情報系パソコン 499台
新潟県新潟市の入札公告「情報系パソコン 499台」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は新潟県新潟市です。 公告日は2026/06/25です。
新着
- 発注機関
- 新潟県新潟市
- 所在地
- 新潟県 新潟市
- カテゴリー
- 物品の販売
- 公告日
- 2026/06/25
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
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情報系パソコン 499台(PDF:1,198KB)
新潟市契約公告第52号入札公告下記のとおり一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び新潟市契約規則(昭和59年新潟市規則第24号。以下「規則」という。)第8条及び新潟市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成19年新潟市規則第88号)第3条の規定に基づき公告する。なお、この入札に係る調達は地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受けるものである。令和8年6月26日新潟市長 中 原 八 一1 競争入札に付する事項(1)件名及び数量情報系パソコン 499台(2)履行の内容等仕様書のとおり(3)履行場所新潟市役所情報システム課の指定する場所(4)履行期限令和9年1月31日まで(5)入札方法総価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札に参加する者に必要な資格(1)本市の入札参加資格者名簿(物品)に登載されている者であること。(2)地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。(3)新潟市競争入札参加有資格業者指名停止等措置要領の規定に基づく指名停止措置を受けていない者であること。(4)その他入札説明書で定める要件を満たしていること。3 入札参加の手続等(1)担当部局、問合せ先及び契約条項を示す場所新潟市財務部契約課物品契約係郵便番号951-8550新潟市中央区学校町通1番町602番地1電 話:025-226-2213(直通)FAX:025-225-3500電子メール:keiyaku@city.niigata.lg.jp(2)入札説明書等の公開期間及び入手方法本公告の日から、新潟市財務部契約課ホームページまたは入札情報公開システムからダウンロードすること。契約課ホームページ:https://www.city.niigata.lg.jp/business/keiyaku/keiyaku_top/kokoku/reiwa08-wto-koukoku.html入札情報公開システム:https://www.city.niigata.lg.jp/business/keiyaku/keiyaku_top/buppindenshinyusatsu/portal.html(3)一般競争入札参加申請書、紙入札等方式参加承諾願の提出期間、場所及び提出方法ア 電子入札システムによる場合令和8年6月26日(金)から令和8年7月16日(木)午後5時までに電子入札システムによりPDF形式のファイルを添付して提出すること。イ 持参による場合令和8年6月26日(金)から令和8年7月16日(木)午後5時までに上記3(1)の場所に持参すること。ウ 郵送による場合令和8年7月16日(木)午後5時までに上記3(1)の場所に必着とする。(4)仕様書等についての質疑書の提出期間、場所及び提出方法令和8年6月26日(金)から令和8年7月9日(木)午後5時までに上記3(1)の場所へ電子メール又はFAXにより提出すること。4 入札及び開札(1)入札期間及び開札予定日時ア 入札期間令和8年7月28日(火)から令和8年8月4日(火)午後5時までイ 開札予定日時(電子入札システムにより開札を行う。)令和8年8月5日(水) 午後1時30分(2)入札書の提出方法ア 電子入札システムによる場合上記4(1)アの期間に電子入札システムにより提出すること。イ 持参による場合上記4(1)アの期間に上記3(1)の場所に持参すること。ウ 郵送による場合上記4(1)アの期間に上記3(1)の場所に必着とする。5 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金新潟市契約規則第10条による。(3)契約保証金新潟市契約規則第33条及び第34条の規定による。(4)入札の無効ア 入札公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者がした入札又は代理権のない者がした入札イ 入札書等の記載事項中入札金額又は入札者の氏名その他主要な事項が識別しがたい入札ウ 入札者が2以上の入札(本人及びその代理人がした入札を合わせたものを含む。)をした場合におけるその者の全部の入札エ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する不正の行為によった入札オ 公正さを疑うに足りる相当な理由があると認められる入札カ 再度入札において、初度入札の最低入札価格以上の価格で行った入札キ 入札公告等において示した入札書の提出期限までに到達しなかった入札ク 入札書記載の金額を加除訂正した入札ケ その他入札に関する条件に違反した入札コ 上記エ又はオに該当する入札について、その入札の全部を無効とすることがある。(5)落札者の決定方法ア 有効な入札書等を提示した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。イ 落札となるべき同価の入札をした者が複数あるときは、直ちに電子くじによって落札者を決定する。ウ 落札者を決定した場合において、落札者とされなかった者から請求があったときは、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所、落札金額並びに当該請求者が落札者とされなかった理由、並びに当該請求を行った者の入札が無効とされた場合においては無効とされた理由を、速やかに当該請求を行った者に書面により通知するものとする。(6)契約書作成の要否要(7)契約成立の要件上記1(1)の契約の締結については、新潟市議会の議決を要するため、入札による落札者とは、議会の議決を得たときに本契約となる旨の内容とする仮契約を締結する。
なお、契約の締結にあたっては、当該落札者が本市の令和7・8年度の入札参加資格者名簿(物品)に登載されていることを要件とする。(8)本調達に関し、政府調達に関する苦情処理の手続に基づく苦情申立があったときは、契約を停止し、又は解除することがある。(9)競争入札参加資格の決定を受けていない者の参加上記2(1)に掲げる本市の入札参加資格者名簿に登載されていない者が競争に参加するためには、令和8年7月9日(木)までに新潟市財務部契約課に入札参加資格審査申請書を提出し、入札参加資格の認定を受けなければならない。(10)詳細は入札説明書による。6 Summary(1) Type and amount of goods to be purchasedLaptop computers 499(2) Deadline for the completion of contracted servicesJanuary 31, 2027(3) Deadline for the submission of bidding registration formsJuly 16, 2026(4) Period for submission of bidsFrom July 28, 2026 to August 4, 2026(5) Scheduled date and time for the opening of tenders1:30 p.m., August 5, 2026(6) Contact and inquiriesContract Goods Management Office, Purchasing Division, FinancialDepartment, Niigata City Office1-602-1 Gakkocho-dori, Chuo Ward, Niigata City951-8550 JapanPhone: 025-226-2213 (From outside Japan: +81-25-226-2213)Fax: 025-225-3500 (From outside Japan: +81-25-225-3500)E-mail: keiyaku@city.niigata.lg.jp(7) NoteThe contract and all related documents will be conducted using the Japaneselanguage Japanese yen.
入札説明書件名:情報系パソコン(499台)令和8年6月新潟市財務部契約課この入札説明書は、政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)、新潟市契約規則(昭和59年新潟市規則第24号。以下「規則」という。)、新潟市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成19年新潟市規則第88号。以下「特例規則」という。)、本調達に係る入札公告(以下「入札公告」という。)のほか、本市が発注する調達契約に関し、一般競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 競争入札に付する事項(1)件名及び数量情報系パソコン 499台(2)履行の内容等仕様書のとおり(3)履行場所新潟市役所情報システム課の指定する場所(4)履行期限令和9年1月31日まで(5)入札方法総価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札に参加する者に必要な資格(1)本市の入札参加資格者名簿(物品)に登載されている者であること。(2)地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。(3)新潟市競争入札参加有資格業者指名停止等措置要領の規定に基づく指名停止措置を受けていない者であること。(4)仕様書に記載の参考銘柄と同等以上の性能を有する製品の調達を提案する場合、同等品申請書(別記様式第3号)を提出できる者であること。3 問い合わせ先新潟市財務部契約課物品契約係郵便番号951-8550新潟市中央区学校町通1番町602番地1電 話:025-226-2213(直通)FAX:025-225-3500電子メール:keiyaku@city.niigata.lg.jp4 入札参加の手続入札に参加しようとする者は、次のとおり入札参加資格確認申請を行わなければならない。(1)提出書類ア 一般競争入札参加申請書(別記様式第1号)イ 同等品申請書(別記様式第3号)(上記2(4)に該当する場合のみ)ウ 紙入札等方式参加承諾願(別記様式第4号)(紙による入札書の提出を希望する場合のみ)(2)提出期間、場所及び提出方法ア 電子入札システムによる場合利用者登録をしたICカードを用いて、令和8年6月26日(金)から令和8年7月16日(木)午後5時までに電子入札システムによりPDF形式のファイルを添付して提出すること。イ 持参による場合(この場合、電子入札システムによる入札書の提出は不可。)令和8年6月26日(金)から令和8年7月16日(木)午後5時までに上記3の場所に持参すること。ウ 郵送による場合(この場合、電子入札システムによる入札書の提出は不可。)令和8年7月16日(木)午後5時までに上記3の場所に必着とする(書留郵便に限る)。(3)入札参加資格確認結果通知上記4(1)及び(2)により提出された書類に基づく審査の上入札参加資格の有無を決定し、令和8年7月23日(木)までに一般競争入札参加資格確認結果通知書を発送する。5 仕様書等に関する質問仕様書等について疑義がある場合は、令和8年6月26日(金)から令和8年7月9日(木)午後5時までに質疑書(別記様式第2号)を上記3へ電子メール又はFAXにより提出すること。6 入札保証金規則第10条第2号により、入札保証金は免除する。7 入札及び開札(1)入札期間及び開札予定日時ア 入札期間令和8年7月28日(火)から令和8年8月4日(火)午後5時までイ 開札予定日時(電子入札システムにより開札を行う。)令和8年8月5日(水) 午後1時30分(2)入札書の提出方法ア 電子入札システムによる場合利用者登録をしたICカードを用いて、上記7(1)アの期間に電子入札システムにより提出すること。イ 持参による場合上記7(1)アの期間に上記3の場所に持参すること。なお、入札書は封書とし、その封皮に開札日、入札件名、入札参加者の氏名(法人にあっては、その名称又は商号)を記載すること。また、入札書の提出時、上記4(3)で示す一般競争入札参加資格確認結果通知書の写しも併せて提出すること。ウ 郵送による場合上記7(1)アの期間に上記3の場所に必着とする。なお、入札書は封書とし、その封皮に開札日、入札件名、入札参加者の氏名(法人にあっては、その名称又は商号)を記載すること。また、入札書を入れた封筒を二重封筒とし、外封筒の表書きとして「入札書在中」と朱書きの上、上記4(3)で示す一般競争入札参加資格確認結果通知書の写しを同封し、書留郵便で郵送すること。加入電信、電報、電話、電子メール等その他の方法による入札は認めない。(3)入札参加者又はその代理人は、別添の仕様書、仮契約書(案)及び規則を熟知の上、入札をしなければならない。(4)紙による入札書を提出する者は、次の事項に留意すること。ア 入札参加者又はその代理人は、入札の際次の各号に掲げる事項を記載した入札書(別記様式第5号)を提出しなければならない。(ア)入札参加者の住所、会社名(商号)、氏名及びその押印(外国人にあっては、署名をもって押印に代えることができる。以下同じ。)(イ)入札金額(ウ)履行場所(エ)品名(件名)及び数量(オ)品質・規格(詳細に記載すること。又は「仕様書のとおり」という記載でも構わない。)(カ)くじ番号イ 入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限る。また、入札金額は、日本国通貨による表示とすること。ウ 入札書等及び委任状は、ペン又はボ-ルペンを使用すること。鉛筆及び消せるボールペンの使用は認めない。エ 入札参加者又はその代理人は、入札書等の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印すること。ただし、入札金額の訂正は認めない。(5)入札参加者又はその代理人は、提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることができない。(6)不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき、又は災害その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することがある。
(7)談合情報等により、公正な入札が行われないおそれがあると認められるときは、入札を中止し、又は延期し若しくは抽選により入札者を決定するなどの場合がある。(8)開札した場合において、有効とする入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、上記7(1)イの日時以降に再度の入札を行う。再度入札の方法については、別途指示する。また、下記8各号に該当する無効入札をした者は、再度入札に加わることができない。(9)再度入札は1回とし、落札者のない場合は地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規程により、再度入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札参加者と随意契約の交渉を行うことがある。8 入札の無効次の各号に該当する入札は、これを無効とする。(1)入札公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者がした入札又は代理権のない者がした入札(2)入札書等の記載事項中入札金額又は入札者の氏名その他主要な事項が識別しがたい入札(3)入札者が2以上の入札(本人及びその代理人がした入札を合わせたものを含む。)をした場合におけるその者の全部の入札(4)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する不正の行為によった入札(5)公正さを疑うに足りる相当な理由があると認められる入札(6)再度入札において初回の最低入札価格以上の価格で行った入札(7)入札公告等において示した入札書の提出期限までに到着しなかった入札(8)その他入札に関する条件に違反した入札(9)入札書記載の金額を加除訂正した入札(10)上記8(4)又は(5)に該当する入札は、その入札の全部を無効とすることがある。9 落札者の決定(1)有効な入札書等を提示した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。(2)落札となるべき同価の入札をした者が複数あるときは、電子くじによって落札者を決定する。(3)落札者を決定した場合において、落札者とされなかった者から請求があったときは、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所、落札金額並びに当該請求者が落札者とされなかった理由、並びに当該請求を行った者の入札が無効とされた場合においては無効とされた理由を、速やかに当該請求を行った者に書面により通知するものとする。10 契約の停止等本調達に関し、政府調達に関する苦情処理の手続に基づく苦情申立があったときは、契約を停止し、又は解除することがある。11 契約保証金金額は、規則第33条の規定により契約金額の100分の10以上の額とし、現金、銀行が振り出し、若しくは支払い保証した小切手又は無記名の国債若しくは地方債をもって充てることとする。ただし、規則第34条の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。12 契約書の作成(1)契約書を作成する場合においては、落札者は、落札決定の日から10日以内の間に当該契約を締結しなければならない。ただし、特別の事情があると認めるときは、契約の締結を延期することができる。(2)契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。13 支払いの条件本契約に係る代金は、本市の検査に合格した後、適正な請求書に基づいて支払う。14 契約条項別添「仮契約書(案)」による。15 競争入札参加資格審査申請上記4で規定する一般競争入札参加申請時に、上記2(1)で示す名簿に登載されておらず、本入札に参加を希望する者は、「政府調達(WTO)契約に係る物品入札参加資格審査申請書」を令和8年7月9日(木)までに次の申請先へ提出しなければならない。申請書類は、新潟市財務部契約課ホームページから取得することができるほか、新潟市財務部契約課で交付する。この場合、入札参加者は、本申請書類の一部である「受付確認票」の写しを上記4(1)で規定する提出書類に含め、一般競争入札参加申請を行うこととする。申請(問い合わせ)先 郵便番号951-8550新潟市中央区学校町通1番町602番地1新潟市財務部契約課物品契約係電話:025-226-2213(直通)http://www.city.niigata.lg.jp/business/keiyaku/keiyaku_top16 その他入札書の到着確認、入札参加者数及び入札参加者名の問い合わせには一切応じない。別記様式第1号一般競争入札参加申請書令和 年 月 日(あて先)新潟市長(申請者)所 在 地商号又は名称代表者氏名下記の案件に係る一般競争入札に参加したいので、入札説明書に記載された入札に参加する者に必要な資格を満たすための提出書類を添えて申請します。記項 目 摘 要入札公告年月日 令和8年6月26日公 告 番 号 新潟市契約公告第52号件 名 情報系パソコン(499台)競争入札参加資格者名簿への登録□済 □申請中添 付 書 類□同等品申請書(別記様式第3号)□紙入札等方式参加承諾願(別記様式第4号)※どちらも、該当する場合のみ必要連絡先担 当 者電 話F A Xe-mail(押印不要)別記様式第2号質 疑 書令和 年 月 日所 在 地商号又は名称代表者氏名(担当者 )(電話番号 )(ファックス番号 )1 公告番号 新潟市契約公告第52号2 件 名 情報系パソコン(499台)質 疑 事 項注1 この質疑書は、仕様書等について質問がある場合(入札に必要な事項に限る)にのみ提出してください。注2 提出期限は令和8年7月9日(木)午後5時です。提出期限を過ぎた場合は受理しません。注3 回答は、令和8年7月15日(水)までに新潟市財務部契約課ホームページ内の一般競争入札公告一覧に掲載します。(押印不要)別記様式第3号同等品申請書公告番号 新潟市契約公告第52号調達物品名 情報系パソコン(499台)( / 枚)No. 品名(材料) メーカー名・型式 諸元 備考12345678910※上記のとおり性能資料を添え、同等品の認定を申請いたします。令和 年 月 日所 在 地商号又は名称代表者氏名 (押印不要)別記様式第1号紙入札等方式参加承諾願年 月 日(宛先) 新潟市長所在地商号又は名称代表者氏名電話番号業者番号 下記入札等に係る入札等参加資格要件を満たしていますが、電子入札システムを利用して入札等に参加できないため、紙入札等方式での参加を承諾いただきますようお願いいたします。
起案 年 月 日決裁 年 月 日件名決裁入札公告日、指名通知日又は見積依頼日電子入札システムを利用できない理由課長 補佐 係長 担当別記様式第1号紙入札等方式参加承諾願〇〇年 〇〇月 〇〇日(宛先) 新潟市長所在地商号又は名称代表者氏名電話番号業者番号 下記入札等に係る入札等参加資格要件を満たしていますが、電子入札システムを利用して入札等に参加できないため、紙入札等方式での参加を承諾いただきますようお願いいたします。
紙入札等方式参加を承諾してよろしいでしょうか。
起案 年 月 日決裁 年 月 日件名決裁入札公告日、指名通知日又は見積依頼日令和〇年〇月〇日電子入札システムを利用できない理由ICカード及びICカードリーダーの購入並びに物品電子入札システム環境の設定が完了していないため。
〇〇〇〇課長 補佐 係長 担当○○県○○市○○区○○町○丁目○番○号〇〇株式会社代表取締役 ○○ ○○ 又は新潟支店長 〇〇 〇〇 など〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇300000000(3から始まる9桁の番号)入札参加資格者名簿に登載されている所在地、業者名及び代表者名(受任している場合は受任者名)を記載してください。
㊞百 千 円履 行 場 所品 名 (注)入札(見積)額は,消費税及び地方消費税を含まないものとする。
くじ番号000~999の任意の番号を右欄に記載すること。
電子入札等で開札の結果、同額の際に実施する電子くじで用いるくじ番号を、次のとおり申し出ます。
金 額住 所氏 名品 質 ・ 規 格 数 量 単 価 新潟市契約規則及びこれに基づく入札(見積)条件を承認のうえ入札(見積)いたします。
金 額別記様式第2号入札(見積)書 新 潟 市 長 様年 月 日紙入札等方式参加承諾者用 ㊞百 千 円¥ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○履 行 場 所品 名△△△△ (注)入札(見積)額は,消費税及び地方消費税を含まないものとする。
別記様式第2号入札(見積)書 新 潟 市 長 様○○年○○月○○日紙入札等方式参加承諾者用数 量 単 価□□□□ ○○ ○○○ 新潟市契約規則及びこれに基づく入札(見積)条件を承認のうえ入札(見積)いたします。
金 額○○部○○課くじ番号000~999の任意の番号を右欄に記載すること。
123 電子入札等で開札の結果、同額の際に実施する電子くじで用いるくじ番号を、次のとおり申し出ます。
金 額○,○○○,○○○住 所氏 名○○県○○市○○区○○町○丁目○番○号△△株式会社代表取締役 ○○ ○○品 質 ・ 規 格入札参加資格者名簿に登載されている所在地、業者名及び代表者名(入札参加資格者名簿において受任者に権限を委任している場合は、受任者は受任者の情報)を記載してください。
「仕様書のとおり」という記載でも結構です。
入札参加資格審査申請時に「使用印鑑届」にて届け出た印を押印してください。
「一式」という記載でも結構です。
数量を「一式」と記載した場合、どちらも総額を記載してください。
仕様書1 品名 情報系ノートパソコン2 台数 499台3 用途 職員の通常事務用4 規格(条件) 別紙のとおり5 参考銘柄 A:dynabook B55/LY(Dynabook製)B:MOUSE A5-A5A01SR-A(MOUSE製)6 納期 令和9年1月31日まで7 納入場所 新潟市役所情報システム課の指定する場所8 納入方法 情報システム課の指定する場所に納品すること。9 その他 ・フレッツ光の回線を引くことが可能な場所でキッティングを行うこと。・新潟市により、キッティングに必要な閉域網のONUを設置する。・ONUより先の配線は落札者負担とする。・閉域網の回線開通工事に伴い、費用が発生する場合は落札者負担とする。・回線事業者に支払う閉域網の維持費と初期費用は新潟市で負担する。・キッティング場所からの実際の利用場所への運送費は別とする。・配送業務を行っている間(キッティング完了日から1か月)はキッティング場所または保管場所に保管すること。・キッティング場所は1か所とし、施錠可能で盗難対策の取られた場所とすること。・保管場所を別に設ける場合も、施錠可能で盗難対策の取られた場所とすること。・キッティング中及び完了日から1か月の保管期間の間に盗難被害が発生した場合、落札者の責任において対処すること。なお、新潟市側に非がある場合はこの限りではない。・キッティング場所と保管場所は、何度か市職員が訪問するので新潟市内であることが望ましいが、新潟市外とする場合は新潟市側の同意を得ること。頻繁な訪問が難しい場合は同意しない。・契約終了後、この契約に関しての業務評価をする。・納品終了後、納品書を提出すること。別紙1規格(条件)基本的要件 ・ノート型ビジネスモデル PC/AT互換機であること。OS ・Windows11 Pro 64bitであること。CPU ・第13世代のインテルCore i3以上の性能を有すること。メモリ ・8GB以上を標準搭載すること。ストレージ ・240GB以上のSSDを搭載すること。・パーティション構成は、リカバリ領域を除いた領域をC、Dドライブに割り当てたものとすること。それぞれの容量は別途指定する。ネットワーク ・10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応ポートを内蔵すること。無線LAN ・IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax に準拠した内蔵無線 LAN 機能を有すること。セキュリティチップ・TPM(TGCVer.2.0準拠)、もしくはインテルPTT(CPUに統合)を有すること。映像出力(外部出力)・HDMI出力端子を備えること。・外付けディスプレイを用いてマルチディスプレイ出力できること。ディスプレイ ・液晶ディスプレイ(15.6型)を内蔵すること。キーボード ・日本語キーボードを内蔵すること。・内蔵キーボードは JIS 標準配列または OADG 規格の JIS 配列準拠で85キー以上を備えること。ただし、一部機能キーの位置が移動していても構わない。マウス等 ・内蔵トラックパッドを備えること。オーディオ ・スピーカーを内蔵すること。カメラ ・Webカメラを内蔵すること。マイク ・マイクを内蔵すること。USB ・USB Type-Aポートを2以上有すること。電源 ・50/60Hz、AC100Vの電圧で動作保証されること。消費電力 ・最大75W以下であること。・バッテリーを内蔵すること。機器保証 ・オンサイト保守による修理等を行うこと。部品代以外は落札価格に含む。期間は令和 9 年 2 月 1 日より5年間とする。(部品を5年間保有すること。)・故障、機能停止等の異常が発生した場合は、直ちに担当者を派遣し、復旧すること。当日午前中に受け付けた依頼は当日の午後に対応し、当日午後に受け付けた依頼は翌業務日午前中に対応することを基本と別紙1する。(土日祝日及び 12 月 29 日から翌年の 1 月 3 日までの日は除く。)・SSDの交換を行った場合、交換した SSDの内容が読み取られないよう、交換後速やかに物理破壊等を行うこと。また、報告書を提出すること。報告書に記載すべき事項は、落札者に別途指示する。・修理に際してリカバリが必要な場合は新潟市の提供するマスタイメージ及び手順を使いリカバリすること。イメージバックアップソフトウェア・他のハードウェア(PC)への復元が可能で、本調達で供給される機器全てで複数回使用可能なものとする(インストール用のメディア1点以上を含む)。バックアップイメージの作成及びクローニング・端末のマスタイメージを作成しクローニング作業を行った上で納品すること。マスタイメージは「別紙2」にて規定する設定を行った後、新潟市情報システム課の監修とテストを受けること。・端末のマスタイメージは最大3パターンを上限として必要数作成すること。・機器のセットアップに際しては、上記にて作成したマスタイメージを使用すること。セットアップ作業に際しては新潟市情報システム課の指示に従い機器ごと異なるマスタイメージを使用すること。・マスタイメージと復旧用媒体も新潟市情報システム課に納品すること。その他 ・グリーン購入法適合品であること。・全台同一機種とすること。・中古または中古部品を使用したものは、一切認めない。・ソフトウェアの設定が統一されていること。・新潟市が指定する事項を記載したラベルを貼ること。・電源アダプタ、バッテリーの付属する機種であること。・新潟市情報システム課の提供する設置場所ごとの情報に基づく、プリンタドライバ及びポート設定作業を行うこと。別紙2パーソナルコンピュータについて下記の事前設定を行うこと。OS、バックアップイメージ、オフィスソフト、クローニングソフト以外のライセンス及びインストーラは新潟市より提供する。設定 設定すべきもの 設定内容Windows設定 全体(1)新潟市の指定する各種設定を行うこと。バッチファイル等は提供する。MS-IME (1)句読点は「、 。」とし,スペースの入力を常に全角とすること。(2)辞書/学習のシステム辞書は,全て適用すること。(3)変換文字制限は「JIS×208 文字で構成された単語/文字のみ変換候補に表示する」として「外字の入力を許す」のチェックを適用すること。また、サロゲートペアは含まず単語/文字のみ変換候補に表示する。BIOS (1)管理者用パスワードは,新潟市が指定するパスワードとすること。(2)ユーザー用パスワードは,設定しないこと。(3)起動時のパスワードは,設定しないこと。ドライブ (1)D ドライブは NTFS 形式で 10GB,D ドライブ設定後の残りの容量をCドライブとしてNTFS形式で設定すること。コントロール パネル (1)表示方法は「小さいアイコン」を選択すること。システム (1)コンピュータ名は,新潟市が指定する名前とすること。(2)プライマリ DNS サフィックスは,新潟市が指定する名前とすること。(3)新潟市の指定するドメインに参加させること。フォルダーオプション (1)隠しファイルを表示すること。
(2)拡張子を表示すること。(3)フォルダーオプションの表示で「タイトルバーにファイルのパス名を表示する」を有効にすること。フォント (1)IPAmj明朝をインストールすること。別紙2ユーザーアカウント (2)ドメインに登録されているユーザーが利用できること。(3)ローカルユーザーは,新潟市が指定するユーザー名及びパスワードとすること。管理者ユーザーと制限ユーザーをそれぞれ作成すること。(4)ユーザーアカウント制御(UAC)は無効とする。画面 (1)テーマは,Windows を選択し,適用すること。(2)デスクトップアイコンは,「ユーザーのファイル」「PC」「ごみ箱」を選択し,適用すること。(3)スクリーンセーバーは,「ブランク」を選択し,「再開時にログオン画面に戻る」は適用しない。「待ち時間」は 15 分に設定すること。(4)デスクトップ上には,新潟市が提供するショートカットを置くこと。(5)タスクバーの通知領域アイコンにウイルス対策ソフトのアイコンと通知を表示すること。(6)表示で「小アイコン」を選択すること。Windows Update (1)「更新プログラムを確認しない」を選択し,適用すること。Lmhosts (1)新潟市が提供する LMHOSTS ファイルをインポートすること。イベントログ (1)削除すること。Tempフォルダ (1) C ドライブの Windows フォルダ内のtempフォルダ内にあるファイルは,全て削除すること。管理共有 (1)ワークグループ環境においても管理共有によるアクセスが有効となるよう設定すること。ネットワーク (1)ネットワーク設定については,新潟市と調整の上,実施すること。(2)サブネットマスクは,新潟市が指定するア別紙2ドレスを設定すること。(3)デフォルトゲートウェイは,新潟市が指定するアドレスを設定すること。(4)DNS は,プライマリ及びセカンダリともに,新潟市が指定するアドレスを設定すること。(5)WINSは,プライマリ及びセカンダリともに,新潟市が指定するアドレスを設定すること。アクションセンター (1)グループポリシーでアクションセンターのアイコンを削除すること。追加インストールするアプリケーションMicrosoft Office (1)Microsoft office LTSC 最新版をインストールすること。DocuWorks 9 (1)一部端末に DocuWorks 9 をインストールすること。(2)Docuworks9 を入れない端末についてはDocuworks viewerをインストールすることAdobe Reader DC(最新のバージョン)(1)Adobe Reader DC をインストールすること。ただし,google ツールバーはインストールしないこと。(2)環境設定の信頼性管理マネージャで自動更新は適用しないこと。(3)アップデータ項目で「アップデートのダウンロードやインストールを自動で行わない」を適用する。JW-CAD (1)JW-CAD 最新版をインストールすること。Omnissa Horizon client (1)Omnissa Horizon clientをインストールすること。庁内向け地理情報システム(1)新潟市が提供するソフトをインストールすること。セキュリティ対策ソフト(1)新潟市が提供するアプリケーションをインストールすること。その他 その他 (1)その他,仕様を満たすために必要な設定を行うこと。品目名品名・規格 数量 単位甲㊞乙㊞令和 年 月 日 別紙の物品供給契約条項及び特約条項の定めるところにより契約を締結し,信義に従って誠契 約 保 証 金実にこれを履行するものとする。
履行場所履行期限氏名住所代表者新潟市新潟市長 中原 八一1物品供給契約条項令和5年4月1日改正版(総則)第1条 甲及び乙は,この契約条項(契約書を含む。以下同じ。)に基づき,仕様書等(別添の仕様書,見本,図面,明細書及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い,日本国の法令及び新潟市の条例・規則等を遵守し,この契約(この契約条項及び仕様書等を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 乙は,物品を履行期限までに引き渡し,甲は,当該物品の引渡しを受けた後,代金を支払うものとする。3 引渡しをするために必要な一切の手段については,この契約に特別の定めがある場合を除き,乙がその責任において定める。4 乙は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了し,又は解除された後も同様とする。5 乙は,この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し,個人の権利及び利益を侵害することのないよう個人情報を適正に扱わなければならない。6 この契約条項に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。7 この契約と他の契約(甲及び乙間の合意を指し,その名称のいかんを問わない。)の条項に矛盾があれば,この契約が優先する。8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は,日本語とする。9 この契約条項に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。10 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は,仕様書等に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによるものとする。11 この契約における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号),商法(明治32年法律第48号)及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)の定めるところによるものとする。12 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。13 この契約に係る訴訟については,甲の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。(契約の保証)第2条 乙は,この契約締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
ただし,第4号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,速やかにその保険証券を甲に寄託しなければならない。(1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関の保証2(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結2 前項各号の金員は,契約金額の100分の10以上としなければならない。3 第1項の規定により,乙が同項第2号又は第3号に掲げるいずれかの保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号に掲げる保証を付したときは契約保証金の納付を免除する。4 第1項の規定にかかわらず,この契約が新潟市契約規則(昭和59年新潟市規則第24号)第34条第3号,第4号,第6号又は第7号のいずれかに該当するときは,第1項各号に掲げる保証を付すことを免除する。5 甲は,乙がこの契約の履行をしたときは,速やかに,第1項の規定により納付を受けた契約保証金又は同項の規定により寄託を受けた有価証券等若しくは金融機関等の保証書を乙に返還しなければならない。(権利義務の譲渡等の制限)第3条 乙は,甲の書面による承諾がなければ,この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,若しくは承継させ,又は担保に供してはならない。(特許権等の使用)第4条 乙は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている材料,製造方法等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,甲がその材料,製造方法等を指定した場合において,仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく,かつ,乙がその存在を知らなかったときは,甲は,その使用に関して要した費用を負担しなければならない。(契約の変更)第5条 甲は,必要と認めるときは,仕様書等の変更の内容を乙に通知して,仕様書等の内容を変更し,又は契約の履行を中止させることができる。2 前項の場合において,契約金額,履行期限その他の契約内容を変更する必要があるときは,甲乙協議の上,文書をもって定めるものとする。(履行の監督)第6条 甲は,契約の履行中において,その適正な履行を確保するため,立会いその他の方法により監督をすることができる。(検査及び引渡し)第7条 乙は,物品を履行場所に納入したときは,直ちにその旨を甲に通知しなければならない。2 前項の規定による通知があったときは,甲は,当該通知のあった日を起算日として10日以内に,乙の立会いを求めて検査を行うものとし,乙が立ち会わないときは,立会いを得ずにこれを行うことができる。ただし,これらの期間の末日が休日であるときは,その翌日(その翌日が休日であるときは順延した日)を末日とする。3 甲は,納入された物品が前項の検査(第6項の検査をしたときは,同項の検査。以下これらを「検査」という。)に合格したときは,その引渡しを受けるものとする。4 納入された物品の所有権は,前項の引渡しを受けた時に,乙から甲に移転するものとする。5 甲は,検査に不合格となった物品について,物品の修補,代替物の納入,不足分の納入又は代金の減額を乙に求めることができる。この場合においては,第13条の規定を準用する。36 乙は,前項の物品の修補,代替物の納入又は不足分の納入をしたときは,直ちにその旨を甲に通知しなければならない。この場合における検査は,第2項の定めるところによるものとし,その後の手続については,第3項から前項までの規定を準用する。(検査の遅延)第8条 甲が,その責めに帰すべき事由により前条第2項に定める検査をしないときは,同項で定める期間が満了する日を起算日として当該検査をした日までの期間(以下この条において「遅延期間」という。)の日数を,第10条第2項に規定する期間(以下この条において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,当該遅延期間の日数が当該約定期間の日数を超えるときは,当該約定期間は満了したものとし,乙は,当該約定期間の日数を超える日数に応じ,同条第3項の規定の例により遅延利息を請求することができる。(不合格品の引取り)第9条 乙は,検査の結果,不合格とされた物品については,甲が指定した期間内に,自己の負担により,履行場所から搬出しなければならない。2 甲は,乙が前項の規定に違反した場合は,乙の負担により,同項の物品を返送し,又は処分することができる。この場合において,甲は,同項の物品の滅失,損傷等について責めを負わないものとする。(支払)第10条 乙は,物品の引渡しを終えたときは,書面をもって当該物品の代金の支払を請求するものとする。2 甲は,前項の規定による請求を受けたときは,その日を起算日として30日以内に代金を支払わなければならない。3 乙は,甲の責めに帰すべき事由により前項に規定する期間内に代金が支払われなかったときは,当該代金の額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が決定する率を乗じて得た額の遅延利息を請求することができる。(履行期限の延長)第11条 乙は,災害その他の乙の責めに帰することができない事由により履行期限までにその義務を履行することができないときは,速やかに,その事由を明記した書面により,甲に履行期限の延長を申し出なければならない。2 甲は,乙の責めに帰すべき事由により履行期限までに履行することができないときは,履行遅延の事由,履行可能な期限その他必要な事項を明記した書面の提出を求めることができる。3 前2項に規定する場合において,甲は,その事実を審査し,やむを得ないと認めるときは,甲乙協議の上,履行期限を延長するものとする。(履行遅滞の場合における違約金等)第12条 乙の責めに帰すべき事由により履行期限までに物品を引渡すことができない場合は,甲は,乙に対し,違約金の支払を請求することができる。2 前項の違約金の額は,特に約定がある場合を除き,甲の指定する日の翌日を起算日として検査に合格する日までの日数(検査に要した日数を除く。以下「遅延日数」という。)に応じ,遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額とする。
ただし,履行期限までに既に物品の一部の引渡しがあったときは,当該引渡しに係る部分に相当する代金の額を契約金額から控除した4額を契約金額として計算した額とする。3 第1項の違約金は,代金の支払時に控除し,又は契約保証金が納付されているときはこれをもって違約金に充てることができる。この場合において,なお当該違約金の額に満たないときは,当該額に満つるまでの額の支払を請求するものとする。(契約不適合責任)第13条 引き渡された物品が種類,品質又は数量に関してこの契約の内容に適合しないものであるとき(以下「契約不適合」という。)は,甲は,乙に対し,期間を指定して,当該物品の修補,代替物の納入若しくは不足分の納入(以下これらを「追完」という。)又は代金の減額を求めることができる。2 乙が前項の規定による追完に応じないときは,甲は,乙の負担により第三者に追完させることができる。3 前2項の請求は,契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは,することができない。4 甲は,契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは,第1項及び第2項の請求をすることができない。ただし,乙が納入の時に契約不適合を知り,又は重大な過失によって知らなかったときは,この限りでない。5 第1項及び第2項の請求について,民法第562条第1項ただし書は適用しないものとする。(危険負担)第14条 物品の引渡し前に生じた物品の滅失,損傷等については,乙が危険を負担する。2 物品の引渡し前に生じた災害その他の甲乙いずれの責めにも帰することができない事由によって物品が滅失したときは,甲は,この契約を解除することができる。この場合において,甲は,代金の支払を拒むことができる。(甲の解除権)第15条 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当する場合は,相当の期間を定めて催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。(1) 履行期限までにこの契約を履行しない場合又は履行の見込みがないと認められるとき。(2) 正当な理由がないのに定められた期日までにこの契約の履行に着手しないとき。(3) 乙又はその代理人,支配人その他の使用人が甲の職員の監督又は検査に際してその職務の執行又は指示を拒み,妨げ,又は忌避したとき。2 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当する場合は,前項の催告をすることなく,直ちに契約を解除することができる。(1) 契約の締結又は履行について,不正があったとき。(2) 一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格その他の契約の相手方として必要な資格を失ったとき。(3) 自己振出の手形又は小切手が不渡処分を受ける等の支払停止状態となったとき。(4) 差押え,仮差押え,仮処分若しくは競売の申立てがあったとき,又は租税滞納処分を受けたとき。(5) 破産手続開始,会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立てがあったとき,又は清算に入ったとき。5(6) 解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。(7) 下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)第6条に基づき,中小企業庁長官が公正取引委員会に対して適当な措置を採るべき旨乙に対して請求したとき又は同法第7条に基づき,公正取引委員会が乙に対して勧告したとき。(8) 前各号に掲げる場合のほか,乙が,監督官庁から営業の許可の取消し,停止等の処分を受け,又は,乙の事業に関し,監督官庁から,指導,勧告,命令その他の行政指導を受けたとき。(9) 前各号に掲げる場合のほか,この契約条項の一つにでも違反したとき。3 乙は,前2項又は第16条の規定によりこの契約が解除された場合は,物品の引渡しの前後にかかわらず,契約金額の10分の1に相当する額の違約金を甲の指定する期間内に支払わなければならない。4 第2条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,甲は,当該契約保証金又は当該担保をもって違約金に充てることができる。5 第3項の規定は,甲に生じた損害の額が同項の違約金の額を超える場合において,その超える分につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。(談合その他の行為による解除等)第16条 甲は,乙がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちにこの契約を解除することができる。(1) 公正取引委員会が,乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令又は独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令が確定したとき(独占禁止法第77条の規定による当該処分の取消しの訴えが提起された場合を除く。)。(2) 乙が独占禁止法第77条の規定により前号の処分の取消しの訴えを提起し,当該訴えについて棄却又は却下の判決が確定したとき。(3) 乙(乙が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。2 前条第3項から第5項までの規定は,前項の規定による解除をする場合について準用する。3 乙は,第1項の規定による契約の解除により損害が生じた場合であっても,甲に損害賠償請求をすることができない。(賠償額の予定)第17条 乙は,この契約に関して前条第1項各号のいずれかに該当するときは,物品の引渡しの前後及び甲が契約を解除するか否かにかかわらず,契約金額の10分の2に相当する額の賠償金を支払わなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,賠償金の支払を免除する。(1) 前条第1項第1号及び第2号に掲げる場合において,処分の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売に該当する場合その他甲が特に認めるとき。(2) 前条第1項第3号に掲げる場合において,刑法第198条の規定による刑が確定したとき。2 前項の規定は,甲に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において,その超える分につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。(乙の解除権)6第18条 乙は,甲の責めに帰すべき事由又は災害その他のやむを得ない事由により契約の履行をすることができなくなったときは,甲に当該契約の変更若しくは解除又は履行の中止の申出をすることができる。
2 甲は,前項の申出があったときは,契約を変更し,若しくは解除し,又は契約の履行を中止することができる。3 乙は,甲の責めに帰すべき事由による契約の解除によって損害が生じたときは,甲に損害賠償の請求をすることができる。(反社会的勢力の排除)第19条 乙は,甲に対し,次の各号の事項を確約する。(1) 自らが,暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等,社会運動等標ぼうゴロ,政治活動等標ぼうゴロ,特殊知能暴力集団,その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。(2) 反社会的勢力と次の関係を有していないこと。ア 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し,又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持,運営に協力し,又は関与している関係ウ 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係エ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係(3) 自らの役員(取締役,執行役,執行役員,監査役,会計参与,理事,監事,相談役,会長その他名称を問わず,経営に実質的に関与している者をいう。)が反社会的勢力ではないこと,及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。(4) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ,この契約を締結するものでないこと。(5) 自ら又は第三者を利用してこの契約に関して次の行為をしないこと。ア 暴力的な要求行為イ 法的な責任を超えた不当な要求行為ウ 取引に関して,脅迫的な言動をし,又は暴力を用いる行為エ 風説を流布し,偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し,又は信用を毀損する行為オ この契約に係る資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方が反社会的勢力に該当することを知りながら,その相手方と契約を締結したと認められる行為カ この契約に関して,反社会的勢力を資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(オに該当する場合を除く。)であって,甲から当該契約の解除を求められたにもかかわらず,これに従わない行為キ その他アからカに準ずる行為2 乙について,次の各号のいずれかに該当した場合には,甲は,何らの催告を要せずして,この契約を解除することができる。(1) 前項第1号から第3号までの確約に反したことが判明した場合(2) 前項第4号の確約に反し契約をしたことが判明した場合(3) 前項第5号の確約に反した行為をした場合73 前項の規定によりこの契約が解除された場合には,乙は,甲に対し,甲の被った損害を賠償するものとする。4 乙は,第2項の規定による契約の解除により損害が生じた場合であっても,甲に損害賠償請求をすることができない。(反社会的勢力からの不当介入等に対する措置)第20条 乙は,この契約の履行に当たり反社会的勢力から不当な介入(契約の適正な履行を妨げることをいう。)又は不当な要求(事実関係及び社会通念に照らして合理的な理由が認められない不当又は違法な要求をいう。)(以下これらを「不当介入等」という。)を受けたときは,直ちに甲に報告するとともに警察に届け出なければならない。2 甲は,乙が不当介入等を受けたことによりこの契約の履行について遅延が発生するおそれがあると認めるときは,甲乙協議の上,履行期限の延長その他の措置をとるものとする。(疑義の決定)第21条 この契約に関し疑義が生じたときは,甲乙協議の上,決定するものとする。