【入札公告】「税務システム用機器等導入及び保守業務委託」に係る一般競争入札
群馬県の入札公告「【入札公告】「税務システム用機器等導入及び保守業務委託」に係る一般競争入札」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は群馬県です。 公告日は2026/07/13です。
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- 一般競争入札
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- 2026/07/13
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【入札公告】「税務システム用機器等導入及び保守業務委託」に係る一般競争入札
本文 【入札公告】「税務システム用機器等導入及び保守業務委託」に係る一般競争入札 更新日:2026年7月14日 印刷ページ表示 次のとおり一般競争入札に付する。 なお、この公告による調達は、WTO(世界貿易機関)に基づく政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)の適用を受けるものである。 令和8年7月14日 群馬県知事 山本 一太 1 入札に付する事項 (1) 契約業務 税務システム用機器等導入及び保守業務 (2) 業務内容 入札説明書及び仕様書による (3) 契約期間 契約締結日から令和15年3月31日まで (4) 履行場所 群馬県総務部税務課 (5) 入札方法 上記(1)の件名に対し入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格 次に掲げる要件を満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 群馬県財務規則(平成3年群馬県規則第18号。以下「規則」という。)第170条の2第3項の規定により作成された令和8・9年度物件等購入契約資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の等級区分Aに登載されている者であること。 なお、この公告の日現在で資格者名簿に登載されていない者については、規則第190条の2の規定により、令和8年7月30日(木曜日)までに群馬県会計管理課に競争入札参加資格審査申請を行い、同年8月14日(金曜日)午後5時までに資格者名簿の登載を確認し、群馬県総務部税務課へその旨連絡すること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、更生手続開始又は再生手続開始(以下「手続開始」という。)の申し立てをしていない者であること。ただし、手続開始の決定後に、入札に参加する資格に支障がないと認められる者は、この限りではない。 (4) この公告の日から入札日までの間において、規則第170条第2項の規定による入札参加制限を受けていない者であること。 (5) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 (6) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう)が、暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団と社会的に非難されるべき関係を有している者をいう。)でないこと。 (7) 導入予定の機器について、サイバーセキュリティ対策の実効性確保のために省令等で定めるIT機器の調達にかかる方針を遵守したものであること。 (8) 公告日前5年間において、1年以上の期間、地方自治体と本調達と同種の契約を締結したことがあり、当該契約を履行した実績がある者であること。 (9) ISO9001(品質マネジメントシステム)認証を取得している者であること。 3 入札書の提出場所等 (1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び入札説明書に関する問い合わせ先 〒371-8570 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号 群馬県総務部税務課税務システム係 電話 027-226-2201(ダイヤルイン) (2) 入札説明書の交付方法 原則として、群馬県ホームページ(https://www.pref.gunma.jp/site/nyuusatsu/762881.html)からのダウンロードによる。 なお、群馬県ホームページによる取得が困難な場合等にあっては、事前連絡の上、上記(1)の場所で交付を受けること。 (3) 入札説明書の交付期間 令和8年7月14日(火曜日)から同年8月14日(金曜日)までの日(ただし、上記(1)の場所で交付を受ける場合は、群馬県の休日を定める条例(平成元年群馬県条例第16号。以下「休日条例」という。)第1条第1項に規定する休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。) (4) 入札参加資格の確認 入札に参加を希望する者は、入札説明書に規定する書類を添付した申請書(以下「申請書等」という。)を次により提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。なお、提出された申請書等について県が説明を求めた場合は、速やかにこれに応じなければならない。また、入札参加資格確認結果は、令和8年8月17日(月曜日)に入札参加資格確認通知書で通知する。 ア 申請書等の提出期限 令和8年8月14日(金曜日)午後5時まで(受付日及び時間は、休日条例第1条第1項に規定する休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。) イ 申請書等の提出方法 郵送又は持参とする。 なお、郵送による場合は、書留郵便とし、上記アの提出期限までに上記(1)の場所に必着のこと。また、封筒に「税務システム用機器等導入及び保守業務入札参加資格確認申請書類在中」と朱書きすること。 ウ 提出部数 1部 (5) 入札及び開札の日時及び場所 令和8年8月24日(月曜日)午前10時00分 群馬県庁 222会議室(郵送による場合は、書留郵便とし、同年8月21日(金曜日)午後5時までに上記(1)の場所に群馬県総務部税務課長宛て親展で必着のこと。また、二重封筒の表封筒に「税務システム用機器等導入及び保守業務入札書在中」と朱書きすること。) (6) 入札結果 群馬県ホームページ上で公表する。 アドレス:https://www.pref.gunma.jp/ 4 その他 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 (2) 入札保証金及び契約保証金 免除 (3) 入札の無効 本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、その他規則第176条各号に掲げる入札は、無効とする。 (4) 契約書の作成の要否 要 (5) 落札者の決定方法 規則第169条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 なお、落札者となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるとき又は郵送により入札を行った者でくじを引くことができないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとする。
(6) その他 詳細は、入札説明書による。 5 Summary (1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: YAMAMOTO Ichita, Governor of Gunma Prefecture (2) Nature and quantity of the services to be required: (Procurement and maintenance of equipment for the tax system) (3) Contract period: From the date of contract execution to March 31, 2033 (4) Place of performance: Local Taxation Division of General Affairs, Gunma Prefectural Government (5) Time-limit for submission of application forms and attached documents regarding bidding qualifications: August 14, 2026 at 5:00 p.m. (6) Bidding deadline: August 24, 2026 at 10:00 a.m. (Bids submitted by mail must be submitted by registered mail and must be received no later than August 21, 2026 at 5:00 p.m.) (7)For further details, please contact: Local Taxation Division of General Affairs, Gunma Prefectural Government, 1-1-1 Ote-machi, Maebashi-shi, Gunma-ken, 371-8570, Japan, Tel 027-226-2201(Japanese language only) 6 ダウンロードファイル 01_入札説明書 (PDF:179KB) 02_【様式1】入札参加資格申請書兼誓約書 (Word:24KB) 03_【様式2】課税(免税)事業者届出書 (Word:22KB) 04_【様式3】地方自治体における端末導入実績表 (Word:19KB) 05_【様式4】確認通知書 (Word:18KB) 06_【様式5】入札書 (Word:19KB) 07_【様式6】委任状 (Word:18KB) 08_【様式7】入札辞退届 (Word:18KB) 09_【様式8】質問票 (Word:19KB) 10-1_調達仕様書 (PDF:825KB) 10-2_別紙1 税務システム用ハードウェア及びソフトウェア調達仕様書 (PDF:924KB) 10-3_別紙2 納品場所及び納品台数内訳 (PDF:476KB) 11-1_契約条項案 (PDF:161KB) 11-2_【別記】個人情報取扱特記事項 (PDF:136KB) 11-3_【別記】情報セキュリティ特記事項 (PDF:165KB) Tweet <外部リンク> !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs'); このページに関するお問い合わせ先 税務課 税務システム係 〒371-8570 前橋市大手町1-1-1 Tel:027-226-2200 お問い合わせフォーム
入 札 説 明 書「税務システム用機器等導入及び保守業務」に係る入札公告に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書による者とする。
1 公 告 日 令和8年7月14日(火)2 入札説明書に関する質問受付期間等(1)質問質問は次のとおり提出すること。
ア 受付期間 令和8年7月14日(火)から令和8年7月30日(木)までの毎日ただし、土曜日、日曜日、祝祭日を除く午前9時から正午及び午後1時から午後5時までイ 受付場所 〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1群馬県総務部税務課税務システム係電話027-226-2201(ダイヤルイン)メール zeimu-sys@pref.gunma.lg.jpウ 提出方法 質問書(別紙様式8)を作成の上、電子メールによる。
(2)回答(質問内容を含む。)令和8年8月14日(金)午後5時までに、群馬県ホームページ上にて回答を公開する。
(3)受付期間以外の質問及び指定する様式や方法によらない質問は、一切受け付けない。
3 一般競争入札に付する事項(1)委託業務 税務システム用機器等導入及び保守業務(2)委託業務仕様 「税務システム用機器等導入及び保守業務 調達仕様書」のとおり(3)委託期間 契約締結日から令和15年3月31日4 入札参加資格次に掲げる要件を満たす者であること(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 群馬県財務規則(平成3年群馬県規則第18号。以下「規則」という)第170条の2第3項の規定により作成された令和8・9年度物件等購入契約資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の等級区分 Aに登載されている者であること。
なお、この公告の日現在で資格者名簿に登載されていない者については、規則第190条の2の規定により、令和8年7月30日(木)までに群馬県会計管理課に競争入札参加資格審査申請を行い、同年8月14日(金)午後5時までに資格者名簿の登載を確認し、群馬県総務部税務課へその旨連絡すること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、更生手続開始又は再生手続開始(以下「手続開始」という。)の申し立てをしていない者であること。
ただし、手続開始の決定後に、入札に参加する資格に支障がないと認められる者は、この限りではない。
(4) この公告の日から入札日までの間において、規則第170条第2項の規定による入札参加制限を受けていない者であること。
(5) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
(6) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう)が、暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団と社会的に非難されるべき関係を有している者をいう。
)でないこと。
(7) 導入予定の機器について、サイバーセキュリティ対策の実効性確保のために省令等で定めるIT機器の調達にかかる方針を遵守したものであること。
(8) 公告日前5年間において、1年以上の期間、地方自治体と本調達と同種の契約を締結したことがあり、当該契約を履行した実績がある者であること。
(9)ISO9001(品質マネジメントシステム)認証を取得している者であること。
5 入札参加資格の確認(1)この公告の入札の参加希望者は、4に掲げる入札参加資格を有することを証明するために、次に従い、入札参加申請書及び消費税等に関する課税(免税)事業者届出書(以下「申請書」という。)を提出し、入札参加資格の有無について、確認を受けなければならない。
なお、申請期限日までに申請書等を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、この公告の入札に参加することができない。
ア 提出書類(ア)申請書兼誓約書(別紙様式1)(イ)消費税等に関する課税(免税)事業者届出書(別紙様式2)(ウ)地方自治体における同種業務の導入実績及び契約書の写し(※差し障りのない範囲で)(別紙様式3)(エ)調達予定機器の仕様詳細を確認できる資料(パンフレット等)(オ)会社・法人登記簿謄本(カ)ISO9001認証を取得していることを証明する書類(キ)会社概要に関する資料(パンフレット等)イ 提出期間令和8年7月14日(火)から令和8年8月14日(金)までの土曜日、日曜日、祝祭日を除く毎日午前9時から正午、午後1時から午後5時までウ 提出場所 〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1群馬県総務部税務課税務システム係電話 027―226―2201(ダイヤルイン)メール zeimu-sys@pref.gunma.lg.jpエ その他 申請者は、原則として、持参又は郵送により提出するものとし、電送による場合は、入札執行までに本書を提出すること(2)入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、その結果は令和8年8月17日(月)に書面(電送)により通知する。
(3)入札参加資格の確認後であっても、資格の確認を行った日の翌日から開札の時までの期間に、入札参加資格があると認められた者が指名停止措置を受けた場合には、入札参加資格の確認を取り消すとともに、書面によりその旨通知する。
(4)その他提出期限日以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。
6 入札参加資格がないと認めたものに対する理由の説明(1)入札参加資格がないと認められた者は、群馬県に対して入札参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面により、説明を求めることができる。
ア 提出期限 令和8年8月17日(月)から令和8年8月21日(金)までの毎日午前9時から正午及び午後1時から午後5時までイ 提出場所 〒371―8570 群馬県前橋市大手町1-1-1 群馬県総務部税務課税務システム係電話 027―226―2201(ダイヤルイン)7 入札執行の日時及び場所等(1)入札執行の日時 令和8年8月24日(月)午前10時から(2)入札執行の場所 群馬県前橋市大手町1-1-1 群馬県庁 222会議室(3)そ の 他 競争入札の執行にあたっては、入札参加資格があることが確認された旨の通知書(入札参加資格確認通知書)の写しを持参、または郵送すること。
8 入札方法等(1)入札は、入札者本人又はその代理人が入札書を提出すること。
郵送による場合は、簡易書留とし、8月21日(金)午後5時までに5(1)で示す場所に群馬県総務部税務課長宛て親展で必着のこと。
なお、入札は1回目が不調の場合、2回目まで行われるため、別封で何回目かを明記すること。
(2)代理人が入札をする場合は、入札前に「委任状」(別紙様式6)を提出すること。
(3)入札に際しては、地方自治法、同法施行令、規則の規定を守ること。
また、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等の規定に抵触する行為をしないこと。
(4)入札書記載金額について落札決定にあたっては、入札書に記載された金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(5)提出した入札書の引き換え又は変更は認めない。
(6)第1回入札において落札者がいないときは、第2回目の入札を行うことがある。
2回目の入札で落札者がいないときは、随意契約に移行する場合がある。
9 入札保証金 免除10 契約保証金 免除11 開札開札は、7に掲げる日時において、入札者を立ち会わせて行う。
この場合に立ち会わない入札者があるときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち会わせて開札する。
12 入札の無効(1)次の各号に該当する場合は、当該入札者の入札を無効とする。
ア 入札に参加する資格を有しない者の入札。
イ 申請書又は資料に虚偽の記載を行った者のした入札。
ウ 入札者が同一の入札について、2以上の入札書を提出したとき。
エ 入札に際し、不正の行為があったとき。
オ 入札書の金額、氏名、印影、又は重要な文字に誤脱し、又は不明確なとき。
カ 代理人による入札の場合に、委任状の提出をしないとき。
キ その他、入札に関する条件に違反したとき。
(2)無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消すものとする。
13 落札者の決定方法(1)落札者の決定は、一般競争入札方式にて実施する。
(2)落札者となるべきものが2者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。
この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとする。
(3)落札者及び入札結果は、群馬県ホームページに公示する。
14 契約書の作成別添、契約書案により、契約書を作成するものとする。
15 その他(1)契約の手続において使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。
(2)申請書に虚偽の記載をした場合は、指名停止措置を行うことがある。
(3)入札説明書を入手した者は、これを本入札手続き以外の目的で使用してはならない。
(4)入札に係る一切の費用は、入札者の負担とする。
(5)執行については、地方自治法、同法施行令、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例に定める政令並びに規則など関係法令の定めによる。
(6)この調達手続のいずれの段階であっても、政府調達に関する協定(平成7年条例第23号)のいずれかの規定に違反して調達が行われたと判断する場合には、苦情の原因となった事実を知り、又は合理的に知りえた日後10日以内に、委員会へ苦情を申し立てることができる。
(7)入札参加確認結果通知書を受理した後、入札完了までに入札を辞退する場合には、令和8年8月21日(金)午後4時までに「入札辞退届」(別紙様式7)を5(1)で示す場所に提出すること。
なお、郵送の場合は書留郵便とすること。
1 / 9税務システム用機器等導入及び保守業務調達仕様書令和8年7月群馬県総務部税務課2 / 9目次1.業務の概要.. .. .. .. 31.1 業務名.. .. .. .. 31.2 業務の目的.. .. .. .. 31.3 業務の内容.. .. .. .. 31.4 業務の履行期間.. .. .. .31.5 業務履行に係る要件.. .. .. .41.6 経費の扱い.. .. .. .. 41.7 情報セキュリティ要件.. .. .. .41.8 その他.. .. .. .. 52.機器等調達業務に係る要件.. .. .. .62.1 基本的な要件.. .. .. .. 62.2 機器等の要件.. .. .. .. 62.3 納品場所に係る要件.. .. .. .62.4 調達業務報告.. .. .. .. 63.機器等保守業務に係る要件.. .. .. .73.1 ハードウェア保守.. .. .. .73.2 ソフトウェア保守.. .. .. .73.3 問合せ対応.. .. .. .. 83.4 保守業務報告.. .. .. .. 84. 機器等撤去業務に係る要件.. .. .. .93 / 91.業務の概要1.1 業務名税務システム用機器等導入及び保守業務1.2 業務の目的群馬県では税務業務の効率化のために、県税電算総合システム(以下「旧税務システム」という。)を導入しており、旧税務システムの運用が令和9年12月末をもって終了することを受け、令和10年1月に次期基幹税務システム(以下「税務システム」という。)への切り替えを実施する。
本業務は税務システムで使用するハードウェア及びソフトウェア等(以下「機器等」という。)を導入するとともに、導入した機器等の保守を実施することで、税務システムを使用した業務を支障なく運用できるようにすることを目的とする。
本仕様書は、税務システムで使用する機器等の導入及び保守業務に関して必要な仕様を定めるものである。
1.3 業務の内容(1)機器等調達業務税務システムで利用する機器等の調達業務を行うこと。
業務内容の詳細は、「2.機器等調達業務に係る要件」に示す。
(2)機器等保守業務導入した機器等の保守業務を行うこと。
業務内容の詳細は、「3.機器等保守業務に係る要件」に示す。
(3)機器等撤去業務導入した機器等の撤去業務を行うこと。
業務内容の詳細は、「4.機器等撤去業務に係る要件」に示す。
1.4 業務の履行期間(1)契約期間契約締結日から令和15年3月31日まで(2)機器等の納入期限第一回 令和9年2月28日まで第二回 令和9年7月31日まで(3)機器等の保守期間第一回納品分:第一回の初回納品日から令和14年12月31日まで4 / 9第二回納品分:第二回の初回納品日から令和14年12月31日まで1.5 業務履行に係る要件本業務の履行にあたり、以下に示す要件を遵守すること。
・契約締結後ただちに受託者の連絡担当者、責任者を明確にした上で業務実施体制を構築し、群馬県に報告すること。
・本仕様書に明示されていない作業について、本業務の実施にあたり必要な作業は本業務の作業範囲に含むものとする。
・本業務の作業場所として群馬県庁または群馬県の関係施設を使用する場合、群馬県と協議の上、必要な手続きを実施し群馬県の承認を得ること。
・機器等調達業務の実施にあたり、機器等調達及び導入のスケジュールを策定したうえで進捗管理を実施し、群馬県に対して定期的に進捗状況等を報告すること。
・機器等保守業務の実施にあたり、群馬県に対して定期的に業務の実績を報告すること。
・本仕様書に明示されていない事項で、調達、保守及び撤去時に新たに対応が必要になった作業については、群馬県と協議の上、実施の検討をすること。
1.6 経費の扱い本業務の経費には、仕様書等に示した全ての事項を満たすために必要な一切の経費(機器調達経費、納品に係る作業経費、初期設定に係る作業経費、梱包資材等の処分費用、保守に係る経費、ソフトウェア更新に係る経費、契約終了後の撤去費用、初期化費用、機器保管に係る経費及びその他諸経費)を含むこととする。
ただし、群馬県の負担と規定しているものは除く。
1.7 情報セキュリティ要件受託者は、本業務の実施にあたり、以下に示す要件を満たすこと。
・本業務の実施にあたり、群馬県情報セキュリティポリシーを遵守し、万全のセキュリティ対策を実施すること。
・万が一セキュリティ事故が発生した場合は、群馬県の指示に基づき速やかに初動対応を実施すること。
その後、原因の分析及び再発防止策を策定し、群馬県の承諾を得たうえで再発防止策を実施すること。
・情報セキュリティ事案のおそれがある事象を発見した場合は、速やかに群馬県に報告すること。
・情報セキュリティ対策に関して、群馬県が受託者に履行状況の報告を求めた場合は、速や5 / 9かに応じること。
・情報セキュリティ対策が不十分と認められた場合、群馬県の求めに応じ追加の対策等について協議を行い、合意した対策を実施すること。
1.8 その他本仕様書に定めがない事項については、群馬県及び受託者の協議の上で決定する。
6 / 92.機器等調達業務に係る要件2.1 基本的な要件機器等の調達は以下の要件を満たすこと・機器等は、政府がサイバーセキュリティ対策の実効性確保のために省令等で定めるIT機器調達に係る方針を遵守したものとすること。
・機器等はすべて新品を調達すること。
・機器等に対して必要なセットアップを行うこと。
・機器等のセットアップにおいてOSは指定したものをインストールした上で、当県が指定する更新プログラムを適用させること。
・機器等のセットアップにおいてソフトウェアをインストールする際は、その時点の安定稼働しているバージョンの中から最新のバージョンをインストールすること。
・やむを得ない事情により本仕様書に示す機器等の要件を満たせない場合は、群馬県と協議の上、要件の調整を行うこと。
・別紙1に示す予備の台数は委託者が想定する必要最低限の台数であり、契約期間内の保守を担保することを目的に、受託者の判断により契約金額の範囲内で予備の台数を増やして調達しても構わない。
ただし、増やした機器等についても受託者が保管すること。
・プリンタの導入にあたっては、交換用の新品の消耗品(プリンタトナー等)を各台1セット用意すること。
・調達するソフトウェアに対するサポートを受けるために、予めユーザー登録等の手続きを行う必要がある場合、受託者は、群馬県総務部税務課をユーザーとして登録する手続きを適正に行うこと。
また、登録手続きを完了したときは、速やかに群馬県の確認を受けること。
・LANケーブル及び電源タップについては、群馬県が用意するため、調達の対象外とする。
2.2 機器等の要件「別紙1 次期税務システム用ハードウェア及びソフトウェア調達仕様書」に示す要件と同等以上のハードウェア及びソフトウェアを納入すること。
2.3 納品場所に係る要件調達機器等は、別紙2「納品詳細」のとおり納品すること。
2.4 調達業務報告・調達業務の作業実績を「調達業務実績報告書」として令和8年度及び令和9年度の最終開7 / 9庁日までに群馬県に提出し、承認を得ること。
3.機器等保守業務に係る要件3.1 ハードウェア保守ハードウェアに係る保守作業の実施にあたり、以下の要件を満たすこと。
・調達機器等の「保守計画」を年度単位で作成し、各年度が開始する1か月前までに群馬県の承認を得ること。
・保守期間中に確実に保守管理ができるよう、群馬県からの連絡経路や連絡方法を明確にする等、保守実施体制を整えること。
・保守期間中は、交換部品の調達を保証すること。
・機器等に故障・障害等が生じた場合、群馬県における開庁日の8時30分から12時及び13時から17時15分の間、オンサイト対応(技術者派遣による現地での障害機器/部品の予備機器への交換、正常復帰確認作業及び報告等)を行うこと。
上記時間外においても、緊急の際は群馬県と協議の上、必要に応じてオンサイト対応を行うこと。
・オンサイト対応における予備機器への交換に備え、受託者にて予備機器を一定数保管するとともに、予備機器を即座に業務運用可能な状態で保守管理し、予備機器への交換を迅速に対応できるようにすること。
・交換により回収した端末は、受託者において速やかに修理すること。
ただし、メーカーの保守期間が終了した端末を交換した場合は、適切に処分した上で協議の上で代替品を準備するなどの対応をとること。
・オンサイト対応は、群馬県が依頼を行った日の翌開庁日までに設置場所を訪問し、保守対応を行うこと。
・ハードディスクの損傷等により部品交換後、リカバリの必要が生じた場合は、導入時点の状態まで復旧及び設定を行うこと。
ただし、群馬県と協議の上、承認を受けた場合に限り、代替機を設置の上、保守対象機器を引き取り、受託者が所有する作業場で保守作業を行うことができる。
この場合、情報漏洩に対策に万全を期すとともに、その方法を予め明示すること。
・保守期間において、データを格納するハードディスク等のメディアに障害が発生し、部品交換を行った後に、メディアの物理的破壊を群馬県立会いの下で実施すること。
・マスタPCは群馬県にて保管する。
受託者は月次でマスタPCのバックアップイメージを作成し、マスタイメージとして管理すること。
取得したマスタイメージは最新を含めて3世代分保持すること。
3.2 ソフトウェア保守ソフトウェアに係る保守作業の実施にあたり、以下の要件を満たすこと。
・令和14年12月31日までの間、サポートが有効となるようライセンスを用意するこ8 / 9と。
・ソフトウェアのライセンス更新にあたり群馬県の作業が必要な場合は、その内容を明確にした上で群馬県に作業依頼をするとともに、群馬県の作業実施を支援すること。
・導入したソフトウェアのアップデートが公開された場合は、速やかに群馬県へ提供すること。
なお、適用については、群馬県が実施するものとする。
・導入したソフトウェアのアップデートの実施にあたり、技術的な問題等が生じた場合は、群馬県と協議し、対策を講じること。
・Windows Updateは、群馬県が実施するため、対応不要とする。
・導入した機器内でウイルス感染が検知された場合、被害の復旧について、群馬県を支援すること。
・ソフトウェア保守の対象は、ソフトウェアそのもの及びソフトウェア実行環境に係る内容とし、ソフトウェアの使用方法等、税務業務の運用に係る内容は対象外とする。
3.3 問合せ対応・群馬県からの機器等に関する技術的な質問、支援等の問合せに対応すること。
・群馬県からの問合せ対応の連絡担当者を明確にし、群馬県に報告すること。
・問合せ対応の上限時間及び回数については、群馬県と協議の上決定すること。
・問合せに対しては速やかに対応することとし、原則として2開庁日以内に電子メールで回答すること。
なお、2開庁日以内に回答を行うことが困難な場合は、一次回答を行ったうえで群馬県と協議を行い、回答日を決定すること。
3.4 保守業務報告・各月の保守作業の結果を翌月の頭から10開庁日以内に「保守作業報告書」として群馬県に提出すること。
・年次の保守・点検・障害対応等の保守業務の作業実績を「保守業務実績報告書」として各年度の最終開庁日までに群馬県に提出し、承認を得ること。
・保守期間において、データを格納するハードディスク等のメディアに障害が発生し、障害となったメディアの物理的破壊を実施した場合は、その作業が完了した旨の書類を群馬県に提出し、承認を得ること。
9 / 94. 機器等撤去業務に係る要件受託者は、機器等撤去作業の実施にあたり、以下の要件を満たすこと。
・撤去及び搬出にあたっては、事前に実施日時と対象機器一覧を記載した「撤去計画書」を作成し、群馬県の承認を得ること。
・「撤去計画書」の承認を受けた後に、群馬県の指示に従い、データ廃棄、機器等の撤去及び搬出を行うこと。
なお、受託者は、第三者がデータ復元ソフトウェア等を使用してもデータが復元されないようにメディアの物理的な破壊を行い、「撤去報告書」を作成し、群馬県に提出すること。
・受託者は、撤去及び搬出にあたって適切な養生を行い、施設に損害を与えないこととし、撤去及び搬出完了後は養生品を速やかに撤去すること。
・受託者は、搬出作業において他の機器あるいは施設に何らかの損傷を与えた場合、直ちに群馬県に報告するとともに、群馬県の指示に従い、受託者の責任及び負担により修復等を行うこと。
・群馬県は必要と判断した際には、受託者の撤去及び搬出作業について作業内容の検査を行うことがある。
受託者はこれに応じ、協力すること。
・受託者は、群馬県が承認した「撤去計画」にある撤去日時までに上記作業の一切を完了すること。
・受託者は、撤去及び搬出作業完了後、群馬県に「撤去報告書」を提出し、群馬県の承認を得ること。