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第2次安曇野市自転車活用推進計画策定支援業務委託 公募型プロポーザル

長野県安曇野市の入札公告「第2次安曇野市自転車活用推進計画策定支援業務委託 公募型プロポーザル」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は長野県安曇野市です。 公告日は2026/07/02です。

新着
発注機関
長野県安曇野市
所在地
長野県 安曇野市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/07/02
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
第2次安曇野市自転車活用推進計画策定支援業務委託 公募型プロポーザル 1第2次安曇野市自転車活用推進計画策定支援業務委託公募型プロポーザル実施要領1 目 的本市では、安曇野市自転車活用推進計画の計画期間終了を令和9年度に控え、令和10年度以降の次期計画を策定することとしており、現行の計画における課題等を踏まえ、現計画の見直し、施策体系のあり方や各施策の方針の再整理等の支援を委託により行うため、公募型プロポーザルにより具体的な企画提案を受け、優れた企画を有する事業者を選定することを目的とする。 2 業務概要(1)業務名 第2次安曇野市自転車活用推進計画策定支援業務委託(2)仕様等 別紙仕様書のとおり(3)履行期間 契約締結日から令和10年3月24日まで(4)委託費上限額 6,809,000円(消費税額及び地方消費税の額を含む。)ア 令和8年度の上限金額を3,179,000円とし、令和9年度の上限金額を3,630,000円とする。 イ 上記金額を上回る額の提案は認めない。 3 参加資格要件等(1)参加資格要件は、次に掲げる全ての要件に該当する者とする。 ア 単体企業であること。 イ 長野県内に本店又は営業所等を有していること。 ウ 過去10年以内に長野県内の自治体において、次に規定する同種業務又は類似業務を、元請として履行完了した実績を1件以上有すること。 ・同種業務自転車活用推進計画、自転車ネットワーク計画、自転車通行空間整備計画その他これらに類する自転車施策に関する計画の策定、改定又は策定支援に係る業務・類似業務道路整備計画、道路網計画、都市計画道路見直し、道路空間再編計画その他これらに類する道路・交通ネットワークの整備、形成又は再編に関する計画又は方針の策定、改定又は策定支援に係る業務エ 安曇野市の入札参加資格者名簿に登録された者であること。 ただし、名簿に登録されていない者であって、7(1)カによる手続を行い参加資格が認められたときはこの限りでない。 オ 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)第167 条の4の規定に該当しない者であること。 カ 参加申込書等の提出時において、安曇野市から入札参加停止の措置を受けていないこと。 2キ 会社更生法(平成14 年法律第154 号)第17 条の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11 年法律第225 号)第21 条の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者は、当該申立てがなされなかった者とみなす。 ク 安曇野市暴力団排除条例(平成24年安曇野市条例第3号)第7条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。 (2)参加申込書等の提出期限の日から契約締結の時までの間に、安曇野市から入札参加停止の措置を受けたときは、入札参加資格を喪失するものとする。 4 スケジュール内容 日程参加申込受付開始 令和8年7月3日応募に関する質問締切 令和8年7月10日質問の回答 令和8年7月21日参加申込書受付締切 令和8年7月28日企画提案書の提出期限 令和8年8月10日審査委員会の開催(ヒアリング及びプレゼンテーション)令和8年8月中旬頃企画提案書の特定、結果通知発送 令和8年8月下旬頃5 実施要領等の公開 令和8年7月3日から安曇野市ホームページ上で公開する。 6 質問の受付及び回答(1)提出書類 質問書(様式1)(2)提出期間 令和8年7月3日午前9時から同月10日午後5時まで(必着)(3)提出方法 電子メールにて提出すること。 また、その旨担当者に電話にて連絡すること。 (4)提出先及び問合せ先 安曇野市 商工観光スポーツ部 スポーツ推進課 スポーツ推進担当(本庁舎3階4番窓口)〒399-8281長野県安曇野市豊科6000番地TEL 0263-71-2467 FAX 0263-72-2239 E-Mail: sports@city.azumino.nagano.jp(5)回答方法 受け付けた質問及び回答は、安曇野市ホームページに掲載する。 (6)その他ア 質問は本要領及び仕様書の内容についてのみとする。 イ 電話又は口頭による質問及び提出期間以外に提出された質問書には回答しない。 7 参加申込3(1)提出書類 正本1部(代表者押印のもの)副本9部(正本の写し)ア 参加申込書・・・(様式2)イ 参加申込者概要書・・・(様式3)・記載の実績を証する書類(契約書、資格の証明書等)を添付すること。 ウ 会社概要書(パンフレット等でも可)エ 誓約書・・・(様式4)オ 参加申込書等受領書・・・(様式5)カ 入札参加資格者名簿に登録されていない者の提出書類上記ア~オの提出書類に加え、下記の書類を提出すること。 ・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)・・・1部写し可、参加申込書提出日から3か月以内に発行のもの・印鑑証明書・・・1部写し可、参加申込書提出日から3か月以内に発行のもの・使用印鑑届・・・1部上記印鑑証明書により届出されている印鑑を契約等に使用する場合は提出不要(2)提出先 6(4)に同じ(3)提出期間 令和8年7月3日午前9時から同月28日午後5時まで(必着)(日曜日、土曜日及び祝日を除く。)(4)提出方法ア 持参又は郵送にて提出すること。 郵送で提出する場合は、書留郵便等、送達記録が確認できる方法とすること。 イ 提出書類の受領確認のため、参加申込書等受領書を交付する。 郵送で提出された場合は、参加申込書記載の所在地に郵送する。 (5)その他ア 参加申込書等は、全て片面使用とする。 用紙の大きさは、日本産業規格A4判とする。 イ 提出する際には、正本及び副本それぞれ、上記(1)の項目順にしてホチキス留めをすること。 ウ 参加申込書提出後に辞退する場合は、辞退の理由を記した辞退届(任意様式)を提出すること。 エ 提出期間以外に提出された参加申込書等は受け付けない。 8 企画提案参加申込書等を提出した者は、企画提案書等を提出すること。 (1)提出書類 正本1部(代表者押印のもの)副本9部(正本の写し)電子媒体(CD又はDVD)正本1部ア 企画提案書表紙・・・(様式6)イ 企画提案書・・・(任意様式)・安曇野市における自転車活用の現状と課題を整理し、現行の安曇野市自転車活用推4進計画から新たな計画を策定するに当たっての方向性及び検討のポイントとなる事項をその理由と合わせて提案すること。 ・安曇野市の課題に対応した、自転車を活用した地域価値の向上(観光振興、健康増進、環境負荷低減、地域交通の補完等)に資する施策の方向性について、道路整備を含む安全で快適な走行環境の確保及びネットワーク形成の重要性を踏まえた考え方を提案すること。 ・業務を円滑かつ効果的に進めるための基本的な考え方、工夫、配慮事項等を具体的に提案すること。 ・その他の提案があれば具体的に提案すること。 ウ 見積書(見積金額には消費税額及び地方消費税の額を含む。 )・・・(任意様式)(2)提出先 6(4)に同じ(3)提出期間 令和8年7月28日午前9時から同年8月10日午後5時まで(日曜日、土曜日及び祝日を除く。)(4)提出方法 持参又は郵送にて提出すること。 郵送で提出する場合は、書留郵便等の送達記録が確認できる方法とすること。 (5)留意事項ア 用紙サイズは日本産業規格A4判を基本とする。 用紙の向きは問わないものとする。 イ 提出する際には(1)の項目順にして正本はホチキス留めする。 副本はA4縦長ファイルに綴じること。 ウ 企画提案書及び副本は、個人及び法人等を特定又は推定できるような記載はしないこと。 エ 白黒、カラーは問わないものとする。 オ 提出期間以外に提出された企画提案書は受付けない。 カ 提出後の訂正及び再提出は認めない。 キ 企画提案書は、1者1案のみとする。 ク 本契約の相手方となる候補者(以下「候補者」という。)以外の者が提出した企画提案書は、1部(正本)を除いて返却する。 9 候補者の選定第2次安曇野市自転車活用推進計画策定支援業務委託公募型プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、企画提案書並びにヒアリング及びプレゼンテーションの内容について審査し、本業務委託の履行に最も適した者を候補者として選定する。 なお、参加者が1者であっても審査を実施する。 (1)ヒアリング及びプレゼンテーションア 開催日 令和8年8月中旬頃 ※詳細は別途通知する。 イ 開催場所 安曇野市役所本庁舎内 ※詳細は別途通知する。 ウ 実施方法・プレゼンテーション20分以内、ヒアリング10分程度とする。 ・出席者は2名以内とし、説明は本業務担当者が行うこと。 ・企画提案書のみを使用し、追加資料の使用は認めない。 ただし、市で用意した、プ5ロジェクター・接続ケーブル・スクリーンを使用することができる。 使用する際は、企画提案書提出時に申し出ること。 ・ヒアリング及びプレゼンテーションは、非公開とする。 ・個人及び法人等を特定又は推定できるような説明はしないこと。 ・実施順は、参加申込書の提出順とする。 (2)審査方法ア 安曇野市プロポーザル方式の実施に関するガイドライン第8に基づき審査する。 イ 評価基準項目 審査内容 配点企画提案力理解度・現行計画の内容や、本市の現状、課題等を十分に理解しているか・求められる内容を適切に理解しているか20実現性 ・次期基本計画策定の方向性は具体的で有効か 20専門性 ・高度な知見や専門性の高い提案がされているか 20独自性・意欲・業務を充実させる有益な独自の提案、意欲があるか20策定支援体制 体制 ・業務スケジュール手順と組織体制は的確か 20計 100ウ 審査の結果、企画提案力の評価点が80点中40点以下であった場合は候補者としない。 (3)審査結果ア 審査の結果は、プロポーザル審査結果通知書及び審査結果集計表により通知する。 イ 審査結果に関する問合せ又は異議申立ては一切受け付けない。 ウ 審査結果は、安曇野市ホームページ上で公開する。 エ 候補者に次ぐ評価結果となった者を次点者とする。 10 契約に関する事項候補者を、本業務委託に係る随意契約の見積書徴取の相手方とし、速やかに契約交渉を行うものとする。 ただし、交渉が不調になった場合、候補者が参加資格を満たさなくなった場合又はその他の理由で契約締結が不可能となった場合は、次点者と協議を行い、候補者とすることができる。 11 失格事項次のいずれかに該当した場合は失格とする。 (1)本要領に定める参加資格の要件等を満たさなくなった場合(2)提出書類の提出方法、提出期限等が本要領に適合しない場合6(3)提出すべき書類に不足があった場合(4)提出書類に虚偽の記載があった場合(5)ヒアリング及びプレゼンテーションに理由なく遅刻・欠席した場合(6)審査の透明性・公平性を害する行為があった場合(7)見積書の金額が委託費上限額を超えていた場合(8)その他、失格事項に相当するものと委員会が判断した場合12 留意事項(1)手続に用いる言語、通貨及び単価は、日本語、日本円、日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)に定める単位に限る。 (2)手続に係る一切の費用は、参加者の負担とする。 (3)提出された関係書類は、必要な範囲において複製することができるものとする。 (4)提出された関係書類は、安曇野市情報公開条例(平成18年安曇野市条例第5号)の規定に従い、開示請求の対象となる。 (5)提出書類及び市から提供された書類は、市の了解なく公表又は使用してはならない。 (6)本プロポーザルは候補者の選定を目的に実施するものであり、契約後の業務においては必ずしも提案内容に沿って実施するものではない。 (7)本要領に定めのない事項については、安曇野市プロポーザル方式の実施に関するガイドラインの定めるところによる。 13 担当部署〒399-8281 安曇野市豊科6000安曇野市役所 商工観光スポーツ部 スポーツ推進課 スポーツ推進担当(3階4番窓口)課長:丸山 係長:中田 担当:佐々木電話番号 0263-71-2467(内線3321)e-mail: sports@city.azumino.nagano.jp様式1質 問 書令和 年 月 日(宛先) 安曇野市長所在地商号又は名称代表者名 ㊞第2次安曇野市自転車活用推進計画策定支援業務委託公募型プロポーザル実施要領及び同仕様書等について質問書を提出します。 NO実施要領又は仕様書の該当ページ番号質問事項12345※質問は簡潔にまとめること。 記入欄が不足する場合は本様式に準じて追加作成すること。 様式2参加申込書令和 年 月 日(宛先) 安曇野市長所在地商号又は名称代表者名 ㊞第2次安曇野市自転車活用推進計画策定支援業務委託に係る公募型プロポーザルに参加したいので、関係書類を添えて申込みます。 なお、実施要領の参加資格要件等を全て満たし、参加申込書及び関係書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 担当者連絡先所属(フリガナ)担当者名連絡先電話FAXE-Mail様式3参加申込者概要書1 概 要商号又は名称代表者名本社所在地長野県内の本店又は営業所等の商号又は名称及び所在地従業員数(全社) 名(令和 年 月現在)設立年月日 年 月 日2 事業者の業務実績(令和8年6月時点の主な実績を記載)発注者名 業務名 業務の概要 履行期間契約金額(円)3 業務担当者について担当者①氏名役職年数経歴資格実績その他特記事項担当者②氏名役職年数経歴資格実績その他特記事項※記入欄が不足する場合は本様式に準じて追加作成すること。 様式4誓 約 書令和 年 月 日(宛先) 安曇野市長商号又は名称代表者名 ㊞第2次安曇野市自転車活用推進計画策定支援業務委託公募型プロポーザルの参加申込及び企画提案に当たり、下記のとおり誓います。 記1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4又は安曇野市入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領(平成27年安曇野市告示第110号)による入札参加停止を受けていないこと。 2 安曇野市暴力団排除条例(平成24年安曇野市条例第3号)第7条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。 3 公募型プロポーザル方式への参加申込書等の提出、企画提案書の提出及び契約に係る業務の遂行に当たり、暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。 4 この誓約が虚偽であったことが判明した場合又はこの誓約に反した場合は、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てないこと。 様式5参加申込書等受領書第2次安曇野市自転車活用推進計画策定支援業務委託公募型プロポーザルに関する参加申込書等を受領いたしました。 令和 年 月 日提出者 所 在 地商号又は名称受 付 印様式6企画提案書表紙令和 年 月 日(宛先) 安曇野市長所在地商号又は名称代表者名第2次安曇野市自転車活用推進計画策定支援業務委託公募型プロポーザルに係る企画提案書を、関係書類を添えて提出します。 - 1 -第2次安曇野市自転車活用推進計画策定支援業務委託 仕様書1 業務名称第2次安曇野市自転車活用推進計画策定支援業務委託2 業務期間契約の日から令和10年3月24日まで3 業務目的本市では、安曇野市の特徴を活かした自転車の活用を通して、市民の健康づくり、観光による地域の活性化、環境負荷の低減を図ること、及び自転車が安全に走行できる環境を整備することにより、自転車の活用を更に拡大させることを目的として、令和4年に安曇野市自転車活用推進計画を策定した。 令和10年3月に計画期間が満了となることから、現計画に基づきこれまで進めてきた取組の成果や、課題を整理検証し、市民や協議会の意見を反映した新たな計画策定が必要となることから、同計画の策定支援を行うことを目的とする。 4 業務内容1.基本事項(1)第2次安曇野市自転車活用推進計画の策定支援に当たっては、安曇野市総合計画に即するともに、関連計画との整合を図るものとする。 なお、次期計画の期間は令和10年4月から令和15年3月までとする。 (2)各種都市の情報等の基礎となるデータは、国勢調査、都市計画基礎調査、その他統計資料並びに本市における既存の報告書及び調査結果を活用するものとする。 2.業務内容(1)作業計画、準備本業務の実施に当たり、安曇野市総合計画策定の目的を踏まえ、関連計画と整合する業務計画書として取りまとめる。 (2)安曇野市自転車活用推進計画の評価現行の安曇野市自転車活用推進計画(令和4年3月策定)で計画した施策の実施状況、目標の達成状況等について、市民アンケートを実施し、評価・検証を行う。 市民アンケートについては・アンケート調査票の作成・アンケート発送、回収作業(約2,000通、郵送費含む)・集計・分析作業を行うこととする。 - 2 -なおアンケートの集計・分析、現行計画の評価・検証は令和8年度中に行うこととする。 (3)第2次安曇野市自転車活用推進計画策定案の作成上記(1)、(2)を踏まえて、第2次安曇野市自転車活用推進計画策定の検討を行う。 なお検討に当たって以下の項目について策定を検討することとする。 ア 現行計画の未達成施策実現の可能性イ 未達成施策の代替案ウ 現行計画の見直す基礎的事項(4)協議会の支援本計画の策定に当たり設置する安曇野市自転車活用推進協議会(令和8年度3回、令和9年度4回程度)の資料作成、出席、意見集約などを実施する。 会議録作成は除く。 (5)業務報告書の作成上記業務における調査、検討の経過等について、業務報告書として取りまとめる。 3.業務計画受注者は、契約後速やかに発注者と十分な打合せを行い、各工程についての業務計画を立案し、以下の項目に掲げる書類を提出して発注者の承認を得なければならない。 (1)業務実施計画書(2)工程表(3)その他発注者が必要と認める書類4.打合せ会議(1)本業務に係る打合せ協議は以下の事項に掲げるとおりとし、いずれも技術者が立ち会うものとする。 ア 業務着手時イ 業務中間時ウ 完了時(成果品納品時)エ その他必要が生じた場合(2)受注者は、打合せ協議実施後、速やかにその記録(様式任意)を作成し、発注者に提出し、承認を得るものとする。 5 資料の貸与1. 発注者は、本業務に必要な資料等を受注者に貸与するものとする。 なお、主な貸与資料は以下の項目に掲げるとおりとする。 ・安曇野市の施策に関する資料・その他必要と認める資料2.受注者は貸与された資料の取り扱いについては十分に注意するとともに、本業務以外に使用してはならず、業務完了後は速やかに返却しなければならない。 - 3 -6 検査受注者は、業務完了後速やかに所定の成果品及び完了届を提出するとともに、技術者の立ち会いの上、検査を受けるものとする。 7 成果品本業務における成果品は以下の項目のとおりとし、提出場所は安曇野市商工観光スポーツ部スポーツ推進課とする。 ただし、成果品の内容、体裁及び部数については、両者協議の上、変更することができるものとする。 1.業務報告書、アンケート報告書・・・紙媒体:A4判製本2部電子データ:Word、PDF 、Excel2.第2次安曇野市自転車活用推進計画・・・電子データ:Word、PDF3.第2次安曇野市自転車活用推進計画(概要版)・・・電子データ:Word、PDF8 成果品の帰属本業務において作成した成果品及び資料等の所有権及び著作権はすべて発注者に帰属するものとし、受注者は発注者の許可なくこれを公表、貸与又は使用してはならない。 9 瑕疵等受注者は、本業務完了後にあっても、受注者の瑕疵等に起因する不良箇所が発見された場合は、速やかに本市が必要と認める修正その他作業を、受注者の負担において行うものとする。 10 法令等の遵守受注者は、本仕様書のほか、自転車活用推進法、国が定める自転車活用推進計画その他関係法令及び通達等に基づき本業務を実施しなければならない。 11 個人情報の保護受注者は、本業務の実施に当たり個人情報を取り扱うときは、別紙「個人情報の取扱いに係る特記事項」を遵守しなければならない。 12 秘密の保持受注者は、本業務実施中に知り得た情報について細心の注意を払うものとし、いかなる場合においても発注者の許可なくその情報を漏洩してはならない。 13 その他本業務の実施に当たり、本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、発注者と- 4 -受注者が協議の上、これを定めるものとする。 担当者:商工観光スポーツ部スポーツ推進課スポーツ推進担当中田・佐々木 連絡先:0263-71-2467- 5 -(仕様書別紙)個人情報の取扱いに係る特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。 以下同じ。 )の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人情報の保護に関する法律、安曇野市個人情報保護法施行条例(令和4年安曇野市条例第 32 号)その他関係法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 (機密の保持)第2 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (収集の制限)第3 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適正な方法により収集しなければならない。 (目的外利用及び提供の禁止)第4 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (安全管理措置)第5 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失、き損及び改ざん(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 2 受注者は、個人情報の取扱いに関する規程類を整備するとともに、本件業務に係る個人情報の管理責任者を選任しなければならない。 3 受注者は、個人情報を取り扱う場所及び保管する場所(以下「作業場所」という。)を定めるとともに、作業場所に係る入退室の規制、防災・防犯対策その他の安全対策を講じなければならない。 4 受注者は、本件業務に係る個人情報の取扱いに着手する前に前3項に定める管理体制、安全対策その他の安全管理措置について、確認しなければならない。 (第三者への委託等の禁止)第6 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、この契約による業務については自らが行い、第三者(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社を含む。 以下同じ。 )に委託し、又は請け負わせてならない。 (第三者への委託等の準用)第7 この特記事項は、受注者が、発注者の承諾に基づき、この契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせるときに準用する。 (業務従事者への周知)第8 受注者は、その業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。 (複写又は複製の禁止)第9 受注者は、この契約による業務を処理するため発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 (資料等の返還)第10 受注者は、この契約による業務を処理するために、発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等は、この契約の完了後直ちに発注者に返還するものとする。 ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。 (資料等の廃棄)第11 受注者は、この契約による業務を処理するために、受注者自らが収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の完了後速やかに廃棄するものとする。 ただし、発注者が別に指示したときは、この限りでない。 (監査及び調査)第12 発注者は、この契約に係る個人情報の取扱いについて、安全管理措置が講じられているかどうか監査又は調査を行うことができる。 (事故報告)第13 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに、発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (指示)第14 発注者は、受注者が契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、受注者に対して必要な指示を行うことができる。 (契約の解除及び損害の賠償)第15 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。 (1) 本件事務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき理由による個人情報の漏えい等があったとき。 (2) 前号に掲げる場合のほか、この特記事項に違反し、本件業務の目的を達成することができないと認められるとき。 2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が第三者への発注等をし、当該第三者等において発生した場合であっても、当該受注者が負うものとする。

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