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奈良女子大学(北魚屋)総合研究棟(文学系N棟)等空調設備改修工事

国立大学法人奈良国立大学機構の入札公告「奈良女子大学(北魚屋)総合研究棟(文学系N棟)等空調設備改修工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は奈良県奈良市です。 公告日は2026/06/18です。

新着
発注機関
国立大学法人奈良国立大学機構
所在地
奈良県 奈良市
カテゴリー
工事
公告日
2026/06/18
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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奈良女子大学(北魚屋)総合研究棟(文学系N棟)等空調設備改修工事 別紙様式1 (用紙A4)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日国立大学法人奈良国立大学機構理 事 長榊 裕 之 殿住所商号又は名称代表者氏名 令和8年6月19日付けで公告のありました奈良女子大学(北魚屋)総合研究棟(文学系N棟)等空調設備改修工事に係る一般競争入札について、競争参加資格を確認されたく、下記の書類を添付し申請します。 なお、以下の1から6について誓約します。 1.奈良国立大学機構契約事務取扱規程第7条及び第8条の規定に該当しない者であること。 2.会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再認定を受けた者を除く。)でないこと。 3.資本関係又は人的関係がある者が当該入札に参加しようとしていないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。 4.落札した場合、書面に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。 5.警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 6.申請書等提出書類の内容については事実と相違ないこと。 記①競争参加資格確認等資料作成要領に定める内容を記載した書面(別紙様式2~別紙様式9)②上記を証明する契約書(CORINS)、施工図面、資格者証等の写し③問い合わせ先 担 当 者 : ○○ ○○ 部 署 : ○○本店○○部○○課 電話番号 : ○○-○○○-○○○○ FAX : ○○-○○○-○○○○ メール : ○○○@〇〇〇別紙様式2 (用紙A4)同種工事の施工実績(奈良女子大学(北魚屋)総合研究棟(文学系N棟)等空調設備改修工事)法人等名: 工事名称等工事名称発注者名施工場所(都道府県名・市町村名)契約金額(円)工期平成・令和 年 月 日 ~ 平成・令和 年 月 日受注形態等単体 / 共同企業体(出資比率%)工事概要構造 建物用途工事内容CORINS登録の有無有(CORINS登録番号)・無注1 経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち1者が上記に掲げる施工実績を有すること。 注2 同種工事の施工実績については、平成23年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに工事が完成・引渡しが完了しているものに限り記載すること。 また、併せて工事の施工実績として記載した工事に係る契約書(一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINSの記載部分の写し)及び記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写しを提出すること。 別紙様式3 (用紙A4)工事成績(奈良女子大学(北魚屋)総合研究棟(文学系N棟)等空調設備改修工事)法人等名: ⅰ)工事成績の平均点 以下の様式に従い、管工事の工事成績について、工事成績評定の完成日を基準として、年度毎(令和8年度にあたっては、競争参加資格申請書提出期限までに工事成績を受けた工事)に平均点を算出する。 発注機関工事成績相互利用登録発注機関令和6年度令和7年度令和8年度a :各年度の工事件数a1=a2=a3=b :各年度の工事成績の合計点数b1=b2=b3=x :各年度の平均点 x=b/ax1=x2= x3=y :令和6年度以降の平均点 y=(b1+b2+b3)/(a1+a2+a3)y=注1 工事成績相互利用登録発注機関発注工事の実績がない場合はその旨を記入の上提出すること。 注2 各年度の平均点及び令和6年度以降の平均点の算出にあたっては、小数点以下第2位を四捨五入する。 注3 工事成績評定の通知書の写しを年度毎に整理して添付すること。 ⅱ)工事の品質に関わる重大な問題の有無以下の様式に従い、文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等に、令和6年度以降に完成・引渡しを行った工事目的物で、引渡し後に、工事の品質に関わる重大な問題が発生した事例についての有無を記載すること。 また、判断できない事例がある場合は、有・無欄は選択せず、その事例について具体的かつ簡潔に記載すること。 重大な問題が発生した事例有 ・ 無○事 例工事名発注者完成年月日令和 年 月 日引渡年月日令和 年 月 日具体的な内容(発生時期、発生場所、内容、原因、対応状況等)注1 「重大な問題」とは、以下のア) ~エ)に記載する事項である。 重大な人的被害を生じた事故がある場合重大な人的被害を生ずる蓋然性の高い物的事故が発生したことがある場合ア)又はイ)の事故を生ずる蓋然性の高い工事目的物の欠陥が発見された場合上記の他、安全性に係る不具合が、数ヶ月にわたり改善されず繰り返された場合。 注2 「所管独立行政法人及び国立大学法人等」とは、入札説明書の別表1に記載する機関をいう。 別紙様式4(用紙A4)配置予定技術者の資格、同種工事の施工経験、工事成績及び継続教育(CPD)の取得状況(奈良女子大学(北魚屋)総合研究棟(文学系N棟)等空調設備改修工事)法人等名: ⅰ)配置予定技術者の資格、同種工事の施工経験氏名監理技術者 ○○ ○○ 法令による資格・免許(例)2級管工事施工管理技士(取得年、部門及び科目) 監理技術者(交付年、交付番号及び登録会社) 監理技術者講習(修了年、修了証番号)同種工事の判断基準平成23年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の校舎、庁舎又は公共施設のガスエンジン・ヒートポンプ式空気調和設備の新設又は更新若しくは改修工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 工事経験の概要工事名称発注者名施工場所(都道府県名・市町村名)契約金額(円)工期平成・令和 年 月 日 ~ 平成・令和 年 月 日引渡年月日平成・令和 年 月 日受注形態等単体 / 共同企業体 (出資比率%)従事役職現場代理人・監理技術者・主任技術者・その他( )構造工事内容工事成績有( 点) ・ 無CORINSへの登録有(CORINS登録番号○○) ・ 無申請時における他工事の従事状況等工事名発注機関名工期平成・令和 年 月 日~平成・令和 年 月 日従事役職現場代理人・監理技術者・主任技術者・その他( )本工事と重複する場合の対応措置例)本工事に着手する前の○月○日から後片付け開始予定のため本工事に従事可能。 継続教育(CPD)の取得数(単位)団体名注1 法令による資格・免許については、それを有することが確認できる免許等の写しを添付すること。 注2 企業との直接的かつ恒常的な雇用関係の有無を確認できる、健康保険被保険者証等の写し(被保険者等記号・番号等にマスキングを施されたものであること。)を添付すること。 注3 配置予定技術者の同種工事の経験については、平成23年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに工事が完成・引渡しが完了しているものに限り記載すること。 また、併せて工事の施工経験として記載した工事に係る契約書及び当該技術者が従事したことを判断できる資料(一般財団法人日本建築情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINSの記載部分の写し)及び記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写しを提出すること。 注4 工事成績については、同種の施工経験として挙げた工事で、配置予定技術者が主任(監理)技術者として従事した、令和4年度以降(令和8年度については、競争参加資格申請書の提出期限日までに工事成績を受けた工事)に完成した工事成績を記載し、工事成績評定の通知書の写しを添付すること。 なお、工事成績相互利用登録発注機関発注工事の実績がない場合はその旨を記入すること。 注5 申請時における他工事の従事状況は、従事しているすべての工事について、本工事を落札した場合の技術者の配置予定等を記入すること。 別紙様式5(用紙A4)登録基幹技能者等の活用(奈良女子大学(北魚屋)総合研究棟(文学系N棟)等空調設備改修工事)法人等名: 登録基幹技能者等の活用・活用する ・活用しない(どちらか一方を記入すること。)項 目具体的な配置予定本工事に従事する登録基幹技能者等について(登録基幹技能者、建設マスター、現代の名工のいずれかに○をすること。)従事する工種1.登録基幹技能者登録基幹技能者の講習の種類元請 / 一次下請企業2.建設マスター職種元請 / 一次下請企業3.現代の名工職種元請 / 一次下請企業注1 登録基幹技能者等の資格を有することが確認できる資料(登録基幹技能者講習修了証の写し等)を添付すること。 別紙様式6 (用紙A4)事故及び不誠実な行為(奈良女子大学(北魚屋)総合研究棟(文学系N棟)等空調設備改修工事)法人等名: 営業停止( 有 ・ 無 )※「有」の場合、下記に必要事項を記載すること。 営業停止措置のうち、入札執行日において期間が終了したものを全て記載すること。 措置を行った機関営業停止の期間(記載例)平成・令和 年 月 日 から平成・令和 年 月 日 ( ヶ月)指名停止( 有 ・ 無 )※「有」の場合、下記に必要事項を記載すること。 全国又は近畿地区において、文部科学省から受けた指名停止措置のうち、入札執行日において期間が終了したものを全て記載すること。 指名停止の期間(記載例)平成・令和 年 月 日から平成・令和 年 月 日( ヶ月)注) 営業停止及び指名停止の通知の写しを添付すること。 別紙様式7地域精通度 地理的条件(緊急時の施工体制)(奈良女子大学(北魚屋)総合研究棟(文学系N棟)等空調設備改修工事)法人等名: 下記のいずれかに○印を記載し、拠点の所在地を記載すること。 奈良県内に本店、支店、営業所及び技術者・資機材等の拠点あり。 奈良県内に本店、支店、営業所及び技術者・資機材等の拠点なし。 本店・支店等名称: 本店 ・ 支店 ・ 営業所(いずれかに○)住 所:別紙様式8 (用紙A4)災害協定への参加状況(奈良女子大学(北魚屋)総合研究棟(文学系N棟)等空調設備改修工事)法人等名:奈良県、大阪府、京都府、兵庫県、和歌山県、滋賀県又は三重県内の行政機関との災害協定の締結有 ・ 無協定の相手方(行政機関)及び協定名協定名称相手方行政機関名(○○県)注1 有・無のいずれかに○をつけること。 注2 奈良県、大阪府、京都府、兵庫県、和歌山県、滋賀県又は三重県内の行政機関と締結している災害協定の写しを添付すること。 注3 申請書及び資料の提出期限の日における当該協定の有効性を明確に証明できなければ実績として認めないので、協定書の写しの外に、年度更新による通知文及び依頼文等の写しも併せて添付すること(個別工事の依頼文のみ添付しただけでは、当該工事内容が災害協定に基づくものであるか明確に判断できないため実績として認められないことから、協定書の写しを必ず添付すること。)。 注4 社団法人等の団体が奈良県、大阪府、京都府、兵庫県、和歌山県、滋賀県又は三重県内の行政機関との間に災害協定を締結している場合は、当該団体に加入していることを証する書類を添付すること。 別紙様式9 (用紙A4)ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況(奈良女子大学(北魚屋)総合研究棟(文学系N棟)等空調設備改修工事)法人等名:女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業(※労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る)・プラチナえるぼし認定企業)又は一般事業主行動計画策定済(常時雇用する労働者の数が100人以下のものに限る)有 ・ 無次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(トライくるみん認定企業・くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)有 ・ 無青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定))有 ・ 無注1 有・無のいずれかに○をつけること。 注2 認定を受けていることを証明できる資料を添付すること。 eq \o\ad(FAX,) 競 争 参 加 資 格 確 認 等 資 料 作 成 要 領奈良女子大学(北魚屋)総合研究棟(文学系N棟)等空調設備改修工事令和8年6月国立大学法人奈良国立大学機構競争参加資格確認等資料作成要領1 工事概要等(1)工 事 名 奈良女子大学(北魚屋)総合研究棟(文学系N棟)等空調設備改修工事(2)工事場所 奈良県奈良市北魚屋西町(奈良女子大学北魚屋団地構内)(3)工事概要 本工事は、奈良女子大学の総合研究棟(文学系N棟)及び大学院E棟の空調設備(GHP)の部分更新工事である。 (4)工 期 契約締結日の翌日から令和8年10月30日(金)まで2 資料の構成(1)競争参加資格確認申請書(別紙様式1)(2)同種工事の施工実績(別紙様式2)(3)工事成績(別紙様式3)(4)配置予定技術者の資格、同種工事の施工経験、工事成績及び継続教育(CPD)の取得状況(別紙様式4)(5)登録基幹技能者等の活用(別紙様式5)(6)事故及び不誠実な行為(別紙様式6)(7)地域精通度 地理的条件(緊急時の施工体制)(別紙様式7)(8)災害協定への参加状況(別紙様式8)(9)ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況(別紙様式9)3 作成要領(1) 提出資料の用紙サイズはA4判とし、記載事項は簡潔に記載すること。 (2) 別紙様式1~9は、実績評価型総合評価の評価基準以外に競争参加資格有無の判断基準となるため、必ず記載し提出すること。 (3) 記載内容に関する留意事項及び記載要領は次のとおりとする。 記載事項 記載内容に関する留意事項及び記載要領別紙様式1競争参加資格確認申請書電子入札システムにより提出する場合には、押印を省略できるが、持参する場合は社印・代表者印を押印すること。 別紙様式2同種工事の施工実績入札説明書4(5)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績並びに入札説明書5(3)「同種工事(※1)の施工実績」に掲げる内容を判断できる同種工事の施工実績は同一の実績を記載することとし、記載する同種工事の施工実績の件数は1件でよい。 また、併せて同種工事の施工実績として記載した工事の内容が判断できる資料(契約書、平面図等の写し等)を提出すること。 ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINSの記載部分の写しを提出するものとし、契約書の写しを提出する必要はない。 この場合においても、記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写しは提出すること。 なお、入札説明書5(3)の「特殊法人等」とは、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)第2条第1項により規定する法人をいう。 別紙様式3工事成績工事成績相互利用登録機関(別紙)が発注した「管」工事における令和6年度以降に完成した工事について工事成績の各年度の合計、工事成績を受けた工事の件数及び平均点を記載すること。 併せて、記載した工事成績評定通知書の写しを提出すること(令和6年度以降に完成し、工事成績を受けた全ての「管」工事の通知書が提出されなかった場合、又は下記ⅲ)の工事の品質に関わる問題に関し申告を怠った場合には、落札の取消し、契約の解除又は指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 )。 また、以下のいずれかに該当する者は、入札に参加できない。 ⅰ)入札説明書5(3)「工事成績」において、2年連続で年度の平均点が65点未満である場合。 ⅱ) 経常建設共同企業体又はその構成員がⅰ)に該当している場合は、経常建設共同企業体を欠格として評価する。 ⅲ)工事の品質に関わる重大な問題が発生した事例がある場合。 文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等に、令和6年度以降に完成・引渡しを行った工事目的物で、引渡し後に、工事の品質に関わる重大な問題が発生した事例についての有無を記載すること。 また、判断できない事例がある場合は、その事例を具体的かつ簡潔に記載すること。 この場合、重大な問題の事例については、事実確認が可能な文書、写真及び新聞記事等の資料を収集し、有無の判断を行う。 なお、「重大な問題」とは、以下のア)~エ)に記載する事項である。 ア)重大な人的被害を生じた事故がある場合。 イ)重大な人的被害を生ずる蓋然性の高い物的事故が発生したことがある場合。 ウ)ア)又はイ)の事故を生ずる蓋然性の高い工事目的物の欠陥が発見された場合。 エ)上記の他、安全性に係る不具合が、数ヶ月にわたり改善されず繰り返された場合。 別紙様式4配置予定技術者の資格、同種工事の施工経験、工事成績及び継続教育(CPD)の取得状況ⅰ)配置予定技術者の資格、同種工事の施工経験入札説明書4(6)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等並びに入札説明書5(3)「資格」、「同種工事(※1)の施工経験」に掲げる内容を判断できる資格、同種工事の経験は同一の技術者の資格及び経験を記載することとし、記載する同種工事の経験の件数は1件でよい。 なお、申請時に配置予定技術者が特定出来ない場合は、複数の候補技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を記載することもできるが、その場合、各配置予定技術者とも競争参加資格の要件を満たすことを条件とし、入札説明書5(3)「配置予定技術者の能力」に係る最も低い評価点数の合計となる技術者の評価点数をもって評価するものとする(ⅱ)工事成績を含む。 )。 同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 また、併せて配置予定技術者の資格を有することが確認できる資料(免許等の写し。)、工事を請け負う企業との直接的かつ恒常的な雇用関係の有無が確認できる資料(健康保険被保険者証等の写し。)、同種工事の経験として記載した工事の内容が判断できる資料(契約書、平面図等の写し等)及び当該技術者が従事したことを判断できる資料を提出すること。 ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINSの記載部分の写しを提出するものとし、契約書及び当該技術者が従事したことを判断できる資料の写しを提出する必要はない。 この場合においても、記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写しは提出すること。 なお、入札説明書5(3)の「特殊法人等」とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第1項により規定する法人をいう。 ⅱ)工事成績配置予定技術者の同種工事の施工経験として挙げた工事が、工事成績相互利用登録機関(別紙)が発注した工事の場合、かつ令和4年度(過去4年度)以降に完成した工事の場合は、工事成績を記載すること(主任(監理)技術者又は現場代理人として従事したもののみ評価する。 )。 併せて、記載した工事成績評定通知書の写しを提出すること。 ただし、以下のいずれかに該当する者は、入札に参加できない。 また、工事成績評定通知書の写しについて、通知を受けているにもかかわらず、通知書が提出されなかった場合には、落札の取消し、契約の解除又は指名停止措置を行うことがある。 ・入札説明書5(3)「工事成績」において、65点未満である場合。 ⅲ)経常建設共同企業体の技術者の配置について資料について、経常建設共同企業体での参加の場合は、構成員毎に配置予定の技術者を記入すること。 なお、同種工事の経験については1者の主任技術者又は監理技術者について記載し、他の構成員の配置予定の技術者については、工事経験を問わないものとする。 ⅳ)継続教育(CPD)の取得数について配置予定技術者の学習履歴を証明する証明書の写しを添付し、当該団体(※)推奨単位以上を取得していること、及び有効期間内であることを証明すること。 なお、CPD単位取得の「証明書」は資料提出期限の日から過去1年以内の間までに単位取得が証明された「証明書」を有効とし、年間又は数年間の推奨単位が記載されている場合はそのいずれかが満足していれば評価する。 申請時に配置予定技術者が複数提出された場合は全ての技術者が取得していなければ評価をしない。 また、「証明書」の証明日から起算して過去推奨単位年数以内に推奨単位以上を取得していることが確認できない場合は評価をしない。 (※)建築CPD情報提供制度及び建築CPD運営会議の構成員、構成員である協議会の参加団体別紙様式5登録基幹技能者等の活用本工事の施工に係る元請又は一次下請企業において、当該工事の品質確保に寄与する登録基幹技能者等の資格を有する現場従事技術者(元請の監理技術者を除く)を1人以上配置する場合は、登録基幹技能者等の種類及び工種を記載し、併せて資格を有することが確認できる資料(登録基幹技能者講習修了証等の写し)を提出すること。 登録基幹技能者等とは、登録基幹技能者、建設マスター、現代の名工をいう。 対象工種は、本工事に関わるものとし、当該工種以外の登録基幹技能者等である場合は評価の対象としない。 対象期間については、入札説明書7(1)①の提出期限日において建設技能等の認定を受けている場合とし、本工事の施工期間中は従事するものとする。 なお、登録基幹技能者等を活用すると申請したにもかかわらず、活用しなかった場合、受注者の責によりこれらが適用されていないと判断された場合は、工事成績評定を減ずる。 別紙様式6事故及び不誠実な行為事故及び不誠実な行為等による営業停止あるいは指名停止措置状況について、記載すること。 事故及び不誠実な行為「あり」とは、以下のいずれかに該当する場合である。 ①近畿地区を区域に含む文部科学省から受けた指名停止措置又は近畿地区を区域に含む営業停止の期間が2週間以上1ヶ月未満、及び期間終了後3ヶ月以内に当該工事の入札執行日が該当する場合②近畿地区を区域に含む文部科学省から受けた指名停止措置又は近畿地区を区域に含む営業停止の期間が1ヶ月以上2ヶ月未満、及び期間終了後4ヶ月以内に当該工事の入札執行日が該当する場合③近畿地区を区域に含む文部科学省から受けた指名停止措置又は近畿地区を区域に含む営業停止の期間が2ヶ月以上3ヶ月未満、及び期間終了後5ヶ月以内に当該工事の入札執行日が該当する場合④近畿地区を区域に含む文部科学省から受けた指名停止措置又は近畿地区を区域に含む営業停止の期間が3ヶ月以上、及び期間終了後6ヶ月以内に当該工事の入札執行日が該当する場合「あり」の場合、営業停止及び指名停止の通知の写しを添付すること。 別紙様式7地域精通度 地理的条件(緊急時の施工体制)奈良県内に所在する本店、支店、営業所及び技術者が常駐している拠点を記載すること。 別紙様式8災害協定への参加状況奈良県、大阪府、京都府、兵庫県、和歌山県、滋賀県又は三重県内の行政機関との災害協定の締結の有無について記載し、「有」の場合は、このことを証明できる資料を添付すること。 なお、行政機関とは、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年法律第42号)第2条第1項に定める機関及び地方公共団体の機関をいう。 また、経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員について災害協定がある場合のみ評価する。 別紙様式9ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況について、「有」・「無」のどちらかに〇をつける。 「有」の場合は、証明することができる資料を添付すること。 4 実施上の留意事項(1) 資料の作成及び提出に要する費用は、資料の提出者の負担とする。 (2) 提出された資料を無断で使用することはない。 (3) 資料に虚偽の記載をした者は、「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止を行うことがある。 紙入札方式参加承諾願1.工事名奈良女子大学(北魚屋)総合研究棟(文学系N棟)等空調設備改修工事2.電子入札システムでの参加ができない理由(必須)上記工事は、電子入札対象案件でありますが、今回は当社においては上記理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、今回に限り紙入札方式での参加を希望いたします。 国立大学法人奈良国立大学機構 御中 令和 年 月 日住 所法人名等代表者氏名 工 事 請 負 契 約 書工 事 名 奈良女子大学(北魚屋)総合研究棟(文学系N棟)等空調設備改修工事請負代金額 金 円也(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)発注者 国立大学法人奈良国立大学機構理事長 榊 裕之と受注者 との間において、上記の工事について、上記の請負代金額で、次の条項によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する。 第1条 受注者は、別冊の設計図書に基づいて、工事を完成する。 第2条 工事は、奈良県奈良市北魚屋西町(奈良女子大学北魚屋団地構内)において施工する。 第3条 着工時期は、令和8年 月 日とする。 第4条 完成期限は、令和8年10月30日とする。 第5条 契約保証金は、金 円を納付する。 ただし、有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 第6条 受注者は、工事の目的物及び工事材料について組立保険契約を締結するものとする。 第7条 請負代金(前払金を含む。)は、受注者からの適法な請求に基づき、2回以内に支払うものとする。 第8条 請負代金は、金 円以内の額を前払金として前払するものとする。 この支払いは、請求書及び保証事業会社の保証証書を受理した日から14日以内にするものとする。 第9条 請負代金(前払金を含む。)の請求書は、国立大学法人奈良国立大学機構施設課に送付するものとする。 第10条 完成通知書は、国立大学法人奈良国立大学機構施設課に送付するものとする。 第 11 条 別記の奈良国立大学機構工事請負契約基準(以下「工事請負契約基準」という。)第37を次のとおり読み替えるものとする。 第37 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。 ただし、平成28年4月1日以降に新たに請負契約を締結する工事に係る前払金は、その100分の25を超える額を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。 第 12 条 この契約についての一般的約定事項は、別記の工事請負契約基準によるものとする。 第13条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 この証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。 令和8年 月 日発 注 者奈良県奈良市北魚屋東町国立大学法人奈良国立大学機構理事長 榊 裕 之 印受 注 者住所法人等名代表者等氏名 印 ○奈良国立大学機構契約事務取扱規程(令和4年4月1日機構規程第77号)改 正 令和7年3月18日機構規程第62号目次第1章 総則(第1条-第5条)第2章 競争参加者の資格(第6条-第8条)第3章 公告等及び競争入札(第9条-第26条)第4章 落札者の決定等(第27条-第32条)第5章 指名競争契約(第33条-第35条)第6章 随意契約(第36条-第41条)第7章 契約の締結(第42条-第45条)第8章 監督及び検査(第46条-第55条)第9章 代価の納入及び支払(第56条-第58条)第10章 雑則(第59条)附則第1章 総則(目的)第1条 この規程は、奈良国立大学機構会計規程(令和4年度機構規程第70号。以下「会計規程」という。)に基づき、奈良国立大学機構(以下「機構」という。)が締結する売買、賃貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いについて必要な事項を定め、もって、契約事務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。 (適用範囲)第2条 機構が締結する契約事務の取扱いについては、法令及び諸規程に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。 (予算責任者が契約できる範囲)第3条 奈良国立大学機構予算規程第3条第3項に規定する予算責任者が契約できる範囲は、1契約が100万円未満で1品50万円未満の図書又は消耗品等の物品購入並びに1契約が50万円未満の役務行為(施設課が所掌する役務行為を除く。)とする。 2 予算責任者は、この規程及び機構が定める関係規定等を遵守するものとする。 (契約の実施)第4条 契約は理事長が行うものとする。 ただし、一部の契約については、他の役員及び職員(以下「役職員」という。)に契約を行う権限を委任することができる。 2 前項の委任することができる役職員及び契約の範囲については、別に定める。 (委員会の設置)第5条 契約に関する事務を行わせるために、必要に応じて、次に掲げる委員会を置くものとする。 (1) 大型設備等の調達に係る仕様策定を行うための仕様策定委員会(2) 物品の調達契約において、機種の選定を行う必要がある場合の機種選定委員会(3) 契約に関する重要事項を審査するための契約審査委員会(4) その他理事長が必要と認めた委員会2 前項に規定する委員会の職務、構成その他必要な事項は別に定める。 第2章 競争参加者の資格(競争参加者の資格)第6条 会計規程第32条第2項に規定する競争に加わろうとする者の資格については、国の全省庁統一資格(文部科学省競争参加資格等)を準用する。 ただし、工事請負については、文部科学省建設工事の一般競争(指名競争)参加資格及び設計・コンサルティング業務の一般競争(指名競争)参加資格を準用する。 2 前項の一般競争参加者の資格(契約の種類、競争に参加できる予定価格の範囲等による等級の格付)により、一般競争を実施する場合において、その等級の資格を有する者の競争参加が僅少である等と認められるときは、建設工事にあっては、当該資格の等級の1級上位若しくは2級上位又は1級下位の資格の等級に格付けされた者を、物品の製造、販売及び買受け並びにその他役務の提供等にあたっては、当該資格の等級の1級上位若しくは2級上位又は1級下位若しくは2級下位の資格の等級に格付けされた者を加えることができる。 3 指名競争の競争参加者の資格については、前2項の規定を準用するものとする。 (競争に参加させることができない者)第7条 売買、賃貸借、請負その他の契約につき、会計規程第37条に規定する競争に付するときは、次の者は競争に参加させることができない。 (1) 未成年者、被保佐人、被補助人及び成年被後見人(契約締結に必要な同意を得ている者を除く)(2) 破産者で復権を得ない者(競争に参加させないことができる者)第8条 次の各号の一に該当すると認められるときは、その者について二年以内の期間を定めて競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用者として使用する者についても同様とする。 (1) 契約の履行に当たり故意に工事又は製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 (2) 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 (3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 (4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 (5) 正当な理由がなく契約を履行しなかったとき。 (6) この項(この号を除く。)の規定により競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 2 前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者は、競争に参加させないことができる。 第3章 公告等及び競争入札(入札の公告)第9条 入札の方法により会計規程第37条第1項に規定する一般競争に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法により公告しなければならない。 ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。 (入札について公告する事項)第10条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。 (1) 競争入札に付する事項(2) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(3) 契約条項を示す場所(4) 競争執行の場所及び日時(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項(6) その他必要と認める事項2 前項第二号に規定する競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする旨を当該公告において明らかにしなければならない。 (指名競争入札における指名通知)第11条 指名競争に付するときは、前条第1項第一号及び第三号から第六号までに掲げる事項をその指名する者に書面をもって通知しなければならない。 2 前条第2項の規定は、前項の指名通知の場合に準用する。 (入札保証金)第12条 競争に付そうとするときは、その競争に加わろうとする者をして、その者の見積る契約金額の100分の5以上の保証金を納めさせなければならない。 2 前項の保証金の納付は、機構が指定する金融機関等へ別に定める日までに振り込ませるものとする。 (入札保証金の免除)第13条 次に掲げる場合においては、前条の規定に関わらず入札保証金の全部又は一部を免除することができる。 (1) 競争に参加しようとする者が保険会社等との間に機構を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。 (2) 第6条に規定する資格を有する者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。 (入札説明会)第14条 入札公告、指名通知(以下「公告等」という。)及び入札説明書で示した契約の内容、入札条件等で書面に記載することが難しい事項、錯誤の生じるおそれのある事項等について、補足説明をする必要があると認める場合には、入札説明会を開催することができる。 (予定価格の作成)第15条 競争入札に付そうとする場合においては、あらかじめ契約を締結しようとする事項の仕様書、設計書等によって、その予定価格を書面(以下「予定価格調書」という。)により作成しなければならない。 2 予定価格調書は、封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。 (予定価格の決定方法)第16条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。 ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価をもってその予定価格を定めることができる。 2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需要の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。 (入札の執行)第17条 競争入札を執行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した入札書を、競争参加者又はその代理人(以下「競争参加者等」という。)より、提出させなければならない。 (1) 件名(2) 入札金額(3) 競争参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印(4) 代理人が入札する場合は、競争参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印(入札書の引換え等の禁止)第18条 入札を執行しようとする場合において、競争参加者等をして、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをさせてはならない。 (入札書の訂正)第19条 あらかじめ入札説明書等において、競争参加者等に、入札書に記載する事項を訂正する場合には、当該訂正部分について競争参加者等が押印しておかなければならないことを周知させておかなければならない。 (代理人よる入札)第20条 代理人が入札するときは、あらかじめ競争参加者等から代理委任状を提出させなければならない。 (開札)第21条 公告等に示した競争執行の場所及び日時に、競争参加者等を立ち会わせて開札しなければならない。 この場合において、競争参加者等が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。 (入札場の入退場の制限)第22条 競争参加者等、入札執行事務に関係ある職員(以下「入札関係職員」という。)及び前条に規定する立会い職員以外の者を、入札場に入場させてはならない。 2 入札開始以後においては、競争参加者等を入札場に入場させてはならない。 3 特にやむを得ないと認められる事情がある場合のほか、いったん入場した者の退場を許してはならない。 (入札の取止め等)第23条 競争参加者等が相連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することが認められないときは、当該競争参加者等を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。 (無効の入札書)第24条 次の各号の一に該当する入札書は、これを無効なものとして処理しなければならない。 (1) 入札公告及び入札説明書に示した競争に参加する資格のない者の提出した入札書(2) 件名及び入札金額のないもの(3) 競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としないもの(4) 代理人が入札する場合は、競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としないもの(記載のない又は判然としない事項が、競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理人であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。 )(5) 件名に重大な誤りがあるもの(6) 入札金額の記載が不明確のもの(7) 入札金額の記載を訂正したもの(8) 公告等及び入札説明書に示した競争参加者等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの(9) その他入札に関する条件に違反した入札書(再度入札)第25条 開札をした場合において、競争参加者等の入札のうち予定価格の範囲内での入札がないときは、直ちに、再度の入札をすることができる。 2 前項の規定により再度の入札を行う場合においては、予定価格その他の条件を変更してはならない。 (せり売り)第26条 動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、この規程に準じ、せり売りに付することができる。 第4章 落札者の決定等(落札の方式)第27条 競争入札に付する場合は、契約の目的に応じ、予定価格の制限内の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とするものとする。 2 支払の原因となる契約のうち予定価格(単価契約の場合は、予定総額)が1,000万円を超える工事、製造その他についての請負契約であって、次の各号の一に該当する場合は、予定価格の制限内価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることができる。 (1) 相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき。 (2) その者と契約することが公正な秩序を乱すおそれがあって、著しく不適当であると認められるとき。 3 その性質又は目的から第1項の規定により難い契約については、価格その他の条件が機構にとって最も有利なものをもって申込みをした者を契約の相手方とすることができる。 4 第2項に規定する契約について、最低価格の入札者を直ちに落札者としないものとする基準は、次の各号の一に該当する場合とする。 (1) 工事の請負契約については、競争入札ごとに予定価格の10分の7から10分の9までの範囲内で、予定価格算出の基礎となった直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の額にそれぞれ財務を担当する理事が定める割合を乗じて得た額の合計額を下回る入札価格であった場合(2) 製造請負契約については、予定価格算出の基礎となった直接工事費及び直接労賃を下回る入札価格であった場合(3) 前2号に掲げるほか、その他の請負契約については、予定価格算出の基礎となった直接物品費及び直接人件費を下回る入札価格であった場合(4) 工事、製造その他の請負契約で、特別なものについては、前3号の規定にかかわらず、競争入札ごとに、工事の請負契約の場合においては、10分の7から10分の9までの範囲内で、製造その他の請負契約の場合においては、2分の1から10分の8までの範囲内で財務を担当する理事が定める割合を当該競争の予定価格に乗じて得た額を下回る入札価格であった場合(落札者の決定)第28条 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該競争参加者等にくじを引かせて落札者を定めなければならない。 2 前項の場合において、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。 (最低価格の入札者の調査)第29条 第27条第4項に規定する契約に係る入札があった場合は、落札決定を留保し、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについて調査しなければならない。 2 前項の調査の結果、履行されないおそれがあると認めたときは、契約審査委員会に提出し、その意見を求めなければならない。 3 契約審査委員会の審査の結果、履行されないおそれがあると認められたときは、次順位者を落札者とする。 (落札者の決定通知)第30条 前条の規定により落札者を定めたときは、直ちに、次に掲げる通知をするものとする。 (1) 次順位者を落札者とした場合は、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める通知イ 当該落札者 必要な事項の通知ロ 最低価格で申込みをした者で落札者とならなかった者 落札者とならなかったその理由その他必要な事項ハ その他の入札者 落札の決定があった旨の通知(2) 最低価格で申込みをした者を落札者とした場合は、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める通知イ 当該落札者 必要な事項の通知ロ その他の入札者 落札の決定があった旨の通知(落札決定後の入札保証金の処理)第31条 入札保証金は、落札者が決定した後に納付者に返還しなければならない。 ただし落札者の納付に係るものは、契約締結後に返還するものとする。 2 落札者の納付に係る入札保証金は、前項の規定にかかわらず、その者の申し出によりこれを契約保証金に充てることができる。 3 落札者の納付に係る入札保証金は、その者が契約を結ばないときは機構に帰属させるものとし、その旨を公告等又は入札説明書において明らかにしなければならない。 (再度公告入札の公告期間)第32条 競争参加者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付そうとするときは、第9条の公告の期間を5日までに短縮することができる。 第5章 指名競争契約(指名競争)第33条 契約が次の各号の一に該当する場合においては、指名競争に付することができるものとする。 (1) 契約の性質又は目的により、競争に加わる者が少数で一般競争入札に付する必要がないとき。 (2) 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。 (3) 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第3条第1項に規定する財務大臣の定める区分による契約において予定価格が財務大臣の定める額未満のもの(4) その他別に定める場合。 (指名の基準)第34条 第6条に規定する有資格者のうちから競争に参加する者を指名する場合の基準は、次に掲げるとおりとする。 (1) 指名に際し、著しい経営状況の悪化又は資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ、契約の履行がなされないおそれがないと認められる者であること。 (2) 当該指名競争に付する契約の性質又は目的により当該契約の履行について、法令の規定により官公署等の許可、認可等を必要とするものにあっては、当該許可、認可等を受けている者であること。 (3) 特殊な工事等の契約を指名競争に付する場合において、その工事等の施行又は供給の実績がある者に行わせる必要があるときは、当該実績を有する者であること。 (4) 指名競争に付する工事等の履行期限又は履行場所等により、当該工事等に原材料、労務その他を容易に調達して施行しうる者に行わせること又は一定地域にある者のみを対象として、競争に付することが契約上有利と認める場合において、当該調達をして施行することが可能な者又は当該一定地域にある者であること。 (5) 工事等の契約について、その性質上特殊な技術、機械器具、生産設備等を有する者に行わせる必要がある場合においては、当該技術、機械器具、生産設備等を有する者であること。 (6) 輸入に係る物品の購入契約において、当該物品等に関する外国の製造会社又は販売会社から販売権を得ている者又は当該取引が可能な者であること。 (競争参加者の指名)第35条 指名競争に付するときは、第6条の資格を有する者のうちから、前条の基準により、競争に参加する者をなるべく10人以上指名しなければならない。 第6章 随意契約(随意契約)第36条 契約が次の各号の一に該当する場合においては、随意契約によるものとする。 (1) 契約の性質又は目的が競争を許さないとき。 (2) 緊急を要する場合で、競争に付することができないとき。 (3) 競争に付することが、不利と認められるとき。 (随意契約によることができる場合)第37条 契約が次の各号の一に該当する場合においては、随意契約によることができる。 (1) 予定価格が500万円を越えない工事をさせるとき。 (2) 予定価格が500万円を越えない工事を除く契約をするとき。 (3) 運送又は保管をさせるとき。 (4) 国、地方公共団体、国立大学法人その他特別の法律により設立された法人と契約するとき。 (5) 外国で契約するとき。 (6) 競争に付しても入札者がないとき、若しくは再度の入札に付しても落札者がないとき。 (7) 落札者が契約を結ばないとき。 (8) 別に定めるところにより資産の譲与又は無償貸付をすることができる者に、その資産を売り払い又は有償で貸し付けるとき。 (9) その他随意契約とする特別の事由があるとき。 2 前項第六号に規定する随意契約においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初、競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。 3 第1項第七号に規定する随意契約においては、履行期限を除くほか、最初、競争に付するときに定めた条件を変更することができない。 (随意契約の公表)第38条 前条第1項第一号の金額を超える工事及び同項第二号の金額を超える工事以外の随意契約を締結したときは、契約行為を秘密にする必要があるものを除き、原則として72日以内に次に掲げる事項を公表するものとする。 (1) 契約の内容(2) 契約締結日(3) 契約の相手方の氏名及び住所(4) 契約金額(5) 随意契約理由(6) その他必要な事項(予定価格調書の省略)第39条 第15条の規定は、随意契約の場合に準用する。 ただし、次に掲げる場合は、予定価格調書の作成を省略することができる。 (1) 法令に基づいて取引価格が定められていること、その他特別の事由があることにより、特定の取引価格によらなければ契約することが不可能又は著しく困難であると認められるものに係る随意契約(2) 予定価格が500万円を越えない随意契約(分割契約)第40条 第37条第1項第六号及び第七号に定めるところにより、随意契約によろうとする場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約をすることができる。 (見積書の徴取)第41条 随意契約によろうとするときは、原則見積書を徴さなければならない。 ただし、予算責任者が契約できる範囲については省略できるものとする。 2 前項の場合において、予定価格が150万円以上であるときは、原則2者以上の者から見積書を徴さなければならない。 第7章 契約の締結(契約書の作成)第42条 競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、次に掲げる事項を記載した契約書をその決定した日から、原則として7日以内に作成しなければならない。 ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。 (1) 契約の目的(2) 契約金額(3) 履行期限(4) 契約保証金(5) 談合等の不正行為に係る違約金(6) 契約履行の場所(7) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法(8) 工事請負契約基準、製造請負契約基準又は物品供給契約基準によるべき旨の表示(9) 契約に関する紛争の解決方法(10) その他必要な事項(契約書の省略)第43条 前条の規定にかかわらず、契約金額が500万円を超えない契約を締結する場合は、契約書の作成を省略することができる。 2 前項の場合においては、必要に応じて、請書又は契約書に代わる契約の事実を明らかにする書類を提出させるものとする。 (契約保証金)第44条 契約を結ぶ者をして、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。 ただし、契約の相手方が、保険会社等との間に機構を被保険者とする履行保証契約を結んだとき、その他その必要がないと認める場合においては、その全部又は一部を納めさせないことができる。 2 前項の保証金の納付は、機構が指定する金融機関等に振り込ませるものとする。 (契約保証金の処理)第45条 契約保証金は、これを納付した者が契約上の義務を履行しないときは、機構に帰属させるものとし、その旨を公告等又は入札説明書においてあらかじめ定めておかなければならない。 2 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行した後に返還するものとする。 第8章 監督及び検査(監督)第46条 工事、製造その他についての請負契約を締結した場合は、契約の適正な履行を確保するため必要な監督をしなければならない。 2 前項の監督が必要な場合、財務を担当する理事は、監督する者(以下「監督職員」という。)を命ずるものとする。 (監督職員の一般的職務)第47条 監督職員は、工事、製造その他についての請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認しなければならない。 2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。 3 監督職員は、監督の実施にあたっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。 (監督職員の報告)第48条 監督職員は、財務を担当する理事と緊密に連絡するとともに、監督の実施についての報告をしなければならない。 (検査)第49条 工事、製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約については、その受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な検査をしなければならない。 (検査職員の一般的職務)第50条 前条の検査が必要な場合、財務を担当する理事は、検査をする者(以下「検査職員」という。)を命ずるものとする。 2 検査職員は、工事、製造その他についての請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立ち会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。 3 検査職員は工事、製造その他についての請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。 4 前二項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うものとする。 5 検査職員は、前三項の検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を第52条第1項の検査調書に記載して財務を担当する理事に提出するものとする。 (検査の時期)第51条 検査の時期は、相手方から給付を完了した旨の通知を受けた日から14日以内にしなければならない。 (検査調書の作成)第52条 検査職員は、第53条に定める場合を除き検査調書を作成しなければならない。 2 前項の規定により検査調書を作成する場合においては、当該検査調書に基づかなければ、支払いをすることができない。 (検査調書の省略)第53条 前条の検査調書は、工事、製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約に係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査であって、当該契約金額が500万円を超えない契約に係るものについては、省略することができるものとする。 ただし、検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときはこの限りでない。 (監督及び検査の委託)第54条 監督及び検査は、特に必要があるときは、機構の職員以外の者に委託して行わせることができる。 2 前項の検査は、前各条の規定を準用する。 (兼職の禁止)第55条 検査職員及び前条の規定により検査を委託された者は、監督職員及び前条の規定により監督を委託された者の職務と兼ねることができない。 第9章 代価の納入及び支払(代価の納入)第56条 資産を売却し、貸付けし、又は使用させようとする場合において徴収すべき代価があるときは、当該資産の引き渡し、移転の登記若しくは登録の前、又は使用開始前にその代価を納入させることを約定しなければならない。 ただし、やむを得ない事情があるときは、相当の期間を定め分割して納入させることを約定することができる。 2 契約の性質上前項の規定により難いときは、その代価を後納させることを約定することができる。 (代価の支払)第57条 代価の支払方法及び時期については、別に定めるところによる。 2 契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合は、給付の完了前に代価の一部を支払うことができる。 (立替払)第58条 立替払いをする場合は、別に定める。 第10章 雑則(雑則)第59条 機構における契約の一般的約定事項に関しては、別に定める奈良国立大学機構工事請負契約基準(令和4年度機構基準第4号)及び奈良国立大学機構製造請負契約基準(令和4年度機構基準第5号)及び奈良国立大学機構物品供給契約基準(令和4年度機構基準第6号)並びにこれらに関連する文部科学省の通知等によるものとする。 附 則この規程は、令和4年4月1日から施行する。 附 則(令和7年3月18日機構規程第62号)この規程は、令和7年3月18日から施行し、令和6年10月1日から適用する。 ○奈良国立大学機構工事請負契約基準(令和4年4月1日機構基準第4号)改 正 令和5年4月1日機構基準第1号この基準は、工事に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。 第1 (総則)1 発注者及び受注者は、契約書及びこの契約基準に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、契約書及びこの契約基準並びに設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。 4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 5 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 9 契約書及びこの契約基準並びに設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。 12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 第2 (関連工事の調整)発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。 この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。 第3 (工事費内訳明細書及び工程表)1 受注者は、この契約締結後15日以内に設計図書に基づいて、工事費内訳明細書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 ただし、発注者が、受注者に当該内訳書及び工程表の提出を必要としない旨の通知をした場合は、この限りでない。 2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。 3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 第4 (契約の保証)1 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。 ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 (1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 以下同じ。 )の保証(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。 3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第8項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。 4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第54第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 5 受注者は、第1項の規定にかかわらず、発注者が特に必要があると認めるときは、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。 )を付さなければならない。 6 前項の規定により受注者が付す保証は、第54第3項各号に規定する契約の解除による場合についても保証するものでなければならない。 7 第5項の場合において、保証金額は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。 8 請負代金額の変更があった場合には、第1項の場合においては、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、第5項の場合においては、保証の額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 9 受注者が、第1項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号若しくは第5号又は第5項に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 第5 (権利義務の譲渡等)1 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13第2項の規定による検査に合格したもの及び第38第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。 4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。 第6 (一括委任又は一括下請負の禁止)受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 第7 (下請負人の通知)発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 第7の2 (受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)1 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。 以下「社会保険等未加入建設業者」という。 )を下請負人としてはならない。 (1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。 (1) 受注者と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を受注者が発注者に提出した場合。 (2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) 社会保険等未加入建設業者が前項第1号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額(2) 社会保険等未加入建設業者が前項第2号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額第8 (特許権等の使用)受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 第9 (監督職員)1 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 監督職員を変更したときも同様とする。 2 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 (1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 5 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。 この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 6 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。 第10 (現場代理人及び主任技術者等)1 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 これらの者を変更したときも同様とする。 (1) 現場代理人(2) 専任の主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定する主任技術者をいう。 以下同じ。 )又は専任の監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)(3) 監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)(4) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12第1項の請求の受理、第12第3項の決定及び通知、第12第4項の請求、第12第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。 4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。 第11 (履行報告)受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に、報告しなければならない。 第12 (工事関係者に関する措置請求)1 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 2 発注者又は監督職員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 第13 (工事材料の品質及び検査等)1 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。 設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。 2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下第13において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。 この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。 5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 第14 (監督職員の立会い及び工事記録の整備等)1 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。 2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。 3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。 この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。 第15 (支給材料及び貸与品)1 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。 この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。 6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。 第16 (工事用地の確保)1 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。 2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下第16において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。 第17 (設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)1 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。 この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 2 監督職員は、受注者が第13第2項又は第14第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。 3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 第18 (条件変更等)1 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。 (1) 設計図書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること(3) 設計図書の表示が明確でないこと(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。 ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。 ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 (1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う(2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 第19 (設計図書の変更)発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 第20 (工事の中止)1 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。 2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 第21 (著しく短い工期の禁止)発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。 第22 (受注者の請求による工期の延長)1 受注者は、天候の不良、第2の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。 発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 第23 (発注者の請求による工期の短縮等)1 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 第24 (工期の変更方法)1 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、第23の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 第25 (請負代金額の変更方法等)1 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 契約書及びこの契約基準の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 第26 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)1 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。 3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 4 第1項の規定による請求は、第26の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。 この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前の第26に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。 5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。 6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 第27 (臨機の措置)1 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。 3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がその費用を負担する。 第28 (一般的損害)工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(第29第1項若しくは第2項又は第30第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。 ただし、その損害(第58第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 第29 (第三者に及ぼした損害)1 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。 ただし、その損害(第58第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下第29において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。 ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。 3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 第30 (不可抗力による損害)1 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)であって、発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第58第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下第30において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。 4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物等であって第13第2項、第14第1項若しくは第2項又は第38第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。 ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。 5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。 (1) 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 (2) 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 (3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。 ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。 第31 (請負代金額の変更に代える設計図書の変更)1 発注者は、第8、第15、第17から第20まで、第22、第23、第26から第28まで、第30又は第34の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。 この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 第32 (検査及び引渡し)1 受注者は、工事が完成したときは、その旨を完成通知書により発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。 3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。 5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。 この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。 この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。 第33 (請負代金の支払)1 受注者は、第32第2項(第32第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、工事請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により第32第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 第34 (部分使用)1 発注者は、第32第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 第35 (前金払)1 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を工事請負代金前払金請求書により発注者に請求することができる。 2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。 4 受注者は、第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。 この場合においては、第2項及び前項の規定を準用する。 5 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。 この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。 6 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第4項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金額を含む。以下同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。以下第37まで、第41及び第53において同じ。)の支払を請求することができる。 この場合においては、第3項の規定を準用する。 7 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第4項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。 ただし、本項の期間内に第38又は第39の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。 8 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に更に請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5(第4項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。 9 発注者は、受注者が第7項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。 第36 (保証契約の変更)1 受注者は、第35第6項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 3 受注者は、第1項又は第2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 4 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 第37 (前払金の使用等)受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。 第38 (部分払)1 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。 2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。 3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。 この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。 6 部分払金の額は、次の式により算定する。 この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。 第39 (部分引渡し)1 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、「完成通知書」とあるのは「指定部分完成通知書」と、第32第5項及び第33中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。 2 前項の規定により準用される第33第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。 この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、発注者が前項の規定により準用される第33第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)第40 (国庫債務負担行為に係る契約の特則)国庫債務負担行為に係る契約において、発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)及び支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額を変更することができる。 第41 (国庫債務負担行為に係る契約の前金払の特則)1 国庫債務負担行為に係る契約の前金払については、第35中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第35及び第36中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第38第1項の請負代金相当額(以下第41及び第42において「請負代金相当額」という。 )が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。 ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。 2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定より準用される第35第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。 3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第35第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払を請求することができる。 4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第35第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。 5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。 この場合においては、第36第4項の規定を準用する。 第42 (国庫債務負担行為に係る契約の部分払の特則)1 国庫債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。 ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。 2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第38第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。 (1) 中間前払金を選択しない場合部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額(2) 中間前払金を選択した場合部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-前会計年度までの支払金額-(請負代金相当額-前会計年度までの出来高予定額)×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額3 第1項本文の規定にかかわらず、中間前払金を選択した場合には、出来高超過額について部分払を請求することはできない。 第43 (契約不適合責任)1 発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 (1) 履行の追完が不能であるとき。 (2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 第44 (発注者の任意解除権)1 発注者は、工事が完成するまでの間は、第45又は第46の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 第45 (発注者の催告による解除権)発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (1) 第5第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 (2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 (3) 工期内又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。 (4) 第10第1項第2号又は第3号に掲げる者を設置しなかったとき。 (5) 正当な理由なく、第43第1項の履行の追完がなされないとき。 (6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 第46 (発注者の催告によらない解除権)発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第5第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。 (2) 第5第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。 (3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。 (4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。 (5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 (7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 (8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が第45の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 (9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下第46において同じ。 )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下第46において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。 (10) 第50又は第51の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 (11) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。 以下この号において同じ。 )が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。 ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。 ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 第47 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第45各号又は第46各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第45及び第46の規定による契約の解除をすることができない。 第48 (契約保証金)1 受注者は、契約保証金を納付した契約において、請負代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として、発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。 2 受注者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、国立大学法人奈良国立大学機構に帰属するものとする。 第49 (公共工事履行保証証券による保証の請求)1 第4第1項又は第4項の規定による保証が付された場合において、受注者が第45各号又は第46各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう、請求することができる。 2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。 (1) 請負代金債権(前払金又は部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として、受注者に既に支払われたものを除く。)(2) 工事完成債務(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)(4) 解除権(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第29の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。 4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときは、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。 第50 (受注者の催告による解除権)受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 第51 (受注者の催告によらない解除権)受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第19の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。 (2) 第20の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。 ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 第52 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第50又は第51各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第50及び第51の規定による契約の解除をすることができない。 第53 (解除に伴う措置)1 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 第1項の場合において、第35(第41において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第38及び第42の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。 この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第45、第46又は第54第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ遅延利息率を乗じて計算した額の利息を付した額を、解除が第44、第50又は第51の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。 4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第45、第46又は第54第3項の規定によるときは発注者が定め第44、第50又は第51の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。 第54 (発注者の損害賠償請求等)1 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 (1) 工期内に工事を完成することができないとき。 (2) この工事目的物に契約不適合があるとき。 (3) 第45又は第46の規定により工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) 第45又は第46の規定により、工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。 (2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。 5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、民法第404条により算出した額とする。 6 第2項の場合(第46第9号又は第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。 第55 (受注者の損害賠償請求等)1 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 (1) 第50又は第51の規定によりこの契約が解除されたとき。 (2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 第33第2項(第39において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。 第56 (談合等不正行為があった場合の違約金等)1 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。 (2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。 )において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 (3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 (4) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。 (2) 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 3 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。 4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 第57 (契約不適合責任期間等)1 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32第4項又は第5項(第39においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下第57において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下第57において「請求等」という。)をすることができない。 2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。 ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。 3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。 この場合において契約不適合に関する受注者の責任は、民法の定めるところによる。 7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。 ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。 この場合において、前各項の規定は適用しない。 10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 第58 (火災保険等)1 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下第58において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下第58において同じ。)に付さなければならない。 2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを遅滞なく発注者に提示しなければならない。 3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、遅滞なくその旨を発注者に通知しなければならない。 第59 (制裁金等の徴収)1 受注者がこの契約に基づく制裁金、賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで民法第404条により算出した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき民法第404条により算出した額の延滞金を徴収する。 第60 (あっせん又は調停)1 契約書及びこの契約基準において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。 2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは第12第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに第12第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。 第61 (仲裁)発注者及び受注者は、その一方又は双方が第60の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、第60の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 第62 (情報通信の技術を利用する方法)契約書及びこの契約基準において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。 ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。 第63 (補則)この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 附 則この基準は、令和4年4月1日から施行する。 附 則(令和5年4月1日機構基準第1号)この基準は、令和5年4月1日から施行する。 奈良国立大学機構発注工事に係る競争加入者心得令和5年4月1日制定(趣旨)第1 国立大学法人奈良国立大学機構(以下「機構」という。)で発注する工事の請負契約に係る一般競争及び指名競争を行う場合における入札その他の取扱いについては、奈良国立大学機構会計規程、奈良国立大学機構契約事務取扱規程(以下「取扱規程」という。)、奈良国立大学機構工事請負契約基準に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。 (競争加入者の資格)第2 一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)は、取扱規程第7条及び第8条の規定に該当しない者であって、国立大学法人奈良国立大学機構理事長が競争に付するつど別に定める資格を有する者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、次項中、特別の理由がある場合に該当する。 2 財務を担当する理事は、売買、賃借、請負その他の契約につき一般競争に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。 3 財務を担当する理事は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があった後2年間一般競争に参加させないことができる。 これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(入札保証金)第3 競争加入者は、入札公告、公示又は指名通知において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、入札書の提出期限までに、その者の見積る入札金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。 (入札保証金に代わる担保)第4 第3に規定する入札保証金に代わる担保の種類及び担保の価値は別表に掲げるとおりとする。 (入札保証金等の納付)第5 競争加入者は、入札保証金を別紙第1号様式の入札保証金納付書(以下「入札保証金納付書」という。)に添えて、会計事務責任者に提出しなければならない。 第6 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が別表のアからカに規定する有価証券であるときは、あらかじめ当該有価証券を取扱官庁の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これを入札保証金納付書に添付して、会計事務責任者に提出しなければならない。 第7 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第4による別表のケに規定する定期預金債権であるときは、当該債権に質権を設定し、かつ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は財務を担当する理事が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書類を入札保証金納付書に添付して、財務を担当する理事に提出しなければならない。 第8 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第4による別表のコに規定する金融機関の保証であるときは、当該保証を証する書類を入札保証金納付書に添付して、財務を担当する理事に提出しなければならない。 第9 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第6、第7及び第8に規定するもの以外のものであるときは、当該担保を入札保証金納付書に添付して、会計事務責任者に提出しなければならない。 第10 競争加入者は、第5から第9までの規定により、入札保証金及び入札保証金納付書等を提出するときは、担当職員の確認を受けたのち、これを封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に、入札保証金が現金であるときはその金額、入札保証金として提供する担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類、有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額又は質権設定金額その他担保の種類に応じ必要な事項並びに競争加入者の氏名(法人にあっては、その名称又は商号)を明記するものとする。 第11 競争加入者は、保険会社との間に機構を被保険者とする入札保証保険契約を結んだ場合には、当該契約に係る保険証券を財務を担当する理事に提出しなければならない。 (入札保証金等の還付)第12 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、競争入札が完結し契約の相手方が決定したときは、契約の相手方となるべき者以外の者に対しては即時これを還付し、契約の相手方となるべき者に対しては契約書をとりかわした後(契約書を作成しないときは、契約事項の履行を開始した後)にこれを還付するものとする。 (入札保証金の機構帰属)第13 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、契約の相手方となるべき者が当該契約を結ばないときは、機構に帰属するものとする。 (入札)第14 競争加入者は、契約書案、図面、仕様書、現場説明書等を熟覧し、また暴力団排除に関する誓約事項(別添)に同意の上、入札しなければならない。 この場合において、契約書案、図面、仕様書、現場説明書等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。 第15 競争加入者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 2 競争加入者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の競争加入者と入札金額又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。 3 競争加入者は、落札者の決定前に、他の競争加入者に対して入札金額を意図的に開示してはならない。 4 競争加入者は、阪奈和4国立大学法人公共工事入札監視委員会が実施する公正な入札の確保のための調査への協力を求められたときは、その求めに応じなければならない。 (入札辞退)第16 競争加入者のうち、入札を辞退しようとする者は、次の各号に掲げるところにより、入札を辞退することができる。 一 入札執行前にあっては、別紙第2号様式の入札辞退届を財務を担当する理事に直接持参又は郵送(入札執行日の前日までに到達するものに限る。 )により提出するものとする。 なお、電子入札システムにより入札を辞退しようとする者は、入札辞退届を入力画面上において作成のうえ提出することができる。 二 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、財務を担当する理事に直接提出するものとする。 2 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。 (代理人)第17 競争加入者又はその代理人は、当該入札に参加する他の競争加入者の代理人となることはできない。 第18 競争加入者は、取扱規程規則第7条及び第8条の規定に該当する者を競争加入者の代理人とすることはできない。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第2第2項中、特別の理由がある場合に該当する。 (入札場の自由入退場の禁止)第19 入札場には、競争加入者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び第33の立会い職員以外の者は入場することができない。 第20 競争加入者又はその代理人は、入札開始時刻以後においては、入札場に入場することができない。 第21 競争加入者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは、入札関係職員に一般競争(指名競争)参加資格認定通知書(一般競争入札の場合に限るものとし、写真機、複写機等を使用した機械的な方法によるほぼ原寸大の鮮明な複写物によることができる。)及び身分証明書並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状(別紙第3号様式)を提示又は提出しなければならない。 第22 競争加入者又はその代理人は、財務を担当する理事が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。 第23 入札場において、公正な執行を妨げようとした者は、入札場から退去させるものとする。 第24 入札場において、公正な価格を害し、又は不正の利益を得るために連合した者は、入札場から退去させるものとする。 (入札書の提出)第25 競争加入者は、別紙第4号様式による入札書を作成し、当該入札書を封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に競争加入者の氏名(法人にあっては、その名称又は商号)及び入札名称を表記し、入札公告、公示又は指名通知に示した日時までに、その入札執行場所に提出しなければならない。 なお、電子入札システムにより入札しようとする競争加入者は、入札書を入力画面上において作成し、入札公告、公示又は通知書に示した日時までに電子入札システムにより提出するものとする。 2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。 競争加入者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合があるものとする。 第26 入札書は、〔入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、財務を担当する理事においてやむを得ないと認めたときは〕書留郵便をもって提出することができる。 この場合においては、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、機構長あての親展で提出しなければならない。 第27 第26の入札書は、入札公告、公示又は指名通知に示した日時までに到達しないものは無効とする。 第28 代理人が入札する場合は、入札書に競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載しておかなければならない。 2 代理人が電子入札システムにより入札する場合は、代理人の有効な電子証明書を付さなければならない。 (入札書の入札金額の訂正)第29 競争加入者又はその代理人は、入札書の入札金額を訂正してはならない。 (入札書の引換え等の禁止)第30 競争加入者は、その提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることができない。 (競争入札の取りやめ等)第31 財務を担当する理事は、競争加入者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、当該競争加入者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若しくはこれを取りやめることができる。 (無効の入札)第32 次の各号の一に該当する入札書は、これを無効のものとして処理する。 一 一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書二 指名競争の場合において、指名をしていない者の提出した入札書三 入札件名の表示、入札金額の記載又は記録のない入札書四 競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の記載のない又は判然としない入札書(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者の提出した入札書)五 代理人が入札する場合における競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名の記載のない又は判然としない入札書(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。 )(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者の提出した入札書)六 入札件名の表示に重大な誤りのある入札書七 入札金額の記載又は記録が不明確な入札書八 入札金額を訂正した入札書九 納付した入札保証金の額が入札金額の100分の5に達しない場合の当該入札書十 入札公告、公示又は指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書十一 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書十二 その他入札に関する条件に違反した入札書(開札)第33 開札は、競争加入者又はその代理人が出席して行うものとする。 この場合において、競争加入者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。 (落札者の決定)第34 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格(取扱規程第27条第3項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が機構にとって最も有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とする。 ただし、総合評価落札方式の場合については、この限りではない。 第35 予定価格が1千万円を越えるものについては、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格(奈良国立大学機構契約事務取扱規程第27条第3項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が機構にとって最も有利なものの次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。 この場合において、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる申込みをした者は、財務を担当する理事の行う調査に協力しなければならない。 第36 予定価格が1千万円を越えるものについて、契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格(取扱規程第27条第3項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が機構にとって最も有利なものの次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。 第37 第35及び第36の規定により契約の相手方を決定したときは、他の入札をした者に入札結果を通知する。 (再度入札)第38 開札をした場合において、競争加入者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行うことがある。 ただし、郵送による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、財務を担当する理事が指定する日時において再度の入札を行う。 (同価格の入札をした者が2人以上ある場合の落札者の決定)第39 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、電子入札システムの備える電子くじを用いて落札者を決定する。 ただし、電子入札システムによらない入札をした者があるときは、紙くじを用いて落札者を決定することがある。 この場合において、当該入札をした者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ、落札者を決定する。 (契約書の作成)第40 契約書を作成する場合においては、落札者は、財務を担当する理事から交付された契約書案に記名押印し、落札決定の日から7日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、財務を担当する理事が合理的と認める期間)に、これを財務を担当する理事に提出するものとする。 第41 落札者が第40に定める期間内に契約書を提出しないときは、落札の決定を取り消すものとする。 (請書等の提出)第42 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、第40に定める期間内に請書その他これに準ずる書類を財務を担当する理事に提出しなければならない。 ただし、財務を担当する理事がその必要がないと認めて指示したときは、この限りではない。 (契約保証金の納付等)第43 契約の相手方は、入札公告、公示又は指名通知において契約保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、指定の期日までに契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。 第44 契約の相手方は、契約保証金をあらかじめ取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これを別紙第5号様式の契約保証金納付書(以下「契約保証金納付書」という。)に添えて、会計事務責任者に納付しなければならない。 第45 契約保証金に代わる担保の種類、価値及び提供の手続きは、入札保証金に代わる担保に関する定めを準用する。 第46 契約保証金として納付する担保が保証事業会社の保証であるときは、当該担保の価値は保証金額とし、契約の相手方は、当該保証を証する書類を契約保証金納付書に添付して、財務を担当する理事に提出しなければならない。 第47 契約の相手方は、保険会社との間に機構を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ場合には、当該契約に係る保険証券を財務を担当する理事に提出しなければならない。 第48 契約の相手方は、公共工事履行保証証券による保証を付する場合には、当該保証を証する証券を財務を担当する理事に提出しなければならない。 第49 落札者は、契約上の義務履行前に契約保証金に代わる担保として提供した小切手がその呈示期間を経過することとなり、又は契約保証金に代わる担保として提供した手形がその満期になるときは、当該小切手又は手形に代わる契約保証金を納付しなければならない。 ただし、会計事務責任者が、これらの有価証券の取立て及び当該取立てに係る現金の保管をした場合はこの限りでない。 (契約保証金の機構帰属)第50 落札者が納付した契約保証金又は契約保証金に代わる担保は、これを納付又は提供した者が契約上の義務を履行しないときは、機構に帰属するものとする。 (契約保証金の還付)第51 契約保証金又は契約保証金の担保は、契約に基づく給付が完了したときその他契約保証金又は契約保証金に代わる担保を返還する事由が生じたときは、これを還付する。 (異議の申立)第52 入札をした者は、入札後、この心得、図面、仕様書、現場説明書等についての不知又は不明を理由として、異議を申し立てることはできない。 別表区分 種類 価値ア 国債 債権金額イ 政府の保証のある債権 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額ウ 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券同上エ 日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券でイ以外のもの同上オ 地方債 債権金額カ 管理運営担当理事が確実と認める社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額キ 銀行等が振り出し又は支払を保証した小切手 小切手金額ク 銀行等が引き受け又は保証若しくは、裏書をした手形手形金額(当該手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割引いた金額)ケ 銀行等に対する定期預金債権 債権証書記載の債権金額コ 金融機関等の保証 保証金額別添暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約いたします。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 以上のことについて、入札書の提出をもって誓約いたします。 記1 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者その他経営に実質的に関与している者、法人である場合はその役員、その支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者その他経営に実質的に関与している者又は団体である場合はその代表者、その理事等その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である。 2 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。 3 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。 4 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。 5 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。 (別紙第1号様式)入 札 保 証 金 納 付 書 入札保証金が現金であるときはその金額、入札保証金として納付させる担保が国債 その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類、有価証券の額面金額の種類ご との枚数及び額面総額、又は質権設定金額その他担保の種類に応じた金額 〔請負に付される工事の表示〕上記(工事の請負契約)のための競争入札の入札保証金として、上記金員を納付します。 この入札保証金は、入札の結果落札した場合において公告(指名通知書)に示された手続きをしなかったときは、国立大学法人奈良国立大学機構に帰属するものであることを了承しました。 令和 年 月 日 国立大学法人奈良国立大学機構 御中競争加入者 〔住所〕 〔名称又は商号〕 〔代表者の氏名〕 ㊞(別紙第2号様式)入 札 辞 退 書 〔請負に付される工事の表示〕 この度、上記(工事)の指名を受けましたが、都合により入札を辞退いたします。 令和 年 月 日 国立大学法人奈良国立大学機構 御中競争加入者 〔住所〕 〔名称又は商号〕 〔代表者の氏名〕 ㊞(別紙第3号様式)の1〔社員等が入札の都度、競争加入者の代理人となる場合〕令和 年 月 日委 任 状 国立大学法人奈良国立大学機構 御中委任者(競争加入者) 〔住所〕 〔名称又は商号〕 〔代表者の氏名〕 ㊞ 私は、 を代理人と定め、下記の権限を委任します。 記 令和 年 月 日国立大学法人奈良国立大学機構において行われる「〔請負に付される工事の表示〕」の入札及び見積に関する一切の件受任者(代理人)使用印鑑 (別紙第3号様式)の2〔支店長等が競争加入者の代理人となる場合〕令和 年 月 日委 任 状 国立大学法人奈良国立大学機構 御中委任者(競争加入者) 〔住所〕 〔名称又は商号〕 〔代表者の氏名〕 ㊞ 私は、下記の者を代理人と定め、貴法人との間における下記の一切の権限を委任します。 記 令和 年 月 日国立大学法人奈良国立大学機構において行われる「〔請負に付される工事の表示〕」 受任者(代理人) 〔住 所〕〔名称又は商号〕〔支店長等の氏名〕 委任事項 1 入札及び見積に関する件2 復代理人選任に関する件3 (工事の請負契約)締結に関する件4 (工事の請負)代金の請求及び受領に関する件5 その他必要事項を記入受任者(代理人)使用印鑑 (別紙第3号様式)の3〔支店等の社員等が入札の都度、競争加入者の復代理人となる場合〕 〔別紙第3号様式の1の委任状も必ず提出〕令和 年 月 日委 任 状 国立大学法人奈良国立大学機構 御中委任者(競争加入者の代理人) 〔住所〕 〔名称又は商号〕 〔代表者の氏名〕 ㊞ 私は、 を〔競争加入者〕の復代理人と定め、下記の権限を委任します。 記 令和 年 月 日国立大学法人奈良国立大学機構において行われる「〔請負に付される工事の表示〕」の入札及び見積に関する一切の件受任者(代理人)使用印鑑 (別紙第4号様式)入札書 〔請負に付される工事の表示〕 入札金額 金 円也 〔工事請負契約基準〕を熟知し、図面及び仕様書等に従って上記の〔工事〕を実施するものとして、入札に関する条件を承諾のうえ、上記の金額によって入札します。 令和 年 月 日 国立大学法人奈良国立大学機構 御中競争加入者 〔住所〕 〔名称又は商号〕 〔代表者の氏名〕 ㊞ 備 考 代理人が入札をするときは、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載し、かつ、押印すること。 (別紙第5号様式)契約保証金納付書 契約保証金が現金であるときはその金額、契約保証金として納付させる担保が 国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類、有価証券の額面金額 の種類ごとの枚数及び額面総額、又は質権設定金額その他担保の種類に応じた 金額 〔請負に付される工事名〕 上記工事の契約保証金として、上記金員を納付します。 この契約保証金は、契約上の義務を履行しないときは、国立大学法人奈良国立 大学機構に帰属するものであることを了承しました。 令和 年 月 日国立大学法人奈良国立大学機構 御中 競争加入者[住 所][代表者の氏名、押印] ※ 提出書類についての注意事項【提出部数について】① 1部とする。 (ただし、紙の場合は、3部提出とする。)【競争参加資格確認資料の提出について】① 資料が提出された時の受領は、提出資料の内容を確認の上、書類に不備がなかったことが確認された時点(提出期限まで)で受領とする。 ② 資料提出期限直前での提出は、書類の不備等で参加資格無しとなる場合があるため、可能な限り余裕をもって提出すること。 (遅くとも期限の1日前までに提出すること)期限内での不備が判明した場合は、資料の再提出は可能です。 本機構の確認・指示のもと再提出すること。 【同種工事の施工実績等を確認出来る資料について】① コリンズの写し(竣工登録工事カルテ及び各ページの写し)を提出の場合でも平面図等は、必ず提出して下さい。 (平面図等とは、工事名称、施工規模(改修した延べ面積の明記及び根拠計算添付)、内容がわかる範囲のものとする。 )(例)改修工事の場合、コリンズの登録施工面積が建物延べ面積であり、改修工事の延べ面積ではない場合があり、参加要件を満たさないものがあります。 ② 平面図等は、印刷しても読み取れないものがありますので、ご確認のうえ提出して下さい。

国立大学法人奈良国立大学機構の他の入札公告

奈良県の工事の入札公告

案件名公告日
斑鳩町公共下水道事業 いかるがパークウェイ工事2026/06/16
交通信号機改良等工事設計委託 第6号2026/06/16
道路標示設置工事 第3号2026/06/08
道路標示設置工事 第2号2026/06/08
奈良森林管理事務所トイレ改修工事(男子・女子トイレ)2026/06/08
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