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沖田線・美栗線舗装修繕工事(令和8年6月23日公告)

広島県尾道市の入札公告「沖田線・美栗線舗装修繕工事(令和8年6月23日公告)」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は広島県尾道市です。 公告日は2026/06/22です。

新着
発注機関
広島県尾道市
所在地
広島県 尾道市
カテゴリー
工事
公告日
2026/06/22
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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沖田線・美栗線舗装修繕工事(令和8年6月23日公告) 1入札公告条件付一般競争 (事後審査型)総合評価落札方式(特別簡易型)次のとおり条件付一般競争入札(事後審査型)を行いますので、尾道市契約規則(昭和39年規則第28号)第26条に基づき公告します。 なお、本件は、広島県電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して入札を行う電子入札案件であり、入札に関する手続きについては、尾道市電子入札実施要領(以下「電子要領」という。)の適用があります。 ただし、電子要領で定める手続きを経て書面参加を行うこととした者及び市長が必要と認めた者は、書面による入札を行うことができます。 令和8年6月23日尾道市長 平 谷 祐 宏1 工事名沖田線・美栗線舗装修繕工事2 工事場所尾道市 美ノ郷町本郷 地内3 工事概要施工延長 L=232.0m幅員 W=7.0~7.5m舗装工 表層(再生改質Ⅱ型密粒度As) A=1,640㎡切削オーバーレイ(長寿命化改質As) A=1,370㎡区画線工 区画線工(実線15cm・黄) L=230m区画線工(実線15cm・白) L=180m区画線工(実線45cm・白) L=39m区画線工(文字15cm換算・黄) L=19m区画線工(文字15cm換算・白) L=50m4 工期(予定)契約締結日の翌日から令和8年12月28日まで5 予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。)38,009,000円6 建設工事の種類舗装工事7 入札に参加する者に必要な資格次に掲げる要件を全て満たしていること。 なお、⑵から⑺までの要件は、それぞれ特記してある場合を除き、上記6の建設工事についてのものとする。 ⑴ 令和7・8年度尾道市建設工事入札参加資格者として認定されている業種舗装工事⑵ 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の許可(特定建設業許可)の要件建設業法施行令第2条に定める金額以上を下請契約する場合は、特定建設業許可を必要とする。 2⑶ 客観点数※令和7・8年度入札参加資格認定通知書における客観点数(入札参加資格者名簿における総合評点)570点以上⑷ 年平均完成工事高※令和7・8年度尾道市建設工事入札参加資格審査申請時の総合評定値通知書の年平均完成工事高(消費税及び地方消費税相当額を除く。)予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。)以上であること。 ⑸ 建設業法第3条第1項の営業所の所在地※建設業の許可を受けた営業所等の所在地尾道市内に本店を有する者⑹ 元請施工実績※右欄に掲げる事項のほか、別紙「総合評価方式による尾道市条件付一般競争入札(事後審査型)公告共通事項」1(3)の要件を満たすこと。 問わない⑺ 配置技術者に係る要件※右欄に掲げる事項のほか、別紙「総合評価方式による尾道市条件付一般競争入札(事後審査型)公告共通事項」1⑷、7の要件を満たすこと。 請負代金額が建設業法施行令第27条第1項に定める金額以上となる場合は、専任配置を必要とする。 建設業法施行令第2条に定める金額以上を下請契約する場合は、(1)の業種について建設業法第15条第2号イに該当する者(1級土木施工管理技士等)で監理技術者の資格を有する者、それ以外は建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者であること。 ⑻ 前各号のほか、別紙「総合評価方式による尾道市条件付一般競争入札(事後審査型)公告共通事項」1⑵の要件をすべて満たすこと。 必要8 設計図書(1) 設計図書は、次のとおり配布する。 ①配布方法令和8年6月23日 午前9時以降 尾道市ホームページに掲載する。 設計図書にはパスワードを設定している。 ②配布場所http://www.city.onomichi.hiroshima.jp/《トップページ⇒分類でさがす⇒ビジネス・産業⇒建設工事等(入札・契約・検査)》③パスワード照会方法指定様式(ファイル形式を変更しないこと)で電子メールにより提出。 送信後、1時間程度経過しても返信が届かない場合は契約課まで電話連絡すること。 提出期限: 令和8年6月30日 午後4時まで(必着)メール : nyuusatsu@city.onomichi.hiroshima.jp電 話 : 0848-38-9282④パスワード回答方法照会回答書にパスワードを記載し、照会元アドレスへ返信する。 ※必ず返信を希望するアドレスにより照会すること。 ※パスワードの照会をしない者は、設計図書を受領・閲覧していないものとみなす。 (2) 設計図書および総合評価にかかる質問・回答①質問方法 8(1)③に同じ②回答方法 令和8年7月3日までに随時、ホームページ及び契約課において閲覧に供する。 39 技術資料本件入札に参加する者は、次により技術資料を、電子メールにより提出すること。 ①提出期間 令和8年7月8日 午後4時まで(必着)②提出方法8(1)③に同じ(ファイル形式は全てPDF形式に変更し提出すること)※電子メールでの提出が困難な場合は、紙媒体の提出可。 この場合、指定期間までに尾道市役所3階契約課に持参すること。 10 入札①入札期間令和8年7月7日午前9時から令和8年7月8日午後4時まで(電子入札システムを利用)※令和8年7月7日午後5時から令和8年7月8日午前9時までを除く。 ②入札場所 尾道市役所(尾道市久保一丁目15番1号)3階 契約課(書面参加の場合)11 開札① 開札日時 令和8年7月9日 午前9時35分②開札場所 10②に同じ12 資格要件確認書類の提出開札後に技術資料の審査を行い、価格と価格以外の要素を総合的に評価して、最も評価の高い者に資格要件確認書類の提出を求める。 資格要件確認書類提出依頼書又は電話連絡等により資格要件確認書類の提出を求められた者は、次のとおり提出すること。 ①提出期間資格要件確認書類提出依頼書又は電話連絡等を受けた日から、指定された提出期限の日時まで(休日を除く。)②提出方法 持参又は電子入札システムを利用して提出③提 出 先 10②に同じ13 提出書類①資格要件確認書類提出書 1部②誓約書 1部③技術者の資格・工事経験調書 1部技術者の資格・工事経験調書に記載された必要書類を添付のこと。 工事経験の概要は記入不要④建設工事施工実績証明書 不要※資格要件確認書類は電子入札システムで提出すること。 システム障害等により、やむを得ず書面で提出する場合は、「媒体提出通知書」を印刷し、書類に添付すること。 提出書類等入手先(http://www.city.onomichi.hiroshima.jp/)トップページ⇒分類でさがす⇒ビジネス・産業⇒建設工事等(入札・契約・検査)⇒その他入札・契約に関する情報(建設工事等)⇒資格要件確認関係書式(条件付一般競争入札・事後審査型)414 落札者の決定方法地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定を適用する(「低入札価格調査制度」の対象工事である。)。 調査基準額を下回った入札を行った者は、「適正な履行確保の基準」(尾道市低入札価格調査制度事務取扱要領別記)のすべてを満たさなければ、原則として最低の価格で入札した者であっても落札者とならない。 資格要件確認書類によって資格要件を満たしていることが確認できない者は落札者としない。 15 総合評価に関する事項⑴ 評価の基準アからエまでの各評価項目について評価基準に基づき加点する。 (満点24.0)ア 企業の施工能力(満点10.0)①同種・同規模工事の施工実績(満点2.0)評 価 基 準 配点施工実績が3件以上あり 2.0施工実績が2件あり 1.5施工実績が1件あり 1.0施工実績なし 0.0※尾道市契約課が発注し、令和3年度以降(今年度を除く。)に元請として完成・引渡しが完了した舗装工事に限る。 ※共同企業体の構成員としての実績は,出資比率20%以上の場合に認める。 ※同種・同規模工事とは、本市が発注した舗装工事(道路のみ)であり、かつ最終契約金額は1,000万円以上のものとする。 この場合の道路とは、道路法、道路運送法、土地改良法、森林法、港湾法又は漁港漁場整備法に基づく道路に限る。 ※提出書類については、「尾道市建設工事総合評価方式(試行)の手引き(舗装工事)」参照。 ②舗装工事3件にかかる工事成績評定点の平均点(満点2.0)評 価 基 準 配点80点以上 2.065点以上80点未満(2.0×(平均点-65)/15)(小数第2位以下を四捨五入) 2.0~0.065点未満 0.0※尾道市契約課が発注し、令和3年度以降(今年度を除く。)に元請として完成・引渡しが完了した工事成績評定対象工事に限る。 ※共同企業体の構成員としての実績は,出資比率20%以上の場合に認める。 ※評価対象工事3件の選出は任意とする。 ※平均点の算出法は「評価対象工事の評定点の合計/3」(小数第2位以下を四捨五入)。 ※評価対象工事が3件に満たない場合は、不足する件数をすべて65点として評価する。 ※提出書類により評価対象工事が特定できない場合は65点として評価する。 ③優良成績者表彰の有無(満点3.0)評 価 基 準 配点3回以上 3.02回 2.01回 1.0なし 0.0※尾道市建設工事優良成績者表彰要綱の規定により表彰された回数。 (上下水道局表彰分は除く)※令和3年度以降、舗装工事で表彰された回数を評価します。 5④自社による施工の実績(満点1.0)評 価 基 準 配点施工実績あり 1.0施工実績なし 0.0※自社による施工とは、上層路盤工(砕石)、基層工(アスファルト)及び表層工(アスファルト)を施工する際、受注者と直接的な雇用関係にある技術者及び作業員等で全て施工する事をいう。 ※尾道市契約課が入札公告、指名通知、随意契約した舗装工事のうち、上層路盤工(粒調砕石)、基層工(アスファルト)及び表層工(アスファルト)を自社で施工した工事を評価対象とする。 ※令和3年度以降(今年度を除く。)に元請として完成・引渡しが完了した工事を評価対象とする。 公告日の属する年度に完成・引渡しがあった工事は除く。 ⑤舗装工事にかかる主要4機種の保有状況(満点1.0)評 価 基 準 配点自社保有またはリース(1年以上)している 1.0保有、リース(1年以上)共になし 0.0※主要4機種とはアスファルトフィニッシャ、タイヤローラ、マカダムローラ及びモーターグレーダをいう。 ※主要4機種の規格を問わず、いずれかでも保有またはリース(1年以上)されていれば評価対象とする。 ⑥デジタル技術(ICT等)を活用した公共工事の実績(満点1.0)評 価 基 準 配点ICT活用工事の施工実績あり 1.0デジタル技術(ICT活用工事以外)の施工実績あり 0.5施工実績なし 0.0※ICT活用工事とは、「3次元起工測量」、「3次元設計データ作成」、「ICT建設機械による施工」、「3次元出来形管理等の施工管理」、「3次元データの納品」を行う工事である。 これらのうち部分的に行っている作業についても評価対象とする。 ※ICT活用工事以外のデジタル技術とは、ドローンの活用、端末を利用した遠隔臨場等である。 ※ICT活用工事は、尾道市契約課が発注したものに限らない。 (国、県発注工事の場合は、施工計画書、現場写真等の資料を提出すること。)※ICT活用工事以外のデジタル技術の施工実績については、尾道市契約課が発注したものに限る。 ※提出書類については、「尾道市建設工事総合評価方式(試行)の手引き(舗装工事)」参照。 イ 配置予定技術者の能力(満点8.0)技術資料提出時に配置予定技術者が特定できない場合は、資格等の要件を満たす3人以内の候補者を記入することができる。 この場合の審査については、各候補者のうち①~④の合計点が最も低い者で評価する. (災害復旧工事及び7⑴エに該当する工事は尾道市内要件を求めない。)エ 建設業法第26条第3項第1号に該当する主任技術者又は監理技術者が兼務する工事件数は本件工14事を含めて2件以内であること。 オ 監理技術者に関し、監理技術者補佐を置く場合は、当該監理技術者の兼務する工事件数が本件工事を含めて2件以内であること。 なお、監理技術者補佐の要件は、主任技術者要件を満たす者のうち、監理技術者の職務に係る基礎的な知識及び能力を有する者であること。 (建設業法施行令第28条、29条関係)カ 建設業法第26条の5第1項各号に該当する営業所技術者が兼務する主任技術者又は監理技術者の職務は1件以内であること。 キ エ及びカに該当する兼務を希望する場合は、受注者から書面で申請を行い、発注者の承認を得ること。 ⑵ 資格要件で技術者を「専任で配置できる者」とない場合は、次のとおりとする。 ア 請負金額500万円(税込み。以下請負金額について同じ。)未満(建築一式工事は1,500万円未満)の工事のみに配置する場合は、兼務できる件数に制限はないものとする。 イ 本件工事又は現に技術者として従事中の工事のいずれかが請負金額500万円以上4,500万円未満(建築一式工事は請負金額1,500万円以上9,000万円未満)の工事である場合は、兼務できる件数は本件工事を含め5件までとする。 (災害復旧工事は件数に含まない)ウ 営業所技術者を兼務する場合は、金額にかかわらず兼務できる件数は4件までとする。 (災害復旧工事は件数に含まない)ただし、営業所と工事現場が近接していない場合に兼務できる件数は1件以内とし、受注者から書面で申請を行い、発注者の承認を得ること。 ⑶ 資格要件で「監理技術者の資格を有する者」とある場合は、監理技術者資格者証を有する者でなければならない。 ただし、監理技術者資格者証と講習修了証を統合していない者については、両方を有する者であること。 ⑷ 配置予定技術者は、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者でなければならない。 なお、恒常的な雇用関係とは、開札日までに引き続き3か月以上の雇用関係にあることをいう。 ただし、専任配置が要件とされていない工事(専任の要否については公告個別事項に記載している。)にあっては、恒常的な雇用関係を要しない。 ⑸ 配置予定技術者は、契約日時点で配置できる技術者を記載するものとする。 なお、資格要件確認書類を提出する時に配置予定技術者を特定できない場合には、複数(3人を限度とする。)を記載することができる。 ⑹ 資格要件確認書類を提出する時において他の工事に従事中である技術者が公告に定める件数(6⑴及び⑵に定める件数)を超えて配置されることとなる場合は、次の場合に限り記載することを認めるものとする。 ア 従事中の工事の契約工期の終期が開札日以降の場合であっても、完成検査が開札日の前日までに終了している場合イ 従事中の工事の契約工期の終期が開札日以降の場合であっても、完成検査を契約締結日までに行われることが決定している場合ウ 従事中の工事の契約工期の終期が開札日以降の場合であっても、開札日において完成検査が現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでに行われると見込まれる場合(要議決案件に限る)⑺ ⑹のイ又はウの場合であっても、その工事の完成検査が延期された場合には、配置予定技術者を配置することができないものとして指名除外措置を行うことがある。 ただし、複数の配置予定技術者を記載した場合で、記載した他の技術者を配置可能である場合を除く。 ⑻ 資格要件確認書類の提出期限以降は、真にやむを得ない場合を除き、配置予定技術者の変更・差換え等は認めない。 ⑼ 落札後、配置予定技術者を配置することができない場合は、指名除外措置を行うことがある。 ⑽ 工場製作と現場施工を同一工事で行う場合で、工場製作のみが行われる期間と現場施工期間を区分できる場合には、工場製作のみが行われる期間と現場施工期間で途中交代するものとして、別の技術者を配置しても差し支えないものとする。 その場合、資格要件確認書類のうち「技術者の資格・工事経験調書」は、それぞれの技術者について提出するものとする。 なお、技術者を「専任で配置できる者」とある場合においては、現場施工について専任を義務付けるものとし、工場製作については「工場製作においても専任を要する」旨記載がある場合を除き、専任を義務付けない。 ⑾ 落札後、工事の施工に当たって、資格要件確認書類に記載した配置予定技術者を変更できるのは、病休、死亡又は退職等の極めて特別な場合に限る。 15⑿ 資格要件で、技術者を「専任で配置できる者」とある場合においては、入札の結果、請負金額が4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)未満となる場合においても、契約工期中は当該技術者を専任で配置しなければならない。 8 現場代理人の取扱い⑴ 現場代理人は入札参加者と直接的な雇用関係にある者でなければならない。 ⑵ 現場代理人は他の工事の現場代理人及び営業所の専任技術者であってはならない。 ただし、監督員と携帯電話等で常に連絡がとれるなど、発注者との連絡体制を確保し、監督員等の求めにより速やかに工事現場に向かう等適切な対応が可能であって、次のアからカのいずれかに該当する場合は、他の工事の現場代理人との兼務を認める。 ア 施行場所が尾道市内の請負金額500万円未満の工事イ 技術者の専任配置を要しない工事で次の①から③の条件をすべて満たす場合において、受注者から書面で申請を行い、発注者の承認を得た場合① 請負金額500万円以上4,500万円未満(建築一式工事にあっては9,000万円未満)の公共工事であること② 兼務する工事件数が本件工事を含めて5件以内であること(災害復旧工事は件数に含まない)③ 兼務する工事が尾道市発注工事以外の公共工事である場合は、当該工事の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しを提出できること(広島県発注の災害復旧工事は不要)ウ 技術者の専任配置を必要とする工事(監理技術者が必要な工事は除く)のうち、次の①から③の条件をすべて満たす場合において、受注者から書面で申請を行い、発注者の承認を得た場合① 兼務する工事と密接な関係があり、兼務する全ての工事箇所の間隔が10㎞程度であること② 兼務する工事件数が本件工事を含めて2件以内であること。 ③ 兼務する工事が尾道市発注工事以外の公共工事である場合は、当該工事の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しを提出できること(広島県発注の災害復旧工事は不要)エ 災害復旧工事(技術者等の専任配置を必要とする工事を除く)オ 災害復旧工事(技術者等の専任配置を必要とする工事(監理技術者が必要な工事は除く))のうち、次の①から③の条件をすべて満たす場合において、受注者から書面で申請を行い、発注者の承認を得た場合① 兼務する工事と密接な関係があり、兼務する全ての工事箇所の間隔が15㎞程度であること② 兼務する工事件数が本件工事を含めて3件以内であること。 ③ 兼務する工事が尾道市発注工事以外の公共工事である場合は、当該工事の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しを提出できること(広島県発注の災害復旧工事は不要)カ 次のいずれかに該当する期間① 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間② 建設工事請負契約約款第20条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間③ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間④ 工事現場が完了し、完成届提出後竣工検査までの期間⑤ その他、特に発注者が認めた期間9 落札者の決定方法⑴ 有効な入札を行った者について価格と価格以外の要素を総合的に評価して、評価値の最も高い者を落札候補者として入札参加資格の審査を行い、その結果、資格要件を満たしていることが確認できるときは、その者を落札者として決定するものとする。 ⑵ 落札者の決定は、原則として開札時間の早いものから順に行うものとし、その際の配置予定技術者の専任要件は、入札公告における開札日時の早いものを優先することとする。 ⑶ 落札候補者が資格要件を満たしていることが確認できない場合は、その者の入札を無効とし、入札を無効と決定された者を除いた評価値の最も高い者から資格要件確認書類を提出させ、同様の審査を落札16者が決定するまで行うものとする。 ⑷ ⑶の場合において、入札を無効と決定された者を除いた評価値の最も高い者が二人以上あるときは、電子入札システムによる電子くじを実施し、一人の落札候補者を選定するものとする。 なお、入札を無効と決定された者を除いた入札者のうち、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(施行令第167条10第2項の規定により最低制限価格を設けた場合は、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の入札がないとき)は、再度入札を行うものとする。 ⑸ 落札者を決定した場合は、当該入札参加者に対して、その旨を通知するものとする。 10 契約保証金請負代金額の100分の10以上を納付しなければならない。 ただし、有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、履行保証保険証券又は公共工事履行保証証券の提出により、契約保証金の納付を免除する。 11 経営事項審査の総合評定値通知書の写しの提出⑴ 落札者となった者は、契約(要議決案件は仮契約)を締結すべき日に、当該日の1年7か月前以降の日を審査基準日とする経営事項審査の総合評定値通知書の写しを提出しなければならない。 ⑵ ⑴の経営事項審査の総合評定値通知書の写しの提出を拒否した者については、この工事の請負契約を締結せず、また、指名除外措置の対象とする。 ⑶ ⑴の経営事項審査の総合評定値通知書の写しの提出をしないまま落札決定の日から7日を経過した場合も、原則として、⑵と同様とする。 12 苦情申立等当該入札において入札に参加した者で落札者とならなかった者は、落札者として選定されなかった理由の説明を、落札者の公表を行った日の翌日から起算して2日(尾道市の休日を定める条例(平成元年条例第34号)第1条第1項に規定する市の休日を除く。 )以内に申し立てることができる。 13 社会保険等未加入建設業者との下請契約⑴ 受注者は、原則として次に掲げる届出の義務を履行していない建設業者等(建設業法第2条第3項に規定する建設業者及び同法第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者をいい、当該義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(同法第2条第4項に規定する下請契約をいう。以下同じ。)の相手方としてはならない。 ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務⑵ ⑴の規定にかかわらず、受注者は、社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情がある場合であって発注者が必要であると認める場合には、当該社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。 この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内(原則1か月)に、当該社会保険等未加入建設業者が⑴に掲げる届出の義務を履行した事実を確認することができる書類(以下「確認書類」という。)を発注者に提出しなければならない。 ⑶ 受注者が⑴の規定に違反していると発注者が認める場合または⑵の前段の規定により発注者が必要であると認めたにもかかわらず、受注者が⑵の後段に規定する期間内(原則1か月)に確認書類を提出しなかった場合には、受注者は、発注者の請求に基づき、次に定める額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 ア 社会保険等未加入建設業者が、受注者と直接下請契約を締結する下請負人に該当するとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金の額の10分の1に相当する17額イ 社会保険等未加入建設業者が、アに掲げる下請負人以外の下請負人に該当するとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金の額の100分の5に該当する額⑷ 発注者は、受注者が⑶の違約金を請求する対象となった場合には、契約違反として、受注者に対して指名除外措置及び工事成績評定点の減点を行う。 14 その他⑴ 入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (税抜金額を記載)⑵ 書類の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。 ⑶ 提出された書類は返却しない。

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長楽寺三丁目配水管改良工事2026/06/22
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