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旧商工会館解体工事

青森県五所川原市の入札公告「旧商工会館解体工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は青森県五所川原市です。 公告日は2026/07/14です。

30日前に公告
発注機関
青森県五所川原市
所在地
青森県 五所川原市
カテゴリー
工事
公告日
2026/07/14
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
旧商工会館解体工事 1/5 五市総支工第3号の工事請負について 標記件名について、下記の条件付き一般競争入札により契約を締結するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。 令和8年7月15日五所川原市長 佐々木 孝昌記1 競争入札に付する工事2 入札参加資格 次に掲げる要件を全て満たし、あらかじめ市長の審査を受け入札参加資格を有すると認められた者であること。 (1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。 (2) 五所川原市契約事務規則(平成17年規則第53号。以下「契約事務規則」という。)第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。 (3) 五所川原市から指名停止の措置を受けた場合、その期間が本公告の日から入開札の日までにないこと。 (4) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更正又は再生手続開始決定がなされ、決定後の建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)の規定による経営事項審査を受けていること。 (5) 五所川原市内に本店を有すること。 (6) 法の規定に基づく解体工事に係る建設業許可を受け、契約締結予定日の1年7月前の直後の営業年度終了の日以降に法の規定による経営事項審査を受けていること。 (7) 施工に際して必要な法に規定する資格等を有し、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係(1) 工 事 番 号 五市総支工第3号(2) 工 事 名 旧商工会館解体工事(3) 工 事 場 所 五所川原市相内70番地3 地内(4) 工 事 期 限 令和8年12月11日(5) 工 事 の 種 類 解体工事(6) 工 事 概 要 旧商工会館 木造平家建 1棟 延床面積218.62㎡ 上記建築物の解体工事一式(7) 予 定 価 格 ¥7,060,000-(消費税及び地方消費税の額を除く。)(8) 最 低 制 限 価 格 設定する。 (9) 発 注 担 当 課 総務部 市浦総合支所(10) 入札書の提出方法 直接持参の方法による(入札書は所定の日時・場所へ参集の上、投函すること。)2/5にある技術者を工事現場に配置できること。 (8) 五所川原市建設業者工事施行能力審査規則(平成17年規則第144号)第14条の規定により作成された建設業者等級名簿(有資格者名簿)に登載され、令和8年度指名競争入札参加資格審査申請書提出時又は最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の解体工事の総合評定値が500以上であること。 (9) 本件入札に係る資格審査申請書提出日以前10年以内に1件の請負契約金額が500万円以上の同種工事(解体工事)の元請又は一次下請の施工実績があること。 3 資格審査等(1) 入札参加希望者は、次に掲げる書類を各1部提出し、入札参加資格を有することについて市長の審査を受けること。 ア 条件付き一般競争入札参加資格審査申請書 イ 配置予定技術者調書 ウ 施工実績調書 エ 最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し ※ア,イ,ウの書類は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。 また、調書には調書に記載している書類を添付すること。 (2) 提出方法 管財課へ持参すること。 (3) 受付期間 令和8年7月15日(水)から令和8年7月23日(木)までとする。 ただし、閉庁日を除く。 (4) 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。 ただし、受付期間最終日の受付時間は午前9時から正午までとする。 (5) 審査結果等 ア 資格の審査結果については、申請者に対して令和8年7月23日以降にFAXにより通知する。 イ 入札参加資格を有しないと認められた者は、その理由に異議があるときは異議を申し立てることができる。 (6) その他 ア 書類の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。 イ 提出された書類の差換え及び訂正は認められない。 また、提出された書類の内容を聴取し別途関係書類の提出を求めることがある。 ウ 入札参加資格を有すると認められた者が、入開札日までの間に次のいずれかに該当することとなったときは入札参加資格を喪失し、入札に参加することはできない。 この場合、該当する者にその旨を通知する。 ① 入札参加資格の要件を欠いたとき。 ② 提出した書類に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。 ③ 入札に参加させることが、著しく不適当と認められるとき。 4 設計図書等(設計書、設計図、契約書案等)(1)縦覧期間 公告の日から令和8年8月3日まで (2)縦覧方法 五所川原市ホームページ https://www.city.goshogawara.lg.jp/jouhou/nyusatsu/koukoku.html3/5(3) 設計図書等への質問回答ア 質問がある場合は、質問回答書に質問を記載し、あらかじめ管財課に電話連絡のうえ、令和8年7月29日までにFAXにより提出すること。 イ 質問者に対しては、速やかにFAXにより回答する。 5 入札の辞退(1) 入札参加資格を有すると認められた者が入札を辞退する場合は、入開札前日までに入札辞退届を提出すること。 (2) 入札辞退届は市のホームページから様式をダウンロードして作成し、管財課に持参すること。 6 工事費内訳書(1) 入札書の提出に際し、入札金額の根拠となった積算内訳を記載した工事費内訳書を同封し提出すること。 (2) 工事費内訳書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。 (3) 工事費内訳書に示す項目は設計図書等の定めるところによること。 (4) 提出された工事費内訳書の差換え及び訂正は認められない。 (5) 次に掲げるもののいずれかに該当する工事費内訳書は無効とする。 ア 金額、名称、印影若しくは重要な文字が誤脱したもの又は識別しがたいもの イ 示された項目が指定した項目と異なるもの ウ 工事費内訳書の計算に誤りがあるもの エ 記載内容が明らかに合理性を欠くもの又は不誠実に作成されたと認められるもの 7 入札方法等(1) 入札保証金は免除する。 (2) 入札書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。 (3) 入札書は封筒に入れ、入札執行者の指示にしたがい提出すること。 (4) 入開札執行時刻に遅れた者は、入札に参加することができないので注意すること。 (5) 代理人に入札させるときは、入札前に委任状(入札者及び代理人の使用印鑑が押印されたもの)を提出するとともに、入札書は代理人名義で作成し、代理人の使用印鑑を押印すること。 (6) 落札にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (7) 契約事務規則第5条に規定する入札者心得書を遵守すること。 (8) 入札執行回数は、予定価格を事前公表する場合は1回を限度とし、その他の場合は2回を限度とする。 (9) 予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(地方自治法施行令第百六十七条の十第二項の規程により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は直ちに、再度の入札をすることができる。 (10) 入札参加者が1名のときは入札を行わない。 4/58 入開札の執行(1) 日時 令和8年8月3日(月)午前9時00分(2) 場所 五所川原市字布屋町41番地1 市庁舎2階 会議室2A(3) 同日に複数の入開札を行う場合、入札執行者が入開札順を定める。 9 無効の入札 次のいずれかに該当する入札は無効とする。 (1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 工事費内訳書の提出がない者のした入札及び工事費内訳書の合計金額と入札書記載金額が一致しない入札(3) 予定価格を事前公表する場合において、予定価格を超える金額の入札(4) 入札者心得書及び本公告に示した条件等入札に関する条件に違反した入札10 落札者の決定方法(1) 最低制限価格を設定する場合においては、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに、くじで落札者を決定する。 この場合において、くじを引かない者があるときはその者に代えて当該入札事務に関係のない市職員がくじを引く。 11 契約の締結(1) 落札者は、速やかに発注担当課に赴き契約締結の手続きをとること。 (2) 落札者は、契約締結に際し、契約金額の10分の1以上の契約保証金の納付、又は契約保証金に代わる担保の提供をしなければならない。 ただし、次のいずれかに該当するときは契約保証金の納付を免除する。 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 イ 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。 (3) 契約は、落札者が決定した日から7日以内に締結しなければならない。 ただし、落札者から書面による契約締結延期の申出があり、市長がそれを承認したときはこの限りでない。 (4) 前号にかかわらず、契約の締結について議会の議決を要する場合(予定価格1億5千万円以上の工事請負)は、落札者が決定した日から7日以内に仮契約を締結し、議会の同意を得た後に本契約を締結する。 (5) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しない場合には、指名停止の措置をとることがある。 (6) 契約締結前に、落札者が市の指名停止措置を受けた場合若しくは指名停止措置要件に該当する事実があったと認められる場合又は本公告の要件を満たさなくなった場合は、当該契約を締結しないことがある。 12 その他(1) 本公告に関する問合せは、管財課まで電話により行うこと。 電話番号:0173-35-2111 内線2176又は2177(2) 入札参加資格審査申請書(添付書類を含む。)及び質問回答書等については、本公告に定められた方法以外の方法で提出されたものは受付しないので注意すること。 5/5(3) 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知契約の相手方は、建設業法(昭和24年法律100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、契約の相手方の決定から請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。 工事番号五市総支工第3号調 製 令和8年5月 令和8年度予定価格(消費税および地方消費税含む) 一金7,766,000円也工事名 旧商工会館解体工事縦 覧 設 計 書五所川原市 総務部 市浦総合支所数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考工 事 名 旧商工会館解体工事工 事 場 所 五所川原市相内70番地3 地内概 算 設 計 額 一金 円也(内消費税相当額 円)原設計 変更設計名 称 摘 要 単位 差引増減額旧商工会館解体工事 設 計 書 P-1数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考原設計 変更設計名 称 摘 要 単位 差引増減額工期:4.0ヶ月、経費区分:新営A 直接工事費a 建築解体工事 式 1.0b 電気設備解体工事 式 1.0c 機械設備解体工事 式 1.0小 計d 発生材処分費 式 1.0計e 産業廃棄物税相当額 式 1.0直接工事費 計B 共通仮設費 一般工事 式 1.0 別紙共通仮設費 計純工事費 一般工事 式 1.0 発生材処分費 式 1.0 産業廃棄物税相当額 式 1.0純工事費 計C 現場管理費旧商工会館解体工事 設 計 書 P-2数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考原設計 変更設計名 称 摘 要 単位 差引増減額 一般工事 積上げ分 式 1.0 別紙現場管理費 計工事原価工事原価から産業廃棄物税相当額を控除した金額D 一般管理費 式 1.0(火災保険等保険料含む) 契約保証費 式 1.0一般管理費等 計端数調整工事価格E 消費税相当額 10.00% 式 1.0合 計B 共通仮設費旧商工会館解体工事 設 計 書 P-3数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考原設計 変更設計名 称 摘 要 単位 差引増減額B-1 一般共通仮設費一般共通仮設費(建築)率計上 式 1.0一般共通仮設費 計B-2積上げ共通仮設費仮囲い シート張り H2,000 2ヵ月 m 69.0クロスゲート W6,000×H1,800 片開き 2ヵ月 か所 1.0積上げ共通仮設費 計一般共通仮設費 計C 現場管理費C-1 現場管理費現場管理費(建築)率計上 式 1.0現場管理費 計a 建築解体工事a-1 直接仮設工事 式 1.0旧商工会館解体工事 設 計 書 P-4数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考原設計 変更設計名 称 摘 要 単位 差引増減額a-2 土工事 式 1.0a-3 解体工事 式 1.0小 計a-1 直接仮設工事くさび緊結式足場(手すり先行方式)高さ10m未満 W600 1ヵ月架払い運搬費 最上部安全手すり共 m2 283シート養生 防炎シートⅠ類 1ヵ月 m2 283旧商工会館解体工事 設 計 書 P-5数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考原設計 変更設計名 称 摘 要 単位 差引増減額内部仕上足場脚立足場 階高4.0m以下平家用 1ヵ月 m2 219仮設材運搬 脚立足場 平家建 m2 219小 計a-2 土工事砂 埋戻し用 m3 15.0整地 砕石敷きt=50 再生クラッシャラン m3 13.3建設機械運搬費 バックホウ 片道30km 往復 1.0旧商工会館解体工事 設 計 書 P-6数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考原設計 変更設計名 称 摘 要 単位 差引増減額小 計a-3 解体工事(旧商工会館解体)木造上屋解体 人力機械併用 内部造作撤去 積込み共 m2 219木造基礎コンクリート解体有筋 大型ブレーカ 積込み共 大型ブレーカ,圧砕機併用 m3 18.5木造基礎コンクリート解体無筋 大型ブレーカ 積込み共 大型ブレーカ,圧砕機併用 m3 3.59旧商工会館解体工事 設 計 書 P-7数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考原設計 変更設計名 称 摘 要 単位 差引増減額土間コンクリート解体有筋 大型ブレーカ 積込み共 大型ブレーカ,圧砕機併用 m3 18.6アスベスト成形板解体撤去 外部屋根天井 積込み共 m2 32.4アスベスト成形板解体撤去 内装壁 積込み共 m2 8.99(外構解体)カッター入れ コンクリート面厚30mm程度 m 93.0コンクリートブロック解体 ハンドブレーカ主体 積込み共 m3 4.25樹木撤去 伐採伐根 300φ 4.5m 本 2.0樹木撤去 伐採伐根 100φ 0.6m 本 6.0(発生材運搬費)有筋コンクリート屑 DID無35.0km以下 DT4t BH0.28m3 m3 41.4無筋コンクリート屑 DID無35.0km以下 DT4t BH0.28m3 m3 6.21繊維屑 DID無35.0km以下 DT4t BH0.28m3 m3 1.03アスファルト屑 DID無35.0km以下 DT4t BH0.28m3 m3 0.4木屑 DID無60.0km以下 DT4t BH0.28m3 m3 31.7木屑(伐根材) DID無60.0km以下 DT4t BH0.28m3 m3 2.66旧商工会館解体工事 設 計 書 P-8数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考原設計 変更設計名 称 摘 要 単位 差引増減額金属屑 DID無60.0km以下 DT4t BH0.28m3 m3 10.1石こうボード屑 DID無35.0km以下 DT4t BH0.28m3 m3 3.76グラスウール屑 DID無35.0km以下 DT4t BH0.28m3 m3 0.1廃プラスチック屑 DID無35.0km以下 DT4t BH0.28m3 m3 0.71非飛散性アスベスト屑 DID無60.0km以下 DT4t BH0.28m3 m3 0.24ガラス混合屑 DID無60.0km以下 DT4t BH0.28m3 m3 0.3陶磁器屑 DID無60.0km以下 DT4t BH0.28m3 m3 0.71廃蛍光灯 DID無60.0km以下 DT4t BH0.28m3 m3 0.03スクラップ 鉄屑 t 1.82スクラップ アルミ屑 t 0.34スクラップ 1号銅線 式 1.0小 計b 電気設備解体工事照明器具撤去工事 式 1.0配線器具撤去工事 式 1.0盤類撤去工事 式 1.0旧商工会館解体工事 設 計 書 P-9数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考原設計 変更設計名 称 摘 要 単位 差引増減額配管・配線撤去工事 式 1.0合 計c 機械設備解体工事撤去労務費 式 1.0浄化槽汲み取り・処分 式 1.0旧商工会館解体工事 設 計 書 P-10数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考原設計 変更設計名 称 摘 要 単位 差引増減額合 計d 発生材処分費有筋コンクリート屑 再資源化 t 99.4無筋コンクリート屑 再資源化 t 14.3繊維屑 最終 t 0.26アスファルト屑 再資源化 t 1.0木屑 再資源化 t 15.9木屑(伐根材) 再資源化 t 2.53金属屑 最終 t 9.0石こうボード屑 最終 t 3.01旧商工会館解体工事 設 計 書 P-11数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考原設計 変更設計名 称 摘 要 単位 差引増減額グラスウール屑 最終 t 0.1廃プラスチック屑 最終 t 0.29非飛散性アスベスト屑 最終 t 0.24ガラス混合屑 最終 t 0.75陶磁器屑 最終 t 0.11廃蛍光灯 最終 kg 8.6発生材処分費 計e 産業廃棄物税相当額繊維屑 減量化率1.00 t 0.26金属屑 減量化率1.00 t 9.0石こうボード屑 減量化率1.00 t 3.01グラスウール屑 減量化率1.00 t 0.1廃プラスチック屑 減量化率0.25 t 0.07非飛散性アスベスト屑 減量化率1.00 t 0.24ガラス混合屑 減量化率1.00 t 0.75陶磁器屑 減量化率1.00 t 0.11廃蛍光灯 減量化率1.00 kg 8.6旧商工会館解体工事 設 計 書 P-12数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考原設計 変更設計名 称 摘 要 単位 差引増減額産業廃棄物税相当額 計旧商工会館解体工事 設 計 書 P-13 株式会社 青 和 設 計旧 商 工 会 館 解 体 工 事設 計 図五所川原市 総務部 市浦総合支所A-A-図面リストA-A-A-A-A-仕上表01020304050607案内図 配置図 平面図 仮囲詳細図立面図 断面図矩形図建具キープラン 建具表1建具表2取りこわし特記仕様書S- 01S-E-E-0102取りこわし特記仕様書(電気設備)02基礎伏図 床伏図 基礎詳細図小屋伏図 詳細図電気設備 平面図M- 01M- 02取りこわし特記仕様書(機械設備)機械設備 平面図 ・ 特定建設資材廃棄物 名 称 施設名称 施設所在地 備 考コンクリート塊特 記 事 項 項 目 章3.工事種目2.敷地面積Ⅰ.工事概要1.工事場所取りこわし1棟各1章共通事項工事特記仕様書 旧商工会館解体五所川原市相内70番地3 地内224.00 ㎡伐採・抜根一式 一式 一式4.指定部分 ・有 対象部分( ) 指定部分工期 年 月 日・無5.工事範囲及び仕上げ材すべてとする。 Ⅱ.解体工事仕様 (1)図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房 官庁営繕部制定の「建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)」(以下 「解体仕様書」という。)による。 図面、本特記仕様書及び解体仕様書に記載されていない事項は、国土交通 省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和 7年版」(以下「標準仕様書」という。)及び「公共建築改修工事標準仕様書 (建築工事編)令和7年版」(以下「改修標準仕様書」という。)による。 (2)本特記仕様書の表記 1)項目は、・印の付いたものを適用する。 2)特記事項は、・印の付いたものを適用する。 ・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 ・印と※ 印の付いた場合は、共に適用する。 3)特記事項に記載の 《 . . 》内表示番号は、解体仕様書の当該項目、 当該図又は当該表を示す。 4)特記事項に記載の( .. )内表示番号は、標準仕様書の当該項目、 当該図又は当該表を示す。 5)特記事項に記載の[ .. ]内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、 当該図又は当該表を示す。 すべての躯体(捨てコンクリートまでとし、砂利地業は除く) ○ ○ ○ ○ ○・適用基準 建築工事標準詳細図(令和4年版) 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課材料名定性分析方法 定量分析方法JIS A 1481-1またはJIS A 1481-2JIS A 1481-3またはJIS A 1481-4 ・ 箇所・石綿含有建材 の調査《1.4.1》 ※石綿含有建材の事前調査 工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等によって石綿を含有している吹き付け材、成形板、建築材料等の使用の有無について調査する。 調査範囲(※施工範囲全て ・図示 )・分析による石綿含有建材の調査 分析対象 アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、 クリソタイル、クロシドライト、トレモライト 分析方法 サンプル数 1箇所あたり3サンプル ・ 箇所 ・ 箇所 ・ 箇所 ・ 箇所 ・ 箇所 採取箇所 ・図示 ・ 貸与資料(・アスベスト事前調査報告書 ・既存図面)・産業廃棄物広 域認定制度 事前に監督員と協議すること。 産業廃棄物広域認定制度により廃棄物を処理する場合は、※ 解体工事 施工技士 解体工事を適切に管理するため、解体工事施工技士を1名以上現場に配置すること。 本設計図書における「標準詳細図」とは、次の基準を指す。 2工事 設仮・騒音・粉じん 《2.2.1》 騒音・粉じん等の対策設置範囲及び高さ ・防音パネル ・防音シート ・養生シート ・ ・図示( / 図による) ・・足場等 (2.2.4)「「手すり先行工法等に関するガイドライン」について」工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場(厚生労働省 令和5年12月26日)の「(別紙)手すり先行の組立て等の作業に関する基準」における2の(1)手すり据置き方式又は(2)手すり先行専用足場方式により行う。 ・山留めの撤去 《2.4.3》 ※直ちに砂等で充填する鋼矢板等の抜き後の処理 ・解体施工3 ・杭の解体 《3.9.2》 杭 ・行う ・行わない杭の解体工法 ・引抜き工法 ・粉砕による解体《3.10.1》 さく、照明設備等の附属物の解体 ・行う( / 図による)・工作物 (建築物以外)・樹木等 《3.11.1》 樹木の伐採抜根及び移植 ・行う( A / 02 図による)・地下埋設物 埋設配管地下埋設物及び埋設配管の解体 ・行う( 設備 図による)《3.12.1》・解体後の整地 《3.13.1》 解体後の埋戻し及び盛土 ・行う ・行わない 整地高さ 埋戻し及び盛土の材料・他現場の建設発生土の中の良質土・再生コンクリート砂 埋戻し及び盛土に当たっては、各層30cm程度毎に締め 固めること。 解体後の地均し ・基礎部分等の撤去範囲の地均しを行う ・敷地全体の地均しを行う ・敷地の地均しを行わない・現状GL ・図示( A / 02 図による)・山砂の類 表層 砕石敷き・施工計画調査材料名 厚さ(mm) 調査を行う範囲※図示 ・工事対象範囲5《5.1.2》※図示 ・工事対象範囲※図示 ・工事対象範囲※図示 ・工事対象範囲特別管理産業廃棄物の処理《6.1.3》 ・石綿粉じん 濃度測定石6綿含有建材の除去及び処理適用測定名称測定時期 測定場所測定箇所数(各施工箇所ごと)・ 測定1 処理作業前 処理作業室内 ・計 点測定2 調査対象室外部の付近・計 点測定3 処理作業中 処理作業室内 ・計 点測定4 セキュリティゾーン入口・計 点測定5 集じん・排気装置の排出口(処理作業室外の場合)出口吹出し風速1m/sec以下の位置・計 点測定6 処理作業室外・施工区画周辺・敷地境界・計 点測定7 処理作業後(シート処理作業室内 ・計 点測定8 処理作業後シート撤去後1週間以降処理作業室内 ・計 点測定9 調査対象室外部の付近・計 点測定名称 測定方法・測定4・測定5粉じん相対濃度計(デジタル粉じん計)パーティクルカウンター、繊維状粒子自動測定器(リアルタイムファイバーモニター)等の粉じんを迅速に測定できる機器を用いた測定測定時期、場所及び測定点 測定方法 ・自動測定器による測定・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 養生中)・石綿含有 吹付け材の除去《6.3.2、3》 工法・※6.3.2(1) 除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止措置 ※湿潤化 ・固形化 除去した石綿含有吹付け材等の処分 ・埋立処分(管理型最終処分場) ・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設) 除去対象範囲 ・図示 ・測定名称メンブレンフィルタ直径(mm)試料の吸引流量(L/min)試料の吸引時間(min)・測定4・測定525 5 30・測定・25 10 120・測定・47 10 240・測定・ ・JIS K 3850-1に基づいた測定・PCB含有シー 去方法 リング材の撤※「標準施工要領書(日本シーリング工事業協同組合連合会 /日本シーリング材工業会)」による。 (撤去範囲 ※ 図示 ・)・石綿含有 保温材等の除去《6.4.1》 工法・破砕して除去 ・原型のまま手ばらし 除去した石綿含有保温材等の飛散防止 ※湿潤化 ・固形化 除去した石綿含有保温材等の処分 ・埋立処分(管理型最終処分場) ・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設) 除去対象範囲 ・図示 ・・石綿含有 成形板の除去《6.5.1》 除去対象範囲 ・図示除去した石綿含有成形板の処分 ・石綿含有せっこうボード ※埋立処分(管理型最終処分場) ・石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板 ・埋立処分(安定型最終処分場) ・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)作業場所周辺養生 ・行う ・行わない・石綿含有 仕上塗材の除去《6.6.1》工法 ・集じん装置付き超高圧水洗工法(100Mpa以上) ・湿式集じん装置付きディスクグラインダー工法 ・乾式集じん装置付きディスクグラインダー工法 ・剥離剤(薬品)工法 ・超音波ケレン工法除去した石綿含有仕上塗材の処分 ・埋立部分(安定型最終処分場)除去対象範囲 ・図示 ・ ・ ・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)・石綿含有の 設備資機材の 除去石綿含有の設備資機材の処理については、取りこわし特記仕様書(電気設備の部)及び(機械設備の部)による。 コンクリート塊アスファルト、建設発生木材 ・ 最終処分する建設廃棄物 名 称 施設名称 施設所在地 備 考7その他・建設副産物の 処理 取りこわしにより発生する建設副産物は、以下の施設での受入れとして積算している。 SCALEDR.NO設 計 図青森県五所川原市字鎌谷町91番地20 TEL:0173(35)8331(代)・株式会社 青 和 設 計管理建築士1級建築士事務所・DATENo舘 山 良 子舘山1級建築士 国土交通大臣登録 第249444号青森県知事登録 第604号佐々木A-01取りこわし特記仕様書旧商工会館解体工事252021)旧商工会館 木造平家建 延べ面積 218.62㎡(電気設備、機械設備共) ①樹木 ②整地2)外構 (有)晃新(有)晃新繊維・グラスウール (株)協同開発舗装金属廃プラスチック (株)竹内組 ・ 処理に注意を要する建設廃棄物 名 称 施設名称 施設所在地 備 考CCA処理木材ひ素・カドミウム含有石膏ボード石膏ボードの処理 ・ 特別管理産業廃棄物 名 称 施設名称 施設所在地 備 考廃油廃酸廃アルカリダイオキシン含有廃棄物 ・ アスベスト含有建材 名 称 施設名称 施設所在地 備 考 ・ 特殊な建築副産物 名 称 施設名称 施設所在地 備 考(株)竹内組けい酸カルシウム板 (株)青森クリーン(株)青森クリーンガラス・陶磁器廃蛍光灯大矢建設工業(株)いわきリサイクルプラント(株)兼建興業青森産業廃棄物処理事業協同組合同上つがる市牛潟町鷲野沢29-176青森市大字野沢字川部1-1つがる市木造館岡上沢辺弘前市大字五代字従弟沢143-41024-2青森市大字鶴ヶ坂字田川77-218、71-202つがる市稲垣町繁田字袋井114-2R08. 5.25青森市浪岡大字徳才子字山本105-59青森市浪岡大字徳才子字山本105-59(別仕様書による) ③機械設備(屋外)つがる市稲垣町繁田字袋井114-2SCALEDR.NO設 計 図青森県五所川原市字鎌谷町91番地20 TEL:0173(35)8331(代)・株式会社 青 和 設 計管理建築士1級建築士事務所・DATENo舘 山 良 子1級建築士 国土交通大臣登録 第249444号青森県知事登録 第604号舘山佐々木A-02(A2)1/100 1/50 1/20案内図 配置図 平面図 仮囲詳細図25202R08.03.13旧商工会館 解体工事下足棚木製棚木製棚木製棚木製棚300φ 4.5m300φ100φ100φ100φ0.6m0.6m0.6m100φ 0.6m100φ 0.6m100φ 0.6m4.5m工事場所:五所川原市相内70番地3 地内メッシュシート張り 単管φ48.6@1,800単管φ48.6@900単管φ48.6@3,600樹木2樹木1樹木3樹木4樹木6樹木7樹木8コンクリートブロック塀上部3段撤去コンクリートブロック塀上部2段撤去コンクリートブロック塀上部3段撤去コンクリートブロック塀上部2段撤去クロスゲートW6,000×H1,800 仮囲い69.0m樹木5記号 幹径 高さ樹木 伐採・伐根樹木4樹木3樹木2樹木5樹木6樹木7樹木8樹木1FL±0FL-100FL-300FL+170FL±0FL±0FL-130FL-230FL-230FL-330FL-330FL-380 FL-500 FL-580FL-450FL-450 FL-450FL-100FL±0FL±0FL-20FL-250五所川原市役所市浦庁舎至中泊町小泊至中泊町中里市浦小軒天外部水栓植栽軒天軒天 庇 庇 庇庇庇庇部屋③(1.3帖)部屋⑨(10.5帖)部屋⑤部屋⑥(24帖)部屋⑧(10帖)部屋⑦(6帖)部屋⑪部屋①浄化槽汚水汚水(31.5帖)部屋④便所部屋⑩便所玄関(12帖)部屋②敷地内アスファルト舗装:既存のまま(24帖)庇 庇 軒天1/100案 内 図配置図 平面図1.解体範囲 1)旧商工会館 木造平家建て: 218.62㎡ a 樹木 伐採・伐根 一式 1)に付帯する電気設備及び機械設備撤去一式及び切廻し工事 2)解体撤去後、砕石にて整地 ※上記建物内等に残存する備品等も撤去処分する事。 2.アスベスト含有建材の処理 ・下記に示す仕上材は、アスベスト含有仕上材とし、適切に撤去・処分する事。 1)軒天材(ケイ酸カルシウム板) 2)内装壁材(ケイ酸カルシウム板)3.仮設計画 ・仮設計画作成においては、発注者、監督員等と協議を行い決定する事。 工事概要1/50 仮囲(メッシュシート)詳細図1,8001,800900 900500 2,0002001,80018,2007,280 3,640 7,28014,5605,460 3,640 5,46018,2007,280 7,280 2,427 3032,7309109109104,550 2,73014,5602,730 6,370 3,640 1,8201,4601,820 910SCALEDR.NO設 計 図青森県五所川原市字鎌谷町91番地20 TEL:0173(35)8331(代)・株式会社 青 和 設 計管理建築士1級建築士事務所・DATENo舘 山 良 子1級建築士 国土交通大臣登録 第249444号青森県知事登録 第604号特 記 材 料 認 定 番 号 凡 例外 部 仕 上 表階内 部 仕 上 表室 名 巾 木H床 壁 天 井H備 考舘山佐々木A-03仕 上 表25202R08.03.13旧商工会館 解体工事※1:アスベスト含有材 レベル3で処理屋 根軒天・庇 ※1けい酸カルシウム板t=6張り外 壁開 口 部 アルミサッシ アルミ框戸 周囲シーリング基 礎ポ ー チ ポーチ:モルタルt=30金ごて仕上1部屋⑤玄関部屋①(31.5帖)部屋②(12帖)部屋③(1.3帖)部屋④便所部屋⑥(24帖)部屋⑦(6帖)部屋⑧(10帖)部屋⑨(10.5帖)部屋⑩便所部屋⑪(24帖)3,000たたみ寄せ杉柾化粧合板t=5.5目透かし張り 木組天井下地一部化粧石こうボードt=9.5張り 木組天井下地たたみ敷きt=55 構造用合板t=12下地木床組み木製 1002,400 煙突メガネ石ビニル床タイルt=2.0張り 構造用合板t=12下地木床組み木製 100腰壁(H=800):磁器質壁タイル100角張り石こうボードt=12.5下地 ビニル壁紙張り 石こうボードt=12.5下地ジュラク壁 石こうボードt=12.5下地腰壁(H=2,000):化粧合板t=5.5張りビニル壁紙張り 石こうボードt=12.5下地化粧石こうボードt=9.5張り 木組天井下地~2,7002,550 木製 100モルタル 150ビニル床シートt=2.0張り コンクリート直均し下地 一部構造用合板t=12下地 木床組み木製 50 化粧合板t=5.5張り 化粧石こうボードt=9.5張り 木組天井下地2,600~2,3002,400 化粧石こうボードt=9.5張り 木組天井下地化粧石こうボードt=9.5張り 木組天井下地 3,000下足棚(5段)W3,500×D360×H2,000木製棚(3段)W4,500×D500×H1,750木製棚(2段)W2,600×D760×H3,000+W2,740×D760×H2,100しな合板t=5.5張りEP一部:化粧合板t=5.5張り化粧石こうボードt=9.5張り 木組天井下地 3,000木製 100木製 100化粧石こうボードt=9.5張り 木組天井下地しな合板t=5.5張りEP一部:化粧合板t=5.5張り3,000流し台W1,200×D550×H800 ガス台W600×D550×H600 木製台座W600×D550×H200ビニル床シートt=2.0張り コンクリート直均し下地木製 100ビニル床シートt=2.0張り コンクリート直均し下地木製 100化粧石こうボードt=9.5張り 木組天井下地腰壁(H=1,200):化粧合板t=5.5張り※1けい酸カルシウム板t=6張り2,400木製 100木製 100腰壁(H=2,000):化粧合板t=5.5張りビニル壁紙張り 石こうボードt=12.5下地化粧石こうボードt=9.5張り 木組天井下地化粧石こうボードt=9.5張り 木組天井下地3,0003,000ビニル床シートt=2.0張り コンクリート直均し下地防塵塗料 コンクリート直均し仕上防塵塗料 コンクリート直均し仕上防塵塗料 コンクリート直均し仕上防塵塗料 コンクリート直均し仕上防塵塗料 コンクリート直均し仕上一部モルタルt=30金ごて仕上木製棚(2段)W5,000×D900×H1,800流し台W1,050×D550×H800 ガス台W600×D550×H600樹脂製換気フード リシン吹付 モルタルt=15 メタルラス アスファルトフェルト430 下地板t=9.0腰壁(H=2,000):化粧合板t=5.5張りビニル壁紙張り 石こうボードt=12.5下地化粧石こうボードt=9.5張り 木組天井下地腰壁(H=1,900):化粧合板t=5.5張りビニル壁紙張り 石こうボードt=12.5下地一部:化粧合板t=5.5張り腰壁(H=1,900):化粧合板t=5.5張り石こうボードt=12.5張り長尺着色亜鉛鉄板t=0.4瓦棒葺き アスファルトルーフィング940 野地板t=12下地 木小屋組み基礎立上り:モルタル金ごて仕上 床下換気口:鋼製300×150SCALEDR.NO設 計 図青森県五所川原市字鎌谷町91番地20 TEL:0173(35)8331(代)・株式会社 青 和 設 計管理建築士1級建築士事務所・DATENo舘 山 良 子1級建築士 国土交通大臣登録 第249444号青森県知事登録 第604号舘山A-04佐々木(A2)1/100 立面図 断面図25202R08.03.13旧商工会館 解体工事FLGLFLGLGLFLGLFLGLFLGLFLFLGLFLGL部屋①(31.5帖)部屋⑪(24帖)部屋⑨(10.5帖)102.2部屋⑨(10.5帖)部屋⑩便所部屋⑤玄関1/1001/1001/1001/1001/1001/100南側立面図北側立面図断面図・1東側立面図断面図・2西側立面図14,5605,460 3,640 5,460455 45514,5601,820 3,640 6,370 2,730455 455 455 45514,5601,820 3,640 6,370 2,730455 455 4551,500 2,80045518,2007,280 3,640 7,280455 455 455 4557,280 2,427 7,280 1,21318,200455 455 4557,28018,200455 4553,000800 1,350 8501,900504503,0004504506001,8303,000120 6104402,730 8,1901,150 800 4502,4003,0001,950 1,0501,950 600400502,700150 2,5504,8503,600 800 450 4503,4503,000 600 7001,3004,7504,0503,600 4508003,000 600 7004,7504501,500 2,800450 700 3,6004,7501,500 2,800700 3,6004,7504504,0503,600 4508004,0503,600 450800SCALEDR.NO設 計 図青森県五所川原市字鎌谷町91番地20 TEL:0173(35)8331(代)・株式会社 青 和 設 計管理建築士1級建築士事務所・DATENo舘 山 良 子1級建築士 国土交通大臣登録 第249444号青森県知事登録 第604号舘山佐々木A-05(A2)1/30 矩形図R08.03.1325202旧商工会館 解体工事GL1FLGL1FL外壁:リシン吹付 モルタルt=15 メタルラス アスファルトフェルト430 下地板t=9.0開口部:アルミサッシ (周囲シーリング)軒天:※1けい酸カルシウム板 t=6張り基礎立上り:モルタル金ごて仕上床下換気口:鋼製300×150ポーチ:モルタルt=30金ごて仕上床:防塵塗料 コンクリート直均し仕上巾木:モルタルH=150床:モルタルt=30金ごて仕上巾木:木製H=100腰壁(H=2,000):化粧合板t=5.5張り壁:ビニル壁紙張り 石こうボードt=12.5下地天井:化粧石こうボードt=9.5張り 木組天井下地廻り縁:木製36×36巾木:木製H=100 床:防塵塗料 コンクリート直均し仕上腰壁(H=1,900):化粧合板t=5.5張り天井:化粧石こうボードt=9.5張り 木組天井下地壁:ビニル壁紙張り 石こうボードt=12.5下地 一部:化粧合板t=5.5張り床:ビニル床シートt=2.0張り コンクリート直均し下地廻り縁:木製36×36天井:化粧石こうボードt=9.5張り 木組天井下地巾木:木製H=100壁:※1けい酸カルシウム板t=6張り腰壁(H=1,200): 化粧合板t=5.5張り壁見切縁:木製36×25廻り縁:木製36×36壁見切縁:木製45×18壁見切縁:木製45×18柱:120×120土台:120×120鼻隠し:180×18唐草:30×15屋根:長尺着色亜鉛鉄板t=0.4瓦棒葺き アスファルトルーフィング940 野地板t=12下地 木小屋組み垂木:45×45@450小屋束:105×105@1,820母屋:105×105@910小屋筋かい:105×15梁:120×180鋼製梁:[-300×50×4.5ダブル梁:120×300梁:120×150野縁:30×40@450吊り木:30×40@900吊り木:30×40@900吊り木:30×40@900野縁:30×40@450野縁:30×40@450下足棚(5段):W3,500×D360×H2,000※1:アスベスト含有材 レベル3で処理部屋⑤玄関部屋⑨ (10.5帖)部屋⑩便所1/30 矩形図1,950 50 400 6002,7002,550 150455 455 4551,820 3,640 6,370 2,73014,560150 450165 120 165450165 120 165450165 120 165450165 120 16520425185120120210 120 12045011012012045010055015050350450550150200 150503,000 450 600 7004,7502,800 1,500450 3,6004,750700120270120302,4001,150 800 4504303,0001,950 1,050450SCALEDR.NO設 計 図青森県五所川原市字鎌谷町91番地20 TEL:0173(35)8331(代)・株式会社 青 和 設 計管理建築士1級建築士事務所・DATENo舘 山 良 子青森県知事登録 第604号1級建築士 国土交通大臣登録 第249444号建具金物使用ヶ所個 所 数型 式見込寸法 ・ 材質硝子 ・ 仕上符 号形 状備 考形 状建具金物使用ヶ所個 所 数型 式見込寸法 ・ 材質硝子 ・ 仕上備 考符 号舘山佐々木A-06(A2)1/100 1/50 建具キープラン 建具表125202R08.03.13旧商工会館 解体工事FL FLFL FLFLFL FL部屋③(1.3帖)部屋⑨(10.5帖)部屋⑤部屋⑥(24帖)部屋⑧(10帖)部屋⑪部屋①(31.5帖)部屋④便所部屋⑩便所玄関(12帖)部屋②(24帖)部屋⑦(6帖)70部屋⑤玄関1引き違い欄間付引き違い框戸他付属金物一式引き違い用シリンダー錠アルミ製欄間:フロート板ガラスt=3.0 他:フロート板ガラスt=5.0腰:アルミフラットパネルt=2.0 無着色701 他付属金物一式引き違い用シリンダー錠アルミ製部屋①(31.5帖)引き違い框戸型板ガラスt=4.0腰:アルミフラットパネルt=2.0 白色70無着色引き違い窓クレセント 他付属金物一式アルミ製フロート板ガラスt=5.0170無着色引き違い窓クレセント 他付属金物一式アルミ製フロート板ガラスt=5.01部屋②(12帖) 部屋②(12帖)70無着色引き違い窓クレセント 他付属金物一式アルミ製フロート板ガラスt=5.011部屋①(31.5帖)、部屋②(12帖)、部屋⑥(24帖)、部屋⑧(10帖)、部屋⑪(24帖)アルミ網戸(6枚)70無着色引き違い窓クレセント 他付属金物一式フロート板ガラスt=5.0部屋⑥(24帖)3樹脂製 70無着色引き違い窓クレセント 他付属金物一式アルミ製フロート板ガラスt=5.0部屋⑩便所11/1001AD AD21PW1AW1AW1AW1AW1AW1PW1PW1WD1WD1TB1AD1AW1AW1AW1AW2AW4AW3AW1AW1AW2AD1WWAW2AW41AW1PW2WW2WW2WD2WDAW3建具キープラン14,5605,460 3,640 5,46014,5602,730 6,370 3,640 1,8201,820 9107,280 3,640 7,28018,2004,550 2,7307,280 7,280 2,427 303 91018,2001,7003702,2701,800 1001,7001,700280150 2,4002,5503,0001,800 1,200830 1,050170 2,400520830 1,050170 2,4005208002,610800 1,350 8503,0002,610800 1,350 8503,0001,2451,150202,400800 450SCALEDR.NO設 計 図青森県五所川原市字鎌谷町91番地20 TEL:0173(35)8331(代)・株式会社 青 和 設 計管理建築士1級建築士事務所・DATENo舘 山 良 子青森県知事登録 第604号1級建築士 国土交通大臣登録 第249444号建具金物使用ヶ所個 所 数型 式見込寸法 ・ 材質硝子 ・ 仕上符 号形 状備 考形 状建具金物使用ヶ所個 所 数型 式見込寸法 ・ 材質硝子 ・ 仕上備 考符 号舘山佐々木A-07建具表225202R08.03.13(A2)1/50旧商工会館 解体工事FLFLFL FLFLすり板ガラスt=4.02他付属金物一式36握玉 丁番額入り片開きフラッシュ戸部屋④便所、部屋⑩便所木製しな合板フラッシュ SOP1 部屋①(31.5帖)換気扇嵌め殺し欄間型板ガラスt=4.018フロート板ガラスt=3.0木製付属金物一式2部屋⑦(6帖)、部屋⑪(24帖)引き違い欄間付額入り引き違いフラッシュ戸36フロート板ガラスt=3.0木製しな合板フラッシュ SOP引き手 戸車 他付属金物一式敷居レール236フロート板ガラスt=3.0木製部屋⑥(24帖)、部屋⑨(10.5帖)引き違い欄間付属金物一式部屋⑩便所1トイレブース(既製品)40他付属金物一式メラミン化粧合板フラッシュ木製ラバトリーヒンジ 握り玉表示錠 ステンレス支持金物2WD1WW WD1WW21TB850790202,400450 1,9501,7003,0001,920 420 6601,7003,0001,950 400 600 501,7003,000400 600 2,000702,313215 600 600 238 3752152,00050 1,93020204002,400SCALEDR.NO設 計 図青森県五所川原市字鎌谷町91番地20 TEL:0173(35)8331(代)・株式会社 青 和 設 計管理建築士1級建築士事務所・DATENo舘 山 良 子舘山1級建築士 国土交通大臣登録 第249444号青森県知事登録 第604号佐々木E-01取りこわし特記仕様書(電気設備)3.工事種目1.工事場所Ⅰ.工事概要2.敷地面積取りこわし特記仕様書(建築工事)による。 1.共通仕様2.特記仕様 (●印のものを適用し、○印のものは適用しない)Ⅱ.工事仕様(1)一般共通事項○ 微量PCB含有調査 () ● 図示された機器類、配管配線、ケーブルの解体を行う。(地下埋設物、埋設配管を含む) ● 下記の廃棄物等及び機器類は内外装材の解体前に取外し又は回収する。 (2)取りこわし内容 これ以外の配管配線、機器類はコンクリート及び内外装材と同時に解体してよい。 再資源化を図るもの 1)廃棄物等 (「施工調査」の結果、●印以外の廃棄物等が確認された場合は監督職員と協議すること。) ○ 小型二次電池 ● 蛍光ランプ及びHIDランプ(水銀リサイクル共) ○ アスベスト含有材 ( ○) ○ PCB含有機器 ( ○蛍光灯安定器 ○変圧器 ○ ) ○ 廃油( ○) ○ 廃アルカリ ( ○アルカリ蓄電池 ○ ) 特別管理産業廃棄物 ○ ○ 直流電源装置 ○ 発電装置 ○ 2)機器類 ○ 六ふっ化硫黄(SF6)ガス ( ○ガス絶縁開閉器 ○) ○ 受変電盤 特殊な建設副産物 ○ イオン化式感知器取りこわし特記仕様書(建築工事)による。 取りこわし特記仕様書(電気設備)旧商工会館 解体工事25202旧商工会館 解体工事1)旧商工会館 電気設備取りこわし一式 ● 分析調査 ● 有り● アスベスト含有調査 ()○ ○ 無し (解体共通仕様書による「施工調査」の結果、分析調査の必要が生じた場合は監督職員と協議すること。) ● 発生材の種類、処理等は現場説明書による。 R08.05.251/100 配置図 平面図WN外部水栓植栽浄化槽汚水汚水下足棚木製棚木製棚木製棚木製棚敷地内アスファルト舗装:既存のまま部屋⑤玄関部屋⑪部屋⑦部屋⑥部屋⑧部屋①部屋②A☆WPWP222 2222222.02.02.02.02.02.0AA AA AA AAA A☆ ☆B BCCC CC CCCDEEFGGA AA ABBVVR14°-3CC2.0引込撤去(電力工事)電力計 撤去(電力工事)VVR14°-3C(VE22)部屋④ 部屋③部屋⑩部屋⑨2.0☆付きの照明器具は電球または蛍光管が無い物を示す。 C D F FL20W×2FL40W×2 A B記号 照明器具タイプ 備考鋼板製 V型撤去照明(改修前) 図中鋼板製 V型シーリングライト 角型E FL20W×1 棚下灯FL40W×1FCL30W×1FL20W×1鋼板製 V型G鋼板製 V型FL15W×1 鋼板製 ブラケット2.02.0施工凡例VVF 2.0-2CVVF 1.6-2C×2VVF 1.6-2CVVF 1.6-3C天井フトコロ配線VVF 2.0-3C注 記1.特記無き配線配管は、下記による。 配管・配線凡例2ホーム分電盤埋込スイッチ 1P15A×1 樹脂P名 称埋込コンセント 2P15A×1(連用形) 樹脂P埋込コンセント 2P15A×2(連用形) 樹脂P壁付換気扇(機械設備工事)埋込スイッチ 1P15A×2 樹脂P埋込スイッチ 1P15A×3 樹脂P引掛シーリング防水コンセント 2P15A×2図記号機器凡例主幹 ELB50AF+8回線図中の照明器具記号は下記によるSCALEDR.NO設 計 図青森県五所川原市字鎌谷町91番地20 TEL:0173(35)8331(代)・株式会社 青 和 設 計管理建築士1級建築士事務所・DATENo舘 山 良 子舘山1級建築士 国土交通大臣登録 第249444号青森県知事登録 第604号佐々木25202旧商工会館 解体工事(A2)1/100太田電気設備 平面図E-0218,2007,280 3,640 7,28014,5605,460 3,640 5,46018,2007,280 7,280 2,427 3032,7309109109104,550 2,73014,5602,730 6,370 3,640 1,8201,4601,820 910WPR08.05.25露出配線SCALEDR.NO設 計 図青森県五所川原市字鎌谷町91番地20 TEL:0173(35)8331(代)・株式会社 青 和 設 計管理建築士1級建築士事務所・DATENo舘 山 良 子舘山1級建築士 国土交通大臣登録 第249444号青森県知事登録 第604号佐々木旧商工会館 解体工事25202取りこわし特記仕様書(機械設備)M-014,工事種目配 管 材 料 配管種別(ダクト板厚)備 考種 類建物名称 構 造 階 数 区 分 備 考建築基準法による延べ面積(㎡)箇所旧商工会館 機械設備 取りこわし一式ダクト切断部配管切断部石綿含有フランジパッキン約100フランジ部撤去参考詳細図 約100石綿含有フランジパッキン約100 約100石綿含有設備資材撤去リスト配管切断部配管切断部100保温材配管切断部石綿含有保温材100 100 保温材配管切断部配管切断部配管エルボ・チーズ部撤去参考詳細図100石綿含有保温材100空気調和排水給水ガス給湯○ 蒸気● 屋内給水管● 屋外給水管● 汚水管● 雑排水管● 屋外排水管 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)」(以下「解体共通仕様書」という。)により、解体共通仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版)」(以下「改修工事標準仕様書」という。)及び国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課制定の「公共建築設備標準図工事の着手、施工にあたり、関係官公署その他の関係機関への必要な手続き等を遅延なく行う。 ○家電リサイクル1,共通仕様2,特記仕様(1)一般共通事項 (●印のものを適用する。)Ⅱ、工事仕様(機械設備工事編)令和4年版)」(以下「標準図」という。)による○ 都市ガス設備廃止届けとする。 冷凍機、パッケージ形空気調和機等の撤去に伴う冷媒回収方法は、改修標準仕様書第3編2.4.3により適切に行うこと。 吸収冷凍機、吸収冷温水機等の撤去前に臭化リチウム水溶液の抜き取りを行う。 ただし、抜き取り費用は(○本工事 ○別途)とする。 焼却炉等の撤去前に残灰よりサンプリング調査を行い、監督職員に報告する。 ただし、サンプリング費用は(○本工事 ○別途)とする。 対象機器は、とする。 なお、冷媒回収はポンプダウン方式とする。 (リサイクル料金は本工事とする。)○ 昇降機 廃止届けとする。 ○ダイオキシン類調査 ダクト及び配管のフランジパッキン及び配管エルボ・チーズ部の保温材の処理方法は以下による。 前後を切断し、他のダクト・配管とは別に廃棄を行う。 撤去するフランジ部、エルボ・チーズ部に含まれる石綿を処分するため、フランジ、エルボ・チーズの○廃酸・廃アルカリ処理 ○ ボイラー 廃止届けとする。 1,工事場所2,敷地面積Ⅰ、工事概要建築工事 特記仕様書による。 建築工事 特記仕様書による。 3,建物概要● 配管種別(既設配管)4.切断したフランジ付ダクトは、ビニール袋等に詰め、構外搬出適切処理とする。 1.切断にあたり飛散防止処置として、フランジ部を飛散抑制剤の塗布又はテープ貼りを行う。 2.フランジ部両側約100mmの箇所において慎重に切断する。 3.片側の切断終了後、フランジ部内部を外面同様、飛散防止処置として飛散抑制剤の塗布又は テープ貼を行い、もう片側の切断を行う。 2.保温材部両側約100mmの箇所において慎重に切断する。 3.切断した保温付配管は、ビニール袋等に詰め、構外搬出適切処理とする。 1.切断にあたり飛散防止処置として、保温材部を飛散抑制剤の塗布又はテープ貼を行う。 Ⅲ.取りこわし内容(1)共通○ 屋外ガス配管の埋設深さは600Hとする。 ○ 都市ガス設備○ 本管にて閉栓とする。 ○ 敷地内第1弁を閉としプラグ止めの上、埋設標示杭設置とする。 ● 衛生器具 ● 陶器製 ○ SUS製● 配管土工事は本工事とし、掘り起こし後は現場発生土で埋め戻しとする。 ● 屋外設備● 屋外給水配管の埋設深さは600Hとする。 ● 桝掘り起こし後は現場発生土で埋め戻しとする。 ● 給水装置 廃止届けとする。 取りこわし1棟 平家建 木造●官公署への手続き等 フランジ部は1箇所につき2箇所、エルボ部は1箇所につき3箇所切断する。 ※ ダクト及び配管フランジ部、配管エルボ部の撤去に先立ち、○ 配管用炭素鋼鋼管(黒) ○ 圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)○ 排水用鋳鉄管 ○ 塩ビラインニング鋼管 ○ 鉛管 ● ビニル管(VP)○ 配管用炭素鋼鋼管(白) ● ビニル管(VP)○ コンクリート管 ● ビニル管(VP)○ 配管用炭素鋼鋼管(白) ● ビニル管(VP)〇 水道用硬質塩化ビニル管(VW) ● ポリエチレン管 ○ 塩ビライニング鋼管(VD)● 通気管○ 貯油槽 廃止届けとする。 ○冷媒(フロン類)の回収○廃油処理 ただし、家電リサイクル対象機器は除く。 冷媒回収の費用は(○本工事 ○別途)とする。 オイルタンク、サービスタンク、油配管等は撤去前に内部清掃を行う。 ただし、内部清掃、洗浄油の回収費用は(○本工事 ○別途)とする。 ○アスベスト含有製品処理 ○ 本工事 配管フランジ部配管エルボ部○ 冷媒管 ○ 冷媒用被覆銅管○ 油○ ドレン管 ○ 硬質塩化ビニル管(VP) ○ 配管用炭素鋼鋼管(白)○ 配管用炭素鋼鋼管(黒)○ 冷温水、冷却水 ○ 配管用炭素鋼鋼管(白) ○ ポリエチレン管○ 給湯管 ○ 配管用炭素鋼鋼管(白) ○ 銅管 ○ 耐熱性塩ビライニング鋼管(SGP-HVA)○ 屋内ガス管○ 屋外ガス管○ 配管用炭素鋼鋼管(白)○ ガス用ポリエチレン管 ○ 配管用炭素鋼鋼管(白)○ ダクト種別 ○ 亜鉛鉄板 ○ 鋼板製 ○ スパイラル ○ 塩ビ● 図示された、機器・ダクト・配管の取りこわしを行う。 ● コンクリート埋設部及び土間部の配管は建物と一体に取りこわしてもよい。 ● ダクト付属品・配管付属品は、ダクト・配管と一体で取りこわしてよい。 ○ オイルタンク本体は、掘り起こし撤去とする。 ○ オイルタンクの用途廃止に係る安全管理指針に基づき撤去する。 ○ オイルタンク掘り起こし後は、現場発生土にて埋め戻しとする。 ○ オイルタンク● 浄化槽● 浄化槽掘り起こし後は、現場発生土にて埋め戻しとする。 ○ 浄化槽掘り起こしに伴う掘削工法は、法付け工法とする。 ○ 排水設備 ○ 本管にて閉止とする。 ○ 公設桝にてキャップ止めとする。 旧商工会館旧商工会館 解体工事 特記仕様書(機械設備)〇 排水設備 廃止届けとする。 〇 浄化槽 廃止届けとする。 ●汚泥・汚水処理 浄化槽及び排水槽内は汚泥・汚水を汲み取り、内部清掃を行う。 ただし、汚泥・汚水・清掃洗浄水の回収費は(●本工事 ○別途)とする。 ○ 水道用亜鉛メッキ鋼管 ● 塩ビライニング鋼管 〇 ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ● 保温種別 ○ ロックウール保温材 ● グラスウール保温材 ○ ポリスチレンフォーム保温材 ○ 化粧ケース(樹脂製)● 給水装置 ● 本管にて閉栓とする。 〇 敷地内第1弁を閉としプラグ止めの上、埋設標示杭設置とする。 218.62R08.05.25131313SCALEDR.NO設 計 図青森県五所川原市字鎌谷町91番地20 TEL:0173(35)8331(代)・株式会社 青 和 設 計管理建築士1級建築士事務所・DATENo舘 山 良 子舘山1級建築士 国土交通大臣登録 第249444号青森県知事登録 第604号佐々木25202旧商工会館 解体工事(A2)1/100M-02機械設備 平面図N浄化槽部屋④部屋⑨部屋⑦部屋⑧部屋⑥部屋⑪部屋②部屋①部屋⑤玄関×2 F EWCWHG外部水栓敷地内アスファルト舗装:既存のまま既設給水本管②205010050部屋③50COA100COA100部屋⑩100757520201002065202075①煙突100φ煙突100φ水抜き栓20×600H(遠隔開閉器)×2量水器13(隔測表示器,親メーター):返納済み既設止水栓20:撤去(コンクリートボックス撤去:建築工事)隔測表示器(付属ケーブル共)水抜栓20×1200H側溝放流14,5605,460 3,640 5,46018,2007,280 7,280 2,427 3032,7309109109104,550 2,73014,5602,730 6,370 3,640 1,8201,4601,820 91018,2007,280 3,640 7,280現状キャップ止め×2敷地アスファルト舗装掘削範囲道路アスファルト舗装掘削・復旧範囲撤去衛生機器表撤去衛生器具表撤去排水桝リスト① ②備考 重量(kg) 外形寸法(W×D×H) 数量 屋外 部屋9 部屋3 便所4 便所 仕様 名称備考 重量(約kg) 外形寸法(約W×D×H) 設置場所 数量 機器仕様 機器名称 記号1 1 2(勾配:1/100)記号 名称200φ200φ排水用小口径塩ビ桝排水用小口径塩ビ桝桝径GL-300HGL-310H桝深さ 備考 蓋仕様樹脂製蓋樹脂製蓋靴洗い水栓自在水栓洗面器、単水栓、他付属品共床置小便器、フラッシュバルブ、他付属品共和風便器、隅付ロータンク、他付属品共1 1101525 450× 800× 300500× 400× 800400× 600× 300200× 200× 150200× 200× 1503 2 1 2 1 11 11 2 2 1小便器洗面器横水栓横水栓和風大便器W CWHGF E 壁扇ガス湯沸器浄化槽 単独浄化槽:20人槽コンクリート躯体、マンホールブロワーポンプ、他付属品共屋内設置壁掛型 元止式給湯能力:5号分岐水栓、SUS製フレキ、他付属品共壁扇30cmウェザーカバー、他付属品共屋外部屋⑨部屋①300×150×500400×200×4002,800×1,360×2,100 4001010槽滞水量:約4m3(汲み取り処分)aa'給水本管から分水止めa~a'間 道路部分掘削・復旧断面図 S=N.S配管撤去後キャップ止め4001,200500影響範囲 500影響範囲50 100 400400再生密粒度As(13F)切込砕石C-20再生砕石RC-40路盤用砂650埋設標示シート8201,82020R08.05.25SCALEDR.NO設 計 図青森県五所川原市字鎌谷町91番地20 TEL:0173(35)8331(代)・株式会社 青 和 設 計管理建築士1級建築士事務所・DATENo舘 山 良 子1級建築士 国土交通大臣登録 第249444号青森県知事登録 第604号舘山佐々木S-01(A2)1/100 1/30R08.03.1325202基礎伏図 床伏図 基礎詳細図旧商工会館 解体工事GL下端筋:1-D13D10D10@250D10@250たてよこ下端筋:1-D13下端筋:1-D13上端筋:1-D13D10@250たてよこ上端筋:1-D13D10@250たてよこ下端筋:1-D13鋼製床下換気口300×150鋼製床下換気口300×150土間コンクリートt=120土間コンクリートt=120束石200×200×200土間コンクリートt=120柱:105×105柱:105×105 柱:120×120土台:120×120土台:120×120土台:120×120土台:120×120柱:120×120柱:120×120柱:120×120柱:120×120床束:105×105@910大引:105×105大引:105×105@910床板:構造用合板t=12根太:45×45@455半柱:105×105/2半柱:105×105/2FL±0FL-100FL-300FL±0FL±0FL-130FL±0FL±0FL-20FL-250FL-100部屋⑨(10.5帖)部屋⑤部屋⑧(10帖)部屋④便所玄関部屋⑥(24帖)部屋⑦(6帖)部屋⑪(24帖)部屋⑩便所部屋①(31.5帖)部屋②(12帖)部屋③(1.3帖)部屋③部屋⑨(10.5帖)部屋⑤部屋⑧(10帖)部屋④便所玄関部屋⑥(24帖)部屋⑦(6帖)部屋⑪(24帖)部屋⑩便所部屋①(31.5帖)部屋②(12帖)F2F2 F2F2F2F2F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1 F1F1 F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1 F1F1F1F1F1F1F1 F1 F1(1.3帖)F2F2 F11/100 1/1001/30基礎伏図 基礎伏図基礎詳細図18,2007,280 3,640 7,28014,5605,460 3,640 5,46018,2007,280 7,280 2,427 303 9104,550 2,73014,5602,730 6,370 3,640 1,8201,820 91018,2007,280 3,640 7,28014,5605,460 3,640 5,46018,2007,280 7,280 2,427 3032,7309109109109104,550 2,73014,5602,730 6,370 3,640 1,8201,820 9109103033030012010014020 60 6012020050470150450 12015050150165 120 1653101,0001,365 455SCALEDR.NO設 計 図青森県五所川原市字鎌谷町91番地20 TEL:0173(35)8331(代)・株式会社 青 和 設 計管理建築士1級建築士事務所・DATENo舘 山 良 子1級建築士 国土交通大臣登録 第249444号青森県知事登録 第604号舘山佐々木S-02R08.03.1325202小屋伏図 (A2)1/100旧商工会館 解体工事柱:120×120桁105×105桁105×105桁120×120半柱:105×105/2半柱:105×105/2柱:105×105柱:105×105柱:120×120柱:120×120柱:120×120棟木:105×105鼻隠し:150×18野地板t=12野地板t=12火打ち梁:90×90つな木:105×105つな木:105×105火打ち梁:90×90柱:120×120棟木:105×105火打ち梁:90×90鼻隠し:180×18破風:180×18鼻隠し:180×18鼻隠し:180×18破風:180×18鼻隠し:180×18破風:180×18鼻隠し:180×18母屋:105×105@910小屋束:105×105@1,820母屋:105×105@910小屋束:105×105@1,820桁120×120桁120×120垂木:45×45@455垂木:45×45@455部屋①(31.5帖)部屋④便所部屋⑩便所部屋③(1.3帖)部屋⑨(10.5帖)部屋⑤玄関部屋⑧(10帖)部屋⑪(24帖)部屋⑦(6帖)部屋⑥(24帖)(12帖)部屋②A A A A AB B B B BCC C CC CC C CD E E E EE E120×300120×300 120×300120×300[-300×50×4.5ダブル[-300×50×4.5ダブル[-300×50×4.5ダブル120×300120×300 120×300120×300120×180[-300×50×4.5ダブル[-300×50×4.5ダブル105×150105×150105×150105×150 105×150105×1501/100 基礎伏図18,2007,280 3,640 7,28014,5605,460 3,640 5,46018,2007,280 7,280 2,427 303 9104,550 2,73014,5602,730 6,370 3,640 1,8201,820 910607455455 455 455 455455 455455455455455 1 工事番号2 工事名3 工事場所4(1)(2)本工事に概成工期の設定はない。 (3)■□(4)□□ □ ■(5)■□ 現 場 説 明 書五市総支工第3号旧商工会館解体工事五所川原市相内70番地3 地内「■」印または「□」印のついたものについては、「■」印の付いたものを適用する。 一般共通事項本工事に対する質問事項がある場合は、以下の対応とする。 質問回答書を、別紙質問回答書に記載されている期日までに管財課に提出。 回答を速やかにFAXで回答する。 共通仮設費率及び現場管理費率の算定に用いる工期(T)は、4.0ヶ月とする。 余裕期間制度について本工事は余裕期間制度を適用しない。 本工事は余裕期間制度を適用し、詳細は下表による。 実工期 ○○日間(○.○ヶ月)余裕期間制度 落札日より○○日以内留意事項受注者は現場着手日報告書(実施要領参照)を提出することにより、請負契約を締結した日から発注者が設定する余裕期間内の任意の日を現場着手日として選択することができる。 ※詳細は、青森県県土整備部整備企画課ホームページに掲載されている「「余裕期間制度」実施要領」による。 週休2日確保工事について本工事は週休2日確保工事の対象としない。 本工事は「完全週休2日(土日)Ⅰ型」の週休2日確保工事である。 受注者は「完全週休2日(土日)」の取組の希望の有無を工事着手前に監督職員に工事打合簿で報告(希望する場合は協議)し、希望する取組を行うものとする。 また、「月単位の週休2日」及び「通期の週休2日」の取組については、協議に関わらず取り組むものとする。 なお、完全週休2日(土日)を確保した場合の労務費及び現場管理費補正を行った上で予定価格を作成している。 本工事は「完全週休2日(土日)Ⅱ型」の週休2日確保工事である。 受注者は「完全週休2日(土日)及び月単位の週休2日」又は「月単位の週休2日」の取組の希望の有無を工事着手前に監督職員に工事打合簿で報告(希望する場合は協議)し、希望する取組を行うものとする。 また、「通期の週休2日」の取組については、協議に関わらず取り組むものとする。 なお、完全週休2日(土日)を確保した場合の労務費及び現場管理費補正を行った上で予定価格を作成している。 本工事は「月単位週休2日型」の週休2日確保工事である。 受注者は「完全週休2日(土日)及び月単位の週休2日」又は「月単位の週休2日」の取組の希望の有無を工事着手前に監督職員に工事打合簿で報告(希望する場合は協議)し、希望する取組を行うものとする。 また、受注者は、「通期の週休2日」の取組については、協議に関わらず取り組むものとする。 なお、月単位の週休2日を確保した場合の労務費補正を行った上で予定価格を作成している。 ※週休2日確保工事の詳細は、五所川原市ホームページ掲載の五所川原市建築工事における「週休2日確保工事」実施要領による。 災害応急対策又は災害復旧に関する工事について本工事は対象外である。 本工事は工事請負契約書第29条第4項ただし書の規定の適用を受ける災害応急対策又は災害復旧に関する工事である。 なお、質問がない場合は提出不要とする。 質問への回答がある場合のみ、全者に対して通知する。 質問書提出以外の問合せ(電話、来所等)には対応しない。 1(6)■□(7)(8)(9) 建設業退職金共済制度について(10)(11)%%%(12)(13)火災保険等について (ア)保険種別工事情報共有システム(ASP)について本工事では工事情報共有システム(ASP)を利用しない。 本工事では工事情報共有システム(ASP)を利用する。 なお、通信環境が確保できない場合などは、監督職員とシステムの利用について協議すること。 ※工事情報共有システム(ASP)の詳細は、青森県財務部財産管理課ホームページ掲載の「建築工事における工事情報共有システム(ASP)利用基準」による。 工事上の留意事項 本工事の施工に伴う周辺道路、建築物、工作物等への損傷に対する復旧や、補償などに要する費用は、すべて受注者の負担とする。 現場周辺の道路における通行者等の安全に充分留意をし、付近住民への迷惑行為のないよう配慮すると共に、TV受信障害の苦情に対しては速やかに監督員と協議すること。 また、近隣との相互理解に努め、発注者と連絡を密にし、付近の住民に対して誠意と責任のある対応をすること。 工事の施工にあたっては、工事用資材等を運搬するダンプトラック等の大型自動車による交通事故防止の観点から、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第12条に規定する団体等への加入者の使用を促進すること。 建設業退職金共済制度(以下「建退共」という。)に加入している受注者は、工事契約を締結後1ヶ月以内に建退共に発注者用掛金収納書を提出すること。 また、建退共に加入していない受注者は、すみやかに加入し掛金収納書を提出すること。 なお、期限内に提出できない特別の事情がある場合は発注者に申し出ること。 受注者(受注者と契約に基づき事業を実施する者を含む。以下同じ)は、この契約にかかる工事の施工に必要な無技能労働者について、公共職業安定所の紹介する失業者を雇用するよう努めること。 請負代金額に対する各年度の支払限度割合令和8年度令和9年度令和10年度暴力団員等による不当介入に対する通報・報告義務 受注者は、受注者及び下請負者に対して暴力団員等による不当介入があった場合、警察及び発注者へ通報・報告しなければならない。 また、警察の捜査上必要な協力を行うものとする。 請負契約書第54条の規定により、工事目的物及び工事材料を下記保険に付すこと。 ア 保険種別 保険種別は下記のとおりとし、いずれかの保険契約をすること。 普通火災保険、火災建築保険、建設工事保険、組立保険イ 加入を要しない単独工事 植栽、書架制作据付、地盤調査、敷地調査、草地造成等 ※外構工事については、土木工事保険等でも可。 ※解体工事については、賠償責任保険等でも可。 ウ 保険契約の時期、加入期間、対象金額保険種別 加入期間 加入期間 保険対象金額建設工事保険 工事開始時 工期後20日 請負金額の100%以上組立保険 機材搬入時 同上 同上普通火災保険 建築 工事開始時 同上 請負金額の85%以上火災建築保険 設備 機材搬入時 同上 請負金額の95%以上その他 工事開始時 同上 請負金額の100%以上 契約変更に伴い、当初の請負金額の15%を超える増額(累計した額)が行われた場合、又は工期を延長した場合は、ただちに前表に準じて加入内容変更の措置を講ずること。 エ 受注者は、保険証書の写しを発注者に1部提出すること。 2(14)(15)(16)(17)(18)法定外労災保険の契約 受注者は、労働者災害補償保険法に基づく労災保険のほかに、法定外の労災保険の契約を締結しなければならない。 保険証券等を監督職員に提示し、確認を受けること。 工事実績情報サービス(CORINS)への登録について 受注者は、工事請負代金額500万円以上の工事について、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をコリンズから監督職員にメール送信し、監督職員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、訂正時は登録申請をしなければならない。 また、登録機関発行の「登録内容確認書」は、コリンズ登録時に監督職員にメール送信される。 申請期間は公共建築工事標準仕様書による。 問合せ先 一般財団法人日本建設情報総合センター(受注企業向けヘルプデスク0503-493-1871)ワンデーレスポンスの実施について 本工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。 「ワンデーレスポンス」とは、受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。 ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議を行うこと。 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、受注者は協力すること。 ウィークリースタンスの推進について 本工事は受発注者協力のもと、建設業の働き方改革推進のためウィークリースタンス等の推進を図ることとし、下記の事項について工事着手前に受発注者間で共有し、工事を進めていくこととする。 ア 打合せ時間の配慮:打合せは、勤務時間内に行う。 イ 資料作成依頼の配慮:資料作成依頼は、休日等に資料を作成しなければならない状況が発生しないよう十分に配慮する。 ウ ワンデーレスポンスの再徹底:問合せに対してワンデーレスポンスを徹底する。 デジタル工事写真の小黒板情報電子化について デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入および、工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。 本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下「対象工事」という。)とすることができる。 対象工事では、以下のアからエの全てを実施することとする。 ア 対象機器の導入受注者はデジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器及びソフトウェア等(以下「使用機器」という。)について、営繕工事写真撮影要領2.(3)撮影方法に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。 なお、信憑性確認(改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」に記載している技術を使用していること。 また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に本工事での使用機器について提示するものとする。 使用機器の事例として「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照されたい。 ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。 3(19)(ア)「監督職員の立会い等」の実施イ デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入 受注者はアの使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。 小黒板情報の電子的記入を行う項目は、営繕工事写真撮影要領2.(3)撮影方法による。 ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。 ウ 小黒板情報の電子的記入の取扱い 本工事の工事写真の取扱いは営繕工事写真撮影要領に準じるが、イに示す小黒板情報の電子的記入については営繕工事写真撮影要領4.で規定されている写真編集には該当しない。 エ 小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品 受注者は、イに示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下「小黒板情報電子化写真」という。)を工事完成時に監督職員へ納品するものとする。 なお、受注者は納品時に工事写真信憑性チェックツール又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。 なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することがある。 【参考】電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)https://www.cryptrec.go.jp/list.html使用機器の事例及びデジタル工事写真信憑性チェックツールhttps://www.jcomsia.org/kokuban/遠隔臨場の実施 本工事は、建設現場の遠隔臨場を行う対象工事である。 受発注者間で協議の上、監督職員の「監督職員の立会い」、「監督職員と協議」、「監督職員の検査」及び「関連工事等の調整」(以下、「監督職員の立会い等」という。)に動画撮影用のカメラ等とWeb 会議システム等を利用して遠隔臨場を行うものとする。 ア 建設現場における遠隔臨場の実施 建設現場における遠隔臨場の実施は、工事受注者における「監督職員の立会い等に伴う手待ち時間の削減や確認書類の簡素化」や発注者(監督職員)における「従来の臨場の削減による効率的な時間の活用」を目指し、動画撮影用のカメラ等とWeb 会議システム等を使用して、公共建築工事標準仕様書、公共建築改修工事標準仕様書、公共建築木造工事標準仕様書及び建築物解体工事共通仕様書(以下「標準仕様書等」という。)に定める「監督職員の立会い等」を行うものである。 なお、遠隔臨場は、『県有建築物営繕工事の建設現場の遠隔臨場に関する試行要領』の内容に従い実施する。 イ 実施内容 受注者が動画撮影用のカメラ等により撮影した映像と音声をWeb 会議システム等を利用しながら「監督職員の立会い等」を実施するものである。 実施内容については、受発注者間で協議するものとする。 (イ)機器の手配 遠隔臨場に要する動画撮影用のカメラ等やWeb 会議システム等は受発注者間で協議の上、工事受注者が手配するものとする。 これによらない場合は受発注者間で協議し決定するものとする。 (ウ)遠隔臨場を中断した場合の対応電波状況等により遠隔臨場が中断された場合の対応について、事前に受発注者間で協議を行う。 対応方法に関しては、確認箇所を画像・映像で記録したものをメール等で共有し、監督職員が当該画像・映像により確認することも可能とする。 なお、本項目は受発注者間で協議し、別日の臨場(遠隔臨場を含む)に変更することを妨げるものではない。 (エ)効果の検証 遠隔臨場に要する動画撮影用のカメラ等やWeb 会議システム等は受発注者間で協議の上、工事受注者が手配するものとする。 これによらない場合は受発注者間で協議し決定するものとする。 (オ)費用 動画撮影用のカメラ等やWeb 会議システム等の購入・リース費等の費用については別途とする。 (カ)不正行為 遠隔臨場において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等を行った場合は、「建設業法」第28条の規定に基づき、監督処分を実施する場合がある。 4(20)5(1)(2)(3)(4)(5)青森県認定リサイクル製品の使用 本工事は「青森県認定リサイクル製品優先使用指針」に基づき、「青森県認定リサイクル製品」を使用し工事を実施するよう努めるものとする。 なお、「青森県認定リサイクル製品」の入手が困難な場合のほか使用できない理由がある場合は、その旨を「書面」で提出し、監督員の承諾を得て新材製品を使用するものとする。 (Aグループのみ)【青森県認定リサイクル製品優先使用指針-使用上のグループ区分に基づく認定製品の使用】Aグループ 特段の理由がない限り、優先使用に努める。 Bグループ 試験的な使用等、積極使用に努める。 ※使用上のグループ区分は価格と施工実績によるもので製品の優劣で定めたものではない。 Bグループの製品であっても使用できる工種がある場合は使用するよう努めるものとする。 認定リサイクル製品のパンフレット及び優先使用指針は下記の資源循環推進 環課ホームページに掲載している。 https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/shigen/nintei_recycle.html現場環境改善(快適トイレの設置)本工事では、受注者が「快適トイレ」の設置を希望する場合に、従来型トイレとの差額を計上できるものとする。 受注者は、「快適トイレ」の設置を希望する場合、以下のアからサの仕様を満たすトイレを設置するものとする。 シからチの項目については、満たしていればより快適に使用できると思われる項目であり、必須ではない。 【快適トイレに求める機能】ア 洋式(洋風)便座イ 水洗及び簡易水洗機能(し尿処理装置付きを含む)ウ 臭い逆流防止機能エ 容易に開かない施錠機能オ 照明設備カ 衣類掛け等のフック付き、又は、荷物置き場設備機能(耐荷重5kg以上)【付属品として備えるもの】キ 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示ク 周囲からトイレの入口が直接見えない工夫ケ サニタリーボックス(女性専用トイレに必ず設置)コ 鏡と手洗器サ 便座除菌クリーナー【推奨する仕様、付属品】シ 室内寸法 900×900mm 以上(面積ではない)ス 擬音装置(機能を含む)セ 着替え台ソ 臭気対策機能タ 室内温度の調整が可能な設備チ 小物置き場(トイレットペーパー予備置き場等)設置に要する費用については、当初積算時には計上していない。 (2)を満たしていることを示す書類及び見積書を作成のうえ監督職員と協議し、設計変更時に計上するものとする。 計上費用は、実際に要した費用のうち従来型トイレ(10,000円/基・月)との差額について57,000円/基・月を上限に共通仮設費に計上するものとし、男女別で各1基ずつの計2基(現場に女性がいない場合は1基)まで計上の対象とする。 計上費用の上限を超過した金額については計上を行わない。 快適トイレは現場付近に設置するものを対象とし、現場事務所内に備え付けられているトイレは本項目の対象としない。 ※快適トイレについての詳しい情報は、国土交通省ホームページやNPO法人日本トイレ研究所のホームページを参照。 56(1)■■□ □ ■(2)(3)■□(4)■ なし□(5)■□(6)■□(7)(8)(9)施工条件等適用基準等営繕工事写真撮影要領(令和5年版) 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修工事写真撮影ガイドブック(令和5年版) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修青森県営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン(令和4年4月)青森県景観条例に基づき「青森県公共事業景観形成基準」及び「青森県景観色彩ガイドプラン」を遵守すること建設副産物適正処理推進要綱環境物品等の調達方針特記仕様書Ⅱ工事仕様(共通事項)における「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」を「青森県環境物品等調達方針」と読み替える。 施工の制約なしあり(執務並行改修)宅地造成及び特定盛土等規制法における規制対象規模に当たるものの有無あり(□宅地造成、□特定盛土等、□土石の堆積)電気保安技術者適用しない。 適用する。 工事現場におく電気保安技術者は、標準仕様書による。 工事期間中停止させない設備なしあり材料、機材の品質等ア 本工事に使用する材料及び機材等は、設計図書に規定するもの、又はこれらと同等のものとする。 イ 「評価名簿による」と特記されたものについては、「建築材料・設備機材等品質性能評価事業建築材料等評価名簿(令和6年版)」(一般社団法人 公共建築協会発行)による。 ウ 使用する機材等が前項イによる場合は、評価書の写しをもって、標準仕様書第1章第4節1・4・2(2)(設備工事の場合は第1編第1章第4節1・4・2(3))の品質及び性能を有することの証明となる資料の提出を省略できる。 ただし、標準仕様書に規定される製作図・試験成績書等は除く。 エ 本県に本店、支店、営業所を有するメーカー製品及び可能な限り県産材を使用すること。 「青森県リサイクル製品認定制度」に基づく認定リサイクル製品の使用について 認定リサイクル製品を使用する場合は、監督職員の指示する様式に必要事項を記入し、公衆の見やすい場所に掲示すること。 化学物質を放散する建築材料等ア 仕上塗材、塗料、シーリング材、接着剤及びその他の化学製品の選択及び取扱いに当たっては、当該製品の製造所が作成した化学物質等安全データシートの内容を把握するとともに、現場に常備し、記載内容の周知徹底を図ること。 イ 接着剤、塗料等の使用に当たっては、使用方法や使用量を十分に管理し、適切な乾燥時間をとること。 また、施工時、施工後の通風、換気を十分に行い、室内に放散した溶剤成分等の希釈を図ること。 ウ 使用する材料は、JIS Z 7253(GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法-ラベル、作業場内の表示及び安全データシート(SDS))よる安全データシート(SDS)等により確認を行い、石綿含有建材を使用しないこと。 6(10)(11)(12)■□(13)■□□ ■□□ ■□(14)(15)■□ 技能士 本工事の完成に必要な作業及びその作業に従事する職種(職業能力開発促進法施行規則別表第十一の三の三に掲げる職種に限る。)について適用する。 ただし、これにより難い場合は監督職員と協議する。 特別な材料の工法標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、材料製造所の指定する工法とする。 監督員事務所設けない。 設ける。 仕様等は下表を標準とする。 部位等 仕様等規模 2号(20㎡)程度床 合板張又はビニル床シート張内壁・天井 合板又はせっこうボード張、合成樹脂エマルションペイント塗屋根 塗装溶融亜鉛めっき鋼板張、又は鉄板張のうえ調合ペイント塗備品保護帽、ゴム長靴、雨ガッパ、机、いす、ホワイトボード、懐中電灯、消火器、電話、書棚、衣類ロッカー、掛時計、温度計、冷暖房機器、湯沸かし器工事用仮設等・工事用水(構内既存の施設)利用できない利用できる(有償)利用できる(無償)・工事用電力(構内既存の施設)利用できない利用できる(有償)利用できる(無償)・交通整理員置かない置く(工事期間中 人 日)施工中の環境保全等施工に使用する建設機械は、低騒音型、低振動型及び排出ガス対策型建設機械とすること。 建設副産物の適正処理ア 総則 建設副産物の処理に当たっては「建設副産物適正処理推進要綱」及び「平成18年版建築工事における建設副産物管理マニュアル・同解説(国土交通省)」によること。 また、関係法令等に基づき適正な手続き及び処理をするとともに、再資源化により得られた建設資材の積極的な活用に努めること。 イ 契約前の事前説明(建設工事に係わる資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という。)第8条の規定による「対象建設工事」の場合に限る。 ) 落札者は契約締結前に、監督職員に対して建設リサイクル法第12条第1項の規定による説明(書面の様式は監督職員の指示による)を行い、説明時に交付した書面と同じものを契約事務担当者へ提出すること。 ウ 産業廃棄物税 本工事に伴って生じる産業廃棄物のうち、最終処分場(中間処理施設経由を含む)に搬入する産業廃棄物がある場合については、青森県産業廃棄物税が課税されるので適正に処理すること。 なお、本工事において最終処分場(中間処理施設経由を含む)に搬入する産業廃棄物がある場合は、産業廃棄物税相当額を積算しているものである。 エ 建設発生土の処理なし以下の搬出先での受入れとして積算している。 発生量 運搬距離 搬出先の名称及び所在地 備考7(16)オ 建設副産物の処理 とりこわしにより発生する建設副産物は、以下の施設での受入れとして積算している。 名称 施設の名称 施設の所在地 備考コンクリート ㈲晃新つがる市牛潟町鷲野沢29-176アスファルト ㈲晃新つがる市牛潟町鷲野沢29-176建設発生木材 大矢建設工業㈱ 青森市大字野沢字川部1-1廃プラスチック ㈱竹内組つがる市稲垣町繁田字袋井115-3石膏ボード ㈱竹内組つがる市稲垣町繁田字袋井115-3繊維・グラスウール ㈱協同開発舗装つがる市木造館岡上沢辺143-4ガラス・陶磁器青森産業廃棄物処理事業協同組合青森市大字鶴ヶ坂字田川77-218、71-202金属㈱兼建興業いわきリサイクルプラント弘前市大字五代字従弟沢1024-2石綿含有けい酸カルシウム板㈱青森クリーン青森市浪岡大字徳才子字山本105-59廃蛍光灯 ㈱青森クリーン青森市浪岡大字徳才子字山本105-59カ 産業廃棄物収集運搬車に係る表示及び備え付け 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」の規定により、運搬車を用いて産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、自己の産業廃棄物を運搬する場合を含め、同法施行規則に定められた事項を車体の両側面に見やすいように表示するとともに、同規則に定められた書面を当該車内に備え付けること。 キ 産業廃棄物の適正な処理の確認 マニフェストのA票とE票(完成時にE票が未着の場合はD票とし、後日E票の写しを提出すること)を監督員に提示すること。 また、数量の集計表を提出すること。 ク 再資源化等の完了の報告(建設リサイクル法第9条の規定による「対象建設工事」の場合に限る。) 受注者は、再資源化等が完了したとき、監督職員に対して建設リサイクル法第18条第1項の規定による報告(書面の様式は監督職員の指示による。)を行うこと。 発生材(建設副産物)と処理方法種別 対象品目 分析調査発注者へ引渡しを要するもの PCB含有機器類微量PCBPCB含有シーリング材再利用を図るもの再資源化を図るもの(注1) コンクリート塊アスファルト・コンクリート塊建設発生木材建設汚泥建設混合廃棄物金属類小形二次電池蛍光ランプHIDランプガラス硬質ポリ塩化ビニル管・継手8(17)(18)※ 詳細は青森県環境エネルギー部環境政策課ホームページ (https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/kanho_asbestos.html)、 環境省ホームページ(https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_87.html)、 厚生労働省ホームページ(https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/)を参照のこと。 (19)■□ 特別管理産業廃棄物 石綿(除去作業に使用した保護具及び養生材を含む)特記による廃油廃酸、廃アルカリダイオキシン含有廃棄物特殊な建設副産物 フロンハロン煙感知器(イオン化式)六フッ化硫黄(SF6)ガスPFOS特定化学物質( )(注1)上記以外の廃棄物についても、可能な限り再資源化に努めること。 建設副産物 本工事は、コブリス・プラスの登録対象工事であることから、施工計画書作成時、工事完了時及び登録情報に変更が生じた場合は速やかにコブリス・プラスにデータの入力を行うものとする。 なお、これにより難い場合には、監督職員と協議するものとする。 ア 資源有効利用促進法省令に基づく再生資源利用(促進)計画の提出・説明及び現場掲示について 再生資源利用(促進)計画書については、工事着手前及び必要の都度、施工計画書に含め監督職員に提出の上説明すること。 再生資源利用(促進)計画を作成し、工事現場の公衆が見やすい場所に掲示すること。 イ 再生資源利用実施書・再生資源利用促進実施書 再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合は、工事完了後速やかに実施状況を記録した「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を監督職員に提出すること。 石綿の事前調査 労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則及び大気汚染防止法に基づき、以下のアからウに該当する工事は、当該地域を所管する労働基準監督署及び自治体に石綿の有無の事前調査結果を報告すること。 ア 建築物の解体工事(解体部分の床面積の合計が80㎡以上)イ 建築物の改修工事(請負金額が税込100万円以上)ウ 工作物の解体工事又は改修工事(請負金額が税込100万円以上)伐木・抜根材の有効利用システム対象外対象 伐木・抜根材が発生する場合は、樹種、部位別に分別し、1~3m程度の長さに切断、土砂等を除去し、1m未満のものを含めて集積し、整然とした状態で引渡期間中現場内に保管すること。 現場内に保管できない場合は監督職員の指示に従う。 保管にあたっては、ロープ等で固定するなど盗難、飛散対策を行い、周辺環境に悪影響を与えないよう注意すること。 また、保管場所には適切な表示を行うこと(内容は監督職員の指示による)。 なお、これら有用化に必要な費用は本工事に含まれている。 「伐木・抜根材発生情報提供システム」とは、発生した伐木・抜根材の発生情報をインターネットで公表し、有用物として有効利用する一般の希望者へ提供することを目的としたものである。 9(20)■□ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン、パラジクロロベンゼン※学校環境衛生基準が適用される場合□□□□(21)□ □□ □ ■ 化学物質の濃度測定対象外対象 工事完成前に、室内空気中の化学物質の濃度を測定し、測定結果を監督職員に報告すること。 測定対象化学物質、測定対象室・測定個所数、測定方法は以下による。 測定の結果が、施設用途に応じて、令和7年1月17日付け医薬発0117発第1号の「室内空気中化学物質の室内濃度指針値及び標準的測定方法について(厚生労働省医薬局長通知)」において設定した室内濃度指針値、又は学校環境衛生基準で規定している基準を超えた場合は、監督職員と協議すること。 ア 測定対象化学物質イ 測定対象室・測定箇所数 図示する。 ウ 測定方法(ア) 空気の採取拡散方式(測定バッジ)拡散方式(パッシブサンプラー)拡散方式(パッシブガスチューブ)吸引方式(イ) 測定・分析は、厚生労働省が室内空気中化学物質の濃度を測定するための標準的方法として示した以下の方法によって行う。 または、以下と相関の高い方法によって行うこともできる。 ・ホルムアルデヒド:高速液体クロマトグラフ法・揮発性有機化合物:ガスクロマトグラフィー質量分析法技術検査 工事施工途中における技術検査(中間検査)は下表を原則とし、監督職員と協議すること。 なお、技術検査時に工事写真等を電子データにより検査する場合、必要となる機器の準備及び操作は受注者が行う。 ア 建築工事(ア) 新営工事構造 検査工程RC造(SRC造含む)にあっては、3階建て以上のもの又は延べ面積が500㎡を超えるもの基礎工事完了時躯体工事完了時(原則1階)S造にあっては、3階建て以上のもの又は延べ面積が500㎡を超えるもの並びに20mを超えるスパンを有するもの基礎工事完了時鉄骨建方完了時W造にあっては、延べ面積が500㎡を超えるもの 軸組完了時基礎工事完了時躯体工事完了時(イ) 改修工事・解体工事躯体の改修又は補修が工事に含まれ、仕上げ工事により品質の確認が困難と予想される場合は、改修又は補修工法の施工完了時に行う。 屋根等の主要な工事部分について、工事施工中の仮設足場がなければ確認困難と予想される場合は、仮設足場撤去前に新営工事に準じて行う。 その他、発注者が必要と認めた工程(別途監督員の指示による)で行う。 イ 設備工事(ア) 新営工事 機材が天井仕上げ等で隠ぺいされる前(原則1回)に行う。 主要な機器が水没等により不可視となる前に行う。 発注者が必要と認めた工程(別途監督員の指示による)で行う。 (イ) 改修工事 新営工事に準じて行う。 用途、構造及びその他の事由により必要と認められるもの10(22)(23)エ 工事報告書(月間)(24)(25)工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知(26)(27)■■ □ ■ □□□■□ 工事の下請負 受注者は、下請負に付する場合には次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。 また、可能な限り地元建設業者を使用すること。 ア 受注者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。 ウ 下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。 報告書ア 施工体制台帳及び施工体系図 下請負業者と契約締結後速やかに、施工体制台帳及び施工体系図を監督職員に提出すること。 イ 主要機器資材メーカー報告書 使用する主要機器資材メーカー報告書を監督職員に提出すること。 ウ 技能士報告書 技能士が適用された場合は、報告書を監督職員に提出すること。 毎月月初めに月間の工事報告書を提出すること。 履行期限前に工事が完成する場合、出来高が100%に達した後に提出すること。 工事の一時中止ア 工事の一時中止に係る計画の作成 契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。)を発注者に提出し、承諾を受けること。 なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労働者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持管理に関する基本的事項を明らかにすること。 イ 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。 落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)は、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでに、契約担当官等に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。 官公署その他への届出手続等 官公署その他への届出手続等を行うに当たり標準仕様書によるほか、押印の要否に関わらず発注者の組織において決裁を要するか事前に確認すること。 提出図書等ア 着工前、施工中の提出図書提出図書等 提出時期 部数 備考施工数量調査報告書 着工前 1部石綿含有建材調査結果報告書 速やかに 1部石綿粉じん濃度測定報告書(速報) 測定の都度速やかに1部石綿除去業者の技術証明 石綿除去作業着手前1部施工実績等特殊な建設副産物調査結果報告書 速やかに 1部フロン類を使用している設備器機の有無の報告書 速やかに 1部フロン類の引取証明書(写し) 速やかに 1部各種調査・分析結果報告書 速やかに 1部イ 下請負者が青森県及び五所川原市有資格建設業者名簿登載業者である場合には、指名停止期間中でないこと。 11■ ■■■ ■■■□ ■ □ □□■■ ■(28)(29)イ 完成時の提出図書提出図書等 部数 備考完成写真(着工前を左、完成後を右に入れる。完成後の写真は黒板不要)2部工事写真 1部施工計画書(工事期間中に監督職員の承諾を受けたもの) 1部官公署届出書類(原本) 1部電子納品(CD-R又はDVD-R) 1部工事写真完成写真実施工程表工事関係資料 1部施工者連絡先一覧表打合記録簿(指摘事項及び協議記録等)施工管理記録発生材引渡し調書設備切断位置報告書(切断した設備の種類及び位置等を記録したもの)残置杭報告書(残置杭の種別、杭径、位置及び頂部高さ等を記録したもの)石綿粉じん濃度測定報告書(とりまとめたもの)埋設物報告書(文化財その他)官公署届出書類(写し)マニフェスト写し(A・E票)その他監督職員が指示する書類 1部処分量集計報告書ウ その他(ア) 電子納品は、「青森県営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン」による。 (イ) 提出図書等は、折りたたみコンテナ(D530*W366、蓋無し、容量40~50ℓ程度)に納め、外装に工事番号及び工事名を記入した上で納入とするが、提出図書等が少ない場合等あるため、監督員に確認すること。 (ウ) 貸与されたCADデータは本工事における施工図及び竣工図の作成のため以外に使用しないこと。 (エ) 中間検査・完成検査時において、電子納品のデータを確認するため、受注者は24インチ程度以上のモニターを2台用意するものとするが、紙による検査を希望する場合などは、監督員との協議による。 (オ) 工事終了後、道路及び側溝の清掃を行うこと。 設計図書の優先順位についてア 質問回答書>現場説明書>特記仕様書>設計図>標準仕様書となる。 施工方法について(カ) 解体工事においては解体後の安全の為、簡易的な柵(ex.杭にトラロープ等)をまわすこと。 イ 質問回答書には、協議書、指示書、承諾書(承諾印を押印したもの)、承認書(承認印を押印したもの)を含む。 ア 工事請負契約標準約款第1条の2に記載のとおり施工方法については受注者がその責任において定めることとする。 その中で本工事においては、図面及び本特記仕様書に記載がある場合においても国土交通大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築(改修)工事標準仕様書」(以下、標準仕様書)及び「建築工事標準詳細図」国土交通大臣官房官庁営繕部整備課監修を参照することとする。 なお、この場合において図面及び本特記仕様書、標準仕様書、建築工事標準詳細図、に工事請負契約標準約款第18条の各号のいずれかに該当する事実を発見した場合には、直ちにその旨を監督職員に通知し、その確認を請求することとする。 12(30)(31)(32)中東情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更について(ア) 調達検討資材の代替資材を調達した場合キ 疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。 実施工程表、施工計画書、施工図等について工事の遅延等についてイ 調達検討資材は、監督職員と協議するものとする。 カ 本運用による設計変更内容は、建設工事請負契約書第25条(スライド条項)の対象外とする。 ア 工事請負契約標準約款第41条に記載のとおり発注者は受注者がその責めに帰する理由により工期内に工事を完成することができないときは、遅延利息等を請求することができる。 以下工事請負契約標準約款第42条~第53条参照ア 本工事は、ナフサを由来とする建設資材について、中東情勢の変化等により供給の偏りや流通の目詰まりにより、入手が困難となっている資材(以下「調達検討資材」という)について、調達変更により必要となる経費(以下「別途調達経費」という)について、設計変更により計上をする工事である。 ウ 受注者は、次の(ア)、(イ)のとおり、調達検討資材について別途調達経費が必要となる場合には、事前に監督職員に「調達検討資材に関する協議書(様式1)」を提出し、協議するものとする。 (イ) 設計図書どおりの調達検討資材を調達するために、流通状況を踏まえた調達経費が別途必要となる場合(受注者が流通経路を見直して調達した場合も含む)エ 設計変更に際し、受注者は、「調達検討資材に関する実施報告書(様式2)」、調達時期、購入数量、購入単価が記載された実際の取引伝票、見積書、請求書等(以下「証明書類」という)の資料を監督職員に提出する。 オ 妥当性が確認された別途調達経費について設計変更の対象とする。 なお、受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。 ア 実施工程表、施工計画書については標準仕様書に記載のとおり工事の着手に先立ち監督職員並びに調査職員の承諾を受けることとし、承諾を受けていない場合は工事の着手を認めないこととする。 施工図等についても標準仕様書に記載のとおり、工事の施工に先立ち監督職員並びに調査職員の承諾を受けることとし、承諾を受けていない場合は工事の施工を認めないこととする。 また、工事請負契約標準約款第2条及び標準仕様書に記載のとおり、関連工事等との納まり等について、当該工事関係者と調整の上、十分検討したうえで施工図を作成することとする。 建設工事請負契約書(案)工 事 番 号 五市総支工第3号1 工 事 名 旧商工会館解体工事2 工 事 場 所 五所川原市相内70番地3 地内 3 工 期 令和 年 月 日から 令和8年12月11日まで 4 工事を施工しない日 工事を施工しない時間帯5 引渡しの時期 検査に合格した旨の通知を受けた日から5日以内 6 請負代金額 ¥ - (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ -) 7 契約保証金 ¥ -8 建設発生土の搬出先等 (対象外) 9 特定建設資材に係る分別解体等 (1) 分別解体等の方法 別紙のとおり (2) 請負代金額のうち解体工事に要する費用¥ (3) 再資源化等をするための施設の名称及び所在地 別紙のとおり (4) 請負代金額のうち再資源化等に要する費用 ¥ 10 住宅建設瑕疵担保責任保険 (対象外) (1) 保険法人の名称 (2) 保険金額 ¥ (3) 保険期間 11 その他 上記の工事について、発注者 五 所 川 原 市 と受注者は、別紙の条項(ただし、建設工事請負契約書の削除条項に記載の条項等を除く。)によって請負契約を締結した。 この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。 令和 年 月 日発注者 五所川原市字布屋町41番地1五所川原市長 佐々木 孝昌 印受注者 住 所 氏 名 印収入印紙定めなし 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用※工程は、必要に応じて適宣修正するものとする。 (別紙) 特定建設資材に係る分別解体等 (1) 分別解体等の方法 (建築物に係る解体工事)①建築設備・内装等②屋根ふき材③外装材・上部構造部分④基礎・基礎ぐい⑤その他 ( ) (建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替))①造成等②基礎・基礎ぐい③上部構造部分・外装④屋根⑤建設設備・内装等⑥その他 ( ) (建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等))①仮設②土工③基礎④本体構造⑤本体付属品⑥その他 ( ) (3) 再資源化等をするための施設の名称及び所在地 特定建設資材 再資源化をするための 施設の所在地廃棄物 施設の名称コンクリート塊アスファルト・コンクリート塊建設発生木材工程 分別解体等の方法工程 分別解体等の方法工程 分別解体等の方法建設工事請負契約書(工事請負契約標準約款)の削除条項1 請負代金額による削除条項 この契約書中、請負代金額に応じて、次の表に定める条項及び字句を削除する。 2 契約の保証措置の別による削除条項 この契約書中、契約の保証措置の別により、次の表に定める条項を上記1と併せて削除する。 3 火災保険等の要否による削除条項 この契約書中、火災保険等の要否により、次の表に定める条項を上記1、2と併せて削除する。 ※受注者が任意に火災保険・建設工事保険等に加入することを妨げるものではない。 4 中間前金払(ただし、継続費又は債務負担行為にかかる各年度末の部分払及び繰越に係る工事における年度末の部分払には適用しない。)又は部分払を請求する場合における削除条項5 管理技術者を兼務する場合における削除条項請負代金額 削除する条項及び字句(1) 4,500 万円以上(建築一式工事にあっては9,000万円以上)の場合第3条(A)(B)、第10条第3項、第24条(A)、第25条第3項中「(内訳書及び)」、第29条第5項中「(内訳書に基づき)」、第37条第8項(a)、第38条第3項(a)(2) 100万円を超え4,500万円未満(建築一式工事にあっては9,000万円未満)の場合第3条(A)(B)、第10条第1項(2)中「(専任の)」、第10条第3項、第24条(A)、第25条第3項中「(内訳書及び)」、第29条第5項中「(内訳書に基づき)」、第37条第8項(a)、第38条第3項(a)(3) 100万円以下の場合第3条(A)(B)、第10条第1項(2)中「(専任の)」、第24条(A)、第25条第3項中「(内訳書及び)」、第29条第5項中「(内訳書に基づき)」、第34条、第35条、第36条、第37条第8項(a)、第38条第3項(a)、第39条第1項中「第34条」、第51条第3項保証措置の別 削除する条項(1) ア 契約保証金を納付した場合、有価証券等を担保として提供した場合又は金融機関若しくは保証事業会社の保証が付されるための措置を講じた場合 イ 公共工事履行保証証券による保証(請負代金額の10分の1以上)が付されるための措置により契約保証金を免除した場合 ウ 履行保証保険契約の締結により契約保証金を免除した場合第4条(B)、第40条(B)、第43条、第46条(B)(2) 公共工事履行保証証券による保証(請負代金額の10分の3以上の役務的保証)が付されるための措置により契約保証金を免除した場合第4条(A)、第40条(A)、第46条(A)(3) 五所川原市契約事務規則第33条第1項第6号の規定により契約保証金を免除した場合(請負代金額100万円以下の随意契約による場合)第4条(A)(B)、第40条(B)、第43条、第46条(B)及び第5項設計図書において、工事目的物及び工事材料等を火災保険、建設工事保険その他の保険に付すべき記載がない場合※第54条中間前金払を請求する場合 第37条部分払を請求する場合 第34条第4項から第7項監理技術者補佐を専任で置き、管理技術者を兼務した場合 第10条第1項(2)中「(専任の)」工事請負契約標準約款(総則)第1条 受注者は、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書(以下「設計図書」という。)に基づき、頭書の工期内に頭書の工事を完成し、この契約の目的物(以下「工事目的物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 2 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(第8条において「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがあるものを除き、受注者がその責任において定める。 3 この契約書の規定による催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによる。 8 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによる。 9 前2項に定めるもののほか、この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 (関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において必要があるときは、その施工について、調整を行うものとする。 この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。 (請負代金内訳書及び工程表)第3条(A) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出し、その承認を受けなければならない。 第3条(B) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 (工程表)第3条(C) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 (契約の保証)第4条(A) 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。 この場合において、第5号に掲げる措置を講じたときは、直ちに当該措置に係る保険証券を発注者に寄託しなければならない。 (1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供(3) 契約保証金の納付に代わる担保となる措置であって、この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 第34条において同じ。 )の保証が付されるためのもの(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付されるための措置(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を塡補する履行保証保険契約の締結2 前項の措置に係る契約保証金(契約保証金の納付に代わる担保については、当該担保の価値)の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。 3 第1項受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる措置を講じる場合は、当該措置は第46条第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 4 第1項の規定により、受注者が同項第4号又は第5号に掲げる措置を講じたときは、契約保証金の納付を免除する。 5 請負代金額の変更があったときは、契約保証金の額等が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、契約保証金の額等の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の額等の減額を請求することができる。 第4条(B) 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。 )が付されるための措置を講じなければならない。 2 前項の保証に係る保証金額(第4項において「保証金額」という。)は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。 3 第1項の規定により受注者が講じる措置は、第46条第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 4 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。 (権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち、第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第4項の規定による部分払のための確認の通知を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。 以下この項及び次項において同じ。 )が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第4項の規定による前払金の支払を受けている場合にあっては、10分の6)から受領済みの前払金額を控除した額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。 この場合においては、第3項の規定を準用する。 9 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第4項の規定による前払金の支払を受けている場合にあっては、10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。 10 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して書面により返還すべき超過額を定める。 ただし、請負代金額が減額された日から30日以内において協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 11 受注者は、第9項の期間内に超過額を返還しなかったときは、同項の期間を経過した日から返還する日までの日数に応じ、その未返還額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納付するものとする。 この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。 (保証契約の変更)第35条 受注者は、前条第8項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ前払金保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 2 受注者は、請負代金額を減額した場合において前払金保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 (前払金の使用)第36条 受注者は、前払金をこの工事に係る工事材料の購入費、労務費、機械器具の賃借料、機械器具の購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料以外の支払に充当してはならない。 (部分払)第37条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額(以下この条において「出来高金額」という。)の10分の9以内の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の部分払を請求することができる。 この場合において、その請求回数は、工期中次の表に定める回数を超えない範囲内において発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 2 第1回の部分払の請求は、請負代金額に対する出来形の割合が30パーセント以上(前払金の支払を受けている場合にあっては、40パーセント以上)の場合でなければ行うことができない。 3 受注者は、第1項の規定による部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る工事の出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。 4 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から14日以内に受注者の立会いの上、同項の確認をするための検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 請負代金額 前金払をしない場合 前金払をする場合1,000万円まで 2回 1回1,000万円を超え5,000万円まで 3回 2回5,000万円を超え1億円まで 4回 3回1億円を超える場合 5回 4回5 発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事の出来形部分を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。 この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 6 受注者は、第4項の規定による確認の通知を受けたときは、請求書により部分払を請求することができる。 この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金の支払をしなければならない。 7 第1項の規定により受注者が請求できる部分払の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。 (1) 部分払がなされていない場合部分払金額=(出来高金額×(9/10))-(前払金額×(出来高金額/請負代金額))(2) 部分払がなされている場合部分払金額=(出来高金額×(9/10))-(前払金額×(出来高金額/請負代金額)+既に部分払をされている金額)8(a) 前項の場合において、出来高金額は、内訳書により定める。 8(b) 前項の場合において、出来高金額は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、発注者が第6項の規定による請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 9 工期が数年度にわたる場合は、第1項の表及び第2項中「請負代金額」とあるのは、「各年度の請負代金の支払限度額」と読み替えるものとする。 10 発注者は、規則第36条第7項の場合は、第1項の10分の9の割合及び請求回数並びに第2項の割合によらないで部分払をすることがある。 この場合においては、発注者は、受注者にその旨を通知するものとする。 11 前項の規定により出来高金額の全額の部分払をする場合における当該部分払の額は、第7項の規定にかかわらず、次の算式により算定して得た額とする。 部分払金額=出来高金額-(前払金額+既に部分払をされている金額)(部分引渡し)第38条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときは、第31条及び第32条の規定を準用する。 この場合において、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。 2 前項の規定において準用する第32条第1項の規定により受注者が請求できる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。 部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金額-(指定部分に相応する請負代金額×(前払金額/請負代金額))3(a) 前項の場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、内訳書により定める。 3(b) 前項の場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、発注者が第1項の規定において準用する第32条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 (前払金等の不払に対する工事中止)第39条 受注者は、発注者が第34条、第37条又は前条第1項において準用する第32条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。 この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え、工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (契約不適合責任)第40条(A) 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、工事目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。 第40条(B) 発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、受注者に対し、工事目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて請負代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに請負代金の減額を請求することができる。 (1) 履行の追完が不能であるとき。 (2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければこの契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (履行遅滞の場合における遅延利息)第41条 発注者は、受注者がその責めに帰する理由により工期内に工事を完成することができないときは、遅延利息の支払を受注者に請求することができる。 2 前項の遅延利息は、遅延日数に応じ、請負代金額(第33条第1項の規定による引渡し前の使用部分又は第38条の規定による引渡し部分があるときは、当該部分に係る請負代金相当額を控除した金額)につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額とする。 この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。 3 発注者は、前項の遅延利息を、請負代金より控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。 4 受注者は、発注者の責めに帰する理由により、第32条第2項(第38条第1項において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れたときは、遅延日数に応じ、未受領金額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に請求することができる。 (検査の遅延の場合における遅延利息)第42条 発注者は、その責めに帰する理由により、第31条第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含む。)の規定による期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの日数は、第32条第2項の期間(以下この条において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。 この場合において、当該遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、満了したものとみなし、発注者は、その超える日数に応じ、前条第4項の遅延利息を支払わなければならない。 (公共工事履行保証証券による保証の請求)第43条 発注者は、受注者が第44条の2各号又は第44条の3各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項に規定する公共工事履行保証証券に係る保証契約(第4項において「履行保証契約」という。)の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。 2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し、発注者が適当と認めた建設業者(以下この項及び次項において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次に掲げる受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。 (1) 請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)(2) 工事完成債務(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)(4) 解除権(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第28条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者に対する損害賠償債務を除く。)3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に定める受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。 4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、履行保証契約の規定により、保証人から保証金が支払われたときは、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。 (発注者の任意解除権)第44条 発注者は、工事が完成しない間は、次条又は第44条の3に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。 (発注者の催告による解除権)第44条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (1) 第5第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 (2) 工期内又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。 (3) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 (4) 第6条、第10条第1項第2号又は第17条の規定に違反したとき。 (5) 正当な理由なく、第40条第1項の履行の追完がなされないとき。 (6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (7) 受注者又はその現場代理人若しくはその他の使用人が発注者の行う監督又は検査を妨げたとき。 (発注者の催告によらない解除権)第44条の3 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 受注者が第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。 (2) 受注者が第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。 (3) 受注者が工事目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。 (4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その契約不適合が工事目的物を除却した上で再び建設しなければ、この契約の目的を達成することができないものであるとき。 (5) 受注者が工事目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみではこの契約をした目的を達することができないとき。 (7) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければこの契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 (8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしてもこの契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 (9) 受注者が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 第11号において同じ。 )又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。第11号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。 (10) 受注者が第48条又は第48条の2の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 (11) 受注者(アからオまでに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者))が次のいずれかに該当するとき。 ア 暴力団員であると認められるとき。 イ 自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的で暴力団の威力を利用したと認められるとき。 ウ 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。 エ 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。 オ 暴力団員と交際していると認められるとき。 カ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。 キ その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者)がアからカまでのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの工事に係る下請契約、工事材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。 ク アからカまでのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの工事に係る下請契約、工事材料等の購入契約その他の契約(キに該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。 (12) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令において受注者又は受注者を構成員に含む事業者団体(以下この号及び次号において「受注者等」という。)に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者等に対する当該排除措置命令が確定したとき(受注者が当該排除措置命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該排除措置命令の名宛人に対する当該排除措置命令の全てが確定したとき)。 (13) 独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令において受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者に対する当該納付命令が確定したとき(受注者が当該納付命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該納付命令の名宛人に対する当該納付命令の全てが確定したとき)。 (14) 受注者が、公正取引委員会から受けた排除措置命令又は納付命令について抗告訴訟を提起した場合において、その訴えについての請求を棄却し、又は訴えを却下する裁判が確定したとき。 (15) 受注者又は受注者の代理人、使用人その他の従業者(受注者が法人の場合にあっては、その代表者又はその代理人、使用人その他の従業者)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条の罪又は独占禁止法第89条の罪を犯し、刑に処せられたとき。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第45条 第44条の2各号又は前条各号に掲げる場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (違約金)第46条(A) 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、請負代金額の10分の1に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受注者から徴収する。 (1) 第44条の2又は第44条の3の規定により工事目的物の完成前にこの契約を解除したとき。 (2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 第46条(B) 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、請負代金額の10分の3に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受注者から徴収する。 (1) 第44条の2又は第44条の3の規定により工事目的物の完成前にこの契約を解除したとき。 (2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1) 受注者について破産法(平成16年法律第75号)の規定により破産手続開始の決定があつた場合における同法の破産管財人(2) 受注者について会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の決定があつた場合における同法の管財人(3) 受注者について民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の決定があつた場合における同法の再生債務者等3 第1項の場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項の規定は、適用しない。 4 発注者は、第1項の違約金を、請負代金より控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。 5 第1項の場合(第44条の3第9号及び第11号から第15号までの規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条第1項第1号から第3号までの措置が講じられているときは、発注者は、契約保証金又は契約保証金の納付に代わる担保をもって第1項の違約金に充当することができる。 (発注者の損害賠償)第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 (1) 工事目的物に契約不適合があるとき。 (2) 第44条の2又は第44条の3の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。 (3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能で あるとき。 2 発注者は、前項に規定する場合のほか、第44条の2又は第44条の3の規定によりこの契約を解除した場合又は前条第2項各号に掲げる者によりこの契約が解除された場合において同条の違約金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として受注者から徴収する。 3 第1項各号又は前項に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、前2項の規定は、適用しない。 第47条の2 発注者は、この契約に関して、第44条の3第12号から第15号までのいずれかに該当するときは、この契約を解除するかどうかにかかわらず、請負代金額の10分の2に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を損害賠償金として受注者から徴収する。 2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において、発注者がその損害賠償金の額を超える金額についての賠償を請求することを妨げるものではない。 3 前2項の規定は、受注者が工事を完成した後においても適用があるものとする。 (受注者の催告による解除権)第48条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の催告によらない解除権)第48条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。 (2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の2分の1(工期の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。 ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第49条 第48条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の損害賠償)第50条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 (1) 第48条又は第48条の2の規定によりこの契約が解除されたとき。 (2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 前項各号に掲げる場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、同項の規定は、適用しない。 (解除に伴う措置)第51条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、工事の出来形部分の検査をし、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとする。 様式第8号(第11条関係)令和 年 月 日質 問 回 答 書 (FAXにより提出)五所川原市長(管財課)商号又は名称電話番号FAX番号工事番号 五市総支工第3号工事名 旧商工会館解体工事(回答日: )質問番号図 面番号等質 問 内 容回 答 内 容質問にあたっての注意事項1 質問がある場合は、本書に質問内容等を記載し提出すること。 (質問がない場合は提出しないこと。)2 提出は、管財課にあらかじめ電話連絡をしたうえFAXで行うこと。 電話番号:0173-35-2111(内線2176)FAX番号:0173-35-36173 質問受付の期限について仕様書等で定めていない場合は、次の表のとおりとする。 設計図書等の縦覧初日又は配付等の日から入札(開札)までの日数質問受付期限(閉庁日にあたる場合はその翌日)11日以上設計図書等の縦覧初日又は配付等の日の7日後5日以上 11日未満 〃3日後5日未満 〃翌日4 質問者に対しては、速やかにFAXで回答する。 (用紙サイズ:A4縦長) 様式第9号(第12条関係)令和 年 月 日工 事 費 内 訳 書 (入札書と同封のうえ提出)五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印受任者氏名※1 印工事番号 五市総支工第3号工事名 旧商工会館解体工事工 種 ・ 種 別 ・ 名 称単位数量金 額(税抜き、円)備 考※2直接工事費建築解体工事 直接仮設工事式1.0 土工事式1.0 解体工事式1.0電気設備解体工事式1.0機械設備解体工事式1.0発生材処分費式1.0産業廃棄物税相当額式1.0計――共 通 仮 設 費式1現 場 管 理 費式1一 般 管 理 費式1合計(工事価格)――入札書記載金額と一致すること。 ※1 代理人が提出する場合は、入札書と同一名義・同一印鑑であること。 (一般競争入札において郵送による提出を求めた場合は、受任者氏名を記載しないこと。) 2 特殊事情等があるときは、その内容を記載すること。 (用紙サイズ:A4縦長)

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