条件付き一般競争入札【令和8年7月16日実施】安芸市水道料金改定及び審議会運営支援業務
高知県安芸市の入札公告「条件付き一般競争入札【令和8年7月16日実施】安芸市水道料金改定及び審議会運営支援業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は高知県安芸市です。 公告日は2026/06/18です。
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- 発注機関
- 高知県安芸市
- 所在地
- 高知県 安芸市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 条件付一般競争入札
- 公告日
- 2026/06/18
- 納入期限
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条件付き一般競争入札【令和8年7月16日実施】安芸市水道料金改定及び審議会運営支援業務
安芸市水道料金改定及び審議会運営支援業務に関する条件付き一般競争入札公告次のとおり条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令第 167 条の 6 の規定に基づき公告する。
令和8年6月19日安芸市長 西 内 直 彦1. 入札に付する事項(1) 業務名安芸市水道料金改定及び審議会運営支援業務(2) 業務内容別添「安芸市水道料金改定及び審議会運営支援業務仕様書」による(3) 入札参加資格申請受付期間公告の日から令和8年7月7日(火) 午前12時00分まで(4) 入札(ア)入札書の提出期間令和8年7月 8日(水)午前9時から令和8年7月16日(木)午前12時まで(イ)開札日時及び場所日時 令和8年7月16日(木) 午後1時30分場所 安芸市役所3階 第7会議室※立会希望者は定時までに入室すること。
(5) この入札への参加者は、別に定める入札心得を了知すること。
(6) この入札は、入札参加資格を認めた者が1社の場合でも入札を行う。
(7) この入札の参加申請において提出された申請書等は、返却しない。
また、申請書等について提出期限後の差し替え、訂正等は認めない。
(8) 申請書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合には、当該申請は無効とする。
2. 入札参加資格本入札に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 入札参加申込日までに、安芸市の令和8年度入札参加資格登録を受けている者であること。
(3) 官公署から指名停止を受けていない者であること。
(4) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立がなされている者,破産法(平成16年法律第75号)に基づき破産手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者でないこと。
(再生手続開始決定がなされ,競争参加資格の再認定を受けた者を除く。)(5) 安芸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25 年規則第1号)に基づく入札参加資格指名停止措置を受けていないこと又は同規則第 2 条第 2 項第5号に掲げる排除措置対象者に該当しないこと。
(6) この入札に参加しようとする他の入札参加者との間に資本関係又は人的関係がないこと。
(7) 過去5年以内に、公営企業(水道事業)の料金改定支援または経営戦略策定支援業務の履行実績を有すること。
(8) 公認会計士、税理士、または中小企業診断士等の資格を有する者を監修または担当として配置できること。
3. 入札参加資格の申請等当該業務の入札に参加しようとする者は、下記の書類を提出し、入札参加資格の有無についての確認を受けなければならない。
入札参加資格の確認は下記の申請書等の提出期限をもって行い、その結果、入札参加資格なしと認められる者については、FAX又は電子メールにて通知する。
この通知のない者については入札参加を認めるものとし、入札参加資格確認通知は行わない。
(1) 提出書類① 一般競争入札参加資格申請書(様式第1号)② 同種業務履行実績書(様式第2号)③ 配置予定技術者調書(様式第3号)及び資格証明書の写し(2) 入札参加資格申請受付期間公告の日から令和8年7月7日(火) 午前12時00分まで(3) 提出場所〒784-8501 安芸市土居82番地1安芸市上下水道課上水道管理係(4) 提出方法提出書類は、上記提出場所に郵送(書留郵便に限る)又は持参するものとする。
なお、期限までに申請書を提出しない者、又は申請書に不備・記載漏れがある者はこの入札に参加することができない。
(5) 入札参加資格なしと認めた場合の通知令和8年7月7日(火)にFAX又はメールにて通知する。
(6) 参加資格がないとされた者に対する措置(5)の通知を受けたもの入札参加資格のない者からの入札参加資格なしに対する理由を市長に求めることはできないものとする。
(7) 入札参加資格の喪失(5)の通知を受けない者にあっても、次に該当する場合は入札参加資格を喪失するものとし、落札者にあっては落札決定を取り消す。
(ア) 2の入札参加資格を満たさなくなったとき。
(イ) 申請書等に虚偽の記載をしたことが判明したとき。
4. 仕様書の閲覧等(1) 閲覧仕様書は、市ホームページ上において閲覧することができる。
(2) 質疑応答仕様書の内容についての質問がある場合には、次のとおり取り扱う。
(ア) 質問はメールで行う(電話・口頭質問には回答しない。)ものとし、質疑書(様式第4号)をWord 形式のまま安芸市上下水道課(suido@city.aki.lg.jp)へ送信すること。
その際は必ず電話(0887-35-6875)により受信の有無を確認すること。
(イ) 質問の受付期間は、この公告の日から令和8年6月30日(火)午後5時までとする。
(ウ) 質問に対する回答は、書面の受理後速やかに安芸市ホームページの当該一般競争入札情報の欄に掲載する。
5. 入札方法等(1) 入札書は、持参又は郵送 (書留郵便に限る)で提出すること。
(2) 入札書は別に定める所定の様式に基づくものとし、封入後は封印のうえ、封筒に業務名、宛名及び入札者名を明記すること。
(3) 入札書開封に立会を希望する場合は、その旨の委任状を提出し、入札書の開封の前に入札執行者の確認を得なければならない。
(4) 入札書の記載に当たっては、下記の点に留意してください。
(ア) 入札書に記載の業務名の確認(イ) 入札日の日付、住所、社名、代表者名などを記入(ウ) 社印、代表者印の捺印(エ) 入札金額の記入- 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税を含まない金額を記入- 金額の頭に円マークを記入(オ) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかにかかわらず、見積もった契約希望金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載しなければならない。
6. 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金免除する。
(2) 契約保証金契約金額の100分の10以上とする。
ただし、契約者が安芸市契約事務規則第51条第2 項第3 号に該当するときは免除する。
7. 最低制限価格なし8. 入札の無効安芸市契約事務規則第20 条各号に該当するときの入札は無効とする。
9. 立会人立会人が2名に満たない場合は、当該入札事務に関係のない職員を1名以上立ち合わせて行う。
10. 落札者の決定方法開札締め切り後、立会人の立会のうえ開札する。
予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。
ただし、最低価格入札者がした入札が無効となった場合は、原則として予定価格範囲内の次順位者を落札者とする。
また、最低の価格が同額の場合、該当入札者に「くじ」を引かせ落札者を決定する。
落札者がいないときは、予定価格と入札金額との差が最小のものと不落随意の協議を行うことができるものとする。
11. くじ引きくじを引くべき入札者が立会人として参加している場合は、その者がくじを引き、参加していない場合は、入札担当職員と9.の立会人が行う。
12. その他(1) 入札参加者は、仕様書及び入札説明書を熟読し、内容を十分に理解した上で入札すること。
(2) 本業務の履行に際し、専門的知見を有する者の審議会への出席が必須であること。
資料作成のみを目的とした入札は認めない。
(3) 本公告に定めのない事項については、すべて関係法規等、地方自治法、地方自治法施行令及び安芸市契約事務規則の定めるところによる。
(4) 契約に関する費用は、落札者の負担とする。
(5) すべての提出書類は、原則返還しない。
(6) 落札結果については公表する。
(7) 詳細については、安芸市上下水道課へ問い合わせること。
安芸市水道料金改定及び審議会運営支援業務仕様書第1条(目的)本業務は、安芸市水道事業の健全な経営を確保するため、経営戦略に基づく財政計画の再確認を行い、適正な総括原価の試算及び料金体系の検討を行うとともに、水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)への専門的支援を行うことを目的とする。
第2条(委託期間)契約締結日の翌日から令和10年3月20日までとする。
第3条(現状分析及び将来予測)受託者は、経営戦略及び過去5年間の決算・関連資料を基に分析を行うこと。
1.経営状況の分析(経営指標、料金収入、給水原価の分析等)2.将来の需要予測(人口推計に基づく需要見通し)3.施設整備・投資計画の反映(特に南海トラフ地震対策に係る強靱化事業費の計上と、投資財政計画への影響分析)第4条(総括原価の算定及び料金体系の検討)公益社団法人日本水道協会「水道料金算定要領」に基づき、以下の検討を行うこと。
1.将来の総括原価の試算2.適正な料金体系案の作成(複数ケースの比較及び財政収支への影響分析)3.料金改定後の料金収入シミュレーション第5条(審議会運営支援・必須業務)受託者は、審議会(全4回程度を想定)に対し、以下の支援を直接遂行すること。
1.審議会配布資料の作成(専門知識を必要とする内容を、図解・グラフ等を多用し、住民や委員が直感的に理解できるデザイン・構成とすること)2.会議への出席及び専門的知見に基づく質疑応答への対応3.答申案(素案)作成支援第6条(配置技術者)本業務遂行のため、以下の体制を確保すること。
1.管理技術者:水道料金算定業務の豊富な実績を有する者。
2.専門技術者:公認会計士、税理士または中小企業診断士等の資格を有し、公営企業会計に精通した者による監修体制。
第7条(成果品)1.業務完了報告書(1部)2.料金改定検討資料(一式)3.審議会用説明資料(一式)4.電子データ(Word, Excel, PowerPoint, PDF等 一式)第8条(協議・報告)業務の進捗については月 1 回以上の報告を行うこと。
また、会議資料については開催の10営業日前までに市へドラフトを提出し、事前の確認を受けること。
第9条(補足事項)本業務遂行において疑義が生じた場合、または資料の不足、前提条件の変更が必要となった場合は、直ちに市と協議し、書面により方針を確定させるものとする。