(RE-07408)核融合原型炉用同位体分離システムの設計に関する非定常単塔モデルおよび定常複数塔モデル作成【掲載期間:2026-7-10~2026-7-30】
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門六ヶ所核融合研究所の入札公告「(RE-07408)核融合原型炉用同位体分離システムの設計に関する非定常単塔モデルおよび定常複数塔モデル作成【掲載期間:2026-7-10~2026-7-30】」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は青森県六ヶ所村です。 公告日は2026/07/09です。
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- 発注機関
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門六ヶ所核融合研究所
- 所在地
- 青森県 六ヶ所村
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/07/09
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構による核融合原型炉用同位体分離システムの設計業務の入札
令和8年度・業務委託・一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
- ・仕様:核融合原型炉用同位体分離システムの設計(非定常単塔モデルおよび定常複数塔モデルの作成)
- ・入札方式:一般競争入札
- ・納入期限:令和9年2月26日
- ・納入場所:青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166(QST六ヶ所フュージョンエネルギー研究所 ブランケット研究開発部4トリチウム工学研究グループ 原型炉R&D棟 102号室)
- ・入札期限:令和8年7月31日 12時00分(提出期限)、令和8年8月24日 15時00分(開札)
- ・問い合わせ先:国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項担当 松田 好広 TEL 0175-71-6538
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等
- ・資格制度:全省庁統一資格
- ・地域要件:記載なし
- ・その他の重要条件:指名停止措置を受けている期間中の者でないこと
- ・暴力団等に該当しない旨の誓約書提出が必要
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(RE-07408)核融合原型炉用同位体分離システムの設計に関する非定常単塔モデルおよび定常複数塔モデル作成【掲載期間:2026-7-10~2026-7-30】
公告期間: ~ ( )1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。
ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。
電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。
交付の受付期限は の17:00までとする。
入札説明会の日時及び場所入札関係書類及び技術審査資料の提出期限入札書の提出期限(4)令和8年7月31日 (金) 12時00分(5)nyuusatsu_rokkasho@qst.go.jp国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 六ヶ所フュージョンエネルギー研究所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166R08RE-07408(1)(3)(木)TEL FAX 0175-71-650112時00分令和8年7月30日E-mail:令和8年8月24日 (月)実 施 し な い国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構六ヶ所フュージョンエネルギー研究所〒039-3212(1)(2)令和8年7月10日六ヶ所フュージョンエネルギー研究所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166核融合原型炉用同位体分離システムの設計に関する非定常単塔モデルおよび定常複数塔モデル作成令和9年2月26日小田桐 正幸件 名内 容記履行期限(2)(4)(3)下記のとおり一般競争入札に付します。
入札公告(郵便入札)請負 R8.7.10管理部経理・契約課管理部長 松田 好広0175-71-6538履行場所R8.7.30開札の日時及び場所3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。
全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。
当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。
4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否 要7.落札者の決定方法8.その他 中に当機構ホームページにおいて掲載する。
以上 公告する。
本件以外にも、当機構ホームページの調達情報において、今後の「調達予定情報」を掲載しておりますのでご確認下さい。 (URL : https://www.qst.go.jp/site/procurement/ )(6)15時00分上記問い合わせ先宛てに質問書を提出すること。 なお、質問に対する回答は令和8年7月24日 (金)(2)(1)(2)(3)(4)(1)(1)本入札に関して質問がある場合には(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 令和8年7月17日 (金) 11:00までに国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。
(1) この入札に参加を希望する者は、入札書の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(3) その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、入札説明書の交付を受けること。
(2)技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)管理研究棟令和8年8月24日 (月)開札時の立会いは不要とし、開札結果は別途通知する。開札の結果、落札者がなかった場合には再度の入札書の提出期限及び開札日時について別途通知する。
(5)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。
六ヶ所フュージョンエネルギー研究所
1核融合原型炉用同位体分離システムの設計に関する非定常単塔モデルおよび定常複数塔モデル作成仕 様 書令和8年 7月国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構六ヶ所フュージョンエネルギー研究所ブランケット研究開発部トリチウム工学研究グループ2目次1. 一般仕様.. 31.1. 件名.. 31.2. 目的.. 31.3. 契約範囲.. 31.4. 納期.. 31.5. 検査条件.. 31.6. 品質保証.. 31.7. 契約不適合責任.. 31.8. 提出書類.. 31.9. 貸与品.. 41.10. 知的財産権、技術情報及び成果公開等の取扱い.. 41.11. 機密保持.. 51.12. グリーン購入法の推進.. 51.13. 打合せ・協議.. 52. 技術仕様.. 62.1. 深冷蒸留塔計算コード(CRYDIS-PY).. 62.2. 電解触媒結合交換計算コード(CECE-PY).. 62.3. 基盤コード(COMMON-PY).. 92.4. 作業内容.. 92.5. 技術論文.. 1031. 一般仕様1.1. 件名核融合原型炉用同位体分離システムの設計に関する非定常単塔モデルおよび定常複数塔モデル作成1.2. 目的核融合炉において、燃料となる水素同位体の成分管理並びにトリチウム水の管理は必須の機能である。
原型炉においては、それぞれ深冷蒸留塔方式と化学交換塔方式の採用が予定されている。国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)では、重要機器となる深冷蒸留塔及び液相化学交換塔と電解セルについて研究開発を進め、それぞれの設計に関する定常解析用計算コードCRYDIS-PYとCECE-PYを開発した。本件はそれらを基に非定常計算コード並びに複数塔モデルに対する定常計算コードを新規作成するものである。1.3. 契約範囲1) CRYDIS-PYを基にした非定常計算コードの整備 1式2) CECE-PYを基にした非定常計算コードの整備 1式3) 複数塔モデルの定常計算コードの整備 1式4) 提出書類の作成 1式1.4. 納期令和9年2月26日1.5. 検査条件1.8項に定める提出書類を納入場所に納入し、仕様書に定めるところに従って業務が実施されたとQSTが認めたときをもって検査合格とする。1.6. 品質保証ISO9001-2015に定める品質保証と同等の品質保証により、本仕様書に定められた作業を行うこと。1.7. 契約不適合責任契約不適合責任については、契約条項のとおりとする。1.8. 提出書類(1). 下記(3)に示す書類については指定された時期に指定部数を以下の納入場所に提出すること。・ 納入場所(冊子体、電子媒体の提出先):青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166QST六ヶ所フージョンエネルギー研究所 ブランケット研究開発部4トリチウム工学研究グループ 原型炉R&D棟 102号室・ 電子メールによる提出先:QST 六ヶ所フージョンエネルギー研究所 ブランケット研究開発部トリチウム工学研究グループ グループリーダー及びグループリーダーが指定する者(2). 提出書類は指定された部数のハードコピーの他に、電子版を提出すること。電子版については、Word等の加工できるデータ形式でも提出することとし、その形式についてQSTと受注者協議の上、決定するものとする。(3).本契約に基づいて提出する書類は、以下のとおり。書類名 提出時期 部数 確認作業体制及び工程表品質保証計画書再委託承諾願(QST指定様式)実施計画書打合せ議事録作業報告書コードドキュメント計算コードマニュアル上記書類の電子ファイル契約後速やかに契約後速やかに契約後速やかに※下請負等がある場合に提出のこと。契約後速やかに打合せ後2週間以内に作業完了時作業完了時作業完了時作業完了時1部1部1部1部1部1部1部1部1式不要不要要要要要要要不要提出書類の言語は全て日本語とする。(確認方法) 「確認」は次の方法で行う。QSTは、確認のために提出された書類に受領印を押印して返却する。また、確認を完了し、受理しない場合は修正を指示し、受理する場合は修正等を指示しない。ただし、再委託承諾願(QST指定様式)については、QSTが確認後、文書にて回答するものとする。1.9. 貸与品以下に示す物品をQSTより貸与する。業務終了後、貸与品を返還する。CRYDIS-PYのソースコード、入出力ファイル及び関連する技術資料等 1式CECE-PYのソースコード、入出力ファイル及び関連する技術資料等 1式1.10. 知的財産権、技術情報及び成果公開等の取扱い(1) 知的財産権の取扱い知的財産権の取扱いについては、別紙1「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。5(2) 技術情報の開示制限受注者は、本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開示しようとする際は、あらかじめ書面によるQSTの承認を得なければならない。QSTが本契約に関し、その目的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、QSTと受注者の協議の上、受注者は当該技術情報を無償でQSTに提供すること。1.11. 機密保持受注者は、QSTが定める情報セキュリティ対策基準に則り、別紙2の「情報セキュリティ確保に関する事項」を遵守すること。加えて、情報セキュリティに関する資格認証(例:プライバシーマーク(Pマーク)、ISO 9001、ISMS認証(ISO/IEC 27001))を有すること。または、同等の規格に準拠した情報セキュリティ管理体制が整っていること。1.12. グリーン購入法の推進1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。2) 本仕様に定める提出書類(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.13. 打合せ・協議(1) QSTと受注者は、常に緊密な連絡を保ち、本仕様書及び計算コードソースの解釈に万全を期すものとする。また、必要に応じて適宜打合せを行うものとする。(2) 打合せをした場合、受注者は打合せ議事録を作成する。QSTの署名・押印をもって確認とする。(3) 受注者はQSTからの質問事項に対しては速やかに回答することを求める。回答の提出がない場合は、QSTの解釈を優先する。(4) 本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QSTと協議の上、その決定に従うものとする。62. 技術仕様QSTが整備した定常解析用計算コードCRYDIS-PY及びCECE-PYはPythonに準拠して記述されている。それぞれの概要は以下の通りである。2.1. 深冷蒸留塔計算コード(CRYDIS-PY)水素同位体分離系(ISS)は、核融合燃料の再利用を目的とし、6種類の水素同位体(H₂, HD, HT, D₂,DT, T₂)から燃料成分(D₂, DT, T₂)を分離・精製するシステムである。ISSでは深冷蒸留法を採用し、各成分の沸点(20 – 25 K)の差を利用することで、軽い成分を塔の上部へ、重い成分を塔の下部へと濃縮分離する。ISSの主な要求仕様は以下のとおりである。1. 中性粒子ビーム入射加熱(NBI)用重水素(D)の純度を99%以上に向上2. 燃料成分(D₂, DT, T₂)の高純度化3. 不純物成分(H₂, HD)の排気これらの要求を満たすため、ISSは4本の深冷蒸留塔をカスケード接続し、それぞれ (1) H分離、(2)H濃縮、(3) D濃縮、(4) T濃縮 の役割を担う(図1参照)。原型炉のISSでは、組成と流量が異なる複数の水素同位体ガスを同時に処理する必要があり、設計の最適化が必要になる。CRYDIS-PY は深冷蒸留塔の定常解析用計算コードであり、ISS 各塔の設計及び性能評価のための計算ツールである。CRYDIS-PYでは、深冷蒸留塔内部の水素流れに加え、同位体平衡器における同位体反応(例 HT + D2 ⇌ HD + DT)後のサイドカット流れを再フィードする計算モデルを採用している(図2参照)。また、反復計算の多重化により、計算速度の向上と記憶容量の削減を図るとともに、収束性を向上させるために計算手順の最適化や初期値の選定などの工夫を施している。そのため、計算手順は複雑であり、ロジックの正確な把握が不可欠である。
深冷蒸留塔の設計に関する定常解析の基となるモデル及び計算式は、技術論文[1]の第2章に記載されている。2.2. 電解触媒結合交換計算コード(CECE-PY)トリチウム水処理系(WDS)は、水分子状のトリチウム(HTO, T₂O)を濃縮し、燃料として再利用可能な水素分子状(HT, T₂)へと相変換するシステムである。WDSでは電解触媒結合交換(CECE)法を採用し、以下の二つのプロセスを組み合わせてトリチウムの濃縮と相変換を行う1. 液相化学交換(Liquid Phase Catalytic Exchange, LPCE)法触媒層と充填層を交互に積層した液相化学交換塔を使用する。触媒層では、水素と水蒸気との間で同位体交換反応を、充填層では、水蒸気と水との間で気液平衡を促進することで、濃縮されたトリチウム水(HTO, T₂O)を得る。2. 電気分解(Electrolysis)法濃縮されたトリチウム水を電気分解することで水素(HT, T₂)へと相変換し、生成した水素ガスの多くは再度 LPCE 塔、一部は ISS に送る(図1参照)ことで、燃料として再利用可能とする。WDS はトリチウムの環境放出経路を持つため、トリチウムの環境放出基準を満足することが必要になる。7CECE-PYはCECE法の定常解析用計算コードであり、WDSの設計及び性能評価のための計算ツールである。CECE-PYでは、水素及び水の12種類の同位体成分を考慮し、12成分の間で進む45種類の同位体交換反応を計算する(図3参照)。また、反復計算を多重化し、必要な記憶容量を減らしつつ計算速度を向上させている。収束性向上のために、独立変数の選択、最適評価関数の作成、逆行列計算の最適化、ニュートン・ラフソン法の最適化、ブロイデン法の採用などの工夫が施されている。このため、計算手順は極めて複雑であり、正確なロジックの理解が不可欠である。液相化学交換塔の設計に関する定常解析の基となるモデル及び計算式は、技術論文[2]に記載されている。図1. ISSとWDSの概念図8図2. ISSの計算モデル概略図図3. WDSの計算モデル概略図92.3. 基盤コード(COMMON-PY)図4に示す通り、CRYDIS-PY及びCECE-PYはCOMMON-PYを基盤ライブラリとして利用するモジュール構成を採用している。変数管理、配列管理、グラフ出力などの共通処理をCOMMON-PYに集約し、各コード間の変数および計算結果の受け渡しをCOMMON-PYを介して実施する構成とした。これにより、コードの保守性、拡張性および再利用性の向上を図っている。図4. 定常解析計算コード構成図2.4. 作業内容以下の作業を実施する。受注者は、既存コードの技術仕様を十分理解したうえで、それとの整合性を保つよう、計算アルゴリズム及び入出力項目を含む詳細を提案し、QSTの承認を得た上で実装を行うこと。(1). コードの整備A) 非定常計算コードの整備各定常単塔モデルの計算コードを基に、非定常計算コードを作成する。非定常計算においても気液流量を拘束変数扱いとし、各同位体成分は質量保存則を、温度は気液平衡条件を満たすよう従属的に決定して計算する。具体的に、技術論文[3, 4]の手法を参考に、ホールドアップ一定を仮定し、気液交換および同位体交換は、各時刻において平衡が成立する準平衡状態とみなして、その成分分率を動的な状態量として扱う方式とする。上記の非定常計算に対応するため、例えば、準平衡状態での計算を可能とする新たな変数や関数、シミュレーション時刻に応じて時間ステップ幅を任意に変動させる機能、時系列順に計算結果をデータ及びグラフとして出力する機能、計算途中の状態量を保存し、その保存データを初期条件として任意時刻から計算を再開するリスタート機能等を追加する。B) 複数塔モデルの定常計算コードの整備将来的な非定常複数塔モデルの実装や水蒸留塔など設計対象の拡張を見据え、各定常単塔モデルの計算コードを基に、定常複数塔モデルの計算コードを作成する。ここでは、図1に示す様な複数塔間での気液の流れを想定し、ISSやISS+WDSの数値計算を可能にする。塔の本数、接続関係、処理流量などシステムの体系を特徴づける情報は、インプット条件として任意に設定できるようにする。10(2). 計算コードの動作確認(1)で整備した計算コードを用いて、QSTと協議の上で決定した計算条件において、計算が収束するとともに、物理的知見に照らして妥当な計算結果が得られることを確認する。B)においては、複数塔連成計算故に十分な収束性能が得られない可能性があるため、少数塔系、最大5本(図1参照)の多塔系の順で段階的な検証を実施する。必要に応じて初期条件や内部処理等を調整し、収束性及び安定性を確認する。(3). 実装した計算コードの利用手順等のドキュメントの整備(1)で整備した計算コードに対し、これに使用されるロジックや内部構造との対応、利用手順等のドキュメントを整備する。(4). 作業報告書、打合せ議事録等の文書の整備上記項目の作業結果を整理し作業報告書に記載する。また、打合せ議事録等の文書を整備する。2.5. 技術論文[1] Masahiro Kinoshita, Studies on Simulation Procedures for Stage Processes in Fusion Fuel Cycle andDistillation System (1983)[2] Toshihiko Yamanishi and Kenji Okuno, A computer code simulating multistage chemical exchange columnunder wide range of operating conditions, JAER-Data/Code 96-028.
別紙1知財特約_202306一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研知財特約_202306究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。知財特約_2023062 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。知財特約_202306(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告し知財特約_202306なければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上別紙 2情報セキュリティ確保に関する事項① 受注者は、量研の情報セキュリティポリシーを遵守すること。
③ 受注者は、本件で取得した量研の情報を、量研の許可なしに第三者に開示してはならない。本件の終了後においても同様とする。
④ 本件の履行に当たり、受注者は従業員又はその他の者によって、量研が意図しない変更が加えられることのない管理体制を整えること。
⑤ 本件の履行に当たり、情報セキュリティ確保の観点で、受注者の資本関係・役員等の情報、本件の実施場所、業務を行う担当者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報を求める場合がある。受注者は、これらの要求に応じること。
⑤ 本件に係る情報漏えいなどの情報セキュリティインシデントが発生した際には、速やかに量研担当者に連絡し、その指示の元で被害拡大防止・原因調査・再発防止措置などを行うこと。
⑥ 受注者は、量研から本件で求められる情報セキュリティ対策の履行状況を量研からの求めに応じて確認・報告を行うこと。またその履行が不十分である旨の指摘を受けた場合、速やかに改善すること。
⑦ 受注者は、機器、コンピュータプログラム、データ及び文書等について、量研の許可無く量研外部に持ち出してはならない。
⑧ 受注者は、本件の終了時に、本件で取得した情報を削除又は返却すること。また、取得した情報が不要となった場合も同様とする。
⑨ 本件で作成された著作物(マニュアル、コンピュータプログラム等)の所有権は、量研に帰属するものとする。
⑩ 本件の履行に当たり、その業務の一部を再委託するときは、軽微なものを除き、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び金額等について記載した書面を量研に提出し、承諾を得ること。その際受注者は、再委託した業務に伴う当該相手方の行為について、量研に対しすべての責任を負うこと。