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令和8年度 愛荘町財務書類作成支援業務に係る公募型プロポーザルの実施について

滋賀県愛荘町の入札公告「令和8年度 愛荘町財務書類作成支援業務に係る公募型プロポーザルの実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は滋賀県愛荘町です。 公告日は2026/07/13です。

新着
発注機関
滋賀県愛荘町
所在地
滋賀県 愛荘町
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/07/13
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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令和8年度 愛荘町財務書類作成支援業務に係る公募型プロポーザルの実施について 1 / 8愛荘町財務書類作成支援業務公募型プロポーザル実施要領1 目的本町では,平成27年1月23日の総務大臣通知「統一的な基準による地方公会計の整備促進について」による統一的な基準に基づく令和8年度決算の財務書類等の作成に向け,現在その準備を進めている。 本実施要領は,地方公会計財務書類の作成支援業務を委託するにあたり,高い会計的専門知識や他自治体において同様の委託実績を有する等の経験がある事業者から企画提案を募集し,最も適切な者を当該業務の委託先として特定する「公募型プロポーザル方式」による業者選定を実施するための実施方法等について必要な事項を定めるものである。 2 業務の概要(1) 業 務 名 令和8年度 愛荘町財務書類作成支援業務(2) 業務内容 別紙「愛荘町財務書類作成支援業務委託仕様書」のとおり。 なお,仕様書は業務の基本的事項を定めたものであり,受託候補者と契約を交わす際には,提案内容等によって変更する場合がある。 (3) 業務期間 契約締結日 から 令和11年3月30日(4) 事業費限度額 金 8,404,000円 以内(消費税等を含む)※ 提案額の上限は契約(予定)金額を示すものではなく,業務提案内容の規模を示すためのものである。 なお,上限を上回る金額で見積を行ったときは失格とする。 3 担当課愛荘町経営戦略課(担当:森)(所在地)〒529-1380滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地(本庁舎1階)(TEL)0749-42-7680(FAX)0749-42-6090(E-Mail)keiei@town.aisho.lg.jp※ 電子メールを送信するときは,件名の先頭に「【愛荘町財務書類作成支援業務】」と記載すること。 4 参加資格要件公募型プロポーザル方式に応募する者は,次に掲げる全ての要件を満たすこと。 ア 公告の日から契約締結日までの間のいずれの日においても,愛荘町の指名除外措置を受けていないこと。 2 / 8イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者または民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(民生再生法に基づく再生計画の認可決定を受け,かつ,その取り消しの決定を受けていない者を除く。)でないこと。 エ 国税及び地方税の滞納がないこと。 オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)及び同条第6号に規定する暴力団の利益につながる活動を行う者またはこれらと密接な関係を有する者でないこと。 カ 政治団体(政治資金規正法第3条第1項に規定する政治団体及びこれに類する団体)でないこと。 キ 宗教団体(宗教法人法第2条に規定する宗教団体及びこれに類する団体)でないこと。 ク 令和8・9年度愛荘町入札参加資格審査申請(物品・役務の提供)を行い,資格の認定を受けていること。 ※ただし,資格の認定を受けていない者について,次に掲げる書類を提出し,適正に受理された者は,本プロポーザルに限り,資格の認定を受けている者とみなす。 (ア) 登記事項証明書(商業登記簿謄本)(イ) 貸借対照表及び損益計算書(ウ) 所得税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書又は法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書ケ 令和6年度または令和7年度において,本町と同等の人口規模以上の地方公共団体で,統一的な基準による財務書類を受託した実績のある者であること。 5 選定スケジュール公募型プロポーザル実施に係るスケジュールは以下のとおりとする。 ただし,各項目の日程については,都合により変更する場合がある。 実施内容 期日または期限プ ロ ポ ー ザ ル 公 告 令和8年7月14日(火)応 募 要 領 等 配 布 期 間 令和8年7月14日(火)~令和8年8月17日(月)質 問 書 の 提 出 期 限 令和8年7月22日(水)正午まで質 問 に 対 す る 回 答 令和8年7月27日(月)参 加 申 込 受 付 令和8年7月31日(金)正午まで業務提案書等提出期限 令和8年8月6日(木)正午までプレゼンテーションの実施 令和8年8月19日(水)午前【予定】審 査 結 果 通 知 発 送 令和8年8月20日(木)【予定】契 約 締 結受注候補者への通知後,速やかに契約締結の協議を行い,決定する。 ※ 上記日程に変更がある場合は,あらかじめ関係者に対して連絡します。 3 / 86 関係書類の交付及び提出について(1) 関係書類の交付プロポーザルに関する書類を,次のとおり交付する。 交付書類 交付期間・交付方法公募型プロポーザル実施要領(本書) ▼交付期間令和8年7月14日(火)~令和8年8月17日(月)▼交付方法本町ホームページよりダウンロード仕様書提案書項目及び配点一覧各種様式(2) 提出書類及び提出期限区分 提出書類 部数 提出期限・備考質問 【様式1】質問書 1部 ▼提出期限令和8年7月22日(水)正午▼提出方法持参,郵送,FAXまたは電子メール▼その他詳細は「(4) 本件に関する質問」に記載参加申込【様式2】参加表明書 各1部▼提出期限令和8年7月31日(金)正午▼提出方法「2 担当課」まで持参または郵送(必着)▼注意事項・持参による提出に当たっては、本庁舎の開庁時間である平日午前9時 00 分から午後5時 00 分の間に持参すること。 (平日の時間外および休日は受付はできません。)・郵送による提出に当たっては、配達事故を防ぐため、配達記録が残る方法とすること。 【様式2付表】参加資格要件等確認書【様式3】会社概要調書【様式4】業務実績【様式4】に記載した業務実績等を証明できる書類(契約書等)の写し【様式5】業務従事予定者【様式5】に記載した業務従事予定者の資格証の写し令和6・7年度愛荘町入札参加資格(物品・役務の提供)の認定を受けていない場合・登記事項証明書(商業登記簿謄本)4 / 8・貸借対照表及び損益計算書・納税証明書業務提案業務提案書(任意様式) 7部 ▼提出期限令和8年8月6日(木)正午▼提出方法「2 担当課」まで持参または郵送(必着)▼注意事項・持参による提出に当たっては,本庁舎の開庁時間である平日午前9時 00 分から午後5時 00 分の間に持参すること。 (平日の時間外および休日は受付はできません。)・郵送による提出に当たっては、配達事故を防ぐため、配達記録が残る方法とすること。 【様式6】見積書 各1部内訳書(任意様式)上記提出物のデータを格納したCD-ROM1枚(3) 提出書類の留意事項ア 業務提案書の作成について(ア) 用紙は,原則A4判左横書き(縦横配置不問)とし,両面印刷の上,ファイル等にまとめて綴ること。 ただし,図表等で表現する場合で,明確さのためにA3判用紙を使用することや表現の都合上,用紙の方向を一部変更したり,記述方向を一部縦としたりすることは,差し支えない。 (イ) 頁数は,20ページまでとし,頁番号は,各頁の下部中央に,目次を除いた部分の通し番号とすること。 A3判の図表等については,2頁でカウントする。 なお,表紙,目次は,枚数に含めない。 (ウ) 文字の大きさは,原則として10.5ポイント以上とし,見やすさ,分かりやすさを心掛けること。 ただし,図表内の文字は,この限りでない。 (エ) 原則として日本語表記とすること。 ただし,専門用語は,この限りでないが,必要に応じて用語解説を行うこと。 (オ) 表題は「令和8年度 愛荘町財務書類作成支援業務 提案書」とし,表紙に商号または名称,代表者または受任者の職及び氏名を記載し,7部のうち1部のみ押印したものを提出すること。 (カ) 下記「イ 業務提案書に記載すべき事項」に記載されている順に編集し,提案書のどこに記載されているかが分かるように,以下「イ 「業務提案書」に記載すべき事項」の「№」及び「記載内容」(記載内容が複数ある場合は,頁毎にサブタイトル5 / 8をつけるなどわかりやすく標記すること。)を提案書にわかりやすく明示すること。 (キ) 提案書の記述に当たっては,参加者からの説明が無くとも理解できる内容となるよう平易な表現を心掛けること。 (ク) 提案書に記載する内容は,参加者のノウハウやスキルを本業務の効果に結びつけた提案とすることに留意すること。 (ケ) 仕様書を十分理解し,その事項を確実に実現でき,かつ,その履行が確実に担保できる提案内容とすること。 (コ) 仕様書に記載している事項以外に,本業務の目的を達成するために有効な方法がある場合は,積極的に提案すること。 ただし,提案したものは,全て実現を約束したものとする。 (サ) 提案書等の提出後は,提出資料の修正,差し替え,追加等を認めないものとする。 様式は任意とする。 イ 「業務提案書」に記載すべき事項評価項 目 № 記 載 事 項 評 価 基 準業務遂行力1 過去の業務実績 ・他の地方公共団体で本業務と同規模またはそれ以上の業務実績を有しており,円滑な業務履行が見込まれるか。 2 業務推進体制 ・配置人数等が充実し,安定的に業務が執行できる体制が整っているか。 ・専門知識や経験,資格等を有している者の配置が適切に行われているか。 企画提 案3 業務の実施方針 ・統一的な基準による地方公会計制度について十分な知識を有し,明確かつわかりやすい提案書が作成されているか。 ・本業務に対する実施方針,基本的な考え方が具体的かつ明確に示されているか。 4 実施スケジュール・提案のスケジュールは現実的であり,履行期間内での実施は可能であるか。 5 支援内容 ・業務内容ごとに的確かつ具体的に実施方法が示されているか。 ・職員の事務負担軽減や効率化が図られる提案であるか。 6 独自提案 ・仕様書以外で有用な提案および本町にもたらされる有益な効果があるか。 プレゼンテ 7 取組意欲 ・プレゼンテーションが明確であり,業務6 / 8ーション に対する取組意欲が感じられるか。 8 協調性 ・町と協働的に取り組む姿勢があるか。 9 信頼性 ・応答が明確で,業務に対する責任感,誠実さが感じられるか。 価 格 10 見積額 ・価格評価点(4) 本件に関する質問本実施要領及び仕様書に関して質疑がある場合は,【様式1】質問書を持参,郵送,FAXまたは電子メールにより次のとおり提出すること。 ア 提出部数 1部イ 提出期限 令和8年7月22日(水)正午まで(必着)ウ 提 出 先 「2 担当課」エ 回 答 令和8年7月27日(月)午後5時までに町公式ホームページにて公表する。 ただし,質問数及び質問内容によっては,公表時期を変更する場合がある。 オ そ の 他(ア) 電話による質問は受け付けない。 (イ) 質疑がない場合の提出は不要である(ウ) FAXまたは電子メールにより質問する場合,受信確認の電話を入れること。 (エ) 質問に対する回答については,本要領(仕様書を含む。)と一体のものとして効力を有するものとするため,質問の有無にかかわらず,回答を確認すること。 6 受注候補者の選定受注候補者を選定する審査は,本町が設置する愛荘町公会計財務書類作成支援業務業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)において実施する。 7 プレゼンテーションの実施参加者から提出された提案書の内容に関するプレゼンテーションを,令和8年8月19日(水)午前に実施する。 ア 日時,場所等の詳細については,応募締切後,改めて通知する。 イ 参加人数は5名を上限とする。 ウ プレゼンテーションは20分以内とし,その後質疑応答を10分程度行う。 エ 本町では65インチモニター及びHDMIケーブルを準備する。 その他,パソコン等は必要があれば各参加者で準備すること。 7 / 88 評価項目別紙提案書項目及び配点一覧のとおり9 受注候補者の決定受注候補者の決定は「6 受注候補者の選定」に基づき,業務提案書及びプレゼンテーションの内容について審査を行い,最も優れていた参加者を第1順位の受注候補者とする。 総合評価点の最も高い者が2以上ある場合は,選定委員会の多数決により選定する。 また,提案者が1者の場合,総合評価点の採点結果が一定数(6割)以上を満たし,本業務を実施し得る能力を満たすと判断した場合は,当該提案者を受託候補者とする。 10 受注候補者への通知審査結果については,全提案者へ書面をもって通知し,町公式ホームページで公表を行う。 なお,審査結果に対する異議申し立てはできないものとする。 11 契約締結の協議受注候補者への通知後,速やかに契約締結の協議を行う。 このため,受注候補者は業務提案書及びプレゼンテーションの内容に基づき,速やかに契約仕様書案を作成すること。 協議が整わなかったときは,次に高い評価を獲得した参加者から順に,受注候補者として契約締結の協議を行う。 12 契約に関する基本的事項受注候補者との契約においては,次の事項を基本とする。 (1) 契約金額受注候補者の提示価格に基づき,受注候補者と協議のうえ決定する。 (2) 契約内容仕様書,業務提案書及びプレゼンテーションの内容に基づき,受注候補者と協議のうえ決定する。 なお,提案内容は,実現を確約したものとみなす。 (3) 契約期間契約締結日 から 令和11年3月30日まで(4) 支払方法業務完了後一括払い(5) その他事項ア 業務提案内容の実現のために,事後的に必要な追加費用及び別途費用が生じた場合,全て受注候補者の負担とする。 イ 受注候補者となった者は,その地位及び権利を譲渡できないものとし,契約締結後,当該受注業務の全てまたは主要たる部分を一括して他の者に履行させること(以下「一8 / 8括下請負」という。)を禁止する。 ただし,その一部のみを第三者に下請負とすることはあらかじめ本町の承認を得ることを条件に許可する。 なお,以下に該当する場合は一括下請負には当たらないものとする。 (ア) グループ企業同士の間で,業務の分業をする場合(イ) 一部を下請負とするが,履行の大部分または主要な部分について受注候補者が作業を実施するとき(ウ) 作業を細分化して複数の業者の下請負とするが,受注候補者自らも下請負の相手方それぞれの作業実施について,指揮,監督又は検査等を行うことで,作業の実施に関与するとき14 その他(1) この公募手続において使用する言語及び通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 選定委員会は,参加者が次の各号に掲げる条件に該当した場合は,直ちにその業者を選定から除外する。 ア 応募提案書等の提出期間を経過してから提案書等が提出された場合イ 提出書類及びプレゼンテーション内容に虚偽があった場合ウ 応募資格を失った場合エ 選定に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合オ その他本要領に違反すると認められる場合(3) 提出書類の作成及び提出に要する費用は,全て参加者の負担とする。 (4) 提出された書類は,事業者の選定以外には,参加者に無断で使用しない。 (5) 提出された書類は,事業者の選定を行う作業に必要な範囲において,複製を作成することがある。 (6) 提出された書類は,提出期限後の差替え及び再提出は一切受け付けない。 (7) 提出された書類は全て返却しない。 1 / 7仕 様 書1 業務名令和8年度 愛荘町財務書類作成支援業務2 業務目的本業務の内容は、「統一的な基準による地方公会計の整備促進について」(平成27年1月23 日総務省自治財政局長通知)等を受け、総務省から示された統一的な基準による全体会計および連結会計の貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書および資金収支計算書(以下「財務書類」という)の作成および活用を行うこと。 併せて、作成作業を通じて町全体の債権債務を把握するとともに、固定資産台帳整備等管理手法を確立し、財政運営に生かしていくこと、また、財務書類を活用し、よりわかりやすく町の財政状況を住民に情報公開することを目的とする。 3 履行期限契約締結日 から 令和11年3月30日 まで4 業務場所愛荘町役場本庁舎(滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地)5 前提条件ア 本業務の実施にあたっては、総務省が示した「統一的な基準による地方公会計マニュアル(令和7年3月改訂)」(以下、マニュアル)に準拠すること。 イ Q&Aも含めてマニュアルが更新された場合は、随時最新の情報に基づく対応を行うこと。 ウ 期末一括仕訳方式による整備を行うこと。 エ 統一的な基準による地方公会計マニュアル改訂(令和7年3月改訂)に伴う財務書類等の新基準への対応については、当町は令和8年度決算を対象とした財務書類等より対応することとする。 これに対応して、公会計システム Principal Publicaccounting Package(株式会社 システムディ社製)(以下「PPP」という。)の使用を前提とした場合のシステム運用計画は次のとおりとする。 〇システム運用計画について庁内 PC スペックおよびコスト最適化の観点から、契約期間中のシステム運用は以下の通りとする。 ・【令和8年度】現状のシステム環境を維持し、CD-Rによるデータダウンロード2 / 7(PPPVER5相当)にて運用する。 ・【令和 9・10 年度】クラウドによるデータダウンロード(PPPVER6 相当への移行、または同等以上の運用)へ移行する。 〇提案による変更の容認上記の計画は現時点における当町の想定で、PPP方式による実施を限定するものではない。 事業者側から、コスト削減や業務効率化の観点でより優れた代替案や移行スケジュールの提案がある場合は、これを妨げず、プロポーザルにおいて評価・採択の対象とする。 業務受託者が、別紙「公募型プロポーザル実施要領」の2(4)に示す事業限度額の範囲内でPPP以外のシステムによりデータ授受による内容確認・検証作業の他、本業務を完成させることができる場合は、活用するシステムはPPPに限定しない。 なお、この場合に発生するシステム導入経費、データ移行等の作業は本業務にすべて含める。 オ 本町のパソコンは貸与しない。 6 業務の概要(1) 統一的な基準に基づく財務書類の作成支援業務統一的な基準に基づく財務書類の作成・公表を行うために必要となる以下の作業を行うこと。 なお、歳入・歳出執行伝票データ、固定資産台帳データ等については、本町が提供する。 ア 各種マスタの設定本町との協議により、公会計システムの各種マスタ(会計マスタ・部門マスタ・歳入歳出マスタなど)の更新・設定作業を行うこと。 イ 複式仕訳変換定義の策定本町との協議により、公会計システムの変換定義マスタの策定を行うこと。 ウ 歳入・歳出データの加工および取込み本町から提供する歳入歳出データを公会計システムへ取込可能な形式に加工し、取り込むこと。 エ 公有財産(資産)経過勘定の整理公会計システムから出力された突合データをもとに、公有財産経過勘定の一覧表を各所管課ごとに作成すること。 ただし、作業の効率化のため、一覧表の各歳出データには管理番号を付し、予めそれぞれの歳出データを精査したうえで、資産計上の可能性が低い歳出データについては資料収集の必要がない旨を明確に表示し、無駄な作業を省くよう考慮すること。 公有資産経過勘定についても必要な資料を所管課ご3 / 7とに作成すること。 オ 年度中増減資産の資料収集、資産ヒアリングエの一覧表に基づいて各所管課から提出された事業ファイルを、予め指定された役場会議室等にて精査し、固定資産台帳整備等に必要な箇所をコピーして資料収集を行うこと。 内容について疑義がある場合、追加資料が必要な場合、その他確認事項等については総務課と協議の上、所管課へヒアリングを行うこと。 なお、一覧表には資産計上又は費用計上の判定区分および判定根拠を明確に記載し、資産割が必要なものについては必ず資産割シートを作成すること。 また、資産計上を行う際は、耐用年数の異なるごとに、将来の除却処理にも対応できるように、詳細な分類計上を行い、丁寧な固定資産台帳の整備・更新について充分に配慮すること。 カ マッチングデータおよび異動データの作成オにより把握した内容に基づき、マッチングデータおよび異動データを作成すること。 なお、歳出を伴わない資産の増減、建設仮勘定の本勘定振替、町有財産の売却、交換等に関する異動データも併せて作成すること。 建設仮勘定については、事業用資産、インフラ資産共に年度末残高一覧表を作成すること。 キ 決算整理仕訳財務書類作成に必要な決算整理仕訳を行うこと。 なお、公会計システムへ取り込む決算整理仕訳ワークシートおよび公会計システムから出力される決算整理仕訳とは別に、それぞれの決算整理項目ごとに決算整理仕訳一覧表を作成すること。 ク 連結組替表の作成および取込連結対象団体の決算書等に基づいて連結組替表を作成し、公会計システムへのデータ取込を行うこと。 ケ 附属明細書の作成一般会計等、全体会計および連結会計についてそれぞれマニュアルに規定する附属明細書を作成すること。 ただし、連結会計について、有形固定資産の明細以外については、事務負担を考慮して作成を省略することも可とする。 コ 注記事項の作成一般会計等、全体会計および連結会計についてそれぞれマニュアルに規定する注記表を作成すること。 サ 検証作業一般会計等財務書類、全体会計財務書類および連結会計財務書類について、マニュアル記載の「統一的な基準による財務書類作成チェックリスト」を使用して検証を行う。 シ データバックアップ、インストールデータバックアップ処理を行い、本町へデータを納品すること。 4 / 7ス 財務指標分析報告書の作成完成した財務書類情報等に基づいて財務指標分析を作成すること。 なお、記載事項は次のとおりとする。 (ア) 当該年度の概要(イ) 三年度推移表(貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書について、一般会計等・全体会計・連結会計ベースについて作成し、当年度、前年度および前々年度における金額の推移および増減率を記載すること。)(ウ) 住民一人当たり資産額(当年度に増加した主な資産リストを作成すること。)(エ) 歳入額対資産比率(オ) 有形固定資産減価償却比率(カ) 純資産比率(キ) 社会資本等形成の世代間負担比率(ク) 住民一人当たり負債額(ケ) 基礎的財政収支(コ) 住民一人当たり行政コスト(サ) 住民一人当たり人件費(シ) 住民一人当たり減価償却費(ス) 住民一人当たり補助金等(セ) 行政コスト対税収等比率(ソ) 受益者負担の割合なお、(ア)~(ソ)の各指標には、三年度の推移を示し、人口区分別平均値を参考として記載するとともに、それぞれの比率についてのコメントを付すこと。 また、三年度の推移については、数値以外に縦棒、折れ線などのグラフ等を使用し、「見える化」を重視したものに工夫すること。 (2) 作成基準等業務においては、以下の作成基準等のほか、総務省によりマニュアル等が更新された場合はそれに即すること。 ア 新地方公会計制度研究会報告書(平成18年5月)イ 新地方公会計制度実務研究会報告書(平成19年10月)ウ 今後の新地方公会計の推進に関する研究会報告書(平成26年4月)エ 統一的な基準による地方公会計マニュアル(令和7年3月改訂)(3) 対象会計財務書類等の対象となる会計は次に示すとおりとする。 ① 一般会計等ア 一般会計イ 土地取得造成事業特別会計5 / 7② 全体会計ア 一般会計等イ 国民健康保険事業特別会計ウ 後期高齢者医療事業特別会計エ 介護保険事業特別会計オ 下水道事業会計(法適用)③ 連結会計ア 全体会計イ 滋賀県市町村職員退職手当組合ウ 滋賀県後期高齢者医療広域連合エ 滋賀県市町村議会議員公務災害補償組合オ 滋賀県市町村職員研修センターカ 東近江行政組合キ 愛知郡広域行政組合ク 彦根愛知犬上広域行政組合ケ 湖東広域衛生管理組合(4) その他ア 本町が随時開催する会議に必要に応じて同席の上、助言および支援の実施イ 本町からの問い合わせに対して遅延なく対応できる助言・指導体制の確保ウ その他統一的な基準による地方公会計制度全般に関する指導・助言エ アに記載する会議を含め、キックオフミーティング、納品時説明会の開催については、オンラインによる形式は不可とし、対面による開催とする。 7 履行体制本業務は、地域的な課題解決に向けて活用するものであり、また、資本的支出と修繕費の判別等、会計的な専門知識を有する必要がある業務であるため、専門知識や経験、資格等を有している者の配置を適切に行うこと。 8 成果物本業務の成果物は、次のとおりとし、各年度の3月30日までに紙および電子データで1部を本町へ納入すること。 電子データの作成にあたっては、導入する地方公会計システムに取り込んで使用できる情報については、取込可能な形式で納品すること。 ア 固定資産台帳(情報量が膨大である場合はデータのみの納品で可)6 / 7イ 6(1)オの年度中増加資産の判定根拠シートおよび資産割シートウ 6(1)カの建設仮勘定の年度末残高一覧表エ 6(1)キの決算整理項目ごとの決算整理一覧表および根拠資料オ 6(1)クの連結組替表(データのみの納品で可)カ 6(1)スの財務指標分析キ 納品データ(データのみ)ク 財務4表および附属明細書、注記事項ケ 財務指標分析報告書コ その他本業務に付帯する資料等9 その他注意事項(1) 法令等の遵守受託者は、業務の実施にあたり、関係する法令等を遵守しなければならない。 (2) 再委託の制限契約にあたり、受託者が一括して業務を第三者に委託することは認めない。 ただし、契約業務の一部について、本町の承諾を得た場合についてはこの限りでない。 (3) 機密の保持受託者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 契約の解除および期間満了後においても同様とする。 (4) 資料の貸与等本町は、本業務の履行のための必要な資料を受託者に貸与するものとし、受託事業者は貸与された資料を本業務完了後速やかに本町に返却し、資料の複製がある場合はその複製(電子データ含む)について破棄するものとする。 (5) 費用の負担本業務および本業務に関連する業務の実施にあたり発生した費用は、本仕様書に特に記載がない限り受託者が負担するものとする。 ただし、想定外の事情による業務量の増加、変更等が生じた場合は、委託者および受託者協議のうえ、その費用負担を決定することができる。 (6) 損害の賠償本業務により受託者が本町および第三者に与えた損害は、すべて受託者の責任において処理しなければならない。 (7) 成果品の瑕疵業務完了後において、成果品に受託者の責に伴う「瑕疵」が判明した場合は受託事業者の責任において関連する項目を再調査、検討の上、全部または部分の修正を行わなければならない。 (8) 成果品の帰属7 / 7本業務における成果品は、すべて本町に帰属するものとし、本町の許可なく貸与、公表、使用してはならない。 成果物のうち本業務で作成されたデータ類の著作権は本町に帰属する。

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