メインコンテンツにスキップ

(RE-02992)ITER周辺トムソン散乱計測装置開発用クリーンルーム空調機の更新【掲載期間:2026-6-23~2026-7-14】

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所の入札公告「(RE-02992)ITER周辺トムソン散乱計測装置開発用クリーンルーム空調機の更新【掲載期間:2026-6-23~2026-7-14】」の詳細情報です。 所在地は茨城県那珂市です。 公告日は2026/06/22です。

新着
発注機関
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
所在地
茨城県 那珂市
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/06/22
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構によるITER周辺トムソン散乱計測装置開発用クリーンルーム空調機の更新の入札

令和8年度 一般競争入札(電子入札可)

【入札の概要】

  • 発注者:国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所
  • 仕様:ITER計画における周辺トムソン散乱計測装置のクリーンルーム空調機更新(既設撤去・新規整備)
  • 入札方式:一般競争入札(電子入札可)
  • 納入期限:令和9年2月26日
  • 納入場所:茨城県那珂市向山801-1 那珂フュージョン科学技術研究所 先進計測開発棟 計測開発室及び屋外機置場
  • 入札期限:令和8年7月14日 17:00(提出期限)、令和8年7月15日 13:30(開札)
  • 問い合わせ先:国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所 管理部契約課 029-277-8199

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:役務の提供等
  • 資格制度:全省庁統一資格
  • 地域要件:記載なし
  • その他の重要条件:指名停止措置を受けていないこと、暴力団等に該当しない旨の誓約が可能なこと
公告全文を表示
(RE-02992)ITER周辺トムソン散乱計測装置開発用クリーンルーム空調機の更新【掲載期間:2026-6-23~2026-7-14】 公告期間: ~ ( )に付します。 1.競争入札に付する事項RE-02992仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。 ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。 電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。 交付の受付期限は 17:00までとする。 入札説明会の日時及び場所入札及び開札の日時並びに場所R8.7.14(4)実 施 し な い管理部契約課管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所(4)R8.6.23茨城県那珂市向山801番地1(3)記(1)下記のとおり(2)(3)(1)契約管理番号nyuusatsu_naka@qst.go.jp那珂フュージョン科学技術研究所一般競争入札管 理 部 長那珂フュージョン科学技術研究所国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構13時30分請負令和 8 年 6 月 23 日令 和 8 年 8 月 20 日ITER周辺トムソン散乱計測装置開発用クリーンルーム空調機の更新令和9年2月26日029-277-8199履 行 場 所履 行 期 限〒311-0193E-mail:TEL茨城県那珂市向山801番地1(火) 令和 8 年 7 月 14 日中野 一徳国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所山農 宏之FAX 050-3730-8549(2)件 名内 容(5)入 札 公 告 (郵便入札可)(木)3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。 全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。 当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。 4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。 本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。 なお、質問に対する回答は、 中に当機構ホームページにおいて掲載する。 本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。 (掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。 (5)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。 (火) 令和8年7月7日令和8年6月30日 (火)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。 (4)(2)(3)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 (5) 本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。 予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(1)(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ITER周辺トムソン散乱計測装置開発用クリーンルーム空調機の更新仕様書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所先進プラズマ研究開発部 先進プラズマ計測開発グループ1目次1 一般仕様.. 21.1 件名.. 21.2 目的及び概要.. 21.3 作業範囲.. 21.4 実施場所.. 21.5 納期.. 21.6 納入場所及び納入条件.. 21.7 納入物.. 21.8 検査条件.. 21.9 提出図書.. 21.10 契約不適合責任.. 31.11 支給品及び貸与品.. 31.11.1 支給品.. 31.11.2 貸与品.. 31.12 品質管理.. 31.13 情報セキュリティの確保.. 31.14 知的財産権及び技術情報等の取扱い.. 31.15 グリーン購入法の推進.. 41.16 適用法規等.. 41.17 その他.. 41.18 協議.. 42. 技術仕様.. 52.1 作業環境等.. 52.2 作業要領に関する一般的要求.. 52.3 既設空調機の撤去作業.. 62.4 新規空調機の整備作業.. 72.5 提出図書の作成に関する仕様.. 8添付資料別添-1 『本契約において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項』別添-2 知的財産権特約条項21 一般仕様1.1 件名ITER周辺トムソン散乱計測装置開発用クリーンルーム空調機の更新1.2 目的及び概要ITER計画において、日本は周辺トムソン散乱計測装置の調達を担当している。同装置の開発を行うエリアであるクリーンルームの空調機が正常に動作しなくなったため、本件では、既設空調機を撤去し、新規に空調機を整備する。1.3 作業範囲(1) 既設空調機の撤去作業(2) 新設空調機の整備作業(3) 提出図書の作成1.4 実施場所国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)那珂フュージョン科学技術研究所 先進計測開発棟 計測開発室及び屋外機置場1.5 納期令和9年2月26日1.6 納入場所及び納入条件(1) 納入場所茨城県那珂市向山801-1QST 那珂フュージョン科学技術研究所 先進計測開発棟 計測開発室及び屋外機置場(2) 納入条件据付渡し1.7 納入物空調機:一式提出図書(1.9項に示す提出図書を1つのパイプファイル等に綴じたもの): 一式1.8 検査条件2章に定める作業の完了及び1.7項に示す納入物の完納をQSTが確認したときをもって検査完了とする。1.9 提出図書№ 図書名 提出時期 媒体 部数 確認1 作業工程表 契約締結後2週間以内 紙 1部 不要2 打合せ議事録 打合せ後1週間以内 紙 1部 不要3 火気使用許可願(QST指定様式)作業開始1週間前 紙 1部 要4 作業要領書 作業開始3週間前 紙 1部 要5 作業報告書 納期の1週間前まで 紙 1部 要6 フロン回収行程管理票 随時 紙 1部 不要7 フロン破壊証明書 作業報告書と同時に 紙 1部 不要8 再委託承諾願(QST指定様式)受注後速やかに※再委託等がある場合に提出紙 1部 要3(提出図書の確認方法)QSTは、確認のために提出された図書を受領したときは、表紙を印刷して、期限日を記載した受領印を押印して電子ファイルにて返送する。また、当該期限までに審査を完了し、受理しない場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは受理したものとする。再委託承諾願については、QSTが確認後、書面で回答する。1.10 契約不適合責任契約不適合責任については、契約条項のとおりとする。1.11 支給品及び貸与品支給品及び貸与品については、契約条項のとおりとする。なお、QSTが支給品及び貸与品の所在等の確認を求めた場合には、受注者はこれに協力するものとし、紛失等の異常時には速やかに報告することとする。高額な消耗品(10万円以上)や支給品等のうち、安全保障輸出管理規程上で重要又は高額なもので、長期間(1か月以上)保管・設置するものについて、1か月を超えない範囲で保管・設置状況を点検するとともに、保管・設置している期間中に 1 回以上員数確認を行うこと。1.11.1 支給品本件の作業に必要となる電力を支給する。提出図書や作業時の掲示物のうち、QST指定様式で用意する必要があるものについては、その雛形をQSTのファイル共有システムを用いて支給する(詳細は、契約後に説明)。1.11.2 貸与品本件の作業に必要となるクレーン1台及び吊り具一式を貸与する。既設空調機に関する図面及びマニュアル等一式及び作業に必要となる先進計測開発棟の図面(コピーした紙又は PDF 形式の電子ファイル)を貸与する。紙ファイルは、作業完了後に直接返却すること。電子ファイルは、本契約の作業完了後に受注者がファイルを消去したことをもって返却とみなす。1.12 品質管理受注者は、本契約の履行に当たり十分な品質管理を行うこと。1.13 情報セキュリティの確保情報セキュリティの確保については、別添-1『本契約において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項』に示すとおりとする。1.14 知的財産権及び技術情報等の取扱い(1) 知的財産権等の取扱い知的財産権等の取扱いについては、別添-2「知的財産権特約条項」に示すとおりとする。(2) 技術情報受注者は、本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開示しようとする際には、あらかじめ書面によるQSTの承認を得なければならない。4QST が本契約に関し、その目的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、QSTと受注者の協議の上、受注者は当該技術情報を無償で QSTに提供すること。(3) 成果の公開受注者は、本契約に基づく業務の内容及び成果について、発表若しくは公開し又は特定の第三者に提供しようとする際は、あらかじめ書面によるQSTの承認を得なければならない。1.15 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.16 適用法規等(1) 労働安全衛生法(2) クレーン等安全規則(3) フロン排出抑制法(4) 消防法(溶断・溶接等を行う場合)(5) 電気工事士法(6) QST諸規程・規則等(7) その他、受注業務に関し適用または準用すべき全ての法令・規格・基準等1.17 その他(1) 受注者は、作業前のリスクアセスメントを行うとともに、作業当日にQST担当者とともにツールボックスミーティングを行い、作業時の安全を確保すること。リスクアセスメントについては、リスクの内容と発生頻度、対応策についてQST担当者に口頭又は電子メールで通知すること。また、必要に応じて、安全確保のために講じた措置を作業場所に掲示すること。(2) 本作業を開始する前にQSTが行う保安教育訓練を受けること。(3) 作業の安全衛生管理は、法令に従い、受注者の責任において自主的に行うこと。免状等が求められる作業は、有資格者に従事させること。 QST が免状等の提示を求めた場合には、受注者は、これに従うこと。(4) 作業前々週までに以下の掲示物を作成し、QST 担当者に電子メールで送付して確認を受けること。様式は、契約後、速やかに通知する。① 作業表示② 作業体制表③ 非常時連絡系統図(5) 受注者は、本作業に先立ってQST内で行われる保安審査等に必要となる書類を作成すること。(6) 作業中は、常に整理整頓を心掛ける等、安全及び衛生面に十分注意すること。異常が発生した際は、安全確保の上、QSTの指示に従うこと。(7) 受注者は、本作業に使用する機器、装置の中で地震等により安全を損なう恐れのあるものについては、転倒防止対策等を施すこと。1.18 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QSTと協議の上、その決定に従うものとする。52. 技術仕様2.1 作業環境等(1) QST 那珂フュージョン科学技術研究所先進計測開発棟内の ETS クリーンルームにおける既設の空調機は、室内機が ETS クリーンルーム内に、室外機が先進計測開発棟の屋外機置場に設置されている。図1に先進計測開発棟平面図(抜粋)及びETSクリーンルーム平面図を示す。(2) 本件で新設される機器の給電元は既設クリーンルーム制御盤内の富士電機製ノーフューズブレーカーD63C(定格:60A、台数:1台)及びD53C(定格:50A、台数:3台)のうち必要なものを使用すること。(3) ETSクリーンルーム内の空調機室内機から屋外機置場の空調機室外機の間は、外径約150 mmの貫通孔を通って配管で接続されている。(4) QSTが所有する機器の養生及び本件の作業のための仮置き場の準備はQSTが行うものとする。(5) 本作業に係る作業において、先進計測開発棟の電気ブレーカー操作はQSTが行うものとする。図1:先進計測開発棟平面図及びETSクリーンルーム平面図2.2 作業要領に関する一般的要求(1) 受注者は、作業に先立ち、作業要領書を作成し、QSTの確認を受けること。QSTによる確認後、作業実施に着手できるものとする。(2) ETSクリーンルーム内での作業に必要となる、ISO 14644-1に基づくClass 7程度の清浄度環境下で使用可能な防塵服、靴、帽子、マスクについては、受注者が用意すること。(3) 本件の作業環境を良好にするためにスポットクーラーが必要な場合は、受注者がこれを用意6すること。電力についてはQSTから支給可能である。(4) 貸与品に含まれない QST 所有物の操作等を除き、試運転までの全ての作業は受注者が実施すること。(5) 本件の作業に必要となる工具類、保護具、足場等は受注者が準備すること。(6) 高所作業にあたっては、労働安全衛生法を厳守するとともに、落下物対策を施すこと。本項(1)に示した作業要領書の作成時に、高所作業における労働安全衛生法への適合性と落下物対策が分かるように記載のこと。(7) クレーン作業、玉掛作業が必要な場合、QSTが指定する様式で、クレーン使用届・玉掛作業実施計画を作業要領書と同時に提出すること。また、クレーン運転・玉掛作業日誌を作業日ごとに提出すること。(8) 原則として、充電部が露出した状態での電気工事は行わないこと。(9) 本件の作業において、配管を溶断するなどのために火気使用する場合は、作業開始 1 週間前までに、QST指定の様式で火気使用許可願を作成し、QSTの確認を受けること。QSTによる確認後、作業実施に着手できるものとする。(10) 本項(9)に規定する火気使用において、受注者は、作業日当日に警備詰所にて[火気使用許可証]及び[表示板]を受領し、作業時にはこれらを作業場所に常時掲示すること。(11) 本項(9)に規定する作業終了時、もしくは届出期間満了時に、警備詰所へ[表示板]を返却すること。(12) 本件の作業は、フロン排出抑制法を順守して行うこと。既設空調機からのフロン類の回収に当たっては、フロン回収行程管理票(フロンマニフェスト)を作成して再生・破壊まで行われたことを確実に示すこと。2.3 既設空調機の撤去作業(1) 撤去対象機器は、表 1のとおりとする。表 1 撤去対象機器番号 機器名 概略寸法(mm) 質量(kg)1 空調機室内機:ダイキン工業株式会社製FVMP300M1670×1170×510×1台 1452 空調機室外機:ダイキン工業株式会社製RCMP300M, RCMP300ME,RCMP300MH1600×930×765×1台 2563 室内機-室外機間配線及び配管 配線:15000×5本(アース線含む)配管:15000×2本804 室内機-クリーンルーム制御盤間配線18000×10本(アース線含む) 405 天井上ダクト 角型:600×600×15000×1本 907丸形:Φ200×1500×6本6 クリーンルーム内ダクト 900×600×600×1本 57 ヒーター-室内機間配管 Φ50×1000×1本 108 吸気口HEPAフィルター:日本無機株式会社製:ATCM-34-Q-A及びカバーHEPA FILTER:610×760×150×6個HEPA FILTER BOX:720×870×420×6個HEPAFILTER:各10HEPA FILTERBOX:109 空調機ドレン水排水配管(新規空調機の排水配管として再利用する場合は除外)15000×1本 10(2) 既設空調機からフロン類を回収すること。2.2項(12)の規定に従うこと。(3) 撤去対象機器の搬出は、先進計測開発棟の西側シャッターから行うこと。車両への積込みは、建屋外で行うことを原則とし、車両のエンジンを切るなど、排気ガスが建屋内に入らないように配慮すること。荒天等の事情により、建屋内で積込みをすることが合理的である場合には、トラックヤードで積込み作業を行うこと。この際にも、建屋内への排気ガスの排出は最小限にとどめること。(4) 機器の撤去に伴い、再利用されないアンカーボルトが床面から突き出ている場合、アンカーボルトを切断し、躓きを防止すること。2.4 新規空調機の整備作業(1) 新規に整備する機器リスト及び仕様は、表 2 のとおりである。空調機は、日立社製 RPC-GP140RSH11 1台と同等以上のものを選定のこと。表 2 新規に整備する機器リスト及び仕様番号 機器名 仕様項目 数値1 空調機室内機冷却能力 14.0kW程度2 空調機室外機3 排気用換気扇 排気量 300m³/h程度(2) 室外機の設置場所は、先進計測開発棟の屋外機置場又は計測開発室内(ETS クリーンルームの屋上を含む)とする。(3) 新規に整備する機器は、地震等による転倒、移動、落下等を防止するため、床面、壁面、天井等に固定すること。(4) 新規に整備する機器を動作させるため、電気ケーブルの配線及び配管の敷設作業を行うこと。 以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10 年法律第 52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。)) 又は認定T LO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。 2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告しなければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所の他の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています