急傾斜地崩壊対策工事(東辰川10地区)
広島県呉市の入札公告「急傾斜地崩壊対策工事(東辰川10地区)」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は広島県呉市です。 公告日は2026/06/17です。
5日前に公告
- 発注機関
- 広島県呉市
- 所在地
- 広島県 呉市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026/06/17
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
呉市による急傾斜地崩壊対策工事(東辰川10地区)の入札
令和8年度 総合評価一般競争入札(事後審査方式)
【入札の概要】
- ・発注者:呉市
- ・仕様:急傾斜地崩壊対策工事(とび・土工・コンクリート工事)を呉市東辰川町地内で実施
- ・入札方式:総合評価一般競争入札(事後審査方式)
- ・納入期限:令和9年 月 日(工期)
- ・納入場所:呉市東辰川町地内
- ・入札期限:入札書提出期限 令和8年 月 日 午後5時、開札日 令和8年 月 日
- ・問い合わせ先:呉市財務部契約課工事契約グループ 電話(0823)25-3376、3377
【参加資格の要点】
- ・資格区分:工事
- ・細目:とび・土工・コンクリート工事
- ・等級:A又はB(呉市建設工事入札参加有資格者名簿)
- ・資格制度:呉市建設工事入札参加有資格者名簿
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事項審査:経営事項審査総合評定値通知書の提出要(有効かつ最新のもの)
- ・地域要件:呉市内に主たる営業所を有する市内業者
- ・配置技術者:とび・土工・コンクリート工事に係る技術者、現場代理人ともに直接的な雇用関係を有する者を配置
- ・施工実績:記載なし
- ・例外規定:記載なし
- ・その他の重要条件:低入札価格調査制度の対象工事
公告全文を表示
急傾斜地崩壊対策工事(東辰川10地区)
次のとおり総合評価一般競争入札(事後審査方式)を行いますので,呉市契約規則(昭和39年規則第50号)第4条の規定により公告します。
なお,本件は広島県内の地方公共団体等が共同で運営する電子入札等システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して開札までの手続を行う電子入札案件であり,事務取扱は呉市電子入札実施要領の適用があります。
令和8年 月 日呉市長 新 原 芳 明1 工事概要等工事番号工事名工事場所建設工事の種類工事概要工 期 令和 9年 月 日予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。)2 入札区分 電子入札・電子くじ対象案件(電子入札システムを利用。紙入札不可)3 入札方式 総合評価一般競争入札(事後審査方式)4 落札方式 低入札価格調査制度の対象工事である。
呉市公告第1097号呉市東辰川町地内6 18土整急第2号急傾斜地崩壊対策工事(東辰川10地区)とび・土工・コンクリート工事工事延長 L=17.5m 砂防土工 一式 法面工 一式 山腹水路工 一式 落石防護柵工 一式 構造物撤去工 一式 付属物設置工 一式 仮設工 一式2 1836,576,000円自己採点方式案件 本件の事務取扱には,呉市低入札価格調査制度事務取扱要領(平成30年4月24 日実施。以下「要領」という。)の適用があり,この公告で使用する用語は,要領で 使用する用語の例による(要領は,呉市契約課ホームページ(工事契約関係)(以下 「ホームページ」という。)の「要綱等」を参照すること。)。
5 入札参加資格要件等次に掲げる要件をすべて満たしていること。
(1) 呉市一般競争入札(事後審査方式)公告共通事項を満たしていること。
(2) 令和7・8年度呉市建設工事入札参加有資格者名簿にとび・土工・コンクリート 工事の等級格付がA又はBで登録されていること。
(3) 市内業者(建設業許可に係る主たる営業所を呉市内に有する者)であること。
(4) とび・土工・コンクリート工事に係る技術者については,所属建設業者と直接的 な雇用関係を有する者を配置できること。
(5) 現場代理人については,所属建設業者と直接的な雇用関係を有する者を配置でき ること。
6 ホームページにて電子閲覧を行う。
(1) 閲覧期間令和 8年 月 日 令和8年 月 日(2) 掲載場所 ホームページ:設計図書・参考図書の閲覧※閲覧するには,呉市入札参加資格者名簿に登録された者に配布したパスワードが 必要となる。
(3) 設計図書等に対する質問ア 質問方法 設計図書等に対する質問は,書面にて提出するものとする。質問書の様式は,ホームページに掲載する所定の様式を使用すること。
質問書は,ファクシミリにより送信するものとし,持参又は郵送によるものは受け付けない。
イ 質問期限 令和 8年 月 日午後5時まで(4) 質問に対する回答令和 8年 月 日午後5時までにホームページ上で回答(5) その他 質問及び回答の内容は,設計図書等の内容を追加するものとする。
6 24設計図書等の閲覧6 18 から 7 1 まで6 267 入札及び工事費内訳書の提出方法入札参加希望者は,指定した入札受付期間に電子入札システムを使用して入札するとともに,所定の工事費内訳書を添付して送信すること。
8 入札受付期間及び開札場所・日時(1) 入札受付期間 令和 8 年 月 日午前9時から午後5時まで令和 8 年 月 日午前9時から午後4時まで(2) 開札場所 呉市入札室(呉市中央4丁目1番6号 呉市役所7階)(3) 開札日時 令和 8 年 月 日9 入札の注意事項(1) 工事費内訳書は,ホームページの様式集(一般競争)に掲載されている所定の様 式を使用し,記名すること。
(2) 入札金額と工事費内訳書の工事価格は,同額であること。
(3) 工事費内訳書は,指定項目のみ金額を記入すること。
(4) 上記の項目を満たさない入札は,無効とする。
(5) 落札決定の日までに入札参加要件を満たさなくなったときは入札に参加できない。
なお,入札済の場合は,当該入札は無効とする。
(6) 呉市入札心得を熟読し,遵守すること。
10 第一落札候補者の決定方法(1) 本件は,調査基準価格及び失格基準価格を設定する。
(2) 前号の失格基準価格を下回る価格をもって入札をした者は失格とする。
(3) 呉市契約規則第16条の規定に基づいて決定された予定価格の制限の範囲内であ り,「価格」,「企業の施工能力」,「配置予定技術者の能力」,「地域の精通 性及び地域貢献の実績」,「施工体制評価」及び「指名停止措置の状況」をもっ て入札に参加した者(失格,無効となった者を除く。)のうち,別記1「総合評 価方式に関する事項」に掲げる総合評価の方法によって得られた数値(以下「評 価値」という。)の最も高い者を第一落札候補者とする。
(4) 前号に関わらず,評価値の最も高い者が低価格入札者に該当する場合は,別記2 「低入札価格調査に関する事項」により第一落札候補者を決定する。
7 2 午後1時20分6 307 111 事後審査第一落札候補者には,電子入札システムで「事後審査資料提出依頼書」を送付するので,指定された日時までに次の書類を電子入札システムにより提出すること。
(1) 資格要件確認書類提出書(2) 配置予定技術者及び現場代理人の氏名・資格等届出書(3) 配置予定技術者の資格及び雇用を証する書面の写し(4) 現場代理人の雇用を証する書面の写し(5) 経営事項審査総合評定値通知書の写し(有効かつ最新のもの)12 低価格入札者を落札者とした場合の措置等低価格入札者を落札者とした場合の措置等については,別記3「低価格入札者との契約等に関する事項」のとおりとする。
13 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除する。
(2) 契約保証金 契約金額の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納付すること。ただし,契約保証金に代わる担保としての国債等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また,公共工事履行保証証券による保証及び履行保証保険契約の締結を行った場合は,契約保証金の納付を免除する。
14 支払条件(1) 前 払 有(40%以内)(2) 部 分 払 無(3) 中間前払 有(20%以内)15 問い合わせ先〒737-8501 呉市中央4丁目1番6号呉市財務部契約課工事契約グループ電話(0823)25-3376,3377ファクシミリ(0823)32-6978別記11 評価資料等の提出方法(1) 入札参加希望者は,次のアからエまでに掲げる評価資料及びオに掲げる自己採点 表を作成の上,評価資料と自己採点表をそれぞれ別の封筒に封入し,呉市財務部 契約課(呉市中央4丁目1番6号 呉市役所7階)に持参すること。
ア 評価資料の提出について(様式特第1号)イ 企業の施工能力(様式特第2号)ウ 配置予定技術者の能力(様式特第3号)エ 地域の精通性及び地域貢献の実績・施工体制評価・指名停止措置の状況(様式 特第4号)オ 自己採点表(様式特第5号)(2) 提出期間 令和 8 年 月 日午前9時から午後5時まで令和 8 年 月 日午前9時から午後4時まで(3) 各様式は,ホームページの様式集(一般競争)に掲載しているものを使用するこ と。また,大きさは全てA4サイズとすること。
(4) 評価資料の添付書類として,各様式に記載した内容を証する書類を提出すること。
書類の大きさはA4サイズとするが,施工実績(施工経験)の確認書類として添 付する図面については,内容を確認できる大きさとすること。
(5) 提出する封筒の表面に,入札者の商号又は名称,工事番号及び工事名を記入する こと。また,自己採点表を封入した封筒の表面には,上記に加え,自己採点表が 在中している旨を明記すること。
2 総合評価の方法(1) 評価値は,次の算式により算定する。
評価値=技術評価点/入札価格×1,000,000 (小数第5位を四捨五入し,小数第4位とする。)(2) 加算点は,次のとおりとする。
加算点=価格以外の評価点の合計を25点換算 (小数第2位を四捨五入し,小数第1位とする。)(3) 技術評価点は,次のとおりとする。
技術評価点=標準点(100点)+加算点 なお,技術評価点については,原則として提出された評価資料のみをもって評 価・判断する。
(4) 加算点は,次の評価項目について,落札者決定基準(様式特第6号)に基づき評6 307 1総合評価方式に関する事項 価を行うものとする。
ア 企業の施工能力イ 配置予定技術者の能力ウ 地域の精通性及び地域貢献の実績エ 施工体制評価オ 指名停止措置の状況3 評価資料の審査評価資料の審査は,自己採点方式で行う。
(1) 自己採点方式とは,工事ごとに定める評価内容について,入札参加者がその評価 を自己採点した上で入札し,自己採点部分と呉市採点部分(工事成績評定点,施 工体制評価及び指名停止措置の状況)の点数の合計並びに入札価格を基に評価値 を算出し,その算出した評価値の最も高い者について評価資料の審査を行う方式 をいう。
(2) 自己採点表の評価方法ア 各入札者(失格・無効となった者を除く。)の自己採点表に記載された自己採点の点数,呉市採点部分(工事成績評定点,施工体制評価及び指名停止措置の状況)の点数及び入札価格を基に評価値を算出する。
イ アで算出された評価値の高い上位3者について,自己採点部分に係る評価資料を審査する。
ウ 自己採点に錯誤があった場合には,次の基準により採点する。
(ア) 過大評価(評価資料審査の結果,自己採点より得点が下がる場合) 錯誤のあった評価内容について,審査後の得点の1/2をその評価内容の得 点とする。
(イ) 過小評価(評価資料審査の結果,自己採点より得点が上がる場合) 錯誤のあった評価内容について,評価を修正せず自己採点表のとおりの得点 とする。
(ウ) 項目が未記入,又は評価資料で内容を確認できない場合 その項目の評価内容を0点とする。
エ 審査の結果,評価値の高い上位3者が変動した場合は,変動後繰り上がって上位3者となった入札者について審査を行い,以降,上位3者の順位の変動が無くなるまで審査を繰り返す。
4 総合評価方式の留意事項(1) 評価内容ごとの得点は,小数第2位を四捨五入し,小数第1位とする。
(2) 自己採点方式では,原則として提出された自己採点表の点数,呉市採点部分(工 事成績評定点,施工体制評価及び指名停止措置の状況)の点数及び入札価格をも とに算出した評価値の高い上位3者についてのみ評価資料を審査し,評価値が4 位以下の者については原則として審査を行わないため,公表する技術評価点及び 評価値は正しいものとは限らない。
(3) 入札受付期間中に評価資料及び自己採点表の提出がない場合は,当該入札参加希 望者の入札を無効とする。
(4) 提出された評価資料及び自己採点表の修正,差し替え及び撤回は認めない。
(5) 提出された評価資料及び自己採点表は返却しない。
(6) 評価資料の未提出,自己採点表の未提出及びそれらの記載内容を理由とした指名 停止措置は行わない。
(7) 公告第11項の事後審査において,第一落札候補者となった者が第1項第1号ウ 「配置予定技術者の能力(様式特第3号)」に記載した配置予定技術者を配置技 術者とすることができないときは,当該第一落札候補者の入札を無効とする。
この場合においては,指名停止措置を行うことがある。
5 評価内容の担保受注者の責により,契約時における価格以外の条件に係る評価内容を満たせなかった場合,工事成績評定点の減点を行うものとし,減点方法は,工事成績採点表及び考査項目別運用表の「法令遵守等」において,満たしていない評価内容ごとに5点を減じる。
別記2入札参加有資格者のうち調査基準価格を下回る価格をもって入札した者(失格基準価格を下回る価格をもって入札した者を除く。)における,低入札価格調査及び第一落札候補者の決定に係る方法については,本事項 によるものとする。
1 低入札価格調査資料及びその提出方法(1) 総合評価の結果,最も評価値の高い者が調査対象者となったときは,当該調査対 象者に対し,呉市財務部契約課(以下「契約課」という。)から電話により低入 札価格調査資料の提出を求める。
(2) 調査対象者は,前号の連絡を受けた日の翌日(その日が土曜日,日曜日又は祝日 に当たるときは,翌開庁日)の午後4時までに,次に掲げる調査資料を持参によ り契約課に提出すること。
ア 低入札価格調査報告書(様式第1号)イ 当該価格で入札した理由書(様式第2号)ウ 工事費内訳書(様式第3号)エ 次の(ア)から(ク)に掲げる様式のうち,様式第2号に記載した理由に応じたもの (ア) 手持ち工事の状況(様式第6号) (イ) 調査対象工事箇所と入札者の事務所・倉庫等との関係(様式第7号) (ウ) 手持ち資材の状況(様式第8号) (エ) 資材購入予定先一覧(様式第9号) (オ) 手持ち機械の状況(様式第10号) (カ) 労務者の確保計画(様式第11号) (キ) 建設副産物の搬出予定地(様式第12号) (ク) その他必要な資料オ 低入札技術者届出書(技術者様式第1号)(3) 各様式は,ホームページの様式集(一般競争)に掲載しているものを使用するこ と。また,大きさは全てA4サイズとすること。
(4) 第2号の調査資料のうち,「ウ 工事費内訳書(様式第3号)」については,紙 媒体のものと併せて電子ファイルも提出すること。ここでいう電子ファイルとは, 表計算ソフト(Microsoft Excel)で作成されたものとする。
なお,電子ファイルは,次のアドレスへの電子メールの送信により,第2号の 提出期限までに提出すること。
契約課メールアドレス : keiyaku@city.kure.lg.jp低入札価格調査に関する事項(5) 調査対象者が第2号の提出期限までに調査資料(前号の電子ファイルを含む。) を提出しないときは,適正基準を満たさないものとみなし,当該調査対象者の入 札を無効とする。この場合,当該対象者は理由書を提出すること。
2 低入札価格調査(基本的判断基準)(1) 工事担当課は,次のアからクに掲げる事項について調査するものとする。
ア 低入札価格調査に際し,誠実で協力的であること。
イ 当該入札が適正な見積等に基づく結果であること。
ウ 設計数量,設計仕様及び安全性等を満たしていること。
エ 労務費は全て法定最低賃金を満たしていること。
オ 下請,資材等の見積額の計上が適正であること。
カ 建設副産物の処理方法等が適正であること。
キ 低入札価格調査報告書に不備がないこと。
ク 虚偽記載等がないこと。
(2) 調査対象者は,工事担当課が調査資料(次号の追加資料を含む。)の提出を受け て行うヒアリングについて出席を求められたときは,出席し,ヒアリングに協力 すること。
(3) 調査対象者は,工事担当課から追加資料の提出を求める通知を受けたときは,通 知に指定された日時までに追加資料を提出すること。
(4) 第2号について調査対象者がヒアリングに協力しないとき及び前号について追加 資料を提出しないときは,適正基準を満たさないものとみなし,当該調査対象者 の入札を無効とする。
(5) 契約課は,次の事項について調査するものとする。
ア 低入札技術者を専任で1名配置できること。
3 低入札価格調査制度における第一落札候補者の決定方法(1) 前項の調査の結果については,呉市公正入札調査委員会において審議する。
(2) 審議の結果,適正基準を満たすと認められる場合は,当該調査対象者を第一落札 候補者とする。
(3) 調査対象者が次のアからエのいずれかに該当する場合は,当該調査対象者の入札 を無効とし,予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち,評 価値が次に高い者(以下「次順位者」という。)を第一落札候補者とする。
ア 審議の結果,適正基準を満たさないと認められる場合イ 調査対象者が期限までに調査資料を提出しなかった場合ウ 調査対象者が追加資料の提出を求められたにもかかわらず提出しなかった場合エ 調査対象者がヒアリングに協力しなかった場合(4) 前号に関わらず,次順位者が低価格入札者であるときは,当該次順位者を調査対 象者として,第1項以下を準用して調査を行い,以下,第一落札候補者が決定す るまで調査を行うものとする。
別記3低価格入札者と契約する場合の措置等については,本事項によるものとする。
1 低価格入札者と契約する場合の措置低価格入札者を落札者として契約を締結するときは,次に掲げる措置を講じる。
(1) 契約保証の額は,請負代金額の10分の3以上とする。
(2) 契約解除に伴う違約金の額は,請負代金額の10分の3とする。
(3) 低入札技術者を,専任で1名配置しなければならない。また,低入札技術者は次 の要件を全て満たしていなければならない。なお,低入札技術者が特定建設工事 共同企業体である場合は,配置を要する低入札技術者は特定建設工事共同企業体 につき1名とする。
ア 入札公告で定める配置予定技術者の資格を有すること。
イ 開札日の前日以前に継続して3か月以上,所属建設業者と直接的かつ恒常的な 雇用関係を有すること。
ウ 低入札技術者は現場代理人を兼ねることはできない。
(4) 契約不適合責任期間について,工事目的物の引き渡しを受けた日から4年に,設 備機器本体等については,2年に延長する。 (5) 主任監督員による現場点検の対象とする。この場合の主任監督員による現場点検 は次のとおり実施する。
ア 実施頻度は毎月1回とする。
イ 主任監督員は,施工プロセスチェックリストにより工事の施工状況を点検した 結果を,総括監督員及び検査員へ速やかに報告する。
ウ 主任監督員より報告された点検結果は,工事成績評定へ反映する。
(6) 過失による粗雑工事と認められ,指名停止措置の対象となった場合,指名停止期 間に1か月加算する。ただし,呉市入札参加資格者指名停止要綱で規定する期間 を超えないものとする。
2 下請工事の発注の原則(1) 受注者は,低入札価格調査を経て契約を締結した工事(以下「調査対象工事」と いう。)において,下請工事を発注する場合は,原則として低入札価格調査にお いて予定していた契約の相手方及び内容で発注しなければならない。
(2) 受注者は,やむを得ず低入札価格調査において予定していた契約の相手方又は内 容を変更して発注しようとする場合は,下請負契約の変更に関する理由書(施工 中様式第1号)を,あらかじめ工事担当課長に提出しなければならない。
低価格入札者との契約等に関する事項3 下請業者への支払状況の報告受注者は,調査対象工事において,工事完了検査合格後2か月以内に,下請業者への代金の支払状況報告書(完成後様式第1号)を工事担当課長に提出しなければならない。
なお,当該報告書には全ての一次下請業者について記載し,契約及び支払状況のわかるものの写しを添付しなければならない。また,下請負契約後に契約内容・金額等に変更があった場合は,その内容がわかるものの写しを添付すること。
4 不適切な事案に対する措置前項に規定する確認又は調査により,不適切な施工体制又は下請業者に対する代金の支払状況を確認した場合,第2項第2号に規定する下請工事の契約の相手方又は内容の変更に関する理由がやむを得ないと認められる合理性を備えていないと認めた場合又は工事完成後における調査において次の事態が認められた場合などは,受注者に対して指名停止等の必要な措置を講じることがある。
(1) 建設業法等,関連法令に違反していることが認められた場合(2) 契約違反が認められた場合(3) 提出された調査資料に虚偽の記入等が認められた場合(4) そのほか,調査に対し,不誠実,不適切又は非協力的な言動等が認められた場合