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見積提出期限:8月7日門真市公用車運転業務委託(7)(公募見積合せ)

大阪府門真市の入札公告「見積提出期限:8月7日門真市公用車運転業務委託(7)(公募見積合せ)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は大阪府門真市です。 公告日は2026/07/20です。

新着
発注機関
大阪府門真市
所在地
大阪府 門真市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/07/20
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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見積提出期限:8月7日門真市公用車運転業務委託(7)(公募見積合せ) 令和8年度見積合せ実施要領見積合せに付する事項、見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項等については、下記のとおりです。 令和8年7月21日門真市長 宮本 一孝記1 見積合せに付する事項⑴ 件名 門真市公用車運転業務委託(7)⑵ 履行場所 門真市中町1番1号 門真市役所 他⑶ 概要 次に掲げる業務ア 運行管理車両(以下、車両という)の運転イ 車両の運行計画及び運行管理ウ 車両の日常管理(日常点検、整備、簡易な洗車、清掃、給油等)に関することエ 自動車保険(任意保険、レッカー対応可のもの)の加入オ 事故処理に関することカ その他業務委託に付随する事項⑷ 契約期間契約締結日から令和12年3月31日まで⑸ 業務期間令和9年4月1日から令和12年3月31日まで2 見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項本見積合せに参加できる者は、次に掲げる要件にすべて該当する者とします。 ⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 ⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 ⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。 以下「更生手続開始の申立て」という。 )をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。 ⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。 ⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成 25年4月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。 ⑹ その他前各号に掲げる要件に類し、参加することが著しく不適当と認められる者でないこと。 ⑺ 令和8年度の本市の一般委託・物品等の入札参加資格者として「(5)-(d)の公用車運行代理」に登録していること。 」3 見積合せ参加の申出⑴ 本見積合せに参加を希望する者は、見積合せ参加申出書(様式A)及び見積書(様式B)各1部を次のとおり提出しなければなりません。 なお、申請書類は持参又は郵送によるものとします。 ア 受付期間及び受付時間令和8年7月21日(火)から同年8月7日(金)(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)ただし、郵送の場合は必着とします。 イ 提出先〒571-8585 門真市中町1番1号 門真市役所 本館3階門真市総務部財産活用課電話 直通 06(6902) 5742大代表 06(6902)1231(内線2225)代表 072(885)1231(内線2252)⑵ 見積合せの参加に必要な書類の交付見積合せの参加に必要な書類は、本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)よりダウンロードで交付します。 ア 交付書類(ア) 見積合せ参加申出書(様式A)(イ) 仕様書(ウ) 見積書(様式B)(エ) 質問・回答書(様式C)(ォ) 電子契約意向確認兼メールアドレス届出書(電子契約希望者のみ使用)イ 交付期間 令和8年7月21日(火)から同年8月7日(金)の午後5時30分までウ 仕様書に対する質問仕様書に対する質問がある場合には、次の①に定める期間に次の②の問合せ先へ質問・回答書(様式C)を使用して、FAX又は電子メールにて質問してください。 また、FAX又は電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。 ① 期間令和8年7月21日(火)から令和8年7月28日(火)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。 ② 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 本館3階門真市総務部財産活用課電話 直通 06(6902)5742大代表 06(6902)1231(内線2225)代表 072(885)1231(内線2225)FAX 06(6905)3264電子メールアドレス som03@city.kadoma.osaka.jp③ 質問に対する回答質問に対する回答は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和8年7月30日(木)までに質問者が特定できないようにした上で随時、公表します。 4 見積合せの方法等ア 本見積合せにおいては、各項目の単価にそれぞれの予定数量を乗じた金額を合計し、その総合計金額の最低の者を契約候補者とし、見積合せ参加資格の確認後、契約の相手方と決定するものとします。 ただし、契約するに当たっては、各項目の見積り単価が、予定単価の制限の範囲内であることとします。 (その他各項目の単価について、契約候補者と協議を行います。このことにより、見積りの総合計金額が変動することがあります。)イ 最低額の同額見積りが2者以上になった場合、価格交渉を行い、より安価な見積額を提示した業者を契約候補者と決定するものとします。 ウ 見積合せ参加者が、1者に満たない場合は見積合せを中止します。 エ (契約金額決定に当たっては、見積書に記載された単価の金額毎に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって契約金額とするので、見積者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載してください。なお、加算した金額に1円未満の端数があるときは、小数点以下第2位までとします(小数点第3位切り捨て)(例)契約者の見積書記載の単価金額が¥70.86とすると、¥70.86×110/100=77.946小数点第3位以下は切り捨てるので単価契約金額は¥77.945 見積りの無効次の各号のいずれかに該当する見積りは、無効とします。 ⑴ 見積合せ参加申出書を提出していない者のした見積り⑵ 本見積合せに参加する資格を有しない者のした見積り⑶ 見積りに際して談合、不正行為等を行ったと認められる見積り⑷ 所定の日時又は場所に提出しない見積り⑸ 記名を欠く見積り⑹ 金額を訂正した見積り又は金額の記載の不明瞭な見積り⑺ 誤字、脱字等により、意思表示が不明瞭な見積り⑻ その他見積りに関する条件に違反した見積り⑼ 必要とする書類を添付しない見積り⑽ 見積合せ参加資格の事後審査に際し、必要な書類を提出しない者のした見積り6 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。 ⑵ 契約の相手方として確認され、通知を受けたときは、速やかに契約締結の申出をしなければなりません。 なお、契約の締結は、原則、情報通信の技術を利用する方法(電子契約)により行います。 契約候補者の意向確認を得た上で、3⑵ア(オ)電子契約意向確認兼メールアドレス届出書の提出を求めます。 7 契約保証金契約の締結に際しては、各項目の契約単価にそれぞれの予定数量を乗じた金額を合計し、その総合計金額の100分の5以上の契約保証金を納めなければなりません。 ただし、門真市契約に関する規則第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。 8 支払条件毎月払(検査完了後、請求書の受理日より30日以内の支払)9 その他⑴ 見積合せ参加者は、実施要領のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。 ⑵ 本見積合せに関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。 ⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。 ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。 ⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。 ⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。 ⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。 ⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。 10 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 本館3階門真市総務部財産活用課電話 直通 06(6902) 5742大代表 06(6902)1231(内線2225)代表 072(885)1231(内線2225) 1門真市公用車運転業務委託(7) 仕様書本仕様書は、門真市長 宮本 一孝(以下「発注者」という。)が発注する門真市公用車運転業務委託(7)について、業務を受託する者(以下「受注者」という。)として、本業務を実施するために必要な事項を定めるものである。 1 件名 門真市公用車運転業務委託(7)2 業務の内容⑴ 運行管理車両(以下「車両」という。)の運転⑵ 車両の運行計画及び運行管理⑶ 車両の日常管理(日常点検、整備、簡易な洗車、清掃、給油等)に関すること⑷ 自動車保険(任意保険、レッカー対応可のもの)の加入⑸ 事故処理に関すること⑹ その他業務委託に付随する事項3 契約期間契約締結日から令和12年3月31日まで4 業務期間等⑴ 業務期間令和9年4月1日から令和12年3月31日まで⑵ 基本運行管理日月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までを除く。 )⑶ 基本運行管理時間基本運行管理日の午前8時30分から午後6時まで2⑷ 時間外運行管理⑶基本運行管理時間以外の運行管理であって、発注者の業務の都合により必要が生じたもの5 運行管理等⑴ 車両発注者は受注者に下記の車両を無償で提供し、業務を行わせるものとする。 車種 型式 初度登録年月 登録番号ニッサンセレナ(ハイブリッド式)6AA-HFC27 令和3年9月 大阪336ぬ 2025① 総走行距離 97,304km(令和8年7月 15日現在)② 車種変更予定 あり(令和 10年9月 30日でリース期間満了予定)6 業務責任者及び業務担当者受注者は、本業務の指揮監督を行う業務責任者を選任し、また、配置する業務担当者を定め、発注者に書面にて報告するものとする。 なお、業務責任者と業務担当者の兼任はできないものとする。 また、本仕様書では業務責任者及び業務担当者の総称を「業務関係者」という。 ⑴ 業務責任者業務責任者は、受注者と直接の雇用関係にある者とし、安全運転管理者講習(大阪府においては、「安全運転管理者等講習」)を受講した者で運行管理の経験を1年以上有した者又は一般社団法人日本自動車運行管理協会会員事業所の者で運行管理の経験を1年以上有した者とし、以下に掲げる事項を行うものとする。 ① 業務責任者は、市担当職員との連絡調整を行うこと。 ② 業務責任者は、業務担当者に常に礼儀正しく、親切、丁寧、安全に車両の運転及び日常管理等を行わせるよう指揮監督を行うこと。 ③ 業務の遂行において、意見・苦情を受けたときは、速やかに対処し、3意見・苦情に関する経過及び今後の対応について発注者に報告すること。 ④ 業務責任者は、市担当職員から連絡を受けた事項について、業務担当者全員に周知徹底を図ること。 ⑤ 業務責任者は、業務担当者が業務を適切に実施しているか随時確認し、必要に応じ指導を行うこと。 ⑥ 業務責任者は、人員の配置等本業務委託の目的達成のために必要な業務を処理すること。 ⑦ 業務責任者は、業務担当者の業務開始前及び業務終了後にアルコール検知器を用いた酒気帯び運転の有無を確認し、その記録を契約期間終了まで保存すること。 ⑵ 業務担当者業務担当者は、受注者と直接の雇用関係にある者(業務期間始期日から過去5年間無事故及び無違反者に限る)で、普通自動車を運転できる第一種免許を取得し、運転業務経験を有すること又は普通自動車第二種免許を取得していることとし、以下に掲げる事項を行うものとする。 ① 業務担当者は、常に礼儀正しく、親切、丁寧、安全に車両の運転及び日常管理等を行うこと。 ② 業務の遂行において、意見・苦情を受けたときは、速やかに業務責任者に報告すること。 ③ 業務担当者は、より安全な運行のために車両の状況、本市の施設及び周辺施設並びに目的地までの道程及び道路状況を把握し、運転を行うこと。 ④ 業務担当者は、交通安全の専門講師による安全運転技術の向上のための講習(実技もしくは座学)を、業務期間内における年度ごとに、1回以上受講すること。 また、受講前に講習の内容について、発注者の承認を要するものとし、受講後はその講習の内容を発注者へ書面により報告すること。 書面による報告は任意様式とする。 ⑤ 業務担当者に不適切な状況が生じた場合には、協議の上、受注者の責任において新たな業務担当者を配置すること。 4⑶ 業務関係者が事故等により業務に従事することができないときは、受注者の責任において代替の業務責任者を選任し、また、業務担当者を配置すること。 代替で選任又は配置する業務関係者についてもあらかじめ登録し、業務の実施に必要な研修を実施すること。 7 業務要領⑴ 車両の管理方法について① 受注者は、車両の管理について善良なる管理者の注意をもって行い、本業務以外の目的に使用してはならない。 ② 日常管理は、運行前点検から運行後の点検及び清掃までとし、業務担当者は常に車両を清潔に保ち、適正な給油及び簡易な後処理、調整等を自ら行い、点検整備に努めること。 ③ 洗車及びCPCコーティングについては適宜行うこと(車庫付近の水栓を使用)。 ④ 燃料は、発注者が指定する給油所において、発注者の発行する公用車注油伝票をもって給油すること。 ⑤ 車両が運転中に故障し、修理等に長時間を要する場合又は救援を要する場合には、速やかにその旨を発注者に連絡し、指示を受けること。 ⑵ 運行指示① 発注者は、日時、行程を明らかにした運行計画を作成し、当該運行管理日の前日(前日が基本運行管理日以外の場合は直前の基本運行管理日)の 17時 30分までに業務責任者に電子メール等により通知するものとする。 ただし、発注者の業務上、緊急に運行管理を要する場合は、その可否について発注者及び受注者で協議し、決定するものとする。 ② 業務責任者は、運行計画に基づき、車両を配車すること。 変更する場合も同様とする。 ③ 業務担当者は、業務責任者の指示により車両の運転及び日常管理を行うものとする。 5④ やむを得ない事態等により、運行計画によらない運行の必要が生じた場合は、業務担当者は業務責任者を通じ、発注者に連絡すること。 受注者は、運行計画の変更等に的確に対応するため、業務責任者と業務担当者の複数連絡手段の確保等、発注者からの指示に適切に対応できる体制を構築し、発注者の承認を得ること。 ⑶ 車両の保管方法及び保管場所について① 業務担当者は、車両の保管について、細心の注意をもって行うこと。 ② 車両は、業務終了後直ちに指定された車庫に格納すること。 ⑷ 業務担当者は、車両を格納したときは、直ちにエンジン停止等適切な駐車措置をし、全ての鍵の施錠を確認して、盗難及び損傷防止のための措置を講じ、鍵及びETCカードを発注者の指定する者に引き継ぐこと。 ⑸ 業務担当者は、運行の途中一時駐停車するときは、車両から離れてはならない。 ただし、やむを得ず車両から離れる場合には、盗難及び損傷防止の措置を講じること。 ⑹ 業務担当者は、車両を亡失又は損傷した場合、又は交通事故等が発生した場合には、直ちに最寄りの警察署に届け出るほか、臨機の措置をとり、その旨を業務責任者に連絡すること。 連絡を受けた業務責任者は、直ちに発注者に連絡し、その指示を受けること。 ⑺ 履行の報告及び確認① 業務責任者は、その日の業務終了後に運行管理日報を作成し、業務実施日の翌業務日に市担当職員に提出するものとする。 ② 受注者は、運行管理日報に基づき、各月末をもって車両の走行実績及び月間報告書を発注者に提出するものとする。 ③ 発注者は、前項の報告に基づき業務の履行を確認する。 ⑻ 業務の実施に当たっては、社名及び氏名を記載した名札を着用する等、受注者の従事者であることが容易に判別できるようにすること。 68 自動車保険の加入受注者は本業務で管理する車両の自動車保険(任意保険)に加入すること。 保険金額は次のとおりとする。 ・車両保険 車両価格相当・対人賠償保険 無制限・対物賠償保険 無制限・搭乗者傷害保険 10,000,000円以上9 委託料⑴ 基本管理委託料(月額)① 業務関係者の業務管理費本仕様書4⑵及び⑶に基づいて算出される業務関係者の業務管理にかかる費用② 車両管理費本業務で使用する車両に係る管理及び自動車保険加入にかかる経費、業務関係者の接遇及び安全運転教育・人権研修等の各種教育、各種報告書の作成、その他諸経費⑵ 時間外運行管理委託料(1時間あたり単価)本仕様書4⑷の際に発生する業務費。 時間外運行管理委託料は1時間あたりの単価とし、毎月1日から末日までの月単位で時間外運行管理が生じた時間の合計に、これを乗じた額を発注者に対し請求するものとする。 この時間には待機時間(発注者が指示したものに限る)を含む。 なお、合計時間に1時間未満の端数が生じたときは、30分以上は切り上げとし、30分未満は切り捨てるものとする。 10 委託料の支払い令和9年4月1日から令和12年3月31日までの毎月払(36回払)とし、受注者は、毎月の業務完了後、本仕様書9⑴及び⑵で算定した額の合計を発注者に請求するものとする。 711 研修の実施⑴ 受注者は、令和9年3月31日までに業務関係者に対して、安全運転教育等について十分な知識、情報、技術等の習得及び実務研修並びに接遇及び応対を中心とした基本研修と、人権問題をはじめとする基本的人権について正しい知識を持ち業務の遂行をするよう、受注者の責任において適切な研修を行い、発注者へ報告するとともに本仕様書を熟知させること。 また、業務期間中にやむを得ず業務関係者が変更される場合も同様とする。 当該研修については本仕様書6⑵④の講習受講回数には含めないことに留意すること。 12 経費の負担区分本業務で必要な経費の負担区分は、別表「費用負担区分表」のとおりとする。 13 秘密の保持受注者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 14 提出書類⑴ 落札後、契約締結時までに提出するもの① 暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書⑵ 契約締結時に提出するもの① 労働局の受理印のある就業規則の写し② 業務責任者届③ 業務関係者の運転免許証の写し、業務経歴書、運転記録証明書(業務担当者のみ)④ 業務関係者の給与額のわかる給与規程又はそれに代わるものの写し⑶ 契約締結後速やかに提出するもの① 自動車保険(任意保険)への加入を証明するものの写し② 日常連絡、緊急時及び災害時の連絡体制8⑷ 毎日提出するもの① 運行管理日報(当該業務日の翌業務日)⑸ 毎月提出するもの① 車両の走行実績及び月間報告書(当該業務月の翌月10日まで)⑹ 毎年度提出するもの① 年間報告書(当該業務年度の翌年度の4月10日まで)⑺ その他① 提出書類の内容に変更があった場合は、その都度必要書類を提出すること。 ② その他発注者が必要とする書類15 その他⑴ 受注者は、本業務を遂行するために、業務管理体制を確立し品質及び安全等の業務管理を行うとともに業務関係者に対し労働安全衛生に関する労務管理を行う等、関係法令を遵守すること。 ⑵ 本仕様書について、疑義が生じた場合は、発注者受注者協議のうえ決定する。 9別表 12 経費の負担区分関係費用負担区分表項目 発注者 受注者※法定点検整備・車検整備・自動車税・自動車重量税・自動車損害賠償責任保険・法定 12か月点検整備○○○○○※自動車保険・自動車保険(任意保険、車両故障時のレッカー車の手配ができる保険に加入すること)○※燃料及び油脂類・燃料(レギュラー)・エンジンオイル・その他オイル類○○○※消耗品・オイルエレメント・ウインドウォッシャー液・バッテリー・タイヤ・ワックス・ウエス・油膜とり・タイヤクリーナー・洗車ブラシ・カーシャンプー・その他通常の良好な車両管理に必要な消耗品○○○○○○○○○○○10項目 発注者 受注者※小修理及び整備・タイヤの交換・バッテリーの交換・エアコンの修理調整・その他ファンベルトの修理交換等で受注者の責任によらない修理○○○○※事故に伴う費用・ 事故の際の補償、処理及び修理並びに代車(代車は同等クラスの車両とする。)の手配及びそれに要する経費○※その他・通行料・駐車料金・講習に係る一切の費用○○○

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