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令和8年度特別天然記念物カモシカ北奥羽山系保護地域特別調査業務委託の条件付き一般競争入札について

秋田県の入札公告「令和8年度特別天然記念物カモシカ北奥羽山系保護地域特別調査業務委託の条件付き一般競争入札について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は秋田県です。 公告日は2026/06/24です。

新着
発注機関
秋田県
所在地
秋田県
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
条件付一般競争入札
公告日
2026/06/24
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

令和8年度 秋田県による特別天然記念物カモシカ北奥羽山系保護地域特別調査業務の入札

年度・契約形態・入札方式:令和8年度・業務委託・条件付き一般競争入札

【入札の概要】

  • 発注者:秋田県
  • 仕様:特別天然記念物カモシカの生息状況・生息環境等を調査する業務(岩手県・秋田県保護地域及び周辺地域)
  • 入札方式:条件付き一般競争入札
  • 納入期限:契約締結日から令和9年3月25日(委託期間)
  • 納入場所:岩手県及び秋田県の保護地域及びその周辺地域(調査実施場所)
  • 入札期限:記載なし(提出期限・開札日ともに本文に記載なし)
  • 問い合わせ先:記載なし(「12 問い合わせ先」だけ記載され詳細不明)

【参加資格の要点】

  • 資格区分(物品/役務/工事):役務(調査業務の提供)
  • 細目:役務の提供等(特別天然記念物カモシカ調査業務)
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:記載なし(全省庁統一資格等の記載なし)
  • 建設業許可:記載なし
  • 経営事項審査:記載なし
  • 地域要件:記載なし
  • 配置技術者:記載なし
  • 施工実績:過去5年以内に大型ほ乳類(カモシカまたは同等サイズ)生息状況調査業務を受託し、誠実に履行した実績が必要
  • 例外規定:記載なし(中小企業特例・共同企業体の可否等の記載なし)
  • その他の重要条件:① 暴力団排除条例に基づく排除対象でないこと、② 更生手続・民事再生手続の開始決定を受けていないこと、③ 都道府県税・社会保険料の滞納がないこと、④ 県公式WEBサイトへの設計図書等閲覧期間の遵守、⑤ 県を被保険者とする契約保証保険の加入、⑥ 過去2年間に国又は地方公共団体と同種・同規模の契約を2回以上実施し、すべて誠実に履行したこと(契約書・振込明細等の提出)

【参考:推測情報】

  • 入札期限は本文に具体的な日付が示されていないため「記載なし」とする。
  • 問い合わせ先は「12 問い合わせ先」とだけ記載され、電話番号等の詳細は不明。
公告全文を表示
令和8年度特別天然記念物カモシカ北奥羽山系保護地域特別調査業務委託の条件付き一般競争入札について 1○ 秋田県条件付き一般競争入札公告次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。 令和8年6月25日秋田県知事 鈴木 健太1 入札に付する事項(1)委託名 令和8年度特別天然記念物カモシカ北奥羽山系保護地域特別調査業務委託(2)委託期間 契約締結から令和9年3月25日まで(3)契約内容等 業務委託仕様書による2 入札参加資格入札に参加する資格を有する者は、次のすべての要件を満たしている者とする。 (1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 秋田県暴力団排除条例(平成23年秋田県条例第29号)第6条に規定する暴力団員及び暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。 (4) 都道府県税に滞納がない者であること及び社会保険に加入し、かつ社会保険料に滞納がない者(適用除外事業所を除く。)であること。 (5) 過去5年以内に大型ほ乳類(カモシカ又は大きさがカモシカ以上のほ乳類)の生息状況調査業務を受託し、誠実に履行した実績を有すること。 3 入札参加資格確認申請書等の提出(1) 入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書等の書類を次により提出しなければならない。 ① 提出書類ア 入札参加資格確認申請書イ 業務実績調書② 提出期間令和8年6月25日(木)から令和8年7月6日(月)まで。 ただし、秋田県の休日を定める条例(平成元年秋田県条例第29号)第1条第1項に規定する秋田県の休日(以下「休日」という。)を除く。 ③ 提出時間午前9時から午後5時まで④ 提出場所〒010-8580 秋田県秋田市山王三丁目1番1号秋田県教育庁生涯学習課 調整・企画チーム⑤ 提出方法持参又は郵送とする。 ※郵送による場合は、郵便書留を利用し②の期間内に到達すること。 2⑥ 提出部数1部⑦ 入札参加資格確認申請書等の配布入札参加資格確認申請書、入札書等の様式については、本公告と同時に秋田県公式WEBサイト「美の国あきたネット」に掲載し、配布する。 (2) 入札参加資格の確認は、開札後に、原則として、落札者とするための確認を行う必要がある入札参加者(以下「落札候補者」という。)について行い、その他の者については、確認は行わないものとする。 (3) 入札参加資格確認申請書を提出した者は、当該申請書を提出したあと落札者が決定されるまでの間において入札参加資格を有しないこととなったときは、開札前にあっては入札辞退届を、開札後にあってはその旨を記載した届出書を速やかに提出しなければならない。 4 設計図書等の閲覧・配布本業務委託の仕様書、業務委託契約書案(以下「設計図書等」という。)については、令和8年6月25日(木)から令和8年7月9日(木)までの期間、秋田県公式WEBサイト「美の国あきたネット」に掲載し、配布する。 5 設計図書等に関する質問及び回答(1) 設計図書等に関する質問は、令和8年7月2日(木)までに、「12 問い合わせ先」に書面により電子メールにて行わなければならない(任意様式)。 (2) 上記質問に対する回答は、令和8年7月6日(月)までに秋田県公式WEBサイト「美の国あきたネット」上に掲載するものとする。 6 入札保証金秋田県財務規則(昭和39年秋田県規則第4号)第160条から第163条の規定による。 7 契約保証金(1) 落札者は、契約金額の100分の10以上の金額(ただし、銀行振出小切手、銀行保証小切手、国債、秋田県債、郵便貯金銀行の発行する振替払出証書又は為替証書、保証事業会社の保証の提供をもって代えることができる。)の契約保証金を納付しなければならない。 (2) 契約保証金は、下記項目に該当することを根拠として免除申請し、契約保証金を免除することが適当と認められた者は免除される。 ア 県を被保険者とする契約保証保険契約を締結した者イ 過去2年間の間に、国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって契約し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる者(契約書の写し及び振込明細書等の写しを提出すること。)8 入札書等の提出等(1) 提出方法上記3により入札参加資格確認申請書を提出した者は、入札執行日時に入札場所に入札書等を持参し提出するとともに、開札に立ち会わなければならない。 なお、代理人が入札を行う場合は、委任状を要する。 (2) 入札執行日時令和8年7月10日(金)午後2時(3) 入札場所3秋田県秋田市山王四丁目1番2号 秋田地方総合庁舎4階 404会議室(4) 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (5) その他① 入札執行回数は2回までとする。 ② 入札参加者が1者であった場合であっても、入札を執行するものとする。 9 落札者の決定方法(1) 予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち入札価格が最も低い者を落札候補者とする。 この場合において、該当する者が2者以上であるときは、くじの方法により順位を決定し、最上位者を落札候補者とする。 (2) (1)の落札候補者について入札参加資格の確認を行い、資格を有することが確認された場合は、当該落札候補者を落札者とする。 ただし、落札候補者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合は落札者として決定しない。 (3) (2)によって落札者が決定しなかった場合は、予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、入札価格が当該落札候補者の次に低い者(該当する者が2者以上である場合は(1)後段の方法により最上位者を決定する。 ただし、当該落札候補者がくじにより決定された者である場合は当該くじの次順位者とする。 )を落札候補者とし、(2)の確認等を行うものとする。 (4) 開札をした場合において、入札金額のうち予定価格の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度入札を行う。 (5) 入札は2回を限度とし、落札者のない場合は最終の入札において有効な入札を行った者のうち、入札価格が最も低い者と随意契約の交渉を行うことがある。 (6) 契約担当者は、(2)において落札候補者が入札参加資格を有しないことと決定したときは、当該落札候補者に対し、資格なしと決定された理由を明らかにした資格確認結果通知書を速やかに通知する。 (7) (6)の通知を受けた者は、当該通知の日の翌日から起算して2日(秋田県の休日を定める条例(平成元年秋田県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)を含まない。 )以内に、契約担当者に対して書面により資格なしと決定された理由についての説明を請求することができる。 (8) 落札者となった者は、都道府県税及び社会保険料に滞納がないことを証する書面を速やかに提出しなければならない。 10 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) 入札参加資格がないことが確認された者のした入札(2) 開札日から落札決定の日までの間において、2に掲げる要件を満たさないこととなったことが確認された者のした入札(3) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札(4) 同一の入札について2人以上の入札者の代理人となった者の入札(5) 談合その他不正の行為によって行われたと認められる入札4(6) 入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は首標金額を訂正した入札(7) 委任状を持参しない代理人のした入札(8) 記名押印を欠く入札(9) 上記に定めるもののほか、指示した条件に違反すると認められる入札11 その他(1) 入札に関する説明会及び現場説明会は、実施しない。 (2) 入札参加資格に関するヒアリングは、実施しない。 ただし、必要と認めた場合には説明を求めることがある。 (3) 提出された入札参加資格確認申請書等は、返却しない。 なお、入札参加資格確認申請書等を公表し、又は無断で使用することはしない。 (4) 入札参加資格確認申請書等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。 (5) 委託期間は、事情により変更することがある。 (6) 入札参加者は、設計図書等を熟知し、本公告記載の入札に当たっての留意事項を遵守しなければならない。 (7) 落札決定から契約締結までの間において、落札者が入札参加資格である要件を満たさないこととなった場合は、契約担当者は、当該落札者と契約を締結しないことができる。 (8) 本公告に定めのない事項については、地方自治法、地方自治法施行令、秋田県財務規則(昭和39年秋田県規則第4号)等の定めるところによる。 12 問い合わせ先課 所 名 秋田県教育庁生涯学習課 調整・企画チーム所 在 地 秋田県秋田市山王三丁目1番1号電話番号 018-860-5181E - m a i l Kyou-shougai@pref.akita.lg.jp 1令和8年度特別天然記念物カモシカ北奥羽山系保護地域特別調査業務委託仕様書1 委託業務名令和8年度特別天然記念物カモシカ北奥羽山系保護地域特別調査業務2 業務委託の趣旨特別天然記念物カモシカ(以下「カモシカ」という。)の適切な保護を図るためには、生物学的な研究のほか、カモシカ個体群と生息環境の状況を定期的かつ総合的に把握することが必要である。 北奥羽山系カモシカ保護地域(以下「保護地域」という。)は青森県、岩手県、秋田県(以下、「3県」とする。)の県域にまたがり、これまで昭和63・平成元年度(第1回)、平成6・7年度(第2回)、平成14・15年度(第3回)、平成22・23年度(第4回)、平成30・31年度(第5回)に特別調査を実施し、保護地域の環境(植生・森林施策・土地利用・食害等)とカモシカの生息状況(分布・生息密度等)、個体群の構成と動向などに関する資料の収集・整理を行った。 このたび、過去5回の調査結果と比較可能な第6回目の特別調査を令和8・9年度の2か年に渡って実施し、保護地域におけるカモシカの生息状況や生息環境の変化を把握するため、その総合的な調査を委託するものである。 なお、本委託業務は2か年計画の1年目として実施するものである。 3 委託期間契約締結日~令和9年3月25日(木)4 調査対象範囲岩手県及び秋田県(以下「各県」という。)の保護地域及びその周辺地域5 委託業務の内容令和4年3月文化庁発行『カモシカ保護管理マニュアル(改訂版)』にのっとり、以下の業務を行うものとする。 調査項目については、別紙表1のとおりとすること。 個別の調査地点に係る協議、調査の実施等については、契約後に各県と別途協議すること。 また、本調査で得られた結果については、過去の特別調査との比較及び全国的な傾向把握を目的とする調査結果と、当該地域の実態把握を目的とする補足的調査結果とを区別して整理・記載すること。 調査にあたっては、「北奥羽山系カモシカ保護地域特別調査指導委員会」(以下「指導委員会」という。)の指導・助言を受けること。 (1)生息状況調査ア 分布調査保護地域とその周辺地域を対象として、カモシカの分布を把握するためにアンケート調査及び自動撮影カメラ調査、補足調査等を行う。 2自動撮影カメラ調査の詳細については別途協議するものとし、1年目は試験的に実施する。 イ 生息密度調査保護地域及びそれに隣接する地域において、過去の調査地点(別紙表2)を対象として実施し、前回調査以降の変動状況及び生息数の把握を行う。 なお、調査地点の環境の変化などにより、調査が困難と判断された場合には調査精度を考慮して調査地点の見直しを検討する。 調査は原則として残雪期を含む視認性の高い時期に実施するものとし、具体的な実施時期については事前に秋田県と協議の上決定すること。 調査にあたっては、調査地点ごとに観察時間(開始時刻・終了時刻)及び調査人数並びに調査時の環境条件(天候、積雪状況、視界等)を記録すること。 調査結果の整理にあたっては、「確認(直接観察あり)」「確認されず(十分な視認条件下で未確認)」「未確認(調査困難又は未立入)」を明確に区別して整理すること。 なお、確認が得られなかった場合であっても、調査条件や視認性等により見落としが生じる可能性があることを踏まえ、確認が得られなかった地点については、調査条件を踏まえ、「十分な条件下で未確認」及び「調査条件不良又は調査困難による未確認」に区分して整理すること。 また、結果の評価にあたっては調査条件を考慮して判断すること。 また、交通事情等により調査が実施できない地点がある場合は別途協議すること。 (2)生息環境調査ア 植生状況調査カモシカの生息に影響を及ぼす植生や環境の変動について、直近の森林施業状況などの行政資料の収集や聞き取り調査、下層植生調査を行う。 また、生息密度調査地(区画法調査)において、調査地内の森林構造がわかるように、階層毎に写真を複数枚撮影し、記録する。 イ 土地利用状況その他に関する調査カモシカの生息に影響を及ぼす植生環境以外の要因について、国土数値情報や、法的土地利用規制資料を収集・整理して調査を行う。 ウ 食害状況調査既存資料(保護地域関係市町村及び森林管理署等作成資料)を利用し、食害発生の動向を把握する。 なお、保護地域については、食害発生及び食害規模の把握を行い、今後の食害発生の可能性について検討すること。 (3)個体群動向に関する資料収集と分析保護地域とその周辺地域で発見された自然死及び事故死個体について、平成 30 年度から令和3年度までの4か年分の滅失届等の資料を整理して分析を行う。 (4)通常調査資料の整理令和8・9年度に実施する本調査を補って、カモシカの生息状況及び生息環境の動向を把握するために、令和2年度から令和4年度までの3か年度の通常調査における分布調査、生息密度調査及び食害状況調査の結果を整理・集計する。 3(5)その他の調査上記以外で「指導委員会」での協議を踏まえた補足調査等を別途行う場合があること。 (6)「指導委員会」への出席・資料作成等についてオンラインで開催する指導委員会に出席し、必要に応じて調査計画等の説明等を行うこと。 上記に係り、事前に関係資料の作成等を行うこと。 なお、委員会の運営は各県が実施するため、受託者における委員への報酬・旅費や、会議室の利用料の負担は不要とする。 6 成果物(1)中間報告書調査内容を取りまとめた報告書を作成し、内容を各県と確認すること。 確認後、印刷・製本の上、秋田県へ納入すること。 【仕様】A4版 ※適宜図面等を挿入のこと紙媒体で10部(5部×2県)電子データ(PDF)版を4部(2部×2県)(2)調査の原記録類一式調査地点の位置情報、調査日時、調査方法等を電子データとして整理し、一覧形式で各県へ提出すること。 現地手簿等の調査原記録及び調査の集計一覧表など、報告書を作成するための基礎資料を記録用紙及び電子データで提出すること(詳細は別途協議する)。 提出日は別途指示する。 なお、報告書及び調査の原記録類一切の著作権等の権利は各県に帰属する。 また、報告書及び調査の原記録類一切は、3県で共有するものとする。 7 安全管理(1)調査における安全管理計画を作成し、各県へ提出すること。 (2)現地調査は、各調査地点2名1組以上で実施すること。 (3)現地調査員に安全確保のための調査機材(笛、GPS端末、レスキューシート等)を装備させるとともに、調査前の安全確認や装備品の点検を徹底すること。 (4)調査中は調査員同士頻繁に連絡を取り合い、互いの位置や状況を共有するよう指導すること。 (5)各県、委託業者、現地関係者を含めた緊急時の連絡体制一覧を作成し、各県へ提出すること。 (6)調査にあたっては、クマ類の出没状況を事前に確認するとともに、必要な安全対策を適切に講じること。 8 留意事項(1)保護地域については、3県が共同して調査を実施することから、青森県の調査業務受託者と連絡・調整し、情報共有を図った上で現地調査やデータの収集・分析を進めること。 4(2)2か年の調査内容の配分計画は別紙表1のとおりとする。 (3)過去5回の特別調査の結果と比較できるように留意すること。 (4)調査に当たっては、必要に応じて管轄する森林管理署に入林届を提出し、許可を得てから実施することとし、調査に関係する地元自治体及び地元住民に調査の趣旨等を説明すること。 (5)業務を行う過程で疑義や調査上の問題が生じた場合は、その都度秋田県と協議を行うこと。 5(別紙)表1 調査項目一覧・年次配分表※1 令和9年度については令和8年度の指導委員会後に設置台数を設定する。 ※2 区画法実施地点が対象表2 生息分布調査県別詳細調査方法 県 配分アンケート調査 秋田県 140通岩手県 60通自動撮影カメラ調査※ 秋田県 4台岩手県 2台調査項目 調査種類 調査内容R8年度R9年度(参考)生息状況調査 分布調査 アンケート調査 200通 補足調査自動撮影カメラ調査 6台 ※1生息密度調査 区画法調査 6地点 7地点定点観察法調査 9地点 7地点生息環境調査 植生状況調査 既存資料に基づく植生把握- ○林業資料に基づく森林状況整理○ -生息密度調査地の写真撮影※26地点 7地点下層植生調査※2 6地点 7地点土地利用状況調査国土数値情報の整理 - ○法的土地利用規制の資料の収集・整理- ○統計資料等の収集・整理 - ○食害状況調査 行政資料の収集・整理 - H30~R7通常調査の結果の整理通常調査の結果の整理分布調査R2~R4 R5~R7 生息密度調査食害調査個体群動向に関する資料の蓄積死亡個体の収集と分析滅失届の収集・整理 H30~R3 R4~R76※ 自動撮影カメラ調査の1年目は試験的な実施とし、設置地点については調査指導委員と協議の上設定する。 表3 生息密度調査対象地点一覧調査方法 県 市町村 No. 調査地点名(調査予定年度)(1) 区画法 秋田県 小坂町 1 鉛山(R9)鹿角市 2 瀬の沢(R8)3 大柴峠(R8)4 呱子森(R8)仙北市 5 椈沢(R9)6 小和瀬川(R9)北秋田市 7 繋沢(R9)8 中ノ又沢(R9)秋田市 9 井出舞沢(R9)10 赤倉沢(R9)岩手県 滝沢市 11 鞍掛山(R8)八幡平市 12 グンダリ沢(R8)13 袰部牧場(R8)(2) 定点観察法 秋田県 小坂町 1 生出(R9)鹿角市 2 白沢(R9)3 湯瀬(R9)4 二ツ森(R9)5 熊沢川(R8)北秋田市 6 兵治沢(R8)7 森吉山(R8)8 太平湖(R8)秋田市 9 赤倉岳(R8)10 前宗森(R8)11 棚白森(R8)岩手県 雫石町 12 小白森~大白森(R9)13 小高倉山(R8)14 鬼ヶ城(R9)八幡平市 15 松川温泉(R9)16 御在所温泉(R8) 業務実績調書商号又は名称代表者職氏名令和3年度以降に国又は地方公共団体との間で契約・履行した同種業務の実績を記載してください。 1事業の名称発注者契約期間年 月 日 ~ 年 月 日事業費 千円業務内容2事業の名称発注者契約期間年 月 日 ~ 年 月 日事業費 千円業務内容3事業の名称発注者契約期間年 月 日 ~ 年 月 日事業費 千円業務内容※ 同種業務の実績を確認することができる書類(契約書及び仕様書の写し)を添付すること。

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