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上野原市学校給食施設基本構想・基本計画策定支援業務

山梨県上野原市の入札公告「上野原市学校給食施設基本構想・基本計画策定支援業務」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の製造です。 所在地は山梨県上野原市です。 公告日は2026/07/05です。

新着
発注機関
山梨県上野原市
所在地
山梨県 上野原市
カテゴリー
物品の製造
公告日
2026/07/05
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
上野原市学校給食施設基本構想・基本計画策定支援業務 入 札 公 告 一般競争入札を行うので、地方自治法施行令第167条の6第1項の規定により、次のとおり公告します。 令和8年7月6日上野原市長 村上 信行1 入札に付する事項入 札 番 号学校教育課第13号件 名上野原市学校給食施設基本構想・基本計画策定支援業務業務(納入)場所上野原市の指定場所履 行 期 間契約日の翌日から令和9年3月31日業 務 等 概 要物 品 の 仕 様 等上野原市学校給食施設基本構想・基本計画策定業務(別添仕様書のとおり)予 定 価 格事後公表最 低 制 限 価 格不適用入 札 保 証 金免除 契 約 保 証 金免除前 金 払不適用 部 分 払不適用2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 上野原市物品等条件付一般競争入札要綱に示すほか、次の要件を満たしている者。 有資格者名簿登録令和7・8年度上野原市入札参加資格者名簿(物品製造等)に登録されていること。 地 域 要 件山梨県内、東京都内又は神奈川県内に契約締結権限を有する者を置く本店・支店・営業所を有すること。 実 績 要 件 等平成28年7月以降に官公庁発注で学校給食施設基本構想・基本計画策定業務について、元請として履行した実績(完成・引き渡し)が1件以上あること。 そ の 他仕様書を熟読し、適切に対応すること。 ホームページからダウンロード午前10:00まで午後 5:00まで午後 5:00まで午前 9:30まで 6 入札の日時・場所7 開札の日時・場所3 入札等日程公告日 令和8年 7月 6日 (月)仕様書等配布開始日 令和8年 7月 6日 (月)質問提出期限 令和8年 7月 17日 (金)質問回答期限 令和8年 7月 21日 (火)入札参加申請書提出期限 令和8年 7月 22日 (水)入札参加資格不適格通知書送付期限 令和8年 7月 24日 (金)入札・開札予定日時(開札は入札終了後) 令和8年 7月 28日 (火)4 仕様書等に関する事項仕様書等の貸出上野原市ホームページからダウンロード質 問 締 切令和8年7月17日回 答 期 限令和8年7月21日質 問 書 送 付 先質問書(第5号様式)により、FAXにて、「11問合せ先」の財政経営課管財担当まで送付(送付の際は、電話連絡をすること。)5 入札参加の申出に関する事項入札公告日から 令和8年 7月 22日 (水) 午後5時まで(必着)ただし、閉庁日は除く受付時間:午前9時から午後5時まで入札参加申請書(第1号様式)、業務請負(物品購入)実績調書(第2号様式)、配置予定技術者調書(第9号様式)、第2号様式及び第9号様式の実績を確認できる書類(契約書の写し等)を、財政経営課に持参又は郵便により提出すること。 (郵送の際は、電話連絡をすること。)入札参加資格審査入札参加申請書等により審査した結果、入札参加を有しないと審査された場合は、入札参加資格不適格通知書(第3号様式)を送付します。 なお、通知を受けた者は、通知を受けた日の翌日から起算して3日(休日を除く)以内にその理由について説明要請書(第4号様式)により説明を求めることができます。 日 時令和8年 7月 28日 (火) 午前9時から午前9時30分まで場 所上野原市役所 財政経営課 カウンター・入札書(第7号様式)は消費税を除いた金額を記入し封筒に入れ、必ず封をして表に 入札番号、件名、会社名を記入すること。 ・入札金額の内訳書(任意様式)を作成し、入札書と一緒の封筒に入れて入札箱に投函 すること。 ・入札行為権限の無い者(代表者や契約行為に関する委任を受けている者以外の者)が 出席するときは、委任状(第8号様式)を提出すること。 日 時令和8年 7月 28日 (火) 午前10時00分から場 所上野原市役所 2階 会議室D8 提出書類入札参加者提出書類 「5 入札参加の申出に関する事項」にある書類及び共通説明書のとおりその他提出書類各申請書の添付書類を確認し、適切に処理すること。 受 付 期 間申 し 込 み 方 法入札等日程9 暴力団員による不当な行為の防止等について・上野原市の入札に参加する場合においては、下記を確認・了承の上、参加の申し出をすること。 1 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと。 (1) 暴力団 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2 号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )(2) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力 団又は暴力団員を利用している者(4) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に 暴力団の維持・運営に協力し、又は関与している者(5) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が上記(1)から(5) までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結している者2 1の(2)から(6)に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人で はないこと。 3 なお、必要がある場合には、山梨県警察本部に照会することについて承諾し、また、照会で確認され た情報は、今後、市と行う他の契約等における身分確認に利用させていただきます。 10 その他 入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 本件は、入札予定価格を事前公表していないため、1回目の入札で全社予定価格に達しない場合には、開札場所において直ちに再度入札を行う。 再度入札においても落札者がいない場合には、再々度入札を行い、再々度入札においても落札者がいない場合には、再々度入札における最低価格者から見積書を徴する。 (再度入札及び再々度入札において使用する入札書は、ダウンロードして使用すること。)11 問合せ先〒409-0192 山梨県上野原市上野原3832上野原市役所 財政経営課 管財担当 TEL0554(62)3118 FAX0554(62)5333 上野原市学校給食施設基本構想・基本計画策定支援業務 仕様書1 業務名 上野原市学校給食施設基本構想・基本計画策定支援業務2 業務期間 契約締結日から令和9年3月26日まで3 業務目的本市では、上野原小学校給食調理場及び四方津学校給食共同調理場の2カ所で約1,000人の児童生徒に学校給食を提供している。 いずれも施設の老朽化が進行していることや、学校給食衛生管理基準(平成21年文部科学省告示代64号)への適合、食物アレルギー対応が課題となっている。 このような状況を踏まえ、学校給食衛生管理基準に適合し、食物アレルギー対応を考慮した、より衛生的で安全性を重視した学校給食共同調理場を新たに整備(※)することが必要となっている。 一方、当市の急激な少子化の進行により、今後給食提供数の減少が見込まれることや、他の学校関連施設の老朽化対応による財源的課題、建設適地の問題など、整備に向けた課題も山積している。 本業務は、その整備にあたり課題の整理や課題解決手法の検討並びに最適な事業手法等を検討するために必要な調査(民間活力等導入可能性調査)等を行い、上野原市学校給食基本構想・基本計画策定に必要な支援を行うことを目的とする。 ※「整備」には、既存の上野原小学校給食調理場の改修(給食の荷受け対応整備)及び四方津学校給食共同調理場の解体を含む。 4 業務内容4-1 基本構想策定業務 (1)前提条件の整理・基本的条件の設定 令和5年3月に策定した「上野原市学校給食施設の整備に関する基礎調査」を踏まえて、検討の前提となる諸条件(関係法令・制度、学校給食の提供方式等、児童生徒数及び学級数の推移、現学校給食施設の現状、本市の食育の内容食物アレルギー対応等)の把握、整理を行い調査に係る基本的条件の設定を行う。 既存の学校給食施設2カ所については、図面等による机上調査及び現地調査を踏まえ、現状と課題を整理する。 (2)課題の整理 (1)に加え、本市の学校給食施設整備における課題を主に次の視点を含め整理する。 ア)現状及び今後の給食提供数から見た適正な施設規模 イ)想定される国庫補助額や利用可能な起債の種類と金額から見た市の事業負担額 ウ)給食提供数の減少に対する施設的対応の可能性又は他用途併設提案 (3)学校給食基本方針の検討 (1)及び(2)を踏まえて本市における学校給食の基本方針とそれを実現する学校給食施設整備の方針を策定する。 4-2 基本計画策定業務(1)建設候補地の選定支援上記4-1に基づき、配送距離やインフラ条件、災害リスク、敷地の立地条件等の観点から、次の①から⑤の(案)について新学校給食施設の建設候補地の比較・検討を行う。 なお、候補地の選定にあたっては敷地の面積や立地条件に加え、整備する場合に必要とされる付帯工事(上下水道等のインフラの整備、既存施設の解体、搬入道路の整備等)の概算費用も考慮するものとする。 ①上野原市上野原9191(上野原中学校グラウンド)②上野原市上野原9191(上野原中学校テニスコート)③上野原市鶴島字廻り戸302ほか④上野原市八ツ沢12(旧沢松小学校)⑤既存敷地内での更新(現四方津学校給食共同調理場)(2)施設計画の検討新学校給食施設整備の基本方針の設定及び施設機能の検討を行う。 (1)にて最も実現性が高いと判断された建設候補地について、配置図・平面図の検討を含む概略設計の作成及び整備工程案を作成する。 当該施設計画の検討にあたっては、施設に求められる機能、配置する基本的な設備・機器、再利用可能な厨房機器等によって、施設規模やレイアウトが大きく異なることが想定されることから、少なくとも次のような観点を検討項目に含めるものとする。 ①施設や厨房機器で使用する熱源②使用する食器点数や材質、数③炊飯機の種別④シンクの台数⑤フライヤーの種別⑥回転釜の種別や台数⑦冷蔵庫・冷凍庫のサイズや台数⑧食器洗浄機の種別や台数⑨コンテナのサイズや台数、消毒方法⑩アレルギー対応の食数、提供食数やスペース⑪会議室スペースの有無や規模⑫給食提供数の減少に対する施設的対応の可能性 (3)事業手法の整理及び事業スキームの検討 民間活力導入手法(※PFI方式)を含む事業手法の概要を整理し、当市における実現可能な事業範囲及び事業スキームの検討を行う。 また、各事業手法について従来方式との比較も含めた定性的評価を行う。 ※PFI方式:民間の資金と経営能力・技術力(ノウハウ)を活用し、公共施設等の設計・建設・改修・更新や維持管理・運営を行う公共事業の手法 (4)概算事業費の試算 (1)~(3)を踏まえ、従来手法と民間活力導入手法について概算事業費を試算し簡易的な※VFMを行う。 なお、試算する民間活力導入手法については(3)を踏まえて最大3方式程度までとする。 ※VFM:支払う金額に対して最も価値の高いサービスを供給するという考え方 なお、概算事業費の算出には、(1)で記載したとおり施設整備に伴って必要となるインフラの整備、既存施設の解体、搬入道路の整備等を含めたものとする。 (5)民間事業者の事業参画可能性調査 民間事業者に対して、アンケート調査又はサウンディング型調査等により当該整備事業への参入意欲を確認する。 4-3 庁内会議等の運営支援 次に示す会議について、会議資料の作成、会議への出席及び会議録の作成を行い、資料及び会議録はデータでの提供とする。 ・給食施設建設検討委員会(2回程度)・庁内検討委員会(3回程度)4-4 パブリック・コメントの実施支援 (1)パブリック・コメント用資料の作成 (2)意見の分析整理及び回答案の作成支援5 配置技術者等 本業務において、給食施設設計や施設の運営に関し知見を有する者など、専門的な立場で学校給食施設について提言をすることができる業務責任者、業務担当者を配置するものとする。 また、本業務では、専門的知識や計画化の技術が必要であるとともに、絶えず変化する社会情勢等を視野に入れた計画づくりと、先進市町村の情報等を吸収し、全国的視野で検討された計画づくりを考慮するものとする。 6 貸与資料及び情報セキュリティポリシーの遵守、情報処理遂行体制本業務を遂行するため、発注者が保有する資料が必要な場合には、業務責任者または業務担当者に、借用書と引き換えに貸与するものとする。 受託者は、本業務において発注者の情報資産の安全性を確保するものとする。 特に、個人情報の漏洩が起きないよう細心の注意を払うものとする。 7 打合せ協議等本業務を適正かつ円滑に実施するため、業務責任者と監督員は密接な連絡を取り、業務の方針及び条件等の疑義を正すこととし、その内容についてはその都度受託者が書面(打合せ記録簿等)に記録し、相互に確認することとする。 なお、受託者は、打合せの内容に応じてその都度訪問及びオンライン会議を実施し、本業務の進捗状況報告、その他必要な打合せを行うものとする。 8 完了検査受託者は、業務実施成果品を発注者に提出し、発注者による検査を受けるものとする。 その結果、成果品について本仕様書及び打合せ協議による発注者の要求を満たさない場合には、速やかに修正等を行うものとする。 9 納品受託者は、本業務を確実に遂行し、期間内に成果品を納入する義務を負う。 成果品に、受託者の責めに帰すべき瑕疵が認められた場合には、納品完了後であっても、受託者は速やかに訂正しなければならない。 このことに要する経費は受託者の負担とする。 10 秘密の保持受託者は、本業務を遂行する上で知り得た情報について、細心の注意を払うものとし、いかなる場合にも情報の漏洩をしてはならない。 11 著作権の帰属 本業務で作成された計画書等のデータの著作権については発注者に帰属するものとする。 12 納入場所本業務の納入場所は上野原市とする。 13 成果品 成果品を以下のとおり納品する。 編集方法についてはあらかじめ本市担当者と協議する。 (1)上野原市学校給食基本構想(案) (A4版簡易製本) 10部 (2)上野原市学校給食基本計画(案) (A4版簡易製本) 10部 (3)上野原市学校給食基本計画(案) 概要版(A3・2枚程度) 10部 (4)上記(1)~(3)に係る電子原稿 (5)収集資料及びその他本市が指示するもの 1式14 その他留意事項 (1)受託者は、契約締結後速やかに「業務着手届」、「主任技術者届」及び「工程表」を提出するものとする。 (2)受託者は、成果品の引渡し後及び業務完了後にそれぞれ「成果品引渡届」及び「業務完了届」を提出するものとする。 (3)業務の遂行において必要な市が保有するデータについては、受託者の求めに応じて提供するものとする。 (4)業務の実施に伴い知り得た情報については、上野原市個人情報保護法施行条例(令和4年「上野原市条例第22号)及び他の法令の規定に基づき取り扱うこと。 業務完了後も同様とする。 (5)仕様書に明記されていない事項及び疑義が生じた場合については、市と受託者の協議の上、解決するものとする。 (6)本業務を円滑に遂行するため、打合せ等の協議を必要に応じてその都度行うものとする。 (7)業務における成果品及びデータ等を含むあらゆる制作物については、本市が著作権を持つものとし、市が自由に加工・複写・ホームページ作成、製本及び増刷等を行い、公表できるものとする。

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