愛媛大学(城北)大学会館改修その他工事
国立大学法人愛媛大学の入札公告「愛媛大学(城北)大学会館改修その他工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は愛媛県松山市です。 公告日は2026/06/18です。
新着
- 発注機関
- 国立大学法人愛媛大学
- 所在地
- 愛媛県 松山市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026/06/18
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
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愛媛大学(城北)大学会館改修その他工事
- 1 -入 札 公 告 〔 建 設 工 事 〕次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年6月19日国立大学法人愛媛大学学 長 仁科 弘重1.工事概要等(1)工 事 名 愛媛大学(城北)大学会館改修その他工事(2)工事場所 愛媛県松山市文京町3番(愛媛大学城北団地構内)(3)工事概要 本工事は、大学会館の模様替工事である。
また、本工事の発注に伴い、電気設備工事・機械設備工事が別途発注予定である。
(4)工 期 本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。
余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を設定することは要しない。
また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等工事の着手を行ってはならない。
なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。
令和8年9月1日(火)から令和9年3月19日(金)まで(余裕期間:契約締結日の翌日から令和8年8月31日(月)まで)(5)本工事は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(6)本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。
なお、電子入札システムにより難い者は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
(7)本工事は、「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」について記述した申請書及び資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(実績評価型)を実施する工事である。
また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
2.競争参加資格(1)国立大学法人愛媛大学契約事務取扱規程第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。
(2)文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした建築一式工事に係る令和7・8年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の記2の等級)が、A又はB等級の認定を受けていること(会社更生法「平成14年法律第154号」に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法「平成11年法律第225号」に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、文部科学省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4)総合評価の評価項目に示す「同種工事の施工実績」、「工事成績」、「同種工事の施工経験」の欠格に該当しないこと(入札説明書参照)。
(5)平成23年度以降に、元請けとして完成・引渡が完了した、建築一式工事として下記の条件を全て満たす建物の新営又は改修工事を施工した実績を有すること。
ただし、改修工事とは、建物の大部分の改修工事を行っている面積とし、単一工種(防水工事、外壁工事 等)のみを施工したものは含まない。
(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20%以- 2 -上の場合の者に限る。)(ア) 建物用途:教育文化施設、福祉施設又は行政施設(イ) 施工面積:1500㎡以上※対象となる工種(新営又は改修)の建築基準法上の床面積を示す。
(ウ) 構造 :鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造(エ) 階数 :2階以上(6)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。
① 一級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。
・一級建築士・これと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者② 平成23年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した上記の(5)に掲げる工事の経験を有する者であること。
(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
(7)申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、国立大学法人愛媛大学又は文部科学省から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。
(8)上記1に示す工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連のある建設業者でないこと。
(9)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者すべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く〔入札説明書参照〕)。
(10)中国・四国地域に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。
(11)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと(入札説明書参照。)。
(12)建設業法施工規則第18条の2に定める経営事項審査を受審していること。
(13)詳細は入札説明書による。
3.総合評価に関する事項(1)落札者の決定方法① 入札参加者は、「価格」、「企業の技術力」、「企業の信頼性・社会性」及び「企業の施工体制」をもって入札に参加し、次の(イ)、(ロ)の要件に該当する者のうち、(2)③によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
(イ) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
(ロ) 評価値が、標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。
② ①において、評価値の最も高い者が2人以上ある時は、くじを引かせて落札者を決定する。
(2)総合評価の方法① 「標準点」を100点、「加算点」は最高20点、「施工体制評価点」は最高30点とする。
② 「加算点」の算出方法は、下記(3)①及び②の評価項目毎に評価を行い、各評価項目の評価点数の合計を加算点として付与するものとする。
③ 価格及び価格以外の要素による総合評価は、入札参加者の「標準点」と②によって得られる「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を、当該入札者の「入札価格」で除して得た「評価値」をもって行う。
(3)評価項目- 3 -評価項目は以下のとおりとする(詳細は入札説明書による。)。
① 企業の技術力・企業の施工能力・配置予定技術者の能力② 企業の信頼性・社会性・法令遵守(コンプライアンス)・地域精通度・ワーク・ライフ・バランス等の推進③ 企業の施工体制・品質確保の実効性・施工体制確保の確実性4.入札手続等(1)担当部局〒790-8577愛媛県松山市道後樋又10番13号国立大学法人愛媛大学施設基盤部 施設企画課 施設総務チ-ム電 話 089-927-9101 FAX 089-927-9107(2)入札説明書の交付期間、場所及び方法① 交付期間: 令和8年6月19日(金)から令和8年6月29日(月)まで。
② 交付方法: 入札説明書の交付に当たっては、原則として「愛媛大学ホームページ」【愛媛大学トップページ>企業・研究者の方>建設工事関連情報】(https://shisetsu.office.ehime-u.ac.jp/contents/shisetsukikaku/)からのダウンロード配布のみとする。
図面等は、7月7日(火)に電子メールによる交付を予定している。
なお、交付を希望する場合は、受領書に会社名、担当者名及び連絡先(電話番号、メールアドレス)を明記し、上記4(1)に提出すること。
(3)申請書・資料の提出期間、場所及び方法① 提出期間: 令和8年6月19日(金)13時00分から令和8年6月29日(月)15時00分まで土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで(ただし、最終日の6月29日(月)は、15時00分まで。
)。
紙入札による場合は、上記に同じ。
② 提出場所: 上記4(1)に同じ。
③ 提出方法: 申請書及び資料は、電子入札システムにより提出すること。
なお、発注者の承諾を得た場合は持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。上記期間内必着。)すること。
ただし、紙入札による場合は、発注者の承諾を得て持参又は郵送する(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。上記期限内必着。)ことができる。
④ 提出部数: 1部(4)入札及び開札執行の日時、場所並びに入札書等の提出方法入札書及び工事費内訳書は、令和8年7月21日(火)9時00分から15時00分までに、電子入札システムにより、提出すること。
ただし、紙入札による場合も、上記の日時までに上記4(1)に示す場所まで持参する(郵送による提出は認めない。)こと。
① 開札日時 : 令和8年7月22日(水)10時00分② 開札場所 : 国立大学法人愛媛大学施設基盤部施設企画課(電子入札システム)5.その他(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除。
② 契約保証金 納付。
有価証券等の提供又は銀行、契約担当役が確実と認める金融機関若- 4 -しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
ただし、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を寄託しなければならない。
この場合、保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、契約担当役が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、落札者は当該保険証券を寄託したものとみなす。
(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4)落札者の決定方法落札者の決定に当たっては、予定価格の制限の範囲内で最高の評価値をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最高の評価値をもって入札した者を落札者とすることがある。
(5)配置予定監理技術者の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制の違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。
(6)契約書作成の要否 要(7)施工体制の審査のため、ヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある。
(8)関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。
(9)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
当該一般競争資格の認可に係る申請は、文部科学省において随時受け付ける。
(10)手続における交渉の有無 無(11)対象工事に直接関連する他の工事の請負契約を、対象工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無(12)専任の監理技術者の配置が義務づけられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。
(13)詳細は入札説明書による。
受 領 書国立大学法人愛媛大学施設基盤部 施設企画課 施設総務チーム 御中FAX :089-927-9107Mail:ksoumu@stu.ehime-u.ac.jp下記工事に係る資料一式を確かに受領しました。
工事名:愛媛大学(城北)大学会館改修その他工事令和 年 月 日会 社 名:受領者所属:受領者氏名:設計図書・現場説明書・数量公開書等の電子資料を受信することのできるメールアドレスEmail:〈名刺添付〉※各資料を入手された方は,お手数ですが,資料の配布数把握のため,参加意志の有無にかかわらず,本「受領書」を愛媛大学施設基盤部までメールまたはFAXにて送付いただきますようお願いいたします。
入 札 説 明 書【愛媛大学(城北)大学会館改修その他工事】[一般競争入札・施工体制確認型総合評価落札方式実績評価型]令和8年6月国立大学法人愛媛大学 施設基盤部交 付 資 料 一 覧入札説明書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1部別紙1 施工体制確認型総合評価落札方式について ・・・・・・ ・ 1部別紙2 調査資料等作成要領 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・ 1部提出資料の注意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1部競争参加資格確認申請書【様式1】 ・・・・・・・・・・・・・・・ 1部同種工事の施工実績【様式2】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1部工事成績【様式3】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1部配置予定技術者等の資格、同種工事の施工経験【様式4】 ・・・・・ 1部事故及び不誠実な行為【様式5】 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 1部地理的条件(緊急時の施工体制)【様式6】 ・・・・・・・・・・・ 1部ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況【様式7】 ・・ 1部質疑書【様式8】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1部付属資料公告(写) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1部契約書(案) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1部競争参加者心得 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1部工事請負契約基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1部入札書(紙入札の場合) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1部委任状 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1部- 1 -入 札 説 明 書愛媛大学(城北)大学会館改修その他工事に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1.公告日 令和8年6月19日(金)2.国立大学法人愛媛大学学長 仁科 弘重3.工事概要等(1)工 事 名 愛媛大学(城北)大学会館改修その他工事(2)工事場所 愛媛県松山市文京町3番(愛媛大学城北団地構内)(3)工事概要 本工事は、大学会館の模様替工事である。
また、本工事の発注に伴い、電気設備工事・機械設備工事が別途発注予定である。
(4)工 期 本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。
余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を設定することは要しない。
また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等工事の着手を行ってはならない。
なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。
令和8年9月1日(火)から令和9年3月19日(金)まで(余裕期間:契約締結日の翌日から令和8年8月31日(月)まで)(5)本工事は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(6)本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。
電子入札は、文部科学省電子入札システムホ-ムページ(https://portal.ebid03.mext.go.jp/top/)の電子入札システムにより、文部科学省電子入札の利用規程及び運用基準に基づき行う。
なお、電子入札システムにより難い者で、紙入札方式によることを希望する場合は、下記8(1)①に示す提出期間に、紙入札参加希望書(様式任意)を7.担当部局に提出しなければならない。
(7)本工事は、「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」について記述した、申請書及び資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(実績評価型)を実施する工事である。
また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
4.競争参加資格(1)国立大学法人愛媛大学契約事務取扱規程第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。
(2)文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした建築一式工事に係る令和7・8年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の記2の等級)が、A又はB等級の認定を受けていること(会社更生法「平成14年法律第154号」に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法「平成11年法律第225号」に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、文部科学省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記4(2)の再認定を受けた者を除く。
)でない。
- 2 -(4)下記6(3)に掲げる総合評価の評価項目に示す「同種工事の施工実績」、「工事成績」、「同種工事の施工経験」の欠格に該当しないこと。
(5)平成23年度以降に、元請けとして完成・引渡が完了した、建築一式工事として下記の条件をすべて満たす建物の新営又は改修工事を施工した実績を有すること。
ただし、改修工事とは、建物の大部分の改修工事を行っている面積とし、単一工種(防水工事、外壁工事 等)のみを施工したものは含まない。
(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
(ア) 建物用途:教育文化施設、福祉施設又は行政施設(イ) 施工面積:1500㎡以上※対象となる工種(新営又は改修)の建築基準法上の床面積を示す。
(ウ) 構造 :鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造(エ) 階数 :2階以上(6)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。
① 一級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のものをいう。
・一級建築士・国土交通大臣が同等以上の資格を有するものと認定した者。
② 平成23年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した上記の(5)に掲げる工事の経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
④ 本工事において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置を行う場合は以下の(イ)~(チ)の要件を全て満たさなければならない。
(イ) 建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。
(ロ) 監理技術者補佐は、建設工事の種類に応じた、一級施工管理技士補若しくは一級施工管理技士等の国家資格者、又は学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。
(ハ) 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
(ニ) 同一の特例監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までとする(ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る)については、これら複数の工事を一の工事とみなす)。
(ホ) 特例監理技術者が兼務できる工事は愛媛県内の工事でなければならない。
(へ) 特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立合等の職務を適正に遂行しなければならない。
(ト) 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
(チ) 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
⑤ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされてない場合は入札に参加できないことがある。
(7)申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、国立大学法人愛媛大学又は文部科学省から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。
(8)上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(9)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。
なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、国立大学法人愛媛大学発注工事請負等契約事務取扱細則第2条に定める競争加入者心得第15- 3 -条第2項の規定に抵触するものでないことに留意すること。
① 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(イ) 親会社と子会社の関係にある場合(ロ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(ロ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記①又は②と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(10)中国・四国地域に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。
(11)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
① 「暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者」とは、「有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している有資格業者」とし、その判断は警察当局にて行うものとする。
なお、「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員を、「役員等」とは、有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時、請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するもので役員以外の者をいう。
② 「これに準ずるもの」とは、次の者をいうものとし、その判断は警察当局にて行うものとする。
(イ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしているときにおける当該有資格業者。
(ロ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときにおける当該有資格業者。
(ハ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときにおける当該有資格業者。
(ニ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているときにおける当該有資格業者。
③ 「当該状態が継続している者」については、該当事実の確認回数で判断するのではなく、実質的に当該状態が継続しているか否かで判断するものとし、その判断は警察当局で行うものとする。
(12)建設業法施工規則第18条の2に定める経営事項審査を受審していること。
5.設計業務等の受託者等(1)上記4(8)の「上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。
・久幸設計(2)上記4(8)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する親会社、子会社及び同一の親会社を持つ会社である。
6.総合評価に関する事項(1)落札者の決定方法① 入札参加者は、「価格」、「企業の技術力」、「企業の信頼性・社会性」及び「企業の施工体制」をもって入札に参加し、次の(イ)、(ロ)の要件に該当する者のうち、(2)③によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
(イ) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
- 4 -(ロ) 評価値が、標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。
② ①において、評価値の最も高い者が2人以上ある時は、くじを引かせて落札者を決定する。
(2)総合評価の方法① 「標準点」を100点、「加算点」は最高20点、「施工体制評価点」は最高30点とする。
② 「加算点」の算出方法は、下記(3)①及び②の評価項目毎に評価を行い、各評価項目の評価点数の合計を加算点として付与するものとする。
③ 「施工体制評価点」の算出方法は、下記(3)③の評価項目毎に行い、企業の施工体制に応じ、施工体制評価点として付与するものとする。
④価格及び価格以外の要素による総合評価は、入札参加者の「標準点」と②によって得られる「加算点」「施工体制評価点」の合計を、当該入札者の「入札価格」で除して得た「評価値」をもって行う。
・評価値=(標準点+加算点+施行体制評価点)/入札価格とする。
(3)評価項目及び評価基準等評価項目は以下のとおりとする。
評 価 項 目 評 価 基 準 配点①企業の技術力企業の施工能力・同種工事(※1)の施工実績国、特殊法人等(※2)又は地方公共団体が発注する同種工事の施工実績あり4その他の発注者による同種工事の施工実績あり 2同種工事の施工実績なし 欠格・工事成績 工事成績相互利用登録機関(別表2)が発注した建築一式工事における令和6年度以降に完成した工事成績の平均※「公共建築工事成績評定要領作成指針」に基づく工事成績4□0各年度の平均点が2年連続で65点未満 欠格配置予定技術者の施工能力・同種工事(※1)の施工経験国、特殊法人等(※2)又は地方公共団体が発注する同種工事において、主任(監理)技術者又は現場代理人としての施工経験あり4その他の発注者による同種工事において、主任(監理)技術者又は現場代理人としての施工経験あり2同種工事において、主任(監理)技術者又は現場代理人以外での施工経験あり1同種工事の施工経験なし 欠格・工事成績 同種工事(※1)の施工経験として挙げた工事について主任(監理)技術者又は現場代理人として従事した場合の(令和4年度以降に完成した工事に限る)工事成績(工事成績相互利用登録機関(別表2)が発注した工事)※「公共建築工事成績評定要領作成指針」に基づく工事成績4□065点未満 欠格②企業の信頼性・社法令遵守(企業の信頼性)・事故及び不誠実な行為(※3)無 0有 -1地域精通度 ・地理的条件(緊急時の施工体制)当該工事施工地域(愛媛県松山市)における技術者、資機材等の拠点の有無(※4)有 3無 0- 5 -会性ワーク・ライフ・バランス等の推進・ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況(※5)有 1無 0最 高 点 数 20※1.「同種工事」とは、上記4(5)に掲げる工事をいう。
※2.「特殊法人等」には、国が資本金の1/2以上を出資する法人を含む。
※3.「あり」とは、以下のいずれかに該当する場合である。
① 四国地区を区域に含む文部科学省から受けた指名停止又は愛媛県を区域に含む営業停止の期間が2週間以上1ヶ月未満、及び期間終了後3ヶ月以内に当該工事の入札執行日が該当する場合② 四国地区を区域に含む文部科学省から受けた指名停止又は愛媛県を区域に含む営業停止の期間が1ヶ月以上2ヶ月未満、及び期間終了後4ヶ月以内に当該工事の入札執行日が該当する場合③ 四国地区を区域に含む文部科学省から受けた指名停止又は愛媛県を区域に含む営業停止の期間が2ヶ月以上3ヶ月未満、及び期間終了後5ヶ月以内に当該工事の入札執行日が該当する場合④ 四国地区を区域に含む文部科学省から受けた指名停止又は愛媛県を区域に含む営業停止の期間が3ヶ月以上、及び期間終了後6ヶ月以内に当該工事の入札執行日が該当する場合※4.「技術者、資機材等の拠点」とは、本店支店及び技術者が常駐している拠点をいう。
※5.「あり」とは、以下のいずれかに該当する場合である。
① 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業(※労働時間等の働き方に係る基準を満たす物に限る)・プラチナえるぼし認定企業)又は一般事業主行動計画策定済(常時雇用する労働者の数が100人以下のものに限る)② 次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業・トライくるみん認定取得企業)③ 青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定)※外国法人については、内閣府によるワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認をうけていること。
評 価 項 目評 価 基 準評価点数配点 満点③企業の施工体制品質確保の実効性 優:工事の品質確保のための適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる。
1515 良:工事の品質確保のための適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められる。
5可:その他 0施工体制確保の確実性 優:工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる。
1515 良:工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められる。
5可:その他 0合 計 307.担当部局〒790-8577愛媛県松山市道後樋又10番13号国立大学法人愛媛大学施設基盤部 施設企画課 施設総務チ-ム電 話 089-927-9101FAX 089-927-9107- 6 -8.施工体制の審査に係るヒアリングどのように施工体制を構築し、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現確実性の向上につながるかを審査するため、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で申込みをしたすべての入札参加者に対して開札後速やかにヒアリングを実施する。
なお、入札価格が低入札価格調査の最低基準価格(以下「低入札価格調査基準価格」という。別紙1「施工体制確認型総合評価落札方式について」のI1を参照のこと。)以上の者にあっては、電話によるヒアリングを実施する。
ただし、入札書及び工事費内訳書により審査が可能な場合には電話によるヒアリングを省略する。
(1)日 時 : 令和8年7月23日(木)から令和8年8月6日(木)まで(2)場 所 : 上記7に同じ(3)資料の提出入札参加者のうち、その申込みに係る価格が低入札価格調査基準価格に満たない者に対しては、ヒアリングのための追加資料の提出を求める。
追加資料を提出すべき旨の連絡は、下記13(3)の開札後、令和8年7月23日(木)17時00分までに入札参加者あて連絡するものとし、その提出は持参、郵送又はメール(電話により受信確認を行うことを条件とする。)により令和8年7月30日(木)15時00分までとする。
なお、追加資料の提出後の修正及び再提出は認めない。
提出を求めることとなる追加資料は、別紙1「施工体制確認型総合評価落札方式について」のI2のとおり。
また、低入札価格調査基準価格に満たない者に対しては、下記13(3)の開札後速やかに追加資料提出の意向確認を求める場合がある。
その際、追加資料提出の意向のない者については、下記13(3)の開札後、追加資料提出を行わない旨を令和8年7月30日(木)15時00分までに上記7へ書面により提出(持参・郵送又はメール(電話により受信確認を行うことを条件とする。))するものとする。
その場合にあっては、入札を無効として取り扱うものとする。
(4)そ の 他ヒアリング日時又はヒアリングを省略する旨については、予定価格の範囲内の価格で入札を行った参加者にのみ、電話により連絡するものとする。
ヒアリングへの出席者には、配置予定技術者を必ず含め、資料の説明が可能な者をあわせ、最大で3名以内とする。
下記①及び②に掲げる事項に該当する場合は、入札に関する条件に違反した入札として無効とすることがある。
なお、天災・事故等やむを得ないと認められる事由により通知したヒアリング日時に出席できない場合は、その旨を申し出ること。
審査方法の概要は、別紙1「施工体制確認型総合評価落札方式について」のI3のとおり。
① 追加資料の提出を行わない場合(イ) 資料が特定できない(工事名及び宛名等の記載がない)場合(ロ) 資料に代表者名がない場合(代表者には委任状により委任をうけた者を含む。)(ハ) 資料の全部又は一部が未提出の場合(ニ) 資料の全部又は主要な部分の記載がない場合(ホ) 資料が指定された様式で提出されていない場合(ヘ) 提出期限までに資料が未提出である場合(資料の一部提出は、提出とは認めない)② ヒアリングに応じない場合(イ) ヒアリング日時に出席しない場合(天災・事故等やむを得ないと認められる事由で、ヒアリング時刻前にその旨申し出た場合を除く。)(ロ) 競争参加資格確認結果通知時に資格要件「有」の条件として発注者が指定した場合は当該配置予定技術者、それ以外の場合はヒアリング出席者として入札参加者が登録した配置予定技術者がヒアリングに出席しない場合(ただし、指定又は登録した複数の配置予定技術者のうち、少なくとも1名がヒアリングに出席した場合は、本無効要件には該当しない。)(ハ) 入札参加者に所属していない者がヒアリングに出席した場合9.競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、国立大学法人愛媛大学長から競争参加資格の- 7 -有無について確認を受けなければならない。
上記4(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。
この場合において、上記4(1)及び(3)から(12)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
① 提出期間 : 令和8年6月19日(金)13時00分から令和8年6月29日(月)15時00分まで土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで(ただし、最終日の6月29日(月)は、15時00分まで)。
② 提出場所 : 上記7に同じ③ 提出方法 : 申請書及び資料の提出は、電子入札システムにより行う。
ただし、発注者の承諾を得て紙入札とする場合は、提出場所へ持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)により行うものとする。
電子入札における申請書の受付票は、申請書及び資料の受信を確認したものであり申請書及び資料の内容を確認したものではない。
(2)資料は、次に掲げるところに従い、別紙様式により作成すること。
なお、②同種工事の施工実績及び④配置予定の技術者の同種工事の施工経験については、平成23年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに、工事が完成し引渡しが済んでいるものに限り記載すること。
① 競争参加資格確認申請書(別紙様式1)申請書は別紙様式1により作成すること。
② 同種工事の施工実績(別紙様式2)上記4(5)に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績を別紙様式2に記載すること。
記載する同種の工事の施工実績の件数は1件でよい。
なお、上記6(3)表中の「特殊法人等」とは、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)第2条第1項により規定する法人をいう。
③ 工事成績(別紙様式3)建築一式工事における令和6年度以降に完成した工事成績の各年度の合計、工事成績を受けた工事の件数及び平均点を別紙様式3に記載すること。
併せて、記載した工事成績評定通知書の写しを提出すること。
また、経常建設共同企業体については経常建設共同企業体及びその構成員ごとに、建築一式工事における令和6年度以降に完成した工事成績の各年度の合計、工事成績を受けた工事の件数及び平均点を記載すること。
ただし、以下のいずれかに該当する者は、入札に参加できない。
また、工事成績評定通知書の写しについて、令和6年度以降に完成し、工事成績を受けた全ての建築一式工事の通知書が提出されなかった場合、又は下記ⅲ)の工事の品質に関わる問題に関し申告を怠った場合には、落札の取消し、契約の解除又は指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
ⅰ)上記6(3)表中「工事成績」において、2年連続で各年度の平均点が65点未満である場合。
ⅱ)経常建設共同企業体又はその構成員がⅰ)に該当している場合は、経常建設共同企業体を欠格として評価する。
ⅲ)工事の品質に関わる重大な問題が発生した事例がある場合。
文部科学省、所轄独立行政法人及び国立大学法人等に、令和6年度以降に完成・引渡しを行った工事目的物で、引渡し後に、工事の品質に関わる重大な問題が発生した事例についての有無を記載すること。
また、判断できない事例がある場合は、その事例を具体的かつ簡潔に記載すること。
この場合、重大な問題の事例については、事実確認が可能な文書、写真及び新聞記事等の資料を収集し、有無の判断を行う。
- 8 -なお、「重大な問題」とは、以下のア)~エ)に記載する事項である。
ア)重大な人的被害を生じた事故がある場合。
イ)重大な人的被害を生ずる蓋然性の高い物的事故が発生したことがある場合。
ウ)ア)又はイ)の事故を生ずる蓋然性の高い工事目的物の欠陥が発見された場合。
エ)上記の他、安全性に係る不具合が、数ヶ月にわたり改善されず繰り返された場合。
なお、上記6(3)表中の「所管独立行政法人及び国立大学法人等」とは、別表1に記載する法人である。
④ 配置予定の技術者(別紙様式4)ⅰ)配置予定技術者の資格、同種工事の施工経験上記4(6)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を別紙様式4に記載すること。
記載する同種工事の経験の件数は1件でよい。
なお、申請時に配置予定技術者が特定できない場合は、複数の候補技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を記載することもできるが、その場合、各配置予定技術者とも競争参加資格の要件を満たすとともに、上記6(3)表中「配置予定技術者の能力」に係る最も低い技術者の評価点数の合計をもって評価するものとする。
同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取り下げを行うこと。
他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
また、併せて配置予定技術者の資格を有することが確認できる資料(免許等の写し。)、工事を請け負う企業との直接的かつ恒常的な雇用関係の有無が確認できる資料(健康保険被保険者証等の写し。)を提出すること。
ただし、健康保険被保険者証等の写しを提出する場合、被保険者の記号・番号等を復元できない程度にマスキングすること。
なお、上記6(3)表中の「特殊法人等」とは、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)第2条第1項により規定する法人をいう。
ⅱ)工事成績配置予定技術者の同種工事の施工経験として挙げた工事のうち、令和4年度以降に完成した工事成績を記載すること(主任(監理)技術者又は現場代理人として従事したもののみ評価する。
)。
併せて、記載した工事成績評定通知書の写しを提出すること。
ただし、以下に該当する者は、入札に参加できない。
また、工事成績評定通知書の写しについて、通知を受けているにもかかわらず、通知書が提出されなかった場合には、落札の取消し、契約の解除又は指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
・上記6(3)表中「工事成績」において、65点未満である場合。
⑤ 事故及び不誠実な行為(別紙様式5)全国又は四国地区において、文部科学省から指名停止措置要領に基づく指名停止を受けたもの及び愛媛県を区域に含む営業停止を受けたもので、本工事の開札の日を基準として、指名停止措置要領に基づく指名停止の期間終了後6ヶ月以内(令和8年1月22日以降に終了)のものを別紙様式5に全て記載すること。
また、通知書の写しを全て添付すること。
⑥ 地理的条件(緊急時の施工体制)(別紙様式6)当該工事施工地域における、技術者・資機材等の拠点について別紙様式6に記載すること。
当該工事施工地域は、愛媛県松山市内とする。
なお、ここでいう技術者・資機材等の拠点とは、建設業法上の本店、支店又は営業所のことであり、協力会社や臨時に置く工事事務所、作業所、倉庫等は該当しない。
当該工事施工地域に拠点がない場合は、該当なしと記載すること。
⑦ ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況(別紙様式7)ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定の有無について別紙様式7に記載し、「有」の場合は、このことを証明できる資料を添付すること。
⑧ 契約書等の写し②及び④に係る契約書等(契約書及び記載した工事の内容が確認できる資料)の写しを提出すること。
ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センタ-の「工事実績情報サ-ビス(CORINS)」に登録されている場合はその写しを提出し、契約書の写し- 9 -を提出する必要はない。
なお、CORINSのみでは求められている条件のすべてを証明できない場合は、当該工事の特記仕様書、施工証明書等を添付すること。
(特に改修工事については、図面等からの施工面積算出根拠を記載して証明すること。)(3)競争参加資格確認資料のヒアリング実施しない。
(4)競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和8年7月7日(火)に電子入札システムにより通知する。
(ただし、紙入札参加者には、書面により通知する。)。
(5)その他① ファイル名は「競争参加資格確認資料」(提出時「」は除く。)とすること。
()などの記号やスペースがある場合、電子入札システム上でエラーが発生する場合がある。指定ファイル名以外で提出し、エラーとなった場合、提出された資料は無効とする。なお、資料が複数にわたる場合は「競争参加資格確認資料1」、「競争参加資格確認資料2」のようにすること。② 申請書及び資料の作成並びに提出に係る費用は、提出者の負担とする。③ 国立大学法人愛媛大学長は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。④ 提出された申請書及び資料は、返却しない。⑤ 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。⑥ 申請書及び資料に関する問い合わせ先 上記7に同じ。⑦ 電子入札システムにより申請書及び資料を提出する場合、アプリケーションソフト及び保存するファイル形式は次のいずれかとする。ただし、当該ファイルの保存時に損なわれる機能は作成時に利用しないものとする。使用アプリケーションソフト 保存するファイル形式Microsoft Word Word 2013 形式以下での保存Microsoft Excel Excel 2013 形式以下での保存その他 PDFファイル( Acrobat 8以降で作成のもの)画像ファイル(JPEG形式又はGIF形式)添付資料は、3つ以内のファイルにまとめ添付して送信すること。
契約書等の印がついているものは、スキャナーで読み込みPDFに変換したファイルで提出すること。
ファイルは、電子入札システムが指定する合計容量以内に収めること、圧縮することにより容量以内に収まる場合は、LZH形式又はZIP形式により圧縮(自己解凍方式は認めない。)して送付することを認める。
提出書類の容量が大きく添付できない場合は、書類の全てを、上記(1)①の期間内に、上記7まで持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)すること。
この場合においても書類とは別に、指定したファイル形式により作成したファイルをCD-Rに保存し提出すること。
持参又は郵送で書類を提出した場合は、以下の内容を記載した書類(書式は自由)のみを電子入札システムにより送信すること。
この書面の押印は不要。
・持参又は郵送とする旨・持参又は郵送する書類の目録・持参又は郵送する書類の頁数・持参又は発送年月日また、持参又は郵送する場合は、別紙様式1の申請書に押印すること。
なお、提出する電子ファイルは、必ずウイルス対策を実施すること。
10.競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、国立大学法人愛媛大学長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次により説明を求めることができる。
① 提出期間 : 令和8年7月7日(火) 13時00分から令和8年7月14日(火) 17時00分まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)② 提 出 先 : 上記7に同じ。
- 10 -③ 提出方法 : 書面(様式は自由)を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)することにより提出するものとする。
(2)国立大学法人愛媛大学長は、説明を求められたときは、令和8年7月22日(水)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
11.入札説明書に対する質問(1)この入札説明書に対する質問がある場合においては、次により提出すること。
① 提出期間 : 令和8年6月19日(金) 13時00分から令和8年7月14日(火) 12時00分まで土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで(ただし、最終日の7月14日(火)は12時00分まで。
)。
② 提 出 先 : 上記7に同じ。
③ 提出方法 : 別紙様式8もしくは、質疑書の宛先、質疑者の会社名、代表者名、住所、担当者名、連絡先、工事名、質疑箇所、質疑内容を記載した様式とすること。
提出にあたっては、持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)することにより提出するものとする。
電子入札システムにおける質疑応答の機能については使用しないこと。
本機能により提出された質疑については、無効とする。
(2)質問内容及び回答内容は次のとおり愛媛大学ホームページ等により確認する。
(https://shisetsu.office.ehime-u.ac.jp/contents/shisetsukikaku/)期間 : 令和8年7月15日(水)から令和8年7月21日(火)まで12.現場説明会現場説明会は行わない。
13.入札及び開札の日時及び場所等(1)入 札 日 時 : 令和8年7月21日(火)9時00分から15時00分まで(2)入 札 場 所 : 〒790-8577 愛媛県松山市道後樋又10番13号国立大学法人愛媛大学施設基盤部施設企画課(電子入札システム)(3)開 札 日 時 : 令和8年7月22日(水)10時00分(4)開 札 場 所 : 〒790-8577 愛媛県松山市道後樋又10番13号国立大学法人愛媛大学施設基盤部施設企画課(電子入札システム)(5)そ の 他 : 紙入札方式による入札参加を承諾され、紙入札により入札を行った者は、上記場所で開札に立ち会うこと。
なお、立ち会いの際には、国立大学法人愛媛大学長により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写しを持参すること。
14.入札方法等(1)入札書は、電子入札システムにより提出すること。
なお、紙入札方式による入札参加を承認され、紙入札方式により入札を行う者は、上記7に持参すること。
郵送又は電送(ファクシミリ、電子メール)による入札は認めない。
(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3)入札執行回数は、原則として2回を限度とするが、必要に応じて追加することがある。
15.入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 免除。
(2)契約保証金 納付。
(有価証券等の提供又は銀行、契約担当役が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
)の保証をもって契約保証金の納付に代える- 11 -ことができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。
ただし、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を寄託しなければならない。
この場合、保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、契約担当役が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、落札者は当該保険証券を寄託したものとみなす。
)なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とする。
16.工事費内訳書の提出(1)第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。
なお、申込みに係る価格の積算内訳は、公共建築工事積算基準(統一基準)に基づき作成すること。
電子入札による場合は、入札書に工事費内訳書ファイルを添付して同時に送付すること。
(2)工事費内訳書の様式は自由であるが、A4サイズの用紙を用い、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明らかにするとともに消費税の明示を行い、発注者名及び発注案件名及び自社の商号又は名称並びに住所及び役職、代表者名を記載すること。
なお、消費税以外については、内訳項目毎に最終見積金額を記載し、出精値引き等による一括調整を行わないこと。
※「材料費・労務費」「建退共制度の掛金・法定福利費・安全衛生経費」の明記が必要① ファイル名は「内訳書」(提出時「」は除く。)とすること。
()などの記号やスペースがある場合、電子入札システム上でエラーが発生する場合がある。指定ファイル名以外で提出をし、エラーとなった場合、提出された内訳書は無効とする。② ファイルは、電子入札システムが指定する容量以内に収めるものとし、圧縮することにより容量以内に収まる場合は、LZH形式又はZIP形式により圧縮(自己解凍方式は認めない。)して送付することを認める。
容量が大きく容量以内に収まらない場合は持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)することにより提出するものとする。
(3)契約担当者又は学長(これらの補助者を含む)が提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。
また、工事費内訳書を必要に応じ、公正取引委員会に提出することがある。
なお、下記別表各号に該当する場合については、競争加入者心得第32第12号に該当する入札とし、原則として当該工事費内訳書提出者の入札を無効とする。
別 表 (工事費内訳書関係)1.未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)。
(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合。
(2) 内訳書とは無関係な書類である場合。
(3) 他の工事の内訳書である場合。
(4) 白紙である場合。
(5) 内訳書が特定できない場合。
(6) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合。
2.記載すべき事項が欠けている場合。
(1) 内訳の記載が全くない場合。
(2) 入札説明書に指示された項目を満たしていない場合。
3.添付すべきでない書類が添付されていた場合。
(1) 他の工事の内訳書が添付されていた場合。
4.記載すべき事項に誤りがある場合。
(1) 発注者名に誤りがある場合。
(2) 発注案件名に誤りがある場合。
(3) 提出業者名に誤りがある場合。
(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合。
5.その他未提出又は不備がある場合。
入札後、落札業者が不良・不適格な業者と疑われるに至った場合、低入札価格調査を行う場合又は当該工事において談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合においては、提出された工事費内訳書の内容を確認するものとする。
なお、談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合には、必要に応じ工事費内訳書を公正取引委員会に提出するものとする。
- 12 -(4)紙入札方式による旨承諾を得て、入札参加者が紙による入札を行う場合には、工事費内訳書は表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封をして提出すること。
(5)工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務が生じるものではない。
(6)施工体制確認型総合評価落札方式を行う場合、入札書と同時に、入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書が提出されないときは、第1回の入札書と同時に入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出が上記16(1)に違反して行われず競争加入者心得第32第13号に該当するものとして入札を無効とする場合を除き、価格以外の要素として提示された性能等の審査を行うことなく施工体制評価点を0点とするとともに、加算点についても0点とする場合がある。
17.開札開札は、電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
また、入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと。
1回目の開札に立ち合わない紙による入札参加者は、再度入札を行うこととなった場合には、再度入札を辞退したものとして取り扱う。
18.入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊現場説明書及び別冊競争加入者心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、国立大学法人愛媛大学長により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のない者は競争参加資格のない者に該当する。
19.落札者の決定方法(1)落札者の決定にあたっては、予定価格の制限の範囲内で、最高の評価値をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最高の評価値をもって入札した者を落札者とすることがある。
(2)落札者となるべき者の入札価格が「最低基準価格」を下回る場合は、低入札価格調査を行うものとする。
なお、最低基準価格の詳細については別紙1「施工体制確認型総合評価落札方式について」のⅡを参照すること。
(3)本工事は労務費ダンピング調査(試行)の対象工事である。
工事費内訳書に記載した直接工事費が一定水準を下回った場合、開札後速やかにその理由の確認を行う。
(イ)理由の確認方法:書面・対面によるヒアリング(ロ)その他:書面の様式やヒアリング日時等については別途連絡する。
書面の提出を行わない場合や、ヒアリングに応じない場合など、理由を回答しない場合には、入札に関する条件に違反した入札として無効とする場合がある。
20.最低基準価格を下回った場合の措置落札予定者が最低基準価格を下回った金額で入札を行った場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると、認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関への意見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。
この調査期間に伴う当該工事の工期延長は行わない。
また、この調査期間中に履行不可能の申し出があった場合は、原則、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うものとする。
21. 工事の適正な施工の確保について低入札価格調査を受けた者が以下①、②のいずれにも該当する場合には、監理技術者とは別に- 13 -同等の要件を満たす技術者を専任で1名現場に配置するよう求めるものとする。
①専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回る金額で契約する場合。
②契約の相手方が受注した工事のうち、文部科学省、所管独立法人または国立大学法人等が発注し、過去2年度以内に完成または引渡しを行った工事、あるいは契約時点で施行中の工事について、以下の(ア)~(エ)のいずれかの要件に該当する場合。
(ア)65点未満の工事成績評定を通知された者。
(イ)本学が発注する工事において、施工中又は施工後において契約書別記工事請負契約基準に基づいて修補又は損害賠償を請求された者。
ただし、軽微な手直し等は除く。
(ウ)品質管理、安全管理に関し、国立大学法人愛媛大学又は文部科学省から指名停止を受けた者(エ)本学が発注する工事において、自らに起因して工期を大幅に遅延させた者なお、当該技術者は施工中、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を行うものとする。
例えば、年間の維持管理費用(減価償却費を含む。)を契約対象工事の専属的使用予定日数で按分した金額に運転経費を加えた額を記載する。
添付書類1.本様式に記載した手持ち機械について、その保有を証明する機械管理台帳等の写し及び写真(契約対象工事に使用予定である旨を記載した出荷伝票を当該機械固有の特徴が分かる部分(固有番号等)付近に貼付してその付近を撮影したもの及び機械全体が分かるように撮影したもの。
)を添付する。
2.過去1年間の稼働状況など、本様式に記載した手持ち機械が契約対象工事で使用可能な管理状態にあることを明らかにした書類を添付する。
3.本様式に記載した手持ち機械について、原価の算定根拠を明らかにした書類並びに固定資産税(償却資産)に係る課税台帳登録事項証明書や納税申告における種類別明細書など手持ち機械に係る所有者の氏名・名称及び住所、所在地、種類、数量、取得時期、取得価格、評価額等の明細が明らかにされた書類及び当該年度の減価償却額(当該機械に加えられた大規模補修に伴う追加償却に係るものを含む。)を明らかにした書類を添付する。
様式9-2 機械リース元一覧記載要領1.本様式は、入札者が直接機械のリースを受けようとする予定業者について作成する。
2.「単価」の欄には、機械リース予定業者からリースを受ける際の支払予定の金額で、当該業者の取引実績(過去1年以内のものに限る。)のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。
3.「リース元名」の「入札者との関係」欄には、入札者と機械リース予定業者との関係を記載する。
(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等また、取引年数を括弧書きで記載する。
4.手持ち機械以外で自社の機械リース部門からのリースを予定している場合についても本様式に記載するものとし、「単価」の欄に、自社の機械リース部門が第三者と取引した際の実績額又は原価(例えば、年間の維持管理費用(減価償却費を含む。)を契約対象工事の専属的使用予定日数で按分した金額に運転経費を加えた額。
)(いずれも過去1年以内のものに限る。)等合理的かつ現実的な額を、「リース元名」の欄に当該機械リース部門に関する事項を、それぞれ記載する。
添付書類1.機械リース予定業者の見積書及びその予定業者の取引実績(過去1年以内のものに限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。
2.本様式の「リース元名」の「入札者との関係」欄に記載した関係を証明する規約、登録書等を添付する。
3.自社の機械リース部門からのリースを予定している場合は、本様式に記載した機械をリースしていることを確認できる書類のほか、自社の機械リース部門が第三者と取引した際の実績額又は原価(いずれも過去1年以内のものに限る。)など本様式の「単価」欄の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写し、原価計算書等を添付する。
様式10-1 労務者の確保計画記載要領1.自社労務者と下請労務者とを区別し、自社労務者については労務単価、員数とも( )内に外書きする。
2.「労務単価」の欄には、経費を除いた労務者に支払われる予定の日額賃金の額を記載する。
自社労務者に係る労務単価については、契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合にあっても、当該自社労務者に支払う予定の賃金の額を記載する。
3.「員数」の欄には、使用する労務者の延べ人数を記載する。
4.「下請会社名等」の欄には、労務者を使用する下請会社名、入札者と当該下請会社との関係を記載する。
(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等また、取引年数を括弧書きで記載する。
添付書類1.本様式に記載した自社労務者が自社社員であることを証明する書類及び過去3月分の支払給与実績等が確認できる給与明細書又は労働基準法第108条の規定に基づく賃金台帳の写し等を添付する。
2.自社労務者を資格の保有が必要な職種に充てようとするときは、その者が必要な資格を有していることを証明する書類を添付する。
3.下請予定業者が使用する労務者に係る労務単価の見積額が、合理的かつ現実的な金額であることを明らかにした書類は、様式4の添付資料として提出する。
様式10-2 工種別労務者配置計画記載要領1.本様式には、様式10-1の計画により確保する労務者の配置に関する計画を記載する。
2.「配置予定人数」欄は、毎年度国土交通省が発表する「公共工事設計労務単価」の50職種のうち必要な職種について記載する。
添付書類本様式に記載した自社労務者の職種ごとの配置計画を添付する。
様式11 建設副産物の搬出地記載要領1.契約対象工事で発生するすべての建設副産物について記載する。
2.「受入れ価格」の欄には、建設副産物の受入れ予定会社が受け入れる予定の金額で、当該会社の取引実績(過去1年以内の受入れ実績に限る。)のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。
添付書類1.受入れ予定会社の受入れ承諾書を添付する。
2.受入れ予定会社の見積書及びその受入れ予定会社の取引実績(過去1年以内の受入れ実績に限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。
様式12 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書記載要領1.本様式は、様式11に記載した建設副産物の搬出、工事現場への資材等の搬入、仮置き場との間の土砂運搬等に関する事項のうち、入札者が直接運搬に関する契約を締結しようとする運搬予定者に係るものについて記載する。
2.「運搬予定者」の欄には、入札者が運搬を直接委託する予定の相手方を記載する。
3.本様式の作成に当たっては、建設副産物の搬出、資材等の搬入、仮置き場との間の土砂運搬等に区分して記載するものとし、それぞれの記載の間に空白行を設けるものとする。
4.様式11に記載した建設副産物の搬出については、建設副産物及び受入れ予定箇所ごとの運搬計画を記載するものとし、「受入れ予定箇所又は工事理由」の欄には、様式11に記載した建設副産物の受入れ予定箇所を記載する。
5.資材等の搬入については、契約対象工事における資材等の使用目的ごとに運搬計画を記載するものとし、「受入れ予定箇所又は工事理由」の欄には、当該資材等を用いる工事内容の予定を記載する。
6.仮置き場との間の土砂運搬等については、土砂等の仮置き場ごとに運搬計画を記載するものとし、「受入れ予定箇所又は工事理由」の欄には、土砂等の仮置き場の予定地を記載する。
7.「運搬予定者への支払予定額」の欄には、入札者が「運搬予定者」欄に記載の者と締結する予定の契約における単価で、当該運搬予定者が取引した実績(過去1年以内の受入れ実績に限る。)のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。
添付書類1.建設副産物の種類及び受入れ予定箇所ごとの運搬経路が確認できる地図等を添付する。
2.搬入する資材等の種類及び搬出元ごとの運搬経路が確認できる地図等を添付する。
3.仮置き場との間の土砂運搬等に係る運搬経路が確認できる地図等を添付する。
4.本様式に記載の運搬予定者の見積書及びその運搬予定者の取引実績(過去1年以内の受入れ実績に限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性・現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。
様式13-1 品質確保体制(品質管理のための人員体制)記載要領1.本様式には、工事の品質管理を行うための人員体制全般に関する事項のうち、様式13-2で記載する品質確保のための各種試験等に要する体制及び様式13-3で記載する出来形管理のための検査体制に関する事項以外の事項について記載する。
2.「諸費用」の欄は、「実施事項」の欄に記載した品質管理のための取組に要する費用について記載するものとし、当該取組に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に、「見込額」の欄には当該取組に要する費用の総額(契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。)を、「計上した工種等」の欄には様式2-2の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。
3.「諸費用」の「技術者単価」の欄には、経費を除いた技術者に支払われる予定の賃金の額を記載する。
添付書類1.本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式2-2に明示されていないときは、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書類を添付する。
また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに、当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去1年以内のものに限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。
2.本様式の「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載された金額を、入札者(元請)が負担する場合にあっては、「氏名」欄の者に対して「立場」欄の業務を行う対価として支払った過去3月分の給与実績等が確認可能な給与明細書又は労働基準法第108条の規定に基づく賃金台帳の写し等を添付する。
本様式の「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載された金額を、下請予定業者が負担する場合にあっては、下請予定業者が過去1年以内に本様式に記載した品質管理体制と同様の体制を確保した際の実績のある技術者単価が確認できる契約書等(経費内訳ごとの金額を明らかにしたもの)を添付する(当分の間、上記の契約書等の書類に代えて、その下請予定業者が技術者に支払った給与の実績が確認できる過去3月分の給与明細書又は労働基準法第108条の規定に基づく賃金台帳の写しでも差し支えない。)。
様式13-2 品質確保体制(品質管理計画書)記載要領1.本様式には、工事の品質確保のための各種試験等に要する体制のうち、様式13-3で記載する出来形管理のための検査体制に関する事項以外の事項について記載する。
2.「諸費用」の欄は、「品質管理項目」の欄に記載した品質管理のための各種試験に要する費用について記載するものとし、当該試験に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に、「見込額」の欄には当該試験に要する費用の総額を、「計上した工種等」の欄には様式2-2の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。
添付書類本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式2-2に明示されていないときは、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書類を添付する。
また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに、当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去1年以内のものに限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。
様式13-3 品質確保体制(出来形管理計画書)記載要領1.本様式は、工事の品質確保のために行う出来形管理の検査体制に関する事項について記載する。
2.「諸費用」の欄には、「出来形管理項目」の欄に記載した出来形管理のための各種検査に要する費用について記載するものとし、当該検査に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に、「見込額」の欄には当該検査に要する費用の総額を、「計上した工種等」の欄には様式2-2の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。
添付書類本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式2-2に明示されていないときは、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書類を添付する。
また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに、当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去1年以内のものに限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。
様式14-1 安全衛生管理体制(安全衛生教育等)記載要領1.本様式は、工事に係る安全衛生管理のための教育、訓練等に関する事項について記載する。
2.「諸費用」の欄は、「実施内容」の欄に記載した教育、訓練等のための取組に要する費用について記載するものとし、当該取組に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に、「見込額」の欄には当該取組に要する費用の総額(契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。)を、「計上した工種等」の欄には様式2-2の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。
添付書類本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式2-2に明示されていないときは、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書類を添付する。
また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに、当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去1年以内のものに限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。
様式14-2 安全衛生管理体制(点検計画)記載要領1.本様式は、工事に係る安全衛生管理のために行う危険箇所の点検に関する計画について記載する。
2.「諸費用」の欄は、「点検対象」、「対象区間」及び「時期・頻度」の欄に記載した点検を実施するために要する費用について記載するものとし、当該点検に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に、「見込額」の欄には当該点検に要する費用の総額を、「計上した工種等」の欄には様式2-2の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。
3.「諸費用」の「技術者単価」の欄には、経費を除いた技術者に支払う賃金の額を記載する。
添付書類1.本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式2-2に明示されていないときは、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書類を添付する。
また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに、当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去1年以内のものに限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性・現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。
2.本様式の「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載された金額を、入札者(元請)が負担する場合にあっては、「点検実施者」欄の者に対して支払った過去3月分の給与実績等が確認可能な給与明細書又は労働基準法第108条の規定に基づく賃金台帳の写し等を添付する。
本様式の「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載された金額を、下請予定業者が負担する場合にあっては、下請予定業者が過去1年以内に本様式に記載した安全衛生管理体制と同様の体制を確保した際の実績のある技術者単価が確認できる契約書等(経費内訳ごとの金額を明らかにしたもの)を添付する(当分の間、上記の契約書等の書類に代えて、その下請予定業者が技術者に支払った給与の実績が確認できる過去3月分の給与明細書又は労働基準法第108条の規定に基づく賃金台帳の写しでも差し支えない。)。
様式17 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者記載要領1.本様式は、過去5年間に元請として施工した同種工事の実績について記載する。
この際、低入札価格調査の対象となった工事の実績を優先して記載するものとし、その数が20を超えるときは、判明している落札率の低い順に20の工事の実績を選んで記載する。
2.各工事ごとの予定価格、工事成績評定点等を記載する。
ただし、予定価格が公表されていない場合、工事成績評定点が通知されていない場合等は、この限りでない。
分類名地域センター・文化センター・ホール劇場 会議場 社会教育施設 宿泊・研修施設図書館 美術館 博物館 スポーツ施設 学校公園施設 児童館 その他の教育文化施設障害者福祉施設 養護施設 病院 保養施設 老人福祉施設救護施設 公民館 集会所 その他の福祉施設清掃工場 火葬場 卸売り市場 販売施設 浄水場下水処理場 揚排水機場 その他の民生施設事務所・庁舎 保健所 警察・消防関係施設 試験・研究所 運転免許センター情報通信施設その他の行政施設(道路管理センター等)公営住宅地方公共団体(公社等を含む)の公営住宅公団・公社・事業団による住宅公務員住宅 その他の公営住宅エネルギー関係 水力発電所 火力発電所 原子力発電所 変電所その他のエネルギー関係駅舎 空港施設 格納庫 駐車場 換気所料金所 休憩所 その他の交通関係その他その他(寮、その他工場、倉庫等)施設用途分類教育文化施設民生施設交通関係福祉施設行政施設提出資料の注意事項【種類及び順序(参考)】1.競争参加資格確認申請書(様式1)2.文部科学省通知の一般競争参加資格認定通知書(当該年度対象分)3.現在事項全部証明書等(指定地域内に本店、支店又は営業所等の所在が確認できる資料)4.同種工事の施工実績(様式2)5.工事成績(様式3)6.上記の様式3に関する工事成績評定通知書の写し7.技術者等の資格及び工事経験(様式4)8.技術者等の検定等合格証明書(免許証)9.監理技術者資格者証、同講習修了証、雇用証明書等(雇用関係の確認のため)※提出書類に個人番号、被保険者記号・番号等の個人情報が含まれる場合は、復元できない程度にマスキングを行うこと。
※所属職員の雇用を代表者名の証明書により照明する場合は、社印を押印すること。
10.事故及び不誠実な行為(様式5)通知書の写し(令和8年1月22日以降終了のもの)11.緊急時の施工体制(様式6)12.ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況(様式7)13-1.上記の様式2、4に関し工事実績情報サービス(CORINS)の登録がある場合、その写し上記の様式4に関する工事成績評定通知書の写し13-2.上記CORINSのみでは求められている条件のすべてを証明できない場合には、特記仕様書、施工証明書等(特に改修工事については、図面等からの施工面積算出根拠を記載して証明。)14.上記の様式7に関する認定を受けていることを証明できる資料※上記の提出資料は原則A4サイズ(平面図は除く。
)(別紙様式1)(用紙A4)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日国立大学法人愛媛大学学 長 仁 科 弘 重 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和8年6月19日付けで公告のありました「愛媛大学(城北)大学会館改修その他工事」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添付し申請します。
なお、以下1から6について誓約します。
1.国立大学法人愛媛大学契約事務取扱規程第4条及び第5条の規定に該当する者でないこと。
2.会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再認定を受けた者を除く。)でないこと。
3.入札説明書に記載する本工事に係る設計業務の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
4.資本関係又は人的関係がある者が当該入札に参加しようとしていないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。
5.落札した場合、書面に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。
6.申請書等提出書類の内容については事実と相違ないこと。
記1 入札説明書 記8(2)②から⑥に定める内容を記載した書面(別紙2から別紙6)2 上記を証明する契約書(CORINS)、施工図面、資格者証等の写し、工事成績評定通知書の写し、認定を受けていることを証明できる資料(別紙様式2)(用紙A4)同種工事の施工実績会社名:競争参加資格平成23年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、建築一式工事として下記の条件を全て満たす建物の新営又は改修工事を施工した実績を有すること。
以下「社会保険等未加入建設業者」という。
)を下請負人としてはならない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
(1) 受注者と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を受注者が発注者に提出した場合(2) 前項に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 社会保険等未加入建設業者が前項第1号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額(2) 社会保険等未加入建設業者が前項第2号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額(特許権等の使用)第8 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)第9 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。
この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及び主任技術者等)第10 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人(2) 専任の主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定する主任技術者をいう。
以下同じ。
)又は専任の監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)(3) 監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)(4) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12第1項の請求の受理、第12第3項の決定及び通知、第12第4項の請求、第12第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)第11 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に、報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)第12 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)第13 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。
設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下第13において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。
この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。
この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項及び前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)第15 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。
この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保)第16 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下第16において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)第17 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第13第2項又は第14第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(条件変更等)第18 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 設計図書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。
)(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること(3) 設計図書の表示が明確でないこと(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。
ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。
ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う(2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)第19 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)第20 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)第21 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)第22 受注者は、天候の不良、第2の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。
発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)第23 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)第24 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、第23の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)第25 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第26 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、第26の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。
この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前の第26に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)第27 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がその費用を負担する。
(一般的損害)第28 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(第29第1項若しくは第2項又は第30第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。
ただし、その損害(第58第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)第29 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。
ただし、その損害(第58第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下第29において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。
ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)第30 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)であって、発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第58第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下第30において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物等であって第13第2項、第14第1項若しくは第2項又は第38第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1) 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。
ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第31 発注者は、第8、第15、第17から第20まで、第22、第23、第26から第28まで、第30又は第34の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。
この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が請負代金額の増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)第32 受注者は、工事が完成したときは、その旨を完成通知書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。
この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。
この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)第33 受注者は、第32第2項(第32第6項後段の規定により適用される場合を含む。
この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に前払金を支払わなければならない。
4 受注者は、第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。
この場合においては、第2項及び前項の規定を準用する。
5 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。
この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
6 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第4項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金額を含む。
以下同じ。
)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。以下第37まで、第41及び第53において同じ。)の支払を請求することができる。
この場合においては、第3項の規定を準用する。
7 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第4項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。
ただし、本項の期間内に第38又は第39の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
8 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に更に請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5(第4項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。
9 発注者は、受注者が第7項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)第36 受注者は、第35第6項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、第1項又は第2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
4 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)第37 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)第38 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。
この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から30日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。
この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)第39 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、「完成通知書」とあるのは「指定部分完成通知書」と、第32第5項及び第33中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第33第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。
この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が前項の規定により準用される第33第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)(国庫債務負担行為に係る契約の特則)第40 国庫債務負担行為に係る契約において、発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)及び支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額を変更することができる。
(国庫債務負担行為に係る契約の前金払の特則)第41 国庫債務負担行為に係る契約の前金払については、第35中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第35及び第36中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第38第1項の請負代金相当額(以下第41及び第42において「請負代金相当額」という。
)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。
ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第35第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第35第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第35第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。
この場合においては、第36第4項の規定を準用する。
(国庫債務負担行為に係る契約の部分払の特則)第42 国庫債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。
ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第38第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
(1) 中間前払金を選択しない場合部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額(2) 中間前払金を選択した場合部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-前会計年度までの支払金額-(請負代金相当額-前会計年度までの出来高予定額)×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額3 第1項本文の規定にかかわらず、中間前払金を選択した場合には、出来高超過額について部分払を請求することはできない。
(契約不適合責任)第43 発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)第44 発注者は、工事が完成するまでの間は、第45又は第46の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)第45 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、次項の特別の理由がある場合に該当するものとする。
2 契約責任者は、売買、貸借、請負その他の契約につき一般競争に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。
3 契約責任者は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後2年間一般競争に参加させないことができる。
これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(4) 落札したが契約を締結しなかった者(5) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(6) 正当な理由がなく契約を履行しなかった者(7) 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(入札保証金)第3 競争加入者は、入札公告、公示又は指名通知において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、入札書の提出期限までに、その者の見積る入札金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。
(入札保証金に代わる担保)第4 第3に規定する入札保証金に代わる担保の種類及び担保の価値は、別表に掲げるとおりとする。
(入札保証金等の納付)第5 競争加入者は、入札保証金を別紙第1号様式の入札保証金納付書(以下「入札保証金納付書」という。)に添えて、出納責任者に提出しなければならない。
第6 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が国債に関する法律(明治39年法律第34号)の規定により登録された国債又は社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により登録された地方債であるときは、当該国債又は地方債に質権設定の登録手続きをし、かつ、登録済通知書又は登録済書を入札保証金納付書に添付して、出納責任者に提出しなければならない。
第7 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第4による別表のケに規定する定期預金債権であるときは、当該債権に質権を設定し、かつ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書類を入札保証金納付書に添付して、契約責任者に提出しなければならない。
第8 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第4による別表のコに規定する金融機関の保証であるときは、当該保証を証する書類を入札保証金納付書に添付して、契約責任者に提出しなければならない。
第9 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第6、第7及び第8に規定するもの以外のものであるときは、当該担保を入札保証金納付書に添付して、出納責任者に提出しなければならない。
第10 競争加入者は、第5から第9までの規定により、入札保証金及び入札保証金納付書等を提出するときは、担当職員の確認を受けた後、これを封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に、入札保証金が現金であるときはその金額、入札保証金として提供する担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類、有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額又は質権設定金額その他担保の種類に応じ必要な事項並びに競争参加者の氏名(法人にあっては、その名称又は商号)を明記するものとする。
第11 競争加入者は、保険会社との間に当法人を被保険者とする入札保証保険契約を結んだ場合には、当該契約に係る保険証券を契約責任者に提出しなければならない。
(入札保証金等の還付)第12 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、競争入札が完結し契約の相手方が決定したときは、契約の相手方となるべき者以外の者に対しては即時これを還付し、契約の相手方となるべき者に対しては契約書を取り交わした後(契約書を作成しないときは、契約事項の履行を開始した後)にこれを還付するものとする。
(入札保証金等の帰属)第13 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、契約の相手方となるべき者が当該契約を結ばないときは、当法人に帰属するものとする。
(入札)第14 競争加入者は契約書案、図面、仕様書、現場説明書等を熟覧し、また暴力団排除に関する誓約事項(別添3)に同意の上、入札しなければならない。
この場合において、契約書案、図面、仕様書、現場説明書等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
第15 競争加入者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 競争加入者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の競争加入者と入札金額又は入札意志についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 競争加入者は、落札者の決定前に、他の競争加入者に対して入札金額を意図的に開示してはならない。
(入札辞退)第16 競争加入者のうち、入札を辞退しようとする者は、次の各号に掲げるところにより、入札を辞退することができる。
(1) 入札執行前にあっては、別紙第2号様式の入札辞退届を契約責任者に直接持参又は郵送(入札執行日の前日までに到達するものに限る。)により提出するものとする。
なお、電子入札システムにより入札を辞退しようとする者は、入札辞退届を別添1の入力画面上において作成のうえ提出することができる。
(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、契約責任者に直接提出するものとする。
2 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(代理人)第17 競争加入者又はその代理人は、当該入札に参加する他の競争加入者の代理人となることはできない。
第18 競争加入者は、第2第2項及び第3項の規定に該当する者を競争加入者の代理人とすることはできない。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同第2項中、特別の理由がある場合に該当する。
(入札場の自由入退場の禁止)第19 入札場には、競争加入者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び第33の立会い職員以外の者は入場することができない。
第20 競争加入者又はその代理人は、入札開始時刻以後においては、入札場に入場することができない。
第21 競争加入者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは、入札関係職員に一般競争(指名競争)参加資格認定通知書(一般競争入札の場合に限るものとし、写真機、複写機等を使用した機械的な方法によるほぼ原寸大の鮮明な複写物によることができる。)及び身分証明書並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
第22 競争加入者又はその代理人は、契約責任者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。
第23 入札場において、公正な執行を妨げようとした者は、入札場から退去させるものとする。
第24 入札場において、公正な価格を害し、又は不正の利益を得るために連合した者は、入札場から退去させるものとする。
(入札書の提出)第25 競争加入者は、別紙第3号様式による入札書を作成し、当該入札書を封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に競争加入者の氏名(法人にあっては、その名称又は商号)及び入札名称を表記し、入札公告、公示又は指名通知に示した日時までに、その入札執行場所に提出しなければならない。
なお、電子入札システムにより入札しようとする競争加入者は、入札書を別添2の入力画面上において作成し、入札公告、公示又は通知書に示した日時までに電子入札システムにより提出するものとする。
2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。
競争加入者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会等に提出する場合があるものとする。
第26 入札書は、書留郵便をもって提出することができる。
この場合においては、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、契約責任者宛の親展で提出しなければならない。
第27 第26の入札書は、入札公告、公示又は指名通知に示した日時までに到達しないものは無効とする。
第28 代理人が入札する場合は、入札書に競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載しておかなければならない。
2 代理人が電子入札システムにより入札する場合は、代理人の有効な電子証明書を付さなければならない。
(入札書の入札金額の訂正)第29 競争加入者又はその代理人は、入札書の入札金額を訂正してはならない。
(入札書の引換え等の禁止)第30 競争加入者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(競争入札の取りやめ等)第31 契約責任者は、競争加入者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、当該競争加入者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若しくはこれを取りやめることができる。
(無効の入札)第32 次の各号の一に該当する入札書は、これを無効のものとして処理する。
(1) 一般競争の場合において、入札公告及び入札説明書に示した競争に参加する資格のない者の提出した入札書(2) 指名競争の場合において、指名をしていない者の提出した入札書(3) 入札件名の表示及び入札金額の記載のない入札書(4) 競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の記載のない又は判然としない入札書(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者の提出した入札書)(5) 代理人が入札する場合における競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名の記載のない又は判然としない入札書(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理人委任状その他で確認されたものを除く。
)(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者の提出した入札書)(6) 入札件名の表示に重大な誤りのある入札書(7) 入札金額の記載又は記録が不明確な入札書(8) 入札金額を訂正した入札書(9) 納付した入札保証金の額が入札金額の百分の五に達しない場合の当該入札書(10) 入札公告、公示又は指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書(11) 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書(12) 入札公告、公示又は指名通知(入札執行通知)において示した競争加入者等に要求される事項を履行しなかった者の提出した入札書(13) その他入札に関する条件に違反した入札書(開札)第33 開札は、競争加入者又はその代理人が出席して行うものとする。
この場合において、競争加入者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(落札者の決定)第34 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格(国立大学法人愛媛大学会計規則第38条第1項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が法人にとって最も有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
ただし、総合評価落札方式の場合については、この限りではない。
第35 予定価格が一千万円を超えるものについては、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格(国立大学法人愛媛大学会計規則第38条第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が法人にとって最も有利なものの次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。
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