令和8年度タイMRT沿線におけるTODを中心とした都市開発調査事業化検討業務 (令和8年7月13日)
独立行政法人都市再生機構本社の入札公告「令和8年度タイMRT沿線におけるTODを中心とした都市開発調査事業化検討業務 (令和8年7月13日)」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は神奈川県横浜市です。 公告日は2026/07/12です。
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- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構本社
- 所在地
- 神奈川県 横浜市
- カテゴリー
- 物品の販売
- 公告日
- 2026/07/12
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令和8年度タイMRT沿線におけるTODを中心とした都市開発調査事業化検討業務 (令和8年7月13日)
1「掲示文兼入札説明書」(電子入札対象案件)独立行政法人都市再生機構本社の令和8年度タイMRT沿線におけるTODを中心とした都市開発調査・事業化検討業務に係る掲示に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。なお、本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。また、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて、技術評価を行う試行業務とする。1. 掲示日令和8年7月13日2. 発注者独立行政法人都市再生機構本社 総務部長 田原 浩幸神奈川県横浜市中区本町6-50-13. 業務概要(1)業務名令和8年度タイMRT沿線におけるTODを中心とした都市開発調査・事業化検討業務(2)業務内容本業務は、バンコク首都圏大量輸送公社(Mass Rapid Transit Authority ofThailand、以下「MRTA」という。)が所管するMRT沿線及び駅周辺を対象として、UR都市機構(以下「UR」という。)が令和7年度に実施したMRT沿線及び駅周辺に関する基礎的調査・分析等の成果(以下「既往業務の成果」という。)を踏まえ、MRTAによる公共交通指向型開発(Transit Oriented Development、以下「TOD」という。)の推進を支援するとともに、日本企業の参画及びMRTAとの協業による都市開発プロジェクト形成を見据えた調査・検討を行うことを目的とする。(1)MRT沿線・駅周辺の基礎情報の整理(2)関係者ヒアリングの実施(3)対象地区の選定(4)開発パターン及び事業手法の検討(5)成果のとりまとめ(3)業務の詳細な説明本業務の業務内容は、仕様書のとおり。(4)履行期間契約締結日の翌日から令和9年2月26日まで(5)本業務においては、申請書の提出(ただし、資料は持参するものとする。)及び入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる(提出場所に注意すること。)。紙入札承諾の基準及び提出様式は、当機構ホームページ「入札・契約情報」2https://www.ur-net.go.jp/order/の電子入札ページに掲載の「電子入札運用基準」を参照すること。<紙入札方式参加承諾願の提出期間及び場所>提出期間:8(1)①の競争参加資格確認申請書提出期間に同じ。提出場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部調達管理課電話03-5323-2574提出部数:2部(1部押印し返却します。)(6)履行場所原則として受注者の事務所4. 競争参加資格下記の要件を満たす単体企業又は設計共同体であること。設計共同体の場合は、(1)(2)(3)(4)については構成員すべてが、(5)及び(6)については設計共同体の構成員の少なくとも一者が要件を満たしていること。なお、設計共同体により申請しようとする者は、「競争参加者の資格に関する公示」(令和8年7月13日付総務部長)に示すところにより、本業務に係る設計共同体として競争参加資格の認定を受けなければならない。(1)独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2)当機構東日本地区における令和7・8年度測量、土質調査、建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を有している者で、業種区分「調査」に係る競争参加資格の認定を受けていること。(3)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(4)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと。(5)平成28年度以降に完了した同種又は類似の業務の実績を有すること。(再委託による業務の実績を含む)・同種業務とは、日本の公的機関(※A)が発注したタイ王国における都市開発関連業務(※B)。・類似業務とは、日本の公的機関(※A)が発注した東南アジア(※C)における都市開発関連業務(※B)。※A 公的機関とは、国の機関、地方公共団体、独立行政法人、特殊法人、公社をいう。※B 都市開発関連業務とは、都市開発事業の事業計画検討、基盤整備計画検討、建築計画検討等に関連する業務とする。※C 東南アジア諸国連合のタイ王国以外の加盟国(インドネシア共和国、マレーシア、フィリピン共和国、シンガポール共和国、ブルネイ・ダルサラーム国、ベトナム社会主義共和国、ラオス民主主義共和国、ミャンマー連邦共和国及びカンボジア王国)を想定。(6)次に掲げる基準を満たす者を配置予定管理技術者として当該業務に配置できること。① 上記(5)に掲げる業務の経験(管理技術者又は担当技術者の立場で従事した実績を3いう)を有する者。② 以下の要件のいずれかを満たす者。・技術士(建設部門(都市及び地方計画))の資格を有し技術士法による登録を行っている者。・技術士(総合技術管理部門(建設部門「都市及び地方計画」))の資格を有し、技術士法による登録を行っている者・RCCM(都市計画及び地方計画部門)の資格を有し、登録証書の交付を受けている者。
③配置予定管理技術者は、申請書及び資料の提出期限日時点において恒常的な雇用関係があるものであること。なお、前述の雇用関係がないことが判明した場合は、虚偽の記載として取り扱う。5. 入札手続等(1)掲示文兼入札説明書の交付期間・方法交付期間:令和8年7月13日(月)から令和8年9月1日(火)まで交付方法:当機構ホームページからPDFデータのダウンロードとする。(2)申請書・資料の提出期間、場所・方法提出期間:令和8年7月13日(月)から令和8年7月29日(水)までの土曜日、日曜日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。)提出場所:〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町6-50-1横浜アイランドタワー9階(総合受付5階)独立行政法人都市再生機構本社 海外展開支援部事業支援第2課 浅野・福島(045-650-0961)提出方法:申請書は、「様式1」をPDF形式又は画像ファイル(JPEG又はGIF形式) にして添付し、電子入札システムにて送信すること(添付するのは「様式1」のみでよい。)。あわせて、様式1(原本)を含むすべての必要書類を提出場所に事前連絡の上、持参すること(郵送又は電送によるものは受け付けない。)。(3)入札の日時・場所・方法日時:令和8年9月1日(火)午前10時から正午まで場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部調達管理課電話03-5323-2574※入札書の提出場所にご注意ください。提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事由により発注者の承諾を得て紙入札による場合は、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。(4)開札の日時・場所日時:令和8年9月2日(水)午前10時00分場所:上記5(3)に同じ。6. 総合評価に係る事項(1)総合評価の方法1)技術提案書の内容に応じて下記①、②、③、④、⑤の評価項目毎の評価を行い、技4術評価点を与える。なお、技術評価点の最高点数は60点とする。① 企業の経験及び能力② 配置予定管理技術者の経験及び能力③ 実施方針④ 評価テーマに関する技術提案⑤ 技術提案の履行確実性技術評価点=(技術評価の最高点数=60)×(技術点/技術点の満点)技術点=((①に係る評価点)+(②に係る評価点))+(技術提案評価点)×(⑤の評価に基づく履行確実性度)技術提案評価点=(③に係る評価点)+(④に係る評価点)入札参加者全員の入札価格が、調査基準価格(予定価格に10分の7を乗じて得た額)以上の場合は、上記「技術点」の算出式中「履行確実性度」を1(100%)とする。2)価格評価点の評価方法は、以下のとおりとする。なお、価格点は30 点とする。価格評価点=価格点×(1-入札価格/予定価格)3)総合評価は、入札者の申し込みに係る上記①、②、③、④、⑤により得られた技術評価点と入札者の入札価格から求められる価格評価点の合計値(評価値)をもって行う。(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」、「企業の経験及び能力」、「配置予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針」、「評価テーマに関する技術提案」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。5(3) 技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。評価項目評価の着目点技術点判断基準企業の経験及び能力業務実績(様式2)平成 28 年度以降に完了した同種又は類似業務の実績(再委託による業務の実績を含む)を以下の順位で評価する。なお、記載する業務は2件までとする。① 同種業務(4.(5)参照)の実績が2件ある者。② 同種業務(4.(5)参照)の実績が1件又は類似業務(4.(5)参照)の実績が2件ある者。③ 類似業務(4.(5)参照)の実績が1件ある者。① 5② 3③ 0企業独自の取組(様式3)ワーク・ライフ・バランスを推進する企業を評価するものとし次に掲げるいずれかの認定を受けている・女性の職業生活における活躍推進に関する法律(以下、「女性活躍推進法」という。)に基づく認定等(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)等 (*1)・次世代育成支援対策推進法(以下、「次世代法」という。)に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)(*2)・青少年の雇用の促進等に関する法律(以下、「若者雇用促進法」という。)に基づく認定(ユースエール認定企業)(*3)①上記認定のいずれかの認定を受けている。②上記認定のいずれの認定も受けていない。① 2② 0配置予定管理技術者の経験及び能力業務実績及び地域精通度(様式4)平成 28 年度以降に完了した同種又は類似業務の実績(再委託による業務の実績を含む)を以下の順位で評価する。なお、記載する業務は2件までとする。① 管理技術者又は担当技術者の立場で従事した同種業務(4.(5)参照)の実績を2件有している者② 管理技術者又は担当技術者の立場で従事した同種業務(4.(5)参照)の実績を1件有している者又は類似業務(4.(5)参照)の実績を2件有している者③ 管理技術者又は担当技術者の立場で従事した類似業務(4.(5)参照)の実績を1件有している者① 5② 3③ 06技術者資格(様式4)配置予定管理技術者の保有する資格及び経験を下記の順位で評価する。・技術士(建設部門(都市及び地方計画))の資格を有し、技術士法による登録を行っている者・技術士(総合技術管理部門(建設部門「都市及び地方計画」))の資格を有し、技術士法による登録を行っている者・RCCM(都市計画及び地方計画部門)の資格を有し、登録証書の交付を受けている者①上記の資格のうち、2つ以上を有する。②上記の資格のうち、いずれかのみを有する。① 4② 0実施方針実施体制①(様式5,7)配置技術者の経験、資格、人数、代替要員、現地スタッフの確保等、業務を遂行する上での体制等が確保されている場合に優位に評価する。
0~6実施体制②(様式6)タイ国内において日本国内と同様の業務を行う現地法人、支店、営業所、協力会社の有無を以下の順位で評価する。なお、業務内容が日本国内における業務と乖離している、あるいは現地法人等に業務実態が無いと判断した場合は、評価しない。現地協力会社を活用する体制で提案する場合は、当該協力会社との関係性を証明する書類(業務提携契約書の写し、または本業務に関する協定書等)、または、過去に協業した社と協業する場合は、両社による過去の協業実績(様式任意、協業の概要を確認できる契約書の写し等)を提出すること。
また、申請書及び資料の記載した配置予定管理技術者は、原則として変更できない。
ただし、退職、病休、死亡等のやむをえない理由より変更を行う場合には、同等以上の技術者であることについて発注者の了解を得なければならない。(5)上記4の再委託による業務の実績は、再委託願いの承諾を受けた業務について実績要件を認めるものとする。(6)当該業務の実施については、関係法令等を厳守すること。(7)電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日を除く毎日、8時30分から20時00分まで稼動している。システムを停止する場合等は、電子入札ホームページ「お知らせ」において公開する。(8)システム操作マニュアルは、UR都市機構 入札・契約情報 電子入札のホームページに公開している。(9)障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。システム操作・接続確認等の問い合わせ先電子入札総合ヘルプデスク ℡0570-021-777電子入札ホームページ https://www.ur-net.go.jp/order/ICカードの不具合等発生時の問い合わせ先ICカード取得先のヘルプデスクへ問い合わせすること。ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は下記へ連絡すること。独立行政法人都市再生機構本社総務部会計課 電話045-650-0189(10)入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)15入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)見積依頼通知書(不落随契に移行した場合のみ。通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)見積書受信確認通知(不落随契に移行した場合のみ。電子入札システムから自動通知)見積締切通知書(不落随契に移行した場合のみ。通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)(11)第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行。再度入札の日時については、電子入札、紙による持参、郵送が混在する場合があるため、発注者から指示する。(12)受注者は、個人情報等の取り扱いに関する「個人情報等の保護に関する特約条項」(別添様式)及び外部電磁的記録媒体の利用が含まれる契約の取り扱いに関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(別添様式)を契約書と併せて、同日付けで締結するものとする。(13)独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札 若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職16していること2)公表する情報 上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名。② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内(14)受注者は、提示した実施方針や業務実施体制、評価テーマに係る提案どおり業務を履行できない状況が発生した場合は、発注者と協議すること。(15)本業務における一括した再委託及び主たる部分の再委託は認めない。一部再委託を実施する場合は仕様書「10 再委託等」によるものとする。
以 上17(様式1)本競争に必要な「(業種)」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新□業種又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構本社総務部長 田原 浩幸 殿住 所商号又は名称代表者氏名 ※1※1 本件責任者 (会社名・部署名・氏名):担当者 (会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1:連絡先(電話番号)2:令和8年7月13日付で掲示のありました「令和8年度タイMRT沿線におけるTODを中心とした都市開発調査・事業化検討業務」に係る競争参加資格について確認されたく、書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。登録番号注1) なお、発注者の承諾を得て紙入札とする場合、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(460円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。注2) 設計共同体で申請する場合は、別途手続きが必要(別添「競争参加者の資格に関する公示」参照※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。18(様式2)企業の平成28年度以降に完了した同種又は類似業務の実績業務分類※1業務名契約金額履行期間発注機関名※2住所電話番号業務の概要※3※1 業務分類には、掲示文兼入札説明書4(5)に示す「同種業務」、「類似業務」のいずれかを記載する。様式4に記載した予定管理技術者の同種又は類似業務の実績を重複して記載できる。※2 業務の概要は、掲示文兼入札説明書4(5)に示す「同種業務」、「類似業務」のうち、「同種業務」を優先して2件まで記載すること。1件あたり本様式1枚とし、2件ある場合は本様式をコピーして作成すること。また、記載した業務については、以下に示す資料を添付すること。・当該業務に係る契約書の写し(下請受注の場合は下請に係る契約書の写し及び下請受注した業務が同種業務又は類似業務に該当することが分かる書類(発注者から元請先への再委託承諾書等))。
ただし、当該業務が一般財団法人日本建設情報総合センターの「測量調査設計業務実績情報サービス(TECRIS)」に登録されている場合は、その写し及び仕様書の写しは添付すること。その場合は、契約書の写しの提出は必要としない。22(様式5)実施方針業務理解度(業務の目的、重要性、内容の理解度及び配慮事項等)実施体制※(業務内容を充分理解し、予定担当技術者の経験等を加味した実施体制の提案)※ 業務実施体制には、予定担当技術者の想定される業務経験等(例:技術士取得後の実務経験○年等)を加味し作成すること。記載にあたっては、A4判1枚以内(文字サイズは10.5ポイント以上)に簡潔に記載すること。なお、文章を補完する資料としてA4判1枚まで必要に応じて添付してよい。23(様式6)本業務の拠点住所電話番号ファクシミリ番号会社名役職名 代表者氏名現地法人等□現地法人 □支店 □営業所 □協力会社現地法人等名称所在地設立年月日現地法人等に実施させる業務内容・協力体制※現地法人等の所在を証する書類等を添付すること。※現地協力会社を活用する体制で提案する場合は、当該協力会社との関係性を証明する書類(業務提携契約書の写し、または本業務に関する協定書等)または、過去に協業した社と協業する場合は、両社による過去の協業実績(様式任意、協業の概要を確認できる契約書の写し等)を提出すること。※現地で現地法人、支店又は営業所が履行中の案件が存在する場合は、業務に関する概要(案件名、オフィス等の住所、業務内容、体制表等)を記載した資料を作成し、押印の上、添付すること。24(様式7)業務実施体制(1)氏 名 所属・役職担当する分担業務の内容管理技術者担当技術者 配置予定人数 人注:氏名にはふりがなをふること。業務実施体制(2)分担業務の内容 備 考注:業務の分担について記載する(業務分担を行わない場合は記載する必要はない。)。25(様式8)評価テーマに対する技術提案評価テーマ:バンコク首都圏のMRT沿線において、日本企業の参加可能性および都市開発の実現性の高いTOD適地を選定し、事業手法を検討するプロセス(情報収集、情報分析、ヒアリング等)において留意すべき点を述べてください。注:提案は、基本的な考え方を文章で簡潔に記述すること。文章を補完するための資料(概念図、出典の明示できる図表、既往成果等)をA4判1枚(片面)まで添付することができる。なお、各評価テーマに対する提案書(補完資料を除く)はA4判1枚(片面)までとし、文字の大きさは10.5pt以上とする。2627282930313233343536373839404142434445別添個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した令和8年度タイMRT沿線におけるTODを中心とした都市開発調査・事業化検討業務の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。一 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)二 本契約に基づく業務により知り得た個人情報三 その他、通常公表されていない情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。(安全管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。(複写等の禁止)46第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。(再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)してはならない。2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。※ 請け負わせる場合又は下請けさせる場合は、「委託し(する)」を「請負わせ(わせる)」又は「下請けさせ(させる)」に、「委託を受ける(受けた)者」を「請負わせる(わせた)者」又は「下請けさせる(させた)者」とする。(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。この場合において、受注者は、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等し、発注者は、消去又は廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。
(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。47(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1氏名 独立行政法人都市再生機構本社総務部長 田原 浩幸 印受注者 住所氏名 印48個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。
また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。・送信先への事前連絡49・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。50(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本規律の適用対象となる。したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。11 特記事項※必要に応じ記載51令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式1522 管理及び実施体制図(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。53令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構○○本部 ○○部長 ○○ ○○ 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。以 上別紙様式254(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全管理措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。
②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送55確 認 内 容確認結果備考付している。④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※発注者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。8 返還等56確 認 内 容確認結果備考①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等している。9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。57別添様式外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した令和8年度タイMRT沿線におけるTODを中心とした都市開発調査・事業化検討業務の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番1号氏名 独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 印受注者 住所氏名印58(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。
・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。59競争参加者の資格に関する公示令和8年度タイMRT沿線におけるTODを中心とした都市開発調査・事業化検討業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。令和8年7月13日独立行政法人都市再生機構本社総務部長 田原 浩幸1 業務概要「令和8年度タイMRT沿線におけるTODを中心とした都市開発調査・事業化検討業務」一般競争入札の実施に係る掲示に同じ。2 申請の時期令和8年7月13日(月)から令和8年7月22日(水)午後4時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。なお、「競争参加資格審査申請書」の提出時までに設計共同体としての資格の認定を受けていなければならない。3 申請の方法(1) 申請書の入手方法「競争参加資格審査申請書」(以下「申請書」という。)は、別紙標準様式1をダウンロードとすることとする。(2) 申請書の提出方法申請者は、申請書に「令和8年度タイMRT沿線におけるTODを中心とした都市開発調査・事業化検討業務」設計共同体協定書(4(4)の条件を満たすものに限る。以下「協定書」という。)の写しを添付し、持参(郵送又は電送によるものは受け付けない。)により提出すること。提出場所は以下のとおり。独立行政法人都市再生機構本社総務部会計課電話045-650-0189(3) 申請書等の作成に用いる言語申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。4 設計共同体としての資格及び審査次に掲げる条件を満たさない設計共同体については、設計共同体としての資格がないと認定する。(1) 組合せ構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。① 当機構東日本地区における令和7・8年度測量、土質調査、建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を有している者で、業種区分「調査」に係る競争参加資格の認定を受けていること。② 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中でないこと。③ 上記の他、詳細は掲示文兼入札説明書による。(2) 業務形態① 構成員の業務分担が、業務の内容により、協定書において明らかであること。② 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことについて、協定書において明らかであること。60(3) 代表者要件構成員において決定された代表者が、協定書において明らかであること。(4) 設計共同体の協定書設計共同体の協定書が、「建設コンサルタント業務における設計共同体の取扱いについて」(平16.7.1付34-14)の別紙標準様式1に示された協定書によるものであること。5 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い4(1)①の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体も2及び3により申請をすることができる。この場合において、設計共同体としての資格が認定されるためには、4(1)①の認定を受けていない構成員が4(1)①の認定を受けることが必要である。また、この場合において、4(1)①の認定を受けていない構成員が、2に定める期間までに4(1)①の認定を受けていないときは、設計共同体としての資格がないと認定する。6 資格審査結果の通知「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。7 資格の有効期間6の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。8 その他設計共同体の名称は「△△(代表者名)・××(構成員名)設計共同体」とする。61別紙標準様式1競争参加資格審査申請書貴本部等で行われる「令和8年度タイMRT沿線におけるTODを中心とした都市開発調査・事業化検討業務」に係る競争に参加する資格の審査を申請します。なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。登録等を受けている事業(会社名)登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日第 号 年 月 日 第 号 年 月 日登録等を受けている事業(会社名)登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日第 号 年 月 日 第 号 年 月 日登録等を受けている事業(会社名)登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日第 号 年 月 日 第 号 年 月 日年 月 日独立行政法人都市再生機構 総務部長 殿共同体名(代表者) 住 所商号又は名称代表者氏名 印担当者氏名電 話F A X(構成員) 住 所商号又は名称代表者氏名 印(構成員) 住 所商号又は名称代表者氏名 印記載要領登録事業名の記入に当たっては、一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)の⑯の登録事業に限るものとする。62別紙標準様式2令和 年 月 日会社名競争参加資格の確認について令和7・8年度独立行政法人都市再生機構東日本地区測量、土質調査、建設コンサルティング等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格審査において、開札時までに業種区分「調査」の資格を有すると認定された者であることを( )認定済の登録番号 ※1( )申請中に基づき、申請時の受付印が押された「受理票」の写し ※2※いずれかに〇のとおり証明いたします。記認定済の登録番号以 上-----------------------------------------------------------------------------------※1 以下より、登録番号を確認のうえ、ご記入ください。競争参加書類の申請時に未掲載の際は、※2の「受理票」の写しをご提出ください。〉当機構ホームページ>入札・契約情報>入札等に参加される皆さまへhttps://www.ur-net.go.jp/order/procedure.html※2 申請中かつ開札時までに認定を受ける際は、本様式に「別紙のとおり」と記載のうえ、申請時の受付印が押された「受理票」の写しを、本様式と合わせてご提出ください。
(参考) 認定通知書の送付取りやめに関する周知当機構ホームページ>入札・契約情報>競争参加資格(申請・変更)https://www.ur-net.go.jp/order/info.html登録番号63別紙標準様式3○○設計共同体協定書(目的)第1条 当設計共同体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。一 ○○発注に係る○○業務(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。以下「○○業務」という。)二 前号に附帯する業務(名称)第2条 当設計共同体は、○○設計共同体(以下「当共同体」という。)と称する。(事務所の所在地)第3条 当共同体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。(成立の時期及び解散の時期)第4条 当共同体は、 年 月 日に成立し、○○業務の請負契約の履行後3か月を経過するまでの間は、解散することはできない。2 ○○業務を請け負うことができなかったときは、当共同体は、前項の規定にかかわらず、当該○○業務に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。(構成員の住所及び名称)第5条 当共同体の構成員は、次のとおりとする。○○県○○市○○町○○番地 ○○株式会社○○県○○市○○町○○番地 ○○株式会社(代表者の名称)第6条 当共同体は、○○株式会社を代表者とする。(代表者の権限)第7条 当共同体の代表者は、○○業務の履行に関し、当共同体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。2 構成員は、設計の過程において派生的に生じた著作権、特許権、実用新案権等の取扱いについては、発注者と協議を行う権限を、当共同体の代表者である企業に委任するものとする。なお、当共同体の解散後、共同体の代表者である企業が破産等(破産の申立てがなされた場合その他事実上倒産状態に至ったと認められる場合を含む。以下同じ。)又は解散した場合においては、当該権利に関し発注者と協議を行う権限を、代表者である企業以外の構成員である一の企業に対し、その他の構成員である企業が委任するものとする。(分担業務)第8条 各構成員の○○業務の分担は、次のとおりとする。ただし、分担業務の一部につき発注者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。○○の○○業務 ○○株式会社○○の○○業務 ○○株式会社2 前項に規定する分担業務の価額(運営委員会で定める。)については、別に定めるところによるものとする。(運営委員会)第9条 当共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、○○業務の履行に当たるものとする。(構成員の責任)第10条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り、請負契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。(取引金融機関)第11条 当共同体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。(構成員の必要経費の分配)第12条 構成員は、その分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。64(共通費用の分担)第13条 本業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額の割合により運営委員会において。各構成員の分担額を決定するものとする。(構成員の相互間の責任の分担)第14条 構成員がその分担業務に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。3 前2項に規定する責任について協議が調わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。4 前3項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する共同体の責任を逃れるものではない。(権利義務の譲渡の制限)第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。(業務途中における構成員の脱退)第16条 構成員は、当共同体が○○業務を完了する日までは脱退することができない。(業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第17条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産等又は解散した場合においては、発注者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び発注者の承認を得て、新たな構成員を当該共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。2 前項の場合においては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。(解散後の瑕疵に対する構成員の責任)第18条 当共同体が解散した後においても、当該業務につき瑕疵があったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。(協定書に定めのない事項)第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。○○株式会社他○社は、上記のとおり○○設計共同体協定を締結したので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。年 月 日○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印65別紙標準様式4委 任 状令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構本社総務部長 殿(共同企業体の名称)○○○○設計共同企業体共同企業体 住 所構 成 員 商号又は名称代 表 者 氏 名 印共同企業体 住 所構 成 員 商号又は名称代 表 者 氏 名 印私は、次の共同企業体代表者を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構との令和8年度タイMRT沿線におけるTODを中心とした都市開発調査・事業化検討業務の契約について、下記の権限を委任します。受 任 者 住 所共同企業体代表 商号又は名称代 表 者 氏 名 印記(委任事項)1 見積及び入札について2 契約に関すること3 支払金の請求及び領収について以 上66契約時提出○○設計共同体協定書第8条に基づく協定書○○発注に係る○○業務については、○○設計共同体協定書第8条の規定により、当共同体構成員が分担する業務の業務額を次のとおり定める。記分担業務額(消費税及び地方消費税の額を含む。)○○の○○業務 ○○株式会社 ○○円○○の○○業務 ○○株式会社 ○○円○○株式会社他○社は、上記のとおり分担業務額を定めたので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
年 月 日○○設計共同体代表者 ○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印67
1令和8年度 タイMRT沿線におけるTODを中心とした都市開発調査・事業化検討業務仕様書1 業務目的本業務は、バンコク首都圏大量輸送公社(Mass Rapid Transit Authority of Thailand、以下「MRTA」という。)が所管する MRT 沿線及び駅周辺を対象として、UR 都市機構(以下「UR」という。)が令和 7年度に実施したMRT沿線及び駅周辺に関する基礎的調査・分析等の成果(以下「既往業務の成果」という。)を踏まえ、MRTAによる公共交通指向型開発(Transit Oriented Development、以下「TOD」という。)の推進を支援するとともに、日本企業の参画及びMRTA との協業による都市開発プロジェクト形成を見据えた調査・検討を行うことを目的とする。2 業務の履行期間契約締結日の翌日から令和9年2月26日までの間とする。各資料の提出期限については、URと協議の上、指示に従うものとする。3 業務の内容(1)MRT沿線・駅周辺の基礎情報の整理MRT沿線及び駅周辺を対象として、既往業務の成果を前提とした開発検討に必要となる基礎情報の整理又は補足を行う。1) 駅勢圏における人口、就業者等の基礎属性2) 駅周辺における公共交通結節状況3) 土地利用状況及びMRTA保有地の有無、位置及び規模4) MRT駅の利用状況並びに駅構内及び駅隣接部の商業利用状況5) 対象エリアに係る土地利用条件及び周辺環境(都市計画・用途規制、周辺開発動向等)(2)関係者ヒアリングの実施本業務においては、開発の段階的具体化に資するため、民間事業者の関心及び事業参画意向の把握並びに関係機関の意向把握を目的として、関係者ヒアリングを実施する。ヒアリングの実施に当たっては、受注者は、UR 主導による打合せの設定及び調整を支援するとともに、当該ヒアリングへの同席、議事録の作成及び資料作成等の補助を行うものとする。1) 日本企業へのヒアリング・ MRT沿線及び駅周辺開発において事業参画を前提とした関心のある分野又は開発類型・ 事業参画を検討する上で重視する条件(立地条件、規模、用途等)・ 事業参画可否の判断に影響する前提条件や留意点・ 想定される事業スキーム等に関する意見2) MRTA(関係部署)へのヒアリング・ TOD推進に関する方針および対象地区に対する基本的な考え方2・ 本業務において整理した対象地区及び想定開発内容に対する課題認識・ TODにMRTAとして関与可能な範囲や留意点 等3) 必要に応じた関係事業者等へのヒアリング(3)対象地区の選定上記(1)から(3)までの整理結果及びヒアリング結果を踏まえ、TOD の観点及び事業成立可能性を考慮し、開発検討の対象とする駅又は地区の選定を行う。選定する駅又は地区の数は1~2件程度を想定するものとし、URと協議のうえ、決定する。1) 交通結節性、立地特性、土地条件等を踏まえた評価2) MRTA保有地の活用可能性を考慮した対象地区の抽出3) 今後の検討における重点対象地区の選定(4)開発パターン及び事業手法の検討上記(4)において選定した対象地区について、以下の観点から検討を行う。1) MRTA保有地を活用した開発パターン及び周辺区域との連携の考え方2) 想定される用途構成及び整備の方向性(イメージパース地区毎1枚程度含む)3) 想定される事業スキーム(共同開発、借地、PPP 等)4) MRTAにとっての主なメリット及び課題の整理(経済性等)5) ヒアリング情報をもとに興味のある日系企業及びタイ企業(5)成果のとりまとめ1) 上記(1)~(4)業務の検討結果を整理した業務報告書の作成(日本語)2) MRTA及び関係者への説明を想定した概要資料の作成(英語及び日本語)(1)及び(2)までの資料言語:英語及び日本語(3)及び(4)の資料言語:日本語(※1)既往業務の成果品は、URが提供する。(※2)情報収集に当たり、タイ王国政府機関等へのヒアリングが必要となる場合は、あらかじめURと協議するものとする。(※3)URは、タイ王国政府機関等及び日本企業に対し、それぞれ説明及びヒアリングを予定している。(※4)企業ヒアリングやMRTA等関係者への説明資料の方針・骨子は、あらかじめURと協議して作成するものとする。3<参考1(位置図)>○MRT沿線調査範囲(既往業務)The Phase 2 Mass Rapid Transit Master Plan for Rail Transportation in the Bangkok MetropolitanArea and Its Vicinity (MMAP2)44 業務スケジュール令和9年2月上旬を目途に「4 業務の内容」の概成を目指すこととする。なお、業務スケジュールは状況に応じて変更する場合がある。5 機密保持本業務の履行に際し、以下に示す重要な情報については、特に取り扱いに留意することとし、監督員から指定する場所にて資料を閲覧する旨の指示があった場合においては、当該指示に従うものとする。(1) URが提供する具体地区等に関連する資料(2) 本業務に関連する個人情報6 交通費の負担本業務に要する交通費は、原則として経費に含まれるものとする。ただし、特別な事由が発生した場合は、別途協議により定めるものとする。7 貸与品等URが所有する資料を必要とする場合は、監督員と協議を行うこと。8 物品の購入本仕様書に記載のない物品を購入する等、発注者が新たに諸費用を負担する必要がある場合は、書面により監督員の承諾を得なければならないものとする。購入した物品は発注者の所有とし、請負者は善良な管理者の注意をもって当該物品を使用しなければならないものとする。9 再委託等業務請負契約書第4条第2項の規定により業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ別紙2により再委託承諾申請書を提出し承諾を受けなければならない。10 成果物本業務における成果物は以下のとおりとする。なお、成果物は発注者の許可なく発表又は引用してはならない。(1)本業務にかかる調査報告書一式(ワード形式、A4版くるみ製本) 2部(2)上記(1)に関する電子データ(作成ソフトによるオリジナルデータ、報告書形式等のPDFによるデータ) 1式※成果物の引渡し前にデータ提出方法等について、監督員と協議すること。※成果物については、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成 12 年法律第100号)に適合すること。※フォトショップ・イラストレーターのデータを納品する場合は、バージョンを監督員に確認すること。※使用するフォントは、WindowsPC に標準的にインストールされているものとし、特殊フォント(商用フォントやWindowsPCで使用できないフォント(MacPC専用フォント等))は使用しない。11 業務完了手続業務完了後速やかに、以下の書類を監督員に各3部提出すること。
5(1)完了届(2)納品書(3)引渡書(4)完了払請求書12 業務環境の改善本業務の実施に当たっては、業務環境の改善に取り組むウイークリースタンスを考慮するものとする。ウイークリースタンスの実施に当たっては、ウイークリースタンス実施要領(別記)に基づき、調査職員と確認・調整した内容について取り組むものとする。13 疑義本業務の実施に当たり、本仕様書に疑義が生じた場合は、発注者に書面をもって通知し、監督員と協議等を行い、行うものとする。以 上6別記ウイークリースタンス 実施要領1 目 的公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第22 条に基づく「発注関係事務の運用に関する指針」を踏まえ、建設コンサルタント業務等における受発注者の業務環境を改善し、業務成果の品質が確保されるよう適正な業務執行を図ることを目的とする。2 取組内容(1)業務の実施に当たり、適切な作業時間を確保するほか、就業環境や業務特性等を勘案した上で、原則として以下の項目(1週間における仕事の進め方の相互ルール)について受発注者間で設定する。①休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。③休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。④昼休みや17時以降の打合せは行わない。⑤定時間際、定時後の依頼をしない。⑥その他、業務環境改善に関わる取組みを任意に設定する(web会議の積極的な活用等)。(2)業務履行期間中であっても、受発注間で確認・調整の上、必要に応じ、設定した取組内容を見直すことができる。(3)(1)によらず、やむを得ず受注者に作業依頼を行う場合には、調査職員又は監督職員から管理技術者又は主任技術者に対して依頼内容とその理由を明確に指示する。(4)緊急事態対応(災害対応等)については、取組みの対象外とする。3 進め方(1)初回打合せ時に取組内容を受発注者間で確認・調整の上、設定する。取組期間については、初回打合せ時から履行期間末までを原則とする。(2)受注者は、設定した取組内容を打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。(3)成果物納入時の打合せ時に実施結果、効果、改善点等を受発注者双方で確認し、打合せ記録簿に整理する。以 上7打合せ記録簿記載例1 初回打合せ時ウイークリースタンス取組内容取組内容 特記事項※2 実施※3①休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。■②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。■③休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。■④昼休みや17時以降の打合せは行わない。■⑤定時間際、定時後の依頼をしない。■⑥その他の項目※1-※1 ①~⑤以外で取り組む内容がある場合に記入する※2 曜日・時間等の取組内容を変更する場合等に記入する※3 実施する項目を「■」とする。2 成果品納品時ウイークリースタンス取組内容及び実施結果取組内容 対象 実施結果※4 実施できなかった理由①休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。■②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。■③休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。■④昼休みや17時以降の打合せは行わない。■⑤定時間際、定時後の依頼をしない。■⑥その他の項目 -※4 「実施できた」「どちらかというと実施できた」「どちらかというと実施できなかった」「実施できなかった」から選択する。「実施できた」以外を選択した場合、実施できなかった理由の欄に入力する。効果・改善点等※5※5 ウイークリースタンスに取り組んで業務環境は改善されたか、改善内容((例) 残業が減少し、業務に余裕が出来た)などを記入する。8別紙1直接原価算定の目安及び積算基準について≪直接原価算定の目安≫技術者の直接原価(直接人件費+直接経費)算定の目安となる業務量は、標準的な技術者(※技師Cを想定)に換算すると、約60人・日(税抜)程度(うち直接人件費約43人・日(税抜)程度)≪積算基準について≫1 業務費用の算定業務費用= 業務価格+消費税相当額業務価格= 直接人件費+直接経費(翻訳費・印刷製本費等)+諸経費消費税相当額 =業務価格×消費税率2 経費の積算(1)直接経費業務上必要な直接経費の実費を計上すること。(2)諸経費の積算諸経費 = 直接人件費 × 諸経費率(110/100)として算定。以 上9別紙2令和 年 月 日再委託承諾申請書独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿(受注者) 住所 ○○○○○○会社名氏名 ○○ ○○ 印契約名称:令和8年度 タイMRT沿線におけるTODを中心とした都市開発調査・事業化検討業務令和8年○○月○○日付けをもって締結した上記の契約に関して、以下のとおり業務の一部を再委託したく、契約書第○条第○項に基づき申請するので、手続き方お願いします。項 目 申請内容再委託の相手方(住所、名称)〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○町○-○株式会社○○○○再委託業務の内容 ・○○○○○○○○○○・○○○○○○○○○○・○○○○○○○○○○再委託業務の契約予定額○○○千円(契約金額に対する比率○%)※ 見積書を添付再委託を行う必要性及び再委託の相手方の選定理由(再委託する必要性)(再委託の相手方の選定理由)