京都市学校給食栄養管理システム導入に関する業務委託
京都府京都市の入札公告「京都市学校給食栄養管理システム導入に関する業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は京都府京都市です。 公告日は2026/07/20です。
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- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/07/20
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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京都市学校給食栄養管理システム導入に関する業務委託
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2026.07.21 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 430710 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 京都市学校給食栄養管理システム導入に関する業務委託 履行期限 契約の日の翌日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 教育委員会事務局 体育健康教育室 予定価格(税抜き) 3,430,000円 入札期間開始日時 2026.07.24 09:00から 入札期間締切日時 2026.07.28 17:00まで 開札日 2026.07.29 開札時間 09:00以降 種目 その他(上記以外) 内容 その他(上記以外) 要求課 教育委員会事務局 体育健康教育室 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし その他 明細書 仕様書 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 入札保証金は免除します。 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2026年07月29日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2026年07月29日(水)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人でなければなりません。また、当該入札データの到達の日時において有効な電子署名及び電子証明書が付されていないときは、入札は無効となります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。
ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
仕 様 書教育委員会事務局 体育健康教育室(担当:北山、山本 電話585-4888)件 名 京都市学校給食栄養管理システム導入に関する業務委託契約期間 契約の日の翌日~令和9年3月31日契約条件1 業務名京都市学校給食栄養管理システム導入に関する業務委託2 内容別紙のとおり3 支払方法委託業務後、受託者からの適法な請求書を受理したときは、30日以内に委託料を一括して支払う。4 注意事項(1) 落札後、速やかに体育健康教育室担当者に連絡をとること。(2) その他、本仕様書に定めなき事項については、京都市契約事務規則によるほか、京都市の指示によるものとする。注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。京都市学校給食栄養管理システム導入に関する業務委託仕様書令和8年7月京都市教育委員会事務局目次1 概要.. 1(1) 件名.. 1(2) 契約期間.. 1(3) 目的.. 1(4) 調達内容.. 1(5) 前提条件.. 1(6) 対象業務.. 1(7) 納品.. 12 導入する環境及びシステム要件について.. 2(1) 必要なアカウント数.. 2(2) システムの基本構成.. 2(3) クラウドサービスの要件.. 3(4) その他ハードウェア要件.. 3(5) セキュリティ要件.. 3(6) システム機能要件.. 4(7) 献立作成業務のシステム基盤要件.. 5(8) 帳票要件.. 83 調達計画.. 10(1) 委託期間.. 10(2) 開発スケジュール.. 114 業務委託要件.. 11(1) プロジェクト管理要件.. 115 信頼性等要件.. 13(1) 信頼性.. 13(2) 拡張性.. 146 テスト・検収要件.. 14(1) テスト方法.. 14(2) テストデータ.. 147 研修要件.. 148 特記事項.. 15(1) 守秘義務.. 15(2) 個人情報及び受託情報の取扱い.. 159 その他.. 1611 概要(1) 件名学校給食栄養管理システムの導入に関する業務委託(以下、「本業務」という。)(2) 契約期間契約の日の翌日から令和9年3月31日(3) 目的令和10年8月末から実施する全員制中学校給食に対応するため、献立作成、栄養管理、食材管理及びアレルギー対応等を適切に行うことができる献立作成システムを導入することを目的とする。なお、既存システムは当該給食の運用に対応していないことから、給食センター方式やアレルギー対応等の運用に適合したカスタマイズを実施し、安全・安心な給食提供と業務の効率化を図るものとする。(4) 調達内容ア ソフトウェア一式イ ライセンス一式ウ クラウドサービス環境の構築エ パッケージシステムの導入オ カスタマイズの実施カ システムの動作確認キ 納品物の作成及び納入(5) 前提条件ア 営業拠点近畿圏内にパッケージメーカーの本社又は営業所があり、緊急時にすぐに対応が出できる体制であること。また、提案の際に販売店などを通す場合、販売店は近畿圏内に本社又は営業所があること。イ セキュリティ体制新システム提供業者がISO/IEC27001(情報セキュリティマネジメント規格)、又はJIS Q 15001(個人情報保護マネジメントシステム規格)に基づくプライバシーマークを取得していること。(6) 対象業務ア 献立作成業務イ 献立作成業務における、主な対象業務は以下のとおり。(ア) 食品及び料理管理(イ) 献立の作成及び栄養価計算(ウ) 京都市の運用に必要な帳票類の出力(7) 納品ア 納品物納品物は以下のとおりである。2No 納品物 内容1 ソフトウェア一式 必要なソフトウェア2 ライセンス一式 保証書、ライセンス証書(又はそれに代わる資料)3 業務実施計画書 業務の目的、実施体制、実施内容、スケジュール、管理方法等を実施計画としてまとめたもの4 WBS 作業項目の明確化とともに、スケジュール管理及び工数の割出しを行うため、作業項目にスケジュール及び工数を併せて記載したもの5 要件定義書 基本設計を行うにあたって必要となる要件をまとめたもの(パッケージを使用する場合はカスタマイズ部分を中心としたもので可)6 基本設計書 基本設計内容をまとめたもの(パッケージを使用する場合はカスタマイズ部分を中心としたもので可)7 詳細設計書 基本設計書を元に詳細設計内容をまとめたもの(パッケージを使用する場合はカスタマイズ部分を中心としたもので可)8 テスト計画書 単体、結合テスト項目や実施内容をまとめたもの9 テスト結果報告書 単体、結合テスト結果をまとめたもの10 利用者向けマニュアル パッケージの操作マニュアル及びカスタマイズの操作マニュアル11 議事録、課題管理表 開発プロジェクトを運用するための各種書類※上表のほか、京都市の要請により資料提出を求めることがある。上記3~11の納品物については、内容等について京都市と事前に協議し、協議内容が反映されていることの確認を受けること。イ 納品形態及び部数ドキュメント等の納品物については日本語で作成し、当該納品物を記録したCD-R(又はDVD-R)を1部、書面を1部納品すること。書面はA4サイズを基本とし、A4を超えるページは、折り込む等してA4に調整して納入すること。ページの多い資料は、A4ファイルに綴じて納入すること。ウ 納入場所京都市が指定する場所とする。2 導入する環境及びシステム要件について(1) 必要なアカウント数中学校システム 8アカウント (管理者8)(2) システムの基本構成システムは、インターネットを経由で利用するクラウドサービス構成とすること。これにより、京都市におけるサーバ管理業務(バックアップ、セキュリティアップデート、ウイルスパターンファイルの更新等)への負担を一切無くすこと。3また、システム提供方式は、パソコンのWebブラウザ(Microsoft Edge、等)で動作するWEBアプリ方式とすること。なお、構築するクラウドサービスは京都市専用サービスとし、京都市教育委員会事務系ネットワーク(インターネット接続可)からのみ利用できるようにすること。(3) クラウドサービスの要件ア 新システムを提供する事業者が利用するクラウドサーバが、ISO/IEC27017(クラウドサービスにおける情報セキュリティ規格)及びISO/IEC27018(クラウドサービスにおける個人情報保護規格)を取得した事業者により運営されていること。イ 情報資産の管理に日本の法律が適用されること。また、係争時における管轄裁判所が日本国内であること。ウ クラウドサービス上の情報資産について、法令によるものなど特別な場合を除いて第三者へ提供しないことをうたっていること。エ 以下の事前通知の「事前期間」とその「通知方法」について提示できること。事前通知については早期に通知されることが望ましい。また、他にも業務継続性の観点で効果的な通知対象があればそれを提示できること。
(ア)サービスの中断(中止)(イ)クラウドサービス契約の解除オ クラウドサービス上におけるアクセスログ等の証跡に係る保存期間について、1年間以上の保存が可能であること。契約終了時のデータ消去の際は、契約満了日までに削除の操作証跡としてログ等を入手可能であること。具体的な確認手段が提示できること。カ サービス稼働率99.9%以上をうたっていること。キ アクセスが集中してもオートスケール等の対策を行い、遅延を最小限にできること。(4) その他ハードウェア要件ア システム運用に必要な端末及びプリンタについては京都市保有のものを使用する。イ 以下の要件を満たす端末で利用できること。OS :Windows11(64 ビット版)ブラウザ :Microsoft Edgeメモリ :8GB以上ソフトウェア:Microsoft Excel(2021、365)、Adobe Acrobat Readerウ 端末はインターネット接続が可能で、通信速度は概ね20Mbps~30Mbpsである。(5) セキュリティ要件セキュリティ対策は、設計・開発工程において、システム内で取り扱う情報の機密性の高さ、外部からの脅威を踏まえリスク分析を実施し、網羅的なセキュリティ対策の実施方法を提案すること。以下に、想定している最低限の情報セキュリティ対策の要件を示す。ア 本システムの構築・運用に際しては、本市の「京都市情報セキュリティ管理規程」及び「京都市情報セキュリティ対策基準」といった情報化関連規定等を遵守し、万全の対策を講じること。イ 本システムが保有するデータは、物理的セキュリティ、技術的セキュリティ、人的セキュリティにおいて万全の対策を講じること。4ウ ウイルス対策ソフトウェアを活用する等により、不正プログラム対策を講じること。エ 通信を暗号化し、データの送受信時や保存時に暗号化を行い、第三者による不正アクセスを防ぐこと。オ ユーザごとにID/パスワード等により利用者の識別を行う機能を設けること。また、システムへのアクセス制御を行う機能を設け、アクセスを許可されたユーザに対しての権限管理を行い、必要最低限の権限のみを付与すること。カ 障害が発生した場合は、業務への支障を最小限にとどめ、速やかに業務を再開できるよう緊急時の保守体制を備えていること。キ 障害が発生した場合は、障害原因の特定及び暫定対応等を行い、復旧時間の見通しを示すこと。ク システムの脆弱性が発覚した場合、セキュリティパッチの適応等、迅速に対応できる構成とすること。ケ システムのログを管理し、異常な活動を監視できる構成とし、早期に不正アクセスを検知できるようにすること。(6) システム機能要件ア 導入システムの前提条件システムの対象業務に対する導入システムについては、導入スケジュールやシステムの安定稼働及び、信頼性を目的として、パッケージソフトを基本とし、京都市の要求事項に適合させること。イ システム全般の機能要件システム全般の機能要件として、以下の要件を全て満たすこと。(ア) 全員制中学校で使用するアプリケーションはデータ共有せずに別々とすること。(イ) Microsoft Edgeで動作するWEBアプリとし、原則OSに依存しない構成とすること。また、OSの変更又はブラウザのアップデートされた際も、保守の範囲で対応すること。(ウ) ログイン画面においてはID・パスワードによる認証画面を有すること。また、指定した文字数以上や英数字混在、有効日数の指定、過去何世代前までの再利用禁止などのポリシーが設定できること。(エ) 不正アクセス防止のために、パスワードを連続で間違えると自動的にロックができること。回数は管理者が設定できること。(オ) IDごとに管理者・一般ユーザ等の権限設定ができること。(カ) ログイン時に全ユーザへの通達事項を表示する画面を有すること。また、未読・既読の判別ができること。(キ) 誰でもシステムを効率よく利用できるためにナビゲーター画面を有すること。(ク) ログイン履歴(今誰がログインしているか)が確認できること。(ケ) 操作履歴(どのユーザが、いつ、何を)が確認できること。(コ) 食品マスタ、料理マスタ、献立の登録画面において、画面に表示されている入力や表示項目名を利用者側でいつでも変更ができること。(サ) あらかじめ許可したIPからのアクセスを許可、又は禁止したIPからのアクセスを禁止するIPフィルタリング機能を有すること。5(シ) 消費税変更や年号変更があった場合でも、保守の範囲又はシステム上で利用者が変更できること。(ス) 帳票類はすべてExcel出力ができること。(7) 献立作成業務のシステム基盤要件献立作成業務を行なううえで、以下の要件を全て満たすこと。ア 作成関連(ア) 全調理場において、共通の献立を管理できること。調理場ごとに献立が異なる場合はそれぞれの献立が登録できること。(イ) 番号登録した献立を、京都市が定めた学校ブロックごとにいつどの番号の献立を提供するかを設定ができること。(ウ) 管理者権限により、献立の編集を月ごとに禁止設定ができること。(エ) 一ヶ月の献立内容がカレンダー形式で確認できること。カレンダーには構成される料理をすべてもしくは任意の料理数表示し確認できること、また容易に日単位で献立のコピー、削除、入れ替え、移動などの編集が行えること。(オ) カレンダー画面上で、主食やおかずなど単品をドラッグで別日と入替やコピーができること。(カ) カレンダー画面上で、主食や牛乳などの献立を複数の日をまとめてコピーができること。(キ) カレンダー画面では、同じ系統の料理(主食は主食、牛乳は牛乳)が同じ行に横並びで揃って表示されること。(ク) 献立業務において過去の献立を容易に取り込めること。(ケ) 過去献立を検索する際、指定する料理で検索が行えること。なお、検索期間は月またぎも行えること。(コ) 基本献立に加えてアレルギー対応など、5ブロック分献立が作成できること。(サ) カレンダー画面の献立はドラッグアンドドロップにより献立のコピー・移動・入れ替え・削除が容易にできること。(シ) カレンダー画面上で月ごとに、主食(ごはん/パン)の回数、メイン料理の主なたんぱく源(牛/豚/鶏/魚/卵/大豆)の回数が確認できること。(ス) ユーザがアップロードした任意の献立画像を登録できること。また、その画像をカレンダー上で確認できること。(セ) カレンダー画面上で、国民の祝日や学校行事などを確認できること。(ソ) 主食の種類(ごはん/パン/麺)は種類によって着色するなどし、容易に判別ができること。(タ) 1日単位での料理の組み換えがドラッグアンドドロップでできること。(チ) 編集した料理をワンクリックでマスタ登録するボタンを有すること。
ただし、管理者設定により、追加登録を物理的にできないように設定もできること。(ツ) 料理を検索する際には、料理名(部分一致も含む)だけでなく、使用する食材名、使用する月、指定のアレルギーを含まない料理の条件指定ができること。6(テ) 料理を検索する際には、その料理がいつ実施されたかの使用履歴が確認できること。また、使用履歴の期間は任意で指定できること。(ト) アレルゲン物質を含む食品にはマークをつけるなどし、容易に確認できること。(ナ) 表示される対象アレルギーは、食品表示法(平成25年法律第70号)に基づく、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)に規定されているすべてであること。また、京都市中学校給食で対応食提供を行う対応A(卵(鶏卵、うずら卵)・乳、乳製品・小麦・えび・いか・ごま・カシューナッツ・くるみ・そば・落花生)と教室で提供中止を行う対応B(オレンジ・牛肉・さけ・さば・大豆・鶏肉・豚肉・もも・りんご・アーモンド・あわび・いくら・キウイフルーツ・バナナ・ピスタチオ・マカダミアナッツ・やまいも・ゼラチン)が、別のマークで分けて表示され、複数のアレルギーを組み合わせたアレルギーパターンが登録でき、必要に応じて献立作成中に切替えができること。(ニ) 料理を選択する際に、選択もしくは、選択する前に参照などにより、どのような登録内容か確認もできること。(ヌ) 献立作成画面には、構成される料理と使用する食品と一人当たり数量が表示されていること。(ネ) 一人当たりの可食量の表示の横に一人当たりの使用量も表示されていること。(ノ) 1つの食品に対して、「・年齢段階別に自動的に倍率計算がかかる」、「・年齢段階に関わらず固定とする」、「・年齢段階別に手入力できる」の3種類の方法で数量登録ができること。(ハ) 数量は可食量のほかに、できあがり量の登録が行えること。なお、できあがり量は、年齢段階別、料理別にも行えること。(ヒ) 献立作成画面内で料理の上下移動、料理内の使用食品の上下移動ができること。その順番は、関連する各種帳票に反映すること。(フ) 献立を作成しながら、献立指示内容、栄養価、予定価格、実施価格などが確認できること。(ヘ) 予定価格の登録時は、京都市が指定する食品のグループで取り込みができること。(ホ) 食品ごとに使用数量に対する栄養価に併せて、料理ごとの合計栄養価、1日あたりの合計栄養価が確認できること。1日あたりの合計栄養価に関しては、目標値と充足率も確認できること。(マ) 栄養価チャート、PFCバランス、食品構成表、月予定価格の登録状況と月平均予定価格などの表を画面上で確認できること。(ミ) 献立に使用される食品において切り方、下処理、準備処理、作業処理の4項目が登録でき、料理マスタへ保存することで次回も利用できること。(ム) 特定食品の重量変化率に対応可能であること。また、その設定は変更ができること。(メ) 作成画面から1ボタンで食品登録の画面に遷移できること。遷移して登録作業が終わった後でも作成の続きから行えること。(モ) カレンダー画面に戻ることなく、献立編集画面上で、移動したい日付に簡単に移動ができること。7イ 料理関連機能(ア) 料理検索時に、揚げ物や炒め物など調理方法による分類から検索ができること。(イ) 料理検索時に、料理コード、金額、栄養価の範囲選択で絞り込みができること。(ウ) 料理検索時に、複数のアレルギーを組み合わせたアレルギーパターンを含まない料理のみを抽出できること。(エ)料理検索時に、使用する食品から検索ができること。(オ) 料理毎にあらかじめ使用月を設定しておくことで、料理検索時に使用月での絞り込みができること。(カ) 各料理に登録する食品の数は最低30品は可能なこと。(キ) 料理に食品を追加する際、1品ずつ追加するほかに、連続で追加できるなど効率の良い登録方法も可能なこと。(ク) 料理内の食品それぞれに、調理指示内容となる切り方・下処理・準備処理・作業処理が入力できること。また、あらかじめ登録した文言を選択しての入力もできること。(ケ) 料理名称は使用用途に分けて複数(5種類)登録ができること。帳票出力時にはどこに登録した名称で出力するか選択できること。(コ) 料理を作成する際に用いる、主な食材・食器・食缶・器具・コメント・指示内容などが登録できること。(サ) 料理ごとに作り方(調理方法)の登録が可能なこと。また、工程が多い料理でも登録しやすいように登録する画面の枠は広いこと。(シ) 1つの料理に対して原価計算ができること。(ス) 既に登録された料理マスタを複写して新しい料理の登録ができること。ウ 食品関連機能(ア) 栄養成分の計算値は、文部科学省科学技術・学術審議会資源調査分科会報の「日本食品標準成分表2020年版(8訂)」に対応できること。今後の法改正にも保守の範囲内で対応できること。(イ) 食品を登録する際には、通常の新規登録に加え、登録済みの食品から栄養価を引用した新規登録、登録済みの食品から栄養価などの情報を引用した枝番登録、引用しない枝番登録の4種の登録ができること。(ウ) 使用頻度の高い食品には目印を登録できること。また、食品一覧画面においては使用頻度の高い食品のみ表示する絞り込みができること。(エ) 使用しない食品に対して有効/無効が設定できること。また、食品一覧画面においては、無効に設定した食品を除外した表示ができること。(オ) 使用中止になった食品を一括変更できるように、料理マスタ、日々の献立に使用している食品を一括で変更できる機能を有すること。(カ) 食品一覧画面において、指定した期間内に使用した食品だけを表示する絞り込みができること。(キ) 3色分類、6群分類が登録できること。8(ク) 食品の名称には、「食品成分表の名称」、「発注用の名称」、「調理指示書用の名称」、「献立表用の名称(漢字)」、「献立表用の名称(平仮名)」の5種類を登録できること。(ケ) アレルギーマスタは29品目に加え、無制限に追加できること。(コ) アレルギーマスタの項目には任意のマークが設定できること。また、アレルギー帳票を出力した際に、設定したマークが印字できること。(サ) 複数のアレルギーを組み合わせたアレルギーパターンが登録できること。(シ) 産地集計コードが登録できること。(ス) 食品の価格を登録できること。また、予定価格や過去の価格履歴を保存できること。(セ) 食品予定価格の計算方法は、最新価格・前月価格・前年同月価格・年度平均価格・過去1年間の平均価格の5種類から算出できること。
(ソ) 食品価格に増減があった場合、いつからその変更を適応するかの日付が登録できること。また、登録した日付が到来した際には新しい価格で計算されること。エ 名簿関連要件について公会計システムより、アレルギー対応に必要な生徒情報(学校名・学年・クラス・名前・対応必要な品目)をcsv等で取り込むことができること。(8) 帳票要件本業務に求められる帳票要件を以下に示す。なお、帳票一覧については、業務・機能要件から想定される帳票をまとめたものであり、詳細については設計工程にて決定することとする。名称 概要マ ス タアレルギー一覧 ・登録したアレルギーマスタが一覧で表示されていること。栄養基準・登録した献立グループごとに段階の倍率、栄養価の摂取基準の登録状況が一覧で確認できること。倍率区分・登録した献立グループごとに段階と設定している倍率などが一覧で確認できること。学校施設マスタ・システムに登録した学校の登録状況が一覧で確認できること。ID、学校名、学校略称、学校区分、ブロック、給食センター、校長名調理形態一覧 ・登録した調理形態を一覧で確認できること。食品分類表 ・献立グループごとに食品分類、各段階の基準値が一覧で確認できること。食 品 マ ス タアレルギー食品一覧表・アレルギー設定された食品の登録状況が確認できること。食品設定一覧 ・食品マスタで設定されている登録内容を一覧で確認できること。給食協会からの価格データ取り込み・毎月京都市学校給食協会から予想価格(単価)が送られてくる。そのデータをシステムに取り込みが行えること。月間献立表・ブロック別に月曜日始まりのカレンダー形式で献立名、栄養価(エネルギー・カルシウム・鉄・食塩相当量)が出力できること。・アレルギー対応食が必要な献立が分かるように、表示されること。9・枠外にブロック番号、献立作成期間、献立回数、行事献立等が表示されること。献立栄養一覧表・日ごとに献立、栄養価(エネルギー、たんぱく質、脂質、カルシウム、マグネシウム、鉄、亜鉛、ビタミン(VA、VB1、VB2、VC)、食塩相当量)、予想価格が表示されること。・記載事項の平均、基準量が確認できること。一週間献立表・月曜日始まりの週間献立表が出力できること。・上段は料理名だけで固め、下段は料理に使用する食品(対応Aに該当する食品の前には特定のマークがついた形)と一人当たりの可食量を表示すること。献立反省用紙・献立反省が記載できる反省用紙が出力できること。・献立名は自動反映されること。個人別アレルギー対応確認表・個人別に日ごとの献立に対して、対応食及び教室停止の献立は何なのかが月間で確認できること。・保護者及び教員の確認欄があること。・枠外に保護者が確認表に対して同意するか否かを表記できること。個人別詳細献立表アレルギー確認献立表(該当アレルギー確認用)・個人別に日々の献立に対して、アレルギー食品が使用されている場合、あらかじめ京都市が設定したマークが該当献立及び該当食材に印字され、アレルギー対応の確認ができること。料理カード詳細 ・使用食品、一人当たり数量、数量に対する栄養価が一覧で確認できること。料理カード・以下が表示された料理レシピを出力できること。また、料理1品単位、献立日、範囲選択した内容で抽出ができること。献立画像、略称、料理コード、料理名、調理形態、季節、調理時間、調理器具、食器、食缶、主な食材、使用食品、一人あたり使用量・可食量、調理指示、作り方、できあがり量、養価、予定価格・作り方は、印刷時に全てが見えるようにすること。また1ページに収まること。予定価格表(毎月)・京都市独自のグループ設定した食品リストとその月の登録した価格が一覧で表示されること。調 理調理指示書・以下の内容が表示された調理指示書が日ごとに通常食とアレルギー対応食で出力できることを想定している。献立番号、献立名、食品名、一人当たりの使用量、可食量、切り方等、調理法、衛生管理ポイント、出来上がり量、使用食缶、使用食器具、特記事項・出力は1日単位のみではなく、1か月分まとめて(日をシート別に)出力できること。できあがり一覧表(通常食とアレルギー対応食)・月曜日始まりのカレンダー形式で通常食とアレルギー対応食ごとに、献立名の表示と、1年・2年・3年別にそれぞれのできあがり量が一覧で確認できること。10釜割表 献立ごとの釜割表が作成できること。検食簿兼給食日誌(学校給食実施報告書)・1日ごとに出力できること。・献立名が自動反映されること。・検食項目は主に以下のとおり。異物混入の有無、加熱・冷却が適切か、異味・異臭の有無、ごはんの炊け具合、1食分としての量、使用食材がそろっているか、味つけは適切か・給食日誌については、給食への意見等が記載できる枠があること。栄養日報・日ごとに献立名、食品名、使用量、可食量、エネルギー、蛋白質、脂質、カルシウム、マグネシウム、鉄、亜鉛、ビタミン(VA、VB1、VB2、VC)、食物繊維、食塩相当量、予想価格が確認できること。・料理ごとの栄養価、予想価格(小計)が確認できること。・合計、基準量が確認できること。食品構成表(月)・食品構成表を出力できること。・登録した分類で出力できること。・合計、1日平均、目標、達成率が確認できること。食品構成表(年)・年間の食品構成表を出力できること。・合計、1日平均が確認できること。学校週報・文部科学省が定める学校給食栄養報告(週報)が様式1、様式2それぞれ出力できること。アレルギー給食連絡票(クラス別)・日ごとにクラス別に、個人ごとの対応が確認できること。個人カード・対応食提供の生徒ごとに、日ごとの該当献立が確認できること。・給食センター及び学校でチェック項目に対して回答できる枠を作ること。アレルギー専用バッグ受取チェック票・日ごとにその日の全対応食該当者が記載されていること。・チェック欄が作成されること。また、帳票の作成に当たっては、以下の点に配慮すること。全ての帳票が文言等の変更が容易にできるようEXCEL形式にて出力されること。指定した帳票だけが集約されるお気に入り登録のような場所を設け、効率よく印刷ができること。3 調達計画(1) 委託期間開発に係る期間は、契約の日の翌日から納品検査日(令和9年3月末)までとする。運用保守の開始は、システム運用開始日(令和9年4月)からとする。ただし、初年度は令和10年3月末までとし、2年目以降は1年単位を想定する。
11(2) 開発スケジュールスケジュールは下記のように想定しているが、円滑にシステムの運用を開始できるように配慮し、全工程を通じて無理のないスケジュール及び体制を提案すること。令和8年7月 契約手続令和8年8月 業務開始令和8年8月~9月 要件定義令和8年8月~令和8年12月 設計開発令和8年12月~ 環境整備令和8年12月中旬~ テスト/操作研修令和9年3月末 本稼働前検収令和9年4月 本稼働開始4 業務委託要件(1) プロジェクト管理要件ア プロジェクト計画書の策定本書に基づき、本システムの構築における具体的な体制、スケジュール、プロジェクト管理方針、プロジェクト管理方法等を含んだプロジェクト計画書を作成すること。イ プロジェクト管理管理項目 管理内容進捗管理 ・プロジェクト計画策定時に定義したスケジュールに基づく進捗管理を実施すること。・受託者は、実施スケジュールと状況の差を把握し、進捗の自己評価を実施し、定例報告会において京都市に報告すること。・進捗及び進捗管理に是正の必要がある場合は、その原因及び対応策を明らかにし、速やかに是生の計画を策定すること。12課題管理 ・課題発生時には、速やかに対応策を明らかにし、京都市と協議のうえ、対応方法を確定し、課題解決までに継続的に管理を行うこと。変更管理 ・仕様確定後に仕様変更の必要が生じた場合には、受託者は、その影響範囲及び対応に必要な工数等を識別したうえで、変更管理ミーティングを開催し、京都市と協議のうえ、対応方針を確定すること。受託者は、定期報告の会議体として、定例報告会、作業部会等の定例会を設置することとし、必要な報告書類を会議開催まで完備しつつ、会議終了後、会議内容を書面で京都市へ報告し、その了承を得るものとする。なお、規定した以外の会議が必要な場合は、適宜必要な会議を開催すること。会議体 実施内容定例報告会 【目的】プロジェクト計画策定時に定義したプロジェクト管理方法に基づくプロジェクト管理を実施すること。【参加者】京都市、受託者(プロジェクト統括責任者、各領域責任者)【開催サイクル】定期的に開催することとし、詳細は京都市との協議のうえ、決定すること。本システムの構築の定例報告会は月に1回程度、管理者層への報告は、必要に応じて適宜開催すること。【報告書類】進捗報告書、課題管理表、変更管理票、スケジュール、その他必要と思われる報告資料等各作業部会 【目的】各主管課や他受託者(※)との要件・仕様の調整、進捗管理、課題管理、データの移行等に関する方策・作業内容の検討・調整等を行うこと。【参加者】京都市、受託者(プロジェクト統括責任者、各領域責任者、担当者)、他受託者(※)担当者等【開催サイクル】定期的に開催することとし、詳細は京都市との協議のうえ決定すること。【提出書類】進捗報告書、課題管理表、変更管理票、スケジュール、その他必要と思われる報告資料等(※)他受託者とは、現行システム事業者や、新システムと情報連携を行うシステムの受託者を指すウ プロジェクト体制業務実施にあたり受託者は本業務を確実に履行できる体制を設けることとし、以下のスキルを持った要員を配置すること。13なお、プロジェクト発足時からの要員変更にあたっては、必ず京都市の了承を得るとともに、変更後の要員のスキルが前任者と同等以上であることを担保すること。要求するスキル スキルの詳細プロジェクト管理能力を有する者・過去に京都市と同程度の規模(職員10、000人以上)の官公庁又はこれに準ずる一般企業等にて、プロジェクトの導入までの経験を有すること。・プロジェクト実施計画を策定し、システムの設計・開発、テスト、システムの評価、プロジェクト間の調整を行い、生産性及び、品質の向上に資する管理能力を有すること。導入ソフトウェアに関する専門知識を有する者・導入するソフトウェア(OS・ミドルウェア含む)に関する専門知識と、本調達の要求事項を理解したうえで、最適なシステム構築の設計・構築・運用に係る技術及び技術コンサルティング能力を有すること。なお、パッケージソフトウェア・ミドルウェア等に関するベンタ資格が存在する場合については、その資格を取得していることが望ましい。プログラミング能力を有する者・プログラミングの専門知識、オープンシステム開発言語に対する専門知識、機能設定能力、プログラム設計能力、プログラムの評価・改善技術、障害発生時の対応能力を有すること。データセンターに関する専門知識を有する者・データセンサーに関する専門知識と評価、改善技術を理解したうえで、本システムの構築において最適なシステム構成の設計・構築・運用技術及び技術コンサルティング能力を有すること。給食献立情報システム業務に関する知識を有する者・本業務のスコープに適合した各自治体業務に精通し、他自治体事例や自身の構築事例等を提供し、業務改善及びカスタマイズの抑制、品質向上に資する能力を有すること。5 信頼性等要件(1) 信頼性本業務の信頼性に関する要件は以下のとおり。なお、必要に応じて、要件以外に信頼性向上に係る方策を提案すること。ア 誤操作を行った場合にも、安易に重要なデータが消去されてしまうことのないよう、必要な措置を講じること。イ 情報の保全性を確保するとともに、情報の正確性・完全性を維持するために情報の二重化及び、あらかじめ指定した時間での日次バックアップ処理が自動で行われること。ウ データのバックアップに関しては最低10世代は管理すること。エ システム内で取り扱う各情報について、情報へのアクセス権を持たないものがアクセスできないよう必要な措置を講ずること。オ 本業務では、運用時間を、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)を除く8時00分から18時00分とする。14カ 受託者は、京都市が求めた場合には、アクセスログ・操作ログ・エラーログやその統計情報を速やかにまとめて提供し、京都市の利用状況を分析のうえ報告すること。(2) 拡張性今後、法改正などのプログラム改正等のプログラム修正が容易に行えるような作りとすること。そのほかパッケージに独自の拡張性機能がある場合はその内容を提案すること。6 テスト・検収要件(1) テスト方法受託者は、各種テスト計画書等に基づいて、単体テスト、結合テスト、総合テスト、運用テストを主体的に実施すること。
また、総合テスト、運用テストにおいて発生した障害は、必要に応じて京都市へ報告を行った後、復旧作業及び原因の解明、対策を行うこと。また、性能面での問題が発生した場合には、チューニングを施すこと。ア 結合テストにおけるユーザテストユーザテストは、受け入れ検証ではなくシステム仕様の事前確認と位置づけ、テスト計画及びテストシナリオなどの作成は行わず、京都市職員による自由打鍵を中心に実施することとし、自由打鍵に必要となるテストデータの作成には適宜応じること。また、ユーザテストで検出した障害や課題・問題点については、受託者にて一元管理し、京都市と協議のうえ、できる限り総合テストまでに反映すること。イ 総合テスト総合テストは、実際の業務環境と同じ状態でテストを実施すること。また、テスト実施時は事前に各関係者の役割分担をテスト計画書にて明確化すること。テスト計画書を基に総合テストを行い、テスト計画書を基に作成したテスト結果報告書を京都市に提出し、承認を得ること。ウ 運用テスト運用テストは、実際の運用に合わせたシステム全体の機能及び性能の確認、京都市職員による運用マニュアルの検証、運用担当者による運用訓練、エンドユーザによる総合的な機能検証を目的とする。なお、運用テスト実施前に、具体的な内容については京都市と協議すること。
なお、総合テスト以降のテスト工程において、実データが必要な場合には、別途京都市と協議すること。7 研修要件開発計画に沿って、システムリリースまでに、研修が必要となる京都市職員に対して行うこととする。研修の対象となる職員は主に管理者15名で、1回実施する。15項目 研修内容システムの概要説明 稼働時間、システム概要等システムの操作説明 システムの操作説明等その他必要事項 その他、システムに関する必要事項等研修環境 本番環境で行う。ただし、データ移行後に本番環境にて研修を行うことにより、データの整合性に影響を与える恐れがある場合は、受託者の負担で研修環境を準備すること。研修場所 京都市で準備する。研修用職員端末 京都市で準備する。8 特記事項(1) 守秘義務受託者は、業務の履行に際して直接又は関節に知り得た個人情報及び機密秘密をこの事業の目的外に使用してはならないほか、他に漏らしてはならない。契約の終了後及び解除後も同様とする。(2) 個人情報及び受託情報の取扱いア 個人情報の保護に関する法律、及び京都市個人情報保護条例を遵守し、個人情報の取扱いについて十分注意すること。また、受託業務を履行するに当たり知り得た京都市の情報の取扱いについては、京都市のセキュリティポリシーを遵守すること。また、この特記事項に加え、実施手順、作業明細等を遵守すること。本業務の履行に当たり、必要と思われる資料及びデータは発注者が所有又は入手できる範囲において提供する。イ 受注者は、発注者から提供された資料及びデータを本契約に基づく業務を処理するためにのみ用いるものとし、発注者の許可なく複写や複製、外部へ持ち出してはならない。また、受注者は、業務が終了したとき、発注者の求めがあったとき又は本業務に必要がなくなったときは、発注者から提供された資料及びデータを発注者に返却すること。ウ 受注者は、契約期間満了時には、発注者からの依頼に基づき、レンタルサーバー内にあるデータを消去・削除すること。その際完全に消去・削除されていることを確認できる書類か、適切なデータの取扱いを記載している契約書類等を添付すること。エ 受注者は、データの廃棄又は消去を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。(ア) 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。(イ) 廃棄又は消去を行った後速やかに、廃棄又は消去を行った日時、担当者名及び処理内容を記録した証明書等により受注者に報告すること。(ウ) 受注者から当該証明書等の提出期限の指定及び処理の証拠写真の提出を求められた場合には、これらに応じること。オ 著作権その他の権利の帰属16本業務に係る業務を遂行するに当たって、新たに発生した納品物(市販の汎用アプリケーション等パッケージソフトに帰属する部分を除く。)の著作権その他権利については、京都市に帰属させること。なお、本業務の範囲内で、第三者が権利を有する著作物又は知的所有権等を利用する場合は、受注者の責任において、その権利の使用に必要な費用を負担し、使用許諾契約に係る一切の手続を行うこと。本業務の範囲内で、京都市に帰属しない著作物がある場合、受注者は、京都市に当該著作物の関連文書を納品物として納入するものとし、この関連文書についても上記に準じて取り扱うこと。カ 再委託本業務を再委託する場合、事前に再委託の内容及び再委託先を提示し京都市の承認を得ること。再委託の範囲は、受託者が責任を果たせる範囲のみとし、再委託先に問題が生じた場合は受託者に責任において解決すること。また、再委託を行う場合は、受託者が再委託先に対して、京都市が定める特記事項の規定を遵守させること。キ 契約不適合責任検収完了後、本システムを正常に使用した状態で不具合が発見された場合、受託者は、担当職員と協議のうえ、受託者の責任、負担において、速やかに原因の究明及び是正処置(補修)を無償で実施すること。なお、本件の期間は、検収完了後1年間とする。ク 受託者は、本業務を遂行するに当たり、「【別添】電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書」及び「個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様」の内容を遵守すること。なお、本仕様書に定める内容と共通仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、本仕様書に定める内容を優先するものとする。ケ 契約終了後のシステム切換への対応契約期間終了後に他のシステムへの切替が発生した場合は、切換後のシステム構築業者が求める形でのデータ抽出に協力するとともに、システムが保持している全てのデータを切替後のシステムに移管できるようにすること。この作業に係る費用は、原則として本契約の受注者が行うものとするが、現時点での正確な仕様決定や費用算出が困難であることから、京都市と協議し、対応することも可能とする。9 その他受託者は、本業務の実施に当たり、本仕様書に記載のない事項又は疑義が発生した場合は、速やかに京都市と協議を行い、作業を実施すること。令和5年4月1日改正電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書(総則)第1条 この電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の業務委託において、情報セキュリティの確保など委託業務の適正な履行を確保するために共通して必要となる事項を定めるものである。2 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様書に定める内容が優先する。(履行計画)第2条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「乙」という。)は、委託業務の履行に着手する前に、履行日程及び履行方法について京都市(以下「甲」という。)に届け出て、その承諾を得なければならない。2 乙は、甲が委託業務の内容を変更した場合に、履行日程又は履行方法を変更するときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。乙の事情により、履行日程又は履行方法を変更するときも、同様とする。(秘密の保持)第3条 乙は、委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏らしてはならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。(目的外使用の禁止)第4条 乙は、次に掲げるものを委託業務の履行以外の目的に使用してはならない。
⑴ 契約目的物⑵ 甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。)及び貸与する物品(以下「貸与品」という。)⑶ 委託業務の履行に関し作成された入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク、光磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリその他の記録媒体に記録された情報(甲が提供した情報を含む。以下「データ」という。)(複写、複製及び第三者提供の禁止)第5条 乙は、契約目的物、支給品、貸与品及びデータについて、複写し、複製し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。(作業責任者等の届出)第6条 乙は、委託業務に係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。2 作業責任者は、共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、共通仕様書に定める事項を遵守しなければならない。4 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守する旨の誓約書を徴し、甲から求めがあった場合は、これを甲に提出しなければならない。(教育の実施)第7条 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上、共通仕様書において遵守すべき事項その他委託業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。2 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対し、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに、個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。3 乙は、前2項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、及び実施体制を整備しなければならない。(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 乙は、委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。(再委託の禁止)第9条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。2 乙は、再委託する場合は、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書面によりあらかじめ甲に申請し、その承諾を得なければならない。3 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。4 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方との契約において、再委託の相手方を監督するための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。5 乙は、再委託する場合は、再委託先における履行状況を管理するとともに、甲の求めに応じて、その状況を甲に報告しなければならない。(データ等の適正な管理)第 10 条 乙は、システムフローチャート、入出力帳票設計書、ファイル設計書、プログラム説明書、プログラムフローチャート、プログラムリスト、コードブックその他の委託業務の履行に必要な書類(以下「ドキュメント」という。)、プログラム及びデータの授受、処理、保管その他の管理に当たっては、内部における責任体制を整備し、漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。2 乙は、委託業務の履行に当たって使用する電子計算機室、データ保管室その他の作業場所(以下「電子計算機室等」という。)を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。3 乙は、甲の電子計算機室等を使用する場合は、甲に対し委託業務の履行に着手する前に、甲の電子計算機を使用する作業責任者及び作業従事者の氏名、業務内容及び従事期間を届け出なければならない。また、甲の電子計算機を使用しなくなった作業責任者及び作業従事者の氏名、理由を届け出なければならない。4 乙の作業責任者及び作業従事者は、甲の電子計算機室等に入退室するときは、事前に甲の許可を受けなければならない。5 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、外部からの侵入が容易でない場所に配置するとともに、地震、水害、落雷、火災、漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備えて、必要な保安措置を講じなければならない。6 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、次に掲げる入退室管理を行わなければならない。⑴ 電子計算機室等に入室できる者を、乙が許可した者のみとすること。⑵ 入室を許可されていない者が電子計算機室等に入室することを防止するための必要な措置を講じること。⑶ 入室を許可された者が電子計算機室等に入室し、又は退室するときは、日時、氏名等を入退室管理簿に記録すること。7 乙は、甲から委託業務において利用するデータ等の引渡しを受けたときは、甲に受領書を提出しなければならない。8 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置かなければならない。9 乙は、委託業務の履行のために入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 乙が許可した者以外の者が入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用すること及びこれに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。⑵ 入力機器、電子計算機及び記録媒体に、情報漏えいにつながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。⑶ 個人の所有する入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。10 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からドキュメント、プログラム及びデータを持ち出してはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。11 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からプログラム、データ等を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。12 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの輸送、搬入出を自ら行わなければならない。
ただし、第6条第1項のただし書に基づき、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせるときは、この限りでない。(個人情報の不正な複製等の禁止)第9条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を当該処理の用以外の用に供する目的で複写又は複製をしてはならない。(遵守状況の報告)第10条 発注者は、必要があると認めるときは、この契約が求める個人情報の取扱いに係る遵守状況の報告を受注者に求めること及び当該取扱いについて受注者に適切な措置をとるよう指示することができる。2 受注者は、前項の報告の求め又は指示があった場合は、速やかに応じなければならない。(立入調査等)第11条 発注者は、受注者及び再委託先が委託業務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時、受注者(委託業務の一部を再委託している場合は、当該再委託先を含む。
以下この条において同じ。)の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。2 発注者は、この共通仕様書に係る受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要な指示を行うものとする。3 受注者は、前2項の検査等を拒むことができないものとする。(提供した資料の返還)第12条 受注者は、委託業務を処理するために委託者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。(事故の発生の報告義務)第13条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(契約の解除及び損害の賠償)第14条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。⑴ 委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事由による個人情報の漏えい等があったとき。⑵ 前号に掲げる場合のほか、この共通仕様書に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、受注者が負うものとする。