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基幹系システム用プリンタ賃貸借

青森県五所川原市の入札公告「基幹系システム用プリンタ賃貸借」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は青森県五所川原市です。 公告日は2026/07/21です。

新着
発注機関
青森県五所川原市
所在地
青森県 五所川原市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/07/21
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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基幹系システム用プリンタ賃貸借 基幹系システム用プリンタの賃貸借について下記のとおり条件付き一般競争入札により契約を締結するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。 令和8年7月22日五所川原市長 佐々木 孝昌記1 一般競争入札に付する事項(1)物件番号五デ賃貸第3号(2)物件名基幹系システム用プリンタ賃貸借(3)調達物件プリンタ65台、詳細は仕様書のとおりとする。 (4)賃貸借期間令和8年12月1日から令和13年11月30日まで(60カ月)(5)納入期限令和8年11月30日までとする。 ただし、半導体部材の供給不足その他受注者の責によらない事由により納入が困難な場合は、発注者と受注者が協議の上、納入期限を変更できるものとする。 なお、納入期限の変更により賃貸借開始日を変更する場合は、賃貸借終了日についても同期間延長するものとし、賃貸借期間は60カ月を確保するものとする。 納入日時は発注担当課と事前に協議し決定するものとする。 (6)納入場所五所川原市内(別途指示する。)(7)納入要件現品納入までの一切の費用は納入者の負担とする。 キッティング作業(設定、設置等)は一切不要である。 (8)入札書の提出方法入札書は郵送(一般書留又は簡易書留)により提出すること。 (9)発注担当課総務部デジタル行政推進課2 入札参加資格次に掲げる要件を全て満たし、あらかじめ市長の審査を受け入札参加資格を有すると認められた者であること。 (1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。 (2)五所川原市契約事務規則(平成17年規則第53号。)第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。 (3)令和8年度五所川原市物品等競争入札参加資格者名簿(取扱種目:事務機器リース・賃貸業)に登載されていること。 (4)五所川原市から指名停止の措置を受けた場合、その期間が本公告の日から開札の日までにないこと。 (5)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生又は再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (6)青森県内に本店、支店、営業所を有すること。 (7)平成28年4月1日から公告の日までの間に引き渡しが完了している契約であって、国又は地方公共団体においてパソコン機器を納入した実績(賃貸借、物品売買等契約の種類は問わない。)が1件以上あることが、入札参加申込みの提出書類で確認できること。 3 入札参加申込方法等(1)申込期間公告の日から令和8年7月30日(木)まで(2)提出先五所川原市総務部デジタル行政推進課(3)提出書類①条件付き一般競争入札参加資格審査申請書②契約実績調書③契約実績を証する契約の写し(4)提出方法持参又は郵送により提出すること。 提出された書類は返却しない。 (5)審査結果等入札参加資格の審査結果については、申請者に対して令和8年7月31日(金)までに通知する。 入札参加資格を有しないと認められた者は、その理由に異議があるときは令和8年8月3日(月)まで異議を申し立てることができる。 (6)入札参加資格の喪失入札参加資格を有すると認められた者が、開札日までの間に次のいずれかに該当することとなったときは入札参加資格を喪失し、入札に参加することはできない。 ①入札参加資格の要件を欠いたとき。 ②提出した書類に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。 ③入札に参加させることが著しく不適当と認められるとき。 4 質疑応答(1)仕様書等に対して質疑がある場合は、質問回答書に質問を記載し、令和8年8月7日(金)までに下記担当に持参又は郵送、FAX、メールの何れかの方法で提出すること。 ・担当:総務部デジタル行政推進課FAX:0173-35-3617e-Mail:densan@city.goshogawara.lg.jp(2)質問者に対しては令和8年8月10日(月)までに回答する。 5 入札の辞退(1)入札参加資格を有すると認められた者又は入札書を提出した者が入札を辞退する場合は、開札前日までに入札辞退届を提出すること。 (2)入札辞退届は市のホームページから様式をダウンロードして作成し、デジタル行政推進課に持参又は郵送すること。 6 入札方法等(1)入札保証金は免除する。 (2)入札書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。 (3)入札書は、一般書留又は簡易書留の方法により提出すること。 (4)入札書の到着期限は、令和8年8月20日(木)とする。 (5)入札書の送付先は下記のとおりとする。 〒037-8686青森県五所川原市字布屋町41番地1五所川原市総務部デジタル行政推進課 行(6)入札書の封筒は封印のうえ、番号、開札日及び差出人を記入すること。 (7)到着期限を過ぎて到着した入札書は返却する。 (8)提出された入札書の差換え又は撤回は認めない。 (9)入札書の提出後であっても、開札までの間は入札の辞退を認める。 (10)入札書の受領について、入札参加者及びその他の者からの問合せには応じない。 また、入札書が到着しないことにより入札参加者に損害が生じても、入札参加者は市に対してその損害の賠償を請求することはできない。 (11)入札書に記載する金額は、月額を記載すること。 (12)落札にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (13)入札の執行回数は1回とし、入札参加者が1者のみの場合であっても入札を行う。 (14)本入札については、最低制限価格を設けない。 7 開札方法等(1)令和8年8月21日(金)13時45分から五所川原市字布屋町41番地1 五所川原市役所2階会議室2Aで行う。 (2)入札参加資格を有すると認められた者の中から2名を選任し立会わせるものとする。 ただし、入札参加資格を有すると認められた者が1人の場合はその者を選任し、当該入札事務に関係のない市職員を1人立会わせるものとする。 立会いを代理人に依頼する場合は、開札時刻までに委任状を提出し代理人が立会うこと。 立会人として選任された者が立会わない場合は、当該入札事務に関係のない市職員を立会わせるものとする。 8 無効の入札次のいずれかに該当する入札は無効とする。 (1)入札参加資格のない者のした入札。 (2)本入札について2以上の入札をした者の入札。 (3)公平な価格の成立を害し、又は不正の利益を得るためにした連合その他不正の行為によって行われたと認められる入札。 (4)入札書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字の誤脱若しくは識別しがたい入札又は金額を訂正した入札。 (5)入札者心得書及び本公告に示した条件等入札に関する条件に違反した入札。 9 落札者の決定方法(1)予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 (2)落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに、くじで落札者を決定する。 この場合において、当該入札者が立会人であるときはその者(代理人が立会ったときはその代理人)にくじを引かせ、それ以外の場合は、当該入札者に代えて当該入札事務に関係のない市職員にくじを引かせるものとする。 (3)落札者が決定した場合には、入札執行者が開札場所にてその旨を宣言する。 落札者がその場にいないときは直ちに通知するものとする。 10 契約の締結(1)落札者は、速やかに発注担当課に赴き契約締結の手続きをとること。 (2)落札者は、契約締結に際し、契約金額の100分の5以上の契約保証金の納付又は契約保証金に代わる担保の提供をしなければならない。 ただし、落札者が五所川原市契約事務規則第33条第5項に示す契約保証金免除申請書により申請を行い、契約保証金の免除が認められた場合は納付を免除する。 (3)契約は、落札者が決定した日から7日以内に締結しなければならない。 ただし、落札者から書面による契約締結延期の申出があり、市長がそれを承認したときはこの限りでない。 (4)落札者が正当な理由がなく契約を締結しない場合には、指名停止の措置をとることがある。 (5)契約締結前に、落札者が市の指名停止措置を受けた場合若しくは指名停止措置要件に該当する事実があったと認められる場合又は本公告の要件を満たさなくなった場合は、当該契約を締結しないことがある。 11 その他本公告に関する問合せは、デジタル行政推進課まで電話により行うこと。 電話番号:0173-35-2111 内線2121 1 / 1基幹系システム用プリンタ仕様書1.機器等仕様及び数量(1)A3対応モノクロレーザープリンタの仕様等は下記のとおりとし、原則として同等品は認めない。 (2)A4対応カラーインクジェットプリンタの仕様等は下記のとおりとし、原則として同等品は認めない。 2 その他すべての機器に関し、箱出し、キッティング作業は不要とする。 (増設インターフェース、増設カセットも不要)本仕様書に記載されていない事項及び疑義の生じた事項については、協議の上決定するものとする。 No 項 目 型番等 数 量1 本体 京セラECOSYS P4145dn 49台2 増設インターフェイス 京セラIB-53ギガビットネットワークインターフェイス 44個3 増設カセット 京セラ PF-4110 500枚ペーパーフィーダー 45個4 保守 5年保守 49台5 その他 新品であること ―No 項 目 内 容 数 量1 本体 EPSON PX-M791FT 16台2 保守 5年保守 16台3 その他 新品であること ― 条件付き一般競争入札参加資格審査申請書年 月 日五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印年 月 日付けで公告のあった下記に係る入札に参加したいので、入札参加資格の審査を申請します。 なお、この申請書及び添付した書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 記1 番 号 第 号2 件名 3 添付書類 契約実績調書(※公告において提出を求めた場合)4 連絡先 担当者氏名電話番号FAX番号入札参加資格審査結果等通知(下の枠内には記載しないでください。)審査の結果、入札参加資格を 有する ・ 有しない と認める。 年 月 日五所川原市長※参加資格を有しないと認められた場合、その理由書を添付しています。 その内容に異議があるときは、令和8年8月3日までにデジタル行政推進課へ持参により異議申立書を提出してください。 条件付き一般競争入札参加資格審査結果異議申立書年 月 日五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印 下記に係る入札参加資格審査の結果に、異議を申し立てます。 記1 番号 第 号2 件名 3 異議の内容 契約実績調書入札参加希望番号: 第 号 申請者商号又は名称:本調書には、公告において定める契約の実績を記載すること。 なお、実績が複数あるときは代表的な契約を記載すること。 契約名契約の種類履行場所発注者名契約金額円履行期間年 月 日から 年 月 日まで契約の概要本調書に添付する書類賃貸借(物品売買)契約書の写し等、実績が確認できる書類 年 月 日五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印担当者氏名FAX同等品申請書下記の物品について、例示品の同等品として認めてくださるよう、申請します。 入札件名例示品名称(仕様書内)同等品メーカー・品番・規格等※審査結果可・否可・否可・否可・否可・否可・否可・否※確認者職・氏名印 注1 審査結果についてはFAXで通知する。 2 申請書は提出期限までにデジタル行政推進課へ提出すること。 3 ※欄については、記載しないこと。 4 申請の際は、同等品の詳細が確認できるカタログ等を添付すること。 5 申請する製品は複数でもよい。 必要に応じて行を増やしてもかまわない。 令和 年 月 日質問回答書五所川原市長FAX:0173-35-3617e-Mail:densan@city.goshogawara.lg.jp(発注担当課:デジタル行政推進課)商号又は名称電話番号FAX番号入札件名 質問番号仕様書番 号質問内容回答内容12345質問にあたっての注意事項1 質問がある場合は、本書に質問内容を記載し提出すること。 (質問がない場合は提出しない。)2 提出は発注担当課にあらかじめ電話連絡すること。 電話番号:0173-35-2111(内線2121) 令和 年 月 日五所川原市長 佐々木 孝昌 殿住 所氏 名 印代理人 印入 札 書月 額 ¥ 番 号 入札件名 備 考 入札額は、入札書に記載された金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)である。 入 札 辞 退 届令和 年 月 日五所川原市長 佐々木 孝昌 殿住 所氏 名 印下記の入札について、都合により入札を辞退します。 記番 号 入札件名 入札年月日 令和 年 月 日 裏面(例1)表面(例)印切手〒037-8686青森県五所川原市字布屋町四十一番地一五所川原市総務部デジタル行政推進課 行差出人 住所又は所在照合又は名称印入札書在中業務番号 第 号開 札 日 令和 年 月 日印裏面(例2)印差出人 住所又は所在照合又は名称印印注意事項1 封筒は長形3号を指定します。 2 封筒貼り合わせ部分には割印を押印してください。 3 割印は当市管財課に届け出ている印鑑を使用してください。 4 必ず指定された方法で郵送してください。 封筒記載例 物件賃貸借契約書(案)契約件名(明細は別紙のとおり)契約金額賃貸借料月額うち取引に係る消費税及び地方消費税の額うち取引に係る消費税及び地方消費税の額賃貸借期間令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで( ヵ月)納入(設置)場所五所川原市役所内契約保証金五所川原市契約事務規則第33条第1項第 号の規定により免除その他 上記の物件について、五所川原市(以下「賃借人」という。)と (以下「賃貸人」という。)は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別紙の各条項によって公正な賃貸借契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、双方がそれぞれ記名押印のうえ、各自1通を保有する。 令和 年 月 日賃借人 五所川原市字布屋町41番地1五所川原市長 佐々木 孝 昌賃貸人 (総 則)第1条 賃借人及び賃貸人は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書及び明細書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書、仕様書及び明細書を内容とする物件の賃貸借契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 賃貸人は、契約書記載の物件を契約書記載の賃貸借期間に賃貸するものとし、賃借人は、その賃貸借料を支払うものとする。 3 物件を納入(設置)及び撤去その他この契約を履行するために必要な一切の手段については、この契約書及び仕様書に特別の定めがある場合を除き、賃貸人がその責任において定める。 (設置の確認及び引渡し)第2条 物件の引渡しの日は、双方協議して定めるものとする。 2 賃貸人は、物件を頭書の設置場所に納入し、賃借人が使用できる状態にしたときは、その旨を賃借人に通知しなければならない。 3 賃借人が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けた日から10日以内に賃貸人の立会いのうえ、仕様書に定めるところにより、物件が使用できる状態にあることの確認をしなければならない。 4 賃貸人は、前項の確認に立ち会わなかつたときは、確認の結果について異議を申し立てることができない。 5 賃借人は、第3項の確認完了後、賃貸人が物件の引渡しを申し出たときは、直ちに当該物件の引渡しを受けなければならない。 6 賃貸人は、物件が第3項の確認に合格しないときは、直ちに物件の修補又は取替えをして検査職員の確認を受けなければならない。 (設置費用等の負担)第3条 この契約に基づく物件の設置及び撤去その他この契約を履行するために要するすべての費用は、賃貸人の負担とする。 2 前項の場合で、万一撤去を遅滞した場合は、賃借人は賃貸人に代わり撤去し、その費用を賃貸人に請求するものとする。 (履行遅延の場合における延滞違約金)第4条 賃貸人の責めに帰すべき事由により賃貸借期間の始期に物件を借受けることができない場合においては、賃借人は、延滞違約金の支払いを賃貸人に請求することができる。 2 前項の延滞違約金は、遅延日数に応じ、契約金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により財務大臣が決定する率(以下「遅延利息の率」)を乗じて得た額とする。 この場合において、延滞違約金に100円未満の端数があるときは、端数を切り捨てるものとする。 (賃貸借料の請求及び支払い)第5条 賃貸人は、賃借人が使用した当月分の賃貸借料を翌月に請求するものとし、賃借人は請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。 2 賃貸人は,賃借人の責めに帰すべき事由により,前項に規定する期間内に請求金額を支払わなかったときは,遅延日数に応じ、賃貸借料に遅延利息の率を乗じて得た額の遅延利息を請求することができる。 この場合において、遅滞利息の額に100円未満の端数があるときは、端数を切り捨てるものとする。 (貸借物件の契約不適合責任)第6条 賃借人は、貸借物件の受け入れ後に貸借物件の契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)を発見した場合、速やかに賃貸人に通知する。 賃借人及び賃貸人は、当該契約不適合の原因につき協議・調査を行うものとし、その結果、当該契約不適合の原因が賃貸人の責めに帰すべきものと認められる場合、賃借人は賃貸人に対し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し、不足物の引渡しによる履行の追完を請求(以下「追完請求」という。)することができる。 ただし、賃貸人は、賃借人に不相当な負担を課するものでないときは、賃借人が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 2 前項に規定する場合において、賃借人は、同項に規定する履行の追完請求に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。 3 追完請求、損害賠償の請求及び契約の解除は、貸借物件の契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。次項において同じ。)が賃借人の供した材料の性質又は賃借人の与えた指図によって生じたものであるときは行うことはできない。 ただし、賃貸人が、その材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りではない。 4 賃借人が貸借物件の受け入れから1年以内に契約不適合を賃貸人に通知しないときは、賃借人は、その不適合を理由として、追完請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。 ただし、賃貸人が引き渡したときにその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 (改造等の了解)第7条 賃借人は物件の改造又は他の器具を付加することについては、あらかじめ賃貸人の承諾を得るものとする。 (損害賠償)第8条 賃借人及び賃貸人は、本契約の履行に関し、相手方の責めに帰すべき事由により直接の結果として現実に被った通常の損害に限り、相手方に対し本条第2項所定の限度内で損害賠償請求をすることができるものとする。 2 賃借人又は賃貸人の本契約の履行に関する損害賠償の累積総額は、債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、損害発生の直接原因となった賃貸借料の金額を限度とする。 (使用不能による契約の終了)第9条 前条による貸借物件の損傷で使用不能となった場合は、この契約は終了したものとみなす。 ただし、損傷の事由が賃借人の責めによる場合、賃借人は賃貸人に賃貸借料の残金を一括払いするものとする。 (契約の解除)第10条 賃借人又は賃貸人は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときには、何らの催告を要せずに直ちに本契約の全部又は一部を解除できるものとする。 (1)重大な過失又は背信行為があったとき(2)支払の停止があったとき又は、仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始の申立があったとき(3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき(4)公租公課の滞納処分を受けたとき(5)その他本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき2 賃借人又は賃貸人は、相手方の契約又は債務の不履行が、相当期間を定めてなした催告後も是正されないときは、本契約の全部又は一部を解除できるものとする。 3 賃借人は、前各項により、賃貸人より本契約の全部又は一部が解除されたときは、賃貸人に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済するものとする。 4 本契約の解除に伴う双方の債権、債務の処理については、双方で誠意をもって対処するものとする。 (賃借人及び賃貸人の協議による契約の解除)第11条 前条の規定によるほか賃借人及び賃貸人の協議によりこの契約を解除することができるものとする。 ただし、解除の事由が賃借人の責めによる場合、賃借人は賃貸人に賃貸借料の残金を一括払いするものとする。 (貸借物件の返還)第12条 この契約が終了したときは、賃借人は貸借物件を引渡当時の原状に復したうえ、直ちに返還しなければならない。 また、設置場所の修復の費用は賃借人の負担とする。 (権利義務の譲渡禁止)第13条 賃借人及び賃貸人とも、本契約によって生ずる契約上の権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡、承継又は担保提供してはならないものとする。 ただし、相手方の書面による承諾を得た場合はこの限りではないものとする。 (秘密の保持)第14条 賃借人及び賃貸人は、この契約の履行に関し知り得た相手方に関する技術上、営業上、その他業務上の秘密情報ならびに個人情報については、相手方の書面による同意をなくして、第三者に開示、提供、又は漏えいしてはならない。 (合意管轄)第15条 本契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、賃借人の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。 (特約事項)第16条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の給付初年度の翌年度以降において、当該契約に係る賃借人の歳出予算において減額又は削除があった場合は、賃借人は、この契約を変更し、又は解除することができる。 (補則)第17条 本契約に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、賃借人及び賃貸人協議のうえ、円満に解決を図るものとする。 契約保証金免除申請書令和 年 月 日五所川原市長 佐々木 孝昌 殿住 所氏 名 印 【件名】に係る契約保証金を次の理由により免除してくださるよう申請します。 理由□1 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険を締結している。 □2 保険会社との間に履行保証委託契約を締結している。 □3 過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した。 契約件名契約金額契約締結年月日履行年月日備考 年 月 日台帳確認印 年 月 日台帳確認印 年 月 日台帳確認印注1 保険会社との間に履行保証保険契約を締結している場合は、当該履行保証保険契約に係る保険証券を添付すること。 2 保険会社との間に履行保証委託契約を締結している場合には、当該履行保証委託契約に基づく保険会社の公共工事履行保証証券を添付すること。 3 国(公団を含む。)又は他の地方公共団体との契約に係る実績については、その実績に係る証明書を添付するものであること。

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