令和8年度熱海ぐるっとオーナーパスNFT事業業務委託
静岡県熱海市の入札公告「令和8年度熱海ぐるっとオーナーパスNFT事業業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は静岡県熱海市です。 公告日は2026/06/30です。
7日前に公告
- 発注機関
- 静岡県熱海市
- 所在地
- 静岡県 熱海市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/06/30
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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令和8年度熱海ぐるっとオーナーパスNFT事業業務委託
熱海市制限付一般競争入札執行公告下記の業務委託について、制限付一般競争入札を行うので、熱海市契約規則(平成20年熱海市規則第16号)第7条の規定に基づき公告し執行する。令和8年7月1日熱海市 市長 齊藤 栄記1 入札執行者 熱海市 市長 齊藤 栄2 入札に付する事項(1) 入札番号 観(委)入札第2号(2) 委託業務名 令和8年度 熱海ぐるっとオーナーパスNFT事業業務委託(3) 委託場所 熱海市内(4) 委託概要等 別紙仕様書のとおり(5) 委託期限 令和9年3月31日(6) 委託予定価格 事後公表3 入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加形態は、単体業者又は共同企業体(混合入札)とする。単体企業によるものにあっては(1)に、共同企業体による場合にあっては(2)に示すとおりとする。(1) 単体企業ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4の規定に該当しないこと。イ 熱海市建設工事等競争入札参加資格「物品・役務の提供等」に登録があるもの。ウ 熱海市工事請負等及び物品調達等の入札参加資格に係る指名停止等措置要綱(平成4年熱海市告示第49号)に基づく指名停止を受けている期間でないこと。エ 入札に参加する者は、公告の日から過去5年以内において、地方公共団体又は民間企業との間において、NFT(非代替性トークン)を活用したサービス等の導入・運用に関する業務を完了した実績又は履行中の実績を有すること。(2) 共同企業体共同企業体については、次のア~エの全ての項目を満たしているものであること。ア 各構成員が(1)ア~ウに掲げる全ての項目を満たしている者であること。イ 構成員のうち1者以上が(1)エの項目を満たしているものであること。ウ 共同企業体が、2つの者により自主的に結成されたものであること。エ 各構成員が、本調達に参加する単独企業又は他の共同企業体の構成員でないこと。オ 協定書(入札説明書別紙様式)を締結していること。4 入札説明書等の配布期間、配布場所及び配布方法熱海市ホームページ等により配信する。5 仕様書の配布(閲覧)期間、配布方法(1) 期間 令和8年7月1日(水)から入札日の前日まで(2) 配布方法 熱海市ホームページ等により配信する。6 入札参加資格確認申請書の提出(様式第1号入札参加資格確認申請書及び9(4)の指定添付書類)本入札に参加を希望する者は、次により申請書を提出すること。ただし、入札参加資格の確認は、入札前に実施する入札参加資格の詳細な確認を以って確定するものとする。(1) 提出期間等 令和8年7月1日(水)から令和8年7月14日(火)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前9時から午後4時※FAX又は持参とする。(2) 提出場所 熱海市中央町1番1号熱海市役所3階 観光経済課 産業振興室電 話 0557-86-6203FAX 0557-86-61997 入札手続等(1) 入札書の提出 郵送による入札は認めない。(2) 入札執行日時 令和8年7月17日(金)午後3時(3) 入札執行場所 熱海市中央町1番1号熱海市役所第1庁舎4階 第2会議室電 話 0557-86-6203(4) 入札に必要な書類入札書、入札参加資格確認通知書、入札内訳書(任意様式)、委任状(代表者から委任を受けた場合)委任状に押印した印鑑(認印)(5) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 入札説明書のとおりイ 契約保証金 入札説明書のとおり(6) 入札の無効本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者の行った入札、入札参加資格確認申請書若しくは入札参加資格確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札又は建設工事競争契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とする。8 落札者の決定方法地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項及び施行令第167条の10の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。契約額は落札決定額に消費税等相当額を加算した額とする。9 その他(1) 熱海市契約規則第18条の規定により該当する入札は無効とする。(2) 虚偽の申請を行ったものは指名停止等の処分を行うことがある。(3) 契約書作成の要否:要(4) 入札参加資格確認申請書指定添付書類:別紙入札説明書のとおり(5) 前払金 なし 部分払金 なし(6) 詳細は別紙入札説明書による(7) 照会窓口は、熱海市役所観光経済課 産業振興室(電話番号0557-86-6203)とする。
制限付一般競争入札説明書この制限付一般競争入札説明書は、本件調達に関し、熱海市契約規則(平成20年熱海市規則第16号)その他関係法令及び本件調達に係る入札公告に定めるもののほか、制限付一般競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない事項を明らかにするものである。1.入札に付する事項公告および別紙仕様書のとおり。2.入札に参加する者に必要な資格に関する事項公告のとおり。3.参加申込に必要な書類入札参加者は、以下の書類を令和8年7月14日(火)午後4時までに観光経済課産業振興室に提出し、資格確認を受けること。なお、(3)及び(4)については、令和8年7月17日(金)までに原本を提出すること。(1) 入札参加資格審査申請書(様式第1号)(2) NFT事業実績証明書:契約書の写し等、過去5年以内の実績及び業務内容を証明できるもの。(3) (共同企業体の場合)特定業務委託共同企業体協定書(様式第2号)(4) (共同企業体の場合)委任状(5) スタートアップ要件等に係る申立書(任意様式):入札参加者(共同企業体の場合はその構成員)がスタートアップに該当する場合又は実施体制にスタートアップを含む場合は、国の交付金報告に使用するため、以下の事項を記載した書類を提出すること。なお、本書類は入札参加資格を判定するものではなく、国への報告等に使用するものである。① 創業年月② 上場の有無③ 従業員数④ 発行済株式の保有状況(注)スタートアップとは、令和7年度補正予算地域未来交付金(デジタル実装型)の指針に定める要件を満たす企業を指す。4.入札説明書等の配布熱海市ホームページ等により配布する。5.入札説明書等に対する質問本件の仕様等について疑義がある場合は、次のとおり提出すること。(1) 提出期限:令和8年7月9日(木)正午まで(2) 方 法:電話にて、観光経済課産業振興室(0557-86-6203)へ問い合わせること。(3) 回答方法:令和8年7月13日(月)までに、入札参加者全員に対しメール等により回答する。6.入札の方法(1) 入札書は当市指定様式を使用すること。(2) 入札書は封書に入れ密封し、その封皮に入札番号、入札参加者の所在地、商号又は名称及び代表者の氏名(代理人がいる場合は代理人の氏名)を記載するとともに、「令和8年度熱海ぐるっとオーナーパスNFT事業業務委託入札書在中」と記載すること。(3) 落札決定にあたっては、入札書記載金額に10%を加算した額をもって落札価格とするため、消費税等相当額を除いた金額を記載すること。(4) 郵送による入札は認めない。(5) 入札書に記載する日付は、開札日(令和8年7月17日)とすること。(6) 入札内訳書(任意様式)を添付すること。なお、内訳については、仕様書「6 業務内容」に記載される業務ごとに区分し、イニシャルコストとランニングコストが判別できるものとすること。7.入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。① 入札参加資格がない者のした入札。② 記名押印を欠く入札又は金額を訂正し印のない入札。③ 虚偽の申請を行った者の入札。8.落札者の決定方法(1) 予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。9.入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金入札に参加を希望する者は、入札金額の100分の5以上の額の入札保証金を納付しなければならない。ただし、熱海市契約規則第13条各号いずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。(2) 契約保証金落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。ただし、熱海市契約規則第33条各号いずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除する。10.共同企業体に関する詳細事項(1) 要綱の準用と読替表の適用熱海市建設工事共同企業体取扱要綱(平成12年熱海市告示第42号)は建設工事を対象としたものであるが、本業務委託においては当該要綱を準用する。入札参加にあたっては、別紙「共同企業体取扱要綱読替表」の内容を遵守すること。(2) 業務分担割合読替後の熱海市建設工事共同企業体取扱要綱第8条第2項の規定による業務分担割合の最小限度基準は100分の10以上とする。(3) 指定様式の使用共同企業体を結成する際は、上記「読替表」に基づき作成された「特定業務委託共同企業体協定書(様式第2号)」を使用すること。11.その他(1) 熱海市業務委託契約約款を熟読のこと。(2) 制限付一般競争入札執行公告を必ず参照すること
別紙(共同企業体取扱要綱 読替表)読替前 読替後第1章 総則 第1章 総則(目的) (目的)第1条 この要綱は、熱海市建設工事等の請負に係る競争入札に参加する者に必要な資格(平成6年熱海市告示第35号)に規定する共同企業体(以下「共同企業体 」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。第1条 この要綱は、市が発注する特定の業務委託に係る共同企業体(以下「特定業務委託共同企業体」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。(共同企業体 の方式) (特定業務委託共同企業体の方式)第2条 共同企業体を活用する場合には、次のいずれかの方式によるものとする。
第2条 特定業務委託共同企業体により行うことのできる業務は、市が発注する委託業務のうち、大規模かつ技術的難易度の高い業務委託で市長が必要と認めたものとする。(1) 特定建設工事共同企業体 大規模かつ技術的難度の高い工事の施工に際して、共同企業体による施工が必要と認められる場合に工事ごとに結成する共同企業体をいう。(2) 経常建設工事共同企業体 優良な中小建設業者が、継続的な協業関係を確保することによりその経営力及び施工力を強化する目的で結成する共同企業体をいう。第2章 特定建設工事共同企業体 第2章 特定業務委託共同企業体(対象工事) (対象業務)第3条 特定建設工事共同企業体に発注することができる工事(以下「対象工事」という。)は、次に掲げる工事とするものとする。第3条 特定業務委託共同企業体に発注することができる委託業務は、市長が当該業務の内容等を勘案して指定するものとする。(1) 工事がおおむね3億円以上の土木一式工事(2) 工事がおおむね5億円以上の建築一式工事(3) 工事がおおむね2億円以上の設備工読替前 読替後事2 前項のほか、当該工事が特殊な技術等を要する工事であって、特定建設工事共同企業体による効果的、円滑な共同施工が確保できると認められるものについては、対象工事とすることができるものとする。(構成員数) (構成員数)第4条 構成員の数は、2者又は3者とし、工事ごとに定めるものとする。第4条 構成員の数は、2者又は3者とする。(構成員の組合せ) (構成員の組合せ)第5条 構成員の組合せは、次の要件を満たすものとする。第5条 構成員の組合せは、次の要件を満たすものとする。(1) 熱海市建設工事等入札参加資格者台帳(以下「資格者台帳」という。)に登録された者の組合せであること。(1) 熱海市建設工事等の請負に係る競争入札に参加する者に必要な資格(平成6年熱海市告示第35号)の規定に基づく競争入札参加資格の認定を受けている者の組合せであること。(2) 次条第3号又は第9条第2号の要件を別に定める場合には、その要件を満たす者の組合せであること。(2) 第9条第2号の要件を別に定める場合には、その要件を満たす者の組合せであること。(構成員の要件)第6条 特定建設工事共同企業体の構成員は、次に掲げる要件を満たす者とする。
ただし、当該発注工事の他の特定建設工事共同企業体の構成員となることはできない。(1) 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を有しての営業年数が3年以上であること。(2) 発注工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置できること。(3) 発注工事に対応する要件を別に定める場合は、その要件を満たすこと。(結成方法) (結成方法)読替前 読替後第7条 特定建設工事共同企業体の結成方法は、自主結成とする。第7条 特定業務委託共同企業体の結成方法は、自主結成とする。(出資比率) (出資比率)第8条 特定建設工事共同企業体の構成員のうち、出資比率の最小限度基準は、次に定めるところによる。第8条 特定業務委託共同企業体の構成員のうち、出資比率(業務の分担割合を含む。)の最小限度基準は、次に定めるところによる。(1) 2者の場合 30パーセント以上 (1) 2者の場合 30パーセント以上(2) 3者の場合 20パーセント以上 (2) 3者の場合 20パーセント以上2 前項の規定によりがたい場合の出資比率の最小限度基準は、市長が別に定めるものとする。(代表者要件) (代表者要件)第9条 特定建設工事共同企業体の代表者は、次の要件を満たす者とする。第9条 特定業務委託共同企業体の代表者は、次の要件を満たす者とする。(1) 構成員中より大きな施工能力を有する者とし、その出資比率は、構成員中最大であること。(1) 構成員中より大きな技術力 を有する者とし、その出資比率は、構成員中最大であること。(2) 代表者要件を別に定める場合には、その要件を満たすこと。(2) 代表者要件を別に定める場合には、その要件を満たすこと。(対象工事の指定)第10条 対象工事は、工事の規模及び内容等を検討し、特定建設工事共同企業体の方式によることが必要であると認めるものを、市長が指定する。(指名選考委員会) (指名選考委員会)第11条 第6条第3号又は第9条第2号の要件を別に定める場合は、入札参加資格設定調書(様式第1号)を作成し、熱海市建設工事等入札業者指名選考委員会規程(昭和45年熱海市訓令第6号)に規定する指名選考委員会(以下「指名選考委員会」という。)に諮るものとする。第11条 第9条第2号の要件を別に定める場合は、入札参加資格設定調書(様式第1号)を作成し、熱海市建設工事等入札業者指名選考委員会規程(昭和45年熱海市訓令第6号)に規定する指名選考委員会(以下「指名選考委員会」という。)に諮るものとする。(資格の公告)第12条 特定建設工事共同企業体を契約の相手方としようとするときは、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を公告読替前 読替後するものとする。(1) 特定建設工事共同企業体による工事である旨及び当該工事名(2) 工事場所(3) 工事の概要(4) 資格審査申請書の受付期間及び受付場所(5) 特定建設工事共同企業体の構成員の数、組合せ、要件及び結成方法、出資比率並びに代表者要件(6) 前各号のほか、市長が必要と認める事項(資格申請) (資格申請)第13条 資格審査の申請をしようとする特定建設工事共同企業体は、指定の期日までに、次の書類正副3部を市長に提出するものとする。第13条 資格審査の申請をしようとする特定業務委託共同企業体は、指定の期日までに、次の書類正副3部を市長に提出するものとする。(1) 建設工事入札参加資格審査申請書 (1) 入札参加資格審査申請書(2) 共同企業体協定書(様式第2号)の写し(2) 共同企業体協定書(様式第2号)の写し(3) 各構成員の経営事項審査結果通知書の写し(4) 入札参加資格の認定に必要とする資料(3) 入札参加資格の認定に必要とする資料(資格認定の有無) (資格認定の有無)第14条 特定建設工事共同企業体の競争入札参加資格の有無は、前条により提出された書類を審査の上行い、その結果は、入札参加資格審査結果通知書(様式第3号)により通知するものとする。ただし、第6条第3号又は第9条第2号の要件を別に定めた場合は、入札参加資格申請書一覧表(様式第4号)を作成し、あらかじめ、指名選考委員会に諮るものとする。第14条 特定業務委託共同企業体の競争入札参加資格の有無は、前条により提出された書類を審査の上行い、その結果は、入札参加資格審査結果通知書(様式第3号)により通知するものとする。ただし、第9条第2号の要件を別に定めた場合は、入札参加資格申請書一覧表(様式第4号)を作成し、あらかじめ、指名選考委員会に諮るものとする。(競争入札参加資格が認定されなかった者に対する理由の説明)(競争入札参加資格が認定されなかった者に対する理由の説明)第15条 特定建設工事共同企業体の競争 第15条 特定業務委託共同企業体の競争読替前 読替後入札参加資格が認定されなかった者は、指定の期日までに、競争入札参加資格が認定されなかった理由について、書面をもって説明を求めることができるものとする。入札参加資格が認定されなかった者は、指定の期日までに、競争入札参加資格が認定されなかった理由について、書面をもって説明を求めることができるものとする。2 前項の理由を求められたときは、原則として説明を求めることのできる期日の翌日から起算して10日以内に、説明を求めた者に対し、書面により回答するものとする。2 前項の理由を求められたときは、原則として説明を求めることのできる期日の翌日から起算して10日以内に、説明を求めた者に対し、書面により回答するものとする。3 説明を求めた者に競争入札参加資格を認定する場合は、前条第1項の通知を取消し、前項の回答と併せて、改めて資格を認定する旨の通知を行うものとする。
この場合においては、あらかじめ、指名選考委員会に諮るものとする。3 説明を求めた者に競争入札参加資格を認定する場合は、前条第1項の通知を取消し、前項の回答と併せて、改めて資格を認定する旨の通知を行うものとする。
この場合においては、あらかじめ、指名選考委員会に諮るものとする。(競争方式) (競争方式)第16条 第12条の規定により公告を行った工事に係る契約の相手方の決定は、第14条及び前条第3項の規定により有資格者と認定された特定建設工事共同企業体の中から競争に参加する者を指名し、指名競争入札に付して決定するものとする。第16条契約の相手方の決定は、第14条及び前条第3項の規定により有資格者と認定された特定業務委託共同企業体の中から競争に参加する者を指名し、指名競争入札に付して決定するものとする。2 前項の場合において、指名競争入札に付する特定建設工事共同企業体の数が競争を確保するのに必要な数に満たないと認められるときには、第12条の手続を経て、これを補充するものとする。(存続期間) (存続期間)第17条 特定建設工事共同企業体は、当該工事の完成後、残務整理等に必要な期間として、3月以上存続するものとする。第17条 特定業務委託共同企業体は、当該工事の完成後、残務整理等に必要な期間として、3月以上存続するものとする。(編成表の提出) (編成表の提出)第18条 契約を締結した特定建設工事共同企業体は、契約の日から5日以内に特定建設工事共同企業体編成表(様式第5号)を市長に提出するものとする。第18条 契約を締結した特定業務委託共同企業体は、契約の日から5日以内に特定業務委託共同企業体編成表(様式第5号)を市長に提出するものとする。読替前 読替後なお、同編成表の記載内容に変更を生じた場合も同様とする。なお、同編成表の記載内容に変更を生じた場合も同様とする。第3章 経常建設工事共同企業体(対象工事)第19条 経常建設工事共同企業体の対象工事は、単体企業の場合に準じて取り扱うものとする。(構成員数)第20条 構成員の数は、3者以内とする。
ただし継続的な協業関係が確保され、円滑な共同施工に支障がないと認められるときは、5者までとすることができるものとする。(構成員の組合せ)第21条 構成員の組合せは、次の各号の要件を満たすものとする。(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条の要件を満たす中小業者による組合せであること。(2) 資格者台帳に登録された業者の組合せであること。(3) 等級区分が設けられている場合は、同一の等級又は直近等級に格付けされた業者の組合せであること。ただし、下位の等級業者に十分に施工能力があると判断される場合には、二等級までに格付けされた業者の組合せを認めることも差し支えないこと。(構成員の要件)第22条 経常建設工事共同企業体の構成員は、次に掲げる要件を満たす者とする。(1) 登録を要請する業種について建設業法の許可を有しての営業年数が3年以上であること。(2) 原則として登録を申請する業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置でき読替前 読替後ること。(出資比率)第23条 経常建設工事共同企業体のすべての構成員が、均等額の10分の6以上の出資比率であるものとする。(代表者要件)第24条 代表者は、構成員において決定された者とする。(登録)第25条 一の企業が登録することのできる経常建設工事共同企業体の数は、1とする。
1令和8年度 熱海ぐるっとオーナーパスNFT事業業務委託 仕様書1.業務名 令和8年度 熱海ぐるっとオーナーパスNFT事業業務委託2.業務目的本業務は、観光依存と人口減少により飲食店等の安定需要が見込まれにくい地域構造の中で、来訪頻度・消費力の高い別荘等所有者を重要な関係人口として位置付け、NFT等のWeb3技術を活用したデジタル証明書の発行及び交流基盤の構築を通じて、別荘等所有者の来訪頻度向上、地域店舗への誘客、滞在体験価値の向上並びに地域との関係性深化を図ることを目的とする。あわせて、地元店舗等との継続的な接点形成、別荘等所有者同士及び市との意見交換機会の創出により、閑散期を含む安定需要の創出と、地域経済の持続的成長を支える仕組みを構築するものとする。なお、本業務は、サービス①「デジタル証明書(NFT)による地域店舗等誘客サービス」と、サービス②「地域交流プラットフォーム」を一体的に企画・設計・導入・運営するものである。3.業務期間契約締結日から令和9年3月31日まで4.事業方針(1) 別荘等所有者の視点に立った体験価値の提供別荘等所有者に対し、納税に対する還元としての新たな体験価値を提供し、熱海市への愛着、来訪意欲、滞在満足度及び推奨意向の向上に資すること。特典付与にとどまらず、地域との継続的関係構築につながる仕組みとすること。(2) 地域店舗等との接点創出及び安定需要の創出受託者が中心となって地元及び市内外の関連機関等との積極的な連携を推進し、別荘等所有者を継続来訪する顧客層として地域店舗へ誘客し、常連客化、売上向上及び地域経済活性化につなげる取組とすること。(3) 市・別荘等所有者等の双方向コミュニケーションの実現NFT保有者限定の情報発信、意見投稿、交流の場を整備し、別荘等所有者の声を地域づくりや事業改善に反映できる環境を構築すること。(4) 効果測定と将来展開を見据えた基盤整備本業務で得られるNFT取得者数、参加店舗数、投稿数、満足度等のデータを可視化・分析し、翌年度以降の施策拡張や対象者拡大に向けた効果測定を行うこと。5.事業の概要(1) NFTの配布対象者NFTの主たる対象者は、別荘等所有税納税者、その他市が指定する条件を満たす者とする。なお、NFTの配布対象は納税者本人を基本とするが、世帯・家族等に対して特典を共有できる仕組みを備えるとともに、当該特典の配布状況・利用状況等を適切に管理で2きる機能を有することを要件とする。(2) 対象事業者対象事業者(別荘所有者に対してクーポン等特典を提供する店舗等をいう。以下同じ。)は、主として熱海市内の飲食店、サービス事業者、観光関連施設その他市が適当と認める事業者とする。参加事業者の開拓に当たっては、市が実施する企業支援系施策(熱海市チャレンジ応援センターA-Supo(エーサポ))その他市内事業者向けの既存施策との連携を前提に、既存の地域ネットワークや支援先情報を活用しながら、事業趣旨に合致する事業者への参画促進を図るものとする。(3) 利用環境本業務は、LINE公式アカウントを入口とし、NFTの発行・保有・閲覧、クーポン等特典の配信、クーポン等特典の利用、限定情報発信、コミュニティ参加等を実施できる環境を構築するものとする。なお、LINE公式アカウントの運用方式、既存環境の活用可否等については市と協議のうえ決定するものとする。(4) クーポン等特典の扱い本業務において、NFT保有者等に対して提供するクーポン等特典、サービスその他の便益は、主として参加事業者が自らの裁量と責任において設定し、提供するものとする。市は、本業務におけるクーポン等特典の原資、値引額、割引相当額、サービス提供額その他特典提供に係る費用を負担するものではない。したがって、受託者は、参加事業者に対し、本事業の趣旨を踏まえ、無理のない範囲で継続可能な特典内容を提案・支援するものとし、割引に限らず、会員証提示による様々な体験機会の提供等、各事業者の業態や運用実態に応じた多様な特典設計を支援すること。6.業務内容受託者は、本業務の目的達成に必要な企画、設計、導入、運用、広報、参加促進、効果検証及び報告を一体的に実施するものとする。(1) 事業企画・サービス導入準備① 事業全体設計本事業の目的、対象者、対象事業者、実施体制、導入スケジュール、成果指標、広報方針、問い合わせ対応方針その他必要事項を整理し、市と協議の上、実施計画を策定すること。② サービス導入準備NFT発行、特典配信及びコミュニティ運営に必要なツールの初期設定、運用ルール、マニュアル提供等を行うこと。③ NFT配布・運用設計支援別荘等所有者へのNFT配布について、市が保有する対象者情報をもとに市が配布主体となって実施することを前提とし、受託者は、配布のために必要な発行設計、導線設計、操作手順整理、取得案内、問い合わせ時の説明設計その他必要な支援を行うこと。なお、受託者は、市が保有する別荘等所有者個人を特定可能なデータの3提供を受けない前提で業務を設計すること。④ 参加事業者の募集・調整市が実施する企業支援系施策(熱海市チャレンジ応援センターA-Supo(エーサポ))その他市内事業者向けの既存施策との連携を前提に連携方針を整理し、参加事業者候補の抽出、説明資料作成、登録支援フローの設計、特典設計支援の準備を行うこと。⑤ 広報準備市ホームページ、SNS、広報紙、LINE、案内メール、説明資料、チラシその他広報で用いる媒体を検討した上で、必要媒体ごとの広報方針、導線、掲載内容を整理し、必要素材を作成すること。(2) サービス①「デジタル証明書(NFT)による地域店舗等への誘客サービス」の提供受託者は、別荘等所有者本人向けのNFT配布支援及び地域店舗で利用可能な特典提供の仕組みを整備し、参加事業者との連携、利用促進、効果検証までを一体的に実施すること。① 機能要件本サービスは、少なくとも次の機能を満たすこと。・ LINE公式アカウントを入口として、利用者がLINE上でNFTを取得・保有・閲覧できること。・ NFT保有者に対し、クーポン等特典、メッセージ、動画その他のデジタル証明書を配布できること。・ 店舗側に、クーポン等特典の利用確認及び利用済処理(もぎり)を行う機能を提供できること。・ 店舗来店時の証明としてNFTを発行できること。また、クーポン利用と同時に自動取得される方式に対応できること。・ クーポン利用をきっかけとした来店促進を基本としつつ、来店時に別荘等所有者向けの証明又は会員証的な提示が可能な設計に対応できること。
・ 別荘等所有税納税者本人に配布されたNFTを起点として、その世帯・家族に対して特典を共有できる仕組みを備えること。・ 店舗側において、別荘等所有者向けサービスの対象であることを識別しながら特典提供ができること。・ GPSを活用した現地到達型の企画実施に対応可能であること。なお、GPS機能は、設定したスポットに訪れた利用者が当該地点で取得ページを開くことによりNFT等を受け取れる機能を有すること。・ スタンプラリー周遊、GPS連動企画に接続可能な構成であること。・ 将来的な店舗誘客、新規企画、限定イベント等との接続を見据えた拡張性を有すること。② 実施業務・ 別荘等所有者本人向けNFT発行・配布に係る設計支援・ 市による配布実施に必要な手順書、案内文、操作説明等の整備・ 参加事業者候補の抽出、連携調整及び参画促進・ 各店舗における特典内容・運用方法の設計支援・ 各店舗における店頭導線(POP、利用案内、特典説明等)の設計支援・ 利用開始後の問い合わせ対応及び運用支援4・ 利用状況、参加状況、特典利用状況の集計・分析・ GPS等を活用した来訪促進企画の設計支援(3) サービス②「地域交流プラットフォーム」の提供・運営支援受託者は、NFT保有者限定の交流・情報発信基盤を整備し、地域との関係性深化、意見収集、交流促進及び満足度向上に資する運営を行うこと。① 機能要件本サービスは、少なくとも次の機能を満たすこと。・ NFT保有者のみがLINE公式アカウントから参加可能な限定コミュニティを構築できること。・ NFT保有者のみが参加可能な限定コミュニティにおいて、運営者から、限定情報、特典情報、イベント情報等を発信できること(LINEアカウントへの通知を含む)。・ NFT保有者のみが参加可能な限定コミュニティにおいて、利用者が自由に意見投稿でき、投稿に対する反応を投稿できる機能を有すること。・ 匿名利用が可能であり、個人情報保護に配慮した設計であること。・ 投稿数及び反応等の運営分析に必要なデータを取得できる設計であること。② 実施業務・ コミュニティ設計、参加条件設計、運営ルール策定支援・ 情報発信テーマ、頻度、分類ラベル等の設計支援・ 投稿コンテンツの企画、作成支援、配信支援・ 別荘等所有者の意見収集、反応分析、運営改善・ 対象者の満足度・推奨度向上を目的とした企画、運営サイクルの実現・ 運営はオンライン中心としつつ、必要に応じて市と協議の上で追加施策を検討すること(4) 広報・参加促進受託者は、別荘等所有者及び参加事業者向けに、本事業の趣旨、参加方法、利用方法、特典内容等を分かりやすく周知し、参加促進を図ること。使用媒体としては、市ホームページ、SNS、広報紙、LINE、案内メール、説明資料、チラシ等を想定し、媒体ごとの役割分担及び制作分担は市と協議のうえ決定すること。(5) 効果検証受託者は、本業務の成果を把握するため、市が設定するアウトプット及びアウトカム指標を定量・定性両面から効果検証を行うこと。市が設定する指標は次のとおりとする。① アウトプット(活動量)指標・ NFT取得者数(令和8年度300人、令和10年度1,300人)・ 事業参加店舗・施設数(令和8年度12、令和10年度58)・ コミュニティプラットフォーム内での意見投稿者数(令和8年度30人、令和10年度130人)・ コミュニティ向け情報発信数(令和8年度5件、令和10年度24件)② アウトカム(住民への効果)指標5・ 月1回以上来訪する別荘等所有者の割合(令和9年度58%、令和10年度60%)・ 別荘等所有者の滞在期間中における平均夕食費用(一人当たり)(令和8年度2,120円、令和10年度2,450円)・ 別荘等所有者の満足度(令和8年度70%、令和10年度90%)・ 別荘等所有者の推奨度(令和8年度30%、令和10年度50%)7.業務委託費内訳本業務におけるランニングコスト(SaaS利用料等、実装後の継続運用に要する費用)は、委託料総額の10%以内であること。8.法令等の遵守本業務の実施に当たっては、本仕様書、企画提案書その他関連法令及び通達等を遵守するものとする。9.受託者の責務受託者は、業務の目的を理解して最高の技術を発揮するよう努めるとともに、必要と考えられる場合においては、本仕様書に定められていない内容であっても、積極的に提案を行い、市と協議のうえ、誠意を持って対応するものとする。10.協議・打合せ本業務を適正かつ円滑に実施するため、受託者は、市と必要に応じて協議・打合せを綿密に行うものとする。11.資料の貸与市が所有している資料(電子データを含む。)で、業務に必要なものは、受託者に貸与するものとする。12.業務実施上の条件(1) 本業務に従事する統括責任者を配置し、市との連絡調整窓口を明確にすること。(2) サービス①及びサービス②の双方を一体的に設計・運営できる体制を有すること。(3) NFT発行、特典設計、コミュニティ運営、分析等に関する十分な専門性を有する人員を配置すること。(4) 利用者向け及び参加事業者向けの導入支援・問い合わせ対応ができること。(5) 本業務に必要なインターネット接続環境、NFT発行管理ツール提供環境、施策ごとのマーケティング分析環境、運用環境を受託者の責任において整備すること。(6) 受託者は、LINEを入口としたNFT発行、クーポン等特典の配信、クーポン等特典の利用確認、来店証明NFTの取得、限定コミュニティへの参加制御、GPS連動企画等を一体的に設計できること。(7) 受託者は、NFTを単なるクーポン等特典の配信手段ではなく、別荘等所有者を識別し、継続的な特典設計、関係性の維持、会員証的な提示、行動履歴の蓄積及び将来的な施策拡張の基盤として活用する設計思想を有すること。(8) 受託者は、店舗側の現場オペレーション負荷を最小限に抑えつつ、利用者が「特別な会員体験」と実感できるUI/UX設計支援を行うこと。6(9) 受託者は、本業務が別荘等所有者との関係性及び参加事業者の現場実態等の熱海市の地域特性を踏まえて実施するものであることを理解し、これらを反映した企画設計、運営支援及び改善提案等を行うこと。(10)受託者は、事業におけるデータ連携基盤の活用について、市と協議のうえで活用検討を行うこと。13.業務実施上の条件(1) 契約期間中、本委託業務に専念して従事のできる者をおき、常に連絡調整が行える体制を整えること。(2) 業務は、市との連携を密にして遂行すること。(3) 受託者の所在地には、インターネットを利用できる環境を受託者の責任において整備すること。その際に必要となる費用については、受託者が負担すること。
14.疑義本仕様書に定めのない事項については、受託者は、速やかに市と協議し、その指示を受けるものとする。業務内容について疑義が生じた場合も同様とする。15.関係官庁及び団体等との協議本業務を実施するうえで必要と考えられる場合、受託者は、市の了解を得たうえで、関係官庁及び団体等と協議を行うものとする。協議した内容については、速やかに整理、記録し、市に報告するものとする。16.秘密保持受託者は、本業務の遂行上知り得た情報や秘密等を他に漏らしてはならない。17.個人情報の取り扱い(1) 本業務を行うために市が提出した個人情報については、次に掲げる事項を行ってはならない。① 漏えい、紛失及び改ざんすること。② 本業務以外に使用すること。③ 市の許可無しに第三者に提供すること。④ 市の許可無しに複写すること。(2) 個人情報の管理に関し、事故が発生した場合は、速やかに市に報告しなければならない。(3) 本業務が完了した際、個人情報に関して提出した資料は、市に返還し、また、電子データは消去しなければならない。18.報告及び情報公表の支援受託者は、本業務の遂行にあたり、遅滞なく次に掲げる資料を市へ提出するとともに、報告を行うものとする。なお、提出期限は現時点における見込みであり、市と協議のうえ前後することがある。(1) 提出物及び期限・ 業務実施計画書:業務委託契約締結後速やかに提出すること。7・ 業務委託完了報告書:令和9年3月31日までに提出すること。なお、業務委託完了報告書には、「6.業務内容」に記載される業務内容の完了が確認できる成果物(電子データ及び紙ベースで1部)を含めること。(2) ウェブサイト等での公表支援受託者は、市が本交付金事業の透明性を確保し、PDCAサイクルを適切に運用していることを示すため、以下の内容を市のウェブサイト等で公表するにあたり、必要な資料作成およびデータ提供の支援を行うものとする。・ 具体的使途:事業内容、支出方法、設備・備品の種類等を含む詳細な経費内訳。・ 実施体制:事業推進主体、委託先、再委託先等の役割・関係性。・ 効果検証の結果:KPIの達成状況、実施計画と比較した現況や課題、阻害要因の分析、および次年度以降に向けた改善策。19.資料・情報の帰属と拡張性の担保(1) 本業務により作成された資料、情報および派生する権利等の副産物は、全て市に帰属するものとする。市の承諾を受けないで他に公表し、譲渡、貸与または使用してはならない。(2) 受託者は、本業務に伴う事業者データ、分析データ等を業務終了まで保存し、終了後は速やかに市に引き継がなければならない。(3) 将来的な施策の拡張(観光客・市民への対象拡大等)及び市が構築するデータ連携基盤等への円滑な移行を可能とするため、本業務で蓄積されたユーザーデータ(属性、NFT取得履歴、来店証明NFT取得数等)については、特定のベンダーに依存しない汎用的なデータ形式(CSV、JSON等)での納品を可能とし、外部システムとの相互運用性を確保した仕様とするものとする。20.納品場所本業務の成果品等の納入先は、熱海市観光経済課とする。
様式第2号(第13条関係)特定業務委託共同企業体協定書(目的)第1条 当共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。
(1) 熱海市発注に係る熱海ぐるっとオーナーパスNFT事業の請負 (2) 前号に附帯する事業(名称)第2条 当共同企業体は、○○特定業務委託共同企業体(以下「当企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)第3条 当企業体は、事務所を○○市○○町○○番○○号に置く。
(成立の時期及び解散の時期)第4条 当企業体は、令和 年 月 日に成立し、本業務の請負契約の履行後3ヶ月を経過するまでの間は、解散することができない。
2 本業務を請け負うことができなかったときは、前項の規定にかかわらず当該業務委託に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の住所及び名称)第5条 当企業体の構成員は、つぎのとおりとする。
○○県○○市○○番地 株式会社 ○○ ○○県○○市○○番地 株式会社 ○○ (代表者の名称)第6条 当企業体は、株式会社○○を代表者とする。
(代表者の権限)第7条 当企業体の代表者は、本業務の履行に関し、当企業体を代表して、発注者、監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金(部分払金を含む。)の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(業務の分担)第8条 各構成員の業務の分担及びその割合は、次のとおりとする。ただし、分担業務の一部につき発注者と契約内容の変更があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。
○○業務 ○○株式会社 % ○○業務 ○○株式会社 %(運営委員会)第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、業務の履行に当たるものとする。
(構成員の責任)第10条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り、委託契約の履行に関し自己の分担業務に対して個別に責任を負うものとする。
(権利義務の譲渡の制限)第11条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。
(業務途中における構成員の脱退に対する措置)第12条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が業務を履行する日まで脱退することはできない。
2 構成員のうち、業務途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して業務を履行する。ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び発注者の承認を得て、新たな構成員を当該共同企業体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して脱退した構成員の分担業務を完了するものとする。
(代表者の変更)第13条 代表者が脱退し若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては、従前の代表者に代えて、他の構成員全員及び発注者の承認により残存構成員のうちいずれかを代表者とすることができるものとする。
(解散後の契約不適合責任)第14条 当企業体が解散した後においても、当該業務について種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合には、各構成員は共同連帯してその責めに任ずるものとする。
(協定書に定めない事項)第15条 この協定書に定めない事項については、運営委員会において定めるものとする。
○○株式会社外○社は、上記のとおり共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印し、各自所持するものとする。
令和 年 月 日○○県○○市○○番地 ○○株式会社 (代表者職氏名) 印○○県○○市○○番地 ○○株式会社 (代表者職氏名) 印
author: at2128 ctime: 2026/06/29 15:12:53 mtime: 2026/06/29 15:12:53 soft_label: Microsoft: Print To PDF title: b