令和8年度大川ダム選択取水設備補修工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
国土交通省北陸地方整備局阿賀川河川事務所の入札公告「令和8年度大川ダム選択取水設備補修工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は福島県会津若松市です。 公告日は2026/07/06です。
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- 発注機関
- 国土交通省北陸地方整備局阿賀川河川事務所
- 所在地
- 福島県 会津若松市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026/07/06
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
北陸地方整備局による令和8年度大川ダム選択取水設備補修工事の入札
年度:令和8年度、契約形態:随意契約、入札方式:一般競争入札(総合評価落札方式)
【入札の概要】
- ・発注者:国土交通省北陸地方整備局阿賀川河川事務所
- ・仕様:大川ダム選択取水設備の更新工事
- ・入札方式:一般競争入札(総合評価落札方式)
- ・納入期限:契約締結日の翌日から360日間
- ・納入場所:福島県会津若松市大戸町大字大川字李平地先
- ・入札期限:記載なし
- ・問い合わせ先:北陸地方整備局阿賀川河川事務所総務課、電話 0242-26-6441
【参加資格の要点】
- ・資格区分:工事
- ・細目:機械設備工事
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:北陸地方整備
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令和8年度大川ダム選択取水設備補修工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
1参加者の有無を確認する公募手続に係る参加意思確認書の提出を求める公示令和8年7月7日分任支出負担行為担当官北陸地方整備局阿賀川河川事務所長 鈴置 真央次のとおり、参加意思確認書の提出を招請します。1.当該招請の主旨令和8年度大川ダム選択取水設備補修工事(以下「本工事」という。)は、北陸地方整備局阿賀川河川事務所が管理する大川ダム選択取水設備(以下「当該設備」という。)の機能を維持する目的で施工するものであり、参加者の有無を確認する公募手続を試行するものである。本工事の施工にあたっては、当該設備の一部の機器を修繕する場合であっても当該設備全体の構造及び機能を熟知していることが必要である。また本工事の施工中に新たな不具合が確認された場合には、不具合が当該設備全体に及ぼす影響の評価、原因の究明、対策の検討及び実施を発注者が指示する場合がある。したがって、当該設備が、新設した施工業者のノウハウにより開発・設計・製作・据付したものであることを踏まえ、新設時施工業者(又は新設時施工業者から維持修繕を委譲された者)を本工事の特定法人等としている。本公示は、特定法人等以外に下記の応募要件を満たし、本工事の契約を希望する者の有無を確認することを目的として、参加意思確認書の提出を招請する公募を実施するものである。応募の結果、応募要件を満たすと認められる者が1者の場合にあっては、当該者との契約手続に移行する。また、応募要件を満たすと認められる者が複数者いる場合にあっては、一般競争入札(総合評価落札方式)にて調達を実施する予定である。なお、必要により参加意思確認書の内容を確認する調査又はヒアリングを実施する場合がある。2.工事概要(1) 工事名 令和8年度大川ダム選択取水設備補修工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)(2) 工事場所 福島県会津若松市大戸町大字大川字李平地先(3) 工事内容 既設の大川ダム選択取水設備に係る更新工事を行う。なお詳細は「工事説明書」を参照すること。(4) 工 期 契約締結日の翌日から360日間23.応募要件(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2) 北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)における令和7・8年度一般競争参加資格者で機械設備工事の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北陸地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(3) 建設業法に基づく「鋼構造物工事業」の許可を受けていること。(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5) 経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員が、(3)の要件を満たしていること。(6) 平成23年度以降に元請けとして完成した工事で、所定の要件を満たす工事の施工実績を有すること。詳細は工事説明書による。(7) 国土交通省地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)発注の令和5年度,6年度に完成した機械設備工事の工事成績評定点で60点未満を2件以上有しないものであること。(8) 建設共同企業体の実績をもって単体として応募する場合は、出資比率が20%以上のものに限る。また、異工種建設工事共同企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。(9) 単体の実績をもって経常建設共同企業体で応募する場合は、出資比率が20%以上のものに限る。(10) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は、監理技術者を本工事に配置できること。ただし、配置予定の主任(監理)技術者は、現場施工期間中に専任又は建設業法第26条第3項第2号の場合の監理技術者(以下、「専任特例2号の場合の監理技術者」という。)を配置できること。また、配置予定の主任(監理)技術者は、工場製作期間と現場施工期間において同一の技術者でなくてもよいが、同一の技術者でない場合は、それぞれの技術者が基準を満たすこと。ただし、工場製作期間の技術者は、下記②の施工経験は必要としない。なお、本工事における現場施工期間は、令和9年6月から令和9年8月頃を予定している。① 所定の資格又は実務経験を有すること。② 平成23年度以降に、元請けとして完成した所定の要件を満たす工事の施工経験を有すること。
詳細は工事説明書による。③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。(11) 公示日から見積合わせまでの期間に、北陸地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。3(12) 2.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(13) 参加意思確認書を提出しようとする者との間に、資本関係又は人的関係がないこと。(14) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注の公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(15) 過去に調査基準価格を下回った価格をもって契約し、工事成績評定が60点未満の工事成績評定通知書を通知された者は、その通知日から下記4.(3)の参加意思確認書の提出期限日までの期間が1年を経過していること。(建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものを対象とする。)(16) 工事説明書の交付を直接受けた者であること。4.応募手続等(1) 担当部局〒965-8567 福島県会津若松市表町2番70号北陸地方整備局 阿賀川河川事務所 総務課電話 0242-26-6441(代表)電子メール agagawa-soumu@hrr.mlit.go.jp(2) 工事説明書等の交付期間工事説明書等(文書類、数量総括表、図面、申請様式等)の交付を希望する場合は、下記 1)に電話又は電子メールにより申し込むこと。ただし、電子メールによる場合は着信確認を行うこと。1) 交付場所:北陸地方整備局 阿賀川河川事務所 総務課〒965-8567 福島県会津若松市表町2番70号電話 0242-26-6441(代表)電子メール agagawa-soumu@hrr.mlit.go.jp2) 交付期間:令和8年7月7日(火)から令和8年7月23日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時00分から17時00分まで。3) 交付方法:上記 2)の期間内に必着で、切手を貼付した返信用封筒及びCD等を同封し、上記1)へ郵送または託送すること。CD等に複製したものを折り返し託送する(窓口交付は行わない。)。(3) 参加意思確認書の作成及び提出方法参加意思確認書は、工事説明書に示す様式及び留意事項に基づき作成し、次の期間内に必着で、受付場所に1部郵送(書留郵便等)、託送(書留郵便と同等のもの)又は電子メール(添付するファイル容量は10MB以下とする)により提出するものとする(電子入札運用参照)。なお、電子メールによる場合は、電子メールを送信後、必ず着信確認を行うこと。受付期間:令和8年7月7日(火)から令和8年7月23日(木)までの土曜日、日曜日及び4祝日を除く毎日、9時00分から17時00分まで、及び令和8年7月24日(金)の9時00分から12時00分まで。受付場所:北陸地方整備局 阿賀川河川事務所 総務課〒965-8567 福島県会津若松市表町2番70号電話 0242-26-6441(代表)電子メール agagawa-soumu@hrr.mlit.go.jp5.その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 配置予定監理技術者等の確認見積書の提出後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反又は専任特例等の場合の監理技術者の要件違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、参加意思確認書の差し替えは認められない。(3) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。(4) 詳細は工事説明書による。以上