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(単価契約)京都市第二児童福祉センター 電子複写機コピー本館2階

京都府京都市の入札公告「(単価契約)京都市第二児童福祉センター 電子複写機コピー本館2階」の詳細情報です。 所在地は京都府京都市です。 公告日は2026/07/23です。

新着
発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/07/23
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
(単価契約)京都市第二児童福祉センター 電子複写機コピー本館2階 bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2026.07.24 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 200480 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約)京都市第二児童福祉センター 電子複写機コピー本館2階 履行期限 令和 8年 9月 1日から令和13年 8月31日まで 履行場所 子ども若者はぐくみ局 児童福祉センター 第二児童福祉センター 予定価格(税抜き) 1,320,000円 入札期間開始日時 2026.07.29 09:00から 入札期間締切日時 2026.07.31 17:00まで 開札日 2026.08.03 開札時間 09:00以降 種目 電気機械・器具 内容 事務機 要求課 子ども若者はぐくみ局 児童福祉センター 第二児童福祉センター 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし その他 明細書 仕様書 本件入札は単価契約ですが、入札金額の入力及び落札の決定は総価によって行います。 落札決定にあたっては、入力された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、それぞれの明細において見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること)にそれぞれの予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。)の合計金額(以下「総価」という。)を入力してください。落札決定は、この総価の比較によって行います。 契約の締結は、それぞれの小計を予定数量で割り戻した単価(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により、明細ごとに単価契約を行います。 消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 入札保証金は免除します。 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2026年08月03日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2026年08月03日(月)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。 (お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人でなければなりません。また、当該入札データの到達の日時において有効な電子署名及び電子証明書が付されていないときは、入札は無効となります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 単 価 契 約 仕 様 書第二児童福祉センター 庶務係(担当 川上、坂本 電話612-2727)件 名 (単価契約)京都市第二児童福祉センター 電子複写機コピー 1台形状・寸法モノクロ電子複写機(本館)手差しトレイ収納状態のサイズが幅650mm×奥行750mm以内予定数量 モノクロ 600,000枚(一箇月当たり 10,000枚)※ 予定数量は、過去の実績または予測によるものであり、本市の都合により増減する。大幅な増減があっても、本市は何ら保証しない。契約期間 令和8年9月1日~令和13年8月31日契約条件 1 設置場所京都市伏見区深草加賀屋敷町24番地26京都市第二児童福祉センター本館(2階作業室)※駐車場使用可2 台数1台(本館1台)3 設置機器本体は、次の性能を有するものとする。(1)デジタル複合機で解像度600dpi/256階調以上で高画質なコピーを安定して供給できること。(2)最大A3サイズから最小通常はがきサイズまでコピー可能であり、複写倍率は 25%から 400%で任意で縮小拡大でき、縦横独立変倍が可能であること。(3)給紙は本体前面カセット4段以上(1段560枚以上)と手差し給紙1つ以上(100枚以上)があること。(4)ファーストコピースピード(A4横の場合)はモノクロ4.5秒以下であること。(5)ウォームアップタイムは30秒以下であること。(6)コピースピード(A4横の場合)は1分間に35枚以上であること。(7)コピー機能の出力解像度は、リアル600dpi以上で出力可能であること。(8)自動両面出力機能を有すること。(9)自動両面原稿送り装置を有すること。一度にセットできる原稿数は、100枚以上とする。(10)部数ごとの出力が可能となる様、ソート機能を有すること。(11)操作手順が分かりやすく表示されている液晶タッチパネルを装備していること。また、簡単画面ボタンを有し基本機能をまとめたシンプル画面への切替が可能なこと。(12)紙詰まり及びトナー交換時にわかりやすいアニメーションガイダンスが表示されること。(13) エネルギー消費効率が55kWh/年以下であること。(14) 受注者自身が部品等の供給もできアフターサービスを完全にすること。(15)ISO14001取得企業であること。(16)ISO/IEC27001 認証企業またはプライバシーマーク認証企業であること。(17)グリーン購入法・エコマークの複写機基準・国際エネルギースタープログラムの基準に適合していること。4 コピー料金の支払い(1)京都市(以下「甲」という。)は受注者(以下「乙」という。)に対して、1箇月の複写枚数に単価を乗じた額(以下「コピー料金」という。)を、適法な請求があった後、30日以内に支払うものとする。(2)月計算は、月の初日から末日までを1箇月とする。(3)乙は、毎月末に甲の職員の確認を受けて複写枚数を算出し、甲の指定する方法によって甲に請求する。ただし、乙の責に帰すべき原因で不良の複写が生じた時は、当該枚数を除くものとする。5 機器の保守(1)乙は甲が設置機器を常時正常な状態で使用することができるように、社員を定期的に機器の設置場所に派遣して、設置機器の点検及び調整を行わなければならない。また、乙は必要に応じて消耗品(用紙を除く。)の供給を行うとともに、甲の職員に設置機器の適正な操作方法を指導しなければならない。(2)設置機器の故障等により、甲が当該機器を正常な状態で使用できないときは、乙は甲の要請に基づき、直ちに社員を当該機器の設置場所に派遣して、速やかに正常な状態に回復させなければならない。(3)乙は災害時には甲の業務への支障を最小限にとどめるよう、代替機器の設置、修繕等の適切な処置をしなければならない。6 機器の管理等(1)甲は設置機器及び消耗品を善良な管理者の注意をもって使用し、管理する。(2)甲が機器の設置場所を変更するときは、あらかじめ乙に通知する。 この場合、当該機器の移動は、原則として乙が行うものとする。7 情報管理(1)乙は、ハードディスク等の記録媒体に記録された情報(以下「データ」という。)を業務の履行以外の用途に使用してはならない。(2)乙は、データの管理に当たっては、漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん等を防止するなど、その適正な運営に努めなくてはならない。(3)乙は、契約が完了したとき、契約内容が変更されたとき又はこの契約が解除されたときは、甲の指示に従って、データを消去しなければならない。8 予算が減額された場合等の途中解約(1)甲は、翌年度以降において電子複写料に係る歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができる。(2)前項の規定により甲がこの契約を解除した場合において、乙は、甲が翌年度以降に支払を予定していた電子複写料を請求することはできない。(3)乙は、第1項の規定により甲がこの契約を解除したために生じた損害の賠償について、甲に請求することはできない。9 その他(1)税率に変動が生じた場合は、相当額を加減したものを契約金額とする。(2)この仕様書に定めがない事項及び疑義の生じた事項については、京都市契約事務規則又は双方の協議によることとし、協議が整わないときは、甲の認定するところによる。注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。

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