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【政府調達】入札公告「IPAシステム統合運用管理業務」に係る一般競争入札

独立行政法人情報処理推進機構の入札公告「【政府調達】入札公告「IPAシステム統合運用管理業務」に係る一般競争入札」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都文京区です。 公告日は2026/06/28です。

11日前に公告
発注機関
独立行政法人情報処理推進機構
所在地
東京都 文京区
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/06/28
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

独立行政法人情報処理推進機構によるIPAシステム統合運用管理業務の入札

令和8年度・一般競争入札(総合評価落札方式)

【入札の概要】

  • 発注者:独立行政法人情報処理推進機構
  • 仕様:IPAシステム統合運用管理業務(一式)の実施
  • 入札方式:一般競争入札(総合評価落札方式)
  • 納入期限:契約締結日から令和10年3月31日まで(履行期間)
  • 納入場所:仕様書による(履行場所)
  • 入札期限:令和8年9月2日 17時00分(提出期限)、令和8年9月17日 11時00分(開札)
  • 問い合わせ先:独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター デジタル改革推進部 インフラサービスグループ 淺賀 洋一、富永 貴雄、芹川 雄太 電話03-5978-7519

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:役務の提供等
  • 等級:A、B、C、D
  • 資格制度:全省庁統一資格
  • 地域要件:関東・甲信越地域の資格を有する者
  • その他の重要条件

- 予決令第70条・第71条の規定に該当しない者

- 各省各庁等から取引停止・指名停止処分を受けていない者

- 経営状況・信用度が極度に悪化していない者

- 過去3年以内に情報管理不備で契約解除されていない者

- 入札説明会への参加が必須

公告全文を表示
【政府調達】入札公告「IPAシステム統合運用管理業務」に係る一般競争入札 調達情報 トップページ 調達情報 入札 【政府調達】入札公告「IPAシステム統合運用管理業務」に係る一般競争入札 【政府調達】入札公告「IPAシステム統合運用管理業務」に係る一般競争入札 公開日:2026年6月29日 独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕 次のとおり一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。 1.競争入札に付する事項 件名 IPAシステム統合運用管理業務 調達内容等 入札説明書による 履行期限 入札説明書による 入札方法 入札説明書による 2.競争参加資格 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」で、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 過去3年以内に情報管理の不備を理由に機構から契約を解除されている者ではないこと。 入札説明書「5.入札説明会の日時および場所」に記載する入札説明会に参加した者であること。 3.入札者の義務 入札者は、当入札説明書及び独立行政法人情報処理推進機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。 入札者は、当機構が交付する仕様書に基づいて役務リストを作成し、これを役務リストの提出期限内に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において当機構から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 入札者は、当機構が交付する仕様書に基づいて提案書を作成し、これを入札書に添付して入札書等の提出期限内に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において当機構から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 4.入札説明書 以下から入札説明書及びその他必要書類をダウンロードして下さい。 政府調達入札公告(PDF:154 KB) 入札説明書(PDF:1.4 MB) 入札説明書(Word:338 KB) 入札書等記載例(PDF:118 KB) 5.入札書等の提出期間及び提出先 入札書等の提出期間 2026年8月31日(月曜日)から 2026年9月2日(水曜日) 17時00分まで 持参の場合の受付時間は、下記のとおりとする。月曜日から金曜日(祝祭日は除く)10時00分~17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)郵送の場合は必着とする。 入札書等の提出先 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター デジタル改革推進部 インフラサービスグループ 担当 淺賀、富永、芹川 持参の場合は13階受付にお越しください。 6.開札の日時及び場所 開札の日時 2026年9月17日(木曜日)11時00分 開札の場所 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス独立行政法人情報処理推進機構 7.その他 入札保証金及び契約保証金 全額免除 入札の無効 競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。 落札者の決定方法 独立行政法人情報処理推進機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、当機構が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、当機構が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。 契約書の作成 要。詳細は入札説明書による。 質問の方法等 質問書(入札説明書に記載の様式)に所定事項を記入の上、電子メールにて提出してください。受付期間については、入札説明書を確認してください。質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出してください。 お問い合わせ先 入札説明書等に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター デジタル改革推進部 インフラサービスグループ 担当 淺賀、富永、芹川 E-mail 入札行為に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 財務部 契約グループ 担当 松田 E-mail 更新履歴 2026年6月29日 入札公告を掲載 入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年6月29日独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕◎調達機関番号 902 ◎所在地番号 131 調達内容⑴ 品目分類番号 71、27⑵ 購入等物件名及び数量 IPAシステム統合運用管理業務 一式⑶ 調達案件の仕様等 入札説明書による。 ⑷ 履行期間 契約締結日から令和10年3月31日まで。 ⑸ 履行場所 仕様書による。 ⑹ 入札方法 入札金額は総価とする。 なお、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記入すること。 2 競争参加資格⑴ 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 ⑵ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 ⑶ 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」、「B」、「C」又は「Ⅾ」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。 ⑷ 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。 ⑸ 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保されるものであること。 ⑹ 過去3年以内に情報管理の不備を理由に当機構から契約を解除されている者ではないこと。 ⑺ 入札説明会に参加した者であること。 ⑻ その他 詳細は入札説明書による。 3 入札書の提出場所等⑴ 入札説明書等の交付期間、交付場所及び方法① 交付期間:令和8年6月29日(月)から令和8年9月2日(水)まで② 交付場所及び方法:情報処理推進機構ホームページ(https://www.ipa.go.jp/choutatsu/nyusatsu/index.html)からダウンロードする。 ⑵ 入札書等の提出場所、契約条項を示す場所、問い合わせ先〒113-6591東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス16階 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センターデジタル改革推進部インフラサービスグループ 淺賀 洋一、富永 貴雄、芹川 雄太 電話03-5978-7519 電子メール sysg-kobo@ipa.go.jp⑶ 入札説明会の日時及び場所① 日時 令和8年7月14日(火) 11時00分② 場所 情報処理推進機構 13階会議室B⑷ 入札書等の受領期限 令和8年9月2日(水) 17時00分⑸ 開札の日時及び場所① 日時 令和8年9月17日(木) 11時00分② 場所 情報処理推進機構 13階会議室B4 その他⑴ 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 全額免除⑶ 入札の無効 競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。 ⑷ 契約書作成の要否 要⑸ 落札者の決定方法 情報処理推進機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、当機構が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、当機構が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。 ⑹ 手続きにおける交渉の有無 無⑺ その他 詳細は入札説明書による。 5 Summary⑴ Official in charge of disbursement of the procuring entity : SAITOU Yutaka,Commissioner, Innovation Platform Agency, Japan⑵ Classification of the products to be procured : 71, 27⑶ Nature and quantity of the services to be required : Operation ofInnovation Platform Agency network and system, etc , 1 set. ⑷ Fulfillment period : From the date when contract is concluded through 31,March 2028⑸ Fulfillment place : As in the tender manual⑹ Qualifications for participation in the tendering procedures : Supplierseligible for participating in the proposed tender are those who shall :① Not come under Article 70 of the Cabinet Order concerning the Budget,Auditing and Accounting. Furthermore, minors, Person under Conservatorshipor Person under Assistance that obtained the consent necessary forconcluding a contract may be applicable under cases of special reasonswithin the said clause. ② Not come under Article 71 of the Cabinet Order concerning the Budget,Auditing and Accounting. ③ Have Grade A, B, C or D in "Offer of service" in the Kanto-Koshinetsuarea in terms of the qualification for participating in tenders by Singlequalification for every ministry and agency in the fiscal years 2025, 2026and 2027. ④ Not be suspended from transaction by the request of the officials incharge of contract. ⑤ A person whose business situation or trustworthiness is deemed not tohave significantly deteriorated and whose proper performance of a contractcan be guaranteed. ⑥ A person whose contract has not been terminated by IPA due to informationmismanagement within last three years. ⑦ The bidder must have attended the bid briefing session. ⑧ Submit a document of a system to prove their ability to supply the systemconcerned and meet our requirements in order to be judged acceptable by thecontracting entity; and provide explanations on the contents of the abovedocument by request. ⑨ Others : As shown in the tender documentation. ⑺ Time-limit for tender : 5:00 p.m. 2 September 2026⑻ Contact point for the notice : ASAGA Yoichi, TOMINAGA Takao, SERIKAWA Yuta,IT Infrastructure Management Services Group, Digital Business Re-engineeringDepartment, Corporate Planning Center, Innovation Platform Agency, JapanBunkyo Green Court Center Office 16F 2-28-8 Honkomagome, Bunkyo-ku, Tokyo,Japan 113-6591. TEL 03-5978-7519 E-mail sysg-kobo@ipa.go.jp 「IPAシステム統合運用管理業務」に係る一般競争入札(総合評価落札方式)入 札 説 明 書2026年6月29日目 次Ⅰ.入札説明書.. .. .. 1Ⅱ.契約書(案).. .. .. 7Ⅲ.仕様書.. .. .. 18Ⅳ.入札資料作成要領.. .. .. 54Ⅴ.評価項目一覧.. .. .. 61Ⅵ.評価手順書.. .. .. 68Ⅶ.その他関係資料.. .. .. 721Ⅰ.入札説明書独立行政法人情報処理推進機構の入札公告(2026年6月29日付け公告)に基づく入札については、関係法令並びに独立行政法人情報処理推進機構会計規程及び同入札心得に定めるもののほか、下記に定めるところによる。 記1.競争入札に付する事項(1) 作業の名称 IPAシステム統合運用管理業務(2) 作業内容等 別紙仕様書のとおり。 (3) 履行期限 別紙仕様書のとおり。 (4) 作業場所 別紙仕様書のとおり。 (5) 入札方法 落札者の決定は総合評価落札方式をもって行うので、① 入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。)は「 8.(4)提出書類一覧」に記載の提出書類を提出すること。 ② 上記①の提出書類のうち提案書については、入札資料作成要領に従って作成、提出すること。 ③ 上記①の提出書類のうち、入札書については仕様書及び契約書案に定めるところにより、入札金額を見積るものとする。 入札金額は、「IPAシステム統合運用管理業務」に関する総価とし、総価には本件業務に係る一切の費用を含むものとする。 ④ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑤ 入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできないものとする。 2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」で、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。 (4) 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。 (5) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 (6) 過去3年以内に情報管理の不備を理由に機構から契約を解除されている者ではないこと。 (7) 「5.入札説明会の日時および場所」に記載する入札説明会に参加した者であること。 3.入札者の義務(1) 入札者は、当入札説明書及び独立行政法人情報処理推進機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。 (2) 入札者は、当機構が交付する仕様書に基づいて役務リストを作成し、これを役務リストの提出期限内に提出しなければならない。 また、開札日の前日までの間において当機構から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 (3) 入札者は、当機構が交付する仕様書に基づいて提案書を作成し、これを入札書に添付して入札書等の提2出期限内に提出しなければならない。 また、開札日の前日までの間において当機構から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 4. 「IPAシステム統合運用管理業務」に係る製品等の情報の閲覧及び貸与について「IPAシステム統合運用管理業務」に係る製品等の情報の閲覧及び貸与を希望する者は、下表のとおり申し込むこと。 「IPAシステム統合運用管理業務」に係る製品等の情報については、本入札のみに利用すること。 情報の確認方法 申込方法 申込期日 情報確認および返却期限提出物閲覧(IPA千石拠点で情報を閲覧)16.(4)へメールで連絡※希望する複数の日程を連絡すること2026年7月14日(火)17時00分2026年7月23日(木)※閲覧はIPAと調整した日程の当日18時15分まで。 (様式5)データ受領に係る誓約書(代表者印を押したもの)※閲覧及び貸与時は身分を証明するもの(運転免許証、顔写真付社員証等)、名刺を提示すること。 貸与 16.(4)へメールで連絡5.入札説明会の日時および場所(1) 入札説明会の日時2026年7月14日(火)11時00分(2) 入札説明会の場所東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス13階独立行政法人情報処理推進機構 会議室B※入札を希望する者は、入札説明会へ参加すること。 なお、入札説明会に参加しない場合は応札を受け付けることができないため、留意すること。 ※ 入札説明会への参加を希望する場合は、2026年7月9日(木)17時00分までに、16.(4)の担当部署宛に電子メールの件名に「【IPAシステム統合運用管理業務】入札説明会申込」と明記し、入札説明会に参加する者の「企業名、所属名・氏名および連絡先メールアドレス・電話番号」を添えて申し込むこと。 説明会では入札説明書等の交付は行わないため、当入札説明書を持参のこと。 定員を超える申し込みがあった場合は、Web会議システムを利用する場合があるので留意すること。 6.入札に関する質問の受付等(1) 質問の方法質問書(様式1)に所定事項を記入の上、電子メールにより提出すること。 (2) 受付期間2026年6月29日(月)から2026年7月23日(木) 17時00分まで。 なお、質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出すること。 (3) 担当部署16.(4)のとおり。 7.役務リストの提出方法及び提出期限等サプライチェーン・リスクに係る確認のため、入札を希望する者は、次の所定事項に従い、役務リスト(案)を電子メールにより提出すること。 (1) 受付期間2026年6月29日(月)から2026年8月17日(月)(2) 提出期限2026年8月17日(月) 17時00分3上記期限を過ぎた機器等リスト(案)はいかなる理由があっても受け取らない。 ただし、役務リスト(案)を提出済みの者が変更等して再提出する場合は除く。 (3) 提出先16.(4)のとおり。 (4) 提出書類一覧NO. 提出書類 部数1 役務リスト (案)(仕様書を参照のうえ、 納入する予定の物件等の情報を記載すること。様式6(添付無し)1通8.入札書等の提出方法及び提出期限等(1) 受付期間2026年8月31日(月)から2026年9月2日(水)。 持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の10時00分から17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)とする。 (2) 提出期限2026年9月2日(水) 17時00分必着。 上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。 (3) 提出先16.(4)のとおり。 ※持参して提出する場合は、事前に16.(4)に示す担当者にメールで連絡し、訪問日時を調整したうえで文京グリーンコートセンターオフィス13階総合受付を訪問すること。 (4) 提出書類一覧No. 提出書類 部数① 委任状(代理人に委任する場合) 様式2 1通② 入札書(封緘) 様式3 1通③ 提案書 - 5部④ 添付資料(2種類)「Ⅳ.入札資料作成要領及び評価手順」を参照のこと様式A実施体制及び担当者略歴各1部⑤ 補足資料(任意) 5部⑥ 評価項目一覧 - 5部⑦ 令和7・8・9 年度競争参加資格(全省庁統一資格)における資格審査結果通知書の写し- 1通⑧ 電子媒体(③、④、⑤、⑥がOfficeファイル形式またはPDFファイル形式で格納されたDVD-R等)- 1式⑨ 提案書受理票 様式4 1通(5) 提出方法① 入札書等提出書類を持参により提出する場合入札書を封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先(16.(4)の担当者名)を記載するとともに「IPAシステム統合運用管理業務 一般競争入札に係る入札書在中」と朱書きし、その他提出書類一式と併せ封筒に入れ封緘し、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)、宛先(16.(4)の担当者名)を記載し、かつ、「IPAシステム統合運用管理業務 一般競争入札に係る提出書類一式在中」と朱書きすること。 ② 入札書等提出書類を郵便等(書留)により提出する場合二重封筒とし、表封筒に「IPAシステム統合運用管理業務 一般競争入札に係る提出書類一式在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様とすること。 (6) 提出後① 入札書等提出書類を受理した場合は、提案書受理票を入札者に交付する。 なお、受理した提案書等は評価結果に関わらず返却しない。 ② 必要に応じてヒアリングを次の日程で実施する。 4日時:2026年9月9日(水)~ 2026年9月10日(木)(1者あたり1時間を予定)(ヒアリングの実施時間等については、別途メール等で連絡を行う。)場所:当機構内またはWeb会議なお、ヒアリングについては、提案内容を熟知した実施責任者等が対応すること。 9.開札の日時及び場所(1) 開札の日時2026年9月17日(木) 11時00分(2) 開札の場所東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス13階独立行政法人情報処理推進機構 会議室B10.入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 11.落札者の決定方法独立行政法人情報処理推進機構会計規程第 29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、当機構が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提 案をした入札者の中から、当機構が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。 ただし、落 札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれ があると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって 著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価 の最も高い者を落札者とすることがある。 12.入札保証金及び契約保証金全額免除13.契約書作成の要否 要(Ⅱ.契約書(案)を参照)14.支払の条件契約代金は、業務の完了後、当機構が適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに契約金額を支払うものとする。 15.契約者の氏名並びにその所属先の名称及び所在地〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス16階独立行政法人情報処理推進機構 理事長 齊藤 裕16.その他(1) 入札者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。 (2) 契約に係る情報については、機構ウェブサイトにて機構会計規程等に基づき公表(注)するものとする。 (3) 落札者は、契約締結時までに入札内訳書の電子データを提出するものとする。 (4) 入札説明会への参加申込み、仕様書に関する照会先、入札に関する質問の受付、入札書類の提出先〒113-6591東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス16階独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センターデジタル改革推進部 インフラサービスグループ 担当:淺賀、富永、芹川TEL:03-5978-75195E-mail:sysg-kobo@ipa.go.jp(5) 入札行為に関する照会先独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター財務部 契約グループ 担当:松田TEL:03-5978-7502E-mail:fa-bid-kt@ipa.go.jp以上6(注) 独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)に基づく契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 (1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)(5)実施時期平成23年7月1日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成23年7月1日以降に契約を締結した随意契約について適用します。 なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。 7Ⅱ.契約書(案)2026情財第○○号契約書独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により「IPAシステム統合運用管理業務」に関する請負契約を締結する。 (契約の目的)第 1 条 甲は、別紙仕様書記載の「契約の目的」を実現するために、同仕様書及び提案書記載の「IPA システム統合運用管理業務」(以下、「請負業務」という。)の完遂を乙に注文し、乙は本契約及び関係法令の定めに従って誠実に請負業務を完遂することを請け負う。 2 乙は、本契約においては、請負業務またはその履行途中までの成果が可分であるか否かに拘わらず、請負業務が完遂されることによってのみ、甲が利益を受け、また甲の契約の目的が達成されることを、確認し了解する。 (再請負の制限)第2条 乙は、請負業務の全部を第三者に請負わせてはならない。 2 乙は、請負業務の一部を第三者(以下「再請負先」という。)に請負わせようとするときは、事前に再請負先、再請負の対価、再請負作業内容その他甲所定の事項を、書面により甲に届け出なければならない。 3 前項に基づき、乙が請負業務の一部を再請負先に請負わせた場合においても、甲は、再請負先の行為を全て乙の行為とみなし、乙に対し本契約上の責任を問うことができる。 (責任者の選任)第3条 乙は、請負業務を実施するにあたって、責任者(乙の正規従業員に限る。)を選任して甲に届け出る。 2 責任者は、請負業務の進捗状況を常に把握するとともに、各進捗状況について甲の随時の照会に応じるとともに定期的または必要に応じてこれを甲に報告するものとする。 3 乙は、第1項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。 (納入物件及び納入期限)第4条 納入物件、納入期限及びその他納入に関する事項については、別紙仕様書のとおりとする。 (契約金額)第5条 甲が本契約の対価として乙に支払うべき契約金額は、金○○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税○,○○○,○○○円)とする。 なお、契約金額の内訳は、以下のとおりとする。 第1回・2026年度下期分金○○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税○,○○○,○○○円)第2回・2027年度上期分金○○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税○,○○○,○○○円)第3回・2027年度下期分 金○○,○○○,○○○円8(うち消費税及び地方消費税○,○○○,○○○円)(権利義務の譲渡)第6条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 (実地調査)第7 条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、自ら又はその指名する第三者をして、請負業務の実施状況等について、報告又は資料を求め、若しくは事業所に臨んで実地に調査を行うことができる。 2 前項において、甲は乙に意見を述べ、補足資料の提出を求めることができる。 (検査)第8条 甲は、納入物件の納入を受けた日から10日以内に、当該納入物件について別紙仕様書及び提案書に基づき検査を行い、同仕様書及び提案書に定める基準に適合しない事実を発見したときは、当該事実の概要を書面によって遅滞なく乙に通知する。 2 前項所定の期間内に同項所定の通知が無いときは、当該期間満了日をもって当該納入物件は同項所定の検査に合格したものとみなす。 3 請負業務は、当該納入物件が本条による検査に合格した日をもって完了とする。 4 第1項及び第2項の規定は、第1項所定の通知書に記載された指摘事実に対し、乙が適切な修正等を行い甲に再納入する場合に準用する。 (契約不適合責任)第9条 甲は、請負業務完了の日から1年以内に納入物件その他請負業務の成果に種類、品質又は数量に関して仕様書及び提案書の記載内容に適合しない事実(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、相当の催告期間を定めて、甲の承認または指定した方法により、その契約不適合の修補、代品との交換又は不足分の引渡しによる履行の追完を乙に請求することができる。 但し、発見後合理的期間内に乙に通知することを条件とする。 2 前項において、乙は、前項所定の方法以外の方法による修補等を希望する場合、修補等に要する費用の多寡、甲の負担の軽重等に関わらず、甲の書面による事前の同意を得なければならない。 この場合、甲は、事情の如何を問わず同意する義務を負わない。 3 第1項において催告期間内に修補等がないときは、甲は、その選択に従い、本契約を解除し、またはその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項に関わらず、催告なしに直ちに解除し、または代金の減額を請求することができる。 一 修補等が不能であるとき。 二 乙が修補等を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に修補等をしなければ契約の目的を達することができない場合において、乙が修補等をしないでその時期を経過したとき。 四 前各号に掲げる場合のほか、甲が第1項所定の催告をしても修補等を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 4 第1項で定めた催告期間内に修補等がなされる見込みがないと合理的に認められる場合、甲は、前項本文に関わらず、催告期間の満了を待たずに本契約を解除することができる。 5 前各項において、甲は、乙の責めに帰すべき事由による契約不適合によって甲が被った損害の賠償を、別途乙に請求することができる。 6 本条は、本契約終了後においても有効に存続するものとする。 9(対価の支払及び遅延利息)第 10 条 甲は、請負業務の完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに契約金額を支払う。 なお、支払いに要する費用は甲の負担とする。 2 甲が前項の期日までに対価を支払わない場合は、その遅延期間における当該未払金額に対して、財務大臣が決定する率(政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年12月12日大蔵省告示第991号))によって、遅延利息を支払うものとする。 3 乙は、請負業務の履行途中までの成果に対しては、事由の如何を問わず、何らの支払いもなされないことを確認し了解する。 (遅延損害金)第 11 条 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由による場合を除き、乙が納入期限までに納入物件の納入が終らないときは、甲は遅延損害金として、延滞日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額を徴収することができる。 2 前項の規定は、納入遅延となった後に本契約が解除された場合であっても、解除の日までの日数に対して適用するものとする。 (契約の変更)第 12 条 甲及び乙は、本契約の締結後、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、甲乙合意のうえ本契約を変更することができる。 一 仕様書及び提案書その他契約条件の変更(乙に帰責事由ある場合を除く。)。 二 天災地変、著しい経済情勢の変動、不可抗力その他やむを得ない事由に基づく諸条件の変更。 三 税法その他法令の制定又は改廃。 四 価格に影響のある技術変更提案の実施。 2 前項による本契約の変更は、納入物件、納期、契約金額その他すべての契約内容の変更の有無・内容等についての合意の成立と同時に効力を生じる。 なお、本契約の各条項のうち変更の合意がない部分は、本契約の規定内容が引き続き有効に適用される。 (契約の解除等)第 13 条 甲は、第 9 条による場合の他、次の各号の一に該当するときは、催告の上、本契約の全部又は一部を解除することができる。 但し、第4号乃至第6号の場合は催告を要しない。 一 乙が本契約条項に違反したとき。 二 乙が天災地変その他不可抗力の原因によらないで、納入期限までに本契約の全部又は一部を履行しないか、又は納入期限までの納入が見込めないとき。 三 乙が甲の指示に従わないとき、その職務執行を妨げたとき、又は談合その他不正な行為があったとき。 四 乙が破産手続開始の決定を受け、その他法的整理手続が開始したこと、資産及び信用の状態が著しく低下したと認められること等により、契約の円滑な履行が困難と認められるとき。 五 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由により、納入物件を納入する見込みがないと認められるとき。 六 乙が、甲が正当な理由と認める理由により、本契約の解除を申し出たとき。 2 乙は、甲がその責に帰すべき事由により、本契約上の義務に違反した場合は、相当の期間を定めて、その履行を書面で催告し、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。 103 乙の本契約違反の程度が著しく、または乙に重大な背信的言動があった場合、甲は第 1 項にかかわらず、催告せずに直ちに本契約を解除することができる。 4 甲は、第 1 項第1 号乃至第4 号又は前項の規定により本契約を解除する場合は、違約金として契約金額の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)を乙に請求することができる。 5 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項所定の違約金の額を超える場合において、甲がその超える部分について乙に対し次条に規定する損害賠償を請求することを妨げない。 (損害賠償)第 14 条 乙は、乙の責に帰すべき事由によって甲又は第三者に損害を与えたときは、その被った損害を賠償するものとする。 ただし、乙の負う賠償額は、乙に故意又は重大な過失がある場合を除き、第5条所定の契約金額を超えないものとする。 2 第11条所定の遅延損害金の有無は、前項に基づく賠償額に影響を与えないものとする。 (違約金及び損害賠償金の遅延利息)第 15 条 乙が、第 13 条第 4 項の違約金及び前条の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を支払わなければならない。 (秘密保持及び個人情報)第 16 条 甲及び乙は、相互に本契約の履行過程において知り得た相手方の秘密を他に漏洩せず、また本契約の目的の範囲を超えて利用しない。 ただし、甲が、法令等、官公署の要求、その他公益的見地に基づいて、必要最小限の範囲で開示する場合を除く。 2 乙は、契約締結後速やかに、情報セキュリティを確保するための体制を定めたものを含み、以下に記載する事項の遵守の方法及び提出を求める情報、書類等(以下「情報セキュリティを確保するための体制等」という。)について、甲に提示し了承を得た上で確認書類として提出すること。 ただし、別途契約締結前に、情報セキュリティを確保するための体制等について甲に提示し了承を得た上で提出したときは、この限りでない。 また、契約期間中に、甲の要請により、情報セキュリティを確保するための体制及び対策に係る実施状況を紙媒体又は電子媒体により報告すること。 加えて、これらに変更が生じる場合は、事前に甲へ案を提出し、同意を得ること。 なお、報告の内容について、甲と乙が協議し不十分であると認めた場合、乙は、速やかに甲と協議し対策を講ずること。 3 乙は、本契約遂行中に得た本契約に関する情報(紙媒体及び電子媒体)について、甲の許可なく当機構外で複製してはならない。 また、作業終了後には、複製した情報が電子計算機等から消去されていることを甲が確認できる方法で証明すること。 4 乙は、本契約を終了又は契約解除する場合には、乙において本契約遂行中に得た本契約に関する情報(紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。)を速やかに甲に返却又は廃棄若しくは消去すること。 その際、甲の確認を必ず受けること。 5 乙は、契約期間中及び契約終了後においても、本契約に関して知り得た当機構の業務上の内容について、他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。 ただし、甲の承認を得た場合は、この限りではない。 6 乙は、本契約の遂行において、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合の対処方法について甲に提示すること。 また、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがあることを認知した場11合には、速やかに甲に報告を行い、原因究明及びその対処等について甲と協議の上、その指示に従うこと。 7 乙は、本契約全体における情報セキュリティの確保のため、「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準」等に基づく、情報セキュリティ対策を講じなければならない。 8 乙は、当機構が実施する情報セキュリティ監査又はシステム監査を受け入れるとともに、指摘事項への対応を行うこと。 9 乙は、本契約に従事する者を限定すること。 また、乙の資本関係・役員の情報、本契約の実施場所、本契約の全ての従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を甲に提示すること。 なお、本契約の実施期間中に従事者を変更等する場合は、事前にこれらの情報を甲に再提示すること。 10 個人情報に関する取扱いについては、別添「個人情報の取扱いに関する特則」のとおりとする。 11 前各項の規定は、本契約終了後も有効に存続する。 (知的財産権)第 17 条 請負業務の履行過程で生じた著作権(著作権法第 27条及び第 28条に定める権利を含む。)、発明(考案及び意匠の創作を含む。)及びノウハウを含む産業財産権(特許その他産業財産権を受ける権利を含む。)(以下「知的財産権」という。)は、乙又は国内外の第三者が従前から保有していた知的財産権を除き、第8条第3項の規定による請負業務完了の日をもって、乙から甲に自動的に移転するものとする。 なお、乙は、甲の要請がある場合、登録その他の手続きに協力するものとする。 2 乙は、請負業務の成果に乙が従前から保有する知的財産権が含まれている場合は、前項に規定する移転の時に、甲に対して非独占的な実施権、使用権、第三者に対する利用許諾権(再利用許諾権を含む。)、その他一切の利用を許諾したものとみなし、第三者が従前から保有する知的財産権が含まれている場合は、同旨の法的効果を生ずべき適切な法的措置を、当該第三者との間で事前に講じておくものとする。 以下各条において、「当該個人」を「情報主体」という。 (責任者の選任)第2条 乙は、個人情報を取扱う場合において、個人情報の責任者を選任して甲に届け出る。 2 乙は、第1項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。 (個人情報の収集)第3条 乙は、業務遂行のため自ら個人情報を収集するときは、「個人情報の保護に関する法律」その他の法令に従い、適切且つ公正な手段により収集するものとする。 (開示・提供の禁止)第4条 乙は、個人情報の開示・提供の防止に必要な措置を講じるとともに、甲の事前の書面による承諾なしに、第三者(情報主体を含む)に開示又は提供してはならない。 ただし、法令又は強制力ある官署の命令に従う場合を除く。 2 乙は、業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取り扱わせてはならない。 3 乙は、業務に従事する従業員のうち個人情報を取り扱う従業員に対し、その在職中及びその退職後においても個人情報を他人に開示・提供しない旨の誓約書を提出させるとともに、随時の研修・注意喚起等を実施してこれを厳正に遵守させるものとする。 (目的外使用の禁止)第5条 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。 (複写等の制限)第6条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写又は複製してはならない。 ただし、業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写又は複製については、この限りではない。 (個人情報の管理)第7条 乙は、個人情報を取り扱うにあたり、本特則第4条所定の防止措置に加えて、個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等のリスクに対し、合理的な安全対策を講じなければならない。 2 乙は、前項に従って講じた措置を、遅滞なく甲に書面で報告するものとする。 これを変更した場合も同様とする。 3 甲は、乙に事前に通知の上乙の事業所に立入り、乙における個人情報の管理状況を調査することができる。 4 前三項に関して甲が別途に管理方法を指示するときは、乙は、これに従わなければならない。 175 乙は、業務に関して保管する個人情報(甲から預託を受け、或いは乙自ら収集したものを含む)について甲から開示・提供を求められ、訂正・追加・削除を求められ、或いは業務への利用の停止を求められた場合、直ちに且つ無償で、これに従わなければならない。 (返還等)第 8 条 乙は、甲から要請があったとき、又は業務が終了(本契約解除の場合を含む)したときは、個人情報が含まれるすべての物件(これを複写、複製したものを含む。)を直ちに甲に返還し、又は引き渡すとともに、乙のコンピュータ等に登録された個人情報のデータを消去して復元不可能な状態とし、その旨を甲に報告しなければならない。 ただし、甲から別途に指示があるときは、これに従うものとする。 2 乙は、甲の指示により個人情報が含まれる物件を廃棄するときは、個人情報が判別できないよう必要な処置を施した上で廃棄しなければならない。 (記録)第 9 条 乙は、個人情報の受領、管理、使用、訂正、追加、削除、開示、提供、複製、返還、消去及び廃棄についての記録を作成し、甲から要求があった場合は、当該記録を提出し、必要な報告を行うものとする。 2 乙は、前項の記録を業務の終了後5年間保存しなければならない。 (再請負)第10条 乙が甲の承諾を得て業務を第三者に再請負する場合は、十分な個人情報の保護水準を満たす再請負先を選定するとともに、当該再請負先との間で個人情報保護の観点から見て本特則と同等以上の内容の契約を締結しなければならない。 この場合、乙は、甲から要求を受けたときは、当該契約書面の写しを甲に提出しなければならない。 2 前項の場合といえども、再請負先の行為を乙の行為とみなし、乙は、本特則に基づき乙が負担する義務を免れない。 (事故)第11条 乙において個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、乙は、ただちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従って、当該事故の拡大防止や収拾・解決のために直ちに応急措置を講じるものとする。 なお、当該措置を講じた後ただちに当該事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を書面により甲に提示しなければならない。 2 前項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合において、甲が情報主体又は甲の顧客等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は、乙に対し、その解決のために要した費用(弁護士費用を含むがこれに限定されない)を求償することができる。 なお、当該求償権の行使は、甲の乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。 3 第1項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合は、本契約が解除される場合を除き、乙は、前二項のほか、当該事故の善後策として必要な措置について、甲の別途の指示に従うものとする。 以上18Ⅲ.仕様書「IPAシステム統合運用管理業務」事業内容(仕様書)19事業内容(仕様書)1. 件名「IPAシステム統合運用管理業務」2. 背景・目的独立行政法人情報処理推進機構(以下「IPA」という。)では、仮想化技術を用いた情報システムインフラである仮想化基盤を構築し、当該基盤上で基幹業務システムや各センターが開発した個別システム等のアプリケーションの運用を行っている。 また、クラウドの利活用を推進するためのクラウドの認証・認可基盤やクラウド環境へつなぐ専用回線の敷設、IPA クラウドやガバメントクラウドの利活用も検討している。 これら IPA の情報システムインフラについて、平時の運用支援、障害予防・対策等に必要な運用支援サービス環境を高可用性やコスト効率化を実現しつつ運用することを目的とする。 3. 用語の定義本仕様書で使用する用語の定義は下表のとおりとする。 表1 用語の定義用語 定義統合運用管理業務 本業務のこと。 統合運用管理事業者 本業務の請負者。 仮想化技術ITリソースと、そのリソースを利用するユーザ(OSやアプリケーション)との間に抽象化レイヤーを設けることで、IT リソースの物理的特性や限界を隠蔽し、柔軟なリソースの利用を可能とする技術。 仮想化基盤仮想化技術等を利用し、物理サーバの統合・運用の共通化等を目指し構築されたIPAのインフラシステムのこと。 ※インフラシステムに併設される一部の物理サーバや下記の「HCI 基盤」等も総称して「仮想化基盤」と呼ぶ。 仮想デスクトップ基盤および仮想デスクトップフルクローン方式で仮想化された役職員が利用する執務用の端末(VDI(Virtual Desktop Infrastructure))およびそのセキュリティ強化を目的に構築された仮想デスクトップをコントロールするための基盤のこと。 HCIハイパーコンバージドインフラの略。 サーバとストレージが一体となった、アプライアンス型の仮想化基盤製品のこと。 HCI基盤仮想化基盤の機能拡張のために構築される基盤のこと。 HCI により構築される。 移行 業務システムを仮想化基盤等に移行し、稼働させること。 個別システム IPAの各センターが所有する業務システムのこと。 インシデントサービスの標準の運用に属さないイベントであり、サービス品質を阻害、あるいは低下させる、もしくはさせるかもしれないイベント(ITILv4)。 および、これらに対するアクション計画並びに実績。 加え20用語 定義て、情報システムに対するセキュリティ侵害、サービスデスク業務として受付ける IPA 役職員等からの問合せや申請、並びにそれらの結果、またリソース監視の結果もインシデントに含む。 サービスレベル提供を受けるサービスの品質のこと。 努力目標型のものと契約型のものがあり、どちらとするかはIPA 担当者と調整すること。 リリースデジタル改革推進部によって導入した新しいシステムや変更されたシステムをテスト実施したうえで稼動環境へ導入すること。 ・業務アプリケーション・ユーティリティ・ソフトウェア・パッケージ・ハードウェアとハードウェア仕様書・導入設定マニュアルや操作マニュアル等のドキュメント等SLCP共通フレーム2013ISO/IEC 12207即ちJIS X 0160(ソフトウェアライフサイクルプロセス)規格をベースとしつつ日本の産業界向けにプロセスを拡張し、解説を加えたもの。 PMBOKアメリカの非営利団体PMI(Project Management Institute)が策定したプロジェクトマネジメントの知識体系。 プロジェクトマネジメントに関する事実上の標準として世界中で広く受け入れられている。 CISベンチマーク米国の非営利団体であるCenter for Internet Securityが作成した、システムやクラウドのセキュリティ設定における国際的なベストプラクティス集。 DR(ディザスタリカバリ)災害対策の観点から重要性の高い業務情報(文書ファイルやメール)を定期的に外部データセンターへバックアップ取得する仕組みを指す。 インフラネットワークシステムコミュニケーションの円滑化、各種情報の共有等による業務効率の向上および高度化を推進するために IPA に導入しているインターネット接続ネットワークやLAN、WANのこと。 ネットワークを構成するサーバおよび機器類を含む。 ガバメントクラウドデジタル庁が管理する、政府共通のクラウドサービスを用いたシステム基盤。 IPAクラウド大規模データ解析を行うためのデータレイクや解析用コンピューティングリソースなどを、クラウドサービスを活用し構築した環境のこと。 災害やインシデント発生に伴い現在稼働している共通システム基盤が停止した際のバックアップおよびサービス開発における開発環境として利用することも想定している。 また、IPA が提供するサービスで、ガバメントクラウド利用に該当しないものを配置する。 オブザーバビリティメトリクス(CPU 使用率やエラー率など、数値化された時系列データ)、ログ(実行されたイベントのタイムスタンプ付き記録)、トレース(マイクロサービス間などの一連の処理の流れ)を統合し、「システムで何が起きているか」だけでなく「なぜ起きているか」を解明する21用語 定義アプローチのこと。 MDMMobile Device Managementの略。 PCやスマートフォン等の端末を管理するための仕組みのこと。 MAMMobile Application Managementの略。 PCやスマートフォン等、端末内のアプリケーションを管理するための仕組みのこと。 各センター 目的に応じて設置されたIPA内の部署を指す。 原課IPA で事業を行っている部門を指す。 デジタル改革推進部等は原課に含まない。 IPA担当者IPA 経営企画センターデジタル改革推進部インフラサービスグループ職員およびクラウドサービスグループ職員。 IPA役職員IPA の役員および職員。 IPA で勤務する役職員数は 2026 年 2 月現在、約700名。 その他、派遣職員は約100名。 4. 契約形態および役割分担の基本原則4.1 契約形態本業務は請負契約とし、請負者は自己の裁量と責任において業務を遂行する。 IPAおよび請負者は、請負者従業員に対する IPA からの直接の指揮命令が生じないよう、以下の原則に基づき役割分担を明確にする。 4.2 役割分担の基本原則(1) 業務遂行の具体的な方法、作業手順、要員配置、指揮命令は請負者が自ら決定し、IPA 担当者は請負者従業員個人に直接業務指示、これに類する指揮命令を行わない。 (2) IPA 担当者から請負者への依頼、連絡、協議は、原則として請負者が指定する責任者(業務管理者)を通じて行う。 IPA 役職員からの問合せ・申請その他日常的な受付事項については、契約で事前に定義されたサービス利用申請として扱う。 (3) 請負者従業員の勤務時間、休憩、出退勤、休暇、時間外勤務、評価、教育その他の労務管理は請負者の責任において行う。 本仕様書に定める勤務時間帯、体制要件の記述は、サービス提供時間帯およびサービス品質維持の観点からの最低水準を示すものであり、個々の従業員に対する労務管理を意図するものではない。 (4) 業務従事者の選定、交代および要員管理は、請負者が自らの責任において行う。 請負者は、業務遂行に重大な影響を及ぼす責任者その他主要要員の変更については、あらかじめ IPA に通知し、必要な引継ぎを実施する。 IPA は、秘密保持、情報セキュリティ、資格要件または業務遂行上の重大な支障がある場合に限り、合理的な理由を付して協議を求めることができるが、個別要員に対する人事権または指揮命令権を有しない。 5. スケジュール5.1 履行期間本業務の履行期間は2026年10月1日から2028年3月31日までとする。 契約締結日(2026年9月中を想定。)から2026年9月30日までに現在の統合運用管理事業者から引き継ぎを行うこと。 226. 運用するシステムの概要2026年3月時点において、以下のシステムがIPAのシステムとして稼働している。 (1) 仮想化基盤IPA 内の各センターに対してプライベートクラウドサービスを提供することを目的としたインフラシステムであり、各センターがシステムを刷新・拡張する際に、拡張性(セキュアな環境下で、ハードウェア資源を柔軟・迅速・効率的に割り当てたり共有したりする)を担保することが求められる。 仮想化基盤の構成は、ハードウェア、ネットワーク、ストレージ、Web サーバ、サーバ仮想化ソフトウェア、サーバソフトウェア等を含む。 これらは各センターの個別システムの導入に係る拡張性について十分配慮されており、万が一ハードウェア資源が不足する事態が生じても、特定技術に依存せずに容易に増強が可能である。 なお、2018 年 3 月より、HCI の技術を採用した基盤を追加し運用している。 以下に、仮想化基盤の主要要件を示す。 ① 複数システムの稼働環境統合化② ハードウェア管理の一元化に伴うサービス向上③ ハードウェア集約④ 運用の自動化範囲の拡大(バックアップ、障害発生箇所の切り替え)⑤ 運用品質の向上および均質化⑥ 個々のシステムに対する信頼性向上⑦ 開発環境、テスト環境の一時的貸し出し⑧ ストレージの冗長化による可用性確保⑨ 各センター個別システムに対する資源(仮想サーバ)の貸し出し⑩ 各センター個別システムが要求するハードウェア構成を仮想環境上で提供⑪ 各センター個別システムのイメージ化によるバックアップ⑫ Webアプリケーション動作環境の提供⑬ 全部又は一部ハードウェアの計画停止(節電、仮設電源および法定停電対応)(2) 仮想化基盤上で稼働するシステム① Webシステム一般的な Web アプリケーションを稼動させるシステム。 各センターにおいて調達・開発を行っている個別システム。 コンテンツの登録作業は本調達では行わない。 ② 基幹業務システム人事関連の各種申請を行う総務系業務、会計・コスト等の経理系業務、文書管理・決裁システム等多岐にわたる基幹業務に係る処理を行うシステム。 ③ 仮想デスクトップ基盤および仮想デスクトップ(VDI)役職員が利用するフルクローン方式で仮想化された執務用の仮想デスクトップおよびそのセキュリティ強化を目的に構築された仮想デスクトップをコントロールするための基盤。 ④ インフラネットワークシステムで利用するサーバメールサーバ、ファイルサーバ、DNSサーバ等。 ※なお、2026 年中を目処に、一部、業務に用いるシステムを IPA クラウドに、検証移行を予定している。 サービスデスク業務の対象等詳細は別紙を参照のこと。 事業者は運用管理ツールに登録した課題等を必要に応じて IPA と確認し、対応方針等を合意する。 運用管理ツールは 2026 年 10 月以降も使用する想定だが、他の運用管理ツールへ移行することを妨げない。 ただし、オープンソースのツールが望ましく、自社独自のツールなどで、本件事業者が変更になった場合に情報の移行が不可となるものは、認めない。 ■ 業務フロー① IPA 役職員からインシデントを受け付ける。 内容によりメール、電話、現地でのヒアリングの順で状況確認を行う。 ② インシデントに対して回答を行う。 即時の回答ができない場合、判明次第連絡する旨を伝える。 内容によりメール、電話により対応を行うこと。 ③ インシデントの内容および対応結果を記録、修正する。 インシデント内容は統計処理を行うため、類型ごとに分類のうえ記録し、区分できるように記録を行い、CSV で出力できるようにすること。 ④ 即時回答ができないものについては、IPA 担当者と協議・合意した運用手順に基づき、保守業者に連絡するなどして、回答を得る。 (回答収集は責任を持って行うこと。)⑤ 必要に応じて、IPA担当者にエスカレーションすること。 ⑥ 月次でインシデントを集計し、IPA 担当者と協議の上、システム上の障害等に起因する傾向が疑われる場合は、その調査・対策を実施し、結果を IPA 担当者に報告すること。 記録、修正したインシデントの内容および対応結果は、IPA職員が分析・活用できるように問合せDBとして保存すること。 また、IPA職員の要望に応じてサマリーを提供すること。 業務フローや関連するルールの運用方法については、あらかじめ IPA 担当者と協議・合意のうえで確定し、請負者が運用を行うこと。 なお、契約期間中、仮想化基盤上で稼働する本調達の管理対象範囲外である個別システムに係るサポートについては、別途IPA担当者と調整を行うこと。 26■ サービスデスク業務の要件① 窓口業務は、IPA職員の通常勤務時間帯(平日9時30分から18時15分)を最低限確保することとし、9時00分~18時30分まで窓口業務で対応可能とすること。 ただし、9時00分~9時30分および18時15分~18時30分は原則メール、電話での対応とすることを妨げない。 ② IPA 職員の通常勤務時間帯は、10(13)①の場所に 2 名以上勤務し、1 名が機構内の指定箇所に赴いた場合でも常時電話対応可能な体制であること。 ただし事前に IPA と協議・合意した場合はこの限りではない。 ③ 受付については、メールやWeb画面等および電話(内線、外線)により可能とすること。 ④ IPA 役職員が不具合の切り分け、自己解決が行えるよう FAQ サイトを運用すること。 QA については、今後IPAがチャットボット化など行う場合に速やかに提示できるようにすること。 ⑤ インフラネットワークシステムに係る設定内容を含む各種問合せに効率的に対応するため、サービスデスク担当者以外の統合運用管理事業者および IPA 担当者から、すべてのインシデントや対応状況および、各システムに係る手順書等が参照、変更できるようにすること。 (2) インシデント管理業務管理対象システムで発生したインシデントについて、可能な範囲で統合運用管理事業者が対応するが、保守業者等へ対応を依頼した際には対応作業の状況確認や完了の確認を行う。 また、迅速かつ遺漏なき解決をするために発生から消滅まで責任を持って管理すること。 そのためにツール等を活用することが望ましい。 統合運用管理業務におけるインシデントの種類および対応方法を、下表に示す。 表4 インシデントの種類および対応方法項番 種類 アクション1 質問、問合せ 内容や状況を確認し、既存の情報等から対応および一次切り分けを行う。 2 申請 内容を確認し、作業を実施する。 3 障害 状況を確認し、原因の究明並びに対応を行う。 4 連絡、報告 状況を確認し、必要な対応を行う。 5 課題 内容を検討のうえ優先度を設定し、順次必要な対策を行う。 6 リスク 内容を検討のうえ優先度を設定し、順次必要な対策を行う。 業務フローは以下のとおりである。 ■ 業務フロー① インシデントの発生を受け、過去の実績や各種手順書の参照等で解消可能な場合は即時対応する。 ② 即時対応ができない場合、IPA担当者と協議のうえ対応先を決定し対応を依頼する。 ③ 対応の結果を受け取り、必要な処理を行う。 対応により、システム資産(機器および、機器の保守プロセスやソフトウェアの開発、運用プロセスに係る文書等)に変更が発生する場合、変更管理やリリース等を管理する構成管理業務に引き継ぐ。 発生から長期間解決しない場合や暫定対応等の結果の場合、関係者による対策検討を行う。 ④ 運用効率化のためこれらの内容は記録し、関係者による閲覧を可能にする。 ■ インシデント管理業務の要件① 障害対応や申請対応等に要する時間については、各システムともサービスレベルに基づき、迅速に対応すること。 ② IPA担当者との連絡方法や連絡先等については常に最新化すること。 27③ 公開 Web サーバ、メール関連システム、仮想化基盤、VDI 環境等において業務に甚大な影響を与えるインシデントが発生した場合は、24時間365日速やかに対応すること。 対応にあたってはリモートによる対応に加え、必要に応じて現地での対応も行うこと。 その他の障害対応に係る時間帯については、事前に IPA 担当者と協議・合意した業務計画等に基づき対応すること。 なお、原課が管理しているサーバは直接対応する必要はないが仮想化基盤の情報を求められた場合等、解決に向けて支援すること。 なお、IPA役職員から不審メールの報告受付に加え、不審メール・攻撃メールに関する調査(不審な通信先への通信の有無確認、受信した全てのアドレスの洗い出し等)や、別途契約している監視サービスからの連絡への対応も行うこと。 不審メール、攻撃メールは分析し、必要に応じて効果的なブロック方法を提案すること。 (3) 構成管理業務インシデント対応の結果等により各システムで発生した変更を把握し、追加、削除、更新された内容並びにこれに係る資産や構成要素(機器情報および、ソフトウェアの開発、運用プロセスに係る文書等)の最新状態を管理する。 IPAクラウドやガバメントクラウドへの各種サービスのデプロイメントは、原則として各サービスの開発事業者が実施するが、クラウド内のネットワーク設定は本業務受託者が行うこととし、設定およびデプロイメントのプロセスの自動化および適切な構成管理を行うこと。 また、必要に応じて変更内容をIPA担当者に報告する。 業務フローは以下のとおりである。 ■ 業務フロー① 管理対象をIPA担当者と検討し、それらの構成情報を収集する。 ② 変更管理情報を受け、変更計画の作成並びに変更による影響等の調査を行う。 ③ リリース計画の作成およびリリースに係る調整(スケジュールやアナウンス)を IPA 担当者に対し行う。 ④ IPA担当者または役職員からの求めに応じて、必要な情報を提供する。 ⑤ 期限管理や数量管理が必要な資産(ソフトウェアのサポート期限やライセンス数等)については、状況を定期的に把握し、必要に応じてIPA担当者等に連絡を行い、対応を依頼する。 業務フローや関連する運用方法については、事前に IPA 担当者と調整した計画に基づき、実施すること。 ■ 構成管理業務の要件① 構成管理情報については、必要な権限を持つ関係者に閲覧が可能であり、それを実現できる仕組みを導入することが望ましい。 ② 煩雑な構成管理業務を、極力人手を介さず効率的かつ的確に行うための方策が提示されることが望ましい。 (4) リソース管理業務各システム(仮想サーバを含む)や仮想化基盤のリソースを管理し、通常時および災害時等における可用性を維持する。 ① 仮想化基盤上の利用状況を把握し、定期的に IPA 担当者に報告を行うこと。 また、リソースの不足が予想される場合には、早急にIPA担当者に連絡を行うこと。 ② 仮想化基盤上で提供するアプリケーションのライセンス数等を管理し、IPA 役職員の増加等に28よるライセンスの枯渇等が発生する可能性がある場合は早急に IPA 担当者に連絡すること。 また、定期的に利用数と残数を報告すること。 ③ 各個別システムのバックアップに係る作業を把握し、障害発生時のリストア作業を支援すること。 ④ 仮想化基盤上の個別システムの利用状況を定期的に確認し、長期間利用がないシステムは IPA担当者に報告するとともに最適な配置を検討し、実行すること。 ⑤ 各システムについてリソースの利用状況を定期的に監視し、各リソースグループに対する最適な配置を検討し、実行すること。 ⑥ リソース不足を予測し、IPA担当者に報告を行うこと。 (5) サービスレベル管理業務本調達の対象システムについて、IPAと調整のうえOLA(Operational Level Agreement)、UC(Underpinning Contract)の検討を行うこと。 (OLAやUCは、各センターとの合意が得やすいものであること。)その際には、関連する業務システムに設定されたサービスレベルを確認・整理し整合性を確保した内容とすること。 また、OLAやUCを設定した後に以下のサービスレベル管理業務を行うこと。 ① サービスレベル項目の目標値を満たしていない等問題がある場合、改善要求を行う。 ② 必要に応じてサービスレベルの見直しを行う。 これに必要なプロセスや基準を定義する。 (6) 保守・サービスベンダ管理業務運用業務を行う過程で発生する各種イベントの調整や、課題管理、リスク管理等を行う。 (7) 運用効率化に係る提案及び実施運用業務(作業内容やその管理方法、品質等)や、仮想化基盤およびインフラネットワークシステムに関する有効利用、障害回避方法等について課題や問題点等を把握し、IPA 担当者に運用効率化に資する改善提案および実施を行う。 実施にあたっては事前にIPA担当者と協議・合意のうえで行うこと。 (8) 移行支援業務仮想化基盤等に移行、若しくは新規導入する業務アプリケーション等の移行作業を支援すること。 8.2.1 システム運用業務統合運用管理業務の対象となるシステムの運用を行う。 具体的には以下の内容を含む。 (1) 通常時の運用業務対象システムの状態監視、ユーザ管理、ジョブ監視、資源配布管理、バックアップ、障害予防、設定変更等を行う。 (2) 異常発生時の運用業務① インフラ機器等管理対象の機器やアプリケーション等サービスに障害や不正アクセスが発生した場合は、速やかに適切な対策を講じるとともに、IPA 担当者に連絡し、適切な対策を講じ、結果をIPA担当者に報告すること。 ② インフラ機器等の保守業者による障害対応が必要な場合には、IPA 担当者に確認のうえ速やかに保守業者との調整および取りまとめを実施し、復旧まで状況管理を行うこと。 ③ 障害等の影響が仮想化基盤上で稼働するその他の IPA のシステムに及んでいないか、確認すること。 障害等の影響が及んでいた場合は、速やかに然るべき対応を行うこと。 ④ 障害等の内容(状況、原因、復旧手段、対応方法、復旧手順、対策、復旧経緯、復旧後の結果等)を障害報告書として取りまとめ、適時IPA担当者に報告すること。 29(3) システムの停止時間停止時間は下表のとおりである。 表7-2 システム停止時間帯項番 事象 頻度(時期) 対象機器 停止時間帯1 法定停電 年 1 回(毎年 2 月頃)文京DC設置の全機器 例年は金曜日 18 時30 分から日曜日 15時00分頃2 定期メンテナンス 年 4 回程度(3 か月毎に実施)文京DCおよび外部DC設置の機器例年は土曜日9時00分から24時00分3 緊急メンテナンス 随時 -(4) 法定停電への対応IPA が入居しているビルの法定点検等により停電が生じる場合には、停電前のサーバ停止・立ち上げのスケジューリングおよびその確認、復電後のシステム起動の確認の作業を行うとともに、IPA 担当者と事前に調整のうえ、システムを正常終了させ、復電後、業務開始までにシステムを正常に稼働させるまでの作業を行うこと。 例年は土曜日に停電し、日曜日に復電するため、土曜日の停電時、日曜日の復電時に作業を行うこと。 復電時にシステムが起動しない等の事象が発生した場合、IPA担当者と連携し、保守業者等へエスカレーションすること。 (5) 定期メンテナンス作業業務システムにおけるメンテナンス作業について、保守業者と調整し実施すること。 (6) 緊急メンテナンス作業緊急度の高いパッチがリリースされた際等、事前に IPA 担当者と協議・合意した対応手順や業務計画に基づき、メンテナンス作業を実施すること。 8.2.2 インフラ・ネットワーク運用業務統合運用管理業務の対象となるインフラおよびネットワークの運用を行う。 ネットワークシステムに関する設定の新規作成、変更、削除等を行う場合は必要に応じ、事前検証、作業手順書作成等を行う。 (1) 通常時の運用業務① インフラ機器等の保全(監視) インフラ機器等の稼働状態を把握するため、現状配置された監視サーバを用いて機能停止などの障害が発生していないか等の監視を行う。  インフラネットワークシステムに対する不正アクセスを監視する。  インフラネットワークシステムのインタフェースにおけるデータ通信量について、負荷が目標値を維持しているか確認する。  IPA インフラサーバ等のデータバックアップ自動処理結果を定期的に確認し、自動処理が正常に行われているか監視する。 ② インフラ機器等の保全(脆弱性対応等) インフラ機器等に関して公に提供されているセキュリティ情報を収集し、セキュリティパッチ管理資料として整理するとともに、保全作業実施に向けて準備する。  緊急で公開される重大な脆弱性情報については、インフラ機器等への影響の有無、脆弱性の内容および対策の情報、対応方針や対応結果等を報告書として取りまとめ、IPA 担当者に随時報告し、パッチ適用のスケジュールなどを検討する。  インフラ機器等は最適な状態に保つこととし、3 か月に 1 度は、適切なアップデートやセキュリティパッチ適用等の保全作業を実施する。  保全作業は事前に手順書を整備し、これをもとに行う。 また、インフラネットワークシ30ステムに関連するサービスになるべく影響を与えないように計画し、IPA 担当者の承認を受けたうえで実施する。 なお、サービスに影響のある作業は原則として、休日の実施とする。  Windows Update、セキュリティパッチ適用等運用に係る連絡事項について、必要に応じてIPA役職員へメール等で通知を行うこと。 ③ IPAインフラサーバ等のディスク容量保全 IPA インフラサーバ等のディスク空き容量を確認し、必要に応じてシステムログの外部記憶媒体(光ディスクなど)への待避や、残存する作業用一時ファイルの削除を行うなどの容量確保の措置を講じる。 ④ インフラ機器等のデータ管理 インフラ機器等の最新の設定情報を適宜バックアップする。  IPA インフラサーバ等は原則としてデータバックアップを毎日実施し、2 世代以上の管理を行う。 今後、外部DCへのデータバックアップも実施予定である。 (2) 障害に関連する運用業務① 障害等の予防 インフラネットワークシステムのサービスに影響を及ぼしうる異常等の兆候や問題が確認された場合、IPA担当者へ連絡する。  IPA担当者または各センターに状況を速やかに報告し、必要に応じてIPAと協議のうえ、原因の調査、問題の対応策検討、対応策の手順策定と実施、継続的な監視等を実施する。 ② 障害等への対応・復旧管理 インフラ機器等に障害や不正アクセスが発生した場合は、速やかにIPA担当者に連絡し、必要に応じて協議・合意したうえで、対策を行う。  インフラ機器等の保守業者による障害対応が必要な場合には、あらかじめIPA担当者と協議・合意した対応手順等に基づき、速やかに保守業者との調整および取りまとめを実施し、復旧まで状況管理を行う。  障害等の影響がインフラネットワークシステムに接続するその他のIPAのシステムに及んでいないかを確認する。 障害等の影響が及んでいた場合は、速やかに然るべき対応を行う。  障害等の内容、状況、復旧手段、対応方法と手順、対策と復旧経緯、原因、復旧後の結果等を障害報告書として取りまとめ、適時IPA担当者に報告する。 (3) 技術支援① 新たなアプリケーションの導入、システムの刷新、クラウド化、拠点開設、移設等インフラネットワークシステムに係る機能や機器の追加等について、IPA 担当者から受けた相談に対する支援やPoC等を行なうこと。 必要に応じて、技術資料や関連手順書等の各種資料を作成または更新する。 ② インフラネットワークシステムに機能や機器の追加等があった場合、IPA 担当者と事前に協議・合意のうえ、技術支援、作業支援を行う。 必要に応じて、技術資料や関連手順書等の各種資料を作成または更新する。 ③ インフラネットワークシステムに関する情報システムの有効利用、障害回避およびシステム構成変更等に必要な技術に関する調査および提案を行う。 (4) 定型外の業務31 定型化されていない変更作業を実施する場合は、作業内容、作業手順、作業実施予定時間、作業対象機器、作業による影響、切り戻しの可否(および手順)を取りまとめ、事前にIPA担当者に報告し、必要に応じて協議・合意のうえで作業を実施すること。 また、該当する作業のうち、IPA 職員が利用する各種サービスへ影響がある、もしくは影響を及ぼすリスクがある作業については、事前に IPA担当者と協議し、同意・承認を得たうえで、18時 30分以降に当該作業を実施すること。 8.2.3 無線LAN回線およびアクセスポイントの運用業務無線LAN環境(回線およびアクセスポイント(AP)等)の運用、維持・管理として、以下の業務を行う。 ① 当機構無線LAN のインターネット回線の維持・管理② ヘルプデスク対応8.2.4 専用線の運用業務文京DCと外部DCをつなぐ専用線の運用、維持・管理として、以下の業務を行う。 ① 専用線の維持・管理② 回線事業者との問い合わせ、技術支援8.2.5 クラウド専用回線の運用業務クラウド(Amazon Web Services(以下「AWS」という。)、Microsoft Azure(以下「Azure」という。))へ接続する回線の運用、維持・管理として、以下の業務を行う。 ① クラウド専用回線の維持・管理② クラウド事業者との問い合わせ、技術支援8.2.6 SIEM運用業務SIEMの運用を行うこと。 具体的には以下のものを含む。 ① 相関分析ルールの調整② 相関分析ルールで検知したイベントの解析③ イベント解析結果に基づくインシデント発生の有無の調査④ リスクアセスメント結果に基づくSIEM運用設計の再考⑤ 機械学習を採用したセキュリティ製品評価の技術支援⑥ クラウドサービスとの連携において、SIEM による監視方法やセキュリティガバナンス、監視基準を見直し、最適化を行うための見直し提案を行うこと⑦ IPA 担当者、クラウドサービスの監視事業者と事前に協議・合意した計画や手順に基づき、クラウドサービスとの接続回線など、本事業で監視している領域について、CIS ベンチマークなどの、ベストプラクティスへの適合性確認と、修正対応の管理を行うこと(以降、8.2.15.2 における監視業務と、本項の業務内容について、作業範囲について整理し、詳細な報告や作業・管理方法を定義すること)8.2.7 EDRを用いた端末監視業務EDRを用いた端末の監視を行うこと。 具体的には以下のものを含む。 ① アラート発報の監視とアラート受信時のIPAへの報告② アラート内容の調査と必要な対応の実施③ 新規に追加される端末へのエージェント投入および返却された端末からのエージェントアンインストール等、エージェントの管理8.2.8 セキュリティ監視機能強化に伴う業務セキュリティ監視機能強化として、別途契約している監視サービスとの連携を含む以下の業務を行う。 32① セキュリティ監視情報(セキュリティ侵害の検知や不審メール情報)の確認および調査(IPA内部で検知したもの、監視サービスが検知したものの双方を対象とする。)② ①の調査結果に基づくセキュリティ対策機器の設定変更作業③ 公開Webサーバ、メール関連システム、仮想化基盤等の重要システムに対し、24時間365日の正常稼働監視を行う。 8.2.9 VDI運用業務VDI環境を利用するために必要な運用管理を行う。 具体的には以下のものを含む。 ① マスタの運用管理② デスクトッププールの管理8.2.10 端末等の管理業務IPA 役職員が使用する端末およびその関連周辺機器等(以下「既存端末」という。)および、本業務期間中に新規に調達する端末、スマートフォン、モニタ、マウス、キーボード、AC アダプタ、ケーブル等(以下「新規機器等」という。)に対し以下の業務を行う。 (1) 端末等の新規調達時① 機器の納品にあたり、IPA 担当者立会いのもと、納入された機器を業者から受領し、IPA が指定する場所で保管する。 なお、納入物件に対して、納品書との突合等納品物件の確認作業を行うこと。 ② IPA が指定する場所で、機器等の設定等を行い、IPA 役職員が機器等を直ちに利用できるようにする。 ■①②の要件 既存端末へのイメージ配布および新規機器等に対する利用開始前の準備作業が漏れなく完了し、IPA 役職員が問題なく利用できる状態になっていることを、責任をもって確認すること。 必要に応じてIPAと協議し、対応方針や結果を合意すること。 (5) 本事業の過程で収集・作成する情報のうち、IPA が秘密情報であると指定するものについての受け渡しは、直接、IPA 担当者に手渡しする場合を除き、アクセス制御、暗号化、通信の保護等の適切な情報セキュリティ対策が施された手段にて行うこと。 (6) 本事業終了後、一時的にIPAから提示する秘密情報や個人情報等は、当機構との間で合意した安39全な方法により廃棄/抹消し、その事実を(3)に記載の管理体制の責任者が確認し、書面にて報告すること。 (7) 請負者の情報セキュリティ対策の履行状況を確認する必要が生じた場合、対応すること。 (8) IPA が定める情報セキュリティ関係規程、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群(令和 7 年度版)」および「政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン(令和 7年度版)」を参照し、適切なセキュリティ対策を講ずること。 (9) 本事業において利用するクラウドサービスにおいて秘密情報や個人情報を取り扱う場合は、原則としてISMAPに登録されたクラウドサービスを利用すること。 また、秘密情報や個人情報の取り扱い有無にかかわらず、本業務の実施にあたってクラウドサービスを利用する場合は、利用前にIPA担当者に利用法について説明し、許諾を得ること。 (10) IPA からの求めに応じて、本プロジェクトに関して実施している情報セキュリティ対策を示す資料を提出すること。 (11) 情報セキュリティ対策が不十分であることが判明した場合、IPA と調整し、適切に対処すること。 (12) 資本関係・役員等の情報、事業の実施場所、事業従事者の経歴・専門性(氏名、所属、役職、学歴、職歴、業務経験、研修実績、その他経歴、専門的知識その他の知見、母国語および外国語能力、国籍等)に関する情報提供を行うこと。 (13) システムに影響を及ぼす可能性がある他の作業、物品およびシステムに対し、事前に予測できる範囲内で適切なセキュリティ対策を行うこと。 (14) 本事業の遂行において、請負者自身の環境に対して、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合には、速やかにIPA担当者に報告を行い、原因究明およびその対処方法等についてIPAと協議し実施すること。 (15) 本事業の過程で収集・作成する情報のうち、IPA が別途、要廃棄情報であると指定するものについては、本事業終了後、IPA との間で合意した安全な方法により廃棄/抹消し、その事実を上記(3)に記載の管理体制の責任者が確認し、IPA に報告すること。 なお業務日誌を始めとする経理処理に関する資料については適切に保管すること。 (16) IPA が必要と判断した場合、IPA が実施する情報セキュリティ監査又はシステム監査を受け入れるとともに、指摘事項への対応を行うこと。 (17) 請負者が実施するセキュリティ対策が不十分であると IPA が認めた場合、請負者は、速やかにIPAと協議し対策を講ずること。 (18) 本事業の一部を別の事業者に請負わせようとする場合は、上記(1)~(17)の措置の実施を契約等により再請負先に担保させること。 10. 事業の実施体制本業務の実施にあたっては、以下の要件を満たした実施体制を構築し、事前に IPA の承諾を得た上で、以下の要件を満たしていることを記載した資料と共に実施体制表を提出すること。 (1) 業務の役割を定めた実働可能な人数を確保すること。 (2) 当機構に対する請負者の資本関係、役員等の情報、本業務の実施場所に係る情報を提供すること。 (3) プロジェクト管理者は以下の①、②、③いずれかの要件を満たしていること。 また、試験の合格後もしくは資格の取得後2年以上の実務経験を有している者を配置すること。 ① 情報処理の促進に関する法律(昭和 45 年法律第 90 号。以下「情促法」という。)に基づき実施される情報処理技術者試験の IT ストラテジスト、システムアナリスト(旧区分)、システム監査技術者、プロジェクトマネージャのいずれかの試験に合格していること。 40② プロジェクトマネジメント協会(PMI)が認定する Project Management Professional(PMP)を取得していること③ 上記①および②と同等以上の経験・資格を有していること。 (4) セキュリティ管理者は以下の①、②、③のいずれかの要件を満たしている者を配置すること。 ① 情報処理安全確保支援士を取得していること。 ② 情促法に基づき実施される情報処理技術者試験の情報セキュリティスペシャリスト(旧区分)、情報セキュリティアドミニストレータ(旧区分)、システム監査技術者のいずれかの試験に合格していること。 ③ 上記①、②と同等以上の資格を有していること。 (5) プロジェクトメンバーのうち、最低 1 名以上は以下の①、②、③いずれかの要件を満たしていること。 ① 情報処理安全確保支援士を取得していること。 ② 情促法に基づき実施される情報処理技術者試験のネットワークスペシャリスト、情報セキュリティスペシャリスト(旧区分)、IT サービスマネージャのいずれかの試験に合格していること。 ③ 上記①、②と同等以上の資格を有していること。 (6) プロジェクトメンバーのうち、最低 1 名以上は IPA が採用している仮想化技術を用いた基盤の運用・監視に関する知識または作業経験を有していること。 (7) プロジェクトメンバーのうち、最低 1 名以上は IPA が採用しているクラウドの運用・監視に関する知識または作業経験を有していること。 (8) 8.2.16 の業務の遂行にあたり、Microsoft Intuneの運用業務の経験が最低1年ある要員を含む体制であることが望ましい。 (9) プロジェクトメンバーの役割および具体的な作業内容を明記すること。 (5)から(8)のプロジェクトメンバーには再委託先の要員を充当することを妨げないものとする。 (10) 品質管理について、ISO9001:2015 又はそれに準ずる認証を取得していること、または同等以上の品質管理が行える体制を整えていること。 (11) セキュリティ対策について、ISO/IEC27001:2013 又はそれに準ずる認証を取得していること、または同等以上のセキュリティ管理が行える体制を整えていること。 (12) 請負者は、本事業に従事する者を限定すること。 また、請負者の資本関係・役員の情報、本事業の実施場所、本事業の全ての従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、実績および国籍に関する情報を当機構に提示すること。 なお、本事業の実施期間中に従事者を変更等する場合は、事前にこれらの情報をIPAに再提示すること。 (13) 勤務体制等は以下の点に留意すること。 ① IPA内に設置するオペレーションルーム(東京都文京区本駒込2丁目 28-8 文京グリーンコート センターオフィス 15階)に業務遂行上必要な人数(例:2名以上)を計画・配置し、業務にあたること。 ② IPA職員の通常勤務時間帯(例:平日9時30分から18時15分)を参考に、IPA担当者と事前協議・合意した計画に基づき、適切な作業体制を構築すること。 ③ 休憩時間は IPA 職員の休憩時間を参考にしつつ、請負者の労務管理基準および業務計画に基づき、設定すること。 ④ 業務の性質上、通常勤務時間帯以外の作業が必要となる場合は、あらかじめ IPA 担当者と協議のうえ業務計画に反映し、実施すること。 ⑤ 業務の円滑な遂行や IPA との連携の観点から、必要に応じて IPA 職員の休日を参考としつ41つ、請負者の労務管理規程や業務計画に基づき休日を設定すること。 ⑥ IPA 担当者から要請があり、かつ請負者と事前に協議・同意した場合、休日においても業務計画に従い、作業を実施すること。 ⑦ 日本語による充分なコミュニケーション能力を有する要員であること。 ⑧ 本事業に関連する会議体の運営や各種支援等の実施は、IPA内で実施すること。 ⑨ 本事業の遂行に当たっては、問題点や課題の指摘にとどまらず、その有効な解決策の提示とそれに係る必要な調査も行うこと。 ⑩ その他、本件の円滑な遂行を実現するため、必要な時に積極的に調整等を行うこと。 また、問題や課題の早期発見に努め、主体的かつ迅速に、その解決に取り組むこと。 ⑪ 本仕様書に定めた作業は、現時点で想定される範囲で記述したものである。 今後、各作業等に変更が生じた場合は IPA と協議のうえ、必要に応じて業務計画の見直しを行い、対応すること。 ⑫ 本仕様書で要求する項目について、提案書で別契約となり提案価格に含まれていない旨が記述もしくは示唆されている場合は、その項目については必要な要件を満たしていないものと評価する。 ⑬ 契約後に本仕様書に記述のない作業を追加的に実施する場合は、追加契約の検討を行う。 プロジェクト管理においては12.1で定める体制図における統括責任者にて意思決定および承認を行う。 また、定期的に作業状況を報告すること。 (5) プロジェクトにおけるリスクや課題、計画や品質に係る是正要求、計画内容等の変更管理を行う会議体を定義・運営すること。 (6) プロジェクト終了後に、IPA 担当者とプロジェクト評価について協議合意のうえ、納入物件受入状況、作業完了状況、作業内容の評価、プロジェクト効果の達成状況、品質状況、リスクについて IPT にて報告すること。 なお、プロジェクト評価は、IPA において保管し、今後の調達や各種説明資料として活用する。 12.3 品質管理およびリスク管理(1) 統合運用管理業務および業務において作成する各種報告書類等の品質を確保するため、品質評価計画の立案、検証および品質改善策の検討や改善策の実行を支援する基準やルールを整備すること。 (2) 品質管理に係る各種取り組みが手順どおり実施されていることを確認し、定期的に IPA 担当者へ報告すること。 (3) 本プロジェクトの遂行に影響を与えるリスクを識別し、その発生要因、発生確率、影響度および監視方法等について具体的に記載すること。 なお、リスクにはセキュリティ上のリスクも含めること。 (4) リスクの監視および評価結果について定期的にIPA 担当者に報告し、承認を得ること。 (5) 本事業の対象となる情報システムに関して、再請負先を含む本事業に従事する者、若しくはその他の者による意図せざる変更が加えられないための管理体制を整備すること。 12.4 課題管理プロジェクトで発生した課題については、その内容、発生日、担当者、検討状況、検討結果および解決日等の情報を一元的に管理すること。 (1) 定期的に課題対応状況を監視し、解決を促す仕組みとすること。 (2) 課題発生時には、対応策を検討し、重大な課題または IPA と連携が必要な課題等については、速やかにIPA担当者に報告すること。 12.5 コミュニケーション管理統合運用管理業務におけるコミュニケーションを円滑に行うため、必要な情報の作成、収集、配布、共有および蓄積等の一連のプロセスに関するルールを策定すること。 それらはコミュニケーションのリスクを勘案した内容となっていること。 (1) ステークホルダー全体に配慮したコミュニケーションルートや具体的な方法を示したコミュニケーション計画を立案し、統合運用管理業務計画書にて定義すること。 (2) 報告フォームについては、現状、対応状況、今後の予測および対応策、対応結果等が盛り込まれていること等を必須とし、状況把握および各種判断を容易に行えるものであること。 (3) プロジェクトで実施すべき会議について、内容、出席者、開催頻度、提示情報および必要フォーム等を定義し、それらを利用して開催すること。 46(4) 統合運用管理事業者が主体で開催する会議においては議事録を作成し、IPA 担当者の承認を得ること。 (5) 1 週間に 1 回、オンライン会議にて主要課題を IPA へ報告し、必要に応じて協議、相談を行う会議を開催すること。 役割は下表のとおりとする。 表 6会議の役割分担役割 概要 担当IPA 統合運用管理事業者開催通知の送付 開催日時、場所等の情報を参加者へ送信する。 ○資料準備 会議に必要な資料を準備する。 ○進行 会議を進行する。 ○議事録の作成 会議の議事録を作成する。 ○(凡例 ○:実施する主体)(6) 年度内に 1 回、オンライン会議にてマネジメント報告会を開催すること。 役割は(5)表 11-1 と同じとする。 13. 体制と役割13.1 体制本調達に関連する体制を図1に示す。 図1 体制図13.2 役割と責任分担本調達における業務毎の役割と責任分担を表 7 に示す。 ただし、必要に応じて個別案件毎に関係者間で調整を行う。 IPA統括責任者CIO補佐官保守/サービス提供事業者経営企画センターデジタル改革推進部インフラサービスグループ統合運用管理事業者作業報告等 各種依頼・作業管理等47表7 役割と責任分担項番業務担当IPA担当者 統合運用管理事業者1 統合運用管理業務計画書の策定 ◎ ●2 サービスデスク業務 ◎ ●3 インシデント管理業務 ◎ ●4 構成管理業務 ◎ ●5 リソース管理業務 ◎ ●6 サービスレベル管理業務 ◎(承認のみ) ●7 保守・サービスベンダ管理業務 ◎ ●8 運用効率化に係る提案 ◎ ●9 移行支援業務 ◎ ●10 システム運用業務 ◎ ●11 インフラ・ネットワーク運用業務 ◎ ●12 無線LAN回線およびアクセスポイントの運用業務◎ ●13 専用線の運用業務 ◎ ●14 クラウド専用回線の運用業務 ◎ ●15 SIEM運用業務 ◎ ●16 EDRを用いた端末監視業務 ◎ ●17 セキュリティ監視機能強化に伴う業務 ◎ ●18 VDI運用業務 ◎ ●19 端末等の管理業務 ◎ ●20 端末の仕様変更に伴う支援業務 ◎ ●21 組織変更に伴う各システム設定業務 ◎ ●22 SaaS運用支援業務 ◎ ●23 認証・認可基盤サービス(Entra ID・AD)運用業務◎ ●24 クラウド環境の運用管理業務 ◎ ●25 Microsoft Intuneの運用業務 ◎ ●26 その他の業務 ◎ ●27 システム更新業務 ◎ ●(凡例 ◎:レビュー、承認、調整等 ●:主担当)14. ドキュメント作成要件納入するドキュメントは下表のとおり。 PMBOK や SLCP 共通フレーム 2013 等を参照し、必要なドキュメント類を提案したうえで、IPA の承認を得ることにより代替することができる。 なお、ドキュメントを代替することによりプロジェクト進行および品質等での問題を発生させてはならない。 表8納入ドキュメント内容項番 ドキュメント名 ドキュメント内容1 統合運用管理業務計画書「8.1 統合運用管理業務の年度計画」に示された計画書。 「8.2.15 クラウド環境の運用管理業務」に示されたクラウド環境に係る運用業務計画書2 サービスレベル関連資料サービスレベル、UC、OLA。 3 統合運用管理業務報告書「8.2.1 システム運用業務」、「8.2.2 インフラ・ネットワーク運用業務」および「8.2.15 クラウド環境の運用管理業務」で行った報告を48項番 ドキュメント名 ドキュメント内容月次単位で取りまとめた文書。 4 統合運用管理業務マネジメント報告書項番3のドキュメントをもとに、年度の活動状況を総括した文書。 15. 納入・提出関連15.1 納入期限・納入物件項番 納入物件 納入期限 納入場所1 表8のドキュメント一式(第1回・2026年度下期分) 2027年3月31日 15.22 表8のドキュメント一式(第2回・2027年度上期分) 2027年9月30日3 表8のドキュメント一式(第3回・2027年度下期分) 2028年3月31日IPA 担当者による納入物の検収作業等の期間に鑑み、納入日等については、落札後、IPA 担当者と協議すること。 また、納入期限前にIPAが部分的な納入物件の提示を求めた場合は、その要求に応じること。 15.2 納入場所〒113-6591東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス16階独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター デジタル改革推進部 インフラサービスグループ15.3 納入方法上記「15.納入物件・納入期限」に示す各納入物件について、ディスク型電子媒体[DVD-R など]で「15.2納入場所」に示す場所に納入すること。 15.4 提出期限・提出物件納入期限 納入物件 提出場所契約締結後速やかに。 また変更があった場合は変更後速やかに。  情報セキュリティを確保するための体制を定めたものなど、情報セキュリティに関する事項の遵守の方法および提出を求める情報、書類等。 15.215.4.1 文書(1) 本業務において作成する報告書等の文書作成にあたっては、以下の留意事項を満たすこと。 ① 日本語で作成すること。 (ただし、固有名詞や文献参照等に外国語表記を用いることは可能。その場合は必要に応じて日本語での解説も併記すること。)② ファイル形式はMicrosoft Office形式とすること。 ただし、請負者が作成していない資料については、PDF形式でも問題ない。 16. 検収関連16.1 検収条件納入物件の内容に関しては、業務内容および対象に関して本仕様書に示された条件、項目を満たしているかについて確認を行う。 また、品質については「2.背景・目的」で示された目的を満たすに十分か否かを基準に判断する。 17. その他現行の業務に関する以下の資料を貸与および閲覧を可能とする。 資料の貸与・閲覧・返却方法等は入札説明書4.を確認すること。 49表9貸与・閲覧可能な資料項番 資料名称 資料確認方法1 監視サービスに関する資料 貸与2 システム運用業務一覧表3 ハードウェア・ソフトウェア一覧表4 サービスレベル項目・問い合わせ件数5 ネットワーク構成図 閲覧6 運用業務手順書※項番2の資料から閲覧を希望する運用業務を指定すること。 7 統合運用管理業務月次報告書(目次のみ)50別紙 サービスデスク業務サービスデスク業務として、以下を行うこと。 項番 作業項目/対象機器等 業務詳細1 一般的な操作およびトラブルに係る問い合わせ対応1.1 仮想デスクトップOmnissa Horizon を用いた仮想デスクトップ。 (以降VDIという。)フルクローン方式を採用。 ・一般的な操作方法に関する問合せに回答する。 1.1から1.12に係るものを本業務の対象とし、これ以外の各センターが導入する業務アプリケーション等は対象外とする。 ・何らかのトラブルが発生した場合の対処方法について、電話やメールによる一時受付および切り分けを実施し、問題解決までの対応を行うこと。 ・切り分けの結果、機器やアプリケーションに関するトラブルに起因する場合は、当該機器やアプリケーションの保守業者へコンタクトし問題解決にあたること。 ・問合せ受付後 1 営業日以内に、一時回答(経過報告を含む)を行うこと。 1.2 リモートデスクトップ環境(SSL-VPN)テレワーク等のため IPA の執務室外から、IPA のデスクトップ環境へアクセスするための環境。 ワンタイムパスワード認証や暗号化通信を経て、IPA のデスクトップにアクセスする。 1.3 WebメールIPA の執務室外から、セキュアにメールシステムにアクセスするアプリケーション。 (PrimeDrive)1.5 Adobe ReaderPDF ファイルのリーダー用ソフトとして利用。 1.6 いきなりPDFPDF ファイルの編集等に利用。 メーカーへのエスカレーションも本業務の対象。 1.7 Microsoft 365(以降 M365 という。)関連Outlook(メール送受信、役職員のスケジュール管理および共有、会議室予約)、Word、Excel、PowerPoint、Teams を標準ソフトウェアとして利用。 Word や Excel 等の一般的な操作説明は本業務の対象外。 1.8 迷惑メールフィルタFortiMail による迷惑メールの隔離。 隔離を通知するメールを受信した場合、隔離後の対処は各自で実施。 1.9 Web フィタリングの解除51ブロックされた Web ページを申請受付、および一時解除を行う。 1.10 資産管理ソフトでの機器登録USBメモリの登録1.11 メール誤送信対策1.12 その他(ファイルサーバ、7-Zip等)2 アカウント・ライセンス発行等2.1 M365ライセンス関連 ・新規着任者等に対し、M365 のライセンスを付与する。 また、必要に応じてパスワード初期化(ロック解除)を行う。 2.2 ドメインアカウントの管理 ・人事異動に伴うアカウントの登録および削除等の作業を含むドメインアカウントの管理。 2.3 証明書発行/再発行・IPA のメールアカウントを有する全役職員に配布するクライアント証明書。 ・SSL-VPN 利用者に配布するクライアント証明書。 ・グループポリシーを利用したクライアント証明書の配布および失効作業・新規着任者等へ、クライアント証明書を発行する。 有効期限切れがあった場合の再発行を含む。 2.4 VDI払い出し ・各センターからの依頼に基づき、VDI の払い出しを行う。 ・依頼は新規着任者が利用する VDI に関するものと、何らかの作業を行うために期限付きで払い出す作業用VDI がある点に留意し、払い出しの受付および利用終了後のVDI削除等管理を行うこと。 2.5 kintoneアカウントの管理 ・人事異動に伴うアカウントの登録および削除等の作業を含むアカウントの管理。 3 定期確認作業3.1 作業用VDI利用状況確認 ・作業用 VDI について、利用期限が迫っている者および、過ぎている者を取りまとめて、IPA 担当者へ報告する。 3.2 リモートデスクトップ利用状況確認・SSL-VPN 利用者について、利用期限が迫っている者および、過ぎている者を取りまとめて、IPA 担当者へ報告する。 3.4 ファイル転送システム利用状況確認・PrimeDrive の利用者について、6 か月間未使用の者を取りまとめて、IPA 担当者へ報告する。 該当する者にはメールで連絡する。 3.5 メールボックスサイズ確認 ・Outlook のメールボックスサイズが 1.6GB を超過した者について、IPA 担当者へ報告する。 該当する者にはメールで連絡する。 3.6 ドメインアカウント一覧取得 ・登録されているドメインアカウントの一覧を取得し、IPA担当者へ報告する。 3.7 M365製品の更新 ・オフラインインストーラを使用し、 M365(Outlook、Word、Excel、Teams 等)の更新を行う。 原則として、月次パッチ適用作業と合わせて行う。 3.8 古いドメインコンピュータア ・AD に登録されている休職者や離任者等のアカウント52カウントの無効化および削除 無効化および削除作業を行う。 3.9 VDI 外部利用者用ドメインアカウント有効期限確認・保守を行う事業者等が使用する VDI に関連するアカウントの有効期限を確認する。 3.10 執務用VDI更新作業 ・IPA 職員が使用する VDI のマスタ環境の更新作業を行う。 3.11 DDoS 対策サービスレポートの保存・メーリングリスト宛に受信したレポートを指定した場所へ保存する。 必要に応じた対策を行う。 4 操作代行依頼関連4.1 操作代行依頼の受付インフラサービスグループが管理する機器やシステム(1.1~1.12)に対し管理者権限による操作を要する場合、役職員等は操作代行依頼に基づき、サービスデスクへその操作を依頼する。 操作代行依頼の主な業務は以下のとおり。 ・アクセス権限付与・ネットワーク、サーバ設定・パスワード再発行・標準外ソフトウェア利用・データ出力・データ操作(入力、作成、編集・変更、一括変換)・IPA ポータルチームサイト設置・メールアカウント設定・ステータス変更(原議書振替、申請振替)・オペレーション代行・端末・機器等接続設定・役職員等からメール、ワークフローシステムにより提出される操作代行依頼書に基づき、必要な作業を行う。 原則として、作業実施前に IPA 担当者に実施可否判断を仰ぐこと。 ・作業実施後は申請者に対し完了の旨を報告するとともに、依頼書をIPA担当者へ提出する。 4.2 操作代行の手続き案内 役職員等から手続き方法の問い合わせに対して案内を行う。 5 機器の貸出業務5.1 執務室以外で利用するための機器の貸出業務。 役職員からの機器等の貸出に係る申請受付、申請内容確認、不備対応、申請受付完了通知の発行を行う。 貸出対象機器は以下の通り。 ・PC:約50台(ケース、マウス)・外付ドライブ:最大5台・USBメモリ:最大10個・役職員からメールで送付される、各種貸出用機器利用申請に基づき、機器の貸出業務を行う。 ・貸出申請は原則として、利用の前日17時までに行う規定となっている。 ・貸出要請に滞りなく対応できるよう機器等のメンテナンスを行うこと。 (機器の初期化、物品清掃、充電、ウィルス対策パターンファイル更新およびインストール済アプリケーションのアップデートを含む)・返却された機器等に故障等不具合があった場合は、保守業者へ連絡のうえ修理等を手配すること。 535.2 貸出用PC運用管理支援ツール瞬快の運用管理。 ・貸出用ノートパソコンのWindows Updateを含むインストールアプリケーションの更新、設定管理を行う。 ・瞬快(クライアント/サーバ)のWindowsの更新を行う。 ・瞬快クライアントのイメージについて、作成、取得、配信を行う。 ※瞬快の機能は2026年度中にIntuneへ移行する可能性がある。 6 役職員端末管理業務6.1 端末の払い出し、返却対応。 IPA の新規入構や離職に伴う臨時対応を含む。 端末の払い出し、返却対応等として以下の作業を行う。 ・新規調達時の検品・キッティング(リキッティングを含む)・配布・回収に係る作業・資産管理台帳の維持管理・出張用端末および配信用端末の設定作業6.2 故障対応 故障対応7 SaaS運用支援業務7.1 問い合わせの一次窓口 SaaS の問合せについて一次受けを行い、7.2 以降に該当する内容であれば対応を行う。 該当しない場合はIPA 担当者と対応方針を協議し、対応が必要であれば対応を行う。 7.2 アカウント発行業務および管理利用者が利用するSaaSのアカウントが未発行の場合、申請に基づき該当SaaSのアカウントを発行する。 7.3 パスワード初期化対応 パスワード失念等により利用者が利用しているSaaSにログインができない場合、申請に基づきパスワード初期化を実施する。 7.4 基本的なトラブルシュート(アップデート等)利用者からSaaS利用不可の問合せがあった際に、環境や設定等の不備および誤操作等の基本的なトラブルシュートを行う。 7.5 基本機能や利用を希望する機能の調査SaaS に含まれる機能で有用なものについては、IPA 担当者と協議のうえ、機能の調査を行う。 54Ⅳ.入札資料作成要領「IPAシステム統合運用管理業務」入札資料作成要領55目 次第1章 独立行政法人情報処理推進機構が入札者に提示する資料及び入札者が提出すべき資料等第2章 評価項目一覧に係る内容の作成要領2.1 評価項目一覧の構成2.2 遵守確認事項2.3 提案要求事項2.4 添付資料第2章 提案書の作成要領及び説明2.1 提案書の構成及び記載事項2.2 提案書様式2.3 留意事項第3章 添付資料の作成要領3.1 個人情報保護体制についての記載方法3.2 情報セキュリティ対策の記載方法第4章 添付資料の作成要領4.1 個人情報保護体制について4.2 実施体制及び担当者略歴本書は、「IPAシステム統合運用管理業務」に係る入札資料の作成要領を取りまとめたものである。 第1章 独立行政法人情報処理推進機構が入札者に提示する資料及び入札者が提出すべき資料等入札者は、独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)は入札者に以下の表1に示す資料を提示する。 入札者は機構が提示する資料を受け、以下の表2に示す資料を作成し、機構へ56提出すること。 [表1 機構が入札者に提出する資料]資料名称 資料内容①仕様書 本件「IPAシステム統合運用管理業務」の仕様を記述(目的・内容等)。 ②入札資料作成要領入札者が、評価項目一覧及び提案書に記載すべき項目の概要等を記述。 ③評価項目一覧提案書に記載すべき提案要求事項一覧、必須項目及び任意項目の区分、得点配分等を記述。 ④評価手順書機構が入札者の提案を評価する場合に用いる評価方式、総合評価点の算出方法及び評価基準等を記述。 [表2 入札者が当機構に提出する資料]資料名称 資料内容①委任状②入札書詳しくは「Ⅰ.入札説明書」を参照のこと。 ③評価項目一覧の遵守確認欄及び提案書頁番号欄に必要事項を記入したもの仕様書に記述された要件一覧を遵守又は達成するか否かに関し、遵守確認欄に○×を記入し、提案書頁番号欄に、該当する提案書の頁番号を記入したもの。 ④提案書仕様書に記述された要求仕様をどのように実現するかを説明したもの。 主な項目は以下のとおり。 ・全体方針・実施体制、スケジュール・業務要件の実現方策・セキュリティ要件の実現方策・プロジェクト管理計画・補足資料(入札者の関連する実績の詳細)等⑤添付資料以下の資料を添付すること。 ・「個人情報保護体制について」・「実施体制及び担当者略歴」⑥補足資料(任意提出)入札者が作成した提案の詳細を説明するための資料。 補足資料に記載されている内容は、直接評価されて点数が付与されることはない。 例:担当者略歴、会社としての実績、実施条件等※ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する項目を提案書に含める場合は、認定通知書等の写しを添付すること。 ⑦評価項目一覧「Ⅴ.評価項目一覧」にて提示している、本件に係る提案をどのような観点・基準で評価するかを取りまとめた表。 ⑧資格審査結果通知書の写し⑨提案書受理票詳しくは「Ⅰ.入札説明書」を参照のこと。 57第2章 評価項目一覧に係る内容の作成要領2.1 評価項目一覧の構成評価項目一覧の構成及び概要説明を以下表3に示す。 [表3 評価項目一覧の構成の説明]評価項目一覧における項番事項 概要説明0 遵守確認事項 「IPAシステム統合運用管理業務」を実施する上で遵守すべき事項。 これら事項に係る具体的内容の提案は求めず、全ての項目についてこれを遵守する旨を記述する。 1~4 提案要求事項 提案を要求する事項。 これら事項については、入札者が提出した提案書について、各提案要求項目の必須項目及び任意項目の区分け、得点配分の定義に従いその内容を評価する。 5 添付資料 入札者が作成した提案の詳細を説明するための資料。 これら自体は、直接評価されて点数が付与されることはない。 例:担当者略歴、会社としての実績、実施条件等2.2 遵守確認事項遵守確認事項における各項目の説明を以下に示す。 入札者は、別添「評価項目一覧の遵守確認事項」における「遵守確認」欄に必要事項を記載すること。 遵守確認事項の各項目の説明に関しては、以下表4を参照すること。 [表4 遵守確認事項上の各項目の説明]項目名 項目説明・記入要領 記入者大項目~小項目遵守確認事項の分類機構内容説明遵守すべき事項の内容機構遵守確認入札者は、遵守確認事項を実現・遵守可能である場合は○を、実現・遵守不可能な場合(実現・遵守の範囲等について限定、確認及び調整等が必要な場合等を含む)には×を記載する。 入札者2.3 提案要求事項提案要求事項における各項目の説明を以下に示す。 入札者は、別添「評価項目一覧の提案要求事項」における「提案書頁番号」欄に必要事項を記載すること。 提案要求事項の各項目の説明に関しては、以下表5を参照すること。 [表5 提案要求事項上の各項目の説明]項目名 項目説明・記入要領 記入者大項目~小項目提案書の目次(提案要求事項の分類)機構提案要求事項 入札者に提案を要求する内容 機構58評価区分必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は無い項目(任意)の区分を設定している。 各項目について、記述があった場合、その内容に応じて配点を行う。 機構得点配分基礎点及び各項目に対する最大加点機構提案書頁番号作成した提案書における該当頁番号を記載する。 該当する提案書の頁が存在しない場合には空欄とする。 評価者は各提案要求事項について、本欄に記載された頁のみを対象として採点を行う。 入札者2.4 添付資料添付資料における各項目の説明を以下表6に示す。 [表6 添付資料上の各項目の説明]項目名 項目説明・記入要領 記入者大項目~小項目提案書の目次(提案要求事項の分類)機構資料内容入札者が提案の詳細を説明するための資料機構提案の要否必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は無い項目(任意)の区分を設定している。 機構提案書頁番号作成した提案書における該当頁番号を記載する。 該当する提案書の頁が存在しない場合には空欄とする。 入札者59第3章 提案書の作成要領及び説明3.1 提案書の構成及び記載事項次表に、「Ⅴ.評価項目一覧」から[提案書の目次]の大項目を抜粋したもの、及び求められる提案要求事項の概要を示す。 提案書は、当該「提案書の目次」に従い、提案要求内容を十分に咀嚼した上で実現可能な内容を記述すること。 なお、目次及び要求事項の詳細は、「Ⅴ.評価項目一覧」を参照すること。 [提案書の目次]提案書目次項番大項目 提案要求事項の概要説明1 全体方針統合運用管理業務の必要性等、本調達の目的・目標の理解及びそれに基づく全体方針2業務要件の実現方策全体方針に基づく業務計画や業務要件実現の具体的な方法及び目的・目標を達成するための留意事項3セキュリティ要件の実現方策政府システムに必要な情報セキュリティ対策の理解及びそれに基づくセキュリティ要件の具体的な実現方法4プロジェクト管理計画実施体制、プロジェクト管理者を含む業務従事者のスキル、コミュニケーション計画、品質保証計画、環境対策5ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定又は行動計画の策定状況。 ※本項目を提案書に含める場合は、認定通知書等の写しを添付すること。 3.2 提案書様式① 提案書及び評価項目一覧はA4判カラーにて印刷し、特別に大きな図面等が必要な場合には、原則としてA3判にて提案書の中に折り込む。 ② 提案書については、電子媒体に保存された電子ファイルの提出を求める。 その際のファイル形式は、原則として、Microsoft Office形式又はPDF形式のいずれかとする(これに拠りがたい場合は、当機構まで申し出ること)。 記録媒体は、CD又はDVDとする。 3.3 留意事項① 提案書は50ページ以内(表紙を含む)とし、要点を整理し作成すること。 より具体的・客観的な詳細説明を行うため補足資料を提出する場合はこの限りではない。 ただし、提案要求事項を満たしているかどうかが提案書本文(補足資料は不可)により判断できることに留意する。 評価項目と関連づけられる内容は提案書本文に記載することとし、提案書本文に「補足資料○○参照」とだけ記載されたものは、具体的提案内容が記載されていないものと判断し、評価対象外とする。 ② 提案書を評価する者が特段の専門的な知識や商品に関する一切の知識を有しなくても評価が可能な提案書を作成する。 なお、必要に応じて、用語解説などを添付する。 その場合は提60案書の記載箇所との関連付けを明記すること。 (用語解説は補足資料扱いとしても可。)③ 提案に当たって、特定の製品を採用する場合は、当該製品を採用する理由を提案書中に記載するとともに、記載内容を証明及び補足するもの(製品紹介、パンフレット、比較表等)を添付する。 ④ 機構から連絡が取れるよう、提案書には連絡先(電話番号、FAX番号、及びメールアドレス)を明記する。 ⑤ 上記の提案書構成、様式及び留意事項に従った提案書ではないと機構が判断した場合は、提案書の評価を行わないことがある。 また、補足資料の提出や補足説明等を求める場合がある。 ⑥ 提案書、その他の書類は、本入札における総合評価落札方式(加算方式)の技術点評価にだけ使用する。 ⑦ 提案書は契約書に添付し、その提案遂行が担保されるため、実現可能な内容を提案すること。 第4章 添付資料の作成要領4.1 個人情報保護体制について【様式-A】を用いて作成してください。 「ご回答者連絡先」を記載し、設問に回答(はい、いいえのいずれかを ○ で囲みください。)の上、必要事項の追加記載をお願い致します(※余白を縦横に伸縮してご記載ください)。 なお、本様式は、個人情報の取扱いに関して御社が講じている保護措置について確認することを目的としております。 従いまして、設問は応募資格を定めているものではなく、回答の内容により直ちに失格となるということはありません。 4.2 実施体制及び担当者略歴Ⅲ.仕様書「8.セキュリティ対策要件」を満たした、次の情報を含めた体制に関する資料を作成してください。 ➢ 各業務従事者の略歴(氏名、所属、役職、学歴、職歴、業務経験、研修実績その他経歴、専門的知識その他の知見、母語及び外国語能力、国籍等)➢ 受託者の情報管理体制がわかる「情報管理体制図」、情報を取扱う者の氏名・住所・生年月日・所属部署・役職等がわかる「情報取扱者名簿」61Ⅴ.評価項目一覧「IPAシステム統合運用管理業務」評価項目一覧621.評価項目一覧-遵守確認事項-大項目 小項目 内容説明 遵守確認0 遵守確認事項0.1 納入物件調査実施報告書等は日本語で作成し、図表等は本文中に挿入すること(ただし、固有名詞や文献参照等に外国語表記を用いることは可能)。 0.2 業務の範囲Ⅲ.仕様書「7.業務要件」に記載している項目を一括して受託すること(部分についての提案は認めない)。 0.3 業務の実施方針等 Ⅲ.仕様書「6.業務の概要」に従い、業務を実施すること。 632.提案要求事項提案書の目次提案要求事項評価区分得点配分提案書頁番号提案書項番号 大項目 中項目小項目基礎点加点合計1 全体方針1.1 本調達への理解及びそれを踏まえた全体方針1.1.1本調達の目的・目標及び運用方針について理解しており、運用対象等スコープに認識の齟齬がないか。 (仕様書に記載した対象機器等の転記のみの場合は基礎点として認めない。)必須 5 - 52 業務要件の実現方策2.1 統合運用管理準備2.1.1全体方針に従って具体的な作業計画が示されているか。 (サポートデスク業務を含めて日々の運用業務をどのように行うかが網羅的に整理されていること。)必須 5 - 52.2 統合運用管理業務2.2.1 「Ⅲ仕様書」に定義された内容を理解したうえで、統合運用管理の業務要件実現のための具体的な管理方法が示されているか。 必須 5 -852.2.2 OLA 及び UC 設定の必要性を踏まえての有効なサービスレベルの設定及びサービスレベルの管理となっているか。 (各センター等利用者への説明責任を果たすに十分な管理を想定しているか。)必須 5 -2.2.3 運用業務について、仮想化基盤を含むシステム資源の構成管理等を行ううえで必要な効率化のための施策について、有効と判断できる具体的な内容が示されているか。 任意 - 152.2.4 サービスデスク業務、インシデント管理業務、リソース管理業務について、効率的かつ効果的な統合運用管理業務を実現するための提案が示されており、その提案内容に具体的な根拠(事例等)が付されているか。 任意 - 152.2.5 SIEM 運用、セキュリティ監視について、独立行政法人の特性を理解し、ベストプラクティスをふまえた適切な運用がなされると判断できる具体的な内容が示されているか。 任意 - 15642.2.6 認証・認可基盤サービスの運用について、クラウド環境およびオンプレミス環境の認証・認可基盤を効率的に運用する内容および技術支援の内容が含まれているか。 任意 - 152.2.7 クラウド環境の運用について、対応方針および監視内容の事例等が示されているか。 ログ疲れを防止する方法を、提案しており、実装が実現可能内容になっているか。 任意 - 153 セキュリティ要件の実現方策3.1 セキュリティ対策方針3.1.1本業務を実施するにあたり、どのようなセキュリティ対策を行うのか、方針が示されているか。 必須 5 -103.1.2「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群(令和7年度版)」を踏まえたセキュリティ対策を講じることが具体的に示されているか。 必須 5 -3.2 事業者環境のセキュリティ対策3.2.1「Ⅲ仕様書」に定義された「11.4 事業者環境のセキュリティ対策」の実施方法等について、具体的な内容が示されているか。 必須 5 - 53.3 セキュリティ要件の実施3.3.1「3.1 セキュリティ対策方針」、「3.2 事業者環境のセキュリティ対策」で示した内容を、本業務において適切に遂行・管理するための施策が示されているか。 必須 5 - 54 プロジェクト管理計画4.1 実施体制4.1.1本調達に関わるプロジェクトメンバー(原則全て)、の要員数(事業を遂行可能な人数が確保されていること)、各自の役割、責任は明記されているか。 必須 5 -854.1.2プロジェクトメンバーは、IPAと同等規模以上の独立行政法人の統合運用管理業務を実施し た 経 験 が あ る か 。 プロジェクト経験については、成功したプロジェクトのみが記述されているか。 また、その際にプロジェクトの成功を証明する資料が添付されているか。 任意 - 204.1.3プロジェクトメンバーは、本調達における管理対象のシステムと同種、同等規模のシステムの統合運用管理業務を実施した経験や当機構が保有する機器に合致した技術に係る任意 - 2065専門的な知識を保有しているか。 それら経験については、成功したプロジェクトのみが記述されているか。 また、その際にプロジェクトの成功を証明する資料が添付されているか。 4.1.4本調達に従事する担当者について、本調達への関与率が示されており、高い技術力を保有する担当者の関与率が高い割合になっていること。 なお関与率は、原則、日中勤務する全ての担当者について記載があること。 任意 - 204.1.5問題等が発生し、夜間・休日に限らず緊急対応が必要となった場合に速やかに体制を構築し、問題解決にあたることが可能な知識と能力(リスク評価の理解、切り分けを行うための多角的な知識と運用技術、独立行政法人の業務やガバナンスの理解)を有する人員配備がなされているか。 任意 - 204.2 事業の実施体制4.2.1仕様書に示す「9 事業の実施体制」の要件を全て満たしていることが具体的に示されているか。 必須 5 - 54.3 コミュニケーション計画4.3.1ステークホルダーと円滑なコミュニケーションが図れるよう、コミュニケーションルートや具体的なコミュニケーションの方法が示されているか。 それらはリスクを勘案した内容となっているか。 必須 5 - 54.4 品質保証計画4.4.1統合運用管理業務及び業務において作成する各種報告書類等の品質を確保するため、品質評価計画の立案、検証及び品質改善策の検討や改善策の実行を支援する基準やルールを整備することが明記されているか。 必須 5 - 55 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標665.1 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標5.1.1企業として、以下のいずれかに該当するワーク・ライフ・バランスの取組を推進しているか。 ①女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業、プラチナえるぼし認定企業)②次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)③青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定企業)任意 - 15 15合計 60 170 2303. 添付資料提案書の目次大項目 小項目資料内容 提案の要否 頁番号6 添付資料6.1 個人情報保護体制について・「Ⅳ.入札資料作成要領及び評価手順 【様式-A】」を用いて作成した資料必須6.2 実施体制及び担当者略歴・入札者の概要が分かる資料 任意・本業務履行のためも体制図 必須・各業務従事者の略歴(氏名、所属、役職、学歴、職歴、業務経験、研修実績その他経歴、専門的知識その他の知見、母語及び外国語能力、国籍等)必須・受託者の情報管理体制がわかる「情報管理体制図」、情報を取扱う者の氏名・住所・生年月日・所属部署・役職等がわかる「情報取扱者名簿」・情報管理に対する社内規則等(社内規則がない場合は代わりとなるもの。)必須6.3 会社としての実績 ・本業務の類似案件実績 必須67・本業務に有用な領域での資格、実績等 必須・ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定通知書等の写し任意6.4 その他・その他提案内容を補足する説明、業務実施における前提条件等任意68Ⅵ.評価手順書「IPAシステム統合運用管理業務」評価手順書(加算方式)69本書は、「IPAシステム統合運用管理業務」に係る評価手順を取りまとめたものである。 落札方式、評価の手続き及び加点方法等を以下に示す。 第1章 落札方式及び得点配分1.1 落札方式次の要件を共に満たしている者のうち、「1.2 総合評価点の計算」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。 ① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 ② 「Ⅴ.評価項目一覧」の「評価区分」が[必須]の項目を全て満たしていること。 1.2 総合評価点の計算総合評価点 = 技術点 + 価格点技術点 = 基礎点 + 加点価格点 = 価格点の配分 × ( 1 - 入札価格 ÷ 予定価格)※小数点第2位以下切捨て1.3 得点配分技術点に関し、必須及び任意項目の配分を230点、価格点の配分を115点とする。 技術点 230点価格点 115点第2章 評価の手続き2.1 一次評価一次評価として、「Ⅴ.評価項目一覧」の各事項について、次の要件を全て満たしているか審査を行う。 一次評価で合格した提案書について、次の「2.2 二次評価」を行う。 ① 「1.遵守確認事項」の「遵守確認」欄に全て「○」が記入されていること。 ② 「2.提案要求事項」の「提案書頁番号」欄に、提案書の頁番号が記入されていること。 ③ 「3.添付資料」の提案が必須となっている資料の「提案書頁番号」欄に頁番号が記入されていること。 2.2 二次評価上記「2.1 一次評価」で合格した提案書に対し、次の「第3章 評価項目の加点方法」に基づき技術評価を行う。 なお、ヒアリングを実施した場合には、ヒアリングにより得られた評価を加味するものとする。 評価に当たっては、複数の審査員の合議によって各項目を評価し、評価に応じた得点の合計をもって技術点とする。 2.3 総合評価点の算出以下の技術点と価格点を合計し、総合評価点を算出する。 ①「2.2 二次評価」により算定した技術点②「1.2 総合評価点の計算」で定めた計算式により算定した価格点第3章 評価項目の加点方法703.1 評価項目得点構成評価項目(提案要求事項)毎の得点については、評価区分に応じて、必須項目は基礎点、任意項目は加点として付与する。 なお、評価項目毎の基礎点、加点の得点配分は「Ⅴ.評価項目一覧」の「2.評価項目一覧」を参照すること。 3.2 基礎点評価提案内容が、必須項目を満たしている場合に基礎点を付与し、そうでない場合は0点とする。 従って、一つでも必須項目を満たしていないと評価(0点)した場合は、その入札者を不合格とし、価格点の評価は行わない。 3.3 加点評価任意項目について、提案内容に応じて下表の評価基準に基づき加点を付与する。 評価ランク評価基準 項目別得点S 通常の想定を超える卓越した提案内容である。 20 15A 通常想定される提案としては最適な内容である。 16 12B 概ね妥当な提案内容である。 8 6C内容が不十分である。 または該当する提案に記載がない。 0 0ただし、「5 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標」については、下表の評価基準に基づき加点を付与する。 複数の認定等が該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を付与する。 認定等の区分 項目別得点女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)プラチナえるぼし(※1) 15えるぼし3段階目(※2)8えるぼし2段階目(※2)7えるぼし1段階目(※2)4行動計画策定(※3)2次世代法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)等プラチナくるみん(※4) 15くるみん(令和7年4月1日以後の基準)(※5)8くるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)(※6)7トライくるみん(令和7年4月1日以後の基準)(※7)7くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)(※8)6トライくるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)(※9)5くるみん(平成29年3月31日までの基準)(※10)4行動計画(令和7年4月1日以後の基準)(※3、※11)271若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業) 8※1 女性活躍推進法第12条の規定に基づく認定※2 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 ※3 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 ※4 次世代法第15条の2の規定に基づく認定※5 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第146号。以下「令和6年改正省令」という。)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。 )第4条第1項第1号及び第2号に掲げる基準による認定※6 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号に掲げる基準による認定(ただし、※8及び※10の認定を除く。)※7 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号に掲げる基準による認定※8 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条に掲げる基準による認定(ただし、※10の認定を除く。)※9 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号に掲げる基準による認定※10 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号。以下「平成29年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29年改正省令附則第2条第3項に掲げる基準による認定※11 次世代法第12条の規定に基づく一般事業主行動計画のうち、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42号)による改正後の次世代法第12条第5項の規定に基づき令和7年4月1日以後に策定又は変更を行ったもの72Ⅶ.その他関係資料独立行政法人情報処理推進機構入札心得(趣 旨)第 1 条 独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)の契約に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない事項は、関係法令、機構会計規程及び入札説明書に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。 (仕様書等)第2条 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読のうえ入札しなければならない。 2 入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 3 入札者は、入札後、第1項の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 (入札保証金及び契約保証金)第3条 入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。 (入札の方法)第4条 入札者は、別紙様式による入札書を直接又は郵便等で提出しなければならない。 (入札書の記載)第 5条 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (直接入札)第 6 条 直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、予め指定された時刻までに契約担当職員等に提出しなければならない。 この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。 2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。 (郵便等入札)第 7 条 郵便等入札を行う場合には、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名、宛先、及び入札件名を表記し、予め指定された時刻までに到着するように契約担当職員等あて書留で提出しなければならない。 この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。 2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を同封しなければならない。 (代理人の制限)第8条 入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の代理をすることができない。 2 入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号、以下「予決令」という。)第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することが出来ない期間は入札代理人とすることができない。 (条件付きの入札)第9条 予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行ったものは、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。 この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。 73(入札の取り止め等)第 10 条 入札参加者が連合又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。 (入札の無効)第11条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 (1) 競争に参加する資格を有しない者による入札(2) 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札(3) 委任状を持参しない代理人による入札(4) 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札(5) 金額を訂正した入札(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(7) 明らかに連合によると認められる入札(8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札(9) 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当職員等の審査の結果採用されなかった入札(10) 入札書受領期限までに到着しない入札(11) 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札(12) その他入札に関する条件に違反した入札(開 札)第 12 条 開札には、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。 ただし、入札者又は代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせて行うものとする。 (調査基準価格、低入札価格調査制度)第13条 工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について機構会計規程細則第26条の 3 第 1 項に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。 (1) 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに3分の2から10分の8.5の範囲で契約担当職員等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(2) 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額2 調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当職員等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。 3 低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事等の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。 (落札者の決定)第 14 条 一般競争入札最低価格落札方式(以下「最低価格落札方式」という。)にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値(以下「総合評価点」という。)が最も高かった者を落札者とする。 2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。 3 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、次の各号に定める者を落札者とすることがある。 74(1) 最低価格落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者(2) 総合評価落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、総合評価点が最も高かった者(再度入札)第 15 条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。 なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。 2 前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。 (同価格又は同総合評価点の入札者が二者以上ある場合の落札者の決定)第 16 条 落札となるべき同価格又は同総合評価点の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当該入札をした者又は第12条ただし書きにおいて立ち会いをした者にくじを引かせて落札者を決定する。 2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (契約書の提出)第 17 条 落札者は、契約担当職員等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から 5 日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。 )に契約担当職員等に提出しなければならない。 ただし、契約担当職員等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。 2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。 (入札書に使用する言語及び通貨)第18条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。 (落札決定の取消し)第 19 条 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。 以上75(別記)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記の「契約の相手方として不適当な者」のいずれにも該当しません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1. 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。 76【様式-A】個人情報保護体制について本様式は、個人情報の取扱いに関して御社が講じている保護措置について確認することを目的としております。 お手数ですが、最初に「ご回答者連絡先」を記載し、以下の設問に回答(はい、いいえのいずれかを〇で囲みください。)の上、必要事項の追加記載をお願い致します。 余白を縦横に伸縮してご記載ください。 ご回答者連絡先組織名部署名氏名連絡先電話番号メールアドレスQ1.個人情報保護に係るプライバシーポリシー・規程・マニュアルはございますか。 【 は い ・ いいえ 】「は い」を○で囲んだ方は、以下の事項を記載してください。 以下に名称、作成年月日、作成の参考にした業界ガイドライン(名称・作成機関名)を記載してください。 【個人情報保護に関するプライバシーポリシー・規程・マニュアル】Q2.個人情報保護に係る組織内体制はありますか。 【 は い ・ いいえ 】「は い」を○で囲んだ方は、以下の事項を記載してください。 以下に担当部門、役職名、役割、担当業務範囲を記載してください。 【個人情報保護に係る組織内体制】77Q3.個人情報を取扱う従事者(派遣職員、アルバイトを含む)への教育・研修を実施しておりますか。 【 は い ・ いいえ 】「は い」を○で囲んだ方は、以下の事項を記載してください。 以下に実施部門、開催時期・年間回数、対象者、使用テキストを記載してください。 【個人情報保護に係る従事者への教育・研修体制】Q4.個人情報保護に係る監査規程はありますか。 【 は い ・ いいえ 】「は い」を○で囲んだ方は、以下の事項を記載してください。 以下に監査規程(名称、制定年月日)を記載してください。 また、すでに監査の実績がある場合は、直近の監査実施日を記載してください。 【個人情報保護に係る監査規程・直近の監査実施日】Q5.情報処理システムの安全対策はありますか。 【 は い ・ いいえ 】「は い」を○で囲んだ方は、以下の事項を記載してください。 【情報処理システムの安全対策】「いいえ」と回答した設問に対して、このたびのIPAからの個人情報を取扱う業務を実施する上でご検討されている保護措置の案があれば以下にご記載ください。 形式は自由です。 余白を縦横に伸縮してご記載ください。 【今回の個人情報を取扱う業務でご検討されている保護措置案】Q6.認定団体からプライバシーマークを付与されておりますか。 【 は い ・ いいえ 】「は い」を○で囲んだ方は、以下の事項を記載(上書き)してください。 認定番号:○○○○○○○有効期間:○○○○年○○月○○日 ~ ○○○○年○○月○○日78(様 式 1)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 デジタル改革推進部インフラサービスグループ 担当者殿質問書「IPAシステム統合運用管理業務」に関する質問書を提出します。 法人名所属部署名担当者名電話番号E-mail<質問箇所について>資料名 例) ○○書ページ 例) P○項目名 例) ○○概要質問内容備考1.質問は、本様式1 枚につき1 問とし、簡潔にまとめて記載すること。 2.質問及び回答は、IPAのホームページに公表する。 (電話等による個別回答はしない。)また、質問者自身の既得情報(特殊な技術、ノウハウ等)、個人情報に関する内容については、公表しない。 質問書枚数枚中枚目79(様 式 2)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名 印(又は代理人)委 任 状私は、下記の者を代理人と定め、「IPA システム統合運用管理業務」の入札に関する一切の権限を委任します。 代 理 人(又は復代理人)所 在 地所属・役職名氏 名使用印鑑80(様 式 3)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名 印(又は代理人、復代理人氏名) 印入 札 書入札金額 ¥ (税抜)(※ 下記件名に係る費用の総価を記載すること)件 名 「IPAシステム統合運用管理業務」契約条項の内容及び貴機構入札心得を承知の上入札いたします。 81(様 式 3-2)年 月 日入札内訳書独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕 殿住所法人名代表者名 印件名:IPAシステム統合運用管理業務項目 数量 単位 単価(円)※税抜総額(円)※税抜、1円未満切捨第1回2026年度下期分(契約締結日~2027年3月)1 式第2回2027年度上期分(2027年4月~2027年9月)1 式第3回2027年度下期分(2027年10月~2028年3月)1 式合計(税抜)(入札金額)(※)※同欄に算出された金額を入札書に記載すること。 82(様 式 4)提案書受理票(控)提案書受理番号件名:「IPAシステム統合運用管理業務」【入札者記載欄】提出年月日: 年 月 日法 人 名:所 在 地: 〒担 当 者: 所属・役職名氏名TEL FAXE-Mail【IPA担当者使用欄】No. 提出書類 部数 有無 No. 提出書類 部数 有無① 委任状(委任する場合) 1通② 入札書(封緘) 1通③ 提案書(別紙を含む) 5部④ 添付資料(2種類) 各1部⑤ 補足資料(任意) 5部 ⑥ 評価項目一覧 5部⑦資格審査結果通知書の写し1通⑧電子媒体(③、④、⑤、⑥が Office ファイル形式またはPDFファイル形式で格納されたDVD-R等)1式⑨ 提案書受理票 (本紙)切り取り提案書受理番号:件名「IPAシステム統合運用管理業務」年 月 日法人名(入札者が記載):担当者名(入札者が記載): 殿貴殿から提出された標記提案書を受理しました。 独立行政法人情報処理推進機構経営企画センターデジタル改革推進部インフラサービスグループ担当者名: ㊞83(様 式 5)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕 殿所在地商号又は名称代表者氏名 印データ受領に係る誓約書2026年6月29日公告の入札案件「IPAシステム統合運用管理業務」への参加にあたり、下記資料の貸与を希望します。 つきましては、受領しました資料に関し、以下のことを誓約いたします。 1. 提案書作成担当者以外の者への開示、漏えい等を行いません。 2. 本入札の提案書作成作業にのみ使用し、作業終了後は責任をもって返却いたします。 コピーした場合には、破棄いたします。 記「IPAシステム統合運用管理業務に係る製品等の情報」一式以上84(参 考)予算決算及び会計令【抜粋】(一般競争に参加させることができない者)第 70 条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者(一般競争に参加させないことができる者)第 71 条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。

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東京都の役務の入札公告

案件名公告日
国立劇場公演記録映像DVCAMテープのデータ変換作業2026/07/06
令和8年度首都圏等航空写真撮影業務 (令和8年7月7日)2026/07/06
令和9~10年度日本語能力試験電算処理関連業務一式2026/07/06
令和8年度「スポーツの日」中央記念行事(特別編)に関する企画・運営・管理業務2026/07/06
福利厚生等事務代行業務2026/07/06
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