三重森林管理署国有財産地下埋設物調査業務
林野庁近畿中国森林管理局三重森林管理署の入札公告「三重森林管理署国有財産地下埋設物調査業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は三重県亀山市です。 公告日は2026/07/14です。
17日前に公告
- 発注機関
- 林野庁近畿中国森林管理局三重森林管理署
- 所在地
- 三重県 亀山市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/07/14
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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三重森林管理署国有財産地下埋設物調査業務
令和8年7月15日分任支出負担行為担当官三重森林管理署長 伊藤 公夫 次のとおり一般競争入札(政府調達外)に付します。 入札公告(PDF : 174KB) 入札説明書(PDF : 219KB) 1号物件 閲覧図書(北勢森林事務所敷)(PDF : 2,109KB) 2号物件 閲覧図書(南陽町旧事業宿舎敷)(PDF : 2,014KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年7月15日分任支出負担行為担当官三重森林管理署長 伊藤 公夫1 競争入札に付する事項(1)業務の名称1号物件:国有財産地下埋設物調査業務(北勢森林事務所敷)2号物件:国有財産地下埋設物調査業務(南陽町旧事業宿舎敷)(2)期間1号物件:契約締結日の翌日から令和8年11月30日2号物件:契約締結日の翌日から令和9年1月29日(3)業務内容1号物件:閲覧図書の業務請負契約書(案)中の「国有財産地下埋設物調査業務(北勢森林事務所敷)仕様書」のとおり2号物件:閲覧図書の業務請負契約書(案)中の「国有財産地下埋設物調査業務(南陽町旧事業宿舎敷)仕様書」のとおり(4)作業場所1号物件:三重県いなべ市北勢町阿下喜字正邸2795-3 北勢森林事務所敷地内2号物件:三重県尾鷲市南陽町690-7 南陽町旧事業宿舎敷地内(5)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は消費税にかかる課税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(6)本案件は、電子調達システムを利用して入札に参加することが可能である。2 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)次のアからウまでのいずれかに該当する者であること。ア 令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」のうち「調査・研究」又は「その他」において「A」、「B」、「C」又は「D」等級に格付けされ、「東海・北陸」又は「近畿」地域の競争参加資格を有する者イ 近畿中国森林管理局における令和7・8年度に係る一般競争参加資格の「地質調査」において「A」、「B」又は「C」等級の認定を受けている者(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿中国森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。ウにおいて同じ。)ウ 近畿中国森林管理局における令和7・8年度に係る一般競争参加資格の「土木工事一式」において「A」、「B」、「C」又は「D」等級の認定を受けている者(4)平成23年4月1日から令和8年3月31日までの間に、本入札に付する業務と同種又は類似業務を請け負った実績(下請に係る実績を含む。)を証明できる者であること。同種業務:地下埋設物調査業務類似業務:地質調査業務、森林土木工事(5)開札の時において、競争参加資格のある者であること。(6)近畿中国森林管理局長から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)又は「工事請負契約指名停止等措置要領」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(7)電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。3 競争参加資格の確認等(1)担当部局:〒519-0116 三重県亀山市本町1-7-13三重森林管理署 総務グループ電話:050-3160-6110メールアドレス:nyusatsu_mie@maff.go.jp(2)本競争の参加希望者は、上記2の(3)及び(4)の資格を有することを証明した書類の写しを提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(3)申請書等の提出期間、場所及び方法ア 電子調達システムにより参加する場合(ア)提出方法電子調達システムで送信すること。ファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。・Microsoft Word・Microsoft Excel・その他のアプリケーションPDFファイル・画像ファイルJPEG形式又はGIF形式・圧縮ファイルLZH形式なお、送信した申請書等の差替え及び追加提出については、(イ)の提出期間内において受け付けるが、必ず(1)の担当部局に連絡し、許可を受けてから提出すること。(イ)提出期間令和8年7月16日(木)9時00分から令和8年7月30日(木)17時00分まで。(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札により参加する場合(ア)原則として電子メールにより提出するものとし、(1)のメールアドレスに(イ)の提出期間内に必着とする。なお、提出した申請書類の差替え及び追加提出については、(イ)の提出期間内において受け付ける。(イ)提出期間令和8年7月16日(木)から令和8年7月30日(木)まで(ただし、土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の9時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分までを除く。)。(ウ)提出場所:(1)の担当部局に同じ。(4)上記(3)に規定する期限までに申請書類及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者が本競争に参加できない。なお、競争参加資格がないことが確認された者には、令和8年7月31日(金)17時00分までに、その旨を連絡する。4 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時(1)場所:〒519-0116 三重県亀山市本町1-7-13三重森林管理署 総務グループ電話:050-3160-6110(2)日時:令和8年7月15日(水)から令和8年8月6日(木)まで(休日等を除く。)の9時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分まで除く。)。(3)入札説明書及び入札者注意書の交付方法資料は無料である。入札説明書及び閲覧図書はインターネットの近畿中国森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/tender.html)からダウンロードすること。なお、ダウンロードが不可能な場合は、電子データで交付するのでデータを記録することができる記録媒体(CD-R、CD-RWに限る。)を持参し、窓口で申し出ること。入札説明書及び閲覧図書の郵送での配布はしない。5 入札、開札の場所及び日時(1)電子調達システムにより参加する場合ア 入札の日時令和8年8月6日(木)9時00分からイの締切日時までに入札金額の送信を行うこと。イ 開札の場所及び日時・場所:三重森林管理署 会議室・日時:令和8年8月7日(金)1号物件 10時00分入札締切後、10時05分開札とする。
2号物件 11時00分入札締切後、11時05分開札とする。(2)紙入札により参加する場合ア 入札の場所及び日時・場所:三重森林管理署 会議室・日時:令和8年8月7日(金)1号物件 10時00分入札開始、10時05分締切・開札とする。2号物件 11時00分入札開始、11時05分締切・開札とする。イ 開札の場所及び日時(1)のイと同様。入札書は、持参又は郵送(書留郵便に限る。)により提出すること。電送等によるものは受け付けない。郵送の方法は二重封筒とし、入札書の中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には業務の名称及び商号又は氏名を朱書し、外封筒の封皮には「令和8年8月7日開札、○号物件、国有財産地下埋設物調査業務(●●敷)の入札書在中」と朱書し、令和8年8月6日(木)17時00分までに必着すること(○には物件番号、●●には施設の名称を記載すること。送付先は上記4の(1)に同じ。)。競争参加者又はその代理人は、入札会場に入場しようとするときは入札関係職員に、上記2の(3)における競争参加資格の有資格者又は競争参加資格の認定をされた者に交付される「資格審査結果通知書」の写し及び身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示し又は提出しなければならない。なお、「資格審査結果通知書」の写しを提出しないこと等により、資格が確認されない場合は、入札に参加できない場合がある。6 その他(1)入札書及び契約手続に用いる言語及び通貨は、日本語及び日本通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金は免除する。(3)入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4)落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。契約は、当該業務の落札金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てた金額)をもって契約金額とする。(5)契約書作成の要否:要(6)その他本公告に記載なき事項は入札説明書による。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、近畿中国森林管理局のホームページをご覧ください。(http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/kouki_hoji/index.html)2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
(物品・役務)入札説明書この入札説明書は、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令52号)、その他の法令に定めるもののほか、当発注機関の契約に関し、一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 入札及び開札(1) 入札参加者は、入札公告、入札公示及び指名の通知(以下「入札公告等」という。)、本書記載事項、入札者注意書、仕様書、図面、契約書案、その他添付書類等を熟覧の上入札しなければならない。この場合において、入札公告等、本書記載事項、入札者注意書、仕様書、図面、契約書案、その他添付書類等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2) 入札参加者は、当発注機関が定めた入札書を直接提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。ただし、入札公告等に当発注機関において認められていることが記載されているとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便(書留郵便に限る。)により提出することができる。また、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成するものとする。(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。(4) 入札参加者は入札書を作成し、入札公告等に示した日時に入札しなければならない。(5) 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状を入札担当職員に提出するものとし、入札書には入札参加者の住所、氏名及び名称又は商号を記入のうえ、代理人氏名を記名しておかなければならない。(6) 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。(7) 入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(業務名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(業務名)の入札書在中」と朱書しなければならない。(8) 入札書の入札金額の訂正は認めない。(9) 入札参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(10) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(11) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。(12) 入札参加者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(13) 契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)は、入札参加者が連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができないと認めたときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若しくはこれを取りやめることができる。(14) 入札参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。(15) 入札参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。(16) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。(17) 開札は、入札参加者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札参加者が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行うものとする。(18) 入札場には、入札参加者、入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。(19) 入札参加者は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。(20) 開札をした場合において、入札参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合においては引続き、または入札執行者が定める日時において入札をする。再度の入札には無効の入札をした者は参加することができない。(21) 入札執行回数は原則2回までとするが、入札執行者の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。(22) 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。2 入札の辞退(1) 指名を受けた者は、入札書を提出するまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2) 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし電子調達システムによる入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて提出する。ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。(3) 指名を受けた者で、入札を辞退したときは、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。3 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書。(4)入札参加者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札参加者及び代理人の記名を欠く入札書。
(5)委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)入札金額の記載を訂正した入札書(8)入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札参加者又はその代理人が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。(16)その他入札に関する条件に違反した入札4 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。ただし、電子調達システムにより入札がある場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を定めることができる。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。(4) 契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、入札を保留し、調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることがある。上記の当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある入札を行った者は、当発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。(5) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。5 契約書の作成(1) 競争入札を執行し、落札者が決定したときは、落札者として決定した日から遅滞なく(契約担当官等が定める期日までとする(定めのない場合は、7日を目安とする)。なお、落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。)契約書の取りかわしをするものとする。(2) 契約書を作成する場合において、落札者が隔地にあるときは、契約担当官等から交付された契約書の案に記名押印の上契約担当官等へ送付し、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3) 契約担当官等は、落札者が(1)に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。(4) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方(落札者)に送付するものとする。(5) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。(6) 契約担当官等が落札者とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。6 その他必要な事項(1) 入札参加者又は落札者が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該落札者が負担するものとする。(2) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。(3) 消費税率については、引渡し時点における消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の施行内容によることとし、必要に応じて、引渡し時点における消費税率を適用して契約を変更するなどの対応を行うこととする。(4) 入札参加者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
1号物件国有財産地下埋設物調査業務( 北 勢 森 林 事 務 所 敷 )閲 覧 図 書1 業務請負契約書(案)2 入札者注意書3 位置図4 競争参加資格確認申請書5 入札書6 委任状三 重 森 林 管 理 署業務請負契約書(案)1.請負業務名 国有財産地下埋設物調査業務(北勢森林事務所敷)2.仕様・規格 仕様書に示すとおり3. 数 量 別紙1の調査数量一覧表のとおり4.請負金額 ¥ , .-(うち消費税及び地方消費税の額 ¥ , .-)5.履行期限 令和8年11月30日6.履行場所 三重県いなべ市北勢町阿下喜字正邸2795-3北勢森林事務所敷地内7. 契約保証金 免除8.特約条項 暴力団排除に関する特約条項は別紙2のとおり上記のとおり契約することについて、発注者を甲とし、受注者を乙として、下記条項によって業務請負契約を締結することとしたので、その成立を証するため本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各1通を保有するものとする。令和 年 月 日発注者(甲) (住所) 三重県亀山市本町1丁目7-13(氏名) 分任支出負担行為担当官三重森林管理署長 伊藤 公夫 印受注者(乙) (住所)(氏名)印条 項(総則)第1条 甲及び乙は、標記業務の請負契約に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書に基づき実施しなければならない。(権利義務の譲渡等)第2条 乙はこの契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。(秘密の保持)第3条 乙は、業務履行にあたって知り得た甲の業務上の秘密を漏らし、又は他の目的に使用してはならない。(天災その他不可抗力による履行期限の延長)第4条 乙は、天災その他不可抗力により履行期限までに業務が完了できないときは、その事由を詳記し所轄官公署の証明書を添付して甲に履行期限の延長を請求することができる。2 前項の請求について甲が正当と認めたときは、履行期限を延長することができる。(検査)第5条 乙は、第1条に規定する業務が完了したときは、甲の検査を受けなければならない。2 前項の検査は、甲が乙の業務完了の通知を受けた日から、10日以内に行うものとする。(検査不合格の場合の措置)第6条 乙は、前条の検査の結果、不合格のものがあったときは、甲の指示により手直しを行い、履行期限又は甲が別に指定する期日までに再度検査を受けるものとする。2 前項の場合における検査については、前条の規定を準用する。3 第1項の場合における業務が当初の履行期限を超えてなされたときは、甲は、第8条に規定する違約金を徴収する。ただし、甲が前条第1項の検査を同条第2項に規定する期間内にしないときは、その期間満了の日の翌日から検査をした日までの日数(以下「検査遅延日数」という。)を違約金算定の日数に算入しない。(代金の支払)第7条 乙は、前2条に規定する検査に合格した後に請負代金(以下「代金」という。)の支払を請求するものとする。2 甲は、前項の支払請求書を受理したときは、その日から30日(以下「約定期間」という。)以内に乙に代金を支払わなければならない。3 甲は、甲の責に帰すべき理由により約定期間内に代金を支払わないときは、約定期間満了の日の翌日から支払する日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払いを要しないものとする。(履行遅滞における違約金)第8条 乙が自己の責に帰する事由により、履行期限までに業務が完了しないときは、乙は、本契約における請負金額につき、履行期限の翌日から起算して、甲が検査合格に係る業務完了の通知を受けた日までの日数に応じ、年3%の割合で計算した額を違約金として甲が指定する期日までに甲に納付しなければならない。2 甲は、乙が履行期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。(検査の遅延)第9条 甲は、自己の責に帰する事由により第5条第2項(第6条第2項において準用する場合を含む。)に規定する期間内に検査をしないときは、検査遅延日数を約定期間の日数から差し引くものとする。2 検査遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は満了したものと見なし、甲はその超える日数に応じ、第7条第3項に規定する遅延利息を乙に支払うものとする。(仕様書の変更)第10条 甲は、必要があると認めるときは、変更内容を乙に通知して、仕様書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期限若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(業務の中止)第11条 甲は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を乙に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。2 甲は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期限若しくは契約金額を変更し、又は乙が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第12条 契約の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない状態(以下「契約不適合」という。)がある場合は、甲は自らの選択により、乙に対しその修補、代替品の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものではないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1)履行の追完が不能であるとき。(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲は第1項に規定する契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。4 甲は、契約不適合が発見された場合は、発見後1年以内に乙に対して通知するものとする。5 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。(発注者の催告による解除権)第13条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(1)乙が契約上の義務を履行しないとき、又は乙が契約を履行する見込みがないと甲が認めたとき。(2)第5条第1項による検査に合格しなかったとき。(3)第12条第1項で規定する契約不適合が重大と認める場合又は乙が同項に規定する甲の請求に応じないとき。(4)前三号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。(5)この契約の履行に関し、乙に不正又は不誠実な行為があったと甲が認めたとき。(発注者の催告によらない解除権)第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。(1)債務の全部の履行が不能であるとき。(2)乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3)債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(4)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(5)乙に破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。(6)乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。(7)前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部を解除することができる。(1)債務の一部の履行が不能であるとき。(2)乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(発注者の責に帰すべき事由による場合の解除の制限)第15条 債務の不履行が甲の責に帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の任意解除権)第16条 甲は、第13条又は第14条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(受注者の催告による解除権)第17条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第18条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1)第10条の規定により仕様書が変更されたため契約金額が3分の2以上減少したとき。(2)第11条の規定による業務の中止期間が契約期間の2分の1(契約期間の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責に帰すべき事由による場合の解除の制限)第19条 第17条又は前条各号に定める場合が乙の責に帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の損害賠償請求等)第20条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1)履行期限までに業務を完了することができないとき。(2)この契約の成果物に契約不適合があるとき。(3)前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の損害賠償に代えて、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。(1)第13条又は第14条の規定によりこの契約が解除された場合(2)乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責に帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(延滞金)第21条 乙は、この契約により甲に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を甲が指定する期日までに甲に納付しないときは、指定期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、債務額に対して年3%の割合で計算した額を延滞金として併せて甲に納付しなければならない。ただし、延滞金の額が100円未満であるときはこの限りでない。(債権債務の相殺)第22条 甲は、この契約により乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、代金と相殺することができる。(談合等の不正行為に係る解除)第23条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第24条 乙は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号のいずれかに該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(受注者の損害賠償請求等)第25条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責に帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(1)第17条又は第18条の規定によりこの契約が解除されたとき。(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。(紛争の解決)第26条 この契約の条項の解釈について疑義紛争が生じたときは、甲乙協議のうえ解決するものとする。(契約外の事項)第27条 甲乙双方は信義をもって誠実にこの契約を履行するものとし、この契約の履行について甲乙間の紛争を生じたとき及びこの契約に規定のない事項については、甲乙協議して決定する。以 上別紙1国有財産地下埋設物調査業務(北勢森林事務所敷)調査数量一覧表項目 数量 単位① 土工及び埋戻工(地下埋設物調査) 48.50 ㎥② 侵入防止柵設置工 64.2 m③ 仮囲い設置・撤去 16.0 m④ 除草工 60.0 ㎡⑤ データ解析、報告書等作成 1 式別紙2暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。(損害賠償)第4条 甲は、第1条及び第2条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条及び第2条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第5条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。国有財産地下埋設物調査業務(北勢森林事務所敷)仕様書1. 業務内容別紙平面図に基づき、境界標の破損・亡失等の防止に留意しつつ、地下埋設物の有無・位置・深さ・内容・埋設量(推定埋設量を含む)等を特定すること。なお、掘削にあたって、法令による掘削制限の有無を十分に確認のうえ、当該関係法令の定めるところにより関係機関への手続きを要する場合については、請負者において、適法に手続きを行うこと。(1) 掘削位置・掘削幅・掘削深は別紙平面図に基づき、隣接地境界に影響を及ぼすおそれがある等現地状況から設計図面通りに施工することに支障がある場合は発注者の承諾を得て適宜変更を行うこと。この場合においても、掘削幅1m以上、掘削深1.5m以上とし、隣接地境界線から2m程度の距離を置き、隣接地の構造物等に影響を及ぼさないように調査を実施すること。(2) 敷地周囲に単管パイプ(φ48.6mm)1本組による侵入防止柵を設置すること。(3) 近隣住民に事前説明を行い、迷惑防止に努めること。また、隣接地及び道路等の崩落や、掘削物の流出が発生しないように注意すること。(4) 調査終了後は、埋め戻し、整地・敷固め(掘削土を利用し、厚さ50㎝程度ごとに締固め)等、原状回復すること。表層に敷きならしている砕石についても原状回復すること。(5) 隣接民家に掘削による土埃の飛散等を防止するため、仮囲い設置・撤去を 16.0m見込んでいる。(6) 重機等の搬入を東側空地から行うため、60.0㎡の除草工を見込んでいる。2. 業務対象三重県いなべ市北勢町阿下喜字正邸2795-3 北勢森林事務所敷地内3. 業務完了期限令和8年11月30日(月)4. 成果品の提出等(1) 別添様式「埋設物調査業務完了報告書」に、以下の内容を含む「埋設物調査報告書」を添えて、正本2部・副本1部提出すること。① 地下埋設物の内容・埋設量(推定埋設量含む)を取りまとめたもの。② 図面にて埋設位置・深さを特定したもの。③ 埋設物を存置した場合の調査地及び隣接地地盤への影響④ 埋設物の除去方法⑤ 撤去費用の見積もり⑥ 土壌汚染調査の要否⑦ 総合所見⑧ 写真[着手前・業務中・完了後の写真:場所・実施状況・撮影方向が明確に判断できるもの。特に業務中の写真は、埋設物や、掘削箇所の最大深度地点(地山等)が鮮明に写るように撮影すること。なお、撮影にあたっては、掘削箇所を表示した黒板等を設置すること]。(2) 補正等指示があった場合には、速やかに必要な補正等を行うこと。北勢森林事務所 地下埋設物調査業務調査数量一覧表項目 数量 単位① 土工及び埋戻工(地下埋設物調査) 48.50 ㎥② 侵入防止柵設置工 64.2 m③ 仮囲い設置・撤去 16.0 m④ 除草工 60.0 ㎡⑤ データ解析、報告書等作成 1 式84 3230131431縮尺 1/150吸取桝 500×500×1,000L:6.83+6.41+5.99+13.10=32.33m土工・埋戻工(埋設物調査)仮囲い設置・撤去 16.0m単管パイプφ48.6×1本単管パイプφ48.6×H2.0m×4.0m間隔(支柱)侵入防止柵設置工 64.2m北勢森林事務所敷 地下埋設物調査 平面図2.002.003.001.001.006.836.415.9913.10L32.33m×W1.0m×H1.5m=48.50㎥旧事務所建 73.65㎡地下埋設物調査区域から控除旧事務所建は基礎構造物撤去済のため分任支出負担行為担当官会社名 ㊞1.調査箇所 三重県いなべ市北勢町阿下喜字正邸2795-3 北勢森林事務所敷地内2.調 査 日 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日3.調査結果① 埋設物の詳細 (材質、構造、大きさ等、及び掘削した土量)② 量 (各調査地点の出土量及び予想される全体の埋設量 (算出根拠を記載))③ 埋設物の分布状況 (それぞれの調査地点について、深さ50cm程度ごとに地山の深さ まで区分して作図すること)④ 埋設物を存置した場合の本地及び隣接地地盤への影響⑤ 埋設物の撤去方法 (撤去跡の復旧など対処方法も含む)⑥ 撤去費用の見積もり (撤去後の対処費用も含む。見積書を添付する)⑦ 土壌汚染調査の要否 (出土した埋設物が安定型かそれ以外かの判別)⑧ 総合所見⑨ 写真〔着手前・業務中・完了後〕三重森林管理署長 伊藤 公夫 殿令和 年 月 日埋設物調査業務完了報告書(物品・役務)入札者注意書入札者(代理人を含む。以下同じ。)は、入札公告、契約書案、入札説明書、本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札して下さい。1 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはならない。2 入札者は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 入札書は所定の用紙を使用し、入札物件番号毎に別葉とすること。ただし、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成すること。5 入札金額は、入札物件番号毎に総額を記載することとし、入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。6 入札者は、入札書提出前に入札参加資格者である証明書を提示すること。7 本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状又は委任権限を証明した書類を提出すること。また、入札書には代理人の記名を必ず行うこと。8 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。9 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書。(4)入札者の記名を欠く入札書。
または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札者及び代理人の記名を欠く入札書。(5)委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)入札金額の記載を訂正した入札書(8)入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札者が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。(16)その他入札に関する条件に違反した入札10 一旦提出した入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換、変更又は取消をすることができない。11 開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しない。また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しない。12 開札は入札者の面前で行う。ただし、入札者が出席しないときは、入札事務に関係のない職員が立ち会って行う。13 開札の結果、予定価格に達する者がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。その場合、無効の入札をした者は参加することができない。14 予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札については、低入札価格調査制度があり、次による。(1)予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札価格によっては、落札の決定を保留し、調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、最低額の入札者であっても落札者とならない場合がある。(2) (1)の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある入札を行った者は、当発注機関の調査に協力しなければならない。(3) (1)により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。(4) (1)の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。15 落札となるべき同価格の入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)が2人以上あるときは、「くじ」により落札者を決定する。なお、この場合、同価格の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又は、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定する。16 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。17 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の 100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。18 入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情があると認めたときは、入札の執行を中止する。19 入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。20 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
国有財産地下埋設物調査箇所位置図所在地:三重県いなべ市北勢町阿下喜字正邸2795-3(北勢森林事務所敷地)調査箇所令和 年 月 日競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書分任支出負担行為担当官三重森林管理署長 伊藤 公夫 殿住 所商号又は名称代 表 者 氏 名令和8年7月15日付けで公告のありました「国有財産地下埋設物調査業務(北勢森林事務所敷)」の競争入札に参加する資格について、下記の書類を提出します。なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しないこと、近畿中国森林管理局長から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)又は工事請負契約指名停止等措置要領(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止期間中でないこと並びに下記書類については事実と相違ないことを誓約します。記1 入札公告の2の(3)に定める競争参加資格の資格審査結果通知書の写し2 入札公告の2の(4)に定める事業実績を証明するための書類(契約書の写し等)入 札 書入 札 物 件 1号物件物件の名称 国有財産地下埋設物調査業務(北勢森林事務所敷)入札金額億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円※ 入札金額の数字の頭に¥を冠すること。ただし、上記金額は、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額であるので、契約金額は上記金額の10%を加算した金額になること及び入札者注意書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。令和 年 月 日分任支出負担行為担当官三重森林管理署長 伊藤 公夫 殿入 札 者住所商号又は名称代表者氏名代理人氏名委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官三重森林管理署長 伊藤 公夫 殿委任者 住 所商号又は氏名代表者氏名私は、都合により を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を委任します。記物件の名称 国有財産地下埋設物調査業務(北勢森林事務所敷)委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官三重森林管理署長 伊藤 公夫 殿(委任者) 所在地(住所)商号又は氏名代表者役職氏名私は、下記の者をもって代理人と定め、三重森林管理署における契約について、下記の一切の権限を委任します。(受任者) 所在地(住所)商号又は氏名代表者役職氏名(委任事項)1 入札及び見積に関する件2 契約締結に関する件3 入札保証金及び契約保証金の納付並びに領収に関する件4 代金請求及び領収に関する件5 復代理人の選任及び解任の件6 その他契約履行に関する件(委任期間)令和 年 月 日から令和 年 月 日まで(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じて適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えない。
2号物件国有財産地下埋設物調査業務(南陽町旧事業宿舎敷)閲 覧 図 書1 業務請負契約書(案)2 入札者注意書3 位置図4 競争参加資格確認申請書5 入札書6 委任状三 重 森 林 管 理 署業務請負契約書(案)1.請負業務名 国有財産地下埋設物調査業務(南陽町旧事業宿舎敷)2.仕様・規格 仕様書に示すとおり3. 数 量 別紙1の調査数量一覧表のとおり4.請負金額 ¥ , .-(うち消費税及び地方消費税の額 ¥ , .-)5.履行期限 令和9年1月29日6.履行場所 三重県尾鷲市南陽町690-7 南陽町旧事業宿舎敷地内7. 契約保証金 免除8.特約条項 暴力団排除に関する特約条項は別紙2のとおり上記のとおり契約することについて、発注者を甲とし、受注者を乙として、下記条項によって業務請負契約を締結することとしたので、その成立を証するため本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各1通を保有するものとする。令和 年 月 日発注者(甲) (住所) 三重県亀山市本町1丁目7-13(氏名) 分任支出負担行為担当官三重森林管理署長 伊藤 公夫 印受注者(乙) (住所)(氏名)印条 項(総則)第1条 甲及び乙は、標記業務の請負契約に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書に基づき実施しなければならない。(権利義務の譲渡等)第2条 乙はこの契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。(秘密の保持)第3条 乙は、業務履行にあたって知り得た甲の業務上の秘密を漏らし、又は他の目的に使用してはならない。(天災その他不可抗力による履行期限の延長)第4条 乙は、天災その他不可抗力により履行期限までに業務が完了できないときは、その事由を詳記し所轄官公署の証明書を添付して甲に履行期限の延長を請求することができる。2 前項の請求について甲が正当と認めたときは、履行期限を延長することができる。(検査)第5条 乙は、第1条に規定する業務が完了したときは、甲の検査を受けなければならない。2 前項の検査は、甲が乙の業務完了の通知を受けた日から、10日以内に行うものとする。(検査不合格の場合の措置)第6条 乙は、前条の検査の結果、不合格のものがあったときは、甲の指示により手直しを行い、履行期限又は甲が別に指定する期日までに再度検査を受けるものとする。2 前項の場合における検査については、前条の規定を準用する。3 第1項の場合における業務が当初の履行期限を超えてなされたときは、甲は、第8条に規定する違約金を徴収する。ただし、甲が前条第1項の検査を同条第2項に規定する期間内にしないときは、その期間満了の日の翌日から検査をした日までの日数(以下「検査遅延日数」という。)を違約金算定の日数に算入しない。(代金の支払)第7条 乙は、前2条に規定する検査に合格した後に請負代金(以下「代金」という。)の支払を請求するものとする。2 甲は、前項の支払請求書を受理したときは、その日から30日(以下「約定期間」という。)以内に乙に代金を支払わなければならない。3 甲は、甲の責に帰すべき理由により約定期間内に代金を支払わないときは、約定期間満了の日の翌日から支払する日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払いを要しないものとする。(履行遅滞における違約金)第8条 乙が自己の責に帰する事由により、履行期限までに業務が完了しないときは、乙は、本契約における請負金額につき、履行期限の翌日から起算して、甲が検査合格に係る業務完了の通知を受けた日までの日数に応じ、年3%の割合で計算した額を違約金として甲が指定する期日までに甲に納付しなければならない。2 甲は、乙が履行期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。(検査の遅延)第9条 甲は、自己の責に帰する事由により第5条第2項(第6条第2項において準用する場合を含む。)に規定する期間内に検査をしないときは、検査遅延日数を約定期間の日数から差し引くものとする。2 検査遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は満了したものと見なし、甲はその超える日数に応じ、第7条第3項に規定する遅延利息を乙に支払うものとする。(仕様書の変更)第10条 甲は、必要があると認めるときは、変更内容を乙に通知して、仕様書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期限若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(業務の中止)第11条 甲は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を乙に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。2 甲は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期限若しくは契約金額を変更し、又は乙が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第12条 契約の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない状態(以下「契約不適合」という。)がある場合は、甲は自らの選択により、乙に対しその修補、代替品の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものではないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1)履行の追完が不能であるとき。(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲は第1項に規定する契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。4 甲は、契約不適合が発見された場合は、発見後1年以内に乙に対して通知するものとする。5 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。(発注者の催告による解除権)第13条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(1)乙が契約上の義務を履行しないとき、又は乙が契約を履行する見込みがないと甲が認めたとき。(2)第5条第1項による検査に合格しなかったとき。(3)第12条第1項で規定する契約不適合が重大と認める場合又は乙が同項に規定する甲の請求に応じないとき。(4)前三号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。(5)この契約の履行に関し、乙に不正又は不誠実な行為があったと甲が認めたとき。(発注者の催告によらない解除権)第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。(1)債務の全部の履行が不能であるとき。(2)乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3)債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(4)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(5)乙に破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。(6)乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。(7)前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部を解除することができる。(1)債務の一部の履行が不能であるとき。(2)乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(発注者の責に帰すべき事由による場合の解除の制限)第15条 債務の不履行が甲の責に帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の任意解除権)第16条 甲は、第13条又は第14条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(受注者の催告による解除権)第17条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第18条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1)第10条の規定により仕様書が変更されたため契約金額が3分の2以上減少したとき。(2)第11条の規定による業務の中止期間が契約期間の2分の1(契約期間の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責に帰すべき事由による場合の解除の制限)第19条 第17条又は前条各号に定める場合が乙の責に帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の損害賠償請求等)第20条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1)履行期限までに業務を完了することができないとき。(2)この契約の成果物に契約不適合があるとき。(3)前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の損害賠償に代えて、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。(1)第13条又は第14条の規定によりこの契約が解除された場合(2)乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責に帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(延滞金)第21条 乙は、この契約により甲に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を甲が指定する期日までに甲に納付しないときは、指定期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、債務額に対して年3%の割合で計算した額を延滞金として併せて甲に納付しなければならない。ただし、延滞金の額が100円未満であるときはこの限りでない。(債権債務の相殺)第22条 甲は、この契約により乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、代金と相殺することができる。(談合等の不正行為に係る解除)第23条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第24条 乙は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号のいずれかに該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(受注者の損害賠償請求等)第25条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責に帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(1)第17条又は第18条の規定によりこの契約が解除されたとき。(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。(紛争の解決)第26条 この契約の条項の解釈について疑義紛争が生じたときは、甲乙協議のうえ解決するものとする。(契約外の事項)第27条 甲乙双方は信義をもって誠実にこの契約を履行するものとし、この契約の履行について甲乙間の紛争を生じたとき及びこの契約に規定のない事項については、甲乙協議して決定する。以 上別紙1国有財産地下埋設物調査業務(南陽町旧事業宿舎敷)調査数量一覧表項目 数量 単位① 土工及び埋戻工(地下埋設物調査) 158.73 ㎥② コンクリート構造物調査(井戸) 1 式③ 侵入防止柵設置工 36.2 m④ 仮囲い設置・撤去 36.2 m⑤ 除草工 618.7 ㎡⑥ データ解析、報告書等作成 1 式別紙2暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。(損害賠償)第4条 甲は、第1条及び第2条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条及び第2条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第5条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。国有財産地下埋設物調査業務(南陽町旧事業宿舎敷)仕様書1. 業務内容別紙平面図に基づき、境界標の破損・亡失等の防止に留意しつつ、地下埋設物の有無・位置・深さ・内容・埋設量(推定埋設量を含む)等を特定すること。なお、掘削にあたって、法令による掘削制限の有無を十分に確認のうえ、当該関係法令の定めるところにより関係機関への手続きを要する場合については、請負者において、適法に手続きを行うこと。(1) 掘削位置・掘削幅・掘削深は別紙平面図に基づき、隣接地境界に影響を及ぼすおそれがある等現地状況から設計図面通りに施工することに支障がある場合は発注者の承諾を得て適宜変更を行うこと。この場合においても、掘削幅1m以上、掘削深1.5m以上とし、隣接地境界線から2m程度の距離を置き、隣接地の構造物等に影響を及ぼさないように調査を実施すること。(2) 敷地内コンクリート構造物(井戸)は、隣接地に影響及ぼさない掘削深2m程度まで周囲の掘削を行い、その現況を記録すること。(3) 南側道路沿いに単管パイプ(φ48.6mm)1本組による侵入防止柵を設置すること。(4) 近隣住民に事前説明を行い、迷惑防止に努めること。また、隣接地及び道路等の崩落や、掘削物の流出が発生しないように注意すること。(5) 調査終了後は、埋め戻し、整地・敷固め(掘削土を利用し、厚さ50㎝程度ごとに締固め)等、原状回復すること。(6) 隣接民家に掘削による土埃の飛散等を防止するため、仮囲い設置・撤去を 36.2m見込んでいる。(7) 敷地一体618.7㎡の除草工を見込んでいる。2. 業務対象三重県尾鷲市南陽町690-7 南陽町旧事業宿舎敷地内3. 業務完了期限令和9年1月29日(金)4. 成果品の提出等(1) 別添様式「埋設物調査業務完了報告書」に、以下の内容を含む「埋設物調査報告書」を添えて、正本2部・副本1部提出すること。① 地下埋設物の内容・埋設量(推定埋設量含む)を取りまとめたもの。② 図面にて埋設位置・深さを特定したもの。③ 埋設物を存置した場合の建物建築への支障の有無④ 埋設物を除去した場合の調査地及び隣接地地盤への影響⑤ 埋設物の除去方法⑥ 撤去費用の見積もり⑦ 土壌汚染調査の要否⑧ 総合所見⑨ 写真[着手前・業務中・完了後の写真:場所・実施状況・撮影方向が明確に判断できるもの。特に業務中の写真は、埋設物や、掘削箇所の最大深度地点(地山等)が鮮明に写るように撮影すること。なお、撮影にあたっては、掘削箇所を表示した黒板等を設置すること]。(2) 補正等指示があった場合には、速やかに必要な補正等を行うこと。南陽町旧事業宿舎敷 地下埋設物調査業務調査数量一覧表項目 数量 単位① 土工及び埋戻工(地下埋設物調査) 158.73 ㎥② コンクリート構造物調査(井戸) 1 式③ 侵入防止柵設置工 36.2 m④ 仮囲い設置・撤去 36.2 m⑤ 除草工 618.7 ㎡⑥ データ解析、報告書等作成 1 式51243211-11-21-3コンクリート構造物調査(井戸)掘削・埋戻工(地下埋設物調査)仮囲い設置・撤去 36.2m単管パイプφ48.6×1本単管パイプφ48.6×H2.0m×4.0m間隔(支柱)侵入防止柵設置工 36.2m除草工尾鷲市南陽町690-7番地 618.7㎡縮尺 1/250南陽町旧事業宿舎敷 地下埋設物調査 平面図11.213.4510.549.8418.5124.8110.0116.211.371.001.001.001.001.001.001.001.003.002.002.002.0012.6412.9313.1912.3813.9014.1414.292.0012.35H1.5m×W1.0m×L105.82m=158.73㎥L:12.35+12.64+12.93+13.19+12.38+13.90+14.14+14.29=105.82m(物品・役務)入札者注意書入札者(代理人を含む。以下同じ。)は、入札公告、契約書案、入札説明書、本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札して下さい。1 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはならない。2 入札者は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 入札書は所定の用紙を使用し、入札物件番号毎に別葉とすること。ただし、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成すること。5 入札金額は、入札物件番号毎に総額を記載することとし、入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。6 入札者は、入札書提出前に入札参加資格者である証明書を提示すること。7 本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状又は委任権限を証明した書類を提出すること。また、入札書には代理人の記名を必ず行うこと。8 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。9 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書。(4)入札者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札者及び代理人の記名を欠く入札書。
(5)委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)入札金額の記載を訂正した入札書(8)入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札者が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。(16)その他入札に関する条件に違反した入札10 一旦提出した入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換、変更又は取消をすることができない。11 開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しない。また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しない。12 開札は入札者の面前で行う。ただし、入札者が出席しないときは、入札事務に関係のない職員が立ち会って行う。13 開札の結果、予定価格に達する者がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。その場合、無効の入札をした者は参加することができない。14 予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札については、低入札価格調査制度があり、次による。(1)予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札価格によっては、落札の決定を保留し、調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、最低額の入札者であっても落札者とならない場合がある。(2) (1)の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある入札を行った者は、当発注機関の調査に協力しなければならない。(3) (1)により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。(4) (1)の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。15 落札となるべき同価格の入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)が2人以上あるときは、「くじ」により落札者を決定する。なお、この場合、同価格の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又は、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定する。16 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。17 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の 100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。18 入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情があると認めたときは、入札の執行を中止する。19 入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。20 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
国有財産地下埋設物調査箇所位置図所在地:三重県尾鷲市南陽町690-7(南陽町旧事業宿舎敷地)調査箇所令和 年 月 日競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書分任支出負担行為担当官三重森林管理署長 伊藤 公夫 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和8年7月15日付けで公告のありました「国有財産地下埋設物調査業務(南陽町旧事業宿舎敷)」の競争入札に参加する資格について、下記の書類を提出します。なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しないこと、近畿中国森林管理局長から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)又は工事請負契約指名停止等措置要領(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止期間中でないこと並びに下記書類については事実と相違ないことを誓約します。記1 入札公告の2の(3)に定める競争参加資格の資格審査結果通知書の写し2 入札公告の2の(4)に定める事業実績を証明するための書類(契約書の写し等)入 札 書入 札 物 件 2号物件物件の名称 国有財産地下埋設物調査業務(南陽町旧事業宿舎敷)入札金額億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円※ 入札金額の数字の頭に¥を冠すること。ただし、上記金額は、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額であるので、契約金額は上記金額の10%を加算した金額になること及び入札者注意書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。令和 年 月 日分任支出負担行為担当官三重森林管理署長 伊藤 公夫 殿入 札 者住所商号又は名称代表者氏名代理人氏名委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官三重森林管理署長 伊藤 公夫 殿委任者 住 所商号又は氏名代表者氏名私は、都合により を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を委任します。記物件の名称 国有財産地下埋設物調査業務(南陽町旧事業宿舎敷)委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官三重森林管理署長 伊藤 公夫 殿(委任者) 所在地(住所)商号又は氏名代表者役職氏名私は、下記の者をもって代理人と定め、三重森林管理署における契約について、下記の一切の権限を委任します。(受任者) 所在地(住所)商号又は氏名代表者役職氏名(委任事項)1 入札及び見積に関する件2 契約締結に関する件3 入札保証金及び契約保証金の納付並びに領収に関する件4 代金請求及び領収に関する件5 復代理人の選任及び解任の件6 その他契約履行に関する件(委任期間)令和 年 月 日から令和 年 月 日まで(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じて適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えない。