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CTGセントラルシステム 1式 売買契約に係る一般競争入札について

国立研究開発法人国立循環器病研究センターの入札公告「CTGセントラルシステム 1式 売買契約に係る一般競争入札について」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は大阪府吹田市です。 公告日は2026/07/23です。

新着
発注機関
国立研究開発法人国立循環器病研究センター
所在地
大阪府 吹田市
カテゴリー
物品の販売
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/07/23
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
CTGセントラルシステム 1式 売買契約に係る一般競争入札について 調達情報 CTGセントラルシステム 1式 売買契約に係る一般競争入札について入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年7月24日 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 理事長 大津 欣也 1.競争に付する事項(1) 契約件名CTGセントラルシステム 1式 売買契約(2) 契約件名の規格、数量、特質別紙仕様書・入札説明書のとおり(3) 履行期限令和8年10月31日(4) 履行方法入札説明書・仕様書・契約書案による(5) 入札方法 入札書に記載する入札価額については、調達件名の本体価格のほか輸送費、保険料、関税、など一切の経費及び調整に要する経費を織り込んだ上で、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。 2.競争に参加する者の必要資格に関する事項(1) 国立研究開発法人国立循環器病研究センター契約事務取扱細則(以下「契約細則」という。)第6条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 契約細則第7条の規定に該当しない者であること。(3) 国立研究開発法人国立循環器病研究センター契約指名停止等措置要領第2条及び第3条の規定に該当しない者であること。(4) 厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において「物品の販売(医療用機器類)」のいずれかのA,B,C又はDの等級に格付され、近畿地区の競争参加資格を有する者であること。(5) 契約細則第5条の規定に基づき、理事長等が定める資格を有する者であること。 3.契約条項を示す場所及び問い合わせ先 〒564-8565 大阪府吹田市岸部新町6-1 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 財務経理部財務経理課施設設備係(窪田) 電話06-6170-1069(内線40090) メールアドレス Kubota.marina@ncvc.go.jp 4.競争入札執行の場所及び日時等(1) 競争参加申込の受付期間及び関係書類の交付期間 期間 令和8年7月24日 ~ 令和8年8月7日平日9時00分~17時00分(2) 競争参加申込の方法 3.に示すメールアドレスに調達件名・会社名・担当者名・連絡先を入力し、参加希望の旨メール送信すること。(3) 関係書類の交付方法 ① 入札説明書・契約書案・仕様書等 当センターホームページに掲載する本公告下部のリンクよりダウンロードすること。 ② 入札説明書別紙(誓約書・入札書等の様式) 4.(2)の申込に返信して電子データにて交付する。(4) 入札説明会の日時、場所 入札説明会は実施しない。 (5) 競争参加資格確認書類の提出期限、場所 期限 令和8年8月7日 17時00分 提出時間 平日9時00分~17時00分 場所 3.に同じ。 ※郵送による場合は期限までに必着すること。(6) 入札、開札の日時及び場所 日時 令和8年8月21日 14時00分 場所 国立循環器病研究センター内会議室 ※郵送による場合は、入札書は期限までに3.の場所に必着すること。 ※開札は入札終了後直ちに行う。 5.その他必要な事項(1) 入札及び契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、本公告に示した競争参加資格の証明となる書類を、競争参加資格受領期限までに提出しなければならない。 なお、入札者は、開札までの間において、理事長から上記書類について説明を求められた場合はそれに応じなければならない。(4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。(5) 契約書作成の要否 要(6) 契約の相手方の決定方法 契約事務取扱細則第36条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った入札者を交渉権者とする。その者が複数の場合は、入札した価格に基づく交渉順位を付するものとし、最低価格で入札した者を第一交渉権者とする。第一交渉権者決定後はその者と直ちに交渉をし、契約価格を決定する。ただし、交渉が不調となり、又は交渉開始から10日以内に契約締結に至らなかった場合は、理事長は交渉順位に従い、他の交渉権者と交渉を行うことができる。(7) 詳細は入札説明書による。 『入札説明書』はこちらからダウンロードできます。『仕様案』はこちらからダウンロードできます。『契約書(案)』はこちらからダウンロードできます。 最終更新日:2026年07月24日 詳細 取引先業者の皆様へ 一般競争入札 公募型企画競争 随意契約公示 公募公告 参考見積依頼公告 情報提供依頼公告 情報の公開 契約監視委員会 環境に配慮した取り組み 障害者優先調達促進法について 中小企業者に関する国等の契約の基本方針について PPP/PFI手法導入優先的検討にかかる基本方針 CTGセントラルシステム 1式仕様書(案)国立循環器病研究センターⅠ.調達の目的現在使用中のCTGセントラルシステムについては、購入後、一定年数が経過しており、故障発生時に対応が出来ない可能性があることから調達を行う。Ⅱ.調達物品・構成内訳機器名:産婦人科 CTGセントラルシステム 1式(内訳)1 . C T G セ ン ト ラ ル シ ス テ ム 1 式2 . リ モ ートユ ニッ ト 6 式3.ゲートウェイサーバー 1 式4 .患者情報取得ソフト 1 式5 . W e b C T G 参照クライアントソフト 1 式6 .無停電電源装置 2 個7.液晶ディスプレイ 2 4 型タッチパネル 7 台8. 外付けハードディスク 1 台9 .ネットワーク分配器 1 台1 0 .映像分配器 送信用 2 台1 1.映像分配器 受信用 3 台1 2.D P ケーブル 1 個1 3 . H D M I ケーブル 5 個1 4 .システム設置・設定費用 1 式1 5.CT G データコンバート費用 1 式Ⅲ.納入期限令和8年10月31日Ⅳ.性能・機能に関する要件2-1.産婦人科CTGセントラルシステム1式は以下の性能を有すること2-1-1.胎児集中監視システムは CTG(Cardiotocogram)及び、胎児心拍数、子宮収縮活動を表示でき、胎児心拍数の表示に関しては品胎まで表示できること2-1-2.母体測定可能な分娩監視装置使用して測定した際にはセントラルシステム上に母体NIBP値、母体SpO2値、SI値が表示できること2-1-3.上記各測定項目についての監視情報は、常に把握できるよう全て同一画面上に表示できること2-1-4.CTG 表示の各波形については、視認性を確保するため線の太さ・色を選択して表示できること2-1-5.監視中の CTG データ(以下リアルタイム CTG)及び保存された CTG データ(以下過去CTG)は、一画面15〜20分間の範囲でトレンド表示できること2-1-6.CTG 表示は、胎児心拍数の表示スケールを 30~240bpm と 50~210bpm のどちらかを任意で設定できること2-1‐7.長時間CTG 表示は、60分のCTG表示と任意の拡大した20分を同時に表示できること2-1-8.リアルタイムCTG多床表示は、接続数に応じて1画面で1〜32床まで分割数の限定なく自動で分割表示でき、分割表示中は各床の表示サイズは各ベッド同等サイズで表示できること2-1-9.リアルタイムCTG多床表示は、分娩監視装置の稼働台数に応じた自動分割表示、または特定ベッド表示を選択、表示でき、特定ベッドの指定は予めグループとして7グループ以上登録できること2-1-10.リアルタイム CTG 多床表示は、患者 ID・患者氏名・警報状態が測定データ毎に表示できること2-1-11.過去CTGデータ表示は、CTG表示画面に同一患者データリストをタブで表示でき、タブをワンクリックすることで該当のデータを表示できること2-1-12.CTGデータの一覧は、ベッド名・患者ID・氏名・計測日時を表示し、保存済みのCTGを参照できること2-1-13.過去CTGデータ表示は、測定時に保存されたCTG、リモートマーク表示・各種イベントマーク表示・貼り付けメモ表示の再生できること2-1-14.分娩監視装置が母体・胎児心拍一致情報を送信した場合、セントラルモニタ上でで表示し、心拍の入れ変わりを確認できること2-1-15.現在参照している特定妊婦の CTG と、現在または過去における同一妊婦の計測CTGを、一画面に表示、確認できること2-1-16.多胎の測定時において、ワンクリックで、胎児1のみの波形表示、胎児2のみの波形表示に切り替えできること2-1-17.測定中に、共有したい内容をメモで貼り付けるイベントボード機能を有し、入力情報は測定中、常に表示できること2-1-18.病院現有の分娩監視装置の時刻を測定開始時に自動で同期できること2-1-19.警報状態になったベッドのCTG表示画面枠及びベッド非表示の際には点滅し警報状態を報知できること2-1-20.病院保有のセントラルモニタから CTGデータならびに付帯する患者属性情報を、もれなく新システムでも参照できるよう新システムに移行できること2-1-21.無停電電源装置は、停電時にそれを検知してシステムを正常に終了させることができること2-1-22.無停電装置は、初期性能時においては、15 分以上の電圧供給を行える性能があること2-1-23.液晶カラーディスプレイは、対角23インチ以上、解像度1920×1080(フルHD)以上の表示性能であること2-1-24.患者データのバックアップ用に外付けハードディスクを付属すること2-1-25.外付けハードディスクドライブは、1mの落下に耐えうる耐衝撃性能及び耐静電性能・空冷性能を備えるとともに、CTGデータをはじめとする各種情報を保持できること2-1-26.クライアント端末は、胎児集中監視システム(コントロールユニット)と同等に各種情報を参照できること2-1-27.電子カルテ連携機能は、産科部門システムから患者基本情報「患者 ID・氏名・フリガナ・生年月日」及び産科部門システム側に「分娩予定日」情報がある場合は「分娩予定日(妊娠週数)」を取得できること2-1-28.電子カルテ連携機能はHIS端末のWEBブラウザ上で動作し、CTG情報を参照できること2-1-29.電子カルテ連携機能のCTG表示機能は、胎児集中監視システムと同等のCTG参照機能を有し、測定中のCTG波形も電子カルテ端末から時間の制限なく現在及び過去に遡り参照できること2-1-30.電子カルテ連携機能はHIS端末からの参照で、病院現有の産婦人科セントラルモニタで保存されていたCTGデータについても参照できること2-1-31.院内の電子カルテ端末でCTG参照でき、かつ複数台の同時接続ができることⅤ.性能、機能以外に関する要件1.搬入・設置条件及び調整等に関すること。1-1調達物品の搬入に要する養生及び据え付け、稼動のための調整等を行うこと。1-2装置の納入場所については、当院の指定した場所に設置すること。1-3 機械及び周辺装置の配線等は、当センターの関係者と十分協議したうえで施工すること1-4本装置が正常に動作するように、1年間は無償で定期的に点検、調整を行うこと。1-5納入後1年間は、通常の使用により故障した場合の無償保証に応じること。1-6全工程終了後は、システム全体が正常に作動するよう動作確認した上で引き渡すこと。1-7 装置に障害が発生した場合は、修理または調整作業を迅速に対応できる体制であること。1-8 調達物品は、納入後においても稼動に必要な消耗品、及び故障時に対する交換部品の安定した供給が確保されていること。1-9装置の運用を円滑にするための技術的なサポートを適切に行うこと。1-10操作マニュアルは、日本語版を1部用意すること。1-11本仕様に定めのない事項は、必要に応じ発注者と受注者とで協議して定めるものとする。 1-12導入に伴うネットワーク費用及びその他設置にかかわる施設整備及び金具等、既設の病院情報管理システムへの対応費用も全て費用内に含むこと。1-13 新規導入、更新に関わらず当センターへの影響は最小限にすること。1-14 新規導入、更新に関わらず当センター情報セキュリティポリシーおよび情報統括部の指示に従うこと。Ⅵ.情報セキュリティ管理1. 「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」の最新版及び当センターの情報セキュリティポリシーに準拠していること。なお、当センターの情報セキュリティポリシーが原則的に優先するが、統一基準にある記載内容を考慮したものであることが必要である。2. 受託者は、導入及び保守の期間を通じて、受託業務の実施にあたって計画している情報セキュリティ対策を「情報セキュリティ管理計画書」としてまとめること。本書は契約締結後 2 週間以内に作成し、当センターの承認を受けること。なお、プロジェクト実施計画書・体制図等の一部としても差し支えない。情報セキュリティ管理計画書には、以下の内容を記載すること。(必須項目) 従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、国籍等 従事者が利用するPCの管理方法 授受した情報・電子ファイルの管理・廃棄ルール、目的外利用の禁止 本受託業務の実施場所 インシデント発生時の対応フロー・連絡先(参考文献) 「情報システムに係る政府調達におけるセキュリティ要件策定マニュアル」(SBD(Security by Design)) 「IT製品の調達におけるセキュリティ要件リスト」 「ITセキュリティ評価及び認証制度(JISEC)」3. 機器の選定に当たっては、サプライチェーン・リスクに配慮すること。調達後新たなサプライチェーン上の脅威が発見された場合には、受注者は当センターに対しかかる脅威についての情報提供を行うこと。(参考文献) 「IT製品の調達におけるセキュリティ要件リスト」 「ITセキュリティ評価及び認証制度(JISEC)」4. 受注者の資本関係・役員等の情報について情報提供を行うこと。5. 作業の一部又は全部を再委託する場合は、契約前に当センターに許可を求めること。6. 本業務の実施に当たり、成果物に対して意図しない変更が加えられないための管理、および機密情報の窃取等が行われないための管理がされていること。7. 本調達の役務内容を一部再委託する場合は、再委託先に対しても情報セキュリティ管理計画書に準拠した情報セキュリティ対策を実施すること。また再委託先と秘密保持契約を締結すること。8. 本業務において、情報セキュリティインシデントの発生または情報の目的外利用等を認知した場合は、速やかに当センターに報告すること。9. 情報セキュリティ対策に関する履行状況を再委託先含めて定期的に確認し、当センターへ報告すること。10. 情報セキュリティ対策の履行が不十分であると認められた場合、速やかに改善策を提出し、当センターの承認を受けた上で実施すること。11. 当センターが求めた場合に、速やかに情報セキュリティ監査を受け入れること。12. 当センターから要保護情報を受領する場合は、情報セキュリティに配慮した受領方法にて行うこと。13. 当センターから受領する要保護情報、又は当センターのデータが国内法以外の法令及び規制が適用される環境に保存される場合は当センターの承認を受けること。14. 当センターから受領した要保護情報が不要になった場合は、これを確実に返却、または抹消し、書面にて報告すること。15. 当センターが提供する情報(資料等)は、情報セキュリティ管理体制の下、第三者への漏えいや目的外利用が行われないよう、適切に管理すること。16. 情報セキュリティ水準の維持に関する対応や情報セキュリティインシデントを認知した際の対処など情報セキュリティ対策を実施するために必要な対応を記載した文書を提出すること。17. 納品物には、システム構成情報、取り扱う情報の内容、接続するセンター外通信回線の種別、委託先情報を含めること。18. リモートメンテナンスが必要となる場合は、原則として当センターが提供する VPN環境で接続すること。当センターVPN環境が利用できない場合は、接続方法について当センター情報統括部と協議の上、決定すること。19. 独自のネットワーク(無線LANも含む)を構築しないこと。その必要がある場合は、理由など必要な資料を提示し、当センター情報統括部長の判断を求めること。20. ネットワークカードの2枚挿しやルータの導入によるネットワーク分離が必須である場合は、その理由や構成図を示して情報統括部長の判断をあおぐこと。21. 納入候補となる機器等については予め当センターに機器等リストを提出すること。 当センターがサプライチェーン・リスクに係る懸念が払拭されないと判断した場合には、代替品選定やリスク低減対策等、提案の見直しを図ること。22. 情報システムに当センターの意図しない変更が行われるなどの不正が見つかったときに、追跡調査や立入検査等、当センターと連携して原因を調査し、排除するための対応(例えば、運用・保守業務におけるシステムの操作ログや作業履歴等を記録し、要求された場合には提出する)を行うこと。23. データベース内に格納するデータは暗号化することが望ましい。24. データベースの管理者アカウントは、情報システム管理者との区別、データへのアクセス要否、委託先を含む管理者権限付与の適切性等を勘案した上で、適正に設定管理すること25. データベースの操作ログには操作対象データや操作内容を含むこと。26. 主体認証のパスワードは英大文字(26種類)小文字(26種類)+数字(10種類)+記号(26種類)の計88種類の文字をランダムに使って、医療情報システムの場合は13桁以上、医療情報以外の情報システムの場合は10桁以上とすること。また、運用保守段階へ移行するに当たっては利用可能なアカウントやアクセス可能な範囲の見直しを行うこと。不可能な場合はその理由を明確にし、代わりとなる措置をリスク低減策として提案すること。27. アカウントロックの機能を実装すること。アカウントロックされた場合、管理者へ通知ができ、システム管理者によるロック解除か、一定時間経過でのロック解除を設定可能なこと。不可能な場合はその理由を明確にし、不正な主体認証の試行に対抗するための代替措置をリスク低減策として提案すること。28. 一定回数以上のログイン試行を管理者に通知する仕組みを実装すること。不可能な場合はその理由を明確にし、不正な主体認証の試行に対抗するための代替措置をリスク低減策として提案すること。29. 通信要件を明確にし、OS のファイアウォール機能等を使って、それ以外を使用できないように設定すること。具体的には、通信目的(アプリケーション名)、送信元、送信先、通信プロトコル(ポート番号)を文書で示すこと。制限が出来ない場合は、その旨を記載した資料を提出すること。30. 情報システムのサーバや端末の OS、その他の端末上で稼動させるソフトウェアは、本稼動時点で最新の修正プログラムやセキュリティパッチを適用の上でシステム動作試験を行い、正常に動作することを検証すること。31. 情報セキュリティ上の問題が発生した際に確認するため、導入するサーバOS及びアプリケーションについてのログを取得すること。32. システムや機器の納入時に、情報セキュリティ対策の実装状況について確認し、確認結果について情報統括部長への承認を求めること。チェック項目については仕様書にもとづき、構築開始時点で協議により決定する。33. 保守においては、必要に応じて経路制御及びアクセス制御の設定の見直しを行い報告すること。34. クラウドサービスを利用する場合は、当該の情報システムにおける情報セキュリティ対策の実施状況を、定期的に確認・記録し、報告すること。35. クラウドサービス(EDCを含む)の利用がある場合は、導入するクラウドサービスが政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)クラウドサービスリスト、または、ISMAP-LIUクラウドサービスリストに登録されていること。又は、その取得が進められていること。どちらにも該当しない場合は、ISMAP管理基準についての自己評価を提出するか、提案者における情報セキュリティに関する体制や取り組みなどの資料を提出し、情報統括部の判断をあおぐこと。

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