令和8年7月17日公告分ガスクロマトグラフ質量分析装置の賃貸借に係る入札説明書等
国家公安委員会(警察庁)京都府警察の入札公告「令和8年7月17日公告分ガスクロマトグラフ質量分析装置の賃貸借に係る入札説明書等」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は京都府京都市です。 公告日は2026/07/16です。
6日前に公告
- 発注機関
- 国家公安委員会(警察庁)京都府警察
- 所在地
- 京都府 京都市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/07/16
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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令和8年7月17日公告分ガスクロマトグラフ質量分析装置の賃貸借に係る入札説明書等
入 札 説 明 書ガスクロマトグラフ質量分析装置の賃貸借(令和8年7月17日付公告分)京 都 府 警 察 本 部 総 務 部 会 計 課 ガスクロマトグラフ質量分析装置の賃貸借に係る入札公告に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公告日 令和8年7月17日2 契約担当者 京都府警察本部長 吉越 清人3 入札に付する事項 (1) 業務の名称及び数量 ガスクロマトグラフ質量分析装置の賃貸借 一式 (2) 業務の仕様等 仕様書のとおり (3) 賃貸借期間 令和9年2月1日から令和17年1月31日まで (4) 納入場所 京都府警察本部長が指定する場所4 契約条項を示す場所等 (1) 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに契約に関する事務を担当する組織の名称、所在地等 〒602-8550 京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3 京都府警察本部総務部会計課調度係 電話075-451-9111 内線2253(2) 入札説明書及び仕様書の交付期間等ア 交付期間令和8年7月17日(金)から令和8年8月10日(月)まで(日曜日、土曜日及び祝日を除く。)とする。
イ 入手方法 (ア) 原則として、アの期間に、京都府警察ホームページ(https://www.pref.kyotojp/fukei/site/kaikei_k/nyusatsu/index.html)からダウンロードすること。
(イ) やむを得ず窓口交付を希望する場合は、アの期間の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までの間を除く。)に、 (1)の組織に問い合わせの上、入手すること。
5 入札に参加する者に必要な資格 入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件を全て満たさなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第 167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令が適用される令和8年度における物品又は役務の調達に係る競争入札に参加する者に必要な資格等を定める告示(令和8年京都府告示第2号)に定める競争入札参加者の資格を有する者で、次のいずれかの業務種目に登録されているものであること。
大分類「賃貸借」―小分類「コンピュータ機器」 大分類「薬品・理化学機器類」―小分類「計測・理化学機器」 (3) 3の (1)の業務を賃貸借期間中に確実に履行することができると認められる者であること。
(4) 一般競争入札参加資格確認申請書(以下「確認申請書」という。)の提出期間の最終日から入札日までの期間において、京都府の指名競争入札について指名停止とされていない者であること。
(5) 契約締結後、保守、点検、修理その他アフターサービスについて、適切に対応することができる体制を整備している者であること。
6 入札参加資格の確認 入札に参加しようとする者は、入札説明書において示す確認申請書及び一般競争入札参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)を次により提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じな ければならない。
(1) 提出期間等 ア 提出期間 4の (2)のアに同じ。
イ 提出場所 4の (1)に同じ。
ウ 提出方法 (ア) 持参により提出する場合 提出期間中の午前9時から午後5時までの間に提出すること。
(イ) 郵送により提出する場合 書留郵便で提出期間内に必着のこと。
(2) 確認資料 日本語で記載された次の書類を、提出すること。
ア 競争入札参加資格審査結果通知書(写)イ 機器構成表(機器の仕様が分かるカタログ等)ウ アフターサービス体制報告書エ 仕様書で示す書類 (3) 入札参加資格の確認通知 確認申請書の受付後、令和8年8月19日(水)までに一般競争入札参加資格確認結 果通知(以下「確認結果通知」という。)により通知する。
(4) その他 ア 確認申請書及び確認資料の作成等に要する経費は、入札に参加しようとする者の負担とし、提出された書類は返却しない。
イ 確認結果通知送付用封筒として、表封筒に申請者の宛名(住所、氏名等)を記入した長3号封筒(横12㎝×縦23.5㎝)に 760円(速達・簡易書留料)切手を貼って提出すること。
ウ 過去2年間に国又は地方公共団体と締結した、当該契約と類似する契約実績(2件以上)がある場合、契約実績証明書に必要事項を記載、押印の上、疎明資料として契約書の写しを添付すること。
エ 5の (2)の競争入札参加者の資格を有しない者で入札に参加しようとするものは、次により資格審査を受けることができる。
(ア) 資格審査申請書の提出期間 令和8年7月17日(金)から令和8年7月29日(水)まで(日曜日、土曜日及び祝日を除く。提出時間は、午前9時から午後5時までとする。)とする。
なお、その後も随時受け付けるが、この場合には、この公告に係る入札に間に合わないことがある。
(イ) 提出場所及び問合せ先 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 京都府総務部入札課入札・物品調達調整係 電話075-414-54287 入札手続等(1) 入札の日時及び場所 ア 日時 令和8年8月31日(月)午前10時 イ 場所京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3京都府警察本部本館入札室 (2) 入札の方法 ア 入札書は、持参又は郵送によることとし、電送による入札は認めない。
イ 代理人が入札する場合は、委任状を提出しなければならない。
この場合において、入札書には、入札者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記載して、押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。
ウ 入札書は、封筒に入れて密封し、かつ、封筒の表に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和8年8月31日ガスクロマトグラフ質量分析装置の賃貸借入札書在中」と朱書し、封筒の開口部を封印すること。
なお、開札後予定価格の制限の範囲内の入札がない場合で、直ちに再度入札を行うときは、この限りでない。
エ 入札回数は、2回までとする。
オ 確認結果通知又はその写しを入札日に会場において提示しなければ、入札に参加することができない。
カ 入札時刻に遅れたときは、入札に参加することができない。
キ 確認結果通知を受けた者で入札を希望しない場合には、入札に参加しないことができるので、入札辞退届を郵送又は持参により事前に提出すること。
(3) 郵送による入札方法 ア 受領期限 令和8年8月28日(金)必着 イ 提出先〒602-8550 京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3京都府警察本部総務部会計課長 ウ 郵便の種類は、書留郵便とする。
エ 当該郵送による入札者又は代理人が開札に立ち会わない場合における再度入札については、あらかじめ郵便入札に同封しておくこととする。
なお、この場合の再度入札については、1回目の最低入札価格が示達できないため、入札の無効となることがある。
オ 封筒は、二重封筒とし、中封筒に入札書のみを入れ、直接提出する場合と同様に封印等の処理をし、表封筒に「令和8年8月31日ガスクロマトグラフ質量分析装置の賃貸借入札書在中」と朱書するとともに、確認結果通知又はその写しを同封し、京都府警察本部総務部会計課長あての親展とする。
なお、郵便により再度入札を行う場合においては、直接提出する場合と同様に封印等の処理をし、「令和8年8月31日ガスクロマトグラフ質量分析装置の賃貸借再入札書在中」と朱書した中封筒を「令和8年8月31日ガスクロマトグラフ質量分析装置の賃貸借入札書在中」中封筒とともに表封筒に同封する。
カ 入札書を代理人名で提出するときは、委任状を同封する。
ただし、当該代理人が開札に立ち会うときは、開札の際に委任状を提出すること。
(4) 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
なお、入札書の入札金額については訂正できない。
(5) 入札者は、その提出した入札書の引換、変更又は取消しをすることができない。
(6) 入札者が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたとき、契約担当者は、当該入札を延期し、又はこれを中止することがある。
(7) 入札説明書等に関する質疑についてア 入札者は、入札説明書並びに別添仕様書、契約書(案)及びその他の添付書類(以下「仕様書等」という。)を熟知の上、入札しなければならない。
この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、資格審査締切日までに書面により申し出ることにより関係職員に説明を求めることができる。
なお、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
イ 質疑に対する回答については、入札参加資格確認を受けた者全員に対し、確認結果通知と同様に通知する。
(8) 入札書に記載する金額 入札書に記載する金額は、賃貸借期間(令和9年2月1日から令和17年1月31日)における総額(税抜月額に96箇月を乗じた金額)とし、輸送費等納入に要する一切の諸経費を含めるものとする。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。
(9) 開札 ア 開札は、 (1)に掲げる日時及び場所において、入札者又はその代理人を立会わせて行う。
ただし、入札者又はその代理人が立会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立会わせて行う。
イ 開札場所には、入札者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及びアの立会職員以外の者は入場することはできない。
(10)入札の無効又は失格 次のいずれかに該当する場合は、入札を無効又は失格とする。
なお、無効な入札をした者(失格者を含む)は、再度の入札に加わることはできな い。
ア 公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 イ 確認申請書又は確認資料の提出をしなかった者のした入札 ウ 委任状を持参しない代理人による入札 エ 確認申請書又は確認資料に虚偽の記載をした者のした入札 オ 同じ入札に2以上の入札(他人の代理人としての入札を含む。)をした者のした入札カ 入札に関し不正の利益を得るための連合その他の不正行為をした者のした入札キ 金額、氏名及び印鑑若しくは重要な文字の誤脱若しくは不明な入札書又は金額を訂正した入札書で入札した者のした入札 ク 入札関係職員の指示に従わない等入札場の秩序を乱した者のした入札 ケ その他入札条件に違反した者のした入札 コ 再度入札において、前回の入札のうち最低の入札価格以上の価格で入札した者の した入札 サ 入札書の受領期限までに入札書が到着しなかった場合 (11)落札者の決定方法 ア 京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以下「規則」という。)第 145条 の予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とす る。
なお、落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該 入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入 札者のうち、開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代 えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
イ 落札者が決定通知のあった日から7日以内に契約を締結しないときは、落札者は 当該契約の相手方となる資格を失うものとする。
8 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
9 入札保証金 入札金額の 100分の5以上の額を徴収する。
ただし、競争入札に参加しようとする者が規則第 147条第2項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。
また、落札者が契約を締結しない場合は、落札金額の 100分の5に相当する額の違約金を落札者から徴収する。
10 契約保証金 免除する。
11 契約書の作成の要否 要する。
12 その他必要な事項 (1) この入札の実施については、1から11までに定めるもののほか、規則の定めるところによる。
(2) この入札に係る調達契約は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第 372号)第4条に規定する特定調達契約である。
(3) 本公告に係る調達に関し、政府調達に関する苦情の処理手続要綱(平成8年京都府告示第 485号)に基づく苦情申立てがあったときは、契約を締結しないこと又は契約の執行を停止し、若しくは契約を解除することがある。
(4) 開札の前後に関わらず入札参加者が1者のみの場合は入札を中止することがある。
別添仕様書1 業務名ガスクロマトグラフ質量分析装置の賃貸借2 目的・適用範囲 (1) 目的ガスクロマトグラフ質量分析装置の導入により、化学鑑定を効率的に行うことで鑑定業務を含めた警察活動の効率化を図るもの。
(2) 適用範囲本仕様書は、ガスクロマトグラフ質量分析装置で使用するハードウェア、ソフトウェア、その他の物品(以下「機器等」という )について適用する。
。
3 賃貸借期間等 (1) 賃貸借期間 令和9年2月1日から令和17年1月31日まで (2) 運用開始日 令和9年2月1日4 質疑等について (1) 本仕様書に関する事前の確認及び内容についての質疑は、書面により行うこと。
(2) 質疑等の内容及び回答については、一般競争入札参加資格確認申請書を提出した全ての業者に配付する。
ただし、警察活動又は警察情報システムの情報セキュリティを侵害するおそれがある事項については、その旨のみを回答し、質疑は受け付けない。
5 入札参加者に関する事項 (1) 入札参加者は、本仕様書に基づいて概要設計を実施し、積算の上、機器等構成を決定すること。
なお、本仕様書に明記されていない場合でも、機器等を動作させるために必要となるものについては、これを機器等構成に含むこと。
(2) 機器等構成には、機器等に関する搬入、設置、電源措置、配線措置、接続、調整、セキュリティパッチの適用等、全ての作業に要する費用及び保守に関する費用を含むこと。
(3) 決定した機器等構成に基づいて、機器等の機器等構成表及び実施作業表を作成して一般競争入札参加資格確認申請書提出時に総務部会計課(以下「会計課」という )。
。
、 に提出し、刑事部科学捜査研究所(以下「科学捜査研究所」という )の確認を受け指摘を受けた部分は是正すること。
(4) サプライチェーン・リスクを考慮し、機器等の製造工程において意図しない変更が加えられないよう、次の適切な措置が執られており、当該措置を継続的に実施していること。
○ 機器等の製造工程の履歴に関する記録を含む製造工程の管理体制が適切に整備されていること。
○ 機器等は不正な変更が加えられないように製造者等が定めたセキュリティ確保のための基準等が整備された機器であること。
○ 機器等の設計から部品検査、製造、完成品検査に至る工程について、不正な変更が行われないことを保証する管理が一貫した品質保証体制の下でなされていること。
機器に不正が見つかったときに、追跡調査や立入検査等により原因を調査し、排除できる体制を整備している生産工程による製品であること。
○ 機器等を構成する要素(ソフトウェア及びハードウェア)に対して不正な変更があった場合に識別できる構成管理体制が確立していること。
○ 入札参加者が採用した機器等について、不正な変更が加えられていないことを検査する体制が入札参加者において確立していること。
(5) 入札参加者は、決定した機器等について、科学捜査研究所からサプライチェーン・リスクの懸念が払拭できないとの指摘を受けた場合は、機器等の見直しを行うこと。
(6) 入札参加者は、第三者による情報セキュリティ管理体制等の認定を受け、次のいずれか又は同等以上のものを取得済みで、契約期間中も取得していること。
○ ISMS認証 ○ Pマーク なお、前記の事項を証明する書類(写し)を一般競争入札参加資格確認申請書提出時に会計課に提出し、科学捜査研究所の確認を受けること。
6 本件調達機器の数量等(1) 本件調達機器の数量ガスクロマトグラフ質量分析装置(内訳)・法規制薬物鑑定用ガスクロマトグラフ質量分析装置 1台・薬毒物鑑定用ガスクロマトグラフ質量分析装置 1台・付属品 1式(2) 本件調達機器の明細及び仕様別紙「調達機器仕様書」のとおり7 賃貸借契約期間満了後の取扱い受注者は、機器等を京都府警察本部に無償譲渡するものとする。
8 機器等の納入作業 (1) 受注者(出荷引受業者を含む。以下同じ )は、契約締結後、速やかに科学捜査研 。
究所と協議の上、本契約に係る業務(以下「本件業務」という )に関する作業計画 。
書を作成して提出すること。
(2) 機器等は、京都府警察本部内の科学捜査研究所が指定する場所に納入すること。
(3) 機器等を納入後は、設置、電源措置、配線措置、接続及び設定を行い、機器等が正常に動作するようにすること。
(4) 据え付け完了後、運用開始日までに試運転及び性能試験を行うこと。
性能試験の結果については、科学捜査研究所に報告書を提出すること。
(5) 機器等の納入に当たり、電源措置及び配線の保護措置が必要となる場合は、科学捜査研究所と協議の上、受注者の負担において行うこと(OAタップ、ケーブルカバー等が必要となる場合には、受注者において必要数を用意して対応すること 。。)(6) 受注者は、機器等の納入作業に際して、納入場所及び設置場所への車両乗り入れは原則として行わないこと。
ただし、物品、機材等の運搬のため、やむを得ず乗り入れる必要がある場合には、事前に科学捜査研究所に報告し、承認を受けること。
(7) 受注者は、機器等の納入作業に当たり、作業責任者及び作業員(以下「作業責任者等」という )を事前に科学捜査研究所に報告し、承認を受けること。
。
(8) 機器等の納入作業は、納入先に作業員を派遣し、受注者が設けた作業責任者において、納入先の担当者と調整を行い、警察活動に支障を及ぼさないよう十分に配慮して実施すること。
(9) 受注者及び作業責任者等は、京都府警察が定めるセキュリティに係る誓約書と作業員名簿を契約締結後速やかに提出すること。
なお、作業責任者等に変更があった場合には、その都度誓約書及び作業員名簿を提出すること。
(10) 誓約書は、京都府警察において直接作業を行う者だけではなく、受注者側において本仕様書に関わる作業を行う者(派遣社員、契約社員、パート、アルバイト等を含む )であっても、全て提出させること。
。
(11) 納入時には、作業責任者等が納入先における受付業務、進捗管理業務、物品管理業務等を実施し、納入作業が円滑に行えるように努めること。
(12) 受注者は、機器等の納入作業中に当たり発生した廃棄物を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第 137号 」に基づいて適正に処分すること。
)(13) 受注者は、本仕様書に明記されていない事項で必要と思われる作業等については、科学捜査研究所と協議の上、実施すること。
9 機器の移設及び撤去 (1) 機器等の納入に際して、現在使用中のガスクロマトグラフ質量分析装置の構成品であるデータ解析用端末装置1台(外部ディスプレイを除く )を撤去すること。
内蔵 。
記憶装置については科学捜査研究所が物理的破壊を行い引き渡すこととする。
(2) 現在使用中の以下の機器について、接続するケーブル類を外して科学捜査研究所が指定する場所に移動させること。
○ ブルカーダルトニクス社製 SCION TQ GC-MS/MS ○ 島津製作所社製 GCMS-QP2010Plus(3) (1)及び (2)に要する費用は、本契約に含むこと。
10 情報セキュリティの確保に関する特記事項 (1) 保護すべき情報の範囲 ア 受注者は、本件業務の実施のために、科学捜査研究所が提供する情報その他本件業務の実施において知り得た情報(以下「保護すべき情報」という )の機密性、 。
。
、 完全性及び可用性を維持すること(以下「情報セキュリティ」という )に関してこの特記事項に定めるところにより、その万全を期さなければならない。
イ 保護すべき情報の範囲は次のとおりとすること。
(ア) 科学捜査研究所が部外秘の指定をした事項に属する文書、図面、図書等(電磁的記録を含む )。
(イ) 科学捜査研究所が部外秘の指定をした事項に属する物件 (ウ) (ア)又は (イ)を基に、受注者が作成(複製及び写真撮影を含む )した文書、図 。
面、図書等(電磁的記録を含む )又は物件のうち、科学捜査研究所が指定したも 。
の (エ) 前各号について推知し得る情報 (2) 再委託の禁止 ア 受注者は、本契約の全部又は一部を第三者に再委託してはならないものとする。
ただし、やむを得ず再委託を行う場合は、その再委託先、契約内容等を記した書面を添え、科学捜査研究所の承認を得るものとする。
イ アのただし書により再委託を行う場合、受注者は受注者と再委託先との間で締結する契約において、本特記事項と同等の情報セキュリティの確保が行われるよう定めなければならない。
本特記事項と同等の情報セキュリティの確保が行われるよう定められない場合は、再委託の承認を取り消すものとする。
ウ アのただし書により再委託を行う場合、再委託先その他本契約の履行に係る作業に従事する受注者以外の事業者(以下「再委託先等」という )における情報セキ 。
ュリティの確保について、受注者は本特記事項に従い、必要な通知、申請、確認等を行うものとする。
(3) 情報セキュリティ確保のための体制等の整備 ア 受注者は、保護すべき情報に係る情報セキュリティを確保するために必要な体制を整備しなければならない。
イ 受注者は、受注者の代表者又は代表者から代理権限を与えられた者を情報セキュリティに係る責任者(以下「情報セキュリティ責任者」という )とし、情報セキ 。
ュリティ責任者の下に、保護すべき情報の管理に係る管理責任者を指定し、契約締結後速やかに科学捜査研究所に通知するものとする。
ウ 受注者は、保護すべき情報に接する者(受注者及び再委託先等における派遣社員、契約社員、パート、アルバイト等を含む。以下「取扱者」という )から情報セキ 。
ュリティの確保に関する誓約書を徴取するとともに、取扱者の名簿を作成し、同名簿を契約締結後速やかに科学捜査研究所に通知しなければならない。
なお、科学捜査研究所の承認を受けて、作業責任者等から提出させる前記8の(9)で定める誓約書を情報セキュリティの確保に関する誓約書に代えることができるものとする。
エ 受注者及び取扱者は、科学捜査研究所から本人確認を行うため身分証明書等の提示を求められた場合は、これに応じなければならない。
オ 受注者は、機器等の調達についてサプライチェーンにおける科学捜査研究所の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証するための具体的な管理体制を証明する書類を科学捜査研究所に提出しなければならない。
カ オの意図しない変更、機密情報の窃取等の不正が見つかったときに、科学捜査研究所と連携して追跡調査や立ち入り検査等により原因を調査し、必要な措置を講じなければならない。
(4) 守秘義務ア 受注者は、保護すべき情報を本契約の契約期間中のほか、本契約満了後においても第三者に開示又は漏えいしてはならない。
イ 取扱者は、在職中及び離職後においても、保護すべき情報を第三者に開示又は漏えいしてはならない。
ウ 受注者又は再委託先等がやむを得ず保護すべき情報を第三者に開示しようとする場合には、受注者は、あらかじめ書面により科学捜査研究所に申請し許可を得なければならない。
(5) 業務管理ア 受注者は、本契約に基づき、科学捜査研究所が受注者に提供する情報(以下「業務情報」という )及び科学捜査研究所が受注者に貸与する仕様書その他の資料 。
(以下「業務資料」という )については、受注者は、特に厳重な取扱いを行うも 。
のとし、その保管管理について科学捜査研究所に対し一切の責任を負うものとする。
イ 受注者は、指定する場所において個別の業務を行う場合に持ち込む物品、業務情報、業務資料等は適正に管理するものとする。
また、科学捜査研究所の承諾なくしては、その場所から物品、業務情報又は業務資料等を持ち出してはならないものとする。
ウ 受注者は、業務情報及び業務資料を、本契約の履行又は科学捜査研究所の指定した目的以外に使用してはならない。
エ 受注者は、業務情報について、本契約が満了したとき又は科学捜査研究所から廃棄を求められたときは、これを直ちに科学捜査研究所が認める方法により廃棄するものとする。
オ 受注者は、業務情報及び業務資料を、科学捜査研究所の承諾なくしては、方法のいかんにかかわらず複製・複写してはならない。
カ 受注者は、業務資料について、本契約が満了したとき又は科学捜査研究所から返還を求められたときは、これを直ちに科学捜査研究所へ返還するものとする。
(6) 脆弱性対策等の実施ア 受注者は、本件業務を実施するに当たり、情報システムを使用する場合について、当該情報システムのアクセス権の付与を業務上必要な者に限るとともに、保護すべき情報へのアクセスを記録する措置を講ずるものとする。
イ 受注者は、情報システムに対する不正アクセス、不正プログラム感染等の脆弱性に係る情報を収集し、これに対処するための必要な措置を講ずるものとする。
(7) 情報セキュリティの対策の履行状況の確認ア 受注者は、契約締結後速やかに、本仕様書が定める項目を含む情報セキュリティ対策の履行状況(以下「情報セキュリティ対策履行状況」という )を確認すると 。
ともに、確認結果について科学捜査研究所に報告し、承認を得るものとする。
イ 情報セキュリティ対策履行状況の報告方式については、契約締結後に科学捜査研究所が指示する。
ウ 受注者は、再委託先等における情報セキュリティ対策履行状況についても、受注者に準じた確認を行い、その結果を科学捜査研究所に対して報告し、承認を得るものとする。
エ 科学捜査研究所は、その確認結果が十分でないと認められる場合は、その是正のために必要な措置を講ずるよう受注者に求めることができる。
オ 受注者は、前項の規定により、科学捜査研究所から求めがあったときは、速やかにその是正のために必要な措置を講じなければならない。
(8) 情報セキュリティ侵害事案等事故発生時の措置ア 受注者は、受注者の従業員、再委託先等の故意又は過失により、次の情報セキュリティ侵害事案等事故(以下「情報セキュリティ事故」という )が発生したとき 。
には、受注者として科学捜査研究所に対し一切の責任を負うものとする。
(ア) 保護すべき情報のほか、本契約に係る情報について、外部への漏えい又は目的外利用が行われた場合(イ) 保護すべき情報のほか、本契約に係る情報について、認められていないアクセスが行われた場合(ウ) 保護すべき情報を取り扱う又は取り扱ったことのある電子計算機若しくは外部記録媒体に不正プログラムの感染等が認められた場合(エ) その他契約に係る情報の侵害、紛失、破壊等の事故が発生し、又はそれらの疑いがある場合イ 受注者は、本件業務の履行に際し、情報セキュリティ事故があったときは、適切な措置を講ずるとともに、速やかにその詳細を科学捜査研究所に報告しなければならない。
ウ 科学捜査研究所は、情報セキュリティ事故が発生した場合、必要に応じ受注者に対し調査を実施することとし、受注者は、科学捜査研究所が行う当該調査について、全面的に協力を行うものとする。
エ 情報セキュリティ事故が再委託先等において発生した場合、受注者は、科学捜査研究所が当該再委託先等に対して前項の調査を実施できるよう、必要な協力を行うものとする。
オ 受注者は、情報セキュリティ事故の損害、影響等の程度を把握するため、必要な業務資料等を契約満了時まで保存し、科学捜査研究所の求めに応じて提出するものとする。
カ 情報セキュリティ事故が受注者の責めに帰すべき事由による場合、当該措置に必要な経費については、受注者の負担とする。
キ 前項の規定は、京都府警察本部の損害賠償請求権を制限するものではない。
ク 受注者は、事故の拡大防止及び再発の防止に関する措置について、科学捜査研究所に報告しなければならない。
ケ 受注者は、前項の措置の実施状況について、科学捜査研究所の求めに応じて科学捜査研究所に報告するものとし、科学捜査研究所は、その実施状況が十分でないと認められる場合は、その是正のために必要な措置を講ずるよう受注者に求めることができる。
コ 受注者は、前項の規定により、科学捜査研究所から求めがあったときは、速やかにその是正のために必要な措置を講じなければならない。
(9) 情報セキュリティ監査ア 科学捜査研究所は、必要に応じて受注者に対し情報セキュリティ対策に関する監査を行うものとし、監査の実施に当たり、科学捜査研究所の指名する職員を受注者の事業所その他関係先に派遣することができる。
イ 受注者は、科学捜査研究所が情報セキュリティ対策に関する監査を実施する場合、科学捜査研究所の求めに応じ、必要な協力(科学捜査研究所の指名する職員による受注者の事業所その他の関係先への立ち入り、関係者への面会、関係書類の閲覧、監査証拠の提出等)をしなければならない。
ウ 科学捜査研究所が再委託先等に対して情報セキュリティ対策に関する監査を行うことを求める場合、受注者は、当該監査の実施のために必要な協力を行うこととする。
エ 受注者は、自ら内部監査、外部監査及び情報セキュリティ対策に関する監査を行った場合は、その結果を科学捜査研究所に報告することとする。
オ 科学捜査研究所は、監査の結果、情報セキュリティ対策が十分に満たされていないと認められる場合は、その是正のための必要な措置を講ずるよう受注者に求めることができる。
カ 受注者は、前項の規定により、科学捜査研究所から求めがあったときは、速やかにその是正のための必要な措置を講じなければならない。
11 保守 (1) 京都府の休日を定める条例(平成元年京都府条例第4号)に規定される府の休日を除く午前9時00分から午後5時30分の間、機器等に係る障害発生の受付を行うこと。
(2) 年末年始等長期間にわたる休日、受注者の休業日(土曜、日曜、祝日及び夜間帯を含む )等における対応については、別途科学捜査研究所と協議し、運用への影響が 。
最小限となるように努めること。
(3) 京都府内又はその近郊に修理、保守等に対応できるサービス拠点を有すること。
(4) 賃貸借期間中、2台のガスクロマトグラフ質量分析装置について年1回1~2月頃に定期点検を行うこと(令和9年は除く 。。)(5) 令和12年及び令和15年に行う定期点検時に、2台のガスクロマトグラフ質量分析装置についてロータリーポンプの交換を行うこと。
(6) 令和13年に行う定期点検時に、2台のガスクロマトグラフ質量分析装置についてターボ分子ポンプの交換を行うこと。
(7) (4)から (6)において整備交換部品費用を含めた費用は、受注者が負担すること。
また、定期点検を行う月並びにロータリーポンプ及びターボ分子ポンプを交換する年を変更する場合、科学捜査研究所と協議した上で行うこと。
(8) 修理、保守、点検等を行った場合は、作業報告書を科学捜査研究所に速やかに提出すること。
(9) 修理、保守、点検等を行うに当たって機器等に損害を与えた場合は、いかなる場合も全額受注者の負担において原状回復すること。
ただし、天災その他の不可抗力による場合はこの限りではない。
(10)故障した内蔵記憶装置については、科学捜査研究所で物理的破壊を行うものとする。
(11)受注者は、適切なマニュアルを納入するとともに、導入時の教育訓練を科学捜査研究所が指定する日時、場所で行うこと。
なお、マニュアルに日本語以外のものがある場合は、事前に担当者の確認を受けること。
(12)運用開始日までの保守については、受注者の負担とする。
別紙調達機器仕様書1 ガスクロマトグラフ質量分析装置の構成(1) 法規制薬物鑑定用ガスクロマトグラフ質量分析装置 ア ガスクロマトグラフ質量分析計(ア) ガスクロマトグラフ部 (イ) 試料導入部 (ウ) 質量分析部イ 制御用端末装置ウ 印字装置(2) 薬毒物鑑定用ガスクロマトグラフ質量分析装置 (1)に同じ(3) 付属品ア データ処理用端末装置イ 複合装置ウ ウォーターバスエ 遠心分離機オ デジタルマイクロスコープ カ ガスリークディテクターキ 試料濃縮装置ク 恒温振とう槽2 機能及び性能(以下、相当品以上の性能を有すること)(1) 法規制薬物鑑定用ガスクロマトグラフ質量分析装置ア ガスクロマトグラフ質量分析計 (島津製作所社製、GCMS-QP2050相当品以上)項 目 仕 様 等ガスクロマトグラフ部注入口 スプリット/スプリットレス注入口であること。
内径0.1mm~0.53mmの分析カラムに対応できること。
カラム及びインサートを工具なしで簡単に交換できること。
キャリアガス制 キャリアガスの制御として、流量一定、圧力一定、線速度一定の御 3種類の制御モードを分析中に使用可能であること。
カラム流量をヘリウムキャリアガスで10mL/分以上で制御可能なこと。
カラムオーブン 温度範囲は、室温+2℃~450℃で設定可能であること。
冷却速度は450℃から50℃まで3.5分以内であること。
オーブンの中が見やすいようにライトが搭載されていること。
節電機能 分析待機時に自動でキャリアガス及び電力の節約を行える機能を有すること。
操作 ガスクロマトグラフ部のフロントパネルから、質量分析部の真空起動、真空停止の操作ができること。
試料導入部オートインジェ 最大容量10μL等のシリンジが装着可能であること。
クタ 注入する試料に合わせて、注入速度を変更可能であること。
サンプルのキャリーオーバーは5ppm以下であること。
3種類以上の洗浄溶媒を設定可能であり、洗浄溶媒バイアルは12本設置可能であること。
オートサンプラ 1.5mLバイアルを150本以上設置できること。
質量分析部方式 プリロッド付金属製四重極ロッドであること。
イオン化法 電子イオン化(EI)であること。
質量範囲 1.5~1,090m/z以上であること。
安定性 マス軸の安定性は、±0.1u/48時間以上であること。
スキャン性能 スキャン速度が最大30,000u/秒以上であること。
また、高速スキャン時に感度低下を抑制する機能を有すること。
感度 EI(スキャン)測定時、1pgオクタフルオロナフタレンでS/N5,000:1以上であること。
電源 単相AC100V(50Hz/60Hz)電源で作動すること。
。
その他 ガスクロマトグラフ部及び質量分析部が同一メーカーであること、 、 。
装置の据付 運転 分析精度維持等に必要な機材類を有すること イ 制御用端末装置(富士通社製、ESPRIMO D7014/R相当品以上)項 目 仕 様 等CPU ガスクロマトグラフ部、質量分析部及び試料導入部の制御並びにインストールされているソフトウェアが安定かつ滑らかに動作する性能を有すること。
※推奨値:インテル社製、第13世代以降のCore i5プロセッサ(クロック周波数4.60GHz)相当品以上メモリ 16GB以上であること。
内蔵ストレージ SSD 500GB以上であること。
装置外部ディスプレ 21インチ以上であること。
イ 1,920×1,080ドット以上が表示できること。
接続用HDMIケーブルを付属すること。
付属品 キーボード及び光学マウスを付属すること。
当該端末装置と (1)のアに示すガスクロマトグラフ質量分析計を接続するケーブルを付属すること。
OS Microsoft社製、Windows 11 Pro相当品以上であること。
装置制御用ソフ ヘルプも含めて完全日本語対応の装置制御用ソフトウェアを導入トウェア すること。
装置の待機時間や分析終了時間を推定し表示すること。
また、自動でのリークチェック、チューニングの自動判定機能を有すること。
分析時間や、起動停止などの装置の残り稼働時間を表示し、装置の効率的な運用をサポートする機能を有すること。
( 、 ) ( 、 ライブラリ等 法規制薬物 覚醒剤 麻薬及び指定薬物 及び医薬品 抗うつ剤抗てんかん薬、抗不安薬、睡眠薬等)について、1,000化合物以上(代謝物及び誘導体化物を含む)の保持時間、質量スペクトル及び質量イオン比が登録されたデータベースを付属し、当該制御用端末装置にインストール等行うこと。
最新のWILEYマススペクトルライブラリを付属し、当該制御用端末装置にインストール等行うこと。
ウ 印字装置(エプソン社製、LP-S280DN相当品以上)項 目 仕 様 等本体 レーザー方式のモノクロプリンターであること。
解像度 600dpi×600dpi以上であること。
用紙サイズ A4に対応していること。
印字機能 両面印刷が可能であること。
その他 USBインターフェースにより (1)のイに示す制御用端末装置に接続して、正常に動作すること。
当該印字装置と制御用端末装置を接続するUSBケーブルを付属すること。
(2) 薬毒物鑑定用ガスクロマトグラフ質量分析装置ア ガスクロマトグラフ質量分析計 (1)のアに同じ イ 制御用端末装置 (富士通社製、ESPRIMO D7014/R相当品以上)項 目 仕 様 等CPU ガスクロマトグラフ部、質量分析部及び試料導入部の制御並びにインストールされているソフトウェアが安定かつ滑らかに動作する性能を有すること。
※推奨値:インテル社製、第13世代以降のCore i5プロセッサ(クロック周波数4.60GHz)相当品以上メモリ 16GB以上であること。
ストレージ SSD 500GB以上であること。
外部ディスプレ 21インチ以上であること。
イ 1,920×1,080ドット以上が表示できること。
接続用HDMIケーブルを付属すること。
付属品 キーボード及び光学マウスを付属すること。
当該端末装置と (2)のアに示すガスクロマトグラフ質量分析計を接続するケーブルを付属すること。
OS Microsoft社製、Windows 11 Pro以上であること。
装置制御用ソフ ヘルプも含めて完全日本語対応の装置制御用ソフトウェアを導入トウェア すること。
装置の待機時間や分析終了時間を推定し表示すること。
また、自動でのリークチェック、チューニングの自動判定機能を有すること。
分析時間や、起動停止などの装置の残り稼働時間を表示し、装置の効率的な運用をサポートする機能を有すること。
( 、 ) ( 、 ライブラリ等 法規制薬物 覚醒剤 麻薬及び指定薬物 及び医薬品 抗うつ剤抗てんかん薬、抗不安薬、睡眠薬等)について、1,000化合物以上(代謝物及び誘導体化物を含む)の保持時間、質量スペクトル及び質量イオン比が登録されたデータベースを付属し、当該制御用端末装置にインストール等行うこと。
最新のNISTマススペクトルライブラリを付属し、当該制御用端末装置にインストール等行うこと。
ウ 印字装置(エプソン社製、LP-S280DN相当品以上)項 目 仕 様 等本体 レーザー方式のモノクロプリンターであること。
解像度 600dpi×600dpi以上であること。
用紙サイズ A4に対応していること。
印字機能 両面印刷が可能であること。
その他 USBインターフェースにより (2)のイに示す制御用端末装置に接続して、正常に動作すること。
当該印字装置と制御用端末装置を接続するUSBケーブルを付属すること。
(3) 付属品 ア データ処理用端末装置(富士通社製、ESPRIMO D7014/R相当品以上)項 目 仕 様 等CPU インテル社製、第13世代以降のCore i5プロセッサ(クロック周波数4.60GHz)相当品以上であること。
メモリ 16GB以上であること。
ストレージ SSD 500GB以上であること。
外部ディスプ 21インチ以上であること。
レイ 1,920×1,080ドット以上が表示できること。
接続用HDMIケーブルを付属すること。
付属品 キーボード及び光学マウスを付属すること。
OS Microsoft社製、Windows 11 Pro相当品以上であること。
イ 複合装置(エプソン社製、EW-M638T相当品以上)項 目 仕 様 等本体 インクジェット方式のカラープリンターであること。
フルカラーのコピー機能を有すること。
解像度 600dpi×600dpi以上であること。
用紙サイズ A4に対応していること。
印字機能 両面印刷が可能であること。
その他 USBインターフェースにより (3)のアに示すデータ処理用端末装置に接続して、正常に動作すること。
当該複合装置とデータ処理用端末装置を接続するUSBケーブルを付属すること。
ウ ウォーターバス(ヤマト科学社製、BS660相当品以上)項 目 仕 様 等温度制御範囲 室温+5℃~100℃程度の範囲で制御可能であること。
槽内容量 14L以上であること。
開口部 円形の開口部(直径115mm程度)を6個以上有すること。
外寸法 幅×奥行×高さが565×437 214mm程度であること。
×エ 遠心分離機(久保田商事社製、S300T相当品以上)項 目 仕 様 等最大容量 15mL×24本以上であること。
最高回転数 4,000rpm以上であること。
最大遠心力 2,610×g以上であること。
外寸法 幅×奥行×高さが340 420 330mm程度であること。
× ×付属品 15mL容試験管を4本収納できるバケットを4個付属すること。
15mL容試験管を1本収納できるバケットを4個付属すること。
上記バケットを使用できるスイングロータを1個付属すること。
オ デジタルマイクロスコープ(島津製作所社製、STZ-161-TLED-4000XBMH相当品以上)項 目 仕 様 等総合倍率 7.5倍から45倍程度であること。
有効画素数 829万画素以上であること。
ディスプレイ 11.6インチ以上であること。
その他 SDカードによる画像の保存が可能であること。
カ ガスリークディテクター(ジーエルサイエンス社製、リークディテクターLD249相当品以上)項 目 仕 様 等感度 0.0005mL/分以下のHeを検出できること。
対象ガス ヘリウム、水素、二酸化炭素、アルゴン、ネオン、窒素が検出できること。
。
外寸法 幅×奥行×高さが52×48 170mm程度の携帯可能なものであること ×キ 試料濃縮装置(東京理化器械社製、アルミブロック恒温槽MG-3100+吹付け濃縮ユニットS-040相当品以上)項 目 仕 様 等温度制御範囲 室温+5℃~200℃程度の範囲で制御可能であること。
外寸法 幅×奥行×高さが200×315 125mm程度であること。
×付属品 外径11mmの容器を40本収納できるアルミブロックを付属すること。
上記の容器40本を同時に濃縮可能な吹付けユニットを付属すること。
ク 恒温振とう槽タイテック社製ミニ恒温槽e-BucketシリーズEHB+eB-ShakerUnit相当品以上 ( )項 目 仕 様 等温度制御範囲 室温+30℃~+70℃程度の範囲で制御可能であること。
振とう機能 振幅10mmで30~150r/分程度の往復振とうが可能であること。
容器架数 50mL遠沈管を4本程度使用可能であること。
外寸法 幅×奥行×高さが170×374 246mm程度であること。
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