【電子入札】【電子契約】焼却炉(In31)の内部点検作業
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の入札公告「【電子入札】【電子契約】焼却炉(In31)の内部点検作業」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/07/02です。
新着
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/07/02
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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【電子入札】【電子契約】焼却炉(In31)の内部点検作業
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0802C02256一 般 競 争 入 札 公 告令和8年7月3日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 焼却炉(In31)の内部点検作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年7月23日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年8月25日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年8月25日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和9年2月26日納 入(実 施)場 所 TRP廃止措置技術開発部 固体処理課(指定場所)契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第2課飛田 武(外線:080-9422-6046 内線:803-41036 Eメール:tobita.takeshi@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年8月25日 15時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件・原子力関係施設における管理区域内作業に要求される知見・技術力を有していることが証明できる書類を提出すること。
・廃棄物焼却炉の保守点検作業に要求される知見・技術力を有していることが証明できる書類を提出すること。
・廃棄物焼却炉における高温、酸化等による劣化評価に要求される知見・技術力を有していることが証明できる書類を提出すること。
・品質保証体制について、ISO9001等の認証を受けていることを証明できる書類、又は社内において同等の品質保証体制が整っていることを証明する書類を提出すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
QA対象購買品仕様書焼却炉(In31)の内部点検作業- 1 -1. 件名焼却炉(In31)の内部点検作業2. 概要本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)核燃料サイクル工学研究所 TRP廃止措置技術開発部 焼却施設(以下「IF」という。)に設置されている焼却炉(In31)の機能維持を図るための点検(整備含む)作業を実施するものである。
3. 契約範囲受注者の行う内容、数量等の詳細については「7.技術仕様」に記載する。
3.1 契約範囲内(1) 焼却炉(In31)の内部点検(整備含む)作業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・一式(2) 内部点検作業に必要な補修材(超高温耐熱亀裂補修材)・・・・・・・・一式(3) 提出図書の作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・一式(4) その他、内部点検作業を実施するために必要なもの・・・・・・・・・・・・・一式3.2 契約範囲外「3.1契約範囲内」に記載なきもの4. 支給物件以下の物品を現地作業時に無償にて支給する。
(1) 現地作業用電力(2) 現地作業用圧縮空気(3) 現地作業用水道水(4) 放射線管理用品(スミヤろ紙、ホルダー等)(5) 放射線防護用具(防護衣、綿手袋、RIゴム手袋等の消耗品)(6) その他、相互の協議により決定したもの5. 貸与物件以下の物品を現地作業中に無償にて貸与する。
受注者は、貸与期間中、最善な管理を行い、受注者の責任による損傷及び減失が生じた場合はこれらを弁償すること。
(1) 管理区域内作業着等(作業着、帽子、靴下、作業靴等)(2) 呼吸保護具(エアーラインマスク、半面マスク等)(3) 放射線管理物品(サーベイメータ、個人線量計等)(4) 作業用工具類(テストハンマー等)- 2 -(5) 本作業の遂行に必要な機構の規程、研究所規則、TRP廃止措置技術開発部規則、基準類(6) その他、相互の協議により決定したもの6. 一般仕様6.1 納 期令和9年2月26日ただし、現地作業については機構と詳細工程を調整して実施するものとする。
6.2 納入場所及び納入条件6.2.1 納入場所〔提出図書類〕茨城県那珂郡東海村村松4-33核燃料サイクル工学研究所TRP廃止措置技術開発部固体処理課居室〔作業場所(作業現場)〕IF カートン投入室(A305)、焼却炉(In31)内部 管理区域内6.2.2 納入条件提出図書の納入は、上記納入場所に郵送又は手渡しとする。
焼却炉(In31)は点検整備後渡しとする。
6.3 保 証6.3.1 保証範囲(1) 受注者は、本仕様書に基づいて実施したものが、本仕様書の諸条件を完全に満たすものであることを保証するものとする。
(2) 保証期間中に明らかに受注者による原因で本仕様書の諸条件を満足しなくなった場合には、受注者はその条件を満たす為、無償にて必要な手直し、又は修理等を直ちに行うものとする。
(3) 本作業における資材搬入時、又は現地作業において機構の設備等に損傷を与えた場合、受注者は、無償にて直ちに手直し又は、修理を行うものとする。
6.3.2 保証期間原則として検収後1年間とする。
ただし、不適合の是正後の保証期間については、別途協議の上決定する。
- 3 -6.4 検収条件「3.1 契約範囲内」に示す点検作業が完了し、「6.5 提出図書類」の完納をもって検収とする。
6.5 提出図書類6.5.1 確認の必要な文書受注者は、次に示す図書(図面・データを含む)について事前に機構の確認を得ること。
(1) 本仕様書で確認を必要とした図書(2) 本仕様書に明記されていないが重要と思われる事項(3) 本仕様書より逸脱する事項6.5.2 提出図書一覧項目 様式 提出部数 提出期限 確認 備考品質保証計画書または品質マニュアル受注者 1部 契約後14日以内○工程表 受注者 1部 契約後14日以内 ○委任又は中小受託事業者等の承認について(様式A)機構 1部 契約後14日以内○作業者名簿(同類作業経験年数含む)機構 1部 作業開始1ヶ月前○作業等安全組織・責任者届 機構 1部 作業開始1ヶ月前安全衛生チェックリスト 機構 1部 作業開始1ヶ月前リスクアセスメントワークシート 機構 1部 作業開始1ヶ月前作業要領書 受注者 1部 作業開始1ヶ月前 ○作業報告書 受注者 1部 作業後速やかに電離放射線健康診断個人票 定型 従事者数 作業開始7日前特別教育修了届 機構 1部 作業開始7日前放射線管理手帳 定型 従事者数 作業開始3日前KY実施記録 機構 1部 作業当日作業日報 受注者 1部 翌日の午前中打合せ議事録 受注者 1部 打合せ後速やかに 〇その他当該契約遂行に必要な書類 - 必要部数 必要の都度6.5.3 提出図書に関する注意事項(1) 提出図書一覧の「提出部数」は、機構の確認が必要な図書に限り、受注者への返却用として「返却用」と明記し、1部加えて提出すること。
(2) 全ての表紙に契約件名、提出日及び受注者名等を記載し、提出すること。
- 4 -6.5.4 提出様式(1) 様式は原則としてA4版、図面はA系列とすること。
(2) 提出文書は、多年の使用に耐える用紙、印刷方法及び装丁とすること。
(3) 様式、内容、その他不明確な点はその都度、機構の指示に従うこと。
6.6 適用法令、規格及び基準本件に適用される法令、規格、技術基準は以下のとおりとし、最新版を適用する。
6.6.1 法令規格(1) 労働安全衛生法(2) 原子力基本法(3) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規則に関する法律及び施行令(4) 使用済燃料の再処理の事業に関する規則(5) 日本産業規格(JIS)(6) 省令等に定める各技術基準等に関連する事項は、国内関連法規を優先する。
6.6.2 機構規程等(1) 機構規程、研究所規則、再処理施設保安規定及び諸基準等(2) その他、工作基準等メーカーの社内基準を用いる場合は適用範囲を明示のうえ、機構に提出し、確認を得る。
6.7 機密の保持受注者は、機構より提出された資料等すべての情報を機密扱いとし、その保護に努めるとともに、複写したり、本件以外の目的にこれを使用することを禁止する。
第三者に当該情報を提供する場合は機構の同意を得なければならない。
また、提供された図面、図書等の資料は使用後速やかに機構へ返却すること。
詳細は、資料「機微情報の管理について」によるものとする。
6.8 安全管理受注者は、機構が定めた「請負作業に係る安全管理基準(令和6年11月1日改定版)」に従い、作業の安全管理を行う。
6.9 緊急時の対応及び異常時の対応(1) 受注者は、非常事態が発生した場合、「請負作業に係る安全管理基準」に従い対応すること。
(2) 受注者は、以下を原則として対処する。
① 天災、火災、事故等の異常事態が発生した場合、現場責任者は、作業員に作業を中断させる等の指示を与え、人命尊重を第一とし、次に汚染拡大及び二次災害防止を図ること。
- 5 -② 非常事態の発生(発見)またはその恐れが生じた場合は、応急措置をとるとともに、機構担当者に迅速に通報すること。
③ 火災が発生したとき、または救急車を要請するときは、公設消防119及び研究所通報連絡者(研究所非常用電話:内線9999、外線 029-282-1133-9999)に連絡すること。
④ 人身事故の場合、その連絡先及び措置結果を作業担当課に連絡すること。
また、受注者は、その応急措置について事後速やかに文書をもって作業担当課及び総務・共生課に連絡すること。
6.10 協議(1) 本仕様書に記載されている事項及び記載なき事項について疑義が生じた場合には、機構と協議のうえその決定に従うこと。
(2) 決定事項は議事録にて記録し、相互に確認及び保管管理すること。
(3) 別途協議し、決定した事項は、提出図書に反映すること。
6.11 受注者の責任と義務6.11.1 受注者の責任(1) 受注者は、本契約において機構が要求するすべての事項の責任を負い、本仕様書の要求に合致した完全なものを定められた納期までに機構に引き渡すものとする。
(2) 受注者は、本仕様書を検討し、誤り欠陥等を発見したならば、直ちに機構に申し出、かつそれらを適切に修正する責任を有するものとする。
(3) 機構が作業内容等について受注者に要求または提案した事項に受注者が同意した場合は、それによって生ずる一切の責任は受注者が負うものとする。
(4) 受注者は、中小受託事業者を使用する場合には、事前に機構の確認を受けること。
受注者が使用する中小受託事業者(役務の提供先を含む)が負うべき責任といえども、その責任の所在はすべて受注者が負うものとする。
(5) 受注者は、国内法令及び機構規程等に従うこと。
これに従わないことにより生じた作業員の損害の責任はすべて受注者が負うものとする。
(6) 受注者が機構に確認を申請した事項について、機構の確認後といえども受注者が負うべき責任は免れないものとする。
6.11.2 受注者の義務(1) 受注者は、機構が検査、試験及び監査のために受注者並びにその中小受託事業者の工場に立入ることを要請した場合は、これに応じる義務を有する。
(2) 受注者は、本件における資材搬入時、または現地作業において機構の設備等に損傷を与えた場合、無償にて速やかに補修、もしくは交換を行う。
(3) 受注者は、購買品の調達後における維持(設備の維持)又は運用(運転)に必要 な技術情報(以下の①~④に示す項目を含む)がある場合は、それらの技術情報を提供すること。
- 6 -① 組織が供給者から引渡しを受けた後に、供給者が新たに発見又は取得した製品に関する運用上の注意事項や知見② 取扱説明書等にない操作により不適合が発生した場合又は発生の可能性がある場合の未然防止処置のために必要な知見・情報③ 設備の改造や運営方法を見直す際に必要となる組織が知り得ていない設備に関する知見・情報④ 組織にて必要な技術検討・調査を行うに当たり、組織だけで評価・検討が困難である場合に必要となる知識・情報(4) 受注者は、調達品受領時における調達要求事項への適合状況を記録した文書(作業報告書等)を提出すること。
(5) 受注者は、労働災害防止等に関する法律に規定する元方事業主になり、率先して労働災害の防止に努めること。
(6) 受注者は、作業者の安全を維持するために労働安全衛生法及び機構規程等並びに安全の確保のために行う機構担当者の指示に従うこと。
(7) 受注者は、本件に係る作業員に対して以下の教育を実施すること。
教育名 実施者 機構により内容確認 備考「電離放射線障害防止規則」(昭和四十七年労働省令第四十一号)第52条の6に基づく特別教育受注者 受注者は、教育記録(科目、時間)を作業担当課に提出し、「核燃料物質等取扱業務特別教育規程」(平成十二年一月二十日 労働省告示第一号)を満たしていることの確認を受ける。
管理区域内作業がある場合のみ施設別課程教育 受注者※受注者は、教育記録(科目、時間)を工事担当課に提出し、「共通安全作業要領(保安教育・教育要領)」を満たしていることの確認を受ける。
同上「作業責任者認定制度」に基づく認定教育(現場責任者、現場分認責任者、安全専任管理者、放射線管理者)なお、直近の教育終了日から1年を超えて新たに作業を実施する場合は、「追教育」を受講すること。
機構 なし 忘れずに認定手続きを行うその他機構が指定する教育受注者または機構受注者で実施した教育について受注者は、教育記録(科目、時間)を工事担当課に提出し、その教育について定めた規定、基準類を満たしていることを確認する。
※機構で実施する施設別課程教育に参加してもよく、その場合、機構による内容確認は適用されない。
- 7 -(8) メーカー自主検査時又はその他の活動を行う際、原子力規制委員会の職員による工場等への立ち入りを求められた場合はこれに応じること。
6.12 品質保証(1) 受注者は、本契約に係る品質保証プロセスを含めて記述した品質保証計画書を提出すること。
(2) 品質保証計画書は、JIS Q9001:2015の要求を満たすものであること。
(3) 受注者は、契約期間中に組織変更があったとき、品質保証計画書を変更したとき及び不適合の発生した際、機構から要求があった場合には、立入調査及び監査に応じること。
6.13 不適合の報告及び処理受注者は、本作業において発生した不適合について、その内容及び処置案等を速やかに報告書にて報告すること。
また、処置方針等については、機構の確認を受け、処置後にその結果を報告すること。
また、発生した不適合の種類、原因及び影響の度合いによっては、上記の処置方針に再発防止策を含めること。
6.14 安全文化を育成し維持するための活動受注者は、安全確保を最優先とした原子力安全の達成、維持、向上に向けた安全文化を醸成するための活動に協力し、法令等の遵守、ヒューマンエラーの発生防止などの安全活動に努め、製品品質を確実に確保すること。
6.15 中小受託事業者の管理(1) 受注者は、本作業に使用する主要な中小受託事業者のリストを機構に提出すること。
(2) 中小受託事業者の選定にあたっては、技術的能力、品質管理能力について、本作業を実施するために十分かどうかという観点で、評価・選定しなければならない。
(3) 受注者は、機構の認めた中小受託事業者を変更する場合には、機構の確認を得るものとする。
(4) 受注者は、すべての中小受託事業者に契約要求事項、設計図書を十分周知徹底させること。
また、中小受託事業者の作業内容を完全に把握し、品質管理、工程管理はもちろんのこと、あらゆる点において中小受託事業者を使用したが故に生ずる不適合を防止すること。
(5) 万が一、不適合が生じた場合は、「6.13不適合の報告及び処理」に従うものとする。
6.16 グリーン購入法の推進(1) 本件においてグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合にはこれを採用すること。
- 8 -(2) 本仕様書に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものとする。
6.17 廃棄物の処分本作業において発生する廃棄物等の処分に関しては、「廃棄物処理法」及び「一般廃棄物・産業廃棄物及びリサイクル取扱要領書」、「低放射性廃棄物等の取扱い手順書」に従う。
6.18 電子データの流出防止(1) 受注者は、本契約に関して作成した文書及び図面等の電子データの管理を徹底し、電子データの外部流出や盗難防止に努めること。
(2) 受注者は、パソコンを使用して資料等を作成する場合、事前にウィニー等のスパイソフトがインストールされていないことを確認すること。
7. 技術仕様7.1 焼却炉(In31)の内部点検(整備含む)作業受注者は、「7.1.2対象設備」に示す設備について焼却炉(In31)の内部点検(整備含む)を実施する。
7.1.1 焼却炉(In31)の仕様(図1 焼却炉(In31)概略図参照)製作メーカー:日立造船株式会社(現:カナデビア株式会社)型 式:横型火格子式(2炉室式)発熱量:約 300,000 Kcal/h最 高 温 度:1,100 ℃主材料:SS400(SS41)、耐火レンガ、耐火キャスタブル7.1.2 対象設備(1) 炉内耐火物1) 一次燃焼室及び二次燃焼室内天井キャスタブル2) 炉内壁耐火物3) バーナタイル4) 温度計被覆管(2) 炉内火格子等1) 水平火格子2) 傾斜火格子3) カートンストッパ4) 水平火格子、傾斜火格子と耐火物との隙間の確認(開閉作動確認は除く)- 9 -(3) 点検(別添 点検内訳表参照)7.1.2(1)に示す対象設備について外観検査及びハンマーテストを実施する。
7.1.2(2)に示す対象設備について外観検査を実施する。
なお、点検の結果、耐火レンガの目地切れ、クラック、割れ及び耐火物の膨張代に敷設しているブランケットの脱落が確認された場合は、機構が支給する作業資材及び受注者が用意した超高温耐熱亀裂補修材を用いて可能な限り補修を行う。
また、炉内耐火物に付着したクリンカについては、耐火物を傷めない範囲で除去を行う。
(4) 作業環境(推定値)作業場所(炉内)の放射線状況を以下のとおりである。
表面汚染密度(水平火格子) α:1.3×10⁻1 ㏃/cm² βγ:約1.4 ㏃/cm²空間線量率(一次燃焼室空間) γ:約80 µ㏜/h βγ:約140 µ㏜/h(5) 作業における注意事項1) 炉内点検作業者の装備は、エアラインマスク装備及びタイベックスーツ(二重)装備作業とする。
なお、焼却炉内での作業時間は、最大1時間/回とする。
2) 現地作業にあたっては、点検整備方法等を記載した「作業要領書」を提出し、機構の確認を受ける。
3) 現地作業にあたっては、機構が作成する特殊放射線作業計画書に従って作業を行う。
4) 現地作業にあたっては、作業日程及び作業分担等を機構と事前に協議する。
なお、本件における作業の分担は、受注者が焼却炉(In31)内の点検作業を行い、機構がグリーンハウス内作業(脱装の助勢、廃棄物の処理作業及び汚染検査作業)及び放射線管理を行う。
受注者は機構が行う放射線管理に従うこと。
また、作業に必要な工具のうち、機構が所持しているものについては貸与する。
5) 現地作業にあたっては、作業に伴い発生する二次廃棄物の発生量を最小限にする。
6) 現地作業に従事させる作業員は、放射線業務従事者とする。
7) 現地作業に従事させる作業員は、管理区域作業に要求される知見、技術力を有し、当該焼却炉の築炉構造を熟知したものとする。
8) 受注者は、点検補修結果、劣化評価などを記載した「作業報告書」を作成し、遅滞なく提出する。
7.2 内部点検作業に必要な補修材(超高温耐熱亀裂補修材)受注者は、本作業で使用する資材(超高温耐熱亀裂補修材)の選定にあたっては、「7.1.1焼却炉(In31)の仕様」について十分に考慮すること。
7.3 提出図書の作成「6.5.2提出図書一覧」に示す図書を作成する。
- 10 -7.4 その他、内部点検作業を実施するために必要なもの(1) 受注者の提案による変更① 受注者は、技術的等の理由により施工範囲等を変更することができる。
変更を行う場合は、事前に書面にて理由、比較等の資料を添えて確認申請を行う。
② 中小受託事業者からの申し出があった場合も同様とし、機構の確認なしに変更してはならない。
(2) 機構の命ずる変更① 発注後、機構はやむを得ない理由により施工範囲等変更を求めることがある。
この場合、受注者は機構の求める変更に関する業務を引き受け、最善を尽くさなければならない。
その際の条件については両者協議のうえ決定する。
② 上記①項に記述する「機構の命ずる変更」は機構の所定の業務連絡用紙を用い「施工変更」と明記したものに限る。
③ 前項に含まれない軽微な変更については、確認申請図書に朱記して修正または変更を依頼する。
この場合は、契約額の変更はしない。
(3) リリースの許可リリース(設備の引渡し)は、受注者の点検作業終了後、機構検査員が作業状態及び作業区域に異常の無いことを確認し、作業報告書にサインまたは押印をもってリリースとする。
7.5 添付資料図1 焼却炉(In31)概略図別添 点検内訳表資料 「機微情報の管理について」点検内容 整備内容 備考一次燃焼室天井キャスタブル ・耐火レンガ ・レンガ目地二次燃焼室天井キャスタブル ・耐火レンガ ・レンガ目地側壁耐火物 ・耐火レンガ ・レンガ目地バーナタイル温度計被覆管 ・外観検査水平火格子傾斜火格子カートンストッパ水平火格子、傾斜火格子と耐火物との隙間の確認(開閉作動確認は除く)作業条件等・管理区域作業(焼却炉内)・エアラインマスク装備及びタイベックスーツ(二重)装備・焼却炉内の作業時間は最大1時間/回・受注者は機構が行う放射線管理に従う・作業に必要な工具のうち、機構が所持しているものについては貸与する・外観検査・ハンマーテスト別添点検内訳表炉内耐火物炉内火格子等点検設備・耐火レンガの目地切れ、クラック、割れ及び耐火物の膨張代に敷設しているブランケットの脱落が確認された場合は、機構が支給する作業資材及び受注者が用意した超高温耐熱亀裂補修材を用いて可能な限り補修を行う・炉内耐火物に付着したクリンカについては、耐火物を傷めない範囲で除去を行う・外観検査ー資料「機微情報の管理について」日本原子力研究開発機構(以下「機構」という)の機微情報(本契約において機構より貸与又は供用された情報及び当該情報により得られた成果)に関しては、以下の管理を行うこととする。
1. 機微情報の管理責任者を選定するとともに、機微情報取扱規程(以下「取扱規程」という)を策定する。
ただし、機微情報に関する規程を運用している場合、その規程と本仕様で要求するものと比較して同等以上と認められる場合は、本仕様でその策定を要求する取扱規程に代えることができるものとする。
2. 管理責任者は取扱規程により機微情報を適切に管理する。
3. 取扱規程には以下の内容を含むものとする。
(1)施錠された保管庫への保管に関すること。
(2)火災等事故時に講じる措置に関すること。
(3)閲覧等に供用する場合の場所の限定。
(4)機微情報にアクセスする作業員等の限定及び登録(5)複写、撮影、録音の制限及び手続きに関すること。
(6)貸し出しの制限及び手続きに関すること。
(7)本契約によって発生した二次資料、成果物の取扱に関すること。
4. 機微情報を機構の同意なく本契約以外の目的に使用してはならない。
5. 機微情報を機構の同意なく第三者に開示してはならない。
6. 機微情報を公表又は他に利用する場合は、あらかじめ機構の同意を得なければならない。
7. 機微情報管理に関する主旨及び取扱規程を関係者に周知し徹底を図る。
8. 機構は、機微情報に関する管理状況等を確認するため、必要に応じて検査を行う。
以上