競争入札心得
北海道中標津町の入札公告「競争入札心得」の詳細情報です。 所在地は北海道中標津町です。 公告日は2026/07/20です。
24日前に公告
- 発注機関
- 北海道中標津町
- 所在地
- 北海道 中標津町
- 公告日
- 2026/07/20
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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競争入札心得
競争入札心得(総則)第1条 中標津町が発注する工事又は製造の請負、物件の買入れその他の契約に係る入札に当たっては、別に定めのあるもののほかこの心得を承知してください。(入札保証金等)第2条 入札参加者(入札保証金の納付を免除されている者を除く。)は、入札執行前に見積った契約金額(消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)相当額を含んだ額。)の100分の5に相当する額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代える担保を提供しなければなりません。ただし、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該入札保証保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除します。2 前項の入札保証保険は、定額(定率)てん補の特約のあるものとし、かつ、保険期間が入札当日から起算して9日以上のものでなければなりません。3 入札保証金に代える担保として定期預金債権を提供するときは、その担保に質権を設定し、当該金融機関の確定日付のある承諾書を提出してください。4 入札保証金に代える担保として銀行又は町長の指定する金融機関の保証を提供するときは、保証期間を入札当日から起算して9日以上とした当該保証を証する書面を提出してください。(入札)第3条 入札参加者は、入札書を作成し、封書の上、自己の氏名を表記して提出(入札箱に投入)しなければなりません。2 郵便または民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4項に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)による入札を認める場合において、前項の入札書を郵便等により送付して入札しようとする者は、その封筒に「何々入札書」と朱書きし、配達証明郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書事業者、同条第9号に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4項に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便事業者の役務のうち配達証明郵便に準じるものとして知事が定めるもので提出しなければなりません。(公正な入札の確保)第4条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはなりません。2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければなりません。3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはなりません。(代理)第5条 入札参加者は、代理人をして入札に参加させようとするときは、当該入札の執行前に、その旨を証する書面(委任状)を入札執行者に提出しなければなりません。この場合において、入札書には、入札参加者(委任者)と代理人の氏名(法人の場合は、その名称及び代表者氏名)を併記し、代理人が押印して入札するものとします。2 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできません。3 入札参加者は、競争入札の参加を排除されている者又は競争入札の参加資格を停止されている者を入札代理人とすることはできません。(入札書の書換え等の禁止)第6条 入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書を書き換え、引き換え、又は撤回することはできません。(無効入札)第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。(1) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札(2) 入札書の記載金額を加除訂正した入札(3) 入札書に記名押印がない入札(4) 所定の入札保証金の納付又はそれに代える担保の提供をしない者のした入札(5) 一の入札者又はその代理人が同一事項について二以上の入札をしたときの入札(6) 代理人が2人以上の者の代理をしてした入札(7) 入札者が同一事項について他の入札者の代理をしたときの双方の入札(8) 郵便等による入札で所定の日時までに到着しなかったもの(9) 無権代理人がした入札(10) 入札に関し不正の行為があった者のした入札(当該行為が契約締結前に明らかとなったものに限る。)(11) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札(12) 予定価格を事前公表している場合においては、入札書比較価格(予定価格に110分の100を乗じて得た価格)を上回る金額の入札をした者の入札(13) その他入札に関する条件に違反した入札(開札)第8条 開札は、公告又は通知した場所において、入札の終了後直ちに入札参加者又はその代理人の面前で行います。ただし、入札参加者又はその代理人が開札の場所に出席できないときは、当該入札事務に関係のない職員を開札に立ち会わせます。(再度入札)第9条 開札の結果、落札に至らなかった場合は、直ちに出席者(初度の入札参加者)で再度入札を行います。また、再度入札によっても落札に至らなかった場合には、随意契約によることがあります。(落札者の決定)第10条 有効な入札を行った者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格で入札をした者を落札者とします。ただし、最低制限価格を設定した場合は、その最低制限価格以上予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とします。2 落札者となるべき価格で入札した者が2人以上いる場合は、くじ引きにより落札者を決定します。この場合において、くじを引かない者があるときは、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせます。(最低価格の入札者を落札者としない場合)第11条 開札の結果、次の各号のいずれかに該当するときは、予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者としない場合があります。(1) 当該申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき。(2) その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当と認められるとき。2 前項の規定に該当する入札を行った者は、町長の行う調査に協力しなければなりません。3 第1項の規定に基づき、最低の価格で入札した者を落札者としない場合は、予定価格の範囲内で申込みをした他の者のうち、最低の価格で申込みをした者を落札者とします。(入札保証金等の返還)第12条 落札者(入札保証金の納付を免除されている者を除く。
)が決定した場合、入札保証金又はこれに代える担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に返還します。2 再度入札の結果落札者がなく当該競争入札が打ち切られた場合は、入札保証金又はこれに代える担保はすべて返還します。(契約の締結)第13条 落札者が当該契約を締結しようとするときは、落札決定の通知を受けた日から7日以内に次の各号により対応しなければなりません。ただし、町長から契約の締結を保留する旨の通知があった場合は、その指示に従ってください。(1) 契約の締結を書面で行う場合には町長の作成した契約書案に記名押印の上、町長に提出しなければなりません。(2) 契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合(以下「電子契約」という。)には町長が電子契約サービスにアップロードした契約書案に電子署名を行わなければなりません。2 入札参加者又はその代理人は、落札者となった場合に希望する契約方法を、町長が指定する様式により、別途指示する時期までに申し出を行ってください。3 前項の申し出により、電子契約を希望した場合、電子契約に承諾したものとみなします。(落札者と契約の締結を行わない場合)第14条 落札者が暴力団関係事業者等であることにより町が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行いません。(入札保証金等の帰属)第15条 落札者(入札保証金の納付を免除されている者を除く。)が当該入札に係る契約を締結しないときは、当該落札者が納付した入札保証金又はその納付に代えて提供した担保は、町に帰属します。2 落札者であって入札保証金の納付を免除されたものが契約を締結しないときは、当該落札者の見積もった契約金額(消費税等相当額を含んだ額)の100分の5に相当する額の違約金を町に納付しなければなりません。(契約保証金等)第16条 契約を締結しようとする者(契約保証金の納付を免除されている者を除く。)は、契約金額の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納付し、又はこれに代える担保を提供しなければなりません。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除します。(1) 保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険証券を提出したとき。(2) 保険会社、銀行、その他町長が指定する金融機関との間に工事履行保証委託契約を締結し、町を債権者とする公共工事履行保証証券を提出したとき。2 前項第1号の履行保証保険契約は、定額(定率)てん補の特約のあるものとし、かつ、保険期間が工事の始期から引渡し完了予定日までの期間以上のものでなければなりません。3 第1項第2号の公共工事履行保証証券は、工期の完成期限までに生じる債務不履行が保証されることを証するものでなければなりません。4 契約を締結しようとする者は、第1項の規定による履行保証保険証券又は公共工事履行保証証券(以下「証券」という。)の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方又は当該工事履行保証委託契約の相手方が定め、町長が認めた措置を講ずることができます。この場合において、契約を締結しようとする者は、当該証券を提出したものとみなします。5 契約保証金に代える担保として定期預金債権を提供するときは、その担保に質権を設定し、当該金融機関の確定日付けのある承諾書を提出してください。6 契約保証金に代える担保として銀行、町長の指定する金融機関又は保証事業会社の保証を提供するときは、工期の完成期限までに生じる債務不履行が保証されることを証する書面を提出してください。ただし、契約保証金に代えて提供させる担保については、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方である保証事業会社が定め、町長が認めた措置を講ずることができます。この場合において、契約の相手方は、当該保証を証する書面を提出したものとみなします。(入札保証金等の充当)第17条 落札者(入札保証金の納付を免除されている者を除く。)は、当該入札に係る入札保証金又はそれに代える担保の一部又は全部を契約保証金の一部に充てることができます。(談合情報に対する対応)第18条 入札に関して談合情報があった場合は、入札の執行の延期、事情聴取及び工事費内訳書の徴取を行うこと又は入札の執行を取りやめることがあります。2 契約締結後に入札談合の事実があったと認められたときは、契約を解除することがあります。(入札の取りやめ等)第19条 前条第1項及び第2項に定めるもののほか、町長が入札を公正に執行することができないなど特別の事情があると認めるときは、入札の執行を延期し、又は取りやめることがあります。(入札の辞退)第20条 入札参加者と認められた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができます。2 入札参加者と認められた者は、入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出てください。(1) 入札執行前にあっては、その旨を文書又は口頭により町長に連絡すること。(2) 入札執行中にあっては、その旨を口頭により入札を執行する者に連絡すること。3 前項により入札を辞退した者に対し、これを理由に以後の指名等において不利益な取扱いを行うことはありません。(不正行為に伴う損害賠償等)第21条 入札に関して談合等の不正行為があった場合は、契約で定めるところにより、賠償金を徴収し、又は契約を解除することがあります。(工事費内訳書の提出等)第22条 入札執行時に工事費内訳書の提出を求めることがありますので、参加するすべての入札に係る工事費内訳書をあらかじめ作成の上、持参するようにしてください。2 工事費内訳書の提出を求めたときは、入札参加者又はその代理人は、工事費内訳書を封書の上、自己の氏名を表記して入札書と同時に提出しなければなりません。3 工事費内訳書には、見積用参考資料により示す工事費内訳書様式の項目に対応する金額を記載しなければなりません。4 入札参加者又はその代理人は、その提出した工事費内訳書を書き換え、引き換え、又は撤回することはできません。5 第7条各号に掲げるほか、工事費内訳書が次の各号のいずれかに該当するときは、当該工事費内訳書に係る入札は無効とします。
(1) 工事費内訳書の提出がない場合(2) 工事費内訳書の記載金額(合計金額)その他当該工事費内訳書の要件が確認できない場合(3) 工事費内訳書に記名押印がない場合(4) 入札者(代理人をして入札をした場合にあっては当該代理人)以外の者が工事費内訳書を提出した場合(5) 工事費内訳書の合計金額と入札書の記載金額が一致しない場合(6) 見積用参考資料により示す工事費内訳書様式の項目に対応した金額が確認できない場合6 前項により入札が無効となった場合は、第9条に掲げる再度入札に参加できません。