戸籍総合システム・ブックレス クラウドサービス機器リース
青森県五所川原市の入札公告「戸籍総合システム・ブックレス クラウドサービス機器リース」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は青森県五所川原市です。 公告日は2026/07/14です。
6日前に公告
- 発注機関
- 青森県五所川原市
- 所在地
- 青森県 五所川原市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/07/14
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告全文を表示
戸籍総合システム・ブックレス クラウドサービス機器リース
1/4五市リ第1号のリース業務について標記件名について、下記の条件付き一般競争入札により契約を締結するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。
令和8年7月15日 五所川原市長 佐々木 孝 昌記1 競争入札に付する修繕2 入札参加資格 次に掲げる要件を全て満たし、あらかじめ市長の審査を受け入札参加資格を有すると認められた者であること。
(1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
(2)五所川原市契約事務規則(平成17年規則第53号。以下「契約事務規則」という。)第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。
(3)五所川原市から指名停止の措置を受けた場合、その期間が本公告の日から入開札の日までにないこと。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更正又は再生手続開始決定がなされていること。
(5)令和8年度五所川原市物品等競争入札参加資格者名簿(取扱種目:事務機器リース・賃貸業)に登載されていること。
(6)本件入札に係る資格審査申請書提出日以前10年以内に同種業務の履行実績があ(1) 業 務 番 号 五市リ第1号(2) 業 務 名 戸籍総合システム・ブックレス クラウドサービス機器リース(3) 納 入 場 所 五所川原市民生部 市民課、五所川原市総務部 デジタル行政推進課、金木総合支所、市浦総合支所(4) 履 行 期 間 令和8年12月1日から令和13年11月30日(5) リ ー ス 物 品 五所川原市が別途契約する戸籍総合システム・ブックレス クラウドサービスで使用するパソコン及び周辺機器(6) 予 定 価 格 公表しない。
(7) 発 注 担 当 課 民生部 市民課(8) 入札書の提出方法 直接持参の方法による(入札書は所定の日時・場所へ参集の上、投函すること。)2/4ること。
3 資格審査等(1)入札参加希望者は、次に掲げる書類を各1部提出し、入札参加資格を有することについて市長の審査を受けること。
ア 条件付き一般競争入札参加資格審査申請書 イ 履行実績を証する書類 ※ ア、イの書類は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
また、履行実績を証する書類を提出する場合は、同書類に記載している書類を添付すること。
(2)提出方法 五所川原市民生部市民課へ持参又は郵送すること。
(3)受付期間 令和8年7月15日(水)から令和8年7月24日(金)までとする。
ただし、閉庁日を除く。
(4)受付時間 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。
ただし、受付期間最終日の受付時間は午前9時から正午までとする。
(5)審査結果等ア 資格の審査結果については、申請者に対して令和8年7月24日以降にFAXに より通知する。
イ 入札参加資格を有しないと認められた者は、その理由に異議があるときは異議 を申し立てることができる。
(6)その他 ア 書類の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。
イ 提出された書類の差換え及び訂正は認められない。
また、提出された書類の内 容を聴取し別途関係書類の提出を求めることがある。
ウ 入札参加資格を有すると認められた者が、入開札日までの間に次のいずれかに 該当することとなったときは入札参加資格を喪失し、入札に参加することはできない。
この場合、該当する者にその旨を通知する。
①入札参加資格の要件を欠いたとき。
②提出した書類に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。
③入札に参加させることが、著しく不適当と認められるとき。
エ 同等品による入札を希望する場合は、メーカー名、品番、規格を記載した同等品申請書及び、同等品の必要用件を満たすことが確認できる資料(カタログ等)を市民課に提出すること。
提出期限は3(3)条件付き一般競争入札参加資格審査申請書と同期間とする。
同等品による入札が認められた場合、提出業者に同等品の認定の可否について通知する。
4 仕様書等(仕様書、契約書案等)(1)縦覧期間 公告の日から令和8年7月31日(金)まで(2)縦覧方法 五所川原市ホームページhttps://www.city.goshogawara.lg.jp/jouhou/nyusatsu/koukoku-hikanren.html3/4(3)設計図書等への質問回答ア 質問がある場合は、質問回答書に質問を記載し、予め発注担当課に電話連絡の うえ、令和8年7月27日(月)までにFAXにより提出すること。
イ 質問者に対しては、速やかにFAXにより回答する。
5 入札の辞退(1)入札参加資格を有すると認められた者が入札を辞退する場合は、入開札前日までに入札辞退届を提出すること。
(2)入札辞退届は市のホームページから様式をダウンロードして作成し、民生部市民課に持参すること。
6 入札方法等(1)入札保証金は免除する。
(2)入札書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
(3)入札書は封筒に入れ、入札執行者の指示に従い提出すること。
(4)入開札執行時刻に遅れた者は、入札に参加することができないので注意すること。
(5)代理人に入札させるときは、入札前に委任状(入札者及び代理人の使用印鑑が押印されたもの)を提出するとともに、入札書は代理人名義で作成し、代理人の使用印鑑を押印すること。
(6)入札書に記載する金額は、契約金額のうち契約期間に係る月額を記載すること。
(7)落札にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(8)契約事務規則第5条に規定する入札者心得書を遵守すること。
(9)入札執行回数は、2回を限度とする。
(10)予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(地方自治法施行令第167条の10第2項の規程により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は直ちに、再度の入札をすることができる。
7 入開札の執行(1)日時 令和8年7月31日 午後1時00分(2)場所 五所川原市字布屋町41番地1 市庁舎2階会議室2A(3)同日に複数の入開札を行う場合、入札執行者が入開札順を定める。
8 無効の入札 次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1)入札参加資格のない者のした入札(2)入札者心得書及び本公告に示した条件等入札に関する条件に違反した入札4/49 落札者の決定方法(1)最低制限価格を設定する場合においては、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。
(2)落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに、くじで落札者を決定する。
この場合において、くじを引かない者があるときはその者に代えて当該入札事務に関係のない市職員がくじを引く。
10 契約の締結(1)落札者は、速やかに民生部市民課に赴き契約締結の手続きをとること。
(2)落札者は、契約締結に際し、契約金額の100分の5以上の契約保証金の納付、又は契約保証金に代わる担保の提供をしなければならない。
ただし、次のいずれかに該当するときは契約保証金の納付を免除する。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
イ 過去2年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したとき。
(3)契約は、落札者が決定した日から7日以内に締結しなければならない。
ただし、落札者から書面による契約締結延期の申出があり、市長がそれを承認したときはこの限りでない。
(4)落札者が正当な理由がなく契約を締結しない場合には、指名停止の措置をとることがある。
(5)契約締結前に、落札者が市の指名停止措置を受けた場合若しくは指名停止措置要件に該当する事実があったと認められる場合又は本公告の要件を満たさなくなった場合は、当該契約を締結しないことがある。
11 その他(1)本公告に関する問合せは、発注担当課まで電話により行うこと。
電話番号:0173-35-2111 内線2312(2)入札参加資格審査申請書(添付書類を含む。)及び質問回答書等については、本公告に定められた方法以外の方法で提出されたものは受付しないので注意すること。
戸籍総合システム・ブックレス クラウドサービス機器リース 契約書 標記のファイナンス・リース契約について、五所川原市(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)は、別添の約款条項に基づき、次のとおり契約する。
1 業務番号 五市リ第1号2 件 名 戸籍総合システム・ブックレス クラウドサービス機器リース3 リース物品 五所川原市が別途契約する戸籍総合システム・ブックレス クラウドサービスで使用するパソコン及び周辺機器4 リース物品 五所川原市民生部市民課、五所川原市総務部デジタル行政推進課、の設置場所 金木総合支所、市浦総合支所5 契約金額 ¥ 円(内消費税等 ¥ 円)6 履行期間 令和8年12月1日から令和13年11月30日まで7 契約保証金 五所川原市契約事務規則(平成17年五所川原市規則第53号)第33条第1項第 号の規定により免除7 そ の 他 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の給付初年度の翌年度以降において、当該契約に係る発注者の歳出予算において減額又は削除があった場合、発注者は、この契約を変更し、又は解除することができる。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者双方記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。
令和8年 月 日 発注者 青森県五所川原市字布屋町41番地1五所川原市長 佐 々 木 孝 昌 受注者 戸籍総合システム・ブックレス クラウドサービス機器リース 契約約款(趣旨)第1条 本約款は、戸籍総合システム・ブックレス クラウドサービス機器リース(以下「リース業務」という。)のリース契約履行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務仕様等)第2条 リース契約の業務仕様は、別添「戸籍総合システム・ブックレス クラウドサービス機器リース 仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおりとし、受注者は、仕様書に基づき、リース業務を履行しなければならない。
2 発注者及び受注者は、仕様書に記載されたリース物品(以下「物品」という。)のリース契約に関し、本約款及び仕様書に従い、この契約(この約款及び仕様書を内容とする物品のリース契約をいう。以下同じ。)の履行にあたって適用される法令を遵守し、これを履行しなければならない。
(契約保証金)第3条 受注者は、この契約の締結の際に契約保証金を納付しなければならない。
ただし、発注者が、五所川原市契約規則(平成17年五所川原市規則第53号)第33条の規定に基づき契約保証金の納付を免除した場合は、この限りでない。
2 前項の契約保証金の額は、賃料を一年間に換算した額の100分の5以上としなければならない。
(権利義務の譲渡等)第4条 発注者は、受注者の承諾がなければ、この契約により生ずるリース権を譲渡し、又は物品を転貸してはならない。
2 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(検査及び引渡し)第5条 受注者は、納入に際し、又は発注者の定める日時に立会いのうえ発注者の定める検査(以下「納品検査」という。)を受けなければならない。
2 発注者は、納品検査を納入の日から起算して10日以内に終えなければならない。
3 発注者は、受注者が納品検査に立ち会わないときは、当該納品検査の結果について受注者の異議の申立てを認めないものとする。
4 発注者は、納品検査に合格したときは、受注者から物品の引渡しを受けるものとする。
5 受注者は、納品検査に合格しないときは、発注者の指示する期間内に良品との交換又は補修をしなければならない。
この場合の交換又は補修後の納入については、前4項の規定を準用するものとする。
(危険負担)第6条 前条第4項の引渡し(同条第5項で準用する場合を含む。以下「物品の引渡し」という。)の前に生じた物品の亡失、き損等は、すべて受注者の負担とする。
(賃料の請求)第7条 受注者は、当該月分の賃料を翌月の10日までに、発注者の指定する請求書により、発注者に対して請求するものとする。
(賃料の支払)第8条 発注者は、前条の規定により適法な請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に当該請求金額を受注者に対して支払うものとする。
(物品の譲渡等の禁止)第9条 発注者は、物品を第三者に譲渡し、若しくは使用させ、又は受注者の所有権を侵害するような行為をしてはならない。
ただし、受注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(物品の滅失又はき損)第10条 発注者の過失により、返還までに生じた物品の滅失又はき損については、発注者がその費用を負担するものとする。
ただし、通常の損耗及び減耗は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、物品の滅失又はき損の原因が天災その他発注者受注者双方の責めに帰すことができないものであるときは、発注者と受注者とが協議して損害の負担について定めるものとする。
(物品の調査)第11条 受注者は、リース期間中、発注者の承諾を得て、物品の設置場所に立ち入り、物品の現状及び保管状況を調査することができる。
(物品の返還)第12条 リース期間が満了、又はこの契約を解除したときは、発注者は、物品を速やかに受注者に引き渡さなければならない。
(履行遅滞の場合における違約金等)第13条 受注者の責めに帰する理由により、物品引渡し期日までに物品の納入ができない場合には、受注者は、発注者に対して違約金を支払わなければならない。
2 前項の違約金の額は、賃料を一年間に換算した額につき、納入期限の翌日から納品検査(第5条第5項で準用する場合を含む。)に合格した日までの日数に応じ、契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和24年12月大蔵省告示第991号)において定める割合(以下「違約金算定率」という。)で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
ただし、遅延日数は、当該納品検査に要した日数を除くものとする。
3 発注者の責めに帰する理由により、第7条に規定する支払が遅れたときは、受注者は、支払期限の翌日から起算し、遅延日数1日について、違約金算定率で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約の解除)第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)契約期間内に履行の見込みがないと認められるに至ったとき。
(2)この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
2 発注者は、前項に規定する場合のほか、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
第5号及び第6号において同じ。
)であると認められるとき。
(2)自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。
(3)暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
(4)正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5)暴力団員と交際していると認められるとき。
(6)暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7)その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者と下請契約又は物品の売買契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8)第1号から第6号までのいずれかに該当する者を相手方とする下請契約又は物品の売買契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
第15条 発注者は、前条に規定する場合のほか、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令において受注者又は受注者を構成員に含む事業者団体(以下この号及び次号において「受注者等」という。)に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者等に対する当該排除措置命令が確定したとき(受注者が当該排除措置命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該排除措置命令の名宛人に対する当該排除措置命令の全てが確定したとき)。
(2)独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令において受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者に対する当該納付命令が確定したとき(受注者が当該納付命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該納付命令の名宛人に対する当該納付命令の全てが確定したとき)。
(3)受注者が、公正取引委員会から受けた排除措置命令又は納付命令について抗告訴訟を提起した場合において、その訴えについての請求を棄却し、又は訴えを却下する裁判が確定したとき。
(4)受注者又は受注者の代理人、使用人その他の従業者(受注者が法人の場合にあっては、その代表者又はその代理人、使用人その他の従業者)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条の罪又は独占禁止法第89条の罪を犯し、刑に処せられたとき。
第16条 発注者は、リース契約が満了しない間は、前2条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(違約金)第17条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、賃料を一年間に換算した額の100分の5に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受注者から徴収する。
(1)第14条又は第15条の規定によりこの契約を解除したとき。
(2)受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産法(平成16年法律第75号)の規定により破産手続開始の決定があった場合における同法の破産管財人(2)受注者について会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の決定があった場合における同法の管財人(3)受注者について民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の決定があった場合における同法の再生債務者等3 第1項の場合(第14条第2項及び第15条の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第3条第1項の措置が講じられているときは、発注者は契約保証金又は契約保証金の納付に代わる担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(損害賠償)第18条 発注者は、第14条の規定によりこの契約を解除した場合又は前条第2項各号に掲げる者によりこの契約が解除された場合において、同条の違約金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として受注者から徴収する。
第19条 発注者は、この契約に関して、第15条各号のいずれかに該当するときは、委託料の100分の20に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を損害賠償金として、受注者から徴収する。
(契約保証金の返還等)第20条 発注者は、賃貸借期間が満了したときは、契約保証金を返還しなければならない。
(紛争の解決)第21条 この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者と受注者とが協議して紛争の解決を図るものとする。
2 前項の協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争に関しては、発注者の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とする。
(その他の協議事項)第22条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議のうえ定めるものとする。
(案)
契約保証金免除申請書 令和 年 月 日 五所川原市長 (申請者) 住 所 氏 名 戸籍総合システム・ブックレス クラウドサービス機器リース業務に係る契約保証金を次の理由により免除してくださるよう申請します。
理由 □1 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険を締結している。
□2 保険会社との間に履行保証委託契約を締結している。
□3 過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した。
契約件名契約金額契約締結年月日履行年月日備考 年 月 日台帳確認印 年 月 日台帳確認印 年 月 日台帳確認印注1 保険会社との間に履行保証保険契約を締結している場合は、当該履行保証保険契約 に係る保険証券を添付すること。
2 保険会社との間に履行保証委託契約を締結している場合は、当該履行保証委託契約に基づく保険会社の公共工事履行保証証券を添付すること。
3 国(公団を含む。)又は他の地方公共団体との契約に係る実積については、その実積に係る証明書を添付すること。
条件付き一般競争入札参加資格審査申請書令和 年 月 日五所川原市長住所又は所在 商号又は名称 代表者氏名 印 令和8年7月 日付けで公告のあった下記の業務に係る入札に参加したいので、入札参加資格の審査を申請します。
記1 業務番号 五市リ第1号2 件名 戸籍総合システム・ブックレス クラウドサービス機器リース3 連絡先 担当者氏名電話番号メールアドレスFAX番号入札参加資格審査結果等通知(下の枠内には記載しないでください。)審査の結果、入札参加資格を 有する ・ 有しない と認める令和 年 月 日五所川原市長※ 参加資格を有しないと認められた場合、その理由書を添付しています。
その内容に異議があるときは、令和8年7月 日までに市民課へ異議申立書を提出してください。
令和 年 月 日質問回答書五所川原市長(発注担当課:民生部市民課)商号又は名称電話番号メールアドレス入札件名 五市リ第1号 戸籍総合システム・ブックレス クラウドサービス機器リース質問番号仕様書番 号質問内容回答内容12345質問にあたっての注意事項1 質問がある場合は、本書に質問内容を記載し提出すること。
(質問がない場合は提出しない。)2 提出は発注担当課にあらかじめ電話連絡すること。
担当者:礒 電話番号:0173-35-2111(内線2312) 電子メールアドレス:siminka@city.goshogawara.lg.jp3 質問者に対しては質問回答書を受領した翌営業日までに回答する。
令和 年 月 日五所川原市長 佐々木 孝昌 殿住 所氏 名 印入 札 書 月 額¥ 番 号 五市リ第1号入札件名 戸籍総合システム・ブックレス クラウドサービス機器リース備 考 入札額は、入札書に記載された金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)である。
委 任 状 年 月 日 五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印 都合により、下記の入札に関する一切の権限を代理人 へ委任します。
代 理 人使用印鑑記 入札件名 戸籍総合システム・ブックレス クラウドサービス機器リース 入札年月日 令和8年7月31日
戸籍総合システム・ブックレス クラウドサービス機器リース仕様書 本仕様書は、戸籍総合システム・ブックレス クラウドサービス機器のファイナンス・リース契約に関し、指定機器、期間などの仕様を定めたものである。
1 リース期間令和8年12月1日から令和13年11月30日まで2 リース機器、納入方法等(1)リース機器の構成 リース機器は別紙「戸籍総合システム・ブックレス クラウドサービス リース機器及び納入業務一覧」(以下「別紙リース機器等一覧」という。)中のリース機器一覧のとおり。
ただし、五所川原市の承諾を受け、かつ調達先より調達可能であれば、別紙リース機器等一覧の機器を同等以上の性能を有する最新機器に変更し、納入することができる。
(2)納入方法等受注者は、リース期間前までに後述する納入場所へリース機器を運搬及び設置し、使用可能な状態に調整した上で納入し、リース期間の開始日から五所川原市の使用に供すること。
なお、受注者の責任において行うリース機器のリース前調整は、別紙リース機器等一覧中の納入業務のとおり。
(3)リース機器の調達先 リース機器の調達先及び現在、五所川原市が使用している戸籍総合システム・ブックレス クラウドサービスとのネットワーク環境設定作業の実施者は、富士フイルムシステムサービス株式会社(以下「調達先」という。)とする。
本件リース機器に関する調達先の連絡先は次のとおり。
なお、リース機器について不明な点などがある場合には、五所川原市を介さず、調達先に直接確認すること。
【調達先 連絡先】富士フイルムシステムサービス株式会社 公共事業本部 東北支店 担当:伊賀TEL 022―292-1310E-mai akira.iga.yk@fujifilm.com(4)調達価格 調達価格は以下のとおり。
なお、調達価格には、リース機器の買取価格のほか別紙リース機器等一覧中の納入業務に記載しているリース機器の納入場所への運搬、設置及び以下の機器現地調整費用が含まれた価格である。
¥10,350,000 円(消費税及び地方消費税抜き価格)(5)リース機器の保守、保険加入 ア リース機器の保守契約は、五所川原市と調達先が別途契約するものとし、本リース契約には保守料は含まないものとする。
イ リース機器には動産総合保険を付保するものとし、当該保険料は受託者の負担とする。
(6)リース期間終了後の引き取りについて リース機器は、リース期間終了後にリース機器内データ消去等を行い、その後、受注者の費用負担において撤去、引き取りを行うこととする。
3 支払条件 五所川原市から受注者へのリース料支払いは、毎月分を月末締め後払いとし、60か月の均等払いとする。
4 リース機器の納入場所五所川原市民生部市民課、五所川原市総務部デジタル行政推進課、金木総合支所、市浦総合支所5 調達先との契約方法及び支払方法調達先と受注者との契約及び支払方法については、双方協議において定めること。
契約書面(注文書・注文請書)は、調達先が別添のとおり所定の様式を示しているため、当該様式を基に双方協議において定めること。
6 リース開始前のリース機器への設定、調達先との調整事項(1)リース開始前のリース機器への設定 リース機器の納入に際し、前述の受注者責任によるリース機器現地調整のほか、五所川原市と調達先において別に契約する作業として、調達先がリース機器に対して次のアプリケーション設定を行うので、受注先はこれを了承すること。
ア クライアント用ソフト セットアップ イ 戸籍総合システム・ブックレス クラウドサービスソフト セットアップ ウ プリントサーバ設定 エ オプション設定(2)調達先との調整リース機器の納入に際しては、リース機器納品前に調達先がリース機器現地調整及び前述のアプリケーション設定を行うほか、検証稼働期間を設け、リース機器を事前稼働することとなるため、受注者は調達先と協議し、調達先の前述作業期間、検証稼働期間を確保した納品日程を調整し、リース機器を納品すること。
7 その他本仕様書に定めの無い事項及び疑義の生じた事項については、五所川原市と受注者がその都度協議の上、決定するものとする。
別紙戸籍総合システム・ブックレス クラウドサービス リース機器及び納入業務一覧1 リース機器一覧機器等の区分品名型番個数民生部市民課サーバセキュリティUSBポートガード(Type-C/鍵付)ESL-TYPEC11USBストッパー(Type-C/鍵なし)ESL-TYPEC1K2USBポートガード(Type-A/鍵付)ESL-USB11USBストッパー(Type-A/鍵なし)ESL-USB1K7モジュラージャックガード(10個入り)PSL-DCJB-BU6本庁CL(小型FAT)Endeavor JS210(SSD・スーパーマルチ)EHD094311Endeavor JS210(SSD・DVD-ROM)EHD094287本庁スキャナネットワークインターフェイスパネル(EPSON製)DSPNNW11A3イメージスキャナ(EPSON製)DS-500001本庁LANケーブルサーバ用ツイストペアケーブル(若草・3m)/カテゴリ64TPCC6PATCH-B3B-P10マーカータイ(12本入)CA-606KN5二要素機器指紋リーダ UBF-neoUB-P7228総務部デジタル行政推進課サーバセキュリティFortiGate60-FFG-60F-US2ラックマウントトレイSP-RACKTRAY-021FortiGate-60F 5年保守パック(オンサイト保守/平日9-17時)FG-60F-PACK-SS2ラック関連ネジキット(M6/50個)19R-26SC11電源ランプ付きOAタップ(100V、6口、1U)PG-R2TP11シンプルスイッチ(8ポート)SH1508ATE2ラック取付金具ASH1RUGO12高機能無停電装置(Smart-UPS SMT 1200RMJ)PY-UPAR1221金木総合支所支所CL(小型FAT)Endeavor JS210(SSD・DVD-ROM)EHD094282支所スキャナネットワークインターフェイスパネル(EPSON製)DSPNNW11A3イメージスキャナ(EPSON製)DS-500001二要素機器指紋リーダ UBF-neoUB-P7222市浦総合支所支所CL(小型FAT)Endeavor JS210(SSD・DVD-ROM)EHD094282支所スキャナネットワークインターフェイスパネル(EPSON製)DSPNNW11A3イメージスキャナ(EPSON製)DS-500001二要素機器指紋リーダ UBF-neoUB-P7222その他その他CE作業・運搬作業-一式備考: 上記機器以外であっても、五所川原市の承諾を受け、かつ調達先より調達可能であれば、同等以上の性能を有する最新機器に上表機器を変更し、納入することができる。
2 納入業務上記リース機器の納入場所への運搬、設置及び以下の機器現地調整を行うこと。
ア OS(Operating System)のセットアップイ 現在、五所川原市が使用している戸籍総合システム・ブックレス クラウドサービスとのネットワーク環境設定(IP(Internet Protocol)設定)。
なお、ネットワーク設定(IP設定)の内容は、端末へのコンピュータ名及びIPの設定となる。
発注日 ●●●●年●●月●●日注 文 書(売主)〔住所〕富士フイルムシステムサービス株式会社公共事業本部 東北支店支店長 ※※※※ 殿 買主と下記賃借人との間のリース契約の目的物件として、下記の物件を下記のとおりご注文申し上げますので、下記及び裏面売買条項をご確認の後、注文請書をご返送願います。
物件納入後、物件名を記入した納品書を請求書とともにご送付願います。
(買主)〔住所〕〔リース会社名〕〔役職〕 〔氏名〕 ㊞担当部課:●●●●担当者名:●●●●電話番号:●●●●契約番号 ●●●●● 賃借人 青森県五所川原市 引渡期日 ●●●●年●●月●日 引渡場所 ●●●●● 支払条件 引渡し完了後30日以内 物件名及び明細数量売買価額消費税等小計合計特約条項売 買 条 項第1条 この契約による物件(ソフトウェア付きの場合は当該ソフトウェアを含む。以下物件という。)は、表記賃借人(以下賃借人という。)が売主との間で選定し、賃借人と買主との間で締結する賃貸借契約(以下リース契約という。)の目的条件として、賃借人が指定した規格、仕様、機能、品質、性能、納入条件等に基づき発注されたものであることを確認します。
2 物件にソフトウェアが含まれている場合、買主は賃借人に対してのみ実施可能なソフトウェアの再使用許諾権のみを取得するものとし、売主の承諾がない限り、賃借人以外に再使用許諾権を実施できません。
また、買主は自らソフトウェアを使用することはできません。
3 売主は、物件に関し、賃借人と売主の間で合意された契約又は仕様の範囲でのみ責任を負います。
第2条 この契約は、リース契約が有効に成立することを停止条件とし、かつ、買主が売主から注文請書を受領したときに成立します。
第3条 売主は、物件を引渡場所に搬入したときから第2項の引渡完了までの間、賃借人をして、売主のために物件を保管させます。
2 売主が物件を引渡場所に搬入した後、賃借人が物件に規格、仕様、機能、品質、性能等に不具合がないことを検査、確認し、買主に対しリース契約に基づく物件借受証を交付したときに、売主から買主に対する物件の引渡しが完了したものとします。
第4条 物件の所有権及び物件に生じた火災、盗難、紛失、毀損等の危険負担は、物件の引渡しが完了したときに、売主から買主に移転します。
第5条 物件の規格、仕様、機能、品質、性能、納入条件その他については、すべて賃借人の使用目的に合致させることを、売主は、賃借人及び買主に対し保証します。
第6条 物件に関する不適合責任、期間内保証、保守サービスその他売主の便益の供与、義務の履行については、売主が賃借人に対し直接その責任を負います。
売主が自己の責に帰すべき事由による物件の引渡遅延又は引渡不能によって賃借人に損害を与えたときも同様とします。
2 物件の引渡しの前後を問わず、次の各号の一つに該当したときは、買主から売主に対する通知が遅延した場合においても、売主は、前項とは別に、買主に対し、契約の全部若しくは一部の解除、補修、代品交換又は損害賠償(買主の得べかりし利益を含む。)の請求に応じます。
(1)物件に品質又は性能の不良、規格又は仕様の不一致その他の不具合があったとき。
(2)売主に売買条件又は保証保守義務の違反その他の契約違反があったとき。
(3)賃借人が第1号又は前号の事由に基づき買主に対し異議若しくは苦情の申立、損害賠償の請求をなしたとき、又は賃借人が物件の受領を拒んだとき。
3 前項の場合において、買主が前項の請求権を買主としての地位とともに、又は地位と切り離して賃借人に譲渡しても、売主は何ら異議を述べません。
4 賃借人が不当に物件の引渡しを受けることを拒み又は遅らせたときは、売主は、直接賃借人に対し請求します。
第7条 物件が第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権その他知的財産権に抵触したときは、売主は、売主の負担と責任により紛争を解決処理し、買主及び賃借人の蒙ったすべての損害を賠償します。
第8条 物件の引渡しが完了するまでの間、買主の責によらないでリース契約が締結されなかったとき若しくはリース契約が解除されたときは、買主は、無条件で注文を撤回し又はこの契約を解除することができます。
2 前項による注文の撤回又はこの契約の解除により売主が損害を蒙ったときは、売主は、この賠償請求を直接賃借人に対してなします。
第9条 第6条第2項又は前条第1項の規定により買主が注文を撤回し又はこの契約を解除した場合において、売主がこの契約に基づき買主から売買代金並びにこれに対する消費税額及び地方消費税額(以下併せて消費税等額という。)の全部又は一部の支払を受けているときは、売主は、当該売買代金及びこれに対する消費税等額にその支払を受けた日から完済までの日までこれに対する年3.0%の割合(年365日の日割計算)による損害金を加算した金額を直ちに現金で買主に返還します。
第10条 注文書発行後の課税法規の変更により公租公課が変更になったときは、その負担は買主が負います。
第11条 売主は、この契約に基づく権利を買主の承諾を得ることなく第三者に譲渡することができません。
第12条 天災地変、争議、暴動その他の不可抗力、又は買主、売主若しくは賃借人の責に帰さない事由によるこの契約の全部又は一部の履行不能若しくは履行遅滞について、各当事者は、その責に任じません。
第13条 物件にソフトウェアが含まれている場合において、リース契約が期間満了、契約解除その他の事由により終了したときは、買主は、速やかにその旨を売主に通知するものとし、買主が賃借人から受領したリース契約終了通知書の写しを売主に提出します。
第14条 売主は、買主の権利を侵害しない範囲で賃借人と保守サービス契約書及びソフト使用権許諾契約書を別途締結できます。
第15条 売主及び買主は、この契約について反社会的勢力を排除すべく、次の各号のとおり合意します。
(1)自らが反社会的勢力(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に定義する暴力団及びその関係団体等をいう。)でないこと、反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力を名乗るなどして相手方の名誉・信用を毀損しもしくは業務の妨害を行い又は不当要求行為をなさないこと、自己の主要な出資者又は役職員が反社会的勢力の構成員でないことを表明し、保証します。
(2)売主及び買主は、相手方が第1号に違反したときは、この契約の全部又は一部を、相手方に対する通知、催告を要せずに解除することができます。
(3)売主及び買主は、相手方が第1号に違反したときは、この契約を解除するか否かにかかわらず、相手方に対して、自己に発生した損害の賠償を請求することができます。
この場合において、当該当事者は、相手方に発生する損害を賠償する義務を負いません。
第16条 この契約に関して疑義又は紛争が生じたときは、売主及び買主は、協議のうえ、円満に解決します。
協議が調わないときは、売主及び買主は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第17条 特約条項欄に特約条件を定めたときは、その条項は、この契約と一体となり、これを補完し又は優先適用されるものであることを、売主及び買主は、異議なく承認します。
(以下余白)受注日 ●●●●年●●月●●日注 文 請 書(買主)〔住所〕〔リース会社名〕(売主) 買主と下記賃借人との間のリース契約の目的物件として、下記の物件を下記のとおり受注いたします。
物件納入後、物件名を記入した納品書を請求書とともにご送付いたします。
〔住所〕富士フイルムシステムサービス株式会社公共事業本部 東北支店支店長 ●● ●● ㊞担当部課:●●●●●担当者名:●●●●●電話番号:●●●●●契約番号 ●●●●● 賃借人 青森県五所川原市 引渡期日 ●●●●年●●月●●日 引渡場所 ●●●●● 支払条件 引渡し完了後30日以内 物件名及び明細数量売買価額消費税等小計合計特約条項売 買 条 項第1条 この契約による物件(ソフトウェア付きの場合は当該ソフトウェアを含む。以下物件という。)は、表記賃借人(以下賃借人という。)が売主との間で選定し、賃借人と買主との間で締結する賃貸借契約(以下リース契約という。)の目的条件として、賃借人が指定した規格、仕様、機能、品質、性能、納入条件等に基づき発注されたものであることを確認します。
2 物件にソフトウェアが含まれている場合、買主は賃借人に対してのみ実施可能なソフトウェアの再使用許諾権のみを取得するものとし、売主の承諾がない限り、賃借人以外に再使用許諾権を実施できません。
また、買主は自らソフトウェアを使用することはできません。
3 売主は、物件に関し、賃借人と売主の間で合意された契約又は仕様の範囲でのみ責任を負います。
第2条 この契約は、リース契約が有効に成立することを停止条件とし、かつ、買主が売主から注文請書を受領したときに成立します。
第3条 売主は、物件を引渡場所に搬入したときから第2項の引渡完了までの間、賃借人をして、売主のために物件を保管させます。
2 売主が物件を引渡場所に搬入した後、賃借人が物件に規格、仕様、機能、品質、性能等に不具合がないことを検査、確認し、買主に対しリース契約に基づく物件借受証を交付したときに、売主から買主に対する物件の引渡しが完了したものとします。
第4条 物件の所有権及び物件に生じた火災、盗難、紛失、毀損等の危険負担は、物件の引渡しが完了したときに、売主から買主に移転します。
第5条 物件の規格、仕様、機能、品質、性能、納入条件その他については、すべて賃借人の使用目的に合致させることを、売主は、賃借人及び買主に対し保証します。
第6条 物件に関する不適合責任、期間内保証、保守サービスその他売主の便益の供与、義務の履行については、売主が賃借人に対し直接その責任を負います。
売主が自己の責に帰すべき事由による物件の引渡遅延又は引渡不能によって賃借人に損害を与えたときも同様とします。
2 物件の引渡しの前後を問わず、次の各号の一つに該当したときは、買主から売主に対する通知が遅延した場合においても、売主は、前項とは別に、買主に対し、契約の全部若しくは一部の解除、補修、代品交換又は損害賠償(買主の得べかりし利益を含む。)の請求に応じます。
(1)物件に品質又は性能の不良、規格又は仕様の不一致その他の不具合があったとき。
(2)売主に売買条件又は保証保守義務の違反その他の契約違反があったとき。
(3)賃借人が第1号又は前号の事由に基づき買主に対し異議若しくは苦情の申立、損害賠償の請求をなしたとき、又は賃借人が物件の受領を拒んだとき。
3 前項の場合において、買主が前項の請求権を買主としての地位とともに、又は地位と切り離して賃借人に譲渡しても、売主は何ら異議を述べません。
4 賃借人が不当に物件の引渡しを受けることを拒み又は遅らせたときは、売主は、直接賃借人に対し請求します。
第7条 物件が第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権その他知的財産権に抵触したときは、売主は、売主の負担と責任により紛争を解決処理し、買主及び賃借人の蒙ったすべての損害を賠償します。
第8条 物件の引渡しが完了するまでの間、買主の責によらないでリース契約が締結されなかったとき若しくはリース契約が解除されたときは、買主は、無条件で注文を撤回し又はこの契約を解除することができます。
2 前項による注文の撤回又はこの契約の解除により売主が損害を蒙ったときは、売主は、この賠償請求を直接賃借人に対してなします。
第9条 第6条第2項又は前条第1項の規定により買主が注文を撤回し又はこの契約を解除した場合において、売主がこの契約に基づき買主から売買代金並びにこれに対する消費税額及び地方消費税額(以下併せて消費税等額という。)の全部又は一部の支払を受けているときは、売主は、当該売買代金及びこれに対する消費税等額にその支払を受けた日から完済までの日までこれに対する年3.0%の割合(年365日の日割計算)による損害金を加算した金額を直ちに現金で買主に返還します。
第10条 注文書発行後の課税法規の変更により公租公課が変更になったときは、その負担は買主が負います。
第11条 売主は、この契約に基づく権利を買主の承諾を得ることなく第三者に譲渡することができません。
第12条 天災地変、争議、暴動その他の不可抗力、又は買主、売主若しくは賃借人の責に帰さない事由によるこの契約の全部又は一部の履行不能若しくは履行遅滞について、各当事者は、その責に任じません。
第13条 物件にソフトウェアが含まれている場合において、リース契約が期間満了、契約解除その他の事由により終了したときは、買主は、速やかにその旨を売主に通知するものとし、買主が賃借人から受領したリース契約終了通知書の写しを売主に提出します。
第14条 売主は、買主の権利を侵害しない範囲で賃借人と保守サービス契約書及びソフト使用権許諾契約書を別途締結できます。
第15条 売主及び買主は、この契約について反社会的勢力を排除すべく、次の各号のとおり合意します。
(1)自らが反社会的勢力(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に定義する暴力団及びその関係団体等をいう。)でないこと、反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力を名乗るなどして相手方の名誉・信用を毀損しもしくは業務の妨害を行い又は不当要求行為をなさないこと、自己の主要な出資者又は役職員が反社会的勢力の構成員でないことを表明し、保証します。
(2)売主及び買主は、相手方が第1号に違反したときは、この契約の全部又は一部を、相手方に対する通知、催告を要せずに解除することができます。
(3)売主及び買主は、相手方が第1号に違反したときは、この契約を解除するか否かにかかわらず、相手方に対して、自己に発生した損害の賠償を請求することができます。
この場合において、当該当事者は、相手方に発生する損害を賠償する義務を負いません。
第16条 この契約に関して疑義又は紛争が生じたときは、売主及び買主は、協議のうえ、円満に解決します。
協議が調わないときは、売主及び買主は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第17条 特約条項欄に特約条件を定めたときは、その条項は、この契約と一体となり、これを補完し又は優先適用されるものであることを、売主及び買主は、異議なく承認します。
(以下余白)Ver.20260304
入 札 辞 退 届令和 年 月 日五所川原市長 佐々木 孝昌 殿住 所氏 名 印下記の入札について、都合により入札を辞退します。
記番 号 入札件名 入札年月日 令和 年 月 日
契約実績調書入札参加希望番号: 第 号 申請者商号又は名称:本調書には、公告において定める契約の実績を記載すること。
なお、実績が複数あるときは代表的な契約を記載すること。
契約名契約の種類履行場所発注者名契約金額円履行期間年 月 日から 年 月 日まで契約の概要本調書に添付する書類賃貸借契約書の写し等、実績が確認できる書類
年 月 日五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印担当者氏名FAX同等品申請書下記の物品について、例示品の同等品として認めてくださるよう、申請します。
入札件名例示品名称(仕様書内)同等品メーカー・品番・規格等※審査結果可・否可・否可・否可・否可・否可・否可・否※確認者職・氏名印 注1 審査結果についてはFAXで通知する。
2 申請書は提出期限までに市民課へ提出すること。
3 ※欄については、記載しないこと。
4 申請の際は、同等品の詳細が確認できるカタログ等を添付すること。
5 申請する製品は複数でもよい。
必要に応じて行を増やしてもかまわない。