環境情報管理システムのリース
京都府京都市の入札公告「環境情報管理システムのリース」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は京都府京都市です。 公告日は2026/06/24です。
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/06/24
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
京都市による環境情報管理システムのリースの入札
令和8年度 参加希望型指名競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:京都市
- ・仕様:環境情報管理システムのリース(機械機器)
- ・入札方式:参加希望型指名競争入札
- ・納入期限:令和9年1月1日から令和13年9月30日まで(履行期限)
- ・納入場所:環境政策局 環境企画部 環境保全創造課
- ・入札期限:令和8年6月30日 09:00から7月2日 17:00まで(提出期限)、7月3日 09:00以降(開札)
- ・問い合わせ先:環境政策局 環境企画部 環境保全創造課
【参加資格の要点】
- ・資格区分:物品
- ・細目:物品のリース
- ・資格制度:京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)
- ・地域要件:準市内企業可
- ・その他の重要条件:入札参加資格(履行実績)なし
公告全文を表示
環境情報管理システムのリース
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2026.06.25 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 423751 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 環境情報管理システムのリース 履行期限 令和 9年 1月 1日から令和13年 9月30日まで 履行場所 環境政策局 環境企画部 環境保全創造課 予定価格(税抜き) 29,469,000円 入札期間開始日時 2026.06.30 09:00から 入札期間締切日時 2026.07.02 17:00まで 開札日 2026.07.03 開札時間 09:00以降 種目 貸物(リース)・会場設営 内容 リース・機械機器 要求課 環境政策局 環境企画部 環境保全創造課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 準市内企業可 入札参加資格(履行実績) なし その他 明細書 仕様書 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 入札保証金は免除します。 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2026年07月03日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2026年07月03日(金)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人でなければなりません。また、当該入札データの到達の日時において有効な電子署名及び電子証明書が付されていないときは、入札は無効となります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。
ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
仕 様 書(リース、レンタル用)環境政策局環境企画部環境保全創造課(担当 井田・改田 電話 222-3955)件 名 環境情報管理システムのリース契 約 期 間令和9年1月1日~ 令和13年9月30日契 約 条 件ア 支払方法毎月均等払いとする。契約代金は、各月ごとに適法な支払請求書を受理してから 30 日以内に当該請求金額を口座振替で支払う。なお、毎月の支払いに端数が生じる場合、その端数は、初回支払い分に含めるものとする。イ 期間満了後の物件の取扱い業者引取り ・ 本市無償譲り受けウ 保守管理含む ・ 含まない※内容については、別紙参照エ リース期間令和9年1月1日~ 令和13年9月30日(57箇月)オ 指定機種・環境情報管理システム(e-FEINS)※を基盤とし、本市要件に対してパッケージシステム標準機能で実現できない場合は、カスタマイズにて対応を行うこと。※大気、水質、騒音/振動基本ライセンス付き・本市要件については、別紙のとおりとする。カ 注意事項・ その他、本仕様書に定めなき事項については、京都市契約事務規則によるほか、本市の指示によるものとする。・ 機器設定等の作業において知り得た情報等を外部に漏らさないこと。・ 特記事項(予算が減額された場合等の途中解約)この契約は「長期継続契約」とする。京都市は、翌年度以降において賃借料に係る歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができる。京都市がこの契約を解除した場合において、この契約の賃貸借の対象となった物件に係る受注者の取得費用及び付随費用の合計額が、既に京都市が受注者に対して支払った賃貸借を上回っていても、受注者は、その差額を京都市に請求することはできない。受注者は、前項に定めるもののほか、京都市がこの契約を解除したために生じた損害の賠償について、京都市に請求することはできない。
・ その他添付の「電子計算機の保守を含む賃貸借契約に係る共通仕様書」および「電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書」、「個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書」の内容を遵守すること。添付の「電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書」において「契約書第 4 条第 1 項」とあるのは「契約書第 5 条第 1 項」、「契約書第 8 条第 1 項第 1 号」及び「契約書第 8 条第 1 項第 1 号又は第 2 号」とあるのは「契約書第10 号第 1 項第 1 号」と読替えて適用する。注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。環境情報管理システムのリースに関する仕様書- 1 -1 概要⑴ 件名環境情報管理システム賃貸借⑵ 目的現在本市で利用する環境情報管理システムが稼働するサーバのオペレーティングシステム(OS)であるWindows Server 2016が令和9年1月9日にサポート満了となるため、後継OSとなるWindows Server2022への更新を行う。併せて物理サーバの調達コスト低減のため本市仮想基盤へシステムを移行し、Microsoft Edge(Nativeモード)での動作を可能とする改修を実施する。本調達は以上の作業ならびに令和9年1月以降57ヶ月間のシステム運用保守を含み、賃貸借契約の相手方を選定するものである。⑶ 業務の概要ア 業務内容大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律、京都府環境を守り育てる条例(以下「府条例」という。)及び京都市大気汚染対策指導要綱(以下「大気要綱」という。)に係る工場・事業場のデータ管理イ 利用者の特性利用者は環境保全創造課および環境共生センター(2ヶ所)の職員約30名(環境共生センター職員は一部の管理項目を除き情報検索及び帳票出力のみを行う。)ウ 業務量平常時の処理件数は、1日に最大50件、ピーク時の時間は10時から15時エ 業務の実施手順(4)システム化の範囲を参照⑷ システム化の範囲本件調達における業務・システムのイメージを下図に示す。※黄色枠内がシステムの範囲- 2 -⑸ 導入効果現行システム環境のOS更新によりセキュリティ担保が可能となる。現行の利用ブラウザであるMicrosoft Edge IEモードが最短令和11年ごろにサポート終了となるため、本事業においてMicrosoft Edgeへの移行を図り安定的な利用を実現する。また、現行の個別サーバ環境から本市仮想基盤への移行することにより、機器障害等のリスクを低減する。⑹ 調達内容と納入成果物ア 調達内容本調達には以下の内容を含むものとする。なお、受注者において行うことができない業務について再委託しようとするときは、あらかじめ本市に申請し、承諾を得ることとする。(ア) 要件分析本市が要求するシステム機能等について、必要に応じて本市担当者とヒアリングを行い、確実にシステムに反映させること。また、要件が不明確な部分については、適宜、本市担当者と協議のうえ、対応すること。なお、要件分析に要した費用については、受注者において負担するものとする。(イ) システムの構築作業及び導入作業システムの再構築については、経費削減及び安定性等を考慮し、現行システムである富士通Japan株式会社製「環境情報管理システムe-FEINS/届出管理システム」を母体とし、構築を行うこととする。本市要件に対してパッケージシステム標準機能で実現できない場合は、カスタマイズにて対応を実施し、本市が要求する全ての要件に対応したシステムを構築するものとする。また、本市が準備する仮想サーバ上にシステムに係るソフトウェアのインストール・環境設定を行うこと。OS及びウイルス対策ソフトのライセンスは本市が準備するものとする。- 3 -(ウ) 現行システムからのデータ移行作業データ移行作業については、本市にて現行システムからCSV形式でのデータ提供及びファイルレイアウト、コード表の提供を行い、その後のデータ移行作業については、受注者が行うものとする。なお、現行システムのデータ抽出作業については、現行システム業者と調整の上受託者が行うこととする。また、データ移行後の最終的なデータ検証作業については、本市職員で実施するが、検証確認に必要な資料を提供すること。なお、移行対象情報は、現行システムで管理している全ての情報(履歴含む。)とする。(エ) 試行運用及び並行運用受注者側の開発及びテスト作業が完了した後、1箇月程度のシステムの仮稼働(並行)運用期間を設ける。仮稼働運用期間中は、システムを利用する職員が自由にシステムを利用し、画面、帳票内容等に問題ないか確認を行うものとする。問題があった場合は、受注者は本市と協議のうえ、必要な改修等の作業を行うものとし、当該改修に要した費用は本調達の経費に含めるものとする。(オ) 保守業務運用保守業務について、以下に掲げる作業に対応できる環境を備えていること。a 業務システム障害・問合せ対応システムの不具合発生時の対応やデータ修正、システム保守に関する電話又はメールでの問合せ対応を行うこと。対応を完了するまでの時間等については、本市と受託者において個別に協議するものとする。b 基本設計の修正・プログラム修正等テーブルへの項目追加を行わない画面、帳票の軽微なレイアウトや文言の修正、出力順の変更等を行うこと。c プロジェクト管理・業務システム障害・問合せの対応状況の管理・報告・プログラムやデータの対応状況の管理・報告d ソフトウェア保守・システムの不具合が発見された場合は、速やかに必要な対応を行うものとする。ただし、制度改正等に伴う機能変更や機能の追加については、対象外とする。・障害発生時等において、ソフトウェアベンダーへの確認等が必要な場合は、受注者において行うこと。(カ) 導入したソフトウェアにおける脆弱性の有無の確認を行うととともに、ソフトウェアに係る修正プログラムが公開された場合は、システムへの影響、重要性等を検証のうえ、速やかに修正プログラムを適用すること。また、修正プログラムの適用状況については本市に報告すること。- 4 -(キ) 受付(対応)時間原則、依頼受付は平日8時30分から17時30分とする。日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月1日から同月3日まで、及び12月29日から12月31日までは対象外とする。ただし、受注者独自の休業期間(夏季休暇など)についての取り扱いについては別途協議のうえ、 対応するものとする。(ク) 運用業務a 運用体制、連絡体制を明確にした運用体制図を作成し、提出すること。
また、運用体制に変更があった場合は、速やかに運用体制図を更新し、提出すること。B システムの管理、運用を円滑に行うため、運用手順書を作成し、提出すること。(ケ) その他その他、システムを稼動するために必要な業務は全て本調達に含めるものとする。イ 納入成果物(ア) 成果物の納入とその時期本業務の成果物及び納入時期は以下のとおりである。成果物 内容 納入時期プロジェクト実施計画書プロジェクトの目的、実施体制、実施内容、スケジュール、管理方法等を実施計画としてまとめたものプロジェクト開始後早急に提示WBSプロジェクトで実施する必要のある作業を細分化したもの。作業項目の明確化とともに、スケジュール管理、工数の割出しを行うため、作業項目に、スケジュール及び工数を併せて記載したものとする。プロジェクト計画書に含むこと。プロジェクト開始後早急に提示要件定義書機器更新のみで機能変更が生じないため、成果物には含まない。―基本設計書(外部設計書)機器更新のみで機能変更が生じないため、成果物には含まない。―詳細設計書(内部設計書)プログラムやシステムとして実現する手法を具体的に定める。機能別の設計書や内部のプログラムの仕様、運用保守など、技術的な事項をまとめたもの開発前テスト計画書開発したシステムの品質を検査するために実施する試験の内容について定義したものテスト実施前テスト結果報告書テスト計画書に基づき実施したテストの結果をまとめたものテスト終了後移行計画書既存システム等から新システムへ移行するデータの範囲や手順、方法等をまとめたもの移行実施前移行結果報告書移行計画書に基づき実施した移行作業の結果をまとめたもの移行作業終了後- 5 -成果物 内容 納入時期研修計画書機器更新のみで機能変更が生じないため、成果物には含まない。―研修テキスト機器更新のみで機能変更が生じないため、成果物には含まない。―プログラム一式機器更新のみで機能変更が生じないため、成果物には含まない。―機器 別途本市にて調達するため、成果物には含まない。-ネットワーク 別途本市にて調達するため、成果物には含まない。-ソフトウェア 別途本市にて調達するため、成果物には含まない。-操作手順書及び運用手順書機器更新のみで機能変更が生じないため、成果物には含まない。―障害対応マニュアル機器更新のみで機能変更が生じないため、成果物には含まない。―完成図書 上記の成果物で最終確定したもの 検収後(イ) 納入方法成果物は電子媒体(CD-R又はDVD-R、またはメール等での送付)で1部、本市が指定する場所に納入すること。⑻ 実施スケジュール契約締結後から委託業務の完了までの、開発期間、テスト、データ移行、研修、運用開始時期等の主要なスケジュールを記載してください。本業務の実施スケジュールは現行システムのOSであるWindows Server 2016のサポート期限が令和9年1月9日であることを踏まえ、以下の通りの想定とする。なお、詳細なスケジュールは本市と協議の上決定することとする。・令和8年7月 キックオフ・令和8年7月 基本設計・詳細設計・令和8年7月~10月 改修・令和8年11月上旬~11月中旬 システムテスト・令和8年11月下旬 データ移行1・令和8年11月下旬~12月下旬 運用テスト・令和8年12月下旬 データ移行2・令和8年12月下旬~令和9年1月1日 本番切替のための検証期間- 6 -2 システムの要件⑴ 機能要件ア システムを導入することにより、事業所単位で届出立入情報を管理することを基本として、法令・条例の横断的な把握が行えること。イ 対象とする法令・条例の各業務の操作手順を極力共通化し、かつ、届出様式等を考慮したインターフェースとすることにより、職員が容易に操作できること。ウ 産業分類、郵便番号等のマスタコードの更新を職員が行えること。エ 特定施設の追加等、法令の変更に柔軟に対応できること。オ 出力帳票の変更を職員が容易に行えること。カ 工場、事業場単位に以下の機能を有すること。(ア) 届出書受理業務支援機能・ 法律・条例に基づいた届出書受付業務支援及びデータ管理ができること。・ 設置(使用・変更)届出、氏名等変更届出、廃止届出、承継届出に関する情報を管理できること。・ 受付処理後に訂正があった場合、修正が行えること。(イ) 検索及び帳票出力・ 各法令・条例ごとに施行状況調査に関する帳票をExcel形式で出力できること。(ウ) 一括登録機能ク 下記「機能要件表」に記載する機能を備えたものであること。No 機能分類 機能名 説明1 届出管理 事業場検索一覧 指定された検索条件に該当する事業場の一覧を表示する。2 情報管理 基本情報 事業場の基本情報を登録・修正・削除・照会する。3 大気ばい煙 発生施設情報 大気ばい煙発生施設の情報を登録・修正・削除・照会する。4 処理施設情報 大気ばい煙処理施設の情報を登録・修正・削除・照会する。5 煙突情報 大気ばい煙煙突の情報を登録・修正・削除・照会する。6 基準値等情報 事業場ごとの大気ばい煙規制基準値を登録・修正・削除・照会する。7 大気粉じん発生施設情報 大気粉じん発生施設の情報を登録・修正・削除・照会する。8 大気VOC排出施設情報 大気VOC排出施設の情報を登録・修正・削除・照会する。9 大気水銀排出施設情報 大気水銀排出施設の情報を登録・修正・削除・照会する。- 7 -10 大気要綱要綱施設情報 大気要綱施設の情報を登録・修正・削除・照会する。11 水質特定施設等情報水質特定施設及び指定施設の情報を登録・修正・削除・照会する。12 処理施設情報 水質処理施設の情報を登録・修正・削除・照会する。13 排水口情報 水質排水口の情報を登録・修正・削除・照会する。14 排水基準値情報水質排出基準値の情報を登録・修正・削除・照会する。15 構造基準情報 水質構造基準の情報を登録・修正・削除・照会する。16 騒音特定施設情報 騒音特定施設の情報を登録・修正・削除・照会する。17 その他 騒音の予測情報及び騒音の防止の方法を登録・修正・削除・照会する。18 振動 特定施設情報 振動特定施設の情報を登録・修正・削除・照会する。19 その他 振動の防止の方法を登録・修正・削除・照会する。20 府条例 府条例ばい煙特定施設情報府条例ばい煙特定施設の情報を登録・修正・削除・照会する。21 府条例一般粉じん特定施設情報府条例一般粉じん特定施設の情報を登録・修正・削除・照会する。22 府条例特定粉じん特定施設情報府条例特定粉じん特定施設の情報を登録・修正・削除・照会する。23 府条例汚水特定施設情報府条例汚水特定施設の情報を登録・修正・削除・照会する。
24 府条例騒音特定施設情報府条例騒音特定施設の情報を登録・修正・削除・照会する。25 府条例振動特定施設情報府条例振動特定施設の情報を登録・修正・削除・照会する。26 府条例悪臭特定施設情報府条例悪臭特定施設の情報を登録・修正・削除・照会する。27 環境管理総括者府条例環境管理総括者の情報を登録・修正・削除・照会する。- 8 -28 公害防止組織 公害防止組織の情報を登録・修正・削除・照会する。29 申請届出情報(履歴) 申請・届出情報(履歴)を登録・修正・削除・照会する。30 指導処分情報 指導処分情報を登録・修正・削除・照会する。31 立入検査結果情報 立入検査結果を登録・修正・削除・照会する。32 測定結果情報 測定結果を登録・修正・削除・照会する。33 年次処理 年次集計を行い、報告用データを作成する。34 帳票出力 帳票を出力する。出力帳票については、別途協議する。35 環境省報告大気 ばい煙発生施設設置届出件数等調べばい煙発生施設設置届出件数等調べを出力する。36 一般粉じん発生施設設置届出件数等調べ一般粉じん発生施設設置届出件数等調べを出力する。37 揮発性有機化合物排出施設設置届出件数等調べ揮発性有機化合物排出施設設置届出件数等調べを出力する。38 水銀排出施設設置届出件数等調べ水銀排出施設設置届出件数等調べを出力する。39 大気改善命令等、罰則の適用大気改善命令等、罰則の適用状況を出力する。40 水質 水質特定施設の届出件数等 水質特定施設の届出件数等を出力する。41 水質改善命令等、罰則の適用水質改善命令等、罰則の適用状況を出力する。42 水質水量規制に係る施行状況水質水量規制に係る施行状況を出力する。43 特定事業場数等調べ(水濁法上の特定事業場数)特定事業場数等調べ(水濁法上の特定事業場数)を出力する。44 騒音 特定施設の届出件数等 騒音特定施設(施設の種類ごと)の届出件数等を出力する。45 振動 特定施設の届出件数等 振動特定施設(施設の種類ごと)の届出件数等を出力する。46 京都府報告府条例 特定施設の届出件数等 府条例特定施設(施設の種類ごとの)届出件数等を出力する。- 9 -47 メンテナンス機能マスタ管理 システムで利用するマスタ情報を管理する。48 帳票テンプレート管理 システムで利用する帳票テンプレートを管理する。49 ユーザ管理 ユーザの登録・修正・削除を行う。ユーザにグループの権限を設定する。ユーザ毎、グループ毎の更新・参照権限を設定する。⑵ 画面要件2(1)機能要件を参照⑶ 帳票要件No 帳票名 要件1 2(1)機能要件参照 サイズ :A4媒体形式 :紙(PDFファイル)出力先 :庁舎内プリンタ出力量 :約50枚/月⑷ データ要件2(1)機能要件を参照No データ名 概要 補足1 届出情報 1(3)アの法令に係る工場・事業場のデータを管理する。―3 規模及び性能の要件⑴ 規模要件ア 機器数本システムで利用する端末・プリンタの数量を以下に示す。なお、端末およびプリンタの手配は本調達に含まず、別途本市より払い出すことを条件とする。No 機器の区分 機器名 台数 補足1 端末 クライアントPC 約30台 別途本市より払出2 プリンタ モノクロレーザープリンタ 3台 別途本市より払出イ 設置場所本システムで利用する端末・プリンタの設置場所を以下に示す。なお、端末およびプリ- 10 -ンタの設置は本調達に含まず、別途本市にて対応することを条件とする。No 機器の区分 機器名 補足1 端末 環境保全創造課及び環境共生センター(2ヶ所)約30台―2 プリンタ 環境保全創造課1台環境共生センター(2ヶ所)各1台―ウ データ量No データ名 データ量 補足1 届出情報 約12,000件 ―エ 利用者数No 利用者区分 利用者数 補足1 職員 環境保全創造課及び環境共生センター(2ヶ所)約30名8時30分から17時30分まで利用―⑵ 性能要件業務の繁忙期においても、円滑に業務を進めることができるよう次の目標を実現すること。ア オンライン処理は、通常5秒以内にレスポンスがあること。イ 利用者が個別に出力指示を行う帳票類は即時に出力が開始できること。4 情報セキュリティ要件システム開発にあたっては本市が定める「京都市情報セキュリティ対策基準」に準じて、本市が要求する情報セキュリティ水準を満たすこととする。なお、「京都市情報セキュリティ対策基準」は別途本市より提示する。⑴ アクセス制御システムを利用する職員について、ユーザごとにIDを発行し、ユーザID及びパスワードによる認証を行うこと。ユーザの担当する業務及び役割等によって、ユーザごとにアクセス権限が設定でき、ユーザのアクセス権限に応じ、利用可能なシステムの機能、アクセス可能なデータの範囲、実施できるデータの操作等を制限する機能を有すること。パスワードを不正利用されないよう、ハッシュ化の技術を用いて保管するなど、適切に管理できること。ユーザ区分 権限システム管理者 システム情報の変更、ユーザの登録、変更、削除を可能とすること。- 11 -環境保全創造課職員 工場・事業場情報の登録、変更、削除、出力を可能とすること。環境共生センター職員 工場・事業場情報の閲覧、印刷のみ可能とすること。ただし、指導処分情報、立入検査結果情報及び測定結果情報については登録、変更、削除を可能とすること。保守担当者 システム情報の変更を可能とすること。なお、詳細なアクセス権限については、本市担当者と協議のうえ決定すること。⑵ 通信ア 住民情報等の機密情報を取り扱うため、通信を暗号化すること。イ サーバ証明書等、通信の暗号化に当たり必要なものは受託者が用意すること。⑶ ログの取得ア システムのアクセスログ、操作履歴、閲覧履歴、障害記録等、システムの利用状況及び処理状況を把握するために必要なログ取得すること。イ 取得したログは1年間保存し、必要に応じ調査、分析できること。ウ 利用者の操作履歴は、オンライン処理により確認できること。⑷ バックアップの取得バックアップの取得は、本市仮想基盤のバックアップデータを活用することとし、システム及びデータの目標復旧時間を翌日以内とするとともに、速やかに復旧できるよう復旧手順を備えること。⑸ 不正プログラム対策ア サーバ及びクライアントに、ウイルス対策ソフトを導入すること。なお、ソフトならびに設定内容については、別途本市より払出・通知する。イ ウイルス対策ソフトは、常に最新のバージョンを利用できるとともに、ウイルス対策ソフトの定義ファイルが更新された場合は、速やかに適用できること。⑹ ぜい弱性対策ア 導入するソフトウェアについては、修正プログラムやバージョンアップの提供等、開発元のサポートがある信頼性の高い製品を利用すること。
イ OSやソフトウェアにぜい弱性が発見された場合は、システムへの影響、重要性等を検証のうえ、必要に応じて対処できること。5 システムの拡張性等の要件⑴ 性能の拡張性将来的にシステムで取り扱うデータ量が増加した場合であっても、システムの拡張が容易となるよう設計すること。⑵ 機能の拡張性- 12 -ア 将来的な制度改正等に対応するため、必要となる機能の追加等が容易に行えること。イ 組織及び事務分掌の変更等により生じる業務分担の変更について、容易に対応可能なシステムとすること。なお、組織名称等の簡易な変更については、コストを要せず、迅速に対応可能なこと。⑶ 上位互換性システムで使用するOSやソフトウェアのバージョンアップがあった場合でも、その影響が小さくなるよう設計すること。⑷ システム中立性システム更改時において、円滑にデータ移行ができるよう、システムで管理するデータを汎用的なデータ形式で出力できるようにすること。6 システムの稼働環境⑴ 全体構成システム全体構成について、下図の通り示す。サーバは本市情報系ネットワーク上で本市仮想化基盤を用いて構築するものとし、それぞれ図中に記載のスペックを上限として本市から仮想マシンを払い出すものとする。実際に利用するCPU・メモリ・ディスクの容量は受注後に本市と協議の上で決定する。また、業務端末およびプリンタは本市から払い出すイントラネットワーク向け機器を利用する。⑵ ハードウェア要件ア パソコン(業務端末)に係る要件業務端末については、以下の仕様を前提とする。なお、以下に示す仕様は本件調達時点のものであり、後継の仕様にも対応すること。OS Microsoft Windows 11 Pro 64bit (日本語版)ブラウザ Microsoft EdgeCPU Intel Core i5-1235U(1.30GHz) 以上メモリ 16GB 以上- 13 -画面解像度 最大解像度 1366×768 ドット以上イ プリンタの要件本業務で利用するプリンタについては、以下の仕様を前提とする。なお、現有プリンタは日本電気株式会社製「マルチライタ3M550」及び同社製「マルチライタ8700」であり、以下の仕様については両者の共通的な仕様を示し、差異がある箇所は下位の内容を記載する。印刷方式 LED乾式電子写真方式解像度 1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi印刷速度 A4片面時38.0枚/分用紙サイズ A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、レター、ハガキ/往復ハガキ、封筒(長形3号、長形4号、角形2号、角形3号、角形6号)、自由サイズ(幅75~297mm×長さ148~432mm)最大給紙容量 標準トレイ:250枚手差しトレイ:100枚CPU ARM Dual Core 1.3GHz(マルチライタ3M550)ARM 1100MHz(マルチライタ8700)メモリ 2GBインターフェース イーサネット<1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T>(TCP/IP)、USB3.0使用環境 動作時:10~32℃、15~85%(結露しないこと)⑶ ソフトウェア要件ソフトウェア要件を以下に示す。分類 品名 備考OS Windows Server 2022 本市仮想化基盤より払出開発言語 Java17、Spring7.0、VB.netデータベース PostgreSQL17ミドルウェア Apache2.4,Tomcat11その他 富士通Japan株式会社製「環境情報管理システムe-FEINS」を利用すること。必要ライセンス数大 気 基 本 ラ イ セ ン ス(B16L010)×1水 質 基 本 ラ イ セ ン ス(B16M020)×1公 害 基 本 ラ イ セ ン ス(B16Q020)×1騒音・振動基本ライセンス(B16N020)×1- 14 -⑷ ネットワーク要件ア 業務要件、システム要件を十分に整理したうえで、システムを安定的に稼動させるために必要なネットワークの設計及び構築(配線工事、ネットワーク機器設定を含む)を行うこと。イ システムには京都市ネットワーク内からのみアクセス可能とすること。ウ 本市既存ネットワークに影響がないよう設計すること。エ ネットワークの設計方針について、総合企画局デジタル化戦略推進室及び本市ネットワーク運用管理業者に説明を行い、承認を得ること。7 テスト要件⑴ テスト計画書システムについて、単体テスト、結合テスト、総合テストなど必要と考えられるテストとその手法をテスト計画書として取りまとめ、本市の承認を得たうえで、テストを実施すること。⑵ テスト結果報告書テスト終了時に、実施内容、評価結果等をテスト結果報告書として取りまとめ、本市の承認を得ること。⑶ テストデータテストデータは原則として受注者において用意すること。8 移行要件現行システムに所在するデータを全て移行すること。なお、移行時期は受注者と調整の上、本市にて別途定義する。9 運用の要件⑴ 運用体制1-(6)-ア「調達内容」に記載の保守要件を確保できる体制を令和9年1月から令和13年9月までの57ヶ月間用意し、業務履行すること。⑵ 作業内容1-(6)-ア「調達内容」に記載の通り、以下の保守要件を履行すること。ア 業務システム障害・問合せ対応システムの不具合発生時の対応やデータ修正、システム保守に関する電話又はメールでの問合せ対応を行うこと。対応を完了するまでの時間等については、本市と受託者において個別に協議するものとする。イ 基本設計の修正・プログラム修正等テーブルへの項目追加を行わない画面、帳票の軽微なレイアウトや文言の修正、出力順の変更等を行うこと。ウ プロジェクト管理業務システム障害・問合せの対応状況の管理・報告ならびにプログラムやデータの対応状況の管理・報告を行うこと。- 15 -エ ソフトウェア保守システムの不具合が発見された場合は、速やかに必要な対応を行うものとする。ただし、制度改正等に伴う機能変更や機能の追加については、対象外とする。また、障害発生時等において、ソフトウェアベンダーへの確認等が必要な場合は、受注者において行うこと。⑶ 障害対応復旧にあたっての体制を整備すること。原則、障害受付は平日8時30分から17時30分とする。日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月1日から同月3日まで、及び12月29日から12月31日までは対象外とする。ただし、受注者独自の休業期間(夏季休暇など)についての取り扱いについては別途協議のうえ、対応するものとする。10 保守の要件⑴ ソフトウェア保守ア 障害発生時等において、ソフトウェアベンダーへの確認等が必要な場合は、受託者において行うこと。イ 導入したソフトウェアにおけるぜい弱性の有無の確認を行うととともに、ソフトウェアに係る修正プログラムが公開された場合は、システムへの影響、重要性等を検証のうえ、必要に応じて修正プログラムを適用すること。また、修正プログラムの適用状況については本市に報告すること。ウ レイアウトの変更等、システムの軽微な変更、修正は、保守の範囲として対応すること。
なお、軽微な変更、修正の範囲については、本市と協議のうえ、決定することとする。エ 仮想化基盤のメンテナンス作業や機器更新作業等により、サーバのメンテナンス(シャットダウン、リブート等)及びソフトウェアの動作確認等が求められた場合は、保守の範囲として対応すること。オ システムの不具合の修正は、保守の範囲として対応すること。⑵ ハードウェア保守ハードウェア一式は本市より払い出すものを利用するため、本業務の履行範囲外とする。⑶ 不正プログラム対策4-(5)不正プログラム対策で示した以下の内容を確保できる体制を令和9年1月から令和13年9月までの57ヶ月間用意し、業務履行すること。ア サーバ及びクライアントに、ウイルス対策ソフトを導入すること。イ ウイルス対策ソフトは、常に最新のバージョンを利用できるとともに、ウイルス対策ソフトの定義ファイルが更新された場合は、速やかに適用できること。- 16 -11 情報システムの開発等に関する共通要件以下に定める事項について遵守し、対策を本市に届け出ること。なお、システムに変更を加える場合は、本市の承認を得ることとし、プロセスをプロジェクト計画書にて明記すること。⑴ 情報システムに関する業務委託における共通的対策・情報システムに本市の意図しない変更が加えられないための対策の実施⑵ 情報システムの構築を業務委託する場合の対策・情報システムのセキュリティ要件の適切な実装・情報セキュリティの観点に基づく試験の実施・情報システムの開発環境及び開発工程における情報セキュリティ対策⑶ 情報システムの運用・保守を業務委託する場合の対策・情報システムに実装されたセキュリティ機能が適切に運用されるための要件について、契約に基づく実施・情報システムに対する情報セキュリティ対策を適切に把握するため、当該対策による情報システムの変更内容について、契約に基づく速やかな報告12 実施体制等の要件⑴ 実施体制受注者は、以下の責任者を配置するとともに、必要なスキル及び実績を持った要員 を配置し、本件業務を確実に履行できる体制を設けること。ア プロジェクト統括責任者業務責任者として、プロジェクトマネージャ及び各責任者を管理し、本件受託 業務を確実に遂行するために受託事業者としての責任を負える者イ プロジェクトマネージャ プロジェクト計画に基づき、システムの設計・開発、テスト、システムの評価、各ステークホルダ間の調整を行い、生産性及び品質の向上に資する管理能力を有する者ウ データ移行責任者データベースの構築、変換等に関する専門知識を有することに加え、データ移 行作業の経験を有する者エ 運用保守設計責任者導入するソフトウェアに精通し、かつ、情報システム保守に係るリスク管理に十分な経験を有すること。更に、現行システムや関連システムへの影響を最小限に抑えるよう、本市関係課での業務を含む運用フローを十分に踏まえ、適切な運用保守計画の設計、提案、調整を行う能力を有する者⑵ 実施期間中の要件本件業務の実施期間中において、以下を全て含む対策を実施すること。ア 情報の適正な取扱いのための情報セキュリティ対策イ 契約に基づき受注者が実施する情報セキュリティ対策の履行状況の定期的な報告- 17 -ウ 本件業務において、情報セキュリティインシデントの発生又は情報の目的外利用等を認知した場合における、本事業の一時中断などの必要な措置を含む対処⑶ 管理方法「京都市情報システム利用指針」の「第4 構築段階」の3「⑷ プロジェクトの進行管理」に基づき、必要となる管理方法を届け出ること。⑷ 作業場所等作業場所は原則受注者の事業所内にて実施し、プロジェクト計画書にて明記すること。
ただし、甲の書面による同意を得た場合は、この限りでない。13 甲は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等による被害が生じた場合は、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。14 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等があったときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害(第三者に及ぼした損害を含む。以下同じ。)を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(データ等の廃棄)第 11 条 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、甲の指示に従い、ドキュメント、プログラム及びデータを廃棄し、消去し、又は甲に返還し、若しくは引き渡さなければならない。2 乙は、前項の規定により、ドキュメント、プログラム及びデータの廃棄又は消去を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。⑵ 廃棄又は消去の際に、甲から立会いを求められたときはこれに応じること。⑶ 廃棄又は消去を行った後速やかに、廃棄又は消去を行った日時、担当者名及び処理内容を記録した証明書等により甲に報告すること。なお、甲から当該証明書等の提出期限の指定及び処理の証拠写真の提出を求められた場合には、これらに応じること。(監督)第 12 条 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの管理状況並びに委託業務の履行状況について、甲の指示に従い、定期的に甲に報告しなければならない。2 甲は、必要があると認める場合は、契約内容の遵守状況及び委託業務の履行状況について、いつでも乙に対して報告を求め、乙の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要な指示等を行うことができるものとする。(事故の発生の通知)第 13 条 乙は、当該契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じたときは、直ちに甲に通知し、その指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。2 乙は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。3 甲は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。(支給品及び貸与品)第 14 条 支給品及び貸与品の品名、数量、引渡時期及び引渡場所は、個別仕様書に定めるところによる。2 乙は、前項に定めるところにより、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。3 乙は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。4 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、個別仕様書に定めるところにより、不用となった支給品及び貸与品を、使用明細書を添えて甲に返還しなければならない。5 乙は、故意又は過失により、支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(検査の立会い及び引渡し)第 15 条 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、乙を検査に立ち会わせることができる。この場合において、乙が検査に立ち会わなかったときは、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。2 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、契約目的物を電子計算機による試行、試験等により検査することができる。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。3 乙は、契約書第4条第1項の規定による検査に合格したときは、直ちに、納品書を添えて、契約目的物を甲の指定する場所に納入するものとし、納入が完了したときをもって契約目的物の引渡しが完了したものとする。(契約の解除)第 16 条 甲は、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、乙に損害賠償の請求を行うことがある。3 乙は、第1項の規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めることはできない。(損害賠償)第 17 条 乙の故意又は過失を問わず、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に損害を与えた場合は、乙は、甲にその損害を賠償しなければならない。(契約不適合責任)第 18 条 甲は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合しないものであるとき(その引渡しを要しない場合にあっては、委託業務が終了した時に当該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、乙に対してその不適合(以下本条において「契約不適合」という。)の修正等の履行の追完(以下本条において「追完」という。)を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。ただし、甲に不相当な負担を課するものではないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。2 甲は、契約不適合により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。3 甲は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができないときは、契約書第8条第1項第1号又は第2号に該当するとして契約の全部又は一部を解除することができる。4 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、第15条第3項の規定による引渡しを受けた日から2年以内に甲から契約不適合を通知された場合に限るものとする。
ただし、第15条第3項の規定による引渡しを受けた時点において乙が契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。5 第1項から第3項までの規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。(作業実施場所における機器)第 19 条 委託業務の履行に必要となる機器、ソフトウェア及びネットワークについては、乙が準備するものとする。ただし、甲がこれを貸与する場合は、この限りでない。個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書(個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況申出書の提出)第1条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「受注者」という。)は、委託業務を開始する前に、京都市(以下「発注者」という。)が定める「個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書」を提出し、発注者による個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況の確認を受けなければならない。(秘密の保持)第2条 受注者は、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報及び秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。また、委託業務が完了した後又はこの契約が解除された後においても、同様とする。(個人情報総括管理者)第3条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損等(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、個人情報を適正に管理させるために、個人情報総括管理者及び個人情報管理責任者を置かなければならない。(従業者の監督)第4条 受注者は、従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、従業者に対し、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(個人情報の適正な管理)第5条 受注者は、委託業務に係る個人情報の漏えい等の防止その他個人情報の適正な管理のため、次の各号に掲げる措置のほか必要な措置を講じなければならない。⑴ 個人情報を取り扱う委託業務を行う区域を設定し、その区域内に限って個人情報を取り扱うこと。⑵ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等に関し、金庫、施錠が可能な保管庫、セキュリティワイヤー等での施錠又は入退室管理の可能な保管室等による保管すること。⑶ 個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等を外部に運搬するとき、電子データに対し暗号化処理を施した上で記録する等、適切な安全管理措置を講じること。⑷ 個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、委託業務の従事者全員に対して実施すること。⑸ 個人情報を取り扱う作業を行う電子計算機に、セキュリティ対策のソフトウェアを導入し、そのソフトウェアを常に最新の状態に保つこと。(再委託の制限)第6条 受注者は、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、発注者の承諾を得て委託業務を再委託し、又は請け負わせたときは、その者の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。3 第1項の場合、受注者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。(個人情報の目的外利用の禁止)第7条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を委託業務における利用の目的を超えて利用してはならない。(個人情報の第三者提供の禁止)第8条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。
以下この条において同じ。)の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。2 発注者は、この共通仕様書に係る受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要な指示を行うものとする。3 受注者は、前2項の検査等を拒むことができないものとする。(提供した資料の返還)第12条 受注者は、委託業務を処理するために委託者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。(事故の発生の報告義務)第13条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(契約の解除及び損害の賠償)第14条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。⑴ 委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事由による個人情報の漏えい等があったとき。⑵ 前号に掲げる場合のほか、この共通仕様書に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、受注者が負うものとする。