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十三地区漁業集落排水処理場屋根改修工事

青森県五所川原市の入札公告「十三地区漁業集落排水処理場屋根改修工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は青森県五所川原市です。 公告日は2026/06/23です。

新着
発注機関
青森県五所川原市
所在地
青森県 五所川原市
カテゴリー
工事
公告日
2026/06/23
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

五所川原市による十三地区漁業集落排水処理場屋根改修工事の入札

令和8年度 条件付き一般競争入札(建築一式工事)

【入札の概要】

  • 発注者:五所川原市
  • 仕様:十三地区漁業集落排水処理場屋根改修工事(建築一式工事、シングル防水・下地調整等)
  • 入札方式:条件付き一般競争入札
  • 納入期限:令和8年12月25日(工期)
  • 納入場所:五所川原市十三通行道116-5 地内
  • 入札期限:令和8年7月9日(入札書提出期限)、令和8年7月10日(開札)
  • 問い合わせ先:五所川原市 管財課(0173-35-2111 内線2176又は2177)

【参加資格の要点】

  • 資格区分:工事
  • 細目:建築一式工事
  • 等級:B級(五所川原市建設業者工事施行能力審査規則に基づく)
  • 資格制度:五所川原市入札参加資格者名簿(独自制度)
  • 建設業許可:建築一式工事の一般建設業許可
  • 経営事項審査:総合評定値(P点)の取得(契約締結予定日の1年7ヶ月前の直後の営業年度終了日以降に受審)
  • 地域要件:五所川原市内に本店を有すること
  • 配置技術者:入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者の配置
  • 施工実績:過去10年以内に1件以上の請負契約金額1,500万円以上の同種工事(建築一式工事)の元請又は一次下請実績
  • 例外規定:記載なし
  • その他の重要条件:低入札価格調査制度の対象工事
公告全文を表示
十三地区漁業集落排水処理場屋根改修工事 1/5 補漁第1号の工事請負について 標記件名について、下記の条件付き一般競争入札により契約を締結するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。 令和8年6月24日五所川原市長 佐々木 孝昌記1 競争入札に付する工事2 入札参加資格 次に掲げる要件を全て満たし、あらかじめ市長の審査を受け入札参加資格を有すると認められた者であること。 (1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。 (2) 五所川原市契約事務規則(平成17年規則第53号。以下「契約事務規則」という。)第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。 (3) 五所川原市から指名停止の措置を受けた場合、その期間が本公告の日から開札の日までにないこと。 (4) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更正又は再生手続開始決定がなされ、決定後の建(1) 工 事 番 号 補漁第1号(2) 工 事 名 十三地区漁業集落排水処理場屋根改修工事(3) 工 事 場 所 五所川原市十三通行道116-5 地内(4) 工 事 期 限 令和8年12月25日(5) 工 事 の 種 類 建築一式工事(6) 工 事 概 要 屋根改修 屋根シングル防水 A=692.0㎡ 下地調整材塗布 A=692.0㎡ 普通棟加工 L=73.2m 軒先アルミ水切 L=104.0m 仮設工 一式(7) 予 定 価 格 ¥27,910,000-(消費税及び地方消費税の額を除く。)(8) 本工事は、低入札価格調査制度の対象工事であるため、五所川原市低入札価格調査制度実施要綱(以下「低入札価格調査制度実施要綱」という。)第4条に規定する調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)及び同要綱第8条に規定する基本的判断基準及び数値的判断基準を設定する。 (9) 発 注 担 当 課 上下水道部 下水道課(10) 入札書の提出方法 郵便入札の方法による。 (入札書は郵送(一般書留又は簡易書留)により提出すること。 )2/5設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)の規定による経営事項審査を受けていること。 (5) 五所川原市内に本店を有すること。 (6) 法の規定に基づく建築一式工事に係る建設業許可を受け、契約締結予定日の1年7月前の直後の営業年度終了の日以降に法の規定による経営事項審査を受けていること。 (7) 施工に際して必要な法に規定する資格等を有し、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者を工事現場に配置できること。 (8) 五所川原市建設業者工事施行能力審査規則(平成17年規則第144号)第14条の規定により作成された建設業者等級名簿において、建築一式工事等級がB級に格付けされていること。 ※等級は、市のホームページ又は管財課で等級名簿を閲覧することにより確認すること。 (9) 本件入札に係る資格審査申請書提出日以前10年以内に1件の請負契約金額が1500万円以上の同種工事(建築一式工事)の元請又は一次下請の施工実績があること。 3 資格審査等(1) 入札参加希望者は、次に掲げる書類を各1部提出し、入札参加資格を有することについて市長の審査を受けること。 ア 条件付き一般競争入札参加資格審査申請書 イ 配置予定技術者調書 ウ 施工実績調書 エ 最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し ※ア,イ,ウの書類は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。 また、調書には調書に記載している書類を添付すること。 (2) 提出方法 管財課へ持参すること。 (3) 受付期間 令和8年6月24日(水)から令和8年7月1日(水)までとする。 ただし、閉庁日を除く。 (4) 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。 ただし、受付期間最終日の受付時間は午前9時から正午までとする。 (5) 審査結果等 ア 資格の審査結果については、申請者に対して令和8年7月1日以降にFAXにより通知する。 イ 入札参加資格を有しないと認められた者は、その理由に異議があるときは異議を申し立てることができる。 (6) その他 ア 書類の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。 イ 提出された書類の差換え及び訂正は認められない。 また、提出された書類の内容を聴取し別途関係書類の提出を求めることがある。 ウ 入札参加資格を有すると認められた者が、開札日までの間に次のいずれかに該当することとなったときは入札参加資格を喪失し、入札に参加することはできない。 この場合、該当する者にその旨を通知する。 ① 入札参加資格の要件を欠いたとき。 ② 提出した書類に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。 ③ 入札に参加させることが、著しく不適当と認められるとき。 3/54 設計図書等(設計書、設計図、契約書案等)(1)縦覧期間 公告の日から令和8年7月10日まで (2)縦覧方法 五所川原市ホームページへ掲載 https://www.city.goshogawara.lg.jp/jouhou/nyusatsu/koukoku.html(3) 設計図書等への質問回答ア 質問がある場合は、質問回答書に質問を記載し、あらかじめ管財課に電話連絡のうえ、令和8年7月2日までにFAXにより提出すること。 イ 質問者に対しては、速やかにFAXにより回答する。 5 入札の辞退(1) 入札参加資格を有すると認められた者又は入札書を郵送した者が入札を辞退する場合は、開札前日までに入札辞退届を提出すること。 (2) 入札辞退届は市のホームページから様式をダウンロードして作成し、管財課に持参すること。 6 工事費内訳書(1) 入札書の提出に際し、入札金額の根拠となった積算内訳を記載した工事費内訳書を同封し提出すること。 (2) 工事費内訳書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。 (3) 工事費内訳書に示す項目は設計図書等の定めるところによること。 (4) 提出された工事費内訳書の差換え及び訂正は認められない。 (5) 次に掲げるもののいずれかに該当する工事費内訳書は無効とする。 ア 金額、氏名(名称)、印影若しくは重要な文字が誤脱したもの又は識別しがたいもの イ 示された項目が指定した項目と異なるもの ウ 工事費内訳書の計算に誤りがあるもの エ 記載内容が明らかに合理性を欠くもの又は不誠実に作成されたと認められるもの 7 入札方法等(1) 入札保証金は免除する。 (2) 入札書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。 (3) 入札書は、一般書留郵便又は簡易書留郵便の方法により提出すること。 (封筒の記載方法はホームページの記載例を参照し、必ず封印すること。)(4) あて先 〒037-8686 五所川原市総務部 管財課 行(5) 到着期限 令和8年7月9日(木)(期限を過ぎて到着したものは返却する。)(6) 入札書の受領について、入札参加者及びその他の者からの問い合わせには応じない。 また、入札書が到着しないことにより入札参加者に損害が生じても、入札参加者は市に対してその損害の賠償を請求することはできない。 (7) 落札にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (8) 契約事務規則第5条に規定する入札者心得書を遵守すること。 (9) 入札執行回数は1回とし、入札参加者が1者のみの場合であっても入札を行う。 4/58 開札及び立会い(1) 日時 令和8年7月10日(金)午前9時00分(2) 場所 五所川原市字布屋町41番地1 市庁舎2階 会議室2A(3) 同日に複数の開札を行う場合、入札執行者が開札順を定める。 (4) 開札にあたり、入札参加資格を有すると認められた者の中から、事前に立会人2名を選任し立会いを依頼するので、依頼を受けた者は開札に立会うこと。 この場合において、立会いを代理人に委任する場合は開札時刻までに委任状を提出し、代理人が立会うこと。 立会人又は代理人が開札時刻までに到着しない場合は、当該入札事務に関係のない市職員を立会わせるものとする。 (5) 立会いの依頼を受けた者以外の建設業者等級名簿(有資格者名簿)に登載されている者(従業員を含む。)は、開札の立会い及び傍聴をすることはできないものとする。 9 無効の入札 次のいずれかに該当する入札は無効とする。 (1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 郵送された封筒が封印されていないと認められる入札(3) 郵送された封筒に、工事番号、開札日及び差出人のいずれかが記載されていない入札並び に郵送された封筒と入札書の記載事項が一致しない入札(4) 工事費内訳書の提出がない者のした入札及び工事費内訳書の合計金額と入札書記載金額が一致しない入札(5) 予定価格を事前公表する場合において、予定価格を超える金額の入札(6) 入札者心得書及び本公告に示した条件等入札に関する条件に違反した入札10 同価格入札の取扱い(1) 落札となるべき同価格の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに、くじで落札者又は調査対象となる者の順位を決定するものとする。 この場合において、当該入札者が立会人であるときはその者(代理人が立会ったときはその代理人)にくじを引かせ、それ以外の場合は、当該入札者に代えて当該入札事務に関係のない市職員にくじを引かせるものとする。 (2) 低入札価格調査制度実施要綱の規定による調査対象となるべき同価格の入札をし、基本的判断基準及び数値的判断基準を満たしている者が2名以上あるときは、後日、当該入札者にくじを引かせ、調査対象となる者の順位を決定するものとする。 11 落札者の決定方法(1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込をした者(低入札価格調査制度実施要綱の規定により失格となった者を除く。)を落札者とする。 (2) 落札者が決定した場合には、直ちにその旨を連絡する。 12 契約の締結(1) 落札者は、速やかに発注担当課に赴き契約締結の手続きをとること。 (2) 落札者は、契約締結に際し、契約金額の10分の1以上の契約保証金の納付、又は契約保証金に代わる担保の提供をしなければならない。 ただし、次のいずれかに該当するときは契約保5/5証金の納付を免除する。 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 イ 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。 (3) 契約は、落札者が決定した日から7日以内に締結しなければならない。 ただし、落札者から書面による契約締結延期の申出があり、市長がそれを承認したときはこの限りでない。 (4) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しない場合には、指名停止の措置をとることがある。 (5) 契約締結前に、落札者が市の指名停止措置を受けた場合若しくは指名停止措置要件に該当する事実があったと認められる場合又は本公告の要件を満たさなくなった場合は、当該契約を締結しないことがある。 13 その他(1) 本公告に関する問合せは、管財課まで電話により行うこと。 電話番号:0173-35-2111 内線2176又は2177(2) 入札参加資格審査申請書(添付書類を含む。)及び質問回答書等については、本公告に定められた方法以外の方法で提出されたものは受付しないので注意すること。 (3) 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知契約の相手方は、建設業法(昭和24年法律100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、契約の相手方の決定から請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。 令和8年度 工事番号 補漁第1号予定価格(消費税および地方消費税含む) 30,701,000円十三地区漁業集落排水処理場屋根改修工事 縦覧設計書五所川原市上下水道部下水道課数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額A 直接工事費 改修工事 式 1.0 発生材処分費 式 1.0 産業廃棄物税相当額 式 1.0直接工事費 計B 共通仮設費 改修工事 式 1.0 別紙純工事費C 現場管理費 改修工事 式 1.0 別紙工事原価 工事原価から産業廃棄物税相当額を控除した金額No.3数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額D 一般管理費等 式 1.0契約保証補正率 0.04% 式 1.0一般管理費等 計端数調整工事価格E 消費税相当額 10.00% 式 1.0合 計No.4数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額B 共通仮設費B-1一般共通仮設費一般共通仮設費 率計上 式 1.0(積上げ分)波形亜鉛鉄板 H=1.8m 全損 スクラップ共 m 11.0 代価-1キャスターゲート W5000×H1800 3ヶ月 ヶ所 1.0 施工-106一般共通仮設費 計C 現場管理費C-1一般現場管理費一般現場管理費 率計上 式 1.0一般現場管理費 計監理事務所無し補正No.5数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考A 直接工事費1 直接仮設工事 式 1.02 屋根改修工事 式 1.03 発生材処理 式 1.04 発生材処分費 式 1.05 産業廃棄物税相当額 式 1.0小計 改修工事発生材処分費産業廃棄物税相当額合計原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額No.5数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額1 直接仮設工事枠組本足場(手すり先行方式) W=600 H=12m未満 安全手摺共 2ヶ月 ㎡ 571.0 施工-114養生シート張り 防炎Ⅰ類 2ヶ月 ㎡ 571.0 コスト-126 合計No.6数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額2 屋根改修工事(撤去)アスファルトシングル葺き撤去 ㎡ 692.0 見積アスファルトルーフィング撤去 ㎡ 692.0 施工-478破風シングル防水押え水切撤去 m 104.0 見積 (改修) 屋根シングル防水 ㎡ 692.0 見積下地調整材塗布 t=2 セメント系 ㎡ 692.0 見積普通棟加工 m 73.2 見積軒先アルミ水切 m 104.0 見積破風 下地調整 木部 RB種 m 104.0 見積破風 木材保護塗料塗り 木部 A種(キシラデコールコンゾラン3回塗) m 104.0 見積合計No.7数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額3 発生材処理取り壊し材積込(人力積込) 屋根材 ㎥ 4.8 市単-77取り壊し材運搬(ダンプトラック2t積級)屋根材 (DID区間無し 27.5km以下)㎥ 4.8 処分比較表合計No.8数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額4 発生材処分費取り壊し材処分 屋根材 t 8.3 処分比較表合計No.9数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額5 産業廃棄物税相当額屋根材 減量化率1.00 t 8.3 合計No.10 建築デザイン事務所屋 根 改 修 工 事設 計 図十三地区漁業集落排水処理場I N D E XI N D E XA 建 築A―00A―00010102020303インディックスインディックス屋根平面図屋根平面図立面図立面図特記仕様書-1特記仕様書-1特記仕様書-2特記仕様書-2外部仕上表・案内図・建物求積図・求積表外部仕上表・案内図・建物求積図・求積表04040505調査報告書(提出部数 ・2部 ・ )調査報告書(提出部数 ・2部 ・ )3.工事種目2.敷地面積Ⅰ.工事概要Ⅰ.工事概要1.工事場所4.指定部分・有 ・無 対象部分( )部分( 指定部分工期 年 月 日部分工期 特 記 事 項(1) 図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築改修工事標準仕様書(1) 図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築改修工事標準仕様書(1) 図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築改修工事標準仕様書 (1) 図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大 庁営繕部制定の「公共建築改修工事標準仕様書(1) 図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築改修工事標準仕様書 (1) 図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大 庁営繕部制定の「公共建築改修工事標準仕様書通省大臣官房官庁営繕・ 材料の品質等・ 材料の品質等建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。 項 目(3) 本特記仕様書の表記(3) 本特記仕様書の表記2) 特記事項は、・ 印の付いたものを適用する。 2) 特記事項は、・ 印の付いたものを適用する。 ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。 ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。 3) 特記事項に記載の[ ]内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 3) 特記事項に記載の[ ]内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 3) 特記事項に記載の[ ]内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 3) 特記事項に記載の[ ]内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 3) 特記事項に記載の[ ]内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 3) 特記事項に記載の[ ]内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 風速(Vo= m/s) 風速(Vo= m/s) 地表面粗度区分 (・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ) 地表面粗度区分 (・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ)・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 ・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 1) 本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能1) 本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能1) 本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能 1) 本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能1) 本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能 1) 本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能を有するものとする。 を有するものとする。 ・ 環境への配慮・ 環境への配慮(2) 電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの特記仕様書を適用す(2) 電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの特記仕様書を適用す(2) 電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの特記仕様書を適用す (2) 電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備 機械設備工事はそれぞれの特記仕様書を適用す(2) 電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの特記仕様書を適用す (2) 電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備 機械設備工事はそれぞれの特記仕様書を適用す気設備工事及び機械設 る。 なお、電気設備工事の特記仕様書は( / )図、機械設備工事の特記仕様書は( / )図による。 る。 なお、電気設備工事の特記仕様書は( / )図、機械設備工事の特記仕様書は( / )図による。 る。 なお、電気設備工事の特記仕様書は( / )図、機械設備工事の特記仕様書は( / )図による。 る。 なお、電気設備工事の特記仕様書は( / )図、機械設 特記仕様書は( / )図による。 る。 なお、電気設備工事の特記仕様書は( / )図、機械設備工事の特記仕様書は( / )図による。 る。 なお、電気設備工事の特記仕様書は( / )図、機械設 特記仕様書は( / )図による。 機械設備工事の特記仕○○○○(1.4.2)[1.4.2](1.4.2)[1.4.2]5) 印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)」に基づく「環境物品等の調達5) 印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)」に基づく「環境物品等の調達5) 印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)」に基づく「環境物品等の調達 5) 印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)」に基づく「環境物品等の調達5) 印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)」に基づく「環境物品等の調達 5) 印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)」に基づく「環境物品等の調達□GG① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、 パーティクル① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、 パーティクル① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、 パーティクル ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、 パーティクル① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、 パーティクル ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、 パーティクル 材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用す 材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用す 材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用す 材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用す 材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用す 材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用す③ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-プチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含有しな③ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-プチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含有しな③ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-プチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含有しな ③ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-プチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含有しな③ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-プチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含有しな ③ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-プチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含有しな④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、 ④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、 ④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、 次の①から④を満たすものとする。 次の①から④を満たすものとする。 1) 建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に1) 建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に1) 建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に 1) 建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に1) 建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に 1) 建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に 塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない 塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない 塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない 塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない 塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない 塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない い難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。 い難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。 アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものアセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものアセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したもの アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものアセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したもの アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したもの(1.4.1)[1.4.1](1.4.1)[1.4.1]② 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用② 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用② 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用 ② 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用② 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用 ② 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用2) 備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を2) 備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を2) 備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を 2) 備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を2) 備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を 2) 備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を3) 標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法と3) 標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法と3) 標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法と 3) 標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法と3) 標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法と 3) 標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。 する。 ・風圧力・風圧力・積雪荷重 ・積雪荷重 ボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、 ボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、 ボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、 ボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、 ボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、 ボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、 する。 する。 とする。 とする。 使用する場合は監督職員の承諾を受ける。 使用する場合は監督職員の承諾を受ける。 4) 本工事に使用する材料のうち、5)に指定する材料の製造業者等は、次の①から⑥の事項を4) 本工事に使用する材料のうち、5)に指定する材料の製造業者等は、次の①から⑥の事項を4) 本工事に使用する材料のうち、5)に指定する材料の製造業者等は、次の①から⑥の事項を 4) 本工事に使用する材料のうち、5)に指定する材料の製造業者等は、次の①から⑥の事項を4) 本工事に使用する材料のうち、5)に指定する材料の製造業者等は、次の①から⑥の事項を 4) 本工事に使用する材料のうち、5)に指定する材料の製造業者等は、次の①から⑥の事項を 満たすものとし、その証明となる資料(外部機関が発行する証明書の写し等)を監督職員に 満たすものとし、その証明となる資料(外部機関が発行する証明書の写し等)を監督職員に 満たすものとし、その証明となる資料(外部機関が発行する証明書の写し等)を監督職員に 満たすものとし、その証明となる資料(外部機関が発行する証明書の写し等)を監督職員に 満たすものとし、その証明となる資料(外部機関が発行する証明書の写し等)を監督職員に 満たすものとし、その証明となる資料(外部機関が発行する証明書の写し等)を監督職員に 提出して承諾を受ける。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りでない。 提出して承諾を受ける。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りでない。 提出して承諾を受ける。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りでない。 提出して承諾を受ける。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りでない。 提出して承諾を受ける。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りでない。 提出して承諾を受ける。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りでない。 ① 品質及び性能に関する試験データを整備していること。 ① 品質及び性能に関する試験データを整備していること。 ② 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。 ② 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。 ③ 安定的な供給が可能であること。 ③ 安定的な供給が可能であること。 ④ 法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。 ④ 法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。 ⑤ 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 ⑤ 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 ⑥ 販売、保守等の営業体制を整えていること。 ⑥ 販売、保守等の営業体制を整えていること。 5) 製造業者等に関する資料の提出を求める材料5) 製造業者等に関する資料の提出を求める材料 る。 る。 平成12年5月31日建設省告示第1455号における区域 別表( ) 平成12年5月31日建設省告示第1455号における区域 別表( ) 平成12年5月31日建設省告示第1455号における区域 別表( ) 平成12年5月31日建設省告示第1455号における区域 別表( ) 平成12年5月31日建設省告示第1455号における区域 別表( ) 平成12年5月31日建設省告示第1455号における区域 別表( ) の推進に関する基本方針(令和4年2月25日変更閣議決定)」に定める特定調達物品における判断の基準(特定調達品目 の推進に関する基本方針(令和4年2月25日変更閣議決定)」に定める特定調達物品における判断の基準(特定調達品目 の推進に関する基本方針(令和4年2月25日変更閣議決定)」に定める特定調達物品における判断の基準(特定調達品目 の推進に関する基本方針(令和4年2月25日変更閣議決定)」に定める特定調達物品における判断の基準(特定調達品目 の推進に関する基本方針(令和4年2月25日変更閣議決定)」に定める特定調達物品における判断の基準(特定調達品目 の推進に関する基本方針(令和4年2月25日変更閣議決定)」に定める特定調達物品における判断の基準(特定調達品目 「公共工事」においては表1中の品目ごとの判断の基準)を満たすものを示す。 「公共工事」においては表1中の品目ごとの判断の基準)を満たすものを示す。 「公共工事」においては表1中の品目ごとの判断の基準)を満たすものを示す。 「公共工事」においては表1中の品目ごとの判断の基準)を満たすものを示す。 「公共工事」においては表1中の品目ごとの判断の基準)を満たすものを示す。 「公共工事」においては表1中の品目ごとの判断の基準)を満たすものを示す。 改修 1棟改修 1棟(建築工事編)令和4年版(以下「改修標準仕様書」という。)及び「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和 4年版(建築工事編)令和4年版(以下「改修標準仕様書」という。 )及び「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和 4年版(建築工事編)令和4年版(以下「改修標準仕様書」という。 )及び「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和 4年版 (建築工事編)令和4年版(以下「改修標準仕様書」という。 )及 共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和 4年版(建築工事編)令和4年版(以下「改修標準仕様書」という。)及び「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和 4年版 (建築工事編)令和4年版(以下「改修標準仕様書」という。 )及 共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和 4年版。 )及び「公共建築1) 項目は、・ 印の付いたものを適用する。 1) 項目は、・ 印の付いたものを適用する。 ○○○○○○11各章共通事項章・ 適用区分・ 適用区分・・・・4) 特記事項に記載の( )内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 4) 特記事項に記載の( )内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 4) 特記事項に記載の( )内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 4) 特記事項に記載の( )内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 4) 特記事項に記載の( )内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 4) 特記事項に記載の( )内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 (以下「標準仕様書」という。)によるほか、下記仕様書等のうち、○を付けたものを適用する。 (以下「標準仕様書」という。)によるほか、下記仕様書等のうち、○を付けたものを適用する。 (以下「標準仕様書」という。)によるほか、下記仕様書等のうち、○を付けたものを適用する。 (以下「標準仕様書」という。)によるほか、下記仕様書等のう 付けたものを適用する。 (以下「標準仕様書」という。)によるほか、下記仕様書等のうち、○を付けたものを適用する。 (以下「標準仕様書」という。)によるほか、下記仕様書等のう 付けたものを適用する。 等のうち、○を付けた ・建築物解体工事共通仕様書(令和4年版) ・建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)・ 化学物質の濃度測定・ 化学物質の濃度測定・ 埋設配管・配線および・ 埋設配管・配線および・ 放射線透過試験・ 放射線透過試験労働安全衛生法、「電離放射線障害防止規制」(昭和47年労働省令第41号)等に定める労働安全衛生法、「電離放射線障害防止規制」(昭和47年労働省令第41号)等に定める労働安全衛生法、「電離放射線障害防止規制」(昭和47年労働省令第41号)等に定める 労働安全衛生法、「電離放射線障害防止規制」(昭和47年労働省令第41号)等に定める労働安全衛生法、「電離放射線障害防止規制」(昭和47年労働省令第41号)等に定める 労働安全衛生法、「電離放射線障害防止規制」(昭和47年労働省令第41号)等に定めるところによるほか、次による。 ところによるほか、次による。 1) 作業主任者は、エックス線作業主任者の資格を有するものとし、資格を証明するもの1) 作業主任者は、エックス線作業主任者の資格を有するものとし、資格を証明するもの1) 作業主任者は、エックス線作業主任者の資格を有するものとし、資格を証明するもの 1) 作業主任者は、エックス線作業主任者の資格を有するものとし、資格を証明するもの1) 作業主任者は、エックス線作業主任者の資格を有するものとし、資格を証明するもの 1) 作業主任者は、エックス線作業主任者の資格を有するものとし、資格を証明するもの とし、資格を証明する資料を監督職員に提出する。 とし、資格を証明する資料を監督職員に提出する。 2) 放射線照射量は最小限のものとし、照射中は人体に影響のない程度まで照射器より2) 放射線照射量は最小限のものとし、照射中は人体に影響のない程度まで照射器より2) 放射線照射量は最小限のものとし、照射中は人体に影響のない程度まで照射器より 2) 放射線照射量は最小限のものとし、照射中は人体に影響のない程度まで照射器より2) 放射線照射量は最小限のものとし、照射中は人体に影響のない程度まで照射器より 2) 放射線照射量は最小限のものとし、照射中は人体に影響のない程度まで照射器より 離れる。 また、作業者以外の立入禁止措置を講ずる。 離れる。 また、作業者以外の立入禁止措置を講ずる。 3) 露出時間は、コンクリートの厚さ等により、適宜調整する。 3) 露出時間は、コンクリートの厚さ等により、適宜調整する。 4) 付近にフィルム、磁気ディスク等放射線の影響を受けるものの有無を確認する。 4) 付近にフィルム、磁気ディスク等放射線の影響を受けるものの有無を確認する。 4) 付近にフィルム、磁気ディスク等放射線の影響を受けるものの有無を確認する。 4) 付近にフィルム、磁気ディスク等放射線の影響を受けるものの有無を確認する。 4) 付近にフィルム、磁気ディスク等放射線の影響を受けるものの有無を確認する。 4) 付近にフィルム、磁気ディスク等放射線の影響を受けるものの有無を確認する。 5) 躯体の墨出しは、表裏でズレがないように措置を講ずる。 5) 躯体の墨出しは、表裏でズレがないように措置を講ずる。 撮影枚数 枚 撮影枚数 枚 フィルムサイズ フィルムサイズ コンクリート厚さ cm コンクリート厚さ cm・探査機(電磁波レーダー法又は電磁波誘導法)による探査・探査機(電磁波レーダー法又は電磁波誘導法)による探査配管 ・配線等の位置の墨出を行う配管 ・配線等の位置の墨出を行う範囲範囲 鉄筋調査 鉄筋調査あと施工アンカー工事あと施工アンカー工事6章および8章による6章および8章によるコア抜き、はつり工事等コア抜き、はつり工事等※既存資料調査※既存資料調査ゼン、スチレンの濃度を測定し、測定結果を監督職員に報告する。 ゼン、スチレンの濃度を測定し、測定結果を監督職員に報告する。 3) 測定方法は、現場説明書による。 3) 測定方法は、現場説明書による。 4) 測定結果の報告は、現場説明書による。 4) 測定結果の報告は、現場説明書による。 1) 施工完了後、引渡前に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、 エチルベン1) 施工完了後、引渡前に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、 エチルベン1) 施工完了後、引渡前に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、 エチルベン 1) 施工完了後、引渡前に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、 エチルベン1) 施工完了後、引渡前に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、 エチルベン 1) 施工完了後、引渡前に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、 エチルベン・ 騒音・粉じん等の対策・ 騒音・粉じん等の対策[2.1.3][2.1.3]・防音パネル・防音パネル・防音シート・防音シート防音パネル等を取り付ける足場等の設置範囲防音パネル等を取り付ける足場等の設置範囲・図示による ・図示による Ⅱ.建築改修工事仕様Ⅱ.建築改修工事仕様※図示による ※図示による 22仮設工事・ 施工条件・ 施工条件(1.3.5)[1.3.5](1.3.5)[1.3.5]・施工順序・施工順序・工事用車両の駐車場及び資機材の置き場所・工事用車両の駐車場及び資機材の置き場所・ 石綿含有建材の調査・ 石綿含有建材の調査調査調査※石綿含有建材の事前調査※石綿含有建材の事前調査工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。 工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。 工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。 工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。 工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。 工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。 [1.5.1][1.5.1] ・建築工事標準詳細図(令和 4年版)(以下「標準詳細図」という。) ・建築工事標準詳細図(令和 4年版)(以下「標準詳細図」という。) ・建築工事標準詳細図(令和 4年版)(以下「標準詳細図」という。) ・建築工事標準詳細図(令和 4年版)(以下「標準詳細図」という。) ・建築工事標準詳細図(令和 4年版)(以下「標準詳細図」という。) ・建築工事標準詳細図(令和 4年版)(以下「標準詳細図」という。)※「3.工事種目」すべてを工事範囲とする。 ※「3.工事種目」すべてを工事範囲とする。 ・「3.工事種目」のうち の工事範囲は下記のとおりとする。 ・「3.工事種目」のうち の工事範囲は下記のとおりとする。 ・「3.工事種目」のうち の工事範囲は下記のとおりとする。 ・「3.工事種目」のうち の工事範囲は下記のとおりとする。 ・「3.工事種目」のうち の工事範囲は下記のとおりとする。 ・「3.工事種目」のうち の工事範囲は下記のとおりとする。 5.工事範囲(※現場説明書による ・図示 )(※現場説明書による ・図示 )(※現場説明書による ・図示 ) (※現場説明書による ・図示 )(※現場説明書による ・図示 ) (※現場説明書による ・図示 )(・図示 )(・図示 )(・図示 ) (・図示 )(・図示 ) (・図示 )xl1,a0.25,sm1,ql,t0;床型枠用鋼製デッキプレート、鉄骨柱下無収縮モルタル、無収縮グラxl1,a0.25,sm1,ql,t0;床型枠用鋼製デッキプレート、鉄骨柱下無収縮モルタル、無収縮グラxl1,a0.25,sm1,ql,t0;床型枠用鋼製デッキプレート、鉄骨柱下無収縮モルタル、無収縮グラ xl1,a0.25,sm1,ql,t0;床型枠用鋼製デッキプレート、鉄骨柱下無収縮モルタル、無収縮グラxl1,a0.25,sm1,ql,t0;床型枠用鋼製デッキプレート、鉄骨柱下無収縮モルタル、無収縮グラ xl1,a0.25,sm1,ql,t0;床型枠用鋼製デッキプレート、鉄骨柱下無収縮モルタル、無収縮グラウト材、乾式保護材、既製調合モルタル(タイル工事用)、既製調合目地材、ルーフドレン、ウト材、乾式保護材、既製調合モルタル(タイル工事用)、既製調合目地材、ルーフドレン、ウト材、乾式保護材、既製調合モルタル(タイル工事用)、既製調合目地材、ルーフドレン、 ウト材、乾式保護材、既製調合モルタル(タイル工事用)、既製調合目地材、ルーフドレン、ウト材、乾式保護材、既製調合モルタル(タイル工事用)、既製調合目地材、ルーフドレン、 ウト材、乾式保護材、既製調合モルタル(タイル工事用)、既製調合目地材、ルーフドレン、吸水調整材、錠前類、クローザー類、自動ドア機構、自閉式吊り引戸機構(手動開き式)、吸水調整材、錠前類、クローザー類、自動ドア機構、自閉式吊り引戸機構(手動開き式)、吸水調整材、錠前類、クローザー類、自動ドア機構、自閉式吊り引戸機構(手動開き式)、 吸水調整材、錠前類、クローザー類、自動ドア機構、自閉式吊り引戸機構(手動開き式)、吸水調整材、錠前類、クローザー類、自動ドア機構、自閉式吊り引戸機構(手動開き式)、 吸水調整材、錠前類、クローザー類、自動ドア機構、自閉式吊り引戸機構(手動開き式)、重量シャッター、重量シャッター、sm1.18;軽量シャッター、オーバーヘッドドア、防水剤、現場発泡断熱材、フリーアクセスフsm1.18;軽量シャッター、オーバーヘッドドア、防水剤、現場発泡断熱材、フリーアクセスフsm1.18;軽量シャッター、オーバーヘッドドア、防水剤、現場発泡断熱材、フリーアクセスフ sm1.18;軽量シャッター、オーバーヘッドドア、防水剤、現場発泡断熱材、フリーアクセスフsm1.18;軽量シャッター、オーバーヘッドドア、防水剤、現場発泡断熱材、フリーアクセスフ sm1.18;軽量シャッター、オーバーヘッドドア、防水剤、現場発泡断熱材、フリーアクセスフロア、可動間仕切、移動間仕切、トイレブース、煙突用成形、ライニング材、天井点検口、ロア、可動間仕切、移動間仕切、トイレブース、煙突用成形、ライニング材、天井点検口、ロア、可動間仕切、移動間仕切、トイレブース、煙突用成形、ライニング材、天井点検口、 ロア、可動間仕切、移動間仕切、トイレブース、煙突用成形、ライニング材、天井点検口、ロア、可動間仕切、移動間仕切、トイレブース、煙突用成形、ライニング材、天井点検口、 ロア、可動間仕切、移動間仕切、トイレブース、煙突用成形、ライニング材、天井点検口、床点検口、グレーチング、トップライト、屋上緑化システム、ポリマーセメントモルタル、床点検口、グレーチング、トップライト、屋上緑化システム、ポリマーセメントモルタル、床点検口、グレーチング、トップライト、屋上緑化システム、ポリマーセメントモルタル、 床点検口、グレーチング、トップライト、屋上緑化システム、ポリマーセメントモルタル、床点検口、グレーチング、トップライト、屋上緑化システム、ポリマーセメントモルタル、 床点検口、グレーチング、トップライト、屋上緑化システム、ポリマーセメントモルタル、鋳鉄製ふた鋳鉄製ふた貸与資料(・アスベスト関係材料調査票 ・既存図面 ・ )貸与資料(・アスベスト関係材料調査票 ・既存図面 ・ )貸与資料(・アスベスト関係材料調査票 ・既存図面 ・ ) 貸与資料(・アスベスト関係材料調査票 ・既存図面 ・ )貸与資料(・アスベスト関係材料調査票 ・既存図面 ・ ) 貸与資料(・アスベスト関係材料調査票 ・既存図面 ・ )(1.5.9)[1.7.9](1.5.9)[1.7.9]2) 測定対象室及び測定箇所数等は現場説明書による。 2) 測定対象室及び測定箇所数等は現場説明書による。 ○○・ 施工数量調査・ 施工数量調査[1.6.2、3][1.6.2、3]調査方法調査方法既存部分の破壊を行った場合の補修方法既存部分の破壊を行った場合の補修方法調査範囲調査範囲仮設間仕切りの種別と材質等仮設間仕切りの種別と材質等種別種別・ 仮設間仕切り・ 仮設間仕切り[2.3.2][表 2.3.1][2.3.2][表 2.3.1][2.3.1][2.3.1]仮設間仕切りに設ける仮設扉の材質等仮設間仕切りに設ける仮設扉の材質等・ 既存部分の養生・ 既存部分の養生養生方法等養生方法等・既存部分・既存部分・既存家具、既存設備等・既存家具、既存設備等・既存ブラインド、カーテン等・既存ブラインド、カーテン等保管場所(・図示による ・ )保管場所(・図示による ・ )・固定された備品、机、ロッカー等の移動・固定された備品、机、ロッカー等の移動移動既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。 また、万一損傷等を与えた既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。 また、万一損傷等を与えた既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。 また、万一損傷等を与えた 既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。 また、万一損傷等を与えた既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。 また、万一損傷等を与えた 既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。 また、万一損傷等を与えた場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。 場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。 仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所・材料、撤去材等の運搬方法・材料、撤去材等の運搬方法 種別(・A種 ・B種 ・C種 ・D種 ・E種 ) 種別(・A種 ・B種 ・C種 ・D種 ・E種 )C種:利用可能なエレベーター (・図示による ・ )C種:利用可能なエレベーター (・図示による ・ )利用可D種:利用可能な階段 (・図示による ・ )D種:利用可能な階段 (・図示による ・ )利用可・設置する・設置する・ 足場等・ 足場等[2.2.1][表 2.2.1][2.2.1][表 2.2.1]外部足場外部足場防護シート防護シート・設置しない・設置しない・設置しない・設置しない・設置する・設置する・設置しない・設置しない(設置範囲 ・工事に必要な範囲 ・図示による ・ )(設置範囲 ・工事に必要な範囲 ・図示による ・ )(設置範囲 ・工事に必要な範囲 ・図示による ・ ) (設置範囲 ・工事に必要な範囲 ・図示による ・ )(設置範囲 ・工事に必要な範囲 ・図示による ・ ) (設置範囲 ・工事に必要な範囲 ・図示による ・ )・設置する・設置する(設置範囲 ・工事に必要な範囲 ・図示による ・ )(設置範囲 ・工事に必要な範囲 ・図示による ・ )(設置範囲 ・工事に必要な範囲 ・図示による ・ ) (設置範囲 ・工事に必要な範囲 ・図示による ・ )(設置範囲 ・工事に必要な範囲 ・図示による ・ ) (設置範囲 ・工事に必要な範囲 ・図示による ・ )内部足場内部足場(※脚立、足場板等 ・ )(※脚立、足場板等 ・ )養生方法(※ビニルシート、合板 ・ )養生方法(※ビニルシート、合板 ・ ) 養生方法(※ビニルシート等 ・ )養生方法(※ビニルシート等 ・ ) )養生方法(・ビニルシート等 ・ ) 養生方法(・ビニルシート等 ・ ) 養生方法(・ビニルシート等 ・ ) 養生方法(・ビニルシート等 ・ ) 養生方法(・ビニルシート等 ・ ) 養生方法(・ビニルシート等 ・ ) ) ・図示による ・図示による ・図示による ・図示による 仕上げ(厚さmm)仕上げ(厚さmm)塗装塗装充填充填・A種・A種・せっこうボード・せっこうボード種類(・ )種類(・ )厚さ(・ mm ※9.5mm )厚さ(・ mm ※9.5mm )・合板・合板 材種(・ ) 材種(・ )厚さ(・ mm ※9mm )厚さ(・ mm ※9mm )・・・B種・B種グラスウールグラスウール・無し・無し・片面・片面・・厚さ mm厚さ mm※C種※C種防煙シート防煙シート材質材質仕上げ仕上げ塗装塗装設置箇所設置箇所設置箇所※木製※木製・・※合板張り程度※合板張り程度・・・無し・無し・片面・片面・ か所・ か所・図示による・図示による33防水改修工事・図示による ・図示による ・図示による ・図示による ・図示による ・図示による xsm1.1;「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」(厚生労働省 平成21年4月24日xsm1.1;「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」(厚生労働省 平成21年4月24日xsm1.1;「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」(厚生労働省 平成21年4月24日 xsm1.1;「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」(厚生労働省 平成21年4月24日xsm1.1;「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」(厚生労働省 平成21年4月24日 xsm1.1;「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」(厚生労働省 平成21年4月24日)の「(別紙)手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同)の「(別紙)手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同)の「(別紙)手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同 )の「(別紙)手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同)の「(別紙)手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同 )の「(別紙)手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手 ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手 ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。 すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。 ・ 降雨等に対する養生・ 降雨等に対する養生[3.1.3][3.1.3]※改修標準仕様書3.1.3(5)(ア)~(ウ)による※改修標準仕様書3.1.3(5)(ア)~(ウ)による 方法(とい共) 方法(とい共)・ 既存防水の処理・ 既存防水の処理[3.1.4] [3.2.3、4、6][3.1.4] [3.2.3、4、6]既存保護層の撤去既存保護層の撤去・行う(範囲 ・図示による ・ )・行う(範囲 ・図示による ・ )既存露出防水層表面の仕上げ塗装の除去既存露出防水層表面の仕上げ塗装の除去・行わない・行わない・行わない・行わない・・・行う(・M4AS ・M4ASI ・M4C ・M4DI ・L4X)・行う(・M4AS ・M4ASI ・M4C ・M4DI ・L4X)・行う(・M4AS ・M4ASI ・M4C ・M4DI ・L4X) ・行う(・M4AS ・M4ASI ・M4C ・M4DI ・L4X)・行う(・M4AS ・M4ASI ・M4C ・M4DI ・L4X) ・行う(・M4AS ・M4ASI ・M4C ・M4DI ・L4X)・行わない・行わない・行う(範囲 ・図示による ・ )・行う(範囲 ・図示による ・ )既存防水層の撤去既存防水層の撤去・ 既存下地の処理・ 既存下地の処理[3.2.6][3.2.6]既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等P0S工法及びP0SI工法(機械的固定方法)の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上りP0S工法及びP0SI工法(機械的固定方法)の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上りP0S工法及びP0SI工法(機械的固定方法)の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り P0S工法及びP0SI工法(機械的固定方法)の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上りP0S工法及びP0SI工法(機械的固定方法)の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り P0S工法及びP0SI工法(機械的固定方法)の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等の処置 部等の処置 設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり・丸環の取付け部、塔屋出設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり・丸環の取付け部、塔屋出設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり・丸環の取付け部、塔屋出 設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり・丸環の取付け部、塔屋出設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり・丸環の取付け部、塔屋出 設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり・丸環の取付け部、 塔屋出入口部等の欠損部及び防水層末端部の納まり部の処理入口部等の欠損部及び防水層末端部の納まり部の処理処理・図示による・図示による※監督職員と協議する※監督職員と協議する※改修標準仕様書3.2.6(4)(ウ)(g)①~③による※改修標準仕様書3.2.6(4)(ウ)(g)①~③による・・・図示による ・図示による 縮 尺縮 尺設 計設 計担 当担 当承 認承 認工事名称工事名称設計年月日設計年月日図面名称図面名称No.No.建築デザイン事務所建築デザイン事務所事務所登録番号 第564号事務所登録番号 第564号一級建築士登録番号123056号 今 信次一級建築士登録番号123056号 今 信次一級建築士登録番号123056号 今 信次 一級建築士登録番号123056号 今 信次一級建築士登録番号123056号 今 信次 一級建築士登録番号123056号 今 信次TEL 0173(34)4505TEL 0173(34)4505TEL 0173(34)4505 TEL 0173(34)4505TEL 0173(34)4505 TEL 0173(34)4505〒037-0044 青森県五所川原市字元町47-6〒037-0044 青森県五所川原市字元町47-6〒037-0044 青森県五所川原市字元町47-6 〒037-0044 青森県五所川原市字元町47-6〒037-0044 青森県五所川原市字元町47-6 〒037-0044 青森県五所川原市字元町47-6特記仕様書-1A-01A-01改修工事特記仕様書㎡㎡(2) 自動車車庫 木造 平屋建(2) 自動車車庫 木造 平屋建○○○○○○○○改修 1棟改修 1棟(3) 自転車置場 木造 平屋建(3) 自転車置場 木造 平屋建○○○○○○○○改修 1棟改修 1棟(4) 外構 (4) 外構 ①門 鉄筋コンクリート造(扉付き) ①門 鉄筋コンクリート造(扉付き) ②囲障 イ)鉄筋コンクリート造 ②囲障 イ)鉄筋コンクリート造 ③屋外排水設備 イ)屋外排水設備 ③屋外排水設備 イ)屋外排水設備 ロ)開きょ(U型側溝) ロ)開きょ(U型側溝) ④舗装 イ)アスファルト舗装(路面表示含む) ④舗装 イ)アスファルト舗装(路面表示含む) ⑥雑工作物 イ)屋外掲示板 ⑥雑工作物 イ)屋外掲示板 ロ)郵便受け箱 ロ)郵便受け箱 ハ)縁石 ハ)縁石 ニ)車いす使用者優先表示板 ニ)車いす使用者優先表示板改修 一式改修 一式改修 一式改修 一式改修 一式改修 一式 建築面積 ○○○. ㎡ 建築面積 ○○○. ㎡ 延べ面積 ○,○○○. ㎡ 延べ面積 ○,○○○. ㎡ 建築面積 ○○○. ㎡ 建築面積 ○○○. ㎡ 延べ面積 ○,○○○. ㎡ 延べ面積 ○,○○○. ㎡ ロ)インターロッキングブロック舗装 ロ)インターロッキングブロック舗装 ⑤諸標 イ)庁名板 ⑤諸標 イ)庁名板 ホ)駐車場入口表示板 ホ)駐車場入口表示板 ⑦樹木 ⑦樹木 ⑧砂利敷き ⑧砂利敷き(5) 電気設備(別図仕様書による)(5) 電気設備(別図仕様書による)(6) 機械設備(別図仕様書による)(6) 機械設備(別図仕様書による)改修 一式改修 一式改修 一式改修 一式改修 一式改修 一式改修 一式改修 一式改修 一式改修 一式改修 一式改修 一式改修 一式改修 一式改修 一式改修 一式移植一式又は伐採・抜根一式移植一式又は伐採・抜根一式改修 一式改修 一式一式一式一式一式一式一式 ロ)ネットフェンス ロ)ネットフェンス改修 一式改修 一式改修改修(調査済)(調査済)十三地区漁業集落排水処理場屋根改修工事R07.02R07.02十三地区漁業集落排水処理場屋根区漁業 水処理場青森県五所川原市十三通行道116-5 地内青森県五所川原市十三通行道116-5 地内(1) 漁業集落排水処理場 RC造 平屋建(1) 漁業集落排水処理場 RC造 平屋建 建築面積 556.84㎡ 建築面積 556.84㎡ 延べ面積 468.24㎡ 延べ面積 468.24㎡ 1階 468.24㎡ 1階 468.24㎡1.屋根改修1.屋根改修(撤去)(撤去)(改修)(改修)シングル防水シングル防水(普通棟加工)(普通棟加工)下地調整材塗布下地調整材塗布軒先押え見切軒先押え見切アスファルトルーフィングアスファルトルーフィングアスファルトシングル葺きアスファルトシングル葺き(アスファルトシングル・アスファルトルーフィング)(アスファルトシングル・アスファルトルーフィング)※含有無し※含有無し・ アスファルト防水・ アスファルト防水[3.3.2~5][3.3.2~5]屋根保護防水(既存 ) 屋根保護防水(既存 ) 新設防水層の種別新設防水層の種別部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さグシー 類及び厚立上り部の押え金物の材質、形状及び寸法立上り部の押え金物の材質、 形状及び寸法※アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度※アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度アルミ平場の保護コンクリートの厚さ平場の保護コンクリートの厚さこて仕上げ ※水下 80mm以上こて仕上げ ※水下 80mm以上床タイル張り ※水下 60mm以上床タイル張り ※水下 60mm以上新設防水層の種別新設防水層の種別屋根露出防水(既存)屋根露出防水(既存)保護層 ・設ける(※図示による ・ )保護層 ・設ける(※図示による ・ )保護層 ・設ける(※図示による ・ ) 保護層 ・設ける(※図示による ・ )保護層 ・設ける(※図示による ・ ) 保護層 ・設ける(※図示による ・ )屋上排水溝屋上排水溝立上り部の保護方法 立上り部の保護方法 窯業系パネルⅠ類(厚さ (mm) 幅 (mm))窯業系パネルⅠ類(厚さ (mm) 幅 (mm))mm) 防水層の種別防水層の種別絶縁断熱工法のルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい位置絶縁断熱工法のルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい位置絶縁断熱工法のルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい位置 絶縁断熱工法のルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい位置絶縁断熱工法のルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい位置 絶縁断熱工法のルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい位置り部周 熱材の張※図示による ※図示による 絶縁工法及び絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量絶縁工法及び絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量類及び種類※アスファルトルーフィング類の製造所の指定種類※アスファルトルーフィング類の製造所の指定種類※アスファルトルーフィング類の製造所の指定 種類※アスファルトルーフィング類の製造所の指定種類※アスファルトルーフィング類の製造所の指定 種類※アスファルトルーフィング類の製造所の指定設置数量 ※アスファルトルーフィング類の製造所の指定設置数量 ※アスファルトルーフィング類の製造所の指定設置数量 ※アスファルトルーフィング類の製造所の指定 設置数量 ※アスファルトルーフィング類の製造所の指定設置数量 ※アスファルトルーフィング類の製造所の指定 設置数量 ※アスファルトルーフィング類の製造所の指定改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 類及び厚さ ( )mm以上厚さ ( )mm以上※改修標準仕様書表3.3.3及び表3.3.9による※改修標準仕様書表3.3.3及び表3.3.9による用途による区分 用途による区分 材料による区分 ※R種材料による区分 ※R種厚さ ( )mm以上厚さ ( )mm以上※改修標準仕様書表3.3.3及び表3.3.9による※改修標準仕様書表3.3.3及び表3.3.9による用途による区分 用途による区分 材料による区分 ※R種材料による区分 ※R種改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 類及び部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ グシー 類及び厚・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ・乾式保護材(品質・性能、試験方法は別表による)・乾式保護材(品質・性能、試験方法は別表による)表によ※改修標準仕様書表3.3.9による※改修標準仕様書表3.3.9による※改修標準仕様書表3.3.8及び表3.3.9による※改修標準仕様書表3.3.8及び表3.3.9による・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ・れんが押え(※JIS R 1250 ・ )・れんが押え(※JIS R 1250 ・ ) ・コンクリート押え・コンクリート押え・モルタル押え(屋内)・モルタル押え(屋内)・・・アスファルトルー・アスファルトルーフィング類のフィング類の製造所の製造所の※アスファルトルー※アスファルトルーフィング類のフィング類の製造所の製造所の ・ (個) ・ (個)改修工法改修工法種別種別屋内防水屋内防水施工箇所施工箇所・P1E・P1E・設けない・設けない・・※図示による ※図示による 厚さ ( )mm以上厚さ ( )mm以上用途による区分 用途による区分 材料による区分 ※R種材料による区分 ※R種厚さ ( )mm以上厚さ ( )mm以上用途による区分 用途による区分 材料による区分 ※R種材料による区分 ※R種E-1の工程3を行う部位E-1の工程3を行う部位※貯水槽、浴室等常時水に接する部位※貯水槽、 浴室等常時水に接する部位部位・・ ※ポリエチレンフィルム※ポリエチレンフィルム厚さ0.15mm以上厚さ0.15mm以上※フラットヤーンクロス※フラットヤーンクロス・・・・新設種別新設種別施工箇所施工箇所断熱材 断熱材 絶縁用シート絶縁用シート・A-1・A-1・A-2・A-2・A-3・A-3・B-1・B-1・B-2・B-2・AⅠ-1・AⅠ-1・AⅠ-2・AⅠ-2・AⅠ-3・AⅠ-3・BⅠ-1・BⅠ-1□□GG ※JIS A 9521に基づく押出法ポリスチ ※JIS A 9521に基づく押出法ポリスチ(種類)(種類)(厚さ)(mm)(厚さ)(mm) レンフォーム断熱材3種bA(スキン層付き) レンフォーム断熱材3種bA(スキン層付き) ・ ・ 70g/㎡程度 70g/㎡程度改修工法改修工法・P2A・P2A・P1B・P1B・P2AⅠ・P2AⅠ・P1BⅠ・P1BⅠ・BⅠ-2・BⅠ-2工法工法種別種別施工施工断熱材 断熱材 箇所箇所□□GG仕上塗料仕上塗料種類種類使用量使用量備考備考高日射高日射反射率反射率防水 防水 □□GG・C-1・C-1・C-2・C-2・C-3・C-3・C-4・C-4・D-1・D-1・D-2・D-2・D-3・D-3・D-4・D-4・DI-1・DI-1・DI-2・DI-2仕様仕様・・仕様仕様・適用・適用 する する・・・アスファルトルー・アスファルトルーフィング類のフィング類の製造所の製造所の※アスファルトルー※アスファルトルーフィング類のフィング類の製造所の製造所の仕様仕様・・仕様仕様・適用・適用 する する脱気装置脱気装置・設ける・設ける・設けない・設けない改修用ドレン改修用ドレン・設ける・設ける・設けない・設けない・・・アスファルトルー・アスファルトルーフィング類のフィング類の製造所の製造所の※アスファルトルー※アスファルトルーフィング類のフィング類の製造所の製造所の仕様仕様・・仕様仕様・適用・適用 する する脱気装置脱気装置・設ける・設ける・設けない・設けない改修用ドレン改修用ドレン・設ける・設ける・設けない・設けない改修標準仕様書3.3.2(9)改修標準仕様書3.3.2(9)準仕様(種類)(種類)) ・ ・(厚さ)(mm)(厚さ)(mm))(mm ・ ・・P2E・P2E・E-1・E-1・E-2・E-2・M4C・M4C・M3D・M3D・P0D・P0D・P0DI・P0DI・M3DI・M3DI・M4DI・M4DI又はフラットヤーンクロス又はフラットヤーンクロス70g/㎡程度70g/㎡程度改修改修新設新設・下地調整材塗布(セメント系)・下地調整材塗布(セメント系)シングル葺きシングル葺き軒先アルミ水切軒先アルミ水切破風板 下地調整、木材保護塗料塗り破風板 下地調整、木材保護塗料塗り縮 尺縮 尺設 計設 計担 当担 当承 認承 認工事名称工事名称設計年月日設計年月日図面名称図面名称No.No.建築デザイン事務所建築デザイン事務所事務所登録番号 第564号事務所登録番号 第564号一級建築士登録番号123056号 今 信次一級建築士登録番号123056号 今 信次一級建築士登録番号123056号 今 信次 一級建築士登録番号123056号 今 信次一級建築士登録番号123056号 今 信次 一級建築士登録番号123056号 今 信次TEL 0173(34)4505TEL 0173(34)4505〒037-0044 青森県五所川原市字元町47-6〒037-0044 青森県五所川原市字元町47-6〒037-0044 青森県五所川原市字元町47-6 〒037-0044 青森県五所川原市字元町47-6〒037-0044 青森県五所川原市字元町47-6 〒037-0044 青森県五所川原市字元町47-6特記仕様書-2A-02A-02十三地区漁業集落排水処理場屋根改修工事R07.02R07.02・ 改質アスファルト・ 改質アスファルト シート防水 シート防水新設防水層の種別新設防水層の種別[3.4.2、3][3.4.2、3] ルーフィングシート ルーフィングシート 防水 防水・ 合成高分子系・ 合成高分子系新設防水層の種別新設防水層の種別[3.5.2~4] [表3.5.1~3][3.5.2~4] [表3.5.1~3]絶縁断熱工法の防湿用シート絶縁断熱工法の防湿用シート屋根露出防水(既存)屋根露出防水(既存)・設置する・設置する・設置しない・設置しない改質アスファルトシートの種類及び厚さ改質アスファルトシートの種類及び厚さ粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ部分粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ部分粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ厚さ ( )mm以上厚さ ( )mm以上用途による区分 用途による区分 材料による区分 ※R種材料による区分 ※R種厚さ ( )mm以上厚さ ( )mm以上用途による区分 用途による区分 材料による区分 ※R種材料による区分 ※R種厚さ ( )mm以上厚さ ( )mm以上用途による区分 用途による区分 材料による区分 ※R種材料による区分 ※R種立上り部の押え金物の材質、形状及び寸法立上り部の押え金物の材質、 形状及び寸法※アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度※アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度・・絶縁工法及び絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量絶縁工法及び絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量種類※アスファルトルーフィング類の製造所の指定種類※アスファルトルーフィング類の製造所の指定種類※アスファルトルーフィング類の製造所の指定 種類※アスファルトルーフィング類の製造所の指定種類※アスファルトルーフィング類の製造所の指定 種類※アスファルトルーフィング類の製造所の指定設置数量 ※アスファルトルーフィング類の製造所の指定設置数量 ※アスファルトルーフィング類の製造所の指定設置数量 ※アスファルトルーフィング類の製造所の指定 設置数量 ※アスファルトルーフィング類の製造所の指定設置数量 ※アスファルトルーフィング類の製造所の指定 設置数量 ※アスファルトルーフィング類の製造所の指定 ・ (個) ・ (個)・・・改質アスファル・改質アスファルトルーフィングトルーフィング類の製造類の製造※改質アスファル※改質アスファルトルーフィングトルーフィング類の製造類の製造・AS-T3・AS-T3所の仕様所の仕様・・所の仕様所の仕様・適用・適用 する する・P0AS・P0AS脱気装置脱気装置・設ける・設ける・設けない・設けない改修用ドレン改修用ドレン・設ける・設ける・設けない・設けない・AS-T4・AS-T4・AS-J1・AS-J1・AS-J3・AS-J3・・・改質アスファル・改質アスファルトルーフィングトルーフィング類の製造類の製造※改質アスファル※改質アスファルトルーフィングトルーフィング類の製造類の製造・ASI-TI・ASI-TI所の仕様所の仕様・・所の仕様所の仕様・適用・適用 する する・M4ASI・M4ASI脱気装置脱気装置・設ける・設ける・設けない・設けない改修用ドレン改修用ドレン・設ける・設ける・設けない・設けない・ASI-JI・ASI-JI防湿層防湿層・設ける・設ける・設けない・設けない改修標準仕様書3.4.2改修標準仕様書3.4.2(種類)(種類) ・ ・(厚さ)(mm)(厚さ)(mm) ・ ・(3)(ウ)(3)(ウ)□□GG□□GG・・・改質アスファル・改質アスファルトルーフィングトルーフィング類の製造類の製造※改質アスファル※改質アスファルトルーフィングトルーフィング類の製造類の製造施工施工断熱材 断熱材 箇所箇所□□GG仕上塗料仕上塗料種類種類使用量使用量備考備考高日射高日射反射率反射率防水 防水 □□GG・AS-T1・AS-T1・AS-T2・AS-T2所の仕様所の仕様・・所の仕様所の仕様・適用・適用 する する・AS-J2・AS-J2・・・改質アスファル・改質アスファルトルーフィングトルーフィング類の製造類の製造※改質アスファル※改質アスファルトルーフィングトルーフィング類の製造類の製造・AS-T3・AS-T3・AS-T4・AS-T4所の仕様所の仕様・・所の仕様所の仕様・適用・適用 する する・AS-J1・AS-J1・M4AS・M4AS・M3AS・M3AS脱気装置脱気装置・設ける・設ける・設けない・設けない改修用ドレン改修用ドレン・設ける・設ける・設けない・設けない工法工法種別種別改修改修新設新設・M3ASI・M3ASI・P0ASI・P0ASI・ルーフィングシー・ルーフィングシー トの製造所 トの製造所 の仕様 の仕様施工施工断熱材 断熱材 箇所箇所仕上塗料仕上塗料種類種類使用量使用量備考備考高日射高日射反射率反射率防水 防水 ・S-F1・S-F1・・・適用・適用 する する・S4S・S4S・S-F2・S-F2・S-M1・S-M1・S-M2・S-M2・P0S・P0S※ルーフィングシー※ルーフィングシー トの製造所 トの製造所 の仕様 の仕様・・・適用・適用 する する・適用・適用 する する・適用・適用 する する脱気装置脱気装置・設ける・設ける・設けない・設けない改修用ドレン改修用ドレン・設ける・設ける・設けない・設けない・ルーフィングシー・ルーフィングシー トの製造所 トの製造所 の仕様 の仕様・S-F1・S-F1・・・適用・適用 する する・S3S・S3S※ルーフィングシー※ルーフィングシー トの製造所 トの製造所 の仕様 の仕様・・脱気装置脱気装置・設ける・設ける・設けない・設けない・プレキャスト・プレキャスト コンクリート コンクリート 下地 下地・・・S-F2・S-F2・適用・適用 する する・ルーフィングシー・ルーフィングシー トの製造所 トの製造所 の仕様 の仕様・S-M1・S-M1・・・適用・適用 する する・S-M2・S-M2・M4S・M4S※ルーフィングシー※ルーフィングシー トの製造所 トの製造所 の仕様 の仕様・・・適用・適用 する する脱気装置脱気装置・設ける・設ける・設けない・設けない工法工法種別種別改修改修新設新設・プレキャスト・プレキャスト コンクリート コンクリート 下地 下地・・・ルーフィングシー・ルーフィングシー トの製造所 トの製造所 の仕様 の仕様・・※ルーフィングシー※ルーフィングシー トの製造所 トの製造所 の仕様 の仕様・・・ 塗膜防水・ 塗膜防水[3.6.2、3][3.6.2、3]シーリング改修工法の種類 シーリング改修工法の種類 ・ シーリング・ シーリング[3.1.4][3.7.2、3、7、8][3.1.4][3.7.2、3、7、 8]・シーリング充填工法 ・シーリング充填工法 ・シーリング再充填工法 ・シーリング再充填工法 ・拡幅シーリング再充填工法 ・拡幅シーリング再充填工法 ・ブリッジ工法・ブリッジ工法 ボンドブレーカー張り ボンドブレーカー張り エッジング材張り エッジング材張り新設防水層の種別 新設防水層の種別 ウレタンゴム系塗膜防水X-1の脱気装置の種類及び設置数量ウレタンゴム系塗膜防水X-1の脱気装置の種類及び設置数量種類※主材料の製造所の仕様種類※主材料の製造所の仕様設置数量 ※主材料の製造所の仕様設置数量 ※主材料の製造所の仕様 ・ (個) ・ (個)仕上塗料仕上塗料種類種類使用量使用量施工箇所施工箇所高日射反射高日射反射備考備考率防水 率防水 □□GG・主材料の製・主材料の製 造所の仕様 造所の仕様・・脱気装置脱気装置・設ける・設ける・設けない・設けない改修用ドレン改修用ドレン・設ける・設ける・設けない・設けない※主材料の製※主材料の製 造所の仕様 造所の仕様・・脱気装置脱気装置・設ける・設ける・設けない・設けない・主材料の製・主材料の製 造所の仕様 造所の仕様・・※主材料の製※主材料の製 造所の仕様 造所の仕様・・・適用する・適用する・適用する・適用する・P0X・P0X※X-1※X-1・X-2・X-2・X-1H・X-1H・L4X・L4X・X-1・X-1※X-2※X-2・X-1H・X-1H新設防水層の種別 新設防水層の種別 施工箇所施工箇所保護層保護層工程数及び各工程の使用量工程数及び各工程の使用量・P1Y・P1Y・P2Y・P2Y※Y-2※Y-2・・※Y-2※Y-2・・※主材料の製造所の仕様※主材料の製造所の仕様・・※主材料の製造所の仕様※主材料の製造所の仕様・・・設ける・設ける・設けない・設けない・設ける・設ける・設けない・設けない・適用する ・適用しない・適用する ・適用しない・適用する ・適用しない・適用する ・適用しない工法工法種別種別改修改修新設新設・X-2H・X-2H・・・X-2H・X-2H・・工法工法種別種別改修改修新設新設絶縁用シートの材質絶縁用シートの材質合成高分子系ルーフィングシートの種類及び厚さ合成高分子系ルーフィングシートの種類及び厚さ※改修標準仕様書表3.5.1から表3.5.3による※改修標準仕様書表3.5.1から表3.5.3による屋内防水屋内防水1章 適用区分による風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法1章 適用区分による風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法1章 適用区分による風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法 1章 適用区分による風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法1章 適用区分による風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法 1章 適用区分による風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法固定金具の材質、形状及び寸法固定金具の材質、形状及び寸法※厚さ0.4mm以上の防錆処理した鋼板、ステンレス鋼板又はそれらの鋼板の片面若しくは※厚さ0.4mm以上の防錆処理した鋼板、ステンレス鋼板又はそれらの鋼板の片面若しくは※厚さ0.4mm以上の防錆処理した鋼板、ステンレス鋼板又はそれらの鋼板の片面若しくは ※厚さ0.4mm以上の防錆処理した鋼板、ステンレス鋼板又はそれらの鋼板の片面若しくは※厚さ0.4mm以上の防錆処理した鋼板、ステンレス鋼板又はそれらの鋼板の片面若しくは ※厚さ0.4mm以上の防錆処理した鋼板、ステンレス鋼板又はそれらの鋼板の片面若しくは 両面に樹脂を積層加工したもの 両面に樹脂を積層加工したもの防水層の種別防水層の種別機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け接着工法の場合のプレキャストコンクリート部材下地の目地処理接着工法の場合のプレキャストコンクリート部材下地の目地処理・行う(・図示による ・ ) ・行う(・図示による ・ ) プレキャストコンクリート部材の入隅部の増張り(種別S-F1、SI-F1の場合)プレキャストコンクリート部材の入隅部の増張り(種別S-F1、SI-F1の場合)プレキャストコンクリート部材の入隅部の増張り(種別S-F1、SI-F1の場合) プレキャストコンクリート部材の入隅部の増張り(種別S-F1、SI-F1の場合)プレキャストコンクリート部材の入隅部の増張り(種別S-F1、SI-F1の場合) プレキャストコンクリート部材の入隅部の増張り(種別S-F1、SI-F1の場合)・行う(・図示による ・ )・行う(・図示による ・ )SI-M1及びSI-M2における防湿用フィルムSI-M1及びSI-M2における防湿用フィルムS-F1、S-M1、S-F2、S-M2の仕様S-F1、S-M1、S-F2、S-M2の仕様・設置する ・設置しない・設置する ・設置しない※非歩行仕様※非歩行仕様平場の保護モルタル床塗りにおける目地の目地割及び種類平場の保護モルタル床塗りにおける目地の目地割及び種類目地割目地割目地の種類目地の種類・・・JIS A 6008に基づく種類及び厚さ・JIS A 6008に基づく種類及び厚さ種類 種類 厚さ ・ mm以上厚さ ・ mm以上接着工法の場合の脱気装置の種類及び設置数量接着工法の場合の脱気装置の種類及び設置数量・軽歩行仕様・軽歩行仕様種別種別施工箇所施工箇所平場の平場の保護層保護層・・※7mm以下※7mm以下・・・P1S・P1S※目地割2㎡程度、最大目地間隔3m程度※目地割2㎡程度、 最大目地間隔3m程度・・※押し目地※押し目地・・種類種類※ルーフィングシートの製造所の仕様※ルーフィングシートの製造所の仕様・・・行わない・行わない※発泡ポリエチレンシート※発泡ポリエチレンシート・・種別種別保護モルタル塗厚保護モルタル塗厚立上り部の立上り部の保護モルタル塗厚保護モルタル塗厚・S-C1・S-C1・ルーフィングシー・ルーフィングシー トの製造所 トの製造所 の仕様 の仕様・SI-F1・SI-F1・・・適用・適用 する する・S3SI・S3SI※ルーフィングシー※ルーフィングシー トの製造所 トの製造所 の仕様 の仕様・・脱気装置脱気装置・設ける・設ける・設けない・設けない・SI-F2・SI-F2・適用・適用 する する改修標準仕様書改修標準仕様書(種類)(種類) ・ ・(厚さ)(mm)(厚さ)(mm) ・ ・25 ・50 ・ ・25 ・503.5.2(3)(エ)(b)3.5.2(3)(エ)(b)・SI-M1・SI-M1 する する・SI-M2・SI-M2・適用・適用 する する・適用・適用改修標準仕様書改修標準仕様書(種類)(種類) ・ ・(厚さ)(mm)(厚さ)(mm) ・ ・25 ・50 ・ ・25 ・503.5.2(3)(エ)(a)3.5.2(3)(エ)(a)・プレキャスト・プレキャスト コンクリート コンクリート 下地 下地・・・プレキャスト・プレキャスト コンクリート コンクリート 下地 下地・・・P0SI・P0SI・M4SI・M4SI・S4SI・S4SI・ルーフィングシー・ルーフィングシー トの製造所 トの製造所 の仕様 の仕様・・※ルーフィングシー※ルーフィングシー トの製造所 トの製造所 の仕様 の仕様・・改修用ドレン改修用ドレン・設ける・設ける・設けない・設けない※ルーフィングシートの製造所の仕様※ルーフィングシートの製造所の仕様設置数量設置数量・( )個・( )個既存笠木等の撤去既存笠木等の撤去下地補修の工法下地補修の工法板材折曲げ形の笠木の取付方法板材折曲げ形の笠木の取付方法・ アルミニウム製笠木・ アルミニウム製笠木[3.9.2、3][3.9.2、3]種類 種類 表面処理表面処理色合等 ・標準色( ) ・特注色( )色合等 ・標準色( ) ・特注色( )笠木の固定金具の工法等笠木の固定金具の工法等1章 適用区分による風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法1章 適用区分による風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法1章 適用区分による風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法 1章 適用区分による風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法1章 適用区分による風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法 1章 適用区分による風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法・オープン形式(・押出250形 ・押出300形 ・押出350形)・オープン形式(・押出250形 ・押出300形 ・押出350形)・オープン形式(・押出250形 ・押出300形 ・押出350形) ・オープン形式(・押出250形 ・押出300形 ・押出350形)・オープン形式(・押出250形 ・押出300形 ・押出350形) ・オープン形式(・押出250形 ・押出300形 ・押出350形)種別( )種 種別( )種 ・板材折曲げ形(・オープン形式 ・シール形式)・板材折曲げ形(・オープン形式 ・シール形式)本体幅( )mm 板厚(※2.0mm ・ mm)本体幅( )mm 板厚(※2.0mm ・ mm)・行う(範囲 ・図示による ・ )・行う(範囲 ・図示による ・ )・行わない・行わない※図示による ※図示による ※図示による ※図示による ・アルミ水切・アルミ水切(JIS A 1481-5)(JIS A 1481-5)・ (箇所)・ (箇所)・ (箇所)・ (箇所)・ (箇所)・ (箇所)・ (箇所)・ (箇所)・ (箇所)・ (箇所)・ (箇所)・ (箇所)(JIS A1481-4)または(JIS A1481-4)または(JIS A 1481-3)、(JIS A 1481-3)、(JIS A 1481-2)(JIS A 1481-2)(JIS A 1481-1)または(JIS A 1481-1)または材料名材料名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・調査対象室外部の付近調査対象室外部の付近・計 点・計 点 1週間以降) 1週間以降)(シート撤去後(シート撤去後処理作業後処理作業後測定 8測定 8測定 9測定 9処理作業室内処理作業室内・計 点・計 点処理作業室内処理作業室内・計 点・計 点(シート養生中)(シート養生中)処理作業後処理作業後・計 点・計 点 ・敷地境界 ・敷地境界 ・施工区画周辺 ・施工区画周辺・計 点・計 点処理作業室内処理作業室内の位置の位置(処理作業室外の場合)(処理作業室外の場合)出口吹出し風速1m/s以下出口吹出し風速1m/s以下吹出し風速1m/s以下集じん・排気装置の排出口集じん・排気装置の排出口・計 点・計 点セキュリティーゾーン入口セキュリティーゾーン入口・計 点・計 点処理作業室内処理作業室内・計 点・計 点調査対象室外部の付近調査対象室外部の付近・計 点・計 点処理作業室内処理作業室内処理作業中処理作業中処理作業前処理作業前測定 7測定 7測定 6測定 6測定 5測定 5測定 4測定 4測定 3測定 3測定 2測定 2測定 1測定 1(各施工箇所ごと)(各施工箇所ごと)各施工測定箇所数測定箇所数測定場所測定場所測定時期測定時期測定時期測定名称測定名称適用適用・図示による ・図示による 定量分析方法定量分析方法定性分析方法定性分析方法環境配慮改修工事99・・ 除去工事 除去工事 工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。 工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。 工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。 工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。 工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。 らかじ測定時期、場所及び測定点測定時期、場所及び測定点サンプル数 1箇所あたり3サンプルサンプル数 1箇所あたり3サンプル・分析による石綿含有建材の調査・分析による石綿含有建材の調査 貸与資料( ) 貸与資料( )調査調査採取箇所採取箇所※石綿含有建材の事前調査※石綿含有建材の事前調査分析対象分析対象トレモライトトレモライトアクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト、アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト、アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト、 アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト、アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト、 アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト、ト、ア[9.1.1、3~6][9.1.1、3~6]分析方法分析方法石綿粉じん濃度測定石綿粉じん濃度測定・ 石綿含有建材の・ 石綿含有建材の材の1111※調査済(アスファルトシングル・アスファルトルーフィング)※調査済(アスファルトシングル・アスファルトルーフィング)※調査済(アスファルトシングル・アスファルトルーフィング) ※調査済(アスファルトシングル・アスファルトルーフィング)※調査済(アスファルトシングル・アスファルトルーフィング) ※調査済(アスファルトシングル・アスファルトルーフィング)・アスファルトアスファルトルーフィングアスファルトルーフィングアスファルトシングルアスファルトシングル※(含有無し)※(含有無し)・材料・下地調整7下地面の種類下地調整の種別ひび割れ部の補修塗替え新規木部※RB種 ・・RA種 ・RB種 -鉄鋼面※RB種 ・・RA種 -亜鉛めっき鋼面※RB種 ・・RA種 -亜鉛めっき鋼面(鋼製建具等)※RB種 ・・RC種-モルタル面、プラスター面※RB種 ・・RA種 ・RB種 ・行う・行わないコンクリート面(DP以外)、ALCパネル面※RB種 ・・RA種 ・行う・行わない押出成形セメント板・RA種 ・RB種 ・RC種・RA種 ・RB種 ・行う・行わないコンクリート面(DP)・RB種 ・RC種・RA種 ・行う・行わない※RB種 ・・RA種 ・RB種 -屋内で使用する塗料のホルムアルデヒド放散量 ※規制対象外 ・ 防火材料 ※屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする。 ・次の箇所を除き防火材料とする。 (箇所: )塗替えRB種の場合の既存塗膜の除去範囲 ※塗替え面積の30% ・図示 ・ 既存錆止め塗料の鉛含有量調査 ・行う( 箇所) ・行わない下地調整[7.2.1~7][7.1.3]せっこうボード面及びその他ボード面・塗装塗装の種類塗装面工程塗替え新規新規・合成樹脂調合ペイン塗料の種類※1種・2種木部屋外木部屋内鉄鋼面※B種 ・A種・クリヤラッカー塗り(CL)※B種 ・A種※B種 ・A種[7.4.2~7.14.2]※B種 ・※B種 ・※A種 ・※B種 ・※B種 ・※A種 ・※B種 ・※B種 ・※B種 ・亜鉛めっき鋼面(鋼製建具)亜鉛めっき鋼面(鋼製建具以外)ト塗り(SOP)・オイルステイン塗り(OS) 塗料( ・油性 ・水性)--・木材保護塗料塗り(WP)※B種 ・A種※B種 ・A種・・※改修標準仕様書9.1.3(2)(ア)による※改修標準仕様書9.1.3(2)(ア)による・図示による ・図示による 又は無害化処理施設又は無害化処理施設又は無害化処理施設・中間処理(溶融施設 )・中間処理(溶融施設 ) ・埋立処分(管理型最終処分場) ・埋立処分(管理型最終処分場) 除去した石綿含有吹付け材等の処分 除去した石綿含有吹付け材等の処分 け材等の処分 ※湿潤化 ・固形化 ※湿潤化 ・固形化 除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止措置 除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止措置 除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止措置 除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止措置 除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止措置 除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止措置 け材等の飛散防除去工法除去工法除去対象範囲除去対象範囲・石綿含有吹付け材の除去 ・石綿含有吹付け材の除去 石綿含有建材の処理 石綿含有建材の処理 ・図示による ・図示による ・図示による ・図示による ・図示による ・図示による ・破砕して除去 ・手ばらし・破砕して除去 ・手ばらしらし・図示による ・図示による 足場足場隔離養生(負圧不要)方法隔離養生(負圧不要)方法・・・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)無害化・埋立処分(安定型最終処分場)・埋立処分(安定型最終処分場)除去した石綿含有けい酸カルシウム板第一種の処分除去した石綿含有けい酸カルシウム板第一種の処分除去した石綿含有けい酸カルシウム板第一種の処分 除去した石綿含有けい酸カルシウム板第一種の処分除去した石綿含有けい酸カルシウム板第一種の処分 除去した石綿含有けい酸カルシウム板第一種の処分酸カルシウム板除去対象範囲除去対象範囲・石綿含有成形板(石綿含有けい酸カルシウム板第一種)の除去・石綿含有成形板(石綿含有けい酸カルシウム板第一種)の除去・石綿含有成形板(石綿含有けい酸カルシウム板第一種)の除去 ・石綿含有成形板(石綿含有けい酸カルシウム板第一種)の除去・石綿含有成形板(石綿含有けい酸カルシウム板第一種)の除去 ・石綿含有成形板(石綿含有けい酸カルシウム板第一種)の除去※湿潤化 ・固形化※湿潤化 ・固形化除去した石綿含有保温材等の飛散防止除去した石綿含有保温材等の飛散防止材等の飛散防止・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)無害化・埋立処分(管理型最終処分場) ・埋立処分(管理型最終処分場) 除去した石綿含有保温材等の処分 除去した石綿含有保温材等の処分 材等の処分 除去工法除去工法除去対象範囲除去対象範囲・石綿含有保温材等(石綿含有けい酸カルシウム板第二種含む)の除去・石綿含有保温材等(石綿含有けい酸カルシウム板第二種含む)の除去・石綿含有保温材等(石綿含有けい酸カルシウム板第二種含む)の除去 ・石綿含有保温材等(石綿含有けい酸カルシウム板第二種含む)の除去・石綿含有保温材等(石綿含有けい酸カルシウム板第二種含む)の除去 ・石綿含有保温材等(石綿含有けい酸カルシウム板第二種含む)の除去綿含有 除去・図示による ・ ・図示による ・ ・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設) ・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)は無害 ・埋立処分(安定型最終処分場) ・埋立処分(安定型最終処分場)・石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板・石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板を除く ※埋立処分(管理型最終処分場) ※埋立処分(管理型最終処分場)・石綿含有せっこうボード・石綿含有せっこうボード除去した石綿含有成形板の処分 除去した石綿含有成形板の処分 板の処分 除去対象範囲除去対象範囲・石綿含有成形板(石綿含有けい酸カルシウム板第一種以外)の除去・石綿含有成形板(石綿含有けい酸カルシウム板第一種以外)の除去・石綿含有成形板(石綿含有けい酸カルシウム板第一種以外)の除去 ・石綿含有成形板(石綿含有けい酸カルシウム板第一種以外)の除去・石綿含有成形板(石綿含有けい酸カルシウム板第一種以外)の除去 ・石綿含有成形板(石綿含有けい酸カルシウム板第一種以外)の除去含有け・・・・・図示による ・図示による 養生方法養生方法除去工法除去工法・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)無害化・埋立処分(管理型最終処分場)・埋立処分(管理型最終処分場)・埋立処分(安定型最終処分場)・埋立処分(安定型最終処分場)除去した石綿含有仕上塗材の処分除去した石綿含有仕上塗材の処分塗材の処除去対象範囲除去対象範囲・石綿含有仕上塗材又は石綿含有成形板(下地調整材)の除去・石綿含有仕上塗材又は石綿含有成形板(下地調整材)の除去・石綿含有仕上塗材又は石綿含有成形板(下地調整材)の除去 ・石綿含有仕上塗材又は石綿含有成形板(下地調整材)の除去・石綿含有仕上塗材又は石綿含有成形板(下地調整材)の除去 ・石綿含有仕上塗材又は石綿含有成形板(下地調整材)の除去・図示による ・図示による 石綿含有建材除去後の仕上げ工事石綿含有建材除去後の仕上げ工事塗装改修工事塗装改修工事A-03A-03十三地区漁業集落排水処理場屋根改修工事十三地区漁業集落排水処理場屋根改修工事R07.02R07.02破風改修破風改修石綿の事前調査結果報告石綿の事前調査結果報告「石綿の事前調査結果の報告」を施工業者(元請事業者)が作成提出する「石綿の事前調査結果の報告」を施工業者(元請事業者)が作成提出する屋根:シングル葺(アスベスト含有 有・無)屋根:シングル葺(アスベスト含有 有・無)調査済分析対象(2検体) 屋根:アスファルトルーフィング(アスベスト含有 有・無)調査済分析対象(2検体) 屋根:アスファルトルーフィング(アスベスト含有 有・無)調査済分析対象(2検体) 屋根:アスファルトルーフィング(アスベスト含有 有・無) 調査済分析対象(2検体) 屋根:アスファルトルーフィング(アスベスト含有 有・無)調査済分析対象 (2検体) 屋根:アスファルトルーフィング(アスベスト含有 有・無) 調査済分析対象(2検体) 屋根:アスファルトルーフィング(アスベスト含有 有・無)調査済分析対象(2検体) 屋根:アスファルトルーフィング(アスベスト含有 有・無)破風:木製30×300破風:木製30×300屋根改修屋根改修一級建築士登録番号123056号 今 信次一級建築士登録番号123056号 今 信次事務所登録番号 第564号事務所登録番号 第564号〒037-0044 青森県五所川原市字元町47-6〒037-0044 青森県五所川原市字元町47-6〒037-0044 青森県五所川原市字元町47-6〒037-0044 青森県五所川原市字元町47-6TEL 0173(34)4505TEL 0173(34)4505屋根:均しモルタル30mm+ アスファルトルーフィング940+アスファルトシングル葺屋根:均しモルタル30mm+ アスファルトルーフィング940+アスファルトシングル葺屋根:均しモルタル30mm+ アスファルトルーフィング940+アスファルトシングル葺 屋根:均しモルタル30mm+ アスファルトルーフィング940+アスファルトシングル葺屋根:均しモルタル30mm+ アスファルトルーフィング940+アスファルトシングル葺 屋根:均しモルタル30mm+ アスファルトルーフィング940+アスファルトシングル葺屋根:均しモルタル30mm+ アスファルトルーフィング940+アスファルトシングル葺改修前改修前(撤去範囲)(撤去範囲)屋根:既存均しモルタル30mm上に、セメント系下地調整材2.0mm塗布 + シングル防水(SS-6S)屋根:既存均しモルタル30mm上に、セメント系下地調整材2.0mm塗布 + シングル防水(SS-6S)屋根:既存均しモルタル30mm上に、セメント系下地調整材2.0mm塗布 + シングル防水(SS-6S) 屋根:既存均しモルタル30mm上に、セメント系下地調整材2.0mm塗布 + シングル防水(SS-6S)屋根:既存均しモルタル30mm上に、セメント系下地調整材2.0mm塗布 + シングル防水(SS-6S) 屋根:既存均しモルタル30mm上に、セメント系下地調整材2.0mm塗布 + シングル防水(SS-6S)屋根:既存均しモルタル30mm上に、セメント系下地調整材2.0mm塗布 + シングル防水(SS-6S)棟包:均しモルタル30mm+ アスファルトルーフィング940+アスファルトシングル葺棟包:均しモルタル30mm+ アスファルトルーフィング940+アスファルトシングル葺棟包:均しモルタル30mm+ アスファルトルーフィング940+アスファルトシングル葺 棟包:均しモルタル30mm+ アスファルトルーフィング940+アスファルトシングル葺棟包:均しモルタル30mm+ アスファルトルーフィング940+アスファルトシングル葺 棟包:均しモルタル30mm+ アスファルトルーフィング940+アスファルトシングル葺棟包:均しモルタル30mm+ アスファルトルーフィング940+アスファルトシングル葺下棟:均しモルタル30mm+ アスファルトルーフィング940+アスファルトシングル葺下棟:均しモルタル30mm+ アスファルトルーフィング940+アスファルトシングル葺下棟:均しモルタル30mm+ アスファルトルーフィング940+アスファルトシングル葺 下棟:均しモルタル30mm+ アスファルトルーフィング940+アスファルトシングル葺下棟:均しモルタル30mm+ アスファルトルーフィング940+アスファルトシングル葺 下棟:均しモルタル30mm+ アスファルトルーフィング940+アスファルトシングル葺下棟:均しモルタル30mm+ アスファルトルーフィング940+アスファルトシングル葺 シングル防水押え水切 シングル防水押え水切下棟:既存均しモルタル30mm上に、セメント系下地調整材2.0mm塗布 + シングル防水(SS-6S)普通棟加工下棟:既存均しモルタル30mm上に、セメント系下地調整材2.0mm塗布 + シングル防水(SS-6S)普通棟加工下棟:既存均しモルタル30mm上に、セメント系下地調整材2.0mm塗布 + シングル防水(SS-6S)普通棟加工 下棟:既存均しモルタル30mm上に、セメント系下地調整材2.0mm塗布 + シングル防水(SS-6S)普通棟加工下棟:既存均しモルタル30mm上に、セメント系下地調整材2.0mm塗布 + シングル防水(SS-6S)普通棟加工 下棟:既存均しモルタル30mm上に、セメント系下地調整材2.0mm塗布 + シングル防水(SS-6S)普通棟加工下棟:既存均しモルタル30mm上に、セメント系下地調整材2.0mm塗布 + シングル防水(SS-6S)普通棟加工材料仕様程度材料仕様程度改修後改修後棟包:既存均しモルタル30mm上に、セメント系下地調整材2.0mm塗布 + シングル防水(SS-6S)普通棟加工棟包:既存均しモルタル30mm上に、セメント系下地調整材2.0mm塗布 + シングル防水(SS-6S)普通棟加工棟包:既存均しモルタル30mm上に、セメント系下地調整材2.0mm塗布 + シングル防水(SS-6S)普通棟加工 棟包:既存均しモルタル30mm上に、セメント系下地調整材2.0mm塗布 + シングル防水(SS-6S)普通棟加工棟包:既存均しモルタル30mm上に、セメント系下地調整材2.0mm塗布 + シングル防水(SS-6S)普通棟加工 棟包:既存均しモルタル30mm上に、セメント系下地調整材2.0mm塗布 + シングル防水(SS-6S)普通棟加工棟包:既存均しモルタル30mm上に、セメント系下地調整材2.0mm塗布 + シングル防水(SS-6S)普通棟加工セメント系下地調整材セメント系下地調整材フィットリーチフィットリーチ日新工業株式会社日新工業株式会社マルエスシングルマルエスシングル日新工業株式会社日新工業株式会社SS-6SSS-6S中の島ブリッジパーク中の島ブリッジパークキャンプ場キャンプ場和歌山和歌山旅館琴湖園旅館琴湖園市役所市浦庁舎市役所市浦庁舎市浦署市浦署十三湖大橋十三湖大橋12121212十三地区十三地区浄化センター浄化センター浄化センター申請地:五所川原市十三通行道116-5 地先申請地:五所川原市十三通行道116-5 地先案内図案内図破風:木製30×300上に、破風:木製30×300上に、 軒先アルミ水切軒先アルミ水切下地調整(RB種) + 木材保護塗料塗り(A種)下地調整(RB種) + 木材保護塗料塗り(A種)NC-75NC-75水切金物水切金物キシラデコール コンゾランキシラデコール コンゾラン日新工業株式会社日新工業株式会社大阪ガスケミカル(株)大阪ガスケミカル(株)建築デザイン事務所建築デザイン事務所十三湖十三湖日本海日本海外部仕上表赤枠 撤去赤枠 撤去赤枠 改修赤枠 改修赤枠 撤去赤枠 撤去赤枠 改修赤枠 改修赤枠 改修赤枠 改修赤枠 改修赤枠 改修赤枠 改修赤枠 改修外部仕上表・案内図・建物求積図・求積表外部仕上表・案内図・建物求積図・求積表床 面 積床 面 積建築面積建築面積求積表求積表建物求積図・求積表建物求積図・求積表面積表面積表建築面積建築面積床 面 積床 面 積468.24㎡468.24㎡556.84㎡556.84㎡28.550 × 19.400 = 553.87028.550 × 19.400 = 553.8700.900 × 3.300 = 2.9700.900 × 3.300 = 2.9701.900 × 3.300 = 6.2701.900 × 3.300 = 6.270553.870+2.970=556.840553.870+2.970=556.84026.550 × 17.400 = 461.97026.550 × 17.400 = 461.970461.970+6.270=468.240461.970+6.270=468.240→ 556.84→ 556.84→ 468.24→ 468.242,0002,00017,40017,4002,0002,0001,0001,00019,40019,4001,0001,0002,0002,00026,55026,5502,0002,0001,000028,55028,5501,0001,0003,3003,3001,9001,9001,0001,000900900①①②②AABB① + ②① + ②AABB++①①②②AABB建物求積図 1/200建物求積図 1/2005,0005,0008,0008,000仮囲い仮囲い3,0003,000仮囲い仮囲いキャスターゲートキャスターゲート敷地入り口敷地入り口波型亜鉛鉄板t=0.19波型亜鉛鉄板t=0.19パイプφ48.6×2.4パイプφ48.6×2.4100100800800パイプパイプφ48.6×2.4φ48.6×2.41,8501,8508008001001005050500500パイプφ48.6×2.4パイプφ48.6×2.4仮囲(波型亜鉛鉄板)詳細図 S=1/30仮囲(波型亜鉛鉄板)詳細図 S=1/30仮設計画仮設計画キャスターゲートW=5,000 H=1,800 1ヶ所(損料3か月掛け払い共)仮囲い波型亜鉛鉄板 H=1.85m全長 11m縮 尺縮 尺設計年月日設計年月日工事名称工事名称図面名称図面名称No.No.承 認承 認設 計設 計担 当担 当1/2001/2001/301/30縮 尺縮 尺工事名称工事名称設計年月日設計年月日図面名称図面名称No.No.承 認承 認 設 計設 計担 当担 当屋根平面図屋根平面図十三地区漁業集落排水処理場屋根改修工事十三地区漁業集落排水処理場屋根改修工事R07.02R07.02建築デザイン事務所建築デザイン事務所一級建築士登録番号123056号 今 信次一級建築士登録番号123056号 今 信次事務所登録番号 第564号事務所登録番号 第564号〒037-0044 青森県五所川原市字元町47-6〒037-0044 青森県五所川原市字元町47-6〒037-0044 青森県五所川原市字元町47-6〒037-0044 青森県五所川原市字元町47-6TEL 0173(34)4505TEL 0173(34)4505A-04A-0426,55026,5502,0002,0008,7008,7009,1509,1508,7008,7002,0002,0001,9001,90017,40017,4002,0002,0008,7008,7008,7008,7002,0002,0002,0002,0008,7008,7009,1509,1508,7008,7002,0002,0001,9001,90026,55026,5507,0507,0503,3003,3007,0507,0502,0002,0008,7008,7008,7008,7002,0002,00017,40017,400屋根平面図 1/100屋根平面図 1/100棟包・下棟:既存均しモルタル30mm上に、セメント系下地調整材2.0mm塗布+シングル防水(SS-6S)普通棟加工 張替え棟包・下棟:既存均しモルタル30mm上に、セメント系下地調整材2.0mm塗布+シングル防水(SS-6S)普通棟加工 張替え棟包・下棟:既存均しモルタル30mm上に、セメント系下地調整材2.0mm塗布+シングル防水(SS-6S)普通棟加工 張替え 棟包・下棟:既存均しモルタル30mm上に、セメント系下地調整材2.0mm塗布+シングル防水(SS-6S)普通棟加工 張替え棟包・下棟:既存均しモルタル30mm上に、セメント系下地調整材2.0mm塗布+シングル防水(SS-6S)普通棟加工 張替え 棟包・下棟:既存均しモルタル30mm上に、セメント系下地調整材2.0mm塗布+シングル防水(SS-6S)普通棟加工 張替え棟包・下棟:既存均しモルタル30mm上に、セメント系下地調整材2.0mm塗布+シングル防水(SS-6S)普通棟加工 張替え屋根:既存均しモルタル30mm上に、セメント系下地調整材2.0mm塗布+シングル防水(SS-6S) 張替え屋根:既存均しモルタル30mm上に、セメント系下地調整材2.0mm塗布+シングル防水(SS-6S) 張替え屋根:既存均しモルタル30mm上に、セメント系下地調整材2.0mm塗布+シングル防水(SS-6S) 張替え 屋根:既存均しモルタル30mm上に、セメント系下地調整材2.0mm塗布+シングル防水(SS-6S) 張替え屋根:既存均しモルタル30mm上に、セメント系下地調整材2.0mm塗布+シングル防水(SS-6S) 張替え 屋根:既存均しモルタル30mm上に、セメント系下地調整材2.0mm塗布+シングル防水(SS-6S) 張替え屋根:既存均しモルタル30mm上に、セメント系下地調整材2.0mm塗布+シングル防水(SS-6S) 張替え既存アスファルトシングル葺、アスファルトルーフィング撤去の上、既存アスファルトシングル葺、アスファルトルーフィング撤去の上、下地調整(RB種)の上、下地調整(RB種)の上、木材保護塗料塗り(A種)木材保護塗料塗り(A種)軒先廻り詳細図 1/20軒先廻り詳細図 1/20破風板:300×30破風板:300×30屋根:既存均しモルタル30mm上に、屋根:既存均しモルタル30mm上に、セメント系下地調整材2.0mm塗布セメント系下地調整材2.0mm塗布+シングル防水(SS-6S) 張替え+シングル防水(SS-6S) 張替え既存シングル既存シングル防水押え水切撤去の上、防水押え水切撤去の上、 新設軒先アルミ水切 取付け新設軒先アルミ水切 取付け10010035351/1001/1001/201/20縮 尺縮 尺工事名称工事名称設計年月日設計年月日図面名称図面名称No.No.承 認承 認 設 計設 計担 当担 当建築デザイン事務所建築デザイン事務所TEL 0173(34)4505TEL 0173(34)4505一級建築士登録番号123056号 今 信次6号 今 信次一級建築士登録番号12305号12305〒037-0044 青森県五所川原市字元町47-6〒037-0044 青森県五所川原市字元町47-6〒037-0044 青森県五所川原市字元町47-6〒037-0044 青森県五所川原市字元町47-6事務所登録番号 第564号番号 第564号事務所登録1/1001/100立 面 図立 面 図十三地区漁業集落排水処理場屋根改修工事十三地区漁業集落排水処理場屋根改修工事R07.02R07.025,4505,4502,9752,9755,4505,4502,9752,97526,55026,5502,0002,0002,0002,0002,0002,00017,40017,4008,7008,7008,7008,7002,0002,0008,7008,7009,1509,1508,7008,70026,55026,5502,0002,0002,0002,0002,0002,00017,40017,4008,7008,7008,7008,7002,0002,0008,7008,7009,1509,1508,7008,7003,7503,7504,6004,6006,3006,3006,0006,0005,9005,9007,0507,0503,3003,3001,6001,6005,4505,4505,9005,9006,0006,0006,3006,3004,6004,6003,7503,7504,5504,5504,1504,1501,8501,8506,8506,850南側立面図 1/100南側立面図 1/100北側立面図 1/100北側立面図 1/100東側立面図 1/100東側立面図 1/100西側立面図 1/100西側立面図 1/100A-05A-0510010035351001003535100100353510010035351001003535100100353510010035351001003535既存アスファルトシングル葺、アスファルトルーフィング撤去の上、既存アスファルトシングル葺、アスファルトルーフィング撤去の上、既存シングル防水押え水切撤去の上、新設軒先アルミ水切 取付け既存シングル防水押え水切撤去の上、新設軒先アルミ水切 取付け棟包・下棟:既存均しモルタル30mm上に、セメント系下地調整材2.0mm塗布+シングル防水(SS-6S)普通棟加工 張替え棟包・下棟:既存均しモルタル30mm上に、セメント系下地調整材2.0mm塗布+シングル防水(SS-6S)普通棟加工 張替え棟包・下棟:既存均しモルタル30mm上に、セメント系下地調整材2.0mm塗布+シングル防水(SS-6S)普通棟加工 張替え 棟包・下棟:既存均しモルタル30mm上に、セメント系下地調整材2.0mm塗布+シングル防水(SS-6S)普通棟加工 張替え棟包・下棟:既存均しモルタル30mm上に、セメント系下地調整材2.0mm塗布+シングル防水(SS-6S)普通棟加工 張替え 棟包・下棟:既存均しモルタル30mm上に、セメント系下地調整材2.0mm塗布+シングル防水(SS-6S)普通棟加工 張替え棟包・下棟:既存均しモルタル30mm上に、セメント系下地調整材2.0mm塗布+シングル防水(SS-6S)普通棟加工 張替え屋根:既存均しモルタル30mm上に、セメント系下地調整材2.0mm塗布+シングル防水(SS-6S) 張替え屋根:既存均しモルタル30mm上に、セメント系下地調整材2.0mm塗布+シングル防水(SS-6S) 張替え屋根:既存均しモルタル30mm上に、セメント系下地調整材2.0mm塗布+シングル防水(SS-6S) 張替え 屋根:既存均しモルタル30mm上に、セメント系下地調整材2.0mm塗布+シングル防水(SS-6S) 張替え屋根:既存均しモルタル30mm上に、セメント系下地調整材2.0mm塗布+シングル防水(SS-6S) 張替え 屋根:既存均しモルタル30mm上に、セメント系下地調整材2.0mm塗布+シングル防水(SS-6S) 張替え屋根:既存均しモルタル30mm上に、セメント系下地調整材2.0mm塗布+シングル防水(SS-6S) 張替え破風:木製30×300上に、破風:木製30×300上に、下地調整(RB種)+木材保護塗料塗り(A種)下地調整(RB種)+木材保護塗料塗り(A種) 1 工事番号2 工事名3 工事場所4(1)(2)本工事に概成工期の設定はない。 (3)■□(4)□□ □ ■(5)■□ 現 場 説 明 書補漁第1号十三地区漁業集落排水処理場屋根改修工事五所川原市十三通行道116-5 地内「■」印または「□」印のついたものについては、「■」印の付いたものを適用する。 一般共通事項本工事に対する質問事項がある場合は、以下の対応とする。 回答を速やかにFAXで回答する。 共通仮設費率及び現場管理費率の算定に用いる工期(T)は、3.0ヶ月とする。 余裕期間制度について本工事は余裕期間制度を適用しない。 本工事は余裕期間制度を適用し、詳細は下表による。 実工期 ○○日間(○.○ヶ月)余裕期間制度 落札日より○○日以内留意事項受注者は現場着手日報告書(実施要領参照)を提出することにより、請負契約を締結した日から発注者が設定する余裕期間内の任意の日を現場着手日として選択することができる。 ※詳細は、青森県県土整備部整備企画課ホームページに掲載されている「「余裕期間制度」実施要領」による。 週休2日確保工事について本工事は週休2日確保工事の対象としない。 本工事は「完全週休2日(土日)Ⅰ型」の週休2日確保工事である。 受注者は「完全週休2日(土日)」の取組の希望の有無を工事着手前に監督職員に工事打合簿で報告(希望する場合は協議)し、希望する取組を行うものとする。 また、「月単位の週休2日」及び「通期の週休2日」の取組については、協議に関わらず取り組むものとする。 なお、完全週休2日(土日)を確保した場合の労務費及び現場管理費補正を行った上で予定価格を作成している。 本工事は「完全週休2日(土日)Ⅱ型」の週休2日確保工事である。 受注者は「完全週休2日(土日)及び月単位の週休2日」又は「月単位の週休2日」の取組の希望の有無を工事着手前に監督職員に工事打合簿で報告(希望する場合は協議)し、希望する取組を行うものとする。 また、「通期の週休2日」の取組については、協議に関わらず取り組むものとする。 なお、完全週休2日(土日)を確保した場合の労務費及び現場管理費補正を行った上で予定価格を作成している。 本工事は「月単位週休2日型」の週休2日確保工事である。 受注者は「完全週休2日(土日)及び月単位の週休2日」又は「月単位の週休2日」の取組の希望の有無を工事着手前に監督職員に工事打合簿で報告(希望する場合は協議)し、希望する取組を行うものとする。 また、受注者は、「通期の週休2日」の取組については、協議に関わらず取り組むものとする。 なお、月単位の週休2日を確保した場合の労務費補正を行った上で予定価格を作成している。 ※週休2日確保工事の詳細は、青森県財務部財産管理課ホームページ掲載の「建築工事における「週休2日確保工事」実施要領」による。 災害応急対策又は災害復旧に関する工事について本工事は対象外である。 本工事は工事請負契約書第29条第4項ただし書の規定の適用を受ける災害応急対策又は災害復旧に関する工事である。 質問回答書を別紙質問回答書に記載されている期日までに管財課に提出。 なお、質問がない場合は提出不要とする。 質問への回答がある場合のみ、全者に対して通知する。 質問書提出以外の問合せ(電話、来所等)には対応しない。 1(6)■□(7)(8)(9) 建設業退職金共済制度について(10)(11)%%%(12)(13)火災保険等について (ア)保険種別工事情報共有システム(ASP)について本工事では工事情報共有システム(ASP)を利用しない。 本工事では工事情報共有システム(ASP)を利用する。 なお、通信環境が確保できない場合などは、監督職員とシステムの利用について協議すること。 ※工事情報共有システム(ASP)の詳細は、青森県財務部財産管理課ホームページ掲載の「建築工事における工事情報共有システム(ASP)利用基準」による。 工事上の留意事項 本工事の施工に伴う周辺道路、建築物、工作物等への損傷に対する復旧や、補償などに要する費用は、すべて受注者の負担とする。 現場周辺の道路における通行者等の安全に充分留意をし、付近住民への迷惑行為のないよう配慮すると共に、TV受信障害の苦情に対しては速やかに監督員と協議すること。 また、近隣との相互理解に努め、発注者と連絡を密にし、付近の住民に対して誠意と責任のある対応をすること。 工事の施工にあたっては、工事用資材等を運搬するダンプトラック等の大型自動車による交通事故防止の観点から、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第12条に規定する団体等への加入者の使用を促進すること。 建設業退職金共済制度(以下「建退共」という。)に加入している受注者は、工事契約を締結後1ヶ月以内に建退共に発注者用掛金収納書を提出すること。 また、建退共に加入していない受注者は、すみやかに加入し掛金収納書を提出すること。 なお、期限内に提出できない特別の事情がある場合は発注者に申し出ること。 受注者(受注者と契約に基づき事業を実施する者を含む。以下同じ)は、この契約にかかる工事の施工に必要な無技能労働者について、公共職業安定所の紹介する失業者を雇用するよう努めること。 請負代金額に対する各年度の支払限度割合令和8年度令和9年度令和10年度暴力団員等による不当介入に対する通報・報告義務 受注者は、受注者及び下請負者に対して暴力団員等による不当介入があった場合、警察及び発注者へ通報・報告しなければならない。 また、警察の捜査上必要な協力を行うものとする。 請負契約書第54条の規定により、工事目的物及び工事材料を下記保険に付すこと。 ア 保険種別 保険種別は下記のとおりとし、いずれかの保険契約をすること。 普通火災保険、火災建築保険、建設工事保険、組立保険イ 加入を要しない単独工事 外構、植栽、書架制作据付、地盤調査、解体、敷地調査、草地造成等ウ 保険契約の時期、加入期間、対象金額保険種別 加入期間 加入期間 保険対象金額建設工事保険 工事開始時 工期後19日 請負金額の100%以上組立保険 機材搬入時 同上 同上普通火災保険 建築 基礎完了時 同上 請負金額の85%以上火災建築保険 設備 機材搬入時 同上 請負金額の95%以上その他 機材搬入時 同上 請負金額の100%以上 契約変更に伴い、当初の請負金額の15%を超える増額(累計した額)が行われた場合、又は工期を延長した場合は、ただちに前表に準じて加入内容変更の措置を講ずること。 エ 受注者は、保険証書の写しを発注者に1部提出すること。 2(14)(15)(16)(17)(18)法定外労災保険の契約 受注者は、労働者災害補償保険法に基づく労災保険のほかに、法定外の労災保険の契約を締結しなければならない。 保険証券等を監督職員に提示し、確認を受けること。 工事実績情報サービス(CORINS)への登録について 受注者は、工事請負代金額500万円以上の工事について、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をコリンズから監督職員にメール送信し、監督職員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、訂正時は登録申請をしなければならない。 また、登録機関発行の「登録内容確認書」は、コリンズ登録時に監督職員にメール送信される。 申請期間は公建築工事標準仕様書による。 問合せ先 一般財団法人日本建設情報総合センター(受注企業向けヘルプデスク0503-493-1871)ワンデーレスポンスの実施について 本工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。 「ワンデーレスポンス」とは、受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。 ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議を行うこと。 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、受注者は協力すること。 ウィークリースタンスの推進について 本工事は受発注者協力のもと、建設業の働き方改革推進のためウィークリースタンス等の推進を図ることとし、下記の事項について工事着手前に受発注者間で共有し、工事を進めていくこととする。 ア 打合せ時間の配慮:打合せは、勤務時間内に行う。 イ 資料作成依頼の配慮:資料作成依頼は、休日等に資料を作成しなければならない状況が発生しないよう十分に配慮する。 ウ ワンデーレスポンスの再徹底:問合せに対してワンデーレスポンスを徹底する。 デジタル工事写真の小黒板情報電子化について デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入および、工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。 本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下「対象工事」という。)とすることができる。 対象工事では、以下のアからエの全てを実施することとする。 ア 対象機器の導入受注者はデジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器及びソフトウェア等(以下「使用機器」という。)について、営繕工事写真撮影要領2.(3)撮影方法に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。 なお、信憑性確認(改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」に記載している技術を使用していること。 また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に本工事での使用機器について提示するものとする。 使用機器の事例として「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照されたい。 ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。 イ デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入 受注者はアの使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。 小黒板情報の電子的記入を行う項目は、営繕工事写真撮影要領2.(3)撮影方法による。 ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。 ウ 小黒板情報の電子的記入の取扱い 本工事の工事写真の取扱いは営繕工事写真撮影要領に準じるが、イに示す小黒板情報の電子的記入については営繕工事写真撮影要領4.で規定されている写真編集には該当しない。 エ 小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品3(19)(ア)「監督職員の立会い等」の実施 受注者は、イに示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下「小黒板情報電子化写真」という。)を工事完成時に監督職員へ納品するものとする。 なお、受注者は納品時に工事写真信憑性チェックツール又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。 なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することがある。 【参考】電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)https://www.cryptrec.go.jp/list.html使用機器の事例及びデジタル工事写真信憑性チェックツールhttps://www.jcomsia.org/kokuban/遠隔臨場の実施 本工事は、建設現場の遠隔臨場を行う対象工事である。 受発注者間で協議の上、監督職員の「監督職員の立会い」、「監督職員と協議」、「監督職員の検査」及び「関連工事等の調整」(以下、「監督職員の立会い等」という。)に動画撮影用のカメラ等とWeb 会議システム等を利用して遠隔臨場を行うものとする。 ア 建設現場における遠隔臨場の実施 建設現場における遠隔臨場の実施は、工事受注者における「監督職員の立会い等に伴う手待ち時間の削減や確認書類の簡素化」や発注者(監督職員)における「従来の臨場の削減による効率的な時間の活用」を目指し、動画撮影用のカメラ等とWeb 会議システム等を使用して、公共建築工事標準仕様書、公共建築改修工事標準仕様書、公共建築木造工事標準仕様書及び建築物解体工事共通仕様書(以下「標準仕様書等」という。)に定める「監督職員の立会い等」を行うものである。 なお、遠隔臨場は、『県有建築物営繕工事の建設現場の遠隔臨場に関する試行要領』の内容に従い実施する。 イ 実施内容 受注者が動画撮影用のカメラ等により撮影した映像と音声をWeb 会議システム等を利用しながら「監督職員の立会い等」を実施するものである。 実施内容については、受発注者間で協議するものとする。 (イ)機器の手配 遠隔臨場に要する動画撮影用のカメラ等やWeb 会議システム等は受発注者間で協議の上、工事受注者が手配するものとする。 これによらない場合は受発注者間で協議し決定するものとする。 (ウ)遠隔臨場を中断した場合の対応電波状況等により遠隔臨場が中断された場合の対応について、事前に受発注者間で協議を行う。 対応方法に関しては、確認箇所を画像・映像で記録したものをメール等で共有し、監督職員が当該画像・映像により確認することも可能とする。 なお、本項目は受発注者間で協議し、別日の臨場(遠隔臨場を含む)に変更することを妨げるものではない。 (エ)効果の検証 遠隔臨場に要する動画撮影用のカメラ等やWeb 会議システム等は受発注者間で協議の上、工事受注者が手配するものとする。 これによらない場合は受発注者間で協議し決定するものとする。 (オ)費用 動画撮影用のカメラ等やWeb 会議システム等の購入・リース費等の費用については別途とする。 (カ)不正行為 遠隔臨場において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等を行った場合は、「建設業法」第28条の規定に基づき、監督処分を実施する場合がある。 4(20)5(1)(2)(3)(4)(5)青森県認定リサイクル製品の使用 本工事は「青森県認定リサイクル製品優先使用指針」に基づき、「青森県認定リサイクル製品」を使用し工事を実施するよう努めるものとする。 なお、「青森県認定リサイクル製品」の入手が困難な場合のほか使用できない理由がある場合は、その旨を「書面」で提出し、監督員の承諾を得て新材製品を使用するものとする。 (Aグループのみ)【青森県認定リサイクル製品優先使用指針-使用上のグループ区分に基づく認定製品の使用】Aグループ 特段の理由がない限り、優先使用に努める。 Bグループ 試験的な使用等、積極使用に努める。 ※使用上のグループ区分は価格と施工実績によるもので製品の優劣で定めたものではない。 Bグループの製品であっても使用できる工種がある場合は使用するよう努めるものとする。 認定リサイクル製品のパンフレット及び優先使用指針は下記の資源循環推進 環課ホームページに掲載している。 https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/shigen/nintei_recycle.html現場環境改善(快適トイレの設置)本工事では、受注者が「快適トイレ」の設置を希望する場合に、従来型トイレとの差額を計上できるものとする。 受注者は、「快適トイレ」の設置を希望する場合、以下のアからサの仕様を満たすトイレを設置するものとする。 シからチの項目については、満たしていればより快適に使用できると思われる項目であり、必須ではない。 【快適トイレに求める機能】ア 洋式(洋風)便座イ 水洗及び簡易水洗機能(し尿処理装置付き を含む)ウ 臭い逆流防止機能エ 容易に開かない施錠機能オ 照明設備カ 衣類掛け等のフック付き、又は、荷物置き場設備機能(耐荷重5kg以上)【付属品として備えるもの】キ 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示ク 周囲からトイレの入口が直接見えない工夫ケ サニタリーボックス(女性 専用トイレに必ず設置)コ 鏡と手洗器サ 便座除菌クリーナー【推奨する仕様、付属品】シ 室内寸法 900×900mm 以上(面積ではない)ス 擬音装置(機能を含む)セ 着替え台ソ 臭気対策機能タ 室内温度の調整が可能な設備チ 小物置き場(トイレットペーパー予備置き場等)設置に要する費用については、当初積算時には計上していない。 (2)を満たしていることを示す書類及び見積書を作成のうえ監督職員と協議し、設計変更時に計上するものとする。 計上費用は、実際に要した費用のうち従来型トイレ(10,000円/基・月)との差額について57,000円/基・月を上限に共通仮設費に計上するものとし、男女別で各1基ずつの計2基(現場に女性がいない場合は1基)まで計上の対象とする。 計上費用の上限を超過した金額については計上を行わない。 快適トイレは現場付近に設置するものを対象とし、現場事務所内に備え付けられているトイレは本項目の対象としない。 ※快適トイレについての詳しい情報は、国土交通省ホームページやNPO法人日本トイレ研究所のホームページを参照。 56(1)■■□■ ■(2)(3)■□(4)■ なし□(5)■□(6)■□(7)(8)(9)施工条件等適用基準等営繕工事写真撮影要領(令和5年版) 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修工事写真撮影ガイドブック(令和5年版) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修青森県営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン(令和4年4月)青森県景観条例に基づき「青森県公共事業景観形成基準」及び「青森県景観色彩ガイドプラン」を遵守すること建設副産物適正処理推進要綱環境物品等の調達方針特記仕様書Ⅱ工事仕様(共通事項)における「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」を「青森県環境物品等調達方針」と読み替える。 施工の制約なしあり(執務並行改修)宅地造成及び特定盛土等規制法における規制対象規模に当たるものの有無あり(□宅地造成、□特定盛土等、□土石の堆積)電気保安技術者適用しない。 適用する。 工事現場におく電気保安技術者は、標準仕様書による。 工事期間中停止させない設備なしあり材料、機材の品質等ア 本工事に使用する材料及び機材等は、設計図書に規定するもの、又はこれらと同等のものとする。 イ 「評価名簿による」と特記されたものについては、「建築材料・設備機材等品質性能評価事業建築材料等評価名簿(令和6年版)」(一般社団法人 公共建築協会発行)による。 ウ 使用する機材等が前項イによる場合は、評価書の写しをもって、標準仕様書第1章第4節1・4・2(2)(設備工事の場合は第1編第1章第4節1・4・2(3))の品質及び性能を有することの証明となる資料の提出を省略できる。 ただし、標準仕様書に規定される製作図・試験成績書等は除く。 エ 本県に本店、支店、営業所を有するメーカー製品及び可能な限り県産材を使用すること。 「青森県リサイクル製品認定制度」に基づく認定リサイクル製品の使用について 認定リサイクル製品を使用する場合は、監督職員の指示する様式に必要事項を記入し、公衆の見やすい場所に掲示すること。 化学物質を放散する建築材料等ア 仕上塗材、塗料、シーリング材、接着剤及びその他の化学製品の選択及び取扱いに当たっては、当該製品の製造所が作成した化学物質等安全データシートの内容を把握するとともに、現場に常備し、記載内容の周知徹底を図ること。 イ 接着剤、塗料等の使用に当たっては、使用方法や使用量を十分に管理し、適切な乾燥時間をとること。 また、施工時、施工後の通風、換気を十分に行い、室内に放散した溶剤成分等の希釈を図ること。 ウ 使用する材料は、JIS Z 7253(GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法-ラベル、作業場内の表示及び安全データシート(SDS))よる安全データシート(SDS)等により確認を行い、石綿含有建材を使用しないこと。 6(10)(11)(12)■□(13)■□□ ■□□ ■□(14)(15)■□ 技能士 本工事の完成に必要な作業及びその作業に従事する職種(職業能力開発促進法施行規則別表第十一の三の三に掲げる職種に限る。)について適用する。 ただし、これにより難い場合は監督職員と協議する。 特別な材料の工法標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、材料製造所の指定する工法とする。 監督員事務所設けない。 設ける。 仕様等は下表を標準とする。 部位等 仕様等規模 2号(20㎡)程度床 合板張又はビニル床シート張内壁・天井 合板又はせっこうボード張、合成樹脂エマルションペイント塗屋根 塗装溶融亜鉛めっき鋼板張、又は鉄板張のうえ調合ペイント塗備品保護帽、ゴム長靴、雨ガッパ、机、いす、ホワイトボード、懐中電灯、消火器、電話、書棚、衣類ロッカー、掛時計、温度計、冷暖房機器、湯沸かし器工事用仮設等・工事用水(構内既存の施設)利用できない利用できる(有償)利用できる(無償)・工事用電力(構内既存の施設)利用できない利用できる(有償)利用できる(無償)・交通整理員置かない置く(工事期間中 人 日)施工中の環境保全等施工に使用する建設機械は、低騒音型、低振動型及び排出ガス対策型建設機械とすること。 建設副産物の適正処理ア 総則 建設副産物の処理に当たっては「建設副産物適正処理推進要綱」及び「平成18年版建築工事における建設副産物管理マニュアル・同解説(国土交通省)」によること。 また、関係法令等に基づき適正な手続き及び処理をするとともに、再資源化により得られた建設資材の積極的な活用に努めること。 イ 契約前の事前説明(建設工事に係わる資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という。)第8条の規定による「対象建設工事」の場合に限る。 ) 落札者は契約締結前に、監督職員に対して建設リサイクル法第12条第1項の規定による説明(書面の様式は監督職員の指示による)を行い、説明時に交付した書面と同じものを契約事務担当者へ提出すること。 ウ 産業廃棄物税 本工事に伴って生じる産業廃棄物のうち、最終処分場(中間処理施設経由を含む)に搬入する産業廃棄物がある場合については、青森県産業廃棄物税が課税されるので適正に処理すること。 なお、本工事において最終処分場(中間処理施設経由を含む)に搬入する産業廃棄物がある場合は、産業廃棄物税相当額を積算しているものである。 エ 建設発生土の処理なし以下の搬出先での受入れとして積算している。 発生量 運搬距離 搬出先の名称及び所在地 備考7(16)オ 建設副産物の処理 とりこわしにより発生する建設副産物は、以下の施設での受入れとして積算している。 名称 施設の名称 施設の所在地 備考コンクリート塊アスファルト・コンクリート塊建設発生木材廃プラスチック類 ㈱竹内組 中泊町大字芦野字福泊23カ 産業廃棄物収集運搬車に係る表示及び備え付け 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」の規定により、運搬車を用いて産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、自己の産業廃棄物を運搬する場合を含め、同法施行規則に定められた事項を車体の両側面に見やすいように表示するとともに、同規則に定められた書面を当該車内に備え付けること。 キ 産業廃棄物の適正な処理の確認 マニフェストのA票とE票(完成時にE票が未着の場合はD票とし、後日E票の写しを提出すること)を監督員に提示すること。 また、数量の集計表を提出すること。 ク 再資源化等の完了の報告(建設リサイクル法第9条の規定による「対象建設工事」の場合に限る。) 受注者は、再資源化等が完了したとき、監督職員に対して建設リサイクル法第18条第1項の規定による報告(書面の様式は監督職員の指示による。)を行うこと。 発生材(建設副産物)と処理方法種別 対象品目 分析調査発注者へ引渡しを要するもの PCB含有機器類微量PCBPCB含有シーリング材再利用を図るもの再資源化を図るもの(注1) コンクリート塊アスファルト・コンクリート塊建設発生木材建設汚泥建設混合廃棄物金属類小形二次電池蛍光ランプHIDランプガラス硬質ポリ塩化ビニル管・継手特別管理産業廃棄物 石綿(除去作業に使用した保護具及び養生材を含む)特記による廃油廃酸、廃アルカリダイオキシン含有廃棄物特殊な建設副産物 フロンハロン煙感知器(イオン化式)六フッ化硫黄(SF6)ガスPFOS特定化学物質( )(注1)上記以外の廃棄物についても、可能な限り再資源化に努めること。 8(17)(18)※ 詳細は青森県環境エネルギー部環境政策課ホームページ (https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/kanho_asbestos.html)、 環境省ホームページ(https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_87.html)、 厚生労働省ホームページ(https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/)を参照のこと。 (19)■□(20)■□ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン、パラジクロロベンゼン※学校環境衛生基準が適用される場合□□□□ 建設副産物 本工事は、コブリス・プラスの登録対象工事であることから、施工計画書作成時、工事完了時及び登録情報に変更が生じた場合は速やかにコブリス・プラスにデータの入力を行うものとする。 なお、これにより難い場合には、監督職員と協議するものとする。 ア 資源有効利用促進法省令に基づく再生資源利用(促進)計画の提出・説明及び現場掲示について 再生資源利用(促進)計画書については、工事着手前及び必要の都度、施工計画書に含め監督職員に提出の上説明すること。 再生資源利用(促進)計画を作成し、工事現場の公衆が見やすい場所に掲示すること。 イ 再生資源利用実施書・再生資源利用促進実施書 再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合は、工事完了後速やかに実施状況を記録した「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を監督職員に提出すること。 石綿の事前調査 労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則及び大気汚染防止法に基づき、以下のアからウに該当する工事は、当該地域を所管する労働基準監督署及び自治体に石綿の有無の事前調査結果を報告すること。 ア 建築物の解体工事(解体部分の床面積の合計が80㎡以上)イ 建築物の改修工事(請負金額が税込100万円以上)ウ 工作物の解体工事又は改修工事(請負金額が税込100万円以上)伐木・抜根材の有効利用システム対象外対象 伐木・抜根材が発生する場合は、樹種、部位別に分別し、1~3m程度の長さに切断、土砂等を除去し、1m未満のものを含めて集積し、整然とした状態で引渡期間中現場内に保管すること。 現場内に保管できない場合は監督職員の指示に従う。 保管にあたっては、ロープ等で固定するなど盗難、飛散対策を行い、周辺環境に悪影響を与えないよう注意すること。 また、保管場所には適切な表示を行うこと(内容は監督職員の指示による)。 なお、これら有用化に必要な費用は本工事に含まれている。 「伐木・抜根材発生情報提供システム」とは、発生した伐木・抜根材の発生情報をインターネットで公表し、有用物として有効利用する一般の希望者へ提供することを目的としたものである。 化学物質の濃度測定対象外対象 工事完成前に、室内空気中の化学物質の濃度を測定し、測定結果を監督職員に報告すること。 測定対象化学物質、測定対象室・測定個所数、測定方法は以下による。 測定の結果が、施設用途に応じて、令和7年1月17日付け医薬発0117発第1号の「室内空気中化学物質の室内濃度指針値及び標準的測定方法について(厚生労働省医薬局長通知)」において設定した室内濃度指針値、又は学校環境衛生基準で規定している基準を超えた場合は、監督職員と協議すること。 ア 測定対象化学物質イ 測定対象室・測定箇所数 図示する。 ウ 測定方法(ア) 空気の採取拡散方式(測定バッジ)拡散方式(パッシブサンプラー)拡散方式(パッシブガスチューブ)吸引方式9(21)□□□ □ ■(22)(23)エ 工事報告書(月間)(イ) 測定・分析は、厚生労働省が室内空気中化学物質の濃度を測定するための標準的方法として示した以下の方法によって行う。 または、以下と相関の高い方法によって行うこともできる。 ・ホルムアルデヒド:高速液体クロマトグラフ法・揮発性有機化合物:ガスクロマトグラフィー質量分析法技術検査 工事施工途中における技術検査(中間検査)は下表を原則とし、監督職員と協議すること。 なお、技術検査時に工事写真等を電子データにより検査する場合、必要となる機器の準備及び操作は受注者が行う。 ア 建築工事(ア) 新営工事構造 検査工程RC造(SRC造含む)にあっては、3階建て以上のもの又は延べ面積が500㎡を超えるもの基礎工事完了時躯体工事完了時(原則1階)S造にあっては、3階建て以上のもの又は延べ面積が500㎡を超えるもの並びに20mを超えるスパンを有するもの基礎工事完了時鉄骨建方完了時W造にあっては、延べ面積が500㎡を超えるもの 軸組完了時基礎工事完了時躯体工事完了時(イ) 改修工事・解体工事躯体の改修又は補修が工事に含まれ、仕上げ工事により品質の確認が困難と予想される場合は、改修又は補修工法の施工完了時に行う。 屋根等の主要な工事部分について、工事施工中の仮設足場がなければ確認困難と予想される場合は、仮設足場撤去前に新営工事に準じて行う。 その他、発注者が必要と認めた工程(別途監督員の指示による)で行う。 イ 設備工事(ア) 新営工事 機材が天井仕上げ等で隠ぺいされる前(原則1回)に行う。 主要な機器が水没等により不可視となる前に行う。 発注者が必要と認めた工程(別途監督員の指示による)で行う。 (イ) 改修工事 新営工事に準じて行う。 工事の下請負 受注者は、下請負に付する場合には次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。 また、可能な限り地元建設業者を使用すること。 ア 受注者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。 イ 下請負者が青森県有資格建設業者名簿登載業者である場合には、指名停止期間中でないこと。 ウ 下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。 報告書ア 施工体制台帳及び施工体系図並びに書類点検票(兼 元請自己点検票) 下請負業者と契約締結後速やかに、施工体制台帳及び施工体系図並びに書類点検票(兼 元請自己点検票)を監督職員に提出すること。 イ 主要機器資材メーカー報告書 使用する主要機器資材メーカー報告書を監督職員に提出すること。 ウ 技能士報告書 技能士が適用された場合は、報告書を監督職員に提出すること。 毎月25日までに月間の工事報告書を提出すること。 25日の前に工事が完成する場合、出来高が100%に達した後に提出すること。 用途、構造及びその他の事由により必要と認められるもの10(24)(25)工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知(26)(27)■ ■■■■ □ □■■■■ ■□■■■□□工事の一時中止ア 工事の一時中止に係る計画の作成 契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。)を発注者に提出し、承諾を受けること。 なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労働者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持管理に関する基本的事項を明らかにすること。 イ 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。 落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)は、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでに、契約担当官等に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。 官公署その他への届出手続等 官公署その他への届出手続等を行うに当たり標準仕様書によるほか、押印の要否に関わらず発注者の組織において決裁を要するか事前に確認すること。 提出図書等ア 完成時の提出図書提出図書等 部数 備考完成図(A4版二つ折り製本) 1部完成写真(改修工事の場合は着工前を左、完成後を右に入れる。完成後の写真は黒板不要)2部官公署届出書類(原本) 1部電子納品(CD-R又はDVD-R) 1部完成写真(改修工事の場合は着工前を左、完成写真を右に入れる。完成後の写真は黒板不要)工事写真実施工程表完成図(CADによるSXF(P21)形式、オリジナル形式及びPDF形式(全ての図面及び特記仕様書を1つのPDFファイルにまとめ、DRAWINGFファイルフォルダに格納))施工計画書(工事期間中に監督職員の承諾を受けたもの)承認図施工図保全に関する資料(標仕(1.7.3)(1)に示す内容)建築物等の利用に関する説明書試験・調整・測定・総合試運転等結果報告書機器性能試験成績書機器設定値等一覧表(温度、圧力、風量、作動範囲等の設定値及びその設定者等)機器付属品・保守工具等一覧表施工者連絡先一覧表官公署届出書類(写し)機器取扱説明書保証書建築工事における工事関係資料仕上表(メーカー、品番を記入したもの)鍵明細書・鍵引渡書(写)・鍵受領書(写)材料搬入報告書出荷証明書品質(検査)証明書骨材試験成績書コンクリート試験成績書(塩化物量、強度等)・一部について紙による納品とする場合、監督職員との協議による。 11□□■□ □ □□□□ □■■ ■ ■ □□□□□ ■ ■■■■□鉄筋試験成績書(圧接)鉄骨試験成績書(溶接)技能士報告書(検定合格証書写しを添付)製材品利用実績調書県産資材の活用実績報告書(総合評価落札方式による工事に限る。)設備工事における工事関係資料出荷証明書機器完成図品質(検査)証明書技能士報告書(検定合格証書写しを添付)県産資材の活用実績報告書(総合評価落札方式による工事に限る。)打合記録簿(指摘事項及び協議記録等) 1部その他監督職員が指示する書類 1部イ その他(ア) 電子納品は、「青森県営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン」による。 (イ) 提出図書等は、折りたたみコンテナ(D530*W366、蓋無し、容量40~50ℓ程度)に納め、外装に工事番号及び工事名を記入した上で納入とするが、提出図書等が少ない場合等あるため、監督員に確認すること。 (ウ) 貸与されたCADデータは本工事における施工図及び竣工図の作成のため以外に使用しないこと。 (エ) 建築物等の利用に関する説明書は、「建築物等の利用に関する説明書作成の手引き(本編)(国土交通省大臣官庁営繕部)」を参考にするものとし、保全計画は必ず作成すること。 なお、改修工事の場合は既存の保全計画等の活用について検討すること。 (オ) 中間検査・完成検査時において、電子納品のデータを確認するため、受注者は24インチ程度以上のモニターを2台用意するものとするが、紙による検査を希望する場合などは、監督員との協議による。 ア 着工前、施工中の提出図書提出図書等 提出時期 部数 備考施工数量調査報告書 着工前 1部石綿含有建材調査結果報告書 速やかに 1部石綿粉じん濃度測定報告書(速報) 測定の都度速やかに1部石綿除去業者の技術証明 石綿除去作業着手前1部施工実績等特殊な建設副産物調査結果報告書 速やかに 1部フロン類を使用している設備器機の有無の報告書 速やかに 1部フロン類の引取証明書(写し) 速やかに 1部各種調査・分析結果報告書 速やかに 1部イ 完成時の提出図書提出図書等 部数 備考完成図(A4版二つ折り製本)※改修部、切廻し部、切断部等 1部完成写真(着工前を左、完成後を右に入れる。完成後の写真は黒板不要)2部官公署届出書類(原本) 1部電子納品(CD-R又はDVD-R) 1部工事写真実施工程表施工計画書(工事期間中に監督職員の承諾を受けたもの)工事関係資料施工者連絡先一覧表打合記録簿(指摘事項及び協議記録等)施工管理記録発生材引渡し調書・一部について紙による納品とする場合、監督職員との協議による。 12□ □ ■□■設備切断位置報告書(切断した設備の種類及び位置等を記録したもの)残置杭報告書(残置杭の種別、杭径、位置及び頂部高さ等を記録したもの)石綿粉じん濃度測定報告書(とりまとめたもの)埋設物報告書(文化財その他)官公署届出書類(写し)その他監督職員が指示する書類ウ その他(ア) 電子納品は、「青森県営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン」による。 (イ) 提出図書等は、折りたたみコンテナ(D530*W366、蓋無し、容量40~50ℓ程度)に納め、外装に工事番号及び工事名を記入した上で納入とするが、提出図書等が少ない場合等あるため、監督員に確認すること。 (ウ) 貸与されたCADデータは本工事における施工図及び竣工図の作成のため以外に使用しないこと。 (エ) 中間検査・完成検査時において、電子納品のデータを確認するため、受注者は24インチ程度以上のモニターを2台用意するものとするが、紙による検査を希望する場合などは、監督員との協議による。 建設工事請負契約書(案)工 事 番 号補漁第1号1 工 事 名 十三地区漁業集落排水処理場屋根改修工事2 工 事 場 所 五所川原市十三通行道116-5 地内 3 工 期 令和 8 年 月 日から 令和 8 年12月25日まで 4 工事を施工しない日 定めなし 工事を施工しない時間帯 定めなし5 引渡しの時期 検査に合格した旨の通知を受けた日から5日以内 6 請負代金額 ¥ (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ ) 7 契約保証金 ¥ 8 建設発生土の搬出先等 (対象外) 9 特定建設資材に係る分別解体等 (対象外) (1) 分別解体等の方法 (2) 請負代金額のうち解体工事に要する費用 ¥ (3) 再資源化等をするための施設の名称及び所在地 (4) 請負代金額のうち再資源化等に要する費用 ¥ 10 住宅建設瑕疵担保責任保険 (対象外) (1) 保険法人の名称 (2) 保険金額 ¥ (3) 保険期間 11 その他 上記の工事について、発注者 五 所 川 原 市 と受注者 は、別紙の条項(ただし、建設工事請負契約書の削除条項に記載の条項等を除く。)によって請負契約を締結した。 この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。 令和 8 年 月 日発注者 五所川原市字布屋町41番地1 五所川原市長 佐々木 孝昌 印受注者 住 所 氏 名 印 収入印紙建設工事請負契約書(工事請負契約標準約款)の削除条項1 請負代金額による削除条項 この契約書中、請負代金額に応じて、次の表に定める条項及び字句を削除する。 2 契約の保証措置の別による削除条項 この契約書中、契約の保証措置の別により、次の表に定める条項を上記1と併せて削除する。 3 火災保険等の要否による削除条項 この契約書中、火災保険等の要否により、次の表に定める条項を上記1、2と併せて削除する。 ※受注者が任意に火災保険・建設工事保険等に加入することを妨げるものではない。

青森県五所川原市の他の入札公告

案件名公告日
中学校校舎ワックス塗布業務2026/06/23
小学校校舎ワックス塗布業務2026/06/23
鎌谷町・米田線橋梁補修(石岡橋)測量・調査・設計業務2026/06/23
みどり町線道路整備4工区工事2026/06/23
アスベスト事前調査業務2026/06/23

青森県の工事の入札公告

案件名公告日
道の駅とわだ匠工房空調設備設置工事(機械設備)(314KB)2026/06/21
道の駅とわだ匠工房空調設備設置工事(電気設備)(315KB)2026/06/21
和島平山線道路整備工事(315KB)2026/06/21
十和田市消防団法量屯所改築工事(319KB)2026/06/21
弘前大学(学園町他)基幹・環境整備(空調設備等)電気設備工事2026/06/18
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