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【玉川発電事務所】R8除雪機購入契約に係る一般競争入札の実施について

秋田県の入札公告「【玉川発電事務所】R8除雪機購入契約に係る一般競争入札の実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は秋田県です。 公告日は2026/06/24です。

新着
発注機関
秋田県
所在地
秋田県
カテゴリー
物品の販売
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/06/24
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

秋田県玉川発電事務所による除雪機(ロータリー式)の購入契約に係る一般競争入札

令和8年度 物品調達 条件付き一般競争入札

【入札の概要】

  • 発注者:秋田県玉川発電事務所
  • 仕様:除雪機(ロータリー式) 1台の購入(仕様書による)
  • 入札方式:条件付き一般競争入札
  • 納入期限:令和9年3月5日(金)
  • 納入場所:秋田県玉川発電事務所(秋田県仙北市田沢湖田沢字鎧畑8-1)
  • 入札期限:令和8年7月13日(月)(納入物品明細書提出期限)、開札日未記載
  • 問い合わせ先:秋田県玉川発電事務所 総務・発電運用チーム 電話 0187-42-2301

【参加資格の要点】

  • 資格区分:物品
  • 細目:物品の販売
  • 資格制度:秋田県物品供給業者等登録名簿への登録
  • 地域要件:本店を仙北管内に有すること
  • その他の重要条件:地方自治法施行令第167条の4該当者でないこと
  • 暴力団排除条例該当者でないこと
  • 会社更生法・民事再生法の申立てを受けていないこと
公告全文を表示
【玉川発電事務所】R8除雪機購入契約に係る一般競争入札の実施について 条件付き一般競争入札のお知らせ[除雪機(ロータリー式)]秋田県玉川発電事務所における物品調達契約について、次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき、公告する。 令和8年6月25日秋田県玉川発電事務所所長 天川谷 竜弥1 入札に付する事項(1)購入物品の名称及び数量除雪機(ロータリー式) 1台(2)購入物品の仕様等仕様書による。 (3)納入期限令和9年3月5日(金)(4)納入場所秋田県玉川発電事務所(秋田県仙北市田沢湖田沢字鎧畑8-1)2 入札に参加する者に必要な資格(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。 (2)秋田県暴力団排除条例(平成23年秋田県条例第29号)第6条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと。 (3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。 (4)秋田県物品の製造の請負、買入れ等に係る競争入札参加資格等に関する要綱(以下「入札参加資格要綱」という。)第6条に基づく物品供給業者等登録名簿に登録され、かつ本店を仙北管内に有すること。 3 入札参加の制限入札の公平性を保つため、当該仕様書の作成に直接携わった者は、入札への参加を自粛すること。 4 失格入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は次の(1)から(4)のいずれかに該当する場合は入札に参加することができない。 (1)第6に規定する納入物品明細書の提出期限の日から落札決定の日までの間において、入札参加資格要綱第11条第1項に基づく入札参加資格者の決定の取消し又は同条第3項に基づく資格効力の停止措置を受けているとき。 (2)第6に規定する書類を提出しなかったとき。 (3)第7に規定する入札保証金の納付又は免除に係る手続きがなされなかったとき。 (4)正常な入札の執行を妨げる等の行為をなすおそれのあるとき。 5 契約条項等を示す場所等(1)契約に関する事務を担当する機関〒014-1204 秋田県仙北市田沢湖田沢字鎧畑8-1秋田県玉川発電事務所総務・発電運用チーム電 話 0187-42-2301FAX 0187-42-2305電子メールアドレス Tamagawahatsudenjimusho@pref.akita.lg.jp(2)契約条項、入札説明書等は、秋田県公式ウェブサイト「美の国あきたネット」に掲載している。 6 入札参加申請書及び納入物品明細書(1)入札参加者は、令和8年7月8日(水)午後3時までに、入札参加申請書及び契約しよう1とする物品の明細等を明記した納入物品明細書を提出しなければならない。 (2)納入物品明細書の審査は令和8年7月13日(月)までに行い、書面により結果を通知する。 7 入札保証金(1)入札参加者は、入札前に契約希望金額(消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を含む。 )の100分の5以上の額の入札保証金を納付し、又は、これに代えて秋田県公営企業財務規程(昭和43年秋田県公営企業管理規程第6号。以下「財務規程」という。)第58条第2項第1号から第6号までに定める担保を提供しなければならない。 ただし、財務規程第60条の規定により、次のアからウまでのいずれかに該当する者が、令和8年7月8日(水)午後3時までに当該書面を提出し、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるときは、その者の入札保証金を納付させないことができる。 ア 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したときは、当該保険契約証書イ 過去2年の間に国又は地方公共団体と、当該購入物品又はこれに相当する物品の売買契約で1件の契約につき当該契約希望金額の5割を超える契約を2件以上締結し、履行したときは、当該契約書及び履行を確認できる書類(支払通知書等)の写しウ 第2の(4)に規定する物品供給業者等登録名簿に登録されている者は、入札保証金免除申請書(2)(1)に係る審査に際して説明を求められた場合は、資料提出者の負担において完全な説明をしなければならない。 (3)入札保証金は、入札終了後直ちに還付するが、落札者に対しては、当該契約の締結後に還付する。 (4)入札保証金には利子を付さない。 8 入札執行の日時及び場所日時:令和8年7月14日(火)午前10時00分場所:秋田県仙北市田沢湖田沢字鎧畑8-1秋田県玉川発電事務所会議室(2階)9 代理人による入札代理人が入札する場合は委任状を提出しなければならない。 10 入札書の書換え等の禁止入札参加者又はその代理人は、当該入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。 11 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。 (1)第2に規定する入札参加資格のない者のした入札(2)第6に規定する納入物品明細書を提出しない者のした入札(3)第7に規定する入札保証金を納付しない者(免除された者を除く)又はその金額に不足のある者のした入札(4)同一の入札について、2以上の入札をした者の入札(5)同一の入札について、2以上の入札者の代理人となった者の入札(6)談合その他不正行為が行われたと認められる入札(7)委任状を持参しない代理人のした入札(8)複数の者の記名押印のある入札又は記名押印を欠く入札(9)入札書の記載事項が脱落し、若しくは、不明瞭で判読することができない入札又は首標金額を訂正した入札(10)(1)から(9)に定めるもののほか、入札説明書及び仕様書で求めた事項に違反すると認められる入札12 開札及び落札者の決定方法(1)開札は、原則として、入札参加者又はその代理人の出席のもと行うものとする。 (2)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税等にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3)財務規程第57条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 23(4)落札者を決定したときは、その旨を直ちに通知する。 (5)落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ、落札者を決定する。 (6)開札をした場合において、予定価格の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。 (7)入札は原則として3回を限度とし、それでも落札者がいない場合は、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第8号の規定により、最後の入札において有効な入札を行った者のうち、入札価格が最低の者と随意契約の交渉を行うことができるものとする。 13 契約保証金(1)落札者は、落札決定後速やかに契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付し、又は、これに代えて、財務規程第75条第2項第1号に定める担保を提供しなければならない。 ただし、財務規程第76条の規定により、次のア又はイに該当する者で、当該書面を提出し、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときは、その者の契約保証金を納付させないことができる。 ア 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したときは、当該保険契約証書イ 過去2年の間に国又は地方公共団体と、当該購入物品又はこれに相当する物品の売買契約で1件の契約につき当該契約希望金額の5割を超える契約を2件以上締結し、履行したときは、当該契約書及び履行を確認できる書類(支払通知書等)の写し(2)落札者の入札保証金は、落札者の申出により契約保証金に充当することができる。 14 契約の締結(1)落札者は、落札通知を受けた日の翌日から起算して5日以内(秋田県の休日を定める条例(平成元年秋田県条例第29号)第1条第1項各号に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を含む。 )に契約を締結しなければならない。 この場合において、5日目が県の休日にあたるときは、県の休日の翌日をもってその期限の日とする。 ただし、やむを得ない事由により、書面をもってその期限の延長を願い出て承認を受けたときは、この限りでない。 (2)落札者が(1)の期間内に契約を締結しなかった場合は、その落札の効力を失う。 15 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨16 その他詳細は入札説明書及び仕様書による。 - 1 -入 札 説 明 書(物品購入等)この入札説明書は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)、秋田県公営企業財務規程(昭和43年秋田県公営企業管理規程第6号。以下「財務規程」という。)及び本件調達に係る入札公告(以下「入札公告」という。)のほか、秋田県玉川発電事務所が発注する調達物品に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない事項を明らかにするものである。 1 入札に付する事項(1)購入物品の名称及び数量除雪機(ロータリー式) 1台(2)購入物品の仕様等仕様書による。 (3)納入期限令和9年3月5日(金)(4)納入場所秋田県玉川発電事務所(秋田県仙北市田沢湖田沢字鎧畑8-1)2 入札に参加する者に必要な資格(1)施行令第167条の4の規定に該当しないこと。 (2)秋田県暴力団排除条例(平成23年秋田県条例第29号)第6条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと。 (3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。 (4)秋田県物品の製造の請負、買入れ等に係る競争入札参加資格等に関する要綱(以下「入札参加資格要綱」という。)第6条に基づく物品供給業者等登録名簿に登録され、かつ本店を仙北管内に有すること。 3 入札参加の制限入札の公平性を保つため、当該仕様書の作成に直接携わった者は、入札への参加を自粛すること。 4 目的外使用の禁止秋田県玉川発電事務所から提供を受けた文書、電子データ等すべて(この入札説明書のほか、追加資料を含む。)について、本件の調達手続き以外の目的(広告、宣伝、販売促進及び広報等を含む。)に使用してはならない。 5 失格入札参加者は、次の(1)から(4)のいずれかに該当する場合は入札に参加することができない。 - 2 -(1)第7に規定する納入物品明細書の提出期限の日から落札決定の日までの間において、入札参加資格要綱第11条第1項に基づく入札参加資格者の決定の取消し又は同条第3項に基づく資格効力の停止措置を受けているとき。 (2)第7に規定する納入物品明細書その他確認書類を提出しなかったとき。 (3)第8に規定する入札保証金の納付又は免除に係る手続きがなされなかったとき。 (4)正常な入札の執行を妨げる等の行為をなすおそれのあるとき。 6 契約条項等を示す場所等(1)契約に関する事務を担当する機関〒014-1204 秋田県仙北市田沢湖田沢字鎧畑8-1秋田県玉川発電事務所総務・発電運用チーム電 話 0187-42-2301FAX 0187-42-2305電子メールアドレス Tamagawahatsudenjimusho@pref.akita.lg.jp(2)契約条項等は、秋田県公式ウェブサイト「美の国あきたネット」に掲載している。 7 入札参加申請書及び納入物品明細書(1)入札参加者は、入札公告において定めるところにより、入札参加申請書及び契約しようとする物品の明細等を明記した納入物品明細書を提出しなければならない。 (2)納入物品明細書の審査結果は書面により通知する。 8 入札保証金(1)入札参加者は、入札前に契約希望金額(消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を含む。 )の100分の5以上の額の入札保証金を納付し、又は、これに代えて財務規程第58条第2項第1号から第6号までに定める担保を提供しなければならない。 ただし、財務規程第60条の規定により、次のアからウまでのいずれかに該当する者が、入札公告において定める期日までに当該書面を提出し、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるときは、その者の入札保証金を納付させないことができる。 ア 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したときは、当該保険契約証書イ 過去2年の間に国又は地方公共団体と、当該購入物品又はこれに相当する物品の売買契約で1件の契約につき当該契約希望金額の5割を超える契約を2件以上締結し、履行したときは、当該契約書及び履行を確認できる書類(支払通知書等)の写しウ 入札参加資格要綱第6条に基づく物品供給業者等登録名簿に登録されている者は、入札保証金免除申請書(2)(1)に係る審査に際して説明を求められた場合は、資料提出者の負担において完全な説明をしなければならない。 (3)入札保証金は、入札終了後直ちに還付するが、落札者に対しては、当該契約の締結後に還付する。 (4)入札保証金には利子を付さない。 9 代理人による入札代理人が入札する場合は委任状を提出しなければならない。 - 3 -10 入札書の書換え等の禁止入札参加者又はその代理人は、当該入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。 11 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。 (1)第2に規定する入札参加資格のない者のした入札(2)第7に規定する納入物品明細書を提出しない者のした入札(3)第8に規定する入札保証金を納付しない者(免除された者を除く。)又はその金額に不足のある者のした入札(4)同一の入札について、2以上の入札をした者の入札(5)同一の入札について、2以上の入札者の代理人となった者の入札(6)談合その他不正行為が行われたと認められる入札(7)委任状を持参しない代理人のした入札(8)複数の者の記名押印のある入札又は記名押印を欠く入札(9)入札書の記載事項が脱落し、若しくは、不明瞭で判読することができない入札又は首標金額を訂正した入札(10)(1)から(9)に定めるもののほか、仕様書で求めた事項に違反すると認められる入札12 開札及び落札者の決定方法(1)開札は、原則として、入札参加者又はその代理人の出席のもと行うものとする。 (2)開札の結果、入札参加者が1者であった場合でも、原則として、入札を有効なものとして執行するものとする。 (3)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税等にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (4)財務規程第57条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (5)落札者を決定したときは、その旨を直ちに通知する。 (6)落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ、落札者を決定する。 (7)開札をした場合において、予定価格の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。 (8)入札は原則として3回を限度とし、それでも落札者がいない場合は、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第8号の規定により、最後の入札において有効な入札を行った者のうち、入札価格が最低の者と随意契約の交渉を行うことができるものとする。 13 契約保証金(1)落札者は、落札決定後速やかに契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付し、又は、これに代えて財務規程第75条第2項第1号に定める担保を提供しなければな- 4 -らない。 ただし、財務規程第76条の規定により、次のア又はイに該当する者で、当該書面を提出し、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときは、その者の契約保証金を納付させないことができる。 ア 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したときは、当該保険契約証書イ 過去2年の間に国又は地方公共団体と、当該購入物品又はこれに相当する物品の売買契約で1件の契約につき当該契約希望金額の5割を超える契約を2件以上締結し、履行したときは、当該契約書及び履行を確認できる書類(支払通知書等)の写し(2)落札者の入札保証金は、落札者の申出により契約保証金に充当することができる。 14 契約の締結(1)落札者は、落札通知を受けた日の翌日から起算して5日以内(秋田県の休日を定める条例(平成元年秋田県条例第29号)第1条第1項各号に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を含む。 )に契約を締結しなければならない。 この場合において、5日目が県の休日に当たるときは、県の休日の翌日をもってその期限の日とする。 ただし、やむを得ない事由により、書面をもってその期限の延長を願い出て承認を受けたときは、この限りでない。 (2)落札者が(1)の期間内に契約を締結しなかった場合は、その落札の効力を失う。 15 その他照会については、第6の(1)に規定する契約に関する事務を担当する機関に書面で行うものとする。 なお、入札説明書及び当該調達物品の仕様について疑義がある場合は、令和8年7月2日(木)午後3時までに照会するものとし、当該回答は「美の国あきたネット」に掲示する。 16 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨 仕様書1 物品名 除雪機2 数量 1台3 仕様 (1) 除雪方式 ロータリー式(2) 性能ア 除雪幅 1,220mm以上イ 除雪高さ 760mm以上ウ エンジン最大出力 23.8PS 以上エ 始動方式 セルモータ式(3) 燃料 軽油(4) その他ア 走行変速方式 無段変速イ オーガア)段数 2 段イ)オーガローリング機能 左右のオーガの傾きを調整できること。 ウ 安全装置ア)走行停止 走行クラッチ(レバー)を離せば、走行停止すること。 イ)緊急停止 後進時、緊急停止機構を備えること。 エ オーガサポート上段オーガサポートASSY及び下段オーガサポートASSYを取付調整後に納入すること。 4 納入場所玉川発電事務所(秋田県仙北市田沢湖田沢字鎧畑8-1)5 納入期限 令和 9 年 3 月 5 日6 納入条件(1) 納入機器は現行機種かつ新品であること。 (2) 入札参加申請書、納入物品明細書とともに、仕様の確認できる書類(カタログ及び仕様書等)を提出すること。 (3) 納入時、試運転調整の上、発注者の確認を受けること。 (4) 納入時、発注者に対し納入機器の取扱方法の説明を行うこと。 (5) 納入機器の運搬、試運転調整に要する費用は受注者の負担とし、全て本体価格に含むものとする。 - 2 -(納入及び検査)第1条 乙は、物品を納入しようとするときは、その旨を甲に通知しなければならない。 2 甲は前項の通知を受けた日から10 日以内に、乙の立ち会いのもとに検査を行い、検査に合格したものについては、その引渡しを受けるものとする。 3 乙は、前項の検査において不合格となった場合は、速やかに補修し、又は代品と取り替えて再検査を受けなければならない。 この場合においては、前2項の規定を準用する。 4 乙は、あらかじめ甲の承認を得た場合においては、物品を分割納入することができる。 この場合においては、第1項から第3項までの規定を準用する。 5 甲は納入物品の検査において、手直し、補強又は交換させる必要のあるときは、その翌日から再検査に合格した日までの日数を遅滞日数として履行遅滞違約金を徴収する。 この場合において、第8条の規定を準用する。 (中間検査)第2条 甲は、必要があるときは、中間検査を行い、又は納入計画その他必要と認める事項について、乙に報告を求めることができる。 (代金の支払)第3条 甲は、物品の引渡しを受けた後において、乙の適法な支払請求書を受理した日から30日以内に代金を支払うものとする。 (危険負担)第4条 第1条第2項から第4項までの引渡し前に生じた物品についての損害は乙の負担とする。 ただし、甲の責に帰すべき理由による場合は甲の負担とする。 (契約不適合責任)第5条 乙は、納入した物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態(以下「契約不適合」という。)があるときは、その修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。 ただし、甲の指示により生じたものであるときは、この限りでない。 2 乙が前項に規定する履行の追完に応じないときは、甲は、相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、その契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 3 前2項の場合において、甲がその契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、前2項の請求をすることができない。 ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 (契約内容の変更等)第6条 甲は、必要があるときは、契約の内容を変更し、又は物品の全部若しくは一部の納入を一時中止することができる。 この場合において、納入期限又は契約金額を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面をもって定めるものとする。 2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。 この場合における賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。 (納入期限の延長)第7条 甲は、次の各号の一に該当すると認めるときは、納入期限を延長することができる。 (1) 乙が天災その他不可抗力による理由により、納入期限内に契約を履行することができないとき。 (2) 乙の責に帰する理由により、納入期限内に契約を履行することができないとき。 2 前項各号の場合においては、乙は甲に対し遅滞なくその理由を付した書面により、納入期限内にその延長を求めなければならない。 3 納入期限の延長日数は、書面をもって定めるものとする。 - 3 -(履行遅滞)第8条 甲が、前条第1項第2号の規定により、納入期限の延長を承認したときは、乙は、規定の納入期限の翌日から納入の日までの日数(検査に要した日数を除く。)に応じ、次の式により計算して得た額を違約金として甲に支払わなければならない。 遅滞日数 × 3.0%契約金額(分納した場合は、遅延に係る額)×365(権利又は義務の譲渡等)第9条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、甲の承認を得た場合はこの限りでない。 (契約の解除)第10 条 甲は、次の各号の一に該当する場合には、何らの催告をしないで、この契約を解除することができる。 この場合において、乙は、解除により生じた損害賠償を請求することができない。 (1) 乙がこの契約の条項に違反したとき。 (2) 乙が納入期限内に契約を履行しないとき又は履行する見込みがないと認められるとき。 (3) 乙から契約解除の申出があったとき。 (4) 乙(乙が法人の場合にあっては、登記簿謄本等に記載されているすべての者)が、この契約の履行期間中に暴力団員若しくは暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者に該当すると認められたとき。 2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16 年法律第75 号)の規定により選任された破産管財人(2) 乙について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14 年法律第154 号)の規定により選任された管財人(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11 年法律第225 号)の規定により選任された再生債務者等3 乙は、第1項の規定により契約が解除されたときは、契約金額の100 分の10 に相当する額を違約金として甲に支払わなければならない。 この場合において、乙が既に納入した物品があるときは、乙は、契約金額から既に納入した物品の数量に単価を乗じて得た金額を控除した金額の100 分の10 に相当する額を違約金として甲に支払わなければならない。 4 前項の場合において、乙が契約保証金を納付しているときは、甲は、その契約保証金を違約金に充当するものとし、契約保証金の額が違約金の額を超える場合はその超える額を乙に返還するものとする。 (談合の場合の契約解除)第11 条 甲は、この契約に関して、次の各号の一に該当する場合には、何らの催告をしないで、この契約を解除することができる。 この場合において、乙は、解除により生じた損害賠償を請求することができない。 (1) 乙が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第20 条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第3項、第17 条の2又は第20 条第1項の規定による排除措置命令を受け、行政事件訴訟法(昭和37 年法律第139号)第14 条第1項又は第2項に定める期間内に抗告訴訟を提起しなかったとき。 (2) 乙が、独占禁止法第7条の2第1項(第8条の3において読み替えて準用する場合を含- 4 -む。)又は第7条の9第1項若しくは第2項の規定による課徴金の納付命令を受け、行政事件訴訟法第14 条第1項又は第2項に定める期間内に抗告訴訟を提起しなかったとき。 (3) 乙が、前2号に規定する排除措置命令又は課徴金の納付命令に係る抗告訴訟を提起し、当該訴訟について棄却又は却下の判決が確定したとき。 (4) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治40 年法律第45号)第96 条の6若しくは第198 条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12 年法律第130号)第4条の規定による刑に処せられたとき。 (甲の帰責事由による契約解除)第12 条 甲は、第10 条第1項及び前条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 前項の規定により契約を解除した場合において、乙に損害が生じたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。 この場合における賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。 (賠償金)第13 条 乙は、この契約に関して、第11 条各号の一に該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として契約金額の100 分の10 に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。 2 第1項の規定にかかわらず、乙がこの契約に関して第11 条の各号の一に該当することによって生じた損害の額が第1項の賠償金の額を超える場合においては、甲がその超える部分に相当する額につき賠償を請求することができる。 3 前2項の規定は、この契約を履行した後においても適用するものとする。 (契約保証金の返還)第14 条 甲は、乙がこの契約の全部について履行したときは、契約保証金を返還するものとする。 (費用の負担)第15 条 物品の納入及び検査に要する費用(不合格品の引き取りに要する費用を含む。)は、全て乙の負担とする。 (個人情報の保護)第16 条 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報の取り扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 (その他)第17 条 消費税額及び地方消費税の額は、甲が物品の引渡しを受けた日における税率により計算した金額とし、契約金額を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面をもって定めるものとする。 第18 条 この契約について定めのない事項については、必要に応じ甲乙協議して定めるものとする。

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