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令和8年7月24日公告分放置駐車違反管理処理システムの賃貸借に係る入札説明書等

国家公安委員会(警察庁)京都府警察の入札公告「令和8年7月24日公告分放置駐車違反管理処理システムの賃貸借に係る入札説明書等」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は京都府京都市です。 公告日は2026/07/23です。

新着
発注機関
国家公安委員会(警察庁)京都府警察
所在地
京都府 京都市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/07/23
納入期限
-
入札締切日
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開札日
-
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令和8年7月24日公告分放置駐車違反管理処理システムの賃貸借に係る入札説明書等 入 札 説 明 書放置駐車違反管理処理システムの賃貸借(令和8年7月24日付公告分)京 都 府 警 察 本 部 総 務 部 会 計 課 放置駐車違反管理処理システムの賃貸借に係る入札公告に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 公告日 令和8年7月24日2 契約担当者 京都府警察本部長 吉越 清人3 入札に付する事項 (1) 業務の名称及び数量 放置駐車違反管理処理システムの賃貸借 一式 (2) 業務の仕様等 仕様書のとおり (3) 賃貸借期間 令和9年2月1日から令和14年1月31日まで (4) 納入場所 京都府警察本部長が指定する場所4 契約条項を示す場所等 (1) 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに契約に関する事務を担当する組織の名称、所在地等 〒602-8550 京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3 京都府警察本部総務部会計課調度係 電話075-451-9111 内線2253(2) 入札説明書及び仕様書の交付期間等ア 交付期間令和8年7月24日(金)から令和8年8月18日(火)まで(日曜日、土曜日及び祝日を除く。)とする。 イ 入手方法 (ア) 原則として、アの期間に、京都府警察ホームページ(https://www.pref.kyotojp/fukei/site/kaikei_k/nyusatsu/index.html)からダウンロードすること。 (イ) やむを得ず窓口交付を希望する場合は、アの期間の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までの間を除く。)に、 (1)の組織に問い合わせの上、入手すること。 5 入札に参加する者に必要な資格 入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件を全て満たさなければならない。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第 167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令が適用される令和8年度における物品又は役務の調達に係る競争入札に参加する者に必要な資格等を定める告示(令和8年京都府告示第2号)に定める競争入札参加者の資格を有する者で、次の業務種目に登録されているものであること。 大分類「賃貸借」―小分類「コンピュータ機器」 (3) 3の (1)の業務を賃貸借期間中に確実に履行することができると認められる者であること。 (4) 一般競争入札参加資格確認申請書(以下「確認申請書」という。)の提出期間の最終日から入札日までの期間において、京都府の指名競争入札について指名停止とされていない者であること。 (5) 契約締結後、保守、点検、修理その他アフターサービスについて、適切に対応することができる体制を整備している者であること。 6 入札参加資格の確認 入札に参加しようとする者は、入札説明書において示す確認申請書及び一般競争入札参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)を次により提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じな ければならない。 (1) 提出期間等 ア 提出期間 4の (2)のアに同じ。 イ 提出場所 4の (1)に同じ。 ウ 提出方法 (ア) 持参により提出する場合 提出期間中の午前9時から午後5時までの間に提出すること。 (イ) 郵送により提出する場合 書留郵便で提出期間内に必着のこと。 (2) 確認資料 日本語で記載された次の書類を、提出すること。 ア 競争入札参加資格審査結果通知書(写)イ 機器構成表(機器の仕様が分かるカタログ等)ウ アフターサービス体制報告書エ 仕様書で示す書類 (3) 入札参加資格の確認通知 確認申請書の受付後、令和8年8月31日(月)までに一般競争入札参加資格確認結 果通知(以下「確認結果通知」という。)により通知する。 (4) その他 ア 確認申請書及び確認資料の作成等に要する経費は、入札に参加しようとする者の負担とし、提出された書類は返却しない。 イ 確認結果通知送付用封筒として、表封筒に申請者の宛名(住所、氏名等)を記入した長3号封筒(横12㎝×縦23.5㎝)に 760円(速達・簡易書留料)切手を貼って提出すること。 ウ 過去2年間に国又は地方公共団体と締結した、当該契約と類似する契約実績(2件以上)がある場合、契約実績証明書に必要事項を記載、押印の上、疎明資料として契約書の写しを添付すること。 エ 5の (2)の競争入札参加者の資格を有しない者で入札に参加しようとするものは、次により資格審査を受けることができる。 (ア) 資格審査申請書の提出期間 令和8年7月24日(金)から令和8年8月4日(火)まで(日曜日及び土曜日を除く。提出時間は、午前9時から午後5時までとする。)とする。 なお、その後も随時受け付けるが、この場合には、この公告に係る入札に間に合わないことがある。 (イ) 提出場所及び問合せ先 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 京都府総務部入札課入札・物品調達調整係 電話075-414-54287 入札手続等(1) 入札の日時及び場所 ア 日時 令和8年9月7日(月)午前10時 イ 場所京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3京都府警察本部本館入札室 (2) 入札の方法 ア 入札書は、持参又は郵送によることとし、電送による入札は認めない。 イ 代理人が入札する場合は、委任状を提出しなければならない。 この場合において、入札書には、入札者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記載して、押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。 ウ 入札書は、封筒に入れて密封し、かつ、封筒の表に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和8年9月7日放置駐車違反管理処理システムの賃貸借入札書在中」と朱書し、封筒の開口部を封印すること。 なお、開札後予定価格の制限の範囲内の入札がない場合で、直ちに再度入札を行うときは、この限りでない。 エ 入札回数は、2回までとする。 オ 確認結果通知又はその写しを入札日に会場において提示しなければ、入札に参加することができない。 カ 入札時刻に遅れたときは、入札に参加することができない。 キ 確認結果通知を受けた者で入札を希望しない場合には、入札に参加しないことができるので、入札辞退届を郵送又は持参により事前に提出すること。 (3) 郵送による入札方法 ア 受領期限 令和8年9月4日(金)必着 イ 提出先〒602-8550 京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3京都府警察本部総務部会計課長 ウ 郵便の種類は、書留郵便とする。 エ 当該郵送による入札者又は代理人が開札に立ち会わない場合における再度入札については、あらかじめ郵便入札に同封しておくこととする。 なお、この場合の再度入札については、1回目の最低入札価格が示達できないため、入札の無効となることがある。 オ 封筒は、二重封筒とし、中封筒に入札書のみを入れ、直接提出する場合と同様に封印等の処理をし、表封筒に「令和8年9月7日放置駐車違反管理処理システムの賃貸借入札書在中」と朱書するとともに、確認結果通知又はその写しを同封し、京都府警察本部総務部会計課長あての親展とする。 なお、郵便により再度入札を行う場合においては、直接提出する場合と同様に封印等の処理をし、「令和8年9月7日放置駐車違反管理処理システムの賃貸借再入札書在中」と朱書した中封筒を「令和8年9月7日放置駐車違反管理処理システムの賃貸借入札書在中」中封筒とともに表封筒に同封する。 カ 入札書を代理人名で提出するときは、委任状を同封する。 ただし、当該代理人が開札に立ち会うときは、開札の際に委任状を提出すること。 (4) 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 なお、入札書の入札金額については訂正できない。 (5) 入札者は、その提出した入札書の引換、変更又は取消しをすることができない。 (6) 入札者が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたとき、契約担当者は、当該入札を延期し、又はこれを中止することがある。 (7) 入札説明書等に関する質疑についてア 入札者は、入札説明書並びに別添仕様書、契約書(案)及びその他の添付書類(以下「仕様書等」という。)を熟知の上、入札しなければならない。 この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、資格審査締切日までに書面により申し出ることにより関係職員に説明を求めることができる。 なお、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 イ 質疑に対する回答については、入札参加資格確認を受けた者全員に対し、確認結果通知と同様に通知する。 (8) 入札書に記載する金額 入札書に記載する金額は、賃貸借期間(令和9年2月1日から令和14年1月31日)における総額(税抜月額に60箇月を乗じた金額)とし、輸送費等納入に要する一切の諸経費を含めるものとする。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。 (9) 開札 ア 開札は、 (1)に掲げる日時及び場所において、入札者又はその代理人を立会わせて行う。 ただし、入札者又はその代理人が立会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立会わせて行う。 イ 開札場所には、入札者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及びアの立会職員以外の者は入場することはできない。 (10)入札の無効又は失格 次のいずれかに該当する場合は、入札を無効又は失格とする。 なお、無効な入札をした者(失格者を含む)は、再度の入札に加わることはできな い。 ア 公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 イ 確認申請書又は確認資料の提出をしなかった者のした入札 ウ 委任状を持参しない代理人による入札 エ 確認申請書又は確認資料に虚偽の記載をした者のした入札 オ 同じ入札に2以上の入札(他人の代理人としての入札を含む。)をした者のした入札カ 入札に関し不正の利益を得るための連合その他の不正行為をした者のした入札キ 金額、氏名及び印鑑若しくは重要な文字の誤脱若しくは不明な入札書又は金額を訂正した入札書で入札した者のした入札 ク 入札関係職員の指示に従わない等入札場の秩序を乱した者のした入札 ケ その他入札条件に違反した者のした入札 コ 再度入札において、前回の入札のうち最低の入札価格以上の価格で入札した者の した入札 サ 入札書の受領期限までに入札書が到着しなかった場合 (11)落札者の決定方法 ア 京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以下「規則」という。)第 145条 の予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とす る。 なお、落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該 入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入 札者のうち、開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代 えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 イ 落札者が決定通知のあった日から7日以内に契約を締結しないときは、落札者は 当該契約の相手方となる資格を失うものとする。 8 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 9 入札保証金 入札金額の 100分の5以上の額を徴収する。 ただし、競争入札に参加しようとする者が規則第 147条第2項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 また、落札者が契約を締結しない場合は、落札金額の 100分の5に相当する額の違約金を落札者から徴収する。 10 契約保証金 免除する。 11 契約書の作成の要否 要する。 12 その他必要な事項 (1) この入札の実施については、1から11までに定めるもののほか、規則の定めるところによる。 (2) この入札に係る調達契約は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第 372号)第4条に規定する特定調達契約である。 (3) 本公告に係る調達に関し、政府調達に関する苦情の処理手続要綱(平成8年京都府告示第 485号)に基づく苦情申立てがあったときは、契約を締結しないこと又は契約の執行を停止し、若しくは契約を解除することがある。 (4) 開札の前後に関わらず入札参加者が1者のみの場合は入札を中止することがある。 1別添仕様書1 総則1.1 適用範囲本仕様書は、放置駐車違反管理処理システム(以下「本システム」という。)の賃貸借について必要な事項を定め、本システムを構成する放置駐車違反管理システム(以下「管理システム」という。)及び放置駐車違反処理システム(以下「処理システム」という。)に使用するハードウェア、ソフトウェア、その他の物品(以下「機器等」という。)について適用する。 1.2 契約に関する一般事項1.2.1 賃貸借期間は、令和9年2月1日から令和 14 年1月 31 日までとし、運用開始日は、令和9年2月1日とする。 受注者は、本業務により納入する機器等(以下「新設機器等」という。)を交通部交通指導課及び総務部情報管理課(以下「業務主管課」という。)が指定する日まで納入、設置、構築、設定等し、運用開始日までに正常に動作できる状態にすること。 なお、運用開始日までに係る保守等の費用については、受注者の負担とする。 1.2.2 本仕様書に関する事前の確認及び内容についての質疑は、書面により行うこと。 1.2.3 質疑等の内容及び回答については、一般競争入札参加資格確認申請書を提出した全ての業者に配付する。 ただし、警察情報システム(情報管理システムのほか、警察庁及び他都道府県警察が管理する全てのシステム)の情報セキュリティを侵害するおそれがある事項については、その旨のみを回答し、質疑は受け付けない。 1.3 機器等構成の作成1.3.1 入札参加者は、本仕様書に基づいて概要設計を実施し、積算の上、機器等構成を決定すること。 1.3.2 本仕様書に明記されていない場合でも、新設機器等を動作させるために必要となるものについては、これを機器等構成に含むこと。 1.3.3 機器等構成には、納入、設置、電源措置、配線措置、接続、調整、セキュリティパッチの適用等、全ての作業に要する費用及び保守に関する費用を含むこと。 1.3.4 決定した機器等構成に基づいて、新設機器等の機器等構成表及び実施作業表を作成して入札参加資格審査までに総務部会計課(以下「会計課」という。)に提出し、業務主管課の確認を受け、指摘を受けた部分は是正すること。 1.3.5 新設機器等の機器等構成表には、全ての作業を明記すること。 入札参加者は、本仕様書に基づいて概要設計を実施し、積算の上、機器等構成を決定すること。 21.3.6 新設機器等のうち、重要な情報セキュリティに関するものについては、原則としてITセキュリティ評価及び認証制度による認証を取得しているものから選定することとし、それが困難である場合には、業務主管課に確認の上、最適なものを選定すること。 1.3.7 サプライチェーン・リスクを考慮し、新設機器等の製造工程において意図しない変更が加えられないよう、次の適切な措置が執られており、当該措置を継続的に実施していること。 ○ 新設機器等の製造工程の履歴に関する記録を含む製造工程の管理体制が適切に整備されていること。 ○ 新設機器等に対して不正な変更が加えられないように製造者等が定めたセキュリティ確保のための基準等が整備された機器であること。 ○ 新設機器等の設計から部品検査、製造、完成品検査に至る工程について、不正な変更が行われないことを保証する管理が一貫した品質保証体制の下でなされていること。 また、機器に不正が見つかったときに、追跡調査や立入検査等により原因を調査し、排除できる体制を整備している生産工程による製品であること。 ○ 新設機器等を構成する要素(ソフトウェア、ハードウェア)に対して不正な変更があった場合に識別できる構成管理体制が確立していること。 ○ 入札参加者が採用した新設機器等について、不正な変更が加えられていないことを検査する体制が入札参加者において確立していること。 1.4 情報セキュリティ管理体制等の確認1.4.1 出荷引受業者は、情報セキュリティ管理体制等について、第三者による認定を受け、入札日までに次のいずれか又は同等以上のものを取得済みであること。 ○ ISMS認証○ Pマークなお、前記の事項を証明する書類(写し)を一般競争入札参加資格確認申請書提出時に会計課に提出し、業務主管課の確認を受けること。 2 受注者に関する事項2.1 賃貸借契約満了後の取扱い2.1.1 新設機器等は、賃貸借契約満了後は返還するものとし、返還に必要となる運搬等の費用は、受注者の負担とする。 2.1.2 次のものは、賃貸借契約満了後、京都府警察に無償譲渡するものとする。 ○ 新設機器等設置に伴い施した電源措置、ネットワークケーブル配線措置及び配線の保護措置○ サーバラック本体2.1.3 次のものは、賃貸借契約満了後、京都府警察に引き継ぐものとする。 ○ 永続ライセンスで使用許諾されているソフトウェアライセンス3○ 非永続ライセンスで使用許諾されているソフトウェアライセンスの許諾実績2.1.4 記録可能な新設機器等は、賃貸借期間満了後に受注者において記録されたデータを完全に消去するものとし、消去後に業務主管課に対し、消去完了報告書を提出すること。 なお、内蔵記憶装置(HDD及びSSDを含む。以下同じ。)については、業務主管課が物理的に破壊し、破壊した状態で返還するものとし、返還に必要となる費用は受注者の負担とする。 2.2 基本的事項2.2.1 受注者は、警察情報システムの重要性を十分に認識し、納入前も納入後も、受注者の全責任において、万が一にも運用中のシステムに影響を与えないように配意して、作業を実施しなければならない。 ○ 運用中のシステム・ 情報管理システム・ 警察共通基盤システム・ 京都府警察情報管理システムネットワーク・ 通信指令システム・ 交通管制システム・ その他、業務主管課の指定するシステム2.2.2 受注者は、障害の復旧に当たっては、あらかじめその態様別に具体的体制、手順等を策定し、業務主管課の承認を得た上で、復旧用バックアップ媒体及び復旧用マニュアルを作成すること。 2.2.3 受注者は、新設機器等について、利用期間中に判明したプログラムのバグ、セキュリティホール、その他の不具合が発見された場合は速やかに対策を講じること。 2.2.4 受注者は、契約期間中、本システムの運用を支援すること。 2.2.5 受注者は、運用開始日までに次の図書等を、紙媒体(2部)及び業務主管課の指定する形式の電子データで納入すること。 ○ 完成図書(詳細は受注決定後に業務主管課と協議の上、決定する。)・ 完成図面・ 納入物一覧表・ 立会検査試験成績書・ サーバラック設置図(LAN配線図を含む。 )・ フロア配線図(業務主管課が指定する形式の電子データ)・ 実施設計書・ 作業工程表・ 新設機器等に係る設定内容についての説明書・ 新設機器等詳細仕様書○ その他、別途業務主管課が指示する文書2.2.6 新設機器等の納入に当たって発生した廃棄物を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号 )」に基づいて適正に処分すること。 42.2.7 本仕様書に明記されていない事項で必要と思われる作業等については、業務主管課と協議の上、実施すること。 2.3 作業計画書の提出2.3.1 受注者は、受注決定後速やかに業務主管課と協議の上、導入に係る作業計画書を作成して提出すること。 2.3.2 受注者は、新設機器等の納入作業に際して、納入場所及び設置場所への車両乗り入れは原則として行わないこと。 ただし、物品、機材等の運搬のため、やむを得ず乗り入れる必要がある場合には、事前に業務主管課に報告し、承認を受けること。 2.3.3 受注者は、新設機器等の納入作業にあたり、作業責任者及び作業員(以下「作業責任者等」という。)を事前に業務主管課に報告し、承認を受けること。 2.3.4 受注者及び作業責任者等は、京都府警察が定めるセキュリティに係る誓約書と作業員名簿を受注決定後速やかに提出すること。 また、運用開始後は、年度ごとに1回提出すること。 なお、作業責任者等に変更があった場合には、その都度誓約書と作業員名簿を提出すること。 2.3.5 前項の誓約書は、京都府警察において直接作業を行う者だけではなく、受注者の社内においてのみ作業を行う者(派遣社員、契約社員、パート及びアルバイト等を含む。)であっても、本仕様書に関わる場合には、すべて提出させること。 2.3.6 受注者は、受注決定後速やかに本仕様書に基づく次の事項について、詳細な設計を行い、書面により提出して業務主管課と打合せを行い、承認を受けること。 ○ 新設機器等におけるシステム構成図○ 業務スケジュール○ 新設機器等の設定に係る設計書○ 情報セキュリティ機能の詳細仕様に係る設計書○ 他の機器等の変更に係る設計書○ その他、受注決定後に業務主管課から指示を受けた設計書2.4 撤去作業2.4.1 新設機器等の納入に際して、現在運用中の管理システム及び処理システム(以下「現行システム」という。)で使用している機器のうち、賃貸借期間の満了を迎える機器等(以下「既設機器等」という。)を適正に撤去するものとし、撤去に要する費用は本契約に含むこと。 なお、撤去した既設機器等については、受注者の責任において、業務主管課及び既設機器等の納入業者と調整を行い、その指示に従って返還し、返還しないものについては引き取ること。 2.4.2 撤去の際には、業務主管課の指示に基づいて既設機器等に記録されているデータの完全消去を実施することとし、消去後に業務主管課に対し、消去完了報告書を提出すること。 3 情報セキュリティの確保に関する特記事項53.1 保護すべき情報の範囲3.1.1 受注者は、本業務に関し、業務主管課から提供する情報及び知り得た情報(以下「保護すべき情報」という。)の機密性、完全性及び可用性を維持すること(以下「情報セキュリティ」という。)に関して、その万全を期すこと。 3.1.2 保護すべき情報の範囲は次のとおりとすること。 ○ 本業務において、業務主管課が部外秘の指定をした事項に属する文書、図面、図書等(電磁的記録を含む。)○ 本業務において、業務主管課が部外秘の指定をした事項に属する物件○ 前記を基に、受注者が作成(複製及び写真撮影を含む。)した文書、図面、図書等(電磁的記録を含む。)又は物件のうち、業務主管課が指定したもの3.2 再委託の禁止3.2.1 受注者は、本業務の全部又は一部を第三者に再委託させてはならないものとする。 ただし、やむを得ず再委託をさせるときは、その再委託先、契約内容等を記した書面を添え、業務主管課の許可を得ること。 3.2.2 前項ただし書により再委託をさせる場合、受注者が再委託先との間で締結する契約において、本仕様書と同等の情報セキュリティの確保が行われるよう定めるものとする。 3.2.3 前項の契約について、情報セキュリティの確保が十分満たされていないと業務主管課から指摘された場合は、速やかに是正するものとする。 3.2.4 3.2.1 ただし書により受注者が再委託する場合、再委託先その他本業務に係る作業に従事する受注者以外の事業者(以下「再委託先等」という。)における情報セキュリティの確保について、受注者は本仕様書に従うよう、必要な通知、申請、確認等を行うものとする。 3.3 情報セキュリティ確保のための体制等の整備3.3.1 受注者は、保護すべき情報に係る情報セキュリティを確保するために必要な体制を整備するものとする。 3.3.2 受注者は、受注者の代表者又は代表者から代理権限を与えられた者を情報セキュリティに係る責任者(以下「情報セキュリティ責任者」という。)とし、情報セキュリティ責任者の下に、保護すべき情報の管理に係る管理責任者を指定し業務主管課に報告するものとする。 3.3.3 受注者は、保護すべき情報に接する者(受注者、再委託先等における、派遣社員、契約社員、パート及びアルバイト等を含む。以下「取扱者」という。)から情報セキュリティの確保に関する誓約書を徴取するとともに、取扱者の名簿を作成し、同名簿を業務主管課に通知するものとする。 なお、業務主管課の許可を受けて、作業責任者等から提出させる 2.3.4の誓約書を情報セキュ6リティの確保に関する誓約書とすることができる。 3.3.4 受注者は、受注決定後速やかに、情報セキュリティ確保のため、取扱者に対し作業内容に応じた教育計画を作成し、業務主管課の承認を得るものとする。 なお、受注者があらかじめ当該計画を有する場合には、これに代えることができるものとする。 3.3.5 業務主管課は受注者に対し、前項の教育計画の実施状況について、報告を求めることができるものとする。 3.4 守秘義務3.4.1 受注者は、保護すべき情報を本契約の契約期間中のほか、本契約満了後においても第三者に開示又は漏えいしてはならないものとする。 3.4.2 取扱者は、在職中及び離職後においても、保護すべき情報を第三者に開示又は漏えいしてはならないものとする。 3.4.3 受注者又は再委託先等がやむを得ず保護すべき情報を第三者に開示しようとする場合には、あらかじめ、書面により業務主管課に申請し許可を得るものとする。 3.5 業務管理3.5.1 受注者は、本業務に関して、業務主管課が受注者に提供する情報(以下「業務情報」という。 )及び業務主管課が受注者に提供する新設機器等に関する仕様書その他の資料(以下「業務資料」という。)については、受注者は、特に厳重な取扱いを行うものとし、その保管管理につき、業務主管課に対し一切の責を負うものとする。 3.5.2 受注者は、指定する場所において個別業務を行う場合に持ち込む物品、業務情報、業務資料等は適正に管理するものとする。 また、業務主管課の承諾なくしては、その場所から物品、業務資料等を持ち出してはならないものとする。 3.5.3 受注者は、業務情報及び業務資料を、本業務に関する業務の実施その他業務主管課の指定した目的以外に使用してはならないものとする。 3.5.4 受注者は、業務情報について、本契約が終了したとき又は業務主管課から廃棄を求められたときは、業務主管課が認める方法により廃棄するものとする。 3.5.5 受注者は、業務資料を、業務主管課の承諾なくしては、方法の如何にかかわらず複製・複写してはならないものとする。 3.5.6 受注者は、本契約が終了したときその他業務資料について業務主管課から返還を求められたときは、直ちにこれを業務主管課へ返還するものとする。 3.6 脆弱性対策等の実施3.6.1 受注者は、本業務を実施するにあたり、警察情報システムの如何を問わずあらゆる情報システムを使用する場合について、当該情報システムのアクセス権の付与を業務上必要な者に限るとと7もに、保護すべき情報へのアクセスを記録する措置を講ずるものとする。 3.6.2 受注者は、情報システムに対する不正アクセス、コンピューター・不正プログラム、不正プログラム感染等情報システムの脆弱性に係る情報を収集し、これに対処するための必要な措置を講ずるものとする。 3.7 情報セキュリティの対策の履行状況の確認3.7.1 受注者は、受注決定後速やかに、本仕様書が定める項目を含む情報セキュリティ対策の履行状況(以下「情報セキュリティ対策履行状況」という。)を確認するとともに、確認結果について業務主管課に報告し、承認を得るものとする。 3.7.2 受注者は、受注決定後、少なくとも年度ごとに1回、情報セキュリティ対策履行状況を確認するとともに、確認結果について業務主管課に報告し、承認を得るものとする。 3.7.3 情報セキュリティ対策履行状況の報告様式については、契約締結後に業務主管課が指示する。 3.7.4 受注者は、再委託先等における情報セキュリティ対策履行状況についても、受注者に準じた確認を行い、その結果を業務主管課に対して報告し、承認を得るものとする。 3.8 情報セキュリティ侵害事案等事故発生時の措置3.8.1 受注者は、受注者の従業員又は再委託先等の故意又は過失により、次の情報セキュリティ侵害事案等事故(以下「情報セキュリティ事故」という。)が発生したときには、受注者として業務主管課に対し一切の責を負うものとする。 ○ 保護すべき情報のほか、本契約に係る情報について、外部への漏えい又は目的外利用が行われた場合○ 保護すべき情報のほか、本契約に係る情報について、認められていないアクセスが行われた場合○ 保護すべき情報を取り扱い又は取り扱ったことのある電子計算機又は外部記録媒体にコンピューター・不正プログラムの感染が認められた場合○ その他契約に係る情報の侵害、紛失、破壊等の事故が発生し、又はそれらの疑い若しくはおそれがある場合3.8.2 受注者は、本業務の履行に際し、情報セキュリティ事故があったときは、適切な措置を講ずるとともに、速やかにその詳細を業務主管課に報告するものとする。 3.8.3 業務主管課は、情報セキュリティ事故が発生した場合、必要に応じ受注者に対し調査を実施することとし、受注者は業務主管課が行う当該調査について、全面的に協力するものとする。 3.8.4 情報セキュリティ事故が再委託先等において発生した場合、受注者は業務主管課が当該再委託先等に対して前項の調査を実施できるよう、必要な協力を行うものとする。 3.8.5 受注者は、情報セキュリティ事故の損害・影響等の程度を把握するため、必要な業務資料等を契約終了時まで保存し、業務主管課の求めに応じて提出するものとする。 3.8.6 情報セキュリティ事故が受注者の責めに帰すべき事由による場合、当該措置に必要な経費につ8いては受注者の負担とする。 3.9 情報セキュリティ監査3.9.1 業務主管課は必要に応じ、受注者に対して情報セキュリティ対策に関する監査を行うものとし、監査の実施のために、業務主管課の指名する職員を受注者の事業所その他関係先に派遣することができる。 この場合、受注者は、監査を受け入れる部門、場所、時期、条件等を記載した、「情報セキュリティ監査対応計画書」を事前に業務主管課に提出するものとする。 3.9.2 業務主管課は、情報セキュリティ対策に関し特段の必要が生じた場合、緊急に監査を実施することができる。 3.9.3 受注者は、業務主管課が情報セキュリティ対策に関する監査を実施する場合、業務主管課の求めに応じ、必要な協力(業務主管課の指名する職員による取扱施設への立ち入り及び関係書類の閲覧等)をしなければならない。 3.9.4 業務主管課が再委託先等に対して情報セキュリティ対策に関する監査を行うことを求める場合、受注者は当該監査の実施のために必要な協力を行うこととする。 3.9.5 受注者は、自ら情報セキュリティ対策に関する監査を行った場合は、その結果を業務主管課に報告することとする。 3.9.6 業務主管課は、監査の結果、情報セキュリティ対策が十分満たされていないと認められる場合は、その是正のための必要な措置を講ずるよう受注者に求めることができる。 3.9.7 受注者は、業務主管課から求めがあったときは、速やかにその是正措置を講じなければならない。 4 新設機器等仕様4.1 基本的事項4.1.1 新設機器等仕様の詳細は、「5 管理システム及び処理システムの概要」及び「6 管理システム個別機器等仕様」のとおりとする。 4.1.2 新設機器等の動作条件は、次のとおりであること。 ○ 環境条件 温度 10~35℃相対湿度 20~80%(結露なきこと。)○ 電源条件 電圧 AC100V±10%周波数 50/60±1Hz4.1.3 新設機器等は、将来の増設に対応できるものであること。 4.1.4 障害発生時の迅速な復旧が可能な機器を納入すること。 4.1.5 新設機器等には、日本語マニュアルを添付すること。 なお、マニュアルに日本語以外の言語ものがある場合には、事前に業務主管課の確認を受けること。 94.1.6 納入する新設機器等には、次の内容の表示を貼付すること。 なお、品名及び管理番号については、業務主管課が別途指示する内容を記入すること。 ※ 付属品等用 ※ケーブル用※白地に黒文字とする。 4.1.7 ソフトウェアは日本語の入出力が可能なものであること(特に指示する場合を除く。)。 4.1.8 ソフトウェアは原則として納入の時点における最新のバージョンとすること(特に指示する場合を除く。)。 4.1.9 既設機器等で使用しているソフトウェアからの更新、アップグレード、優待版等については、業務主管課に事前に確認の上、利用すること。 4.1.10 管理システムにおける標準Webブラウザは、マイクロソフト社のEdgeとすること。 ただし、IEモードが無効な状態であること。 4.1.11 マイクロソフト社のソフトウェアは、総務部情報管理課(以下「情報管理課」という。)が指定するアカウントで一元管理できるライセンス製品(警察庁ライセンス製品(Select plus(認定政府機関追加契約付帯)又はMPSA))によりインストールするものとし、プリインストール製品(オペレーティングシステムを除く。)及びパッケージ製品でのインストールは行わないこと。 4.1.12 前項の製品の利用に当たっては、情報管理課に確認の上、指示を受けること。 4.1.13 ジャストシステム社のソフトウェアは、原則としてライセンス製品により導入するものとし、プリインストール製品及びパッケージ製品での導入は行わないこと。 4.1.14 ジャストシステム社のライセンスの利用に当たっては、情報管理課に確認の上、指示を受けること。 4.1.15 その他のソフトウェアに関しても、原則としてライセンス製品によりインストールすること。 4.1.16 ライセンス製品には、インストール用媒体を2式以上付属させること。 5 管理システム及び処理システムの概要5.1 目的道路交通法に基づき、交通指導課、各警察署等から登録された放置駐車違反事実、使用者に係る情報等について、警察庁行政情報管理システム(以下「本庁システム」という。)等との連携を行いつつ一元管理し、放置駐車違反確認業務を効率的かつ適正に推進することを目的とする。 5.2 用語の定義5.2.1 本仕様書、別紙1及び2で用いる主な用語の定義は、以下のとおりとする。 R9.2 情管 ○○○○ ○○○○品 名:●●●●管理番号:○○○○区 分:情報管理システム整 備 日:令和9年2月1日10○ 違法駐車とは、以下の規定に違反している駐車をいう。 ○ 放置車両とは、違法駐車と認められる場合における車両であって、その運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態にあるものをいう。 ○ 違反車両データとは、放置車両の登録(車両)番号、車種(乗用・貨物の別、自家用・営業用の別等)、自動車区分(道路運送車両法施行規則による区分)、車名、塗色等をいう。 ○ 違反データとは、放置車両に係る違反車両データ、違反日時、確認開始時刻、違反場所、違反態様等をいう。 ○ 見取図とは、放置車両であることを確認した状況を、以下の点に留意して図示したものをいう。 ○ 確認標章とは、道路交通法施行規則別記様式第3の6に示す、放置車両確認標章をいう。 ○ 標章番号とは、道路交通法施行規則別記様式第3の6に示す、放置車両確認標章中の標章番号をいう。 5.3 保有すべき機能5.3.1 道路交通法第51条の4第1項又は第51条の12第8項の規定による、警察官、放置車両確認機関等が行う放置車両の確認事務(以下「放置車両確認事務」という。)において、処理システムにより、放置車両の撮影、登録(車両)番号の読み取り、見取図の作成、その他必要事項の入力、確認標章印字等を行い、それにより作成された違反データを端末装置へ転送し、管理システムに登録する機能5.3.2 警察本部及び各警察署に設置されている端末装置から管理システムに違反データを登録する機能5.3.3 登録された違反データに基づき、放置駐車違反金納付命令の発出、放置駐車違反金滞納者に対する督促、使用者による放置駐車違反金の納付状況把握等を効率的に行う機能① 道路交通法第44条第1項、第45条第1項・第2項、第47条第2項・第3項、第48条、第49条の3第2項・第3項・第49条の4・第49条の5後段、第75条の8第1項の規定② 道路交通法第49条の3第4項の規定(第49条第1項のパーキング・チケット発給施設を設置する時間制限駐車区間において駐車している場合において当該車両に当該パーキング・チケット発給設備により発給を受けたパーキング・チケットが提示されていない場合におけるものに限る。)(1) 道路の広狭、車両の大きさ、関係物の位置等が実際の状況に比例していること。 (2) 歩道と車道の区別、路側帯の有無、各幅員等を図示すること。 (3) 違反行為に関係のある施設、道路標識、道路標示、車両等を表示し、標識名等を記載すること。 115.3.4 本庁システムへのオンライン登録・照会する機能5.3.5 本庁システムからの各種通報等受信機能及び管理システムへの取り込みする機能5.3.6 指定金融機関及び京都府財務システムと放置駐車違反金納付情報を連携する機能5.3.7 既存京都府警察交通反則告知システムと交通反則金納付情報を連携する機能5.3.8 既存京都府警察交通切符管理システムと反則告知等情報を連携する機能5.3.9 運転免許保有者に係る登録データ(業務主管課が示すデータ)と照合する機能5.3.10 管理システムと連動した、警察職員に関する情報の管理5.3.11 管理システムと連動した、放置車両確認事務実施機関及び駐車監視員に関する管理5.3.12 管理システム及び処理システム全体で、情報管理課サーバ室内に設置されているタイムサーバにより標準時と同期する機能5.3.13 その他、システム仕様書において提示する機能5.3.14 既設管理システム及び既設処理システムへの機能追加等があった場合、受注決定後であっても、本来の機能として移行作業を行うこと。 5.3.15既設機器に対するインストール作業については、業務主管課と協議の上、受注者において行うこと。 6 管理システム個別機器等仕様6.1 基本構成管理システム及び処理システムで使用する新設機器等の構成は、以下のとおりであること。 品名 数量 備考業務アプリケーションサーバ装置 2式 ※本番データベースサーバ装置 1式 ※試験アプリケーションサーバ装置 1式 ※試験データベースサーバ装置 1式 ※運用管理サーバ装置 1式 ※共用ディスク装置 1式負荷分散装置 1式 ※スイッチングHUB 2式バックアップサーバ装置 1式 ※バックアップ用テープ装置 1式無停電電源装置 2式サーバラック 1式サーバ運用管理装置 1式端末装置 30式 本部5台、署25台既設端末用ソフトウェア 76式印字装置 2式 本部2台12封入封緘機 1式管理システムソフトウェア 1式携帯型端末装置 230式携帯型印字装置 230式処理システムソフトウェア 230式復号プログラム 26式 本部1台、署25台署端末プログラム 26式 本部1台、署25台サーバ登録・配信プログラム 1式※ 管理システムの可用性を確保(保守作業のために停止する場合を除き、無停止で運用できること。)するために必要な冗長化がされていること。 仕様を満たす場合は、仮想環境構成でも可とする。 ※ サーバ関係装置はすべてサーバラック内に納めること。 6.2 保全性6.2.1 新設機器等は、操作が容易であること。 6.2.2 障害発生時には、他のシステムを含むシステム全体で、障害発生箇所が容易に切り分けできること。 6.2.3 障害の復旧が迅速に行えること。 6.2.4 各種設定変更を、業務主管課から遠隔で容易に行えること。 6.3 個別機器仕様6.3.1 業務アプリケーションサーバ装置項 目 仕 様 等本 体形状 (1) ラックマウント型であること。 CPU (1) インテル社製プロセッサ2.1GHz/2コア以上、又は相当品以上であること。 主記憶装置 (1) 10GB以上であること。 内蔵記憶装置 (1) SSD又はHDDであること。 (2) 実記録容量480GB以上であり、RAID5構成以上とすること。 (3) 2GB以上のキャッシュを内蔵したストレージコントローラーを搭載していること。 (4) ホットスペアを別に備えていること。 (5) サーバを停止せずにディスクの交換ができること。 DVD-ROM/CD-ROM装置(1) DVD-ROM読み込み8倍速以上、CD-ROM読み込み24倍速以上のものを内蔵で1台搭載されていること。 13ネットワーク機能 (1) 1000BASE-T、100BASE-TX及び10BASE-Tに対応したものを2ポート以上備えていること。 インタフェース (1) シリアルポート及びUSB×6ポート以上を備えていること。 (2) ファイバチャネル(8Gbps以上)を2ポート以上備えていること。 入力電源 (1) 冗長化されていること。 ソ フ ト ウ ェ アオペレーティングシステム(1) マイクロソフト社製Windows Server 2025※ Windows Server 2025のダウングレード権を使用し、Windows Server 2022へダウングレードが可能なこと。 ※ 業務主管課が指定する既存のドメインに参加させること。 Web・アプリケーションサーバ機能(1) 本番データベースサーバ装置と連携し、Webシステムを安定的に構築、実行できること。 (2) 本番データベースサーバ装置と連携し、管理システムを安定的に実行できること。 (3) 受注者において、日本国内にサポート体制を有しており、問題発生時に国内で速やかに解決が可能なものであること。 帳票出力機能 (1) 端末装置からの操作により、印字装置に対してネットワーク経由で帳票が印刷できること。 (2) Web環境での動作が可能であること。 (3) 封入封緘機により選別封入を行うためのマーク(OMR)を印字できること。 (4) コンビニで読み取り可能なバーコードを印字できること。 (5) 複数の様式を一括して印刷でき、様式ごとに給紙トレイを指定できること。 (6) 帳票定義情報をサーバで一元管理できること。 (7) 受注者において、日本国内にサポート体制を有しており、問題発生時に国内で速やかに解決が可能なものであること。 不正プログラム対策ソフトウェア(1) トレンドマイクロ社製、Apex Oneをインストールすること(仮想化基盤及び仮想サーバに接続する全端末装置は、同社のTRSL不正プログラムバスターコーポレートエディションPlusのライセンス保有しているため、サーバ対策用のライセンスは不要である)。 (2) インストール作業を行い、利用期間中の更新に対応できること。 (3) 業務主管課が指定する既設サーバから、インストール、設定14変更、稼動状況確認及び不正プログラム検査が実施できること。 (4) 不正プログラム感染検知時に業務主管課の指定する既設の監視端末装置に通知できること。 バックアップ機能 (1) バックアップサーバ装置と連携し、ハードディスクのバックアップを行えること。 (2) 即時及び日時指定によるバックアップの実行が可能であること。 (3) バックアップの実行結果をサーバ運用管理装置に通知し、管理コンソールから確認できること。 (4) 業務を停止せずバックアップを実行することが可能であること。 運用管理機能 (1) サーバの構成情報をサーバ運用管理装置の管理コンソールで自動的に管理できること。 (2) サーバの稼動情報をサーバ運用管理装置の管理コンソールで視覚的に把握、管理できること。 (3) サーバの監視対象項目が警告しきい値を超えた場合、障害が発生したおそれがある場合などには、サーバ運用管理装置の管理コンソールに通報が可能であること。 (4) サーバの稼働状況、障害発生状況等、適正な運用管理に必要な情報のログを取得すること。 (5) サーバ運用管理装置と連携し、月次、日次等のスケジュールに基づく複数ジョブの実行が可能であること。 (6) 管理コンソールへ通報のあった現象への対応後、通報を終了状態又は削除すること。 UPS管理機能 (1) サーバ装置から接続された無停電電源装置の動作状況(シャットダウン、入出力電源状態、スケジュール運転等)、各イベントの発生時の状況をTCP/IPプロトコルを通じて通知することができること。 その他 (1) ソフトウェアのインストール及び各種設定(Windowsログオン認証等)について、業務主管課と協議の上、これを実施すること。 (2) サーバの運用上、既設サーバ、端末装置等の設定変更が必要な事項について、業務主管課と協議の上、サポートすること。 6.3.2 本番データベースサーバ装置項 目 仕 様 等本 体形状 (1) ラックマウント型であること。 CPU (1) インテル社製プロセッサ2.1GHz/2コア以上、又は相15当品以上であること。 主記憶装置 (1) 16GB以上を搭載していること。 内蔵記憶装置 (1) SSD又はHDDであること。 (2) 実記録容量480GB以上であり、RAID5構成以上とすること。 (3) 2GB以上のキャッシュを内蔵したストレージコントローラーを搭載していること。 (4) ホットスペアを別に備えていること。 (5) サーバを停止せずにディスクの交換ができること。 DVD-ROM/CD-ROM装置(1) DVD-ROM読み込み8倍速以上、CD-ROM読み込み24倍速以上のものを内蔵で1台搭載すること。 ネットワーク機能 (1) 1000BASE-T、100BASE-TX及び10BASE-Tに対応したものを2ポート以上備えていること。 インタフェース (1) シリアルポート及びUSB×6ポート以上を備えていること。 (2) ファイバチャネル(8Gbps以上)を2ポート以上備えていること。 入力電源 (1) 冗長化されていること。 ソ フ ト ウ ェ アオペレーティングシステム(1) マイクロソフト社製Windows Server 2025※ Windows Server 2025のダウングレード権を使用し、Windows Server 2022へダウングレードが可能なこと。 ※ 業務主管課が指定する既存のドメインに参加させること。 データベース機能 (1) オラクル社製Oracle Database※ 最新版を搭載すること。 ※ インストールメディアを含む。 ※ 利用期間中のサポートを含む。 ※ 会話型のSQLツールを有していること。 不正プログラム対策ソフトウェア(1) トレンドマイクロ社製、Apex Oneをインストールすること(仮想化基盤及び仮想サーバに接続する全端末装置は、同社のTRSL不正プログラムバスターコーポレートエディションPlusのライセンスを保有しているため、サーバ対策用のライセンスは不要である)。 (2) インストール作業を行い、利用期間中の更新に対応できること。 (3) 業務主管課が指定する既設サーバから、インストール、設定16変更、稼動状況確認及び不正プログラム検査が実施できること。 (4) 不正プログラム感染検知時に業務主管課の指定する既設の監視端末装置に通知できること。 バックアップ機能 (1) バックアップサーバ装置と連携し、ハードディスクのバックアップを行えること。 (2) 即時及び日時指定によるバックアップの実行が可能であること。 (3) バックアップの実行結果をサーバ運用管理装置に通知し、管理コンソールから確認できること。 (4) 業務を停止せずバックアップを実行することが可能であること。 運用管理機能 (1) サーバの構成情報をサーバ運用管理装置の管理コンソールで自動的に管理できること。 (2) サーバの稼動情報をサーバ運用管理装置の管理コンソールで視覚的に把握、管理できること。 (3) サーバの監視対象項目が警告しきい値を超えた場合、障害が発生したおそれがある場合などには、サーバ運用管理装置の管理コンソールに通報が可能であること。 (4) サーバの稼働状況、障害発生状況等、適正な運用管理に必要な情報のログを取得すること。 (5) サーバ運用管理装置と連携し、月次、日次等のスケジュールに基づく複数ジョブの実行が可能であること。 UPS管理機能 (1) サーバ装置から接続された無停電電源装置の動作状況(シャットダウン、入出力電源状態、スケジュール運転等)、各イベントの発生時の状況をTCP/IPプロトコルを通じて通知することができること。 その他 (1) ソフトウェアのインストール及び各種設定(Windowsログオン認証等)について、業務主管課と協議の上、これを実施すること。 (2) サーバの運用上、既設サーバ、端末装置等の設定変更が必要な事項について、業務主管課と協議の上、サポートすること。 6.3.3 試験アプリケーションサーバ装置項 目 仕 様 等本 体形状 (1) ラックマウント型であること。 CPU (1) インテル社製プロセッサ2.1GHz/2コア以上、又は相当品以上であること。 17主記憶装置 (1) 8GB以上であること。 内蔵記憶装置 (1) SSD又はHDDであること。 (2) 実記録容量480GB以上であり、RAID5構成以上とすること。 (3) 2GB以上のキャッシュを内蔵したストレージコントローラーを搭載していること。 (4) ホットスペアを別に備えていること。 (5) サーバを停止せずにディスクの交換ができること。 DVD-ROM/CD-ROM装置(1) DVD-ROM読み込み8倍速以上、CD-ROM読み込み24倍速以上のものを内蔵で1台搭載されていること。 ネットワーク機能 (1) 1000BASE-T、100BASE-TX及び10BASE-Tに対応したものを2ポート以上備えていること。 インタフェース (1) シリアルポート及びUSB×6ポート以上を備えていること。 (2) ファイバチャネル(8Gbps以上)を2ポート以上備えていること。 入力電源 (1) 冗長化されていること。 ソ フ ト ウ ェ アオペレーティングシステム(1) マイクロソフト社製Windows Server 2025※ Windows Server 2025のダウングレード権を使用し、Windows Server 2022へダウングレードが可能なこと。 ※ 業務主管課が指定する既存のドメインに参加させること。 Web・アプリケーションサーバ機能(1) 試験データベースサーバ装置と連携し、Webシステムを安定的に構築、実行できること。 (2) 試験データベースサーバ装置と連携し、管理システムを安定的に実行できること。 (3) 受注者において、日本国内にサポート体制を有しており、問題発生時に国内で速やかに解決が可能なものであること。 帳票出力機能 (1) 端末装置からの操作により、印字装置に対してネットワーク経由で帳票が印刷できること。 (2) Web環境での動作が可能であること。 (3) 封入封緘機により選別封入を行うためのマーク(OMR)を印字できること。 (4) コンビニで読み取り可能なバーコードを印字できること。 (5) 複数の様式を一括して印刷でき、様式ごとに給紙トレイを指定できること。 (6) 帳票定義情報をサーバで一元管理できること。 18(7) 受注者において、日本国内にサポート体制を有しており、問題発生時に国内で速やかに解決が可能なものであること。 不正プログラム対策ソフトウェア(1) トレンドマイクロ社製、Apex Oneをインストールすること(仮想化基盤及び仮想サーバに接続する全端末装置は、同社のTRSL不正プログラムバスターコーポレートエディションPlusのライセンスを保有しているため、サーバ対策用のライセンスは不要である)。 (2) インストール作業を行い、利用期間中の更新に対応できること。 (3) 業務主管課が指定する既設サーバから、インストール、設定変更、稼動状況確認及び不正プログラム検査が実施できること。 (4) 不正プログラム感染検知時に業務主管課の指定する既設の監視端末装置に通知できること。 バックアップ機能 (1) バックアップサーバ装置と連携し、ハードディスクのバックアップを行えること。 (2) 即時及び日時指定によるバックアップの実行が可能であること。 (3) バックアップの実行結果をサーバ運用管理装置に通知し、管理コンソールから確認できること。 (4) 業務を停止せずバックアップを実行することが可能であること。 運用管理機能 (1) サーバの構成情報をサーバ運用管理装置の管理コンソールで自動的に管理できること。 (2) サーバの稼動情報をサーバ運用管理装置の管理コンソールで視覚的に把握、管理できること。 (3) サーバの監視対象項目が警告しきい値を超えた場合、障害が発生したおそれがある場合などには、サーバ運用管理装置の管理コンソールに通報が可能であること。 (4) サーバの稼働状況、障害発生状況等、適正な運用管理に必要な情報のログを取得すること。 (5) サーバ運用管理装置と連携し、月次、日次等のスケジュールに基づく複数ジョブの実行が可能であること。 UPS管理機能 (1) サーバ装置から接続された無停電電源装置の動作状況(シャットダウン、入出力電源状態、スケジュール運転等)、各イベントの発生時の状況をTCP/IPプロトコルを通じて通知することができること。 その他 (1) ソフトウェアのインストール及び各種設定(Windowsログオン認証等)について、業務主管課と協議の上、これを実19施すること。 (2) サーバの運用上、既設サーバ、端末装置等の設定変更が必要な事項について、業務主管課と協議の上、サポートすること。 6.3.4 試験データベースサーバ装置項 目 仕 様 等本 体形状 (1) ラックマウント型であること。 CPU (1) インテル社製プロセッサ2.1GHz/2コア以上、又は相当品以上であること。 主記憶装置 (1) 16GB以上を搭載していること。 内蔵記憶装置 (1) SSD又はHDDであること。 (2) 実記録容量480GB以上であり、RAID5構成以上とすること。 (3) 2GB以上のキャッシュを内蔵したストレージコントローラーを搭載していること。 (4) ホットスペアを別に備えていること。 (5) サーバを停止せずにディスクの交換ができること。 DVD-ROM/CD-ROM装置(1) DVD-ROM読み込み8倍速以上、CD-ROM読み込み24倍速以上のものを内蔵で1台搭載すること。 ネットワーク機能 (1) 1000BASE-T、100BASE-TX及び10BASE-Tに対応したものを2ポート以上備えていること。 インタフェース (1) シリアルポート及びUSB×6ポート以上を備えていること。 (2) ファイバチャネル(8Gbps以上)を2ポート以上備えていること。 入力電源 (1) 冗長化されていること。 ソ フ ト ウ ェ アオペレーティングシステム(1) マイクロソフト社製Windows Server 2025※ Windows Server 2025のダウングレード権を使用し、Windows Server 2022へダウングレードが可能なこと。 ※ 業務主管課が指定する既存のドメインに参加させること。 クラスタ機能 (1) 障害時には運用を停止せずに切り替えできる機能を有すること。 データベース機能 (1) オラクル社製Oracle Database※ 最新版を搭載すること。 ※ インストールメディアを含む。 20※ 利用期間中のサポートを含む。 ※ 会話型のSQLツールを有していること。 不正プログラム対策ソフトウェア(1) トレンドマイクロ社製、Apex Oneをインストールすること。 (仮想化基盤及び仮想サーバに接続する全端末装は、同社のTRSL不正プログラムバスターコーポレートエディションPlusのライセンスを保有しているため、サーバ対策用のライセンスは不要である)。 (2) インストール作業を行い、利用期間中の更新に対応できること。 (3) 業務主管課が指定する既設サーバから、インストール、設定変更、稼動状況確認及び不正プログラム検査が実施できること。 (4) 不正プログラム感染検知時に業務主管課の指定する既設の監視端末装置に通知できること。 バックアップ機能 (1) バックアップサーバ装置と連携し、ハードディスクのバックアップを行えること。 (2) 即時及び日時指定によるバックアップの実行が可能であること。 (3) バックアップの実行結果をサーバ運用管理装置に通知し、管理コンソールから確認できること。 (4) 業務を停止せずバックアップを実行することが可能であること。 運用管理機能 (1) サーバの構成情報をサーバ運用管理装置の管理コンソールで自動的に管理できること。 (2) サーバの稼動情報をサーバ運用管理装置の管理コンソールで視覚的に把握、管理できること。 (3) サーバの監視対象項目が警告しきい値を超えた場合、障害が発生したおそれがある場合などには、サーバ運用管理装置の管理コンソールに通報が可能であること。 (4) サーバの稼働状況、障害発生状況等、適正な運用管理に必要な情報のログを取得すること。 (5) サーバ運用管理装置と連携し、月次、日次等のスケジュールに基づく複数ジョブの実行が可能であること。 UPS管理機能 (1) サーバ装置から接続された無停電電源装置の動作状況(シャットダウン、入出力電源状態、スケジュール運転等)、各イベントの発生時の状況をTCP/IPプロトコルを通じて通知することができること。 その他 (1) ソフトウェアのインストール及び各種設定(Windowsログオン認証等)について、業務主管課と協議の上、これを実施21すること。 (2) サーバの運用上、既設サーバ、端末装置等の設定変更が必要な事項について、業務主管課と協議の上、サポートすること。 6.3.5 運用管理サーバ装置項 目 仕 様 等本 体形状 (1) ラックマウント型であること。 CPU (1) インテル社製プロセッサ2.1GHz/2コア以上、又は相当品以上であること。 主記憶装置 (1) 16GB以上を搭載していること。 内蔵記憶装置 (1) SSD又はHDDであること。 (2) 実記録容量480GB以上であり、RAID5構成以上とすること。 (3) 2GB以上のキャッシュを内蔵したストレージコントローラーを搭載していること。 (4) ホットスペアを別に備えていること。 (5) サーバを停止せずにディスクの交換ができること。 DVD-ROM/CD-ROM装置(1) DVD-ROM読み込み8倍速以上、CD-ROM読み込み24倍速以上のものを内蔵で1台搭載すること。 ネットワーク機能 (1) 1000BASE-T、100BASE-TX及び10BASE-Tに対応したものを2ポート以上備えていること。 インタフェース (1) シリアルポート及びUSB×6ポート以上を備えていること。 (2) ファイバチャネル(8Gbps以上)を2ポート以上備えていること。 入力電源 (1) 冗長化されていること。 ソ フ ト ウ ェ アオペレーティングシステム(1) マイクロソフト社製Windows Server 2025※ Windows Server 2025のダウングレード権を使用し、Windows Server 2022へダウングレードが可能なこと。 ※ 業務主管課が指定する既存のドメインに参加させること。 不正プログラム対策ソフトウェア(1) トレンドマイクロ社製、Apex Oneをインストールすること。 (仮想化基盤及び仮想サーバに接続する全端末装は、同社のTRSL不正プログラムバスターコーポレートエディションPlusのライセンスを保有しているため、サーバ対策用のライセンスは不要である)。 (2) インストール作業を行い、利用期間中の更新に対応できるこ22と。 (3) 業務主管課が指定する既設サーバから、インストール、設定変更、稼動状況確認及び不正プログラム検査が実施できること。 (4) 不正プログラム感染検知時に業務主管課の指定する既設の監視端末装置に通知できること。 バックアップ機能 (1) バックアップサーバ装置と連携し、ハードディスクのバックアップを行えること。 (2) 即時及び日時指定によるバックアップの実行が可能であること。 (3) バックアップの実行結果をサーバ運用管理装置に通知し、管理コンソールから確認できること。 (4) 業務を停止せずバックアップを実行することが可能であること。 運用管理機能 (1) 各サーバ装置を集中的に監視、操作可能な統合運用管理機能を有していること。 (2) 各サーバ装置から通知された構成情報を管理コンソールで自動的に管理できること。 (3) 各サーバ装置の稼動情報を管理コンソールで視覚的に把握、管理できること。 (4) 各サーバ装置の監視対象項目が警告しきい値を超えたという通報を受けることが可能であること。 (5) 各サーバ装置の稼働状況、障害発生状況等、適正な運用管理に必要な情報のログを採取すること。 (6) 各サーバ装置と連携し、月次、日次等のスケジュールに基づく複数ジョブの実行を制御できること。 (7) サーバ装置に障害が発生した場合には、管理者へのメール等により通知できること。 UPS管理機能 (1) サーバ装置から接続された無停電電源装置の動作状況(シャットダウン、入出力電源状態、スケジュール運転等)、各イベントの発生時の状況をTCP/IPプロトコルを通じて通知することができること。 その他 (1) ソフトウェアのインストール及び各種設定(Windowsログオン認証等)について、業務主管課と協議の上、これを実施すること。 (2) サーバの運用上、既設サーバ、端末装置等の設定変更が必要な事項について、業務主管課と協議の上、サポートすること。 6.3.6 共用ディスク装置23項 目 仕 様 等本 体形状 (1) ラックマウント型であること。 内蔵記憶装置 (1) SSD又はHDDであること。 (2) 実記録容量15TB以上であり、RAID5構成以上とすること。 (3) 64GB以上のキャッシュを内蔵したストレージコントローラーを搭載していること。 (4) ホットスペアを別に備えていること。 (5) サーバを停止せずにディスクの交換ができること。 ネットワーク機能 (1) ファイバチャネルにより、データベースサーバ装置、バックアップサーバ装置等と接続できること。 (2) アレイコントローラ当たり2個以上を有していること。 インタフェース ファイバチャネル 8Gbps以上×8ポート以上を備えていること。 入力電源 (1) システムとの電源連動が可能なこと。 (2) 冗長化されていること。 6.3.7 負荷分散装置項 目 仕 様 等本 体負荷分散機能 (1) 業務アプリケーションサーバ装置へのトランザクション負荷を効率的に分散できること。 (2) 冗長化されており、片側で障害が発生した場合には、もう片側で両方のトランザクションを処理できること。 (3) 装置機能以外に、ソフトウェアによる負荷分散でも代替可とする。 6.3.8 スイッチングHUB項 目 仕 様 等本 体形状 (1) ラックマウント型であること。 インタフェース (1) 1000BASE-T、100BASE-TX及び10BASE-Tに対応したものを8ポート以上備えていること。 ネットワーク機能 (1) VLAN機能を備えていること。 6.3.9 バックアップサーバ装置項 目 仕 様 等本 体形状 (1) ラックマウント型であること。 CPU (1) インテル社製2.2GHz/10コア以上、又は相当品以上であること。 24主記憶装置 (1) 16GB以上を搭載していること。 内蔵記憶装置 (1) SSD又はHDDであること。 (2) 実記録容量480GB以上であり、RAID5構成以上とすること。 (3) 2GB以上のキャッシュを内蔵したストレージコントローラーを搭載していること。 (4) ホットスペアを別に備えていること。 (5) サーバを停止せずにディスクの交換ができること。 DVD-ROM/CD-ROM装置(1) DVD-ROM読み込み8倍速以上、CD-ROM読み込み24倍速以上のものを内蔵で1台搭載すること。 ネットワーク機能 (1) 1000BASE-T、100BASE-TX及び10BASE-Tに対応したものを2ポート以上備えていること。 インタフェース (1) シリアルポート及びUSB×6ポート以上を備えていること。 (2) ファイバチャネル(8Gbps)を2ポート以上備えていること。 (3) SAS(6Gbps)を2ポート以上備えていること。 入力電源 (1) 冗長化されていること。 ソ フ ト ウ ェ アオペレーティングシステム(1) マイクロソフト社製Windows Server 2025※ Windows Server 2025のダウングレード権を使用し、Windows Server 2022へダウングレードが可能なこと。 ※ 業務主管課が指定する既存のドメインに参加させること。 不正プログラム対策ソフトウェア(1) トレンドマイクロ社製、Apex Oneをインストールすること。 (仮想化基盤及び仮想サーバに接続する全端末装装置は、同社のTRSL不正プログラムバスターコーポレートエディションPlusのライセンスを保有しているため、サーバ対策用のライセンスは不要である)。 (2) インストール作業を行い、利用期間中の更新に対応できること。 (3) 業務主管課が指定する既設サーバから、インストール、設定変更、稼動状況確認及び不正プログラム検査が実施できること。 (4) 不正プログラム感染検知時に業務主管課の指定する既設の監視端末装置に通知できること。 バックアップ機能 (1) バックアップ用テープ装置により、各サーバのバックアップを行えること。 (2) 負荷軽減を目的として、共用ディスク装置の副ボリュームか25らバックアップが出来ること。 (3) バックアップの実行結果をサーバ運用管理装置に通知し、管理コンソールから確認できること。 (4) 業務を停止せずにバックアップを実行することが可能であること。 運用管理機能 (1) サーバの構成情報をサーバ運用管理装置の管理コンソールで自動的に管理できること。 (2) サーバの稼動情報をサーバ運用管理装置の管理コンソールで視覚的に把握、管理できること。 (3) サーバの監視対象項目が警告しきい値を超えた場合、障害が発生したおそれがある場合などには、サーバ運用管理装置の管理コンソールに通報が可能であること。 (4) サーバの稼働状況、障害発生状況等、適正な運用管理に必要な情報のログを取得すること。 (5) サーバ運用管理装置と連携し、月次、日次等のスケジュールに基づく複数ジョブの実行が可能であること。 UPS管理機能 (1) サーバ装置から接続された無停電電源装置の動作状況(シャットダウン、入出力電源状態、スケジュール運転等)、各イベントの発生時の状況をTCP/IPプロトコルを通じて通知することができること。 その他 (1) ソフトウェアのインストール及び各種設定(Windowsログオン認証等)について、業務主管課と協議の上、これを実施すること。 (2) サーバの運用上、既設サーバ、端末装置等の設定変更が必要な事項について、業務主管課と協議の上、サポートすること。 6.3.10 バックアップ用テープ装置項 目 仕 様 等本 体形状 (1) ラックマウント型であること。 装置本体 (1) LTOオートチェンジャー装置又はRDX装置を搭載すること。 (2) 2連装以上であること。 (3) 初期運用に必要なテープは装てんしておくこと。 バックアップ機能 (1) システム全体の復旧時に、オペレーティングシステムの再インストールが不要であるように、復旧用のブートディスク(回復ディスク)を作成できること。 インタフェース (1) 6Gbps Serial Attached SCSI又は2×1 Gigabit Ethernet相当品以上であ26ること。 6.3.11 無停電電源装置項 目 仕 様 等本 体形状 (1) ラックマウント型であること。 運転方式 (1) ラインインタラクティブ方式常時商用給電であること。 出力容量 (1) 2,400VA/2,400W以上であること。 インタフェース (1) Network Management Cardを備えていること。 (2) 10/100BASE-T(RJ45)を備えていること。 ソ フ ト ウ ェ アUPS管理機能 (1) PowerChute Network Shutdown5.2 for Virtualization又は相当品以上であること。 6.3.12 サーバラック項 目 仕 様 等本 体サーバラック (1) 38U以下であること。 (2) 耐震性を高める対策を施すこと。 (3) 新設機器等のうち、ラックマウント型のものをすべて収納できること。 (4) ラック内のサーバは、切り替えユニットで、ディスプレイ、キーボード、マウスを接続できること。 (5) ディスプレイは、15インチ以上のTFTカラー液晶、2U以内であること。 またラックに搭載でき、1,024×768ドット以上で、1,677万色以上が表示できること。 (6) キーボードは、JIS規格に準拠したものであること。 (7) マウスは、USBもしくはPS/2等の標準的な規格に対応したものであること。 (8) ラック内のケーブルは、保守性を考慮し、アーム等に収納可能なこと。 (9) 背面でのケーブル類を束ねる器具を備えていること。 (10) 各機器等を接続するために必要となるLANケーブル、ファイバーチャネルケーブル、コンセントボックス等を付属すること。 (11) 既存の日立社製、サーバラックを利用することも可能とする。 276.3.13 サーバ運用管理装置項 目 仕 様 等本 体形状 (1) 省スペースのデスクトップ型であること。 (2) ハードディスク交換時にキーボードの取り外しを要しないもの及び技術者でなくても取り外しができるものであること。 CPU (1) インテル社製プロセッサ2.2GHz以上、又は相当品以上であること。 主記憶装置 (1) 4GB以上を搭載すること。 内蔵記憶装置 (1) SSDであること。 (2) 実記録容量500GB以上であり、RAID1構成以上とすること。 DVD-ROM/CD-ROM装置(1) DVD-ROM読み込み8倍速以上、CD-ROM読み込み24倍速以上のものを内蔵で1台搭載すること。 ネットワーク機能 (1) 1000BASE-T、100BASE-TX及び10BASE-Tに接続する機能を備えていること。 カラーディスプレイ (1) 17インチ以上のTFTカラー液晶相当品以上であること。 キーボード (1) JIS規格に準拠したものであること。 インタフェース (1) USB(USB2.0又はUSB3.0)×4ポート以上を備えていること。 付属品 (1) 光学式マウス及びマウスパッドその他 (1) サウンド機能及びスピーカーを備えていること。 (2) セキュリティ機能に必要な設定を、業務主管課と協議の上、実施すること。 なお、既設機器等の納入業者に対し、作業の依頼、確認等を行う必要が生じた場合には、業務主管課に内容を連絡し指示を受けた上で、受注者の責任においてこれを行い、必要となる費用はすべて受注者が負担すること。 (3) 端末装置用ソフトウェアのインストール及び各種設定を業務主管課と協議の上、実施すること。 (4) 業務主管課の指定する印字装置に印字するための設定を行うこと。 (5) 業務主管課の指定する場所へ設置すること。 ソ フ ト ウ ェオペレーティングシステム(1) マイクロソフト社製Windows 11 IOT Enterprise2024 LTSC(2) 業務主管課の指定する既存のドメインに参加させること。 (3) Windowsのリカバリー用媒体を添付すること。 28ア (4) 運用開始時における最新バージョンのWindowsサーバクライアントアクセスライセンスを備えること。 不正プログラム対策 (1) トレンドマイクロ社製、ApexOneをインストールすること。 ※ ライセンスは京都府警察で保有している。 (2) 利用期間中の更新に対応できること。 (3) 業務主管課が指定する既設サーバから、インストール、設定変更、稼動状況確認及び不正プログラム検査が実施できること。 (4) 不正プログラム感染検知時に業務主管課の指定する既設の監視端末装置に通知できること。 運用管理機能 (1) サーバ運用管理装置と連携し、バックアップ等の月次、日次等のスケジュールに基づく複数ジョブの実行が可能であること。 (2) 月次、日次等のジョブ実行結果を確認でき、異常の場合には警告が可能であること。 (3) 各サーバ装置にリモート接続し、操作できること。 各種ユーティリティ (1) アクロニス・ジャパン社製、Acronis Snap Deploy又は相当品以上であること。 (2) アドビシステムズ社製、Adobe Readerを搭載すること。 (3) マイクロソフト社製、Excel、Access及びVisual Stadioを搭載すること。 (4) 業務主管課の指定する既存の印字装置を利用するために必要なドライバソフト(導入用媒体は業務主管課が用意する。)を用意すること。 その他 (1) ソフトウェアのインストール及び各種設定(Windowsログオン認証等)について、業務主管課と協議の上、これを実施すること。 (2) サーバの運用上、既設サーバ、端末装置等の設定変更が必要な事項について、業務主管課と協議の上、サポートすること。 6.3.14 端末装置項 目 仕 様 等本 体形状 (1) A4ノート型であること。 (2) ハードディスク交換時にキーボードの取り外しを要しないもの及び技術者でなくても取り外しができるものであること。 CPU (1) インテル社製プロセッサ2.2GHz以上、又は相当品以上であること。 29主記憶装置 (1) 8GB以上を搭載すること。 内蔵記憶装置 (1) SSDであること。 (2) 実記録容量320GB以上であり、RAID1構成以上とすること。 DVD-ROM/CD-ROM装置(1) DVD-ROM読み込み8倍速以上、CD-ROM読み込み24倍速以上のものを内蔵で1台搭載すること。 ネットワーク機能 (1) 1000BASE-T、100BASE-TX及び10BASE-Tに接続する機能を備えていること。 内蔵カメラ (1) Webカメラ内蔵であること。 カラーディスプレイ (1) 15.2インチ以上のTFTカラー液晶相当品以上であること。 キーボード (1) JIS規格に準拠したものであること。 インタフェース (1) USB(USB2.0又はUSB3.0)×4ポート以上を備えていること。 セキュリティ機能 (1) オペレーションシステム起動時認証強化システム(以下「認証強化システム」という。)と連携するUSBキーに対応させること。 (2) 情報漏えい防止セキュリティ対策システムによるファイル持ち出し制御と連携するUSBキーに対応させること。 付属品 (1) 電源供給無しで約2時間程度端末装置を使用できるバッテリ(2) 光学式マウス、マウスパッド(3) USBケーブル(30cm程度)(4) 21.5型以上のワイドディスプレイ装置(本部のみ)その他 (1) サウンド機能及びスピーカーを備えていること。 (2) セキュリティ機能に必要な設定を、業務主管課と協議の上、実施すること。 なお、既設機器等の納入業者に対し、作業の依頼、確認等を行う必要が生じた場合には、業務主管課に内容を連絡し指示を受けた上で、受注者の責任においてこれを行い、必要となる費用はすべて受注者が負担すること。 (3) 端末装置用ソフトウェアのインストール及び各種設定を業務主管課と協議の上、実施すること。 (4) 業務主管課の指定する印字装置に印字するための設定を行うこと。 ソ フ ト ウオペレーティングシステム(1) マイクロソフト社製Windows 11 IOT Enterprise2024 LTSC(2) 業務主管課の指定する既存のドメインに参加させること。 30ェ ア(3) Windowsのリカバリー用媒体を添付すること。 (4) 運用開始時における最新バージョンのWindowsサーバクライアントアクセスライセンスを備えること。 セキュリティ機能 (1) 認証強化システムを搭載し、既設機器等の環境と整合させること。 ※ 利用期間中の保守・サポート更新費用について対応すること。 ・ ソリトンシステムズ社製 SmartOn ID PCインストールライセンスついては既設機器等で使用しているライセンスから引継ぐこと。 ・ ソリトンシステムズ社製 SmartOn ID バイオメトリクスPCライセンスは新規に用意すること。 (2) 情報漏えい防止セキュリティ対策システム(暗号化機能)を搭載し、既設機器等の環境と整合させること。 ※ 利用期間中の保守・サポート更新費用について対応すること。 ※ 日立ソリューションズ社製 秘文DEは既設機器等で使用しているライセンスから引継ぐこと。 (3) 既設機器等の納入業者に対し、作業の依頼、確認等を行う場合には、業務主管課に内容を連絡し指示を受けた上で、受注者の責任においてこれを行い、必要となる費用はすべて受注者が負担すること。 不正プログラム対策 (1) トレンドマイクロ社製、ApexOneをインストールすること。 ※ ライセンスは京都府警察で保有している。 (2) 業務主管課が指定する既設サーバから、インストール、設定変更、稼動状況確認及び不正プログラム検査が実施できること。 (3) 不正プログラム感染検知を業務主管課の指定する既設の監視端末装置に通知できること。 OAアプリケーション (1) マイクロソフト社製の以下の製品を搭載すること。 ・ Office LTSC Professional Plus 2024(本部のみ)・ Excel 2024(署のみ)(2) ジャストシステム社製の一太郎及び花子のそれぞれ最新版を搭載すること。 (本部のみ)管理システム機能 (1) 管理システムを利用するために必要なソフトウェアを搭載すること。 (2) 必要なセキュリティ対策を業務主管課と協議の上、実施する31こと。 処理システム連携機能 (1) 処理システムで登録された違反データの見取図データの表示、編集、再登録ができること。 (2) 既設処理システムで登録された違反データの見取図データの表示、編集ができること。 各種ユーティリティ (1) アクロニス・ジャパン社製、Acronis Snap Deploy又は相当品以上であること。 (2) アドビシステムズ社製、Adobe Readerを搭載すること。 (3) 業務主管課の指定する既存の印字装置を利用するために必要なドライバソフト(導入用媒体は業務主管課が用意する。)を用意すること。 6.3.15 既設端末装置用ソフトウェア項 目 仕 様 等ソ フ ト ウ ェ ア管理システム機能 (1) 管理システムを利用するために必要なソフトウェアを搭載すること。 (2) 必要なセキュリティ対策を業務主管課と協議の上、実施すること。 帳票印字機能 (1) 管理システムからの帳票を印字できること。 6.3.16 印字装置項 目 仕 様 等本 体形状 (1) 日本語カラープリンタであること。 (2) 幅900mm×奥行き700mm×高さ1,200mm以下であること。 (3) レーザビーム乾式電子写真方式又は相当品以上であること。 解像度 (1) 1,200dpi以上であること。 用紙サイズ (1) 管理システムで使用する、3種類以上の複数様式を同時にセットできること。 (2) A3、B4、A4、B5及び官製はがきに対応していること。 印字機能 (1) 印字速度は35枚/分(A4片面)以上であること。 (2) 手差し印刷及び両面印刷が可能であること。 (3) メモリ容量は128MB以上あること。 管理システム連携機能 (1) 管理システムのトレイ制御機能に対応し、指定したトレイから交互に印刷することが可能であること。 その他 (1) LANにより端末装置に接続して、正常に動作すること。 32(2) 100Base-TX及び10Base-Tに接続する機能を備えていること。 6.3.17 封入封緘機項 目 仕 様 等本 体封入封緘機能 (1) ピツニーボウズ社製 Relay7000又は相当品以上であること。 (2) 最大5,400通/時以上の処理が可能であること。 (3) 必要に応じてフィーダーを装着すること。 (4) ワークテーブルを装備していること。 封入物織込み機能 (1) ピツニーボウズ社製 DF900又は相当品以上であること。 (2) 最大20,000枚/時以上の処理が可能であること。 (3) ワークテーブルを装備していること。 OMR機能 (1) 帳票に印刷されたOMRマークを読み取り、個人等を識別して正確な封入封緘を行うことが可能であること。 6.3.18 管理システムソフトウェア別紙1「放置駐車違反管理システム仕様書」に基づく機能を有していること。 6.4 処理システム個別機器等仕様6.4.1 携帯型端末装置項 目 仕 様 等本 体形状 (1) サイズは高さ166mm以下×幅79mm以下×厚さ13mm以下(突起物を除く。)であること。 (2) 235g以下であること(バッテリを含む)CPU (1) ARM Octa-Core(2.40GHz(2Core)+1.96GHz(6Core)以上、又は相当品以上であること。 主記憶装置 (1) メモリ6GB以上、フラッシュメモリー64GB以上を搭載すること。 (2) microSDメモリカードと併せる等、地図データの格納に必要となる容量(8GB以上)を備えること。 (3) microSDメモリカードには、取り出しを防止するための対策が施されていること。 カラーディスプレイ (1) 画面サイズ6型以上の高輝度ディスプレイであること。 (2) タッチパネル機能を有していること。 表示機能 (1) 1,080×2,160ドット以上であること。 33デジタルカメラ機能 (1) カメラは本体と一体化されており、カメラが取り付けられた状態で、サイズ内に収まっていること。 (2) 背面1,600万画素以上、前面500万画素以上であること。 (3) 撮影した画像に撮影年月日時を記録できること。 (4) デジタルズーム機能、広角レンズのいずれかを採用していること。 (5) 一の違反事実につき、7枚以上の画像を登録できること。 (6) 夜間撮影が可能であること。 (7) 撮影モード(自動/手動/夜間/昼間モード)の切替が可能であること。 (8) オートフラッシュ機能を搭載していること。 (9) 補光ライトのON/OFFが可能であること。 (10) 手動で露出補正、ISO感度の変更が可能であること。 インタフェース (1) 警察署端末とイーサネット(LAN)接続により、データ転送が行えること。 (接続は、クレードルを介しても可とする。)(2) 携帯型印字装置と通信可能なBluetooth通信機能(Spec.V5.3以上)を有していること。 (3) microSDカードスロットを有すること。 電池機能 (1) リチウムイオン蓄電池等により19時間程度駆動できること。 (常温で通常の画面操作を行い駆動する時間)(2) 電源を切らずにバッテリーパックを交換できるホットスワップに対応していること。 付属品 (1) 落下防止器具(2) 保護ケース(移動時に身体から離れないような構造を有しているもの。)(3) 接続ケーブル、ACアダプター、電源コード、クレードル等(安定的に運用するために必要なもの。)その他 以下の使用条件で、電気的及び機械的に安定かつ安全に動作できること。 (1) 周囲温度 -20~50℃(2) 相対湿度 95%以下(結露のなきこと)(3) 落下保証 本体が2.5mの高さからどの向きで落下しても動作すること(プロテクタ装着時)。 (連続落下 30cm×6,000回の衝撃に耐えること)(4) 防塵・防滴/防水 IP68ソ フオペレーティングシステム(1) Android 13以上、又は相当品以上であること。 34ト ウ ェ アシステム機能 (1) 処理システムソフトウェアが導入されていること。 地図機能 (1) 業務主管課が別途用意する、ゼンリンZmapTOWNⅡデータを変換し、導入すること。 6.4.2 携帯型印字装置項 目 仕 様 等本 体形状 (1) サイズは高さ135mm 以下×幅145mm 以下×厚さ58mm以下(突起物を除く。)であること。 (2) 重量は490g以下(バッテリ装着、印刷用紙除く。)であること。 印字機能 (1) 感熱ラインドット方式であること。 (2) 幅100mm、長さ180mmの用紙が印字可能であること。 (3) 最大90mm/秒での印字が可能であること。 (4) 用紙交換時等の先頭ページ空送りが不要であること。 (5) 用紙は、京都府警察が別途指定する業者からの調達が可能であること。 インタフェース (1) 携帯型端末装置と通信可能なBluetooth通信機能(Spec.V4.0以上)を有していること。 (2) USBにより接続可能であること。 (3) シリアルにて接続可能であること。 電池機能 (1) リチウムイオン蓄電池等により8時間程度駆動できること。 (2) 複数の携帯型印字装置に対して、蓄電池を効率的に充電する仕組みを備えていること。 付属品 (1) 落下防止器具(2) 保護ケース(移動時に身体から離れないような構造を有しているもの。)(3) 接続ケーブル、ACアダプター、電源コード、クレードル等(安定的に運用するために必要なもの。)その他 以下の使用条件で、電気的及び機械的に安定かつ安全に動作できること。 (1) 周囲温度 0~50℃(2) 相対湿度 30~80%(結露のなきこと)(3) 落下保証 落下高さ1.2m(保護ケース装着時)6.4.3 処理システムソフトウェア別紙2「放置駐車違反処理システム仕様書」に基づく機能を有していること。 356.4.4 復号プログラム別紙2「放置駐車違反処理システム仕様書」の「1.5復号プログラムの機能」に基づく機能を有していること。 6.4.5 署端末プログラム・ 管理システムと連携し、見取図の操作(登録、変更、削除)ができること。 ・ 帳票をプレビュー表示、印刷ができること。 ・ 携帯型端末装置から違反データをアップロードし、業務アプリケーションサーバ装置へデータ転送できること。 6.4.6 サーバ登録・配信プログラム運用管理サーバ装置から端末装置を介して携帯型端末装置へマスターデータ及びプログラムを配信できること。 7 セキュリティ機能仕様7.1 基本仕様7.1.1 受注者は、新設機器等に必要となるセキュリティ機能について、受注決定後に業務主管課と速やかに打合せを行い、本仕様書に基づくセキュリティ設計を実施して、業務主管課の承認を受けること。 7.1.2 セキュリティ機能は、次のシステムにより構築すること。 ① 情報漏えい防止セキュリティ対策システム※ 日立ソリューションズ社製、秘文(DE)であること。 1 ドライブ暗号化システム2 ファイルサーバ暗号化システム② 認証強化システム※ ソリトンシステムズ社製、SmartOn IDであること。 ※ USBキー及び顔認証に対応させること。 ③ 端末・証跡管理システム※ Sky社製、SKYSEA Client Viewであること。 1 資産管理機能2 外部記録媒体の管理機能3 外部記録媒体への書き出し制限機能4 証跡(ログ)の取得機能5 端末装置のリモート操作機能7.1.3 セキュリティ機能は、既存のセキュリティ機能と連携させること。 367.1.4 運用中のセキュリティ機能との連携については、受注者の責任において当該機能の納入業者等と調整の上、確認作業を依頼する等、十分な事前検証を実施し、問題が発生する場合には、受注者の責任において当該機能の納入業者等に対応を依頼し、必要となる費用はすべて受注者が負担すること。 7.1.5 受注者は、利用期間中、セキュリティ機能の運用を支援すること。 7.2 個別仕様7.2.1 情報漏えい防止セキュリティ対策システム項 目 仕 様 等ドライブの暗号化○ 内蔵ハードディスクに保存するデータは自動的に暗号化されること。 ○ ログオンしている利用者は、暗号化を意識せずにデータにアクセスできること。 7.2.2 認証強化システム項 目 仕 様 等ログオン認証○ オペレーティングシステムのログオン時に利用者認証を行うこと。 ○ 利用者認証を受けなければ、オペレーティングシステムを利用できないようになっていること。 ○ 利用者認証を受けなければ、記録されている内容が読み取れないこと。 ○ 認証誤りが一定回数連続してあった場合、端末装置をロックし、使用できないようにすること。 ○ 認証方式は、既存の物理的認証デバイス(USBキー)を用いたもの及び顔認証であること。 ○ 業務主管課の指定するADと連携した認証情報の一元的な管理が可能であること。 ○ 認証情報の保守は、GUIのツールにより容易に行うことができること。 ○ ログオンの履歴を管理者により閲覧可能であること。 端末装置のロック○ 物理的認証デバイスを取り外した場合には、端末装置がロックされること。 ○ ログオン済みの状態で、一定時間操作しなかった場合は、端末装置がロックされること。 ○ ロックの解除は、ログオンしている利用者及び管理者のみが37行えること。 7.2.3 端末・証跡管理システム項 目 仕 様 等資産管理○ 端末装置のハードウェア及びソフトウェアの情報を自動収集し表示させることができること。 また、自動で収集する情報のほか、ハードウェア及びソフトウェアの情報を基に管理者が必要な情報を入力できること。 ○ 端末装置のコンピュータ名、ログオン名、IPアドレス、CPUに関する情報、搭載メモリ容量、OS種別、ベンダー、シリアル、最終の設定反映日時及びインベントリ情報を取得した日時の情報を自動で収集し、管理コンソールで端末装置別及び一覧表示ができ、インストールされているアプリケーション、バージョン及び更新プログラムの適用状況が把握できること。 また、その情報に関しては、端末装置で前回との差分を確認しアップロードでき、指定した間隔でアップロードするほか、端末装置の利用者及び管理者それぞれが任意のタイミングでアップロードできること。 ○ 収集した資産情報に基づき、予め管理者が指定した条件に沿って自動で分類できること。 また、分類結果は、複数の管理コンソールで共有でき、参照可能な管理コンソールの指定ができること。 ○ 指定した端末装置及びグループに対して、任意のプログラムを配布し、自動的にプログラムの実行及び解除ができること。 ○ 端末装置がソフトウェアの配布を受ける際、既に同一のセグメント内の端末装置に配布されたソフトウェアがキャッシュデータとして残っていた場合、その端末装置(以下「キャッシュ端末」という。)からソフトウェアを配布できること。 ○ キャッシュ端末からソフトウェアをダウンロードする際、通信帯域を制限できること。 ○ キャッシュ端末に同時に接続できる端末数を制限し、キャッシュ端末の負荷を抑制することができること。 ○ 5GB以上のプログラム更新がキャッシュ配布できること。 ○ 対象の端末装置はツリー構造で分類できること。 管理コンソールにより、参照範囲の指定が可能であること。 38外部記録媒体の登録及び管理○ 外部記録媒体に関して、「使用許可」、「不許可」、「読み取り専用」の設定を行うことができること。 ○ USB接続の外部記録媒体を端末装置に接続した際、利用した外部記録媒体の内、USBメモリについては、製品名、シリアルナンバー、ベンダーID及びプロダクトIDを自動で収集し、自動的に管理台帳に登録できること。 また、利用者、所属部署及び管理番号等を任意で入力できること。 なお、管理番号については、漢字等を含む文字及び数字が入力できること。 ○ 収集した情報は、CSVファイルとして出力できること。 ○ 収集した情報を基に指定したUSBメモリに「使用許可」、「不許可」、「読み取り専用」を設定できること。 ○ 「使用許可」、「不許可」、「読み取り専用」の設定は、ネットワーク内の管理対象端末装置全体又は指定した部署のみ利用可等の柔軟な設定ができること。 ○ SDカード、DVD-RAM等の書き込み可能メディアを登録したメディアごとに「使用許可」、「不許可」、「書き込み禁止」を設定できること。 ○ USBメモリの最終使用時に、どのようなファイルが保存されていたか(ファイルパス、ファイル作成日時、ファイル更新日時及びファイルサイズ)を一覧表示できること。 また、そのファイルがどのような操作(コピー、ファイル名変更、新規作成及び削除等)が行われたかを表示できること。 ○ USB接続の外部記録媒体が端末装置に装着された日時とログオンユーザ名を利用し、当該外部記録媒体を現在所持している可能性が高いユーザを自動的に特定して表示できること。 ○ 使用を制限する際は、ユーザ単位、端末単位及びユーザと端末を組み合わせた単位で設定できること。 ○ シリアルナンバー、ベンダーID及びプロダクトIDが取得できず、個体識別が行えないUSBデバイスについては、台帳への登録を制限できること。 ○ 外部記録媒体接続時のファイル操作(コピー、ファイル名変更、新規作成及び削除等)における次のログをCSVファイル形式で出力できること。 ・ コンピュータ名・ IPアドレス・ 利用者39・ 日時・ ファイルパス・ 製品名・ シリアルナンバー・ ベンダーID・ プロダクトID 等外部記録媒体への書き出し制限○ 組織内で利用する外部記録媒体へファイルを持ち出した場合、自動で暗号化することができること。 また、暗号化されたファイルは、組織内の端末装置であれば特別な復号操作の必要なく、利用が可能であること。 ○ 組織外にデータを持ち出す用途の外部記録媒体に対して、データを保存する場合には、データを暗号化すること。 また、持ち出す際は、申請者が許可者へ持ち出し申請を行い、許可者の承認がなければ持ち出しが不可能であること。 ○ 申請及び承認の際、以下の証跡が保存され、CSVファイル形式で出力できること。 ・ 申請日時・ 承認日時・ 申請者・ 承認者・ 使用するコンピュータ名・ 持ち出し先(ファイルの提供先)・ 申請理由○ 持ち出しを承認するファイルの暗号化の要否を一律に設定可能であること。 ○ 実際にファイルを持ち出した際、以下の証跡が保存され、CSVファイル形式で出力できること。 ・ 使用したコンピュータ名・ IPアドレス・ 利用者・ 日時・ 持ち出し元ファイルパス・ 持ち出し先ファイルパス・ 製品名・ 管理番号・ シリアルナンバー・ ベンダーID・ プロダクトID40・ 持ち出したファイルのサイズ証跡の取得 ○ 端末装置の利用者に関する情報が取得できること。 ○ 日時に関する情報が取得できること。 ○ ファイル操作(コピー、ファイル名変更、新規作成及び削除等)に関わる情報の取得ができること。 また、外部記録媒体へのファイル操作については、暗号化、平文の区別が記録できること。 ○ 印刷したファイルに関わる情報の取得ができること。 ○ 利用者のログイン・ログアウト及び操作開始・操作終了に関する情報の取得できること。 ○ 端末装置上でクリップボードが利用された際に、クリップボードにコピーされたテキスト文字列や画像イメージを記録できること。 ○ バックアップとして保存されたログについては、閲覧する際にリストアすることなく、通常ログ検索と同様に管理コンソールから直接検索し、閲覧できること。 ○ 端末装置に一時的に保存しているログについては、改ざん防止のため、暗号化して保存すること。 端末装置のリモート操作 ○ リモート操作機能を有し、管理コンソール上で選択した端末装置に対して、接続することが可能であること。 ○ 管理者は操作対象の端末装置に対して操作ができ、特定の端末装置には操作ができないように設定できること。 また、操作時は、端末装置の操作をロックできること。 ○ リモート操作機能使用時の接続元及び接続先の端末情報等をログとして記録すること。 ○ 特定及び複数の端末装置に対して、ネットワーク経由でキーボード及びマウス操作をリモートで行えること。 ○ リモート操作時は、端末装置の操作をロックできること。 ○ Windows端末装置の2画面以上のディスプレイを同時に使用している端末装置に対してリモート操作を行う場合、操作するディスプレイを切り替えて対応できること。 ○ パスワード入力等、セキュリティの観点から端末装置に表示させたくない遠隔操作を行う場合は、端末装置に対して操作画面を隠しながら操作できること。 ○ 遠隔操作を開始する際、あらかじめ指定したアプリケーションを端末装置が起動中である場合、端末装置側で、「リモート操作の拒否」か「アプリケーション画面を保護して許可」を選択できること。 41○ 「アプリケーション画面を保護して許可」を選択した際は、予め指定したアプリケーションの画面のみが隠した状態で遠隔操作できること。 8 各種作業8.1 新設機器等の納入作業8.1.1 受注者は、新設機器等を情報管理課(京都市上京区衣棚出水下る常泉院町128)へ納入すること。 8.1.2 新設機器等の納入には受注者が立ち会うこととし、運送業者のみでは行わないこと。 8.2 新設機器等の設置作業8.2.1 受注者は、情報管理課が実施する設定作業終了後、新設機器等を業務主管課が指定する場所(別表のとおり)へ納入し、設置すること。 なお、納入行程について、業務主管課の事前承認を得ること。 8.2.2 新設機器等の設置に当たり、電源措置、業務主管課の指定するスイッチングハブ等からのネットワークケーブル配線措置及び配線の保護措置が必要となる場合は、業務主管課と協議の上、受注者の負担において行うこと(OAタップ、スイッチングハブ、ケーブルカバー等が必要となる場合には、受注者において必要数を用意して対応すること。)。 8.2.3 新設機器等の設置作業は、設置先に作業員を派遣し、 2.3.3により受注者が指定した作業責任者が設置先の担当者と調整を行い、警察活動に支障を及ぼさないよう十分に配慮して実施すること。 8.2.4 設置時には、作業責任者等が設置先における受付業務、進捗管理業務、物品管理業務等を行い、設置作業が円滑に行えるよう努めること。 8.3 管理システム及び処理システムの構築、設定、データ移行作業等8.3.1 受注者は、管理システム及び処理システムの構築及び設定に際しては、業務主管課と詳細な打合せを実施し、最適なシステムとなるように作業に当たること。 8.3.2 受注者は、構築及び設定作業を実施した新設機器等についての動作確認、本庁システムとの接続試験等、管理システム及び処理システムを運用するために必要となる事前作業について、業務主管課と協議の上、実施すること。 8.3.3 管理システム、処理システム及びその他のソフトウェアが相互に連携し、正常に動作するために必要となる調整、設定、試験等を業務主管課と協議の上、確実に履行すること。 8.3.4 現行システムの機能をすべて引き継ぎ、利用者の操作性についても現行システムと同様とする42こと。 8.3.5 受注者は、管理システム及び処理システムが正常に動作するよう、現行システムからのデータ移行手順を確立するとともに、必要となるツールの開発、設定等を行い、受注者の責任において現行システムからデータを移行すること。 また、イレギュラーデータの修正、保有していないデータを新たにセットアップする必要が生じた場合には、受注者の責任において補記作業やパンチ作業を行うこと。 8.3.6 データ移行に伴う既設関連システムへの影響を調査し、既設関連システムに影響を与えないようデータ移行の計画を立案し、業務主管課の承認を得ること。 なお、データ移行作業中に既設関連システムに影響が生じた場合は、業務主管課に報告し、業務主管課の指示を受けた上で復旧作業を行うこととし、これに要する費用はすべて受注者の負担とする。 8.3.7 既設管理システムのデータベースに格納された下記の情報について、過不足なく移行し、管理システムの機能で各々の関連する操作や印刷等ができること。 ○ 過去印刷データ(CSV形式等)を移行し、帳票の再印刷ができること。 ○ 見取図情報(見取図背景画像情報、見取図属性情報等)を移行し、見取図編集機能にて見取図を修正できること。 ○ コード情報(各種ステータスコード含む。)を移行し、画面表示や状態管理等に利用できること。 8.3.8 移行に際しては、既設管理システム及び既設処理システムの納入業者に対して十分な確認を行い、作業の依頼を行う必要が生じた場合には、業務主管課に内容を連絡し指示を受けた上で、受注者の責任においてこれを行い、これらに必要となる費用はすべて受注者が負担すること。 8.3.9 運用開始日までに、単体試験及び結合試験を実施して正常に稼働することを確認すること。 8.3.10 運用開始後は、定例的な検討会の実施等による管理システム及び処理システムの運用支援、軽微な機能修正等に対応すること。 8.3.11 管理システム及び処理システムにより作成されるデータの所有権は、京都府警察が保有するものとする。 8.3.12 情報セキュリティ機能の設定及び既設機器等に係る作業を実施する際には、運用中の情報セキュリティ機能及び既設機器等の納入業者等に対し、設計内容等の確認を依頼するとともに、情報セキュリティ機能を管理する既設のサーバ及び既設機器等側での設定作業、動作確認等の必要な作業、現地での立会い作業等を依頼するものとし、すべての依頼する内容について、業務主管課に事前に内容を連絡し指示を受けた上で、受注者の責任においてこれを行い、必要となる費用はすべて受注者が負担すること。 8.3.13 本仕様書に基づく、情報セキュリティ機能の設定及び既設機器等以外の他のシステムの設定作業を実施する場合においても、当該他のシステムの構築業者等に対し、作業の依頼、確認等を行う必要が生じた場合には、業務主管課に内容を連絡し指示を受けた上で、受注者の責任においてこれを行い、必要となる費用はすべて受注者が負担すること。 8.3.14 新設機器等の納入に際しては、受注者の責任において既設機器等の納入業者と調整の上、十分な事前検証を実施し、問題が発生する場合には、受注者の責任において既設機器等の納入業者に43対応を依頼し、必要となる費用はすべて受注者が負担すること。 8.3.15 ネットワークに接続する新設機器等のIPアドレスの設定、印字装置の指定等については、業務主管課が別途行う指示に従って設定すること。 8.4 本業務の保守条件8.4.1 警察情報システム基盤の重要性等を十分に認識し、運用開始後もシステムの無停止運用を原則として、障害排除と復旧に努めること。 8.4.2 業務アプリケーションサーバ装置、本番データベースサーバ装置、試験アプリケーションサーバ装置、試験データベースサーバ装置、運用管理サーバ装置、共用ディスク装置及びバックアップサーバ装置(以下「サーバ装置」という。)については、24時間障害発生の受付を行うこと。 また、サーバ装置以外の新設機器等については、京都府の休日を定める条例(平成元年京都府条例第4号)に規定される府の休日を除く午前8時30分から午後6時の間、障害発生の受付を行うこと。 8.4.3 年末年始等長期間にわたる休日、受注者の休業日(土曜、日曜、祝日及び夜間帯を含む。)等における対応については、別途業務主管課と協議し、運用への影響が最小限となるように努めること。 8.4.4 サーバ装置に係る障害発生の連絡を受けたときは、対処方法について業務主管課と調整し、原則として3時間以内に現地対応を行うこと。 また、サーバ装置以外の新設機器等については、速やかやかに技術者を現地へ派遣し、代替機に交換する等の作業により復旧するまでの対応を行うこと。 8.4.5 障害復旧に必要な代替機を確保しておくこと。 8.4.6 障害発生時には、速やかに専門技術者を派遣できる体制を確保しておくこと。 8.4.7 故意である場合を除き、液晶割れ、水漏れ、経年劣化等による破損、その他新設機器等が正常に動作しない場合による新設機器等の修理及び部品の交換に要する費用は本契約に含むこと。 8.4.8 新設機器等を修理により交換する場合、内蔵記憶装置については、業務主管課が物理的破壊を行うものとする。 また、内蔵記憶装置以外のものに記録されているデータについては、交通指導課の指示を受けて、データの完全消去を行い、業務主管課に消去完了報告書を提出すること。 8.5 教養等の実施8.5.1 受注者は、管理システム及び処理システムの運用に関して必要な操作方法等の教養を、業務主管課に対して行うこと。 8.5.2 受注者は、管理システム及び処理システムを使用する交通指導課及び各所属の警察職員等に対し、業務に支障なく操作ができるように、教養を行うこと。 8.5.3 受注者は、教養終了後も管理システム及び処理システムについての業務主管課からの質疑に、常時対応すること。 44別表新設機器等設置場所一覧No. 所属名 所在地 加入電話1 京都府警察本部 京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85の3075-451-91112 左京警察署分庁舎京都市左京区岡崎徳成町1 075-703-01103 上京警察署 京都市上京区御前通今小路下る馬喰町692の1075-465-01104 東山警察署 京都市東山区清水4丁目185の6 075-525-01105 中京警察署 京都市中京区壬生坊城町48の16 075-823-01106 下京警察署 京都市下京区烏丸通高辻上る大政所町682 075-352-01107 左京警察署 京都市左京区田中馬場町6 075-703-01108 伏見警察署 京都市伏見区下鳥羽浄春ケ前町101 075-602-01109 山科警察署 京都市山科区大宅神納町167 075-575-011010 右京警察署 京都市右京区太秦蜂岡町31 075-865-011011 南警察署 京都市南区西九条森本町39の2 075-682-011012 北警察署 京都市北区紫竹東桃ノ本町25 075-493-011013 西京警察署 京都市西京区山田大吉見町7・8合地 075-391-011014 向日町警察署 京都府向日市上植野町上川原5 075-921-011015 宇治警察署 京都府宇治市宇治宇文字2の12 0774-21-011016 城陽警察署 京都府城陽市寺田庭井25の1 0774-53-011017 八幡警察署 京都府八幡市八幡五反田37の8 075-981-011018 田辺警察署 京都府京田辺市興戸小モ詰1 0774-63-011019 木津警察署 京都府木津川市木津南垣外15 0774-72-011020 亀岡警察署 京都府亀岡市安町大池8 0771-24-011021 南丹警察署 京都府南丹市園部町上本町南2の5 0771-62-011022 綾部警察署 京都府綾部市宮代町宮ノ下6・7・8合地 0773-43-011023 福知山警察署 京都府福知山市字堀小字上高田2108の3 0773-22-011024 舞鶴警察署東庁舎京都府舞鶴市字浜2014 0773-75-011025 宮津警察署 京都府宮津市字鶴賀2151 0772-25-011026 京丹後警察署 京都府京丹後市峰山町長岡469の1 0772-62-01101別紙1放置駐車違反管理システム仕様書1 業務機能1.1 管理システムの概要1.1.1 管理システムで行う放置車両確認事務の標準的な業務の流れは、図-1のとおりとする。 図-1 業務の流れ21.1.2 処理形態基本的に即時処理とし、本庁システムについては、一括処理を行えるものとする。 本庁システムとのデータ送受信はREST方式で行うこととする。 1.1.3 運用日及び運用時間原則として24時間運用とする。 ただし、本庁システム保守等のため、運用を停止する必要がある場合を除く。 1.1.4 登録データの保存期間(1)違反情報等のテキストデータについては、管理システムの稼働開始(平成18年6月)以降の全てのデータを保存すること。 (2)駐車状況等の画像データについては、該当する違反が結了となってから、5年間保存するものとすること。 (3)操作ログのデータについては、5年間保存するものとする。 1.2 管理システムの機能1.2.1 管理システムの機能は表-1のとおりとする。 表-1 管理システムの機能一覧区分 項目 機能及び性能警察署機能 ログイン機能 (1)ユーザID・パスワードを入力し、ログインを行えること。 (2)ログイン時にアクセス権限に応じた警察署メニュー画面を表示すること。 処理システムデータ登録機能(1)処理システムにて取り締まった放置車両確認情報を取り込み、登録を行えること。 違反情報登録機能 (1)手入力により放置駐車確認情報の登録を行えること。 (2)撮影画像については、最大7枚の画像ファイルを登録できること。 (3)違反態様については、最新の道路交通法に対応していること。 (4)車両番号の地名については、自動車登録番号標等の表記の通りに登録できること。 (5)放置駐車確認情報の仮登録(一時保存)を行えること。 (6)所属審査前状態の放置駐車確認情報の修正を行えること。 (7)違反登録画面から放置車両確認票を出力できること。 放置車両確認票には、違反の情報および見取図・撮影画像を印刷すること。 見取図・撮影画像については拡大画像を別ページで印刷すること。 (8)標章修正内容欄を非表示にし、入力できないようにすること。 違反情報修正機能 (1)処理システムから登録した、所属審査前状態の放置駐車確認情報の修正を行えること。 (2)修正対象を検索し、検索結果の一覧から対象を選択することで、違反情報修正画面へ遷移し修正が行えること。 検索条件は現行システムを踏襲すること。 (3)違反情報修正画面から放置車両確認票を出力できること。 放置車両確認票には、違反の情報および見取図・撮影画像を印刷すること。 また、修正対象の一覧にて一括で放置車両確認票を出力できること。 (4)確認標章に記載の内容から修正した内容について、標章修正内容として登録し、この後の違反金手続きで印刷する弁明通知書に印字できるようにすること。 3見取図作成機能 (1)見取図の作成・修正ができること。 (2)車両について回転・拡大縮小ができ、標識等のシンボルについて拡大縮小ができること。 (3)直線は画面に対して、水平線、垂直線、自由線を指定して描画できること。 (4)簡易操作により寸法線が描画できること。 (5)文字は縦書き・横書きが指定でき、頻繁に利用する文字列を定型文字として登録・流用ができること。 (6)違反態様に応じた初期見取図を表示し、それを編集することで見取図の作成ができること。 (7)テンプレートを利用した見取図の作成ができること。 (8)処理システムで作成された見取図についても修正ができること。 所属審査登録機能 (1)登録種別が取付である未審査の違反情報を抽出し、所属審査登録を行えること。 (2)1件の審査結果登録完了後に、次の審査対象を表示することで連続した審査登録を行えること。 また審査保留により、審査結果を登録せずに次の審査対象を表示できるようにすること。 (3)所属審査時に違反情報の修正が必要な場合、違反情報の修正を行えること。 (4)所属審査登録を行った違反情報について所属審査結果情報の訂正を行えること。 (5)所属審査結果情報の訂正時に違反情報の修正が必要な場合、違反情報の修正を行えること。 (6)審査対象の一覧について、違反番号または車両番号で昇順/降順の並び替えができること。 (7)標章修正内容欄を非表示にし、参照できないようにすること。 署長決裁機能 (1)所属審査済みの違反情報及び登録種別が警告、中止、誤記である違反情報を抽出し、業務日報を出力し署長決裁依頼状態に変更できること。 (2)署長決裁依頼中の決裁について、決裁済み状態へ変更できること。 決裁済み状態となった取付の違反が本部審査の対象となる。 (3)署長決裁依頼中の決裁について、決裁取消操作により未決裁状態へ変更できること。 (4)決裁依頼中または決裁済み状態の決裁について、業務日報の再出力ができること。 (5)業務日報に自警察署の未審査件数を印字すること。 告知登録機能 (1)運転者が出頭し反則告知等された場合に告知情報の登録を行えること。 (2)告知登録対象を検索し、検索結果の一覧から対象を選択することで、告知登録画面へ遷移し告知登録が行えること。 検索条件は現行システムを踏襲すること。 (3)検索時に参照理由として、「告知登録」「告知登録(非放置)」または「参照のみ」を選択必須とすること。 (4)反則告知の場合、反則通告年月日の登録を行えること。 (5)本庁システムへ放置駐車違反登録を行っている違反情報については、本庁システムへ反則告知等登録情報を送信できること。 (6)否認事件・受領拒否・下命・容認の別についても登録できること。 (7)登録した告知情報の修正を行えること。 (8)本庁システムへ反則告知等登録を行っている違反情報については、本庁システムへ登録事項修正登録(反則告知等登録の修正)情報を送信できること。 (9)告知登録した違反について、報告書続欄用補助用紙を印刷できること。 (10)告知登録画面から違反照会画面に遷移し、違反の詳細情報を確認できること。 (11)放置駐車に該当しない駐停車違反(非放置駐車)についても、非放置情報として登録できること。 この場合、違反種別として保管場所法違反等が選択できること。 4府内照会機能 (1)放置駐車違反情報の検索を行い、違反に関する各種情報(違反情報、画像情報、使用者情報、告知情報、納付命令等情報、出納情報、運転者責任管理情報、補足情報)を照会画面に表示できること。 (2)検索条件は現行システムを踏襲すること。 (3)検索時に参照理由として、「参照のみ」または「帳票印刷」を選択必須とすること。 (4)検索該当の上限件数を1000件以上とし、上限値を超える場合は、検索該当件数を表示すること。 (5)照会画面から放置車両確認票を出力できること。 (6)コンビニ収納速報を取り込み、確報または速報取消を取り込む前の違反について、コンビニ収納速報ありの旨を表示すること。 (7)告知により、各発出書類決裁の対象とならない違反について、その旨を表示すること。 補足情報機能 (1)違反毎に、400 文字程度の補足情報を登録できること。 この補足情報は、いつでも登録・修正・参照できること。 延滞金照会機能 (1)段階的に計上される延滞金額を、延滞金額と該当期間の一覧で表示できること。 (2)表示する延滞金額は、現在の延滞金額を基準に前後2,000円分を表示すること。 (3)違反金収納により、延滞金が確定している場合は、本一覧を表示せず、確定した延滞金額をメッセージ表示すること。 納付書再発行機能 (1)納付書出力済みの違反について、納付書の再印刷を行い、納付書を再発行できること。 (2)納付書は銀行納付のほか、コンビニ納付にも対応できる規定の様式とする。 (3)督促状発送以降で、納付書再発行を行った場合、催告履歴を1行追加すること。 納付済み証明書出力機能(1)放置違反金納付済みの違反について、納付・徴収済確認書を出力できること。 全国照会機能 (1)本庁システムへ車台番号等照会、使用者放置歴照会要求を行えること。 (2)照会時に参照理由として、「帳票印刷」や「照会のみ」等を選択必須とすること。 (3)本庁システムからの照会回答の内容を表示できること。 滞納情報回答書出力機能(1)滞納情報回答書を出力できること。 お知らせ機能 (1)所属審査登録を行っていない違反情報の件数をカウントし、警察署メニュー画面のアナウンス欄に表示できること。 警察本部機能ログイン機能 (1)ユーザID・パスワードを入力し、ログインを行えること。 (2)ログイン時にアクセス権限に応じた警察本部メニュー画面を表示すること。 処理システムデータ登録機能(1)処理システムにて作成した放置車両確認情報を取り込み、登録を行えること。 本部審査登録機能 (1)署長決裁済みの違反情報を警察署単位に抽出し、本部審査登録を行えること。 (2)本部審査登録にて審査結果が適となった違反について、本庁システムへ放置駐車違反登録情報を送信できること。 (3)本部審査時に違反情報の修正が必要な場合、違反情報の修正を行えること。 (4)本部審査で審査結果が否となった違反について違反情報を本部審査前の状態へ戻すことができること。 (5)各警察署の未審査件数を一覧上で確認できること。 (6)本部審査対象の一覧について、違反番号または車両番号で昇順/降順の並び替えができること。 削除登録機能 (1)本庁システムへ放置駐車違反登録を行っている違反について、本庁システムへの削除登録情報の登録を行えること。 (2)本庁システムからの削除登録結果通報により、違反情報を本部審査前の状態へ戻すことができること。 (3)削除登録を実施する場合は、削除理由を入力し削除後に、削除者、削除日時、削除理由を参照できるようにすること。 (4)収納済(一部入金済含む)の違反について、削除登録を実施する際に既に収納登録済である旨を確認メッセージとして表示すること。 5発出書類決裁伺い書出力機能(1)弁明通知の対象となった違反情報を抽出できること。 (2)反則告知が登録されている違反については、告知年月日から任意の日数経過することで弁明通知の対象とすること。 (3)公示納付命令の対象となった違反情報を抽出できること。 (4)弁明通知公示送達の対象となった違反情報を抽出できること。 (5)納付命令の対象となった違反情報を抽出できること。 (6)反則告知が登録されている違反については、告知年月日から任意の日数経過することで納付命令の対象とすること。 (7)弁明審査中の違反については、納付命令の対象としないこと。 (8)納付命令公示送達の対象となった違反情報を抽出できること。 (9)督促の対象となった違反情報を抽出できること。 (10)督促公示送達の対象となった違反情報を抽出できること。 (11)仮納付金返還の対象となった違反情報を抽出できること。 (12)納付命令取消の対象となった違反情報を抽出できること。 (13)納付命令取消兼還付の対象となった違反情報を抽出できること。 (14)延滞金の対象となった違反情報を抽出できること。 (15)各対象として抽出された違反情報を一覧表示できること。 (16)決裁伺い書(件数一覧、各対象者一覧)を出力できること。 (17)複数の決裁に同一違反が抽出されていた場合を除き、決裁伺い書は複数の決裁を纏めて出力できること。 (18)一度決裁伺いを出力した決裁について、決裁伺い書を再出力することができること。 (19)一度決裁伺いを出力した決裁について、決裁済み状態を取り消すことができること。 発出書類決裁完了登録機能(1)弁明通知決裁完了の登録を行い、あわせて弁明通知日を登録できること。 (2)本庁システムへ弁明通知登録情報を送信できること。 (3)公示納付命令決裁完了の登録を行い、あわせて公示納付命令掲示日を登録できること。 (4)弁明通知公示送達決裁完了の登録を行い、あわせて弁明通知公示送達掲示日を登録できること。 (5)納付命令決裁完了の登録を行い、あわせて納付命令日を登録できること。 (6)本庁システムへ納付命令登録情報を送信できること。 (7)納付命令公示送達決裁完了の登録を行い、あわせて納付命令公示送達掲示日を登録できること。 (8)督促決裁完了の登録を行い、あわせて督促通知日を登録できること。 (9)本庁システムへ督促登録情報を送信できること。 (10)督促公示送達決裁完了の登録を行い、あわせて督促公示送達掲示日を登録できること。 (11)仮納付金返還決裁完了の登録を行い、あわせて仮納付金返還通知日を登録できること。 (12)納付命令取消決裁完了の登録を行い、あわせて納付命令取消通知日を登録できること。 (13)納付命令取消兼還付決裁完了の登録を行い、あわせて納付命令取消兼還付通知日を登録できること。 (14)本庁システムへ納付命令取消登録情報を送信できること。 (15)延滞金決裁完了の登録を行い、あわせて延滞金通知日を登録できること。 (16)決裁完了登録済みの決裁について、通知日を訂正できること。 (17)本庁システムへ登録事項修正登録(各通知日の修正)情報を送信できること。 6発出書類出力機能 (1)決裁完了の弁明通知決裁について、弁明通知書・仮納付書を出力できること。 あわせて府警内での控え用に弁明通知書をもう一部出力できること。 (2)弁明通知書には府警規則に基づいた発送番号を印字すること。 ただし、控えについては印字対象外とする。 (3)弁明通知書等に印字する車両番号の地名については、自動車登録番号標等の表記の通りであること。 (4)弁明通知書に違反情報修正時に登録した標章修正内容を印字すること。 (5)仮納付書は、銀行納付のほか、コンビニ納付にも対応できる規定の様式とする。 (6)決裁完了の公示納付命令決裁について、公示納付命令書を出力できること。 (7)決裁完了の弁明通知公示送達決裁について、弁明通知公示送達書を出力できること。 (8)決裁完了の納付命令決裁について、納付命令書・本納付書を出力できること。 あわせて府警内での控え用に納付命令書をもう一部出力できること。 (9)納付命令書出力時にあわせて、放置違反金納付命令書発出一覧を出力できること。 対象の違反一覧以外に、合計件数、合計金額を印字すること。 (10)納付命令書には府警規則に基づいた発送番号を印字すること。 ただし、控えについては印字対象外とする。 (11)本納付書は、銀行納付のほか、コンビニ納付にも対応できる規定の様式とする。 (12)決裁完了の納付命令公示送達決裁について、納付命令公示送達書を出力できること。 (13)決裁完了の督促決裁について、督促状・本納付書を出力できること。 あわせて府警内での控え用に督促状をもう一部出力できること。 (14)督促状には府警規則に基づいた発送番号を印字すること。 ただし、控えについては印字対象外とする。 (15)決裁完了の督促公示送達決裁について、督促公示送達書を出力できること。 (16)決裁完了の返還決裁について、仮納付金返還通知書・仮納付金返還請求書を出力できること。 (17)決裁完了の納付命令取消決裁について、納付命令取消通知書を出力できること。 (18)決裁完了の納付命令取消兼還付決裁について、放置違反金納付命令取消兼還付通知書・放置違反金還付請求書を出力できること。 (19)決裁完了の延滞金決裁について、延滞金納付命令書・延滞金納付書を出力できること。 (20)延滞金納付命令書出力時にあわせて、延滞金納付命令書発出一覧を出力できること。 対象の違反一覧以外に、合計件数、合計金額を印字すること。 (21)延滞金納付書は、銀行納付のほか、コンビニ納付にも対応できる規定の様式とする。 (22)一度出力した発出書類について、再出力を行うことができること。 再出力の対象は、違反番号や日付を指定することで簡易に検索できること。 (23)再出力の際は、決裁単位または個別に出力することができること。 (24)過去の発出書類を簡易に表示できるように、画面遷移時にページを指定できること。 公示完了登録機能 (1)公示納付命令、弁明通知公示送達、納付命令公示送達、督促公示送達対象について、送達日が経過した違反情報を抽出し、公示完了状態に更新できること。 (2)弁明通知公示送達完了の場合、本庁システムへ登録事項修正登録(弁明通知登録の修正)情報を送信できること。 (3)納付命令公示送達完了の場合、本庁システムへ納付命令登録情報を送信できること。 (4)督促公示送達完了の場合、本庁システムへ督促登録情報を送信できること。 (5)公示納付命令完了の場合、本庁システムへ納付命令登録情報を送信できること。 7弁明書審査機能 (1)使用者から提出された弁明書の情報を登録し、弁明書審査中状態にできること。 (2)弁明書の審査結果を登録できること。 (3)審査の結果、弁明容認となった場合、本庁システムへ違反金等管理登録(弁明容認)情報を送信できること。 (4)弁明書の内容から他の使用者が判明した場合、他の使用者判明状態への登録を行えること。 (5)弁明審査結果の修正を行えること。 (6)修正の内容によっては本庁システムへの登録事項修正登録(弁明容認の削除)情報の登録を行えること。 催告書等決裁伺い書出力機能(1)催告書の対象となった違反情報を抽出できること。 (2)督促公示送達後に催告書の対象となった違反は、催告書(督促公示送達分)として抽出できること。 (3)最終催告書の対象となった違反情報を抽出できること。 (4)使用者調査保留の対象となった違反情報を抽出できること。 (5)時効の対象となった違反情報を抽出できること。 (6)執行停止の対象となった違反情報を抽出できること。 (7)各対象として抽出された違反情報を一覧表示できること。 (8)決裁伺い書(件数一覧、各対象者一覧)を出力できること。 (9)複数の決裁に同一違反が抽出されていた場合を除き、決裁伺い書は複数の決裁を纏めて出力できること。 (10)催告書の決裁伺い書出力時にあわせて、滞納処分業務処理表(一覧表)および放置違反金滞納票(単票)を出力できること。 (11)一度決裁伺いを出力した決裁について、決裁伺い書を再出力することができること。 (12)一度決裁伺いを出力した決裁について、決裁済み状態を取り消すことができること。 催告書等決裁完了登録機能(1)催告書決裁完了の登録を行い、あわせて催告日を登録できること。 (2)催告書(督促公示送達分)の決裁完了の登録を行えること。 (3)最終催告書決裁完了の登録を行い、あわせて最終催告日を登録できること。 (4)使用者調査保留の決裁完了の登録を行えること。 (5)時効の決裁完了の登録を行えること。 (6)執行停止の決裁完了の登録を行えること。 催告書等出力機能 (1)決裁完了の催告書決裁について、催告書を出力できること。 (2)決裁完了の最終催告書決裁について、最終催告書を出力できること。 催促情報登録機能 (1)催告書を出力した違反情報を催促対象とすることができること。 (2)催促方法(通知、電話、訪問)を指定して催促情報を登録できること。 催促情報の特記事項は、全角で200文字登録可能とすること。 (3)登録した催促情報は催促履歴として一行追加されること。 (4)最終催告対象へ更新を行うことができること。 (5)催促履歴について修正を行えること。 (6)使用者の電話番号の登録・修正を行えること。 (7)電話番号は、電話番号1、電話番号2、携帯電話番号として3種類登録できること。 (8)催促登録画面の催促年月日に本日日付を初期表示すること。 (9)催促登録画面で、所属審査済以降の違反について催促履歴の登録を可能にすること。 8催促関連帳票印刷機能(1)催促および滞納整理に関する帳票として以下40帳票を出力できること。 ・放置違反金滞納票 ・滞納処分業務処理表 ・催告書(決裁用)・催告書 ・催促等記録簿 ・預金取引の実態調査依頼について・取引金融機関等の調査依頼について(府税事務所)・法人に係る取引金融機関等の調査依頼について・確定申告等の調査依頼について・取引金融機関等の調査依頼について(市区町村役場)・賃貸住宅の家賃・敷金等の照会について・公共料金の口座振替の有無等の調査依頼について・携帯電話料金の口座振替の有無等の調査依頼について・賃料の支払い方法との調査依頼について・郵便貯金の有無等の調査依頼について・金融機関の預貯金等の調査証(決裁用)・金融機関の預貯金等の調査証 ・給与等の支給状況について(照会)・最終催告書(決裁用) ・最終催告書 ・差押予告通知書(決裁用)・差押予告通知書 ・訪問通知書 ・捜索調書(決裁用) ・捜索調書・差押調書(決裁用) ・差押調書 ・公売予告通知書・配当計算書(決裁用) ・配当計算書 ・債権差押通知書(決裁用)・債権差押通知書 ・交付要求伺い書(決裁用) ・交付要求書・債権現在額申立書 ・交付要求通知書 ・差押解除通知書・交付送達記録書 ・公示送達書・身上照会及び車両照会に分類される帳票(2)上記帳票出力時に、印刷情報を催促履歴として1行追加すること。 (3)印刷情報の催促履歴の一部は削除可能であること。 (4)帳票出力時の通知日、期限日は初期表示を行わず、入力できるようにすること。 (5)違反金納付済みで、延滞金未納の違反について債権差押調書等が印刷できること。 (6)督促未実施の違反については、上記40帳票の中で、催促等記録簿、放置違反金滞納票、滞納処分業務処理表のみ印刷可とし、それ以外は印刷不可とすること。 (7)身上・車両照会を出力した場合、人定情報画面の照会発出履歴にその種別と発出日が記録されること。 調査結果入力機能 (1)調査結果、判明した口座情報(金融機関、支店、口座名、口座番号等)を登録できること。 (2)口座情報は1つの違反に対して、複数登録できること。 延滞金免除登録 (1)延滞金免除理由を選択し、延滞金免除の登録ができること。 9差押予告通知書決裁伺い書出力機能(1)差押予告通知書の対象となった違反情報を抽出できること。 (2)差押予告通知書の対象の条件は以下の4種類とし、それぞれの対象となったことが判別できるようにすること。 下記②③④について、違反金未納の違反以外に、一部入金中の違反および延滞金未納の違反も対象とすること。 ① 最初催告 (一番最初に送付する差押予告通知書):「最初催告」の登録をした違反② 通常予告以下の条件をすべて満たした違反・ 督促納付期限から3か月経過・ 保留が掛かっていない・「通知」以外の催促が直近に登録されていない・ 時効前 6か月のものを除く上記条件はパラメータで扱えることとし、パラメータ設定変更は画面からユーザが行えることとする。 また設定は10パターン保持し、ユーザにて使用するパターンを変更できるようにすること。 ③ 時効前予告翌月に時効を迎える違反。 時効前予告は、時効更新が無い限り1回までとする。 ④ 指定予告 :①~③の条件に関わりなく、任意の対象を指定(3)各対象として抽出された違反情報を一覧表示できること。 (4)決裁伺い書(件数一覧、各対象者一覧)を出力できること。 (5)一度決裁伺いを出力した決裁について、決裁伺い書を再出力することができること。 (6)一度決裁伺いを出力した決裁について、決裁済み状態を取り消すことができること。 差押予告通知書決裁完了登録機能(1)催告書決裁完了の登録を行い、あわせて通知日を登録できること。 差押予告通知書出力機能(1)決裁完了の差押予告通知書決裁について、差押予告通知書を出力できること。 (2)差押予告通知書の出力時に自動的に催促履歴を作成すること。 催促記録を自動作成時に・本体未納の未確定延滞金=「発出日時点の未確定延滞金○円」・確定延滞金=「確定延滞金○円」と催促記録に自動入力すること。 (3)差押予告通知書と合わせて納付書(違反金、延滞金、残額)を印刷できるようにすること。 (4)違反金、および残額を対象とした差押予告通知書には、通知日時点の延滞金額を算出して印字すること。 違反金完納、もしくは違反金が一部入金により3,000円未満となった場合には、確定延滞金を表示すること。 関連違反管理 (1)車両番号または使用者氏名が一致する違反を関連違反として纏めて管理できるようにすること。 (2)使用者に属する関連違反を一覧表示できるようにすること。 (3)関連違反の違反情報をサブウィンドウで複数表示できるようにすること。 (4)関連違反の今日現在の延滞金額を表示すること。 (5)関連違反情報および関連違反の催促履歴を時系列に印刷できるようにすること。 (6)複数の関連違反について一括で催促情報を登録し、催促履歴を追加できること。 (7)複数の関連違反について一括で催促関連の帳票を出力できること。 (8)複数の関連違反について一括で保留の登録・解除ができること。 (9)上記一括処理について、特定の違反を処理対象から除外できるようにすること。 (10)関連違反について、人物を特定するユニークな番号(人定番号)を登録できること。 10人定情報管理 (1)人定情報単位で照会文書を作成するためのデータ及び帳票を自動抽出し作成できるようにすること。 作成時に、用途(車両照会または身上照会)を指定し、指定した用途に応じた自動採番を行うこと。 また、照会履歴を指定した日付で作成すること。 (2)抽出条件は、別途指示とする。 なお、条件設定の際に合わせて以下を可能とすること。 ・抽出条件はパラメータで扱えることとし、パラメータ設定変更はユーザが行えること。 ・設定は10パターン程度保持し、ユーザにて使用するパターンを変更することができること。 (3)人定情報単位で照会結果を登録管理できるようにすること。 住所については変更履歴を保持すること。 (4)他の違反の使用者と同一人の違反と判定された場合、人定番号を自動的に割り当てるようにすること。 同一の判定条件は、氏名と住所が完全一致した場合とすること。 (5)違反の使用者情報の修正により、他の違反の使用者と同一人の違反と判定された場合、人定番号を自動的に割り当てるようにすること。 (6)指定した違反と同一の人定番号を登録できるようにすること。 また、そのクリアもできるようにすること。 (7)人定情報単位で以下の帳票を印刷できるようにすること。 ・本日現在の滞納一覧および延滞金を含めた金額一覧・領収書作成の見本・聴取書様式・窓日対応チェック票・納付済証明書・納付済証明書申請書(8)延滞金を含めた金額一覧については、指定した日付時点の延滞金額を算出し印字すること。 (9)上記帳票の印刷に必要となる入金額や領収書番号についても登録できるようにすること。 (10)入金額や領収書番号を対象に月次の統計表を作成できるようにすること。 (11)現金の管理、銀行入金に必要な帳票を出力(もしくは必要なデータの抽出)ができること。 滞納処分執行停止登録(1)執行停止事由を選択し、執行停止の登録ができること。 (2)執行停止時に登録する消滅年月日を経過した違反を執行停止決裁の対象に抽出すること。 滞納処分執行登録機能(1)債権差押通知書を出力し、滞納処分を執行した違反について、滞納処分執行情報の登録を行えること。 (2)既に強制徴収の違反金収納登録済みの違反について、滞納処分執行情報を登録した場合、本庁システムへ違反金等管理登録情報(滞納処分)を送信できること。 11時効管理機能 (1)督促日から自動的に時効起算日・時効予定日を算出し、登録すること。 (2)時効中断となった場合、時効中断事由を選択し登録できること。 (3)時効中断時に登録した時効中断日から、自動的に時効起算日・時効予定日を算出し、更新すること。 (4)時効中断の登録により、時効中断履歴を1行追加すること。 (5)時効中断履歴の更新・削除ができること。 (6)時効中断履歴の更新・削除を行った場合、必要に応じて自動的に時効起算日・時効予定日を算出し、更新すること。 (7)時効予定日に到達した違反について、時効決裁の対象に抽出できること。 (8)時効に関する「中断」の文言を全て「更新」に変更すること。 (9)配当計算書印刷時に新たに登録される時効中断(更新)日を印刷時に指定する通知年月日(基本は本日日付が自動入力)ではなく、当該日付の7日後にし、時効起算日、時効予定日についても7日後の日付を基準に算出すること。 (10)催促状、最終催促状および差押予告通知書の印刷時に、通知日から半年後に時効予定日を延長すること。 時効前予告は、時効更新が無い限り1回までとする。 (11)一部入金中の違反についても、時効管理の対象とすること。 (12)延滞金についても時効管理の対象とし、違反金収納日から自動的に時効起算日・時効予定日を算出し、時効延長の登録をすること。 納付書再発行機能 (1)納付書出力済みの違反について、納付書の再印刷を行い、納付書を再発行できること。 (2)納付書は銀行納付のほか、コンビニ納付にも対応できる規定の様式とする。 (3)督促状発送以降で、納付書再発行を行った場合、催告履歴を1行追加すること。 納付済み証明書出力機能(1)放置違反金納付済みの違反について、納付・徴収済確認書を出力できること。 不送達登録機能 (1)弁明通知書/納付命令書/督促状が不送達となった場合、不送達情報の登録を行えること。 (2)納付命令書/督促状の不送達の場合は、本庁システムへの登録事項修正登録(納付命令登録/督促登録の削除)情報の登録を行えること。 保留登録機能 (1)各種手続処理の一時中断を行うために、保留登録を行えること。 保留中については各種発出書類等の対象にできないこと。 (2)保留の種別として以下を指定できること。 ・不送達 ・他の使用者が判明 ・告知 ・コンビニ保留・調査保留 ・執行停止 ・審査請求 ・差押え ・その他(3)府内照会画面から保留登録画面に遷移できること。 (4)その他の保留登録を行う場合、保留事由は必須とすること。 (5)保留登録者、保留登録日が自動登録されること。 (6)保留状態であっても催促情報の登録はできること。 手続中止機能 (1)使用者死亡時など使用者責任追及手続きを取りやめる場合に、手続中止登録を行えること。 12告知登録機能 (1)運転者が出頭し反則告知等された場合に告知情報の登録を行えること。 (2)告知登録対象を検索し、検索結果の一覧から対象を選択することで、告知登録画面へ遷移し告知登録が行えること。 検索条件は現行システムを踏襲すること。 (3)検索時に参照理由として、「告知登録」「告知登録(非放置)」または「参照のみ」を選択必須とすること。 (4)反則告知の場合、反則通告年月日の登録を行えること。 (5)本庁システムへ放置駐車違反登録を行っている違反情報については、本庁システムへ反則告知等登録情報を送信できること。 (6)否認事件・受領拒否・下命・容認の別についても登録できること。 (7)登録した告知情報の修正を行えること。 (8)本庁システムへ反則告知等登録を行っている違反情報については、本庁システムへ登録事項修正登録(反則告知等登録の修正)情報を送信できること。 (9)登録した告知情報の削除を行えること。 (10)本庁システムへ反則告知等登録を行っている違反情報については、本庁システムへ登録事項修正登録(反則告知等登録の削除)情報を送信できること。 (11)告知登録した違反について、報告書続欄用補助用紙を印刷できること。 (12)告知登録画面から違反照会画面に遷移し、違反の詳細情報を確認できること。 (13)放置駐車に該当しない駐停車違反(非放置駐車)についても、非放置情報として登録できること。 この場合、違反種別として保管場所法違反等が選択できること。 (14)告知番号の重複を避けるため、告知日から3年経過した告知情報について、自動的に告知番号に記号を付与すること。 告知登録自動連携機能(1)交通切符管理システムから出力されるファイル情報を取込、告知登録ができるようにすること。 ファイル情報レイアウトについては、別途協議の上決定する。 (2)本ファイル連携は定期的に自動実行できること。 公訴等登録機能 (1)運転者への告知(反則切符、交通切符)後の各種情報(反則金納付、公訴提起、家裁付審判、不起訴、送致)を登録できること。 (2)反則金納付/公訴提起/家裁付審判/不起訴の場合、本庁システムへ運転者責任管理登録情報を送信できること。 (3)反則金納付/公訴提起/家裁付審判の登録後、納付命令登録が行われている場合は、納付命令取消対象にできること。 放置違反金が納付済みの場合、納付命令取消兼還付または返還の対象にできること。 (4)登録された公訴等情報の修正を行えること。 (5)修正の内容によっては本庁システムへ登録事項修正登録情報を送信できること。 反則金一括収納機能(1)反則通告システムから出力されるファイルから反則金収納情報(反則金納付年月日)および反則通告情報(反則通告年月日)を取り込み、一括登録を行えること。 (2)本連携は定期的に自動実行できること。 使用者照会(125cc未満)機能(1)125cc未満の車両について使用者照会対象の違反情報を抽出できること。 (2)使用者照会対象を検索し、検索結果の一覧から対象を選択することで、車両使用者等照会書・回答書を出力できること。 検索条件は現行システムを踏襲すること。 (3)検索時に参照理由として、「照会のみ」または「帳票印刷」を選択必須とすること住所照会(不送達)機能(1)弁明通知書/納付命令書/督促状の不送達登録を行った住所照会対象の違反情報を抽出できること。 (2)住所照会対象を検索し、検索結果の一覧から対象を選択することで、身上調査照会書・回答書を出力できること。 検索条件は現行システムを踏襲すること。 (3)検索時に参照理由として、「照会のみ」または「帳票印刷」を選択必須とすること13使用者情報登録機能(1)市役所等から返送された車両使用者等回答書により、125cc 未満の車両における使用者情報(車台番号、氏名、郵便番号、住所、本拠の位置、電話番号等)の登録を行えること。 (2)市役所等から返送された身上調査回答書により、判明した住所情報の登録を行えること。 登録後、再送として各通知書の決裁対象とすること。 (3)住所情報が判明しなかった場合に、各公示送達の決裁対象にできること。 (4)登録した使用者情報の修正を行えること。 (5)弁明通知を行っている違反情報については、本庁システムへ使用者等修正登録情報を送信できること。 (6)使用者登録対象を検索し、検索結果の一覧から対象を選択することで、使用者登録画面に遷移し登録できること。 検索条件は現行システムを踏襲すること。 (7)検索時に参照理由として、「使用者情報登録」または「照会のみ」を選択必須とすること。 (8)使用者情報の入力フィールドは、通常のフィールドより大きくし誤入力を防止すること。 (9)本庁システムに送信しない宛名用の氏名・住所・本拠の位置を別に持ち、各種発出書類等については、宛名用の氏名・住所・本拠の位置を印字すること。 (10)結了した違反についても、使用者情報を修正できること。 (11)本庁送受信方式のREST化に伴い、氏名は84文字、車台番号は42桁まで登録管理できるようにすること。 (12)宛名用の住所については50文字まで登録管理できるようにすること。 違反金収納一括登録機能(1)財務システムから取得した違反金収納情報ファイルを取り込み、一括で放置違反金収納情報の登録を行えること。 (2)使用者が納付した収納日とは別に、収入日を登録すること。 収入日は、府の収入となった日に該当する。 (3)収納日は、延滞金計算に用いる滞納期間の終了日であり、本庁へ送信する違反金納付日に該当する。 (4)本庁システムへ違反金等管理登録情報を送信できること。 (5)滞納処分執行登録済の違反について、強制徴収区分の違反金収納を行った場合、本庁システムへ違反金等管理登録情報(滞納処分)を送信できること。 (6)強制徴収区分の違反金収納は最終催告未実施の違反についても可能であること。 (7)違反金収納一括登録の処理結果ファイルから、エラーとなったレコードを抽出し収納情報ファイルを作成することで、再度違反金収納情報ファイルの取り込みができるようにすること。 コンビニ収納一括登録機能(1)収納代行業者から取得したコンビニ収納情報ファイルを取り込み、一括でコンビニ収納情報の登録を行えること。 (2)コンビニ収納情報から、データ種別(速報・確報・速報取消)を判断できること。 (3)速報データを取り込んだ場合、該当の違反を保留状態に更新すること。 (4)速報取消データを取り込んだ場合、該当の違反の保留状態を解除すること。 (5)確報データを取り込んだ場合、違反金の収納登録を行い、本庁システムへ違反金等管理登録情報を送信できること。 (6)確報データの収納日付を収納日、支払予定日を収入日として登録すること。 (7)コンビニ収納一括登録の処理結果ファイルから、エラーとなったレコードを抽出しコンビニ収納情報ファイルを作成することで、再度コンビニ収納情報ファイルの取り込みができるようにすること。 (8)コンビニ収納一括登録の処理結果情報から、確報分のデータを抽出しコンビニ収納合算表を出力できること。 14合算額一覧出力機能(1)年月を指定し、合算額一覧を出力できること。 (2)合算額一覧は合算額一覧(違反金)、合算額一覧(返還・還付)、合算額一覧(延滞金)の3種類があり、対象を選択(複数選択可)して出力できること。 (3)合算額一覧(違反金)は、指定した年月の収入日(1日~31日)毎の「納付命令による振替」「放置違反金」「強制徴収による振替」それぞれの合計件数、合計金額を頭紙とし、次紙を内訳の一覧表とすること。 (4)合算額一覧(返還・還付)は、指定した年月の収入日(1日~31日)毎の「返還」「還付(違反金)」「返還(違反金)」それぞれの合計件数、合計金額を頭紙とし、次紙を内訳の一覧表とすること。 (5)合算額一覧(延滞金)は、指定した年月の収入日(1日~31日)毎の「延滞金」「強制徴収による振替」それぞれの合計件数、合計金額を頭紙とし、次紙を内訳の一覧表とすること。 延滞金対象抽出機能(1)違反金納付済みの情報を抽出し、延滞金が発生しているか判定を行えること。 (2)延滞金が発生する場合は、延滞金決裁の対象に抽出できること。 一部入金登録機能 (1)違反金の一部が入金された場合に、一部入金を登録できるようにすること。 (2)一部入金の積み立てが満額となった場合に、完納扱いにできること。 (3)合算額一覧において一部入金情報も適正に反映すること。 (4)各種延滞金の算出処理において、一部入金を考慮した計算とすること。 (5)一部入金中の違反については、その旨を照会画面に表示すること。 (6)一部入金により、残額が3,000円未満となった場合、これ以上、延滞金額が増額することは無いものとすること。 還付・返還対象抽出機能(1)反則金納付/公訴提起/家裁付審判による還付・返還対象情報を抽出し、還付・返還対象状態に更新できること。 (2)弁明容認された違反など手続が終了している違反の還付・返還対象情報を抽出し、還付・返還対象状態に更新できること。 (3)放置違反金が既に支払われていた場合の還付・返還対象情報を抽出し、還付・返還対象状態に更新できること。 還付・返還完了登録機能(1)使用者から返送された返還請求書/還付請求書の情報を登録できること。 同一使用者通報受信機能(1)本庁システムからの同一使用者疑い等通報を受信し、同一使用者調査対象として登録を行えること。 同一使用者登録機能(1)同一使用者調査の結果を登録できること。 (2)調査の結果、同一使用者である場合、本庁システムへの同一使用者登録情報の登録を行えること。 (3)一度登録した調査結果の修正を行えること。 (4)本庁システムへ同一使用者登録を行っている場合で、同一人から別人に修正した場合、本庁システムへの削除登録(同一使用者登録の解除)情報の登録を行えること。 (5)同一使用者調査結果の登録対象を検索し、検索結果の一覧から対象を選択することで、同一使用者調査結果登録画面に遷移し登録できること。 検索条件は現行システムを踏襲すること。 (6)検索時に参照理由として、「調査結果登録」「帳票印刷」または「照会のみ」を選択必須とすること(7)同一使用者疑い等調査一覧を出力できること。 使用制限該当等通報受信機能(1)本庁システムからの使用制限該当等通報を受信し、使用制限該当等情報として登録を行えること。 15使用制限聴聞登録機能(1)使用制限該当等通報を受信した事案について、使用制限該当の有無や聴聞情報などの登録を行えること。 (2)処分の検討の結果を登録できること。 (3)処分の検討の結果、使用制限免除となった事案について、本庁システムへ使用制限免除登録情報を送信できること。 (4)登録済みの使用制限事案情報の修正を行えること。 (5)移転していることが解った場合、移転先の情報を登録できること。 (6)使用制限聴聞に係る以下の帳票を個別に出力できること。 ・車両の使用制限チェック表 ・車両の使用制限命令事案調査報告書・車両の使用制限命令に関する意見照会書・車両の使用制限事由書・車両の使用制限事案移送通知書(7)聴聞告示書については、聴聞通知の送付結果が不送達と登録されている事案について出力できること。 (8)使用制限聴聞に係る以下の帳票を、対象の事案を選択(複数選択可)し、一括で出力できること。 ・使用者照会書 ・決定伺い書 ・使用制限該当通報一覧・使用制限一覧・聴聞対象者一覧 ・聴聞告示書 ・違反状況等資料・聴聞通知書(両面印刷) ・聴聞のお知らせ ・受領書・聴聞通知書別紙 ・車両の使用制限上申書 ・聴聞調書・聴聞報告書 ・使用制限決裁伺い別紙なお、車両の使用制限上申書、聴聞調書、聴聞報告書については一括両面印刷及び個別印刷ができること。 (9)本庁システムから受信した違反歴・処分歴情報を確認し出力ができること。 (10)使用制限聴聞登録対象を検索し、検索結果の一覧から対象を選択することで、使用制限聴聞情報登録画面に遷移し登録できること。 検索条件は現行システムを踏襲すること。 (11)検索時に参照理由として、「調査結果登録」「帳票印刷」または「照会のみ」を選択必須とすること。 (12)聴聞通知番号を付与した際に「聴聞通知発送簿」が出力されること。 (13)上記帳票出力時に指定した番号を帳票番号として印字すること。 また帳票番号とは別に、指定した番号からの通番を聴聞通知番号として登録・印字すること。 各帳票は、一括印刷や個別印刷ができること。 (14)使用制限事案情報をデータ出力できるようにすること。 使用制限執行登録機能(1)処分の検討の結果、使用制限命令となった事案について、執行情報の登録を行えること。 (2)本庁システムへ使用制限命令登録情報を送信できること。 (3)他の都道府県に依頼する場合は、執行依頼情報の登録を行えること。 (4)登録済みの使用制限事案情報の修正を行えること。 (5)本庁システムへ使用制限命令登録を行っている場合は、本庁システムへ使用制限修正登録情報を送信できること。 (6)使用制限執行に係る以下の帳票を個別若しくは一括で出力できること。 ・車両の使用制限命令執行期間対照表・車両の使用制限処分執行報告書 ・車両の使用制限処分執行依頼書・車両の使用制限執行結果通知書 ・車両の使用制限書交付不能報告書・車両の使用制限書 ・車両の使用制限命令書(両面印刷、裏面:教示文)・車両の使用制限執行状況確認書 ・車両の使用制限執行簿(7)使用制限執行登録対象を検索し、検索結果の一覧から対象を選択することで、使用制限執行登録画面に遷移し登録できること。 検索条件は現行システムを踏襲すること。 (8)検索時に参照理由として、「調査結果登録」「帳票印刷」または「照会のみ」を選択必須とすること。 16府内照会機能 (1)放置駐車違反情報の検索を行い、違反に関する各種情報(違反情報、画像情報、使用者情報、告知情報、納付命令等情報、出納情報、運転者責任管理情報、補足情報)を照会画面に表示できること。 (2)検索条件は現行システムを踏襲すること。 本機能に限らず、使用者氏名を用いて検索する場合、部分一致で検索できること。 (3)検索時に参照理由として、「参照のみ」または「帳票印刷」を選択必須とすること。 (4)検索該当の上限件数を1000件以上とし、上限値を超える場合は、検索該当件数を表示すること。 (5)照会画面から放置車両確認票を出力できること。 (6)コンビニ収納速報を取り込み、確報または速報取消を取り込む前の違反について、コンビニ収納速報ありの旨を表示すること。 (7)告知により、各発出書類決裁の対象とならない違反について、その旨を表示すること。 (8)検索の対象となった違反について、各種テーブルの情報を一括で出力できること。 出力するデータのレイアウトについては現行システムを踏襲すること。 (9)対象の違反が1件でもデータ出力を可能とすること。 (10)一覧にて、延滞金納付状況、延滞金の金額、保留状態及びコンビニ収納速報の有無を確認できること。 補足情報機能 (1)違反毎に、400 文字程度の補足情報を登録できること。 この補足情報は、いつでも登録・修正・参照できること。 延滞金照会機能 (1)段階的に計上される延滞金額を、延滞金額と該当期間の一覧でサブウィンドウ表示できること。 (2)サブウィンドウには、上記段階的な延滞金額の一覧とは別に、基本情報(違反番号、違反状態、車両番号、氏名、住所)および法的期限(本納付期限日、督促日、督促期限日)、時効情報、一部入金情報とその履歴、延滞金免除情報および延滞金確定情報を表示すること。 全国照会機能 (1)本庁システムへ車台番号等照会、使用者放置歴照会要求を行えること。 (2)照会時に参照理由として、「帳票印刷」や「照会のみ」等を選択必須とすること。 (3)本庁システムからの照会回答の内容を表示できること。 滞納情報回答書出力機能(1)滞納情報回答書を出力できること。 データ送信機能 (1)本庁システムへ送信する情報を列信形式に編集し、警察共通基盤システムによる放置駐車違反管理業務実施細則(以下「警察庁規則」という。)に従い本庁システムに送信できること。 通報受信機能 (1)本庁システムに蓄積された通報を警察庁規則に従い受信できること。 受信情報反映機能 (1)本庁システムから受信した登録結果通報情報を各マスタテーブルへ反映できること。 エラー訂正機能 (1)本庁システムへの送信の結果、エラー受信した情報の訂正を行えること。 (2)本庁システムへの訂正情報の登録を行えること。 ユーザ認証機能 ログインユーザID、パスワードからユーザ認証を行えること。 アクセス制御機能 (1)認証されたログインユーザIDから、権限情報(利用できる機能、利用できる範囲)を読み込み、アクセス制御を行えること。 郵便番号付与機能 (1)本庁システムからの放置駐車違反登録結果通報に登録使用者住所が設定されている場合、住所名称から郵便番号を逆引きし、設定することができること。 (2)登録使用者住所が設定されていない場合など郵便番号を取得できない場合は、住所不確定状態とすることができること。 17お知らせ機能 (1)住所不確定状態の違反情報の件数をカウントし、本部メニュー画面のアナウンス欄に表示できること。 (2)同一使用者疑い等通報を受信した件数をカウントし、本部メニュー画面のアナウンス欄に表示できること。 (3)使用制限該当等通報を受信した件数をカウントし、本部メニュー画面のアナウンス欄に表示できること。 (4)使用制限期間の終了が近づいている事案の件数をカウントし、本部メニュー画面のアナウンス欄に表示できること。 (5)盗品該当の違反情報の件数をカウントし、本部メニュー画面のアナウンス欄に表示できること。 (6)本庁システムへの登録情報が送信エラーとなっている件数をカウントし、本部メニュー画面のアナウンス欄に表示できること。 (7)運用連絡通報の内容を本部メニュー画面のアナウンス欄に表示できること。 印刷制御機能 (1)設定により印刷物毎に出力形式を以下のように変更できること。 ・弁明通知等使用者への発送書類についてはPDF等の修正不可な形式、統計表等の事務用帳票はCSVなどの編集が可能な形式・弁明通知等使用者への発送書類については印刷物毎に紙の様式が違う場合が有るため、印刷物毎にプリンタ選択制御、トレイ選択制御ができること。 ・封入封緘機による誤封入を防ぐために、対応したOMRマークを印字すること。 コードメンテナンス機能(1)メンテナンス対象として登録されているコードテーブルに対し、コード追加/修正/削除を行えること。 京都府警独自統計プログラム連携機能①(1)京都府警独自統計プログラムと連携し、京都府警が別に指定するエクセル帳票を作成できること。 京都府警独自統計プログラム連携機能②(1)京都府警独自統計プログラムと連携し、京都府警が別に指定する統計ファイルを作成できること。 個別納付書作成機能(1)端末上であらかじめ準備した印刷データを元に、任意徴収納付書を個別に印刷できるようにすること。 (2)端末上であらかじめ準備した印刷データを元に、強制徴収納付書を個別に印刷できるようにすること。 1別紙2放置駐車違反処理システム仕様書1 システムの業務機能1.1 情報処理・管理機能1.1.1 放置車両確認事務の標準的な作業順序は、以下のとおりとするが、(2)~(5)は順不同で行えること。 また、(8)については、(2)~(9)の間のいずれの時点でも行えること。 (10)については、交通指導課との協議の上、作業順序を決定することとする。 (1) 駐車状況の撮影(確認開始時刻の自動登録)(2) 補助画像の撮影(3) 番号標の撮影及び違反車両データの登録(4) 違反場所の登録(緯度経度情報含む)(5) 違反態様の登録(6) 確認標章の印字(違反日時の自動登録)(7) 確認標章取付状況の撮影(8) 見取図の作成(9) 結果の登録(10)交通指導課が指定する番号標データとの照合1.1.2 各作業での携帯型端末装置で登録((10)については表示)される主な項目は、以下のとおりとする。 (1) 駐車状況の撮影ア 標章番号イ 駐車状況画像(遠景)ウ 確認開始時間(2) 補助画像の撮影追加撮影画像(4枚以上)(3) 番号標の撮影及び違反車両データの登録ア 番号標画像(近景)イ 登録(車両)番号ウ 違反車種エ 自動車区分オ 車名及び塗色カ 補足事項(「レンタカー」、「補足事項なし」、「随伴用自動車」、「代行運転自動車」の別)(4) 違反場所の登録ア 違反場所町名検索・通り名検索及び地図から違反場所の確定ができること2イ 違反場所の緯度経度ウ 路線コード(5) 違反態様の登録違反態様(6) 確認標章の印字違反日時(7) 確認標章取付状況の撮影確認標章取付状況画像(遠景)(8) 見取図の作成見取図(9) 結果の登録ア レンタカー取扱速報の「有」または「無」の別イ 「確認標章取付措置」、「警告措置」、「確認作業中止」、「標章誤記」または「その他」の別ウ レッカー作業の「有」または「無」の別(10)交通指導課が指定する番号標データとの照合番号標データとの「一致」または「不一致」の別1.1.3 携帯型端末装置においてソフトウエアキーボード、手書き入力またはクリック操作等が行うことができるカラーディスプレイのタッチパネル部分(以下「入力操作部」という)から項目選択、文字入力または撮影の際、音(決定音、撮影時のシャッター音等)の吹鳴、画面表示等により、項目選択、文字入力の決定または撮影を行ったことが確認できること。 1.1.4 取締りの開始時に、四輪/二輪/その他の選択無しで処理ができること。 番号標撮影時に、四輪/二輪/その他を指定できること。 1.1.5 一の違反事実について、駐車状況画像の登録後、他の放置車両について並行して登録が可能である機能を有すること。

国家公安委員会(警察庁)京都府警察の他の入札公告

京都府の役務の入札公告

案件名公告日
作業靴(清)について2026/07/23
令和8年度 名田地区計画基準調査業務2026/07/22
令和8年度就学時健康診断通知書等印刷、封筒製作、封入・封かん業務委託2026/07/22
精華町水道メーター検針及び関連業務委託に係る公募型プロポーザル方式の実施について2026/07/22
精華町所蔵民俗資料整理等業務委託の入札者公募2026/07/22
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