町有財産の自動車(三菱ローザ)を一般競争入札で売り払います。
北海道七飯町の入札公告「町有財産の自動車(三菱ローザ)を一般競争入札で売り払います。」の詳細情報です。 所在地は北海道七飯町です。 公告日は2026/07/14です。
7日前に公告
- 発注機関
- 北海道七飯町
- 所在地
- 北海道 七飯町
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/07/14
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
町有財産の自動車(三菱ローザ)を一般競争入札で売り払います。
令和8年度(第1回)七飯町所有車両売払一般競争入札参加説明書令和 8 年 7 月15日【売 主】 北海道亀田郡七飯町本町6丁目1番2号七飯町教育委員会 学校教育課電話 0138-66-2067(開庁時間 午前8時30分~午後5時15分)- 目 次 -1.入札参加に関する注意事項 ・・・・・ 1ページ2.入札に付する物件 ・・・・・ 2ページ3.一般競争入札の流れと主な日程 ・・・・・ 3ページ4.一般競争入札への参加資格 ・・・・・ 4ページ5.物件確認及び入札参加申込 ・・・・・ 7ページ6.入札保証金の納入 ・・・・・ 8ページ7-1.入札書の提出 ・・・・・ 9ページ7-2.入札書の記入方法 ・・・・・ 10ページ7-3.入札書提出用封筒の作成方法 ・・・・・ 11ページ8.開札 ・・・・・ 12ページ9.契約の締結 ・・・・・ 13ページ10.売買物件に付す条件について ・・・・・ 14ページ11.契約保証金の納入 ・・・・・ 16ページ12.売買代金の納入 ・・・・・ 17ページ13.物件の引渡し ・・・・・ 17ページ14.その他注意事項 ・・・・・ 18ページ15.契約書(案) ・・・・・ 19ページ16.七飯町入札心得(普通財産売払等) ・・・・・ 23ページ17.様式 ・・・・・ 24ページ(付録)入札書提出用封筒ラベル ・・・・・ 29ページ- 1 -1.入札参加に関する注意事項次の事項を承知のうえ、入札に参加してください。
(1)実施要領本書(入札説明書)に定めのない事項は、地方自治法、地方自治法施行令、七飯町財務会計規則、七飯町契約規則、七飯町普通財産の売払に関する取扱要綱その他関係法令等の定めるところによって処理します。
(2)書類の提出方法普通財産売払いにかかる入札参加申込み及び入札は、直接窓口に持参してください。
なお、郵送による提出はできません。
(3)入札に参加されるに当たっての注意入札への参加を希望される方は、この入札参加説明書を熟読の上、入札してください。
この入札参加説明書について疑義あるいは不明な点がある場合は、必ず入札前にお問い合わせください。
入札終了後に内容等についての不知又は不明を理由として疑義又は契約の解除を申し立てることはできません。
(4)入札の延期・中止特別な事由が生じたとき、やむを得ず入札の執行を延期又は中止若しくは取り消すことがあります。
その場合において、入札者が何らかの損失を被ったとしても、補償は一切いたしかねますのでご了承ください。
(5)入札結果の公開参加者全員の入札額及び落札者名は、問い合わせがあれば公開するものとします。
また、落札者が法人の場合は、所在地及び連絡先を公開することがあります。
※1 一般競争入札(いっぱんきょうそうにゅうさつ)一般競争入札による売払いとは、七飯町があらかじめ決めた最低売払価格以上で、入札参加者の価格競争により最も高い価格をつけた方に購入していただく方法です。
参加資格を満たす個人・法人であれば、どなたでも参加することができます。
- 2 -2.入札に付する物件本物件は、現状有姿にて売払いを行います。
事前に物件を十分にご確認の上、お申込ください。
ご不明点は七飯町教育委員会学校教育課までお問い合わせください。
物件番号物件(車両)名 詳細 及び 最低売払価格1 三菱ローザ・色 :グリーン・初度登録年月 :平成19年7月・自動車の種別 :普通・用途 :乗合・車体の形状 :キャブオーバ・乗車定員 :26人・車両重量 :3,610㎏・車両総重量 :5,040㎏・長さ :625㎝・幅 :201㎝・高さ :262㎝・駆動方式 :後輪駆動・原動機の型式 :4M50・排気量 :4.89L・燃料の種類 :軽油・走行距離 :343,345㎞(令和8年7月1日時点)・車検満了日 :令和8年8月9日・最低売払価格 :440,000円(予定価格) (消費税及び地方消費税相当額を含む)○令和8年8月10日以降は車検切れの状態となります。
予めご了承ください。
- 3 -3.一般競争入札の流れと主な日程一般競争入札の流れとその日程については、以下のとおりです。
詳しくは各手順の説明のページをご覧ください。
1 入札参加申込⇒締切日までに申込書及び必要書類を提出してください。
締切日:令和8年7月27日(月)午後5時15分▼2 物件確認⇒希望の際は、必ず事前にご連絡ください。
令和8年7月27日(月)午後5時15分まで▼3 入札保証金の納入⇒下記期間中に入札保証金を納入してください。
入札参加申込後から令和8年7月30日(木)入札開始30分前まで▼4入札書の提出開札・落札者の決定⇒下記期日に入札書及び必要書類を提出してください。
令和8年7月30日(木)午前10時00分▼5 売買契約の締結⇒下記の期限内に売買契約を締結してください。
落札決定通知後7日以内▼6 売買代金の納入⇒下記の期限内に売買代金を納入してください。
本契約締結後から30日以内▼7 所有権移転 ⇒本書後段に記載の注意事項をご承知おきください。
▼8 物件の引き渡し ⇒本書後段に記載の注意事項をご承知おきください。
○ 書類の提出やお金の納入などは、期限に余裕をもって行うようにしてください。
○ やむを得ない事情で期限に間に合わない場合は、事前にご相談ください。
- 4 -4.一般競争入札への参加資格入札に参加できる方は、次のいずれにも該当しない個人又は法人とします。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当する者(2)地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3第1項に規定する公有財産に関する事務に従事する七飯町職員(3)七飯町税その他の七飯町に対する債務を正当な理由なく滞納している者(4)普通財産を公序良俗に反する目的に使用しようとする者(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条及び七飯町暴力団排除条例(平成26年条例第23号)第2条に規定する暴力団、暴力団員及びその利益となる活動を行う者又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない個人及び当該個人が役員等を務める法人(6)当該物件を暴力団の事務所その他これに類する目的で使用しようとする者(7)次のいずれかに該当する者ア 暴力団員がその経営に実質的に関与している者イ 自己、自社又は第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的で暴力団を利用している者ウ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者エ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者オ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者(8)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体及び当該団体の役員又は構成員となっている者(9)前5号に該当する者の依頼を受けて入札に参加しようとする者○ 契約締結後に参加資格がないことが判明した場合、当該契約は無効とします。
地方自治法施行令(抜粋)(一般競争入札の参加者の資格)第167条の4 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。
2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。
その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
- 5 -暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(抜粋)(定義)第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
二 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
六 暴力団員 暴力団の構成員をいう。
七飯町暴力団排除条例(抜粋)(目的)第1条 この条例は、七飯町における暴力団の排除に関する基本理念を定め、町、町民及び事業者の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策の基本となる事項等を定めることにより、町、町民及び事業者が一体となって暴力団の排除を推進し、もって町民の安全で平穏な生活の確保及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2)暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3)暴力団の排除 町民生活及び事業活動に対する暴力団の介入を防止し、並びに町民生活及び事業活動に生じた暴力団による不当な影響を排除することをいう。
(4)事業者 町内で事業を行う法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。
(基本理念)第3条 暴力団の排除は、暴力団が町民生活及び事業活動に不当な影響を与える存在であるとの認識の下に、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、推進されなければならない。
2 暴力団の排除は、町、町民、事業者、他の地方公共団体その他関係する機関及び団体の相互の連携及び協力の下に、社会全体で行われなければならない。
(町の役割)第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を実施するものとする。
2 町は、前項の施策を実施するに当たっては、町民、事業者、北海道、北海道警察その他関係する機関及び団体と密接な連携を図るものとする。
3 町は、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、北海道又は北海道警察に対し、当該情報を提供するものとする。
(町民及び事業者の役割)第5条 町民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除に対する理解を深め、自らこれに努めるとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、暴力団を利することとならないよう、暴力団の排除に自ら積極的に取り組むとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。
3 町民及び事業者は、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、町又は北海道警察に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
- 6 -(公共事業等に係る措置)第6条 町は、その発注する建設工事その他の町の事務又は事業(次項において「公共事業等」という。)により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。次項において同じ。)について、町が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
(公の施設に係る措置)第7条 町は、その設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。
)が暴力団の活動に利用されることのないよう必要な措置を講ずるものとする。
(意見の聴取)第8条 町は、前2条の規定による措置を講ずるに当たり必要があると認めるときは、当該措置の対象とすべきものであるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。
(町民及び事業者に対する支援)第9条 町は、町民及び事業者が相互に連携を図りながら、暴力団の排除に関する活動に自主的に取り組むことができるよう、町民及び事業者に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(利益供与の禁止)第13条 町民及び事業者は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(抜粋)(観察処分)第5条 公安審査委員会は、その団体の役職員又は構成員が当該団体の活動として無差別大量殺人行為を行った団体が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当し、その活動状況を継続して明らかにする必要があると認められる場合には、当該団体に対し、三年を超えない期間を定めて、公安調査庁長官の観察に付する処分を行うことができる。
一 当該無差別大量殺人行為の首謀者が当該団体の活動に影響力を有していること。
二 当該無差別大量殺人行為に関与した者の全部又は一部が当該団体の役職員又は構成員であること。
三 当該無差別大量殺人行為が行われた時に当該団体の役員(団体の意思決定に関与し得る者であって、当該団体の事務に従事するものをいう。以下同じ。)であった者の全部又は一部が当該団体の役員であること。
四 当該団体が殺人を明示的に又は暗示的に勧める綱領を保持していること。
五 前各号に掲げるもののほか、当該団体に無差別大量殺人行為に及ぶ危険性があると認めるに足りる事実があること。
- 7 -5.物件確認及び入札参加申込入札参加の申込は、持参により下記の期限まで受け付けます。
受付期間外の申込や、必要書類が不足している申込は無効とします。
なお、事前に物件確認の機会を設けます。
(1)入札参加申込受付期限令和8年7月27日(月)午後5時15分まで(受付時間:午前8時30分~午後5時15分)(2)物件確認開催期間:令和7年7月27日(月)午後5時15分まで開催場所:七飯町文化センター駐車場※希望の際は、立会いの都合上、必ず事前に学校教育課へ連絡してください。
※工具を用いての確認はできません(3)入札参加申込書提出先七飯町教育委員会学校教育課(文化センター内)(4)申込時提出書類申込者は、下表に応じた必要書類を提出してください。
申込者 必 要 書 類 入 手 場 所 等共通町有財産公募売払参加申込書七飯町教育委員会学校教育課(文化センター内)及び七飯町ホームページにて様式配付誓約書七飯町教育委員会学校教育課(文化センター内)及び七飯町ホームページにて様式配付個人納税証明書(市町村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)住所地の市区役所・町村役場で交付印鑑登録証明書 住所地の市区役所・町村役場で交付住民票抄本 住所地の市区役所・町村役場で交付法人納税証明書(市町村民税、固定資産税、軽自動車税)所在地の市区役所・町村役場で交付印鑑証明書 所在地の法務局で交付商業又は法人登記簿謄本 所在地の法務局で交付○ 入札及び契約を代理人に委任する場合は、委任状を提出してください。
(5)注意事項① 落札された場合、申込書に記載の申込者名義で契約を締結します(共有名義での契約は認めません)。
② 証明書等は、すべて発行から3ヶ月以内のものを提出してください。
③ 入札参加申込み後に、住所、代表者、氏名等の変更があった場合は、七飯町学校教育課まで可及的速やかにご連絡ください。
④ 提出された全ての書類は、理由にかかわらず返却しませんのでご了承ください。
注:貼りあわせの位置に押印します(貼りあわせの位置は封筒によって異なります。)。
入 札 書入札書は三つ折りにして封筒に入れてください。
- 12 -8.開札所定の日時・場所で開札を行います。
なお、開札への立会は任意とします。
入札者又は代理人の立会がない場合は、当該入札事務に関係のない町の職員を立ち会わせて行うものとします。
○ 入札参加者又はその代理人以外は、開札会場へ入ることはできません。
(1)開札日時令和8年7月30日(木)午前10時00分から(2)実施場所七飯町文化センター201会議室(3)落札者の決定方法町が定めた最低売払価格以上で、かつ、有効な入札のうち、最高金額の入札者を落札者とします。
落札者となるべき同価の入札者が2者以上いる場合は、くじによって落札者を決定します。
このとき、該当者が会場に居ない場合は、当該入札事務に関係のない町の職員にくじを引かせるものとします。
○ 再入札は行いません。
(4)落札者決定の通知落札者の決定後、落札者に文書により通知します。
なお、落札しなかった方で開札に参加されていない方には、開札結果を文書で通知します。
- 13 -9.契約の締結落札者は、落札決定の通知を受けた日から7日以内に売買契約を締結しなければなりません。
ただし、特別の理由があるときは、その期間の延長を求めることができます。
また、契約締結に要する費用は全て契約者の負担とします。
(1)契約締結日時落札決定の通知後、7日以内に双方調整により決定します。
(2)契約締結場所七飯町文化センター201会議室○ やむを得ない事由が発生した場合等は、変更する場合があります。
(3)契約に必要なもの実印(代理人が契約をする場合は、「委任状」に押印した受任者の登録印)- 14 -10.売買契約に付す条件について売り払う車両は、契約書において公序良俗に反する用途に使用することを禁止します。
これに違反した場合は契約を解除し、違約金を支払っていただきます。
申込みの前に必ず、「町有財産売買契約書(案)」により契約条項をご確認ください。
(1)公序良俗に反する使用の禁止契約条項により、売買物件を以下の用途に使用することを禁止しています。
① 売買物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条及び七飯町暴力団排除条例(平成26年条例第23号)第2条に規定する暴力団、暴力団員及びその利益となる活動を行う者若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸すこと。
② 売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗特殊営業その他これらに類する業の用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸すこと。
③ 売買物件を無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147 号)第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸すこと。
(2)調査協力義務七飯町は、(1)の禁止事項に関する履行状況の調査が必要であると認めるときは、実地調査を実施し、又は報告若しくは資料の提出を求めることができるものとします。
契約者は正当な理由なく七飯町への協力を拒み、又は怠ってはなりません。
(3)違約金契約者は、(1)の禁止事項に違反した場合又は(2)の義務を怠った場合、違約金を支払わなければなりません。
① (1)の禁止事項に違反した場合・・・売買代金の3割に相当する金額② (2)の義務を怠った場合・・・・・・売買代金の1割に相当する金額○ この違約金は、損害賠償額の予定又はその一部と解釈しません(損害賠償額が発生する場合は、別途支払わなければなりません。)。
(4)契約の解除七飯町は、契約者が契約書に定める義務を履行しないときは、契約を解除することができます。
この場合、契約者が支払った売買代金は返還いたしますが、当該返還金に利息は付しません。
また、契約の際にかかった費用や、契約者が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しません。
- 15 -風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(抜粋)(用語の意義)(用語の意義)第二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業二 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)三 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業五 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)5 この法律において「性風俗関連特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。
- 16 -11.契約保証金の納入契約保証金とは、契約の際に保証となる頭金のようなものです。
契約を締結する際にお支払いいただきます。
本契約の際に売買代金全額を一括でお支払いいただくことも可能です。
(1)契約保証金の納入方法契約保証金は、町が発行する納入通知書により、七飯町役場で納入してください。
(2)契約保証金の額売買代金(落札金額)の100分の10以上の額とします(円未満を切り上げ)。
(3)入札保証金の契約保証金への充当落札者の入札保証金は、そのまま契約保証金の一部に充当できます。
その際は、契約保証金と入札保証金との差額分を納入していただきます。
(4)契約保証金の帰属次のような場合、契約を解除し、契約保証金は町に帰属(没収)します。
① 契約者が期日までに売買代金を納入しないとき。
② 契約者が契約の解除を申し出たとき。
③ 契約者が契約条項もしくは七飯町普通財産の売払に関する取扱要綱その他関係法令等に違反したとき。
(5)契約保証金の免除契約金額が250万円未満であり、かつ、契約者が契約を確実に履行するものと認められるときなど、七飯町契約規則に定める条件に合致した場合にのみ、契約保証金が免除となる場合があります。
- 17 -12.売買代金の納入落札者決定後、契約の締結となり、その締結した日から30日以内に売買代金を全額納入していただきます。
物件の所有権及び危険負担は、売買代金の完納と同時に七飯町から購入者に移転します。
なお、この時点をもって物件の引渡しがあったものとします。
(1)売買代金の納入方法売買代金は、町が発行する納入通知書又は銀行振込により納入してください。
銀行振込による場合、振込手数料は入札参加者の負担とします。
(2)契約保証金の売買代金への充当契約保証金は、そのまま売買代金の一部に充当できます。
その際は、売買代金と契約保証金との差額分を納入していただきます。
13.物件の引渡し(1)財産引渡しは、売却決定日時(令和8年7月30日(木)午前10時00分)以降かつ代金納付後となります。
(2)七飯町は公売財産の輸送等は行いません。
公売財産の引き渡しは、七飯町が指定する場所に直接取りに来ていただける方、輸送業者を手配していただける方に限ります。
なお、本物件の車検満了日は令和8年8月9日(日)です。
(3)引き渡しに関する費用、登録諸費用及び車両運搬費用等の一切の経費は買受人が負担してください。
また、車両の清掃、補修、解体、撤去、移動等に係る手続き及び費用の負担、支出等は七飯町は一切行いません。
(4)買受代金納付時に引き取らない場合、「保管依頼書」の提出が必要です。
保管費用が必要な場合、その費用は買受人の負担となります。
(5)本物件の名義変更手続きは、売買代金を完納した後、買受人が、買受人の住所を管轄する運輸支局に申請を行い、七飯町の定める期日までに名義変更の手続きを行うものとします。
名義変更に要する登録手数料、自動車取得税その他の費用は買受人の負担とします。
(6)本物件引渡し後、七飯町の指定する期日までに、車体等に記載の「七飯町」の表記を抹消するなど、七飯町が所有していたことが社会的通念上相当、継続的に明らかとならない状態とするよう適切な処理を行うこととし、その処理にかかる修繕料等必要な手続きや経費はすべて買受人の負担とします。
作業後写真を七飯町に提出したうえで場合により七飯町が現物確認を行い、検査を行います。
- 18 -14.その他注意事項(1)七飯町は本物件の契約に関し、一切の契約不適合責任を負いません。
(2)買受者が買受代金を納付したときに、危険負担は買受人に移転します。
したがって、その後に発生した財産の破損、盗難及び焼失などによる損害の負担は、買受人が負うことになります。
(3)物品の引き渡しは現状による引き渡しとなり、引き渡し後の不具合等については町はいかなる保証もしません。
(4)入札の参加に際し、次ページの契約書(案)を熟読の上、内容についてご承知おきください。
落札後の契約書(案)の変更は、原則想定しておりませんので、ご不明点等ある場合は、入札参加申込の前に七飯町教育委員会教育総務課庶務係までお問い合わせください。
- 19 -15.契約書(案)町有財産売買契約書(案)売払人 七飯町(以下「甲」という。)と買受人 ●●●●(落札者)(以下「乙」という。)とは、次のとおり町有財産売買契約を締結する。
(信義誠実の義務)第1条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(売買物件)第2条 甲は、次に掲げる物件(以下「売買物件」という。)を乙に売り渡し、乙は、この内容を確認し買い受けるものとする。
【売買物件】車両物 件 名 引渡場所 引渡期間三菱ローザ 七飯町文化センター駐車場七飯町への入金が確認できた日以降2 乙は、売買物件の状態について、これを了承したうえで現状有姿にてこの物件を買い受けるものとする。
(売買代金)第3条 乙が甲に支払う物件の売買代金は、金(落札金額)円(うち消費税及び地方消費税相当額金●●●●円)とする。
(契約保証金)第4条 乙は本契約と同時に、契約保証金として金●●●●円以上の金額を甲に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は、第21条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
3 第1項の契約保証金には利息を付さない。
4 第1項の契約保証金は、乙が本契約に定める義務を履行しないとき、又は第16条により甲が解除権を行使したときは、甲に帰属するものとする。
(売買代金の納入)第5条 乙は、第3条の売買代金から前条の契約保証金を差し引いた、金●●●●円を甲の発行する納入通知書により、その指定する場所において甲が指定する日までに一括納付しなければならない。
2 甲は、乙が前項に規定する義務を履行したときに、契約保証金の全部を売買代金の一部に充当する。
(遅延利息)第6条 乙は、第3条に定める売買代金の納入を延滞したときは、納付期限到来の日の翌日から納付する日までの日数に応じ、納付すべき売買代金の額につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率のうち、契約締結日における率で計算した額の遅延利息を乙に支払うものとする。
(所有権の移転)第7条 売買物件の所有権は、乙が売買代金(前条の遅延利息がある場合はこれを含む)の支払いを完了した後、甲から乙に移転する。
2 所有権移転に係る手続きは甲の定める期日までに遅滞なく甲が自ら行うこととし、登※場合により免除- 20 -録料や各種手数料及び各種税金や修繕料等必要な経費はすべて乙の負担とする。
(売買物件の引取り)第8条 乙は、財産の所有権が移転したときから、甲が定める日までに当該財産を遅滞なく引き取らなければならない。
2 財産の引き取りに際し、乙は運搬及び搬出等に係る一切の責務を負うものとし、これに要する経費はすべて乙の負担とする。
3 財産の引き取りに際し、乙は運搬及び搬出等が完了したときは、甲に対し書面により通知しなければならない。
(危険負担)第10条 乙は、この契約の締結の日から売買物件の引渡しまでの間に、当該物件が甲の責めに帰することのできない理由により滅失又は毀損した場合には、甲に売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとする。
(契約不適合責任)第11条 乙は、この契約締結後売買物件に動作品質上の問題を発見しても、甲に故意又は重過失がない場合は、甲に売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとする。
(公序良俗に反する使用等の禁止)第12条 乙は、売買物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条及び七飯町暴力団排除条例(平成26年条例第23号)第2条に規定する暴力団、暴力団員及びその利益となる活動を行う者若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸してはならない。
2 乙は、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗特殊営業その他これらに類する業の用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸してはならない。
3 乙は、売買物件を無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸してはならない。
(売買物件の貸付)第13条 乙は、売買物件を第三者に貸し付ける場合には、前条に定められた義務を、借受人に承継させなければならない。
この場合において、乙は前条の禁止の制限を免れるものではない。
(実地調査等)第14条 甲は、前2条に定める事項について必要があるときは、売買物件について調査し、又は乙に対し必要な報告を求めることができる。
この場合において、乙は調査を拒み、若しくは防げ、又は報告を怠ってはならない。
(違約金)第15条 乙は、次の各号に定める事由が生じたときは、それぞれ各号に定める金額を違約金として甲に支払わなければならない。
(1)前条に定める義務に違反したときは、売買代金の10パーセントに相当する金額(2)第12条又は第13条に定める義務に違反したときは、売買代金の30パーセントに相当する金額2 前項の違約金は、第21条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。
- 21 -(契約の解除)第16条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を何らの催告を要せずに直ちに解除することができる。
(1) その責めに帰すべき理由により、引取期間又は引取期間後相当の期間内に履行の見込みがないと認められるとき。
(2) 乙から解除の申出があったとき。
(3) 乙又はその代理人が七飯町財務会計規則及び七飯町契約規則並びにこの契約条項に違反したとき。
(4) 次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合には代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 甲は、前項各号に定めるほか、必要があるときは乙と協議の上、契約の全部若しくは一部を解除することができる。
(返還金)第17条 甲は、前条の規定によりこの契約を解除したときは、既納の売買代金を乙に返還するものとする。
ただし、当該返還金には利息を付さない。
2 甲は、前条の規定によりこの契約を解除したときは、既納の遅延利息及び乙の負担した契約の締結に要する費用は返還しない。
(有益費等請求権の放棄)第18条 乙は、この契約を解除された場合において、売買物件に投じた有益費、必要経費又はその他の費用があってもこれを甲に請求しないものとする。
(現状回復義務)第19条 乙は、第16条の規定によりこの契約を解除されたときは、甲の指定する期日までに、売買物件を現状に回復しなければならない。
ただし、甲が売買物件を現状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
2 乙は、前項ただし書きの場合において、売買物件が消失又は損傷しているときは、契約解除時の時価により、減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。
3 乙は、第1項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、売買物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。
(契約不適合責任)第20条 甲は乙に対し、この契約に定める一切の契約不適合責任を負わないものとし、乙は甲に対し、本件目的物が契約に不適合であることを理由として売買代金の減額、追完、解除又は損害賠償を請求することができない。
(損害賠償)第21条 乙は、この契約に定める義務を履行しないため、甲に損害を与えたときは、そ- 22 -の損害に相当する金額を損害賠償金として甲に支払わなければならない。
(返還金の相殺)第22条 甲は、第17条第1項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第6条の遅延利息、第15条の違約金、第19条の減損額又は前条の損害賠償として甲に支払う金額があるときは、それらと対当額をもって相殺するものとする。
(契約の費用)第23条 この契約の締結及び履行等に関して必要な経費は、すべて乙の負担とする。
(売買物件の引取後の処理等)第24条 乙は、売買物件引渡し後、甲の指定する期日までに、車体等に記載の「七飯町」の表記を抹消するなど、甲が所有していたことが社会的通念上相当、継続的に明らかとならない状態とするよう適切な処理を行うこととし、その処理にかかる修繕料等必要な手続きや経費はすべて乙の負担とする。
作業後写真を甲に提出したうえで場合により甲が現物確認を行い、検査するものとする。
(管轄裁判所)第25条 この契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、甲の事務所の所在地を管轄する地方裁判所をもって管轄裁判所とする。
(契約に定めのない事項)第26条 この契約に関し定めのない事項については、甲乙協議のうえ定める。
この契約の締結を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和8年 月 日売払人(甲) 住 所 北海道亀田郡七飯町本町6丁目1番1号七飯町氏 名 七飯町長 杉 原 太 印買受人(乙) 住 所氏 名 印- 23 -16.七飯町入札心得(普通財産売払等)七飯町入札心得(普通財産売払等)(無効の入札)1.次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1)入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札(2)入札書の記載金額を加除訂正した入札(3)入札書に記名押印がない入札(4)所定の入札保証金の納付又はそれに代える担保の提供をしない者のした入札(5)1の入札者又はその代理人が同一事項について2以上の入札をしたときの入札(6)代理人が2人以上の者の代理をしてした入札(7)入札者が同一事項について他の入札者の代理をしたときの双方の入札(8)無権代理人がした入札(9)入札に関し不正の行為があった者のした入札(10)入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札(11)最低売払価格に満たない入札(12)その他入札に関する条件に違反した入札(入札の中止等)2.次の各号のいずれかに該当する場合は、入札の執行を延期し、又は中止する。
(1)競争に参加し、及びこれに関係する者が共謀結託その他の不正行為を行い、又は行おうとしていると認めるとき。
(2)普通財産の売払いの中止、若しくは売払条件の変更その他必要があると認めるとき。
(入札の辞退)3.入札辞退の取扱いは、次のとおりとする。
(1)入札参加の申し込みをした者は、開札を開始するまでは、いつでも入札を辞退することができる。
(2)入札参加の申し込みをした者は、入札を辞退するときは、その旨を次のいずれかにより申し出てください。
ア 入札執行前にあっては、その旨を文書又は口頭により契約担当官等に連絡すること。
イ 入札執行中にあっては、その旨を口頭により入札を執行する者に連絡すること。
(3)開札を開始してからの入札辞退は認めない。
- 24 -17.様式別記様式第1号(第7条関係)町有財産公募売払参加申込書令和 7 年 月 日七飯町長 杉 原 太 様町有財産の売払いについて、下記のとおり参加を申し込みます。
なお、当該申込書及び添付書類の内容に偽りがないことを誓約いたします。
記1 申込者住 所〒氏 名印連 絡 先(電話番号)2 申込物件物件番号 物 件 名1 三菱ローザ3 利用目的(具体的に記入すること。)(注)1 ※印の「受付印」及び「番号」欄は記入しないでください。
2 個人の場合は、印鑑登録している印を押印するとともに、「誓約書」、「印鑑登録証明書」、「住民票抄本」及び「納税証明書」を添付してください。
3 法人の場合は、所在地、法人名及び代表者を記入してください。
法務局に登録している代表者印を押印するとともに、「誓約書」、「印鑑証明書」、「商業又は法人登記簿謄本」及び「納税証明書」を添付してください。
4 代理人を選任する場合は、「委任状」を添付してください。
※受付印 ※番号- 25 -誓 約 書令和 8 年 月 日七飯町長 杉 原 太 様申込者 住 所氏 名 印私は、町有財産の売払いに係る一般競争入札への参加にあたり、下記の事項を誓約いたします。
記1.私は次に掲げる(1)~(9)のいずれにも該当しません。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当する者(2)地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3第1項に規定する公有財産に関する事務に従事する七飯町職員(3)七飯町税その他の七飯町に対する債務を正当な理由なく滞納している者(4)普通財産を公序良俗に反する目的に使用しようとする者(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条及び七飯町暴力団排除条例(平成26年条例第23号)第2条に規定する暴力団、暴力団員及びその利益となる活動を行う者、また、個人又は法人の役員等が暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(6)当該物件を暴力団の事務所その他これに類する目的で使用しようとする者(7)次のいずれかに該当する者ア 暴力団員がその経営に実質的に関与している者イ 自己、自社又は第三者の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的で暴力団を利用している者ウ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している者エ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者オ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者(8)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体及び当該団体の役員若しくは構成員となっている者(9)前5号に該当する者の依頼を受けて入札に参加しようとする者2.購入に際し、入札案内書、売払い物件の状況(現況)及び車両が現状のままで引き渡されることや、入札及び契約、引渡し等に際し発生する一切の経費は買受人が負担することや、売買契約書及び入札物件の法令上の規制等を十分理解し承諾のうえ参加します。
3.落札した物件の活用については、法令上の制限及び契約条項を遵守します。
4.売主は買主に対し、本契約に係る一切の契約不適合責任は負わないものとし、七飯町に対して本件目的物が契約に不適合であることを理由として売買代金の減免、追完、解除若しくは損害賠償の請求の申出はいたしません。
- 26 -別記様式第2号(第7条関係)委 任 状令和 8 年 月 日七飯町長 杉 原 太 様申込者 住 所氏 名 印私は、下記町有財産の売払いにかかる入札又は抽選への参加に関し、次の者を代理人と定め、売買契約の締結並びにこれらに付帯する一切の権限を委任します。
記1 申込物件物件番号 物 件 名1 三菱ローザ2 代理人住 所 氏 名代理人使用印連絡先電話番号( ) -印(注)1 印は、申込書と同一の印を押印すること。
2 法人の場合は、所在地、法人名及び代表者名をご記入ください。
3 法人社員が法人代表者を代理する場合も「委任状」が必要となります。
4 代理人の方は、入札等において必ず「代理人使用印」を使用しなければなりません。
- 27 -七飯町長 杉 原 太 様入 札 書入札金額億 千 百 十 万 千 百 十 円物件番号 物 件 名1 三菱ローザ上記町有財産の購入に関し、上記金額をもって入札します。
令和 8 年 月 日入 札 者 住 所氏 名 印上記代理人 住 所氏 名 印(注)1 筆記用具は、黒のボールペン又は万年筆をご使用ください。
2 入札金額は、はじめの数字の前に「¥」を記入し、算用数字で記入してください。
3 代理人が入札される場合は、入札者の住所、氏名(印不要)及び代理人の住所、氏名をご記入のうえ、委任状で届け出た「代理人使用印」を押印してください。
4 一度提出した入札書の変更又は取消しはできません。
- 28 -入札保証金返還請求書兼口座振替依頼書令和 7 年 月 日七飯町長 杉 原 太 様請求者 住 所氏 名 印返還事由が生じたとき、納入した入札保証金を下記口座へ還付してください。
なお、返還について入札終了日より遅れて返還されること、入札保証金に利子はつかないことについて異議はありません。
記振込先金融機関預金種目口座番号フリガナ口座名義(注) 請求者の印は、申込書と同一の印を押印すること。
銀 行 信用金庫信用組合 農 協支 店出張所普 通その他当 座貯 蓄- 29 -(付録)入札書提出用封筒用ラベル七飯町教育委員会 学校教育課 教育支援係 行七飯町所有車両売払 入札書在中入札物件物件番号 1物件名称 三菱ローザ入札者住 所氏 名○ 白黒印刷の場合は「入札書在中」の文字を赤ペン等でなぞってください。
キリトリキリトリ割印
令和8年度(第1回)七飯町所有車両(三菱ローザ)売払(一般競争入札)※令和8年7月13日(月)撮影。
写真はあくまで参考です。
現況を優先しますので、興味のある方は、現物を直接ご覧いただける物件確認へ必ずご出席のうえ、ご検討ください。
車両の詳細は、別冊「入札参加説明書」に記載しております。
令和8年度(第1回)七飯町所有車両(三菱ローザ)売払(一般競争入札)※令和8年7月13日(月)撮影。
写真はあくまで参考です。
現況を優先しますので、興味のある方は、現物を直接ご覧いただける物件確認へ必ずご出席のうえ、ご検討ください。
車両の詳細は、別冊「入札参加説明書」に記載しております。
割印七飯町教育委員会 学校教育課 行七飯町所有車両売払 入札書在中入札物件物件番号 1物件名称三菱ローザ入札者住 所氏 名キリトリ ○ 白黒印刷の場合は「入札書在中」の文字を赤ペン等でなぞってください。
別記様式第1号(第7条関係)町有財産公募売払参加申込書令和 8 年 月 日 七飯町長 杉 原 太 様 町有財産の売払いについて、下記のとおり参加を申し込みます。
なお、当該申込書及び添付書類の内容に偽りがないことを誓約いたします。
記1 申込者住 所〒氏 名 印連 絡 先(電話番号) 2 申込物件物件番号物 件 名1三菱ローザ3 利用目的(具体的に記入すること。)(注)1 ※印の「受付印」及び「番号」欄は記入しないでください。
2 個人の場合は、印鑑登録している印を押印するとともに、「誓約書」、「印鑑登録証明書」、「住民票抄本」及び「納税証明書」を添付してください。
※受付印※番号 3 法人の場合は、所在地、法人名及び代表者を記入してください。
法務局に登録している代表者印を押印するとともに、「誓約書」、「印鑑証明書」、「商業又は法人登記簿謄本」及び「納税証明書」を添付してください。
4 代理人を選任する場合は、「委任状」を添付してください。
誓 約 書令和 8 年 月 日 七飯町長 杉 原 太 様申込者 住 所氏 名印 私は、町有財産の売払いに係る一般競争入札への参加にあたり、下記の事項を誓約いたします。
記1.私は次に掲げる(1)~(9)のいずれにも該当しません。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当する者(2)地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3第1項に規定する公有財産に関する事務に従事する七飯町職員(3)七飯町税その他の七飯町に対する債務を正当な理由なく滞納している者(4)普通財産を公序良俗に反する目的に使用しようとする者(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条及び七飯町暴力団排除条例(平成26年条例第23号)第2条に規定する暴力団、暴力団員及びその利益となる活動を行う者、また、個人又は法人の役員等が暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(6)当該物件を暴力団の事務所その他これに類する目的で使用しようとする者(7)次のいずれかに該当する者ア 暴力団員がその経営に実質的に関与している者イ 自己、自社又は第三者の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的で暴力団を利用している者ウ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している者エ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者オ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者(8)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147 号)第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体及び当該団体の役員若しくは構成員となっている者(9)前5号に該当する者の依頼を受けて入札に参加しようとする者2.購入に際し、入札案内書、売払い物件の状況(現況)及び車両が現状のままで引き渡されることや、入札及び契約、引渡し等に際し発生する一切の経費は買受人が負担することや、売買契約書及び入札物件の法令上の規制等を十分理解し承諾のうえ参加します。
3.落札した物件の活用については、法令上の制限及び契約条項を遵守します。
4.売主は買主に対し、本契約に係る一切の契約不適合責任は負わないものとし、七飯町に対して本件目的物が契約に不適合であることを理由として売買代金の減免、追完、解除若しくは損害賠償の請求の申出はいたしません。
別記様式第2号(第7条関係)委 任 状令和 8 年 月 日 七飯町長 杉 原 太 様申込者 住 所 氏 名 印 私は、下記町有財産の売払いにかかる入札又は抽選への参加に関し、次の者を代理人と定め、売買契約の締結並びにこれらに付帯する一切の権限を委任します。
記1 申込物件物件番号物 件 名1三菱ローザ2 代理人住 所氏 名代理人使用印連絡先電話番号() -印(注)1 印は、申込書と同一の印を押印すること。
2 法人の場合は、所在地、法人名及び代表者名をご記入ください。
3 法人社員が法人代表者を代理する場合も「委任状」が必要となります。
4 代理人の方は、入札等において必ず「代理人使用印」を使用しなければなりません。
七飯町長 杉 原 太 様入 札 書入札金額億千百十万千百十円物件番号物 件 名1三菱ローザ 上記町有財産の購入に関し、上記金額をもって入札します。
令和 8 年 月 日入 札 者 住 所 氏 名 印上記代理人 住 所 氏 名 印(注)1 筆記用具は、黒のボールペン又は万年筆をご使用ください。
2 入札金額は、はじめの数字の前に「¥」を記入し、算用数字で記入してください。
3 代理人が入札される場合は、入札者の住所、氏名(印不要)及び代理人の住所、氏名をご記入のうえ、委任状で届け出た「代理人使用印」を押印してください。
4 一度提出した入札書の変更又は取消しはできません。
入札保証金返還請求書兼口座振替依頼書令和 8 年 月 日 七飯町長 杉 原 太 様請求者 住 所 氏 名 印返還事由が生じたとき、納入した入札保証金を下記口座へ還付してください。
なお、返還について入札終了日より遅れて返還されること、入札保証金に利子はつかないことについて異議はありません。
記振込先金融機関農 協信用組合信用金庫銀 行支 店 出張所預金種目貯 蓄その他普 通当 座口座番号フリガナ口座名義(注) 請求者の印は、申込書と同一の印を押印すること。