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デ委第24号_阿賀野市情報セキュリティ研修業務委託

新潟県阿賀野市の入札公告「デ委第24号_阿賀野市情報セキュリティ研修業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は新潟県阿賀野市です。 公告日は2026/07/23です。

新着
発注機関
新潟県阿賀野市
所在地
新潟県 阿賀野市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/07/23
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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デ委第24号_阿賀野市情報セキュリティ研修業務委託 (3)-1(3)-2(3)-3(3)-4(3)-5実 績 等ISO/IEC27001(JIS Q 27001)認証又はJIS Q 15001(プライバシーマーク)認証のいずれか1つ以上を取得していること。 プロジェクトメンバーには、情報セキュリティ研修に必要な知識及び経験(過去3年以内に地方公共団体における情報セキュリティ研修の実績)を有する者が1人以上含まれていること。 ※「過去3年間」とは、令和5年4月1日~令和8年3月31日までをいう。 プロジェクトメンバーには、次に掲げるいずれかの資格を有する者が1人以上含まれていること。 ① システム監査技術者 ② 公認情報システム監査人(CISA)③ 公認システム監査人 ④ ISMS 主任審査員⑤ ISMS 審査員 ⑥ 公認情報セキュリティ主任監査人⑦ 公認情報セキュリティ監査人 ⑧ 情報処理安全確保支援士(3)プロジェクトメンバーには、研修内容の品質確保のため、次に掲げるいずれかの実績(実務経験)を有する者が1人以上含まれていること。 ① 情報セキュリティ監査② 情報セキュリティに関するコンサルティング③ 情報セキュリティポリシーの作成に関するコンサルティング(支援を含む)情報セキュリティサービス基準適合サービスリスト(うちセキュリティ監査サービス)に登録されていること。 ③民事再生法(平成11年法律第225号)に規定する再生手続の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生計画認可の決定がなされている者④自社又は自社の役員等(営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者を含む。)が、阿賀野市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員である者若しくは社会的に非難されるべき関係を有している者(1) 業 種 令和7・8年度 阿賀野市入札参加資格者名簿の「役務の提供―その他―その他(職員研修)」に登載されている者(2) 地 域 要 件 なし(全国)(4)施行令第167条の4の規定のほか、次に掲げるものに該当しない者であること① 申請日から入札日までの間で、新潟県又は阿賀野市から指名停止を受けている者②会社更生法(平成14年法律第154号)に規定する更生手続の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生計画認可の決定がなされている者入 札 公 告 制限付一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6及び阿賀野市財務規則(平成16年阿賀野市規則第55号。以下「規則」という。)第142条の規定により、次のとおり公告する。 令和8年7月24日阿賀野市長 加藤 博幸1 入札に付する概要(1) 番 号 デ委第24号2 入札参加資格要件(4) 履 行 期 限 令和9年3月31日(5) 概 要 仕様書のとおり(2) 件 名 阿賀野市情報セキュリティ研修業務委託(3) 履 行 場 所 阿賀野市 岡山町 地内(阿賀野市役所)1① ② ③ ④ ⑤ ⑥3 入札参加資格審査申請書の提出 【入札に参加しようとする者は、必ず提出してください。】提 出 書 類 (2)一方の会社等の役員が、他方の会社等において民事再生又は会社更生手続中の管財人(民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された者)を兼ねている場合一般競争入札参加申請書 https://www.city.agano.niigata.jp/sangyo_business/nyusatsu_keiyaku/2/10613.html組合とその構成員が同一の入札に参加している場合、その他上記と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合【人的関係】一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合※ただし、会社等の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は会社更生法(平成14法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社である場合を除く。 ※ただし、監査役(会社法第2条第11号の2の規定による)や社外取締役(会社法第2条第15号の規定による)等は除く。 ※「仕様書P3 7資格要件」参照(1) 入 札 書(2)入 札 者 を 確 認す る 書 類(5) 当該入札に参加する他の者との間に次の資本関係又は人的関係がないこと(組合及び共同企業体を含む)。 【資本関係】子会社等と親会社等の関係にある場合〔左記の定義は、会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2及び第4号の2の規定による。以下同様。〕代表者本人が入札するときは、名刺を提出してください。 代理人が入札するときは、委任状を提出してください。 ① 入札書は、封かん封印し提出してください。 ② 入札書に記載する金額は、消費税法の課税業者、免税業者を問わず、契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載すること。 再入札を含め2回とする。 (初度の入札で落札が決定しないときは、直ちに再入札を行います。)免除します。 入札公告2(3)-1~5の要件を満たすことを確認できる書類の写し(阿賀野市岡山町10番15号)午後5時までに通知する。 5 入札時提出書類(1)申 請 提 出 期 限 令 和 8 年 7 月 30 日 午後3時まで(土日、祝日は除く。)提 出 場 所 阿賀野市役所2階 総務部財務課(阿賀野市岡山町10番15号)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合【その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合】(3)参 加 資 格 の審 査 結 果 通 知参加資格を有しないと決定した者へ、 令和8年7月31日4 入札に関する事項(1) 入 札 方 法 制限付一般競争入札(事前審査)令 和 8 年 8 月 5 日 (水) 午前10:00~入 札 執 行 場 所 阿賀野市役所隣 水原保健センター2階 研修室入 札 執 行 日(2)(4) 回 答 最 終 日 令 和 8 年 8 月 3 日 午後5時までにホームページにて回答します。 (5) 最低制限価格制度 適用しない。 (3)質 問 締 切 令 和 8 年 7 月 30 日 午後3時まで質 問 提 出 先 デジタル推進課 digital-suishin@city.agano.niigata.jp (様式不問)(6) 入 札 保 証 金(7) 入 札 回 数27 落札者の決定8 その他必要事項(1)阿賀野市役所(〒959-2092 阿賀野市岡山町10番15号)この公告・阿賀野市ホームページ・契約等に関する問い合わせ先※落札者が正当な理由無く契約を締結しない場合、その落札は効力を失い、損害賠償金として当該入札の契約額となった金額の100分の5を阿賀野市に納付しなければならないものとします。 しないしない議会の承認案件でない。 (2) 前 払 金(4) 議 会 の 承 認受注者において下請け発注及び資機材の調達をする場合は、本市産業支援のため、可能な限り市内業者の採用を希望する。 6 契約条件契 約 保 証 金 請負契約における契約の保証等に関する取扱要領第1条の規定による。 提出された関係書類は返還しない。 (3) 部 分 払(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。ただし、単価契約の場合は端数処理はしないものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。 (1)(2)(3)入札参加資格申請書等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。 総務部 財務課 入札契約係(℡ 0250-62-2525)3 - 1 -阿賀野市情報セキュリティ研修業務委託に係る仕様書1 業務名阿賀野市情報セキュリティ研修業務委託2 業務の目的本業務は、阿賀野市(以下「本市」という。)で策定した「阿賀野市情報セキュリティポリシー」に基づき情報セキュリティ研修を実施することにより、本市職員が遵守すべき事項や情報セキュリティについて重要性を認識し、理解することで、本市職員の情報セキュリティ対策における意識醸成を図ることを目的とする。3 履行期限令和9年3月 31 日4 履行場所阿賀野市岡山町地内(阿賀野市役所)5 業務内容(1)研修計画落札者は、契約後に研修の年間計画を作成し、本市の合意を得ること。その際、次年度以降の計画を盛り込んだものを作成すること。(2)各研修の実施内容① 管理職向け情報セキュリティ研修(ア)研修の目的管理職として必要とされる情報セキュリティについての基礎知識の理解、最新の脅威及び他団体の被害状況を把握し、情報セキュリティ責任者として適切な判断や指示が可能となることを目指す。(イ)研修の対象者課長補佐級以上の職員(ウ)研修目標受講者数60名程度(エ)研修時間と実施回数・1回あたり2時間から3時間程度(質疑応答の時間を設けること)・1日間で2回実施する(午前回と午後回)・いずれも同一の内容とする(オ)研修実施日落札者と協議の上、決定する。(1月上旬を想定)(カ)理解度テスト及び受講者アンケート- 2 -研修終了後、3週間以内に実施する。② 一般職向け情報セキュリティ研修(ア)研修の目的一般職として必要とされる情報セキュリティについての基礎知識の理解、日常業務で実践できる情報セキュリティ対策を習得することを目指す。(イ)研修の対象者係長級以下の職員(ウ)研修目標受講者数540名程度(エ)研修時間と実施回数・1回あたり2時間から3時間程度(質疑応答の時間を設けること)・2日間で4回実施する(各日の午前回と午後回)・いずれも同一の内容とする(オ)研修実施日落札者と協議の上、決定する。(1月上旬を想定)(カ)理解度テスト及び受講者アンケート研修終了後、3週間以内に実施する。(3)各研修の共通事項① 研修は、集合研修(オンサイト)で実施することとし、講師を派遣すること。② 研修内容を検討し、各研修の目的を達成するための研修教材を作成すること。研修教材には、阿賀野市情報セキュリティポリシーの内容を盛り込むこと。③ 研修教材は、Microsoft PowerPointで作成すること。次年度以降、本市で修正や追記したものを利用可能であること。④ 研修教材は、スライド1ページごとに台本を作成すること。⑤ 研修会場は、阿賀野市役所内の会議室とし、本市が指定する。⑥ 電子データは研修日の2開庁日前までに納入すること。⑦ 研修実施の際に使用するプロジェクターやスクリーン等の機材は、本市で用意する。⑧ 集合研修に参加できなかった職員に配布することを想定し、各研修の実施内容を録画し、③と併せて庁内展開する。録画に必要な機材は、本市が用意する。⑨ 理解度テスト及び受講者アンケートを作成し、集計の上、任意様式で報告すること。⑩ ⑨の結果を踏まえて、(1)で提出した次年度の研修計画に修正を加えたものを提出すること。- 3 -6 研修教材に用いる基準(1)必須とする基準① 阿賀野市情報セキュリティポリシー(基本方針及び対策基準)(2)参考とする基準① 地方自治法(昭和22年法律第67号)② 地方公務員法(昭和25年法律第261号)③ 著作権法(昭和45年法律第48号)④ 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)⑤ 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)⑥ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)⑦ サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)⑧ 阿賀野市個人情報保護法施行条例⑨ 地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(総務省)⑩ 地方公共団体における情報セキュリティ監査に関するガイドライン(総務省)⑪ 情報セキュリティ10大脅威2026(独立行政法人情報処置推進機構(IPA))⑫ 上記のほか、情報セキュリティに関し有用な基準で、本市と協議して採用するもの7 資格要件(1)受託者は、情報セキュリティサービス基準適合サービスリスト(うちセキュリティ監査サービス)に登録されていること。(2)受託者は、ISO/IEC 27001(JIS Q 27001)認証又はJIS Q 15001(プライバシーマーク)認証のいずれか1つ以上を取得していること。(3)プロジェクトメンバーには、情報セキュリティ研修に必要な知識及び経験(過去3年以内に地方公共団体における情報セキュリティ研修の実績)を有する者が1人以上含まれていること。(4)プロジェクトメンバーには、次に掲げるいずれかの資格を有する者が1人以上含まれていること。① システム監査技術者② 公認情報システム監査人(CISA)③ 公認システム監査人④ ISMS主任審査員⑤ ISMS審査員⑥ 公認情報セキュリティ主任監査人⑦ 公認情報セキュリティ監査人⑧ 情報処理安全確保支援士- 4 -(5)プロジェクトメンバーには、研修内容の品質の保持のため、次のいずれかの実績(実務経験)を有する者が1人以上含まれていること。① 情報セキュリティ監査② 情報セキュリティに関するコンサルティング③ 情報セキュリティポリシーの作成に関するコンサルティング(支援を含む)8 成果物と納入方法次に掲げる成果物を書面(A4版を基本とする)及び電子媒体(CD-R)にて、必要数を納入すること。また、次に掲げるものの他に、業務の遂行に必要なものについては、本市と協議の上で納入すること。(1)成果物① 研修計画 1部② 管理職向け情報セキュリティ研修教材 1部③ 一般職向け情報セキュリティ研修教材 1部④ 理解度テスト 結果報告書 1部⑤ 受講者アンケート 結果報告書 1部⑥ データ消去・破棄証明書(2)納入方法① 紙媒体 上述のとおり② 電子媒体 PDF形式の他、加工可能な形式(Microsoft Word、Excel又はPowerPointのいずれか)で納入すること(3)納入場所阿賀野市総務部デジタル推進課とする。9 著作権に関する事項成果物及びこれに付随する資料は、全て本市に帰属するものとし、書面による本市の承諾を受けないで他に公表、譲渡、貸与又は使用してはならない。ただし、成果物及びこれに付随する資料に関し、受託者が従前から保有する著作権は受託者に留保されるものとし、本市は、本業務の目的の範囲内で自由に利用できるものとする。10 委託業務の留意事項業務の実施にあたっては、以下の事項に留意すること。(1)資料の提供本業務の実施にあたり、必要な資料及びデータの提供は本市が妥当と判断する範囲内で提供する。 なお、受託者は、本市から提供された資料は適切に保管し、特に個人情報に係るもの及び情報システムのセキュリティに係るものの保管は厳格に行うものとする。また、契約終了後は本業務にあたり収集した一切の資料を速やかに破棄するものとする。破棄後、「データ消去・破棄証明書」- 5 -を本市に提出すること。(2)再委託受託者は、本業務の実施にあたり他の業者に再委託することを原則禁止する。 再委託が必要な場合は、本市と協議の上、事前に書面により本市の承認を得ること。(3)秘密保持受託者は、本業務の実施にあたり、知り得た情報及び成果品の内容を正当な理由なく他に開示し又は自らの利益のために利用してはならない。これは、契約終了後又は契約解除後においても同様とする。(4)議事録の作成受託者は、本業務の実施にあたり本市と行う会議及び打合せ等に関する議事録を作成し、本市にその都度提出して内容の確認を得るものとする。(5)関係法令の遵守受託者は業務の実施にあたり、関係法令を遵守し業務を円滑に進めなければならない。(6)報告受託者は作業スケジュールに十分配慮し、本市と密接に連絡を取り、業務の進捗状況を報告するものとする。11 その他本業務の実施にあたり、本仕様書に記載のない事項については本市と協議の上、決定するものとする。

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