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広島市立千田小学校校舎増改築基本計画策定業務

広島県広島市の入札公告「広島市立千田小学校校舎増改築基本計画策定業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は広島県広島市です。 公告日は2026/07/23です。

21日前に公告
発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/07/23
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
広島市立千田小学校校舎増改築基本計画策定業務 入 札 公 告令和8年7月24日次のとおり一般競争入札に付します。 広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名広島市立千田小学校校舎増改築基本計画策定業務⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 履行期間契約締結の日から令和9年3月26日まで⑷ 予定価格10,642,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)⑸ 履行場所広島市立千田小学校(広島市中区東千田町二丁目1番34号)詳細は、入札説明書による。 ⑹ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。 ⑺ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ウ 入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、入札書と同時に提出すること。 入札金額内訳書の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑻ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。 本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。 電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。 2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 次のいずれにも該当する者であること。 ア 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-02 調査・研究」又は「30-03 計画策定」に登録されている者であること。 イ 令和7・8年度建設コンサルタント業務等競争入札参加資格者として業務の種類が建築関係建設コンサルタント業務の登録種目「建築一般」に登録されている者であること。 ⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了している者であること。 ⑹ 現場責任者として、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項の一級建築士の資格を有する者を配置できること。 ⑺ 平成23年4月1日以降に元請として完成・引き渡しが完了した、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校をいう。 )の施設整備に係る基本計画策定業務又は基本設計業務の実績を有していること(設計共同体としての実績は、代表構成員としての実績に限る。)。 ⑻ その他は、入札説明書による。 3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。 4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。 ⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。 ⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目7番40号広島市教育委員会事務局総務部施設課(APエルテージ国泰寺ビル 4階)電話 082-504-2472(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、令和8年8月18日(火)の午前8時30分から午後5時まで及び8月19日(水)の午前8時30分から午後3時までに送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。 ただし、やむを得ない理由で、電子入札システムで送信できない場合は、所定の届出の後、入札書を添付書類とともに令和8年8月19日(水)の午後3時までに入札執行課に持参すること。 ⑸ 入札執行課前記⑶に同じ。 ⑹ 入札回数入札回数は、1回限りとする。 ⑺ 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年8月20日(木)午後1時30分イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目7番40号APエルテージ国泰寺ビル 3階 第2会議室⑻ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。 (立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。 ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。 ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。 この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。 5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参等により提出しなければならない。 ⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。 ⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。 なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。 ⑶ 提出期限令和8年8月21日(金)の正午まで。 ただし、前記4⑻ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。 なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。 6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。 ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。 7 落札者の決定⑴ 前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。 ⑵ 落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。 8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 前記1⑷の予定価格を上回る入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。 ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。 詳細は、入札説明書による。 ⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。 また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 ⑹ 契約の締結本契約については、落札者を決定した日から5日以内の日(最終日が広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項各号に掲げる日でない日まで)に、落札者が本市から交付された契約書に記名・押印して、取り交わすものとする。 ⑺ その他詳細は、入札説明書による。 1広島市立千田小学校校舎増改築基本計画策定業務 仕様書1 業務名広島市立千田小学校校舎増改築基本計画策定業務2 業務の目的広島市立千田小学校(以下「本校」という。)校舎は、市内の小学校の中で築年数が3番目に古く、躯体の劣化を表すコンクリート圧縮強度は学校施設の中で最も低く老朽化が進んでいる状態である。 また、本校の児童数及び学級数は今後も維持する見込みであることから、「広島市学校施設長寿命化計画」に基づき、既存校舎の改築を行うとともに、児童数増加に伴い不足している諸室(普通教室、特別教室及び管理諸室)の増築等を行う。 これにより、校舎の老朽化対策及び校地の有効活用を行うことで、良好な教育環境の確保を図る。 本委託業務は、校舎の増改築工事に当たり、基本計画を策定することを目的とする。 3 委託期間契約締結の日から令和9年3月26日まで(令和8年9月中旬までに、中間報告書を提出すること(「5 業務内容」及び「8 成果物」参照)。 )4 基本計画作成における主な条件(1) 対象敷地ア 所 在 地 中区東千田町二丁目1番34号イ 敷地面積 19,154㎡(2) 主な既存施設の面積等※ 主な既存施設の面積及び現状の施設配置の概要は別紙1のとおり。 (3) 増改築棟の整備面積(上限)7,560㎡(整備資格面積)(内訳)増築:2,744㎡改築:4,816㎡(1号棟及び5号棟)※ 上記は上限であり、本仕様書記載の内容を考慮した上で、必要な整備内容及び整備規模を検討すること。 2(4) 全体スケジュール (予定)令和8年度:基本計画令和9~10年度:基本設計・実施設計令和11~15年度:増改築工事・既存校舎解体工事令和16年度:グラウンド整備工事5 業務内容⑴ 基本計画の策定① 前提条件の整理本校校舎の増改築工事に伴う基本計画を策定するにあたり、関係計画及び関係法令等を十分に把握し、整理すること。 ア 敷地条件の整理敷地内の既存施設等の法適合状況等や周辺状況、インフラ整備状況、児童の通学条件など、対象敷地に関わる条件を整理すること。 特に、施設整備後も存置する必要のある被爆建物及び樹木に係る条件を把握・整理すること。 〔検討において特に留意を要する点〕○ 日影による影響について建設位置によって、敷地内の既存施設等への日照時間に支障が生じないよう検討を行うこと。 ○ 周辺道路に係る規制について建設位置によって、校舎敷地隣接道路との兼ね合いで建築物の高さ規制が生じる恐れがある(道路法、建築基準法など)。 併せて、周辺道路の法的な位置付けについて調査すること(道路法上の道路、建築基準法上の道路など)。 ○ 開発行為許可の該非について都市計画法における開発行為に該当するかどうか検討し、該当する場合は必要な手続き等について整理すること。 ○ 既存不適格建築物等の有無について建築基準法における既存不適格建築物等の有無について調査し、整理すること。 ※ 上記のほかにも検討すべき事項が生じた場合は適宜検討すること。 イ 現校舎等の課題の整理現施設における課題を把握し、施設整備に向けた関係者の意見を整理すること。 ② 施設整備方針、整備内容及び整備規模の検討「4(3)増改築棟の整備面積(上限)」及び文部科学省の「小学校施設整備指針(令和4年6月)」等を踏まえ、利用者の利便性の向上を目指した施設整備のコンセプト及び整備方針を検討するとともに、求められる必要機能及び施設構成、施設・諸室の規模を検討すること。 3なお、諸室の内容(室数・面積)については、別紙2を参照すること。 ③ 施設配置計画及び施工計画の検討周辺環境、利用者(児童・教職員・保護者等)の動線、工事期間中の課題など総合的に考慮し、増改築校舎及びグラウンド等の配置計画を複数パターン(3案程度)検討すること。 なお、できる限り施工計画の合理化を図り、経済的な施設施工計画とすること。 また、概略工程表を作成し、施設新設運営開始までの基本プロセスを策定すること。 〔検討において特に留意を要する点〕○ 既存校舎(1号棟及び5号棟)の解体について増改築校舎の工事着手から供用開始までの期間、一貫して必要な教室数を充足するよう計画し、可能な限り経済性の高い計画とすること。 ④ 動線計画新校舎の工事期間中及び新校舎完成後(既存校舎解体期間中を含む。)の児童、教職員及び来校者(保護者や施工業者等)のアプローチ、各階動線及び縦動線について検討(建物内部だけでなく、建物外部の動線についても検討。)すること。 また、屋内運動場やグラウンドの一般利用者の動線計画についてもあわせて検討すること。 〔検討において特に留意を要する点〕○ 児童及び教職員の動線について授業等の移動距離が長くなりすぎないよう検討すること。 また、垂直移動をなるべく減らし、日常の移動だけでなく災害時の避難にも配慮した配置計画とすること。 なお、身体障害を有する児童等に配慮し、バリアフリーの観点からもよく検討すること。 ○ 渡り廊下について屋内運動場及び給食室との接続の観点から、増改築校舎に渡り廊下の設置を検討すること。 なお、児童・教職員の動線や効率的な学校運営の観点から、適切な配置を検討すること。 ⑤ 基本計画図の作成② ~④の検討結果に基づき、校舎等のゾーニング、構造方式及び階数、設備方式の方針を検討し、基本計画図(配置計画、平面計画、断面計画、設備計画、諸室の機能図等)を作成すること。 〔検討において特に留意を要する点〕○ 設備計画について・ZEB化まずは、ZEB Readyの達成を目的に、必要な設備及び断熱等の機能及び性能について検討を行うこと。 加えて、太陽光発電等の創エネ設備について、100%ZEB化の達成を目標に検討を行い、概算工事費の積算等を行うこと。 4・トイレ児童数に応じた必要便器数を検討すること。 床式は原則乾式床とすることとし、大便器は原則として全て掃除口つきの洋式とすること。 また、小便器はセンサー式の自動水洗とすること。 各階に男女兼用の車いす使用者用トイレ1か所を設け、一階の車いす使用者用トイレには、オスメイト機能を整備する計画とすること。 ・手洗い場児童等の衛生環境上、教室前の廊下等への設置について、設置数を含め検討すること。 左右どちらかの一番端の蛇口を除き、自動水洗とすること。 ⑥ 事業スケジュールの検討学校運営及び周辺(交通環境を含む。)への影響を考慮した施工手順を検討すること。 施工手順については、発注者と十分に協議を行い、実効性のある計画とすること。 なお、「4(4)全体スケジュール」で想定する期間内に工事が完了しないことが見込まれる場合は、発注者と別途協議すること。 〔検討において特に留意を要する点〕○ 仮設校舎の解体時期について現在設置しているグラウンド内の仮設校舎(2棟)について、増改築校舎の工事着手から供用開始までの期間、一貫して必要な教室数を充足するよう計画し、また、増改築棟の供用開始後は、リース会社が解体することに留意のうえ、可能な限り経済性の高い計画とすること。 ⑦ 概算事業費(グラウンド整備費を含む)について施設配置計画及び施工計画により概算事業費が異なる場合は、パターン毎に分けて算出すること。 概算事業費の内訳等については、発注者と協議すること。 ⑧ 基本計画書の概要版等の作成について基本計画(最終報告書)の概要版を作成すること。 また、中間報告書及び発注者が学校関係者等に、増改築校舎の概要を説明できるような説明資料を作成すること。 なお、作成に当たっては、必要に応じて学校関係者から意見を聴取すること。 5⑨ その他・ 成果品のまとめ方(目次)については、発注者と協議すること(「8 成果物」参照)。 ・ 基本計画の項目について、より有効な案を受注者が提案し、発注者がこれを承認した場合又は発注者の指示による場合は、当該項目を変更する。 ・ 周辺環境、施設整備計画の比較検討の内容、概算費用及び整備スケジュール等については、それぞれ中間報告書を作成し提出すること。 ・ 基本計画の策定にあたって、国土交通省官庁営繕の「官庁施設の企画書及び企画書対応確認書の標準的書式」を運用することを前提として、情報整理を行うこと。 また、その情報整理に基づいた工事費の概算を行うこと。 (2) 基本計画策定に必要な調査等基本計画策定業務を実施するに当たり、測量を含む敷地調査等を実施すること。 (3) その他・ 本業務に伴い発注者が求める資料を作成・収集し、発注者に提供すること。 ・ 本業務に伴い発注者が求める事項について、助言を行うこと。 6 留意事項⑴ 周辺を含め現況調査を行い、法規的課題や施工の実現性等をよく確認し、遺漏のないようにすること。 ⑵ 受注者は、本仕様書によるほか、文部科学省の「小学校施設整備指針(令和4年6 月改定(これ以後に改定があった場合はそれによること。)」、公立学校施設等に係る各種法令等の内容を十分理解し、本業務に取り組むこと。 ⑶ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)及び「広島市公共施設福祉環境整備要綱」に基づき、身体障害者等の利用について配慮すること。 ⑷ 本委託業務の履行に当たっては、業務の進捗状況等について適宜報告を行うとともに、発注者と十分な協議を行い、本委託業務を効率的に進められるよう、留意すること。 7 提出物⑴ 受注者は、契約締結後速やかに委託業務実施計画書を作成し、提出すること。 ⑵ 受注者は、協議・打ち合わせの都度、記録簿を作成し、速やかに提出すること。 8 成果物成果物は次のとおりとする。 なお、⑴について、令和8年9月中旬までに提出すること(期限までに提出が難しい場合、受注者は発注者に別途協議すること)。 中間報告書及び基本計画書のまとめ方(目次)については、発注者と協議すること。 6⑴ 中間報告・千田小学校校舎増改築基本計画中間報告書:20部及び電子データ(電子メール)・中間報告書の概要説明用資料:20部及び電子データ(電子メール)⑵ 最終報告・千田小学校校舎増改築基本計画最終告書:20部及び電子データ・最終報告書の概要説明用資料:20部及び電子データ(電子メール)⑶ 資料のデータを記録した CD 等電子媒体:1式⑷ 本業務に伴い作成・収集した資料等:1式9 権利帰属成果物及び作業工程において作成された資料等に対する一切の権利は、発注者に帰属する。 また、これら成果品等の第三者への提供や内容の転載については、発注者の承諾を必要とする。 10 疑義本業務の実施に際しては、担当者と連絡を密にし、本仕様書に記載なき事項及び疑義が生じた場合等、業務の遂行に支障を来す恐れがある場合は、速やかに発注者の指示に従うこと。 【別紙1 主な既存施設の面積等】1 主な既存施設の面積2 現状の施設配置の概要項目 1号棟 5号棟仮設校舎①仮設校舎②屋内運動場プール延床面積2,998㎡ 1,818㎡ 162㎡ 560㎡ 945㎡ 412㎡階数 3階建 3階建 2階建 2階建 平屋建 ―築年数 73年 66年 ― ― 30年 26年構造 RC造 RC造 S造 S造 RC造 ― 室の概要 室数想定面積(1室あたり)空調児童の主な生活の場であり、ホームルームや授業全般を行う教室(特別支援学級を含む)。 33室 64㎡ ○実験や観察などを行う教室及び器材等を保管する準備室 2室 170㎡ ○歌唱や楽器の演奏等を行う教室 2室 170㎡ ○機械を使用し、工作を行う教室 1室 170㎡ ○調理や被服に係る実習を行う教室 1室 170㎡ ○生活科の学習を行う教室 1室 128㎡ ○スクリーンやTV等を視聴する室※ 設置の有無についての変更や用途変更を見込む。 1室 170㎡ ○授業や休憩時に読書を行う教室 1室 170㎡ ○少人数学習等の授業を行う教室 1室 64㎡ ○不登校児童生徒等の支援や個別学習を行う教室であり、居場所となる部屋1室 64㎡ ○多様な学習内容や形態に対応し、個別学習やグループ学習等を行う教室1室 128㎡ ○特別支援学級の児童生徒が多様な学習等の授業を行う教室 1室 64㎡ ○校長の執務及び来客対応 1室 32㎡ ○職員の事務を行う室 1室 32㎡ ○複合機を使用する室 1室 32㎡業務員の作業する室 1室 32㎡ ○校内放送や非常放送等を行う室 1室 32㎡ ○保健指導、健康相談、救急処理を行うための室 1室 64㎡ ○教職員等が打ち合わせを行う室 1室 64㎡ ○器材等の収納する室 1室 64㎡教科書等を保管する部屋 4室 32㎡教職員が事務を行う室 1室 192㎡ ○教職員が休養する室 1室 42㎡ ○PTA等が打ち合わせを行う室 1室 32㎡〔備考〕・検討の結果、諸室の整備方針が諸元表に定める室数又は面積を上回る(あるいは下回る)ものとなる場合は、その理由についても併せて検討し整理すること。 室名普通教室理科教室音楽教室図画工作教室家庭科教室生活科教室休養室PTA室校長室事務室印刷室業務員室放送室【別紙2 諸室の整備方針について】会議室管理倉庫教材室・学校運営上支障のない限りにおいて、将来的な他室への転用も考慮すること。 職員室 (更衣室を含む)視聴覚教室図書室特別活動室教育相談室 (ふれあいひろば)多目的室プレイルーム保健室

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