令和8年度シカ等による森林被害緊急対策事業(屋久島北部地域)
林野庁九州森林管理局屋久島森林管理署の入札公告「令和8年度シカ等による森林被害緊急対策事業(屋久島北部地域)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は鹿児島県屋久島町です。 公告日は2026/06/22です。
- 発注機関
- 林野庁九州森林管理局屋久島森林管理署
- 所在地
- 鹿児島県 屋久島町
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/06/22
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
林野庁屋久島森林管理署による令和8年度シカ等による森林被害緊急対策事業(屋久島北部地域)の入札
一般競争入札(政府調達対象外)・役務提供
【入札の概要】
- ・発注者:林野庁屋久島森林管理署
- ・仕様:シカ等による森林被害緊急対策事業(屋久島北部地域)の実施。国有林野における有害鳥獣捕獲等事業
- ・入札方式:一般競争入札(政府調達対象外)
- ・納入期限:契約締結の翌日から令和8年12月25日まで(履行期間)
- ・納入場所:鹿児島県熊毛郡屋久島町大字宮之浦宮之浦嶽国有林240林班外
- ・入札期限:未記載(公告に記載なし)
- ・問い合わせ先:林野庁屋久島森林管理署 0997-42-2101
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等(その他)
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:全省庁統一資格(九州)
- ・地域要件:記載なし
- ・その他の重要条件
- 法人または複数法人の連合体であること
- 予決令第70条・第71条に該当しないこと
- 指名停止措置を受けていないこと
- 関係者間に不適切な関係がないこと
- 暴力団排除要請対象でないこと
- 事業管理責任者、捕獲従事者、作業従事者の配置要件あり
- 保険加入要件あり(損害賠償保険・従事者傷害保険)
- 社会保険等の加入要件あり
- 過去3年以内に同種実績を有すること
- 安全管理体制の確保要件あり
公告全文を表示
令和8年度シカ等による森林被害緊急対策事業(屋久島北部地域)
入札公告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和8年6月 23 日分任支出負担行為担当官屋久島森林管理署長 野邊 忠司1.事業概要(1)事 業 名 令和8年度シカ等による森林被害緊急対策事業(屋久島北部地域)(2)事業内容 「国有林野における有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る共通仕様書」及び「特記仕様書」のとおり(3)事業場所 鹿児島県熊毛郡屋久島町大字宮之浦宮之浦嶽国有林 240 林班外(4)履行期間 契約締結の日の翌日から令和8年 12 月 25 日(金)まで(5)本事業は、令和8年3月1日以降の労務単価を適用した事業である。2.入札参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。(1)法人又は複数の法人の連合体であること。(2)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。また、予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8・9一般競争参加有資格名簿(全省庁統一資格)の「役務の提供等(その他)」において、「九州」の競争参加資格を有する者であること。(4)複数の法人の連合体として入札に参加する場合は、当該連合体の構成員の全てが全省庁統一資格を有するとともに、構成員の全てが署名、押印した代表者選出届を添えて3(2)の申請を行い、これらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体法人として入札を行わないこと。(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(平成30年11月26日)9(2)に規定する手続をした者を除く。)でないこと。(6)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、九州森林管理局長から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(7)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが連合体の代表者以外の構成員である場合を除く)。①資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合②人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(8)農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(9)本事業の実行体制本事業の安全管理体制を確保するため、事業管理責任者1名を選任し、捕獲従事者及び作業従事者を業務量に応じて必要人数配置すること。なお、配置予定の事業管理責任者、捕獲従事者及び作業従事者は、常勤・非常勤を問わず、受託者が直接雇用する者であること。①事業管理責任者事業管理責任者は、本事業を適切に実施するため、安全管理体制の確保、捕獲従事者及び作業従事者への研修等を実施する責任者であり、事業全体を統括、監督する権限を有する者を指し、以下の要件を満たしていること。(ア)環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習を修了した者、または同等の講習を修了した者であること。(イ)捕獲手法に応じた狩猟免許を有していること。(ウ)救急救命講習を本事業実施前(公告日)3年以内に受講していること。ただし、3年以内に受講していない者に対しては、事業開始前(委託契約書第6条に定める事業計画書提出時)までに講習を受講することによって資格を有することとし、要件を満たすものとする。(エ)本事業と同様の捕獲事業に従事した実績を有すること。②捕獲従事者捕獲従事者は、鳥獣の捕獲等に従事する者を指し、配置予定の以下の要件を満たしていること。(ア)環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習を修了した者、または同等の講習を修了した者であること。ただし、修了していない者に対しては、事業開始前(委託契約書第6条に定める事業計画書提出時)までに講習を修了することによって資格を有することとし、要件を満たすものとする。(イ)捕獲手法に応じた狩猟免許を有していること。(ウ)救急救命講習を本事業実施前(公告日)3年以内に受講していること。ただし、3年以内に受講していない者に対しては、事業開始前(委託契約書第6条に定める事業計画書提出時)までに講習を受講することによって資格を有することとし、要件を満たすものとする。③作業従事者作業従事者は、車両の運転、記録、連絡、わなの見回り、給餌、捕獲個体の運搬等、鳥獣の捕獲等に付随する補助作業及び事務作業に従事する者を指す。(10)損害賠償保険及び従事者傷害保険への加入本事業に従事する者は損害賠償保険及び従事者傷害保険へ加入していること。ただし、保険に未加入の者に対しては、事業開始前(委託契約書第6条に定める事業計画書提出時)までに保険に加入することによって資格を有することとし、要件を満たすものとする。①損害賠償保険銃による捕獲の場合は1億円以上、わなによる捕獲の場合は3千万円以上とする。②従事者傷害保険死亡保険金1千万円以上とする。
(11)以下に定める社会保険等への加入①健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出②厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出③雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出※上記①②③の適用除外となる場合は、その旨が資料等で確認できること。(12)過去3年以内(令和4年4月1日以降で当年度は含まない)に法人として、当該事業と同様の捕獲方法による実績を有すること。(13)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範)林業」に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範)林業」及び「作業安全規範(個別規範)解説資料(林業 個別事業者向け)」は農林水産省ホームページに掲載。URL https://www.maff.go.jp/j/kanbo/sagyou_anzen.html3.競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書及び確認資料を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2)申請書及び確認資料の提出等①受付期間:令和8年6月 24 日(水)から令和8年7月 13 日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)②受付場所:〒891-4311鹿児島県熊毛郡屋久島町安房166-5屋久島森林管理署 総務グループ電話0997-46-2111メールアドレス:E-mail:ky_yakushima@maff.go.jp③提出部数:1部④提出方法:申請書及び確認資料は、入札説明書に示す様式により、電子調達システムを用いてPDFファイル形式により提出すること。ただし、承諾を得て紙入札による場合、上記イの場所に代表者又はそれに代わる者が持参するか、郵送(郵便書留に限る)もしくは、電子メールにより提出すること。なお、郵送の場合は期限内必着とし、電子メールの場合は上記②に示すメールアドレスに送信し、提出した旨を電話により通知すること。(3)(2)に規定する期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加することができない。なお、競争参加資格の有無については、令和8年7月 16 日(木)までに競争参加希望者へ電子調達システムまたは書面により通知するが、通知期日を経過しても書面が到達しない場合には、競争参加希望者は令和8年7月 21 日(火)までに提出先に確認をとること。なお、競争参加資格がないと認めた者には、その理由を付して通知する。(4)上記(3)の通知において、競争参加資格がないと認められた者は、その参加資格がないと認めた理由について、次に従い書面(様式は自由とする。)により説明を求めることができる。(ア)請求期限:令和8年7月 29 日(水)午後 4 時(イ)請求場所:上記(3)イに同じ。(ウ)請求方法:書面は、代表者又はそれに代わる者が持参するか若しくは郵送(郵便書留に限る。)により提出する。なお、郵送の場合は期限内必着とする。(エ)回答:令和8年7月 30 日(木)までに書面により回答する。4 入札手続等(1)担当部局〒891-4311鹿児島県熊毛郡安房166-5屋久島森林管理署 総務グループ電話 0997-46-2111メールアドレス:E-mail:ky_yakushima@maff.go.jp(2)入札説明資料の配付または閲覧の期間及び場所① 期間:令和8年6月 23 日(火)から令和8年8月3日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)②場所:〒891-4311鹿児島県熊毛郡安房166-5屋久島森林管理署 総務グループ電話 0997-46-2111(3)入札説明書に対する質問の受付期間及び場所①期間:令和8年6月 24 日(水)から令和8年7月 28 日(火)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)②場所:4の(2)の②に同じ(4)質問に対する回答書の閲覧期間及び場所①期間:令和8年7月 30 日(木)から令和8年8月3日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)②場所:4の(2)の②に同じなお、九州森林管理局ホームページから「公売・入札情報>公告中の入札説明書に関する質問及び回答」(http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/apply/publicsale/koukoku_qanda/koukoku_q-a.html)にて閲覧することもできる。(5)現場説明現場説明は行わない。(6)入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は電子調達システムにより提出すること。ただし承諾を得て紙入札による場合は、持参すること。ア 日 時:令和8年8月4日(火) 午前 10 時 00 分開札(郵送による入札を認める。その場合は書留扱いとし、令和8年8月3日(月)午後5時までに必着とする。)① 電子調達システムによる入札の受付は令和8年7月 30 日(木)午前 10 時 00分② 電子調達システムによる入札の締切は令和8年8月4日(火)午前 9 時 55 分③ 紙入札による入札の締切は令和8年8月4日(火)午前 9時 55 分とし屋久島森林管理署入札室において行う。イ 紙入札方式による入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。郵送による場合は、入札書と一緒に競争参加資格があると確認された旨の通知書を同封すること。また、開札の結果が不落となり、再度の入札を行うこととなった場合、郵送による入札者はこの再度入札に参加できないことをあらかじめ了解の上入札を行うこと。5 その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金①入札保証金 免除②契約保証金 免除(3)委託費内訳書の提出入札物件の第1回目の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した委託費内訳書を入札書とともに提出すること。なお、当該委託費内訳書未提出の入札は、無効とする。(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書又は確認資料等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。(5)落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(6)契約書作成の要否 要(7)概算払概算払は行わない。(8)前金払前金払は行わない(9)関連情報を入手するための照会窓口3の(2)の②に同じ。(10)詳細は入札説明書による。6 配付資料等(1)入札説明書(2)契約書(案)(3)共通仕様書(4)特記仕様書(5)実施箇所位置図(6)貸与物品一覧表(7)競争参加資格確認申請書様式(別紙様式1~6)(8)(参考資料)契約締結後における提出様式(様式1~21及び別記様式1、別添)お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、九州森林管理局のホームページの「発注者綱紀保持対策について」(http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/apply/publicsale/koubo/index.html)をご覧下さい。
入札説明書令和8年度シカ等による森林被害緊急対策事業(屋久島北部地域)の入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.公告日:令和8年6月 23 日(火)2.競争入札に付する事業の概要(1)事 業 名 令和8年度シカ等による森林被害緊急対策事業(屋久島北部地域)(2)事業内容 「国有林野における有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る共通仕様書」及び「特記仕様書」のとおり(3)事業場所 鹿児島県熊毛郡屋久島町大字宮之浦宮之浦嶽国有林 240 林班外(4)履行期間 契約締結の日の翌日から令和8年 12 月 25 日(金)まで3.入札参加資格入札公告のとおりとする。4.競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、上記3に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書及び確認資料を提出し、分任支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。また、3(3)に掲げる全省庁統一の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び確認資料を提出することができる。この場合において、3(1)から(2)及び(5)から(12)までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において3(3)及び(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札締め切りの時までに3(3)及び(4)に掲げる事項を満たしていることを分任支出負担行為担当官等に示さなければならない。なお、3(9)の①(ウ)及び②(ウ)、(10)に掲げる事項についての確認資料を委託契約書第6条に定める事業計画提出時までに提出する場合においては、別途提出する旨を明記した書面を併せて提出しなければならない。期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。申請書及び確認資料の提出は、(2)②の受付場所に持参、又は郵送で提出すること。(2)申請書及び確認資料の提出等①受付期間令和8年6月 24 日(水)から令和8年7月 13 日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)②受付場所〒891-4311鹿児島県熊毛郡屋久島町安房166-5屋久島森林管理署 総務グループ電話0997-46-2111メールアドレス:E-mail:ky-yakushima@maff.go.jp③提出部数:1部④提出方法申請書及び確認資料は、入札説明書に示す様式により、電子調達システムを用いてPDFファイル形式により提出すること。ただし、承諾を得て紙入札による場合、上記イの場所に代表者又はそれに代わる者が持参するか、郵送(郵便書留に限る)もしくは、電子メールにより提出すること。なお、郵送の場合は期限内必着とし、電子メールの場合は上記②に示すメールアドレスに送信し、提出した旨を電話により通知すること。(3)(2)の期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は分任支出負担行為担当官が競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加することができない。なお、競争参加資格の有無については、令和8年7月 16 日(木)までに競争参加希望者へ電子調達システムまたは書面により通知するが、通知期日を経過しても書面が到達しない場合には、競争参加希望者は令和8年7月 21 日(火)までに提出先に確認をとること。なお、競争参加資格がないと認めた者には、その理由を付して通知する。(4) 競争参加確認申請書は次に従い作成し、必要な書類を添えて提出すること。①確認申請書(別紙様式1)②全省庁統一資格の資格確認申請書の写しを提出すること。③法人としての捕獲事業の実績法人としての捕獲事業の実績は、別紙様式2に記載すること。実績として記載した捕獲事業等の契約書等、事業内容が確認できる書類の写しを添付すること。④事業管理責任者の資格等事業管理責任者に必要な資格等は、別紙様式3に記載する。資格、免許等については写しを添付すること。⑤捕獲従事者捕獲従事者に必要な資格等は、別紙様式4に記載する。資格、免許等については写しを添付すること。⑥損害賠償保険等(損害賠償保険・従事者傷害保険)及び社会保険等(健康保険・年金保険・雇用保険)の加入状況配置予定の捕獲従事者及び作業従事者の損害賠償保険等及び社会保険等の加入状況は別紙様式5に記載する。損害賠償保険等及び社会保険等いずれも加入の内容が確認できる書類を添付すること。⑦「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範)林業」に沿った作業安全対策への取組状況「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範)林業」に沿った作業安全対策への取組状況について、「作業安全規範(個別規範)チェックシート(林業個別事業者向け)」(別紙様式 6)に記入すること。個別規範の内容に係る詳細については、「作業安全規範(個別規範)解説資料(林業個別事業者向け)を必要に応じて参照のこと。(5)申請書等及び確認資料作成のための説明会申請書等及び確認資料作成のための説明会については実施しない。(6)競争参加資格の確認を行った日の翌日から開札の時まで期間に、競争参加資格があると認めた者が指名停止を受けた場合、当該者は競争参加資格がないものとする。(7)競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングについては実施しない。(8)その他①申請書等及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。②分任支出負担行為担当官は、提出された申請書等及び確認資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③提出された申請書及び確認資料は、返却しない。④提出期限以降における申請書及び確認資料の差し替え及び再提出は認めない。
ただし、配置予定の事業管理責任者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りではない。5.入札手続等(1)担当部局〒891-4311鹿児島県熊毛郡安房166-5屋久島森林管理署 総務グループ電話 0997-46-2111メールアドレス:E-mail:ky-yakushima@maff.go.jp(2)入札説明資料の配付または閲覧の期間及び場所入札公告のとおりとする。(3)入札説明書に対する質問の受付期間及び場所入札公告のとおりとする。(4)質問に対する回答書の閲覧期間及び場所入札公告のとおりとする。(5)現場説明現場説明は行わない。(6)入札及び開札の日時及び場所入札公告のとおりとする。(7)入札及び開札①入札は電子調達システムにより行う。なお、承諾を得て紙入札による場合は、入札書は紙により封緘の上、商号又は名称並びに住所、あて名及び事業名を記載し直接提出しなければならない。ただし、郵便入札を当発注機関が入札公告によって認めた場合のみ書留郵便に限り認める。電話、電子メールその他の方法による入札は認めない。②入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。③入札する金額の単位は、日本国通貨による表示に限るものとする。④入札書の受領期間及び受領最終日時は、入札公告のとおりとする。⑤承諾を得て紙入札により代理人が入札する場合は、入札書に競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示、並びに当該代理人氏名を記名(外国人の署名を含む。以下同じ。)しておかなければならない。⑥承諾を得て紙入札による場合の入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合は、その名称又は商号)及び「何月何日開札、(入札物件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合(当発注機関が公告又は案内によって書留郵便入札を認めた場合のみ)は、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(入札物件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。⑦競争参加者、又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。⑧競争参加者は、その提出した入札書の引換え 、変更又は取消しをすることができない。⑨競争参加者は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。⑩分任支出負担行為担当官は、競争参加者が相連合し 、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。⑪落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があったときは、その端数を切捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。⑫競争参加者の入札金額は 、契約者購入と される物品の価格のほか、輸送費、保険料、関税、役務費等の一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。⑬競争参加者は、請負代金又は物品代金の前払金の有無、前払金の割合又は金額、部分払の有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。⑭開札は、電子調達システムにより行うこととし、立会官を立会わせて行う。紙による入札の場合は競争参加者又はその代理人が立会い行うものとする。なお、競争参加者又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。⑮入札場には、競争参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び、上記⑭の立会い職員以外の者は入場することができない。⑯競争参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することができない。⑰競争参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職員に、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の「競争参加資格確認通知書」の写しを持参すること。なお、「競争参加資格確認通知書」の写しを提出しないこと等により、資格が確認されない場合は、入札に参加できない場合がある。⑱競争参加者又はその代理人は、分任支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。⑲入札場において、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させる。ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者⑳競争参加者又はその代理人は、本件に係る入札について他の競争参加者の代理人となることができない。㉑開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する入札者で、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。その他の場合にあっては分任支出負担行為担当官が定める日時において入札をする。この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。なお、郵送による入札者については、引き続き再度の入札を行うこととなった場合、参加できないことをあらかじめ了解の上入札を行うこと。㉒入札執行回数は原則 2 回とし、最高でも 3 回を限度とする。㉓競争参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙 1)について入札前に確認をしなければならず、入札書の提出書をもってこれに同意したものとする。6.入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 免除(2)契約保証金 免除7.入札の辞退(1)入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2)入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。①入札執行前にあっては、入札辞退届を分任支出負担行為担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。②入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札担当職員に直接提出して行う。
9. 委託費内訳書の提出(1)入札物件の第1回目の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した委託費内訳書を入札書とともに提出すること。なお、委託費内訳書の標準例は、別添1のとおり。(2)提出された委託費内訳書は返却しないものとする。(3)提出された委託費内訳書について、分任支出負担行為担当官が説明を求めることがある。10. 入札の無効(1)本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書又は確認資料等に虚偽の記載をした者が行った入札及び九州森林管理局競争契約入札心得に違反した入札は無効とする。なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。(2)暴力団排除に関する誓約事項(別紙1)について、虚偽またはこれに反する行為が認められた入札は無効とする。11. 落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。12. 契約書の作成等(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない)に別途示す契約書(案)により、契約書を取りかわすものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、分任支出負担行為担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3)(2)の場合において分任支出負担行為担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4)分任支出負担行為担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。(5)概算払概算払は行わない。(6)前金払前金払は行わない13. 関連情報を入手するための照会窓口4の(2)の②に同じ。14. その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)申請書等及び確認資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3)落札者は、4(1)の確認資料に記載した配置予定の事業管理責任者及び捕獲従事者を当該事業に配置すること。(4)入札公告に係る発注案件の事業に適用される九州森林管理局競争契約入札心得については、九州森林管理局ホームページの「森林管理局の仕事>事業概要>各種公表事項>入札者注意等>九州森林管理局競争契約入札心得」(http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/kouhyou/attach/pdf/index-19.pdf)、また、各種契約約款については、「森林管理局の仕事>事業概要>各種公表事項>入札者注意等>各種契約約款」(http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/kouhyou/keiyaku_yakkan/index.html)からダウンロードすることもできる。別紙1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴署の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1.契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2.契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて分任契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
別紙3国有林野における有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る共通仕様書目 次第1 総則編1.1 適用範囲1.2 用語の定義1.3 受託者及び委託者の責務1.4 事業の着手1.5 監督職員1.6 事業管理責任者1.7 従事者1.8 提出書類1.9 打合せ等1.10 事業計画書1.11 支給・貸与及び返却等1.12 関係官公庁への手続き等1.13 地元関係者との交渉等1.14 土地への立ち入り等1.15 成果物の提出1.16 関係法令及び条例の遵守1.17 検査1.18 修補1.19 条件変更等1.20 契約変更1.21 履行期間の変更1.22 一時中止1.23 委託者の賠償責任1.24 受託者の賠償責任1.25 再委託1.26 成果物の使用等1.27 守秘義務1.28 個人情報の取扱い1.29 安全等の確保1.30 臨機の措置1.31 履行報告1.32 屋外で作業を行う時期及び時間の変更1.33 行政情報流出防止対策の強化1.33.1 行政情報流出防止対策1.33.2 行政情報流出防止対策の基本的事項1.33.3 行政情報の検査確認1.34 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置1.35 保険加入の義務1.36 著作権等の扱い1.37 調査・試験に対する協力第2 事業一般編2.1 現地調査2.2 計画準備2.2.1 許可の申請書類の作成等2.2.2 許可の申請等2.3 損害賠償保険2.3.1 他人に与えた損害(他損事故)に対する賠償2.3.2 従事者自身の傷害に対する補償2.4 提出書類2.4.1 事業着手前2.4.2 事業着手中2.4.3 事業完了時2.5 他事業による奨励金等2.6 事業の中止等2.7 事業実施体制及び留意点2.8 事業実行中の環境への配慮2.9 交通安全管理2.10 錯誤捕獲2.11 資機材2.11.1 品質・規格2.11.2 給餌材第3 わなによる捕獲編3.1 くくりわな3.1.1 場所の選定3.1.2 わなの設置3.1.3 見回り3.1.4 誘引3.1.5 保定・止めさし3.1.6 個体処理3.1.7 わなの撤去3.2 中型囲いわな3.2.1 場所の選定3.2.2 わなの設置3.2.3 見回り3.2.4 誘引3.2.5 保定・止めさし3.2.6 個体処理3.2.7 わなの撤去3.3 小型囲いわな及び箱わな3.3.1 場所の選定3.3.2 わなの設置3.3.3 見回り3.3.4 誘引3.3.5 保定・止めさし3.3.6 個体処理3.3.7 わなの撤去3.4 通知装置及び自動捕獲装置3.4.1 装置の設置3.4.2 見回り3.4.3 装置の撤去第4 銃による捕獲編4.1 誘引狙撃4.1.1 場所の選定4.1.2 誘引4.1.3 捕獲4.1.4 実施体制4.1.5 個体処理4.2 忍び猟4.2.1 場所の選定4.2.2 誘引4.2.3 捕獲4.2.4 実施体制4.2.5 個体処理第5 調査編5.1 カメラトラップ調査5.1.1 設置に当たっての留意事項5.1.2 見回り5.1.3 データの整理及び分析・考察第1 総則編1.1 適用範囲(1) 国有林野における有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、林野庁の発注する有害鳥獣捕獲等事業(以下「事業」という。)に適用する。(2) 共通仕様書は、事業の一般的事項を示すものであり、個々の事業に関し特別必要な事項については、別に定める特記仕様書等によるものとする。(3) 契約図書、図面、特記仕様書に記載された事項は、共通仕様書に優先するものとする。(4) 設計図書に関して疑義が生じた場合は、監督職員と協議の上、事業を実施するものとする。1.2 用語の定義共通仕様書において、各項に掲げる用語は、次の定義によるものとする。(1) 「委託者」とは、支出負担行為担当官若しくは分任支出負担行為担当官又は契約担当官若しくは分任契約担当官をいう。(2) 「受託者」とは、事業の実施に関し、委託者と委託契約を締結した個人若しくは法人又は法令の規定により認められたその一般承継人をいう。(3) 「監督職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受託者又は事業管理責任者に対する指示、承諾又は協議等の職務を行う者で、契約書第8条に規定する者をいう。(4) 「検査職員」とは、事業の完了検査及び指定部分に係る検査に当たって契約書第10条の規定に基づき検査を行う者をいう。(5) 「事業管理責任者」とは、契約の履行に関し事業の管理及び統括等を行う者で受託者が定めた者をいう。(6) 「従事者」とは、事業管理責任者のもとで事業を担当する者で、受託者が定めた者をいう。(7) 「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。(8) 「設計図書」とは、仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。(9) 「仕様書」とは、本共通仕様書及び特記仕様書を総称していう。(10) 「共通仕様書」とは、事業の実施に関する一般的事項を示したものである。(11) 「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、個々の事業における固有の技術的要求、特別な事項等を定めたものである。(12) 「現場説明書」とは、事業の入札等に参加する者に対して委託者が当該事業の契約条件を説明するための書類をいう。(13) 「質問回答書」とは、現場説明書及び現場説明に関する入札参加者からの質問書に対して委託者が回答する書面をいう。(14) 「図面」とは、入札等に際して委託者が交付した図面及び委託者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。(15) 「指示」とは、監督職員が受託者に対し、事業実施上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。(16) 「請求」とは、委託者又は受託者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に書面をもって行為、あるいは同意を求めることをいう。(17) 「通知」とは、委託者若しくは監督職員が受託者に対し、又は受託者が委託者若しくは監督職員に対し、事業に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。(18) 「連絡」とは、委託者若しくは監督職員が受託者に対し、又は受託者が委託者若しくは監督職員に対し、事業の実施に関する事項について知らせることをいう(19) 「報告」とは、受託者が監督職員に対し、事業の実施に係わる事項について書面をもって知らせることをいう。(20) 「申し出」とは、受託者が契約内容の履行あるいは変更に関し、委託者に対して書面をもって同意を求めることをいう。(21) 「確認」とは、事業の実施に関し、受託者の通知又は申し出に基づき監督職員がその事実を認定することをいう。(22) 「承諾」とは、受託者が監督職員に対し書面で申し出た事業実施上必要な事項について、監督職員が書面により事業実施上の行為に同意することをいう。(23) 「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。(24) 「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。(25) 「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、委託者若しくは監督職員と受託者が対等の立場で合議することをいう。
(26) 「提出」とは、受託者が監督職員に対し、事業に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。(27) 「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、記名したものを有効とする。ただし、緊急を要する場合は、電子メールにより伝達の上、後日書面と差し替えることができるものとする。(28) 「検査」とは、契約図書に基づき、検査職員が事業の完了を確認することをいう。(29) 「打合せ」とは、事業を適正かつ円滑に実施するために事業管理責任者等と監督職員が面談により、事業の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。(30) 「修補」とは、委託者が検査時に受託者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に、受託者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。(31) 「協力者」とは、受託者が事業の実施に当たって、再委託する者をいう。(32) 「使用人等」とは、協力者又はその代理人若しくはその使用人、その他これに準ずるものをいう。(33) 「立会」とは、設計図書に示された項目において、監督職員が臨場し内容を確認することをいう。(34) 「現場」とは、事業を実施する場所、事業の実施に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。(35) 「同意」とは、契約図書に基づき、監督職員が受託者に指示した処理内容・回答に対して、理解して承認することをいう。(36) 「受理」とは、契約図書に基づき、受託者、監督職員が相互に提出された書面を受け取り、内容を把握することをいう。(37) 「同等以上の品質」とは、設計図書に指定がない場合にあっては、監督職員が承諾する試験機関の保障する品質の確認を得た品質又は監督職員の承諾した品質をいう。(38) 「くくりわな」とは、バネ等の力で針金、ワイヤーロープ等でできた輪が締まり鳥獣を捕獲することができる装置をいう。(39) 「足用くくりわな」とは、鳥獣が踏み板等を踏むとバネ等の力で針金、ワイヤーロープ等でできた輪が締まり鳥獣を捕獲することができる装置又はわなを踏み抜いた鳥獣が足を持ち上げると針金、ワイヤーロープ等でできた輪が締まり鳥獣を捕獲することができる装置をいう。(40) 「首用くくりわな」とは、鳥獣が誘引用の餌を入れたバケツに首を入れるとバネ等の力で針金、ワイヤーロープ等でできた輪が締まり鳥獣を捕獲することができる装置をいう。(41) 「囲いわな」とは、鳥獣が仕掛けにかかる又は人の操作により鳥獣を閉じ込めて捕獲するわなで、上面を除く周囲の全部又は一部を杭柵等により囲いこむ装置をいう。(42) 「大型囲いわな」とは、建込んだ鋼管や杭等にネットやシート、コンパネ等を据え付けて設置する囲いわなをいう。(43) 「中型囲いわな」とは、既製のパネルを連結することにより設置することができる囲いわなをいう。組立てが容易であり、移動組立て式囲いわなや囲いわな簡易型等とも呼ばれる。(44) 「小型囲いわな」とは、熊の錯誤捕獲を防止するために箱わなの上面がない形状をした小型の囲いわなをいう。(45) 「箱わな」とは、木又は金属製の箱形に作ったわなで、箱の中に鳥獣が入り込んで内部の餌をくわえて引くか、踏み板を踏むと、入口の支えが落下して、箱の中の鳥獣を捕獲する装置をいう。捕獲対象鳥獣によって多数のサイズがある。(46) 「ゲート(誘引扉)」とは、囲いわな又は箱わなに入った鳥獣を閉じ込めて捕獲するため、わなの中に張った仕掛けや自動捕獲装置等により作動する扉をいう。(47) 「捕獲補助装置」とは、わなに付帯して捕獲作業を補助するシステムをいう。(48) 「通知装置」とは、簡易無線通信を活用し、子機がわなの捕獲作動を感知し中継機や親機を経由して従事者等の携帯電話等に通知する装置をいう。(49) 「自動捕獲装置」とは、囲いわな等のゲート(誘引扉)を操作する装置であり、センサ、ソーラーパネル、コントローラ、ゲート(誘引扉)操作装置等の複数の装置で構成される装置をいう。(50) 「誘引狙撃」とは、事前に定めた箇所にて給餌による誘引を実施の上、車両にて林道等を移動しながら誘引箇所を回り、誘引された捕獲対象鳥獣の狙撃を行う銃による捕獲方法をいう。(51) 「忍び猟」とは、徒歩にて山中を移動しながら捕獲対象鳥獣を探索して狙撃を行う銃による捕獲方法をいう。誘引を行う場合とそうでない場合がある。(52) 「見回り」とは、設置したわなや捕獲補助装置等の資機材、それらの周辺及び誘引箇所を巡回し、状況の変化や不具合の発生等を目視で確認することをいう。(53) 「誘引」とは、主に給餌を行うことで捕獲対象鳥獣を捕獲場所等におびき出すことをいう。(54) 「保定」とは、止めさし等を行うためにロープ等を使用して鳥獣の動きを制限することをいう。(55) 「止めさし」とは、電気、ハンマー、刃物等を使用して鳥獣を殺処分することをいう。(56) 「捕獲個体」とは、事業により捕獲した鳥獣(錯誤捕獲したイノシシ等を含む。)を止めさした後の死体をいう。(57) 「林内埋設」とは、鳥獣を捕獲する都度、捕獲箇所の近隣山林内に埋設穴を掘り、個体を埋設処理する方法をいう。(58) 「集合埋設」とは、複数頭の埋設処理が可能な埋設穴を設け、個体を埋設処理する方法をいう。(59) 「施設処理」とは、焼却施設等で捕獲個体を処理する方法をいう。施設の処理能力等によっては、個体を解体する必要がある。(60) 「カメラトラップ調査」とは、自動撮影カメラを用いた鳥獣の生息状況等の調査をいう。1.3 受託者及び委託者の責務(1) 受託者は、契約の履行に当たって事業の意図及び目的を十分に理解したうえで、事業に適用すべき諸基準に適合し、所定の成果を満足するような技術を十分に発揮しなければならない。受託者及び委託者は、事業の実施に必要な条件等について相互に確認し、円滑な事業の履行に努めなければならない。(2) 受託者は、事業の実施に当たり、関連する環境関係法令を遵守するとともに、新たな環境負荷を与えることにならないよう、生物多様性や環境負荷低減に配慮した事業実施及び物品調達、機械の適切な整備及び管理並びに使用時における作業安全、事業所や車両・機械などの電気や燃料の不必要な消費を行わない取組の実施、プラスチック等の廃棄物の削減、資源の再利用等に努めなければならない。1.4 事業の着手(1) 受託者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日(土曜日、日曜日、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を除く。)以内に事業に着手しなければならない。
この場合において、着手とは事業管理責任者が事業の実施のため監督職員との打合せを行うこと又は現地調査を開始することをいう。1.5 監督職員(1) 委託者は、事業における監督職員を定め、受託者に通知するものとする。(2) 監督職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。(3) 監督職員は、監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、監督職員が受託者に対し口頭による指示等を行った場合には、受託者はその口頭による指示等に従うものとする。なお監督職員は、その口頭による指示等を行った後7日以内に書面で受託者に通知するものとする。1.6 事業管理責任者(1) 受託者は、事業における事業管理責任者を定め、委託者に通知するものとする。(2) 事業管理責任者は、契約図書等に基づき、事業の管理を行わなければならない。(3) 事業管理責任者は、受託者が直接雇用する者から選任しなければならない。(4) 事業管理責任者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受託者は委託者の承諾を得なければならない。1.7 従事者(1) 受託者は、事業の実施に当たって従事者を定める場合は、その氏名その他必要な事項を監督職員に提出するものとする(事業管理責任者と兼務するものを除く。)。なお、従事者は、事業の実行に必要な適切な人数とする。(2) 従事者は、設計図書等に基づき、適正に事業を実施しなければならない。1.8 提出書類等(1) 受託者は、人件費の算定に当たっては、別添の「委託事業における人件費の算定等の適正化について」に従って行うものとし、事業従事者の人件費単価の算定根拠に係る書類の確認を、契約締結時に受けなければならない。(2) 受託者は、委託者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を監督職員を経て委託者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、契約金額に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。(3) 受託者が委託者に提出する書類で様式が定められていないものは、受託者において様式を定め、提出するものとする。ただし、委託者がその様式を指示した場合は、これに従うものとする。1.9 打合せ等(1) 事業を適正かつ円滑に実施するため、事業管理責任者と監督職員は常に密接な連絡をとり、事業の実施方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受託者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。なお、電子メールで確認した内容については、必要に応じて書面(打合せ記録簿)を作成するものとする。(2) 受託者は、事業の進行状況について定期的に打合せするほか、監督職員の求めに応じて打合せするものとする。(3) 事業管理責任者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督職員と協議するものとする。(4) 事業の目的を達成するために、契約図書に明示されていない事項で必要な作業が生じたときは、受託者は監督職員と協議を行うものとする。(5) 受託者は、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し差異が生じる恐れがある場合は、原因を究明するとともに速やかに文書にて監督職員へ報告することとする。(6) 監督職員及び委託者は、「ワンデーレスポンス」※に努める。※ ワンデーレスポンスとは、問合せ等に対して、1日あるいは適切な期限までに対応することをいう。なお、1日での対応が困難な場合などは、いつまでに対応するかを連絡するなど、速やかに何らかの対応をすることをいう。1.10 事業計画書(1) 受託者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日(休日等を含む。)以内に事業計画書を作成し、監督職員に提出しなければならない。(2) 受託者は、事業計画書に次の事項について記載しなければならない。① 事業概要② 契約内訳書(当該委託事業の事業管理責任者及び従事者ごとの単価が分かるように記載すること。)③ 事業工程表④ 事業組織表(「事業管理責任者その他従事者等の有資格者表」を作成する。
ただし、効率性があがっても総数増に結び付くわけではないため、総合的に考慮しなければならない。(4) 捕獲作業は、対象路線を巡回し、関係者以外の者がいないことを確認した上で実施すること。(5) 捕獲作業は、車両で林道等を移動し、停止後、車両の内外から狙撃すること。(6) 弾倉の着脱、薬室への弾の出し入れは矢先を車外に出して行わなければならない。(7) 狙撃体制解除の際は銃に安全装置をかけること。または、ボルトをあげる処置をとらなければならない。(8) 林業機械や燃料等の機材の保護に配慮するとともに、土場等の木材はバックストップとしてはならない。(9) 捕獲作業は、視界が確保できる状況で行うように努めること。また、霧や地吹雪等で 周囲の視界確保が困難な場合は、作業を一時中断するなど、安全な状況での作業に努めること。(10) 捕獲作業は、常に安全に作業が行える状態を保つよう、銃の日常管理を適切に行うとともに、第三者や従事者の安全確保及び事故防止に努めること。(11) 捕獲作業の実施にあたっては、道路施設及び道路付属物(標識、ガードレール、カーブミラー等)を破損しないように努めること。(12) 捕獲作業終了後、速やかに捕獲実績等を監督職員に報告しなければならない。4.1.4 実施体制(1) 捕獲作業は、実施当日の実施体制、緊急連絡体制図等を作成し、事業従事者全員がそれぞれの役割を把握できるようミーティング等で十分確認した上で実施すること。(2) 捕獲を実施する際は、関係者以外が入林しないよう林道等の入口や分岐等、各要所にに監視人を配置しなければならない。(3) 現場の状況により、特別な安全措置が必要な場合は、監督職員と協議の上、必要な措置をとること。(4) 捕獲作業は、射撃手、運転手、助手(記録兼連絡係)の3名体制を基本とした狙撃班が実施すること。(5) 捕獲作業には、事業管理責任者が作業に加わる、若しくは立合うこと。(6) 捕獲作業時は、狙撃班の他に回収班を一組編成しなければならない。4.1.5 個体処理(1) 個体は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の規定により捕獲場所に放置してはならない。(2) 集合埋設する場合は、所定の場所に埋設すること。この場合の埋設箇所は委託者と協議のうえ決定すること。(3) 林内埋設及び集合埋設のための埋設穴設置に係る手続き及び掘削・埋め戻しについては、受託者が準備し施工すること。(4) 食肉加工業者等の負担により、食肉加工場等での施設処理を希望する場合は、監督職員から承諾を得た上で実施すること。また、関係法令等を遵守するなど適正な措置を講じて実施するとともに、委託者から食肉利用の実態等について問い合わせをした場合には情報を提供すること。なお、食肉加工業者等からの対価は受け取ってはならない。(5) 捕獲対象鳥獣に係る感染症やダニ等の危険性に留意し、捕獲個体の処理作業時は、適した服装で行うこと。(6) 個体の回収は、捕獲後速やかに実施しなければならない。(7) 多数の個体を捕獲できた場合に備え、回収班の機動的な運用も考慮しなければならない。4.2 忍び猟4.2.1 場所の選定4.1.1に同じ。4.2.2 誘引4.1.2に同じ。4.2.3 捕獲(1) 警察機関等による指導を十分に踏まえ、銃の取り扱い等の安全対策には十分に配慮しなければならない。(2) 捕獲作業は、出没頻度が高く捕獲に適した時間帯を考慮して行わなければならない。(3) 狙撃体制解除の際は銃に安全装置をかけること。または、ボルトをあげる処置をとらなければならない。(4) 林業機械や燃料等の機材の保護に配慮するとともに、土場等の木材はバックストップとしてはならない。(5) 捕獲作業は、視界が確保できる状況で行うように努めること。また、霧や地吹雪等で 周囲の視界確保が困難な場合は、作業を一時中断するなど、安全な状況での作業に努めること。(6) 捕獲作業は、常に安全に作業が行える状態を保つよう、銃の日常管理を適切に行うとともに、第三者や従事者の安全確保及び事故防止に努めること。(7) 捕獲作業の実施にあたっては、道路施設及び道路付属物(標識、ガードレール、カーブミラー等)を破損しないように努めること。(8) 捕獲作業終了後、速やかに捕獲実績等を監督職員に報告しなければならない。4.2.4 実施体制4.1.4に同じ。4.2.5 個体処理4.1.5に同じ。第5 調査編5.1 カメラトラップ調査カメラトラップ調査は、原則として以下の通り実施するものとする。(1) 動物の生息密度の把握を目的とした調査の場合は、別記のAのとおり、実施するものとする。(2) 特定の場所への出没状況(わなへの誘引など)を把握することが目的の簡易な現地調査(準備費に計上されるもの)である場合は、別記のBのとおり、実施するものとする。(3) 動物の生息状況の把握を目的とした調査の場合((1)により難い場合)は、別記のCのとおり、実施するものとする。5.1.1 設置に当たっての留意事項(1) 自動撮影カメラの設置は、受託者の責任において実施しなければならない。(2) わなによる捕獲を妨げないよう、適切な場所に設置しなければならない。(3) 撮影場所が適切に写るよう、方向、角度及び障害物に注意して設置しなければならない。(4) 自動撮影カメラに日光が当たらないように注意しなければならない。(5) 自動撮影カメラが動かないように、杭や木の幹等にしっかり固定しなければならない。(6) 自動撮影カメラの設置後に、撮影範囲等の設定を確認しなければならない。(7) 自動撮影カメラの設置後に、試し撮りを行い、正常に撮影できることを確認しなければならない。5.1.2 見回り(1) 装置が適切に作動しているか点検し、不具合や誤作動等が見受けられた場合は、適切にメンテナンス及び再設置を行わなければならない。(2) 必要に応じて記録媒体及び電池やバッテリーの交換を定期的に行わなければならない。5.1.3 データの整理及び分析・考察 別記のA又はCによる調査を実施する場合は、以下の通りデータの整理及び分析を実施するものとする。(1) 回収したデータは、多地点・多年度の分析が可能となるよう整理しなければならない。(2) 結果を取りまとめの上、調査目的に応じて分析・考察をしなければならない。(別記)A 動物の生息密度の把握① 捕獲の直接的な影響を受けない箇所において、1km2(=100ha)に12台以上の自動撮影カメラ(以下「カメラ」という。)をランダムに設置する。この際、カメラとカメラの距離は300m以上(設置が困難な場合は200m以上)確保する。② カメラ機種、カメラ設置地点名、設置位置(緯度経度)、設置高、有効撮影面積をカメラ情報野帳※1に記録する。
カメラの設置状況をチェックシート※1で確認する。③ 解像度は、画素数及び1枚当たりのデータ容量を抑えるため、500万画素程度の低解像度とする。④ 撮影は、5分間隔のタイムラプスモードでの静止画とする(センサーモードは用いない)。設定ミス(センサーモードや動画も同時に撮影される等)がないよう試験撮影を行う。⑤ 撮影期間は1ヵ月以上とする。この間、必要に応じ、電池やSDカードを交換する。⑥ 撮影画像を回収後、AI画像解析ソフトにより動物が写っている可能性のある画像を抽出・目視判定した上で、出力された表計算ファイル※1に列を追加し、獣種等※2、有効撮影範囲の内側と外側の別、雌雄別の頭数を記録する。⑦ ⑥で目視判定した頭数をカメラごとに合計し、対応するカメラの有効撮影面積及び撮影回数で割ることにより、カメラごとの生息密度を計算する。カメラごとの生息密度を平均することにより、調査地の生息密度を計算する(生息密度計算表参照※1)。⑧ 撮影画像、AI画像解析ソフトにより抽出した画像、表計算ファイルは、カメラ設置地点名を名称とするフォルダに保存・蓄積する。B 特定の場所への出没状況(わなへの誘引など)の把握① わな等の目的物及びの周辺が写る位置・角度にカメラを設置する。② 解像度は2400万画素程度の高解像度とする。③ 撮影は、センサー(検知)モードでの静止画及び動画とし、検知した際の撮影枚数は3枚とし、これと同時に30秒程度の動画を撮影する。また、1分間のディレイ(撮影した後に再検知するまでの時間)を設定する。④ 撮影画像・動画から誘引状況を把握する。C 動物の生息状況の把握(Aの代替手段)① 動物の出現頻度(多寡・増減の傾向)の把握したい場所にカメラを設置する。② カメラの機種、カメラ設置地点名、設置位置(緯度経度)、設置高、有効撮影面積をカメラ情報野帳※1に記録する。③ 解像度は500~800万画素程度とする。④ 撮影はセンサーモードでの静止画とする。検知した際の撮影枚数は3枚とする。撮影直後に同一動物を再検知することがないよう10分間のディレイを設定する。⑤ 撮影画像を回収後、AI画像解析ソフトにより動物が写っている可能性のある画像を抽出・目視判定した上で、出力された表計算ファイル※1に列を追加し、獣種等※2、有効撮影範囲の内側と外側の別、雌雄別の頭数を記録する。⑥ 上記⑤で目視判定した頭数を延べカメラ設置日数で割ることにより、撮影頻度指標(RAI)※3を計算する(撮影頻度指標計算表参照※1)。⑦ 撮影画像、AI画像解析ソフトで抽出した画像、表計算ファイルは、カメラ設置地点名を名称とするフォルダに保存・蓄積する。※1:別途指示する。※2:シカ、クマ、イノシシ、カモシカ、サル、ノウサギ、ノネズミ、タヌキ、キツネ、アナグマ、テン、イタチ、オコジョ、リス、ムササビ、ハクビシン、アライグマ、キョン、ヌートリア、ミンク、その他哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類、不明※3:撮影頻度の多寡や時期比較により、動物の多寡・増減の傾向を知ることが可能。ただし、カメラの機種や撮影箇所の条件の違いによりセンサーの検知能力が影響を受けることから、生息密度の把握には原則としてAを用いるものとする。
別添委託事業における人件費の算定等の適正化について1.委託事業に係る人件費の基本的な考え方(1)人件費とは委託事業に直接従事する者(以下「事業従事者」という。)の直接作業時間に対する給料その他手当をいい、その算定に当たっては、原則として以下の計算式により構成要素ごとに計算する必要がある。また、委託事業計画書及び実績報告書の担当者の欄に事業従事者の役職及び氏名を記載すること。人件費= 時間単価※1 × 直接作業時間数※2※1 時間単価時間単価については、契約締結時に後述する算定方法により、事業従事者一人一人について算出し、原則として額の確定時に時間単価の変更はできない。ただし、以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。・事業従事者に変更があった場合・事業従事者の雇用形態に変更があった場合(正職員が嘱託職員として雇用された等)・委託先における出向者の給与の負担割合に変更があった場合・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員(以下「管理者等」という。)が当該委託事業に従事した時間外労働の実績があった場合また、上記のほか、地域別、業種別等の賃金水準の変動に伴い、委託先において賃金改定をした場合であって、実施中の委託事業に適用される時間単価が適当でないと認められるときは、別途委託先と協議の上、時間単価を変更することができる。その場合、委託先との協議は、履行期限まで3か月以上ある場合に限り開始できるものとし、協議が調ったときは、当該賃金改定が適用された日(月を単位として適用された場合はその月)以降の人件費について、変更後の時間単価を適用するものとする。※2 直接作業時間数① 正職員、出向者及び嘱託職員直接作業時間数については、当該委託事業に従事した実績時間についてのみ計上すること。② 管理者等原則、管理者等については、直接作業時間数の算定に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることはできない。ただし、当該委託事業の遂行上やむを得ず当該委託事業のために従事した時間外労働にあっては、直接作業時間数に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることができることとする。(2)一の委託事業だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、上記によらず次の計算式により算定することができる人件費= 日額単価 × 勤務日数人件費= 給与月額 × 勤務月数(1月に満たない場合は、日割り計算による。)2.受託単価による算定方法委託先(地方公共団体を除く。以下2.において同じ。)において、受託単価規程等が存在する場合には、同規程等における単価(以下「受託単価」という。)の構成要素等の精査を委託契約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点ア 事業従事者の職階(課長級、係長級などに対応した単価)に対応しているか。イ 受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている場合は、各単価及びその根拠を確認すること。ウ 受託単価に技術経費、一般管理費等が含まれている場合は、委託事業計画書及び委託事業実績報告書の経費の区分欄に計上する技術経費、一般管理費に重複計上されていないか確認すること。<受託単価による算定方法>○正職員及び管理者等の時間単価は、受託単価規定等に基づく時間単価を使用すること。○出向者、嘱託職員の受託単価計算事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単価、嘱託職員受託単価が規定されている場合は、それぞれの受託単価を使用することができる。ただし、出向者及び嘱託職員に係る給与については、委託先が全額を負担、一部のみ負担、諸手当が支給されていない等多様であるため、適用する受託単価の構成要素のうち人件費分について精査し、後述する実績単価により算出された人件費単価を超えることはできない。3.実績単価による算定方法委託先に受託単価規程等が存在しない場合には、時間単価は以下の計算方法(以下「時間単価計算」という。)により算定する。(円未満は切捨て)<実績単価の算定方法>○正職員、出向者(給与等を全額委託先で負担している者に限る。)及び嘱託職員の人件費時間単価の算定方法原則として下記により算定する。人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は、「前年又は前年度若しくは直近1年間の支給実績」を用いるものとする。ただし、中途採用など前年又は前年度若しくは直近1年間の支給実績による算定が困難な場合は、別途委託先と協議の上定めるものとする(以下同じ。)。・年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手当等の諸手当及び賞与の年間合計額とし、時間外手当、食事手当などの福利厚生面で支給されているものは除外する(以下同じ。)。・年間法定福利費等は、健康保険料、厚生年金保険料(厚生年金基金の掛金部分を含む。)、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休業補償及び退職手当引当金の年間事業者負担分とする(以下同じ。)。・年間理論総労働時間は、年間総支給額の算定期間に係る営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、就業規則等から1日当たりの所定労働時間を算出し、これらを乗じて得た時間とする(以下同じ。)。○出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価の算定方法出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価は、原則として下記により算定する。人件費時間単価=委託先が負担する(した)(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間・事業従事者が出向者である場合の人件費の精算に当たっては、当該事業従事者に対する給与等が委託先以外(出向元等)から支給されているかどうか確認するとともに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、委託先が負担した額しか計上できないことに注意すること。○管理者等の時間単価の算定方法原則として管理者等の時間単価は、下記の(1)により算定する。ただし、やむを得ず時間外に当該委託事業に従事した場合は、(2)により算定した時間単価を額の確定時に適用する。
(1) 原則人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間(2) 時間外に従事した場合人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間実総労働時間・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働時間を立証できる場合に限る。・年間実総労働時間=年間理論総労働時間+当該委託事業及び自主事業等における時間外の従事時間数の合計4.一般競争入札により委託契約を締結する場合の例外について一般競争入札により委託契約を締結する場合、受託規程で定める単価よりも低い受託単価又は本来の実績単価よりも低い実績単価を定めている場合は、精算時においても同単価により人件費を算定すること。5.直接作業時間数を把握するための書類整備について直接作業時間数の算定を行うためには、実際に事業に従事した事を証する業務日誌が必要となる。また、当該業務日誌において事業に従事した時間のほか、他の業務との重複がないことについて確認できるよう作成する必要がある。【業務日誌の記載例】① 人件費の対象となっている事業従事者ごとの業務日誌を整備すること(当該委託事業の従事時間と他の事業及び自主事業等に係る従事時間・内容との重複記載は認められないことに留意する。)。② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が原則毎日記載すること(数週間分まとめて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされることがないよう適切に管理すること。)。③ 当該委託事業に従事した実績時間を記載すること。なお、従事した時間に所定時間外労働(残業・休日出勤等)時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。・委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が不可欠な場合・委託事業の内容から、休日出勤(例:土日にシンポジウムを開催等)が必要である場合で、委託先が休日手当を支給している場合。ただし、支給していない場合でも委託先において代休など振替措置を手当している場合は同様とする。④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容が分かるように記載すること。なお、出張等における移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上することができるが、出張行程に自主事業等他の事業が含まれる場合は、按分計上を行う必要がある。⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該委託事業の従事状況を確認できるように区分して記載すること。⑦ 委託先における勤務時間管理者は、タイムカード(タイムカードがない場合は出勤簿)等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認の上、記名する。附 則(令和8年1月19日付け7予第1942号)(施行期日)1この通知は、令和8年1月19日から適用する。(経過措置)2この通知の施行前に、この通知による改正前の委託事業における人件費の算定等の適正化について(平成22年9月27日付け22経第961号大臣官房経理課長通知。以下「人件費通知」という。)に基づき、この通知による改正後の人件費通知と異なる取扱いをしている委託事業における人件費の算定については、この通知による改正前の人件費通知の規定を適用することができる。
特記仕様書本特記仕様書は「国有林野における有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)」を補足し、本事業における固有の技術的要求、特別な事項を定めているものである。1 事業の目的近年、ニホンジカの個体数の増加及び生息域の拡大等を背景として、森林においては、低木・草本類などの下層植生が食害を受けるとともに、中・高木層においても剥皮被害や枯死、倒木等が発生している。その被害は人工林のみならず天然林にも及んでおり、森林の有する生物多様性の低下や希少種の絶滅といった事態を招いている状況にあり、また、森林の機能の劣化による土壌流出、裸地化も引き起こしており、国土保全上の観点からも被害の対策が急務となっている。このため、国有林内に生息するニホンジカの捕獲により、森林・林業被害の防除に資することを目的とする。2 捕獲対象種捕獲対象種はニホンジカとする。3 事業対象地域鹿児島県熊毛郡屋久島町 宮之浦嶽国有林 240 林班外(別添位置図のとおり)4 事業内容(1) 実施期間契約日の翌日から令和8年 12 月 25 日(金)まで(2) 捕獲① 捕獲期間捕獲期間は林道それぞれで 20 日間とする。② 捕獲方法くくりわなを設置し捕獲する。設置にあたっては、最大限の捕獲効果が得られるよう配置を工夫すること。また、使用するわなは、委託者貸与のわなとする。なお、貸与するわなについては、貸与物品一覧表のとおりとする。③ 設置地区ごとの設置台数、捕獲目標頭数、個体処理方法、見回り・給餌回数、林道等走行距離設置地区については、別添位置図に示す区域内に監督職員と協議のうえ決定する。なお、捕獲効率向上の観点から、監督職員と協議のうえ区域内のわな設置数を増加することは妨げない。また、見回り(わな等の維持補修を含む)・給餌については、わな稼働時は原則として毎日見回ること。ア 宮之浦林道 くくりわな 40 基捕獲目標頭数 27 頭個体処理方法 集合埋設(埋設穴は発注者が準備)見回り・給餌回数 20 回林道等走行距離(片道)7.4kmイ 白谷林道 くくりわな 40 基捕獲目標頭数 26 頭個体処理方法 集合埋設(埋設穴は発注者が準備)見回り・給餌回数 20 回林道等走行距離(片道)5.3kmウ 捕獲目標総頭数 53 頭捕獲目標頭数はあくまで目標であり、期間中に可能な限り多く捕獲すること。ただし、捕獲目標数を超過することが予想できた時点で、監督職員に報告すること。なお、捕獲目標頭数に達しない場合は、原因の究明及び対応等の経緯を文書にて提出を求めることがある。エ 誘引餌使用する誘引餌はヘイキューブとし、数量は以下を基本とする。30kg×16 セット=480kg※ 上記の誘引餌を基本とするが、他に誘引に効果的な誘引餌がある場合は、監督職員と協議し、ヘイキューブの購入に係る費用の範囲内で種類及び数量を一部変更のうえ、使用することを妨げない。オ 給餌方法(ア) ヘイキューブは、1箇所あたり300g 程度を置く。(イ) 誘引が不調で、古い餌が残っている場合は除去し、残った餌の上に新しい餌を置き続けることがないようにする。④ 止めさし止めさしについては、安全対策を十分行うとともに、適正に実施すること。なお、止めさしについては、原則として、銃器以外の方法(電殺、刺殺、撲殺等)によるものとする。ア 電殺器による止めさし時の安全措置電殺器による止めさしについては、感電防止に努め、安全対策に万全を期するものとし、特に以下の点に留意し実施すること。(ア) 降雨・降雪中や作業者の体が濡れている場合は、絶対に使用しない。また、作業中に雨が降ってきた場合は、すぐに作業を中断すること。(イ) 足元は、必ず絶縁できるゴム長靴を着用すること。(ウ) 手袋は、電気が流れない材質で厚みのあるもの(耐電ゴム手袋等)を着用すること。厚みが薄い場合は電気が通過する危険性がある。(エ) 止めさし者は、シカの反撃によって跳ね飛ばされたヤリの突端が、自身や周囲の者へ接触しないよう電殺ヤリの操作に慎重を期すとともに、周囲の者とも十分な離隔距離を確保すること。イ 銃器による止めさしが認められる条件(全ての条件を満たす場合)止めさしは、原則として、銃器以外の方法により行うこととしているが、捕獲した鳥獣に対して事実上の支配力を獲得し、確実にこれを占有したとは言えないやむを得ない場合として、次の(ア)から(エ)までの条件を全て満たし、かつ、次項のウの安全対策を講じる場合は、銃器による止めさしが認められるものとする。(ア) わなにかかった鳥獣の動きを確実に固定できない場合であること。(イ) わなにかかった鳥獣が、どう猛で捕獲等をする者の生命、身体に危害を及ぼす恐れがあるものであること。(ウ) わなを仕掛けた狩猟者の同意に基づき行われるものであること。(エ) 銃器の使用にあたっての安全性が確保されているものであること。ウ 銃器止めさし時の安全措置銃器使用による止めさしについては、道路交通法、銃砲刀剣類所持等取締法、火薬類取締法、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律を踏まえ、安全対策に万全を期するものとし、特に以下の点に留意して実施すること。(ア) 銃器による暴発事故を防ぐため、止めさし直前まで実包は装填せず、止めさし後は速やかに脱包すること。(イ) 実包を装填した銃器は、銃口を上方、人のいない方向、または射撃方向に向けて保持すること。たとえ実包が装填されていなくても、絶対に人に銃口を向けないこと。また、無意識のうちに人のいる方向に銃口が向かないように注意すること。(銃器には、常に実包が装填されているものとして取り扱うこと。)(ウ) 周囲に入林者がいる場合は発砲しないこと。(エ) 止めさし方向に安土(バックストップ(山・崖・高い土手など))のない限り発砲しないこと。(オ) 跳弾を避けるため、止めさし方向に氷の面、堅い地面、岩などの硬いものがある場合は発砲しないこと。⑤ 捕獲個体の処理捕獲した個体の処理については、4(2)③に明示した方法で、国有林内に埋設穴を掘削し埋設するものとする。(3) 業務記録① 業務日誌(日報)着手から完了までの日について、業務日誌を作成すること。業務日誌の様式については、様式を示す記載事項が含まれていることを条件に、任意の様式を使用して差し支えない。② 記録写真捕獲した個体毎に下記により捕獲状況や埋設処理等が確認できる写真を撮影し提出すること。ア 受託者名、捕獲者名、捕獲日時、捕獲場所、処分方法、事業名を明記した黒板等とともに捕獲個体を撮影すること。
イ 捕獲個体は、原則「右向き」の状態(撮影者から見て捕獲個体の足が下向きになり、その際、頭部が右側にくる状態をいう。)にさせ、油性スプレー又は油性ペンキでその識別が可能となるよう下記の順でマーキングし、そのマーキングが分かるように撮影すること。(ア) 胴体中央に個体の色と異なる色の油性スプレー又は油性ペンキで「山」とマーキング。(イ) 上記(ア)で記した「山」のマークの上部に、個体の色と異なる油性スプレ-又は油性ペンキで、捕獲した順に付与する番号をマーキング。ウ 捕獲個体毎に処分方法が分かるように撮影すること。なお、埋設する個体については、埋設直前の個体を埋設穴に置いた状態で撮影すること。③ 捕獲個体の証拠物及びその写真ア 受託者は、捕獲個体の証拠物として、捕獲個体の「尾」を切り取り冷凍保存したものを監督職員に提出すること。ただし、捕獲時に「尾」が欠落している場合は、欠落していることが証明できる写真を撮影の上、「尾」以外の部位(両耳等)で可とする。イ 受託者は、捕獲個体の証拠物の数が分かるように写真を撮影して、証拠物とともに監督職員に提出すること。④ 捕獲個体の受領証明書焼却施設または食肉加工業者等に依頼する場合、受託者は個体を引き渡す際に、個体受領証明書(受託者が処分を依頼した者が、個体の受領について証明した書面:別紙様式を参考とすること)を受領し、監督職員に提出すること。⑤ 捕獲個体記録票受託者は、捕獲個体の検体作業(雌雄区分、成獣・幼獣別等)を行い捕獲個体記録票に記入し、監督職員に提出すること。⑥ 捕獲個体整理表受託者は、捕獲個体について別紙様式2「捕獲個体整理表」を記入し、監督職員に提出すること。(4) 安全対策① 事前に実施しておく事項事業区域内(見回り・給餌の区域内)については、本事業の実施期間中は関 係者以外の立入禁止区域を設定し立ち入りを制限するために、次の安全対策を実施すること。ア 事業開始前に入林者への周知のため、監督職員と協議のうえ、事業区域へ通じる林道等の入口に標識及び看板を設置するとともに、ゲート(カラーコーン、トラロープ等)を設置する。イ その他、実施にあたり必要な安全対策を講じること。ウ 事故等が発生した場合は、提案している「緊急時の連絡体制図」に基づき、速やかに委託者に報告すること。5 カメラトラップ調査国有林野における有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る共通仕様書の(別記)「B 特定の場所への出没状況(わなへの誘引など)の把握」による。6 他事業との関連捕獲及び処分については、他事業との重複はできない。(本事業で捕獲したシカを用いて国、県等が交付する捕獲交付金を受領してはならない。)7 その他この仕様書に定めのない事項については、必要に応じて委託者(監督職員等)と受託者が協議のうえ決定するものとする。
別添 有害鳥獣捕獲等事業実施時の連絡体制図事業名受託者法人等名称代表者名事業管理責任者名住所:電話:FAX:指示報告報告指示発注者へ連絡発注者:〇〇森林管理署昼間住所電話FAX夜間休日次長等〇〇〇〇電話監督職員〇〇〇〇電話捕獲現場:A地区 捕獲方法:モバイルカリング区分氏名連絡方法備考捕獲従事者〇〇〇〇無線、衛星携帯(番号)現場監督者監視捕獲従事者〇〇〇〇無線作業従事者〇〇〇〇無線作業従事者〇〇〇〇無線作業従事者〇〇〇〇無線作業従事者〇〇〇〇無線、衛星携帯(番号)連絡係緊急連絡先電話番号警察署消防署病院労働基準監督署緊急時の通報捕獲現場:B地区 捕獲方法:囲いワナ、くくりワナ区分氏名連絡方法備考捕獲従事者〇〇〇〇無線、衛星携帯(番号)現場監督者捕獲従事者〇〇〇〇無線作業従事者〇〇〇〇無線作業従事者〇〇〇〇無線地元との 調整連絡地元関係者(機関)自治体、自治会 等※1 業務内容にあわせ適宜必要な変更をして利用すること。
※2 適用する捕獲方法ごとに異なる体制を有する場合は、それぞれの体制にあわせた連絡体制図とすること。
※3 連絡体制図には、発注者、法人等の代表者、事業管理責任者、現場監督者、捕獲従事者、作業従事者について、個々の役割と指揮命令系統及び連絡体制を模式的に示すこと。
※4 緊急時の連絡方法として、警察署、消防署、病院、労働基準監督署等への連絡方法、万一事故が発生した場合の被害者の搬送方法等を記載すること。
※5 捕獲等の実施が土日休日の場合の連絡体制についても具体的に記載すること。
作成要領①わな情報②わな森林情報③わな見回り結果④捕獲個体情報⑤銃猟情報(別添)コード表リスト作成要領,① わな情報,→ 設置するわなごとに位置情報やわなの種類等を整理,項目,入力方法等,わなid,下の方法により設定したidをわなごとに付与,緯度・経度,GPS等により把握(10進法。WGS84),小班ID,森林調査簿データから引用,メッシュ番号,各都道府県のHP等から入手した鳥獣保護区等位置図(ハンターマップ)のメッシュ図面の番号,※「対象都道府県名」と「鳥獣保護区等位置図」で検索。,わな種類,くくりわな、大型囲いわな、中型囲いわな、小型囲いわな、箱わな,※ドロップダウンリストから選択,わなメーカー,オリモ製作販売株式会社、有限会社 日本一安い罠の店、株式会社鎌田スプリング 等,わな品名,OM-30型、ハヤブサ小次郎、オール塩ビ丸型120mm 等,誘引剤,不使用、サイレージ、ヘイキューブ、鉱塩、塩水、こめぬか 等,設置手法,なし、小林式誘引捕獲法、獣道への設置 等,事業者名,委託事業の場合は事業者名を記載(職員実行の場合は「直営」),その他,各官署独自の調査項目があれば追記,わなidの設定方法:下記項目の順に番号を接続して15桁のidを作成,項目,入力方法等,森林管理局コード,3桁の番号を入力(別添参照),森林管理署コード,4桁の番号を入力(別添参照),実施年度,令和8年度の場合はR08,事業区分,職員実行は1、委託事業は2、その他は3,事業番号,1~9を各官署で任意に設定(年度ごとにリセット),わな番号,001~999の識別番号を各官署で任意に設定,例:関東森林管理局利根沼田森林管理署が発注したR8年度の委託事業の場合(事業番号1、わなの識別番号005), 300+1000+R08+2+1+005 → 3001000R0821005 (以降、シート①・④の記載例として使用。),② わな森林情報, 上記①の小班IDに該当する森林調査簿データを抽出する。,③ わな見回り結果,→ 見回り時におけるわなの状況を記録,項目,入力方法等,見回り日,yyyymmdd,捕獲できなかった場合,変化なし(「-」を選択)、痕跡(足跡・食痕等)、脱出(空はじき等),※ドロップダウンリストから選択,捕獲できた場合(獣種),シカ、クマ、イノシシ、カモシカ、その他,※ドロップダウンリストから選択,④ 捕獲個体情報,項目,入力方法等,番号,捕獲した順に付与,獣種,シカ、クマ、イノシシ、カモシカ、その他,※ドロップダウンリストから選択,捕獲方法,くくりわな、大型囲いわな、中型囲いわな、小型囲いわな、箱わな、銃,※ドロップダウンリストから選択,雌雄,雄、雌,※ドロップダウンリストから選択,成獣幼獣,成獣、幼獣,※ドロップダウンリストから選択,捕獲日,yyyymmdd,市町村,捕獲箇所,メッシュ番号,各都道府県のHP等から入手した鳥獣保護区等位置図(ハンターマップ)のメッシュ図面の番号,処置,埋設(穴)、埋設(排水管)、焼却、食肉利用、その他(皮利用、放置等),※ドロップダウンリストから選択,その他,各官署独自の調査項目があれば追記,わなid/銃猟id,①のわなid 又は ⑤の銃猟idを記載,⑤ 銃猟情報,項目,入力方法等,銃猟id,下の方法により設定したidを銃猟ごとに付与,都道府県,実施箇所,※ドロップダウンリストから選択,市町村,実施箇所,出猟箇所の緯度経度,代表地点1点を記載,出猟日,yyyymmdd,出猟人数,猟に参加した人数を記載,猟法,巻き狩り、流し猟、誘引狙撃、忍び猟、待ち伏せ猟,※ドロップダウンリストから選択,誘引剤,不使用、サイレージ、ヘイキューブ、鉱塩、塩水、こめぬか 等,※ドロップダウンリストから選択,捕獲頭数,出猟日当たりの捕獲頭数,目撃数シカ,目撃頭数を記載,目撃数クマ,目撃頭数を記載,目撃数イノシシ,目撃頭数を記載,目撃数カモシカ,目撃頭数を記載,その他,各官署独自の調査項目があれば追記,銃猟idの設定方法:下記項目の順に番号を接続して15桁のidを作成,項目,入力方法等,森林管理局コード,3桁の番号を入力(別添参照),森林管理署コード,4桁の番号を入力(別添参照),実施年度,令和8年度の場合はR08,事業区分,職員実行は1、委託事業は2、その他は3,事業番号,1~9を各官署で任意に設定(年度ごとにリセット),銃猟識別番号,銃猟であることがわかるよう末尾に「z」を付す,例:関東森林管理局利根沼田森林管理署が発注したR8年度の銃猟の委託事業の場合(事業番号1、銃猟識別番号z), 300+1000+R08+2+1+z → 3001000R0821z (以降、シート⑤の記載例として使用。
),わなid,位置情報_緯度(10進法)(EPSG4326:WGS84),位置情報_経度(10進法)(EPSG4326:WGS84),位置情報_小班ID,位置情報_メッシュ番号,わな種類,わなメーカー,わな品名,誘引剤,設置手法,事業者名,その他,3001000R0821001,36,138,00300010000000022500200,2011,くくりわな,オリモ製作販売株式会社,OM-30型,ヘイキューブ,小林式誘引捕獲法,直営,3001000R0821002,36,138,00300010000000022500300,2011,くくりわな,オリモ製作販売株式会社,OM-30型,ヘイキューブ,小林式誘引捕獲法,直営,3001000R0821003,36,138,00300010000000022500800,2012,くくりわな,オリモ製作販売株式会社,OM-30型,ヘイキューブ,小林式誘引捕獲法,直営,3001000R0821004,36,138,00300010000000022501501,2012,くくりわな,オリモ製作販売株式会社,OM-30型,ヘイキューブ,小林式誘引捕獲法,直営,3001000R0821005,36,138,00300010000000022501503,2012,くくりわな,オリモ製作販売株式会社,OM-30型,ヘイキューブ,小林式誘引捕獲法,直営,小班ID,管理署,担当区,官造地,計画区,都道府県,市区町村名,国有林名,要存置,対象森林,林班主番,林班枝番,小班主番,小班枝番,樹立小班主番,樹立小班枝番,評価(木),評価(水),評価(山),評価(快),評価(保),機能類型,施業群,公益施業,公益区分,林地保全,搬出特定,制限林,保安個数,保安林1,保安林2,保安林3,保安林4,法令個数,保安施,砂防指,地すべり,傾斜崩,鳥保特,鳥保普,特史跡,史名天,風致地,特母樹,獣害,契約1,契約2,契約3,契約4,公園規制,国立公園,国定公園,県立公園,世界遺産区分,世界遺産名,保護林区分,保護林名,緑回廊,レク区分,レク名称,伐採方法,植栽指定,限度面積,施業方法,施業細分,長期育成,林地区分,林地面積,雑地面積,小班面積,保安区1,林地外1,雑面積1,保安区2,林地外2,雑面積2,保安区3,林地外3,雑面積3,保安区4,林地外4,雑面積4,保安区5,林地外5,雑面積5,保安区6,林地外6,雑面積6,林種,林種細分,林相,立木度,疎密度,材積H,樹種1名称,点被1名称,層区分1名,面積歩合1,混交歩合1,林齢01,胸高直径1,樹高1,総材積01,成長量1,成長率1,樹種2名称,点被2名称,層区分2名,面積歩合2,混交歩合2,林齢02,胸高直径2,樹高2,総材積02,成長量2,成長率2,樹種3名称,点被3名称,層区分3名,面積歩合3,混交歩合3,林齢03,胸高直径3,樹高3,総材積03,成長量3,成長率3,樹種4名称,点被4名称,層区分4名,面積歩合4,混交歩合4,林齢04,胸高直径4,樹高4,総材積04,成長量4,成長率4,樹種5名称,点被5名称,層区分5名,面積歩合5,混交歩合5,林齢05,胸高直径5,樹高5,総材積05,成長量5,成長率5,樹種6名称,点被6名称,層区分6名,面積歩合6,混交歩合6,林齢06,胸高直径6,樹高6,総材積06,成長量6,成長率6,樹種7名称,点被7名称,層区分7名,面積歩合7,混交歩合7,林齢07,胸高直径7,樹高7,総材積07,成長量7,成長率7,樹種8名称,点被8名称,層区分8名,面積歩合8,混交歩合8,林齢08,胸高直径8,樹高8,総材積08,成長量8,成長率8,N材積計,L材積計,総材積,N成長量計,L成長量計,総成長量,伐年度主,主伐方法,主伐採率,主伐採材積,主伐採面積,伐年度間,間伐採率,間伐採材積,間伐採面積,更新年度,現樹種1,現等級1,現樹種2,現等級2,現樹種3,現等級3,将樹種1,将等級1,将歩合1,将樹種2,将等級2,将歩合2,将樹種3,将等級3,将歩合3,現在地利,将来地利,傾斜,土壌,地質,方位,風衝害,霜害,雪害,有効深度,局所地形,土性,堆積型,下層植生,下層被度,下層高さ,林型区分,層構造,森林帯,標高,温量指数,降水量,林道距離,観察年月,観察種類,観察内容,観察情報,他種,基本図番号,00300010000000022500200,利根沼田,相俣,国有林,利根上流,群馬,みなかみ町,三国嶺・高畑,要,対象,225,0,ろ,0,ろ,0,L,H,M,M,H,水源,復元,ア,0,林保,0,制限林,1,水涵保 ,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,鹿防止,モプ森,みなバ,0,0,国普通,上信越,0,0,0,0,0,0,0,0,0,無,有,10,複,育,0,林,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,単,単,針葉,9,密,228,他L,生,0,100,100,63,18,11,442,7,1,442,442,7,7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,カラマツ,4,0,0,0,0,他L,2,100,0,0,0,0,0,0,3,3,緩,BDd,石英粗面,東,0,0,0,0,0,0,0,ササ,密,高,0,単層,冷温帯,0,0,0,1000~,0,0,0,0,0,97,00300010000000022500300,利根沼田,相俣,国有林,利根上流,群馬,みなかみ町,三国嶺・高畑,要,対象,225,0,は,0,は,0,L,H,M,M,H,水源,復元,ア,0,林保,0,制限林,1,水涵保 ,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,鹿防止,モプ森,みなバ,0,0,国普通,上信越,0,0,0,0,0,0,0,0,0,無,有,10,複,育,0,林,3,0,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,複,単,針広,10,密,195,カラマツ,生,0,100,100,63,18,12,234,1,0,234,234,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,アカマツ,4,他L,2,0,0,他L,2,100,0,0,0,0,0,0,3,3,中,BDd,石英粗面,東,0,0,0,0,0,0,0,ササ,密,高,0,多層,冷温帯,0,0,0,1000~,0,0,0,0,0,97,00300010000000022500800,利根沼田,相俣,国有林,利根上流,群馬,みなかみ町,三国嶺・高畑,要,対象,225,0,ち,0,ち,0,L,H,M,M,H,水源,復元,ア,0,林保,0,制限林,1,水涵保 ,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,鹿防止,モプ森,みなバ,0,0,国普通,上信越,0,0,0,0,0,0,0,0,0,無,有,10,複,育,0,林,8,0,8,1,沢敷(雑),0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,単,単,針葉,10,密,286,他L,生,0,100,100,54,15,10,101,2,2,101,101,2,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,アカマツ,4,0,0,0,0,他L,2,100,0,0,0,0,0,0,3,3,中,BB,石英粗面,北東,0,0,0,0,0,0,0,ササ,密,高,0,単層,冷温帯,0,0,0,1000~,0,0,0,0,0,97,00300010000000022501501,利根沼田,相俣,国有林,利根上流,群馬,みなかみ町,三国嶺・高畑,要,対象,225,0,よ,1,よ,1,L,H,M,M,H,水源,復元,ア,0,林保,0,制限林,1,水涵保 ,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,鹿防止,モプ森,みなバ,0,0,国普通,上信越,0,0,0,0,0,0,0,0,0,無,有,10,複,育,0,林,16,0,16,1,沢敷(雑),0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,単,単,針葉,9,密,226,スギ,生,0,70,80,56,26,22,1976,25,1,カラマツ,生,0,30,20,56,24,21,494,3,0,2470,2470,28,28,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,カラマツ,4,0,0,0,0,他L,2,100,0,0,0,0,0,0,3,3,中,BDd,石英粗面,北西,0,0,0,0,0,0,0,ササ,密,高,0,単層,冷温帯,0,0,0,1000~,0,0,0,0,0,97,00300010000000022501503,利根沼田,相俣,国有林,利根上流,群馬,みなかみ町,三国嶺・高畑,要,対象,225,0,よ,3,よ,3,L,H,M,M,H,水源,復元,ア,0,林保,0,制限林,1,水涵保 ,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,鹿防止,モプ森,みなバ,0,0,国普通,上信越,0,0,0,0,0,0,0,0,0,無,有,10,複,育,0,林,10,0,10,1,沢敷
(雑),0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,単,単,針葉,7,中,227,スギ,生,0,50,50,55,29,21,1326,17,1,アカマツ,生,0,50,50,55,22,14,1327,15,1,2653,2653,33,33,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,スギ,4,カラマツ,4,0,0,他L,2,100,0,0,0,0,0,0,3,3,中,B1D,石英粗面,北,0,0,0,0,0,0,0,ササ,密,高,0,単層,冷温帯,0,0,0,1000~,0,0,0,0,0,97,わなid,20251101,20251102,20251103,20251104,20251105,20251106,20251107,20251108,20251109,20251110,20251111,20251112,20251113,20251114,3001000R0821001,ー,ー,ー,痕跡,痕跡,シカ,ー,ー,ー,ー,ー,ー,痕跡,ー,3001000R0821002,ー,ー,ー,ー,ー,脱出,ー,ー,ー,ー,ー,ー,ー,ー,3001000R0821003,ー,シカ,ー,脱出,ー,ー,ー,痕跡,クマ,ー,ー,ー,ー,ー,3001000R0821004,ー,痕跡,ー,痕跡,シカ,ー,ー,ー,ー,ー,ー,ー,脱出,ー,3001000R0821005,ー,ー,ー,ー,ー,痕跡,痕跡,ー,ー,ー,ー,ー,その他,ー,番号,獣種,捕獲方法,雌雄,成獣幼獣,捕獲日,市町村,メッシュ番号,処置,その他,わなid/銃猟id,1,シカ,くくりわな,雌,成獣,20251102,みなかみ町,2012,埋設(排水管),3001000R0821003,2,シカ,くくりわな,雄,成獣,20251105,みなかみ町,2012,埋設(排水管),3001000R0821004,3,シカ,くくりわな,雌,幼獣,20251106,みなかみ町,2011,埋設(排水管),3001000R0821001,4,クマ,銃,雄,成獣,20251109,みなかみ町,2012,放獣,3001000R0821z,※参考までに銃猟idを記載,銃猟id,都道府県,市町村,出猟箇所_緯度(10進法),出猟箇所_経度(10進法),出猟日,出猟人数,猟法,誘引剤,捕獲頭数,目撃数シカ,目撃数クマ,目撃数イノシシ,目撃数カモシカ,その他,3001000R0821z,森林管理署コード表,(別添),森林管理局名,森林管理署名,森林管理局コード,森林管理署コード,北海道森林管理局,石狩森林管理署,100,0100,空知森林管理署,100,0200,空知森林管理署北空知支署,100,0300,胆振東部森林管理署,100,0400,日高北部森林管理署,100,0500,日高南部森林管理署,100,0600,留萌北部森林管理署,100,0700,留萌南部森林管理署,100,0800,上川北部森林管理署,100,0900,宗谷森林管理署,100,1000,上川中部森林管理署,100,1100,上川南部森林管理署,100,1200,網走西部森林管理署,100,1300,網走西部森林管理署西紋別支署,100,1400,網走中部森林管理署,100,1500,網走南部森林管理署,100,1600,根釧西部森林管理署,100,1700,根釧東部森林管理署,100,1800,十勝東部森林管理署,100,1900,十勝西部森林管理署,100,2000,十勝西部森林管理署東大雪支署,100,2100,後志森林管理署,100,2200,檜山森林管理署,100,2300,渡島森林管理署,100,2400,知床森林生態系保全センター,100,7020,東北森林管理局,津軽森林管理署,200,0100,津軽森林管理署金木支署,200,0200,青森森林管理署,200,0300,下北森林管理署,200,0400,三八上北森林管理署,200,0500,岩手北部森林管理署,200,0600,三陸北部森林管理署,200,0700,三陸北部森林管理署久慈支署,200,0800,三陸中部森林管理署,200,0900,盛岡森林管理署,200,1000,岩手南部森林管理署,200,1100,岩手南部森林管理署遠野支署,200,1200,宮城北部森林管理署,200,1300,仙台森林管理署,200,1400,米代東部森林管理署,200,1500,米代東部森林管理署上小阿仁支署,200,1600,米代西部森林管理署,200,1700,秋田森林管理署,200,1800,秋田森林管理署湯沢支署,200,1900,由利森林管理署,200,2000,庄内森林管理署,200,2100,山形森林管理署,200,2200,山形森林管理署最上支署,200,2300,置賜森林管理署,200,2400,藤里森林生態系保全センター,200,7020,津軽白神森林生態系保全センター,200,8040,関東森林管理局,磐城森林管理署,300,0100,福島森林管理署,300,0200,福島森林管理署白河支署,300,0300,棚倉森林管理署,300,0400,会津森林管理署,300,0500,会津森林管理署南会津支署,300,0600,塩那森林管理署,300,0700,日光森林管理署,300,0800,群馬森林管理署,300,0900,利根沼田森林管理署,300,1000,吾妻森林管理署,300,1100,下越森林管理署,300,1200,下越森林管理署村上支署,300,1300,中越森林管理署,300,1400,上越森林管理署,300,1500,茨城森林管理署,300,1600,東京神奈川森林管理署,300,1700,伊豆森林管理署,300,1800,静岡森林管理署,300,1900,天竜森林管理署,300,2000,埼玉森林管理事務所,300,2100,千葉森林管理事務所,300,2200,山梨森林管理事務所,300,2300,赤谷森林ふれあい推進センター,300,8020,中部森林管理局,富山森林管理署,400,0100,北信森林管理署,400,0200,東信森林管理署,400,0300,中信森林管理署,400,0400,南信森林管理署,400,0500,木曽森林管理署,400,0600,木曽森林管理署南木曽支署,400,0700,飛騨森林管理署,400,0800,岐阜森林管理署,400,0900,東濃森林管理署,400,1000,愛知森林管理事務所,400,1100,近畿中国森林管理局,石川森林管理署,500,0100,福井森林管理署,500,0200,三重森林管理署,500,0300,滋賀森林管理署,500,0400,兵庫森林管理署,500,0500,和歌山森林管理署,500,0600,鳥取森林管理署,500,0700,島根森林管理署,500,0800,岡山森林管理署,500,0900,広島北部森林管理署,500,1000,広島森林管理署,500,1100,京都大阪森林管理事務所,500,1200,奈良森林管理事務所,500,1300,山口森林管理事務所,500,1400,箕面森林ふれあい推進センター,500,8020,四国森林管理局,徳島森林管理署,600,0100,愛媛森林管理署,600,0200,四万十森林管理署,600,0300,嶺北森林管理署,600,0400,高知中部森林管理署,600,0500,安芸森林管理署,600,0600,香川森林管理事務所,600,0700,森林技術・支援センター,600,6020,四万十川森林ふれあい推進センター,600,8020,九州森林管理局,福岡森林管理署,700,0100,佐賀森林管理署,700,0200,長崎森林管理署,700,0300,熊本森林管理署,700,0400,熊本南部森林管理署,700,0500,大分西部森林管理署,700,0600,大分森林管理署,700,0700,宮崎北部森林管理署,700,0800,西都児湯森林管理署,700,0900,宮崎森林管理署,700,1000,宮崎森林管理署都城支署,700,1100,宮崎南部森林管理署,700,1200,北薩森林管理署,700,1300,鹿児島森林管理署,700,1400,大隅森林管理署,700,1500,屋久島森林管理署,700,1600,沖縄森林管理署,700,1700,森林技術・支援センター,700,6020,屋久島森林生態系保全センター,700,8040,ー,北海道,痕跡,青森県,脱出,岩手県,シカ,宮城県,クマ,秋田県,イノシシ,山形県,カモシカ,福島県,その他,東京都,神奈川県,埼玉県,くくりわな,千葉県,大型囲いわな,茨城県,中型囲いわな,栃木県,小型囲いわな,群馬県,箱わな,山梨県,銃,新潟県,長野県,富山県,雄,石川県,雌,福井県,愛知県,岐阜県,成獣,静岡県,幼獣,三重県,大阪府,兵庫県,埋設(穴),京都府,埋設(排水管),滋賀県,焼却,奈良県,食肉利用,和歌山県,放獣,鳥取県,その他,島根県,岡山県,広島県,山口県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県,福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県,