令和8年度特定健康診査未受診者対策事業業務委託に係る公募型プロポーザルの実施
埼玉県久喜市の入札公告「令和8年度特定健康診査未受診者対策事業業務委託に係る公募型プロポーザルの実施」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は埼玉県久喜市です。 公告日は2026/06/30です。
新着
- 発注機関
- 埼玉県久喜市
- 所在地
- 埼玉県 久喜市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/06/30
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
令和8年度特定健康診査未受診者対策事業業務委託に係る公募型プロポーザルの実施
1令和8年度特定健康診査未受診者対策事業業務委託仕様書1. 件名令和8年度特定健康診査未受診者対策事業業務委託2. 目的本市の令和6年度の特定健康診査の受診率は42.0.%であり、久喜市国民健康保険第2期データヘルス計画にある受診率目標46.0%に達していない。
令和8年度における受診率目標は52.0%であることから、人工知能の活用等、今まで実施したことのないデータ分析を活用した効果的な取り組みを実施することにより、受診率の向上を図る。
3.委託期間契約締結日から令和9年3月31日までただし、通知物等の納品は令和8年10月26日(月)までとする。
4.納品場所久喜市役所 国民健康保険課(久喜市下早見85番地の3)5.業務内容(1)発注者が行う業務①関係データの提供ア.発注者は委託業務に使用するため、健診結果データ等(別紙1「受注者に提供するデータ等」)を受注者に提供する。
イ.データの提供に当たっては、原則として、受注者が指定する追跡可能な配送サービス(レターパックプラス、書留、特定記録郵便、ゆうパック等)またはセキュリティの担保されたファイル共有サービス(LGWAN)の利用によりデータの授受を行う。
ウ.ア、イとも運用ができない場合は、協議の上、個別に提供方法を定める。
(2)受注者が行う業務①データ等の分析および対象者の抽出発注者が提供するデータについて、より効率的・効果的な受診勧奨を実現するためのデータ分析を行い、受診勧奨対象者の抽出を行う。
ア.受診勧奨すべき対象者の抽出健診対象者ごとの受診確率を算出し、受診勧奨すべき対象者(以下、「受診勧奨対象者」という。)を抽出する。
なお、抽出する際には優先順位を付けた上位1,000名とし、発注者の合意をもって、受診勧奨対象者を最終決定する。
イ.受診勧奨対象者のセグメント分類受診勧奨対象者について、健康意識の特徴別にセグメント分類をする。
2②通知による受診勧奨業務ア.通知物の内容受診勧奨対象者が属するグループの特性に合わせた個別具体的なアドバイスシートを作成する。
イ.通知物の校正通知物の印刷内容に関して、発注者に事前に校正の確認を行う。
受注者は、発注者の要望による修正を実施し、その回数は最大4回とする。
ウ.通知物の印刷発注者が提供する受診勧奨対象者の郵便番号、住所、宛名(カナ)、通し番号を記載した通知物を角2封筒で封入・封緘の上で印刷する。
エ.サンプル納品通知物納品時に、各グループのサンプルを5部ずつ納品する。
オ.通知物の納品(3)発注者および受注者が行う業務委託業務の開始に当たり、委託業務の詳細を決定する打合せを実施する。
なお打合せ場所や日時、方法については協議の上で決定する。
6. 受診勧奨実施結果の分析・報告業務受注者は、委託期間中の最新の受診結果データに基づく、受診勧奨事業実施による受診率の変化等ついて効果検証を実施し、その結果を発注者に報告する。
また、効果検証を基に、次年度以降に実施すべき受診勧奨業務の有効な施策について提案を行う。
7. 個人情報の取り扱いについて①受注者は、この契約による業務を遂行するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を、この契約に基づく利用及びその業務の目的を達成するために必要な範囲を超えて複写し、または複製してはならない。
なお、この規定は、他の規定に優先して適用されるものとする。
②受注者は、発注者から受領したデータは保管庫に入れ施錠し、またはデータを格納する業務サーバーは厳重に管理しなければならない。
③受注者は、この契約による業務を遂行するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料または媒体等を、この契約の有効期間終了後、速やかに返却または消去する。
8.再委託業務を再委託する場合は、事前に発注者へ同意を取るとともに、機密保持及び個人情報の保護において、受注者と同等の管理を行い、受注者が全ての責任を負うものとする。
39. 成果物の取り扱いについて委託業務により生じた成果物に対する知的財産権は、受注者に帰属するものとする。ただし、発注者は、本契約の期間中、発注者受注者協議のうえ、受注者の定める条件に従って当該成果物を無償で使用することができる。
また、発注者は、成果物が著作物に該当するとしないに関わらず、成果物を改変、公表等するにあたっては、事前に受注者の承諾を得るものとする。
10. その他の特記事項①受注者は、自治体での受診勧奨業務について、5自治体以上で受診率向上実績を有するものとする。
②受注者は、効果的な分析を行うことができる者を含む体制図を、発注者に提示するものとする。
③受注者は、発注者が要請する緊急の連絡や協議には実務上可能な限り迅速に対処する。
④その他、本特記仕様書に定めのない事項については、発注者および受注者が協議して定める。
個人情報の取扱いに関する特記仕様書(作業責任者等監督)第1条 受注者は、本件業務に従事する個人情報取扱作業の責任者(以下「作業責任者」という。)及び同業務に従事する個人情報取扱作業従事者(以下「作業従事者」という。)に対し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条、第67条、第176条及び第180条の規定の内容を周知し、作業責任者及び作業従事者から誓約書(様式第1号)の提出を受けなければならない。
2 受注者は、前項の規定により作業責任者及び作業従事者から誓約書の提出を受けたときは、発注者に対し、その写しを提出しなければならない。
3 受注者は、その取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、作業責任者及び作業従事者に対して、第9条により行うこととされた個人情報の管理に係る周知及び遵守状況の監督その他の必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(責任体制の整備)第2条 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(作業責任者等の届出)第3条 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を変更する場合の手続きを定めなければならない。
3 受注者は、作業責任者を変更する場合は、事前に書面により発注者に申請し、その承認を得なければならない。
4 受注者は、作業従事者を変更する場合は、事前に書面により発注者に報告しなければならない。
5 作業責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
6 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、特記仕様書に定める事項を遵守しなければならない。
(作業場所の特定)第4条 受注者は、個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、業務の着手前に書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、作業場所を変更する場合は、事前に書面により発注者に申請し、その承認を得なければならない。
3 受注者は、発注者の事務所内に作業場所を設置する場合は、作業責任者及び作業従事者に対して、受注者が発行する身分証明書を常時携帯させ、事業者名が分かるようにしなければならない。
(教育の実施)第5条 受注者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記仕様書における作業従事者が遵守すべき事項その他本委託事業の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。
2 受注者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立しなければならない。
(守秘義務)第6条 受注者は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。
契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。
(再委託)第7条 受注者は、本委託業務を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。
2 受注者は、本委託業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、再委託先(受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)である場合を含む。
以下の項において同じ。
)の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を発注者に申請し、その承認を得なければならない。
3 前項の場合、受注者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
4 受注者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。
5 受注者は、再委託先に対して本委託業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理・監督の状況を発注者に対して適宜報告しなければならない。
(派遣労働者等の利用等の措置)第8条 受注者は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(個人情報の管理)第9条 受注者は、本委託業務において利用する個人情報を保持している間は、次の各号の定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならない。
(1) 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に個人情報を保管すること。
(2) 発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出さないこと。
(3) 個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。
(4) 事前に発注者の承認を受けて、業務を行う場所で、かつ業務に必要最小限の範囲で行う場合を除き、個人情報を複製又は複写しないこと。
(5) 個人情報を移送する場合、移送時の体制を明確にすること。
(6) 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検すること。
(7) 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の利用者、保管場所その他の個人情報の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。
(8) 個人情報の紛失、漏洩、改ざん、破損その他の事故(以下「個人情報の漏洩等の事故」という。)を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に責任を負うこと。
(9) 作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んで、個人情報を扱う作業を行わせないこと。
(10) 個人情報を利用する作業を行うパソコンに、個人情報の漏洩につながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。
(提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止)第10条 受注者は、本委託業務において利用する個人情報について、本委託業務以外の目的で利用してはならない。
また、発注者に無断で第三者へ提供してはならない。
(受渡し)第11条 受注者は、発注者、受注者間の個人情報の受渡しに関しては、発注者が指定した手段、日時及び場所で行った上で、発注者に個人情報の預り証を提出しなければならない。
(個人情報の返還又は廃棄)第12条 受注者は、本委託業務の終了時に、本委託業務において利用する個人情報について、発注者の指定した方法により、返還又は廃棄を実施しなければならない。
2 受注者は、本委託業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、事前に消去又は廃棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面により発注者に申請し、その承諾を得なければならない。
3 受注者は、個人情報の消去又は廃棄に際し発注者から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
4 受注者は、本委託業務において利用する個人情報を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。
5 受注者は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により発注者に対して報告しなければならない。
(定期報告及び緊急時報告)第13条 受注者は、発注者から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。
2 受注者は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。
(監査及び検査)第14条 発注者は、本委託業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受注者及び再委託先に対して、監査又は検査を行うことができる。
2 発注者は、前項の目的を達するため、受注者に対して必要な情報を求め、又は本委託業務の処理に関して必要な指示をすることができる。
(事故時の対応)第15条 受注者は、本委託業務に関し個人情報の漏洩等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。
2 受注者は、個人情報の漏洩等の事故が発生した場合に備え、発注者その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。
3 発注者は、本委託業務に関し個人情報の漏洩等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(契約解除)第16条 発注者は、受注者が本特記仕様書に定める義務を履行しない場合は、本特記仕様書に関連する委託業務の全部又は一部を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発注者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
(損害賠償)第17条 受注者の故意又は過失を問わず、受注者が本特記仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、発注者に対する損害を発生させた場合は、受注者は、発注者に対して、その損害を賠償しなければならない。
(様式第1号)誓 約 書私は、本件業務(契約業務名)に従事するに当たり、その業務を通じて取り扱う個人情報に関し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条(安全管理措置)、第67条(従事者の責務)、第176条及び第180条(罰則)の規定の内容について、下記の者から説明を受けました。
私は、本件業務に従事している間及び従事しなくなった後において、その業務を通じて取り扱う個人情報について、個人情報の保護に関する法律等の関係法令が適用されることを自覚し、本件業務の従事者として誠実に職務を行うことを誓います。
記説明した者 (受注者の名称又は本件業務に関する現場責任者)(氏名)年 月 日所属・職名誓約者(従事者) 氏名(注)この場合における「従事者」とは、受注者の組織内において、受注者の指揮命令系統に属し、本件業務に従事している者すべてが含まれる。
いわゆる正規職員・社員等に限られず、また、受注者と雇用関係にあることは要件ではない。
すなわち、いわゆるアルバイトや派遣労働者、法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)の代表者又は法人若しくは人の代理人も含まれる。