令和8年度大和町地区防災まちづくり推進に向けた不燃化促進方策等検討業務 (令和8年7月6日)
独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部の入札公告「令和8年度大和町地区防災まちづくり推進に向けた不燃化促進方策等検討業務 (令和8年7月6日)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都新宿区です。 公告日は2026/07/05です。
新着
- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部
- 所在地
- 東京都 新宿区
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/07/05
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
- -
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独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部による令和8年度大和町地区防災まちづくり推進に向けた不燃化促進方策等検討業務の入札
令和8年度 総合評価方式(電子入札)による業務委託
【入札の概要】
- ・発注者:独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部
- ・仕様:大和町地区の防災まちづくりに関する不燃化促進方策等の検討業務(東京都内)
- ・入札方式:総合評価方式(電子入札システム)
- ・納入期限:契約締結日の翌日から令和9年3月5日まで
- ・納入場所:東京都
- ・入札期限:入札書提出期限 記載なし、開札日 記載なし
- ・問い合わせ先:独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 総務部経理課 電話03-5323-0469
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:記載なし
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事項審査:記載なし
- ・地域要件:記載なし
- ・配置技術者:管理技術者の配置要件あり(一級建築士、技術士(総合技術監理部門/建設部門)、都市再生事業等の従事者として25年以上の実務経験者)
- ・施工実績:平成28年度以降に完了したA業務(東京都23区内の密集市街地整備に係るまちづくり計画策定支援)2件、またはA業務1件+B業務(同23区外)2件、またはB業務1件の実績
- ・例外規定:単体企業に限る(共同企業体不可)
- ・その他の重要条件:指名停止処分を受けていないこと、暴力団排除、技術提案の評価あり
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令和8年度大和町地区防災まちづくり推進に向けた不燃化促進方策等検討業務 (令和8年7月6日)
1掲示文兼入札説明書(電子入札・電子契約対象案件)独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部の「令和8年度大和町地区防災まちづくり推進に向けた不燃化促進方策等検討業務」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。なお、本件は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。1 手続開始の掲示日 令和8年7月6日2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 本部長 松村 秀弦東京都新宿区西新宿6-5-13 業務概要(1)業務名令和8年度大和町地区防災まちづくり推進に向けた不燃化促進方策等検討業務(2)業務内容 主な業務内容は以下のとおりである。① 大和町地区の防災まちづくりに関する現況、課題等の条件整理② 木密エリア不燃化促進事業(以下「エリア事業」という。)の活用による接道不良敷地等の解消や公共空地の拡充など不燃領域率向上に向けた検討③ 効果的なエリア事業実施に向けた延焼クラスターの分断に関する検討④ 当機構保有地の活用方策に関する検討なお、本業務において技術提案を求める評価テーマは以下に示す事項とする。評価テーマ本業務で対象とする密集市街地において、当機構が木密エリア不燃化促進事業(※)を活用し、不燃領域率の向上など効率的、効果的に防災性向上を図るために、必要な視点、留意点と、考え得る具体的方策について、可能な限り提案してください。※木密地域内において当機構が任意で土地を購入し、その土地を「不燃化促進用地」としてまちづくりに活用する事業をいう。(3)業務の詳細な説明「令和8年度大和町地区防災まちづくり推進に向けた不燃化促進方策等検討業務仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり。(4)成果品仕様書のとおり。(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和9年3月5日(金)まで(6)履行場所 東京都(7)入札方法本業務においては、入札等を電子入札システムにより行う。(ただし、必要書類一式の持参等による提出が併せて必要。詳細は下記7(2)参照。)なお、電子入札システムにより難い者は、「紙入札方式参加承諾願」を提出し、当機構の承諾を得ることにより紙入札方式に代えることができる。2紙入札承諾の基準及び提出様式は、当機構ホームページ「入札・契約情報」(https://www.ur-net.go.jp/order/)の電子入札ページに掲載の「電子入札運用基準」を参照すること。(紙入札方式参加承諾願の提出期間及び場所)提出期間:下記7(2) ①の申請書の提出期間に同じ。提出場所:〒163-1315 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー15階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部総務部経理課 電話03-5323-0469提出部数:1部4 競争参加資格次に掲げるすべての条件を満たしている単体企業であること。(1)独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2)当機構東日本地区における令和7・8年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を有している者で、業種区分「調査」に係る競争参加資格の認定を受けていること。(3)申請書の提出期限から開札の時までの期間に、当機構から本業務の履行場所を含む区域を対象区域とする指名停止を受けていない者であること。(4)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照。)(5)平成28年度以降に完了した、以下のいずれかの業務の実績(下請けによる業務の実績を含む。)を有すること。A業務:公的機関等が取り組む、東京都23区内の密集市街地整備に係るまちづくり計画の策定支援及び当該計画に係る地元合意形成に関する業務。B業務:公的機関等が取り組む、東京都23区以外の密集市街地整備に係るまちづくり計画の策定支援及び当該計画に係る地元合意形成に関する業務。※「公的機関等」とは、国、地方公共団体、公社、独立行政法人(前身の特殊法人を含む)又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条第1項各号に掲げる市街地開発事業の施行者(民間を含む。)をいう。※「密集市街地」とは、下記のいずれかに該当する市街地とする。1) 国土交通省が地震時等において大規模な火災の可能性があり重点的に改善すべき密集市街地として指定する重点密集市街地。2) 「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)」第3条第1項第1号に規定する防災再開発促進地区。3) 住宅市街地総合整備事業(密集住宅市街地整備型)を実施している、もしくは過去に実施していた地区。4) 東京都「防災都市づくり推進計画(令和7年3月改定)」に定められる整備地域および重点整備地域。※「密集市街地整備に係るまちづくり計画」とは、住宅市街地総合整備事業(密集住宅市街地整備型)に係る整備計画又は事業計画、地区計画、その他同等の制度的位置づけのある計画をいう。(6)次に掲げる基準を満たす管理技術者を当該業務に配置できること。① 平成28年度以降に経験した、上記(5)に掲げる業務(A業務又はB業務)の経験(下請、出向又は派遣による業務の実績を含む。)を有する者であること。3② 次のいずれかに該当する者であること。・一級建築士の資格を有し、建築士法(昭和25年法律第202号)による登録を行っている者・技術士(総合技術監理部門)の資格を有し、技術士法(昭和58年法律第25号)による登録を行っている者・技術士(建設部門)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者・都市再生事業等の従事者(※)として技術的実務経験を25年以上有する者※ 「都市再生事業等の従事者」とは、都市再生事業等(市街地の整備改善を行う事業)の事業者としての国、地方公共団体、公社、独立行政法人(前身の特殊法人も含む。)又は民間企業の職員・社員のことをいう。③ 申請書の提出期限日時点において申請者と直接的な雇用関係がある者であること。(7)上記(1)から(6)までに定める者の他、掲示文兼入札説明書等に定める事項に違反する者でないこと。
5 総合評価に関する事項(1)総合評価の方法① 技術提案書の内容に応じて下記イ、ロ、ハ、ニの評価項目毎に評価を行い、技術評価点を与える。なお、技術評価点の最高点数は60点とする。イ 企業の経験及び能力ロ 予定管理技術者の経験及び能力ハ 実施方針ニ 評価テーマに関する技術提案技術評価点=(技術評価点の最高点数=60)×(技術点/技術点の満点)技術点=(イに係る評価点)+(ロに係る評価点)+(ハに係る評価点)+(ニに係る評価点)② 価格評価点の評価方法は、以下のとおりとする。なお、価格点は30点とする。価格評価点=価格点×(1-入札価格/予定価格)③ 総合評価は、技術評価点と価格評価点の合計値(以下「評価値」という。)をもって行う。(2)落札者の決定方法入札参加者は「価格」と「企業の経験及び能力」、「予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針」及び「評価テーマに関する技術提案」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる評価値の最も高い者を落札者とする。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。(3)技術点を算出するための基準申請書の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。評価項目評価の着目点 評価ウエイト 判断基準基本事項評価申請者□企業□の経験及び能力業務実績(別記様式3)平成28年度以降に完了した業務を下記の順位で評価する。① A業務の実績が2件ある。② A業務の実績が1件又はB業務の実績が2件ある。③ B業務の実績が1件ある。① 5② 3③ 04※ ただし、前年度に完了した業務のうち、独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部における企業の成績評定結果が60点未満の業務があった場合は①、②に該当する実績があったとしても評価は③の0点とする。※ 業務の定義は上記4(5)を参照※ 記載する業務はA業務、B業務計2件までとし、1枚につき1件まで記載する。企業独自の取組(別記様式4)次に掲げるいずれかの認定を受けている認定等の区分※1 配点女性の職業生活における活躍の推進に関する法律※2に基づく認定(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)等プラチナえるぼし※3① 2 えるぼし3段階目※4えるぼし2段階目※4えるぼし1段階目※4② 1行動計画※5次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定企業)プラチナくるみん※6① 2くるみん(令和7年4月1日以降の基準)※7くるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31 日までの基準)※8トライくるみん(令和7年4月1日以降の基準)※9くるみん(平成29 年4月1日~令和4年3月31 日までの基準)※10トライくるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31 日までの基準)※11② 1 くるみん(平成29 年3月31日までの基準)※12行動計画(令和7年4月1日以後の基準)※5※13若者雇用促進法※14に基づく認定(ユースエール認定企業)① 2上記認定のいずれの認定も受けていない ③ 0※1 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。※2 令和元年法律第24号 以下「女性活躍推進法」という。※3 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の① 2② 1③ 05一部を改正する法律(令和元年法律第24 号)による改正後の女性活躍推進法第12 条の規定に基づく認定※4 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定。なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。※5 常時雇用する労働者の数が 100 人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。※6 次世代法第15 条の2の規定に基づく認定※7 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185 号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定※8 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号又は第2号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定(ただし、※10及び※12の認定を除く。)※9 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の規定に基づく認定※10 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条の規定に基づく認定(ただし、※12の認定を除く。)※11 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号に掲げる基準による認定※12 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29 年厚生労働省令第31 号。以下「平成29 年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行6(※都市再生事業等の従事者とは4(6)②のとおり。実務経験については経歴書を添付すること。)規則第4条又は平成29 年改正省令附則第2条第3項に掲げる基準による認定※13 次世代法第12 条の規定に基づく一般事業主行動計画のうち、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42 号)による改正後の次世代法第12 条第5項の規定に基づき令和7年4月1日以後に策定又は変更を行ったもの※14 若者雇用促進法(昭和45年法律第98号)第15条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。予定管理技術者の経験及び能力技術者資格(別記様式5)技術者資格を下記の順位で評価する。
【資格等】・一級建築士の資格を有し、建築士法による登録を行っている者・技術士(総合技術監理部門)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者・技術士(建設部門)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者・都市再生事業等の従事者(※)として技術的実務経験を25年以上有する者① 上記の資格等のうち2つ以上を有する。② 上記の資格等のうち1つを有する。① 5② 3業務実績(別記様式6)平成28年度以降に経験した業務を下記の順位で評価する。① A業務の実績が2件ある。② A業務の実績が1件又はB業務の実績が2件ある。③ B業務の実績が1件ある。※ 記載する業務はA業務、B業務計2件までとし、1枚につき1件まで記載する。① 8② 4③ 0技術提案書実施方針業務理解度(別記様式7-1)業務の目的、条件、内容の理解度が高く、業務実施上の配慮事項に関して的確に把握されている場合に優位に評価する。10実施体制(別記様式7-1)及び(別記様式7-2)配置技術者の経験、資格、人数、協力体制など業務を遂行するうえで的確な体制が確保されている場合に優位に評価する。10評価テ□マ(別記様式8)技術提案について、的確性(与条件との整合性が 取れているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮して総合的に評価する。<評価テーマ>3(2)業務内容参照20技術点 合計 607(4)積算基準本件業務に係る積算基準については、別添2のとおり。6 担当支社等(1)令和7・8年度の競争参加資格並びに入札及び契約に関する事項〒163-1315 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー15階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部総務部経理課 電話03-5323-0469(2)申請書に関する事項〒163-1315 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー13階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部密集市街地整備部密集市街地整備第1課 (担当:真田、鈴木)電話03-5323-0659/03-5323-01877 申請書の提出等本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書を提出し、当機構から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(1) 上記4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書を提出することができる。この場合において、上記4(1)及び4(3)から(7)までに掲げる事項を満たしているときは、令和8年7月15日(水)までに「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)」(以下、「申請書」という。)を上記6(1)に連絡のうえ、以下のとおり提出することを条件として競争参加資格を確認する。
付与した業務成績評定点は、将来、業務発注時に価格以外の評価項目として使用することがあり、業務成績評定点が60点未満だった場合には、一定期間、企業の業務実績として点数を与えないこと等がある。(6)受注者が、申請書(実施方針、技術提案等)に記載した内容を履行しなかった場合は、業務成績評定点に反映することがある。(7)落札者(下請負等をさせる場合は下請負人等を含む。)は、個人情報等の取扱いに関して、個人情報保護法等に基づく、適切な管理能力を有していること。また、「個人情報等の保護に関する特約条項」(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等についてを参照)を上記17の契約書と併せて同日付で締結するものとする。下請負等をさせる場合は、落札者は下請負人等に対しても同等の措置をとらなければならない。(8)落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等についてを参照)を上記17の契約書と併せて、同日付で締結するものとする。(9)当機構が取得した文書(例:競争参加資格確認申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。(10)令和3年9月22日から、入札及び契約手続における押印等の見直しを行い、事業者が提出する書類の一部について、押印を省略することができる。その場合、「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先の記載が必要となる。詳細については、「入札及び契約手続における押印等の見直しについて」(当機構ホーム14ページ→入札・契約情報→新たな取り組み→入札及び契約手続における押印等の見直しについてを参照)にて確認すること。(11)本件業務の実施については、関係法令等を遵守すること。(12)希望者は、過年度の調査報告書の閲覧をすることができる。① 閲覧期間:令和8年7月6日(月)から令和8年7月22日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。)② 閲覧場所:上記6(2)に同じ③ 閲覧方法:不正競争防止の観点から、あらかじめ電話連絡の上、日時を決めるものとし、連絡なしで直接訪問された場合は、後日改めての日時の閲覧とする場合がある。(13)独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところ。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとするので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行うこと。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意したものとみなす。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしない相手方については、その名称等を公表することがある。① 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先イ 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていることロ 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。イ 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名ロ 当機構との間の取引高ハ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上ニ 1者応札又は1者応募である場合はその旨③ 当方に提供する情報イ 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高④ 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内以 上15別記様式1競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 松村 秀弦 殿(提出者)住 所商号または名称代表者氏名 印※1連絡先 部署担当者名電話/ファクシミリ※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :令和8年7月6日付けで手続開始の掲示のありました「令和8年度大和町地区防災まちづくり推進に向けた不燃化促進方策等検討業務」に係る一般競争に参加を希望します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと及び申請書の内容については事実と相違ないことを誓約します。-------------------------------------------------------------------------------------本競争に必要な「業種区分」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新 □業種区分又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載(※)当機構東日本地区における令和7・8年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る競争参加資格について、業種区分が「調査」の認定を受けている者は、登録番号を記載すること。申請書提出時に上記競争参加資格の認定を受けていない者も掲示文兼入札説明書7に従い申請書を提出できるが、競争に参加するには、開札の時までに、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格を認められていなければならない。※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。登録番号16別記様式2・建設コンサルタント登録規程その他の登録規程に基づく登録状況提出者:登 録 規 程等 の 題 名登 録 番 号 登 録 年 月 日 登 録 部 門17別記様式3・企業の平成28年度以降に完了した【A業務】又は【B業務】の業務実績提出者:業務分類業務名TECRIS登録番号契約金額履行期間履行場所発注機関名住所TEL業務の概要技術的特徴注1:業務分類には、掲示文兼入札説明書「4競争参加資格(5)」に記述のある【A業務】、【B業務】のいずれかを記載する。注2:記入に際しては1件あたり本様式1枚とし、記載した業務に係る契約書(仕様書を含む。)の写し等を添付すること。なお、下請による業務の実績については、当該業務が【A業務】又は【B業務】と判断できる根拠資料も併せて提出すること。18別記様式4ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。※それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付すること。1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和7年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」(令和7年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)に取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)に取得している。19【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る)を令和7年4月1日以後に策定又は変更しており、かつ常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】3 若者雇用促進法に基づく認定○ 「ユースエール認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】20別記様式5・予定管理技術者等の経歴等提出者:① 氏名② 所属・役職(入社年月日: 年 月 日)③ 保有資格・〇〇〇〇 (登録番号: 取得年月日: )④ 都市再生事業の実務経験25年以上ある場合・別途履歴書を添付⑤ A業務又はB業務の業務経歴(平成28年度以降、最大2件)業務分類 業務名 発注機関 履行期間従事者としての実務経験(従事機関名)役職 従事期間業務分類 業務名 発注機関 履行期間従事者としての実務経験(従事機関名)役職 従事期間注 1:業務分類には、掲示文兼入札説明書「4競争参加資格(5)」に記述のあるA業務、B業務のいずれかを記載する。21別記様式6・予定管理技術者等の平成28年度以降に経験した【A業務】又は【B業務】の実績業務分類業務名TECRIS登録番号契約金額履行期間履行場所発注機関名住所TEL業務の概要(○○技術者として従事)技術的特徴注1:業務分類には、掲示文兼入札説明書「4競争参加資格(5)」に記述のあるA業務、B業務のいずれかを記載する。注2:○○技術者とは、「管理」「担当」のいずれかを記載すること。注3:記入に際しては1件あたり本様式1枚とし、記載した業務に係る契約書(仕様書を含む。)の写し等を添付すること。なお、下請、出向又は派遣による業務の実績については、当該業務がA業務又はB業務と判断できる根拠資料も併せて提出すること。22別記様式7-1・実施方針業務の実施方針(業務理解度)実施体制図注1:実施体制図には、予定管理技術者等、予定業務責任者及び予定担当技術者の想定される業務経験等(例:調査・検討業務に係る業務経験、業務実施に資する取得資格等)を加味し作成すること。文字サイズは10ポイント以上とする。注2:記載にあたっては、A4判1枚に記載すること。なお、2枚以上で提出した場合は評価しない(加点しない)ものとする。23別記様式7-2・予定担当技術者の資格、業務経験等No. 保有資格 業務経験等注:別記様式7-1に記載する実施体制図の補足資料として、予定担当技術者の業務経験等(平成28年度以降の【A業務】、【B業務】、その他調査・検討業務に係る業務経験、業務実施に資する取得資格等)について作成すること。24別記様式8・評価テーマに関する技術提案評価テーマ:本業務で対象とする密集市街地において、当機構が木密エリア不燃化促進事業(※)を活用し、不燃領域率の向上など効率的、効果的に防災性向上を図るために、必要な視点、留意点と、考え得る具体的方策について、可能な限り提案してください。※木密地域内において当機構が任意で土地を購入し、その土地を「不燃化促進用地」としてまちづくりに活用する事業をいう。注1:評価テーマに対する業務の実施に係る提案として、その取組み方法を具体的に記載すること。文字サイズは10ポイント以上とする。注2:記載にあたっては、A4判1枚に記載すること。なお、2枚以上で提出した場合は評価しない(加点しない)ものとする。
25電子契約方式確認書年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 松村 秀弦 殿住所※商号又は名称※氏名※※契約書の署名欄に記載する住所、商号又は名称及び代表者名を記入すること案件名称:機構が指定する電子契約サービスによる契約締結の可否: 可 / 不可(紙契約方式)(電子契約可の場合、以下記入)電子契約手続を行う方(メールアドレスを複数用意できない場合等を除き、原則2名記載)【承認権限者※1】社名:部署・役職:氏名:メールアドレス:電話番号:【最終承認権限者※2】社名:部署・役職:氏名:メールアドレス:電話番号:※1 機構からの契約締結依頼を当初に受信する方※2 契約手続について最終的な承認を行う方【留意事項】電子契約サービスを利用する場合、電子帳簿保存法に対応した契約書の保管を行うことについて了承の上、電子契約手続きを行うこととする。※電子帳簿保存法に対応した保管とは、以下の要件を満たして保管する運用である。・真実性の確保・関係書類の備付・見読可能性の確保・検索機能の確保詳細については、以下のクラウドサインホームページを参照すること。https://help.cloudsign.jp/ja/articles/5675348別添126調査・検討業務等の積算基準について1 業務費用の算定業務費用 = 業務価格 + 消費税相当額業務価格 = 直接人件費 + 直接経費 + 諸経費消費税相当額 = 業務価格 × 消費税率2 直接人件費の算定根拠仕様書に記載の業務量を勘案し、直接人件費を計上すること。3 経費の積算について(1)直接経費直接経費として、業務報告書作成費用、印刷・郵送費用を計上している。(2)諸経費の積算諸経費 = 直接人件費 × 諸経費率(110/100)以 上別添21令和8年度大和町地区防災まちづくり推進に向けた不燃化促進方策等検討業務仕 様 書1.業務の名称令和8年度大和町地区防災まちづくり推進に向けた不燃化促進方策等検討業務2.履行期間契約締結日の翌日から令和9年3月5日まで3.履行場所東京都4.業務の目的大和町地区(別図のとおり。)において当機構は、中野区(以下「区」という。)による防災まちづくりを支援するため、区との協定に基づくコーディネートの実施や、木密エリア不燃化促進事業(以下「エリア事業」という。)の活用により、密集改善に取り組んでいる。当地区は、東京都が定める重点整備地域に位置付けられており、平成26年度に不燃化推進特定整備地区(不燃化特区)に指定され、これまで優先整備路線の整備や老朽建築物の除却、建替えなどにより防災まちづくりが進められてきた。しかしながら、密集改善の指標となる不燃領域率に関しては現状50%台半ばであることから、延焼による焼失率がほぼゼロとなる70%の目標水準に向けて、不燃化特区制度の期間が令和12年度末まで延伸され、引き続き取り組みが必要な状況にある。ついては、不燃領域率の更なる向上に向け、当機構が実施するエリア事業を効果的に活用することを念頭に、当地区の不燃化を促進するための方策の検討等を行い、ひいては当地区の防災まちづくりを推進することを目的とする。5.業務内容(1)大和町地区の防災まちづくりに関する現況、課題等の条件整理当地区の防災まちづくりに係る基礎的情報(不燃領域率の推計を含む)や、まちづくりに係る課題について整理する。(2)エリア事業の活用による接道不良敷地等の解消や公共空地の拡充など不燃領域率向上に向けた検討ア)接道不良敷地の解消や行き止まり道路の解消に向け、優先的に検討すべき街区等を検討・抽出のうえ、解消方策の提案を行う。イ)公共空地(防火水槽等の防災機能を含む)の適正配置に係る検討を行うとともに、小規模空地の活用方策について参考事例を収集する。2(3)効果的なエリア事業実施に向けた延焼クラスターの分断に関する検討現状及び優先整備路線が全て完成した場合のほか、(2)の各検討ケースについて延焼クラスターを分析し、クラスターの分断に効果のある箇所等を抽出するとともに、その効果的な分断方法について検討を行う。また、広域避難場所への避難ルートとなる当地区東側の野方エリア(野方1・2丁目ほか)を対象とし、同様に延焼クラスターの分析を行い、効果的な分断方法の検討及び安全な避難ルート確保方策について検討を行う。(4)当機構保有地の活用方策に関する検討当地区のまちづくりの課題への対応を念頭に、過年度に実施した実証実験の取組みや検討の成果を踏まえて、地域関係者等による公共空地の運営・管理スキームの検討や、これらの具体化及び組織化に関する検討等を行う。6.特記事項(1)本業務に必要となる業務量(人・日)については、下表を参考とする。なお、下記の業務量は全ての職階を合計したものである。業務内容業務量(人・日)備考(1)大和町地区の防災まちづくりに関する現況、課題等の条件整理6人・日(2)エリア事業の活用による接道不良敷地等の解消や公共空地の拡充など不燃領域率向上に向けた検討25人・日(3)効果的なエリア事業実施に向けた延焼クラスターの分断に関する検討14人・日(4) 当機構保有地の活用方策に関する検討 15人・日合計 60人・日(2)提出する成果品ア 報告書(A4版) 製本2部イ 報告書の電子データ一式ウ その他、本業務で入手した資料一式※データ形式については、原則として、ワード、エクセル、パワーポイントのいずれかの編集可能なもので作成すること。※報告書用紙については、グリーン購入法に基づく基本方針(令和7年1月版)の判断の基準(「22-2印刷」の基準等参照)を満たしていること。また、その旨を次頁の例のように裏表紙等に明記すること。3例)(3) 業務の履行上必要な情報収集方法等については、事前に機構指示者と協議し、また、業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。(4) 本仕様書に記載のない事項又は疑義が生じたときは、その都度機構指示者と協議すること。(5) 本業務は業務成績評定対象業務である。受注者には、業務完了後業務成績評定点を通知する。
付与した業務成績評定点は、将来業務発注時に価格以外の評価項目として使用することがある。(6) 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について1) 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。2) 1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。3) 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。(7) 本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウィークリースタンスを考慮するものとする。ウィークリースタンスの実施にあたっては、ウイークリースタンス実施要領(別紙1)に基づき、調査職員と確認・調整した内容について取り組むものとする。○本冊子は、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に基づく基本方針判断の基準を満たす紙を使用しています。○リサイクル適性の表示:紙へリサイクル可本冊子は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。4別図5別紙1ウイークリースタンス 実施要領1 目 的公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第22 条に基づく「発注関係事務の運用に関する指針」を踏まえ、建設コンサルタント業務等における受発注者の業務環境を改善し、業務成果の品質が確保されるよう適正な業務執行を図ることを目的とする。2 取組内容(1)業務の実施に当たり、適切な作業時間を確保するほか、就業環境や業務特性等を勘案した上で、原則として以下の項目(1週間における仕事の進め方の相互ルール)について受発注者間で設定する。①休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。③休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。④昼休みや17時以降の打合せは行わない。⑤定時間際、定時後の依頼をしない。⑥その他、業務環境改善に関わる取組みを任意に設定する(web会議の積極的な活用等)。(2)業務履行期間中であっても、受発注間で確認・調整の上、必要に応じ、設定した取組内容を見直すことができる。(3)(1)によらず、やむを得ず受注者に作業依頼を行う場合には、調査職員又は監督職員から管理技術者又は主任技術者に対して依頼内容とその理由を明確に指示する。(4)緊急事態対応(災害対応等)については、取組みの対象外とする。3 進め方(1)初回打合せ時に取組内容を受発注者間で確認・調整の上、設定する。取組期間については、初回打合せ時から履行期間末までを原則とする。(2)受注者は、設定した取組内容を打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。(3)成果物納入時の打合せ時に実施結果、効果、改善点等を受発注者双方で確認し、打合せ記録簿に整理する。以 上