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【公募型プロポーザル】熊本市広報効果検証及び戦略的活用提案業務委託について

熊本県熊本市の入札公告「【公募型プロポーザル】熊本市広報効果検証及び戦略的活用提案業務委託について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は熊本県熊本市です。 公告日は2026/07/09です。

新着
発注機関
熊本県熊本市
所在地
熊本県 熊本市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/07/09
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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【公募型プロポーザル】熊本市広報効果検証及び戦略的活用提案業務委託について 広報発 第 84 号令和8 年(2026年)7 月 10日公募型プロポーザル方式による手続きを実施するため、次のとおり公告する。 熊本市長 大 西 一 史1 業務概要(1) 業務委託名熊本市広報効果検証及び戦略的活用提案業務委託(2) 目的及び概要各媒体の活用状況や発信効果について十分な検証が行われていない現状を踏まえ、広報媒体の運用状況を分析し、課題の整理及び改善提案を行う。 あわせて、職員向けの研修を実施し、広報に関する知識やスキルの向上を図ることで、効果的かつ持続的な情報発信体制の構築を目指す。 これにより、市政情報が必要な人に届く環境を整備し、市の施策や魅力に対する理解と共感を促進、市民のシビックプライドの向上及び関係人口の創出・拡大につなげる。 ※詳細は基本仕様書(別紙1)を参照のこと。 なお、基本仕様書中に特段の記載が無い限り、この基本仕様書に記載の内容は提案内容に関わらず、必須のものとする。 (3) 履行場所本市の指定する場所(4) 履行期間契約締結日から令和9年(2027年)3月31日(水)まで(5) 提案上限額7,000千円(消費税及び地方消費税を含む。)※提案内容に関わらず、この上限額を越える提案は無効とする。 2 担当部局〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市政策局秘書部広報課電話096-328-2043(直通)メールアドレス kouhou@city.kumamoto.lg.jp3 参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。 (1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。 (4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。 (5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。 (7) 業として本件プロポーザルに付する契約に係る業務を営んでいること。 (8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。 (9) 熊本市公契約条例(令和7年条例第54号)第8条に基づき誓約書を提出するなど、本条例を遵守していること。 (10) 本件プロポーザルに事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。 以下同じ。 ) として参加表明書を提出した場合、その組合員は単体として、参加表明書を提出することはできない。 本件プロポーザルに事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)の要件を満たす者であること。 4 申請手続等(1) 参加表明書、基本仕様書等の交付期間及び方法令和8年(2026年)7月10日(金)から令和8年(2026年)7月24日(金)まで熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布は熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。 )。 郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。 担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。 熊本市ホームページでは、その運用時間内にダウンロードできる。 なお、基本仕様書等は、令和8年(2026年)7月24日(金)までの間、2の担当部局で閲覧に供する。 (2) 参加手続き等本件プロポーザルの参加希望者は、参加表明書及びその他の必要書類(以下「参加表明書等」という。)を提出し、参加資格の有無は市長の確認を受けなければならない。 提出方法等は、次によるものとする。 ア 提出書類及び提出方法持参、郵送又は電子メール等により提出すること。 郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。 電子メール等により提出する場合は、必ず電話で着信を確認すること。(ア) 参加表明書(様式第1号)(イ) 参加資格審査調書(様式第2号)イ 提出期限令和8年(2026年)7月24日(金)午後5時まで郵送する場合は、令和8年(2026年)7月24日(金)までに必着のこと。 また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。 電子メール等により提出する場合は、提出期限までに着信確認を行うこと。 ウ 提出部数1部とする。 エ 提出先(ア) 持参又は電子メール等の場合2の担当部局(イ) 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市政策局秘書部広報課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「参加表明書在中」を明記すること。 オ 留意事項(ア) 様式は、参加表明書等提出日時点で記載すること。 (イ) 事業協同組合として本件プロポーザルに参加する場合は、参加資格審査調書(様式第2号)中「業務を担当する組合員名」に係る部分も記載すること。 業務を担当する組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記載してもよいこととする。 この場合に、うち1組合員でも3(10)に規定された要件を満たさない場合は参加資格がないと認める。 (3) 参加資格の確認については、参加表明書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)は、書面により通知する。 5 参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由を、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 (2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 6 説明会説明会等は実施しない。 7 基本仕様書等に対する質問(1) 基本仕様書等に対する質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。 ア 提出方法書面(様式は自由)により持参又は電子メールにて提出すること。 ただし、電子メールの場合は、必ず電話で着信を確認すること。イ 提出期間令和8年(2026年)7月10日(金)から令和8年(2026年)7月31日(金)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までウ 提出先2の担当部局(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 なお、熊本市ホームページにも掲載する。 ア 閲覧期間令和8年(2026年)7月13日(月)から開始し、令和8年(2026年)8月10日(月)まで(休日を除く。)とする。 イ 閲覧場所2の担当部局8 プロポーザルに参加する者が1者である場合の措置参加する者が1者である場合は、再度公告して参加表明書等の提出期限を延長するものとする。 この場合、必要に応じて案件に係る参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。 9 提案書等の提出4(3)の通知により参加資格があると確認された者は、「別紙2 熊本市広報効果検証及び戦略的活用提案業務委託企画提案書等作成要領」に従い、提案書等を提出するものとする。 (1) 提出書類及び提出方法持参又は郵送により提出すること。 郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。 ア 企画提案書提出書(様式第3号)イ 業務の実施体制調書(様式第4号)ウ 業務実績書(様式第5号)エ 企画提案書オ 参考見積書及び内訳書なお、提出書類の企画はA4版(縦)左とじ・横書き・両面とする。 図面等A4サイズより大きな書類がある場合はA4サイズに折り込むこと。 また、企画提案書については、表紙を含め12枚(24ページ)以内とし、ページ番号を付すこと。 (2) 提出期限令和8年(2026年)8月10日(月)午後5時まで郵送する場合は、令和8年(2026年)8月10日(月)までに必着のこと。 また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。 (3) 提出部数8部とする。 (4) 提出先ア 持参の場合2の担当部局イ 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市政策局秘書部広報課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「提案書在中」を明記すること。 10 受託者の選定方法(1) 一次審査(書類審査)プロポーザル参加者が5者を超える場合は、提案書等に記載された内容を審査し、事業の実施効果が高いと見込まれる5者程度の提案を選考する一次審査を行う(令和8年(2026年)8月中旬を予定)。 必要に応じてメール等によりヒアリングを行う場合がある。 選考結果は、プロポーザル参加者に対して郵送等で通知を行う。 なお、プロポーザル参加者が5者以下の場合は、一次審査は行わず、全て最終審査(プレゼンテーション審査)に進むこととする。 (2)最終審査(プレゼンテーション審査)ア 実施日時令和8年(2026年)8月下旬(予定)イ 実施場所熊本市中央区手取本町1番1号熊本市役所 本庁舎※詳細な場所・時間・出席者は、別途指示するもの。 ウ 実施方法対面による質疑応答形式エ 提案書等に関するヒアリングは、審査基準に示す審査項目のうち次に掲げる評価項目(以下これらを「ヒアリング実施項目」という。)に対して実施するものである。 ① 評価項目1「企画提案能力」② 評価項目2「業務遂行能力」オ ヒアリング時の説明に際しては、提出した提案書等のみを使用することとし、ヒアリング時の追加資料は受理しない。 カ ヒアリングを正当な理由なく欠席した場合は、このプロポーザルは無効とする。 ただし、悪天候、出席予定者の事故等市長がやむを得ないと認める理由により欠席した場合で、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリングを実施できるときは、再度市長が指示した日時にヒアリングを行うものとし、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリング等を行うことが困難であると認められるときは、このプロポーザル参加者のヒアリング実施項目は、全て0点として取り扱うものとする。 11 審査の方法等(1) 審査の主体「熊本市広報効果検証及び戦略的活用提案業務委託業者選定委員会設置要綱」に基づき「熊本市広報効果検証及び戦略的活用提案業務委託業者選定委員会」にて行う。 (2) 審査の基準「別紙3 熊本市広報効果検証及び戦略的活用提案業務委託業者選定委員会審査基準」によるものとする。 (3) 審査の方法提案書等及びヒアリングを基に審査し、最高得点者を契約候補者、次点の者を契約次点候補者として決定する。 複数の提案者が同点の場合には、審査項目のうち、「企画提案能力」の合計点数が高い者を上位とする。 「企画提案能力」の合計点数も同じ場合は、くじにより決定する。 (4) 審査結果の通知審査の結果は、書面により通知する。 12 プロポーザル審査結果の公表に関する事項契約候補者を決定した場合は、担当課での閲覧及び熊本市ホームページにより次の事項を公表するものとする。 (1) 提案者の商号又は名称(ただし、提案者が2者であった場合は、契約候補者の商号又は名称のみ表示)(2) 提案者(契約候補者のみ商号又は名称を表示)の評価点13 契約候補者として選定されなかった者に対する理由の説明(1) 契約候補者とならなかった者は、契約候補者の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して契約候補者として選定されなかった理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 (2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 14 仕様の詳細に係る協議(1) 本業務委託に係る仕様の詳細については、契約候補者の提案書に記載された提案内容をもとに、契約候補者と協議を行い、市にて決定するものとする。 この場合において、提案書に記載した提案内容について、契約候補者からの変更は原則として認めないものとする。 ただし、市に不利にならない変更であって、プロポーザル方式の審査の公平性、透明性及び競争性に影響を及ぼさないものとして市が認めるものについては、この限りではない。 (2) 契約候補者と協議が調わなかった場合は、契約次点候補者を新たな契約候補者として仕様の詳細について協議を行うものとする。 この場合における当該契約次点候補者の提案内容の取扱いについても14(1)と同様とする。 (3) 契約候補者と協議が調った場合は、契約候補者は当該仕様に基づき、見積書を提出するものとし、予定価格の制限の範囲内で市と契約を締結するものとする。 15 契約方法この案件は、電子契約にて締結することができる。 なお、電子契約を行う場合、契約の締結にあたって、契約締結の確認の依頼のために使用する電子メールアドレスは、3(1)に掲げる参加資格者名簿に登録する際に申請したメールアドレスとする。 その他、熊本市電子契約実施要綱(令和7年10月1日施行)に定めるところによる。 16 その他の留意事項(1) 手続で使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号)第22条の定めるところにより、契約候補者は、契約金額(単価契約の場合は、契約金額に予定数量を乗じて得た額)の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。 ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、次に掲げる場合では、契約保証金を免除とする。 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 イ 契約候補者から委託を受けた保険会社と市が工事履行保証契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 ウ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。 エ 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。 (3) 契約書(案)熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。 (4) 参加表明書等に関する事項ア 提出期限までに参加表明書等及び提案書等を提出しなかった場合は参加者として認められないものとする。 イ 参加表明書等及び提案書等の作成及び提出(並びにヒアリング)に係る費用は、提出者の負担とする。 ウ 提出された参加表明書等及び提案書等は、返却しない。 なお、熊本市情報公開条例(平成10年条例第33号)の規定により、開示する場合がある。 エ 提出された参加表明書等及び提案書等は、参加資格の確認及び提案内容の評価以外に提出者に無断で使用しない。 オ 提出期限後における参加表明書等及び提案書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。 カ 参加表明書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この参加表明書等を無効とし、参加資格の取消し、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 キ 提案書等に虚偽記載等明らかに悪質な行為があると認められる場合は、この提案書等を無効とし、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 (5) 参加資格の確認を行った日の翌日から契約候補者決定までの間に、参加資格があると認めた者が参加資格がないものと判明した場合は、参加資格確認の通知を理由を付して取り消すものとする。 この取り消しの通知を受けた者は、通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由を、書面により説明を求めることができる。 (6) 契約候補者の決定後契約締結までの間に、契約候補者が3に規定する参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。 (7) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消せるボールペンは不可)。 -1-熊本市広報効果検証及び戦略的活用提案業務委託プロポーザル実施要領標記業務委託について、公募型プロポーザル方式の手続きを実施するので、次のとおり参加者を募集します。 1 業務概要(1) 業務委託名熊本市広報効果検証及び戦略的活用提案業務委託(2) 目的及び概要各媒体の活用状況や発信効果について十分な検証が行われていない現状を踏まえ、広報媒体の運用状況を分析し、課題の整理及び改善提案を行う。 あわせて、職員向けの研修を実施し、広報に関する知識やスキルの向上を図ることで、効果的かつ持続的な情報発信体制の構築を目指す。 これにより、市政情報が必要な人に届く環境を整備し、市の施策や魅力に対する理解と共感を促進、市民のシビックプライドの向上及び関係人口の創出・拡大につなげる。 ※詳細は基本仕様書(別紙1)を参照のこと。 なお、基本仕様書中に特段の記載が無い限り、この基本仕様書に記載の内容は提案内容に関わらず、必須のものとする。 (3) 履行場所本市の指定する場所(4) 履行期間契約締結日から令和9年(2027年)3月31日(水)まで(5) 提案上限額7,000千円(消費税及び地方消費税を含む。)※提案内容に関わらず、この上限額を越える提案は無効とする。 2 担当部局〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市政策局秘書部広報課電話096-328-2043(直通)メールアドレス kouhou@city.kumamoto.lg.jp3 参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。 (1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民-2-事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。 (4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。 (5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。 (7) 業として本件プロポーザルに付する契約に係る業務を営んでいること。 (8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。 (9) 熊本市公契約条例(令和7年条例第54号)第8条に基づき誓約書を提出するなど、本条例を遵守していること。 (10) 本件プロポーザルに事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。 以下同じ。 ) として参加表明書を提出した場合、その組合員は単体として、参加表明書を提出することはできない。 本件プロポーザルに事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)の要件を満たす者であること。 4 スケジュール内 容 日 程実施公告 令和8年(2026年)7月10日(金)参加表明書等交付期間 令和8年(2026年)7月10日(金)~7月24日(金)参加表明書の提出期限 令和8年(2026年)7月24日(金)参加資格審査結果通知 令和8年(2026年)7月27日(月)質問書提出期限 令和8年(2026年)7月31日(金)質問書に対する回答書の閲覧期間令和8年(2026年)7月13日(月)~8月10日(月)企画提案書等の提出期間 令和8年(2026年)7月28日(火)~8月10日(月)書類審査(一次審査) 令和8年(2026年)8月中旬(予定)選定結果通知(一次審査) 令和8年(2026年)8月中旬(予定)プレゼンテーション審査(二次審査)令和8年(2026年)8月下旬(予定)選定結果通知(二次審査) 令和8年(2026年)8月下旬(予定)契約締結 令和8年(2026年)8月下旬(予定)5 申請手続等(1) 参加表明書、基本仕様書等の交付期間及び方法-3-令和8年(2026年)7月10日(金)から令和8年(2026年)7月24日(金)まで熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布は熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。 )。 郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。 担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。 熊本市ホームページでは、その運用時間内にダウンロードできる。 なお、基本仕様書等は、令和8年(2026年)7月24日(金)までの間、2の担当部局で閲覧に供する。 (2) 参加手続き等本件プロポーザルの参加希望者は、参加表明書及びその他の必要書類(以下「参加表明書等」という。)を提出し、参加資格の有無は市長の確認を受けなければならない。 提出方法等は、次によるものとする。 ア 提出書類及び提出方法持参、郵送又は電子メール等により提出すること。 郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。 電子メール等により提出する場合は、必ず電話で着信を確認すること。(ア) 参加表明書(様式第1号)(イ) 参加資格審査調書(様式第2号)イ 提出期限令和8年(2026年)7月24日(金)午後5時まで郵送する場合は、令和8年(2026年)7月24日(金)までに必着のこと。 また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。 電子メール等により提出する場合は、提出期限までに着信確認を行うこと。 ウ 提出部数1部とする。 エ 提出先(ア) 持参又は電子メール等の場合2の担当部局(イ) 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市政策局秘書部広報課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「参加表明書在中」を明記すること。 オ 留意事項(ア) 様式は、参加表明書等提出日時点で記載すること。 (イ) 事業協同組合として本件プロポーザルに参加する場合は、参加資格審査調書(様式第2号)中「業務を担当する組合員名」に係る部分も記載すること。 業務を担当する組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記載してもよいこととする。 この場合に、う-4-ち1組合員でも3(10)に規定された要件を満たさない場合は参加資格がないと認める。 (3) 参加資格の確認については、参加表明書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)は、書面により通知する。 6 参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由を、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 (2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 7 説明会説明会等は実施しない。 8 基本仕様書等に対する質問(1) 基本仕様書等に対する質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。 ア 提出方法書面(様式は自由)により持参又は電子メールにて提出すること。 ただし、電子メールの場合は、必ず電話で着信を確認すること。イ 提出期間令和8年(2026年)7月10日(金)から令和8年(2026年)7月31日(金)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までウ 提出先2の担当部局(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 なお、熊本市ホームページにも掲載する。 ア 閲覧期間令和8年(2026年)7月13日(月)から開始し、令和8年(2026年)8月10日(月)まで(休日を除く。)とする。 イ 閲覧場所2の担当部局9 プロポーザルに参加する者が1者である場合の措置参加する者が1者である場合は、再度公告して参加表明書等の提出期限を延長するものとする。 この場合、必要に応じて案件に係る参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。 10 提案書等の提出-5-5(3)の通知により参加資格があると確認された者は、「別紙2 熊本市広報効果検証及び戦略的活用提案業務委託企画提案書等作成要領」に従い、提案書等を提出するものとする。 (1) 提出書類及び提出方法持参又は郵送により提出すること。 郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。 ア 企画提案書提出書(様式第3号)イ 業務の実施体制調書(様式第4号)ウ 業務実績書(様式第5号)エ 企画提案書オ 参考見積書及び内訳書なお、提出書類の企画はA4版(縦)左とじ・横書き・両面とする。 図面等A4サイズより大きな書類がある場合はA4サイズに折り込むこと。 また、企画提案書については、表紙を含め12枚(24ページ)以内とし、ページ番号を付すこと。 (2) 提出期限令和8年(2026年)8月10日(月)午後5時まで郵送する場合は、令和8年(2026年)8月10日(月)までに必着のこと。 また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。 (3) 提出部数8部とする。 (4) 提出先ア 持参の場合2の担当部局イ 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市政策局秘書部広報課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「提案書在中」を明記すること。 11 受託者の選定方法(1) 一次審査(書類審査)プロポーザル参加者が5者を超える場合は、提案書等に記載された内容を審査し、事業の実施効果が高いと見込まれる5者程度の提案を選考する一次審査を行う(令和8年(2026年)8月中旬を予定)。 必要に応じてメール等によりヒアリングを行う場合がある。 選考結果は、プロポーザル参加者に対して郵送等で通知を行う。 なお、プロポーザル参加者が5者以下の場合は、一次審査は行わず、全て最終審査(プレゼンテーション審査)に進むこととする。 (2)最終審査(プレゼンテーション審査)-6-ア 実施日時令和8年(2026年)8月下旬(予定)イ 実施場所熊本市中央区手取本町1番1号熊本市役所 本庁舎※詳細な場所・時間・出席者は、別途指示するもの。 ウ 実施方法対面による質疑応答形式エ 提案書等に関するヒアリングは、審査基準に示す審査項目のうち次に掲げる評価項目(以下これらを「ヒアリング実施項目」という。)に対して実施するものである。 ① 評価項目1「企画提案能力」② 評価項目2「業務遂行能力」オ ヒアリング時の説明に際しては、提出した提案書等のみを使用することとし、ヒアリング時の追加資料は受理しない。 カ ヒアリングを正当な理由なく欠席した場合は、このプロポーザルは無効とする。 ただし、悪天候、出席予定者の事故等市長がやむを得ないと認める理由により欠席した場合で、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリングを実施できるときは、再度市長が指示した日時にヒアリングを行うものとし、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリング等を行うことが困難であると認められるときは、このプロポーザル参加者のヒアリング実施項目は、全て0点として取り扱うものとする。 12 審査の方法等(1) 審査の主体「熊本市広報効果検証及び戦略的活用提案業務委託業者選定委員会設置要綱」に基づき「熊本市広報効果検証及び戦略的活用提案業務委託業者選定委員会」にて行う。 (2) 審査の基準「別紙3 熊本市広報効果検証及び戦略的活用提案業務委託業者選定委員会審査基準」によるものとする。 (3) 審査の方法提案書等及びヒアリングを基に審査し、最高得点者を契約候補者、次点の者を契約次点候補者として決定する。 複数の提案者が同点の場合には、審査項目のうち、「企画提案能力」の合計点数が高い者を上位とする。 「企画提案能力」の合計点数も同じ場合は、くじにより決定する。 (4) 審査結果の通知審査の結果は、書面により通知する。 13 プロポーザル審査結果の公表に関する事項契約候補者を決定した場合は、担当課での閲覧及び熊本市ホームページにより次の事項を公表する-7-ものとする。 (1) 提案者の商号又は名称(ただし、提案者が2者であった場合は、契約候補者の商号又は名称のみ表示)(2) 提案者(契約候補者のみ商号又は名称を表示)の評価点14 契約候補者として選定されなかった者に対する理由の説明(1) 契約候補者とならなかった者は、契約候補者の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して契約候補者として選定されなかった理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 (2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 15 仕様の詳細に係る協議(1) 本業務委託に係る仕様の詳細については、契約候補者の提案書に記載された提案内容をもとに、契約候補者と協議を行い、市にて決定するものとする。 この場合において、提案書に記載した提案内容について、契約候補者からの変更は原則として認めないものとする。 ただし、市に不利にならない変更であって、プロポーザル方式の審査の公平性、透明性及び競争性に影響を及ぼさないものとして市が認めるものについては、この限りではない。 (2) 契約候補者と協議が調わなかった場合は、契約次点候補者を新たな契約候補者として仕様の詳細について協議を行うものとする。 この場合における当該契約次点候補者の提案内容の取扱いについても15(1)と同様とする。 (3) 契約候補者と協議が調った場合は、契約候補者は当該仕様に基づき、見積書を提出するものとし、予定価格の制限の範囲内で市と契約を締結するものとする。 16 契約方法この案件は、電子契約にて締結することができる。 なお、電子契約を行う場合、契約の締結にあたって、契約締結の確認の依頼のために使用する電子メールアドレスは、3(1)に掲げる参加資格者名簿に登録する際に申請したメールアドレスとする。 その他、熊本市電子契約実施要綱(令和7年10月1日施行)に定めるところによる。 17 その他の留意事項(1) 手続で使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号)第22条の定めるところにより、契約候補者は、契約金額(単価契約の場合は、契約金額に予定数量を乗じて得た額)の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。 ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、次に掲げる場合では、契約保証金を免除とする。 -8-ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 イ 契約候補者から委託を受けた保険会社と市が工事履行保証契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 ウ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。 エ 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。 (3) 契約書(案)熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。 (4) 参加表明書等に関する事項ア 提出期限までに参加表明書等及び提案書等を提出しなかった場合は参加者として認められないものとする。 イ 参加表明書等及び提案書等の作成及び提出(並びにヒアリング)に係る費用は、提出者の負担とする。 ウ 提出された参加表明書等及び提案書等は、返却しない。 なお、熊本市情報公開条例(平成10年条例第33号)の規定により、開示する場合がある。 エ 提出された参加表明書等及び提案書等は、参加資格の確認及び提案内容の評価以外に提出者に無断で使用しない。 オ 提出期限後における参加表明書等及び提案書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。 カ 参加表明書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この参加表明書等を無効とし、参加資格の取消し、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 キ 提案書等に虚偽記載等明らかに悪質な行為があると認められる場合は、この提案書等を無効とし、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 (5) 参加資格の確認を行った日の翌日から契約候補者決定までの間に、参加資格があると認めた者が参加資格がないものと判明した場合は、参加資格確認の通知を理由を付して取り消すものとする。 この取り消しの通知を受けた者は、通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由を、書面により説明を求めることができる。 (6) 契約候補者の決定後契約締結までの間に、契約候補者が3に規定する参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。 (7) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消せるボールペンは不可)。 熊本市広報効果検証及び戦略的活用提案業務委託基本仕様書1 業務委託名熊本市広報効果検証及び戦略的活用提案業務委託2 目的本市では、市政だよりやSNS、テレビ、ラジオなど多様な媒体を組み合わせたメディアミックスにより市政情報の発信に取り組んでいる。 しかしながら、発信後の効果検証が十分に行われておらず、各施策のターゲット層に対して最適な発信方法であったかの検証・改善が十分になされていない状況にある。 また、SNS についてはガイドラインを整備し、媒体ごとの一般的な特性を踏まえた運用を行っているものの、これらは本市の実際の発信内容や成果に基づく実証的な分析によるものではないため、具体的な発信基準として十分とはいえない。 さらに、市政だよりやテレビ等の他媒体との役割分担や連携も十分に整理されておらず、情報発信内容ごとに適切な発信手法が確立されていない。 本業務は、これらの課題を踏まえ、情報発信内容(種類)ごとに媒体の運用状況及び発信効果を分析し、データに基づき各広報媒体の役割を明確化するとともに、媒体間の連携を強化することで、ターゲットに応じた効果的な情報発信体制を構築し、戦略的な広報展開につなげることを目的とする。 これにより、市の施策や魅力に対する理解と共感を促進し、市民への効果的な情報発信を通じたシティプロモーションの推進に資するとともに、シビックプライドの向上及び関係人口の創出・拡大を図る。 3 履行期間契約締結日から令和9年(2027年)3月31日まで4 履行場所本市の指定する場所5 業務内容(1) 広報状況の分析本市において運用している広報媒体の活用状況等について、現状分析及び課題整理を行い、毎月の定例打ち合わせ(対面またはオンライン)において報告すること。 分析にあたっては、本市から提供する媒体別の発信内容ごとに実施するものとし、分析手法及び課題整理にかかる工程は受託者が提案し、市と協議の上実施すること。 ア 対象媒体・市政だより(P1~6まで)・熊本市公式SNS(主にLINE、X)・市政広報番組(テレビ・ラジオ)・その他本市が指定する媒体別紙1イ 分析にあたっての視点(例)・発信目的やターゲットを踏まえた上での媒体選択や表現手法、発信タイミングの妥当性・媒体間の連携状況の妥当性・ターゲット層への情報の到達状況(2) アンケート結果の分析受託者は、本市が実施する「広報に関するアンケート調査(仮)」の結果について、市民の情報取得状況やニーズの把握を目的とした分析を行うこと。 単なる集計にとどまらず、広報改善につながる課題を整理すること。 なお、アンケートの内容や項目については、広報状況の分析や、その後の提案に必要な情報が得られるものとなるよう本市に助言すること。 (3) 改善策の提案(1)及び(2)の分析結果を踏まえ、本市が発信する情報をターゲットに確実に届けるための改善策の提案を行うこと。 提案にあたっては、次年度以降に同種の情報発信へ活用できるよう、情報発信内容(種類)及びターゲットごとに整理すること。 改善策としては、媒体ごとの役割を整理したうえで、情報発信目的に応じた媒体の選択、複数媒体における発信のタイミングや投稿内容などのコンテンツ設計等の内容を想定しているが、受託者が提案し、市と協議の上決定すること。 また、提案内容は客観的データや分析結果に基づくものとし、実効性および持続性のある内容とすること。 提案結果は、ターゲット属性や発信したい情報の種類ごとに広報戦略をまとめるなど、本市の広報施策に活用可能な形での報告書として取りまとめること。 (4) 職員向け広報研修の実施広報担当職員等を対象に、実務に直結する内容の研修(対面またはオンライン)を実施する。 6 成果品・広報状況分析及び改善案報告書(アンケート分析を含む)・分析に用いた基礎データ(追加で取得・購入したデータを含む)、加工データ及び分析結果データ一式※WordやPDFではなく後年の再利用・分析が容易となるExcel 又はCSV等のデータで納品すること・職員向け研修資料・その他、本業務に関連して作成した資料一式7 著作権及び秘密保持に係る留意事項(1) 受託者は、本業務の履行に伴い新たに撮影又は作成した素材(写真や図・表等)及び成果物に関する全ての著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡時に委託者に無償で譲渡するものとする。 ただし、受託者がこの契約の締結前から権利を有している著作物の著作権は、受託者に留保するものとし、この著作物を改変、翻案又は翻訳することにより作成された成果物の著作権は、当該成果物の引渡時に、受託者が当該著作権の一部を委託者に無償で譲渡することにより、委託者と受託者が均等に共有するものとする。 (2) 委託者、受託者双方は、成果物についての著作者人格権が自己に帰属するとみなされた場合であっても、相手方、相手方の継承人又は、これらのものから許諾又は譲渡を受けた第三者に対し、一切の著作者人格権(著作権法(昭和45年法律第48号)第18条から第20条までに規定する権利をいう。 )を行使しないものとする。 (3) 成果品及び本業務の履行に伴い、受託者または第三者が権利を有している素材(写真や図・表等)を用いる場合は、成果物の二次利用等が可能となるよう、当該著作物の使用に関する費用の負担を含む著作権処理等を行うこと。 (4) 受託者は、本業務に関し、第三者との間で著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合には、当該紛争等の原因が専ら本市の責に帰する場合を除き、自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。 (5) 受託者は本業務(再委託した場合を含む)にて知りえた情報等については、本市の許可無く他の事業等に使用したり漏らしたりしてはならない。 8 その他(1) 本業務の実施にあたり、各種法令の遵守や個人情報の保護に十分留意すること。 (2) 委託料には、分析に用いるデータの取得又は購入に係る費用等の本業務遂行に係る一切の経費を含むこと。 (3) 事業実施にあたり何らかのトラブルが発生した場合は、速やかに熊本市に報告するとともに、受託者の責任において適切な対応を行うこと。 (4) 受託者は、仕様書に記載した業務が円滑かつ確実に推進できる体制を構築するとともに、速やかに委託者と協議を行い、業務実施にかかる計画書(実施内容及びスケジュール)を提出すること。 (5) 受託者は、本業務の履行にあたって、契約書及び仕様書に明記のない事項が生じた場合や、疑義が生じた場合は、速やかに本市と協議を行うとともに、委託金額の範囲内において実施内容の変更等を指示した場合は、それに従うこと。 (6) 業務を効果的に推進するため、業務の一部を第三者の事業者に再委託することができる。 その場合は、あらかじめ本市の承諾を得るものとする。 (7) 本事業の執行段階において、両者協議の上、本仕様書の内容を変更することができる。 (8) 災害等やむを得ない理由により、委託業務の内容・実施時期を変更することがある。

熊本県熊本市の他の入札公告

熊本県の役務の入札公告

案件名公告日
令和8年度11庁舎の建築物・建築設備及び6宿舎の建築設備に係る定期点検業務2026/07/06
流域保全総合治山事業全体計画調査業務(球磨川上流地区)2026/07/05
令和8年度熊本防衛支局等車両運行管理業務2026/07/02
熊本地方裁判所外12庁庁舎内来庁者用LAN回線敷設作業2026/07/02
令和8年度ツマアカスズメバチ巣除去業務2026/07/01
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