令和8年度 長谷中学校ほか特定建築物等 定期調査報告業務委託【建築コンサルタント(一級・二級建築士2名以下)(市内本店)】
長野県伊那市の入札公告「令和8年度 長谷中学校ほか特定建築物等 定期調査報告業務委託【建築コンサルタント(一級・二級建築士2名以下)(市内本店)】」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は長野県伊那市です。 公告日は2026/06/22です。
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- 発注機関
- 長野県伊那市
- 所在地
- 長野県 伊那市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/06/22
- 納入期限
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令和8年度 長谷中学校ほか特定建築物等 定期調査報告業務委託【建築コンサルタント(一級・二級建築士2名以下)(市内本店)】
令和8年伊那市公告第9-36号 様式第1号(第3条関係)入 札 公 告 下記のとおり一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び伊那市財務規則(平成28年伊那市規則第17号)第104条の規定により公告します。
なお、本案件の入札は、早急に業務を行う必要があるため、入札方法が通常時の入札とは異なりますのでご注意いただき、入札公告を熟覧し承諾した上で入札に参加してください。
本案件の単価等適用日(設計年月)は、令和8年6月です。
入札回数は2回です。
令和8年 6月23日 伊那市長 吉 田 浩 之記1 業務の概要(1) 業 務 名 令和8年度 長谷中学校ほか特定建築物等 定期調査報告業務委託(2) 業務場所 伊那市 長谷中学校ほか3校(3) 業務概要 長谷中学校ほか3校の定期調査報告書作成(4) 履行期間 着手日から 約226日間(令和 9年 2月26日までを予定)(5) 支払条件前 金 払 原則として、1件の契約金額が50万円以上の業務等について、伊那市公共工事前金払事務処理規程(平成20年伊那市訓令第3号)の規定により契約金額の10分の3の範囲内で前金払することができます。
2 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 伊那市建設工事等入札参加資格を有する者のうち、次に掲げる要件を「入札公告日から落札者決定日まで」の間、全て満たしていることが必要です。
(1)入札参加資格(共通) ・地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
・伊那市建設工事等入札参加者に係る入札参加停止措置要綱(平成27年伊那市告示第329号)に基づく入札参加停止の措置を受けていない者であること。
・令和7・8・9年度の伊那市建設コンサルタント業務入札参加資格者名簿に登載された者であること。
・所在する市区町村に税の未納額がない者(法人の場合は、その代表者を含む。)であること。
(2)入札参加資格業種 「建築コンサルタント」(3)業者登録に関する要件建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による一級建築士事務所の登録を受けていること。
(4)配置予定技術者に関する要件 管理技術者として建築士法における一級建築士を配置できること。
(5)同種業務の実績に関する要件 不 要 (6)営業所の所在地に関する要件 伊那市内の本店であること。
(7)その他の参加資格要件 公告日現在において、常勤している一級・二級建築士が2名以下(うち一級建築士が1名以上)であること。
3 入札手続等 注)1 閲覧時間は、伊那市の休日を定める条例(平成18年伊那市条例第3号)第1条第1項に規定する市の休日を除く午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)とします。
2 質問内容により回答の閲覧(伊那市公式ホームページへの掲載)に日数がかかる場合があります。
ただし、最終回答期限までには回答します。
3 質問回答におきまして、応札のための積算に関わる事項をお知らせすることがありますので、当該日までの質問回答をご承知の上、入札書等の提出を行ってください。
4 郵送、持参にかかわらず、「10 外封筒及び中封筒貼り付け用紙」を切り抜き、商号又は名称、担当者名及び担当者連絡先(電話番号及びFAX番号)を記載の上、外封筒及び中封筒の両方の表面に糊で貼り付けてください。
5 開札日当日の入札案件数又は入札者数により開札時間が遅れる場合があります。
6 落札者決定予定日は、入札参加資格要件審査の状況により変更する場合があります。
7 入札結果等は、伊那市公式ホームページに掲載するとともに、契約課での閲覧により公表します。
手 続 等 期間、期日及び期限 場 所設 計 図 書 の 閲 覧令和8年 6月23日(火)から令和8年 7月 9日(木)まで注)1のとおり伊那市下新田3050番地伊那市役所契約課契約係設計図書等の入手方法設計書(金抜き)、位置図、条件明示書、図面、各種計算書等令和8年 6月23日(火)から令和8年 7月 9日(木)まで伊那市公式ホームページアドレスhttp://www.inacity.jp/質 問 書 の 受 付(質問書は様式第2号を使用してください。)令和8年 6月23日(火)から令和8年 6月30日(火)午後5時まで 6日間伊那市下新田3050番地伊那市役所契約課契約係メールまたは持参メールアドレス kei@inacity.jp回 答 の 閲 覧 期 間令和8年 6月24日(水)から注)2のとおり最終回答期限 令和8年 7月 2日(木) 伊那市公式ホームページアドレスhttp://www.inacity.jp/入札書等提出開始日及び入札書等提出期限 ① 入札書等提出開始日令和8年 7月 3日(金)注)3のとおり② 入札書等提出期限令和8年 7月 7日(火) 午後5時15分まで注)4のとおり※郵送による場合一般書留又は簡易書留に限る(提出先)〒396-8617伊那市下新田3050番地伊那市役所契約課契約係開 札 日 時令和8年 7月 9日(木) 午前 9時10分から 注)5のとおり伊那市下新田3050番地伊那市役所502会議室(5階)公表用積算内訳書の閲覧令和8年7月10日(金)午前9時~午後5時令和8年7月13日(月)午前9時~午後3時伊那市下新田3050番地伊那市役所契約課契約係積 算 疑 義 申 立 て 令和8年7月13日(月)午後3時まで伊那市下新田3050番地伊那市役所契約課契約係落 札 者 決 定 予 定 日 令和8年7月15日(水) 注)6のとおり入 札 結 果 の 公 表 落札者決定の日の翌日 注)7のとおり4 地方自治法施行令第167条の10第2項(最低制限価格)の適用の有無 この入札は、伊那市低入札価格調査制度及び最低制限価格制度要綱(平成21年伊那市告示第43号)に基づき最低制限価格を設けます。
5 落札者の決定方法等(1) 入札参加資格要件審査及び落札者の決定は、開札後に行います。
(2) 入札参加資格要件審査は、予定価格及び最低制限価格の制限の範囲内の金額で入札した者(適合した履行がされないおそれがあると認められた者を除く。)のうち最低の価格をもって入札をした者から入札価格の低い順に実施し、入札参加資格要件を満たしている者1人が確認できるまで行いますので、契約課から指示のあった者は、指示があった日の翌日から起算して2日(休日を除く。)以内に「7 入札参加資格要件審査書類」に掲げる書類を持参し、提出してください。
(3) 落札者の決定は、審査資料提出期限の翌日から起算して原則として3日(休日を除く。) 以内に、FAX又は電話で連絡します。
(4) 入札参加資格要件を満たしていないことを確認された者へは、入札参加資格要件不適格通知書(以下「不適格通知書」という。)により通知します。
不適格通知書を受理した者は、その通知の発送日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内に、書面により、入札参加資格要件を満たしていないことの理由について説明を求めることができます。
説明を求めた者へは、書面を受理した日の翌日から起算して10日(休日を除く。)以内に、書面により回答します。
6 再度入札について 封書郵送による初度の入札(開札)において、落札候補者がいない場合は、直ちに開札場所において、次のとおり再度入札を行うこととします。
(1) 回数は、1回とします。
(2) 初度の入札の開札時から立ち会わない入札者(又は代理人)は辞退したものとみなします。
(3) 入札書は、封筒に入れずに提出することができます。
(4) 工事費内訳書の提出は不要ですが、入札終了後、速やかに提出してください。
(5) 参加者が代表者の場合は名刺を、代理人をして入札させるときは委任状を入札前に必ず提出してください。
なお、再度入札において落札候補者がいない場合は、最低価格入札者と随意契約のための協議を行います。
(最低価格入札者とは、予定価格の制限を上回っている入札者のうち、最低の価格で入札した者をいいます。)7 入札参加資格要件審査書類(1) 「入札参加資格要件審査書類の提出について」(伊那市公式ホームページに掲載してありますので、今回提出の内容に修正して使用してください。)(2) 業者登録に関する要件を満たすことを証する書類の写し(3) 本社若しくは支店・営業所の法人に係る市区町村税の納税証明書の写し(3か月以内のもの)(伊那市内に住所がない場合のみ必要)(4) 本社若しくは支店・営業所の代表者に係る市区町村税の納税証明書の写し(3か月以内のもの)(伊那市内に住所がない場合のみ必要)(5) 配置技術者の資格を証明する書類の写し(6) 配置技術者の恒常的雇用関係を証明する書類の写し(監理技術者資格者証、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、所属会社の雇用証明書等)(7) 「所属する技術者数を証する書面」(様式3)8 その他(1) 業務費内訳書については、「工事(業務)費内訳書の提出について」をご覧ください。
提出範囲は、金抜設計書の全範囲(全項目)です。
(2) 「伊那市建設工事に係る一般競争入札(事後審査方式)入札心得」をご覧ください。
9 入札担当(問い合わせ先) 伊那市下新田3050番地伊那市役所契約課契約係℡0265-78-4111(内線2171,2172) 担当 松田・城取10 外封筒及び中封筒貼り付け用紙(キリトリ線に沿って切り取り、外封筒と中封筒の両方の表面に糊で貼り付けてください。)11 入札用封筒受付票 (入札書等を持参し、提出する場合で、提出したことを証する書類が必要な場合は、必要事項を記入し、 切り取って持参してください。) キリトリ入 札 用 封 筒 受 付 票開 札 日 令和8年7月9日(木)業 務 名 令和8年度 長谷中学校ほか特定建築物等 定期調査報告業務委託業務場所 伊那市 長谷中学校ほか3校商号又は名称 伊那市役所 契約課 受付印〒396-8617 3 伊那市下新田3050番地 伊那市役所契約課契約係 行 開 札 日 令和8年7月9日(木) 業 務 名 令和8年度 長谷中学校ほか特定建築物等 定期調査報告業務委託 業務場所 伊那市 長谷中学校ほか3校 商号又は名称 担 当 者 名 担当者連絡先(電話番号) 担当者連絡先(FAX番号) 入札書締切日 令和8年 7月 7日(火)キリトリキリトリキリトリキリトリ
伊那市建設部都市整備課建築物定期点検業務委託仕様書Ⅰ 業務概要1 業務名称 令和8年度 長谷中学校ほか特定建築物等 定期調査報告業務委託2 対象施設概要 (計4施設)1)施設・場所:長谷中学校施設用途:中学校延べ床面積:合計 約5,063㎡①【管理教室棟】RC造 3階建て 約2,547㎡②【体育館・特別教室棟他】RC造 3階建て 約2,086㎡③【専用食堂棟他】S造 平屋建て 約430㎡提供できる図面:H23長谷中学校 耐震補強他工事CADデータH31長谷中学校 非構造部材耐震化ほか工事CADデータ施設台帳 CADデータ令和5年度 美篶小学校ほか特殊建築物等 定期調査報告業務委託成果品一式2)施設・場所:西箕輪小学校施設用途:小学校延べ床面積:合計 約5,074㎡①【管理教室棟】RC造 3階建て 約2,449㎡②【普通教室棟】RC造 2階建て 約761㎡③【特別教室棟】S造 2階建て 約1,066㎡④【屋内運動場】S造 平屋建て 約798㎡提供できる図面:H24 西箕輪小学校 耐震補強・トイレ改修他工事CADデータH29 西箕輪小学校非構造部材耐震化他工事CADデータ施設台帳 CADデータ令和5年度 伊那北小学校ほか特殊建築物等 定期調査報告業務委託成果品一式3)施設・場所:手良小学校施設用途:小学校延べ床面積:合計 約3,495㎡①【管理教室棟】RC造 3階建て 約2,460㎡②【屋内運動場】S造 平屋建て 約1035㎡提供できる図面:H27.28 手良小学校 非構造部材耐震化他工事CADデータ施設台帳 CADデータ令和5年度 美篶小学校ほか特殊建築物等 定期調査報告業務委託成果品一式4)施設・場所:高遠北小学校施設用途:小学校延べ床面積:合計 約4,059㎡①【教室棟】RC造 3階建て 1,967㎡②【管理教室棟】RC造 2階建て 約987㎡③【屋内運動場】S造 2階建て 約1105㎡提供できる図面:R01高遠北小学校トイレ改修工事CADデータH30高遠北小学校 非構造部材耐震化他工事 CADデータ施設台帳 CADデータ 令和5年度 美篶小学校ほか特殊建築物等 定期調査報告業務委託成果品一式伊那市建設部都市整備課3 業務の概要 建築基準法第12条第2項の規定に基づく定期報告に関わる現地調査、図面作成、報告書作成及び報告手続き業務等 4 設計与条件 1)業務の条件 ・業務期間 契約日から令和9年2月26日まで 2)その他条件 ・点検は本仕様書及び関係法令に基づき点検すること。
・定期点検は、受託者の責任者の立会・指導のもとで行い、業務等に支障がないよう施設管理責任者と十分協議すること。
・業務について質疑が生じた場合は速やかに監督員、市担当部局と協議を行い、業務を円滑に進めること。
・業務委託完了後、不明箇所等が生じた場合は必要に応じて補足説明等の措置をとること。
・点検に必要な基礎資料(既存図面等)は、可能な範囲で貸与する。
・防火設備及び消防設備は別途点検予定。
・特定建築設備等定期報告は別途報告予定。
・外装仕上げ材等目視等により確認を行い、異常が認められた場合にあっては、次年度以降に全面的なテストハンマーによる打診等による確認を行います。
Ⅱ 業務仕様 「特殊建築物等定期点検業務基準(公共建築用)(最新版)」 監修 国土交通省住宅局建築指導課 1 点検業務の内容 (別紙)調査方法及び判断基準 ・点検は該当建築物に適用される項目を行うこと。
2 業務の実施 (1)一般事項 ・実施点検業務は、特殊建築物等定期点検業務基準(公共建築物用)(最新版)、特殊建築物等定期調査業務基準(最新版)、設計図及び適用基準等に基づき実施すること。
(2)打合せ及び記録 打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、監督員に提出すること。
・業務着手時 ・監督員又は管理技術者が必要と認めた時 (3)提出書類 ・受託者は、次の書類を提出しなければならない。
a 契 約 前 ・重要事項説明書(建築士法第24条の7)b 契 約 時 ・委託業務着手届 (様式 1号)・管理技術者通知書(様式 2号)・技術者経歴書 (様式 3号)・主任担当技術者の経歴書 (様式 4号)・担当技術者の経歴書 (様式 5号)・設計計画表 (様式 6号)・業務委託承諾願 (様式 7号)c 業 務 中 ・業務計画書 (様式 8号)・業務工程表 (様式 9号)・管理体制及び連絡体制 (様式10号)・貸与品等借用書 (様式11号)・打合せ記録簿 (様式12号)伊那市建設部都市整備課d 業務完了時 ・業務完了届 (様式13号)・業務工程表(実施) (様式 9号) ・設計業務日報 (様式14号) ・様式は「長野県建築設計業務委託共通仕様書」(最新版)掲載様式参照、又は伊那市公式ホームページ参照。
(4)成果物の提出場所 伊那市下新田3050番地 伊那市役所都市整備課 (5)成果物の取り扱いについて 当該施設の維持管理に使用する。
3 成果図書、提出部数等 報告時(2部) ・定期調査結果報告書 (第36号の2様式 )・定期調査報告概要書 (第36号の3様式)・調査結果表 (別記様式)・調査結果図 (別添1様式) ・関係写真(別添2様式) ・様式は長野県HP参照。
・データはJW-CAD及びExcel、Wordで提出のこと。
・電子データの提出についてはCD-Rを基本とし、監督職員と協議すること。
(別紙)調査方法及び判断基準(い)調査項目 (ろ)調査方法 (は)判断基準1 敷地及び地盤(1) 地盤 地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況目視により確認する。
建築物周辺に陥没があり、安全性を著しく損ねていること。
(2) 敷地 敷地内の排水の状況 目視により確認する。
排水管の詰まりによる汚水の溢れ等により衛生上問題があること。
(3) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第 128条に規定する通路(以下「敷地内の通路」という。)敷地内の通路の確保の状況目視により確認する。
敷地内の通路が確保されていないこと。
(4) 有効幅員の確保の状況設計図書等により確認し又は鋼製巻尺等により測定する。
敷地内の通路の有効幅員が不足していること。
(5) 敷地内の通路の支障物の状況目視により確認する。
敷地内の通路に支障物があること。
(6) 塀 組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の耐震対策の状況設計図書等により確認し又は鋼製巻尺等により測定する。
令第61条又は第62条の8の規定に適合しないこと。
(7) 組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷の状況目視、下げ振り等により確認する。
著しいひび割れ、破損又は傾斜が生じていること。
(8) 擁壁 擁壁の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。
著しい傾斜若しくはひび割れがあること又は目地部より土砂が流出していること。
(9) 擁壁の水抜きパイプの維持保全の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認するとともに、手の届く範囲は必要に応じて鉄筋棒等を挿入し確認する。
水抜きパイプに詰まりがあること。
2 建築物の外部(1) 基礎 基礎の沈下等の状況 目視及び建具の開閉具合等により確認する。
地盤沈下に伴う著しいひび割れがあること又は建具開閉等に支障があること。
(2) 基礎の劣化及び損傷の状況目視により確認する。
礎石にずれがあること又はコンクリート面に鉄筋露出若しくは著しいひび割れ、欠損等があること。
(3) 土台(木造に限る。)土台の沈下等の状況 目視及び建具の開閉具合等により確認する。
土台にたわみ、傾斜等があること又は建具開閉に支障があること。
(4) 土台の劣化及び損傷の状況目視及び手の届く範囲をテストハンマーによる打診等により確認する。
木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害があること又は緊結金物に著しい錆、腐食等があること。
(5)外壁躯体等外壁、軒裏及び外壁の開口部で延焼のおそれのある部分の防火対策の状況設計図書等により確認する。
法第23条、第24条、第25条又は第64条の規定に適合しないこと。
(6) 木造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。
木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害があること又は緊結金物に著しい錆、腐食等があること。
(7) 組積造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。
れんが、石等に割れ、ずれ等があること。
(8) 補強コンクリートブロック造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。
目地モルタルに著しい欠落があること又はブロック積みに変位等があること。
(9) 鉄骨造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。
鋼材に著しい錆、腐食等があること。
(10) 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。
コンクリート面に鉄筋露出又は著しい白華、ひび割れ、欠損等があること。
(11)外装仕上げ材等タイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等の劣化及び損傷の状況開口隅部、水平打継部、斜壁部等のうち手の届く範囲をテストハンマーによる打診等により確認し、その他の部分は必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し、異常が認められた場合にあっては、落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分を全面的にテストハンマーによる打診等により確認する。
ただし、竣工後、外壁改修後若しくは落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的なテストハンマーによる打診等を実施した後十年を超え、かつ三年以内に落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的なテストハンマーによる打診等を実施していない場合にあっては、落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分を全面的にテストハンマーによる打診等により確認する。
(三年以内に外壁改修等が行われることが確実である場合又は別途歩行者等の安全を確保するための対策を講じている場合を除く。)。
外壁タイル等に剥落等があること又は著しい白華、ひび割れ、浮き等があること。
(12) 乾式工法によるタイル、石貼り等の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。
ひび割れ、欠損等があること。
(13) 金属系パネル(帳壁を含む。)の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。
パネル面又は取合い部が著しい錆等により変形していること。
(14) コンクリート系パネル 必要に応じて双眼鏡等を 錆汁を伴ったひび割れ、欠損等が(帳壁を含む。)の劣化及び損傷の状況使用し目視により確認する。
あること。
(15)窓サッシ等サッシ等の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し又は開閉により確認する。
サッシ等の腐食又はネジ等の緩みにより変形していること。
(16) はめ殺し窓のガラスの固定の状況触診により確認する。
昭和46年建設省告示第109号第3第四号の規定に適合していないこと。
(17)外壁に緊結された広告板、空調室外機等機器本体の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。
機器本体に著しい錆又は腐食があること。
(18) 支持部分の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し又は手の届く範囲をテストハンマーによる打診等により確認する。
支持部分に緊結不良があること又は緊結金物に著しい錆、腐食等があること。
3 屋上及び屋根(1) 屋上面 屋上面の劣化及び損傷の状況目視により確認する。
歩行上危険なひび割れ若しくは反りがあること又は伸縮目地材が欠落し植物が繁茂していること。
(2) 屋上回り(屋上面を除く。)パラペットの立ち上り面の劣化及び損傷の状況目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。
モルタル等の仕上げ材に著しい白華、ひび割れ等があること又はパネルが破損していること。
(3) 笠木モルタル等の劣化及び損傷の状況目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。
モルタル面に著しいひび割れ、欠損等があること。
(4) 金属笠木の劣化及び損傷の状況目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。
笠木に著しい錆若しくは腐食があること又は笠木接合部に緩みがあり部分的に変形していること。
(5) 排水溝(ドレーン含む。)の劣化及び損傷の状況目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。
排水溝のモルタルに著しいひび割れ、浮き等があること。
(6) 屋根 屋根の防火対策の状況設計図書等により確認する。
防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根にあっては法第63条の規定に適合しないこと又は法第22条の規定に基づき特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内の建築物の屋根にあっては同条の規定に適合しないこと。
(7) 屋根の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し又はテストハンマーによる打診等により確認する。
屋根ふき材に割れがあること又は緊結金物に著しい腐食等があること。
(8) 機器及び工作物(冷却塔設備、広告塔等)機器、工作物本体及び接合部の劣化及び損傷の状況目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。
機器若しくは工作物本体又はこれらと屋上及び屋根との接合部に著しい錆、腐食等があること。
(9) 支持部分等の劣化及び損傷の状況目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。
支持部分に緊結不良若しくは緊結金物に著しい腐食等又はコンクリート基礎等に著しいひび割れ、欠損等があること。
(1) 令第112条第9項に規定する区画の状況設計図書等により確認する。
令第112条9項の規定に適合しないこと。
ただし、令第129条の2の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす4 建築物の内容防火区画修繕等が行われていない場合を除く。
(2) 令第112条第1項から第3項まで又は同条第5項から第8項までの各項に規定する区画の状況設計図書等により確認する。
令第112条第1項から第8項(令第129条の2の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、第5項を除く。)の規定に適合しないこと。
(3) 令第112条第12項又は第13項に規定する区画の状況設計図書等により確認する。
令第112条12項又は第13項の規定に適合しないこと。
ただし、令第129条の2の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合を除く。
(4)防火区画の外周部令第112条第10項に規定する外壁等及び同条第11項に規定する防火設備の処置の状況設計図書等により確認する。
令第112条第10項又は11項の規定に適合しないこと。
(5) 令第112条第10項に規定する外壁等及び同条第11項に規定する防火設備の劣化及び損傷の状況目視により確認する。
令第112条第10項に規定する外壁等、同条第11項に規定する防火設備に損傷があること。
(6)壁の室内に面する部分躯体等木造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。
木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害があること又は緊結金物に著しい錆、腐食等があること。
(7) 組積造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。
れんが、石等に割れ、ずれ等があること。
(8) 補強コンクリートブロック造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。
目地モルタルに著しい欠落があること又はブロック積みに変位があること。
(9) 鉄骨造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。
鋼材に著しい錆、腐食等があること。
(10) 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。
コンクリート面に鉄筋露出又は著しい白華、ひび割れ、欠損等があること。
(11)令第115条の2の2第1項第一号に掲げる基準に適合する準耐火構造の壁、耐火構造の壁又は準耐火構造の壁(防火区画を構成する壁に限る。)準耐火性能等の確保の状況設計図書等により確認する。
次に掲げる各号の何れかに該当すること。
(1) 令第112条第1項から第4項まで又は第13項 (令第129条の2の2第1項の規定が適用され、かつ、全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、第13項を除く。)の規定による防火区画 令第115条の2の2の規定に適合しないこと。
(2) 令第112条第5項又は第8項 (令第129条の2の2第1項の規定が適用され、かつ、全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、第5 項を除く。)の規定による防火区画 令第107条の規定に適合しないこと。
(3) 令第112条第9項、 第10項又は第12項 (令第129条の2の2第1項の規定が適用され、かつ、全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、第9項及び第12 項を除く。)の規定による防火区画 令第107条の 2の規定に適合しないこと。
(12) 部材の劣化及び損傷の状況目視により確認する。
各部材及び接合部に穴又は破損があること。
(13) 鉄骨の耐火被覆の劣化及び損傷の状況設計図書等により確認し、修繕等が行われ、かつ、点検口等がある場合にあっては、点検口等から目視により確認する。
耐火被覆の剥がれ等により鉄骨が露出していること。
(14) 給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況設計図書等により確認し、修繕等が行われ、かつ、点検口等がある場合にあっては、点検口等から目視により確認する。
令第112条第15項若しくは第16項又は第129条の2の5の規定に適合しないこと。
(15)令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁の状況設計図書等により確認し、法第12条第1項の規定に基づく調査以後に法第 6条第1項の規定に基づく確認を要しない規模の修繕や模様替え等(以下「修繕等」という。)が行われ、かつ、点検口等がある場合にあっては、点検口等から目視により確認する。
令第114条の規定に適合しないこと。
(16)令第129条各項に規定する建築物の壁の室内に面する部分室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況設計図書等により確認する。
令第129条 (令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ階避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合又は令第129条の2の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、 第2項、 第6項、 第7項及び階段に係る部分以外の規定を除く。)の規定に適合しないこと。
(17)床 躯体等木造の床躯体の劣化及び損傷の状況目視により確認する。
木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害があること又は緊結金物に著しい錆、腐食等があること。
(18 鉄骨造の床躯体の劣化及び損傷の状況目視により確認する。
鋼材に著しい錆、腐食等があること。
(19) 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の床躯体の劣化及び損傷の状況目視により確認する。
コンクリート面に鉄筋露出又は著しい白華、ひび割れ、欠損等があること。
(20)令第115条の2の2第1項第一号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床、耐火構造の床又は準耐火構造の床(防火区画を構成する床に限る。)準耐火性能等の確保の状況設計図書等により確認する。
次に掲げる各号の何れかに該当すること。
(1) 令第112条第1項から第4項まで又は第13項 (令第129条の2の2第1項の規定が適用され、かつ、全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、 第13項を除く。)の規定による防火区画 令第115条の2の2の規定に適合しないこと。
(2) 令第112条第5項又は第8項(令第129条の2の2第1項の規定が適用され、かつ、全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、 第5項を除く。)の規定による防火区画 令第107条の規定に適合しないこと。
(3) 令第112条第9項、 第10項又は第12項 (令第129条の2の2第1項の規定が適用され、かつ、全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、第9項及び第12項を除く。)の規定による防火区画 令第107条の2の規定に適合しないこと。
(21) 部材の劣化及び損傷の状況目視により確認する。
各部材及び接合部に穴又は破損があること。
(22) 給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況設計図書等により確認し、修繕等が行われ、かつ、点検口等がある場合にあっては点検口等から目視により確認する。
令第112条第15項若しくは第16項又は第129条の2の5の規定に適合しないこと。
(23)天井令第129条各項に規定する建築物の天井の室内に面する部分室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況設計図書等により確認する。
令第129条 (令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ階避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合又は令第129条の2の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、 第2項、 第6項、 第7項及び階段に係る部分以外の規定を除く。)の規定に適合しないこと。
(24) 室内に面する部分の仕上げの劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し又はテストハンマーによる打診等により確認する。
室内に面する部分の仕上げに浮き、たわみ等の劣化若しくは損傷があること又は剥落等があること。
(25)概ね500平方メートル以上の空間を有する建築物概ね500平方メートル以上の空間の天井における耐震対策の状況設計図書等により確認するとともに、必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。
当該空間の天井に耐震対策がないこと。
(26) 防火設備(防火戸、シャッターその他これに類するものに限る。)区画に対応した防火設備の設置の状況目視及び設計図書等により確認する。
令第112条第14項の規定に適合しないこと。
(27) 居室から地上へ通じる主たる廊下、階段その他の通路に設置された防火設備におけるくぐり戸の設置の状況目視及び設計図書等により確認する。
令第112条第14項の規定に適合しないこと。
(28) 昭和48年建設省告示第2563号第1第一号ロに規定する基準についての適合の状況防火戸にあっては、各階の主要な防火戸の閉鎖時間をストップウォッチ等により測定し、戸の重量により運動エネルギーを確認するとともに、必要に応じて閉鎖する力をテンションゲージ等により測定する。
防火シャッター等にあっては、各階の主要な防火シャッター等を作動させて確認する。
ただし、3年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。
昭和48年建設省告示第2563号第1第一号ロの規定に適合しないこと。
(29) 常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外の防火設備における煙又は熱を感知し自動的に閉鎖又は作動させる装置の設置の状況目視により確認する。
令第112条第14項の規定に適合しないこと。
(30) 防火戸の開放方向 目視により確認する。
令第123条第1項第六号、 第2項第二号又は第3項第九号 (令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ階避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、 第3項第九号(屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入り口に係る部分に限る。)を除き、 令第129条の2の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、 第1項第六号、 第2項第二号及び第3項第九号を除く。
)の規定に適合しないこと。
(31) 本体と枠の劣化及び損傷の状況目視により確認する。
防火設備の変形又は損傷により遮炎性能又は遮煙性能(令第112条第14項第二号に規定する特定防火設備又は防火設備に限る。)に支障があること。
(32) 防火設備の閉鎖又は作動の状況各階の主要な防火設備の閉鎖又は作動を確認する。
ただし、3年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。
防火設備が閉鎖又は作動しないこと。
(33) 閉鎖又は作動の障害となる物品の放置の状況目視により確認する。
物品が放置されていることにより防火設備の閉鎖又は作動に支障があること。
(34) 常時閉鎖の防火戸の固定の状況目視により確認する。
常時閉鎖の防火戸が開放状態に固定されていること。
(35) 照明器具懸垂物等照明器具、懸垂物等の落下防止対策の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し又は触診により確認する。
照明器具又は懸垂物に著しい錆、腐食、緩み、変形等があること。
(36) 防火設備の閉鎖の障害となる照明器具、懸垂物等の状況目視により確認する。
防火設備の閉鎖に支障があること。
(37) 居室の採光及び換気採光のための開口部の面積の確保の状況設計図書等により確認し又は鋼製巻尺等により測定する。
法第28条第1項若しくは令第19条の規定に適合しないこと。
(38) 採光の妨げとなる物品の放置の状況目視により確認する。
採光の妨げとなる物品が放置されていること。
(39) 換気のための開口部の面積の確保の状況設計図書等により確認し又は鋼製巻尺等により測定する。
法第28条第2項、 令第20条の2又は令第20条の3の規定に適合しないこと。
(40) 換気設備の設置の状 設計図書等により確認す 法第28条第2項若しくは第3項、況 る。
令第20条の2又は令第20条の3の規定に適合しないこと。
(41) 換気設備の作動の状況各階の主要な換気設備の作動を確認する。
ただし、3 年以内に実施した法第12条第3項に基づく検査(以下「定期検査」という。)等の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。
換気設備が作動しないこと。
(42) 換気の妨げとなる物品の放置の状況目視により確認する。
換気の妨げとなる物品が放置されていること。
(43) 石綿等を添加した建築材料吹付け石綿及び吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の 0.1 パーセントを超えるもの(以下「吹付け石綿等」という。)の使用の状況設計図書、分析機関による分析結果、目視等により確認する。
平成18年国土交通省告示第1172号各号に定める石綿をあらかじめ添加した建築材料を使用していること。
(44) 吹付け石綿等の劣化の状況3 年以内に実施した劣化状況調査の結果を確認する。
表面の毛羽立ち、繊維のくずれ、たれ下がり、下地からの浮き、剥離等があること又は3年以内に劣化状況調査が行われていないこと。
(45) 除去又は囲い込み若しくは封じ込めによる飛散防止措置の実施の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。
次に掲げる各号の何れかに該当すること。
(1) 増築若しくは改築を行った場合の当該部分、増築若しくは改築に係る部分の床面積の合計が令第137条に定める基準時(以下「基準時」という。)における延べ面積の2分の1を超える増築若しくは改築を行った場合の当該部分以外の部分又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替えを行った場合の当該部分において、吹付け石綿等の除去をしていないこと。
(2) 増築若しくは改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の2分の1を超えない増築若しくは改築を行った場合の当該部分以外の部分又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替えを行った場合の当該部分以外の部分において、吹付け石綿等の除去、封じ込め又は囲い込みをしていないこと。
(46) 囲い込み又は封じ込めによる飛散防止措置の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。
石綿飛散防止剤又は囲い込み材に亀裂、剥落等の劣化又は損傷があること。
5 避難施設等(1) 令第 120条第 2 項に規定する通路令第120条第2項に規定する通路の確保の状況設計図書等により確認する。
令第 120 条又は第 121 条(令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ階避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合又は令第129条の2の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、令第120条を除く。)の規定に適合しないこと。
(2) 廊下 幅の確保の状況 設計図書等により確認し又は鋼製巻尺等により測定する。
幅が令第119条の規定に適合しないこと。
ただし、令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ階避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合又は令第129条の2の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合を除く。
(3) 物品の放置の状況 目視により確認する。
避難の支障となる物品が放置されていること。
(4) 出入り口 出入口の確保の状況 目視及び設計図書等により確認する。
令第118条、第124条、第125条又は第125条の2(令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ階避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては令第124条第1項第二号を除き、令第129条の2の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては令第124条第1項並びに第125条第1項及び第3項を除く。)の規定に適合しないこと。
(5) 物品の放置の状況 目視により確認する。
物品が放置されていることにより扉等の開閉に支障があること。
(6) 屋上広場 屋上広場の確保の状況目視により確認する。
令第126条の規定に適合しないこと。
(7) 避難上有効なバルコニー避難上有効なバルコニーの確保の状況目視及び設計図書等により確認する。
令第121条の規定に適合しないこと。
(8) 手すり等の劣化及び損傷の状況目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。
著しい錆又は腐食があること。
(9) 物品の放置の状況 目視により確認する。
避難に支障となる物品が放置されていること。
(10) 避難器具の操作性の確保の状況目視及び作動により確認する。
避難ハッチが開閉できないこと又は避難器具が使用できないこと。
(11)階段階段直通階段の設置の状況目視及び設計図書等により確認する。
令第120条、第121条、第122条又は第123条(令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ階避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては令第120条並びに第123条第3項第一号、第九号(屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口に係る部分に限る。)及び第十一号を除き、令第129条の2の2第1項の規定が適用され、かつ、全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては令第120条並びに第123条第1項第一号及び第六号、第2項第二号、第3項第一号、第二号、第九号及び第十一号を除く。
)の規定に適合しないこと。
(12) 幅の確保の状況 設計図書等により確認し又は鋼製巻尺等により測定する。
令第23条、第24条又は第124条(令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ階避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては令第124条第1項第二号を除き、令第129条の2の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては令第124条第1項を除く。)の規定に適合しないこと。
(13) 手すりの設置の状況 目視により確認する。
令第25 条の規定に適合しないこと。
(14) 物品の放置の状況 目視により確認する。
通行に支障となる物品が放置されていること。
(15) 階段各部分の劣化及び損傷の状況目視により確認する。
歩行上支障があるひび割れ、錆、腐食等があること。
(16)屋内に設けられた避難階段階段室の構造の状況 目視及び設計図書等により確認する。
令第123条の第1項(令第129条の2の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては第一号及び第六号を除く。)の規定に適合しないこと。
(17)屋外に設けられた避難階段屋内と階段との間の防火区画の確保の状況目視及び設計図書等により確認する。
令第123条の第2項(令第129条の2の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては第2項第二号を除く。)の規定に適合しないこと。
(18) 開放性の確保の状況 目視及び設計図書等により確認する。
開放性が阻害されていること。
(19)特別避難階段令第123条第3項第一号に規定するバルコニー(以下単に「バルコニー」という。)又は付室(以下単に「付室」という。)の構造及び面積の確保の状況設計図書等により特別避難階段の位置及びバルコニー又は付室の構造を確認する。
令第123条の第3項(令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ階避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては第一号、第九号(屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口に係る部分に限る。)及び第十一号を除き、令第129条の2の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては第一号、第二号、第九号及び第十一号を除く。
)の規定に適合しないこと。
(20) 付室の排煙設備の設置の状況目視及び設計図書等により確認する。
昭和44年建設省告示第1728号の規定に適合しないこと。
(21) 付室の排煙設備の作動の状況各階の主要な排煙設備の作動を確認する。
ただし、3 年以内に実施した定期検査等の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。
排煙設備が作動しないこと。
(22) 付室の外気に向かって開くことができる窓の状況目視及び作動により確認する。
外気に向かって開くことができる窓が開閉しないこと又は物品により排煙に支障があること。
(23) 物品の放置の状況 目視により確認する。
バルコニー又は付室に物品が放置されていること。
(24)排煙設備等防煙壁防煙区画の設置の状況設計図書等により確認する。
令第126条の3の規定に適合しないこと。
ただし、令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ階避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合又は令第129条の2の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合を除く。
(25) 防煙壁の劣化及び損傷の状況目視により確認する。
防煙壁にき裂、破損、変形等があること。
(26) 可動式防煙壁の作動の状況各階の主要な可動式防煙壁の作動を確認する。
ただし、3年以内に実施した定期検査等の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。
可動式防煙壁が作動しないこと。
(27)排煙設備排煙設備の設置の状況目視及び設計図書等により確認する。
令第126条の2の規定に適合しないこと。
ただし、令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ階避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合又は令第129条の2の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合を除く。
(28) 排煙設備の作動の状況各階の主要な排煙設備の作動を確認する。
ただし、3 年以内に実施した定期排煙設備が作動しないこと。
検査等の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。
(29) 排煙口の維持保全の状況目視により確認するとともに、開閉を確認する。
排煙口が開閉しないこと又は物品により排煙に支障があること。
(30)その他の設備等非常用の進入口等非常用の進入口等の設置の状況目視及び設計図書等により確認する。
令第126条の6又は第126条の7の規定に適合しないこと。
(31) 非常用の進入口等の維持保全の状況目視により確認する。
物品が放置され進入に支障があること。
(32)非常用エレベーター令第129条の13の3第3項に規定する乗降ロビー(以下単に「乗降ロビー」という。)の構造及び面積の確保の状況目視及び設計図書等により確認する。
令第129条の13の3第3項の規定に適合しないこと。
(33) 乗降ロビーの排煙設備の設置状況目視及び設計図書等により確認する。
令第129条の13の3第3項の規定に適合しないこと。
(34) 乗降ロビーの排煙設備の作動の状況各階の主要な排煙設備の作動を確認する。
ただし、3 年以内に実施した定期検査等の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。
排煙設備が作動しないこと。
(35) 乗降ロビーの外気に向かって開くことができる窓の状況目視により確認するとともに、開閉を確認する。
外気に向かって開くことができる窓が開閉しないこと又は物品により排煙に支障があること。
(36) 物品の放置の状況 目視により確認する。
乗降ロビーに物品が放置されていること。
(37) 非常用エレベーターの作動の状況非常用エレベーターの作動を確認する。
ただし、3年以内に実施した定期検査等の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。
非常用エレベーターが作動しないこと。
(38)非常用の照明装置非常用の照明装置の設置の状況目視及び設計図書等により確認する。
令第126条の4の規定に適合しないこと。
(39) 非常用の照明装置の作動の状況各階の主要な非常用の照明装置の作動を確認する。
ただし、3年以内に実施した定期検査等の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。
非常用の照明が作動しないこと。
(40) 照明の妨げとなる物品の放置の状況目視により確認する。
照明の妨げとなる物品が放置されていること。
6 その他(1)特殊な構造等膜構造建築物の膜体、取付部材等膜体及び取付部材の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。
ただし、3年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。
膜体に破れ、雨水貯留、接合部の剥がれ等があること。
(2) 膜張力及びケーブル張力の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。
ただし、3年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。
膜張力又はケーブル張力が低下していること。
(3)免震構造建築物の免震層及び免震装置免震装置の劣化及び損傷の状況(免震装置が可視状態にある場合に限る。)目視により確認するとともに、3年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。
鋼材部分に著しい錆、腐食等があること。
(4) 上部構造の可動の状況目視により確認する。
ただし、3年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。
上部構造の水平移動に支障がある状態となっていること又は障害物があること。
(5) 避雷設備 避雷針、避雷導線等の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。
避雷針又は避雷導線が腐食、破損又は破断していること。
(6)煙突建築物に設ける煙突煙突本体及び建築物との接合部分の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。
煙突本体及び建築物との接合部に著しいひび割れ、肌分かれ等があること。
(7) 付帯金物の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。
付帯金物に著しい錆、腐食等があること。
(8)令第138条第1項第一号に掲げる煙突煙突本体の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。
煙突本体に鉄筋露出若しくは腐食又は著しい錆、錆汁、ひび割れ、欠損等があること。
(9) 付帯金物の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。
アンカーボルト等に著しい錆、腐食、緊結不良等があること。
author: 27299ctime: 2026/06/03 13:40:58mtime: 2026/06/15 09:10:28soft_label: JUST PDF 6title: 040‗位置図
商店駐在所ポンプ室プールスタンドフェンス L=111.6mバックネット L=20m食品搬入場食品搬入場共同調理場建物敷地保有5207㎡校長住宅152国道 号簡5門温簡3簡1簡28.0m運動場用地保有13,223㎡22.333.10 12 24 36m長谷公民館保有 3,306㎡倉庫倉庫 防災倉庫市道学校線テラス凡 例縮尺学校名建 物未屋外建物以外の工作物自 倉 吹 温 撲 簡 社施設の配置図(北に矢印を付す)危 借 動学校1/1200長谷中未とりこわし建物屋外教育環境整備事業によるもの危 険 建 物借 用 建 物自転車置場倉 庫温 室相 撲 場社会体育施設動物小屋吹き抜けの渡り廊下簡易な小規模構造物:定期報告対象建物令和8年度 長谷中学校ほか特定建築物等 定期調査報告業務委託②体育館・特別教室棟①管理教室棟③専用食堂棟③渡り廊下②渡り廊下教住W1-672131W1-39教職員住宅昭54・8補助 有プール防風林運動場用地保有 1555㎡保有 7650㎡保有 13289㎡門m⑳ 簡物置便所吹吹動簡温社簡通学道路 巾5.0m県道与地辰野線 巾5.0簡温西箕輪保育園耕地中学校プール専用付属0 15 30 45m 施設の配置図縮尺学校名学校 西箕輪小凡 例未屋外建物以外の工作物自 倉 吹 温 撲 簡 社未とりこわし建物屋外教育環境整備事業によるもの危 険 建 物借 用 建 物自転車置場倉 庫温 室相 撲 場社会体育施設動物小屋吹き抜けの渡り廊下建 物危 借 動簡易な小規模構造物(北に矢印を付す)1/1500:定期報告対象建物令和8年度 長谷中学校ほか特定建築物等 定期調査報告業務委託②普通教室棟③特別教室棟④屋内運動場①管理教室棟フェンス保有 5807㎡給食室吹 簡温簡簡屋体クラブハウス物置郷土資料庫簡プール保有 5854㎡フェンスプール変簡市道 巾3m県道美篶箕輪線 巾5m民家フェンス運動場用地民家門簡手良保育所耕地耕地耕地耕地民家民家プール専用付属0 15 30 45m学校名縮尺施設の配置図凡 例未 自 倉 吹 温 撲 簡 社未とりこわし建物屋外教育環境整備事業によるもの危 険 建 物借 用 建 物自転車置場倉 庫温 室相 撲 場社会体育施設動物小屋建 物屋外建物以外の工作物吹き抜けの渡り廊下(北に矢印を付す)危 借 動1/1500簡易な小規模構造物小学校 手良:定期報告対象建物令和8年度 長谷中学校ほか特定建築物等 定期調査報告業務委託①管理教室棟②屋内運動場0 15 30 45m簡簡簡簡簡簡保有1330㎡その他 保有10530㎡実験実習地423㎡保有畑山林理科園保有⑤-B1-58㎡教員住宅山林田畑田便所④-B1-14㎡バックネット機正門建物敷地保有9067㎡S54.6プール補助あり運 動 場保有 9563㎡借用 1200㎡簡小プール簡簡防災倉庫古代住居跡凡 例縮尺学校名学校建 物未屋外建物以外の工作物自 倉 吹 温 撲 簡 社 社施設の配置図(北に矢印を付す)危 借高遠北小1/1500未とりこわし建物屋外教育環境整備事業によるもの危 険 建 物借 用 建 物自転車置場倉 庫温 室相 撲 場社会体育施設動物小屋吹き抜けの渡り廊下簡易な小規模構造物:定期報告対象建物度③屋内運動場②管理教室棟①教室棟