由利本荘市除雪集計システム賃貸借にかかる公募型プロポーザルを実施します(維持保全課)
秋田県由利本荘市の入札公告「由利本荘市除雪集計システム賃貸借にかかる公募型プロポーザルを実施します(維持保全課)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は秋田県由利本荘市です。 公告日は2026/06/17です。
新着
- 発注機関
- 秋田県由利本荘市
- 所在地
- 秋田県 由利本荘市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/06/17
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
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添付ファイル
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由利本荘市による除雪集計システム賃貸借の入札
公募型プロポーザル方式によるシステム賃貸借の選定
【入札の概要】
- ・発注者:由利本荘市
- ・仕様:除雪車両のGPS端末を活用した除雪管理システムの構築・運用・保守(通信型GPS機器による稼働実績自動取得、除雪日報・月報の出力機能、市民向け除雪状況公開機能)
- ・入札方式:公募型プロポーザル方式
- ・納入期限:令和13年10月31日まで(賃貸借期間)
- ・納入場所:由利本荘市内(契約先営業所)
- ・入札期限:令和8年7月3日 正午(参加表明書提出期限)、令和8年7月17日 正午(企画提案書提出期限)
- ・問い合わせ先:由利本荘市 維持保全課 電話 0184-24-6341
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等
- ・資格制度:由利本荘市入札参加資格者名簿(リース(ソフトウェア)登録)
- ・地域要件:秋田県内に本社・支店・営業所を有すること
- ・施工実績:過去5年以内(令和3~7年度)に東北管内(青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県)で「通信型GPS機器を活用した除雪管理システムの構築・運用・保守業務」の実績を有すること
- ・その他の重要条件:
- プライバシーマーク及びISMS認証の取得
- 由利本荘市及び契約先営業所の所在地における市町村税・社会保険料の滞納がないこと
- 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと
- 指名停止措置を受けていないこと
- 会社更生法・民事再生法の手続開始申立てを受けていないこと
公告全文を表示
由利本荘市除雪集計システム賃貸借にかかる公募型プロポーザルを実施します(維持保全課)
資料3由利本荘市除雪集計システム賃貸借に係る公募型プロポーザル実施要領由利本荘市 維持保全課令和8年6月11.目的除雪車両に携行したGPS端末を用いて、除雪車両の位置情報をリアルタイムで把握することができ、市民からの問い合わせに適切に対応できることや、インターネットを通じて除雪状況を市民に公開することによって、市民サービスの向上に資することを目的とする。
また、除雪車両の作業状況管理及び除雪費用の算出ができるシステムの構築を行い除雪業務の効率化・適正化を目指すものである。
この実施要領は、本市にとって最も優れた提案を行う事業者を公募型プロポーザル方式(以下、「本プロポーザル」という。)により選定するために、必要な事項を定めるものである。
2.事業概要(1)事業名「由利本荘市除雪集計システム賃貸借」(2)事業内容由利本荘市除雪集計システム賃貸借仕様書(以下「仕様書」という。)のとおり。
ただし、契約時における仕様書は、契約候補者の提案内容に応じて変更する場合がある。
(3)事業期間契約の日から令和13年10月31日までを契約期間とし、賃貸借期間は令和8年11月1日から令和13年10月31日までの60ヵ月とする。
(4)選定方法本プロポーザルは、公募型により行う。
本プロポーザルは、与えられた条件下において提案者の考え方や具体的な準備、運営に関する実力等を「提案」を持って評価し、委託業者を選定するものであり、本賃貸借の運営については、必ずしも当該契約者の提案どおりに実施するものではない。
(5)事業費(提案上限額)総額 93,236,000円(消費税及び地方消費税を含む)3.担当課(書類提出先)〒015-0801 秋田県由利本荘市美倉町27番地2由利本荘市役所 維持保全課電話番号 0184-24-6341電子メール ijihozen@city.yurihonjo.lg.jp24.参加資格プロポーザルに参加する事業者は、次に掲げる事項を全て満たす者とする。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 由利本荘市入札参加資格者名簿において「リース(ソフトウェア)」に登録された者であること。
(参加表明書提出時点に登録されていない者にあっては、参加表明書提出前に入札参加資格申請を行うこと。)(3) 公告の日から特定通知の日までの期間において、「由利本荘市建設工事入札参加者指名停止基準要綱」に基づく指名停止又は「由利本荘市低入札調査基準価格を下回った入札に関わる指名差し控え措置の基準」に基づく指名差し控え及び「秋田県建設工事入札参加資格者指名停止基準」に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
(5) 秋田県内において本社、支店又は営業所を有していること。
(6) 由利本荘市及び契約先となる営業所の所在地における市町村税及び社会保険料に滞納がない者であること。
(7) 過去5年以内(令和3年度から令和7年度までの間)に、東北管内(青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県)において下記に示される「同種業務」の実績を有していること。
「同種業務」通信型GPS機器を活用した除雪管理システムの構築・運用・保守業務。
・通信型のGPS端末により、稼働実績を自動取得し、除雪作業日報及び月報(稼働時間及び除雪作業費を集計)の出力機能を有していること(非通信型のロガー等による実績は含まない)。
・秋田県内の自治体及び公共機関とし、同一自治体(または公共機関)と単年度契約の場合は1件とみなす。
(8) プライバシーマーク(JIS Q 15001)及び、情報セキュリティマネジメントシステム適合性評価制度(ISMS:JIS Q27001:2022(ISO/IEC27001:2022))の認証を受けていること。
35.実施スケジュール予定内 容 日 程公募開始 令和8年6月18日(木)参加表明書受付期間 令和8年6月18日(木)~令和8年7月3日(金)参加資格確認通知書 令和8年7月3日(金)質問書受付期間 令和8年6月18日(木)~令和8年6月26日(金)質問回答書 令和8年7月1日(水)企画提案書受付期間 令和8年7月3日(金)~令和8年7月17日(金)プレゼンテーション実施予定日 令和8年7月23日(木)審査結果通知 令和8年7月24日(金)契約締結 令和8年8月上旬予定6.参加申込書手続き(1) 実施要領等の配布参加手続きに必要な書類等の交付は、令和8年6月18日より由利本荘市ホームページに掲載するものとする。
① 交付資料ア 「由利本荘市除雪集計システム賃貸借公募型プロポーザル実施要領」(本書)イ 「仕様書」ウ 「評価基準」エ 「様式」(2) 資料の閲覧参考見積書作成において必要な資料については窓口で閲覧できるものとする。
① 閲覧箇所由利本荘市維持保全課内② 閲覧資料「令和7年度由利本荘市除雪路線図」(3) 提出書類① 提出書類ア 公募型プロポーザル方式参加表明書(要綱様式第1号)イ 事業者の概要(様式1)ウ 業務実績調書(様式2) ※実績を証明する書類の写しを添付のことエ 業務実施体制調書(様式3)オ 総括責任者、担当者の従事業務調書(様式4)カ プライバシーマーク認定及びISMS認証を受けていることの証明書類の写し② 提出期間令和8年6月18日(木)から7月3日(金)正午必着4③ 提出方法郵送(簡易書留による)、電子メールまたは持参。
持参の場合は、平日8:30から17:15まで受け付けるものとする(7月3日は正午まで)。
郵送、電子メールの場合、確認の為、必ず上記「3.担当課」へ電話連絡すること。
また、電子メールの場合は社印、代表者印等を押印したものの写しとすること。
(※FAXによる提出は、受け付けないものとする。)④ 提出先上記「3.担当課」まで7.参加資格確認通知書上記「6.参加申込書手続き」で受理した書類より参加資格の確認を行い、参加資格確認通知書により結果を通知する。
(1) 通知日令和8年7月3日(金)8.質問書の受付及び回答(1) 提出期限令和8年6月26日(金)正午まで(2) 提出方法別添の質問書(様式5)に記入したものを電子メールにより、件名を「除雪集計システム賃貸借に係る質問【提案者名】」として送信すること。
確認の為、必ず送信後に上記「3.担当課」へ電話連絡すること。
(3) 提出先上記「3.担当課」まで(4) 回答日令和8年7月1日(水)(5) 回答方法提案者名を伏せた一覧により、由利本荘市ホームページにて公開する。
9.企画提案書等の提出(1) 提出書類①企画提案書(様式6)仕様書の目的・内容を踏まえ、本賃貸借を遂行するための具体的な手法を簡潔に記載すること。
提案者が特定されるような記述を避けること。
企画提案書はA4サイズ・縦型・横書き・左綴じで、30ページ以内(表紙、目次5は除く)両面印刷とする。
・実施方針本市の特性や地域性を踏まえ実施方針について記述すること。
・システムの機能システムの機能について、仕様書およびシステム機能チェックシート(様式7)を踏まえ記述し、システムについての概要・全体的な構成について記述すること。
また、チェックシートの対応欄に、対応可「○」、対応不可「×」を記入すること。
・除雪路線データ作成データ作成手法について記述すること。
・GPS端末等導入GPS端末、その他導入機器について仕様、台数等を記述すること。
・クラウド環境構築データセンターのセキュリティ対策、容量、品質・性能等について記述すること。
・システム運用支援システム保守、障害対応等のシステム運用支援内容について記述すること。
・独自提案事項本市に役立つと考えられる独自提案があればそれを記載すること。
独自提案は見積の範囲内で記載することとし、追加の費用は発生しないものとする。
② 推進スケジュール(様式8)③ 参考見積書(様式9)本賃貸借の参考見積価格について、令和8年11月1日から令和13年10月31日の60ヵ月間の費用を記載すること。
GPS端末通信費用も含めた価格とする。
また、内訳については任意様式とする。
(2) 提出部数 正本1部、副本7部(3) 提出期限令和8年7月17日(金) 正午必着(4) 提出方法郵送(簡易書留による)又は持参。
持参の場合は、平日8:30から17:15まで受け付けるものとする(17日は正午まで)。
郵送の場合、確認の為、必ず上記「3.担当課」へ電話連絡すること。
(※FAX及び電子メールによる提出は、受け付けないものする。)(5) 提出先上記「3.担当課」まで610.プレゼンテーション審査(1) 実施予定日令和8年7月23日(木)(2) 場所本市が指定する場所(詳細は参加者に対して別途通知する。)(3) 実施方法1者あたりの時間は、60分以内とする。
(プレゼンテーション30分、質疑応答10分、準備10分、撤去10分)(4) 参加人数1者あたりの参加人数は6名以内とする。
(5) プレゼンテーションの内容プレゼンテーションでは、9①での提案について、システム画面等により説明を行うこととする。
企画提案書に記載した内容の範囲で行うものとし、追加の提案等は認めない。
(6) 使用機器説明に必要な用具は原則として全て提案者が用意すること。
なお以下については委員会で用意するので必要に応じてこれらを加えて用いても良いものとする。
ただし、性能や不具合について委員会は責任を負わないものとするので、必要に応じて予備等を用意して臨むこと。
① プロジェクター(HDMI対応)② スクリーン③ ポインター④ 電源ドラム、電源タップ※ 大量に必要な場合はあらかじめ申し出ること。
⑤ ホワイトボード、ホワイトボード用マーカー⑥ マイク(7) プレゼンテーションの順番プレゼンテーションの順番については、企画提案書の提出順とする。
また、公平性を確保する為、提案者は他の提案者のプレゼンテーションを傍聴できない。
(8) プレゼンテーションの匿名性参加者名は伏せて実施する。
また、説明者は企業を特定することができる服装及び言動(具体的な企業名や実績等)をしてはならない。
711.審査方法(1)審査方法提出された企画提案書等の内容審査及びプレゼンテーション、ヒアリングを実施し、市で設置する「除雪集計システム賃貸借プロポーザル受託者等選定委員会」でその内容を精査し、「除雪集計システム賃貸借プロポーザル評価基準」に基づき総合的に評価を行う。
(2) 審査基準審査にあたっては選定委員の下記の「審査項目」による採点とプレゼンテーション及びヒアリングの評価により、選定委員会において審議、協議し、最優秀提案者を決定するものである。
「審査項目」① 同種業務の実績② 企画提案書③ 推進スケジュール④ 参考見積書(3) 審査結果の通知審査結果を書面により、全ての提案者に通知する。
なお、委員会については非公開とし、審査結果に対する異議申立は一切受け付けない。
(4)審査結果通知日令和8年7月24日(金)12.契約の締結選定された者と随意契約に係る協議を行い、協議が整い次第、速やかに随意契約の手続きを行うものとする。
なお、その際には、選定された者はあらためて見積書を提出するものとする。
13.提案書等の取り扱いについて(1)プロポーザルに係る提案の実施に要する一切の経費は提案者の負担とする。
(2) 提出された提出書類等の所有権は発注者に移転するものとし、返却しないものとする。
(3) 提出された提案書等の著作権はそれぞれの提案者に帰属したままとし、発注者は提案者の評価以外の目的にこれを使用しないものとする。
ただし、以下の事由により発注者が提出書類等の複製又は公表を行う必要がある場合にはそれができるものとする。
① 評価に必要な限りにおいて、写しを作成する必要がある場合。
② 公平性、透明性および客観性を担保するため、必要最低限の内容を情報公開する場合。
8(4) 提出書類等はその提出期限までの間において差し替え、または再提出ができるものとする。
(5) 以下のいずれかに該当する提案者は失格とする。
① 契約締結の日までに参加資格要件のいずれかを満たさなくなった提案者。
② 提出書類等に虚偽の記載をした提案者。
③ 見積金額が提案上限額を超過した提案者。
④ 評価の公平性に影響を与える行為をした提案者。
(6) 公平な評価によるプロポーザルが実施できないと認められる場合及びその恐れのある場合は、プロポーザルの執行を延期又は中止することがある。
(7) 提案者は、提案にあたり妨害又は不当要求を受けた場合は、発注者に通報し、及び警察へ被害届を提出すること。
これを怠った場合は失格とすることがある。
(8) 一つの提案者が複数の提案を行うことは認めないものとする。
(9) 発注者は、評価の経緯及び結果についての問い合わせには応じないものとする。
(10)要綱第18条に規定する結果の公表については、特定者との契約締結の日の翌日から起算して10営業日日内に、由利本荘市ホームページに掲載することにより実施する。
(11)郵便等における事故及び通信事故について、発注者は一切の責任を負わないものとする。
由利本荘市除雪集計システム賃貸借仕様書由利本荘市 建設部 維持保全課1第1章 総 則(適用範囲)第1条 本仕様書は、由利本荘市(以下「発注者」という)が、実施する「由利本荘市除雪集計システム賃貸借」(以下「本賃貸借」という)について適用され、受注者が履行しなければならない一般的事項を定めたものである。
(受注者の義務)第2条 本仕様書に記載のない事項または疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議のうえ、受注者は発注者の指示に従うものとする。
(契約期間および賃貸借期間)第3条 契約期間および賃貸借期間は以下の通りとする。
ただし、GPS機器等の早期納入が可能な場合は契約期間、賃貸借期間およびシステム運用開始日を前倒しし変更するものとする。
(1)契約期間契約日から令和13年10月31日まで(2)賃貸借期間除雪集計システムにおけるGPS機器等の納入完了により開始するものとする。
① GPS機器等の納入令和8年10月31日まで② 賃貸借期間令和8年11月1日から令和13年10月31日までの60ヶ月GPS機器等の納入後、必要なシステムの構築及びサーバ等の整備、全除雪車両へのGPS端末(通信費や事務手数料、端末補償を含む)の配布を令和8年10月31日までに完了するものとする。
(3)システム運用開始日令和8年11月1日から開始するものとする。
(目的)第4条 除雪車両に携行したGPS端末を用いて、除雪車両の位置情報をリアルタイムで把握することができ、市⺠からの問い合わせに適切に対応できることや、インターネットを通じて除雪状況を市⺠に公開することによって、市⺠サービスの向上に資することを目的とする。
また、除雪車両の作業状況管理及び除雪費用の算出ができるシステムの構築を行い除雪業務の効率化・適正化を目指すものである。
2(準拠する法令等)第5条 本賃貸借の実施にあたっては、本仕様書によるほか、以下に記載する関係法令等に準拠して行うこと。
(1) 測量法(昭和24年法律第188号)及び同施行令、同施行規則(2) 道路法(昭和27年法律第180号)及び同施行令、同施行規則(3) 国土交通省公共測量作業規程(平成20年国国地発921号)(4) 国土交通省道路施設現況調査提要(国土交通省道路局企画課制定)(5) 幹線1級及び2級市町村道の選定について(昭和55年3月18日付建設省道地発第18号道路局地⽅道路課⻑通知)(6) 地理情報標準プロファイル(JPGIS)2014(平成26年4月国土地理院)(7) 地⽅交付税法(昭和25年法律第211号)(8) 由利本荘市個人情報保護条例及び同施行規則(9) 由利本荘市財務規則(10) その他の関係法令及び通達、条例・例規並びに諸規則等(作業計画等)第6条 受注者は本賃貸借の実施にあたり、次の書類を提出し発注者の承認を得なければならない。
(1)実施計画書(2)総括責任者届(3)工程表(4)着手届(5)その他発注者が指示する書類(配置技術者)第7条 除雪に関わるシステムに精通し、本賃貸借全体の管理者として円滑に推進できる総括責任者と、各作業における担当技術者を配置すること。
(損害賠償)第8条 受注者は、本業務遂行中に、第三者に与えた損害および第三者から受けた損害についてはすべて受注者の責任において処理解決するものとする。
(秘密の保持)第9条 受注者は、本賃貸借の履行上知り得た事項を、第三者に漏洩してはならない。
(動作確認)第10条 受注者はシステム及びGPS端末等を社内で十分な動作確認を行うこと。
また、発注者の担当職員による確認を受けること。
3(成果品の検査および手直し)第11条 受注者は、本賃貸借完了時に成果品および必要な資料を完了報告書とともに提出し、発注者の検査を受けた結果、不備な点は指示に従い、ただちに訂正しなければならない。
成果品の受渡し後においても、明らかに受注者の責に帰すべき理由による成果品の不良個所が発見された場合は、受注者は速やかに訂正し、補足その他の措置を行わなければならない。
(成果品の帰属)第12条 本賃貸借によって作成された成果品は発注者に帰属し、受注者は発注者の許可なく成果品を第三者に複写、公表、貸与および使用してはならない。
ただし、本賃貸借着手以前に受注者または著作権保有者が保有すると発注者の確認が得られる著作物においては、著作権は、その著作権の保有者に留保され、発注者はその一部使用権および使用許諾をもって使用する。
(参考文献等の明記)第13条 成果品に文献資料を引用する際は、著作権侵害等の問題を起こさないよう、しかるべき処理をしたうえで、その文献、資料等の名称を明記しなければならない。
(貸与資料)第14条 発注者は、本賃貸借で必要と認められた以下の資料を貸与し、受注者は借用書を提出した上で、責任をもって保管しなければならない。
また、受注者は作業完了後、速やかにこれを返却すること。
(1)登録除雪車両一覧(2)登録除雪車両毎の除雪対象路線一覧(3)除雪業者リスト(4)除雪路線網図(5)雪寒道路指定調書(6)その他発注者が所有し必要とされる資料(内容)第15条 本賃貸借の内容は、以下のとおりとする。
(1)除雪集計システム構築 1式(2)除雪路線データ作成 1221.7km(3)GPS端末等導入 1式(4)クラウド環境構築 1式(5)システム運用支援 1式4第2章 除雪集計システム構築(計画準備・管理)第16条 本賃貸借着手前に作業の⽅法、要員、日程、導入する主要な機器等について工程別に検討した上で、適切な作業計画の立案を行うものとする。
(打合せ協議)第17条 本賃貸借の実施にあたって適正かつ円滑に履行するため、発注者と受注者とは常に密接な連絡を取り、その連絡事項をその都度記録し、打合せの際相互に確認すること。
打合せは初回、中間3回、成果品納入時に行うものとする。
受注者は発注者との打合せを行った場合、または電話・電子メール等で協議を行った場合は、その都度打合せ記録簿を作成し、担当職員へ提出すること。
(除雪業務管理機能)第18条 除雪業務管理機能は、以下のとおりとする。
(1)GPS端末等を除雪車両に携行し、除雪車両の現在位置、作業・稼働軌跡がリアルタイムで確認できること。
(2)除雪車両の移動軌跡及び位置情報から稼働、休止及び除雪路線内外かの判別ができ、かつ集計できること。
休止、除雪路線外についてアラートがでること。
(3)雪寒道路、県道(委託、交換路線)等における稼動実績の集計ができること。
(4)GPS端末等から取得される除雪作業情報の新規登録及び修正ができること。
(5)作業時間を集計し、機種、規格ごとに定められた時間当たりの作業単価を元に、除雪業者および機械ごとの除雪費の集計・統計機能を有すること。
(6)作業日報は、作業内訳と作業軌跡を1画面で表示し、作業の時系列による作業軌跡のアニメーションが発注者及び除雪業者の双⽅で確認ができること。
(7)凍結防止剤使用袋数の登録および在庫管理ができること。
(8)GPSによらない作業(人力除排雪(作業員)、交通誘導員)についても、その実績を登録できること。
(9)不測の理由でGPSによる除雪作業情報が取得できない場合、除雪業者からの申請および発注者の承認によって登録が可能で、登録記録が確認できること。
(排雪業務管理機能)第19条 排雪業務管理機能は、以下のとおりとする。
(1)発注者が発注書を作成し、除雪業者へ指示、GPSロガーにより作業実績が登録できること。
5(日常業務管理機能)第20条 日常業務管理機能は、以下のとおりとする。
(1)現在時刻および現在時刻から時間単位で遡った期間において作業中の機械の位置や移動軌跡、移動軌跡情報を地図上に表示できること。
(2)(1)のほか、稼働日時、除雪業者、機械を指定し、作業実績を検索、閲覧ができること。
(3)支障物(マンホール、側溝、消火栓、その他)および高齢者住宅間口、要修繕箇所の配慮を必要とする箇所について登録ができること。
またアラートがでること。
(4)GPS端末で現場写真を撮影でき、通信で登録ができること。
(5)以下について地図と重ねて確認ができること。
① 除雪車両の移動軌跡② 除雪路線③ 上記(3)(4)の地点(苦情要望管理機能)第21条 苦情要望管理機能は、以下のとおりとする。
(1)除雪苦情要望について、日時や苦情の内容、位置、連絡者の情報等が登録できること。
(2)除雪苦情要望の処理内容や顛末を登録できること。
(3)上記(1)(2)について地図上で重ねて確認ができること。
(月次業務管理機能)第22条 月次業務管理機能は以下のとおりとする。
(1)対象の月ごとに作業実績を集計できること。
(2)発注者が指定する除雪業者との締日に合わせ除雪業者の作業月報、請求書の閲覧・発行ができること。
(帳票)第23条 システムから出力できる帳票は以下のとおりとする。
なお、出力ファイル形式は編集が可能な形式またはPDF形式とし、区分については発注者の指示によること。
(1)報告書(日報、出来高内訳書)(2)請求書(除雪/排雪)(3)業務委託検査命令書(除雪/排雪)(4)業務委託検査調書(除雪/排雪)(5)精算総括表(6)除雪機械出動台数一覧表(除雪/排雪)6(除雪集計システム管理に関する機能)第24条 除雪集計システム管理に関する機能は以下のとおりとする。
(1)発注者が本システム運用に必要な機械マスタ(機械情報(機械種別、車両番号)、機械稼働単価)および機械以外の単価マスタ(作業員単価、交通誘導員単価、凍結防止剤積込作業単価)の設定ができること。
(2)除雪業者が本システム運用に必要な会社情報マスタ(会社名、代表者名、住所、電話番号、FAX番号、口座情報)および作業員マスタ(氏名、運転手・助手の別)の設定ができること。
(3)上記(1)(2)の機械マスタ、機械以外の単価マスタ、会社情報マスタおよび作業員マスタについて、受注者が設定できること。
(4)管理者、発注者、除雪業者ごとに機能の制限が行えること。
制限はユーザID、パスワードで管理できること。
(端末利用環境)第25条 端末利用環境除雪集計システムの端末利用環境は以下のとおりとする。
(1)推奨ブラウザはMicrosoft Edgeのブラウザで利用が可能であること。
また、各ブラウザについては、主要なブラウザのバージョンアップ等に対応できること。
(2)インターネットに接続されており、ウェブブラウザから閲覧可能であること。
(3)利用台数に制限が無いこと。
(公開用システムに関する機能)第26条 公開用システムに関する機能は以下のとおりとする。
(1)市ホームページからリンクできること。
(2)公開用システムはパソコン、スマートフォン、タブレットで閲覧可能であり、操作性に配慮した画面レイアウトであること。
(3)推奨ブラウザはMicrosoft Edgeのブラウザで利用が可能であること。
また、各ブラウザについては、主要なブラウザのバージョンアップ等に対応できること。
(4)リアルタイムの除雪作業の実施状況を公開するものとし、パソコン、スマートフォン、タブレット等によりウェブブラウザから閲覧できること。
より多くの市⺠の⽅に閲覧していただき、市⺠サービスの向上に寄与できるシステムとなるよう表現⽅法を提案し、詳細については発注者と協議の上決定すること。
(5)利用台数に制限が無いこと。
(データの記録、保存に関する機能)第27条 データの記録、保存に関する機能は以下のとおりとする。
(1)除雪車両1台ごとに作業・移動軌跡をデータベースとして記録でき、1年以上保管できること。
また上記記録について、契約期間中はシステムの保存期限にかかわらず、発注者の要求に応じて提供できること。
7第3章 除雪路線データ作成(除雪路線データ作成)第28条 除雪路線網図より、担当業者・除雪機械毎に道路面構造化を行い、本システムで使用する除雪路線面データを作成するものとする。
その仕様は下記のとおりとする。
(1)車道は、除雪路線網図等を基に担当路線車道部幅より両端5m程度拡幅した面データとする。
(2)歩道は、除雪路線網図等を基に担当路線歩道部もしくは除雪幅より両端5m程度拡幅した面データとする。
(地図の利用)第29条 本システムにおいて背景地図は地理院地図がシステムで利用できるようにすること。
なお、国土地理院が提供している地理院地図の利用については、国土地理院コンテンツ利用規約によること。
また、国土地理院への使用承認申請が必要な場合は受注者が行うこと。
第4章 GPS端末等導入(GPS端末等)第30条 スマートフォンについては、リアルタイムでサーバへの位置情報を送信することができること。
また、端末の台数は以下のとおりである。
端末種類 スマートフォン(除雪車両等)GPSロガー(排雪車両等)端末台数 300台 100台(周辺機器)第31条 周辺機器は以下のとおりである。
(1)GPS端末取り付け用のシガーソケット接続ケーブル及び除雪車両に固定できる部品を準備すること。
なお、シガーソケットが無い車両(歩行式小型除雪機)用にモバイルバッテリー12台を準備すること。
(GPS端末設定)第32条 GPS端末の機能は以下のとおりとする。
(1)スマートフォンはエンジン始動と同時に自動で記録が開始されること。
(2)直感的に操作しやすく高齢のオペレータが容易に操作できること。
(3)位置情報取得は5秒間隔程度とする。
8(4)歩行式小型除雪機については、除雪機械への取り付けが困難なためGPS端末をオペレータが携帯する⽅法にて対応すること。
(5)除雪シーズン前にGPS端末のシステム更新等を行い、稼働確認を行うこと。
なお、著しくバッテリーの稼働時間が短いもの、動作不良の恐れがあるものは受注者の負担により交換すること。
(6)スマートフォンの場合は、高齢オペレータでも操作が容易な専用のアプリケーションがあり、MDM(モバイルデバイス管理)による端末管理が行えること。
(7)リアルタイムで利用する通信網は、由利本荘市全域を可能な限りカバーし、時間帯にとらわれず安定的な通信環境であること。
なお、前述を満たす場合はMVNOも可とする。
(8)排雪車両等については、リアルタイムで位置情報を把握する必要がないため、通信装置は不要とする。
また、システムへのデータの取り込みが容易にできるものとする。
(その他導入機器)第33条 その他導入機器は以下のとおりとする。
(1)スマートフォン 10台① スマートフォンについて、国内通話24時間かけ放題ができること。
また、データ通信については、写真送付を考慮し、データ容量は最低2GBを想定すること。
第5章 クラウド環境構築(サーバ環境構築)第34条 本システムは、データセンターのクラウド上に置かれたサーバで稼働すること。
データセンターの機能等は以下のとおりとする。
(1)多重化構成で、大容量・高速なバックボーンによるインターネット接続環境を有すること。
(2)冗⻑構成のとれた電源設備を完備し、無停電電源装置と自家発電装置で停電時も無瞬断で電源を供給できること。
(3)除雪集計システム及び公開用システムについて、発注者、除雪業者および公開用システム閲覧者が一般的なインターネット通信環境においてストレス無く作業および閲覧できる品質及び性能を有すること。
またそのスペックについて提示すること。
なお、想定するGPS 端末数、受注者および除雪業者数、公開用システムアクセス数については以下のとおりとする。
・GPS端末:スマートフォン300台・発注者による想定最大同時作業者数:20人・除雪業者数:80者・公開用システム想定アクセス数:65,000回(4)上記の発注者、除雪業者および公開用システム閲覧者利用者の数およびデータ量の増加に応じて、サーバ構成の変更またはリソースの追加により性能を維持すること。
9(5)データセンターへの通信については、セキュリティを考慮した仕組みがあること。
第6章 システム運用支援(計画準備・管理)第35条 降雪シーズン前には、前年シーズンの課題、不具合等を踏まえ、運用支援体制、要員、日程、稼働する主要な機器等の点検について工程別に検討、確認した上で、システムが適切に運用出来るよう計画、対応するものとする。
(システム障害対応)第36条 本システムに障害が発生した場合は、直ちに障害対応作業を行える体制を用意し迅速に復旧処理を行うものとする。
障害復旧後は、担当職員に作業結果、原因の分析、再発防止策の策定について報告することとする。
(ヘルプデスク)第37条 本システムを利用する上で生じる操作に関する疑問、障害対応の一時対応窓口として、ヘルプデスクを設置すること。
ヘルプデスクの対応時間は、原則として土日祝日を除く、平日午前8時30分から午後5時30分までとし、夜間休日等に発生した緊急時の対応のために別途緊急連絡先を設けること。
なお、災害発生時等の緊急性を伴う保守対応については前述に定める限りではなく別途協議の上定める。
(マスタ更新)第38条 第24条(3)記載の各種マスタについて、年1回更新しシステムに反映させること。
また、シーズン途中で上記各種マスタに変更があった場合も発注者の要求に応じて都度更新を行うこと。
(操作説明会)第39条 受注者は、システムの操作⽅法に関する説明会を下記の通り実施することを想定している。
実施内容については、受注後に改めて発注者と協議することとする。
なお、不測の事態等が生じた場合は、受注者は発注者と協議の上、実施回数を変更することができるものとする。
担当職員向け 1回除雪業者向け 1回10(除雪路線データ更新)第40条 本システムの除雪路線データについて年に1回更新しシステムに反映させること。
第7章 成果品(納入成果物)第41条 本賃貸借における納入成果物は以下のとおりとする。
(1)報告書 1式(2)除雪集計システム 1式(3)GPS端末 スマートフォン(除雪車両等) 300台(4)GPS端末 ロガー(排雪車両等) 100台(5)スマートフォン 10台(6)モバイルバッテリー 12台第8章 その他第42条 本特記仕様書の各項目に記載なき事項および疑義が生じた場合は、発注者受注者協議のうえ、受注者は発注者の指示に従い本賃貸借を遂行するものとする。
以上