第6期中期目標期間(令和8事業年度~令和11 事業年度)における会計監査人候補者名簿掲載者の選定
日本司法支援センター法テラスの入札公告「第6期中期目標期間(令和8事業年度~令和11 事業年度)における会計監査人候補者名簿掲載者の選定」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都中野区です。 公告日は2026/06/28です。
新着
- 発注機関
- 日本司法支援センター法テラス
- 所在地
- 東京都 中野区
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/06/28
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
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第6期中期目標期間(令和8事業年度~令和11 事業年度)における会計監査人候補者名簿掲載者の選定
入 札 公 告次のとおり競争入札に付します。
令和8年6月29日日本司法支援センター 理事長 白 石 史 子1 競争入札に付する事項(1) 件 名 第6期中期目標期間(令和8事業年度~令和11事業年度)における会計監査人候補者名簿掲載者の選定(2) 仕 様 等 入札説明書及び仕様書による(3) 履 行 場 所 仕様書による(4) 履 行 期 間 入札説明書及び仕様書による2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条第1号中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」においてA又はBの等級に格付けされた資格を有する者であること。
(4) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第41条第3項に該当しないこと。
(5) 入札公告日から起算して過去6か月以内に、法人又は法人の役員が、贈賄、競売等妨害又は談合、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反等、契約に関する行為により公訴を提起されていないこと。
ただし、無罪判決が確定している場合を除く。
3 契約条項を示す場所及び問合せ先〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係(担当 三田)電話番号 050-3381-1573電子メール keiyaku@houterasu.or.jp4 入札説明書等の配布期間及び配布場所入札公告日から令和8年8月10日(月)上記3の場所及び当センターホームページ上5 入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しない6 入札書の提出期限及び提出場所令和8年8月7日(金)17時00分〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係7 開札の日時及び場所令和8年8月10日(月)14時00分東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 会議室8 入札方式総合評価落札方式9 入札保証金及び契約保証金納付を免除する。
10 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
11 契約書作成の要否要12 その他(1) 詳細は、入札説明書等による。
(2) 本公告期間中に公告内容に変更が生じた場合又は本公告を取り消す場合は、上記3の場所及び当センターホームページ上において公告する。
備考6月29日 月 入札公告※法テラスホームページに掲出 本部南側入口掲示板に掲示入札説明会は開催しない7月8日 水 17:00 質問書提出期限7月15日 水 17:00 質問書回答期限7月22日 水 17:00 提案書等提出期限8月4日 火 17:00 入札参加合否通知期限8月7日 金 17:00 入札書提出期限8月10日 月 14:00 開札・会計監査人候補者名簿掲載者決定 本部会議室第6期中期目標期間(令和8事業年度~令和11事業年度)における会計監査人候補者名簿掲載者の選定期 日 業務内容入 札 説 明 書日本司法支援センター入札に参加する者は、入札公告、別添契約書案及び本書記載事項等を熟知の上、入札すること。
1 入 札 事 項 第6期中期目標期間(令和8事業年度~令和11事業年度)における会計監査人候補者名簿掲載者の選定2 仕 様 別添仕様書のとおり3 入札書提出期限 令和8年8月7日(金)17時00分及び提出場所 日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係〒164-8721東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階4 開札日時及び場所 令和8年8月10日(月)14時00分日本司法支援センター本部 会議室〒164-8721東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階5 契約予定日 令和8年9月予定6 履 行 期 間 別添仕様書のとおり7 参 加 資 格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条第1号中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」においてA又はBの等級に格付けされた資格を有する者であること。
(4) 独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第41 条第3項に該当しないこと。
(5) 入札公告日から起算して過去6か月以内に、法人又は法人の役員が、贈賄、競売等妨害又は談合、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反等、契約に関する行為により公訴を提起されていないこと。
ただし、無罪判決が確定している場合を除く。
8 入札参加条件入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、以下に掲げる書類を準備し、下記の提出期限までに指定の場所に持参(土日祝日並びに12月29日から1月3日までを除く毎日、10時から17時まで)、郵送等(書留郵便等に限る。提出期間内必着)又は電子メールにより提出すること。
なお、下記(9)ないし(11)については、持参又は郵送等により提出すること。
電子メールで提出する場合のメールの表題は、「【入札書類提出】第6期中期目標期間(令和8事業年度~令和 11 事業年度)における会計監査人候補者名簿掲載者の選定 ○○社」とすること。
提出された書類に基づく当センターの審査に合格することを入札参加条件とする。
なお、競争参加資格に係る審査結果については、令和8年8月4日(火)17時までにFAX又は電子メールにより通知するので、審査に合格していることを確認の上、上記3の提出期限までに入札書を提出し、入札に参加すること。
(1) 本件仕様書の要件を満たすことを確約した書面(別紙「履行確約書」参照)······························································· 1部(2) 「公認会計士」又は「監査法人」であることを証する書面 ········· 1部(3) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第41条第3項に該当しないことを証する書面 ············································· 1部(4) 定款の写し(監査法人の場合) ································· 1部(5) 「結果通知書」(別添参照) ··································· 1部(別添「結果通知書」に会社名、担当者名、FAX番号及びメールアドレスを記入の上、提出すること。
)(6) 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「資格審査結果通知書」の写し ··················································· 1部(7) 本件仕様書に基づいた「定価ベースによる価格証明書」 ··········· 1部表題は「価格証明書」とし、積算根拠を明確かつ詳細に記載したもので、本件仕様書に基づき業務を行った場合の定価ベースによる令和8事業年度から令和11事業年度までの総価及び各事業年度別の価格内訳を積算し、入札者が署名又は記名押印を行うこと(値引き等を考慮せず、入札価格そのものを証明するものではないことに留意すること。)。
(8) 「暴力団排除に関する誓約書」(別添書式による) ··············· 1部(9) 別添「企画提案書提出要領」に基づく企画提案書及び関連資料 ···· 9部(10) 法人概要······························································ ·9部(11) ワーク・ライフ・バランス等推進企業であることの認定書類の写し(該当者のみ。別添「企画提案書提出要領」参照。) ··············· 9部審査書類提出日時及び場所提 出 期 限 令和8年7月22日(水)17時00分提 出 場 所 日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階電話番号:050-3381-1573電子メール:keiyaku@houterasu.or.jp※ 書類提出時に添付の「競争入札参加資格審査申請提出書類チェックリスト」により内容を確認の上、提出すること。
9 入札の方法等(1) 入札の方法ア 入札金額は、総価で記入し、金額の冒頭に¥記号を記載すること。
イ 落札後における契約締結に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって契約金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)。
ウ 会計監査人候補者名簿掲載者に決定された後、速やかに当該落札に係る入札書の金額の内訳(上記8(7)の価格証明書書式と同様書式で可。
)を作成の上、書面により提出すること。
(2) 入札書の提出方法ア 入札書を持参又は郵送等により提出すること。
なお、競争参加資格に係る審査に合格した者であっても、上記3の提出期限までに入札書の提出がなかった場合は、入札を辞退したものとみなす。
イ 入札書は所定の用紙を使用すること。
ウ 入札書の日付は、入札書作成日付を記載すること(開札日の日付ではないことに留意すること。)。
エ 入札書を持参して提出する場合は、封筒に入れて密封し、その封筒の表に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「第6期中期目標期間(令和8事業年度~令和11事業年度)における会計監査人候補者名簿掲載者の選定の入札書在中」と朱書きすること。
郵送等により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「第6期中期目標期間(令和8事業年度~令和11事業年度)における会計監査人候補者名簿掲載者の選定の入札書在中」の旨朱書きし、中封筒には、持参して提出する場合と同様に氏名等を朱書きすること。
なお、郵送等による場合は、誤配等があった場合のため、発送日時が調査可能な方法(例えば書留郵便)を利用すること。
オ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
なお、提出前の入札書の記載事項(金額、数量及び単価は除く。)を訂正するときは、当該訂正部分を二重線で訂正し、当該訂正部分に押印すること。
カ 入札者本人(法人の場合は代表者)が入札するときは、入札書には、当該本人が署名・記名及び押印すること。
入札者本人(法人の場合は代表者)以外の者が入札するときは、入札者本人(法人の場合は代表者)から本件入札に関する代理権限を付与された委任状を添付し、入札書には、代理人が署名又は記名押印すること。
なお、担当者の氏名及び連絡先を記載した場合は、押印省略可とする。
(3) 入札の無効次の各号の一に該当する入札書は、無効とする。
ア 入札参加資格のない入札者による入札イ 入札物件名、入札金額、入札実行者名の確認ができないものウ 入札金額、数量及び単価が訂正されているものエ 入札書に日付のないもの又は日付に誤りがあるものオ 入札書に入札実行者の署名又は記名のないものカ 入札書記載の入札金額(総額)の算出過程に誤りがあるものキ 暴力団排除に関する誓約書を提出しない場合及び誓約書に反することとなった場合ク 複数者の入札者の代理をした者により提出されたものケ その他入札に関する条件に違反したもの10 開札(1) 開札は、入札実行者の面前で行う。
(2) 入札場において、次の各号の一に該当する者は、当該入札場から退去させる。
ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正な利益を得るための連合をした者(3) 本件入札に関し、競争参加者が相連合し、又は不穏な挙動をするなどの場合で、競争入札を公正に執行することができないと認めたときは、入札の執行を中止する。
(4) 入札場への入場は、入札事業者1社につき1名とする。
11 会計監査人候補者名簿掲載者の決定(1) 本件入札は、総合評価落札方式とする。
会計監査人候補者名簿掲載者は、上記8の提出書類の審査に合格し、かつ、有効な入札書を提出し、予定価格の制限の範囲内の入札者のうち、「技術点」及び「価格点」の合計(総合評価点)が最も高い者とする。
(2) 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がない場合は、引き続き再度の入札を行うことがあるので、あらかじめ複数枚の入札書用紙を準備すること。
なお、欠席又は開札時刻に遅れた者は、再度入札参加資格を失うものとする。
(3) 総合評価点が同点となった者が2人以上あるときは、直ちに「くじ」により会計監査人候補者名簿掲載者を決定する。
なお、入札実行者が「くじ」を引くことができないときは、入札執行事務に関係のないセンター職員が「くじ」を引くものとする。
(4) 本件調達が、日本司法支援センター契約事務取扱細則第17条第1項に定める契約(予定価格が1千万円を超える工事又は製造その他についての請負契約)となる場合において、入札書に記載された金額に消費税相当分を加算した金額が予定価格の制限の範囲内であったとしても、予定価格の60%を下回る金額であったときは、落札決定を留保した上で所要の調査を行うこととする。
その結果、当該金額によって契約の本旨に沿った履行が可能と判断できない場合は、会計監査人候補者名簿掲載者としない場合がある。
また、当該金額が公正な取引を害するおそれがあると判断した場合は、競争参加資格を取り消す場合がある。
12 契約書の作成会計監査人候補者名簿掲載者が独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第 40 条の規定に基づいて当センターの会計監査人に選任されたときは、都度、別添様式による契約書を取り交わすものとする。
13 質問書の提出仕様に関して質問がある場合は、後記質問書提出期限までに後記 14 の問合せ先に質問書(別添参照)を電子メール(エクセルファイル)により提出すること。
口頭又は電話による質問は受け付けない。
質問書に対する回答については、下記質問書回答期限までに当センターホームページに掲載する(質問書の提出がない場合は掲載しない)。
質問書提出期限 令和8年7月8日(水)17時00分提出場所 日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係質問回答期限 令和8年7月15日(水)17時00分14 入札手続に関する問合せ先日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係(三田)電 話 番 号 :050-3381-1573FAX番号 :03-5358-1058電子メール :keiyaku@houterasu.or.jp※なお、質問書提出メールの表題は、「【入札・質問】第6期中期目標期間(令和8事業年度~令和 11 事業年度)における会計監査人候補者名簿掲載者の選定 ○○社」とすること。
15 その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金納付を免除する。
(3) 費用の自己負担入札者は、契約の有無にかかわらず、入札参加に要する一切の費用を負担するものとする。
仕 様 書1 件名第6期中期目標期間(令和8事業年度~令和 11 事業年度)における会計監査人候補者名簿掲載者の選定2 監査の趣旨日本司法支援センター(以下「当センター」という。)は、総合法律支援法(平成16年法律第74号)第48条が準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)第39条の規定により、会計監査人の監査を受けることを義務付けられている。
当センターの会計監査人は通則法第 40 条の規定により、事業年度ごとに法務大臣が選任を行うが、その選任に当たっては、当センターが会計監査人候補者を選定し、候補者名簿を法務大臣に提出することとなっている。
本仕様書は、当センターの第6期中期目標期間における会計監査人候補者を選定するために当センターの会計監査人が行うべき監査業務を定めるものである。
3 監査の概要(1) 監査業務の対象通則法第 39 条に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書の監査証明、並びに往査の実施。
(2) 監査の対象期間及び実施時間① 監査対象期間各事業年度ともに4月1日~翌年3月31日まで② 監査実施期間(予定)(ア)期中監査:各事業年度ともに契約締結日~翌年3月31日まで(イ)期末(決算)監査:各事業年度ともに4月1日~6月30日まで(3) 監査の実施者及び監査の日数(時間)① 監査の実施者監査責任者については、指定社員とすること。
監査責任者以外の主たる監査従業者については、公認会計士の資格を有している者であること。
② 監査日数(時間)監査日数(時間)は必要最小限度に止めることとし、具体的な日程については別途協議するものとする。
(4) 監査の実施場所(往査場所)① 当センター本部② 大規模地方事務所又は高等裁判所所在地の地方事務所合わせて4箇所③ その他の地方事務所、支部、出張所及び地域事務所等合わせて10箇所(5) 監査の実施体制監査業務を行うに当たり、実施体制として以下を明確にすること。
① 監査チームの構成表、各要員の職務内容、職責、分担等② 監査チームをサポートする支援体制③ 監査品質の管理体制4 当センターとの連携監査の実施に当たっては以下を実施し、当センターとの連携を図ること。
(1) 事前及び随時打合せ監査計画を策定するに当たり、監査の基本姿勢、対象(項目)、実施方法、対象期間、日数(時間)、実施体制等について当センター担当者と打合せを実施する。
また、監査を実施する過程において重要な事項を発見した場合等は、随時報告及び打合せを実施する。
(2) 監査計画の作成同項の上記(1)に基づき、監査計画を作成し当センターに提出する。
5 監査報酬の額及び支払時期(1) 監査報酬の額契約書で定める監査報酬のほか、監査業務の実施に要した交通費、宿泊費等の諸経費は当センターが別途負担する。
なお、次の諸経費についても当センターの負担とする。
① 確認手続における確認状の発送および回収に要する通信費(切手代)② 銀行に対する確認手続において、銀行から請求される手数料(2) 支払時期事業年度ごとに各期末監査終了後、契約書で定める監査報酬の額を請求するものとし、各支払期日は当センターと協議の上決定する。
なお、請求があった場合には当該請求の翌月末までに支払うものとする。
6 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条(昭和22年勅令第165号)の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」においてA又はBの等級に格付けされた資格を有する者であること。
(4) 通則法第41条第3項に該当しないこと。
7 その他留意事項会計監査において知り得たすべての情報に関し、いかなる理由があろうとも監査実施中及び監査実施後も第三者へ公開してはならない。
特に監査実施中は、各情報の取り扱いには十分注意し、情報漏えいなどのセキュリティ事故を発生させないよう十分留意すること。
今回の会計監査人候補者の選定は、令和8事業年度から令和 11 事業年度の複数年に係るものであるが、毎年度法務大臣の選任を受けることから契約は単年度とする。
令和8年度以降は、毎年度、候補者は前年度監査業務の実績報告書及び次年度監査企画書を提出することとし、各事業年度終了時に当センターにおいて候補者の見直しを行い、正当な理由により候補者として法務大臣に推薦することが適当でないと判断した場合は、改めて選定を行う。
以上第6期中期目標期間(令和8事業年度~令和11事業年度)における会計監査人候補者名簿掲載者の選定に係る企画提案書提出要領日本司法支援センター第1 一般的事項1 概説企画提案者は、企画提案書及び関連資料等(以下「企画提案書等」という。)について本要領に従って作成し、提出すること。
また、企画提案書等に関し、日本司法支援センターから説明又は追加資料の提出を求められた場合は、速やかに応じること。
本要領を基に企画提案書等を作成・提出しない場合は、企画提案を不合格とする場合がある。
なお、本件企画提案書等の企画、印刷等提案にかかる費用は、企画提案者の負担とする。
2 企画提案書等の作成・提出企画提案者は、企画提案書等を次のとおり提出すること。
(1)企画提案書及び関連資料 9部(2)法人概要 9部(3)ワーク・ライフ・バランス等推進企業であることの認定書類の写し 9部以下のア、イ又はウの認定を有する場合は、それを証する書面ア 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定、プラチナえるぼし認定)イ 次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定、トライくるみん認定、プラチナくるみん認定)ウ 青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定)3 留意事項提出された企画提案書等については、本件調達における総合評価落札方式の技術点評価に使用する。
なお、企画提案書等は評価結果にかかわらず返却しない。
第2 企画提案書等の提出要領1 提出期限令和8年7月22日(水)17時00分2 提出先日本司法支援センター 総務部財務会計課第二係(担当 三田)〒164-8721東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階TEL 050-3381-15733 提出方法持参又は郵送等によること。
郵送により企画提案書等を含む入札説明書記載の必要書類を提出する場合は、封筒に「第6期中期目標期間における会計監査人候補者名簿掲載者の選定に関する企画提案書在中」と朱書きし、書留郵便等により提出期限までに必着するように送付すること。
第3 企画提案書等の記載事項1 監査法人等の概要(1)名称、代表者氏名、主たる事務所所在地、出資金(資本金)(2)事業収入(直近の事業年度)(3)当期利益(直近の事業年度)(4)人員(内訳として公認会計士数、会計士補数、公認会計士試験に合格した者の数、その他の職員数)2 会計監査人の職務遂行の適正確保体制(1)職務遂行の適正確保に関する体制(品質管理体制構築のための方針、手続、整備及び運用状況)(2)直近の日本公認会計士協会の品質管理レビュー結果(3)過去5年間における法人又は社員、使用人等に対する公認会計士法(昭和23年法律第103号)に基づく処分がある場合にはその内容及びこれに対し講じた措置3 独立行政法人等の会計に関する知見及び監査業務等の実績(1)日本公認会計士協会又は公的機関における独立行政法人会計制度に関連する専門部会等への関与の実績(会議等名称及び参加者氏名)(2)独立行政法人又は特殊法人に対する監査業務の実績(令和7年度総数及び主な法人名)(3)独立行政法人又は特殊法人に対する助言等支援業務の実績(令和7年度総数及び主な法人名、内容等)4 日本司法支援センターに対する監査実施体制(1)当センターの監査に対応する事務所の所在地及び当センター本部までの所要時間(2)当センターの監査に従事する予定の人員体制(内訳として公認会計士数、会計士補数、公認会計士試験に合格した者の数及びその他の監査業務従事者数)(3)専従監査人として予定している公認会計士等の略歴及び主な監査実績5 日本司法支援センターに対する会計監査等の提案内容(1)監査実施の基本方針及び考え方(着眼点、重点項目)(2)監査実施方法の概要(監査の種類等)(3)監査における指導的機能について(考え方、指導・助言の方法等)(4)監査のサポート体制(専門性の高い分野への対応ができる体制の確保、当センターからの連絡や質問等に対して迅速に対応できる体制の確保、担当者不在時等に備えたバックアップ体制の確保等)(5)監事及び内部監査部門との連携について(6)複数年度(第6期中期目標期間の令和8事業年度~11事業年度)にわたる期間を活かした取組等について(7)監査実施計画監査計画の策定、本部期中監査、地方事務所等監査、期末監査、事務所業務等、その他の項目ごとに実施内容の詳細等及び実施時期を記載し、さらに、監査責任者、公認会計士、会計士補・公認会計士試験合格者、その他の監査業務従事者の区分ごとに、従事する時間数を記載すること。
日本司法支援センターは全国に地方事務所50箇所、支部11箇所、出張所5箇所、地域事務所37箇所、コールセンター1箇所があるが、令和8事業年度の監査予定箇所は以下のとおり。
出張所、地域事務所往査は、それらが帰属する地方事務所の往査に引き続きその翌日に実施する予定であり、宿泊が必要とされる場合もあることを考慮すること。
① 日本司法支援センター本部② 大規模地方事務所又は高等裁判所所在地の地方事務所合わせて4箇所③ その他の地方事務所、支部、出張所、地域事務所等合わせて10箇所6 その他、監査計画を提案するに当たり特筆すべき点があれば記載すること。
7 担当者氏名、所属部署及び連絡先第4 提案に当たっての質問1 質問の要領仕様書に質問がある場合には、次の要領によること。
(1)質問期限令和8年7月8日(水)17時00分(2)提出先日本司法支援センター 総務部財務会計課第二係(担当 三田)〒164-8721東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階TEL 050-3381-1573FAX 03-5358-1058E-mail keiyaku@houterasu.or.jp(3)提出方法上記(2)の提出先にメールにより提出すること。
口頭又は電話による質問は受けつけない(軽微な質問を除く。)。
質問書をメールにより提出した場合には、電話で質問書の到着を確認すること。
(4)質問書の様式別紙の様式を用いることとし、一問一答式とする。
2 回答期限令和8年7月 15 日(水)17 時 00 分までに質問者名を伏せた上で質問回答を一覧表にして当センターホームページに掲載する(質問書の提出がない場合は掲載しない。)。
第6期中期目標期間(令和8事業年度~令和11事業年度)における会計監査人候補者名簿掲載者の選定に係る企画提案書評価要領日本司法支援センター本要領は、第6期中期目標期間(令和8事業年度~令和11事業年度)会計監査人候補者名簿掲載者の選定における総合評価方法について定めたものである。
評価の方法、評価基準、会計監査人候補者名簿掲載者の決定等については、以下のとおりとする。
1 総合評価総合評価は、企画提案内容を評価した「技術点」と入札価格をもとに算出した「価格点」の合計(総合評価点)が最も高い者を落札者とするものである。
本調達においては、「技術点」と「価格点」の得点配分を2対1とし、総合評価点は 300 点満点とする(技術点の満点は 200点、価格点の満点は100点)。
2 総合評価の方法日本司法支援センターは、センター内に会計監査人候補者選定委員会を組織し、当委員会において審査を実施する。
当委員会は、総務担当理事、監事、監査室長、本部事務局長、本部総務部長、財務会計課長、その他理事長が指名する者で構成し、理事を委員長とする。
(1)技術点の採点① 評価者委員会の委員8名を企画提案内容の評価者とし、当業務を遂行する上で最も優れていると判断される企画提案書を、以下の要領により評価する。
② 評価の方法技術点は、「基礎点」と「加点(付加価値提案に対する得点)」の合計により算出する。
ア 基礎点項目に対する評価評価者は、企画提案内容が別紙「評価基準表」に定める基礎点に係る要件を満たしているか否かを企画提案書等に基づき確認し、要件を満たしている場合は、「基礎点」55点を付与する。
企画提案内容が基礎点に係る要件を満たしていない場合は、この企画提案を「不合格」とする。
企画提案書には、基礎点に係る要件の実現方法が具体的・網羅的かつ明確に記述されていることが必要であり、文章による意思表現だけにとどまる場合には、要件を満たしていないものとし、「不合格」とすることがある。
イ 加点項目に対する評価評価者は、企画提案内容が別紙「評価基準表」に定める全ての基礎点に係る要件を満たしている場合には、加点項目に対する評価を行う。
加点項目については企画提案内容に基づき3段階評価を行い、別紙評価基準表に定める配点基準により得点を付与する。
ただし、「ワーク・ライフ・バランス等推進に関する指標」については、以下に掲げる認定に対応する点数を加点する(5点満点とし、複数の認定に該当する場合は、最も配点が高い認定区分により加点する。)。
① 女性活躍推進法に基づく認定プラチナえるぼし(5点)えるぼし3段目(4点)えるぼし2段目(3点)えるぼし1段目(2点)行動計画のみ(1点)② 次世代育成支援対策推進法に基づく認定プラチナくるみん(5点)くるみん(令和7年4月1日以後の基準)(4点)くるみん(平成29 年4月1日~令和7年3月 31 日までの基準)又はトライくるみん(令和4年4月1日以後の基準)(3点)くるみん(平成 29 年3月 31日までの基準)(2点)行動計画(令和7年4月1日以後の基準)(1点)③ 若者雇用促進法に基づく認定(4点)上記アの評価により「合格」となった企画提案内容につき、「技術点」の算出を行う。
それぞれの企画提案内容の「技術点」は、8名の評価者の付与した点数の合計を平均して算出する(小数点第4位以下切捨て)。
(2)価格点の採点「価格点」は、入札価格を予定価格で除した値を1から減じて得た値に入札価格に対する得点配分を乗じて算出する。
ただし、入札価格が、センターの定める入札予定価格の制限の範囲内でない場合には、これを「失格」とし、「価格点」の採点は行わない。
3 会計監査人候補者名簿掲載者の決定価格点 = (1-入札価格/予定価格)× 100上記2により算出した「技術点」と「価格点」の合計が最も高い者を会計監査人候補者名簿掲載者とする。
なお、総合評価点が最も高い者が複数いる場合には、これらの者によるくじ引きを行い、会計監査人候補者名簿掲載者を決定する。
評価者氏名評価項目及び評価基準基礎点 加点 項目小計○ -○ -2 基礎点 加点項目小計○ -- 10 10 / 5 / 0- 10 10 / 5 / 03 基礎点 加点項目小計○ -- 20 20 / 10 / 0- 20 20 / 10 / 04 基礎点 加点項目小計○ -○ -- 20 20 / 10 / 0- 20 20 / 10 / 0- 10 10 / 5 / 0- 20 20 / 10 / 05 基礎点 加点項目小計- 10 10 / 5 / 0- 5基礎点55注)「評価」欄が「合格/不合格」の2択となっている項目が、「基礎点」に係る要件である。
提案内容が、すべての「基礎点」に係る要件において「合格」である場合に、「加点」項目に対する評価を行う。
「基礎点」に係る要件以外の項目が、「加点」項目である。
「加点」項目は、「特筆すべき提案あり」/「良好な提案あり」/「評価すべき提案なし」の3段階によって評価する。
(なお、5 その他②は、ワーク・ライフ・バランス等推進企業であることの認定に基づき評価を行う。)①当センターの内部統制の整備に関する事項その他について、効果的な内容の提案がなされているか。
② ワーク・ライフ・バランス等推進企業であるか。
5 / 4 / 3 / 2 / 1複数年度にわたる期間を活かした取組等に関して、効果的な内容の提案があるか。
⑥1 会計監査人の職務遂行の適正確保体制その他当センターに対する監査の方針及び提案内容③監査における指導的機能(アドヴァイザリー機能)について適切な考え方が取られ、特殊案件や過誤案件、新規案件等に対して適切に対応していくことが可能な体制が提案されているか。
④当センターの組織、運営、業務内容に関する十分な知識・理解を持っているか。
⑤当センターの監事及び内部監査部門との連携について、効果的な内容の提案があるか。
①基礎点当センターに対する監査の基本方針及び考え方(着眼点、重点項目)は、当センターの業務の特性を踏まえた適正かつ合理的なものとなっているか。
②基礎点監査実施計画の提案内容は、無理のない適正な日程と人員配置に基づくものとなっているか。
当センターに対する監査実施体制 評価①基礎点当センターの監査に従事する予定の人員は、当センターの規模や業務内容を踏まえた監査体制として必要十分なものとなっているか。
合格 / 不合格第6期中期目標期間(令和8事業年度~令和11事業年度)における会計監査人候補者名簿掲載者選定 評価基準表①基礎点会計監査人としての職務遂行一般の適正確保に関する体制が、十分にとられているか。
合格 / 不合格②基礎点過去5年間において法人又は社員、使用人等に対する公認会計士法に基づく処分がないか。
あったとしても、それに対して適切な措置を講じているか。
合格 / 不合格評価合 計 (200)-204070②独立行政法人等に対する助言等支援業務(アドヴァイザリー業務等)の実績がどの程度あるか(令和7年度実績による評価)。
③日本公認会計士協会又は公的機関における独立行政法人会計制度に関連する専門部会等への関与の実績はどの程度あるか。
独立行政法人等の会計に関する知見及び監査業務等の実績①基礎点独立行政法人等に対する監査業務の実績は十分か(令和7年度実績による評価)。
②専門性の特に高い分野(税務関係、退職給付関係やIT関係等)への十分な対応ができる体制が確保されているか。
③当センターからの連絡、問合せ、質問等に対して、迅速にレスポンスをする体制になっているか(ある担当者が直ちに対応できない場合にそれを迅速にバックアップする体制が確保されているか等)。
配点15加点145評価合格 / 不合格評価評価合格 / 不合格合格 / 不合格1 / 10第6期中期目標期間(令和8事業年度~令和11事業年度)における会計監査人候補者名簿掲載者選定に係る企画提案書(記入例)企画提案書日本司法支援センター 御中令和 年 月 日住 所名 称代表者氏名※各記載欄について、別途資料を添付して差し支えないが、その場合は、必ず、該当の記載欄に資料名称及び該当ページを記載し、対応関係を明確にしておくこと。
1 監査法人等の概要(1) 名称 ○○○監査法人代表者氏名 理事長 ○○ ○○主たる事務所所在地 東京都○○区○○1-2-3○○ビル出資金(資本金) 1,000 千円(2) 事業収入(直近の事業年度) 10,000千円 令和7年3月期(3) 当期利益(直近の事業年度) 2,500 千円 令和7年3月期(4) 人員について(令和8年6月1日現在)(区分) (人数)公認会計士数 0人会計士補数 0人公認会計士試験に合格した者の数 0人その他の職員数 0人2 / 102 会計監査人の職務遂行の適正確保体制(1) 職務遂行の適正確保に関する体制(品質管理体制構築のための方針、手続、整備及び運用状況)(2) 直近の日本公認会計士協会の品質管理レビュー結果(3) 過去5年間における法人又は社員、使用人等に対する公認会計士法に基づく処分がある場合にはその内容及びこれに対し講じた措置3 / 103 独立行政法人等の会計に関する知見及び監査業務等の実績(1) 日本公認会計士協会又は公的機関における独立行政法人会計制度に関連する専門部会等への関与の実績(会議等名称及び参加者氏名)委員会・部会等の名称 実績(参加者名) 実績(実績年度・就任期間等)○○委員会○○部会 ○○ ○○○、○○ ○○ 令和7年度○○委員会 ○○ ○○ 令和6年度、令和7年度(2) 独立行政法人又は特殊法人に対する監査業務の実績(令和7年度総数及び主な法人名)令和7事業年度総数 ○○件独立行政法人名 独立行政法人○○○○、独立行政法人○○○○特殊法人名 ○○○○○、○○(3) 独立行政法人又は特殊法人に対する助言等支援業務の実績(令和7年度総数及び主な法人名、内容等)令和7事業年度総数 ○○件[独立行政法人名] [助言等支援業務内容等]① 独立行政法人○○○○ 会計処理アドバイザリー② 独立行政法人○○○○ ○○支援[特殊法人名] [助言等支援業務内容等]① 法人○○○○ 会計処理アドバイザリー② 法人○○○○ ○○支援4 / 104 日本司法支援センターに対する監査実施体制(1) 当センターの監査に対応する事務所の所在地東京都○○区○○1-2-3○○ビル当センター本部までの所要時間 約40分(当センター本部所在地:東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー 8階)(2) 当センターの監査に従事する予定の人員体制(内訳として公認会計士数、会計士補数、公認会計士試験に合格した者の数及びその他の監査業務従事者数)(区分) (人数)公認会計士数 0人会計士補数 0人公認会計士試験に合格した者の数 0人その他の監査業務従事者数 0人その他の監査業務従事者がある場合は、その身分・資格等記載欄○○士、○○士(3)専従監査人として予定している公認会計士等の略歴及び主な監査実績氏名 役職(専従監査における身分、担当職務等)資格等 略歴および主な監査実績① ○○ ○○ 業務責任者、統括 公認会計士②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩行が足りない場合は、行を挿入して記入のこと5 / 105 日本司法支援センターに対する会計監査等の提案内容(1) 監査実施の基本方針及び考え方(着眼点、重点項目)(2) 監査実施方法の概要(監査の種類等)(3) 監査における指導的機能について(考え方、指導・助言の方法等)(4) 監査のサポート体制(専門性の高い分野への対応ができる体制の確保、当センターからの連絡や質問等に対して迅速に対応できる体制の確保、担当者不在時等に備えたバックアップ体制の確保等)(5) 監事及び内部監査部門との連携について(6) 複数年度(第6期中期目標期間の令和8~11事業年度)にわたる期間を活かした取組等について6 / 10(7) 監査実施計画(実施内容の項目①~⑤に沿って、実施時期、実施内容の詳細等、従事する時間数を記載してください)実施内容の項目① 監査計画の策定・実施時期:・実施内容の詳細等(その他の監査業務従事者が行う場合はその者の身分・資格等を合わせて記載してください)・従事する時間数(単位:時間、単位変更は不可です)監査責任者 公認会計士 会計士補・公認会計士試験合格者その他の監査業務従事者合計時間数② 本部期中監査・実施時期:・実施内容の詳細等(その他の監査業務従事者が行う場合はその者の身分・資格等を合わせて記載してください)・従事する時間数(単位:時間、単位変更は不可です)監査責任者 公認会計士 会計士補・公認会計士試験合格者その他の監査業務従事者合計時間数7 / 10③ 地方期中監査・実施時期:・実施内容の詳細等(その他の監査業務従事者が行う場合はその者の身分・資格等を合わせて記載してください)・従事する時間数(単位:時間、単位変更は不可です)監査責任者 公認会計士 会計士補・公認会計士試験合格者その他の監査業務従事者合計時間数④ 期末監査・実施時期:・実施内容の詳細等(その他の監査業務従事者が行う場合はその者の身分・資格等を合わせて記載してください)・従事する時間数(単位:時間、単位変更は不可です)監査責任者 公認会計士 会計士補・公認会計士試験合格者その他の監査業務従事者合計時間数8 / 10⑤ 事務所業務・実施時期:・実施内容の詳細等(その他の監査業務従事者が行う場合はその者の身分・資格等を合わせて記載してください)・従事する時間数(単位:時間、単位変更は不可です)監査責任者 公認会計士 会計士補・公認会計士試験合格者その他の監査業務従事者合計時間数⑥ その他(要:具体的内容記載)・実施時期:・実施内容の詳細等(その他の監査業務従事者が行う場合はその者の身分・資格等を合わせて記載してください)・従事する時間数(単位:時間、単位変更は不可です)監査責任者 公認会計士 会計士補・公認会計士試験合格者その他の監査業務従事者合計時間数9 / 10⑦ その他(要:具体的内容記載)・実施時期:・実施内容の詳細等(その他の監査業務従事者が行う場合はその者の身分・資格等を合わせて記載してください)・従事する時間数(単位:時間、単位変更は不可です)監査責任者 公認会計士 会計士補・公認会計士試験合格者その他の監査業務従事者合計時間数⑧ その他(要:具体的内容記載)・実施時期:・実施内容の詳細等(その他の監査業務従事者が行う場合はその者の身分・資格等を合わせて記載してください)・従事する時間数(単位:時間、単位変更は不可です)監査責任者 公認会計士 会計士補・公認会計士試験合格者その他の監査業務従事者合計時間数10 / 106 その他、監査計画を提案するに当たって特筆すべき点当センター監査計画を提案するに当たって特筆すべき点があれば記載してください7 担当者氏名、
所属部署及び連絡先担当者所属部署 ○○○監査法人 ○○担当部担当者氏名 公認会計士 ○○○ ○○TEL 03- 0000-0000FAX 03- 0000-0000e-mail日 付所在地会社名担当者電 話FAXE-mail項番 区 分 該当ページ1 仕様書○(○) ○○ページ 「○○○」について ※内容は簡潔にまとめること件名:「第6期中期目標期間(令和8事業年度~令和11事業年度)における会計監査人候補者名簿掲載者の選定」質 問 書エクセルファイルで作成・送付のこと用紙規格:日本産業規格A列4番縦長横書き令和 年 月 日質 問 事 項 回 答履 行 確 約 書日本司法支援センター理事長 殿当社は、令和8年6月29日付け公告の「第6期中期目標期間(令和8事業年度~令和11事業年度)における会計監査人候補者名簿掲載者の選定」に係る仕様書等を検討した結果、契約締結に至った場合には、契約事項遵守の上、仕様書記載の業務を確実に履行し得ることを確約いたします。
令和 年 月 日住 所会社名代表者 印担当者氏 名連絡先※担当者の氏名、連絡先を記載した場合は、代表者の押印省略可会 社 名担当者氏名(FAX番号 )(メールアドレス )日本司法支援センター結 果 通 知 書貴社から提出がありました令和8年6月 29 日付け公告の「第6期中期目標期間(令和8事業年度~令和 11 事業年度)における会計監査人候補者名簿掲載者の選定」に関する入札参加資格の審査結果は、以下のとおりです。
合 格不合格東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター 本部総務部財務会計課 三田電話 050-3381-1573※ 本通知書による合格の連絡を受領した後に、入札書を提出してください。
入札書を提出し、開札を欠席する場合は、あらかじめ当センターに連絡してください。
誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団若しくは暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者日本司法支援センター理事長 殿令和 年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名 印担当者氏 名連絡先(注)担当者の氏名、連絡先を明記した場合は、代表者の押印省略可 入札物件名(数量一式・税抜価格) 所 在 地会 社 名印 印(注1)日付は作成日付を記載すること。
(注4)代理人(又は復代理人)による入札であっても、会社の所在地・会社名を記載すること。
担当者 氏 名連絡先代理人氏名その他関係事項一切を承諾の上入札いたします。
百 十 上記金額で入札説明書、契約条項、仕様書、令和 年 月 日十億 億 千万 百万 十万 万 千代表者氏名円入 札 書金 日本司法支援センター理事長 殿百億第6期中期目標期間(令和8事業年度~令和11事業年度)における会計監査人候補者名簿掲載者の選定(代表者→代理人)委 任 状日本司法支援センター理事長 殿私は、下記の者を、「第6期中期目標期間(令和8事業年度~令和11 事業年度)における会計監査人候補者名簿掲載者の選定」の契約に関し、当社の代理人と定め、下記の権限を委任します。
記1 入札に関する件2 見積りに関する件3 契約締結に関する件4 代金請求及び領収に関する件5 復代理人選任の件6 上記に付随する一切の件令和 年 月 日委 任 者 所 在 地商号又は法人の名称代表者氏名 印受 任 者 住所・連絡先氏 名(注)受任者の連絡先を明記した場合は、押印省略可代理人使用印鑑(代理人→復代理人)委 任 状日本司法支援センター理事長 殿私は、下記の者を、「第6期中期目標期間(令和8事業年度~令和11 事業年度)における会計監査人候補者名簿掲載者の選定」の契約に関し、当社の代理人と定め、下記の権限を委任します。
記1 入札に関する件2 見積りに関する件3 契約締結に関する件4 上記に付随する一切の件令和 年 月 日委 任 者 所 在 地商号又は法人の名称代表者氏名受 任 者 氏 名印復代理人 住所・連絡先氏 名(注)復代理人の連絡先を明記した場合は、押印省略可復代理人使用印鑑監 査 契 約 書委嘱者 日本司法支援センター受嘱者収入印紙貼付欄監 査 契 約 書委嘱者受嘱者委嘱者と受嘱者とは、総合法律支援法(平成16年法律第74号)第48条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)所定の会計監査人の欠格事由のないこと、公認会計士法(昭和23年法律第103号)上の著しい利害関係その他の同法の業務制限に当たらないこと、及び日本公認会計士協会倫理規則に基づく独立性の保持を確認し、次のとおり監査契約(以下「本契約」という。)を締結する。
なお、本契約書に添付の「監査約款」は本契約と一体を成すものとして、委嘱者と受嘱者とにおいて効力を有するものである。
1.監査の目的及び範囲受嘱者は、独立の立場から、総合法律支援法第48条において準用する独立行政法人通則法(以下「準用通則法」という。)第39条の規定に基づき、次に掲げる委嘱者の財務諸表等に対する意見等を表明することを目的として、監査を実施する。
(1) 財務諸表監査(ア)勘定別財務諸表全ての勘定に係る勘定別財務諸表(勘定別利益の処分又は損失の処理に関する書類(案)(以下「利益処分案」という。)を除く。
以下同じ。
)、すなわち、勘定別貸借対照表、勘定別行政コスト計算書、勘定別損益計算書、勘定別純資産変動計算書、勘定別キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び勘定別附属明細書(イ)法人単位財務諸表法人単位貸借対照表、法人単位行政コスト計算書、法人単位損益計算書、法人単位純資産変動計算書、法人単位キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び法人単位附属明細書(2) 準用通則法が要求する利益処分案、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に対する報告全ての勘定に係る勘定別利益処分案、事業報告書(会計に関する部分に限る。)並びに全ての勘定に係る勘定別決算報告書及び法人単位決算報告書2.監査の対象となる事業年度自 令和8年4月1日第 21 期至 令和9年3月31日3.指定社員の通知(注)受嘱者は公認会計士法第34条の10の4に基づき、本契約における監査証明業務を指定証明とし、下記の社員を業務を担当する社員として指定し、本契約成立時に委嘱者に通知したものとする。
公認会計士 ○ ○ ○ ○(当該事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間)公認会計士 ○ ○ ○ ○(当該事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間)(注)指定社員制度を利用しない場合には、以下のとおり記載する。
3.業務執行社員の氏名公認会計士 ○ ○ ○ ○(当該事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間)公認会計士 ○ ○ ○ ○(当該事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間)4.財務諸表等の提出時期財務諸表(利益処分案を含み、附属明細書を除く。) 令和9年5月事業報告書・決算報告書・附属明細書 令和9年6月5.監査報告書等の提出時期監査報告書 令和9年6月参考資料 令和9年6月6.受嘱者との連絡に当たる委嘱者の役職員の氏名及び役職名又は所属部課総務部財務会計課第三係 ●● ●●●●7.監査見積時間数(1) 監査従事者の監査見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、受嘱者が定める監査計画に従い、次のとおりとする。
○○○○ 時間○○○○○○○○計 時間(2) 従事場所、時期及び日程従事場所、時期及び日程については、受嘱者の申出に従い、別途協議する。
8.報酬の額及びその支払の時期(1) 報酬の額7.(1)「監査見積時間数」に基づき算出した報酬の額は、○○, ○○○, ○○○円(消費税等を除く。)とする。
委嘱者は、報酬の額に消費税等相当額を加えた額を受嘱者に支払う。
委嘱者の内部統制の不備、法人組織の改編、監査手続の対象となる取引の増加若しくは法人の統合又は受嘱者が不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況を識別した場合等、見積時間数を算定した時点で想定していなかった事由を原因として執務時間数が見積時間数を超える見込みとなった場合には、受嘱者は、委嘱者に遅滞なく通知し、当該原因となった事由、それによる受嘱者が実施すべき手続への影響等について説明する。
上記の場合には、必要となる業務実施者の経験や能力及び増加した執務時間数に基づき、報酬額の改定について双方誠意をもって協議を行うものとする。
(2) 支払の時期受嘱者は、監査が終了し、委嘱者に対し、独立監査人の監査報告書の提出を行った後、前項で定める報酬の額を、請求書を送付する方法によって委嘱者に請求し、委嘱者は当該請求書受領日が属する月の翌月末日までに、請求された報酬の額を受嘱者へ支払うものとする。
支払方法は、受嘱者が指定する口座への振込の方法による。
請求予定時期 請求金額令和9年 6月末 請求 ●●●円 (内、消費税●●●円)9.経費の負担本契約の履行において受嘱者に発生する交通費、宿泊費等の経費(以下総称して「諸経費」という。)は、委嘱者の負担とし、消費税等相当額を含めた額を受嘱者に支払う。
また、次の諸経費についても委嘱者の負担とする。
①確認手続における確認状の発送及び回収に要する通信費(切手代)②金融機関に対する確認手続において、金融機関から請求される手数料なお、受嘱者は、本項に定める諸経費等の請求については、概ね月毎にとりまとめ、委嘱者に請求するものとする。
ただし、交通費及び宿泊費については、経済的かつ合理的な経路及び業務遂行上必要かつ相当な範囲の宿泊施設を利用するものとし、これらを逸脱すると委嘱者が判断した場合、委嘱者は当該経費の全部又は一部を支払わないことができる。
10.監査報告書の電子発行(1) 委嘱者は、受嘱者が書面に代えて電磁的方法で監査証明を行うことを承諾する。
(2) 前項の電磁的方法の種類及び内容は次のとおりとする。
a. 電磁的方法の種類受嘱者が電子メールを利用して、委嘱者の使用するサーバー又はパソコン等に監査報告書のファイルを送信し、当該サーバー又はパソコン等に当該ファイルを記録する方法b. ファイルへの記録の方式PDF形式(3) 第1項にかかわらず、受嘱者は、電磁的方法を利用するための電気・通信機器の利用環境その他の事情により、委嘱者の承諾を得て、書面により監査証明を行う(監査報告書を書面により発行する)ことができるものとする。
11.特 約(1) 裁判の管轄本契約に関し訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(2) 個人情報に関する表明保証委嘱者は、本契約の監査業務の実施に際して個人情報(適用される個人情報保護法制の定義によるものを指し、以下「個人情報」という。なお、当該個人情報は、「監査約款」第10条第1項に定義する「秘密情報」に含まれる。)を自ら受嘱者に提供し、または第三者をして受嘱者に提供させる場合、かかる個人情報の提供のために「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日法律第57号。改定を含む。)、同法に関連する政令、規則並びに行政庁(個人情報保護委員会を含む。)が定めるガイドライン及び通達等並びにその他適用される海外の個人情報に関する保護法制(欧州のGeneralData Protection Regulation(一般データ保護規則)を含むがこれに限られない。
以下総称して「データ保護法」という。
)に従い要求される手続又は措置(行政庁の許認可、個人情報の主体の同意(データ保護法の要求する方式その他の要件を充足するものに限られる。)、データ保護法上要求される契約書その他のデータ保護法に定める書面の作成、個人情報の保護のための安全管理措置の実施等を含むがこれに限らない。
)をすべて実施し、適用あるデータ保護法を遵守していることを表明し、保証する。
(3) 契約内容の確認及び変更本契約は、締結日現在における委嘱者及び受嘱者間の合意を規定したものであり、口頭又は書面にかかわらず、本契約締結前に委嘱者及び受嘱者間でなされた協議内容、合意事項又は一方当事者から相手方に提供された各種資料の内容、申入れ等に優先するものとする。
なお、本契約の補足、変更又は修正は、委嘱者及び受嘱者間の書面による合意をもってのみ効力を有する。
本契約締結の証として本契約書2通を作成し当事者各1通を保有する。
年 月 日委嘱者東京都中野区本町1丁目32番2号 ハーモニータワー8階日本司法支援センター理 事 長 白石史子受嘱者監 査 約 款第1条(監査の公共性)委嘱者と受嘱者は、監査の公共性を認識し、互いに協力して、信義を守り誠実に本契約を履行するものとする。
第2条(受嘱者の責任)受嘱者は、我が国における職業倫理に関する規定(委嘱者が社会的影響度の高い事業体に該当する場合は、当該事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従い、委嘱者(連結財務諸表を作成する場合は、その特定関連会社を含む。)から独立し、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たすものとする。
2.受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる独立行政法人の監査の基準に準拠して監査を行う。
受嘱者は、受嘱者が実施した監査に基づいて、全体としての全ての勘定にかかる勘定別財務諸表(勘定別利益の処分又は損失の処理に関する書類(案)(以下「利益処分案」という。)を除く。
以下同じ。
)及び法人単位財務諸表(以下、併せて「財務諸表」という。)にに不正及び誤謬並びに違法行為による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する。
虚偽表示は、不正及び誤謬並びに違法行為により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要な虚偽表示であると判断される。
3.受嘱者は、利益処分案については法令に適合しているかどうか、事業報告書(会計に関する部分に限る。)については財政状態、運営状況及びキャッシュ・フローの状況を正しく示しているかどうか、並びに決算報告書については委嘱者の長による予算の区分に従って、一定の事業等のまとまりごとに決算の状況を正しく示しているかどうかを報告する。
4.受嘱者の監査は、法規準拠性の観点からの監査(財務諸表、利益処分案、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書(以下「財務諸表等」という。)に重要な影響を与える法令に準拠しているかどうかの観点からの監査をいう。
)を含むものとし、受嘱者は財務諸表等に重要な影響を与える不正若しくは誤謬又は違法行為(以下「違法行為等」という。)の発見に積極的に努めるとともに、監査の実施過程において非効率的な取引等(経済性及び効率性等の観点から問題があると認められる取引及び会計事象をいう。以下同じ。)の発見に努めるものとする。
なお、受嘱者の監査は、委嘱者が作成した財務諸表等の適正性の証明等を目的として行われるものであり、委嘱者の業務が効率的かつ効果的に実施されたことの証明並びに全ての違法行為等及び非効率的な取引等の発見を目的として行うものではない。
5.受嘱者は、その他の記載内容(事業報告書の記載事項のうち、会計に関する部分以外の部分をいう。以下同じ。)を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表等又は受嘱者が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討し、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払う。
受嘱者は、監査報告書の日付以前に入手したその他の記載内容に対して実施した作業に基づき、当該その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を監査報告書において報告する。
ただし、受嘱者の財務諸表等に対する監査意見等の対象にはその他の記載内容は含まれず、受嘱者はその他の記載内容に対していかなる保証の結論も表明しない。
6.受嘱者は、財務諸表等の監査の実施過程において、内部統制の重要な不備を発見した場合は、委嘱者の長及び監事、又は主務大臣(独立行政法人通則法第68条に規定する主務大臣をいう。
以下同じ。
)に報告するなど適切に対応しなければならない。
また、違法行為等(軽微な誤謬を除く。)を発見した場合は、財務諸表等に重要な影響を与えないものであっても、委嘱者の長及び監事、又は主務大臣に報告するなど適切に対応しなければならない。
7.受嘱者は、財務諸表等の監査の実施過程において、非効率的な取引等(軽微なものを除く。)を発見した場合は、委嘱者の長及び監事並びに委嘱者の長を経由して主務大臣に報告する。
8.受嘱者は、その職務を行うに際して役員(監事を除く。)の職務の執行に関し不正の行為又は法令に違反する重大な事実を発見した場合は、遅滞なく監事に報告しなければならない。
第3条(受嘱者の権限)受嘱者は、委嘱者の財務諸表等の監査を行うに当たり、次の権限を有する。
一 受嘱者は、いつでも、委嘱者の会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧及び謄写をし、又は役員(監事を除く。)及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。
二 受嘱者は、その職務を行うため必要があるときは、委嘱者の業務及び財産の状況を調査することができる。
三 受嘱者は、その職務を行うため必要があるときは、委嘱者の特定関連会社に対して会計に関する報告を求め、又はその特定関連会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第4条(監査の性質及び限界)受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる独立行政法人の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して次に掲げる事項を実施する。
一 不正及び誤謬並びに違法行為による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価すること。
また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施すること(なお、監査手続の選択及び適用は受嘱者の判断による。)。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手すること。
二 リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討すること。
ただし、財務諸表の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない。
三 委嘱者の長が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに委嘱者の長によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価すること。
四 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる独立行政法人の会計の基準に準拠しているかどうかを評価すること。
五 関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容を評価するとともに、財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価すること。
六 委嘱者の長又はその他の役員若しくは職員による不正及び誤謬並びに違法行為が財務諸表に重要な虚偽表示をもたらす要因となることに十分留意して計画し、監査を実施すること。
七 利益処分案については法令に適合しているかどうか、事業報告書(会計に関する部分に限る。)については財政状態、運営状況及びキャッシュ・フローの状況を正しく示しているかどうか、並びに決算報告書については委嘱者の長による予算の区分に従って、一定の事業等のまとまりごとに決算の状況を正しく示しているかどうかを評価すること。
2.委嘱者は、財務諸表等の監査に関して次に掲げる事項を了解する。
一 内部統制により財務諸表等の重要な虚偽表示リスクを低減することはできるが、内部統制には、人為的なミスや間違いが起こる可能性又は共謀や委嘱者の長が不当に内部統制を無効化する可能性などの固有の限界があり、財務諸表等の重要な虚偽表示リスクを完全になくすことはできないこと。
二 財務諸表等の作成には委嘱者の長による主観的な判断や評価又は不確実性が関連すること、監査証拠の入手には実務上又は法令上の限界(例えば、巧妙かつ念入りな改竄や共謀を発見できない可能性があること、強制捜査権はないこと等)があることその他の監査の固有の限界のため、監査によって財務諸表等に不正及び誤謬並びに違法行為による重要な虚偽表示がないという絶対的な保証を得ることはできないこと。
第5条(委嘱者の責任)委嘱者の長は、次に掲げる責任を有する。
一 我が国において一般に公正妥当と認められる独立行政法人の会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示すること。
二 法令に適合した利益処分案を作成すること。
三 事業報告書を作成し、委嘱者の財政状態、運営状況及びキャッシュ・フローの状況を正しく示すこと。
四 委嘱者の長による予算の区分に従って、一定の事業等のまとまりごとに決算の状況を正しく示す決算報告書を作成すること。
五 違法行為等による重要な虚偽表示のない財務諸表等を作成するために、委嘱者の長が必要と判断する内部統制を整備及び運用すること。
六 受嘱者に以下を提供すること。
ア 記録、文書及びその他の事項等、財務諸表等の作成に関連すると委嘱者が認識している全ての情報(財務諸表等に直接又は間接的に重要な影響を及ぼす可能性のある、AI(生成AIを含む。)を利用したアプリケーション又はツールの使用に関する情報を含む。
)を入手する機会イ 監査報告書日までに開催される、理事会その他の役員により構成される会議体の議事録及び重要な稟議書ウ 受嘱者から要請のある監査のための追加的な情報エ 監査証拠を入手するために必要であると受嘱者が判断する、委嘱者のグループ内の役員及び職員への制限のない質問や面談の機会七 全ての取引が会計記録に適切に記録され、財務諸表等に反映されること。
2.委嘱者は、予定されている日程どおりに受嘱者が監査を完了できるよう、財務諸表等及び全ての関連する情報を受嘱者が適時に利用できるようにしなければならない。
3.委嘱者は、受嘱者が効率的かつ適切に監査を実施できるよう受嘱者に全面的に協力し、関係部署(特定関連会社及び関連会社を含む。)に対し周知を図らなければならない。
4.委嘱者は、第3条に規定する受嘱者の権限の行使のため、第1項から前項に規定する事項の他、その他適切な措置を執るよう努めなければならない。
5.委嘱者の長は、監査報告書日の翌日から監査の対象となった財務諸表等が主務大臣に承認される日までの間に知るところとなった、財務諸表等に影響を及ぼす可能性のある事実を受嘱者に通知しなければならない。
6.委嘱者は、受嘱者が監査計画の策定時、監査報告書日及びその他受嘱者が必要とするときに、委嘱者の長の確認書を入手することを了解する。
委嘱者の長の確認書には、我が国において一般に公正妥当と認められる独立行政法人の監査の基準で要求されている確認事項及びその他監査証拠を裏付けるために必要な確認事項並びに委嘱者の長が責任を果たした旨を記載するものとする。
第6条(監査報告書の様式及び内容)受嘱者は、日本公認会計士協会が公表した公会計委員会実務指針第7号「独立行政法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」(改正を含む。)に従い監査報告書を作成する。
2.委嘱者は、前項にかかわらず、受嘱者が、提出する監査報告書の意見の様式や類型及び記載内容について、監査の過程で判明した事項に基づき、状況に応じて変えることができることを了解する。
第7条(監事とのコミュニケーション)受嘱者は、委嘱者の監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び独立行政法人の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
また、受嘱者は、適切な階層の管理者に、監査の過程で識別したその他の内部統制の不備のうち、他の者により当該管理者に報告されておらず、受嘱者が職業的専門家として、当該管理者の注意を促すに値すると判断したものについて、適時に報告しなければならない。
2.委嘱者は、委嘱者の監事及び受嘱者が、実施した監査について相互に意見聴取及び意見陳述を行うことを認め、受嘱者が委嘱者の監事と連携し、有効な双方向のコミュニケーションを行って監査を実施できるように、十分配慮を行う。
3.受嘱者は、委嘱者の監事に監査報告書等の写しを提出する。
第8条(他の公認会計士等又は外部専門家の利用)委嘱者は、受嘱者が監査業務を行うに当たり、他の公認会計士等(受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームを含む。以下同じ。)を利用する場合があることを了解する。
2.受嘱者が監査を実施する過程で、外部専門家の利用が必要と判断した場合には、外部専門家を監査に利用することができるものとする。
この場合において、受嘱者は当該外部専門家に対して本契約において受嘱者が負う秘密保持義務と同様の義務を負わせることの責任を有するものとする。
第9条(主務大臣等への情報提供)委嘱者の主務大臣、独立行政法人評価制度委員会及び研究開発に関する審議会(以下「主務大臣等」という。)が、法令に規定された権限の行使のために必要があるとして受嘱者に対して監査実施過程において知り得た委嘱者に係る情報の提供を求めた場合、又は、独立行政法人の監査の基準において主務大臣に報告することが求められている事項について報告を求めた場合、受嘱者は主務大臣等に情報提供を行うことができるものとする。
第10条(秘密保持義務)受嘱者は、業務上知り得た委嘱者及びその関係者の情報(以下「秘密情報」という。)を正当な理由なく開示又は利用してはならない。
ただし、以下の情報は秘密情報から除くものとする。
一 委嘱者から開示された時点で、既に公知となっていたもの二 委嘱者から開示された後で、受嘱者の責めに帰すべき事由によらず公知となったもの三 委嘱者から開示された時点で、既に受嘱者が保有していたもの四 受嘱者が、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に開示されたもの2.委嘱者は、前項の正当な理由に、次の場合を含むことを了解する。
一 受嘱者が、公認会計士法に基づく公認会計士・監査審査会の求めに対する報告又は資料の提出等を行う場合二 受嘱者が、主務大臣等に第9条に定める情報提供を行う場合三 受嘱者が、日本公認会計士協会の品質管理レビューに応じる場合又は同協会の会則等に基づき同協会の質問若しくは調査に応じる場合四 受嘱者が、監査業務の引継のために、後任監査人(監査人予定者を含む。)に情報を提供する場合五 受嘱者が、監査業務において他の公認会計士等、外部専門家又はその他の第三者(会計監査確認センター合同会社を含む。)を利用する場合六 受嘱者及び受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームに支払われた、又は支払われるべき監査報酬及び監査以外の業務に対する報酬並びに報酬依存度に関する情報(以下「報酬関連情報」という。)の開示を委嘱者が行わない場合において、受嘱者が、日本公認会計士協会倫理規則で求められる報酬関連情報の開示を行う場合七 受嘱者が、訴訟、調停又は審判等において職業上の利益の擁護のため必要な場合八 前各号に定めるほか、法令又は我が国において一般に公正妥当と認められる独立行政法人の監査の基準、日本公認会計士協会倫理規則その他の受嘱者が遵守すべき職業的専門家としての基準により必要となる場合第11条(資料等の帰属)受嘱者が監査遂行上入手若しくは作成した委嘱者に関する諸資料又は質問若しくは確認に対する回答書等で委嘱者に対して返還を予定していないものについては、受嘱者の所有とする。
第12条(監査報告書等の利用)委嘱者は、受嘱者の作成した監査報告書について、監査の対象となった財務諸表等と一体として利用しなければならない。
2.受嘱者が監査のために作成し、委嘱者に提出した前項の報告書以外の報告書及び説明文書等について、委嘱者は、法令等に基づく場合、裁判所の命令若しくは監督官庁からの要請がある場合、又は委嘱者が直接的・間接的に支配される事業体に開示する場合を除き、その全部又は一部を第三者に開示してはならない。
第13条(独立性の保持に関する情報提供)委嘱者と受嘱者は、監査業務には独立性の保持が求められることを理解し、そのために必要な情報を相互に提供するものとする。
独立性の保持のために必要な情報には、受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームが、委嘱者が直接的・間接的に支配し、又は支配される事業体に対して提供する非保証業務に係る情報(委嘱者の監事と受嘱者の間で合意したプロセスに基づいて、監事の了解を得る手続のために必要となる情報)、委嘱者が直接的・間接的に支配し、又は支配される事業体及び関連会社の異動に関する情報が含まれる。
第14条(反社会的勢力の排除)委嘱者及び受嘱者は、相手方に対し、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。
)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ本契約有効期間にわたって該当しないことを確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
三 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
五 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.委嘱者及び受嘱者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれに該当する行為も行わないことを確約する。
一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為第15条(契約の解除・終了)次の各号に該当する場合、受嘱者は委嘱者に対し、事前に通知したうえで本契約を解除することができる。
本項に基づき本契約が解除された場合、委嘱者は、受嘱者による解除までに発生した合理的な費用及び本契約の報酬のうち本契約の解除までの受嘱者の業務遂行に応じた割合による報酬を支払うものとする。
なお、受嘱者による別途の損害賠償請求は妨げられない。
一 委嘱者の責めに基づき本契約が履行不能になった場合二 委嘱者が、法令、業務方法書その他の遵守すべき規則又は規程を遵守しない場合三 委嘱者が、その資産の保有等に関する適切な内部統制の整備又は法的若しくは物理的な措置を執らない場合四 委嘱者の役職員が受嘱者の業務遂行に誠実に対応しない場合等、受嘱者の委嘱者に対する信頼関係が著しく損なわれた場合2.受嘱者の責めに基づき本契約が履行不能となったとき(準用通則法第43条の規定により、受嘱者が委嘱者の主務大臣により会計監査人を解任された場合を含む。)は、委嘱者は本契約を解除することができる。
この場合において、委嘱者は、本契約の報酬のうち本契約の解除までの受嘱者の業務遂行に応じた割合による報酬(以下「割合報酬」という。)を支払うものとする。
なお、委嘱者による別途の損害賠償請求は妨げられない。
3.委嘱者及び受嘱者の責めに帰すことができない事由等により本契約が履行不能となったときは、本契約は終了する。
この場合において、委嘱者は、割合報酬を支払うものとする。
第13条に定める独立性を損なう事実が生じたことにより本契約を解除することになった場合も同様とする。
4.前三項にかかわらず、委嘱者又は受嘱者は、相手方が、前条各項の表明又は確約に違反した場合には、何らの催告をすることなく、本契約を直ちに解除することができる。
この場合において、当該解除をした者は、相手方に対して損害を賠償することは要さない。
また、当該解除をされた者は、かかる解除により相手方に損害を生じさせたときは、相手方に対して全ての損害を賠償するものとする。
さらに、報酬については、当該解除をされた者の責めに基づき本契約が履行不能になった場合の解除に準じて、本条第1項又は第2項を適用する。
5.本契約の解除又は終了の場合、受嘱者は、監査人予定者の指定に関する通知書を入手したときは、必要と認められた事項について十分な引継を行う。
この場合において、委嘱者は、受嘱者が引継を行うために要した費用を負担する。
6.本契約において裁判の管轄を定めた場合の当該裁判の管轄、第10条、第12条、本条、第16条及び第17条の定めは、本契約終了後もなお有効に存続するものとする。
第16条(損害の賠償)委嘱者又は受嘱者は本契約に基づく義務の履行を怠ったときは、相手方に対し、その損害を賠償する。
第17条(その他)本契約に定めのない事項又はその解釈に疑義が生じた事項については、双方誠意をもって協議して解決するものとする。
2.前項の協議が整わない場合には、日本公認会計士協会紛議調停委員会に対し、文書をもって調停を請求することができる。