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三島下宿舎改修工事

海上保安庁第二管区海上保安本部の入札公告「三島下宿舎改修工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は宮城県塩釜市です。 公告日は2026/06/30です。

新着
発注機関
海上保安庁第二管区海上保安本部
所在地
宮城県 塩釜市
カテゴリー
工事
公告日
2026/06/30
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
三島下宿舎改修工事 1 一般競争入札に付する事項(1)契 約 件 名(2)契 約 内 容(3)履 行 期 間(4)履 行 場 所(5)入 札 手 続 等23 契約条項を示す場所 (1)第二管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係(2)第二管区海上保安本部ホームページ 入札情報https://www.kaiho.mlit.go.jp/02kanku/nyusatu/index.html4 入札説明書等交付 : ~期間及び場所 : 第二管区海上保安本部総務部経理課入札審査係、またはホームページに掲載した入札説明書等をダウンロードすることにより交付する。 https://www.kaiho.mlit.go.jp/02kanku/nyusatu/index.htmlまでに電子調達システムにより提出 下記のとおり一般競争入札に付します。 本案件は、競争参加資格確認のための証明書等(以下、「証明書等」という。)の提出、入札を電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。 (1)交付期間 令 和 8 年 7 月 15 日(2)交付場所(3)仕様説明会は実施しない。 令和 8 年 7 月 23 日(3)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 また、当本部から指名停止の措置を受け、指名停止中の者でないこと。 記三島下宿舎改修工事仕様書のとおり仕様書のとおり電子調達システム(GEPS)の利用本案件は、証明書等の提出、入札を電子調達システムで行う対象案件である。 電子調達システムにより難い者は、「紙入札参加願」を提出し、紙入札方式に代えることができる。 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。 その他詳細については、入札説明書による。 (1) 令和7・8年度国土交通省競争参加資格において、業種区分「建築工事業」のA、B又はC 等級に格付けされ、第二管区海上保安本部を希望した競争参加資格を有する者であること。 (2)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 契約日から まで 令和8年11月30日競争に参加する者に必要な資格公告令和8年7月1日支出負担行為担当官第二管区海上保安本部長 白﨑 俊介(4)下記4項目の担当者から本件公告に係る入札説明書を入手している者であること。 令 和 8 年 7 月 1 日15時00分すること。 なお、紙入札による場合は、電子メールにより下記に提出すること。 (5) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)(6) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がないものを除く)でないこと。 ・健康保険法(大正11年法律第70号)第48号の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27号の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7号の規定による届出の義務(4)入札説明書(仕様書含む)に関する質問については、5 証明書等提出期限証明書等は下記のとおり(1)競争参加資格確認申請書 <電子、紙入札者共通>(2)資格審査結果通知書 <電子、紙入札者共通>(3)確認書 <電子入札者用>(4)紙入札方式参加願 <紙入札者用>6 入札書の提出期限及び (1)電子・紙入札による提出期限開札の日時・場所 (2)開札の日時(3)開札の場所 第二管区海上保安本部 4階 入札室7 入札保証金 免除8 契約保証金 納付9 入札の無効10 落札者の決定方法 (1)第二管区海上保安本部入札・見積者心得書による。 11 契約書作成の要否 要12 契約及び入札に関する 宮城県塩釜市貞山通三丁目4番1号 塩釜港湾合同庁舎問い合わせ先 第二管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係メールアドレス jcg-2keiri@gxb.mlit.go.jp13 仕様内容に関する 宮城県塩釜市貞山通三丁目4番1号 塩釜港湾合同庁舎問い合わせ先 第二管区海上保安本部 総務部経理課 施設係メールアドレス jcg-2keiri2@gxb.mlit.go.jp以上公告する。 TEL(022)363-0111 内線 2223令 和 8 年 7 月 28 日 10時00分本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の入札及び第二管区海上保安本部入札・見積者心得書その他に関する条件に違反した者の入札は無効とする。 (2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が有るときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。 令 和 8 年 7 月 27 日 17時00分TEL(022)363-0111 内線 2226(契約金額の10分の1以上 低入札価格調査を受けた者との契約については、契約金額の10分の3以上)なお、契約保証金を返還する場合は利息を付さない。 ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、公共工事履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。 令 和 8 年 7 月 16 日 15時00分 ※ホームページ又は郵送で入札説明書を受領された方へ 入札説明書の受領確認のため、上記各箇所記入のうえ、PDFを下記メールアドレスあて送付をお願いいたします。 (本紙の送付は必要ありません)メールアドレス: jcg-2keiri@gxb.mlit.go.jp入 札 説 明 書 受 領 書第二管区海上保安本部総務部経理課宛契 約 件 名 三島下宿舎改修工事 ・競争参加資格→ 「建築工事業」 A、B又はC令和 年 月 日 午前・午後 時 分 入札説明書受領年月日時電子入札 紙入札 申 込 業 者 氏 名 又 は 商 号そ の 他(御社競争参加資格の記載等)申込業者住所又は所在地入 札 説 明 書 受 領 印( 担 当 者 印 )電 子 ・ 紙 入 札 の 別( ど ち ら か に ○ )TelFaxMail担当者職名・氏名・連絡先〒-調達番号: 本部施契第1号調達件名:項目及び構成1. 契約担当官等2. 調達内容3. 競争参加資格4. 契約条項等を示す場所5. 競争参加資格確認資料の提出等6. 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明7. 入札説明書に対する質問8. 入札及び開札の日時及び場所等9. 入札保証金及び契約保証金10.入札の無効11.落札者の決定方法12.契約書作成の要否等13.工事費内訳書の提出14.支払条件15.入札書提出にかかる委任16.異議の申立17.その他18.契約及び入札に関する問い合わせ先添付物・仕様書・契約書(案)・競争参加資格確認申請書 (電子・紙入札参加者共通)・確認書 (電子入札参加者用)・ICカード変更承諾申請書 (電子入札参加者用)・紙入札方式参加願 (紙入札参加者用)・ 入札書 (紙入札参加者用)・委任状 (紙入札参加者用)入 札 説 明 書(最低価格落札方式)三島下宿舎改修工事別紙様式1-11 契約担当官等2 調達内容(1) 件 名(2) 概 要(3) まで(4) 履行場所(5) 仕様説明会の日時等(6)3 競争参加資格(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)4.契約条項等を示す場所(1) 第二管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係(2) 第二管区海上保安本部ホームページ 入札情報https://www.kaiho.mlit.go.jp/02kanku/nyusatu/index.htmlに格付けされ、第二管区海上保安本部を希望した競争参加資格を有する者とする。 (会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当該第二管区海上保安本部長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。 )。 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がないものを除く)でないこと。 ・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務 ・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務 ・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、第二管区海上保安本部長から海上保安庁所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成14年8月5日付け保総主第145号)に基づく指名停止を受けていないこと。 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。 なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、第二管区海上保安本部入札・見積者心得書第4-3第5項の規定に抵触するものではないことに留意すること。 電子調達システムによる場合は、電子証明書を取得していること。 第二管区海上保安本部の調達契約にかかわる入札公告(令和8年7月1日付)に基づく入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 令和7・8年度国土交通省競争参加資格において、業種区分契 約 日 か ら「建築工事業」のA、B又はC 等級仕様書のとおり履行期間三島下宿舎改修工事 本件は証明書の提出及び入札を電子調達システムで行う対象案件である。 原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。 なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。 また、電子調達システムにより難い者は、紙入札方式参加願(以下「参加願」という。)の提出をもって紙入札方式に代えるものとする。 令和8年11月30日支出負担行為担当官白﨑 俊介 第二管区海上保安本部長仕様書による仕様説明会は実施しない。 入札方法5.競争参加資格確認資料の提出等(1)① 提出期間: から(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(2) 申請書は別紙-1、確認書は様式-1、参加願は様式-2により作成すること。 (3) 資料は、次に掲げるところに従い作成すること。 資格決定通知書(4)(5) その他① ② ③ ④ ⑤6.競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1)(2)7.入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次により提出すること。 ① 提出期間:(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)15時00分 まで 令和8年7月16日15時00分 まで3.(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。 この場合において、3.(1)及び(3)から(6)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において3.(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。 当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において3.(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。 なお、期限までに申請書及び資料等を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。 令和8年7月1日② 提出方法:申請書、資料及び確認書は、PDFファイル等にて電子調達システムに添付し提出すること。 ただし、発注者の承諾を得て紙入札とする場合は、申請書、資料及び参加願を下記18.の提出先へ持参又は、郵送する(書留郵便に限る。提出期間内必着。)ことにより行うものとする。 令和7・8年度国土交通省競争参加資格における「資格決定通知書の写し」・「同資格内容に変更(社名に変更等)があれば変更届等の写し」を提出すること。 競争参加資格の確認結果は13時00分 入札参加希望者は、3.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 までに電子調達システム(紙により申請した場合は、紙)にて通知する。 令和8年7月17日 17時00分 支出負担行為担当官は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 提出された申請書及び資料は、返却しない。 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。 申請書及び資料に関する問い合わせ先 ・・・下記18競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次により説明を求めることができる。 ① 提出期限② 提出方法:電子調達システムにより提出するものとする。 ただし、第二管区海上保安本部長の承諾を得た場合は、下記18.に持参するものとする。 までに説明を求めた者に対し電子調達システム(紙による説明要求の場合は、紙)により回答する。 令和8年7月21日 17時00分令和8年7月22日 17時00分支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和8年7月1日 13時00分 から 令和8年7月23日② (2) (1)の質問に対する回答書は、次の期間、電子調達システムにより閲覧に供する。 13時00分 から 17時00分8.入札及び開札の日時及び場所等(1) 電子調達システム及び紙入札による入札書の受領期限: 17時00分(2) 開 札: 10時00分(3) 場 所:第二管区海上保安本部 4F 入札室(4) 入札書等の提出方法「 開札、の入札書在中」と朱書し下記18.へ提出しなければならない。 「 開札入札書在中」と朱書し、中封筒の封皮には直接に提出する場合9.入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除。 (2) 契約保証金 10.入札の無効提出方法:電子調達システムにより提出するものとする。 ただし、第二管区海上保安本部長の承諾を得た場合は、下記18.に持参するものとする。 まで納付(保管金の取扱店)。 ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁)をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。 低入札価格調査制度において、この調査の結果、適合した履行がされると判断された場合の契約保証金は、請負代金額の10分の3以上とする。 本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札、申請者又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊仕様書及び第二管区海上保安本部ホームページに掲載している第二管区海上保安本部入札・見積者心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 なお、支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記3.に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。 ④ 第1回の入札が不調になった場合は、再度入札に移行するが、再度入札の時間については、原則として30分後に設定するので、当本部からシステムで送信される通知は必ず確認すること。 ⑤ 入札者又は代理人が入札書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載すること。 令 和 8 年 7 月 28 日令 和 8 年 7 月 28 日〔三島下宿舎改修工事〕と同様に氏名等を朱書きし、下記18.宛に入札書受領期限までに到着するよう送付しなければならない。 令和8年7月1日令和8年7月27日令和8年7月28日① 入札書は、電子調達システムにより提出すること。 ただし、第二管区海上保安本部長の承諾を得た場合は、入札書(別紙様式1-1)にて作成し、封筒に入れ封印し、かつ、封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び② 郵便(配達証明又は書留郵便に限る。)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に③ 電報又は電話による入札は認めない。 令和8年7月24日11.落札者の決定方法(最低価格落札方式)第二管区海上保安本部入札・見積者心得書による。 競争参加資格の要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者をもって落札者とする。 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。 (1)(2)(3)13. 工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、入札金額に対応した工事費内訳書の提出すること。 これらの明記がない場合は、原則として当該工事内訳書提出業者の入札を無効とする。 12.契約書作成の要否等 要 (別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。) 「工事費内訳書を提出した者の入札を無効とする場合」(4) 工事費内訳書は、返却しないものとする。 14.支払条件(1) 履行完了後、適法な請求書を受理した日から40日以内(2) 前金払(4)(5)(6)落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 予定価格が1千万円を超える工事又は製造その他の請負契約については、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、またはその者と契約を締結することが公正な秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当と認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをしたほかの者のうち、最低価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることがある。 予決令第85条の基準に該当する入札を行った者は、契約担当官等の行う調査に協力しなければならない。 ① 電子入札による場合は、入札書送信時添付することとし、工事費内訳書の容量が10MBを超える場合には、原則として郵送により提出すること。 なお、郵便による提出の場合、電子調達システムにより、下記の内容を記載した書面を必ず入札書の添付書類として送信すること。 1.郵送する旨の表示 2.郵送する書類の目録 3.郵送する書類のページ数 4.発送年月日② 郵送の締切は電子調達システムの入札書受付締切日時を同一とする。 また、郵送にあっては、郵便書留等の配達の記録が残るものを使用し、この場合は、二重封筒とし、表封筒に工事費内訳書在中の旨を朱書のうえ、中封筒には工事費内訳書を入れ、その表に入札件名を表示すること。 (2) 工事費内訳書の様式は任意であるが、工事件名、会社の所在地、会社名、内訳書提出日、内容においては数量、単価、材料費、労務費、安全衛生経費、建退共制度の掛金のほか健康保険、厚生年金保険及び雇用保険等に係る法定福利費を明示すること。 工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。 なお、談合等があると疑うに足りる事実があると認められた場合には、必要に応じ当内訳書を公正取引委員会に提出することがある。 (3)前金払い有り ただし請負代金の10分の4以内第二管区海上保安本部総務部経理課入札審査係TEL 022-363-0111 内線 2223電子メール jcg-2keiri@gxb.mlit.go.jp16.異議の申立 入札者は、入札後、この入札説明書、仕様書についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (4) 電子入札により送信された入札価格または、書面により入札箱に投函された入札書については、第二管区海上保安本部入札・見積者心得書第6各号に該当するものを除き、送信(投函)された入札書は有効な入札書として取扱うものとする。 従って入札金額の誤記入等の錯誤又は積算ミス等を理由として入札書の無効の訴えは提起できないものとする。 また、落札決定後に当該契約を辞退する場合は、原則として指名停止措置が講じられるので注意されたい。 (5) 工事及び建設コンサルタント業務等の契約において、これらの業務に関し、談合等の不正行為を行った受注者については、請負代金額(業務委託料)の10分の1に相当する額を違約金として発注者に支払う違約金特約条項を設けている。 (6) 入札参加希望者が電子調達システムで書類を送信した場合、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認すること。 この確認を怠った場合には、以後の入札手続きに参加できなくなる等の不利な取扱いを受ける場合がある。 15.入札書提出にかかる委任(1) 代表者以外の者が入札書を提出する場合には、事前に委任状を提出すること。 ただし、低入札価格調査制度において、この調査の結果、適合した履行がされると判断された場合の前金払は、請負代価の10分の2以内とする。 記載事項:件名、委任事項(入札書提出に関する全ての件)、委任者記名押印、受任者記名押印(2)電子入札において代表者以外の電子証明証を利用する場合には、委任状が必要。 委任状には受任者の電子証明証の企業情報画面を印刷したものを添付すること。 (3)18. 契約及び入札に関する問い合わせ先・Microsoft Excel Excel 2016形式以下での保存・PDFファイル Acrobat DC以下で作成のもの・画像ファイル JPEG形式及びGIF形式 電子入札方式の証明書等を圧縮する必要がある場合は、次の方式とする。 なお、各々の自己解凍方式は使用出来ない。 ・LZH方式またはZIP方式(10)(8) CORINSへの登録(7) 建設業退職金共済制度 工事契約を締結した場合においては、「建退共制度の発注者用掛金収納書」を提出すること。 なお、提出できない場合は、「理由書」を提出すること。 請負金額が500万円以上の場合、工事実績情報サ-ビス(CORINS)に基づく、「工事カルテ」の登録等が必要。 (9) 電子入札方式の証明書等に使用するアプリケーション及びバージョンについては次のいずれかとする。 ・一太郎 Pro 4形式以下での保存・Microsoft Word Word 2016形式以下での保存(2) 入札参加者は、第二管区海上保安本部入札・見積者心得書及び別冊契約書案を熟読し、第二管区海上保安本部入札・見積者心得書を遵守すること。 17.その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (11) 入札希望/契約者は「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう務める。 〒985-8507 宮城県塩釜市貞山通3-4-1塩釜港湾合同庁舎1令和8年度本部施契第1号(案)工事請負契約書2工 事 請 負 契 約 書1 工事名 三島下宿舎改修工事2 工事場所 仕様書のとおり3 工 期 自 令和 年 月 日至 令和8年11月30日4 工事を施工しない日 削 除5 請負代金額 金 ********円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 *******円)6 契約保証金 納 付7 調停人 削 除上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。 3(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。 4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。 9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第48号)の定めるところによるものとする。 10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 4(関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。 この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。 (請負代金内訳書及び工程表)第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。 3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 (契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。 ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 一 契約保証金の納付二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 以下同じ。 )の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。 53 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。 4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第55条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 5 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 6 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 (権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 [注]ただし書の適用については、たとえば、受注者が第32条第2項の検査に合格した後に請負代金債権を譲渡する場合や工事に係る請負代金債権を担保として資金を借り入れようとする場合(受注者が、「下請セーフティネット債務保証事業」(平成11年1月28日建設省経振発第8号)又は「地域建設業経営強化融資制度」(平成20年10月17日国総建第197号、国総建整第154号)により資金を借り入れようとする等の場合)が該当する。 2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。 以下同じ。 )のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第38条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。 4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約6の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。 (一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 (下請負人の通知)第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 (下請負人の健康保険等加入義務等)第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24 年法律第100 号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。 以下「社会保険等未加入建設業者」という。 )を下請負人としてはならない。 一 健康保険法(大正11 年法律第70 号)第48 条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和29 年法律第115 号)第27 条の規定による届出三 雇用保険法(昭和49 年法律第116 号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。 一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を受注者が発注者に提出した場合二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合7イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30 日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 社会保険等未加入建設業者が前項第一号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額二 社会保険等未加入建設業者が前項第2号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (監督職員)第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 監督職員を変更したときも同様とする。 82 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は、2名以上の監督職員を置き前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行うものとする。 5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。 この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 6 発注者が監督職員を置かないときは、この契約書に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。 (現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 これらの者を変更したときも同様とする。 一 現場代理人二 (A)(専任)主任技術者(B)( )監理技術者(C)監理技術者補佐(建設業法第26条第3項第2号に規定する者をいう。以下同じ。)三 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。 以下同じ。 )2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 93 発注者は前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。 4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。 (履行報告)第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。 (工事関係者に関する措置請求)第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 2 発注者又は監督職員は、監理技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 3 受注者は、前2項の規定による請求があつたときは、当該措置について検討の上決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 5 発注者は、前項の規定による請求があつたときは、当該措置について検討の上決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 10(工事材料の品質及び検査等)第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。 設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。 2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。 この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。 5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 (監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該検査に合格したものを使用しなければならない。 2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。 3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、11又は工事を施工することができる。 この場合においては、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。 (支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。 この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。 6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 127 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。 (工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。 2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。 13(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。 この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 2 監督職員は、受注者が第13条第2項若しくは第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。 3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。 (条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。 一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。 三 設計図書の表示が明確でないこと。 四 工事現場の現状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会14いの上、直ちに調査を行わなければならない。 ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いなしに行うことができる。 3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内にその結果を受注者に通知しなければならない。 ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 4 前項調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、設計図書を訂正する必要があるもの・・・・・・・・発注者が行う。 二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの・・・・・・・発注者が行う。 三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの・・・・・発注者と受注者とが協議して発注者が行う。 5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (設計図書の変更)第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、受注者に対して通知した上で、設計図書を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止)第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工15事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。 2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (著しく短い工期の禁止)第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。 (受注者の請求による工期の延長)第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。 発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (発注者の請求による工期の短縮)第23条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。 162 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工期の変更方法)第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (請負代金額の変更等)第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来17形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。 3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。 この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。 5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。 6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (部分使用)第34条 発注者は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (前金払及び中間前金払)第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。 2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社22が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。 4 受注者は、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。 第2項及び前項の規定は、この場合について準用する。 5 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。 この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。 6 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第4項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第37条まで、第41条及び第53条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。 この場合においては、第3項の規定を準用する。 7 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第4項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。 ただし、本項の期間内に第38条又は39条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。 8 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。 ただし、請負代金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 9 発注者は、受注者が第7項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 23(保証契約の変更)第36条 受注者は、前条第6項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 3 受注者は、第1項又は第2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 4 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 (前払金の使用等)第37条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。 ただし、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。 (部分払)第38条 削 除(部分引渡し)第39条 削 除24(国庫債務負担行為に係る契約の特則)第40条 削 除(国庫債務負担行為に係る契約の前金払の特則)第41条 削 除(国庫債務負担行為に係る契約の部分払の特則)第42条 削 除(第三者による代理受領)第43条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。 2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 33 条(39 条において準用する場合を含む。)又は第38条の規定に基づく支払いをしなければならない。 (前払金等の不払に対する受注者の工事中止)第44条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。 この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 25(契約不適合責任)第45条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関し契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 一 履行の追完が不能であるとき。 二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (発注者の任意解除権)第46条 受注者工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 26(発注者の催告による解除権)第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 一 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 二 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 三 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。 四 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。 五 正当な理由なく、第45条第1項の履行の追完がなされないとき。 六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 一 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。 二 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。 三 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。 四 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達することができないものであるとき。 五 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 八 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達す27るのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この条において同じ。 )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。 十 第50条又は第51条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 十一 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。 ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。 ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 28(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第49条 第47条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の催告による解除権)第50条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の催告によらない解除権)第51条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。 二 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。 ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第52条 第50条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除に伴う措置)第53条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められ29るときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 第1項の場合において、第35条(第41条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第38条及び第42条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。 この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第47条又は48条又は次条3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年3パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第 46 条、第50条又は第51条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。 4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第47条、第48条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第 46条、第50条又は第51条の規定によるときは受注者が発注30者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。 (発注者の損害賠償請求等)第54条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 一 工期内に工事を完成することができないとき。 二 この工事目的物に契約不適合があるとき。 三 第47条又は第48条の規定により工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。 四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 第47条又は第48条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。 二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等314 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。 5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。 6 第2項の場合(第48条第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。 (談合等不正行為があった場合の違約金等)第54条の2 受注者は、(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。 記に係る競争参加資格について、確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する競争参加資格確認申請書住 所付けで入札公告のありました 令 和 8 年 7 月 1 日商号又は名称代表者氏名様式-1(電子入札対象案件)令和 年 月 日※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。 (連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:10数桁の数字・英字(例:14桁、16桁)紙入札方式での参加を希望する方は、速やかに「紙入札方式参加願」を提出してください。 *今回限定した上記のICカード以外を以後において使用した場合、「無効」の入札となることがあります。 *上に記入する「数字・英字」等は、誤記のないように十分留意してください。 【ICカード券面の番号】「シリアルナンバー(SN)」、「ID」などの項目に続く【取得者名】(左つめで記入。「スペース」分も左詰めで記入。枠不足の際は、追加してください。)確 認 書本案件については、「電子入札方式」により参加します。 会社名等部 署 名件名 : 三島下宿舎改修工事確 認 者電子入札方式により参加する方 は、本入札に使用するICカード券面の番号を記入してください。 様式-31.件 名2.変更後ICカードシリアル番号3.変更理由令和 年 月 日住 所氏 名 印支出負担行為担当官 第二管区海上保安本部長 殿上記について承諾します。 令和 年 月 日殿支出負担行為担当官 第二管区海上保安本部長ICカード変更承諾申請書三島下宿舎改修工事 上記案件について、電子調達システムにより入札に参加することとしていますが、使用しているICカードについて上記理由により開札までの間に使用できなくなることから、ICカードの変更を承諾されたく申請します。 様式 21.件名 年 月 日入札者住 所企業名称氏 名支出負担行為担当官第二管区海上保安本部長 殿※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。 (連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:※1.入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が 記載、押印する。 2.電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000~999の任意の3桁の 数字を記載する。 紙入札方式参加願上記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため紙入札方式での参加をいたします。 三島下宿舎改修工事代 表 者 氏 名資格審査登録番号企 業 名 称企 業 郵 便 番 号( 連 絡 先 )電 話 番 号メールアドレス企 業 住 所電 子 く じ 番 号代 表 者 役 職 一金ただし 三島下宿舎改修工事 貴部局入札・見積者心得及び入札説明書等を承諾の上、入札します。 ※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。 (連絡先は2以上記載すること) 本件責任者(会社名・部署名・氏名): 担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1: 連絡先2:(注)1.用紙の寸法は、日本産業規格A列4判とする。 2.金額は「アラビア」数字で記入する。 代表者氏名支出負担行為担当官 第二管区海上保安本部長 殿別紙様式1-1入 札 書 年 月 日住 所商号又は名称令和 年 月 日第二管区海上保安本部長 殿委任します。 1 開札日2 件 名受任者使用印委 任 状記令和8年7月28日三島下宿舎改修工事 住 所(所在地)商 号 又 は 名 称代表者役職氏名私は、 を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を A-09図 面 番 号 図 面 名 称図 面 番 号 図 面 名 称 図 面 番 号 図 面 名 称A-01A-02A-03A-04A-00三島下宿舎改修工事A-05A-06A-07第二管区海上保安本部A-08A-10A-11A-12A-13A-14A-15A-16A-17既存矩計図 改修後4F平面図改修後2・3F平面図既存4F平面図既存2・3F平面図仕上表特 記 仕 様 書 - 3特 記 仕 様 書 - 2特 記 仕 様 書 - 1案内図・配置図表 紙 E-01 建具コープラン・内部建具表展開詳細図-1(台所)展開詳細図-2(洗面所)展開詳細図-3(WC)展開詳細図-4(浴室)展開詳細図-5(PS)家 具 表電気設備配線図M-01M-02M-03設備器具表給水給湯・ガス設備図PS内給水メーター配管SheetTitle一級建築士登録 SheetNoProject NameDate八戸市新井田西三丁目4-5オオヤ設計スタジオ 青森県登録第 1797号一級建築士設計事務所 隣地境界線改修建物を示す隣地境界線隣地境界線道路道路境界線道路境界線受水槽ボンベ庫プロパン 水路道路境界線道路工事場所:青森県八戸市大字白銀町字三島下107八戸港県号道線号道県線2929陸奥湊駅至十和田至八戸郵便局八戸湊八戸工業大学第一高等学校八戸市立白銀小学校白鴎保育園案内図県道1号線白銀駅至岩手〒031-0816『三島下宿舎改修工事』案内図・配置図 Scale S=1/400第245224号大屋 肇配置図 S=1/400NA-001ロ.屋内電気設備工事防水改修工事・ビル用サッシ工事作業 ・ガラス工事作業・自動ドア施工作業・プラスチック系床仕上げ工事作業 ・カーペット系床仕上げ作業・鋼製下地工事作業 ・左官作業 ・タイル張り作業コンクリートブロック・ALCパネル工事・コンクリートブロック工事作業・ALC工事作業石工事 ・石張り作業・造園工事作業 植栽工事・塩化ビニル系シート防水工事作業 ・セメント系防水工事作業 ルベンゼンを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。 い難揮発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン及びエチ (3)接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しな ルデヒドを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。 クルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上塗材及び壁紙は、ホルムア (1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティ① JIS及びJASのF☆☆☆☆規格品 認定品 放散しない塗料等使用 放散しない塗料使用 放散しない材料使用 認定品該当する材料② 建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣② 建築基準法施行令第20条の7第3項による国土交通大臣① JIS及びJASのF☆☆☆規格品 第三種 f.ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用 e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを d.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを b.非ホルムアルデヒド系接着剤使用 a.接着剤等不使用③ 下記表示のあるJAS規格品 規制対象外 する。 化学物質を放散させる建築材料等 いか、放散が極めて少ないものとする。 のとし、次の(1)から(5)を満たすものとする。 7 環境への配慮 また、設計図書に定める「ホルムアルデヒド放散量」は、次のとおりとする。 (2)保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散させないか、放 (4)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンを放散させな (5)(1)、(3)及び(4)の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その 他の什器等は、ホルムアルデヒドを放散させないか、放散が極めて少ないものと 本工事の建物内部に使用する材料等は、設計図書に定める所要の品質及び性能を有するも 散が極めて少ないものとする。 工事目的物及び工事材料等について,次により保険に付す。 8 材料の品質等 本工事に使用する材料は、設計図書に定める所要の品質及び性能を有するものとし、JIS又はJASのマーク表示のない材料及びその製造者等は、次の(1)~(6)の事項を満たすものとする。 (1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること (2)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること (3)安定的な供給が可能であること (4)法令等で定める許可、認可、認定、免許等を取得していること (5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること (6)販売、保守等の営業体制が整えられていること なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料又は外部機関((社)公共建築協会等)が発行する「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」の評価書等の写しを、監督職員に提出して承諾を受けるものとする。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 ・構造物鉄工作業 ・とび作業 ・シーリング防水工事作業・左官作業 ・内外装板金作業・FRP防水工事作業・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業適用工事種別外壁改修工事建具改修工事内装改修工事塗装改修工事耐震改修工事技能検定作業・鉄筋組立作業 ・型枠工事作業 ・コンクリート圧送工事作業・建築塗装作業・ボード仕上げ工事作業 ・壁装作業 ・大工工事作業・左官作業 ・タイル張り作業 ・建築塗装作業・アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業・アスファルト防水工事作業 ・ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 改修標仕及び標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。 特別な材料の工法 9・工種別施工計画書(工種は監督職員の指示による)・総合施工計画書(総合的な計画をまとめたもの)次の工事施工計画書を提出すること。 工事進捗状況報告表を提出すること。 (提出日は毎月末。インターネットメールでの提出も可。)環境対策及び再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法を書面等により、明確にすること。 (建設機械については、排ガス対策型の建設機械の使用を原則とする。)外部足場簡易気密型ドアセットの適用は建具表による 外部に面する建具 耐震ドアセット・適用する 面内変形追随性の等級( ) 断熱ドアセット、断熱サッシ ・適用する 断熱性の等級( ) 防音ドアセット、防音サッシ ・適用する 遮音性の等級( )性能等級等 外部に面する建具 100枠見込み(mm)・ W-5・ A-4・S-6S-5S-4・C種・B種・A種施工箇所 水密性 気密性 耐風圧性外部に面する建具の耐風圧性の適用は建具表による網戸 屋内建具表面処理簡易気密型ドアセットの適用は建具表によるロ 昼の休憩及び喫煙については、指定された場所にて行うこと。 これは、契約期間満了後又は契約解除後においても同様とする。 特記事項調査範囲及び調査方法 ・図示既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ・図示 ・ 防護シート ・設置する ・設置しない材料、撤去材等の運搬方法 ・A種 ・B種 ・C種 ・D種 ・E種・A-3 ・W-4 ・100 防虫網の材種 ・合成樹脂製 ・ガラス繊維入り合成樹脂製 ・ステンレス製(SUS316) 形式 ・外部可動式 ・固定式 ・B-1種 ・B-2種(・ブラウン系 ・ブラック ・ステンカラー) ・C-1種 ・C-2種(・ブラウン系 ・ブラック ・ステンカラー) 種別 ・A種 ・B種 ・C種 ・D種内部足場 種別 ・きゃたつ、足場板等 ・A種 ・B種 ・C種 ・D種特 記 う。 )による。 1.共通仕様 書(建築工事編)(最新版)」(以下「改修標仕」という。)により、また、改修標仕に記載されていない事項は、 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(最新版)」(以下「標仕」といⅡ 建築改修工事仕様特 記 事 項 項 目 章・・ ・ (3)特記事項に記載の[ . .]内表示番号は、改修標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。 (2)特記事項は、 印の付いたものを適用する。 印と※印の付いた場合は、ともに適用する。 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 (1)項目は、番号に 印の付いたものを適用する。 2.特記仕様 (4)特記事項に記載の( . .)内表示番号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。 ・工事写真の撮り方(改訂第2版)建築編(建設大臣官房官庁営繕部監修)1 ・建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修 最新版)※適用する ・要 ・不要下記以外は現場説明書による。 ・PCB含有シーリング材の処理一般共通事項 ・工事用車両の駐車場所・図示 ・資機材置場 ・図示 ・建設発生土仮置場 ・図示 ・ ・図示10 施工数量調査 及び取扱い・建築物解体工事共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 最新版)工事用電力及び用水は、当敷地内施設を使用することができる。 使用料金は有償とする。 ただし、仮設配線及び配管が必要となる場合は、請負者の負担とする。 NameDate『三島下宿舎改修工事』ハ 業務上知り得た当局に関する情報(書面で知り得た情報及び施設内又はそれに準じる 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準三島下宿舎改修工事 (6) 印は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」の特定調達品目を示す。 G (5)特記事項に記載の(別2- .)は、標仕の「別図2 ボルト間隔等及び溶接継手の開先形状」の該当項目を示す。 [1.3.3][1.3.5][1.1.4]・アスファルト・コンクリート塊 る。 採取箇所数 計( )箇所分析個数 計( )箇所採取箇所 ・図示 ・ ・第二次判定:専門分析機関にてPCB含有量の分析を行う。 ・除去処理工事除去範囲 ・図示 ・ 工事現場におく電気保安技術者は、電気事業法に基づく電気主任技術者の職務を補佐し、電気工作物の保安の業務を行うものとする。 本工事の着手、施工及び完成に当たり、関係官公署その他の関係機関への必要な届出手続等を遅延無く行う。 なお、申請手数料等の費用は請負者の負担とする。 ホルムアルデヒド放散量 現場代理人は常駐とし、現場内はもとより現場作業員、当局職員及び近隣住民等の第三者に対しても危害を及ぼすことのないよう常に留意し、安全管理を徹底する。 万一、事故が発生した場合は、速や本工事に使用する工法・材料については、特記されたもの又は同等品以上とする。 ただし、同等品以上とする場合は、監督職員の承諾を受けること。 仮設工事 2・図示 ・本工事が完了したときは、竣工検査又は部分検査に先立ち、監督職員の下検査を受けること。 する。 かに監督職員へ報告し、指示を受けることとする。 また、その責任については、請負者が負うものと足場は、労働安全衛生法、建築基準法、建設工事公衆災害防止策要綱その他関係法令等に従い、適切な材料及び構造のものとし、工事期間中は適切な保守管理を行うこと。 災害防止に努め、当局の既設建物、設備及び生産機械に損傷の恐れがある場合は適切な方法で養生を行う。 既存部分の養生 ・ビニルシート等 ・既存家具等の養生 ・ビニルシート等 ・仮設間仕切り等の種別固定家具等の移動 ・行わない・行う厚さ mm充填材 塗 装・なし・片面・あり・なし・合板(・9.0 ・)仕上材(厚さ mm) 種 別・A種 ※軽量鉄骨・木下地 単管下地・木製扉・鋼製扉 ・片面フラッシュ程度 ・・合板張り程度 ・防炎シート下 地・B種・C種仮設扉※仮設扉は1時間耐火仕様にすること。 [2.3.2][表2.3.1][2.2.1][表2.2.2][2.2.1][表2.2.1][5.2.2][表5.2.1][5.2.4][表5.2.2][5.3.2][表5.3.1][5.3.2][表5.2.1][2.2.1][2.3.1][2.4.1][5.2.3][5.4.2]すること。 また、汚損・損傷を与えた場合は、速やかに監督職員に報告し、請負者の責任において早急に復旧 イ 塗料、油類等の引火性材料を貯蔵する場合は、関係法令に従い、適切な規模、構造に設けることとする。 及び設備を備えたものとし、当局の既設建物、設備及び生産機械等から隔離した場所 ハ 請負者は、危険物取扱責任者を選定し、関係法令に基づいた管理を徹底すること。 ニ 請負者は、危険物の製品名、類別、搬入数量を記載した「危険物チェックシート(当局様式)」を提出し、監督職員の承諾を得ること。 ロ 貯蔵所の各戸には鍵を付け、「火気厳禁」「製品名」「類別」等の掲示板を見やす い箇所に設置すること。 [1.6.2][1.5.3][1.5.2][1.4.1]仕 様 書1適用基準等2工事実績情報の登録3官公署その他5施工条件6発生材の処理等一級建築士設計事務所 青森県登録第 1797号〒031-0816八戸市新井田西三丁目4-5・せっこうボード(・9.5 ・12.5 )第245224号大屋 肇21 環境対策及び再生資20 工事進捗状況報告表源の利用の促進と建方法設副産物の適正処理契約締結後、次の書類を速やかに提出すること。 イ.現場代理人等届(当局様式)ロ.下請負人届(当局様式)ハ.工事工程表(当局様式)ニ.その他監督職員が指示する書類等16 現場への搬入路・社会性等実施状況25 設計GL24 工事検査23 安全管理22 提出書類等1 墨出し2 足場その他3 既存部分の養生仮設間仕切り 4 5 監督職員事務所6 工事用電力用水7 仮設物等の設置5 鋼製建具6 鋼製軽量建具4 アルミニウム製建具12 危険物の貯蔵19 工事施工計画書の建具改修工事 3 1 改修工法8 清掃・片付け 作業現場は常に整理整頓・安全管理に留意し、清掃・片付けは入念に行うこと。 建具の種類・アルミニウム製建具・外部・内部・鋼製建具・鋼製軽量建具・ステンレス製建具・木製建具かぶせ工法 撤去工法・建具表による ・図示適用箇所[5.1.3]・建具表による ・図示・建具表による ・図示・建具表による ・図示・建具表による ・図示・建具表による ・図示・設ける ・設けない ※適宜4電気保安技術者Project オオヤ設計スタジオScaleSheetNoTitleSheet特記仕様書-1一級建築士登録A-002場所で見聞き又は認識した一切の情報)の機密を第三者に漏らしてはならない。 イ 本工事施工箇所以外への立入りは禁止とする。 監督職員と協議し事前に申請すること。 ト 休日(土曜日、日曜日及び祝日)の工事及び作業時間の延長を必要とする場合には、ヘ 請負者は、身分証明書・腕章を着用すること。 害賠償すること。 二 施工中、既存部分に損傷を与えた場合には、請負者の責任で現状に復旧するか又は損[1.4.2]18 高度技術・創意工夫13 完成図等イ 完成図面(A3版1部) 次の通り完成図等を提出すること。 ハ 完成図書(施工計画書、納入仕様書、出荷証明書、マニフェストの製本1部) ・図示このことについて、請負者は工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了時までに所定の様式により提出することができる。 このなかで、使用材料・施工体制(下請け施工者の責任者等)も明らかにすること。 本工事期間中、仮設物等の設置場所については当敷地内とし監督職員と協議し決定すること。 ・第一次判定:現場にてサンプルを採取し、シーリング材種及び分析の要否を判定す発生材は、この特記仕様書、図面及び監督職員の指示により、構外搬出処分材とする。 また、構外搬出処分材は、「廃棄物処理法」に基づき適正な処理をすること。 ・発注者に引渡しを要するもの (・金属類 ・ ) [1.3.8] ・特別管理産業廃棄物 (・廃石綿 ・PCB含有物 ・ ) [1.3.8] ・現場において再利用を図るもの ( ) [1.3.8] ・再資源化を図るもの ( ) [1.3.8]11 技能士第二管区海上保安本部 〒985-8507 宮城県塩釜市貞山通3-4-1電話 022-363-0111八戸海上保安部〒031-0831 青森県八戸市築港街2-16電話 0178-33-1221青森県八戸市大字白銀字三島下107令和8年11月30日共同住宅4階建て鉄筋コンクリート造1911.83㎡1082.88㎡1.建築工事イ.屋内住宅改修工事1 ・流し台・洗面台・便器・換気扇等の取り替え2 ・給湯器の設置3 ・戸々の水道メーターの設置Ⅰ 工事概要9.内 容8.延べ建築面積7.敷地面積 構造 階数6.主要用途5.履行期限4.施工場所3.管理官署2.発注官署1.件 名1 ・コンセント増設3 防犯建物部品 ・適用する(適用箇所は建具表による) [5.1.7]2 見本の製作等・特殊な建具の仮組(建具符号: )[5.1.5]現場への搬入路は、破損の無いよう留意し、もし破損した場合は速やかに復旧すること。 保険の種類 ・ 火災保険 ・ 建設工事保険保険期間 ・ 火災保険の加入期間は、工期に14日以上の日を加えた日までとする。 墨出しは、正確に行い、監督職員立会いのもと行うこと。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・チ この仕様書に定めなき事項については、監督職員と協議のうえ決定する。 提出の提出17 火災保険等ホ 発生材を処分した後、マニフェスト(D票)を提出すること。 への届出手続き・規模及び仕上げの程度は現場説明書による14 工事の記録 工事写真は、工事経過の記録、使用材料の確認、品質管理の確認、維持保全の資料及び問題解決の資料に使用するため、カラー写真・サービス版を工事用アルバムに編集のうえ1部、及び電子データを記録した電子媒体を提出すること。 15 設備工事との取合い 設備機器の位置、取合い等が検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。 ニ 電子媒体(上記の電子データを記録したもの) ・不燃・準不燃・難燃・ステンレス製(SUS304)・帯電防止床タイル・5,000N・アルミニウム製 帯電性・人体帯電圧3kV以下 ・建物内部の木製建具に使用する表面材(合板)及び接着剤のホルムアルデヒド放散量かまち戸の樹種 かまち() 鏡板( )ふすまの上張り(16.6.2)(表16.6.3)(16.6.2)鍵 市販品[5.6.4] 鍵箱[5.6.4] マスターキー ・製作する ・製作しない[5.12.2][表5.12.1]板ガラスの種類、厚さ等は建具表による・乳白色 ・カラー()ガラス留め材 防火戸のガラス留め材は、防火戸が建築基準法に基づき定められ又は認定を受けた条件による。 ・ ・・長方形・正方形表面形状 呼び寸法(mm)[5.12.5]・あり防火認定・ガラスブロック厚さ(mm) 色 調材 種ステンレス製鋼製及び鋼製軽量アルミニウム製建具の種類[5.12.2][5.12.3] に提出する。 JASS17 ガラス工事「納まり寸法標準」によるほか、性能値が確認できる資料を監督職員 改修標仕5.12.3 以外のアルミニウム製建具及び板ガラスの場合は(社)日本建築学会板ガラスをはめ込む溝の大きさ・ 品質JIS A 5759による・性能値 名 称ガラス用フィルム張り面 種 類[6.1.3][6.1.3][6.1.3]既存間仕切壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井、壁、床の改修範囲 ※壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う ・図示の範囲天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井の改修範囲 ・図示の範囲天井の撤去に伴う取合い部の壁面の改修 ・図示の範囲 ※壁面より両側900mm程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う[6.5.2][6.5.1][表6.5.1]代用樹脂を使用しない箇所( )[6.5.2][表6.5.2][6.5.2][6.5.2][表6.5.3][6.5.2][表6.5.4]保存処理木材 ・使用する(使用箇所: )G集成材等 [6.5.2] 集成材及び単板積層材のホルムアルデヒド放散量 ※規制対象外 ・第三種 G[6.5.2]寸法(mm) 樹種名構造用集成材接着性能 材面の品質 強度等級 品 名 施工箇所・使用環境A・使用環境B・1種・3種 ・使用環境C[6.5.2]寸法(mm)見付け材面の化粧ばり造作用集成材心材の樹種名 施工箇所化粧薄板の品質 樹種名化粧薄板の厚さ(mm)[6.5.2]寸法(mm) 樹種名造作用集成材施工箇所 見付け材面の品質[6.5.2]寸法(mm) 樹種名構造用単板積層材接着性能 施工箇所 曲げ性能・使用環境2・使用環境1[6.5.2] 構造用合板防虫処理 板面の品質 接着の程度表板の 厚さ施工箇所・特類(mm) 樹種名12.0 (床) ・する・しない ・等級・1級[6.5.2][6.13.2]床張り用合板及びその他の防虫処理普通合板板面の品質接着の 表板の 厚さ施工箇所・1類・2類その他の合板(mm) 樹種名 程度 処理・難燃処理難燃処理・防炎処理・する・しない・する・しない5.5 (床)(壁、天井) ・ラワン・しな・2類[6.5.2]針葉樹 ※C-D合板のホルムアルデヒド放散量 ※規制対象外 ・第三種広葉樹 ・1等 ※2等G[6.5.2]寸法(mm) 表面の品質単板積層材施工箇所 防虫処理・する・しない ・塗装加工・化粧加工しない(・1等・2等・3等)[6.13.2]その他の防虫処理特殊加工化粧合板接着の加工面厚さ施工箇所・1類(mm)・する・しない(壁、天井)・2類 ・ ・両面・表面・防炎処理処理 程度・オーバー レイ・プリント・F・FW・W表面性能化粧加工の方法・塗装 ・SW[6.13.2]その他の処理 防虫処理天然木化粧合板接着の程度化粧板の 厚さ施工箇所・1類(mm) 樹種名・する・しない・3.2 (壁、天井)・2類・6.0・しおじ・なら・防炎処理記号 種 類 厚さ(mm) 色 柄・マーブル柄[6.8.2]・ ・・無地施工箇所 特殊機能・帯電防止・耐動荷重・帯電防止・耐動荷重・ビニル床シート・発泡層のあるものG[6.8.3] 工法 ※熱溶接工法 ・突付け(施工箇所: )記号 種 類 厚さ(mm) 色柄・コンポジション CT・柄物・ホモジニアスビニル床タイル[6.8.2]CTS施工箇所 特殊機能・帯電防止・耐動荷重・帯電防止・耐動荷重・ビニル床タイル ビニル床タイル(半硬質)・帯電防止・耐動荷重・帯電防止・耐動荷重・コンポジション ビニル床タイル(軟質)・置敷きビニル床タイルHTHTL・ ・ ・・ ・ ・寸法(mm)・300×300・450×450・300×300・450×450・300×300・450×450・ ・500×500G[6.8.2] ビニル幅木[6.8.2] ゴム床タイル 寸法 ( ) 厚さ(mm) ・3.0 ・4.5 ・6.0 ・9.0 色柄 ( )[6.9.3][表6.9.1] 織じゅうたん備 考 色柄等・柄物・カット、ループ併用・ループパイル・カットパイルパイル形状 種 別・C種・B種・A種 (標準品)織り方 帯電性 3kV以下・ ・アキスミンスターカーペット・ダブルフェースカーペット・ウィルトンカーペット 下敷き材 ※反毛フェルト(JIS L 3204)の第2種2号 呼び厚さ8mm ・パイル長さ(mm) 備 考・グリッパー工法工 法・ループパイル・レベルループパイル・カットパイルパイル形状[6.9.3、4][表6.9.2] タフテッドカーペット・カット、ループ併用帯電性 3kV以下・・ 厚さ(mm) ・ニードルパンチカーペット [6.9.3] 備考種 類 パイル形状 寸法(mm) 備 考 総厚さ(mm)・・カット、ループ併用・・カットパイル[6.9.3、4] タイルカーペット帯電性 以下(フリーアクセス・ フロア敷設範囲)[6.9.3][6.10.2、3][表6.10.1~7]仕上げの種類・防滑仕上げ種 別・弾性ウレタン塗床材施工箇所・厚膜流し展べ仕上げ(※平滑 ・防滑)[6.10.2][6.12.2][表6.12.1]畳の種別 畳表及び畳床はVOC含有量が少ないものとする・改修標仕 表6.5.9による床組下地の種類・ポリスチレンフォーム床下地床下地材・A種(ノンフロンのもの) GJIS K 6903による 厚さ1.2JISの記号 厚さ(mm)、 規格等[6.13.2][表6.13.1]その他ボード張り・ミディアムデンシティ・インシュレーションボード・ハードボード(素地)・単板張りパーティクルボード・メラミン樹脂化粧板・シージングせっこうボード・強化せっこうボード・せっこうラスボード・せっこうボード・不燃積層せっこうボードA級二次加工品・未研磨板(RN) ・研磨板(RS)IBHBMDFGB-DGB-LGB-FGB-SGB-NCGB-RNWHW0.8FKDR・硬質木毛セメント板・普通木毛セメント板・けい酸カルシウム板・ロックウール化粧吸音板種 類・グラスウール吸音ボード2号32K GW-B1.0FKRW-B ・ロックウール吸音ボード1号・硬質木片セメント板 HF・ハードボード(化粧) ・内装用化粧(DI) ・外装用化粧(DE) HBNF ・普通木片セメント板・化粧パーティクルボード ファイバーボード(・天井仕上 ・内装仕上 ・)・15.0(不燃)・12.5(不燃) ・15.0(不燃)タイプ2(無石綿)・6 ・8 ・・25 ・・3 ・7 ・9 ・12 ・・2.5 ・3.5 ・5 ・7・化粧MDF(・DV・DO・DC)・素地MFD(RS)・10(難燃) ・12(難燃) ・・プラスチックオーバーレイ(DO) ・塗装(DC)・単板オーバーレイ(DV)・10 ・12 ・15 ・18 ・・無研磨板(VN) ・研磨板(VS)・30 ・・12 ・15 ・18 ・21 ・・15 ・20 ・25 ・・2.5 ・3.5 ・5 ・7・9 ・12 ・15 ・18・15 ・20 ・25 ・・25(ガラスクロス包) ・G GGGGGGGGG・化粧せっこうボードパーティクルボード及びMDFのホルムアルデヒド放散量 [6.13.2][6.13.2][6.13.3][表6.13.3] 合板類の張付け ・A種 ※B種 ※適用する ・適用しない軽量鉄骨下地ボード遮音壁の遮音シール材 ※規制対象外 ・第三種・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・[6.14.2][6.14.2]備 考無機質・不燃・準不燃・難燃・不燃・準不燃・難燃・不燃・準不燃・難燃・不燃・準不燃・難燃・不燃・準不燃・難燃防火性能紙(化学繊維)その他(ビニル) (織物)繊維壁紙の種類下地調整 せっこうボード面 ・RA種 ・RB種 (施工箇所: )[6.14.3][表7.2.4][表7.2.5][表7.2.7]プラスチック壁紙のホルムアルデヒド放散量 ※規制対象外 ・第三種JIS R 5201の試験8において[6.16.3][6.15.3] 安定性、膨張性のひび割れ及びそりがないこと。 (JIS R 5201の試験9)終結 10時間以内始発 1時間以上凝結時間 混合割合 セメント重量 防水剤の種類は建築用のモルタルに用いるセメント防水剤とする。 (JIS A 1404による試験)防水剤(防水モルタル塗りの混入剤)吸水調整材は、4章外壁改修工事共通事項による。 きとし、製造所回り縁はとい付 準不燃品・木目調・アルマイト処理品備 考 性 能 表面仕上げ・溝構法水平力適用地震時 仕上り高備 考 構 法(mm)・パネル構法・タイルカーペット(20.2.2)表面仕上材 耐荷重性能・3,000N ・1.0G・0.6G34・無地 ・人体帯電圧・人体帯電圧 ・全面接着工法 ・5~7 ・・4~6 ・・4 ・・平滑仕上げ ・防滑仕上げ ・つや消し仕上げ第127号家3階廊下エレベーターホール倉庫畳下地厚さ(mm) ・40 ・65 ・80(不燃)フローリング類下地 厚さ(mm) ・80 ・95 (不燃)・9.5(準不燃) ・12.5(不燃)・フラットタイプ(・9(不燃)・12 ・ )・12.5(不燃)・9.5・9.5(準不燃・9.5(不燃) ・化粧なし(下地張り用) ・化粧あり(トラバーチン模様)施工箇所 モルタル面、プラスター面 ・RA種 ・RB種 (施工箇所: ) コンクリート面 ・RA種 ・RB種 (施工箇所: )既製目地材 ・適用しない ・適用する床目地・設ける(工法 ・押し目地 ・ )洗身場 タイルの見本焼き ・行わない ・行う内装壁タイル張りの工法 ・壁タイル接着剤張り ・改良積上げ張り・せっこう系(施工箇所及び厚さ ・仕上表による ・図示 ・ )・セメント系(施工箇所及び厚さ ・仕上表による ・図示 ・ )・塗装品・焼付け塗装品 ・200・300施工箇所休憩室 ・新鳥の子又はビニル紙程度(押入等の裏面は除く) ・鳥の子 ・規制対象外 ・第三種・クリア ・熱線反射 ・なし・シーリング材 ・ガスケット(FIX部はシーリング材)・シーリング材・シーリング材 ・既存のまま表面仕上げの程度・A種 ・B種 ・C種現場搬入時の木材の含水率・A種 ・B種構造材及び下地材の品質の基準 ・改修標仕6.5.2(a)(2)(iv)による ・造作材の材面の品質の基準・A種 ・B種・2種・1等 ・2等・1等 ・2等・天然木化粧加工・1類・1類 ・2級・C-D・4.2・難燃処理・難燃処理 ・4.0・発泡層のないもの ・NC ・無地 ・2.0・柄物・無地・無地・無地・無地・2.0・2.0・2.0 材質 ・軟質 ・硬質 高さ(mm) ・60 ・75 ・100・ループパイル・第二種・第一種 ・500×500 ・6.5 ・人体帯電圧3kV タイルカーペットの敷き方 平場・市松敷き ・模様流し ・ 階段部分 ・模様流し ・市松敷き ・見切り、押え金物 ・適用する(材質、形状等 ・図示 ・ )・B種 ・・C種 ・・凹凸タイプ(・12(不燃)・15 ・19 ・ ) 形式 ・30組用 ・60組用 ・120組用 (室名札を付けること)・薄膜流し展べ仕上げ(低臭タイプ) 耐動荷重 JIS A 1454による、へこみ試験、残留へこみ試験、滑り性試験、摩耗性試験、 層間はく離強度試験(発泡層のあるビニル床シートのみ)及びキャスター性試 験等の試験後、異常がないこと[6.8.2] ビニル床シート及びビニル床タイルの特殊機能 帯電防止 ・帯電防止性能評価値(JIS A 1455)1.2以上~3.2未満[6.7.3][表6.7.1][表6.7.1]10 7又は体積電気抵抗値(JIS A 1454)1×10 ~1×10 Ω程度スタッド、ランナーの種類 ・改修標仕表6.7.1による ・図示スタッドの高さが5mを超える場合 ・ 図示[6.6.4][6.6.4][6.6.2][表6.6.1]天井下地材における耐震性を考慮した補強 [6.6.4][6.6.3、4] 屋外の軒天井、ピロティ天井等あと施工アンカーの引抜き試験 ・行う ・行わない既存の埋込みインサート ・使用する ・使用しない野縁等の種類 屋外(・19形 ・25形) 屋内(・19形 ・25形) ・行う(補強箇所 ・図示 補強方法 ・図示) 野縁の間隔 ・図示 ・図示ない 野縁受、吊りボルト、インサートの間隔及び周辺部からの距離 ・図示 ・図示ない 耐風圧性を考慮した補強 ・図示 ・図示ない [6.5.2][6.8.2][6.9.3][6.11.5、6][6.13.2][6.14.2][6.16.3] 壁紙施工用でん粉系接着剤、ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂(以下「ユリア樹脂等」という)又はホルムアルデヒド系防腐剤を用いた接着剤のホルム(内装改修工事全般)※接着剤に含まれる可塑剤は、難揮発性のものとする。 アルデヒド放散量 ・規制対象外 ・第三種 ・無塗装品(・塗装する 施工箇所:)[6.11.7] ・オイルステインのうえワックス塗り ・生地のままワックス塗り仕上げ塗装 ・塗装品 ( ) 種類 ・ウレタン樹脂ワニス塗り[6.11.2~6][表6.11.1、2] 単層フローリングのホルムアルデヒド放散量 ※規制対象外 ・ 第三種・フローリング ・モルタル・釘留め工法・なら・緩衝材 樹 種 種 類・モザイク単層フローリング・フローリング厚さ・ ・8大きさ・ ・ ボード ブロック パーケット・接着工法 埋込み工法 発泡シート・ 発泡シート・ 発泡シート・根太張用直張用直張用直張用・ ・工 法(mm) (mm)G・合成樹脂[6.11.2、3、5、6][表6.11.3、4]・複合1種 ・釘留め工法・接着工法・工 法 樹 種 種 類天然木化粧複合フローリング種別又は幅 75以上厚さ 8以上長さ 900以上防湿処理・防湿処理を行う・複合2種・複合3種根太張用直張用大きさ(mm) 又は緩衝材・B種・A種・ 複合フローリングのホルムアルデヒド放散量 ※規制対象外 ・ 第三種G・15 ・15 ・303×303・合成樹脂・合成樹脂・接着工法・接着工法・C種・なら・合成樹脂発泡シートユリア樹脂等を用いた塗料のホルムアルデヒド放散量 ・規制対象外 ・第三種・樹脂モルタル仕上げ(※平滑 ・防滑)・エポキシ樹脂塗床材※エポキシ樹脂塗 参考メーカー:ユータック E-30 ECO(日本特殊塗料)表面仕上げ材 (20.2.5)・ポリエステル樹脂系化粧板・メラミン樹脂系化粧板・ ・表面材の材質形 状 材 質・支柱・なし・アルミニウム製・ステンレス製・標準・R形 状 材 質・アルミニウム製・ステンレス製・表面材と同材脚 部 ドアエッジ(20.2.6)材 種 端部フラットエンド ビニルタイヤ入り取付け工法・埋込み工法 ・なし幅(mm)取付箇所 材 種・ステンレスパイプ・鋼製パイプ・ビニル製表面仕上げ 直径(mm)・EP-G ・・HL ・・幅木・接着工法 ・あり(・ビニル製 ・ステンレス製)・クリヤラッカー ・ ・集成材・約35・45・60 ・45・30階段内側壁空調用吹出し(吸込み)パネル 表面仕上材の品質、性能は、標仕19章による。 の開発」の建設技術評価において評価を取得したもの又は同等品とする。 配線用取出しパネル ・あり(※固定式 ・可変式):施工箇所(※図示 ・ ) 耐震性能5,000Nについては、平成元年建設省告示第1322号「耐震型フリーアクセスフロア構成材の材質 ・アルミニウム製 ・鋼製 ・スロープ及びボーダー ・製造所の仕様による ・図示 フリーアクセスフロア全体面積に対する設置割合 ・20~30% ・ 配線取出し開口 ・パネル1枚につき40×80(mm)程度の開口1箇所以上 ・図示 ・なし コンセント等の取付け対応 ・製造所の仕様による (コンセント本体は別途設備工事)ローリングロード性能 ・適用する ・適用しない 厚さ(mm) ・2.0 ・ 7.0※フリーアクセスフロア 参考メーカー:ダクトフロア(株式会社昭電)H=150・2.3・柄打合・ ・ 3・ 12.5・ 12 幅 ・300 一本溝幅 150長さ 500以上WC4 内装改修工事7 木製建具8 建具用金物9 ガラス1 改修範囲2 木材5 接着剤7 軽量鉄骨壁下地6 軽量鉄骨天井下地8 ビニル床シート、ビニル床タイル及びゴム床タイル張り9 カーペット敷き10 合成樹脂塗床11 フローリング張り12 畳敷き13 ポリスチレンフォーム14 せっこうボード及び15 壁紙張り16 モルタル塗り17 タイル張り18 セルフレベリング材19 浴室天井材20 フリーアクセスフロア23 階段手すり22 階段滑り止め21 トイレブースオオヤ設計スタジオDa t e第245224号大屋 肇Na me一級建築士設計事務所 青森県登録第 1797号〒031-0816八戸市新井田西三丁目4-5『 三島下宿舎改修工事』P r o j e c t Sh e e t 特記仕様書-2 T i t l eNoSh e e t A-003Sc a l e一級建築士登録 下敷き材 ・反毛フェルト(JIS L 3204)の第2種2号 呼び厚さ8mm コンセントの箇所数 ・図示・450×450・アクリル板・ピクトグラフ・ギヤ式 ・コード式・シングル・新設する寸法(mm)(20.2.10)区 分 (・両面 ・片面)・室名札材 質・図示・衝突防止表示・扉番号・階数表示・建物案内板・各階案内板・・・ ・取付け高さ・ ・ ・・ ・ 案内用図記号はJIS Z 8210による。 寸法(mm) 厚さ(mm)[2.3.1][5.1.6]・100 ・クロススラット・80・ ・アルミスラット ・1本操作コード・操作棒式・縦形スラットの材質 種 類 形 式・新設する・既存再使用する(養生方法: )(20.2.12)(20.2.13)誘導標識、非常用進入口表示等は市販品とする。 スラットの幅(mm)施工箇所防炎性能 ※あり遮光性能 材 種・綿・操作方式・電動式・スプリング式・チェーン式・1級・2級・3級備 考・図示・・施工箇所・・一般形(不燃認定品) (巻取り型)・垂直降下式種 類 材 質 高さ(mm) ・可動式(天井収納型)ガイドレール・備 考表面仕上げ 鋼板製又はアルミ製 ・回転降下式・・線入り磨き板ガラス ・ ・材 質 厚さ(mm) 高さ(mm)アルミ製枠付き備 考・可動式 降下機構 煙感知器連動及び手動開放装置(埋込み型)・固定式[2.3.1][5.1.6][5.1.6][5.1.6] ・既存再使用する材種 ※アルミニウム製 ・ステンレス製・図示 表面処理 ※B-1 ・B-2(※ブラウン系 ・ブラック ・ステンカラー)・市販品(アルミニウム製 押出形材)・新設する・既存再使用する形式 ・片引き ・引分け(※暗幕用は300mm以上の召合せの重ね掛けとする)・既存再使用する(養生方法:)(20.2.14)(20.2.14)ひだの種類 備 考・箱ひだ・つまひだ・プレーンひだ・片ひだ・ ・形 式 開閉操作 施工箇所・電動・ひも引き・手引き・ダブル(暗幕)・片引き・引分け材 種・寸 法・600×600・ ・密閉形形 式 外 枠 内 枠・額縁タイプ・目地タイプ・屋内外用・屋内用・額縁タイプ・目地タイプ材 種・ステンレス製寸 法・一般形・結露防止形形 式・屋内外用・屋内用 ・600×600・ ・450×450・鋼製・鋳鉄製・密閉形・張物用・張物、充填兼用・充填用(19.2.2)屋内屋外施工箇所 種 類 寸法(mm) 厚さ(mm)※塩化ビニル製・レジンコンクリート製・磁器又はせっ器質タイル※レジンコンクリート製・磁器又はせっ器質タイル 300×300 300×300 ブロックパターンはJIS T 9251による。 ・新設する ・ 溝幅×深さ(mm) ・90×150 ※120×80 ・120×150 ・150×80 ・ ※300×300 ・※300×300 ・※300×300 ・※7.0 ・※30 ・形状 ・C形 ・D形 ・Ⅰ形 ・900×900・800・800材 種 受 枠 備 考・塩化ビニル又はゴム製・硬質アルミニウム合金製 ・硬質アルミニウム合金・・・ステンレス鋼(SUS304)・ステンレス鋼(SUS304)製トラップ付き・水切棚・吊戸棚・コンロ台・流し台規格・品質等 適用内容 種 類 寸法(L= mm)奥行き(mm) ・約450 ・約600材種 ・メラミン樹脂化粧板張り(心材:集成材) ・人工大理石 既存塗膜の除去範囲(塗替えでRB種の場合) [7.2.1][表7.2.1~7] 塗料の種類 ※1種 ・※C種 ・※C種 ・※C種 ・※C種 ・※C種 ・※B種 ・※B種 ・※B種 ・※B種 ・※B種 ・※B種 ・※B種 ・※B種 ・※B種 ・※B種 ・※B種 ・※B種 ・ ※A種 ・※B種 ・※A種 ・※B種 ・※B種 ・※B種 ・・行う・行う・行う・A種 ※B種・A種 ・B種・A種 ・B種・A種 ・B種・A種 ・B種※B種 ・A種※B種 ・A種・A種 ・B種・A種 ・B種 A種 A種・A種 ・B種・A種 ・B種 A種 A種※B種 ・A種※B種 ・A種 A種 A種・A種 ・B種・A種 ・B種※ A種 ・A種 ・B種・A種 ・B種・A種 ・B種・A種 ・B種・A種 ・B種・A種 ・B種・A種 ・B種・A種 ・B種・A種 ・B種・A種 ・B種・A種 ・B種・A種 ※B種・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・A種 ※B種 C-3種 A種※ B種 ※ B種 ※ B種 ※ B種 ・A種 ・B種・A種 ・B種・ ・ ※B種 ・A種※B種 ・A種※ B種 ※ B種 ・A種 ・B種・A種 ・B種・ ・ ※B種 ・A種※B種 ・A種ALCパネル面モルタル面押出成形セメント板面コンクリート面木部木部こうボード面等プラスター面・せっ面・モルタル面屋内のコンクリートRC種RB種RA種調整下地その他ボード面せっこうボード面モルタル面・プラスター面コンクリート面その他ボード面せっこうボード面モルタル面・プラスター面コンクリート面屋内亜鉛めっき鋼面屋内鉄鋼面屋内木部屋外押出成形セメント板面屋外コンクリート面屋外亜鉛めっき鋼面屋外鉄鋼面屋外押出成形セメント板面屋外コンクリート面屋外亜鉛めっき鋼面屋外鉄鋼面屋外押出成形セメント板面屋外コンクリート面屋外亜鉛めっき鋼面屋外鉄鋼面屋内モルタル面屋外コンクリート面屋内モルタル面屋内コンクリート面屋内亜鉛めっき鋼面屋内鉄鋼面屋内木部 (AE) (FE)亜鉛めっき鋼面(鋼製建具)(鋼製建具を除く)木部亜鉛めっき鋼面鉄鋼面木部 ・行う ・行わない A種及びC種の凸面処理・マスチック塗材塗り・オイルステイン塗り(OS)・ウレタン樹脂ワニス塗り(UC)・合成樹脂エマルション模様塗料 塗り(EP-T)・合成樹脂エマルションペイント 塗り(EP) ペイント塗り(EP-G)・つや有合成樹脂エマルション 塗り(2-FUE)・常温乾燥形ふっ素樹脂エナメル 塗り(2-ASE)・アクリルシリコン樹脂エナメル 塗り(2-UE)・2液形ポリウレタンエナメル[7.4.1~7.16.2][表7.4.1~7.16.1]2-FUEは除く2-UE、2-ASE、EP-Gの場合EP-Gの場合EP-Gの場合 A種・A種 ・B種・A種 ・B種※A種 ・B種 C種※A種 ・B種 C種 C種新規鋼製建具を除く)新規(鋼製建具塗替え屋内屋外の補修ひび割れ部・RA種 ・RB種 RA種・塗替え 新 規 RC種・RA種 ・RB種・RA種 ・RB種・RA種 ・RB種・RA種 ・RB種(2-UE、2-ASE、2-FUEの場合)(2-UE、2-ASE、2-FUEは除く)亜鉛めっき鋼面(鋼製建具を除く)コンクリート面、押出成形セメント板面下地調整の種別等[7.3.2、3][表7.3.1~4]※A種 ・B種・A種 ※B種※A種 ・B種亜鉛めっき鋼面鉄鋼面備 考 塗料種別 工程種別 塗装面錆止め塗料塗りの種別等亜鉛めっき鋼面(鋼製建具)鉄鋼面木部せっこうボード面、その他ボード面コンクリート面、ALCパネル面モルタル面、プラスター面下地調整の種別下地面の種類・アクリル樹脂エナメル塗り 塗り(NAD)・アクリル樹脂系水分散系塗料・フタル酸樹脂エナメル塗り・クリヤラッカー塗り(CL)塗装面・A種 ※B種塗替え 新 規・合成樹脂調合ペイント塗り工 程塗装の種類[7.2.2~7][表7.2.1~7] (OP) ・ ・ ・ ※露出部分は、錆止め塗料塗りを行う ・ ※図示 ・ ※図示 ・ ※平均深さ2~5mm(最大7mm)程度の凹面を、全体にわたってつける。 目荒しの程度 ・壁打継ぎ面又は接合面全面の10~15%程度 ・柱、梁面 打継ぎ面又は接合面全面の15~30%程度 目荒しの範囲 ※既存コンクリートとモルタル又はグラウト材の充填部の接合面 ※既存コンクリートとの打継ぎ面 適用範囲はつり出した鉄筋及び鉄骨の処置既存鉄筋コンクリート内の鉄筋の切断撤去範囲既存コンクリート面の目荒し[8.19.2][8.20.2][8.21.2][8.22.2][8.23.3][8.19.2][8.20.2][8.21.2][8.22.2][8.23.3][8.19.2][8.20.2][8.21.2][8.22.2][8.23.3][8.19.3][8.20.3][8.21.3] ※鉄骨溶接基準図による ・ ・監督職員の承諾する工場 ・図示( )適用箇所 ※柱、梁、ブレースのフランジ端部の完全溶込み溶接部 ある工場 (株)日本鉄骨評価センター又は(社)全国鐵構工業協会の「鉄骨製作工場の性能評価基準」に[8.1.5] 鉄骨製作工場の加工能力鋼材と溶接材料の組合せと溶接条件溶接条件 ※(別2-1.1~1.3)による ・※JISによる ・※JISによる ・※JISによる ・※JISによる ・ ※行わない ・行う (試験方法等: )[8.1.6](別2-1.1~1.3) ボルトの縁端距離、ボルト間隔、ゲージ等[8.13.2] すべり係数試験 ・JIS形高力ボルト ※トルシア形高力ボルト[8.2.8] ボルトの区分規格等 適用箇所 種類の記号[8.2.4][8.2.7][表8.2.5] 鋼材の材質等[8.1.5][8.14.2] ※適用する ・適用しない図示による ※(別2-1.1~1.3)による ・(7.12.4)[8.2.8][8.1.6](別2-1.1~1.3) ボルトの縁端距離、ボルト間隔、ゲージ等高力ボルト ・りん酸塩処理 すべり耐力等の確認方法 ※すべり耐力試験方法等 ・図示 ※ブラスト処理(表面粗度50μmRz以上)摩擦面の処理種 別種別等・耐火材吹付け・耐火板張り・耐火材巻付け・乾式吹付けロックウール・半乾式吹付けロックウール・湿式吹付けロックウール・発泡性耐火塗料・セラミック系耐火被覆材[8.17.2~7]耐火被覆面への錆止め塗装 ・行わない ・行う(適用箇所: )所要性能及び適用箇所1時間耐火1時間耐火 図示1時間耐火 図示1時間耐火1時間耐火図示1時間耐火 図示1時間耐火(屋外仕様)[8.16.3] ・行う(※JIS K 5622 ・) ※行わない耐火被覆材の接着する面の塗装・22・19・16適用箇所 呼び長さ(mm) 呼び名呼び名等スカラップの形状 ※鉄骨溶接基準図による ・鋼製エンドタブの切除する部分 ※図示開先の形状 ※鉄骨溶接基準図による ・[8.14.11][8.14.11][8.14.11][8.14.7][8.14.7][8.12.9]マクロ試験(エンドタブ使用)※行わない ・行う 放射線透過試験 ※行わない ・行う 完全溶込み溶接部の超音波探傷試験 ※行う ・行わない[8.14.4](別2-3.1~3.4)・行う ※行わない ※(別2-1.1~1.3)による ・(7.2.3)[8.1.6](別2-1.1~1.3) ボルトの縁端距離、ボルト間隔、ゲージ等 ・構造用 (※図示 ・ )(7.10.3)(表7.10.2) ※A種 ・B種柱底均しモルタルの工法の種別 ・建方用 (・A種 ※B種 ・C種 )(7.10.3)(表7.10.1) アンカーボルトの保持及び埋込み工法の種別撤去工事コンクリート工事7 ※建築基準法第77条の45第1項に基づき国土交通大臣から性能評価機関として認可を受けた28d 402J/g以下 ※無収縮モルタル 製造所 評価名簿による 製造所 評価名簿による ※無収縮グラウト材 ・改修共仕8.2.10による柱底等の均しモルタル※混和剤 ・混和材グラウト材グラウト材混和材料※普通ポルトランドセメント又は混合セメントのA種するものとする。 ただし、無筋コンクリートに用いる場合を除く。 普通ポルトランドセメントの品質は、JIS R5210に示された規定の他、次の規定の全てに適合・18・水和熱7dセメントの種類・ ※21352J/g以下普通コンクリートの設計基準強度※Ⅰ類・Ⅱ類レディーミクストコンクリートの類別網目の形状、寸法(縦×横) ※ 100×100継手工法 ※重ね継手 網目の形状、寸法及び鉄線の径柱、梁、壁及び庇などの外気に接する打放し面鉄筋及び溶接金網の最小かぶり厚さは目地底から算定する。 ・耐久性上不利な箇所の鉄筋の最小かぶり厚さは下表による。 設計基準強度Fo(N/㎜ ) ・SD295A・SD345・種類の記号施工箇所 改修共仕表8.3.6の値に加える寸法(㎜)※ 1 0 施工箇所 JIS G3551 による 規 格呼び名(㎜)鉄線の径又は呼び (mm) ※6.0※ D19以上 ※ D16以下 2方法 ※探査器により探査し、配管等の位置の墨出しを行う。 ※接着系アンカーあと施工アンカーの材料穿孔前の埋込み配管等の探査 ・はつり出しによる※柱・梁面 打継ぎ面又は接合面全面の3/4以上※平均深さ5~10mmで最大深さ15mm程度の凹部を施す 接合筋の種類 ※鉄筋コンクリート用棒鋼接着剤の材質及びカプセルの種類 ※有機系範囲 ※あと施工アンカー施工部分全て ・図示目荒しの程度・面の目荒し適用範囲目荒しの範囲※ 既存コンクリートとの打継ぎ面※ 既存コンクリートとモルタル又はグラウト材充填部の接合面・ 図示・金属拡張アンカー ・全ねじボルト[8.2.1][表8.2.1][8.2.2][8.3.1][表8.3.1][8.3.2][表8.3.6][8.1.3][表8.1.1][8.1.3][8.2.5][表 8.2.2][8.2.5][8.4.8][8.2.10][8.2.10][8.18.3][8.19.3][8.2.4][8.10.2]鉄骨工事 7 6・30φ ・市販品 ・図示・図示・図示・5・5 ・図示 ・アクリル板・横形 ・25 ・アルミニウム合金製・2本操作コード・ポリエステル・アルミニウム製・アルミニウム製・網入り磨き板ガラス ・6.8 ・500・不燃布 ・500・500 ・固定式(壁埋込み型) ・天井材張り・600 ・700 ・・1200 ・900 ・600バックガード ・ありステンレス製 ・1段式 ・塗替え面積の30% ・図示・RB種 ・・RB種 ・・RB種 ・・RB種 ・・RB種 ・・RB種 ・・RB種 ・ 注意喚起用床材)(誘導用及び及びカーテンボックス(頭付きスタッド JIS B 1198)の穿孔材料種類及び強度最小かぶり厚さ・200×80・150×150・アクリル板数 量・フランスひだ 脱衣室・1200 ・900 ・1800防火認定品防火認定品防火認定品・C種第127号家抄造棟第140号紙料棟渡廊下新設・ステンレス製キッチン・1050 ・1500 ・1800・既製品 W=600 D=490 H=1800 下台観音開き 一面ミラー両サイド棚付き ・規格品・クリナップ(SK)・規格品・洋式便器 リモデル 紙巻き二連タイプJIS S 1039による・4種 ・5種 ・6種 ・鋼製物品棚・鋼製書架耐荷重による種類 規格等 種 類・1種 ・2種 ・3種合板、集成材、MDF、パーティクルボード等のホルムアルデヒド放散量 ※規制対象外 ・第三種形状・寸法 ・図示材質 ・ポリ一級建築士設計事務所 〒031-0816八戸市新井田西三丁目4-530 天井点検口29 ブラインドボックス24 表示25 ブラインド26 ロールスクリーン27 カーテン28 カーテンレール3 錆止め塗料塗り37 便器39 鋼製書架及び物品棚38 収納家具4 塗装7 普通ボルト8 アンカーボルト9 鉄骨工作仮組10 溶接接合11 スタッド1 既存部分の撤去等2 既存部分の処理34 くつふきマット35 流し台システム36 洗面カウンター33 視覚障害者用床タイル1 鉄骨製作工場2 入熱、パス間温度の3 施工管理技術者4 鋼材 定める(M)グレードとして国土交通大臣から認定を受けた工場又は同等以上の能力の12 錆止め塗装13 耐火被覆5 高力ボルト6 溶融亜鉛めっき1 鉄筋の種類2 溶接金網3 鉄筋の継手4 鉄筋及び溶接金網の5 コンクリートの6 普通コンクリート7 モルタル及び 8 既存コンクリート 9 あと施工アンカー10 あと施工アンカー31 床点検口32 防煙垂れ壁 ・次の箇所を除き防火材料とする。 (施工箇所: )防火材料 ・屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする。 建物内部に使用する塗料の材質 ・水性系 ・規制対象外 ・第三種建物内部に使用するユリア樹脂等を用いた塗料のホルムアルデヒド放散量[7.1.3][7.1.3] 5塗装改修工事 2 下地調整1 材料P r o j e c t Na meDa t e『 三島下宿舎改修工事』 T i t l eSh e e tSc a l eA-004 NoSh e e tオオヤ設計スタジオ青森県登録第 1797号特記仕様書-3一級建築士登録第245224号大屋 肇Pr o j e c t NameDa t e一級建築士設計事務所 青森県登録第1797号内部仕上げ表床室名 壁 天井 備考補修改修既存玄関ホールカラーフロア既存床に重ね張り洗面脱衣 カラーフロア幅木 回り縁PB12.5にクロス貼りWC浴室台所 カラーフロア既存巾木使用食堂 カラーフロア上框リフォーム用床同色補修改修補修改修新規ソフト幅木モルタル下地VP ひる石吹き付けPB12.5にクロス貼り補修改修カラーフロア既存床に重ね張り便器・ホルダー取り替え流し台一式取り替え補修改修カラーフロア既存床に重ね張り既存巾木使用化粧PBPS巾木一ソフト巾木=75補修改修モザイクタイル排水管隠し造作床浴槽側アルミ金物押さえPB12.5内部仕上げ表特記一部キッチンパネル混合栓に取り替え工事概要棚X2共通工事名称品番・規格 品番・規格量産品回り縁塩ビジョイナー フクビDー3号クロス凡例SOP:合成樹脂調合ペイント VP:塩化ビニール樹脂エナメル EP:合成樹脂エマルジョンペイント OSU:オイルステインウレタンCL:クリアラッカー 浴室床シートサンゲツクッションフロア2.3tフクビ あんから浴室用シート4.0t 工事名主な工事内容工事階数 2~3階の12戸の改修工事 水回りの入れ替え工事(浴室は除く)給湯器の設置工事場所用途構造/階数/戸三島下宿舎改修工事青森県八戸市大字白銀町字三島下107宿舎塗装カラーフロアソフト幅木 モルタル一部化粧石膏ボードモザイクタイルソフト幅木新規ソフト幅木 既存床に塩ビシート2.3t貼り塩ビ見切り(コの字)既存床に重ね木製幅木OSU 化粧PB一部石綿セメント板AEP木製幅木OSUカラーフロア12t既存床に重ね張りPS部分PB12.5にクロスWC塩ビシート新規ソフト幅木H = 75H = 75ソフト幅木H=75カラーフロアNM - 8619H = 75H = 75CH = 2300~2350H = 75浴室対応シート貼り4.0tH=75モルタル下地VPオオヤ設計スタジオ『 三島下宿舎改修工事』She e tShe e tT i t l eNo工事概要A-005Sc a l e八戸市新井田西三丁目4-5 大屋 肇一級建築士登録第245224号仕上表サッシ工事 1・台所の内窓は複層ガラス、窓枠を樹脂製とする。 内装工事 1・塩ビシート床材・壁クロス色は監督職員の承認を得ること。 接着剤は各メーカー指定に基づく。 木工事 1・仕上げ及び下地材は全て乾燥材とする。 集成材はラジアータパインとする。 変更を生じる場合は監督職員の承認を得ること。 2・カラーフロア色は監督職員の承認を得ること。 2・工事用水・工事用電力等に関する一切の費用手続き及び使用料については工事請負業者の負担とする。 7・工事の進捗労働者の就業、材料の搬入、天候の状況を示す報告書を監督職員の指示に応じ提出すること。 5・検査及び試験に於いては、監督職員立会い、請負業者の責任に於いて遅滞なく行う。 4・施工時に必要な官公庁への手続きは、請負業者の責任に於いて遅滞なく行う。 1・工事における優先順位 A・監督職員の指示事項 B・特記仕様書 C・国土交通省建築工事共通仕様書2・本特記図中での内容に相違い又は明記無き場合の疑問を生じた場合は全て監督職員の指示による。 3・施工時における軽微な変更に於いては、請負代金の増減は行わない。 6・各工事における使用材料はJIS規格品を標準とし、特記メーカー製品は同等品以上と認めたもので、全て見本品提示のうえ監督職員の承認を得る。 8・提出する写真は、工事写真A・工事着手前の建物屋内、仮設材搬入状況の写真 B・各工事の工事写真 C・竣工写真9・工事完了引き渡し検査は監督職員及び関係者立会立会のもとに竣工検査を行い、合格引き渡しの際に上記5・7・8項目及び竣工図を提出する。 (製本に関しては監督職員の指示に従う。)仮設工事 1・仮設建物の施工に際して、仮設トイレ・仮設電気・資材置き場・工事関係車両等は、監督職員と協議のうえ承認を得たうえで着手する。 RC造 4階建 16戸〒031-0816 TEL0178-25-6728 12t W = 300 一本溝又は リフォーム用 3tH = 75階段室和室6帖台所洗面所食堂和室4. 5帖台所便所食堂ベランダ和室4. 5帖和室6帖和室6帖台所浴室食堂ベランダ和室4. 5帖台所食堂和室4. 5帖和室6帖和室6帖和室6帖和室6帖 和室6帖押入950 2700 1800 950 1900 1100 1100 1700 1150 1800 2700 950 950 2700 1800 1150 1700 1100 1100 1700 1150 1800 2700 9506400 6000 6400 6400 6000 6400200 200 200 2003648 3552 110072003648 3552 11002700 3700 3000 3000 3700 2700 2700 3700 3000 3000 3700 27006400 6000 6400 6400 6000 6400She e tT i t l eShe e tNoPr o j e c t NameDa t e八戸市新井田西三丁目4-5〒031-0816一級建築士設計事務所 青森県登録第1797号TEL0178-25-6728 『 三島下宿舎改修工事』既存木間仕切壁既存鉄筋コンクリート壁DN UP DN UP(2F・3F)既存平面図-1006オオヤ設計スタジオ凡 例N1 2 3 4 5 6 7304204303203302202 201301A BABA押入 物入玄関階段室玄関物入 押入 P. S浴室便所洗面所押入便所洗面所押入 押入押入 押入洗面所浴室玄関 玄関便所浴室物入 押入 P. S 押入 物入押入押入ベランダ ベランダ Sc a l e S=1/100一級建築士登録第245224号大屋 肇Sc a l e S=1/100階段室和室6帖台所便所食堂ベランダ和室4. 5帖便所ベランダ和室4. 5帖階段室和室6帖和室6帖洗面所ベランダ和室4. 5帖便所ベランダ和室4. 5帖和室6帖和室6帖和室6帖DN DN和室6帖押入押入和室6帖950 2700 1800 950 1900 1100 1100 1700 1150 1800 2700 950 950 2700 1800 1150 1700 1100 1100 1700 1150 1800 2700 9506400 6000 6400 6400 6000 6400200 200 200 2003648 3552 110072003648 3552 11002700 3700 3000 3000 3700 2700 2700 3700 3000 3000 3700 27006400 6000 6400 6400 6000 6400She e tT i t l eShe e tNoPr o j e c t NameDa t e八戸市新井田西三丁目4-5〒031-0816一級建築士設計事務所 青森県登録第1797号TEL0178-25-6728 『 三島下宿舎改修工事』既存木間仕切壁既存鉄筋コンクリート壁(4F)既存平面図-2N1 2 3 4 5 6 7404 403 402 401A BBAオオヤ設計スタジオ 一級建築士登録第245224号大屋 肇 A-007凡 例押入 P. S 押入 物入 物入押入 押入押入 押入食堂洗面所台所食堂台所浴室 浴室便所玄関 玄関押入 押入 P. S洗面所台所食堂浴室 浴室洗面所玄関 玄関押入押入物入 物入1100 950 2700 1800 9502700 3700950 1800 2700 950 950 2700 1800 9503000 3000 3700 270064003700 2700 2700 3700 3000 30006000 640037600810UPDN950 1800 950 2700集合煙突 集合煙突 集合煙突 集合煙突和室6帖和室6帖台所食堂押入物入PS洗面所和室6帖和室6帖押入押入台所押入物入洗面所洗面所和室6帖台所押入物入玄関洗面所和室6帖押入押入台所押入物入玄関洗面所食堂 食堂 食堂6000She e tT i t l eShe e tNoPr o j e c t NameDa t e八戸市新井田西三丁目4-5〒031-0816一級建築士設計事務所 青森県登録第1797号TEL0178-25-6728 7200 11001900 1100200640019002001100 19002001900 11002006400蛇口取替え流し台取替え防水パン変更蛇口取替え洗面台交換~床・新規フロア12t~床・新規フロア12tWC床仕上げ変更壁仕上げ変更便器交換天井仕上げ変更棚×2床仕上げ変更ガス給湯器ガス給湯器 16号 16号ガス給湯器取り付け 16号に変更箇所示す ※ 他室201に準ずる(2F・3F)改修後平面図ドア交換ドア交換ドア交換2013012023022033032043041 2 3 4 5 6 7ABオオヤ設計スタジオ 『 三島下宿舎改修工事』A-008一級建築士登録大屋 肇第245224号NPSScale S=1/100和室4. 5帖 和室4. 5帖 和室4. 5帖 和室4. 5帖玄関 玄関押入ガス給湯器 16号押入押入PS PS PS押入釜場 釜場 釜場 釜場換気扇取替え引き違い窓取替え950 2700 1800 9502700 3700950 1800 2700 950 950 2700 1800 9503000 3000 3700 270064003700 2700 2700 3700 3000 30006000 640037600950 1800 950 2700集合煙突 集合煙突 集合煙突 集合煙突和室6帖和室6帖押入台所食堂押入物入PS和室6帖和室6帖押入台所押入物入洗面所洗面所和室6帖台所押入物入和室6帖押入台所押入物入食堂 食堂 食堂6000She e tT i t l eShe e tNoPr o j e c t NameDa t e〒031-0816 TEL0178-25-6728 『 三島下宿舎改修工事』7200 11001900 110020064001100 19002001100 19002001900 11002006400床仕上げ変更壁仕上げ変更便器交換天井仕上げ変更換気扇取替え防水パン変更蛇口取替え床仕上げ変更 流し台取替え蛇口取替え洗面台交換棚×2~床・新規フロア12t~床・新規フロア12tに変更箇所示す ※ 他室201に準ずる改修後平面図(4F)ドア交換ドア交換ドア交換A-0091 2 3 4 5 6 7Bガス給湯器 16号ガス給湯器 16号ガス給湯器 16号ガス給湯器 16号N和室4. 5帖 和室4. 5帖押入 押入 押入 押入押入玄関 玄関 玄関 玄関洗面所洗面所釜場 釜場 釜場 釜場PS PS PS PS洗面所WC404 403 402 401DNUP UP DN和室4. 5帖 和室4. 5帖WCA Sc a l e S=1/100一級建築士登録第245224号大屋 肇一級建築士設計事務所 青森県登録第1797号八戸市新井田西三丁目4-5オオヤ設計スタジオShe e tT i t l eShe e tNoPr o j e c t NameDa t e9060雨水枡へ50 301007001, 100ひる石吹付矩計図S=1/30130ベランダベランダ2・ 3F食堂4F食堂130コア抜き鉄筋を避ける電源はこのコア利用給湯器高さ既存矩計図フロア15tA-010 Sc a l e S=1/40『 三島下宿舎改修工事』一級建築士設計事務所 一級建築士登録第245224号大屋 肇オオヤ設計スタジオ 青森県登録第 1797号〒031-0816八戸市新井田西三丁目4-5既存天井木軸組レベ ル調整組とする。1, 100400 550150909018030 既存額縁撤去400 550110120 100 700 2202, 650 2, 800 3005, 750 ^@BM%t emp%A-1 建具コープラン・ 内部建具表 v2019-1. bmp, 16. 201704, 17. 01 789, 0, 0, 1, 0WDShe e tT i t l eShe e tNoPr o j e c t NameDa t e八戸市新井田西三丁目4-5〒031-0816 オオヤ設計スタジオ 青森県登録第 1797号一級建築士設計事務所 『 三島下宿舎改修工事』950 1800 2700 950PSガス給湯器 16号台所食堂PS洗面所ベランダ7200 11001100 19002001/AW建具キープラン記号/種別形状寸法場所 個数仕上 見込ガラス金物場所 個数仕上 見込ガラス金物場所 個数仕上 見込ガラス金物形状寸法形状寸法記号/種別記号/種別1AW1 2WD3WD引き違い片開き上吊り引き戸7901800型ガラス F4t再寸要する 再寸要する7271800-30t-30t片開き1800シルバーレバーハンドル6001800再寸要する-30t920930再寸要する60片開き120 Sc a l e S=1/60建具キープラン建具表A-011一級建築士登録第245224号大屋 肇AB1/W D2/W D3/W D※ 枠は既存化粧シート板:スターパネル同等品ハンドルシルバーレバー食堂化粧シート板レバーハンドル・ 受け/蝶番化粧シート板台所 12レバーハンドル・ 受け/蝶番型ガラス F4t12 12化粧シート板型ガラス F4tレバーハンドル・ 受け/蝶番樹脂製内窓台所 12FL3W Cシルバーレバーハンドル釜場She e tT i t l eSc a l e大屋 肇一級建築士登録第245224号She e tNoPr o j e c t NameDa t eオオヤ設計スタジオ 八戸市新井田西三丁目4-5〒031-0816一級建築士設計事務所 青森県登録第1797号TEL0178-25-6728 展開詳細図-1『 三島下宿舎改修工事』 S=1/40( 台所)2416ガスコックガス台バックガード付き 調理台850台輪H=50取り付け1100H=1500換気扇キッチンパネル吊り戸棚W=900H=700水切棚W=900H=300既存ガス警報機ガスコック冷蔵庫W=7001800既存床にフロア12t重ね張り防水PB12. 5t14151230既存壁キッチンパネル貼り吊り戸棚サイドパネル( 家具工事)既存壁壁ふかしガス台樹脂サッシ内窓入れ形状: 引き違い790給水床スラブ930梁型※ 他室これに準ずるパイプスペースリモコン既存ガス警報機( ガス工事)展開図 BCADキッチンパネルサイドパネルアルミジョイナー20RW =700 W =1050給湯130現状展開図-C現状展開図-CA-012台所201室201室105X30@910/3W=1050t=20H=1250W=700換気扇交換既存板張り既存床展開詳細図-2She e tT i t l e大屋 肇一級建築士登録第245224号She e tNoPr o j e c t NameDa t e八戸市新井田西三丁目4-5〒031-0816 オオヤ設計スタジオ 青森県登録第 1797号一級建築士設計事務所 『 三島下宿舎改修工事』 (洗面所)釜場洗濯機トレイ設置排 水 管洗濯機用トレイ洗濯排水縦排水管洗面台床給水 床給湯 床排水幅木取り替え洗濯機用水栓に替え配管が来る為収納なしW=600洗濯パン排 水 管展開図ABCD展開図ーAPB12. 5+クロスこの面のみ130床スラブ給湯既存給水に接続201室 ※ 他室これに準ずる201室D=300W=400H=1090収納家具工事タオルバー既存照明A-013 Sc a l e S=1/40既存床の上にフロア12t重ね張り洗濯排水口設置改修後 既存釜場展開詳細図-3She e tT i t l e大屋 肇一級建築士登録第245224号She e tNoPr o j e c t NameDa t e八戸市新井田西三丁目4-5〒031-0816 オオヤ設計スタジオ 青森県登録第 1797号一級建築士設計事務所 『 三島下宿舎改修工事』既存床モザイクタイルに塩ビシート2. 3t貼り換気扇吸気口既存天井2397排 水 管2310既存壁既存壁825配管隠し1250400ポリ棚板20D=250201室 ※ 他室これに準ずる展開図ーC 展開図ーD750照明器具照明配線モールカバー 既存排水管棚x2C工事内容床 : 既存モザイクタイルの上に目止めの上塩ビシート2. 3t貼り壁 : 既存壁にPB12. 5+クロス貼り壁 : 既存壁にPB12. 5+クロス貼り洋式便器取り替え( 手洗いなし)ペーパーホルダー取り替え排水管囲い壁造作回り縁: コの字塩ビジョイナー幅木 : ソフト幅木H=75照明器具取り替え照明器具取り替えOL251360RLED 6. 3W 2700K巾φ120 高31高演色LED 調光器不可WC照明器具棚取り付け ポリ材20tD BAA-014( W C ) Sc a l e S=1/30天井木下地PB12. 5にクロス便器:TOT0 GG1 リモデル対応 CES9415PX 排水高さH=155ペーパーホルダー:TOTO YH650標準リモコン展開図She e tT i t l e大屋 肇一級建築士登録第245224号She e tNoPr o j e c t NameDa t e『 三島下宿舎改修工事』 (浴室)釜場洗濯機用トレイ展開図ABCD~床: シート貼りドアノブ取り替え の取り付け2051既存洗い場床洗い場平面部分のみシート貼り展開図ーA201室201室 ※ 他室これに準ずる展開詳細図-4既存スチール製排水口蓋※ 端部においては小口隠し見切りRA-015 Sc a l e S=1/40オオヤ設計スタジオ一級建築士設計事務所 青森県登録第 1797号〒031-0816八戸市新井田西三丁目4-5浴室She e tT i t l e大屋 肇一級建築士登録第245224号She e tNoPr o j e c t NameDa t eオオヤ設計スタジオ 八戸市新井田西三丁目4-5〒031-0816一級建築士設計事務所 青森県登録第1797号TEL0178-25-6728 『 三島下宿舎改修工事』 (PS)PS食堂450105X30下地PB12. 5にクロスガス給湯器カーテンレールPS食堂450105X30下地PB12. 5にクロスガス給湯器カーテンレール既存床新規フロア重ね張り天板: クロス巻き込みRC駆体部分壁: PB12. 5にクロス既存カーテンレール既存サッシ201201 展開図ーC301 展開図ーC401 展開図ーC203 展開図ーC303 展開図ーC403 展開図ーC2013014012033034013202302402204304404集合煙突※ 他室は反転とする201 202屋外用 16号配管カバーPH-1615AWLHCPH-1650L※ 取り付け位置は現場指示とする※ コア抜きは鉄筋位置調査後検討とする給水: 保温工事 ヒーター線巻き給湯: 保温工事 ヒーター線巻き防水コンセントx3 ベランダ ベランダ201室 ※ 他室これに準ずる展開詳細図-5ソフト巾木H=75既存巾木使用A-016 Sc a l e S=1/30She e tT i t l e大屋 肇一級建築士登録第245224号She e tNoPr o j e c t NameDa t e八戸市新井田西三丁目4-5〒031-0816一級建築士設計事務所 青森県登録第1797号TEL0178-25-6728 家具図『 三島下宿舎改修工事』20R7001250アイカ メラミン木目20tキッチンサイドパネル 数量 12 洗面収納 数量 12D=300収納家具工事4001090右開き 6左開き 6材質: アイカ ポリ可動棚X4 12t棚柱埋め込み2020 28020正面図 側面面図 内部小口: 小口テープ Sc a l e S=1/20A-017オオヤ設計スタジオ3, 000She e tT i t l e大屋 肇一級建築士登録第245224号She e tNoPr o j e c t NameDa t e八戸市新井田西三丁目4-5〒031-0816一級建築士設計事務所 青森県登録第1797号TEL0178-25-6728 『 三島下宿舎改修工事』※ 201・ 202 表記する。 他はこれに準ずる ※ 給湯器の電源は既存部分より分技する。 で示す床下配線WP3WP3エコケーブルEM-AE0. 9-2CエコケーブルEEF-AE1. 6-2CWP3浴室P. S玄関物入ベランダ押入玄関物入ベランダ押入UP DN90和室4. 5帖 和室4. 5帖階段室和室6帖和室6帖食堂 食堂 和室6帖和室6帖台所便所 便所電灯電灯 電灯電灯 電灯電灯 電灯電灯 押入押入押入押入洗面所ハ二ホホ 二浴室洗面所ホ 二ハホ二台所1321233, 6007, 2003, 6001, 1003, 700 2, 7006, 4003, 0006, 0002, 700 3, 7006, 4002, 700 9503, 6509, 4002, 9501, 800 950 200 2, 8005, 6002, 8001, 100 1, 100200 950 1, 8002, 9509, 4003, 6502, 700 950201・ 202室電気設備配線図 S=1: 100PS1階A~B室へ共用灯渡り配線1階A~B室へ( 連接幹線) 連接幹線エアコン用20A エアコン用20A202 2016 7 5 4外灯用配管のみA BE-01オオヤ設計スタジオ Sc a l e S=1/000 電気設備配線図She e tT i t l eShe e tNoPr o j e c t Da t e洗面所メーカー品番・ 仕様メーカー品番・ 仕様洗面台台所洗濯機排水トラップ洗濯機用万能トレイ洗濯機用水栓KVKK131Y洋式便器流し台クリナップタオル掛けBシリーズL=600YTS208BW CT O T Oオオヤ設計スタジオ『 三島下宿舎改修工事』Name一級建築士設計事務所 青森県登録第 1797号〒031-0816八戸市新井田西三丁目4-5給湯器リモコンW =600 D =490収納家具工事TOTOW=400H=1090D=300MIYAKOMIYAKOBT-6464SNW-S640x640MB44AWM便器:TOT0 GG1 リモデル対応 CES9415PX 機能部 TCF9416ペーパーホルダー YH650標準リモコン吊り戸棚W=900H=700台輪H =50取り付け水切棚W=900H=300混合水栓 KVK :MSK110KZETガス台バックガード付きW =700調理台W =1050Kitchen SKステンキャビキッチンPal om a ガス給湯器屋外用 16号 キッチン/洗面台に給湯PH-1615AWLHCPH-1650L配管カバーM-001設備機器表 Scale一級建築士登録大屋 肇第245224号釜場950She e tT i t l e大屋 肇一級建築士登録第245224号She e tNoPr o j e c t NameDa t e八戸市新井田西三丁目4-5〒031-0816一級建築士設計事務所 青森県登録第1797号TEL0178-25-6728 『 三島下宿舎改修工事』950 2700 1800 9502700 3700950 1800 2700 950 950 2700 1800 9503000 3000 3700 270064003700 2700 2700 3700 3000 30006000 640037600棚x2 棚x2 棚x2 棚x21800 950 2700集合煙突 集合煙突 集合煙突 集合煙突和室6帖 押入押入台所食堂押入物入PS洗面所洗面所和室6帖和室6帖押入押入台所押入物入洗面所洗面所和室6帖押入台所押入物入洗面所和室6帖押入押入台所押入物入洗面所食堂 食堂 食堂6000ベランダ7200 11001900 110020064001100 19002001100 19002001900 11002006400凡例N401301201 2023024022033034032043044041 2 3 4 5 6 7ABガス配管図M-002 Sc a l e S=1/100オオヤ設計スタジオ給水給湯 16号ガス給湯器ベランダガス給湯器 16号ベランダガス給湯器 16号ベランダ 16号ガス給湯器PS PS PS PSW C W C W C W C釜場 釜場 釜場玄関 玄関 玄関給水分技 架橋ポリφ16ユニオン又はLAジョイント給湯配管 架橋ポリφ16ガス配管ガス分技配管U PD ND N U P 玄関810和室6帖和室4. 5帖 和室4. 5帖和室4. 5帖 和室4. 5帖押入She e tT i t l eSc a l eShe e tNoPr o j e c t NameDa t e八戸市新井田西三丁目4-5〒031-0816一級建築士設計事務所 青森県登録第1797号 『 三島下宿舎改修工事』水抜きドレン室内へ水抜きドレン水抜きドレン室内へ水抜きドレン撤去部分φ20φ25φ25φ25φ20水抜排水ガス給水管室内へPS内給水M-003オオヤ設計スタジオM M高架水槽より給水 高架水槽より給水メーター配管一級建築士登録第245224号大屋 肇TEL0178-25-6728M M

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