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令和8年度国有林林道橋梁点検業務

林野庁東北森林管理局の入札公告「令和8年度国有林林道橋梁点検業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は秋田県秋田市です。 公告日は2026/06/23です。

新着
発注機関
林野庁東北森林管理局
所在地
秋田県 秋田市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/06/23
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

東北森林管理局による令和8年度国有林林道橋梁点検業務の入札

一般競争入札(政府調達対象外)・調査・最低価格落札方式

【入札の概要】

  • 発注者:東北森林管理局
  • 仕様:橋梁点検業務(186橋)を青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県の5県で実施
  • 入札方式:一般競争入札(政府調達対象外)・調査・最低価格落札方式
  • 納入期限:契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで
  • 納入場所:津軽森林管理署外13森林管理署4支署管内
  • 入札期限:入札書提出期限(未記載)、開札日(未記載)
  • 問い合わせ先:東北森林管理局 契約課(電話番号未記載)

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:役務の提供等
  • 資格制度:東北森林管理局一般競争参加資格(別表1)
  • 地域要件:東北森林管理局管内に本店・支店又は営業所を有し、対象営業区域として青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県の5県全てを登録
  • 配置技術者:管理技術者及び照査技術者の配置要件あり(技術士等の資格要件あり)
  • 施工実績:同種業務(橋梁点検業務)の実績要件あり(設計共同体の場合は出資比率20%以上の構成員に限る)
  • その他の重要条件:予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者、会社更生法・民事再生法の手続開始申立てを受けていない者
公告全文を表示
令和8年度国有林林道橋梁点検業務 令和8年6月24日支出負担行為担当官東北森林管理局長 箕輪 富男 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 157KB) 2.配付資料等 1.入札説明書(PDF : 230KB) 2.契約書(案)(PDF : 270KB) 3.数量内訳書(PDF : 254KB) 4.特記仕様書(PDF : 302KB) 5.公表用設計書(PDF : 134KB) ※電子入札参加希望者は、必ず電子入札システムから配布資料等をダウンロードすること(ダウンロードが確認できない場合、入札参加を認めない場合がある)。 本公告に係る業務請負契約における契約約款及び競争契約入札心得は、以下からダウンロードすること。 https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html なお、上記のダウンロードをもって契約約款、競争契約入札心得の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。 - 1 -【調査・最低価格落札方式】入札公告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和8年6月24日支出負担行為担当官東北森林管理局長 箕輪 富男1 業務の概要(1) 業 務 名 令和8年度国有林林道橋梁点検業務(2) 履行場所 津軽森林管理署外13森林管理署4支署管内(3) 業務内容 橋梁点検業務 186橋※林道橋定期点検マニュアル(簡易版)による定期点検(4) 履行期限 契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで(5) 本業務は、入札を電子入札システムで行う対象業務である。ただし、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札に代えることができる。(6)本業務は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第85条の規定に基づく調査基準価格又は業務の品質確保の観点から東北森林管理局長が定める価格(以下「品質確保基準価格」という。)を設定する対象業務である。(7) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。2 競争参加資格要件等(1) 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 入札時において有効な東北森林管理局における別表1に示す一般競争参加資格の認定を受けていること。なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北森林管理局長の一般競争参加資格の再認定を受けていること。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 東北森林管理局管内に本店・支店又は営業所を有する者であり、対象営業区域として青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県の5県全てを登録していること。(5) 別表2に示す期間に元請けとして、以下に示す同種業務を実施した実績を有すること(設計共同体(「建設コンサルタント等業務における共同設計方式の取扱いについて」(平成11年5月24日付け11林野管第84号林野庁長官通知)に基づく設計共同体をいう。以下同じ。)の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のもの- 2 -に限る。)。なお、各森林管理局・署等が発注した国有林野事業における建設工事に係る調査、測量及び設計の請負業務(測量・建設コンサルタント等資格に基づくものに限る。以下「調査等業務」という。)の実績を有する者において、「国有林野事業における建設工事に係る調査等業務成績評定要領」(平成22年3月18日付け21林国管第 106 号林野庁長官通知)第6に規定する業務成績評定結果の通知を受けている場合は、その評定点が 60 点未満のものは実績として認めない。設計共同体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす業務実績を有すること。同種の業務:別表2のとおり。(6) 本業務の実施にあたり、管理技術者及び照査技術者を配置できること。なお、管理技術者にあっては次のア及びイいずれの基準も満たす者とし、照査技術者にあっては次のアの基準を満たす者とする。ア 技術士法(昭和58年法律第25号)第32条に規定する技術士の登録(総合技術監理部門(選択科目:「森林-森林土木」又は「建設-鋼構造及びコンクリート」))、(森林部門(選択科目:「森林土木」))又は(建設部門(選択科目:「鋼構造及びコンクリート」))の登録に限る。)を受けた者、博士(「森林土木」又は「鋼構造及びコンクリート」に該当する部門)、又は当該調査等に関する専門的な知識及び技術を有し、その実務経験が通算2ヶ年以上ある者で次のいずれかに該当する者。(ア) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(同法第108条第2項に規定する大学(以下「短期大学」という。)を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が18年以上である者(イ) 短期大学、学校教育法による高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が23年以上である者(ウ) 学校教育法による高等学校又は旧中学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を卒業した者又はこれと同等の資格を有する者のうち、林業又は土木の知識及び技術を有している者であって、卒業(上記学校の卒業と同等程度以上の資格を取得した場合を含む。)後森林土木部門の職務に従事した期間が27年以上である者(エ) 社団法人日本森林技術協会が行う林業技士の登録(森林土木部門の登録に限る。)を受けた者又はこれと同等の能力を有する者(社団法人建設コンサルタンツ協会が行うシビルコンサルティングマネージャー(RCCM)の登録(森林土木部門の登録に限る。)であって、森林土木部門の職務に従事した期間が8年以上である者イ 別表2に示す期間に、上記(5)に掲げる業務において管理技術者、照査技術者、担当技術者として経験を有する者。ただし、各森林管理局・署等が発注した調査等業務であって、かつ、業務成績評定を受けている場合は、その評定点が60点未満のものは実績として認めない。(7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知。以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。(9) 各森林管理局・署等が発注した調査等業務にあっては、次のすべての事項を満たしていること。ア 別表3に示す期間に完成・引渡しが完了した調査等業務の実績がある場合においては、当該業務に係る業- 3 -務成績評定点合計の平均が60点未満でないこと。イ 別表4に示す期間以降に、調査基準価格を下回る価格をもって契約し完成・引渡しが完了した調査等業務がある場合においては、当該業務成績評定点が60点未満でないこと。 ウ 設計共同体にあっては、当該設計共同体の実績及び業務成績評定点とし、当該設計共同体としての実績がない場合は、実績のあるすべての構成員が上記の要件を満たしていること。(10)当該業務の入札説明書及び見積りに必要な図書等を電子入札システムからダウンロードしない者又は発注者の指定する方法で交付を受けていない者は入札参加を認めない。(11)「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成 20 年3月 31 日付け 19 東経第 178 号東北森林管理局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む)に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書及び資料(以下「申請書等」という。)を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について、確認を受けなければならない。(2) 申請書等の提出期間、提出先及び方法ア 申請書等の内容、提出期間と提出先申請書等は、電子入札システムにより提出すること。郵送又はFAXによるものは受け付けない。ただし、電子入札システムによりがたい者で発注者の承諾を得た場合は、下記提出先に1部持参すること。なお、詳細は入札説明書による。イ 提出期間と提出先別表5のとおり。(3) 申請書等は、入札説明書により作成すること。(4) 上記(2)に規定する期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。4 入札手続等(1) 担当部署別表6のとおり。(2) 入札説明書等の交付期間及び方法下記の交付期間及び交付方法により入手すること。ア 交付期間別表6のとおり。イ 交付方法原則として電子入札システムからダウンロードする方法により交付とする。ただし、電子入札システムからダウンロードできない場合は、事前に発注者の承諾を得たうえで紙媒体による入札説明書等の交付をする。(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場- 4 -合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等による提出は認めない。ア 電子入札システムによる入札、別表7による。イ 紙入札により入札する場合は、別表7による。ウ 開札は、別表7のとおり。ただし、入札及び開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争参加資格確認通知書等により変更後の日時を通知する。エ 紙入札方式による競争入札への参加に当たっては、支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。5 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除。イ 契約保証金請負代金の10分の1以上を納付する。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって、契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。(3) 積算内訳書の提出第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書を、電子入札システムにより提出すること。紙入札の場合は、入札書とともに積算内訳書を提出すること。なお、詳細は入札説明書による。積算内訳書の様式は任意であるが、少なくとも数量、単価、金額等を明らかにすること。また、入札の際に積算内訳書が未提出又は提出された積算内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該積算内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。なお、提出された積算内訳書は、必要に応じて公正取引委員会に提出する場合がある。(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載を行った者の入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(5) 落札者の決定方法落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、予定価格が1,000万円を超える業務について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。- 5 -(6) 契約書作成の要否要。(7) 関連情報を入手するための照会窓口上記4(1)に同じ。(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(2)により申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(9) 本案件は、入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準(令和5年6月林野庁)による。(10)その他詳細は入札説明書による。本公告に係る業務請負契約における契約約款及び競争契約入札心得は、こちらからダウンロードしてください。東北森林管理局ホームページ掲載場所東北森林管理局ホームページ > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアルURL:https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.htmlなお、上記のダウンロードをもって契約約款、競争契約入札心得の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。=お知らせ=農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、東北森林管理局のホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/koukitaisaku.html)をご覧下さい。- 6 -【入札公告】 別表東北森林管理局 業務名:令和8年度国有林林道橋梁点検業務1 競争参加資格要件 「建設コンサルタント業務」の「森林土木」に係るA等級又はB等級2 同種業務の実績 実績期間:平成 23 年4月1日から令和8年3月 31 日までの間に元請として完成・引渡しが完了した同種業務同種業務:森林整備保全事業における林道等(作業道等を含む)の橋梁点検業務もしくは設計業務、又は国土交通省及び都道府県等の所管する道路橋の点検業務もしくは設計業務3 業務成績評定点の平均点 期間:令和6年4月1日~令和8年3月31日4 調査基準価格を下回った場合の評定点 期間:令和7年4月1日以降5 申請書等の提出期間と提出先 提出期間:令和8年6月25日(木)から令和8年7月8日(水)まで(休日を除く。)の午前9時00分から午後4時00分まで。提出先(紙提出の場合):〒010-8550秋田県秋田市中通5丁目9番16号東北森林管理局 森林整備課 路網計画係電話:018-836-2169メールアドレス:t_seibi@maff.go.jp6 入札説明書の交付 担当部署:〒010-8550秋田県秋田市中通5丁目9番16号東北森林管理局 森林整備課 路網計画係電話:018-836-2169メールアドレス:t_seibi@maff.go.jp交付期間:令和8年6月24日(水)から令和8年8月5日(水)まで。ただし、正午から午後1時00分までを除く。7 入札及び開札日時 ◎電子入札システムのよる入札入札開始:令和8年8月3日(月)午前9時00分入札締切:令和8年8日5日(水)午後5時00分◎紙入札方式による入札の場合令和8年8月6日(木)午前 10 時 00 分締切としそれまでに下記開札場所まで持参すること。◎開札の日時及び場所開札日時:令和8年8月6日(木) 午前10時00分開札場所:東北森林管理局 4階第1会議室注:「休日」とは行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日をいう。 - 1 -【一般競争】最低価格落札方式令和8年度国有林林道橋梁点検業務入札説明書東北森林管理局の令和8年度国有林林道橋梁点検業務に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和8年6月24日2 支出負担行為担当官等支出負担行為担当官 東北森林管理局長 箕輪 富男3 業務概要(1) 業 務 名 令和8年度国有林林道橋梁点検業務(2) 履行場所 津軽森林管理署外13森林管理署4支署管内(津軽森林管理署、津軽森林管理署金木支署、青森森林管理署、下北森林管理署、三陸北部森林管理署、三陸中部森林管理署、盛岡森林管理署、岩手南部森林管理署、岩手南部森林管理署遠野支署、宮城北部森林管理署、米代東部森林管理署、米代東部森林管理署上小阿仁支署、米代西部森林管理署、秋田森林管理署湯沢支署、由利森林管理署、庄内森林管理署、山形森林管理署、置賜森林管理署管内)(3) 業務内容 橋梁点検業務 186橋※林道橋定期点検マニュアル(簡易版)による定期点検(4) 履行期限 契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで(5) 本業務は、入札を電子入札システムで行う対象業務である。ただし、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札に代えることができる。ア この申請の窓口及び受付時間は別表1のとおりとする。イ 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争(指名競争)入札参加者申請により申請を行い、承認された競争参加有資格者でICカードを取得し、林野庁電子入札システムに利用者登録を行ったICカードとする。ウ 予定価格が1,000万円を超える場合、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第85条の規定に基づく調査基準価格を設定する対象業務である。エ 予定価格が100万円を超え1,000万円以下の場合、業務品質確保の観点から東北森林管理局長が定める品質確保基準価格を設定する対象業務である。(6) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。4 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び- 2 -第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 入札時において有効な東北森林管理局における別表2に示す一般競争参加資格の認定を受けていること。なお、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北森林管理局長の一般競争参加資格の再認定を受けていること。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 東北森林管理局管内に本店・支店又は営業所があり、対象営業区域として青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県の5県全てを登録している者であること。(5) 別表3に示す期間に元請けとして、以下に示す同種業務を実施した実績を有すること(設計共同体(「建設コンサルタント等業務における共同設計方式の取扱いについて」(平成11年5月24日付け11林野管第84号林野庁長官通知)に基づく設計共同体をいう。以下同じ。)の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。なお、各森林管理局・署等が発注した国有林野事業における建設工事に係る調査、測量及び設計の請負業務(測量・建設コンサルタント等資格に基づくものに限る。以下「調査等業務」という。)の実績を有する者において、「国有林野事業における建設工事に係る調査等業務成績評定要領」(平成22年3月18日付け21林国管第106号林野庁長官通知)第6に規定する業務成績評定結果の通知を受けている場合は、その評定点が 60 点未満のものは実績として認めない。設計共同体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす業務の実績を有すること。同種の業務:別表3のとおり。(6) 本業務の実施にあたり、管理技術者及び照査技術者を配置できること。なお、管理技術者にあっては次のア及びイいずれの基準も満たす者とし、照査技術者にあっては次のアの基準を満たす者とする。ア 技術士法(昭和58年法律第25号)第32条に規定する技術士の登録(総合技術監理部門(選択科目:「森林-森林土木」又は「建設-鋼構造及びコンクリート」))、(森林部門(選択科目:「森林土木」))又は(建設部門(選択科目:「鋼構造及びコンクリート」))の登録に限る。)を受けた者、博士(「森林土木」又は「鋼構造及びコンクリート」に該当する部門)、又は当該調査等に関する専門的な知識及び技術を有し、その実務経験が通算2ヶ年以上ある者で次のいずれかに該当する者。(ア) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(同法第108条第2項に規定する大学(以下「短期大学」という。)を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が18年以上である者(イ) 短期大学、学校教育法による高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61- 3 -号)による専門学校において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が23年以上である者(ウ) 学校教育法による高等学校又は旧中学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を卒業した者又はこれと同等の資格を有する者のうち、林業又は土木の知識及び技術を有している者であって、卒業(上記学校の卒業と同等程度以上の資格を取得した場合を含む。)後森林土木部門の職務に従事した期間が27年以上である者(エ) 社団法人日本森林技術協会が行う林業技士の登録(森林土木部門の登録に限る。)を受けた者又はこれと同等の能力を有する者(社団法人建設コンサルタンツ協会が行うシビルコンサルティングマネージャー(RCCM)の登録者(森林土木部門の登録に限る。)であって、森林土木部門の職務に従事した期間が8年以上である者イ 別表3に示す期間に、上記(5)に掲げる業務において管理技術者、照査技術者、担当技術者として経験を有する者であること。 ただし、各森林管理局・署等が発注した調査等業務であって、かつ、業務成績評定を受けている場合は、その評定点が 60 点未満のものは実績として認めない。(7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領」(昭和 59 年6月 11 日付け 59 林野経第 156 号林野庁長官通知。以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者の全てが、設計共同体の代表者以外の構成員である場合を除く)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。(ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。(ア) 一方の会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の役員(同条同項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合ただし、会社等の一方が民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。ア) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。① 会社法第2条第 11 号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役② 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役③ 会社法第2条第15号に規定する社外取締役④ 会社法第 348 条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役- 4 -イ) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役ウ) 会社法第 575 条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)エ) 組合の理事オ) その他業務を執行する者であって、ア)からエ)までに掲げる者に準ずる者(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第 64 条第2項又は会社更生法第 67 条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(9) 各森林管理局・署等が発注した調査等業務にあっては、次のすべての事項を満たしていること。ア 別表4に示す期間に完成・引渡しが完了した調査等業務の実績がある場合においては、当該業務に係る業務成績評定点合計の平均が60点未満でないこと。イ 別表5に示す期間以降に、調査基準価格を下回る価格をもって契約し完成・引渡しが完了した調査等業務がある場合においては、当該業務成績評定点が 60 点未満でないこと。ウ 設計共同体にあっては、当該設計共同体の実績及び業務成績評定点とし、当該設計共同体としての実績がない場合は、実績のあるすべての構成員が上記の要件を満たしていること。(10) 当該業務の入札説明書及び見積りに必要な図書等を電子入札システムからダウンロードしない者又は発注者の指定する方法で交付を受けていない者は、入札参加を認めない。(11) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成 20 年3月 31 日付け 19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から東北森林管理局長(署長、支署長含む)に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(12) 複数の団体が本委託事業の受託のために組織した共同事業体(民法(明治29年法律第89号)上の組合に該当するもの。以下同じ。)による参加も可とする。この場合において共同事業体は、本委託事業を実施すること等について業務分担及び実施体制等を明確にした、構成する各団体(以下「構成員」という。)の全てから同意を得た規約書、全構成員が交わした協定書又は全構成員間での契約締結書(又はこれに準ずる書類)(以下「規約書等」という。)を作成する必要があり、全構成員の中から代表者を選定し、代表者は本委託事業に係る競争入札の参加及び事業の委託契約手続を行うものとする。また、代表者は、上記(1)、(2)、(9)の要件に適合している必要があり、代表者を除く他の構成員については、上記(1)、(9)の要件に適合するとともに、別表1の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生- 5 -手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。)。なお、共同事業体に参加する構成員は、本入札において他の共同事業体の構成員となること又は単独で参加することはできない。① 共同事業体の結成、運営等に関する規約書等を下記5の(2)までに提出すること。② 規約書等の作成にあたっては、事業分担及びその考え方並びに実施体制について、明確に記載すること。5 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書及び資料(以下「申請書等」という。)を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について、確認を受けなければならない。上記4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。この場合において、上記4(1)及び(3)から(10)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。 なお、期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2) 申請書等の提出期間と提出先申請書等の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、紙入札による場合は、事前に承諾を得た承諾書を添付して、持参により1部提出すること。ア 電子入札システムによる場合(ア) 提出期間別表6のとおり。(イ) 提出方法電子入札システム申請書画面の添付資料フィールドに「申請書」(別紙様式1)、「資料」(別紙様式2~3)をそれぞれ添付し提出すること。ただし、申請書等の合計ファイル容量が 10MB を超える場合には、原則として電子メール(電子メール送信容量は1通につき7MB以内とする。以下同じ。)で提出すること(提出期限必着)。この場合、必要書類の一式を、電子メールで送付するものとし、次の内容を記載した書面(様式は任意)を、電子入札システムにより技術提案書等として送信すること。・ 電子メールで提出する旨の表示・ 電子メールで提出する書類の目録・ 電子メールで提出する書類のページ数・ 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号なお、送付先は次のとおりとする。・ 別表6のとおり(ウ) ファイル形式電子入札システムによる提出資料のファイル形式は、次のいずれかの形式によるも- 6 -のとする。・ Microsoft Word・ Microsoft Excel・ その他のアプリケーションPDFファイル・ 画像ファイル(JPEG形式又はGIF形式)・ 圧縮ファイル(LZH形式)イ 紙入札方式により持参する場合(ア) 提出期間及び提出先別表6のとおり。ただし、正午から午後1時00分までを除く。(3) 申請書は、別紙様式1により作成すること。(4) 資料は、次に従い作成すること。ただし、アの同種業務の実績、イの配置予定の技術者の同種業務の経験については、業務が完了し、引き渡しが済んでいるものに限り記載すること。ア 業務実績上記4(5)に掲げる資格があることを判断できる同種業務の実績を別紙様式2に1件記載すること。イ 配置予定の技術者上記4(6)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種業務の経験等を別紙様式3に1件記載することとし、他の業務の従事状況においては、国・県・市町村・民間等全てにおいて記載し、本業務を受注した場合の対応措置おいては、従事案件における発注者の意向を踏まえ明確に記載すること。ウ 契約書の写しアの同種業務、イの配置予定技術者の経験においては、実績として記載した業務に係る契約書の写しを提出すること。契約書の他に施工計画書等の当該業務の内容(同種業務の実勢及び技術者の経験)が証明できる書類を添付すること。必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。(5) 資料の作成説明会資料作成説明会については、原則として実施しない。(6) 競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行う。(7) 競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングについては、原則として実施しない。(8) その他ア 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。イ 支出負担行為担当官は、提出された申請書等を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。ウ 提出された申請書等は、返却しない。エ 提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りではない。6 競争参加資格の通知等- 7 -(1) 申請書等の提出者への競争参加資格の確認結果の通知は、申請書等の提出期限日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内に電子入札システムにより通知する。ただし、事前の承諾を得て紙入札とした者には、書面により行う。(2) 競争参加資格の無かった者に対しては、理由を付して通知する。(3) 通知結果に対して不服がある者は、東北森林管理局長に対して、次に従い書面(様式は任意)により説明を求めることができる。ア 受付期限通知を受けた日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内。イ 提出先上記5(2)ア(イ)に同じ。ウ 受付時間休日等を除く午前9時00分から午後5時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。エ 提出方法原則として電子メールによる(提出期限必着)。ただし、事前の承諾を得て紙入札とした者は、代表者又はそれに代わる者が持参すること。(4) 森林管理局長は、上記(3)に掲げる理由についての説明を求める書面を受取った日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内に書面により回答する。7 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。ア 受領期限と提出先 別表7のとおり。イ 提出方法 原則として電子メールによる(提出期限必着)。ただし、事前の承諾を得て紙入札とした者は、代表者又はそれに代わる者が持参すること。(2) 上記(1)の質問に対する回答書は、東北森林管理局ホームページに掲載する方法により公表する。(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/nyuusatu_osirase/nyusatsusetsumei_shitsumon_kaitou.html)8 入札及び開札の日時、場所等入札書は、電子入札システムを用いて提出すること。ただし、やむを得ない事情があり発注者の承諾を得た場合は、入札書は紙により封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名、業務名を記載して持参すること。郵送等による提出は認めない。(1) 電子入札システムによる入札は、別表8のとおり。(2) 紙入札により入札する場合は、別表8のとおり。(3) 開札は、別表8のとおり。ただし、入札及び開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争参加資格確認通知書等により変更後の日時を通知する。(4) 紙入札による競争入札の参加に当たっては、入札の執行に先立ち、支出負担行為担当官が競争参加資格があることを確認した旨の通知書の写しを提出すること。- 8 -また、入札への直接参加者が代理人である場合は、任意の様式によりその旨が確認できる委任状を提出すること。9 入札方法等(1) 入札書は、電子入札システムを用いて提出すること。ただし、やむを得ない事情があり発注者の承諾を得た場合は、入札書は紙により封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名、業務名を記載して持参すること。郵送等による提出は認めない。 (2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 第1回の入札において落札者が決定しなかった場合は、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、当該電子入札システムに接続している機器の前で暫く待機すること。なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況等を電話等により連絡する。(4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除する。(2) 契約保証金納付する。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。なお、本業務に係る契約保証金の額は、請負代金額の10分の1以上とする。(3) 落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。※電子証書等電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により発行された保証書又は証券をいう。※電子証書等閲覧サービス電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供するために、電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって、保険会社又は保証事業会社が指定するものをいう。※契約情報電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。※認証情報電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。前払金の保証について、前払金の保証に係る保証証書の寄託については、原則として、受- 9 -注者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書(電磁的記録により発行された保証証書をいう。以下同じ。)を閲覧するために用いる保証契約番号及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該保証契約番号及び認証情報を用いて当該電子証書を閲覧する。保証契約番号及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。11 積算内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書を以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得て紙入札とした場合は、入札書とともに持参すること。積算内訳書の様式は任意であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明らかにすること。ア 電子入札システムによる場合(ア) 提出期間8(1)と同じ期間に、入札書とともに提出すること。(イ) 提出方法電子入札システムの積算内訳書添付フィールドに積算内訳書を添付し、入札書とともに送信すること。ただし、ファイル容量が 10MB を超える場合には、積算内訳書についてのみ原則として電子メールで提出すること(提出期限必着)。この場合、必要書類の一式を電子メールで送付するものとし、次の内容を記載した書面(様式は任意)を、電子入札システムにより積算内訳書として送信すること。・ 電子メールで提出する旨の表示・ 電子メールで提出する書類の目録・ 電子メールで提出する書類のページ数・ 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号なお、送付先は上記5(2)ア(イ)に同じ。(ウ) ファイル形式電子入札システムによる積算内訳書のファイル形式は、5(2)ア(ウ)と同じ形式で作成すること。イ 紙入札方式による場合(ア) 提出期間入札の締め切り日時となる8(2)と同じ日時及び場所に、入札書とともに持参すること。(イ) 提出方法積算内訳書は、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し、記名又は自筆署名した上で、入札書とともに提出すること。(2) 提出された積算内訳書は返却しない。(3) 入札の際に積算内訳書が未提出又は提出された積算内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該積算内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。また、提出された積算内訳書は、必要に応じて公正取引委員会に提出する場合がある。- 10 -12 開札開札は、電子入札システムにより行うこととし、林野庁電子入札システム運用基準に定める立会官を立ち会わせて行う。紙入札方式による場合にあっては、競争参加者又はその代理人が立ち会い、開札を行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。13 入札の無効入札公告において示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札並びに現場説明書、入札説明書及び競争契約入札心得において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。この場合、「工事請負契約指名停止等措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止又は第10の規定に基づく書面若しく口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。なお、支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において上記4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。14 落札者の決定方法(1) 落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、予定価格が 1,000 万円を超える業務については、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(2) 上記(1)において、最低の価格をもって入札した者が2者以上ある場合は、くじを引かせて落札者を決定する。ただし、電子入札等で当該者が入札に立ち会わない場合及びくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。(3) 予定価格が1,000万円を超える業務について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第 86 条の調査を行うものとする。15 調査基準価格を下回った場合の措置落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについては、入札者から資料の提出及び必要に応じて事情聴取を行うとともに、関係機関の意見照会等の調査- 11 -(以下「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該業務の履行期限の延期は行わない。(1) 提出を求める資料等ア その価格により入札した理由イ 積算内訳書ウ 直接経費、間接調査費、間接費(諸経費、技術経費)、現場管理費、一般管理費等の内訳エ 配置予定技術者名簿オ 契約対象業務に関連する手持ち業務の状況カ 手持ち機械の状況キ 過去に施工した業務名及び発注者ク 過去に受けた低入札価格調査対象業務ケ 安全管理に関する資料コ 財務諸表及び賃金台帳サ 誓約書シ 誓約書その他、契約担当官等が必要と認める資料(2) 説明資料の提出期限は、低入札価格調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内(休日等を除く。)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めない。また、提出期限までに記載要領に従った資料等を提出しない、事情聴取に応じないといった調査に協力しない場合は、本入札説明書に定める入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。(3) 契約担当官等が、次の追加資料を求めた場合の提出期限は、連絡を行った日の翌日から起算して5日以内(休日等を除く。)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めない。また、提出期限までに記載要領に従った資料等を提出しない、事情聴取に応じないといった調査に協力しない場合は、本入札説明書に定める入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。ア 積算内訳書等(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を含む)に関する見積書等積算根拠イ 販売店等の作成した見積書等ウ 手持機械の状況の写真エ 賃金台帳等オ 過去3ヵ年の財務諸表カ 資料提出時における社員すべての名簿(4) 入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合は、当該業務の成績評定に厳格に反映するとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(5) 低入札価格調査の方法及び落札者の決定方法については、本入札説明書によるほか「東北森林管理局低入札価格調査マニュアル」(平成21年4月22日付け21東経第44号局長通知)によるものとする。16 低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務- 12 -調査基準価格を下回る場合で契約がなされた業務については、次の(1)から(5)について実施するものとする。なお、(1)、(3)及び(5)の資料については、低入札価格調査に係る資料と併せて提出するものとする。(1) 業務成果の内容等について、受注者の照査を実施後に第三者による照査を受注者の負担において実施するものとする。また、受注者は、照査結果の報告時に第三者照査者の同席を求めるものとする。なお、照査を行う第三者については、4に掲げる項目((9)及び(10)を除く)を満たすものとする。(2) 現地調査等の屋外で行う業務の実施に際しては、配置された管理技術者が現場に常駐するものとする。また、作業内容を記録、押印した日誌を、事業所に備え付けるものとする。(3) 配置予定管理技術者とは別に、以下のアからウまでのすべての要件を満たす担当技術者を1名配置することとし、その旨が確認できる書面として、当該業務の「増員担当技術者の経歴等」「増員担当技術者の同種業務の実績」「増員担当技術者及び配置予定管理技術者の過去4年間の同種業務の実績一覧」、増員担当技術者及び配置予定管理技術者が保有する全ての資格一覧とその資格証等の写しを提出することとする。その上で、すべての要件を満たす増員担当技術者を配置することが確認できない場合には、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を無効とする。また、受注者が義務付けられた事項を適切に実施できない場合は、入札に関する条件に違反した入札と判断し、不誠実な行為として指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。ア 配置予定管理技術者の保有している業務実績件数について同種業務について同一件数以上の実績を有する者イ 配置予定管理技術者の保有している全ての資格を有している者ウ 増員担当技術者は、測量調査設計業務実績情報システム(TECRIS)に登録すること。(4) 業務実施上必要となる全ての打合せに管理技術者と(3)により増員配置した担当技術者が出席するものとする。(5) 当該業務の不備により東北森林管理局に損害を与えた場合受注者の責任において損害補填する旨を明記した代表者の直筆署名による品質証明書を提出すること。また、損害補填の期間は、本業務に係る工事が完成するまでとする。17 品質確保基準価格を下回った場合の措置落札者となるべき者の入札価格が品質確保基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについては、入札者から資料の提出を求め落札者を決定する。この調査期間に伴う当該業務の履行期限の延期は行わない。(1) 品質確保基準価格を下回った場合は、「16低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務」と同一の義務付けを行うものとする。なお、上記 16(1)、(3)及び(5)の資料については、連絡を行った日の翌日から起算して3日以内(休日等を除く)に提出するものとする。 (2) 品質確保基準価格の算出方法は、予決令第 85 条に基づく調査基準価格に準じて算出するものとする。- 13 -18 契約書の作成等本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象工事である。なお、電子契約システムによりがたく紙での契約手続きを希望する者、又は電子契約システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には紙契約方式に変更する場合がある。その場合、落札者決定後速やかに支出負担行為担当官に連絡しなければならない。紙契約方式になる場合、使用する契約書は別冊契約書(案)により作成するものとし、以下のとおりとする。(1) 契約の相手方が決定したときは、決定してから遅滞なく、別冊契約書(案)に基づき契約書を作成するものとし、落札者が決定した日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内に契約を締結するものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、さらに、支出負担行為担当官が当該契約書の送付を受けて、これに記名押印するものとする。(3) (2)の場合において、支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語、日本国通貨に限るものとする。(5) 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。19 支払条件(1) 前金払の有無:有(2) 低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金及び甲の解除権行使に伴う違約金の額については、業務請負契約約款第4条第3項中「10 分の1」を「10 分の3」に、第6項中「10 分の1」を「10分の3」に、第51条第2項中「10分の1」を「10分の3」に読み替えるものとする。20 その他(1) 入札参加者は、競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、競争契約入札心得を遵守すること。(2) 技術提案書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、資料に記載した配置予定の技術者を当該業務の現場に配置することとし、契約時において予定管理技術者及び照査技術者の変更は、原則として認めない。(4) 電子入札システムア 電子入札システムは、休日等を除く9時から17時まで稼働している。イ 電子入札システム操作上の手引き書としては、林野庁発行の「電子入札の手引き」を参考とすること。ウ 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は、次のとおりとする。- 14 -【システム操作・接続確認等の問い合わせ先】農林水産省電子入札ヘルプデスク受付時間:9時から16時電話番号:048-254-6031F A X番号:048-254-6041E-mail:help@maff-ebic.go.jpエ 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合は、通知、通知書及び受付票を送信時に発行するので、必ず確認を行うこと。(5) 業務標準仕様書については、東北森林管理局ホームページの> 公売・入札情報>各種要領及びマニュアル>工事及び業務の標準仕様書(https://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/hyojun_siyosyo.html)を参照すること。- 15 -【入札説明書】 別表東北森林管理局 業務名:令和8年度国有林林道橋梁点検業務1 申請の受付窓口、受付時間 申請窓口:〒010-8550秋田県秋田市中通5丁目9番16号東北森林管理局 森林整備課 路網計画係電話:018-836-2169メールアドレス:t_seibi@maff.go.jp受付時間:令和8年6月 25 日(木)から令和8年8月5日(水)まで(休日を除く。)の午前9時00分から午後4時00分まで。ただし、正午から午後1時00分までを除く。2 競争参加資格要件 令和7、8年度の「建設コンサルタント業務」の「森林土木」に係るA等級又はB等級3 同種業務の実績 実績期間:平成23年4月1日から令和8年3月31日までの間に元請として完成・引渡しが完了した同種業務同種業務:森林整備保全事業における林道等(作業道等を含む)の橋梁点検業務もしくは設計業務、又は国土交通省及び都道府県等の所管する道路橋の点検業務もしくは設計業務4 業務成績評定点の平均点 期間:令和6年4月1日~令和8年3月31日(過去2年度)5 調査基準価格を下回った場合の評定点期間:令和7年4月1日以降6 競争参加資格確認申請書の提出期間と提出先提出期間:令和8年6月25日(木)から令和8年7月8日(水)まで(休日を除く。)の午前9時00分から午後4時00分まで。提出先(紙提出の場合):〒010-8550秋田県秋田市中通5丁目9番16号東北森林管理局 森林整備課 路網計画係電話:018-836-2169メールアドレス:t_seibi@maff.go.jp7 入札説明書の質問受領期限と提出先受領期限:令和8年6月25日(木)から令和8年7月29日(水)まで(休日を除く。)の午前9時00分から午後4時00分まで。持参する場合、正午から午後1時00分までを除く。提出先:上記1の窓口と同じ8 入札及び開札日時 ◎電子入札システムのよる入札入札開始:令和8年8月3日(月)午前9時00分入札締切:令和8年8日5日(水)午後5時00分◎紙入札方式による入札の場合令和8年8月6日(木)午前10時00分締切としそれまでに下記開札場所まで持参すること。◎開札の日時及び場所開札日時:令和8年8月6日(木) 午前10時00分開札場所:東北森林管理局 4階第1会議室注:「休日」とは行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日をいう。 1特記仕様書[1] 適用1.本特記仕様書は、東北森林管理局(以下「発注者」という。)が実施する「令和8年度国有林林道橋梁点検業務」(以下「本業務」という。)に適用するものとする。2.本業務は、契約書、設計図書、森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務標準仕様書(以下「標準仕様書」という。)及び本仕様書に基づき実施するものとする。3.標準仕様書第3102条第10項の「○○契約書」とは、令和8年度国有林林道橋梁点検業務契約書とする。[2] 履行場所本業務の履行場所は、津軽森林管理署、津軽森林管理署金木支署、青森森林管理署、下北森林管理署、三陸北部森林管理署、三陸中部森林管理署、盛岡森林管理署、岩手南部森林管理署、岩手南部森林管理署遠野支署、宮城北部森林管理署、米代東部森林管理署、米代東部森林管理署上小阿仁支署、米代西部森林管理署、秋田森林管理署湯沢支署、由利森林管理署、庄内森林管理署、山形森林管理署、置賜森林管理署管内(以下「署等」という。)とする。点検を行う橋梁は、別表(点検橋梁一覧表)に掲載されている186橋とする。なお、各署の管内に所在する橋梁の数は以下のとおりである。所在箇所施設区分津軽 金木 青森 下北三陸北部三陸中部盛岡橋 梁 13橋 12橋 11橋 10橋 2橋 3橋 1橋所在箇所施設区分岩手南部遠野宮城北部米代東部上小阿仁米代西部湯沢橋 梁 3橋 12橋 16橋 45橋 10橋 19橋 14橋所在箇所施設区分由利 庄内 山形 置賜橋 梁 3橋 4橋 5橋 3橋[3] 点検業務に関する一般事項本業務実施に当たっては、標準仕様書等によるもののほか、次に示す図書等によるものとする。・林道施設長寿命化対策マニュアル(平成28年3月林野庁 整備課)(以下「マニュアル」という。)2・林道橋定期点検マニュアル(簡易版)(平成30年3月 整備課)(以下「簡易版マニュアル」という。)※URL「http://www.rinya.maff.go.jp/j/seibi/sagyoudo/tyouzyumyouka.html」[4] 現地踏査現地踏査は、必要に応じ監督職員又は発注者の指定する担当者とともに行うものとし、林道の交通状況、点検対象橋梁の立地環境・変状程度を確認し、足元条件、近接手段、仮設備の必要性など点検方法の検討及びGNSS測位により対象橋梁の位置座標の取得をおこなう。大雨による林道損壊等により、点検橋梁までライトバン等車両でのアクセスが困難である場合は、監督職員と協議をおこない、徒歩もしくは別の代替手段による踏査実施及び点検実施を検討する。本業務では、当初設計として橋梁点検車を用いた点検作業を想定しているが、現地踏査の結果、大雨による林道損壊等により、橋梁点検車を使用した点検作業に支障があると判明した場合、ロープアクセス等代替手段を検討、監督職員に提案し、点検の実施方法等について協議するものとする。[5] 全体図及び一般図、部材番号図の作成マニュアルに基づく点検、診断時に作成する。ただし、簡易版マニュアルに基づき点検を実施する場合は、全体図及び一般図の作成はおこなわないものとする。[6] 関係機関との協議点検の実施にあたり、河川管理者、公安委員会及び他の道路管理者等との協議が必要な場合には、仕様書第3710条の6に基づき、必要な資料の収集及び協議書の作成を行うとともに、監督職員と協議の上、点検が行えるように協議を行わなければならない。[7] 再委託標準仕様書第3127条第1項で示すほか、次に示すものとする。1.本業務の計画準備2.現地踏査3.実施計画書作成4.橋梁点検5.損傷状況の把握6.対策区分の判定7.報告書作成[8] 現地点検① 既往資料の調査橋梁台帳及び既存の点検結果の記録等を調査し、橋梁の諸元及び損傷の状況や補修履歴等を把握するとともに定期点検調査野帳の作成に活用する。② 定期点検の区分3「マニュアル」の第2節及び「簡易型マニュアル」の2より、床版橋、桁橋は簡易版マニュアルで点検を実施し、床版橋、桁橋以外はマニュアルに基づいて点検を実施することを基本とするが、林道の重要度や施設の規模などを踏まえ、詳細な点検・記録を行う場合は、マニュアルに基づき点検を行う。また、床版橋、桁橋以外の橋梁は、橋長が15m以上の橋梁及び15m未満でも跨線橋、跨道橋など保全対象に影響がある橋梁や一般道の迂回路になるなど容易に架け替えが出来ない橋梁は予防保全型点検を、それ以外は一般管理型点検を実施することとされているため、現地踏査が完了し実施計画書を作成するまでに、どちらの点検を実施するか、監督職員と協議すること。なお、別表(点検橋梁一覧表)にて指定がある場合はこの限りではない。③ 点検方法「マニュアル」の第4節及び「簡易版マニュアル」の5を標準とする。なお、点検を行う際に、架橋位置の地形・交通状況・交差物件・障害物等により、実施が困難な場合は、点検取りやめ、もしくは足元条件の変更について監督職員と協議するものとする。④ 点検項目「長寿命化マニュアル」第5節によるのを標準とするが、マニュアルと簡易版マニュアルにより、また、マニュアルの点検でも予防保全型点検と一般管理型点検で項目が異なり、それぞれに合わせた項目で点検を行う。⑤ 野帳(点検帳票)記入様式野帳(点検帳票)の記入様式は「マニュアル」の付録5、付録6及び「簡易型マニュアル」の別紙1により、橋の種類、点検方法ごとに異なり、それぞれに合わせた野帳(点検帳票)を使用する。径間ごとに野帳(点検帳票)を作成する。⑥ 損傷程度の把握点検の結果、損傷を発見した場合は、部位、部材の最小単位毎、損傷の種類毎に損傷の状況、程度を適切な方法(スケッチ・文章等)で詳細に記録(報告書添付)を行い、「長寿命化マニュアル」付録-1.1「損傷評価基準」(予防保全型点検)〈林道橋〉及び付録-1.2「損傷評価基準」(一般管理型点検)〈林道橋〉に基づいて要素毎、損傷種類毎に評価するものとする。⑦ 対策区分の判定点検では、橋梁の損傷状況を把握したうえで、構造上の部材区分あるいは部位毎、損傷の種類毎の対策区分について、「長寿命化マニュアル」付録-2の対策区分判定要領を参考にし「長寿命化マニュアル」9節の表-2-9の対策区分の判定区分による判定を行うこととする。なお、対策区分については、マニュアルに基づく予防保全型点検のみ実施。⑧ 中間成果の提出業務履行中、監督職員より中間成果を求められた場合、速やかに提出するものとする。[9] 定期点検調査帳票の提出本業務の成果品として、以下のものを提出するものとする。 1.点検結果一覧表 局及び各署等別 各1部 A4版42.点検帳票 局及び各署等別 各1部 A4版3.定期点検調査帳票(マニュアルに基づく点検)局及び各署等別 各1部 A4版(1) 全体図・一般図(2) 現況写真(3) 部材番号図(4) 損傷図(5) 損傷写真台帳4.定期点検調査帳票(簡易版マニュアルに基づく点検)局及び各署等別 各1部 A4版(1) 現況写真(2) 部材番号図(3) 損傷写真台帳4.電子納品(CD-RもしくはDVD-R) 局及び各署等別 各1枚(正・副)5.その他監督職員の指示した資料1式6.その他、業務により生じた資料1式成果品の提出先は、「東北森林管理局森林整備課」とする。[10] 打合せ業務に関する打合せ記録簿は受注者が作成するものとし、打合せ後、速やかに監督職員に提出するものとする。なお、打合せ回数は、22 回を予定するものとし、業務着手時及び成果品納入時には管理技術者が出席するものとする。中間打合せについて、局実施分については、現地踏査完了後における足元条件の変更など点検手法の検討に係る打合せ(1回)、及び最終変更前の協議のための打合せ(1回)を、署等実施分については、点検作業完了後の各橋梁の点検結果及び健全度の報告に係る打合せ(署毎1回)を想定している。打合せ回数内訳業務着手時 1回 局1回中間打合せ 20回 局2回、署等 各1回成果品納入時 1回 局1回計22回[11] 貸与資料標準仕様書第3112条に定める発注者が貸与する図書その他資料は次の通りとする。①橋梁台帳(既存)②上記以外で業務履行上、発注者が必要と認める資料なお、貸与された資料については、不要となった時点で速やかに返却するものとする。5[12] 沿道対応本業務実施中、現地調査に従事する者は沿道の住民及び道路利用者の心証を害しないよう十分に配慮する、万が一、苦情等あった場合には、受注者において丁寧に対応するものとし、その結果を監督職員に報告するものとする。[13] 疑義受注者は、業務の実施にあたり疑義が生じた場合には、都度、監督職員と協議を行うものとする。[14] その他1.本業務に係る橋梁点検については、初年度の実施となることから、点検進捗や実施方法の確認等を行う上で、点検資料等を成果品の納入前に提出を求める場合がある。2.本業務の現地踏査時に測位した対象橋梁の位置座標については、成果品納入時までに監督職員へ報告すること(緯度経度は十進法度単位とする)。3.本業務において、再委託の活用も含め、複数班体制での業務実施を推奨する。4.本業務の橋梁点検箇所の詳細については、過年実施の施設点検結果及び橋梁台帳から整理している。本業務の点検に際して、現地との乖離が生じた場合は監督職員へ報告、協議のうえ点検を実施すること。5.業務に必要となる作業服、保護具、靴等は受注者が準備すること。また、現地作業に従事する者の服装は、当該作業に適したものとすること。6.業務に必要となる自動車は受注者が準備すること。また、交通事故防止を徹底し、万が一事故が発生した場合は受注者の責で処置すること。7.現地作業に従事する者は、関係法令等を遵守し、現場における安全等に十分に配慮すること。8.業務に必要となる図書、機器等は原則として受注者が準備すること。9.業務に使用するパソコン、記録媒体等については、盗難、破壊、情報の流出等が発生しないよう受注者において厳重に管理し、コンピュータウイルスへの感染がないようウイルスチェックソフトを導入、検疫するなどの必要な措置を実施すること。また、情報の流出等のセキュリティインシデントが発生した場合は、直ちに監督職員に連絡し、契約期間満了の際は、ハードディスク等に保存されたデータは完全に消去すること。10.本業務において、橋梁点検車日数は稼働実績により精算するため、最終変更前までに橋梁点検車の稼働実績を証明できる書類とともに、監督職員へ報告すること。11.本業務における旅費交通費の取扱いについては、令和8年1月9日付け7林整計第370号「調査、測量、設計及び計画業務旅費交通費積算要領」及び令和8年1月13日付け7東治第192号「調査、測量、設計及び計画業務における旅費交通費等の取扱いについて」により、積算すること。・令和8年1月13日付け7東治第192号https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/nyuusatu_osirase/attach/pdf/koubai_nyuusatu_osirase-127.pdf6・令和8年1月13日付け7東治第192号(一部改正)https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/nyuusatu_osirase/attach/pdf/koubai_nyuusatu_osirase-138.pdf契約締結後、発注者より「滞在して業務を行う場合」の区分となる旨通知があった場合は、受注者は業務計画書に滞在の有無等を記載して監督職員に提出するものとする。また、履行期間終了日の30日前までに、宿泊者の実績が分かる報告書(宿泊実績報告書;様式1)、通勤旅費実績報告書(滞在と通勤が混在する場合;様式2)に、滞在した場合は実際に支払った宿泊証明書類(領収書等)を添付のうえ、監督職員に提出するものとする。なお、上記によりがたい場合については、受発注者間で協議のうえ決定することとする。以上 令和8年度 国有林林道橋梁点検業務林野庁 東北森林管理局 森林整備課費目・工種・種別・細別・規格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 1業務費内訳書令和8年度 国有林林道橋梁点検業務式直接原価(電子成果品作成費・業務成果品費除く)1橋計画準備部材番号図の作成、現地踏査、関係機関協議等を含む1号代価表3頁[林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料Ⅴ1(1)]186橋現地点検 橋長4m以上 5m以下定期点検調査帳簿の作成、台帳補完のための現地計測を含む2号代価表4頁[林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料Ⅴ1(2)]3橋現地点検 橋長5mを超え 10m以下定期点検調査帳簿の作成、台帳補完のための現地計測を含む3号代価表5頁[林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料Ⅴ1(2)]54橋現地点検 橋長10mを超え 15m以下定期点検調査帳簿の作成、台帳補完のための現地計測を含む4号代価表6頁[林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料Ⅴ1(2)]57橋現地点検 橋長15mを超え 20m以下定期点検調査帳簿の作成、台帳補完のための現地計測を含む5号代価表7頁[林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料Ⅴ1(2)]28橋現地点検 橋長20mを超え 30m以下定期点検調査帳簿の作成、台帳補完のための現地計測を含む6号代価表8頁[林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料Ⅴ1(2)]26橋現地点検 橋長30mを超え 50m以下定期点検調査帳簿の作成、台帳補完のための現地計測を含む7号代価表9頁[林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料Ⅴ1(2)]17橋現地点検 橋長50mを超える定期点検調査帳簿の作成、台帳補完のための現地計測を含む8号代価表10頁[林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料Ⅴ1(2)]1橋報告書の作成報告書及び電子データの納品を含む9号代価表11頁[林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料Ⅴ1(3)]186業務打合せ協議業務着手時10号代価表12頁[林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料Ⅴ1(4)]局1回 1業務打合せ協議中間打合せ 中間打合せ20回11号代価表13頁[林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料Ⅴ1(4)]局2回、該当署毎1回 1業務打合せ協議成果品納入時12号代価表14頁[林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料Ⅴ1(4)]局1回 1日高所作業車(賃貸) 橋梁点検車(長期割引あり) 運転経費作業H約6m・積載質量200kg BT-200相当【青森県内経費】1号単価表15頁[R8積算要領 第5部第5章3-2(1)]19費目・工種・種別・細別・規格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 2業務費内訳書令和8年度 国有林林道橋梁点検業務日高所作業車(賃貸) 橋梁点検車(長期割引あり) 運転経費作業H約6m・積載質量200kg BT-200相当【岩手県内経費】2号単価表16頁[R8積算要領 第5部第5章3-2(1)]13日高所作業車(賃貸) 橋梁点検車(長期割引あり) 運転経費作業H約6m・積載質量200kg BT-200相当【宮城県内経費】3号単価表17頁[R8積算要領 第5部第5章3-2(1)]7日高所作業車(賃貸) 橋梁点検車(長期割引あり) 運転経費作業H約6m・積載質量200kg BT-200相当【秋田県内経費】4号単価表18頁[R8積算要領 第5部第5章3-2(1)]36日高所作業車(賃貸) 橋梁点検車(長期割引あり) 運転経費作業H約6m・積載質量200kg BT-200相当【山形県内経費】5号単価表19頁[R7積算要領 第5部第5章3-2(1)]9式電子成果品作成費1式直接原価(その他原価除く)1式その他原価1式一般管理費等1式業務価格1式業務価格1式消費税相当額1式業務委託料1名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 3代価表計画準備部材番号図の作成、現地踏査、関係機関協議等を含む 1号代価表 10 橋当り人主任技師 [R8.3]2 900人技師(A) [R8.3]1 400人技師(B) [R8.3]2 900人技師(C) [R8.3]4 300人技術員 [R8.3]2 900計 1 橋 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 4代価表現地点検 橋長4m以上 5m以下定期点検調査帳簿の作成、台帳補完のための現地計測を含む 2号代価表 10 橋当り人技師(B) [R8.3]3 100人技師(C) [R8.3]3 100人技術員 [R8.3]3 100計 1 橋 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 5代価表現地点検 橋長5mを超え 10m以下定期点検調査帳簿の作成、台帳補完のための現地計測を含む 3号代価表 10 橋当り人技師(B) [R8.3]3 800人技師(C) [R8.3]3 800人技術員 [R8.3]3 800計 1 橋 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 6代価表現地点検 橋長10mを超え 15m以下定期点検調査帳簿の作成、台帳補完のための現地計測を含む 4号代価表 10 橋当り人技師(B) [R8.3]4 400人技師(C) [R8.3]4 400人技術員 [R8.3]4 400計 1 橋 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 7代価表現地点検 橋長15mを超え 20m以下定期点検調査帳簿の作成、台帳補完のための現地計測を含む 5号代価表 10 橋当り人技師(B) [R8.3]6 400人技師(C) [R8.3]6 400人技術員 [R8.3]6 400計 1 橋 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 8代価表現地点検 橋長20mを超え 30m以下定期点検調査帳簿の作成、台帳補完のための現地計測を含む 6号代価表 10 橋当り人技師(B) [R8.3]7 500人技師(C) [R8.3]7 500人技術員 [R8.3]7 500計 1 橋 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 9代価表現地点検 橋長30mを超え 50m以下定期点検調査帳簿の作成、台帳補完のための現地計測を含む 7号代価表 10 橋当り人技師(B) [R8.3]9 100人技師(C) [R8.3]9 100人技術員 [R8.3]9 100計 1 橋 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 10代価表現地点検 橋長50mを超える定期点検調査帳簿の作成、 台帳補完のための現地計測を含む 8号代価表 10 橋当り人技師(B) [R8.3]9 100人技師(C) [R8.3]9 100人技術員 [R8.3]9 100計 1 橋 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 11代価表報告書の作成報告書及び電子データの納品を含む 9号代価表 10 橋当り人主任技師 [R8.3]0 500人技師(A) [R8.3]0 500人技師(B) [R8.3]0 900人技師(C) [R8.3]0 900人技術員 [R8.3]1 400計 1 橋 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 12代価表打合せ協議業務着手時 10号代価表 1 業務当り人主任技師 [R8.3]0 500人技師(B) [R8.3]0 500計 1 業務 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 13代価表打合せ協議中間打合せ 中間打合せ20回 11号代価表 1 業務当り人技師(B) [R8.3]10人技師(C) [R8.3]10計 1 業務 当り条 件 表当りNo. 条 件 内 容11号代価表打合せ協議中間打合せ 中間打合せ20回1業務11業務当り打合せ協議区分 : 中間打合せ21業務当り中間打合せ回数 : K=20回名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 14代価表打合せ協議成果品納入時 12号代価表 1 業務当り人主任技師 [R8.3]0 500人技師(B) [R8.3]0 500計 1 業務 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 15単価表高所作業車(賃貸) 橋梁点検車(長期割引あり) 運転経費作業H約6m・積載質量200kg BT-200相当【青森県内経費】 1号単価表 1 日当り人運転手(一般) [R8.3]1L軽油 パトロール給油 【R8.2】R8建設機械経費積算要領より96(kw)*0.037(L/kw・h)*480(h)/100 17台/日高所作業車(賃貸) 橋梁点検車(長期割引あり)作業H約6m・積載質量200kg【R8.2】R8建設機械経費積算要領より140(供用日)/100(日) 1 400計 1 日 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 16単価表高所作業車(賃貸) 橋梁点検車(長期割引あり) 運転経費作業H約6m・積載質量200kg BT-200相当【岩手県内経費】 2号単価表 1 日当り人運転手(一般) [R8.3]1L軽油 パトロール給油 【R8.2】R8建設機械経費積算要領より96(kw)*0.037(L/kw・h)*480(h)/100 17台/日高所作業車(賃貸) 橋梁点検車(長期割引あり)作業H約6m・積載質量200kg【R8.2】R8建設機械経費積算要領より140(供用日)/100(日) 1 400計 1 日 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 17単価表高所作業車(賃貸) 橋梁点検車(長期割引あり) 運転経費作業H約6m・積載質量200kg BT-200相当【宮城県内経費】 3号単価表 1 日当り人運転手(一般) [R8.3]1L軽油 パトロール給油 【R8.2】R8建設機械経費積算要領より96(kw)*0.037(L/kw・h)*480(h)/100 17台/日高所作業車(賃貸) 橋梁点検車(長期割引あり)作業H約6m・積載質量200kg【R8.2】R8建設機械経費積算要領より140(供用日)/100(日) 1 400計 1 日 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 18単価表高所作業車(賃貸) 橋梁点検車(長期割引あり) 運転経費作業H約6m・積載質量200kg BT-200相当【秋田県内経費】 4号単価表 1 日当り人運転手(一般) [R8.3]1L軽油 パトロール給油 【R8.2】R8建設機械経費積算要領より96(kw)*0.037(L/kw・h)*480(h)/100 17台/日高所作業車(賃貸) 橋梁点検車(長期割引あり)作業H約6m・積載質量200kg【R8.2】R8建設機械経費積算要領より140(供用日)/100(日) 1 400計 1 日 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 19単価表高所作業車(賃貸) 橋梁点検車(長期割引あり) 運転経費作業H約6m・積載質量200kg BT-200相当【山形県内経費】 5号単価表 1 日当り人運転手(一般) [R8.3]1L軽油 パトロール給油 【R8.2】R8建設機械経費積算要領より96(kw)*0.037(L/kw・h)*480(h)/100 17台/日高所作業車(賃貸) 橋梁点検車(長期割引あり)作業H約6m・積載質量200kg【R8.2】R8建設機械経費積算要領より140(供用日)/100(日) 1 400計 1 日 当り設計補正項目 補正内容治山林道:設計・計画作成等/令和8年度(2026年度)電子成果品作成費計上区分 その他設計業務委託先の選択 建設コンサルタントに委託する業務価格丸め 一万円丸め切り捨て**********業務委託料(消費税込み)/令和8年度(2026年度)消費税率 10経 費 条 件 表令和8年度 国有林林道橋梁点検業務説明

林野庁東北森林管理局の他の入札公告

秋田県の役務の入札公告

案件名公告日
環境省補助事業「尾去沢軽井沢周辺地区」樹木伐採ほか業務委託2026/06/23
緩衝帯整備事業「下刈り」業務委託2026/06/23
秋田県警察航空整備士新規資格取得訓練等委託 [64KB]2026/06/23
特殊建築物定期調査業務委託(鷹巣地区4小学校)2026/06/22
秋田県埋蔵文化財センター「下都遺跡発掘調査及び整理作業に伴う遺跡図形システム等賃貸借契約」の条件付き一般競争入札について2026/06/22
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