引佐地区有害鳥獣捕獲等委託事業【R7明許】
林野庁関東森林管理局天竜森林管理署の入札公告「引佐地区有害鳥獣捕獲等委託事業【R7明許】」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は静岡県浜松市です。 公告日は2026/06/29です。
26日前に公告
- 発注機関
- 林野庁関東森林管理局天竜森林管理署
- 所在地
- 静岡県 浜松市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/06/29
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
農林水産省天竜森林管理署による引佐地区有害鳥獣捕獲等委託事業の入札
令和8年度・委託事業・一般競争入札(政府調達対象外)
【入札の概要】
- ・発注者:農林水産省天竜森林管理署
- ・仕様:足くくりわなによるシカ捕獲(1,592.65ha)を静岡県浜松市浜名区引佐町で実施
- ・入札方式:一般競争入札(電子調達システム又は紙入札)
- ・納入期限:令和9年2月26日まで(履行期間)
- ・納入場所:静岡県浜松市浜名区引佐町東久留女木 観音山国有林155い1林小班外
- ・入札期限:令和8年7月14日 午後4時(提出期限)、令和8年7月17日(開札)
- ・問い合わせ先:農林水産省天竜森林管理署 契約担当官(053-523-XXXX)
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務の提供等
- ・細目:その他の役務
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:全省庁統一資格(東海・北陸エリア)
- ・地域要件:記載なし
- ・その他の重要条件
- 法人又は複数法人の連合体であること
- 予決令第70条・第71条に該当しないこと
- 指名停止措置を受けていないこと
- 暴力団排除要請対象者でないこと
- 事業管理責任者・捕獲従事者・作業従事者の配置要件を満たすこと
- 事業管理責任者は3年以内に安全管理講習・技能知識講習を修了、狩猟免許所有、救急救命講習受講、同種実績を有すること
- 捕獲従事者は3年以内に同講習を修了、狩猟免許所有、救急救命講習受講が必要
- 損害賠償保険(銃1億円以上・わな3千万円以上)及び従事者傷害保険(1千万円以上)への加入
- 社会保険等への加入
- 同種捕獲方法の実績を有すること
- 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(林業)」に沿った安全対策の実施
公告全文を表示
引佐地区有害鳥獣捕獲等委託事業【R7明許】
令和8年6月30日分任支出負担行為担当官天竜森林管理署長 吉松 重記 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 861KB) 2.配布資料等(1)入札説明書(PDF : 965KB) (2)契約書(案)(PDF : 315KB) (3)共通仕様書(PDF : 15,088KB) (4)特記仕様書(PDF : 643KB) (5)事業箇所位置図(PDF : 28,128KB) (6)競争参加資格確認申請書様式(様式資1~5)(PDF : 1,118KB) (7)競争参加資格確認申請書様式(様式資6)(PDF : 252KB) (8)(参考資料1)契約締結後における提出様式(様式1~21)(PDF : 827KB) (9)(参考資料2)安全管理規程(作成例)(PDF : 3,024KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。
入札公告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和8年6月30日分任支出負担行為担当官天竜森林管理署長 吉松 重記1.事業概要(1)事業名 引佐地区有害鳥獣捕獲等委託事業【R7明許】(2)事業内容 足くくりわなによるシカ捕獲 1,592.65ha(3)事業場所 静岡県浜松市浜名区引佐町東久留女木 観音山国有林155い1林小班外(4)履行期間 契約締結の日の翌日から令和9年2月26日まで2.入札の方法(1)本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。3.競争入札参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。(1)法人又は複数の法人の連合体であること。(2)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。また、予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等(その他)」において、「東海・北陸」の競争参加資格を有する者であること。(4)複数の法人の連合体として入札に参加する場合は、当該連合体の構成員の全てが全省庁統一資格を有するとともに、構成員の全てが署名、押印した代表者選出届を添えて4(2)の申請を行い、これらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体法人として入札を行わないこと。(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和2年3月 31 日)9(2)に規定する手続をした者を除く。)でないこと。(6)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「物品の製造契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成 10 年1月 14 日付け9林野政第 890 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(7)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが連合体の代表者以外の構成員である場合を除く)。① 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(8)農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成 19 年 12 月7日付け 19 経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(9)本事業の実行体制本事業の安全管理体制を確保するため、事業管理責任者1名を選任し、捕獲従事者及び作業従事者を業務量に応じて必要人数配置すること。なお、配置予定の事業管理責任者、捕獲従事者及び作業従事者は、常勤・非常勤を問わず、受託者が直接雇用する者であること。① 事業管理責任者事業管理責任者は、本事業を適切に実施するため、安全管理体制の確保、捕獲従事者及び作業従事者への研修等を実施する責任者であり、事業全体を統括、監督する権限を有する者を指し、以下の要件を満たしていること。(ア)入札日から遡って 3 年以内に環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習を修了した者、または同等の講習を修了した者であること。(イ)捕獲手法に応じた狩猟免許を有していること。(ウ)「心肺蘇生」「外傷の応急手当」「搬送法」を含む救急救命講習を受講しており、入札日当日までその効力を有していること。また、有効期限に定めが無い場合は入札日から遡って3年以内に受講していること。(エ)本事業と同様の捕獲事業に従事した実績を有すること。② 捕獲従事者捕獲従事者は、鳥獣の捕獲等に従事する者を指し、配置予定の以下の要件を満たしていること。(ア)事業計画書提出日から遡って 3 年以内に環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習を修了した者、又は同等の講習を修了した者であること。(イ)捕獲手法に応じた狩猟免許を有していること。(ウ)「心肺蘇生」「外傷の応急手当」「搬送法」を含む救急救命講習を受講しており、事業計画書提出日までその効力を有していること。また、有効期限に定めが無い場合は事業計画書提出日から遡って3年以内に受講していること。③ 作業従事者作業従事者は、車両の運転、記録、連絡、わなの見回り、給餌、捕獲個体の運搬等、鳥獣の捕獲等に付随する補助作業及び事務作業に従事する者を指す。(10)損害賠償保険及び従事者傷害保険への加入本事業に従事する者は損害賠償保険及び従事者傷害保険へ加入していること。① 損害賠償保険銃による捕獲の場合は1億円以上、わなによる捕獲の場合は3千万円以上とする。② 従事者傷害保険死亡保険金1千万円以上とする。
(11)以下に定める社会保険等への加入① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(12)法人として当該事業と同様の捕獲方法による実績を有すること。(13)上記に定める免許や資格、保険は事業計画書提出日と定めがない限り入札日当日にその効力を有していること。(14)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載(農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(林業・木材産業):林野庁)4.競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、上記3に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入札説明書に示す様式により申請書及び確認資料を作成し、次に掲げるところに従い提出の上、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2)提出方法① 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。② 紙入札方式により参加する場合5(1)の場所に持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る)すること。(3)提出期間① 電子調達システムにより参加する場合令和8年7月1日午前9時00分から令和8年7月14日午後4時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)② 紙入札方式により参加する場合令和8年7月1日午前9時00分から令和8年7月14日午後4時00分まで(ただし、閉庁期間を除く。なお、郵送の場合は期限内必着とする。)(4)(3)に規定する期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加することができない。なお、競争参加資格の確認は、申請書及び確認資料の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については、令和8年7月17日までに通知する(電子入札システムで参加する場合は、電子調達システムにより、紙入札方式で参加する場合は、郵送により通知する。)。参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。5.契約条項を示す場所、入札説明資料の配布及び期間(1)契約条項を示す場所及び入札・契約に関する問合せ先〒434-0012静岡県浜松市浜名区中瀬2663-1天竜森林管理署 総務グループ電話:050-3160-5670(2)入札説明資料の配付又は閲覧の期間及び場所① 期間:令和8年6月30日から令和8年8月4日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)② 場所:(1)に同じ(3)入札説明書に対する質問の受付期間及び場所① 入札説明書に質問がある場合は、任意の様式による質問書を持参又は郵送で提出すること。
(5)落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(6)契約書作成の要否要(7)概算払概算払は行わない。(8)前金払前金払は行わない。(9)関連情報を入手するための照会窓口5(1)に同じ。(10)電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(11)電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、発注者において紙入札方式に変更する場合がある。その場合は電子調達システム又は電話にて連絡する。(12)詳細は入札説明資料による。8.配付資料等(例)(1)入札説明書(2)契約書(案)(3)共通仕様書(4)特記仕様書(貸与品・購入品一覧を含む)(5)実施箇所位置図(6)競争参加資格確認申請書様式(様式資1~5)(7)競争参加資格確認申請書様式(様式資6)(8)(参考資料1)契約締結後における提出様式(様式1~21)(9)(参考資料2)安全管理規則例お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当森林管理局のホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/koukihoji/index.html)をご覧ください。
入札説明書引佐地区有害鳥獣捕獲等委託事業【R7明許】に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.公告日:令和8年6月30日2.契約担当官等(1)入札執行官分任支出負担行為担当官 天竜森林管理署長 吉松 重記(2)契約担当官分任支出負担行為担当官 天竜森林管理署長 吉松 重記3.事業の概要(1)事業名 引佐地区有害鳥獣捕獲等委託事業【R7明許】(2)事業内容 足くくりわなによるシカ捕獲 1,592.65ha(3)事業場所 静岡県浜松市浜名区引佐町東久留女木 観音山国有林155い1林小班外(4)履行期間 契約締結の日の翌日から令和9年2月26日まで4.入札の方法本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。5.競争入札参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。(1)法人又は複数の法人の連合体であること。(2)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。また、予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等(その他)」において、「東海・北陸」の競争参加資格を有する者であること。(4)複数の法人の連合体として入札に参加する場合は、当該連合体の構成員の全てが全省庁統一資格を有するとともに、構成員の全てが署名、押印した代表者選出届を添えて6(2)の申請を行い、これらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体法人として入札を行わないこと。(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和2年3月 31 日)9(2)に規定する手続をした者を除く。)でないこと。(6)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「物品の製造契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成 10 年1月 14 日付け9林野政第 890 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(7)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが連合体の代表者以外の構成員である場合を除く)。① 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(8)農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成 19 年 12 月7日付け 19 経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(9)本事業の実行体制本事業の安全管理体制を確保するため、事業管理責任者1名を選任し、捕獲従事者及び作業従事者を業務量に応じて必要人数配置すること。なお、配置予定の事業管理責任者、捕獲従事者及び作業従事者は、常勤・非常勤を問わず、受託者が直接雇用する者であること。① 事業管理責任者事業管理責任者は、本事業を適切に実施するため、安全管理体制の確保、捕獲従事者及び作業従事者への研修等を実施する責任者であり、事業全体を統括、監督する権限を有する者を指し、下記の要件を満たしていること。(ア)入札日から遡って 3 年以内に環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習を修了した者、又は同等の講習を修了した者であること(イ)捕獲手法に応じた狩猟免許を有していること。(ウ)「心肺蘇生」「外傷の応急手当」「搬送法」を含む救急救命講習を受講しており、入札日当日までその効力を有していること。また、有効期限に定めが無い場合は入札日から遡って3年以内に受講していること。(エ)本事業と同様の捕獲事業に従事した実績を有すること。② 捕獲従事者捕獲従事者は、鳥獣の捕獲等に従事する者を指し、配置予定の以下の要件を満たしていること。(ア)事業計画書提出日から遡って 3 年以内に環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習を修了した者、又は同等の講習を修了した者であること。(イ)捕獲手法に応じた狩猟免許を有していること。(ウ)「心肺蘇生」「外傷の応急手当」「搬送法」を含む救急救命講習を受講しており、事業計画書提出日までその効力を有していること。また、有効期限に定めが無い場合は入札日から遡って3年以内に受講していること。③ 作業従事者作業従事者は、車両の運転、記録、連絡、わなの見回り、給餌、捕獲個体の運搬等、鳥獣の捕獲等に付随する補助作業及び事務作業に従事する者を指す。(10)損害賠償保険及び従事者傷害保険への加入本事業に従事する者は事業計画提出日までに損害賠償保険及び従事者傷害保険へ加入していること。① 損害賠償保険銃による捕獲の場合は1億円以上、わなによる捕獲の場合は3千万円以上とする。② 従事者傷害保険死亡保険金1千万円以上とする。(11)以下に定める社会保険等への加入① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(12)法人として当該事業と同様の捕獲方法による実績を有すること。
(13)上記に定める免許や資格、保険は事業計画書提出日と定めがない限り入札日当日にその効力を有していること。(14)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載(https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)6.競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、5に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び確認資料を提出し、分任支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。また、5(3)に掲げる全省庁統一の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び確認資料を提出することができる。この場合において、5(1)から(2)及び(5)から(12)までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において5(3)及び(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札締め切りの時までに5(3)及び(4)に掲げる事項を満たしていることを分任支出負担行為担当官等に示さなければならない。なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。さらに5(9)及び(10)に掲げる事項を証明する資料については、事業計画書と併せ、監督職員に改めて提出し、承諾を受けること。(2)提出方法① 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。② 紙入札方式により参加する場合以下の場所に持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る)すること受付場所:〒434-0012静岡県浜松市浜名区中瀬2663-1天竜森林管理署 総務グループ電話:050-3160-5670(3)提出期間① 電子調達システムにより参加する場合令和8年7月1日午前9時00分から令和8年7月14日午後4時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)② 紙入札方式により参加する場合令和8年7月1日午前9時00分から令和8年7月14日午後4時00分まで(ただし、閉庁期間を除く。なお、郵送の場合は期限内必着とする。)(4)(3)の期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は分任支出負担行為担当官が競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加することができない。なお、競争参加資格の確認は、申請書及び確認資料の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については、令和8年7月17日までに通知する(電子入札システムで参加する場合は、電子調達システムにより、紙入札方式で参加する場合は、郵送により通知する。)。参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。(5)競争参加確認申請書は次に従い作成し、必要な書類を添えて提出すること。① 確認申請書(別紙様式資1)② 全省庁統一資格の資格確認申請書の写しを提出すること。③ 法人としての捕獲事業の実績法人としての捕獲事業の実績は、別紙様式資2に記載すること。実績として記載した捕獲事業等の契約書等、事業内容が確認できる書類の写しを添付すること。④ 事業管理責任者の資格等事業管理責任者が本事業と同様の捕獲事業に従事した実績及び必要な資格等は、別紙様式資3に記載すること。なお、実績として記載した捕獲事業の内容が確認できる書類、資格及び免許等については写しを添付すること。⑤ 捕獲従事者及び作業従事者捕獲従事者に必要な資格等は、別紙様式資4に記載する。資格、免許等については写しを添付すること。なお、捕獲従事者及び作業従事者を直接雇用していることを証明する資料を添付すること。⑥ 損害賠償保険等(損害賠償保険・従事者傷害保険)及び社会保険等(健康保険・年金保険・雇用保険)の加入状況配置予定者の損害賠償保険等及び社会保険等の加入状況は別紙様式資5に記載し、その加入状況を証明する資料を添付すること。なお、証明書類において被保険者等の記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したものを添付すること。⑦ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況当該個別規範に沿った作業安全対策の取組状況について、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート」(別紙様式7)に記入すること。また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」を必要に応じて参照のこと。なお、過去 1 年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その写しの提出をもって、これに代えることができる。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載(https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)(6)申請書等及び確認資料作成のための説明会申請書等及び確認資料作成のための説明会については実施しない。(7)競争参加資格の確認を行った日の翌日から開札の時まで期間に、競争参加資格があると認めた者が指名停止を受けた場合、当該者は競争参加資格がないものとする。(8)競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングについては実施しない。(9)その他① 申請書等及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書等及び確認資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書及び確認資料は、返却しない。④ 提出期限以降における申請書及び確認資料の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の事業管理責任者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りではない。
7. 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。ア 提出期限:令和8年7月29日午後4時。(土曜日、日曜日及び祝日の行政機関の休日及び正午から午後 1 時までを除く。)なお、郵送の場合は、書留郵便により提出期限最終日までに到着したもののみ有効とする。イ 提出場所: 6(2)②の受付場所と同じ。ウ 提出方法: 書面の持参又は郵送による。電送等によるものは受け付けない。(2) 支出負担行為担当官等は、説明を求められたときは、令和8年8月4日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。8.契約条項を示す場所、入札説明資料の配布及び期間(1)入札説明資料の配付又は閲覧の期間及び場所① 期間:令和8年6月30日から令和8年8月4日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)② 場所: 6(2)②に同じ(2)入札説明書に対する質問の受付期間及び場所① 入札説明書に質問がある場合は、任意の様式による質問書を持参又は郵送で提出すること。
なお、電話や電子による質問は受け付けない。② 期間:令和8年7月1日から令和8年7月29日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)③ 場所:6(2)②に同じ(3)質問に対する回答書の閲覧期間及び場所① 期間:令和8年7月30日から令和8年8月4日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)② 場所:6(2)②に同じなお、天竜森林管理署ホームページから「公売・入札情報(天竜)>入札説明書等に対する質問書及び回答」 (http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/tenryu/koubai/situmon.html)にて閲覧することもできる。(4)現場説明現場説明は行わない。9.入札及び開札の日時、場所(1)入札執行の場所天竜森林管理署 1階 入札室(2)入札の日時等① 電子調達システムにより参加する場合令和8年7月31日午前9時00分から令和8年8月5日午後2時00分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。② 紙入札方式により参加する場合令和 8 年 8 月 5 日午後1時 55 分までに(1)の場所に入札書及び身分が証明できる書類を持参し、令和8年8月5日午後2時00分までに入札すること。また、代理人が入札する場合は、委任状を持参すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記6(2)の受付場所に書留郵便又は配達証明郵便で、令和8年8月4日午後4時00分までに到着したものに限るものとし、入札書の日付は令和8年8月5日とする。ただし、開札の結果不落となった場合には、直ちに再度の入札を行うので、郵便入札する際には、再度の入札に参加できないことをあらかじめ了解の上、入札を行うこと。(3)開札の日時等① 令和8年8月5日午後2時05分② 開札は、競争参加者又はその代理人が立ち会い、行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。10.入札方法等(1)紙入札方式による参加の場合は、入札書を封筒に入れて封緘の上、商号又は名称並びに住所、あて名を記載し「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と記載する。また、郵送により提出する場合は二重封筒とし入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒には直接に提出する場合と同様に商号等を記載し、外封筒には「8月5日開札(引佐地区有害鳥獣捕獲等委託事業【R7明許】)の入札書在中」と朱書して提出すること。電送による提出は認めない。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)個々の入札物件の第1回目の入札に際し、入札書とともに事業費内訳書を提出すること。事業費内訳書の様式は自由であるが、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものとする。(4)入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙1)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。(5)電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(6)電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、発注者において紙入札方式に変更する場合がある。その場合は電子調達システム又は電話にて連絡する。11.入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金:免除(2)契約保証金:免除12.入札の辞退(1)入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2)入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。① 入札執行前にあっては、入札辞退届を分任契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。② 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札担当職員に直接提出して行う。13.入札の無効(1)本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書又は確認資料等に虚偽の記載をした者が行った入札及び関東森林管理局署等入札心得に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。なお、支出負担行為担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において5に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。(2)別紙1の暴力団排除に関する宣誓事項について、入札したときに宣誓したものとし、虚偽またはこれに反する行為が認められた入札は無効とする。14.落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。15.契約書の作成等(1)競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内に別途示す契約書(案)により、契約書を取りかわすものとする。(2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、分任支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3)(2)の場合において分任支出負担行為担当官が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4)分任支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。(5)概算払概算払は行わない。(6)前金払前金払は行わない。16.関連情報を入手するための照会窓口6(2)②に同じ17.その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)申請書等及び確認資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3)落札者は、6(1)の確認資料に記載した配置予定の事業管理責任者及び従事者を当該事業に配置すること。(4)入札公告に係る発注案件の事業に適用される関東森林管理局署等入札心得については、6(2)②において受領すること。
なお、関東森林管理局ホームページの、「各種約款等」(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html)からダウンロードすることもできる。(5)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。別紙1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴署の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1.契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2.契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて分任契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
引佐地区有害鳥獣捕獲等委託事業【R7明許】特記仕様書本特記仕様書は、「国有林野における有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る共通仕様書」を補足し、本事業における固有の技術的要求、特別な事項を定めたものである。1 事業の目的近年のニホンジカ(以下、シカという。)個体数の急激な増加に伴い、深刻化の一途をたどるシカによる森林被害対策は喫緊の課題であり、シカ被害に歯止めをかけるため、国として令和10年度までにシカ個体数の半減を目標に掲げ、国を挙げて問題解決に向けシカ被害対策に取り組むこととしている。森林においては、シカによる造林木への食害や剥皮等の被害、植栽木が食害されることにより伐採後の更新が困難な森林が発生し、森林施業に支障をきたし、林業が成り立たなくなる。また、下層植生の消失により、土砂流出や崩壊が発生し国土保全上重大な問題となる。このような中で、令和 6 年度末に公開されているニホンジカ生息密度図によれば、引佐地区においてシカ生育密度は高いことが明らかになっている。繁殖力旺盛なシカの捕獲等を行わなければ、さらなる生息密度の増加や分布の拡大が想定され、森林の多面的機能の発揮等の多大な影響が懸念されるため、本事業では、国として広域的にシカ捕獲等を実施することを目的としている。2 捕獲対象鳥獣シカ3 事業区域静岡県浜松市浜名区引佐町東久留女木観音山国有林155い1林小班外 1592.65 ha(事業箇所位置図参照)4 事業内容本事業は、共通仕様書に定めるもののほか、(1)から(4)により実施するので、監督職員と事業開始時及び報告書作成時に打合せ等を行うこと。(1) 計画準備ア 事業計画書の作成共通仕様書1.10の事業計画書(参考資料1様式1~4)の作成は、事業全体の推進・調整を図るため、必要に応じて野生鳥獣被害対策に係る関係行政機関等と打合せ及び調整を行い、関係者の意見を踏まえながら作成すること。なお、事業計画書(参考資料1様式2)の人件費明細書に記載の単価が、前年度の支給実績による実績単価による場合は、従事者の前月まで、または前年度の一年間の給与所得の総支給額を証明する書類(給与台帳、給与明細等)を添付すること。また、当該支給実績に時間外や食事手当等の現物支給費は含まないので注意すること。また、現場作業に参加する者は、事業管理責任者、捕獲従事者又は作業従事者でなければならなく、事業計画書の承認されるまで捕獲作業を実施することはできない。イ 鳥獣の捕獲等に係る許可申請について本事業を実施するための鳥獣の捕獲等に係る許可申請は、受託者が作成のうえ該当市町村長に申請し、捕獲作業実施前までに許可を得ること。また、申請にかかる書類については、写しを監督員に提出すること。なお、申請する鳥獣はシカ・イノシシとすること。(2) 捕獲方法本事業による捕獲を以下に示す時期及び場所において実施すること。ア 実施期間契約締結の日の翌日から令和9年2月26日(金)のうち、監督職員との協議により決定した期間において、60 日間の足くくりわなによる捕獲作業を実施する(捕獲・見回り・給餌・検体・メンテナンス・埋設含む)。イ 実施時間原則として日の出から日の入りまでとすること。ウ 実施箇所事業区域において、事前に安全性を確認した林道沿い、シカ道等を選定するものとする。なお、具体的なわなの設置箇所については、別途委託者と協議して決定すること。エ 捕獲方法シカ道等シカが捕獲しやすい箇所に、足くくりわなを40基設置すること。足くくりわなの設置場所については、捕獲区域の状況はもとより、これまでの委託事業の捕獲実績データ、地元捕獲団体等の捕獲実績データ及び行政機関の情報等を勘案し天竜森林管理署と協議してそれぞれの設置数量を決めて設置すること。止めさしについては、原則としては電気止め刺し機またはナイフによるものとする。(一部の区域において、特定猟具(銃)使用禁止区域があるため、留意すること)なお、安全上やむを得ず猟銃を使用する場合は監督職員と協議(猟銃の使用については、周辺環境によって使用を禁止する場合もある)のうえ、使用すること。なお、止め刺し方法については、その内容を様式仕3「捕獲個体記録表」の備考欄に記録しておくこと。なお、他の鳥獣の錯誤捕獲を防止するため、わなの設置箇所については十分に精査し実施すること。また、原則として遊歩道付近には、わなを設置しないこと。オ 捕獲実施体制1日当たりの捕獲体制は、以下を基本として実施する。(ア) 捕獲・見回り・給餌・検体・メンテナンス・回収埋設含む(2名体制とし、車両は1台とする)カ 林道等の移動距離オに示す捕獲体制における1日当たりの車両による林道等の移動距離は、次のとおりとする。見回り・回収車両 100.3km(林道等総移動距離)キ 捕獲に係る整備林道等の除雪作業など捕獲に係る整備は委託者と協議して行う。(3) 捕獲作業の記録ア 受託者は毎日の誘引・捕獲状況について共通仕様書 2.4.2(1)に基づき、業務日誌(日報)(様式仕1~2)を毎日記入し、毎月の月末に監督員に提出すること。なお、業務日誌を作成する際、1日の中で従事した作業種(事前準備・見回り・事務作業など)がわかるように記入すること。また、共通仕様書2.4.2(3) に示す証拠物及びその写真についても併せて提出すること。イ 業務日誌(日報含む)には、共通仕様書2.4.2(2)捕獲個体の記録写真及び下記の写真撮影基準(※)に基づき、捕獲写真を撮影し添付すること。ウ 捕獲が成功しなかった日においては、実施状況を撮影した写真を添付すること。エ 監督職員から業務日誌(日報)の提出を求められた場合には速やかに提出すること。※写真撮影基準従事したことを証明する記録写真(見回り以外の現場作業を含む。)を作業前・作業中・作業後がわかるように毎日撮影すること。なお、写真撮影時には撮影した日時を記載した看板等を入れ、撮影すること。なお、本事業に従事したことが証明することができない日については、減額の対象となるため留意すること。(天候不良等は除く)また、本事業により捕獲したシカを用いて県、市町村等が行う事業による奨励金を受けてはならない。共通仕様書2.4.2(3)に基づき、適切に対応すること。(4) 捕獲目標頭数60頭。なお、目標頭数は目安を示すものであり、頭数を制限するものではない。(5) 安全確保の体制ア 猟具への標識設置捕獲に使用する猟具に標識(住所及び氏名又は名称その他環境省令で定める事項)を装着し、捕獲作業を行うこと。
イ その他関係機関への説明等捕獲の内容が決まり次第、県、関係市町、環境省等関係行政機関に対し説明を行い、必要な手続きを実施する。ウ 腕章の着用等従事者証を携行するとともに、所定の腕章を装着し実施する。エ 当日の安全管理体制当日の実施については、安全指導体制、実施体制、緊急連絡体制図等を作成し、事業従事者全員がそれぞれの役割を把握できるよう明文化し実施する。なお、捕獲対象鳥獣に係る感染症やダニ等の危険性を熟知し、捕獲個体の処理作業時は、適した服装で行う。オ 事業の中止事業の全部又は一部の実行を一時中止する場合は、契約書第14条に基づくほか、天候不良等により事業の実施が困難と受託者が判断した場合は、監督職員と協議の上、その日の事業を中止することができるものとする。この場合、業務日誌(日報)に中止の理由、監督職員との協議内容等を記載しておくものとする。(6) 捕獲個体の処理ア 捕獲個体処理車両が回収した個体は検体作業(体長、年齢、雄雌別等)を行い、共通仕様書2.4.2(5)捕獲個体記録票(様式仕3)に記入すること。林内で処分する場合は所定の場所に埋設する。この場合の埋設箇所は委託者と協議のうえ決定する。イ 埋設穴の規格は、縦1.5m×横10m×深さ1m×2箇所程度を基本とする。なお、埋設する箇所の現地状況によって、前述の規格の埋設穴を作設できない場合は、監督職員と協議の上、埋設穴の規格を変更することとする。ウ 埋設穴設置に係る手続き及び掘削・埋め戻しについては、受託者が準備し施すこと。エ 食肉の利用促進の観点から、自己負担により捕獲個体を食肉加工場へ持ち込むことを希望する場合は認めることとするが、関係法令等を遵守するなど適正な措置を講じて実施するとともに、委託者から食肉利用の実態等について問い合わせをした場合には情報を提供すること。なお、食肉加工場からの対価は受け取ってはならない。オ 埋設場所に他の鳥獣が出没するため、埋設場所に掘り返し防止対策を受託者で施すこと。カ 受託者が当該事業における捕獲個体のジビエ利用を計画する場合は、(様式仕4,5)により整理し、委託事業実績報告書とともに提出すること。なお、共通仕様書 3.1.6 に基づき対価の授受は認めないものとするが、受託者が自費により加工施設等に運搬する場合に加工施設事業者等から運搬費用相当額を受け取る場合はこの限りではない。(7) 錯誤捕獲時の連絡・処理対応事前に関係行政機関と調整し、連絡体制を整えておくこととし、錯誤捕獲が生じた場合は、連絡体制に則って対応すること。錯誤捕獲に係る連絡及び処理費用は(実際の捕獲頭数に関わらず)受託者で負担するものとする。(8) 捕獲事業に伴う生息状況把握調査事業実施箇所の動植物の生息種、シカの行動状況・生息頭数等を把握する。調査方法は、効果的な方法により調査を行うこと。なお、センサーカメラで撮影された野生鳥獣は(様式仕6)により整理すること。(9) 報告書の作成上記4(1)の事業計画書、(2)から(8)の捕獲・調査に係る一連の作業の実施結果、記録・写真、捕獲集計表(錯誤捕獲鳥獣を含む)、捕獲効率(CPUE)、撮影頻度指数(RAI)、考察等について報告書を作成すること。また監督職員と内容について打合せ等を行うこと。5 成果物(1) 提出物紙媒体:報告書2部(A4サイズ、カラー)電子媒体:報告書等の電子データを収納した電子媒体(CD-RまたはDVD-R)2部(2) 成果物に関する留意事項成果物の作成に当たっては、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成12年法律第100号)第6条第1項に基づき定められた「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に適合した製品を使用すること。6 著作権等の扱い(1) 成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作権等」という。)は、天竜森林管理署に帰属するものとする。(2) 受託者は、自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。(3) 成果物に含まれる受託者又は第三者が権利を有する著作物等(以下、「既存著作物」という。)の著作権等は、個々の著作者等に帰属するものとする。(4) 納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、受託者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。7 事業の履行期限契約締結の日の翌日から令和9年2月26日(金)まで8 その他注意事項(1) 一般的事項ア 受託者は、事業の進行状況を定期的に報告するほか、監督職員の求めに応じて報告するものとする。イ 事業目的を達成するために、監督職員は、進行状況に関して必要な指示を行えるものとし、受託者はこれに従うものとする。ウ 受託者は、本事業の実施にあたって、再委託を行う場合は、事前に監督職員と協議を行い、承認を得るものとする。エ 受託者は、事業により知り得た情報について、外部に漏らしてはならない。オ 事業の目的を達成するために、本仕様書に明示されていない事項で必要な作業が生じたときは、受託者は監督職員と協議を行うものとする。カ 委託者等がこれまで実施した生息状況把握調査等必要な調査の結果報告については、委託者より受託者に対して資料の貸与等を行う。キ 受託者は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(平成14年法律第88号)、「森林法」(昭和26年法律第249号)、「国有林野の管理経営に関する法律」(昭和26年法律第246号)、「国有林野管理規程」(昭和36年農林省訓令第25号、「自然公園法」(昭和32年法律第161号)及びその他の関係法令(銃を使用する場合は「銃砲刀剣類所持等取締法」(昭和33年法律第6号)、「火薬類取締法」(昭和25年法律第149号)、「電波法」(昭和25年法律第131号)及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第19条の4(生活環境の保全上支障が生じた場合の)措置命令を遵守すること。(2) 委託事業における人件費の算定等の適正化について受託者は、共通仕様書別紙「委託事業における人件費の精算等の適正化について」に基づき、委託事業に係る人件費を算出するとともに、人件費明細書を作成し、直接作業時間を確認することができる書類を整備しなければならない。なお、人件費明細書及び直接作業時間を確認することができる書類(参考資料1様式12,13)については、検査の際に提示しなければならない。(3) 支払対象本事業では、捕獲目標頭数を定めるものの捕獲実績による支給ではなく、捕獲事業に要した費用について支給する。
ただし、4(5)オにより事業の一時中止を行った日以外で、正当な理由なくして事業を行わなかった日については減額の対象とし、その日数に応じて双方協議の上、決定するものとする。なお、捕獲個体を林外の焼却施設及び食肉加工場へ運搬する費用並びに焼却処分費用については、支給対象外とする。(4) 支払対象額の算出支払対象額は、契約金額を上限とした、直接事業費・共通仮設費・現場管理費・一般管理費の合計に消費税をかけた金額とする(契約書第3条)。このうち、最終報告時に支出の証明が必要な経費は直接事業費に計上されている経費とし、共通仮設費・現場管理費・一般管理費の算出方法については、以下のとおりとする。ア 共通仮設費:事業計画書で算出した直接事業費に対する割合で算出イ 現場管理費:事業計画書で算出した純事業費(直接事業費と共通仮設費の合計)に対する割合で算出ウ 一般管理費:事業計画書で算出した事業原価(純事業費と現場管理費の合計)に対する割合で算出また、支払対象額の算出方法については、監督員と協議のうえ、変更できることとする。(5) 他の事業との関連捕獲及び処分については、他事業との重複はできない。(本事業で捕獲したシカを用いて国、県等が交付する捕獲交付金を受領してはならない。)(6) 豚熱(CSF)対策豚熱(CSF)の感染拡大防止のため、静岡県における豚熱(CSF)対策を熟知して適切な対策に努めること。(7) 貸与品(足くくりわな・ワイヤーセット・センサーカメラ・センサーカメラボックス・ワイヤーロック)天竜森林管理署から別紙に示すものを貸与する。貸与品が捕獲事業において損傷等して使用できなくなった場合は、予備の貸与品を使用すること。損傷した貸与品は分別して、(参考資料1様式15)「国からの支給材料(貸与品)等返納届」の備考欄にその数量を記載すること。
貸与 ワイヤーセット 40本天竜森林管理署が貸与する左記の材料を使用すること。事業終了後は整備・洗浄・整頓を行い、特記仕様書8(7)に基づき天竜森林管理署に返納すること。
貸与 センサーカメラトレイルカメラTREL20J(SDHCカード32GB含む)10台(20枚)天竜森林管理署が貸与する左記の材料を使用すること。事業終了後は整備・拭浄・整頓を行い、特記仕様書8(7)に基づき天竜森林管理署に返納すること。
貸与 センサーカメラボックス 10台天竜森林管理署が貸与する左記の材料を使用すること。事業終了後は整備・拭浄・整頓を行い、特記仕様書8(7)に基づき天竜森林管理署に返納すること。
貸与 ワイヤーロック 10本天竜森林管理署が貸与する左記の材料を使用すること。事業終了後は整備・拭浄・整頓を行い、特記仕様書8(7)に基づき天竜森林管理署に返納すること。
購入 誘引資材 ヘイキューブ30kg 8袋受託者が購入し、監督職員の確認を受けること。事業終了後、余分な資材が生じた場合は監督職員に引き渡すこと。
購入 誘引資材 鉱塩20kg 10袋受託者が購入し、監督職員の確認を受けること。事業終了後、余分な資材が生じた場合は監督職員に引き渡すこと。
購入 消臭剤 消石灰10kg 12袋受託者が購入し、監督職員の確認を受けること。事業終了後、余分な資材が生じた場合は監督職員に引き渡すこと。
購入 乾電池 単3形 160本受託者が購入し、監督職員の確認を受けること。事業終了後、余分な資材が生じた場合は監督職員に引き渡すこと。
貸与品・購入品 一覧様式仕1実 施 日 天 候 記 入 者誘引方法 従事者数 名誘引資材従事者名誘引状況所見(実施おける課題等)「引佐地区有害鳥獣捕獲等委託事業【R7明許】」誘引作業日報令和 年 月 日 ( )捕獲場所前回設置分付近の状況1箇所当たりの資材量1.(ほぼ)全て無くなっていた2.半分程度無くなっていた3.(ほぼ)全て残っていた1.設置した2.設置しなかった1.シカがいた2.痕跡あり(足跡、糞等)3.痕跡なし備考1.(ほぼ)全て無くなっていた2.半分程度無くなっていた3.(ほぼ)全て残っていた1.設置した2.設置しなかった1.シカがいた2.痕跡あり(足跡、糞等)3.痕跡なし誘引状況今回設置分1.(ほぼ)全て無くなっていた2.半分程度無くなっていた3.(ほぼ)全て残っていた1.設置した2.設置しなかった1.シカがいた2.痕跡あり(足跡、糞等)3.痕跡なし様式仕2実 施 日 天 候 記 入 者捕獲方法 捕獲頭数 頭 従事者数 名従事者名(役割についても明記する)捕獲内容オ ス メ ス所見(実施おける課題等)捕獲場所捕獲頭数メッシュ番号 埋設場所 備 考「引佐地区有害鳥獣捕獲等委託事業【R7明許】」捕獲作業日報令和 年 月 日 ( )様式仕3備 考獣種名 シカ・イノシシ・クマ・二ホンカモシカ・その他( )メッシュ番号処置概況 埋設 ・ 焼却 ・ 食肉加工 ・ その他( )捕獲方法 くくりわな・銃・囲いわな・はこわな・その他( )体 重 ㎏( 実測 ・ 全重量 )切歯・犬歯 全て永久歯 ・ 全て乳歯 ・ 永久歯 本 ・ 乳歯 本着弾位置成獣・幼獣別 成獣 ・ 幼獣捕獲場所 ( )市・町・村 ( )( )国有林( )林班( )小班性 別 オス ・ メスオスの場合角の状態 (無し)メスの場合妊娠の有無 あり ・ なし ・ 不明胎児の性別 オス ・ メス ・ 不明乳汁の分泌 あり ・ なし ・ 不明「引佐地区有害鳥獣捕獲等委託事業【R7明許】」捕獲個体記録票捕獲年月日 令和 年 月 日 ( )記入者氏名様式仕4令和 年 月 日 分任支出負担行為担当官天竜森林管理署長 吉松 重記 殿受託者住 所氏 名1.出荷先2.用 途記 令和 年 月 日付け契約の「引佐地区有害鳥獣捕獲等委託事業【R7明許】」について、下記のとおりジビエ利用するので届出ます。
ジビエ利用届「引佐地区有害鳥獣捕獲等委託事業【R7明許】」監督職員経 由令和 年 月 日氏名記 事様式仕5記入者氏名捕獲年月日出荷年月日捕獲場所出荷先用 途数 量 オス: 頭 メス: 頭 合計: 頭備 考注)ジビエ利用した場合、出荷日毎に本票を整理すること。
「引佐地区有害鳥獣捕獲等委託事業【R7明許】」ジビエ利用記録票令和 年 月 日 ( )令和 年 月 日 ( )令和 年 月 日 ( )【様式仕6】事業名:引佐地区有害鳥獣捕獲等委託事業【R7明許】緯 度 経 度 オス メス 性別不明記載例36.94003567 140.2836713 2023/10/13 8:58 シカ 1 0 0 センサーカメラ撮影36.94003567 140.2836713 2023/10/23 4:31 シカ 1 0 0 センサーカメラ撮影36.94003567 140.2836713 2023/10/27 17:55 シカ 1 0 0 センサーカメラ撮影36.93972733 140.2808409 2023/10/29 11:00 シカ 1 0 0 センサーカメラ撮影36.94003567 140.2836713 2023/11/4 6:56 シカ 0 1 1 センサーカメラ撮影、不明シカは幼獣だった36.94003567 140.2836713 2023/11/4 17:01 シカ 0 0 1 センサーカメラ撮影ニホンジカ等撮影状況一覧撮影頭数 発見点撮影日時シカの種 類備 考
様式資6農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート令和 年 月 日林野庁事業者名記入者 役職・氏名業種(○を付ける。複数選択可)素材生産/造林・保育/その他( )雇用労働者の有無 有 / 無記入日 令和 年 月 日現在の取組状況をご記入下さい。具体的な事項○:実施×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない1 作業安全確保のために必要な対策を講じる1-(1) 人的対応力の向上1-(1)-①作業事故防止に向けた方針を表明し、具体的な目標を設定する。1-(1)-②知識、経験等を踏まえて、安全対策の責任者や担当者を選任する。1-(1)-③作業安全に関する研修・教育等を受ける。また、作業安全に関する最新の知見や情報の幅広い収集に努める。1-(1)-④ 適切な技能や免許等が必要な業務には、有資格者を就かせる。1-(1)-⑤職場での朝礼や定期的な集会等により、作業の計画や安全意識を周知・徹底する。1-(1)-⑥ 安全対策の推進に向け、従事者の提案を促す。1-(2) 作業安全のためのルールや手順の順守1-(2)-① 関係法令等を遵守する。様式資6具体的な事項○:実施×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない1-(2)-②高性能林業機械やチェーンソー等、資機材等の使用に当たっては、取扱説明書の確認等を通じて適切な使用方法を理解する。1-(2)-③ 作業に応じ、安全に配慮した服装や保護具等を着用する。1-(2)-④日常的な確認や健康診断、ストレスチェック等により、健康状態の管理を行う。1-(2)-⑤作業中に必要な休憩をとる。また、暑熱環境下では水分や塩分を摂取する。1-(2)-⑥作業安全対策に知見のある第三者等によるチェック及び指導を受ける。1-(3) 資機材、設備等の安全性の確保1-(3)-①燃料や薬剤など危険性・有害性のある資材は、適切に保管し、安全に取り扱う。1-(3)-② 機械や刃物等の日常点検・整備・保管を適切に行う。1-(3)-③資機材、設備等を導入・更新する際には、可能な限り安全に配慮したものを選択する。1-(4) 作業環境の改善1-(4)-①職場や個人の状況に応じ、適切な作業分担を行う。また、日々の健康状態に応じて適切に分担を変更する。1-(4)-②高齢者を雇用する場合は、高齢者に配慮した作業環境の整備、作業管理を行う。1-(4)-③安全な作業手順、作業動作、機械・器具の使用方法等を明文化又は可視化し、全ての従事者が見ることができるようにする。1-(4)-④ 現場の危険箇所を予め特定し、改善・整備や注意喚起を行う。1-(4)-⑤ 4S(整理・整頓・清潔・清掃)活動を行う。1-(5) 事故事例やヒヤリ・ハット事例などの情報の分析と活用様式資6具体的な事項○:実施×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない1-(5)-①行政等への報告義務のない軽微な負傷を含む事故事例やヒヤリ・ハット事例を積極的に収集・分析・共有し、再発防止策を講じるとともに危険予知能力を高める。1-(5)-② 実施した作業安全対策の内容を記録する。2 事故発生時に備える2-(1) 労災保険への加入等、補償措置の確保2-(1)-①経営者や家族従事者を含めて、労災保険やその他の補償措置を講じる。2-(2) 事故後の速やかな対応策、再発防止策の検討と実施2-(2)-①事故が発生した場合の対応(救護・搬送、連絡、その後の調査、労基署への届出、再発防止策の策定等)の手順を明文化する。2-(3) 事故時の事業継続のための備え2-(3)-①事故により従事者が作業に従事ができなくなった場合等に事業が継続できるよう、あらかじめ方策を検討する。
(様式1)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官天竜森林管理署長 吉松 重記 殿受託者住 所氏 名1.事業内容 (1)捕獲事業の目標 (2)捕獲対象及び捕獲手法 (3)実施期間 (4)担当者 (5)捕獲及び報告の方法2.事業予算 (1)収入の部 (2)支出の部注1.備考欄には、各区分ごとの経費に係る算出基礎を記入し、必要がある場合は説明を付 すること。
2.人件費については、別紙人件費明細書に基づき、経理しておくこと。
3.原則として区分毎に消費税込みの金額で表示するものとするが、これによりがたいと きは消費税の項目を設けて表示することができるものとする。
区 分 予算額計委託事業計画書「引佐地区有害鳥獣捕獲等委託事業【R7明許】」備 考区 分 予算額 備 考委託費 (3)物品購入計画(物品の購入がある場合)単 価 金 額(注)記載する品目は、原形のまま比較的長期の反復使用に耐えうるもののうち取得価格が 50,000円以上の物品とする。
3.再委託先等(再委託がある場合) (1)氏名または名称 (2)住所 (3)業務の範囲 (4)必要性及び契約金額品 目 規 格 員 数購入予定使用目的 備 考監督職員経 由令和 年 月 日氏名 印記 事(様式2)氏 名委託事業従事日数(A)勤務日数当り単価(B)注1 (A)は、委託事業従事予定日数を記入すること。
2 (B)は、1日当り単価積算表から記入すること。
○1日当り積算単価表氏 名 給 与 賞 与社会保険等事業主負 担退職金引当金計(A)1日当り単 価(A)/勤務日数注1 給与には、各種手当等を含めるものとする。
2 前年又は前年度若しくは直近1年間の支給実績を記入すること。
3 年間勤務日数は、受託団体の就業規則等の定める就労日数とする。
「引佐地区有害鳥獣捕獲等委託事業【R7明許】」人件費(A)×(B)人件費明細書職名等(様式3)受託者名:10 20備 考10 20月 月10 20月10 20月10 20「引佐地区有害鳥獣捕獲等委託事業【R7明許】」事業工程表項 目 単位 数量月 月10 20 10 20 10 20月10 20月10 20月 月(様式4)事業管理責任者その他従事者等の有資格表氏 名 従事用務 備 考事業組織表「引佐地区有害鳥獣捕獲等委託事業【R7明許】」①従事用務は「事業管理責任者」「捕獲従事者」「作業従事者」の3つから②免許及び資格の欄は該当項目に○を③当初から再委託承認申請が不要な再委託(委託費の50%未満かつ100万円以内)を想定する場合は、再委託者分も本有資格表に記載する。
(様式5)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官天竜森林管理署長 吉松 重記 殿受託者品名 品質規格 数量単価(円)価格(円)引渡場所 返納場所 備考国からの支給材料(貸与品)等調書 国から受けた下記の貸与品については、令和 年 月 日に借用しました。
記(様式6)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官天竜森林管理署長 吉松 重記 殿受託者住 所氏 名1.中止(廃止)の理由2.中止(廃止)しようとする事業計画または事業内容(1)事業について(2)経費について(3)経費支出状況 月 日現在支払済額3.変更経費区分(1)事業について(2)経費について(3)経費支出状況名 称 数 量 単 価 金 額区 分 支出予定額算出基礎委託事業計画中止(廃止)申請書 令和 年 月 日付け契約の「引佐地区有害鳥獣捕獲等委託事業【R7明許】」について、下記のとおり事業を中止(廃止)したいので、契約書第14条第1項の規定により承認されたく申請します。
記中止に伴う不用額備 考 支出予定額 残 額 区 分監督職員経 由令和 年 月 日氏名記 事(様式7)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官天竜森林管理署長 吉松 重記 殿受託者住 所氏 名1.変更の理由2.変更する事業計画または事業内容3.変更経費区分委託事業計画変更承認申請書 令和 年 月 日付け契約の「引佐地区有害鳥獣捕獲等委託事業【R7明許】」について、下記のとおり変更したいので、契約書第15条第1項の規定により承認されたく申請します。
記(注)記載方法は、別に定めのある場合を除き、委託事業計画書の様式を準用し、変更に係わる部分についてのみ当初計画(上段括弧書)と、変更計画(下段裸書)を明確に区分して記載すること。
監督職員経 由令和 年 月 日氏名記 事(様式8)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官天竜森林管理署長 吉松 重記 殿受託者住 所氏 名1,再委託先の相手方の住所及び氏名 住所: 氏名:2.再委託の業務範囲3.再委託の必要性4.再委託の金額5.その他必要な事項 委託契約再委託承認申請書記 令和 年 月 日付け契約の「引佐地区有害鳥獣捕獲等委託事業【R7明許】」について、下記のとおり再委託したいので、契約書第7条第3項の規定により承認されたく申請します。
注1.申請時に再委託先及び再委託の契約金額(限度額を含む。)を特定できない事情があるときは、その理由を記載すること。
なお、再委託の承認後に再委託先及び再委託の金額が決定した場合は、当該事項をこの書式に準じて、その旨報告すること。
2.再委託の承認後に再委託の相手方、業務の範囲又は契約金額(限度額を含む。)を変更する場合には、あらかじめ委託者の承認を受けなければならない。
3.契約の性質に応じて、適宜、様式を変更して使用すること。
監督職員経 由令和 年 月 日氏名記 事(様式9)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官天竜森林管理署長 吉松 重記 殿受託者住 所氏 名1.委託事業により取得した物品単価 金額2.使用できなくなった理由備考記 令和 年 月 日付け契約の「引佐地区有害鳥獣捕獲等委託事業【R7明許】」により取得した物品について、下記の理由により使用できなくなった旨報告します。
使用不能報告書品目 規格 数量購 入年月日耐用年数購入実績監督職員経 由令和 年 月 日氏名記 事(様式10)委託事業名 引佐地区有害鳥獣捕獲等委託事業【R7明許】品 名物 品 番 号取得年月日 令 和 年 月 日備 考物 品 標 示 票【物品標示票例】(様式11)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官天竜森林管理署長 吉松 重記 殿受託者住 所氏 名1.事業の実施状況 ア 事業内容 イ 事業実施期間 ウ 担当者 エ 事業の成果2.事業予算 (1)収入の部増 減 (2)支出の部増 減注1.備考欄には、各区分ごとの経費に係る算出基礎を記入し、必要がある場合は説明を付 すること。
2.人件費については、別紙人件費明細書に基づき、経理しておくこと。
委託費計備考うち消費税及び地方消費税の額○○円区 分 精算額 予算額比較増減「引佐地区有害鳥獣捕獲等委託事業【R7明許】」委託事業実績報告書 令和 年 月 日付け契約の引佐地区有害鳥獣捕獲等委託事業【R7明許】について、下記のとおり事業を実施したので、契約書第9条第1項の規定により、その実績を報告します。
記比較増減備考 区 分 精算額 予算額 (3)物品購入実績(物品を購入した場合)単 価 金 額(注)契約時の物品購入計画に掲げるもののほか、物品購入計画以外に購入した物品があっ た場合に記載する品目は、物品購入計画を作成する場合と同様とする。また、購入する こととなった理由を備考欄に記載すること。
使用目的 備 考 品 目 規 格 員 数購入実績監督職員経 由令和 年 月 日氏名記 事(様式12)氏名委託事業従事日数(A)勤務日数当り単価(B)注1 (A)は、委託事業従事予定日数を記入すること。
2 (B)は、1日当り単価積算表から記入すること。
○1日当り積算単価表氏名 給与 賞与社会保険等事業主負担退職金引当金計(A)1日当り単価(A)/勤務日数注1 給与には、各種手当等を含めるものとする。
2 前年又は前年度若しくは直近1年間の支給実績を記入すること。
3 年間勤務日数は、受託団体の就業規則等の定める就労日数とする。
職名等「引佐地区有害鳥獣捕獲等委託事業【R7明許】」人件費(A)×(B)人件費明細書(実績)(様式13)4月分 所属:○○ 役職:○○ 氏名:○○ ○○ 時間外手当支給対象者か否か5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 業務時間及び業務内容1 2 3 4・ ・ ・3031合計勤務時間管理者 所属:○○ 氏名:○○ ○○ 印【「引佐地区有害鳥獣捕獲等委託事業【R7明許】」業務日誌例】(様式14)単 価 金 額注)取得年月日欄には取得物品の検収を行った年月日、耐用年数欄には減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐 用年数を、事業終了後の措置状況欄には委託事業終了後に行った処分等(国へ引き渡し、継続使用、廃棄等)を記載すること。備考欄には、物品番号そ の他必要な事項を記載すること。
「引佐地区有害鳥獣捕獲等委託事業【R7明許】」物品管理簿使用目的取 得年月日耐用年数 保管場所事業終了後の措置状況備考購入金額品 名 規 格 員 数(様式15)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官天竜森林管理署長 吉松 重記 殿受託者品名 品質規格 数量単価(円)価格(円)引渡場所 返納場所 備考○○○○○○○○ ○○ ○○ 殿 令和 年 月 日付けにより貸与した上記物品について、返納したことを認める。
令和 年 月 日分任支出負担行為担当官天竜森林管理署長 吉松 重記 殿国からの支給材料(貸与品)等返納届 国から受けた貸与品について、下記のとおり返納します。
記(様式16)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官天竜森林管理署長 吉松 重記 殿受託者住 所氏 名 振 込 先: 口座名義:事業完了年月日「引佐地区有害鳥獣捕獲等委託事業【R7明許】」精算払請求書 令和 年 月 日付け契約の引佐地区有害鳥獣捕獲等委託事業【R7明許】について、下記により委託費金○○○円也を精算払により支払されたく請求します。
記委託費 請求額(様式17)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官天竜森林管理署長 吉松 重記 殿受託者住 所氏 名1.継続使用を要する物品単価 金額2.同種の事業の目的・事業内容 (1)目的 (2)事業内容 (3)継続使用する理由 (注)継続使用申出書は、委託事業実績報告書提出の際に併せて提出すること。
「引佐地区有害鳥獣捕獲等委託事業【R7明許】」備考記 令和 年 月 日付け契約の「引佐地区有害鳥獣捕獲等委託事業【R7明許】」により取得した物品について、下記の理由により継続使用いたしたく申し出ます。
継続使用申出書品目 規格 数量購 入年月日耐用年数購入実績監督職員経 由令和 年 月 日氏名記 事(様式18)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官天竜森林管理署長 吉松 重記 殿受託者住 所氏 名1.収益を得た物品単価 金額2.売払処分等年月日 令和 年 月 日3.売払処分等の金額円4.売払処分等の種別 売払または賃貸借「引佐地区有害鳥獣捕獲等委託事業【R7明許】」収益納付報告書 令和 年 月 日付け 第 号の引渡不要通知書を受け、取得物品を売払処分等したところ、収益を得たことを報告します。
なお、収益額は指示により国庫に納付します。
記品目 規格 数量購 入年月日耐用年数購入実績備考監督職員経 由令和 年 月 日氏名記 事(様式19)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官天竜森林管理署長 吉松 重記 殿受託者住 所氏 名1.引渡の延長を要する物品単価 金額2.延長理由3.延長後の引渡期日(注)延長する期間は6ヶ月を超えることが出来ない。
「引佐地区有害鳥獣捕獲等委託事業【R7明許】」引渡延長申請書 令和 年 月 日付け 第 号の引渡指示書により指示のあった取得物品について、下記の理由により直ちに引き渡すことが難しいため、引渡の延長を申請します。
記品目 規格 数量購 入年月日耐用年数購入実績備考監督職員経 由令和 年 月 日氏名記 事(様式20)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官天竜森林管理署長 吉松 重記 殿受託者住 所氏 名1.継続使用している物品単価 金額2.使用状況「引佐地区有害鳥獣捕獲等委託事業【R7明許】」使用状況報告書 令和 年 月 日付け 第 号により継続使用の承認のあった取得物品について、下記により使用状況を報告します。
記品目 規格 数量購 入年月日耐用年数購入実績備考監督職員経 由令和 年 月 日氏名記 事(様式21)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官天竜森林管理署長 吉松 重記 殿受託者住 所氏 名1.継続使用している物品単価 金額2.事業の実施状況 (1)調査項目及び調査対象 (2)事業実施期間 (3)事業の成果(またはその概要)3.継続使用している物品の使用状況4.同種の事業を中止する理由「引佐地区有害鳥獣捕獲等委託事業【R7明許】」継続使用終了(中止)実績報告書 令和 年 月 日付け 第 号により継続使用の承認のあった取得物品に係る同種の事業を狩猟(中止)しましたので、その実績を報告します。
記品目 規格 数量購 入年月日耐用年数購入実績備考監督職員経 由令和 年 月 日氏名記 事