令和8年度業者収集ごみ細組成調査
京都府京都市の入札公告「令和8年度業者収集ごみ細組成調査」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は京都府京都市です。 公告日は2026/06/22です。
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/06/22
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
令和8年度(京都市)業者収集ごみ細組成調査の入札
年度・契約形態・入札方式:令和8年度・総価契約・参加希望型指名競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:京都市環境政策局循環型社会推進部資源循環推進課
- ・仕様:京都市内の許可業者が収集する事業所・マンションごみを直接サンプリングし、組成・分類・集計を行う調査業務
- ・入札方式:参加希望型指名競争入札(総価契約)
- ・納入期限:令和9年3月17日まで(契約日の翌日からの履行期間)
- ・納入場所:仕様書のとおり(京都市内の調査対象事業所・マンション)
- ・入札期限:2026年6月30日 17:00(入札書提出期限)/2026年7月1日 09:00以降(開札)
- ・問い合わせ先:宿谷・宮田(電話:222‑3946)
【参加資格の要点】
- ・資格区分(物品/役務/工事):役務
- ・細目:役務の提供等
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:全省庁統一資格(指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者)
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事項審査:記載なし
- ・地域要件:市外企業可、特別な所在地制限なし
- ・配置技術者:技術士法第32条第1項に基づく「技術士」(衛生工学部門、廃棄物管理・廃棄物管理計画・廃棄物処理のいずれか)を自社で雇用し、当該技術士の管理下で本業務を実施できること
- ・施工実績:なし
- ・例外規定:記載なし(中小企業特例・共同企業体の可否等)
- ・その他の重要条件:技術士の在籍・管理を証明する公的機関発行の証明書等を提出すること。入札後の資格確認は開札後に最低価格入札者に対し実施し、資格不備の場合は次順位者へ移行する。
【参考:推測情報】
- ・細目は「役務の提供等」と推測(公告に「その他(上記以外)」と記載あり)。
- ・資格制度は「全省庁統一資格」と記載された指名競争入札有資格者名簿を利用。
公告全文を表示
令和8年度業者収集ごみ細組成調査
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2026.06.23 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 423529 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 令和8年度業者収集ごみ細組成調査 履行期限 契約の日の翌日から令和 9年 3月17日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 13,230,000円 入札期間開始日時 2026.06.26 09:00から 入札期間締切日時 2026.06.30 17:00まで 開札日 2026.07.01 開札時間 09:00以降 種目 その他(上記以外) 内容 その他(上記以外) 要求課 環境政策局 循環型社会推進部 資源循環推進課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) 技術士法第32条第1項の登録を受けている「技術士」(「衛生工学部門」のうち「廃棄物管理」、「廃棄物管理計画」又は「廃棄物処理」を選択科目とするものに限る。)を自社で雇用し、かつ当該技術士の管理下で本業務で実施できること。【提出書類】上記のことを証明する公的機関の発行する証明書の写し等 その他 明細書 仕様書 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2026年07月06日(月)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2026年07月10日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2026年07月10日(金)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。
本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人でなければなりません。また、当該入札データの到達の日時において有効な電子署名及び電子証明書が付されていないときは、入札は無効となります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
-1-仕 様 書環境政策局循環型社会推進部資源循環推進課(担当:宿谷、宮田 電話:222-3946)件 名 令和8年度業者収集ごみ細組成調査契約期間 契約日の翌日 ~ 令和9年3月17日契約条件 別紙「令和8年度業者収集ごみ細組成調査 仕様書」のとおり注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。-2-令和8年度業者収集ごみ細組成調査 仕様書1 業務名令和8年度業者収集ごみ細組成調査2 調査目的本調査は、一般廃棄物収集運搬業許可業者(以下「許可業者」という。)が収集するごみ(以下「業者収集ごみ」という。)の詳細な組成を調査し、実施した施策のごみ減量効果を検証するとともに、今後の業者収集ごみの減量対策を進めるうえで、必要となる基礎情報を得ることを目的とする。3 履行期間契約日の翌日から令和9年3月17日まで4 受注資格技術士法第32条第1項の登録を受けている「技術士」(「衛生工学部門」のうち「廃棄物管理」、「廃棄物管理計画」又は「廃棄物処理」を選択科目とするものに限る。)を自社で雇用し、かつ当該技術士の管理下で本業務を実施できること。5 業務内容許可業者が収集する事業所及びマンション(以下「業者収集マンション」という。)から排出されるごみを対象として、排出場所からごみを直接採取する直接サンプリング手法により、ごみ組成調査を実施する。⑴ 実施時期ア 調査対象の選定及び調整令和8年7月~8月イ サンプリング時期令和8年9月頃ウ 分類作業の時期サンプリングした日から速やかに分類作業を完了すること。※ 実施時期、作業開始時間及び作業終了時間は、別途、本市担当者と協議のうえ決定すること。⑵ 調査の実施ア 調査実施計画の作成本仕様書の内容を踏まえ、調査実施計画書を作成するとともに、本市に提出し、本市の承認を得たうえで調査を実施すること。調査件数は、事業所120件、マンション11件とする。イ 調査対象の選定(ア)事業所-3-以下①~③の手順に沿って調査対象を選定すること。なお、調査対象とする業種別の各事業所数は、市内の業種別事業者割合等を考慮して、本市が別途指示する。① 候補事業所の抽出・ 本市が提供する許可業者契約先名簿(Excelファイル)(名簿のイメージとして別紙1参照)から、調査対象の候補事業所を160件程度抽出すること。なお、候補事業所は、本市が指定する許可業者が契約する契約先から抽出すること。②調査対象事業所の選定・ 上記①で抽出した候補事業所から排出される一般廃棄物を収集している許可業者に対し、調査票を配布し、一般廃棄物の排出量、収集時間帯及びごみ置き場などを確認すること。・ 一般廃棄物の収集時間帯に事業所の排出状況の下見を行い、排出される一般廃棄物の量が適切か、サンプリングが可能であるか、業種が想定どおりであるかなどを確認すること。なお、テナントビルなどでは、複数の事業所が同一のごみ置き場にごみを排出していることから、他の事業所などから排出されたごみが混在しないかなどを確認すること。・ 調査票や下見の結果を基に、廃業、業種誤り等を除いたうえで、調査対象事業所を140件程度選定し、本市担当者へ報告すること。なお、本市への報告後、不測の事態により、調査対象事業所を変更する場合は、都度、本市担当者へ報告すること。③サンプリング日程の調整等・ 上記②で選定した事業所から排出される一般廃棄物を収集している許可業者に対し、日程調整票を配布し、サンプリング日や分類作業場所への搬入時間を調整すること(サンプリング日等の変更を含む)。・ 上記で調整したサンプリング日時を記した記録票及びサンプリングしたごみ袋に貼るラベル等を許可業者に配布すること。(イ)業者収集マンション以下①~③の手順に沿って調査対象を選定すること。なお、調査対象とするマンション形態別の各マンション数は、市内の形態別マンション割合等を考慮して、本市が別途指示する。①候補マンションの抽出・ 本市が提供する許可業者契約先名簿及び業者収集マンション等の届出書並びにインターネット検索によるワンルーム・ファミリー向けの形態調査を活用し、市域における業者収集マンションの世帯数・形態等を把握する。・ 本市が提供する許可業者契約先名簿から、調査対象の候補マンションを15件程度抽出すること。なお、候補マンションは、本市が指定する許可業者が契約する契約先から抽出すること。-4-②調査対象マンションの選定・ 上記①で抽出した調査対象候補マンションから排出される一般廃棄物を収集している許可業者に対し、調査票を配布し、一般廃棄物の排出量、収集している時間帯及びごみ置き場などを確認すること。・ 一般廃棄物の収集時間帯にマンションの排出状況の下見を行い、排出される一般廃棄物の量が適切か、サンプリングが可能であるか、マンションの形態が想定どおりであるかなどを確認すること。・ 調査票や下見の結果から、調査対象マンションを13件程度選定し、本市担当者へ報告すること。なお、本市への報告後、不測の事態により、調査対象マンションを変更する場合は、都度、本市担当者へ報告すること。③サンプリング日程の調整等・ 上記②で選定した業者収集マンションから排出される一般廃棄物を収集している許可業者に対し、日程調整票を配布し、サンプリング日や分類作業場所への搬入時間を調整すること(サンプリング日等の変更を含む)。・ 上記で調整したサンプリング日時を記した記録票及びサンプリングしたごみ袋に貼るラベル等を許可業者に配布すること。ウ サンプリング及び運搬・ 事業所からサンプリングするごみは、事業所から排出される1収集日分全量の一般廃棄物のうち、本市クリーンセンターに搬入されているものとする。・ 業者収集マンションからサンプリングするごみは、業者収集マンションから排出される燃やすごみ1収集日分全量とする。・ 試料のサンプリング及び分類作業場所までの運搬は、受託者が許可業者に依頼したうえで、許可業者が行うこととする。なお、許可業者の車両故障など不測の事態が発生した場合は、サンプリング及び分類を受託者が行うこと。エ 分類作業(ア)分類作業場所分類作業場所及びサンプリングごみ仮置き場は、本市が提供する。なお、養生や雨除け等に必要な機材は、受託者が準備すること。(イ)サンプリングしたごみの重量・容積等の測定分類作業場所へ搬送したごみは、調査対象事業所別又はマンション別に、ごみ袋ごとの重量、容積及びごみ袋の種類を測定すること。
また、同一物がまとまって排出されたごみの個数、重量及び内容物の情報を測定及び記録すること。(ウ)分類作業・ サンプリングした全てのごみを、紙類・プラスチック類・繊維類・ゴ-5-ム類・皮革類・ガラス類・金属類・陶器類・厨芥類・木片類・草木類などに大まかに分類したうえで、以下で設定する分類項目に基づき、手作業で詳細に分類すること。次に掲げる内容などを考慮して、分類項目表(別紙2及び別紙3参照)を参考に、本市と協議のうえ、分類項目を設定すること。○ 業種別の特色が把握できる○ 発生抑制・再生利用の把握が可能となる○ 資源化可能な紙類の混入の把握が可能となる○ 容器包装の品目の把握が可能となる○ 有害物質含有製品等の適正処理困難物の把握が可能となる○ 本来混入してはならない産業廃棄物の把握が可能となる など・ なお、小規模事業所の場合は、同業種の事業所からサンプリングしたごみを混合して分類作業を行うこと。・ 厨芥類は、手付かず食品や食べ残しといった「食品ロス」の把握方法の検討や業種別食品ロスの排出実態の把握ができるように、より詳細な調査方法を検討し、本市と協議のうえ実施すること。なお「食品ロス」は、別紙4及び過去の調査結果を参考に定義等を精査し、業種ごとに「原料・調理・加工くず等」、「手付かず食品」又は「食べ残し」のどの項目に分類するかを明確にしたうえで実施すること。また、百貨店、スーパー及びコンビニエンスストアの手つかず食品は、その発生由来が分かるように分類すること。・ 分類作業を実施する際は、分類作業員に対し、分類項目とその内容を十分に周知するため、写真等を用いて区分や定義を熟知させるための説明会を事前に実施したうえで調査を行うこと。(エ)分類したごみの測定分類した全てのごみについて、事業所にあたっては業種別・規模別の分類項目ごとに、業者収集マンションにあたってはマンションの住居形態別の分類項目ごとに、重量及び容積を測定すること。また、必要に応じて空き缶・空きびん・ペットボトル等の本数(個数)を測定すること。なお、容積の測定では、びん等の硬質なものは圧力をかけずにならす程度で測定し、プラスチック等の軟質なものは、かける圧力により大きく数値が異なることから、上部に5kg程度の圧力をかけて測定すること。(オ)その他分類作業風景、分類作業後の分類項目ごとのごみの性状が分かるように、全ての種類の写真撮影を行うこと。オ その他① 排出事業所及び許可業者の調整は、本市の指示に基づき、受託者が行うこと。なお、不測の事態が生じた場合には、都度、本市に報告し、本市担当者の指示に従うこと。-6-② サンプリング実施時に住民の方等から問合せ等を受けた場合は、誠実に対応するとともに、問合せ及び回答内容を本市担当者へ報告すること。カ 調査結果の取りまとめ以下について、データの集計及び算定を行うこと。(ア) 調査方法及び調査対象の整理(イ) 調査対象事業所及びマンションのリスト(①許可業者への打診用リスト、②許可業者との調整後リスト、③最終サンプリングリストをまとめる)(ウ) 各名簿の業種別及び規模別のデータ整理(事業所は事業所別契約量整理等、マンションは形態別年間排出量整理等)(エ) 業種・規模別の調査対象事業所及び業者収集マンションに係る排出状況(ごみの排出方法、排出容器、排出量、リサイクルの状況、同一物がまとまって排出されたごみの情報等)(オ) 業種別の見かけ比重(カ) 業種別及び規模別の集計表(事業所)(キ) マンションの住居形態別の集計表(マンション)(ク) 事業所ごみ全体及び業者収集マンションごみ全体の集計表(ケ) 事業所ごみ全体及び業者収集マンションごみ全体の集計表(過去4年間の調査結果との比較)(コ) 資源化可能物及び発生抑制可能物の排出状況(サ) 容器包装材の排出状況(シ) 使用用途別の排出状況(ス) 食品ロス把握方法や業種別食品ロスの排出実態※ 集計表:各組成の重量及び容積の組成比が一覧となるもの6 提出書類⑴ 調査業務着手前・調査実施計画書(電子データ)調査実施計画書には調査手順、日程、人員配置(正職員、アルバイト等)、サンプリングする具体的な調査地区について計画を示すこと。⑵ 調査実施後・5⑵カで取りまとめたもの(電子データ)※ 各測定データから調査結果へ集約する過程を確認できる形式とすること。※ 履行期限の1か月前までに、本市担当職員に調査方法及び調査結果を報告のうえ、修正指示に従い、履行期限までに納品すること。・試料及び作業経過等の画像(各調査の作業経過が分かるもの)⑶ 業務完了時・業務完了届(任意様式。電子データ又は紙媒体)・請求書(電子データ又は紙媒体)<電子データの仕様>-7-・電子データは、Microsoft社Windows11上で表示可能なものとする。・使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。・文書:ワープロソフトMicrosoft社Word・計算表:表計算ソフトMicrosoft社Excel・画像:BMP形式又はJPEG形式・文字ポイント等、統一的な事項に関しては、本市担当職員の指示に従うこと。7 留意事項⑴ 疑義等受託者は、業務着手前に本仕様書を十分精査すること。このときに発生した疑義は、初回の打合せの際に本市と協議のうえ、解決するものとする。本仕様書に基づき業務を遂行する中で発生した疑義は、本市と協議のうえ、解決するものとする。ただし、上記における精査が不十分と判断できる疑義は、本市の判断によるものとする。⑵ 再委託受託者は、本業務の履行に際し業務の主たる部分について再委託を行うことはできない。ただし、ごみの分類など一部の作業を再委託する場合は、本市職員に事前に再委託の承諾を申請する書面を提出し、承諾を得た場合認めるものとする。
★153~156(古紙資源化物)については、表面積の半分程度以上、油汚れ等のべったりした汚れがついていた場合、159とする(水濡れや野菜汁の付着程度は問題無し)☆事業系ごみは容器包装リサイクル法適用外=形状で判断OK(サービス業等判断不要)アルミ蒸着はプラスチック素材【1次 ー ゙】資源化-1=可-2=不可【1次 ー ゙】資源化-1=可-2=不可宿泊業で用意される、ヘアブラシ・くし・かみそり・シャワーキャップ・歯ブラシ別紙2-11-(その2)656 事業特有の使い捨て金属日用品のリターナブルびん(※) 505506 日用品のワンウェイびん(※)957 事業活動特有のその他不燃(歯型、せっこう等★多量の場合)その他不燃(土砂、磁石、乾燥剤、シリカゲル、保冷剤、中身の残った薬、日用品ボトル・チューブの中身、水道工事などのマグネットのついたシール)958不燃物可燃・準可燃物その他その他ガラス容器も多量に出てきたら事業特有に積層型とは角状(066-P)、円筒状あり単独で売っている電気コード、コンセント小型家電(パソコン、CRT、家電4品目除く)※電池は最後に取ること!★電動、音発生。照明、熱供給機能を持った機器★コードなど製品付属品含む★工事用配線は含まず割れていたり、混ぜ物してあったり、劇薬が入っていたなどの理由で資源化が難しいもの事業活動特有の草木類(花屋等★5㍑以上多量の場合)912 その他草木草木類954 煙草の吸殻955 事業活動特有のその他可燃(鍋用燃料、髪の毛★多量の場合)956 その他可燃(掃除機のごみ、犬の糞・猫の砂、セロハン 調査終了前シート上の掃き集めも含む)700 陶器製容器包装(酒等)751 その他陶磁器類(置物、食器等)750事業活動特有の陶磁器類(建設工事のタイル・レンガ等★5㍑以上多量の場合) その他調理期間切れ、売れ残りの食料品(セルフ店等)★1/2以上の原型有。業種に限らず姿で判断(従業員の食事もありうる)。少量の場合もここへ一般厨芥(食べ残し 原則可食部)茶殻(コーヒー殻・ティーバッグ)ペットフード900 木製容器包装(弁当容器、かまぼこ板、コルク栓等)661 アルミホイル662 金属その他(ラップの刃、使い捨てカイロ等)容器包装日用品のびんその他その他657 単一金属製品(なべ等)658 複合金属製品(傘、電線等)659 小型家電リサイクル対象品(※)660 小型家電リサイクル対象外(※)日用品の個装(コンタクトレンズのアルミ箔、薬品のチューブ、リップ等)650 筒型・積層型電池(※)554 その他ガラス(食器、花瓶、割れガラス、電球等)600ガラス類事業活動特有のガラス(5㍑以上で多量の場合)その他その他金属類化粧品など非食用の液体や薬の錠剤が入っていたびん654 事業特有の単一金属655 事業特有の複合金属651 ボタン型電池(※)652 二次電池(充電式)(※)乾電池653 その他有害製品事業活動特有の金属(研磨、切削くず、自動車部品等で5㍑以上多量の場合)事業活動特有の金属容器包装(5㍑以上多量の場合)610 商品納入、原料仕入れ、梱包・輸送用の金属容器包装611 食品の個装(アルミトレイ、ケーキのアルミ箔、王冠等)612皮革類410 事業活動特有の皮革類(裁断くず等、5㍑以上で多量の場合)460 一般の皮革類(かばん、靴、ベルト等)ゴム類400 事業活動特有のゴム類(ゴム手袋、裁断くず等、5㍑以上で多量の場合)450 一般のゴム類(ゴム草履、長靴等)950 事業活動特有の木片類(建築廃材、パレット等★5㍑以上多量の場合)日用品のその他の缶(※)607 カセット式ガスボンベ(※)902 木製トロ箱食品・調味料のびん503丸缶等食品の業務用缶(※)飲料水のびん501 一升瓶・ビール瓶等リターナブルびん(※)502 その他の飲料びん(※)一升瓶等リターナブルの食品・調味料のびん(※)504 その他の食品・調味料のびん(※)951 その他木片(鉛筆、マッチ棒、ハンガー、こけし、ほうき、すだれ等)木片類507事業活動特有のびん(点滴用びん等)(※)有害物質医薬品ドリンクのびん(※)508509 その他ガラス容器550 蛍光管(※)551 水銀使用製品(体温計等)(※)552 その他飲料の缶(※)601 食品の一斗缶(※)飲料水の缶食品・調味料の缶602日用品の一斗缶(※)606911厨芥類801802803804901 割りばし553陶器類800 加工原料くず・製品くず・販売前の除外外葉等★一般通念上の不可食部603 食品の缶詰・缶箱(※)604 食品のその他の缶(※)日用品の缶容器包装605608 スプレー缶(※)スプレー缶6092次コード-18;振って音がする/-19;音はしないが穴なし/-20;穴あり1次コード-5;Li ( )有-3;水銀有-4;水銀無し801の1次-15;まとまって出たご飯、うどん・パスタをゆでた固まり-16; 食品衛生検査食品-17;一般の生鮮系手付かず食品(野菜・果物・肉・魚・卵等生鮮等食品 野菜を含む)-18;一般の加工食品系手付かず食品(※生鮮に熱等加えた場合は加工食品)-19;その他1次コード-8;アルミ-9;スチール800の1次-10;その他一般-11;過剰除去単一金属(654,657)の1次コード-8;アルミ-9;スチール-7;銅などその他-12-(参考)令和6年度調査での業者収集マンションごみの分類項目表(その1)R6業者収集マンションごみ分類調査 分類表成分 大分類 中分類分類コード小分類※印は個数も測定①は1次コードあり備考プラスチック類 容器包装 プラボトル 101 プラボトル収集対象外のペットボトル(ソース等汚れが落ちにくい物)も含む。洗剤等の詰め替え用ペットボトルも含む付属調味料等の小型ボトルは【107】プラスチック類 容器包装 プラボトル 102 収集対象ペットボトル※分別収集対象のみ(飲料・特定調味料(醤油、料理酒、みりん等))←【法律が規定】ラベルにPETマークがついているプラスチック類 容器包装トレイ・カップ・パック・コップ・台紙付き容器103 白色発泡食品トレイ※ 生鮮=野菜、果物、鮮魚、刺身、精肉用のトレイが中心プラスチック類 容器包装トレイ・カップ・パック・コップ・台紙付き容器104その他の食品トレイ(柄付き発泡や非発泡)上記以外の食品トレイプラスチック類 容器包装トレイ・カップ・パック・コップ・台紙付き容器105 発泡トロ箱・保冷容器プラスチック類 容器包装トレイ・カップ・パック・コップ・台紙付き容器106 プラコップ(飲料用) 店頭での飲料提供用プラスチック類 容器包装トレイ・カップ・パック・コップ・台紙付き容器107 カップ・パック・台紙付き容器・口栓付パウチを含む・土産用(小型)の発泡製保冷容器も含む。
・寿司の醤油入れ等ヤクルト未満のボトルも含む。
・錠剤のパウチ等アルミ蒸着も含む。
*紙製・金属製のふたや台紙がある物(カップ麺、ヨーグルト、歯ブラシ等)は蓋や台紙は取って分類することプラスチック類 容器包装 手提げ袋 108 ごみ出し用手提げ袋※スーパー等で使用されるレジ袋、サービス業の手提げ含むごみ排出の一番外側の袋(★分類前計量時に分離される)プラスチック類 容器包装 手提げ袋 109 手提げ袋(中身有り)※スーパー等で使用されるレジ袋、サービス業の手提げ含む中身有り(拳大以上のごみ捨てに利用)の内袋プラスチック類 容器包装 手提げ袋 110 手提げ袋(中身なし)※スーパー等で使用されるレジ袋、サービス業の手提げ含む中身なし(未使用でそのまま廃棄)プラスチック類 容器包装 プラ袋 111プラ袋・フィルム・シュリンク包装・シート・販売用ラップラップはトレイから外す(販売用ラップ)。ラップ単独で出た場合ラベル有なら販売用(容器包装)と判断複合アルミ箔=アルミ蒸着=レトルトのアルミ袋含む★DM袋等サービス含む(形状で判断)。
プラスチック類 容器包装 プラ袋 112 クリーニング袋プラスチック類 容器包装 プラ袋 113 詰め替え用プラ袋※★アルミ蒸着含む詰め替えの口栓付パウチもプラスチック類 容器包装 スクイーズ・チューブ・スティック容器 114 スクイーズ・チューブ・スティック容器 マヨネーズ・ケチャップ、カラシ、歯みがきペースト、糊・口紅等の容器プラスチック類 容器包装 その他法対象容器包装 115 その他法対象(ふた・緩衝材等)容器包装リサイクル法の対象物緩衝材(クッション)、その他容器包装(フタ、吸水シート、ワイシャツの襟サポーター等)プラスチック類 容器包装 その他法対象容器包装 116 衣類販売用ハンガープラスチック類 容器包装 その他法対象外容器包装 117 ひも等法対象外容器包装PPバンドや結束テープ等のひも、湿布シート、バラン★DM袋等サービスは【111】へプラスチック類 容器包装 その他法対象外容器包装 118 クリーニング用ハンガープラスチック類 その他 使い捨て商品 120 食品保存ラップ 家庭用ラップ(値札ラベル等を貼っていない)プラスチック類 その他 使い捨て商品 121 使い捨て商品(カトラリー) コンビニ等で用意される、スプーン・フォーク・ナイフ・マドラー・ストロープラスチック類 その他 使い捨て商品 122 使い捨て商品(アメニティ) 宿泊業で用意される、ヘアブラシ・くし・かみそり・シャワーキャップ・歯ブラシプラスチック類 その他 使い捨て商品 123 その他使い捨て商品 使い捨てプラ手袋、使い捨てプラコップ、水切りネット、プラ製綿棒等プラスチック類 その他 使い捨て商品 124 使い捨てライター※プラスチック類 その他 商品(その他成形品等含む) 125 在宅医療(針付き) 注射容器等プラスチック類 その他 商品(その他成形品等含む) 126 在宅医療(針無し) 抗原検査キット、チューブ類・カテーテル・吸入器等安全な在宅医療廃棄物プラスチック類 その他 商品(その他成形品等含む) 127 プラスチック商品(100%プラ) 洗面器、食器、歯ブラシ、商品のハンガー、スポンジ、CD、タッパー・ジップ付き袋等保存容器、バケツ、クリアファイル等プラスチック類 その他 商品(その他成形品等含む) 128 プラスチック商品(大部分プラ)おもちゃ、洗濯ばさみ、眼鏡ケース、ペン(使い切ったもの)、クリップ、バインダー、うちわ等(部分的に金属やゴム、紙等が含まれるもの)プラスチック類 その他 商品(その他成形品等含む) 129 収集対象外のその他プラスチック上記したプラ以外のうち、①粘着テープ・シール・ばんそうこう、②汚れのひどい製品(油性の汚れ)、③ひも状またはシート状で50cm以上、④大型製品(クーラーボックス・ポリタンク・スーツケース等30cm四方以上程度&長尺物)、⑤大部分プラの刃物(刃が露出しているもの、使い捨てのものは除く)プラスチック類 その他 その他雑プラスチック 130 その他雑プラスチック容器包装か問わずプラの小片等、分類残渣錠剤のパック1つ程度の小さいものや分類に手間がかかるプラスチックはここに入れるプラスチック類 ごみ袋 ごみ袋 131 ごみ袋ゴム・皮革類 その他 一般のゴム・皮革 201 一般のゴム・皮革 輪ゴム、ゴム手袋、運動靴、長靴、革製かばんやベルト等紙類 容器包装 紙パック 301 紙パックアルミコーティング無し※ 飲料、酒類用紙パックでアルミ不使用のもの。紙パックマーク紙類 容器包装 紙パック 302 紙パックアルミコーティング有り※ 単に、紙マーク紙類 容器包装 段ボール 303 段ボール★小さな紙箱(タバコの箱未満)や小さな包み紙(ハガキ未満)は【326】★餃子・ピザ等油のしみた段ボールや、アルミ張りの業務用段ボール等は【306】紙類 容器包装 紙箱 304 紙コップ(飲料用) 店頭での飲料提供用コップ紙類 容器包装 紙箱 305 紙カップ・コップ(その他) アイスクリーム・ヨーグルト・カップ麺・カップスープ等カップ状の容器紙類 容器包装 紙箱 306 紙箱★小さな紙箱(タバコの箱未満)や小さな包み紙(ハガキ未満)は【326】★形状で判断OK(サービス業、試供品、宅配便等含むでOK)、紙芯・緩衝材等も含む紙類 容器包装 紙袋・包装紙等 307 紙袋・包装紙等★小さな紙箱(タバコの箱未満)や小さな包み紙(ハガキ未満)は【326】★形状で判断OK(サービス業、試供品、宅配便等含むでOK)、ひも・湿布シート・緩衝材等も含む紙類 古紙 商品 311 折ったままきれいな新聞紙 折ったまま廃棄等何も包まず紙類 古紙 商品 312 丸めたり濡れて汚れた新聞紙 丸めたものや、生ごみや割れ物、ペットのトイレ等を包んだものや、ひどくぬれたり汚れたもの紙類 古紙 商品 313 本・雑誌 冊子状で基本的に有料のもの。商品付属のマニュアル等も含む。ノート・ドリル等は雑がみ(ミックスペーパー)紙類 古紙 商品 314 紙製商品★その他のリサイクル可能な紙で、禁忌品とはがき半分サイズ程度の小さい紙は除くカレンダー、ノート、学習ドリル、メモ用紙、 コピー用紙(未印刷)、折り紙等紙類 古紙 PRに使われた紙 315 折り込み広告・ポスティングPRチラシ PR用の紙全般(ダイレクトメール除く)紙類 古紙 PRに使われた紙 316ダイレクトメール(窓付き封筒物も含む)個人宛の情報提供配達物 冊子状の紙以外は封筒から出さなくてよい★ポスティングは【315】紙類 古紙 PRに使われた紙 317 PR誌 冊子状で基本的に無料配布のもの。情報誌等紙類 古紙 その他 318 シュレッダー ★異物と混合なら【326】紙類 古紙 その他 319 紙製その他(リサイクル可能)★その他のリサイクル可能な紙で、禁忌品とはがき半分サイズ程度の小さい紙は除く手紙(封筒)、学校プリントや社内連絡等の内部共有用の印刷物、感熱紙でないレシート等紙類 その他 使い捨て商品 321 大人用紙おむつ※ 尿取りパッドも含む。単独なら数にパッドも入れる。
紙類 その他 使い捨て商品 322 子供用紙おむつ※紙類 その他 使い捨て商品 323 吸水樹脂製品 生理用品、ペットシート紙類 その他 使い捨て商品 324 使い捨て紙コップ コンビニや百均等で販売しているもの紙類 その他 使い捨て商品 325 その他の紙製使い捨て商品ティッシュ、紙おしぼり、ペーパータオル、キッチンペーパー、紙皿、紙ストロー、紙軸綿棒、掃除用粘着シート、使い捨てガムテープ、ゴキブリとり紙類 その他 その他リサイクル不可能な紙 326 その他リサイクル不可能な紙※油をしみ込ませた紙等、汚れのはげしい紙も含む。破られて分類しづらい小片は容器包装でもここに入れてよい紙ヒモ、はがき半分程度の小さな紙、感熱紙、カーボン紙、コーティング紙等禁忌品(再生不可の紙)注意:ごみ出し用=最初に分離せよ!!別紙3-13-(その2)成分 大分類 中分類分類コード小分類※印は個数も測定備考繊維類 商品 リユース可能な商品 401 リユース可能な衣料 リユース可能な上着、セーター、シャツ、ズボン、スカート等の古着繊維類 商品 リユース可能な商品 402 リユース可能な日用品リユースやウエスへ資源化可能な日用品(ハンカチ、帽子、手袋、マフラー、ネクタイ、靴下、布団カバー、毛布、タオル、シーツ)繊維類 商品 リユース不可能な商品 403 リユース不可能な衣料 汚れた衣料、下着等繊維類 商品 リユース不可能な商品 404リユース不可能な衣服・日用品・その他商品汚れた衣料・日用品、リユース不可能な商品(スリッパ、鍋つかみ、鍋敷き、便座カバー、リボン、ひも、人形、寝具(まくら・布団等)、調度品(カーペット・カーテン等)、かばん・バッグ)、繊維製容器包装類繊維類使い捨て商品使い捨て商品 405 繊維製使い捨て商品不織布製品(使い捨てマスク、ウエットティッシュ等)、繊維製水切り袋、茶パック(未使用)、湿布、包帯、冷えピタ、布テープ等繊維類 その他 その他 406 その他の繊維 はぎれ、雑巾、 その他分類困難な小片木片類 その他 木製品、容器包装等 501 木製品、容器包装等 一般の木片草木類 生け花 生け花 511 生け花草木類 剪定枝 剪定枝 512 剪定枝 落ち葉、草木等含む厨芥類手を付けていない食料品生鮮食品(野菜、果物、肉、魚、卵等) 601 生鮮手つかず 切るまでは生鮮でOK。炊く、煮る、焼く等すると602加工食品厨芥類手を付けていない食料品加工食品(惣菜、パン、麺、菓子等) 602 加工手つかず厨芥類手を付けていない食料品容器入り飲料、調味料等 603 容器入り飲料、調味料等厨芥類手を付けていない食料品調味料等商品付属物 604 調味料等商品付属物 原則半分以上。付属調味料などの少量1回分が開封済みのとき、悩むなら食べ残しに入れる。
厨芥類 調理くず 調理くず 605 調理くず 調理時に切除・不可食部厨芥類 食べ残し 食べ残し 606 食べ残し 手つかず・調理くず以外。分類不能含む厨芥類 茶殻 茶殻・コーヒー殻・ティーバッグ 607 茶殻・コーヒー殻・ティーバッグ 原則パック等取らない。使い捨てコーヒーフィルターは重量があるので取る厨芥類 ペットフード ペットフード 608 ペットフードガラス類 容器包装 びん類 701 飲料びん※ガラス類 容器包装 びん類 702 食料品のびん※ 調味料も含むガラス類 容器包装 びん類 703 日用品のびん※ 第1類~第3類医薬品であるドリンクを含むガラス類 容器包装 びん類 704 割れびん 割れたびんは飲料・食料品・日用品問わずガラス類 その他 有害製品 711 蛍光管※ 直管・曲管・電球型含むガラス類 その他 有害製品 712 鏡ガラス類 その他 有害製品 713 その他有害製品ガラス類 その他 その他 721 電球類(LED含む) 電球型蛍光管は【711】ガラス類 その他 その他 722 その他ガラス(グラス、灰皿等)金属類 容器包装 飲料水の缶 801 飲料のアルミ缶※金属類 容器包装 飲料水の缶 802 飲料のスチール缶※金属類 容器包装 缶詰、缶箱 803 缶詰、缶箱金属類 容器包装 ペットフード等の缶詰、缶箱 804 ペットフード等の缶詰、缶箱金属類 容器包装 一斗缶 805 一斗缶金属類 容器包装 スプレー缶 806 スプレー缶・ガスボンベ(中身有り)※ 穴無し中身残存金属類 容器包装 スプレー缶 807 スプレー缶・ガスボンベ(中身なし)※金属類 容器包装 その他 808 アルミトレイ、王冠、リップ、チューブ等 レンジカバー、アルミホイールはその他金属【831】へ金属類 その他 単一金属製品 821 単一金属(食生活用品)なべ、釜、食器等常識的に資源化に回る、柄やフタのつまみの部分等がプラ等の複合物も含む刃物類は830金属類 その他 単一金属製品 822 単一金属(日用品)ねじ、クリップ等常識的に資源化に回る、柄やフタのつまみの部分等がプラ等の複合物も含む刃物類は830金属類 その他 複合金属製品(リサイクル不適) 823 小型家電家電4品目(テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機・衣類乾燥機)、パソコン、石油・灯油ストーブを除いた、高さ×幅×奥行=30×40×40cm以内のすべての家電が対象金属類 その他 複合金属製品(リサイクル不適) 824 複合金属(食生活用品)調理器具等アダプター等のコードは付属品として小型家電に金属類 その他 複合金属製品(リサイクル不適) 825 複合金属(日用品)かさ、ハンガー、電線等アダプター等のコードは付属品として小型家電にLANケーブルはここへ金属類 その他 電池 826 筒形・積層型乾電池※金属類 その他 電池 827 ボタン電池※金属類 その他 電池 828 リチウムイオン充電式電池※金属類 その他 電池 829 その他の充電式電池※金属類 その他 危険物(注射針、カミソリの刃等) 830 危険物(注射針、カミソリの刃等) むき出しのまま排出された包丁、はさみ等刃物類は単一金属でもここへ金属類 その他 その他有害製品(水銀含有製品等) 831 その他有害製品(水銀含有製品等)金属類 その他 使い捨てカイロ 832 使い捨てカイロ※金属類 その他 その他 833 その他金属 レンジカバー、アルミホイール等陶磁器類 その他 食生活用品、灰皿等日用品、置物 901 一般の陶磁器類 食生活用品、灰皿等日用品、置物その他 その他可燃 犬の糞(包んだ紙ごと) 911 犬の糞(包んだ紙ごと) 新聞紙等で包まれたまま・袋に入ったままでOKその他 その他可燃 猫のトイレ用の砂 912 猫のトイレ用の砂 袋に入ったままでOKその他 その他可燃 煙草の吸殻、掃除機のごみ 913 その他可燃(煙草の吸殻、掃除機のごみ) ほこり、髪の毛、吸い殻、シート上の掃き集めその他 その他不燃 土砂、粘土等 914 その他不燃 乾燥剤、保冷剤、マグネット、土砂、粘土等-14-業種別食品ロスの発生状況のイメージ食品製造業卸売業 食品販売業飲食業(他業種の飲食部門を含む)その他(従業員の昼食等)原料・調理・加工くず等可食部 - -・過剰除去(高級料理店等)-不可食部・減量くず、加工くず・バックヤードでの販売のための食品加工・外葉等(食品の見栄え工場)・調理くず ・調理くず手付かず食品可食部・返品、在庫処分・売れ残り処分・店頭陳列時生鮮度低下食品・鮮度等調理期限切れ食材・消費・賞味期限切れ食材・食品衛生法による保存検食資料不可食部 - - - -食べ残し可食部 - ・試食の残り・食べ残したごはん、パン、パスタ類・食べ残したおかず類(一定の量の手付かず状況の食品の混在で判断)・食べ残し不可食部 - -・皿に盛りつけた料理のうち、皮付き果実、骨付き魚、肉料理の不可触部分類不能 - -・汁等が混在した食べ残しで外見上、可食部・不可触部に分類不可能※ 飲食業の食べ残しの中には、果物の皮、魚の頭・骨、かに・貝の殻、肉の骨等の不可食部が混入しているため、汁等が混合して分類が不可能な食品廃棄物を除いて、可能な範囲で可食部、不可食部についても分類すること。※ 各業種が単独でなく混在している事業所では、上記の内容の食品ロスが混在して排出されてくる場合が多い。別紙4