令和8年度ストレスチェック業務の委託に係る一般競争入札(条件付)の実施について
岡山県の入札公告「令和8年度ストレスチェック業務の委託に係る一般競争入札(条件付)の実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は岡山県です。 公告日は2026/07/01です。
新着
- 発注機関
- 岡山県
- 所在地
- 岡山県
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/07/01
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
令和8年度ストレスチェック業務の委託に係る一般競争入札(条件付)の実施について
入 札 説 明 書令和8年7月2日に公告した令和8年度ストレスチェック業務に係る一般競争入札(条件付)については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 入札に付する事項(1)公告番号(人第 325 号)(2)業務名 令和8年度ストレスチェック業務(3)業務内容 「令和8年度ストレスチェック業務委託仕様書」のとおり(4)契約期間 契約締結の日から令和9年3月31日まで(5)履行場所 岡山県総務部人事課職員厚生班の指定する場所2 入札に参加できる者の資格入札の公告日から落札者が決定する日までの間、次に掲げる要件を全て満たしていること。
(1)岡山県物品の売買、修理等及び役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領(平成19年岡山県告示第332号。以下「審査要領」という。)に基づき入札参加資格を取得した者に係る事項を一般の閲覧に供したもの(以下「入札参加資格者名簿」という。)に登載されている者であること。
(2)入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類9:その他」、「小分類1:健康診断」又は「小分類10:その他」であり、格付区分がA級又はB級であること。
(3)過去に同様のストレスチェック業務を実施し、適切に履行した実績があること。
(4)医師、保健師又は労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第52条の10第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師を本件業務に従事させることができる者であること。
(5)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項の規定に該当しない者であること。
(6)審査要領に基づく入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。
(7)岡山県物品の売買、修理等及び役務の提供の契約に係る入札参加除外等要領に基づく入札参加除外の措置を受けている者でないこと。
(8)岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領に基づく指名除外の措置を受けている者でないこと。
(9)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
3 業務契約に関する事務を担当する課の名称等岡山県総務部人事課職員厚生班〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6電 話 (086)226-7223FAX (086)224-69374 契約条項を示す場所上記3の場所とする。
5 入札手続等この入札に参加を希望する者は、次の書類を提出しなければならない。
(1)提出書類①一般競争入札(条件付)参加資格確認申請書(様式第2号)②ストレスチェック業務実績報告書(様式第5号)③ストレスチェック業務従事者証明書(様式第6号)また、入札者は、提出した書類等に関し、契約担当者から説明を求められた場合には、それに応じなければならない。
(2)提出期間、場所及び方法①提出期間 令和8年7月2日(木)から令和8年7月13日(月)まで(閉庁日を除く。) の午前9時から午後5時まで②提出場所 上記3の場所に同じ③提出方法 持参又は郵送等(書留郵便等により、配達の記録が確認できる配達方法によるものに限る。)(3)入札参加資格要件の審査①審査結果の通知一般競争入札(条件付)参加資格確認申請書を提出した者について、審査の結果、不適合と認められる者に対してはその旨を通知する。
この通知を受けた者は、この入札に参加することができない。
当該審査の結果は、不適合の場合のみ、令和8年7月15日(水)までに通知する。
②入札参加資格要件不適合の理由の説明要求入札参加資格要件不適合通知を受け取った者は、令和8年7月28日(火)までに、下記(4)③の宛先にFAXする方法により、説明を求める書面を提出することができる。
(4)仕様書に対する質問の受付仕様書について疑義がある場合は、契約担当者に対して説明を求めることができる。
①受付期間 令和8年7月2日(木)から令和8年7月8日(水)まで(閉庁日を除く。)の午前9時から午後5時まで②方 法 「仕様書に対する質問・回答書(様式第1号)」によりFAXすること。
③宛 先 岡山県総務部人事課職員厚生班FAX(086)224-6937④そ の 他 入札後、仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
6 入札入札に参加する者は、入札書(様式第3号)を直接下記の入札場所へ持参し、提出しなければならない。
郵便、FAXその他の方法による入札は認めない。
(1)入札の日時及び場所①日 時 令和8年8月3日(月)午前11時30分②場 所 岡山市北区内山下2-4-6 岡山県庁地下1階 用度課入札室(2)入札方法入札書に記載する金額は、次の条件に基づく総額の金額とする。
項目 内容 単価 数量等 計 備考ストレスチェック(WEB)送付文・調査票作成・配布4,250人調査票作成・配布調査実施調査票返送・分析・結果送付・高ストレス者への通知文・再通知4,250人調査票回収結果分析個別発送ストレスチェック(紙面)送付文・調査票作成・配布150人調査票作成・配布調査実施調査票返送・分析・結果送付・高ストレス者への通知文・再通知150人調査票回収結果分析個別発送組織別分析集計分析 240か所県全体、本庁部局、県民局・地域事務所、出先機関等研 修 結果報告会の開催 2か所 県南部及び県北部報告書 報告書作成 1 冊計(3)落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4)代理人が入札する場合は、入札書に入札者の所在地、商号又は名称、代表者職氏名及び当該代理人(受任者)の氏名を記入して押印をしておかなければならない。
この場合は、契約を締結する権限を有する者からの委任状(様式第4号)を提出しなければならない。
(5)入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(6)入札者は、入札書を提出するときは、入札説明書で指定する必要書類を併せて提出しなければならない。
(7)契約担当者は、入札者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、入札を延期し、又はこれを廃止することがある。
7 入札の無効次の入札は無効とする。
(1)公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札書(2)申請書等に虚偽の記載をした者のした入札書(3)入札公告及び入札説明書に示した諸条件に違反した者の提出した入札書(4)その他岡山県財務規則(昭和61年岡山県規則第8号)第140条各号に掲げる入札書8 入札保証金見積もった契約希望金額の100分の5以上とする。
ただし、岡山県財務規則第133条各号のいずれかに該当する場合は、減免する。
9 契約書作成の要否要当該契約書には、契約内容に個人情報に関する特記事項がある。
10 支払入札書の内訳に記載した各項目ごとの単価に数量等実績を乗じた額の合計額に消費税額及び地方消費税の額を加えた金額を、受託者に支払うものとする。
11 契約保証金岡山県財務規則第153条及び155条の規定による。
12 落札者の決定方法(1)岡山県財務規則第138条の規定に基づいて決定された予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2)落札者がない場合は、直ちに再度入札又は再々度入札を行う。
(3)落札者となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、くじを引かない者があるときは、これに代えて入札事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。
(4)入札者及び落札者の名称及び入札金額を公表する。
13 その他(1)契約締結時期 落札者を決定した日から7日以内の日(2)落札者は、契約を締結しようとするときは、暴力団の排除に係る誓約書を提出しなければならない。
なお、この誓約書を提出しないときは、当該契約の締結を拒んだものと見なすので留意すること。
(様式第1号)仕様書に対する質問・回答書令和 年 月 日岡山県知事 伊原木 隆太 殿所 在 地商号又は名称代 表 者(担 当 者 )(電話番号 )(FAX番号 )公告番号 人第 325 号業 務 名 令和8年度ストレスチェック業務質問事項回答(様式第2号)一般競争入札(条件付)参加資格確認申請書令和 年 月 日岡山県知事 伊原木 隆太 殿所 在 地商号又は名称代表者職氏名 印(発行責任者職氏名 )( 〃 連絡先 )(担 当 者職氏名 )( 〃 連絡先 )令和8年7月2日付けで公告のあった一般競争入札(条件付)に参加したいので、関係書類を添えて申し込みます。
なお、入札参加資格を満たしていること及び添付書類の全ての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。
記1 公告番号 人第 325 号2 業 務 名 令和8年度ストレスチェック業務3 契約期間 契約締結日から令和9年3月31日まで4 履行場所 岡山県総務部人事課職員厚生班の指定する場所5 添付書類( 有 ・ 無 )添付書類有の場合、書類名を記入①ストレスチェック業務実績報告書(様式第5号)個人結果通知書及び組織別分析結果の添付(サンプル)②従事者の証明書(様式第6号)免許証等の添付(様式第3号)入 札 書令和 年 月 日岡山県知事 伊原木 隆太 殿所在地商号又は名称代表者職氏名 ㊞代理人(受任者)氏名 ㊞下記のとおり入札いたします。
金 額円(内 訳) (上記金額に消費税は含みません)項 目 単価(税抜) 数量 単価×数量ストレスチェック(WEB)送付文、調査票作成、調査票配布 4 2 5 0返送、調査票結果分析、結果送付高ストレス者への通知文・再通知4 2 5 0ストレスチェック(紙面)送付文、調査票作成、調査票配布 1 5 0返送、調査票結果分析、結果送付高ストレス者への通知文・再通知1 5 0組織別分析 集団分析 2 4 0結果報告会の開催 2報告書作成 1公告番号 人第 325 号 業務名 令和8年度ストレスチェック※所在地・商号又は名称・代表者職氏名には、契 約を締結する権限を有している者について記入押印をしてください。
※代理人が入札する場合には、受任者の ㊞の部分に委任状の受任印を押印してください。
なお、この場合には、上段の代表者の㊞は必要ありません。
(様式第4号)委 任 状私は、 を代理人と定め、下記業務の入札に関する一切の権限を委任します。
記公告番号 人第 325 号業 務 名 令和8年度ストレスチェック業務令和 年 月 日岡山県知事 伊原木 隆太 殿委任者 住所(所在地)商号又は名称代表者職氏名 ㊞受任者 住 所氏 名㊞受 任 印【記入例】委 任 状私は、 ○ ○ ○ ○ を代理人と定め、下記業務の入札に関する一切の権限を委任します。
代理人(受任者)の名前のみ記公告番号 人第 325 号業 務 名 令和8年度ストレスチェック業務令和 年 月 日 委任状作成年月日岡山県知事 伊原木 隆太 殿委任者 住所(所在地) ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社○○○支店代表者職氏名 支店長 ○○○○○○○ ㊞契約を締結する権限を有している者 資格申請で届け出た使用印受任者 住所 ○○○○○○○○氏名 ○○ ○○㊞受任者個人の氏名 受 任 印入札書に使用する印(受任者の個人印)(様式第5号)ストレスチェック業務実績報告書令和 年 月 日岡山県知事 伊原木 隆太 殿所 在 地商号又は名称代 表 者 印(担 当 者 )(電話番号 )(FAX番号 )下記のとおり申告いたします。
記1 ストレスチェック業務の実績相手方実施期間実施人数組織別分析の実施人有 ・ 無人有 ・ 無人有 ・ 無※過去3年間の主な実績について、記載すること。
(様式第6号)ストレスチェック業務従事者証明書令和 年 月 日岡山県知事 伊原木 隆太 殿所 在 地商号又は名称代 表 者 印(担 当 者 )(電話番号 )(FAX番号 )下記のとおり申告いたします。
記1 医師又は保健師氏 名 生年月日 職 種 登録番号 登録年月日第 号第 号第 号※免許証の写しを添付2 歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師氏 名 生年月日 職 種 従事期間 従事した業務の内容~~~
令和8年度ストレスチェック業務委託仕様書1 事業名令和8年度岡山県職員ストレスチェックに係る業務委託2 事業の趣旨労働安全衛生法第66条の10に基づき、心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を実施することにより、職員自身がストレスに気付き、その改善に向けて対処する機会とする。
また、職員の希望に応じて面接指導を実施し、メンタルヘルス不調となることを防止する。
3 事業期間契約締結日から令和9年3月31日まで4 委託業務の概要岡山県職員に対し、「職業性ストレス簡易調査票」を用いて、ストレスチェックを実施する。
委託内容は以下のとおり((1)~(5)については、WEB実施と紙面実施にそれぞれ対応すること)。
(1)送付文・調査票(チェックシート)の作成(2)調査票(チェックシート)の配布(3)回収(4)個人結果の集計及び分析、個人結果の作成、送付物の作成、個別封入、個別送付、記入不備者の再調査(5)高ストレス者の選定及び面接指導の申出の勧奨(6)本庁及び県民局の部局、地域事務所など一定規模の集団ごとの集計と分析(7)報告書の作成(8)結果報告会の実施5 業務の詳細(1) 実施日程日 程 実施内容8月上旬~下旬 事前打合せ9月上旬~9月中旬 送付文・調査票の作成、配布9月下旬~10月中旬 ストレスチェックの実施10月上旬~10月下旬 調査票の回収10月下旬~11月上旬 個人結果の集計及び分析、記入不備者の再調査11月中旬~11月下旬 個人結果の作成、送付物の作成、送付高ストレス者の選定及び面接指導の申出の勧奨12月上旬~12月中旬 集団分析の範囲確認、集計及び分析12月下旬 高ストレス者へ再通知 集団分析結果の作成、送付1月上旬 結果報告会の実施※日程の詳細は、契約後、業務受託者と人事課職員厚生班で協議し、調整する。
(2) 実施前の打合せ落札決定後、速やかに調査の実施方法及び調査の内容等詳細について、人事課職員厚生班と打合せを行うこと。
(3) ストレスチェックの実施時期、予定人数及び予定回数ア 実施時期(回答期間)令和8年9月下旬~10月中旬(うち2週間程度を想定)具体的な日程は、人事課職員厚生班と協議の上、決定するものとする。
イ 実施予定人数職員4,400人程度(非常勤職員、休職者は除く。)(WEB実施4,250人程度、紙面実施150人程度)ウ 実施予定回数1職員1回とする。
(4) ストレスチェックの実施方法ア ストレスチェック調査票の作成① 労働安全衛生規則第52条の9第1項第1号から第3号までに規定する以下の3つの領域に関する項目が含まれている、厚生労働省が示す標準的な57項目(職業性ストレス簡易調査票)を基本として人事課職員厚生班が決定するが、決定に際しては、人事課職員厚生班の求めに応じて専門的な見地から意見を述べること。
➢ 職場における当該職員の心理的な負担の原因に関する項目➢ 心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目➢ 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目② 人事課職員厚生班は、契約締結後、業務受託者が調査票等の発送に必要とする基本情報(職員の所属名・所属コード・職員番号・氏名・ふりがな・性別・生年月日・メールアドレス)を提供するものとする。
イ ストレスチェックの実施WEB実施を基本とし、メールアドレスを持たない職員等WEB実施が困難な者は紙面実施とする。
①-1 WEB実施業務受託者はWEB実施に当たり、専用サイトの設定やWEB実施用の調査票の準備を行う。
なお、専用サイトを用いる場合は、対象者が入力操作しやすいようマニュアル等を作成する。
業務受託者はWEB実施対象者に対しメールを送信し、調査票へ回答できるようにする。
その際に、ストレスチェックの趣旨や記入方法等について記載した送付文書(人事課職員厚生班と協議の上、内容を確定したもの)を添付する(メールへの添付ではなく、専用サイトで閲覧できる方法でもよい)。
入力操作に係る問い合わせに対応できるよう相談窓口を設置する。
WEB実施は上記(3)アの期間とし、以降は入力できないものとする。
①-2 紙面実施業務受託者は、各所属(別添1の「令和8年度ストレスチェック調査票配布先」を参照)ごとに、上記ア②で提供している職員の所属名・氏名などを記載したストレスチェック調査票、回答用封筒を送付する(業務受託者において印刷・準備する)。
その際に、ストレスチェックの趣旨や記入方法等について記載した送付文書(人事課職員厚生班と協議の上、内容を確定し業務受託者において印刷)を添付すること。
(送付方法については別途指示する。)ストレスチェックを実施した職員は、所属用回収封筒又は返信用封筒で期間内に業務受託者へ送付することとしている。
(所属別の回収、返送方法については別途指示する。)② ストレスチェック未回答者に対する回答勧奨及び記入不備者への対応実施期間中、人事課職員厚生班が指示する時期に所属別回答状況リストを作成し、実施期間中に2回、専用サイト上で所属長に通知するとともに、WEB実施の未回答者には、実施期間中に2回、回答勧奨メールを送信する。
(具体的な実施方法や回数は実施までに協議の上決定する。)また、紙面回答者の記入不備者の再調査については、人事課職員厚生班と協議の上、実施する。
③ 個人結果の作成及び送付業務受託者は、ストレスチェックの回答を受理後、速やかにデータ処理を行い、各個人のストレス度を分析し、次の3種類について、WEB回答者へはメールで、紙面回答者へは個別に封筒に封入し送付すること。
いずれも、人事課職員厚生班と協議の上、業務受託者が作成、封入等すること。
なお、WEB回答者には自身の結果を閲覧・出力する権限を付与し、個人結果開示後から契約期間満了日まで専用サイト上で確認する方法でもよい。
a 個人結果(レーダーチャート等分かりやすい資料も含む。)とその見方b 岡山県の各種相談窓口の案内リーフレット(A4カラー1枚)c セルフケアのチラシまた、高ストレス者のうち、医師による面談の必要があると認めた職員には、勧奨通知及び面接指導申出書を上記の方法により送付すること。
紙面回答者への送付は親展扱いで厳封し、個人宛に送付すること。
原則所属経由で、個人結果を送付する。
(送付方法については別途指示する。)なお、ストレスチェックの回答受理後、30日以内を目途に送付すること。
ウ ストレスの程度の評価方法標準的な57項目を基本とする場合は、厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」に示されている素点換算表を用いた方法で評価すること。
エ 高ストレス者の選定方法次の①又は②のいずれかの要件を満たす者を高ストレス者として選定するものとする。
具体的な選定基準は人事課職員厚生班が決定するが、決定に際しては、人事課職員厚生班の求めに応じ、専門的な見地から意見を述べること。
①「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」の評価点数の合計が高い者②「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」の評価点数の合計が一定以上の者であって、「職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目」及び「職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目」の評価点数の合計が著しく高い者(5) ストレスチェック結果の通知後の対応ア 面接指導の申出の勧奨ストレスチェックの結果、高ストレス者として選定され、面接指導を受ける必要があると判断した職員に対しては、面接指導を申し出るよう通知文を上記(4)イ③の方法により送付し、勧奨を行う。
また、結果送付後30日を経過した時点で面接指導の申出のない高ストレス者へ、再度面接指導を申し出るよう通知文を上記(4)イ③の方法により送付し、勧奨を行う。
イ 結果の提供面接指導の申出があった職員については、ストレスチェックの結果を人事課職員厚生班へ届ける。
(6)ストレスチェック結果に基づく集団ごとの集計・分析ア 集団分析の方法職員のストレスチェック結果を一定規模の集団ごとに集計し、当該集団のストレスの特徴及び傾向を分析し、図や表等を用いて分かりやすく表示する。
さらに、分析のコメントや職場環境改善のポイントについて記載すること。
イ 集団分析の範囲①県全体②課室等(回答数が10人以上)③本庁各部局・県民局各部・地域事務所各部・出先機関④安全衛生管理推進会議※集団分析の方法や範囲については、人事課職員厚生班と協議の上、指定する方法で分析すること。
(7)ストレスチェック結果の記録及び保存ストレスチェックの結果については5年間保存とし、記録の保存場所、保存方法を明確にし、厳重に保管すること。
ストレスチェック終了後に提出する成果物については、別添2「成果物一覧表」のとおりとする。
(8)ストレスチェック後の結果報告会の開催について調査結果をもとに、結果報告会を開催する。
ア 実施時期等:1月上旬に2時間程度の結果報告会を2回程度(県南・県北会場)イ 対象:管理監督者約100人ウ 内容:集団分析結果の見方及び留意点、職場環境改善のためのヒント及び具体例等実施方法等詳細については人事課職員厚生班と協議の上実施すること。
エ その他:会場は人事課職員厚生班が準備する。
6 個人情報の取扱い(1)業務受託者は、本事業の業務を行うに当たり、別添に定める「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。
(2)本事業で得た情報は、本事業を遂行する目的以外に使用しないこと。
7 入札条件(1)入札に参加しようとする者は、医師、保健師又は厚生労働大臣が定める研修を終了した歯科医師、看護師、精神保健福祉又は公認心理師を組織内に配置していること。
(2)ストレスチェック業務の一部(データ分析、発送業務)については、人事課職員厚生班の承諾を受けた場合、再委託することができる。
(3)過去3年間に、本業務と同様の業務を実施した実績を有していること。
8 費用の請求(1)「5業務の詳細」(4)(5)(6)について、処理件数に応じて契約単価により対価を請求すること。
請求金額は、各項目に数量等を乗じて得た額の総額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額とする。
(2)請求は、全ての事業(ストレスチェック、集団分析)の終了後に行うものとする。
(3)消耗品、梱包、発送及び返送等に伴う経費は、本業務に含む。
9 その他(1) 業務受託者は、契約書及び仕様書等のほか、令和8年度ストレスチェック実施要領(別添3)に従って、業務を履行するものとする。
(2)業務受託者は、業務遂行中に事故等が発生した場合は、速やかに適切な対応を行うとともに、原因調査を行い、人事課職員厚生班へ報告すること。
(3)業務受託者は、この仕様書又はその他の事項について疑義が生じたときは、その都度、人事課職員厚生班と協議し、その指示を受けること。
(4)連絡先〒700-8570 岡山県岡山市北区内山下2-4-6岡山県総務部人事課職員厚生班 担当:吉田・荒木電話 086-226-7223 FAX 086-224-6937
別添1(1)【1 岡山県庁 】 【2 出先事務所 】(34か所)〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6 〒 住所は表のとおり 各所属の総務部あて総務部人事課職員厚生班 あて〔知事直轄〕 人数 うち紙面 人数 〒 住所1 0B60 危機管理課 302 0B70 消防保安課 22 52 1 1B70 消防学校 12 〒709-0852 岡山市東区瀬戸町肩脊1170[総合政策局]3 0B10 秘 書 課 14 2 2 1B30 岡山県東京事務所 18 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-6-3 都道府県会館10階4 0B20 公聴広報課 135 0B30 政策推進課 18 1 3 1064 県立記録資料館 6 〒700-0807 岡山市北区南方2-13-16 0B30A 地方創生推進室 67 0B50 統計分析課 30 81 4 1161 岡山空港管理事務所 22 〒701-1131 岡山市北区日応寺1277[総 務 部] 5 1162 岡南飛行場管理事務所 8 〒702-8024 岡山市南区浦安南町6408 0010 人 事 課 33 2 6 1193 消費生活センター 5 〒700-0807 岡山市北区南方2-13-19 0010E 行政改革推進室 6 7 1195 男女共同参画推進センター 4 〒700-0807 岡山市北区南方2-13-110 0015 総務学事課 38 111 0030 デジタル推進課 28 8 1C20 環境保健センタ- 46 〒701-0298 岡山市南区内尾739-112 0040 財 政 課 17 9 1C40 県立美術館 13 〒700-0814 岡山市北区天神町8-4813 0050 財産活用課 1914 0070 税 務 課 27 1 168 10 0F30A 精神保健福祉センター 23 〒700-0985 岡山市北区厚生町3-3-1[県民生活部] 11 0F40A 食肉衛生検査所 10 〒708-0843 津山市国分寺120-115 0110 県民生活課 21 12 0F40C 動物愛護センター 12 〒709-2105 岡山市北区御津伊田275016 0130 市町村課 3417 0145 交通政策課 10 13 1G10 福祉相談センタ- 66 〒700-0807 岡山市北区南方2-13-118 0160 航空企画推進課 17 14 1G23 成徳学校 27 〒703-8282 岡山市中区平井2-257219 0180 中山間・地域振興課 20 15 1G28 倉敷児童相談所 56 〒710-0052 倉敷市三和1-14-3120 0190 国際課 14 16 1G29 津山児童相談所 20 〒708-0004 津山市山北288-121 0193 くらし安全安心課 1522 0196 人権・男女共同参画課 11 142 17 1411 岡山県大阪事務所 7 〒541-0042 大阪市中央区今橋3-2-20 洪庵日生ビル2階[環境文化部] 18 1421 工業技術センタ- 58 〒701-1296 岡山市北区芳賀530123 0C10 環境企画課 23 19 1472 南部高等技術専門校 21 〒710-0038 倉敷市新田324124 0C13 脱炭素社会推進課 12 1 20 1473 北部高等技術専門校 11 〒708-0841 津山市川崎95325 0C15 文化振興課 9 21 1474 北部高等技術専門校美作校 11 〒707-0053 美作市安蘇34526 0C18 スポーツ振興課 3727 0C80 環境管理課 16 22 1531 農林水産総合センター 110 〒709-0801 赤磐市神田沖1174-128 0C85 循環型社会推進課 15 23 1531B 農業研究所高冷地研究室 5 〒717-0603 真庭市蒜山東茅部118829 0C90 自然環境課 11 123 24 1532 生物科学研究所 11 〒716-1241 加賀郡吉備中央町吉川7549-1[保健医療部] 25 1554 県営食肉地方卸売市場 8 〒703-8285 岡山市中区桜橋1-2-43 3階総務課30 0F10 保健医療課 20 1 26 1555 畜産研究所 35 〒709-3494 久米郡美咲町北227231 0F15 医療政策課 25 1 27 1571 水産研究所 21 〒701-4303 瀬戸内市牛窓町鹿忍6641-632 0F25 地域医療推進課 20 2 28 1581 森林研究所 14 〒709-4335 勝田郡勝央町植月中100133 0F30 健康推進課 18 29 1581A 森林研究所木材加工研究室 6 〒717-0013 真庭市勝山1884-234 0F35 疾病感染症対策課 20 30 1813B 岡山家畜保健衛生所 21 〒709-2123 岡山市北区御津河内2770-135 0F40 生活衛生課 18 31 1843B 井笠家畜保健衛生所 14 〒714-1225 小田郡矢掛町浅海34536 0F50 医薬安全課 22 1 143 32 1853B 高梁家畜保健衛生所 10 〒719-2122 高梁市高倉町田井860[子ども・福祉部] 33 1883B 津山家畜保健衛生所 24 〒708-1117 津山市草加部547-837 0G10 福祉企画課 2838 0G15 指導監査課 12 34 1671 後楽園事務所 8 〒703-8257 岡山市北区後楽園1-539 0G18 地域福祉課 15 743 040 0G20 障害福祉課 18 1 人数 うち紙面41 0G30 子ども未来課 1642 0G30A 縁むすび応援室 643 0G40 子ども家庭課 20 244 0G50 長寿社会課 33 1 148[産業労働部]45 0410 産業企画課 1746 0410G マーケティング推進室 8 147 0420 産業振興課 2048 0425 経営支援課 2249 0430 観光課 33 250 0440 企業誘致・投資促進課 1251 0450 労働雇用政策課 21 133[農林水産部]52 0510 農政企画課 2953 0510C 対外戦略推進室 554 0516 農村振興課 1955 0516A 鳥獣害対策室 656 0520 組合指導課 2157 0540 農 産 課 3358 0550 畜 産 課 2259 0560 耕 地 課 2360 0570 水 産 課 2261 0580 林 政 課 2462 0590 治 山 課 18 222[土木部]63 0610 監 理 課 46 164 0611 技術管理課 1865 0620 道路建設課 2166 0630 道路整備課 1667 0640 河 川 課 2468 0650 防災砂防課 1469 0660 港 湾 課 22 161[都市局]70 0670 都市計画課 3071 0680 建築指導課 3672 0685 建築営繕課 2073 0690 住 宅 課 16 102[出納局]74 0710 会 計 課 2175 0720 用 度 課 1776 0730 内部事務課 22 1 60[諸局]77 0811 人事委員会事務局 1678 0813 監査事務局 1579 0814 労働委員会事務局 980 0816 議会事務局 331,608 22人数 うち紙面[環境文化部の出先][保健福祉部の出先][産業労働部の出先][農林水産部の出先][土木部の出先][子ども・福祉部の出先][県民生活部の出先] 令和8年度 ストレスチェック調査票 配布先①(本庁・出先事務所) 所属[知事直轄の出先][総合政策局の出先][総務部の出先]
別添1(2)所属コード 所属 人数うち紙面所属コード 所属 人数うち紙面1 1810 地域政策部 58 1 32 1860 地域政策部(新見) 9 12 1811 税務部 114 33 1862 健康福祉部(新見) 163 1813 農林水産事業部 90 1 34 1863 農林水産事業部(新見) 144 1813A 備前広域農業普及指導センター 31 1 35 1863A 新見農業普及指導センター 95 1814 建設部・岡山港管理事務所 95 1 36 1864 建設部(新見) 366 1815 建設部(玉野) 13 37 1864A 高梁川ダム管理事務所 127 1816A 旭川ダム統合管理事務所 7968 1817 建設部(児島湖浄水班) 49 1812 健康福祉部※ 93 1 所属コード 所属 人数うち紙面50538 1880 地域政策部 51 239 1881 税務部 3340 1883 農林水産事業部 79所属コード 所属 人数うち紙面41 1883A 美作広域農業普及指導センター 2810 1820 地域政策部(東備) 8 42 1883E 黒木ダム管理事務所 411 1822 健康福祉部(東備) 23 2 43 1884 建設部 7412 1823 農林水産事業部(東備) 17 44 1884B 津川ダム管理事務所 113 1823A 東備農業普及指導センター 1214 1824 建設部(東備) 45 45 1882 健康福祉部※ 79105 349所属コード 所属 人数うち紙面所属コード 所属 人数うち紙面15 1830 地域政策部 55 1 46 1870 地域政策部(真庭) 11 116 1831 税務部 82 47 1872 健康福祉部(真庭) 2317 1832 健康福祉部 92 1 48 1873 農林水産事業部(真庭) 918 1833 農林水産事業部 76 49 1873A 真庭農業普及指導センター 1219 1833A 備南広域農業普及指導センター 21 50 1874 建設部(真庭) 3920 1834 建設部 83 51 1874A 湯原ダム管理事務所 521 1835 水島港湾事務所※ 3699445所属コード 所属 人数うち紙面所属コード 所属 人数うち紙面22 1840 地域政策部(井笠) 8 52 1890 地域政策部(勝英) 9 123 1842 健康福祉部(井笠) 25 53 1892 健康福祉部(勝英) 1424 1843 農林水産事業部(井笠) 16 54 1893 農林水産事業部(勝英) 1325 1843A 井笠農業普及指導センター 13 55 1893A 勝英農業普及指導センター 1126 1844 建設部(井笠) 48 56 1894 建設部(勝英) 50110 97人数うち紙面所属コード 所属 人数うち紙面1,901 1427 1850 地域政策部(高梁) 828 1852 健康福祉部(高梁) 2429 1853 農林水産事業部(高梁) 1030 1853A 備北広域農業普及指導センター 1731 1854 建設部(高梁) 3695【7 美作県民局 】 令和8年度 ストレスチェック調査票 配布先②(県民局・地域事務所) 【1 備前県民局 】 【6 新見地域事務所 】〒700-8604 岡山市北区弓之町6-1 〒718-8550 新見市高尾2400〒716-8585 高梁市落合町近似286-1【5 高梁地域事務所 】〒708-8506 津山市山下53【2 東備地域事務所 】〒709-0492 和気郡和気町和気487-2【3 備中県民局 】〒710-8530 倉敷市羽島1083【8 真庭地域事務所 】〒708-8506 津山市椿高下114〒700-8604 岡山市中区古京町1-1-17〒717-8501 真庭市勝山591【4 井笠地域事務所 】 【9 勝英地域事務所 】〒715-8502 笠岡市六番町2-5 〒707-8585 美作市入田291-2
№ 区分 派遣先 人数1 国・民間 西日本旅客鉄道(株) 岡山支社 地域共生部 12 国・民間 中国銀行 地方創生SDGs推進部 13 他県 石川県能登半島地震復旧・復興推進部生活再建支援課 14 他県 鳥取県危機管理部消防防災課 15 他県 島根県商工労働部中小企業課 16 他県 広島県環境県民局環境政策課 17 他県 山口県総合企画部中山間・地域振興課 18 他県 香川県総務部知事公室広聴広報課 19 財団法人 一般財団法人自治体国際化協会シドニー事務所 110 財団法人 自治大学校教務部 111 他市町村 富山県氷見市建設部ふるさと整備課 112 他市町村 富山県氷見市建設部道路課 113 他市町村 石川県七尾市建設部土木課 114 他市町村 石川県七尾市建設部都市建築課 115 他市町村 岡山市政策局政策部政策企画課 116 他市町村 岡山市岡山っ子育成局岡山市こども総合相談所 117 他市町村 津山市都市建設部都市計画課 118 他市町村 津山市総務部 119 他市町村 玉野市建設部土木課 120 他市町村 玉野市財政部 121 他市町村 井原市建設経済部建設課 122 他市町村 井原市総合政策部企画振興課 123 他市町村 総社市建設部 124 他市町村 総社市保健福祉部健康増進課 125 他市町村 高梁市土木部都市整備課 126 他市町村 新見市総務部政策推進課 127 他市町村 瀬戸内市総務部 128 他市町村 瀬戸内市成長戦略部観光文化戦略課 129 他市町村 赤磐市総合政策部 130 他市町村 赤磐市建設事業部建設課 131 他市町村 真庭市総合政策部総合政策課 行政経営・dX推進室 132 他市町村 真庭市建設部まちづくり推進課 133 他市町村 美作市都市整備部建設課 134 他市町村 美作市政策推進部 135 他市町村 浅口市産業建設部まちづくり課 136 他市町村 和気町総務部DX推進室 137 他市町村 早島町企画総務部企画課 138 他市町村 里庄町企画商工課 139 他市町村 新庄村総務企画課 140 他市町村 勝央町産業建設部 141 他市町村 奈義町産業振興課 142 他市町村 美咲町くらし安全課 143 他市町村 吉備中央町企画課デジタル事業推進室 144 公益法人 岡山県立大学 総務課 145 公益法人 岡山県立大学 総務課 146 公益法人 岡山県立大学 総務課 147 公益法人 岡山県立大学 総務課 148 公益法人 岡山県立大学 総務課 149 公益法人 岡山県立大学 総務課 150 公益法人 岡山県立大学 総務課 151 公益法人 岡山県立大学 総務課 152 公益法人 岡山県立大学 総務課 153 公益法人 岡山県立大学 総務課 154 公益法人 岡山県立大学 総務課 1令和8年度 ストレスチェック調査票 配布先③ (派遣職員リスト) 別添1(3)№ 区分 派遣先 人数55 地方自治法 岡山県広域水道企業団 総務課 156 公益法人 中国四国酪農大学校 総務課 157 公益法人 中国四国酪農大学校 教務課 158 公益法人 おかやまの森整備公社 企画総務課 159 公益法人 公益財団法人岡山県産業振興財団 160 公益法人 一般財団法人地域活性化センター 161 地方自治法 地方公共団体金融機構 162 公益法人 一般財団法人せとうち観光推進機構 163 国・民間 内閣府政策統括官(防災) 164 国・民間 内閣府地方分権改革推進室 165 国・民間 一般財団法人地域総合整備財団 166 自治医師 高梁市国民健康保険成羽病院 167 自治医師 高梁市国民健康保険成羽病院 168 自治医師 高梁市国民健康保険成羽病院 169 自治医師 真庭市国民健康保険湯原温泉病院 170 自治医師 真庭市国民健康保険湯原温泉病院 171 自治医師 真庭市国民健康保険湯原温泉病院 172 自治医師 美作市立大原病院 173 自治医師 美作市立大原病院 174 自治医師 美作市立大原病院 175 自治医師 鏡野町国民健康保険病院 176 自治医師 鏡野町国民健康保険病院 177 自治医師 鏡野町国民健康保険病院 178 自治医師 鏡野町国民健康保険病院 179 自治医師 医療法人思誠会渡辺病院 180 自治医師 医療法人思誠会渡辺病院 181 自治医師 岡山赤十字病院 182 自治医師 岡山済生会総合病院 183 自治医師 津山中央病院 184 自治医師 津山中央病院 185 自治医師 津山中央病院 186 自治医師 津山中央病院 187 自治医師 津山中央病院 188 自治医師 岡山大学病院 189 県職労 岡山県職員労働組合 190 県職労 岡山県職員労働組合 191 県職労 岡山県職員労働組合 192 県職労 岡山県職員労働組合 192うち紙面 92
別添2成果物一覧表提出するもの 部数 提出時期 備考ストレスチェック実施結果(個人宛て)各1部 記入済調査票送付の翌日から起算して30日以内個人のストレスチェック実施結果が他に漏洩しないように、仕様書5(4)イ③の方法により送付すること。
ストレスチェック提出者リスト・未提出者リスト電子媒体及び紙面1部記入済調査票送付の翌日から起算して30日以内ストレスチェックを受けた職員数及び職員名簿(所属コード順・職員番号順・氏名記載)所属別提出率一覧電子媒体及び紙面1部記入済調査票送付の翌日から起算して30日以内岡山県全体及び所属別の提出率一覧集団分析結果報告書電子媒体紙面2部(1部はファイリングしたもの、もう1部は各所属別に封筒に入れる。)結果報告会開催前(提出時期は別途指示)岡山県全体の分析結果各組織別の分析結果その他指定した集団の分析結果結果報告会資料研修資料1部 業務終了後 県下2か所で実施した結果
令和8年度ストレスチェック実施要領1 概要本県における病気休暇・休職者の原因疾患の第1位は、メンタルヘルスによるものであり、職員相談も約9割がメンタルヘルスに関するものである。
このような中、労働安全衛生法(平成26年法律第82号)が改正され、ストレスチェック制度が義務付けられた。
本事業は、厚生労働省「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」等に従って、職員の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)の実施に必要な事項を定めるものとする。
2 目的ストレスチェックを受けることにより職員自身がストレスに気付き、それぞれが自分にあったセルフケアを積極的に実施することで、メンタルヘルスの不調を未然に防止することを目的とする。
また、検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場環境等の改善につなげ、働きやすい職場づくりを進めることにも役立てる。
3 対象者知事部局・諸局・各県民局及び地域事務所・出先機関に所属する職員(再任用職員、任期付職員、会計年度任用職員、県・市町村等からの派遣職員・研修生を含む。)とする。
ただし、非常勤嘱託職員並びに病気休暇、病気休職、産前産後休暇、育児休業を取得している者等、調査時に服務についていない職員を除く。
4 実施期間(1) ストレスチェック 令和8年9月下旬~10月中旬のうち2週間程度(回答期間)(2) 医師の面接指導 令和9年3月末まで5 実施体制実施に当たっての役割は次のとおりとする。
(1) 職員職員は、ストレスや心の健康について理解し、ストレスチェック受検の機会を活用することで自分のストレスに適切に対処し、セルフケアを推進する。
必要に応じてストレスチェック結果に基づく保健指導やメンタルへルス相談を利用し、予防に努める。
なお、職員にはストレスチェックの受検義務はないが、特段の事情がない場合は、できる限り受検するものとする。
(2) 所属長所属長は、職場の管理監督者として、職員にストレスチェック制度の周知及び受検勧奨を行うとともに、集団分析結果等に基づく職場環境等の改善を通じ、ストレスの軽減、部下からの相談別添3への対応等を行う。
また、高ストレスと判断された職員が面接指導を受けた結果、就業上の配慮が必要とされた場合は、当該職員と話し合いを行い、就業における配慮を行う。
所属長自身も、ストレスチェック及びその結果に基づく面接指導、メンタルへルス相談等を必要に応じて活用するものとする。
(3) 事業者:人事課(職員厚生班)以下のとおり、所属長を含む職員の活動を支援する。
ア ストレスチェックを実施する業務受託者の選定イ 未受検者の把握及び受検の勧奨ウ 高ストレス者として選定され、面接指導を申し出た職員について、医師へ面接指導実施の依頼エ 面接指導実施後に医師への意見聴取オ 面接指導の結果を踏まえ、必要に応じて、所属との就業上の配慮の検討実施カ 面接指導結果記録等の保存(4)業務受託者ア ストレスチェックの実施イ 未受検者の把握及び受検の勧奨ウ 高ストレス者のうち、医師の面接指導の必要があると判断した職員への申出の勧奨エ 集団ごとの集計・分析オ 結果報告会の開催(年2回程度)(5)産業医ア 安全衛生委員会等における医学的見地からの助言イ 職員の面接指導の結果を踏まえた就業措置に対する助言ウ 職場環境等の評価と改善に係る助言・指導(6)安全衛生委員会安全衛生委員会は、ストレスチェックの実施に当たり、本要領に定める事項の内容について審議する。
また、ストレスチェックを含む心の健康づくり活動を推進するために必要な事項について審議し、継続的な活動を推進する。
(7)安全衛生管理推進会議安全衛生管理推進会議は、本要領に基づき、ストレスチェックの周知を図る。
6 ストレスチェック実施方法等(1) ストレスチェックの定義ストレスチェックは、調査票を用いて、以下の3つの領域に関する項目により検査を行い、ストレスの程度を点数化して評価するとともに、その結果を踏まえて高ストレス者を選定するものをいう。
①職場における当該職員の心理的負担の原因に関する項目②心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目③職場における他の職員による当該職員への支援に関する項目(2) ストレスチェック調査票別添の「職業性ストレス簡易調査票 標準版(57項目)」を用いる。
(3) 調査票に基づくストレスの程度の評価方法ストレスの程度の評価方法は、厚生労働省が「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(以下「マニュアル」という。)で示している標準化得点を用いる。
(4) 高ストレス者を選定する基準高ストレス者を選定する基準は、厚生労働省がマニュアルで示している評価基準を用いることとし、次の1又は2のいずれかの要件を満たす者を高ストレス者として選定するものとする。
要件1:調査票のうち、上記6(1)②の項目の評価点数の合計が高い者要件2:調査票のうち、上記6(1)②の項目の評価点数の合計が一定以上の者であって、かつ上記6(1)①の項目及び③の項目の評価点数の合計が著しく高い者(5) 実施方法①ストレスチェックの実施WEB実施については業務受託者から対象者へメールにより、紙面実施については業務受託者から各所属へ対象者の調査票及び所属用回収封筒又は返信用封筒を配布する。
各職員が調査票に回答・記入し、WEB実施についてはWEB上で、紙面実施については所属で取りまとめた所属用回収封筒又は返信用封筒で業務受託者へ回答を返送する。
②結果の通知各職員は、業務受託者から送付された結果とアドバイスにより、セルフケアを行う。
③面接指導の申出等ストレスチェックの結果、高ストレス者として面接指導の申出を勧奨された職員は、希望があれば、事業者に申し出て、医師の面接指導を受けることができる。
(詳細は7-(1)参照)(6)ストレスチェック結果の個人への通知ストレスチェックの結果は、WEB実施についてはWEB上で、紙面実施については業務受託者から原則所属経由で各職員へ配布される。
その際の通知内容は、以下のとおりとする。
ア 個人のストレスチェック結果及びセルフケアのためのアドバイスイ 各種相談窓口の案内ウ 医師による面接指導を受けることの勧奨通知及び面接指導申出書(高ストレス者と判定された職員のみ)(7)その他各職員のストレスチェックの結果及び高ストレス者については、本人から、医師による面接指導の申出等が提出されない限り、事業者は把握することができない。
7 面接指導の実施(1)面接指導の申出方法ア ストレスチェックの結果、高ストレスと判定された面接指導の対象者には、結果通知とともに面接指導申出書が送付される。
また、結果通知後1か月経過した時点で面接指導の申出のない場合は、再度面接指導を受けることの勧奨通知及び面接指導申出書が送付される。
イ 医師による面接指導を希望する者は、必要事項を記入し事業者へ送付する。
なお、面接指導申出書の提出により、業務受託者から事業者へのストレスチェック結果の提出について、当該職員の同意が得られたものとする。
ウ ストレスチェックの結果が高ストレスであって面接指導の申出をしない場合でも、通常の相談として、職員相談室、ストレス相談室等の機会を利用することは可能である。
(2)申出後の対応ア 事業者は、職員から申出があった場合、業務受託者から当該職員のストレスチェック結果の提供を受ける。
イ 事業者は、申出書に記載された当該職員の勤務状況について確認する。
また、勤務状況については、申出書の提出をもって当該職員の同意が得られたものとし、必要に応じて、所属長又は人事課から情報提供を受けることがある。
ウ 事業者は、ストレスチェック結果、勤務状況等受診に必要な書類を用意し、当該職員へ送付するとともに、面接指導を希望する医療機関へ、事前に連絡する。
エ 面接指導を希望する職員は、希望する医療機関へ連絡し、受診の予約を取る。
受診の際は、事業者から送付された書類及び職員相談ハンドブックに掲載している相談カードを持参する。
(3)面接指導の実施方法ア 面接指導では、ストレスチェックの結果及び勤務の状況等を踏まえ、心身の現状、業務への影響等について確認する。
イ 当該職員は、受診の際に相談カードを受付へ提出する(受診料は無料)。
ただし、薬の処方等治療が必要な場合は有料となり、医療保険での対応となるため、マイナ保険証(または資格確認書)を持参すること。
(4)面接指導の結果についての医師からの意見聴取ア 医師は、面接指導を実施した場合、その結果を事業者へ報告する。
イ 事業者は面接指導を実施した医師から意見を聴取し、就業上の措置の必要性の有無及び講ずべき措置の内容等について確認する。
ウ 事業者は医師から、必要に応じて職場環境改善に関する意見も聴取し、当該職員の同意を得て、所属長へ情報提供を行う。
(5)医師からの意見聴取後の対応ア 面接指導の結果、就業上の措置が必要とされた職員については、当該職員を含め所属、事業者等の関係者(必要に応じ、産業医も含む。)により、就業上の措置について検討し、決定する。
イ 就業上の措置は期間を定めて行うものとし、事前に定めた期間経過後は通常の勤務に戻す等、適切な措置を講じる。
(6)結果の記録及び保存面接指導を実施した医師は、「面接指導報告書」様式に従い、次に掲げる事項を記載した記録を作成し、事業者へ提出する。
ア 面接指導の実施年月日イ 当該職員の氏名、性別、年齢、所属、職名ウ 面接指導を行った医師の氏名エ 当該職員の勤務状況オ 当該職員の心理的な負担の状況カ その他心身の状況の確認キ 当該職員の健康を保持するために必要な事項について行った医師の指導内容等なお、報告書については、事業者において5年間保存する。
8 ストレスチェック結果に基づく集団ごとの集計・分析(1)集計・分析の対象となる集団について業務受託者は、ストレスチェックの結果をもとに、本庁及び県民局・地域事務所・出先機関の課室など10人以上の単位で一集団とし、分析を行う。
ただし、ストレスチェックの回答者が10人未満となった集団については、改めて該当所属と分析について協議する。
(2)分析の手法マニュアルに示されている「仕事上のストレス判定図」等の図や表等を用いて分析する。
(3)分析結果の活用事業者は、分析結果及び業務受託者の助言内容等を受け、各集団における特徴を把握するが、結果の取扱いについては、慎重に行う。
(4)結果報告会の開催事業者は、調査実施後ストレスチェック結果報告会(職場環境改善のためのヒント研修も含む。)を2回開催する。
(県南・県北会場)9 ストレスチェック結果の保存方法ア 事業者は、高ストレス者として選定され、面接指導を申し出た職員からストレスの結果の提供を受けた場合は、結果の記録を作成し、5年間、厳密に保存する。
イ 上記に該当しない職員の結果は、業務受託者が5年間、厳密に保存する。
10 職員に対する不利益な取扱いの防止事業者及び所属長は、ストレスチェック制度に関して、次の職員に対し不利益な取扱いを行ってはならない。
不利益な取扱いとは、不当な配置換えや降格、懲戒処分等を指すものとする。
ア ストレスチェックを受検しない職員イ 高ストレス者に選定されて面接指導の勧奨を受けたが、申出を行わない職員ウ 面接指導の結果、就業上の措置が必要と判断された職員11 面接指導の実施に係る服務の取扱い高ストレス者に選定され、面接指導の申出を行った職員の面接指導に係る服務の取扱いは、職務専念義務免除扱いとなる。