【公募型プロポーザル】広島市広告付き観光サイン整備及び維持管理等業務
広島県広島市の入札公告「【公募型プロポーザル】広島市広告付き観光サイン整備及び維持管理等業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は広島県広島市です。 公告日は2026/07/14です。
新着
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/07/14
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
- 02 募集要領 (PDF 356.7KB)
- 03 (別添)業務仕様書 (PDF 314.3KB)
- 04 (別紙1)広島市広告付き観光サイン設置の取扱方針 (PDF 183.7KB)
- 05 (別紙2)広島市広告付き観光サイン整備及び維持管理等業務 事業者特定基準 (PDF 135.7KB)
- 06 (別紙3)広島市広告付き観光サイン整備及び維持管理等業務に関する協定書(案) (PDF 295.6KB)
- 08 (別紙4-2)観光サイン設置箇所位置図-1(市内中心部・段原地区・西広島) (PDF 1.9MB)
- 09 (別紙4-3)観光サイン設置箇所位置図-2、3(二葉の里歴史の散歩道周辺、都心周辺図) (PDF 1.8MB)
- 11 (別紙4-5)広島市広告付き観光サイン設置箇所位置図 (PDF 1.1MB)
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【公募型プロポーザル】広島市広告付き観光サイン整備及び維持管理等業務
1広島市広告付き観光サイン整備及び維持管理等業務に係る公募型プロポーザル手続き開始の公示令和8年7月15日次のとおり企画提案書の提出を招請します。
広島市長 松井 一實1 業務の概要⑴ 業務名広島市広告付き観光サイン整備及び維持管理等業務⑵ 業務期間(協定期間)協定締結日から20年を経過する日が属する年度の末日までただし、当該期間中、道路占用許可及び道路使用許可が得られることを条件とする。
⑶ 業務内容「広島市広告付き観光サイン整備及び維持管理等業務 募集要領」(以下「募集要領」という。)別添「業務仕様書(広島市広告付き観光サイン整備及び維持管理等業務)」のとおり。
業務実施に当たっては、別紙1「広島市広告付き観光サイン設置の取扱方針」を遵守すること。
⑷ 受託業者の選考方法公募型プロポーザルを実施し、候補者を特定する。
公募型プロポーザル手続き等の詳細については、「募集要領」による。
2 応募者の資格等⑴ 応募者の構成等ア 応募者の構成は、単一の法人又は複数の法人で構成される事業者グループとし、事業者グループの場合は構成員の中から代表法人を定めることとする。
イ 事業者グループの代表法人又は構成員は、他の事業者グループの代表法人又は構成員として参加することはできない。
⑵ 参加資格参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び広島市契約規則(昭和39年規則第28号)第2条の規定に該当していない者であること。
イ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
ウ 公示日から受託候補者の特定までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は広島市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
エ 次に掲げる者でないこと。
(ア) 後記7の選定委員会の委員(イ) (ア)の委員が自ら主宰し、又は役員若しくは顧問として関係する法人その他の組織及びこれらの組織に所属する者(ウ) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体(エ) 暴力団又は暴力団の構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が経営、運営に関係している団体23 募集要領等の配布方法募集要領及び応募書類書式は、広島市ホームページからダウンロードできる。
〔ダウンロード先〕広島市ホームページ総合トップページ「事業者向け情報」の「入札・契約情報」⇒「入札発注情報」の「プロポーザル・コンペの案件情報」⇒「令和8年度 プロポーザル・コンペ案件」⇒【公募型プロポーザル】広島市広告付き観光サイン整備及び維持管理等業務ただし、これにより難い場合(ダウンロードできない場合の書類を含む。)は次により配布する。
⑴ 配布期間 公示日から令和8年7月29日(水)までの日(閉庁日(広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49条)第1条第1項第1号から第3号までに掲げる日をいう。
以下同じ。
)を除く。
)の午前8時30分から午後5時15分まで。
⑵ 配布場所 広島市経済観光局観光政策部おもてなし推進担当〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号(広島市役所本庁舎5階)4 参加申込受付⑴ 受付期間公示日から令和8年7月29日(水)までの日(閉庁日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで⑵ 受付場所前記3⑵に同じ。
⑶ 受付方法参加資格確認申請書(様式1)を作成し、持参又は郵送(配達証明書付書留郵便に限る。令和8年7月29日(水)午後5時15分必着。
)により提出すること。
⑷ 参加資格確認結果の通知令和8年7月31日(金)までに参加資格確認結果を通知する。
5 質問の受付と回答⑴ 募集要領の内容等に関する質問を次のとおり受け付ける。
ア 受付期間 公示日から令和8年8月5日(水)までの日(閉庁日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで。
イ 受付場所 前記3⑵に同じ。
ウ 受付方法 募集要領等に関する質問書(様式5)に記入の上、電子メール又はFAXのいずれかの方法で提出すること。
⑵ 前記⑴の質問に対する回答は、電子メール又はFAXにより質問者に直接回答するとともに、広島市ホームページにも掲載する。
〔掲載場所〕広島市ホームページ総合トップページ「事業者向け情報」の「入札・契約情報」⇒「入札発注情報」の「プロポーザル・コンペの案件情報」⇒「令和8年度 プロポーザル・コンペ案件」⇒【公募型プロポーザル】広島市広告付き観光サイン整備及び維持管理等業務36 企画提案書の提出⑴ 提出期限 令和8年8月19日(水)午後5時15分【必着】⑵ 提出場所 前記3⑵に同じ。
⑶ 提出方法 持参又は郵送(配達証明書付書留郵便に限る。必着)により提出すること。
7 候補者の特定⑴ 審査について企画提案書の審査は、広島市広告付き観光サイン整備及び維持管理等業務事業者選定委員会が行う。
⑵ 審査基準募集要領による。
⑶ 審査結果の通知審査結果は、審査後速やかに、全応募者に書面により通知する。
なお、審査内容及び審査結果に関する問合せ及び異議等については、一切応じない。
8 その他⑴ 事業の実施に当たっては、提案内容を基に詳細な内容を本市と協議の上決定することとする。
⑵ 企画提案及び契約手続等において使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨とする。
⑶ 企画提案書の作成及び提出に要する費用は、提案者の負担とする。
⑷ 提出された企画提案書等は返却しない。
⑸ 提出期限後における企画提案書の差替及び再提出は、本市が求める場合を除き認めない。
⑹ 次の場合は失格及び指名停止その他の措置を講ずることがある。
ア 応募者の資格を満たさなくなった場合又は応募者の資格を満たさないことが判明した場合イ 提案書等の提出書類の内容に虚偽があることが判明した場合ウ その他不正行為をした場合⑺ 提出された企画提案書に係る内容は、事業者の特定の目的以外に使用しない。
ただし、広島市情報公開条例に基づく情報開示請求があったときは、法人等の競争上又は事業運営上の地位を害すると認められるもの等不開示情報を除いて、開示請求者に開示する。
⑻ 本募集に応募しようとする者は、公募を開始した日から候補者の公表までの間において、本業務に関して、直接、間接を問わず、自らを有利に、又は他者を不利にするように働きかけることを禁ずるものとし、この禁止事項に抵触したと認められる場合は、応募者の資格を失うことがある。
広島市広告付き観光サイン整備及び維持管理等業務募集要領令和8年7月広島市経済観光局観光政策部〔目 次〕1 業務名 ・・・・・・12 目的 ・・・・・・13 基本事項 ・・・・・・14 業務内容 ・・・・・・15 応募者の資格等 ・・・・・・16 応募手続 ・・・・・・27 提案条件 ・・・・・・58 審査方法等 ・・・・・・59 協定の締結等 ・・・・・・610 その他 ・・・・・・611 問合せ先 ・・・・・・7別添 業務仕様書別紙1 広島市広告付き観光サイン設置の取扱方針別紙2 広島市広告付き観光サイン整備及び維持管理等業務 事業者特定基準別紙3 広島市広告付き観光サイン整備及び維持管理等業務に関する協定書(案)別紙4-1 広島市観光サイン一覧別紙4-2 観光サイン設置箇所位置図-1(市内中心部・段原地区・西広島)別紙4-3 観光サイン設置箇所位置図-2(二葉の里歴史の散歩道周辺)観光サイン設置箇所位置図-3(都心周辺部)別紙4-4 広島市広告付き観光サイン一覧別紙4-5 広告付き観光サイン設置箇所位置図別紙5 個人情報取扱特記事項応募書類書式(様式1)参加資格確認申請書(様式2)構成員調書(様式3)宣誓書(様式4)申立書(広島市税用)(様式5)募集要領等に関する質問書(様式6)辞退届11 業務名広島市広告付き観光サイン整備及び維持管理等業務2 目的本市では、昭和62年に策定された広島市総合サイン計画に基づき、平成元年から市内中心部など180か所に観光サインを設置し、適時、更新や維持補修をしている。
本業務は、駅などの交通結節点又は多くの人が訪れる観光施設の周辺等を中心に、広告付き観光サインを設置し、地図情報の更新を含む維持管理等の費用を広告収入により賄うことにより、サインの良好な維持管理等を行うとともに、観光客への観光情報の発信や利便性の向上を図るものである。
3 基本事項⑴ 実施場所広島市中区、東区、南区及び西区⑵ 業務期間(協定期間)協定締結日から20年を経過する日が属する年度の末日までただし、当該期間中、道路占用許可及び道路使用許可が得られることを条件とする。
⑶ 費用負担等の考え方事業者が提案する内容、整備、維持管理等に必要となる費用等については、全て事業者の負担によるものとする。
⑷ スケジュール事 項 時 期① 公示 令和8年7月15日(水)② 参加資格確認申請書類の受付 令和8年7月15日(水)~令和8年7月29日(水)③ 質問書の受付 令和8年7月15日(水)~令和8年8月5日(水)④ 質問書への回答 質問書受付後随時⑤ 参加資格確認結果の通知 令和8年7月31日(金)⑥ 応募書類の受付期限 令和8年8月19日(水)⑦ プレゼンテーションによる審査 令和8年8月26日(水)⑧ 審査結果の通知 令和8年8月下旬(予定)⑨ 協定の締結 令和8年9月上旬(予定)4 業務内容別添「業務仕様書(広島市広告付き観光サイン整備及び維持管理等業務)」及び別紙1「広島市広告付き観光サイン設置の取扱方針」を遵守すること。
5 応募者の資格等⑴ 応募者の構成等ア 応募者の構成は、単一の法人又は複数の法人で構成される事業者グループとし、事業者グ2ループの場合は構成員の中から代表法人を定めることとする。
イ 事業者グループの代表法人又は構成員は、他の事業者グループの代表法人又は構成員として参加することはできない。
⑵ 参加資格参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び広島市契約規則(昭和39年規則第28号)第2条の規定に該当していない者であること。
イ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
ウ 公示日から受託候補者の特定までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は広島市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
エ 次に掲げる者でないこと。
(ア) 後記8の選定委員会の委員(イ) (ア)の委員が自ら主宰し、又は役員若しくは顧問として関係する法人その他の組織及びこれらの組織に所属する者(ウ) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体(エ) 暴力団又は暴力団の構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が経営、運営に関係している団体6 応募手続⑴ 募集要領等配布募集要領及び応募書類書式は、広島市ホームページからダウンロードできる。
〔ダウンロード先〕広島市ホームページ総合トップページ「事業者向け情報」の「入札・契約情報」⇒「入札発注情報」の「プロポーザル・コンペの案件情報」⇒「令和8年度 プロポーザル・コンペ案件」⇒【公募型プロポーザル】広島市広告付き観光サイン整備及び維持管理等業務ただし、これにより難い場合(ダウンロードできない場合の書類を含む。)は次により配布する。
ア 配布期間 公示日から令和8年7月29日(水)までの日(閉庁日(広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49条)第1条第1項第1号から第3号までに掲げる日をいう。
以下同じ。
)を除く。
)の午前8時30分から午後5時15分まで。
イ 配布場所 広島市経済観光局観光政策部おもてなし推進担当〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号(広島市役所本庁舎5階)⑵ 参加資格の確認本募集への参加を希望する者は、参加資格確認申請書類を提出し、参加資格の確認を受けること。
参加資格確認の結果、適合するとされた事業者が、本募集に参加することができる。
ア 受付期間 公示日から令和8年7月29日(水)までの日(閉庁日を除く。)の午前8時330分から午後5時15分までイ 受付場所 前記6⑴イに同じ。
ウ 受付方法 持参又は郵送(配達証明付書留郵便に限る。令和8年7月29日(水)午後5時15分必着。
)により提出すること。
エ 添付書類 応募時には次表の書類を提出すること。
また、事業者グループで応募する場合は、構成する者全員について該当する書類を提出すること(1及び2を除く。)。
書 類 様式 備 考1 参加資格確認申請書 様式12 構成員調書 様式2複数の法人が一つの事業者グループを組んで応募する場合のみ必要。
3 企業等概要 任意4 登記事項全部証明書(履歴事項全部証明書)(※)―応募する日から3か月前の日以降に発行されたもの。
複写不可。
5 広島市税について滞納がないことの証明書― 応募する日から3か月前の日以降に発行されたもの。
複写不可。
広島市税を納める義務がない場合は、申立書(様式4)を提出すること。
6 消費税及び地方消費税について滞納がないことの証明書―7 宣誓書 様式3(※)応募者が広島市競争入札参加資格者名簿に登録されている者の場合は不要オ 参加資格確認結果の通知等全応募者に対し、参加資格確認結果を通知する書面を郵送する。
なお、誤字、脱字、落丁、添付書類漏れ等がある場合には、応募者に対し、資料の修正等を依頼することがある。
⑶ 募集要領に対する質問の受付及び回答ア 本募集要領の内容等に関する質問を次のとおり受け付ける。
(ア) 受付期間 公示日から令和8年8月5日(水)までの日(閉庁日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで。
(イ) 受付場所 前記6⑴イに同じ。
(ウ) 受付方法 募集要領等に関する質問書(様式5)に記入の上、電子メール又はFAXのいずれかの方法により提出すること。
イ 前記アの質問に対する回答は、電子メール又はFAXにより質問者に直接回答するとともに、広島市ホームページに掲載する。
〔掲載場所〕広島市ホームページ総合トップページ「事業者向け情報」の「入札・契約情報」⇒「入札発注情報」の「プロポーザル・コンペの案件情報」⇒「令和8年度 プロポーザル・コンペ案件」⇒【公募型プロポーザル】広島市広告付き観光サイン整備及び維持管理等業務4⑷ 企画提案書の提出ア 企画提案書記載項目表紙には「広島市広告付き観光サイン整備及び維持管理等業務 企画提案書」と記載するとともに、提案者名を記載すること。
ただし、提案者名の記載は正本のみとし、副本には、社章など、提案者が類推できる表現は記載しないか、マスキングを施すこと。
企画提案書に記載する内容は次表のとおりとする。
区 分 項 目 記 載 内 容(ア)業務体制 ―事業を遂行するための体制について※ 配置する従事者が事業の遂行に資する資格を有する場合は、その資格を明記するとともに、資格証の写しを添付すること。
(イ)実施計画 ― 事業を遂行するための具体的な計画について(ウ)類似事業の実績 ―類似事業の実績件数と具体的な内容※ 当該事業の実績が確認できる契約書及び仕様書の写しを添付すること。
(エ)企画提案a 事業全体・ 本業務に対する基本的な考え方・ 設置基数と配置計画b 躯体・ 素材やサイズ、照明設備等の仕様について・ コンセプトや全体のデザイン、色、設置方法についてc 維持管理・ 清掃の具体的な方法及び実施体制・ 緊急時の具体的な対応方法と体制d 表示方法・ 地図面(地図以外の表示を含む)の表示方法について・ 広告面の表示方法についてe 表示内容・ 地図面の更新に対する考え方・ 地図のコンセプト、構成、デザイン・ 地図以外の表示のコンセプト、内容、構成、デザイン・ 多言語表示、ピクトグラムの活用f 広告面・ 掲載する広告の内容に対する考え方・ 広告の具体的な販売方法・ 広告内容への苦情に対する具体的な対応方法g 自由提案(※)観光客等の利便性や安全性の向上等につながる付加機能など、上記以外の独自提案について自由に記載。
(オ)地域経済の活性化への寄与について― 本業務を通して、どのように地域経済の活性化に寄与するか。
(※)自由提案とは、広告付き観光サインの価値向上等に資すると考えられる提案をいう。
(例)・本市の観光振興等に資する情報の発信・デジタルサイネージによる災害情報の発信・既存観光サインの清掃や地図情報等の更新・広告付き観光サイン周辺における歩道の清掃 等イ 提出部数等(ア) 提出部数 正本1部、副本10部5(イ) 書式体裁 大きさは、A4判縦置き横書きとする。
(資料やイメージ図など、見やすくするためA3判を使用する場合は、A4判の大きさで3ツ折りにすること。)(ウ) その他 企画提案書は1者1提案とし、2つ以上の企画提案書が提出された場合は失格とする。
ウ 提出期限及び提出場所(ア) 提出期限 令和8年8月19日(水)午後5時15分【必着】(イ) 提出場所 前記6⑴イに同じ。
(ウ) 提出方法 持参又は郵送(配達証明付書留郵便に限る。)により提出すること。
⑸ 提案の辞退参加資格確認申請書類を提出した者が辞退する場合は、辞退届(様式6)を次のとおり提出すること。
ア 提出期限 令和8年8月19日(水)午後5時15分【必着】イ 提出場所 前記6⑴イに同じ。
ウ 提出方法 持参又は郵送(配達証明付書留郵便に限る。)により提出すること。
7 提案条件企画提案書の内容は、別添「業務仕様書(広島市広告付き観光サイン整備及び維持管理等業務)」に示す内容を遵守すること。
なお、これに合致していない提案については失格とし、審査の対象としない。
8 審査方法等⑴ 選定委員会企画提案書の審査は、広島市広告付き観光サイン整備及び維持管理等業務事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)が行う。
選定委員会では、応募者から提出された企画提案書について、別紙2「広島市広告付き観光サイン整備及び維持管理等業務 事業者特定基準」に基づき審査を行い、候補者1者を特定する。
⑵ 審査方法全応募者に対し、プレゼンテーションによる審査及び質疑応答の実施を予定している。
なお、プレゼンテーション時の追加資料の配布は認めないこととし、質疑応答に対する回答は、提案内容の補足・修正として取り扱う。
ア 審査実施日令和8年8月26日(水)に開催することを予定している。
詳細については、別途応募者に通知する。
なお、1提案につき持ち時間は30分(提案内容説明20分、質疑応答10分)とする。
イ 審査基準別紙2「広島市広告付き観光サイン整備及び維持管理等業務 事業者特定基準」のとおり。
ウ 候補者の特定6(ア) 選定委員会において、提案者の得点により順位を決定し、得点の第一順位の者を候補者として特定する。
ただし、本業務を実施する目的、内容に鑑み、別紙「事業者特定基準」の合計得点(200点満点)が、本市の求める最低基準(120点)に達していない場合、又は業務体制(10点満点)、実施計画(10点満点)、類似事業の実績(10点満点)がそれぞれ本市の求める最低基準(6点)に達していない場合は、候補者とせず、得点の第二順位の者を候補者として特定する。
なお、得点の第二順位以下の者も同様に上記の最低基準に達していない場合は、候補者としない。
(イ) 得点が同じ者が2者以上いる場合には、選定委員会で協議の上、候補者を特定する。
エ 審査結果(ア) 審査結果の通知審査結果は、審査後速やかに、全応募者に書面により通知する。
なお、審査内容及び審査結果に関する問合せ及び異議等については、一切応じない。
(イ) 審査結果の公表審査結果通知後、応募者全員の商号又は名称、評価結果、候補者及び次点候補者について、広島市ホームページで公表する。
9 協定の締結等⑴ 本市は、令和8年9月上旬までに、提案内容実施のために定めた協定を候補者と締結する。
⑵ 協定の内容は、別紙3「広島市広告付き観光サイン整備及び維持管理等業務に関する協定書(案)」のとおりとする。
なお、協定書の詳細については、本市と候補者で協議の上、決定する。
10 その他⑴ 事業の実施に当たっては、提案内容を基に詳細な内容を本市と協議の上決定することとする。
⑵ 企画提案及び契約手続等において使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨とする。
⑶ 企画提案書の作成及び提出に要する費用は、提案者の負担とする。
⑷ 提出された企画提案書等は返却しない。
⑸ 提出期限後における企画提案書の差替及び再提出は、本市が求める場合を除き認めない。
⑹ 次の場合は失格及び指名停止その他の措置を講ずることがある。
ア 応募者の資格を満たさなくなった場合又は応募者の資格を満たさないことが判明した場合イ 提案書等の提出書類の内容に虚偽があることが判明した場合ウ その他不正行為をした場合⑺ 提出された企画提案書に係る内容は、事業者の特定の目的以外に使用しない。
ただし、広島市情報公開条例に基づく情報開示請求があったときは、法人等の競争上又は事業運営上の地位を害すると認められるもの等不開示情報を除いて、開示請求者に開示する。
⑻ 本募集に応募しようとする者は、公募を開始した日から候補者の公表までの間において、本業務に関して、直接、間接を問わず、自らを有利に、又は他者を不利にするように働きかけること7を禁ずるものとし、この禁止事項に抵触したと認められる場合は、応募者の資格を失うことがある。
11 問合せ先広島市経済観光局観光政策部おもてなし推進担当〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号TEL 082-504-2676FAX 082-504-2253メールアドレス kanko-omo@city.hiroshima.lg.jp
1業務仕様書1 業務名広島市広告付き観光サイン整備及び維持管理等業務2 目的本市では、昭和62年に策定された広島市総合サイン計画に基づき、平成元年から市内中心部など180か所に観光サインを設置し、適時、更新や維持補修をしている。
本業務は、駅などの交通結節点又は多くの人が訪れる観光施設の周辺等を中心に、広告付き観光サイン※1を設置し、地図情報の更新を含む維持管理等の費用を広告収入により賄うことにより、サインの良好な維持管理等※2を行うとともに、観光客への観光情報の発信や利便性の向上を図るものである。
※1 広告付き観光サインとは、観光客や市民に提供する情報(案内地図、施設誘導表示、観光情報等)を掲出する設備に、その維持管理、設置、撤去及び移設に充当する費用を賄うことを目的とした広告物が添加された構造物(案内板)のことをいう。
※2 維持管理とは、広告付き観光サインの清掃、点検、修繕、掲出情報の更新を行うことにより、その機能を正常に保つことをいう。
3 業務期間(協定期間)協定締結日から20年を経過する日が属する年度の末日までただし、当該期間中、道路占用許可及び道路使用許可が得られることを条件とする。
4 整備対象エリア広島市中区、東区、南区及び西区とする。
ただし、国道2号及び国道54号並びに広島市屋外広告物条例(昭和54年広島市条例第65号)に定める禁止地域については、広告付き観光サイン整備エリアの対象外(以下「整備対象外エリア」という。)とする。
また、整備対象外エリア以外においても、景観計画重点地区のうち、景観形成広告整備地区その他一部の地区は、原則として広告物を表示することができない。
なお、整備対象エリアの拡大については、事業開始後における安全面及び景観面の影響等を検証した上で、別途検討する。
5 業務内容整備対象エリアにおいて、既存の観光サイン(地点は別紙4―2・3参照)からの置換を基本として、広告付き観光サインの整備及び維持管理等を行う。
なお、整備及び維持管理等に係る全ての経費は、添加される広告物による広告収入により賄うこととする。
⑴ 広告付き観光サインの整備前記4に示す整備対象エリア内で、事業者からの提案内容をもとに、広告付き観光サインの整備計画(配置計画図、整備スケジュール及びサインの種類等を記載したもの)を本市と協議の上決定し、当該整備計画に基づき、事業者の費用と責任において広告付き観光サインの製作及別添2び設置(既存の観光サインからの置換に伴う撤去作業を含む。)等を行う。
なお、設置に当たって支障となる物件(地下埋設物、植栽など)がある場合や、安全対策等を講ずる必要がある場合は、関係機関と協議の上、事業者の費用と責任において撤去や移設、その他必要な措置を行う。
ア 設置基数協定締結後、3年から5年の間に、50基から100基程度設置することを目安とし、観光客の利便性や収支のバランス等を勘案した結果、設置基数が増減しても差し支えない。
イ 設置条件(ア) 広告付き観光サインの形態及び構造a 広告付き観光サインによる死角からの車道への飛び出し事故や、歩行者や自転車運転者と車両との出会い頭の接触事故等を防止するための安全策が十分に講じられているものであること。
特に、広告付き観光サイン最下部と道路面との間に適当な間隔を確保しておくこと。
b 材質及び形状は、相当強度の風雨、地震等に耐える堅固なものとし、倒壊、落下、はく離、老朽、汚損等により美観を損ない、又は公衆に危険を与えるおそれのないものとすること。
c 色は、原則として、広島アーバングリーン、相生グレー、クスノキブラウンのいずれかとすること。
d 地図等や広告物の更新作業に際して、交通に支障を及ぼすおそれのないものとすること。
また、歩行者が注視することで著しく路上に滞留し、又は車両の運転者が注視することでその運転や速度に影響を及ぼすことにより、交通に支障を生じさせるおそれのないものとすること。
e 躯体の規模、広告の掲示面積等は、下図に示す規定を満たしていること。
なお、下図は参考であり、本体の形はこれに限るものではないが、広告物と観光サインは一体的な構造とすること。
○ 表と裏の両面に掲示する場合高さ3.0m以下(※2)0.3m以下A(※1)空き 0.5m以上(※1)空き 0.5m以上(※1)A(※1)0.3m以下3○ 地図面と広告面を並べて掲示する場合(※1)サインの幅(A)については特に制限を設けないが、過度に大きくならないものとすること。
なお、1m以下の場合、サイン下部の空き確保は不要とする。
(※2)サインの上部に機能を付加することで高さが3mを超える提案をした場合には、別途、設置箇所ごとに協議を行い、機能の付加の可否を決定する。
(イ) 広告付き観光サインの配置a 奥行きは必要最低限とし、歩道の幅員が原則として2m以上(自転車歩行者道にあっては、3m以上、自転車歩行者専用道路にあっては、4m以上)確保できるようにすること。
ただし、歩行者の交通量が多い場所の幅員については、3.5m以上(自転車歩行者道にあっては4m以上)確保できるようにすること。
b 道路に面した場所に設置する場合は、以下の(a)及び(b)を標準的な配置とし、いずれの場合も横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端から5m以上離すこと。
(a) 道路の縦断方向に対して並行に表と裏の両面に掲示したサインを配置する場合(b) 道路の縦断方向に対して並行に地図面と広告面を並べて掲示したサインを配置する場合A(※1) A(※1)空き 0.5m以上(※1)空き 0.5m以上(※1)0.3m以下高さ3.0m以下(※2)0.3m以下4c 設置する場所により、道路上の安全面や景観への配慮から個別の規制がある場合は、上記a、bにかかわらず、当該規制に適合するものであること。
d 以下に示す配置については、原則認められないが、設置場所の道路状況や交通状況等を踏まえ、道路交通等への影響について検証を行った上で、道路の安全、円滑な交通に支障を及ぼすおそれがないと関係機関が認める場合に限り、掲出を認めることがある。
交差点に地図面と広告面を並べて掲示した 道路の縦断方向に対して垂直に表と裏のサインを配置する場合 両面に掲示したサインを配置する場合(ウ) 添加する広告物a 広告物の色彩等は、信号機又は道路標識に類似し、又はこれらの効用を妨げるものではないこと。
また、広告物は、音声を用いたものではないこと。
b 広告物は、反射材料式ではないこと。
c 広告物の表示内容は、公序良俗に反するものでないこと。
d 広告物は、広島市屋外広告物条例に基づく許可を受けたものであること。
e 広告物を景観形成広告整備地区に設置する場合は、広告物景観形成指針に基づく誘導基準等に即したものであること。
f 広告付き観光サインに掲出を予定している広告物のデザインは、掲出予定日の原則3週間前までに、本市に協議すること。
なお、本市は広告物のデザインに関する意見を直接述べることができるものとし、事業者は当該意見に関し誠実に対応すること。
g 広告内容について、同一の点につき相当数の市民等から苦情が寄せられた場合には、事業者の費用と責任において、当該広告物の撤去又は差替えを行うこと。
h 動画による広告は原則として認められないが、道路交通等への影響について検証を行った上で、道路の安全、円滑な交通に支障を及ぼすおそれがないと関係機関が認める場合に限り、掲出を認めることがある。
したがって、募集時に動画広告を提案し、実施事業者に選定されたとしても、掲出を確約するものではない。
(エ) 地図面の表示内容サインの表示内容(多言語表示、ピクトグラム、フォント等)については、現行の広島市観光サインや国等の提示するガイドライン※等を参考に適切に掲示するとともに、色彩については、広島市ユニバーサルデザイン協議会策定の「色彩のユニバーサルデザイン・ガイドライン」を参考にすること。
また、緊急時等の対応が可能な事業者の連絡先を記載すること。
5※国等の提示するガイドラインの例名 称 策定主体 確認方法観光活性化標識ガイドライン 国土交通省 インターネット観光立国実現に向けた多言語対応の改善・強化のためのガイドライン国土交通省観光庁インターネット地名の英語表記方法及び外国人にわかりやすい地図記号について-外国人にわかりやすい地図表現検討会報告書-外国人にわかりやすい地図表現検討会インターネットバリアフリー整備ガイドライン公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイドライン国土交通省 インターネット道路の移動円滑化整備ガイドライン 国土交通省書籍購入(一般財団法人国土技術研究センター)都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン 国土交通省 インターネット標準案内用図記号ガイドライン(公財)交通エコロジー・モビリティ財団インターネットウ 既存の広告付き観光サインの取扱い既存の広告付き観光サイン(令和8年4月1日時点で10基。地点は別紙4-5参照)については、新たに設置する広告付き観光サインへの置換や、既存の広告付き観光サインの設置者からの承継等を個別に検討することとする。
置換や承継等を行う際は、事業者は同設置者と調整の上、本市と協議を行い、その取扱いを決定することとする。
⑵ 広告付き観光サインの維持管理ア 設置した広告付き観光サインについて、別途本市と協議の上決定する方法により、定期的に清掃及び点検を実施する。
イ 設置した広告付き観光サインについて、破損等の事態が生じた際は、速やかに修繕等の対応を行うとともに、本市へ報告する。
ウ 設置した広告付き観光サインの掲載情報(案内地図、施設誘導表示、観光情報及び広告物等)について、適時、内容の更新を行う。
特に案内地図については、原則として年1回以上、内容の更新を行うものとする。
エ 広告付き観光サインの維持管理に係る全ての費用については、事業者の負担とする。
⑶ 事業実施に向けた諸手続等以下に掲げる手続等については、事業者が実施するものとし、これに係る経費については、事業者の負担とする。
ア 添加される広告物の道路占用許可申請イ 添加される広告物の屋外広告物許可申請(景観形成広告整備地区においては、「景観法に基づく届出等に係る事前協議に関する取扱要綱」の規定に基づく事前協議を含む。
)ウ 事業実施に必要な調査・測量・調整(地先の了解、地下埋没物管理者との協議等)⑷ 問合せ・緊急時の対応等ア 広告内容等に関する市民等からの問合せ等を受け付ける窓口を設けること。
6イ 業務の実施に関し苦情等を受けた場合は、事業者が速やかに対応するとともに、本市へその対応内容を報告すること。
ウ 広告付き観光サインの倒壊等の事故に対応可能な体制を整え、万が一事故が発生した場合は、本市を含む関係機関と協議の上、事業者が速やかに対応すること。
エ 道路管理者及び交通管理者からの要請又は避けられない理由により、広告付き観光サインの撤去又は移設が必要となる場合は、事業者はこれを受任し、速やかに自己の費用と責任において撤去又は移設を実施すること。
また、広告付き観光サインを廃止するときは、設置した広告付き観光サインを撤去し、原状回復を行うこと。
6 その他⑴ 事業の実施に当たっては、関係法令及び条例等を遵守すること。
⑵ 本業務を実施する際に個人情報を取り扱う場合においては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、広島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年広島市条例第4号)及び別紙5「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。
⑶ 本業務で整備する広告付き観光サインの所有権については、事業者に帰属し、本市は、添加される広告物以外の部分を事業者から無償で借り受ける。
借り受けた部分については、本市が占用主体となり、道路占用許可申請等を行う。
⑷ 広告付き観光サインに添加される広告物については、事業者が占用主体となり、道路占用許可申請等を行う。
⑸ 業務(協定)期間中に、法令等の改正等により、広告付き観光サインに関する規制が変更された場合、事業者は、本業務の目的を逸脱しない範囲内で、新たな規則に則った仕様の変更を本市に提案することができる。
広島市広告付き観光サイン設置の取扱方針1 取扱方針の対象となる区域、路線、道路の部分等に関する事項広島市中区、東区、南区、西区とする。
2 広告料の充当対象に関する事項広告料の充当対象は、広島市が道路管理者から占用許可を受けて行う広告付き観光サインの整備又は維持管理とする。
3 広告付き観光サインの形態に関する事項対象とする広告付き観光サインは、構造躯体、観光客や市民に提供する情報(案内地図、施設誘導表示、観光情報)入手に関する付属設備や、それに添加される広告物とする。
4 広告付き観光サインの設置主体(占用主体)等に関する事項観光サインについては、その実施主体である広島市経済観光局観光政策部が占用主体となり、占用許可申請を行うこととし、広告部分については、観光サインを用いて広告事業を行おうとする者(以下「広告事業者」という。)が占用許可申請を行うこととする。
なお、占用主体と広告事業者との契約関係等については、別途定める。
5 広告付き観光サインの設置期間(占用期間)等に関する事項設置期間は、道路管理者の占用許可期間内とする。
6 広告付き観光サインの設置場所及び構造等に関する事項原則として、広告付き観光サインの設置場所、構造等については次に掲げるところによるものとする。
⑴ 広告付き観光サインによる死角からの車道への飛び出し事故や、歩行者や自転車運転者と車両との出会い頭の接触事故等を防止するための安全策が十分に講じられているものであること。
特に、広告付き観光サイン最下部と道路面との間に適当な間隔を確保しておくこと。
⑵ 広告付き観光サインの材質及び形状は、相当強度の風雨、地震等に耐える堅固なものとし、倒壊、落下、はく離、老朽、汚損等により美観を損ない、又は公衆に危険を与えるおそれのないものであること。
⑶ 広告付き観光サインは、一体的な構造とすること。
⑷ 広告付き観光サインの構造又は機能は、歩行者が注視することで著しく路上に滞留し、又は車両の運転者が注視することでその運転や速度に影響を及ぼすことにより、交通に支障を生じさせるおそれのないものであること。
⑸ 広告付き観光サインの構造は、地図等や広告物の更新作業に際して、交通に支障を及ぼす恐れのないものであること。
別紙1⑹ 設置する場所により、道路上の安全の面や景観の面などの規制があるため、担当部署と個別で協議を行い、了承を得たうえで実施できるものとする。
7 設置(占用)の許可条件⑴ 広告付き観光サイン及びそれに添加する広告物の設置、維持管理及び運用等に係る広島市と広告事業者との協定のうち、道路管理に影響を及ぼす内容若しくは事故時における連絡通報体制の変更をしようとするときは、道路管理者と協議すること。
⑵ 広告付き観光サインに広告物を添加する際は、次の各号に掲げる事項を遵守すること。
ア 広告物の色彩等は、信号機又は道路標識に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなものであってはならないこと。
また、広告物は音声を用いたものではないこと。
イ 広告物は、反射材料式ではないこと。
ウ 広告物の表示内容は、公序良俗に反するものでないこと。
エ 広告物は、広島市屋外広告物条例に基づく許可を受けたものであること。
オ 広島市屋外広告物条例による広告物の設置や、広告内容及び色彩等の制限がある場合は、設置する場所での規制を満足するものであること。
8 運用上の留意事項⑴ 広告物の掲出を主たる目的として広告付き観光サインを設置することは本取扱方針の主旨とするところではなく、広告付き観光サインの設置を主たる目的とし、併せて広告付き観光サインに添加する広告物を設置する場合には、当該広告付き観光サインの設置目的、必要性等を十分に確認すること。
⑵ 広告付き観光サインの占用許可の申請に際しては、広告付き観光サイン設置に関する管理体制、管理方法等を定めた管理規程等を道路管理者に提出すること。
⑶ 広告付き観光サインについて、次の各号に掲げる事項について確認すること。
ア 広告付き観光サインが観光客や市民に提供する情報(地図、誘導表示、情報入手)を使用する権利は、当該広告付き観光サイン設置時における費用負担関係を問わず、広島市が有すること。
イ 広告付き観光サインに添加される広告物を用いた広告事業により広告事業者が得る収入は、当該広告付き観光サインの整備又は維持管理に要する費用の一部に充当されること。
ウ 広告付き観光サインの設置又は管理に起因して道路管理に支障が生じたときは、占用主体である広島市及び広告事業者(以下「各事業者」という。)は連帯して道路管理者に対して責任を負うこと。
また、あらかじめ各事業者と道路管理者との間及び各事業者相互間の連絡通報体制並びに各事業者における責任の所在を明確にしておくこと。
エ 道路管理者が広告付き観光サインの設置主体である広島市に対し、監督処分等により広告付き観光サインの移設、撤去等を命ずる場合には、広告事業者においても広告付き観光サインの移設、撤去等を含めてこれに応じること。
オ 広告付き観光サインを廃止するときは、当該広告付き観光サインに添加される広告物の占用も廃止すること。
カ 広告付き観光サインを廃止する場合における、広告付き観光サインの存置の可否及び権利関係について、広島市と広告事業者との協議等により妥当な取扱いが定められること。
9 その他広告付き観光サインに添加される広告物の占用料は、広告事業者から徴収する。
この場合において、表裏2面に広告物を表示しているものの占用料については、広島市道路占用料徴収条例別表の「突出看板等で表裏2面上表示しているもの及び添加看板」の単価を適用する。
広島市広告付き観光サイン整備及び維持管理等業務 事業者特定基準区分 評価項目 評価の視点 配点業務体制・広告付き観光サインの設置、維持管理、撤去等を確実に履行できる体制が整っているか。
10実施計画 ・事業を円滑に履行できる計画となっているか。
10類似事業の実績 ・類似事業の実績を十分に有しているか。
10企画提案事業全体・事業に対する考え方は、広告付き観光サインの導入目的に沿ったものとなっているか。
・設置基数と配置計画は、観光客の動線を考慮した、過不足のない効果的なものとなっているか。
20躯体・色、サイズ、掲示面積等の仕様は、募集要領(業務仕様書)に示した基準を満たしているか。
・景観に配慮したデザインとなっているか。
・構造計算上の安全が確保されているか。
15維持管理・恒常的に美観を保つことができる方法・実施体制となっているか。
・緊急時に適切かつ速やかな対応ができる体制となっているか。
20表示方法・地図面の表示方法は、視認性及び利便性が考慮された適切なものとなっているか。
・広告面の表示方法は、歩行者及び自動車運転者の安全性に配慮された適切なものとなっているか。
20表示内容・地図面の更新について、必要な情報を適時に更新できる計画となっているか。
・地図は視認性及び利便性を考慮し、利用者と目的地の位置関係を把握しやすい構成・デザインとなっているか。
・地図以外の表示内容は、利用者の利便性向上に資するものとなっているか。
・表示内容の色彩は、景観に配慮したものとなっているか。
・多言語表示やピクトグラムの活用等、外国人観光客への配慮がなされているか。
30広告面・掲載する広告の内容に対する考え方は、景観や公序良俗等に配慮したものとなっているか。
・継続的に広告を販売できる手法が採られているか。
・広告に対して苦情が寄せられた場合に適切に対応し、速やかに代替広告を掲載できる方法がとられているか。
30自由提案・広告付き観光サインの導入目的から逸脱せず、利用者の利便性向上等に資するものとなっているか。
25地域経済活性化への寄与について・地域経済の活性化に、具体的に寄与する提案となっているか。
10合 計 200別紙2
1広島市広告付き観光サイン整備及び維持管理等業務に関する協定書(案)広島市(以下「甲」という。)と〇〇会社 〇〇(以下「乙」という。)は、広島市広告付き観光サイン整備及び維持管理等業務(以下「本業務」という。)の実施に関し、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(趣旨)第1条 本協定は、甲及び乙が対等な立場で、共通の認識を持ち、本業務を遂行するため、必要な事項を定めるものである。
(広告付き観光サイン等の定義)第2条 広告付き観光サインとは、観光客や市民に提供する情報(案内地図、施設誘導表示、観光情報等。以下「掲出情報」という。)を掲出する設備に、その維持管理、設置、撤去及び移設(以下「維持管理等」という。)に充当する費用を賄うことを目的とした広告物が添加された構造物のことをいう。
2 維持管理とは、広告付き観光サインの清掃、点検、修繕及び掲出情報の更新を行うことにより、その機能を正常に保つことをいう。
3 広告付き観光サインには、甲が必要と認めた場合に限り、本条第1項に記載されたもの以外の設備、情報及び機能を付加することができる。
(本業務の目的)第3条 広告付き観光サインについて、地図情報の更新を含む維持管理等の費用を広告収入により賄うことにより、サインの良好な維持管理等を行い、観光客への観光情報の発信や利便性の向上を図るため、本業務を実施する。
(法令の遵守)第4条 乙は、本業務を履行するに当たっては、本協定の定めのほか、労働関係諸法、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)その他関係法規を遵守するとともに、法令上の全ての責任を負う。
(有効期間)第5条 本協定の有効期間は、令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までとする。
2 前項の有効期間については、甲乙協議の上、延長することができる。
(広告付き観光サインの設置)第6条 乙は、甲乙協議の上決定した設置箇所に広告付き観光サインを設置する。
2 前項の設置箇所について、地下埋設物その他現場の状況等によって設置が困難となる場合は、甲乙協議の上設置箇所を変更する。
別紙323 乙は、広告付き観光サインの設置工期短縮のために、担当部局との緊密な関係の保持と連携に努める。
4 乙は、広告付き観光サインの設置により影響を与えた植栽帯や路面等の箇所(以下「設置影響箇所」という。)における必要な部分の原状回復(広告付き観光サイン設置場所を設置前の状態に戻すことをいい、広告付き観光サインの設置に当たり撤去した観光サインの取扱いについては、復旧を原則とするが、甲乙協議の上決定する。以下同じ。)や、設置により生じた廃材の除去を乙の費用で行うなど、設置影響箇所を良好な状態とする。
5 乙は、広告付き観光サインに必要な電源等の申請を行う。
6 乙は、広告付き観光サインの設置を完了した場合は、その旨を甲に通知しなければならない。
(広告付き観光サインの維持管理)第7条 乙は、広告付き観光サインについて、恒常的に美観を保つよう、甲乙協議の上定める方法等により清掃を実施する。
2 乙は、広告付き観光サインについて、常にその機能を正常に保つよう、甲乙協議の上定める方法等により点検を実施する。
3 乙は、広告付き観光サインについて、破損等の事態が生じた際には、速やかに修繕等の対応を行うとともに、関係者に報告する。
4 乙は、広告付き観光サインに掲出する案内地図について、原則として年に1回以上、内容の更新を行う。
ただし、緊急時には甲乙協議の上、必要な対応を取らなければならない。
なお、案内地図以外の情報については、更新の必要が生じた場合に、甲乙協議の上対応する。
(広告付き観光サインの撤去及び移設)第8条 乙は、本協定の有効期間満了後、設置した広告付き観光サインを撤去し、原状回復しなければならない。
2 乙は、広告付き観光サインを廃止するときは、設置した広告付き観光サインを撤去し、原状回復しなければならない。
3 本協定の有効期間が満了する際に、乙が第5条第1項に定める有効期間内にいずれかの広告付き観光サインを撤去及び原状回復しない場合、甲はかかる広告付き観光サインを撤去し、原状回復を行い、それらに要した合理的な費用について、乙に請求することができる。
4 本協定の期間中のいずれかの時点において、広告付き観光サインの撤去又は移設が必要となった場合には、次のとおり対応する。
⑴ 乙は、広告付き観光サインの撤去又は移設の要望を甲以外からは受け付けず、第三者から要望があった場合は、当該第三者に対し、甲と協議するよう促すものとする。
⑵ 道路管理者及び交通管理者からの要請又は避けられない理由により撤去又は移設が必要となる場合は、乙はこれを受忍し、速やかに乙が自己の費用と責任において撤去又は移設を実施する。
3⑶ 前号の規定により移設する場合、甲は、有効な移設先の選定について、乙に対し、最大限の支援を行う。
(報告書の提出)第9条 乙は、毎月10日までに、前月1日から末日までの期間に実施した維持管理等の内容をまとめた報告書を甲に提出しなければならない。
(広告物に関する遵守事項)第10条 広告付き観光サインに添加する広告物については、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
⑴ 広告物の色彩等は、信号機又は道路標識に類似し、又はこれらの効用を妨げるものではないこと。
また、広告物は、音声を用いたものではないこと。
⑵ 広告物は、反射材料式ではないこと。
⑶ 広告物の表示内容は、公序良俗に反するものではないこと。
⑷ 広告物は、広島市屋外広告物条例に基づく許可を受けたものであること。
⑸ 同条例による禁止地域や禁止物件などの広告物の設置についての制限や、景観形成広告整備地区における広告物景観形成指針などの広告内容・色彩等の制限など、同条例等の規制内容に抵触しないものであること。
⑹ 動画による広告物は原則として認められないが、道路交通等への影響について検証を行った上で、道路の安全、円滑な交通に支障を及ぼすおそれがないと関係機関が認める場合に限り、掲出を認めることがある。
⑺ 広告物の表示に当たっては、乙が本市へ屋外広告物許可申請等を行うこと。
また、景観形成広告整備地区においては、「景観法に基づく届出等に係る事前協議に関する取扱要綱」の規定に基づき、乙が本市へ事前協議を行うこと。
(広告内容の事前協議)第11条 乙は、広告付き観光サインに掲出を予定している広告物のデザインを、掲出予定日の原則3週間前までに、甲に協議しなければならない。
2 甲は、乙に対し、前項の広告物のデザインに関する意見を直接述べることができるものとし、乙は、当該意見に関し誠実に対応しなければならない。
3 前項の意見は、次に掲げる指針によるものとする。
⑴ 広告内容に関する基本的遵守事項ア 人を人種、信条、性別、身体的特徴等により差別する等、人権侵害又は名誉毀損に当たる広告としないこと。
イ 暴力、わいせつ性を連想させる等青少年の健全育成に反する広告としないこと。
ウ 酒その他飲用等に注意を要するものについては、その旨を明示すること。
エ 輝度が激しく変化する広告物は掲出しないこと。
⑵ 広告デザインに関する努力事項ア 視覚的デザインに配慮し、文字を手段とする情報は最小限にとどめること。
4イ 情報過多としないこと。
ウ 誘目性の強い高彩度の色(黄、赤黄、赤等)の使用を抑えること。
4 前3項に基づく事前協議の実績を踏まえ、広告物が適切に掲出されていると甲が認めた場合、甲は、前項の指針に基づき乙が作成し甲が了承するガイドラインを別途定めることにより、乙が掲出する広告物については、第1項に基づく協議を要しないこととすることができる。
なお、この場合にあっても、甲は、乙に対し、広告物のデザインに関する意見を直接述べることができるものとし、乙は、当該意見に関し誠実に対応しなければならない。
(広告内容に関する責任)第12条 乙は、広告内容について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
⑴ 広告内容に関する一切の責任は乙が負うものとし、甲は一切の責任及び負担を負わないものとする。
⑵ 広告内容が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告内容に関する財産権の全てにつき合理的な権利処理が完了していることについて、乙が保証すること。
⑶ 甲に対して第三者から広告活動に関連して被害を被ったという申し出がなされたときは、乙の責任及び負担において解決するものとし、甲は一切の責任及び負担を負わないものとする。
ただし、その損害の発生が、乙又は広告主の責に帰すべからざる事由による場合は、この限りではない。
⑷ 広告内容により甲が受けた全ての損害については、乙が補償すること。
⑸ 広告内容について、同一の点につき相当数の市民等から苦情が寄せられた場合、乙の費用と責任において、当該広告物の撤去又は差替えを行わなければならない。
(広告収入の充当)第13条 広告付き観光サインに添加される広告物による広告収入は、本業務における広告付き観光サインの整備又は維持管理等に係る費用に充当する。
なお、広告物の占用に当たっては、広告料が地域活動等に要する費用の一部に充当されることを前提とするものであることにかんがみ、乙が、自ら積極的に広告料の収支状況を公開するなど透明性を確保するとともに、広告料が観光サインの整備又は維持管理に要する費用の一部に充当されている旨を併せて表示するなど他の道路利用者の理解が得られるよう配意すること。
2 乙は、広告付き観光サインについて、第3条の目的を達成するために必要な維持管理等を実施した上で、なお余剰となった広告収入については、自己の収入とすることができる。
(広告付き観光サインの所有権と占用主体等)第14条 広告付き観光サインの所有権については、乙に帰属するものとする。
2 甲は、本業務で整備する広告付き観光サインについて、添加される広告物以外の部分を乙から無償で借り受ける。
3 前項で甲が借り受けた部分を使用する権利は、当該広告付き観光サイン設置時における費用負担関係を問わず、甲が有する。
54 広告付き観光サインの整備は、観光客及び市民を目的地まで適切に案内・誘導するとともに、広く周辺施設や交通機関の情報を提供するなど、公共的な目的を有しているため、第2項により甲が借り受けた部分については、甲が占用主体となり、道路占用許可申請等を行う。
5 添加される広告物については、乙が占用主体となり、道路占用許可申請等を行う。
6 広告付き観光サインを廃止するときは、当該広告付き観光サインに添加される広告物の道路占用許可及び道路使用許可も廃止する。
(費用負担)第15条 本業務を遂行するために必要となる費用負担については、次のとおりとする。
⑴ 広告付き観光サインの維持管理等に係る全ての費用については、原則として乙の負担とする。
⑵ 添加される広告物の道路占用料及び屋外広告物等表示・設置許可申請手数料等については、乙の負担とする。
⑶ 広告付き観光サインの消費電気料金については、乙の負担とする。
⑷ 費用負担について疑義が生じた場合は、甲乙双方誠意をもって協議し、甲が決定することとする。
(安全配慮等)第16条 原則として、広告付き観光サインの構造等については次に掲げる事項を遵守しなければならない。
⑴ 広告付き観光サインの設置により発生するおそれのある交通事故等を防止するための安全策が十分に講じられているものであること。
特に、広告付き観光サイン最下部と道路面との間に適当な間隔を確保してあること。
⑵ 広告付き観光サインの材質及び形状は、相当強度の風雨、地震等に耐える堅固なものとし、倒壊、落下、はく離、老朽、汚損等により美観を損ない、又は公衆に危険を与えるおそれのないものであること。
⑶ 広告付き観光サインは、一体的な構造であること。
⑷ 広告付き観光サインの構造及び機能は、歩行者が注視することで著しく路上に滞留し、又は車両の運転者が注視することでその運転や速度に影響を及ぼすことにより、交通に支障を生じさせるおそれのないものであること。
⑸ 広告付き観光サインの構造は、掲出情報や広告物の更新作業に際して、交通に支障を及ぼすおそれのないものであること。
2 甲は、乙に対して、前項についての指導又は助言を行うことができる。
(構造上の保全)第17条 甲及び乙は、相手方の書面による事前の同意なく広告付き観光サインを改造してはならない。
6(改修)第 18 条 広告付き観光サインに用いられている部品が度重なる故障その他の理由により経済的に合理的でないことが明らかになった場合、その取扱いについて、甲乙協議の上決定する。
2 甲又は乙が、広告付き観光サインの改修を希望する場合、相手方の書面による承諾を得なければならない。
3 前項に基づき改修する場合、乙が改修作業を実施し、その費用は、改修を希望した者が負担する。
(破壊行為)第19条 甲及び乙は、破壊行為や騒乱による広告付き観光サインの滅失又は損傷を知った場合は、直ちに相手方に通知する。
この場合、乙は、広告付き観光サインの所有権者及び管理者として、自己の費用において修繕又は再設置などの対応を行う。
(賠償責任)第20条 乙又は乙の従業員若しくは請負業者が、広告付き観光サインの設置、使用及び維持管理上の過失によって甲又は第三者に損害を与えた場合、乙は、当該被害者に対し、賠償責任を負う。
甲は、乙に何らかの賠償責任が生じうる事案を知った場合、速やかに乙に通知する。
2 甲又は甲の職員若しくは請負業者が乙に対し損害を与えた場合、甲は、乙に対し、賠償責任を負う。
3 前2項に規定される責任は、甲乙間においては、間接的な損失、誘発的な損失、逸失利益及びその他金銭的損失は除外されるものとする。
4 乙は、本協定期間中、乙が設置する広告付き観光サインに対して、日本の保険会社による「事業者賠償責任保険」を付保しなければならない。
(権利義務の譲渡制限等)第21条 乙は、本協定により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合及び破産手続開始等の理由により乙が本業務を継続することが困難であると認められる場合は、この限りではない。
2 乙は、本業務の全部又は一部を第三者に請け負わせ、若しくは委任してはならない。
ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
3 乙は、前項の規定にのっとり、本業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委任する場合は、下請契約等(委託業務の全部又は一部について締結される下請契約又は再委任契約をいい、当該全部又は一部の委託業務に係る下請契約又は再委任契約が数次にわたる場合は、それぞれの下請契約又は再委任契約をいう。以下同じ。)の締結に際し、次の各号に該当する者がその当事者として選定されることがないよう、必要な措置を講じなければならない。
⑴ 物品等に係る契約の競争入札参加者の資格等に関する要綱(平成9年9月12日施行)第6条第1項各号(第3号を除く)、第6条の2第1項又は第6条の3第1項若しくは7第2項(同要綱第6条の3第1項又は第2項の場合にあっては、同要綱第6条第1項第1号の規定に相当する部分に限る。)の規定その他これらに類する甲が定める要綱等の規定(これらに準じ、又はその例によることとされる場合を含む。)により、本市競争入札参加資格の取消しを受けた者で、本市競争入札に参加することができない期間を経過しないもの⑵ 広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成8年4月1日施行)第2条第1項又は第3条(広島市小規模修繕契約希望者登録制度実施要領(平成16年12月1日施行)第12条において、これらの規定の例によることとされる場合を含む。
)の規定により指名停止の措置を受けた者で、当該指名停止の期間を経過しないもの⑶ 暴力団(広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱(昭和62年11月1日施行)第2条第1項に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)、暴力団員等(同要綱第2条第2項に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)、暴力団等経営支配法人等(同要綱第2条第3項に規定する暴力団経営支配法人等及び同条第4項に規定する被公表者経営支配法人等をいう。以下同じ。)又は暴力団関係者(同要綱第2条第5項に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)である者4 乙は、前項第3号に掲げる者に該当するものを、資材、原材料等の売買その他の契約(業務を履行するために、乙が行う資材、原材料等の売買その他の契約(下請契約等を除く。)をいう。
以下同じ。
)において、その相手方又は代理若しくは媒介をする者として選定することがないよう、必要な措置を講じなければならない。
5 乙は、前3項の規定にのっとり、自ら下請負人(下請契約等の申込みを承諾した者をいう。以下同じ。)を定め、又は受注者以外の者によって下請負人が定められたときは、直ちに、全ての下請負人の商号又は名称その他必要な事項を甲に通知するとともに、第3項各号のいずれかに該当するものがいないことについて、甲の確認を受けなければならない。
(甲の解除権)第22条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当な期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本協定を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における本業務の不履行が、本協定及び取引上の社会通念に照らし軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 正当な理由なく、本業務に着手すべき期日を過ぎてもその事業に着手しないとき。
⑵ 有効期間内に本業務を完了しないとき又は有効期間経過後相当の期間内に本業務を完了する見込みがないと認められるとき。
⑶ 前各号又は次項の各号に掲げる場合のほか、本協定に違反したとき。
2 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本協定を解除することができる。
⑴ 本業務を甲が直接行う必要が生じたとき。
⑵ 前条第2項から第4項までの規定に違反したとき。
⑶ 乙が本業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
⑷ 乙が本業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑸ 乙の本業務の一部の履行が不能である場合又は乙が本業務の一部の履行を拒絶する意8思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは協定をした目的を達することができないとき。
⑹ 本業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ協定をした目的を達することができない場合において、乙が履行しないでその時期を経過したとき。
⑺ 前各号に掲げる場合のほか、乙が本業務の履行をせず、甲が前項の催告をしても協定をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑻ 暴力団、暴力団員等、暴力団等経営支配法人等又は暴力団関係者に本協定より生じる権利又は義務を譲渡し、又は承継させたとき。
⑼ 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 警察等捜査機関からの通報等により、乙が暴力団、暴力団員等、暴力団等経営支配法人等又は暴力団関係者であることが判明したとき。
イ 下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約の締結に際し、その相手方となる事業者が、暴力団、暴力団員等、暴力団等経営支配法人等又は暴力団関係者であることを知りながら、当該事業者と当該下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約を締結したと認められるとき。
ウ 乙が締結した下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約の相手方である事業者が、暴力団、暴力団員等、暴力団等経営支配法人等又は暴力団関係者であることが警察等捜査機関からの通報等により判明した場合(イに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
3 乙は、第1項又は前項第2号から第9号までの規定による協定の解除により損害を受けることがあっても、その損害の賠償を甲に請求することはできない。
4 第1項各号又は第2項第2号から第9号までに掲げる事項が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、第1項又は第2項の規定による協定の解除をすることができない。
(解除後の処理)第23条 乙は、前条の規定により本協定が解除された場合は、解除の日までに履行した本業務の内容を、書面をもって甲に報告しなければならない。
(広告物の添加の中止)第24条 乙が、広告付き観光サインに広告物を添加することを中止する場合は、速やかに乙が自己の費用と責任において当該広告付き観光サインを撤去し、原状回復を行う。
ただし、広告物の添加の中止が道路管理者等からの要請など避けられない理由による場合は、この限りではない。
(守秘義務)第25条 乙は、本業務の履行に際して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
本協定の終9了後及び解除後も、同様とする。
(その他の条件)第26条 本協定の変更は、甲及び乙の代表者によって記名押印された文書によって行う。
なお、変更の内容が道路管理等に影響を及ぼすものである場合は、あらかじめ道路管理者等と協議し、その承諾を得るものとする。
(協定締結に係る費用負担)第27条 甲及び乙は、本協定の締結に至るまでに要した費用を各々負担する。
(準拠法及び合意管轄)第28条 本協定の準拠法は日本法とし、同法によって解釈される。
2 甲及び乙は、本協定から生ずる権利義務について紛争が生じた場合、誠意をもって協議し、円満にこれを解決するものとする。
協議により解決ができない場合、裁判管轄は日本国のみにあるものとし、広島地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
(協議義務)第29条 本協定の解釈について疑義が生じたとき、又は本協定に定めのない事項については、その解決のために甲乙双方誠意をもって協議する。
この協定の締結を証するため本書2通を作成し、甲・乙記名押印の上、各その1通を保有する。
令和〇年〇月〇日甲所在地 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号名 称 広島市代表者 広島市長 松井 一實乙所在地 〇〇市〇区〇〇-〇名 称 〇〇会社〇〇代表者 代表取締役 〇〇 〇〇
観光サイン設置箇所位置図―1(市内中心部・段原地区・西広島)別紙4-2【 凡 例 】● 大拠点 6基◎ 中拠点 2基▲ 拠点 77基■ 方向誘導 34基Ⓔ 説明板 14基計 133基禁止地域景観形成広告整備地区(原爆ドーム及び平和記念公園周辺地区(B~D地区)、平和大通り沿道地区、縮景園周辺地区)(自家用広告物・管理用広告物のみ掲出可等)景観計画重点地区(広島城・中央公園地区、広島東照宮・國前寺周辺地区)(自家用広告物・管理用広告物のみ掲出可等)景観形成広告整備地区(原爆ドーム及び平和記念公園周辺地区(E地区))(平和公園から見える場所には広告物を掲出しない等)景観形成広告整備地区(リバーフロント・シーフロント地区)(河川・港湾から見える場所には広告物を掲出しない等)931233182819612095419798147101991001021516186798018118237104106691054510317417394 2107177664011817181076752955307315065393810864361766047175612215524156251151161532615132 28152521541611095411011311211411720211998467771318011781468717072434274444612163353334531835051Ⓔ18483278412391122859088898786縮景園広島城広島駅原爆ドーム平和記念公園広島市役所比治山公園広島県庁横川駅新白島駅178179ⒺⒺⒺⒺⒺⒺⒺ ⒺⒺⒺⒺⒺⒺ192119西広島駅※ 広島市屋外広告物条例で定める屋外広告物の禁止地域等の詳細については、広島市都市整備局都市計画課都市デザイン係へ確認すること。
【 凡 例 】 ◎ 中拠点 3基 禁止地域▲ 拠点 5基景観形成広告整備地区(縮景園周辺地区)(自家用広告物・管理用広告物のみ掲出可等)■ 方向誘導 10基景観計画重点地区(不動院周辺地区、広島東照宮・國前寺周辺地区、広島城・中央公園地区)(自家用広告物・管理用広告物のみ掲出可等)Ⓔ 説明板 2基景観形成広告整備地区(リバーフロント・シーフロント地区)(河川・港湾から見える場所には広告物を掲出しない等)方向誘導・説明板 7基計 27基観光サイン設置箇所位置図―2(二葉の里歴史の散歩道周辺)E【 凡 例 】 ● 大拠点 2基◎ 中拠点 5基▲ 拠点 1基Ⓔ 説明板 2基計 10基観光サイン設置箇所位置図―3(都心周辺部)別紙4-3148159 124158157126125128129130127131132133134135136137139141138144143142140146145矢賀駅広島駅広島城縮景園EEⒺEEEEEⒺ◎171植物公園◎164アルパークJR五日市駅●165大町バスターミナル▲172広島市立工業高等学校前◎168黄金山Ⓔ149金亀山福王寺Ⓔ169仁保城跡森林公園◎167中筋バスターミナル170 ◎● 163
縮景園広島城広島駅原爆ドーム平和記念公園広島県庁新白島駅 広告付き観光サイン設置箇所位置図● 情報拠点(大・中) 7基▲ 分岐点(幅広含む) 4基11119148491875657585967別紙4-53基