【幡多けんみん病院】全身用X線CT診断装置に係る一般競争入札について
高知県の入札公告「【幡多けんみん病院】全身用X線CT診断装置に係る一般競争入札について」の詳細情報です。 所在地は高知県です。 公告日は2026/07/23です。
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- 発注機関
- 高知県
- 所在地
- 高知県
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/07/23
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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【幡多けんみん病院】全身用X線CT診断装置に係る一般競争入札について
-------------------------入 札 公 告-------------------------政府調達に関する協定の適用を受ける調達を、次のとおり一般競争入札に付する。
令和8年7月 24日高知県公営企業局長 中嶋 真琴1 入札に付する事項(1 ) 購入物品の名称及び数量全身用X線CT診断装置 一式(2 ) 購入物品の特質等入札説明書による。
(3 ) 購入物品の納入期限令和9年3月 25日(4 ) 購入物品の納入場所宿毛市山奈町芳奈3番地1高知県立幡多けんみん病院(5 ) 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の 10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格次に掲げる全ての要件を満たし、かつ、4の (3 )により事前にこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受けた者は、この一般競争入札に参加することができる。
(1 ) 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の4の規定に該当しない者であること。
(2 ) 令和6年度から令和8年度までに高知県公営企業局が発注する物品の購入又はサービスの契約に係る一般競争入札又は指名競争入札の参加者の資格(令和6年1月高知県公 営 企 業 局 告 示 第 1 号 。以 下 「 公 営 企 業 局 告 示 」 と いう。)に基づき、高知県における「令和6年度~令和8年度競争入札参加資格者登録名簿(物品購入等関係)」に登載されている者であること。
(3 ) この入札公告の日から入札の日までの間に、高知県物品購入等関係指名停止要領(平成7年 12月高知県告示第638号)に基づく指名停止等の措置を受けていない者であること。
(4 ) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35年法律第 145号)第 39条第1項の規定により高度管理医療機器等の販売業の許可を受けている者であること。
(5 ) 4の (3 )によりこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受ける日から入札の日までの間に、令和6年度から令和8年度までに県が発注する物品の購入又はサービスの契約に係る一般競争入札又は指名競争入札の参加者の資格等(令和5年9月高知県告示第 638号。以下「告示」という。)第1の2の (9 )に該当し、告示第7の規定により入札参加資格の取消しを受けていない者であること又は告示第1の2の (9 )に該当しない者であること。
(6 ) (1 )から (5 )までに掲げるもののほか、入札説明書に示した入札参加資格要件を満たす者であること。
3 契約条項を示す場所等(1 ) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先郵便番号 780- 0850高知市丸ノ内一丁目7番 52号高知県公営企業局県立病院課電話番号 088- 821- 4634(2 ) 入札説明書の交付方法ア 手渡しによる交付の場合令和8年7月 24日(金)から同年8月 10日(月)まで(日曜日及び土曜日を除く。)の午前9時から午後5時まで(午後零時から午後1時までの間を除く。)の間に (1 )の交付場所で交付する。
イ ダウンロードによる交付の場合令和8年7月 24日午前9時から同年8月 10日午後5時まで の 間 に 高 知 県 公 営 企 業 局 県 立 病 院 課 の ホ ー ム ペ ー ジ( h t t p s : / / w w w . p r e f . k o c h i . l g . j p / s o s h i k i / 6 1 0 0 0 0 /610101/)で交付する。
(3 ) 入札及び開札の日時及び場所ア 日時令和8年9月3日(木)午後2時郵送による場合は、書留郵便によるものとし、令和8年9月2日(水)午後5時までに (1 )の入札説明書の交付場所に必着すること。
イ 場所高知市丸ノ内一丁目2番 20号 高知県庁本庁舎 地下第1会議室4 その他(1 ) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2 ) 入札保証金及び契約保証金高知県公営企業局契約規程(昭和 41年高知県企業局管理規程第5号。以下「契約規程」という。)第6条、第 22条及び第 23条の規定による。
(3 ) 入札に参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書に示した入札参加資格要件を満たすことを証明する書類を令和8年8月 10日午後5時までに3の (1 )の入札説明書の交付場所に提出し、この一般競争入札に参加する資格があることの確認を受けなければならない。
また、開札の日までの間において、高知県公営企業局長から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
(4 ) 入札の無効この入札公告に示した入札参加資格のない者がした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者がした入札その他契約規程第 12条各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(5 ) 落札者の決定方法契約規程第9条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
ただし、落札者が、入札の日から契約を締結する日までの間に、告示第1の2の (9 )に該当し、告示第7の規定により入札参加資格の取消しを受けたとき又は告示第1の2の (9 )に該当したときは、当該落札者と契約を締結しないものとする。
(6 ) 手続における交渉の有無無(7 ) 契約書作成の要否要(8 ) 資格審査に関する事項2の (2 )に掲げる入札参加資格要件を有しない者で、この一般競争入札に参加を希望するものは、公営企業局告示に基づき、高知県知事が定める申請書に必要書類を添えて、高知県会計管理局総務事務センターに提出すること。
ただし、令和8年8月3日(月)午後5時までに申請を行わなかったときは、この入札公告に係る入札参加資格が与えられない。
また、同日までに申請を行った場合でも、申請書類に不備があるときは、この入札公告に係る入札参加資格が与えられないことがある。
なお、申請書を提出するときは、この入札公告の日、入札の件名及び入札の日時を当該申請書の欄外に朱書するとともに、当該事項を申し出ること。
(9 ) 関連情報を入手するための照会窓口3の (1 )に同じ。
(10) 詳細は、入札説明書による。
5 Summary(1 ) Nature and quantity of the products to beprocured: X-ray computed tomography scan 1 set(2 ) Deadline for the submission of documents tocertify the qualification: 5:00 P.M. on Monday 10August 2026(3 ) Date and time for tender (by hand): 2:00 P.M. onThursday 3 September 2026(4 ) Date and time for tender (by registered mail): Toarrive at the division noted in (5) by 5:00 P.M. onWednesday 2 September 2026(5 ) Contact: Prefectural Hospital Division, PublicEnterprise Bureau, Kochi Prefectural Government 1-7-52Marunouchi, Kochi City, Kochi 780-0850 JapanTel: 088-821-4634(6 ) Others: As in the tender documentation入札公告○一般競争入札(全身用X線CT診断装置の購入)の公告 (公営企業局県立病院課)
全身用X線CT診断装置入札説明書高知県公営企業局1.入札説明書 P. 12.契約規程(抜粋) P. 73.入札心得 P.124.関係様式物品購入契約書 P.17一般競争入札参加資格確認申請書 P.38委任状 P.39入札書 P.405.仕様書 P.411入 札 説 明 書政府調達に関する協定の適用を受ける全身用X線CT診断装置の購入に係る入札公告に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
第1 入札及び契約に関する事項1 入札公告日 令和8年7月24日(金)2 契約担当者 高知県公営企業局長 中嶋 真琴3 担当部署 〒780-0850 高知市丸ノ内一丁目7番52号 高知県公営企業局県立病院課 電話番号088-821-46344 入札に付する事項(1)購入物品の名称及び数量全身用X線CT診断装置 一式(2)調達物件の基本的性能・特質等別紙仕様書による(3)履行期限令和9年3月25日(木)(4)納入場所宿毛市山奈町芳奈3番地1高知県立幡多けんみん病院5 入札参加資格次に掲げる全ての要件を満たし、かつ、6により事前にこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受けた者は、この一般競争入札に参加することができる。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)令和6年度から令和8年度までに高知県公営企業局が発注する物品の購入又はサービスの契約に係る一般競争入札又は指名競争入札の参加者の資格(令和6年1月高知県公営企業局告示第1号。以下「公営企業局告示」という。)に基づき、高知県における「令和6年度から令和8年度競争入札参加資格者登録名簿(物品購入等関係)」に登載されている者であること。
(3)入札公告の日から入札の日までの間に、高知県物品購入等関係指名停止要領(平成7年12月高知県告示第638号)に基づく指名停止等の措置を受けていない者であること。
2(4)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第39条第1項の規定により高度管理医療機器等の販売業の許可を受けている者であること。
(5)6によりこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受ける日から入札の日までの間に、令和6年度から令和8年度までに県が発注する物品の購入又はサービスの契約に係る一般競争入札又は指名競争入札の参加者の資格等(令和5年 9月高知県告示第638号。以下「告示」という。)第1の2の(9)に該当し、告示第7の規定により入札参加資格の取消しを受けていない者であること又は告示第1の2の(9)に該当しない者であること。
(6)入札公告に示した調達物品及び数量を指定する日時及び場所に確実に納入できること及び維持補修サービス体制が整備されていること。
(7)(1)から(6)までに掲げるもののほか、入札説明書に示した入札参加資格要件を満たす者であること。
6 入札に参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類を3の場所に、令和8年 8月10日(月)午後5時までに提出し、この入札に参加する資格があることの確認を受けなければならない。
また、入札者は高知県公営企業局長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(1)一般競争入札参加資格確認申請書(2)5の(4)及び(6)の要件を満たすことを証する書類(3)納入しようとする機器が入札説明書に示す基本的性能及び特質等を満たすことを証する書類(※仕様書の対応表に加えて、諸元等を記したカタログや取扱説明書等を添付し、該当箇所を明示するなどにより証明すること。)(4)その他入札参加資格に関する書類7 入札及び開札等(1)入札、開札の日時令和8年9月3日(木) 午後2時(2)入札場所及び開札の場所高知市丸ノ内一丁目2番20号 高知県庁本庁舎 地下第1会議室(3)入札書の記載内容等 ア 入札書には次に掲げる事項を記載すること (ア)入札書提出年月日(イ)入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その所在地、名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印(外国人の署名含む。以下同じ。)3(ウ)代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その所在地、名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の住所、氏名及び押印なお、代理人が入札する場合は、入札書を投かんする際にあらかじめ委任状を提出しなければならない。
(エ)入札金額 (オ)入札件名 イ 入札参加者等は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしなければならない。
ただし、入札金額の訂正はできない。
ウ 入札参加者等は、その提出した入札書の取り替え、訂正又は取り消しをすることができない。
(4)入札書の提出方法 ア 持参又は郵送により提出することとし、電送その他によるものは受け付けない。
イ 持参による場合は、7の(1)及び(2)の日時及び場所において所定の入札箱に投かんしなければならない。
ウ 郵送入札の取扱 郵送による入札の場合は、書留郵便により、令和8年9月2日(水)午後5時までに、3の場所に必着するように郵送しなければならない。
この場合、二重封筒とし、表封筒に「令和8年9月3日入札〔件名(全身用X線CT診断装置一式)〕の入札書在中」と朱書し、中封筒の表面に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和8年9月3日入札〔件名(全身用X線CT診断装置一式)〕の入札書在中」と朱書しなければならない。
エ 入札参加者等は、別紙の仕様書、契約書(案)等を了解のうえ入札しなければならない。
この場合において、当該仕様書等に疑義のある場合は、3の場所に照会することができる。
8 入札書に記載する金額 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算された金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)を落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
9 入札保証金及び契約保証金 高知県公営企業局契約規程(昭和41年高知県企業局管理規程第5号。以下「契約規程」という。)第6条、第22条及び第23条の規定による。
4契約規程第6条第2号の規定による入札保証金の免除を受けたい入札参加者は、国又は地方公共団体との間において過去2年以内に当該契約と種類を同じくする契約を数回にわたって締結し、これら契約を誠実に履行したことを証する書面(契約書の写し等)を3の場所に提出すること。
10 入札の無効等 次の(1)から(11)までのいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1)入札に参加する資格を有しない者の入札(2)委任状を持参しない代理人のした入札(3)入札書の金額を訂正した入札又は金額未記入の入札(4)入札書の氏名その他重要な文字及び証印が誤脱し、その意思表示が不明瞭である入札(5)同一の入札について他の入札者の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札(6)入札保証金を納付しなければならない場合において、入札保証金(入札保証金に代わる担保を含む。)を納付していない者又はこれが不足している者のした入札(7)入札公告及び入札説明書において示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札(8)入札公告及び入札説明書に示した入札参加者等に要求される事項を履行しなかった者の入札(9)高知県公営企業局特定調達契約事務取扱規程(平成7年高知県企業局管理規程第9号)により、高知県特定調達契約事務取扱規則(平成7年高知県規則第125号)の規定の例によることとされている同規則第4条第4項の規定により入札書を受領した場合で、当該資格審査が開札日時までに終了しない者又は資格を有すると認められなかった者の入札(10)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反し、価格又はその他の点に関して公正な競争を不法に阻害したと認められる者の入札(11)その他入札に関する諸条件に違反した入札11 入札の延期又は中止入札参加者等が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状況にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを中止することがある。
512 開札(1)開札は、入札参加者等を立ち合わせて行う。
入札参加者等は特に事情がある者のほかは開札に立ち会うものとする。
ただし、入札参加者等が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち合わせて行う。
(2)開札場には、入札参加者等、入札事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(1)の立会い職員以外の者は入場することはできない。
(3)入札参加者等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
(4)入札参加者等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ、入札参加者等に該当する者であることを証明しなければならない。
(5)入札参加者等は、入札関係職員が特にやむをえない事情があると認める場合のほか、開札場を退場することはできない。
(6)開札場において、次に掲げるいずれかに該当する者は当該開札場から退去させる。
ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者 イ 公正な価格の成立を害し、又は不正の利益を得るために連合した者(7)開札をした場合において、落札者とすべき入札がないときは、再度の入札を行う。
ただし、あらかじめ予定価格を公表するものについては、当該予定価格調書を封書にしないことができる。
(入札の無効)第12条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札の資格のない者の入札(2) 納付すべき入札保証金(入札保証金に代わる担保を含む。以下同じ。)を納付しない者又は第6条に規定する額に達していない者の入札(3) 不正の利益を得るため談合したと認められる者又は入札に際し不正の行為があった者の入札(4) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札(5) 入札書の氏名その他重要な文字及び証印が誤脱し、又は不明な入札(6) 入札書の金額を訂正した入札(7) 前各号に掲げるもののほか、入札の条件に違反した入札(契約保証金)第22条 契約担当者は、契約者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。
この場合において、契約者が高知県住宅供給公社又は県から基本財産その他これに準ずるものの2分の1以上の拠出を受けている一般社団法人若しくは一般財団法人であるときは、契約金額の1,000分の1以上とすることができる。
2 契約保証金の納付は、次に掲げるものを担保として提供することをもって、これに代えることができる。
(1) 国債、地方債及び第7条第1項各号に掲げるもの10(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(第4項において「保証事業会社」という。)の保証3 第7条第2項及び第3項並びに第7条の2から第8条までの規定は、契約保証金について準用する。
この場合において、第7条第3項中「又は確実であると認める金融機関の保証」とあるのは「若しくは確実であると認める金融機関の保証又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下この項において同じ。)の保証」と、「又は確実であると認める金融機関との間」とあるのは「若しくは確実であると認める金融機関又は保証事業会社との間」と、第7条の2中「第6条第1号」とあるのは「第23条第3号」と、「一般競争入札に参加しようとする者」とあるのは「契約者」と、「入札保証保険契約」とあるのは「履行保証保険契約」と、第7条の3中「一般競争入札に参加しようとする者」とあるのは「契約者」と、「契約締結前」とあるのは「契約上の義務履行前」と、第8条中「第7条第1項」とあるのは「第22条第2項第1号」と読み替えるものとする。
4 第2項の規定に基づき、保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保とする場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。
5 既に締結した契約について契約金額を増減することとなった場合は、その増減の割合に従って契約保証金(契約保証金に代わる担保を含む。以下同じ。)を増減するものとする。
ただし、契約担当者が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。
(契約保証金の免除)第23条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 公営企業局が契約保証金を納付しなければならない契約を結ぶとき。
(2) 財産の売払いの契約で売払代金が即納されるときその他これに類する場合で契約保証金を納付させる必要が認められないとき。
(3) 契約者が保険会社との間に公営企業局を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。
(4) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだとき。
(5) 財産の売払いの契約について、公営企業局が契約を解除したときにおいて既に納付している売払代金のうち契約保証金に相当する金額を違約金として公営企業局に帰属させる旨を約定した契約を結ぶとき。
(6) 契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(7) 第3条の規定による資格を有する者による一般競争入札に付し、若しくは指名競争入札に付し、又は随意契約による場合において、当該契約者が、国又は地方公共団11体との間において過去2年間に当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回にわたって締結し、これらの契約を誠実に履行し、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
12政府調達協定に係る一般競争入札心得高知県公営企業局(目的)第1条 高知県公営企業局の行う物品の購入に係る一般競争入札の取扱いについては、他の法令で定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。
(一般競争入札参加資格)第2条 一般競争入札に参加できる者は、当該調達物品等の入札参加者として資格を確認された者(以下「入札参加者」という。)とする。
(入札保証金)第3条 入札参加者は、入札執行前に、高知県公営企業局契約規程(昭和41年高知県企業局管理規程第5号。以下「規程」という。)第6条の入札保証金を納付しなければならない。
ただし、同条ただし書の規定により免除された場合は、この限りでない。
(入札の基本的事項)第4条 入札参加者又はその代理人(以下「入札者」という。)は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載して入札しなければならない。
2 入札者は、仕様書、設計書及び図面その他契約締結に必要な条件を熟知のうえ、入札しなければならない。
3 入札者は、入札執行者の指定する場所に待機していなければならない。
無断で指定する場所を離れ、入札時間に入札しない者は、辞退したものとして取り扱うものとする。
4 入札執行中は、入札者間の私語及び放言を禁ずる。
指示に従わないときは、投かん後であっても入札の辞退があったものとして取り扱うことがある。
5 入札時間を過ぎても指示に従わず、故意に投かんしないときは、入札の辞退があったものとして取り扱うものとする。
(公正な入札の確保)第5条 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(入札の方法)第6条 入札者は、指定の日時及び場所に出頭し、所定の入札書(規程第2号様式)を用い13て入札しなければならない。
2 入札者が代理人であるときは、その委任状を提出し、確認を受けた後、入札しなければならない。
3 押印を省略した入札書を提出するときは、本人確認を受けた後入札しなければならない。
なお、本人確認は顔写真付きの身分証明書(運転免許証等が該当。
顔写真付きの名刺は不可。
)を用いて行うため、押印を省略した入札書を提出する入札参加者は当該身分証明書を入札会場に持参すること。
4 入札書の記載事項について訂正又は字句を挿入したときは、必ずその箇所に押印しなければならない。
ただし、金額を訂正することはできない。
なお、押印を省略した入札書の訂正又は文字の挿入は行わず、再作成すること。
5 入札金額(一定期間継続する売買、供給、使用等に関する契約に係る単価について行う入札の入札金額を除く。)には、1円未満の端数をつけることができない。
1円未満の端数をつけたものがあるときは、その端数の金額は、記載のないものとして取り扱うものとする。
6 入札者は、いったん投かんした入札書について、取り替え、訂正又は取り消しすることはできない。
7 郵便により入札する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封し、かつ、封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「○月○日入札〔件名(○○○○)〕の入札書在中」と朱書し、外封筒の封皮には中封筒と同様に氏名等を朱書し、書留として受領期限までに到着するよう送付しなければならない。
8 郵便による入札において、押印を省略した入札書にあっては、開札時に電話による責任者又は担当者の在籍確認を行う。
(入札の辞退)第7条 入札者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 入札者が入札を辞退するときは、その旨を次に掲げるところにより申し出るものとする。
(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当者に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)すること。
(2) 入札執行中にあっては、前号の入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出すること。
(無効の入札)第8条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する資格を有しない者の入札(2) 委任状を持参しない代理人のした入札14(3) 入札書の金額を訂正した入札又は金額未記入の入札(4) 入札書の氏名その他重要な文字及び証印が誤脱し、その意志表示が不明瞭である入札(5) 対面による入札において、押印を省略した入札書にあっては、入札書を投かんした者の本人確認が行えなかった入札(6) 郵便による入札において、押印を省略した入札書にあっては、責任者及び担当者の氏名、連絡先の記載がない又は記載内容が不明瞭で判別できない入札書を提出した入札(7) 郵便による入札において、押印を省略した入札書にあっては、開札時に、電話により責任者又は担当者の在籍確認が行えなかった入札(8) 同一の入札について他の入札者の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札(9) 入札保証金を納付しなければならない場合において、入札保証金(入札保証金に代わる担保を含む。)を納付していない者又はこれが不足している者のした入札(10) 入札公告及び入札説明書において示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札(11) 入札公告及び入札説明書に示した入札参加者等に要求される事項を履行しなかった者の入札(12) 高知県公営企業局特定調達契約事務取扱規程(平成7年高知県企業局管理規程第9号)により、高知県特定調達契約事務取扱規則(平成7年高知県規則第125号)の規定の例によることとされている同規則第4条第4項の規定により入札書を受領した場合で、当該資格審査が開札日時までに終了しない者又は資格を有すると認められなかった者の入札(13) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に違反し、価格又はその他の点に関して公正な競争を不法に阻害したと認められる者の入札(14) その他入札に関する諸条件に違反した入札(入札の執行の取り消し又は延期)第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札の執行を延期若しくは取止め、又は当該入札者を入札に参加させないことがある。
(1) 天災その他やむを得ない理由があるとき。
(2) 入札者が談合し、又は不穏の行動をする等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。
(開札)第10条 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
ただし、入札者又はその代15理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係ない職員を立ち会わせて行う。
(落札者の決定の方法)第11条 予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
2 落札となる入札があったときは調達件名、入札書記載金額に100分の10を加算した金額で落札した旨及び落札者を宣言して決定する。
3 落札となるべき同価格の入札をした者が、2人以上あるときは、くじで落札者を決定する。
(再度入札等)第12条 開札した場合において、落札者とすべき入札がないときは、再度の入札を行う。
2 前項の場合において、事前に郵送し開札に立ち会わない者がいるときは、再度入札の日時を新たに決定するものとする。
3 再度入札は、2回(あわせて3回の入札)まで行う。
4 次の各号のいずれかに該当する入札をした者は、再度入札に参加することができない。
(1) 第4条第3項から第5項までのいずれかの規定に基づき辞退として取り扱われたとき。
(2) 第7条第2項の規定により辞退したとき。
(3) 第8条第1号、第2号又は第5号から第8号までのいずれかに該当し、無効とされたとき。
5 再度入札において、前回の入札の最低価格以上の入札は、辞退の意志表示があったものとし、辞退札として取り扱うものとする。
この場合、次回以後の再度入札に参加することができない。
6 落札者が契約を結ばないときは、落札金額の制限内で随意契約を行うことがある。
(契約の確定)第13条 契約書を作成する契約にあっては、契約当事者双方が記名押印したときに確定する。
ただし、電子契約サービスを利用する場合においては、契約内容を記録した電磁的記録に契約担当者双方が電子署名を行ったときに当該契約は確定する。
(契約保証金)第14条 落札者は、契約を締結するにあたり、規程第22条による契約保証金を納付しなければならない。
ただし、規程第23条の規定により免除された場合は、この限りでない。
(異議の申立)第15条 入札した者は、入札後この心得、仕様書、設計書、図面、契約書及び現場等につ16いての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
17物 品 購 入 契 約 書 買受人高知県公営企業局(以下「甲」という。)と売渡人(以下「乙」という。)とは、次の条項により物品の売買契約を締結する。
(信義誠実等の義務)第1条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
2 甲乙両者は、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
(売買物品及び売買代金)第2条 乙は、次に掲げる物品(以下「売買物品」という。)を金円(うち消費税額及び地方消費税額円とする。)をもって甲に売り渡し、甲はこれを買い受ける。
品 名 全身用X線CT診断装置 種 類 規 格 別紙仕様書のとおり 数 量 一式 (契約保証金)第3条 乙は、この契約の締結と同時に契約保証金として金 円を甲に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、甲に帰属するものとする。
3 甲は、乙がこの契約に定めるところにより売買物品の全部の引渡しを完了したときは、遅滞なく契約保証金を還付するものとする。
4 第1項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
(納入期限及び納入場所)第4条 売買物品の納入期限及び納入場所は次のとおりとする。
納入期限 令和9年3月25日 納入場所 宿毛市山奈町芳奈3番地1 高知県立幡多けんみん病院 (権利又は義務の譲渡等の禁止)第5条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。
ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
契約保証金あり18 (売買物品の引渡しをした後の納入実績等の譲渡に伴う債務引受)第5条の2 前条の規定にかかわらず、乙は、売買物品の引渡しをした後において、この売買に係る納入実績等を第三者に譲渡する場合は、売買物品の引渡しをした後に第16条、第19条、第19条の2及び第19条の3の規定により効力が生ずる乙の債務をその第三者に引き受けさせなければならない。
2 乙は、納入実績等を第三者に譲渡したときは、速やかに当該納入実績等の譲渡及び債務の引受けを証する譲渡契約書等の写しを甲に提出しなければならない。
3 前2項の規定は、売買物品の引渡しをした日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで適用する。
(暴力団員等からの不当介入に対する通報及び報告の義務)第6条 乙は、この契約に係る事業の遂行に当たって、暴力団員等(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。
第17条の2第1項において同じ。
)による不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、その旨を甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(事情変更)第7条 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変その他予期することのできない事由によりこの契約に定める条件が不適当となったときは、協議して契約を変更することができる。
(予期することのできない経済情勢の変動)第7条の2 甲及び乙は、履行期間中に予期することのできない経済情勢の変動により契約金額が不適当となったときは、契約金額の変更に係る協議を申し出ることができる。
2 前項の申出があったときは、甲及び乙は誠実に再協議に応じなければならない。
(納期限の延長等)第8条 乙は、天災その他不可抗力によって納入期限内に売買物品を納入することができないときは、その事由を明示した書面により遅滞なく甲と協議したうえで、納入期限の延長を請求することができる。
2 乙は、その責めに帰する事由により納入期限内に売買物品を納入することができないときは、納入期限の猶予についてあらかじめその事由を記載した書面により甲の承認を受けなければならない。
(売買物品の品質等)19第9条 売買物品は、この契約締結前に特定したものを除き、その品質、構造、形状、寸法等は、仕様書、図面又は見本によるものとし、品質が明らかでないものについては、中等以上のものとする。
(検査等)第10条 乙は、売買物品を納入しようとするときは、その旨をあらかじめ甲に通知し、品質、規格、数量等について甲の検査を受けなければならない。
2 前項の検査の結果不合格と決定した売買物品は、乙において甲の指示する期限内にこれを取り替えて前項の規定に準じ甲の再検査を受けなければならない。
3 前項の取替えによって生ずる損害は、すべて乙の負担とする。
(売買物品の引渡し及び所有権の移転)第10条の2 売買物品の引渡しは、乙が前条第1項又は第2項の規定による検査に合格したときに行われたものとする。
2 売買物品の所有権は、前項の規定による引渡しをしたときに移転するものとする。
(売買代金の支払)第11条 乙は、前条第1項の規定により売買物品の全部の引渡しが行われたときは、甲に対して売買代金の支払を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、前金払又は部分払を受けている場合は、その額を控除した額について行うものとする。
3 甲は、第1項の規定による支払の請求書を受理した日から30日以内に当該売買代金を支払わなければならない。
(前金払)第12条 特別の理由があると甲が認めたときは、乙の申請により前金払について法令の規定の範囲内で別段の定めをすることができる。
(部分払)第13条 乙は、売買物品の既納部分(甲が第10条の規定による検査を行って引渡しを受けたものをいう。以下同じ。)に対する売買代金相当額が契約金額の10分の4(前金払を受けていない場合にあっては、10分の3)又は10分の8以上に達した場合は、それぞれ既納部分の売買代金相当額の支払(この契約において「部分払」という。)を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、特別の理由があると甲が認めたときは、部分払について高知県公営企業局契約規程(昭和41年高知県公営企業局管理規程第5号)第36条第4項の20規定の範囲内で別段の定めをすることができる。
3 部分払の時期は、第10条の検査に合格した部分に対する請求書を甲が受理した日から15日以内とする。
4 前金払があった場合において、第1項の規定により請求することができる額は、当該前金払に係る金額を控除して算定するものとする。
(数量等の変更)第14条 甲は、必要がある場合には、乙から第10条第1項の規定による検査を求める通知を受け取るまでは、売買物品の数量を増減し、又は納入期限を変更することができる。
次項において同じ。
)の延滞違約金を支払うものとする。
ただし、乙の責めに帰することができない事由によるものであるとき又は延滞違約金の額が100円未満の場合は、この限りでない。
2 甲の責めに帰する事由により、第11条第3項及び第13条第3項に規定する売買代金の支払が遅れた場合は、乙は、未受領額につき、それぞれこれらの条項に規定する支払期限の翌日から支払をする日までの日数に応じ、この契約を締結した日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の財務大臣が決定する率を乗じて計算した額を遅延利息として甲に請求することができる。
3 第1項の場合において、乙が第3条の規定による契約保証金を納付しているときは、甲は、これを延滞違約金に充当することができる。
(契約不適合責任)第16条 甲は、売買物品に契約書又は仕様書等に定める内容に適合しない状態(以下この条において「契約不適合」という。)があるときは、乙に対して、無償によるその契約不適合の修補、交換、補充その他の方法による履行の追完を請求(以下この条において「追完請求」という。)することができる。
212 前項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完を催告してもその期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求(以下この条において「契約金額減額請求」という。)することができる。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は、催告をすることなく直ちに契約金額減額請求をすることができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達成することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 追完請求又は契約金額減額請求は、契約不適合が仕様書等の内容により生じたものであるときは、行うことができない。
ただし、乙が、仕様書等の内容が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
5 第1項から第3項までの規定は、第18条の規定による損害賠償の請求並びに第17条、第17条の2及び第17条の3の規定による解除権の行使を妨げない。
6 甲が契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。)を知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、前各項までに規定する追完請求、契約金額減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
ただし、乙が引渡しのときその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(危険負担)第16条の2 売買物品の引渡し前に、当該物品に生じた損害については、乙がその危険を負担する。
ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由によるものについては、この限りでない。
(契約の解除)第17条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、催告を行うことなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。
この場合において、解除により乙に損害が生じたとしても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
2 前項の規定によりこの契約を解除された場合においては、乙は、売買代金の10分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、乙が第3条の規定による契約保証金を納付しているときは、甲は、これを違約金に充当することができる。
22 (暴力団排除措置による解除)第17条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
この場合において、解除により乙に損害が生じたとしても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 暴力団(高知県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)であると認められるとき。
(2) 役員等(次に掲げる者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員等であると認められるとき。
ア 法人にあっては、代表役員等及び一般役員であって経営に事実上参加している者 イ 法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他アに掲げる者と同等の責任を有する者 ウ 個人にあっては、その者及びその使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、事業所の業務を統括する者(事業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。)) (3) 役員等が、業務に関し、暴力団員等であることを知りながら当該者を使用し、又は雇用していると認められるとき。
(4) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(5) 役員等が、自己、その属する法人等(法人その他の団体をいう。)若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用していると認められるとき。
(6) 役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(7) 役員等が、業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められるとき。
(8) 役員等が、県との契約に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められるとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(10) 第6条に規定する義務を履行しなかったと認められるとき。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定によりこの契約を解除された場合について準用する。
23 (談合等の不正行為があった場合の解除)第17条の3 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
この解除により乙に損害を及ぼしても甲はその責めを負わないものとする。
(1) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第62条第1項に規定する課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第49条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(3) 乙(法人の場合にあっては、その役員及びその使用人もこれに含む。)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)の規定による刑が確定したとき。
(4) 納付命令又は排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下この号及び次号において「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号及び第19条第1項第1号において同じ。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(5) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(公正取引委員会が発した文書によってこの契約を特定できる場合に限る。)。
2 第17条第2項及び第3項の規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
(契約解除後の前払金の返還等)第17条の4 第12条の規定による前金払が行われている場合において、契約が解除され24たときは、乙は、受領した前払金を甲に返還しなければならない。
この場合において、解除が第17条、第17条の2又は第17条の3の規定によるものであるときには、受領した前払金に、これを受領した日から返還した日までの日数に応じ、この契約を締結した日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)の利息を付して返還しなければならない。
ただし、計算した利息の金額が、100円に満たないときは、この限りでない。
(損害賠償等)第18条 乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
ただし、義務の不履行が乙の責めに帰することができない事由によるものである場合には、この限りでない。
2 甲は、第17条第1項又は第17条の2第1項の規定によりこの契約を解除したときにおいて、第17条第2項に定める(第17条の2第2項において準用する場合を含む。)違約金の額を超える損害がある場合は、乙に対してその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前2項の場合において、乙が第3条の規定による契約保証金を納付しているときは、甲は、これを損害金に充当することができる。
4 甲は、この契約に関して乙から徴収することができる金銭があるときは、乙に支払うべき売買代金と相殺することができる。
(談合等の不正行為があった場合の賠償額の予定)第19条 乙は、第17条の3第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、売買代金の10分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を、特別の定めがある場合を除き、甲が納入の通知(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条に規定する納入の通知をいう。
次条第1項において同じ。
)を発する日の属する月の翌月の末日(当該日が日曜日、土曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日又は12月31日に当たるときは、これらの日の前日をもって当該日とみなす。
次条第1項において同じ。
)までに支払わなければならない。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第17条の3第1項第1号、第2号、第4号及び第5号のいずれかに該当する場合であって、納付命令又は排除措置命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合その他甲が特に認める場合 (2) 第17条の3第1項第3号に該当する場合であって、刑法第198条の規定による刑25が確定した場合2 前項の規定にかかわらず、甲は、甲に生じた実際の損害金が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙に対してその超過した損害金にこの契約における売買代金の最終の支払の日の翌日から起算して当該損害金の支払の日までの日数に応じて年3パーセントの割合で計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)の遅延利息を付した額を請求することができる。
3 前2項の場合において、乙が第3条の規定による契約保証金を納付しているときは、甲は、これを賠償金等に充当することができる。
4 前3項の規定は、売買物品の引渡しをした後においても適用する。
(談合等の不正行為があった場合の違約罰としての違約金)第19条の2 乙は、第17条の3第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するときは、前条の賠償額の予定とは別に、違約罰としての違約金を、特別の定めがある場合を除き、甲が納入の通知を発する日の属する月の翌月の末日までに支払わなければならない。
2 前項の違約罰としての違約金の額は、売買代金の10分の2に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。以下この項において「違約金額」という。)とする。
ただし、乙がこの契約に関し独占禁止法第7条の4第2項若しくは第3項又は第7条の5第3項の規定による課徴金の減額(以下この項において「課徴金の減額」という。
)を受けた事業者(公正取引委員会に対して課徴金減免制度の適用を受けたことを公表することを申し出て、公正取引委員会によって公表された事業者に限る。)である場合は、違約金額にその者が課徴金の減額を受けた割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を違約金額から減額した額とする。
3 前2項の規定は、売買物品の引渡しをした後においても適用する。
(乙の文書提出義務)第19条の3 乙(乙が法人である場合は、その役員及びその使用人もこれに含む。)は、この契約に関して、公正取引委員会、警察、検察庁、裁判所その他公的機関から通知、命令その他の文書(この契約書の規定により甲から発せられた文書を除く。)の交付を受けたときは、直ちに当該文書の写しを甲に提出しなければならない。
2 前項の規定は、売買物品の引渡しをした後においても適用する。
3 前2項の規定は、売買物品の引渡しをした日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで適用する。
(違約金等の徴収)第20条 乙がこの契約に基づく違約金、賠償金、延滞違約金、損害金又は違約罰としての違約金(以下この項において「違約金等」という。)を甲の指定する期間(第19条に規定26する賠償金にあっては同条第1項に、第19条の2に規定する違約罰としての違約金にあっては同条第1項にそれぞれ規定する期間とする。以下この項において同じ。)内に支払わないときは、乙は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から起算して当該遅延した違約金等を甲に支払った日までの日数に応じて年3パーセントの割合で計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。次項において同じ。)の遅延利息を甲に納付しなければならない。
この場合において、甲が乙に支払うべき売買代金があるときは、甲は、当該売買代金と、未払いとなっている違約金等と遅延利息の合計額とを対当額で相殺し、なお不足があるときは追徴するものとする。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収する。
ただし、計算した遅延利息の額が、100円に満たないときは、この限りでない。
(年当たりの割合の基礎となる日数)第21条 第15条、第17条の4、第19条第2項及び前条の規定による延滞違約金、遅延利息等の額を計算する場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(疑義の決定等)第22条 この契約に関する疑義及びこの契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(裁判管轄)第23条 この契約に関して生じた甲乙間の紛争については、高知地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
この契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
ただし、電子契約サービスを利用する場合においては、この契約の証として契約内容を記録した電磁的記録を作成し、両者が電子署名を行うものとする。
令和 年 月 日 買受人 高知県公営企業局契約担当者高知県公営企業局長 中嶋 真琴 □印 売渡人 住所27 氏名 □印28物 品 購 入 契 約 書 買受人高知県公営企業局(以下「甲」という。)と売渡人(以下「乙」という。)とは、次の条項により物品の売買契約を締結する。
(信義誠実等の義務)第1条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
2 甲乙両者は、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
(売買物品及び売買代金)第2条 乙は、次に掲げる物品(以下「売買物品」という。)を金円(うち消費税額及び地方消費税額円とする。)をもって甲に売り渡し、甲はこれを買い受ける。
品 名 全身用X線CT診断装置 種 類 規 格 別紙仕様書のとおり 数 量 一式 (契約保証金)第3条 契約保証金は、高知県公営企業局契約規程(昭和41年高知県公営企業局管理規程第5号)第○条第○号の規定により免除する。
(納入期限及び納入場所)第4条 売買物品の納入期限及び納入場所は次のとおりとする。
納入期限 令和9年3月25日 納入場所 宿毛市山奈町芳奈3番地1 高知県立幡多けんみん病院 (権利又は義務の譲渡等の禁止)第5条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。
ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(売買物品の引渡しをした後の納入実績等の譲渡に伴う債務引受)第5条の2 前条の規定にかかわらず、乙は、売買物品の引渡しをした後において、この売買に係る納入実績等を第三者に譲渡する場合は、売買物品の引渡しをした後に第16条、第19条、第19条の2及び第19条の3の規定により効力が生ずる乙の債務をその第三者に引き受けさせなければならない。
契約保証金なし292 乙は、納入実績等を第三者に譲渡したときは、速やかに当該納入実績等の譲渡及び債務の引受けを証する譲渡契約書等の写しを甲に提出しなければならない。
3 前2項の規定は、売買物品の引渡しをした日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで適用する。
(暴力団員等からの不当介入に対する通報及び報告の義務)第6条 乙は、この契約に係る事業の遂行に当たって、暴力団員等(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。
第17条の2第1項において同じ。
)による不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、その旨を甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(事情変更)第7条 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変その他予期することのできない事由によりこの契約に定める条件が不適当となったときは、協議して契約を変更することができる。
(予期することのできない経済情勢の変動)第7条の2 甲及び乙は、履行期間中に予期することのできない経済情勢の変動により契約金額が不適当となったときは、契約金額の変更に係る協議を申し出ることができる。
2 前項の申出があったときは、甲及び乙は誠実に再協議に応じなければならない。
(納期限の延長等)第8条 乙は、天災その他不可抗力によって納入期限内に売買物品を納入することができないときは、その事由を明示した書面により遅滞なく甲と協議したうえで、納入期限の延長を請求することができる。
2 乙は、その責めに帰する事由により納入期限内に売買物品を納入することができないときは、納入期限の猶予についてあらかじめその事由を記載した書面により甲の承認を受けなければならない。
(売買物品の品質等)第9条 売買物品は、この契約締結前に特定したものを除き、その品質、構造、形状、寸法等は、仕様書、図面又は見本によるものとし、品質が明らかでないものについては、中等以上のものとする。
(検査等)30第10条 乙は、売買物品を納入しようとするときは、その旨をあらかじめ甲に通知し、品質、規格、数量等について甲の検査を受けなければならない。
2 前項の検査の結果不合格と決定した売買物品は、乙において甲の指示する期限内にこれを取り替えて前項の規定に準じ甲の再検査を受けなければならない。
3 前項の取替えによって生ずる損害は、すべて乙の負担とする。
(売買物品の引渡し及び所有権の移転)第10条の2 売買物品の引渡しは、乙が前条第1項又は第2項の規定による検査に合格したときに行われたものとする。
2 売買物品の所有権は、前項の規定による引渡しをしたときに移転するものとする。
(売買代金の支払)第11条 乙は、前条第1項の規定により売買物品の全部の引渡しが行われたときは、甲に対して売買代金の支払を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、前金払又は部分払を受けている場合は、その額を控除した額について行うものとする。
3 甲は、第1項の規定による支払の請求書を受理した日から30日以内に当該売買代金を支払わなければならない。
(前金払)第12条 特別の理由があると甲が認めたときは、乙の申請により前金払について法令の規定の範囲内で別段の定めをすることができる。
(部分払)第13条 乙は、売買物品の既納部分(甲が第10条の規定による検査を行って引渡しを受けたものをいう。以下同じ。)に対する売買代金相当額が契約金額の10分の4(前金払を受けていない場合にあっては、10分の3)又は10分の8以上に達した場合は、それぞれ既納部分の売買代金相当額の支払(この契約において「部分払」という。)を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、特別の理由があると甲が認めたときは、部分払について高知県公営企業局契約規程(昭和41年高知県公営企業局管理規程第5号)第36条第4項の規定の範囲内で別段の定めをすることができる。
3 部分払の時期は、第10条の検査に合格した部分に対する請求書を甲が受理した日から15日以内とする。
4 前金払があった場合において、第1項の規定により請求することができる額は、当該前金払に係る金額を控除して算定するものとする。
31 (数量等の変更)第14条 甲は、必要がある場合には、乙から第10条第1項の規定による検査を求める通知を受け取るまでは、売買物品の数量を増減し、又は納入期限を変更することができる。
次項において同じ。
)の延滞違約金を支払うものとする。
ただし、乙の責めに帰することができない事由によるものであるとき又は延滞違約金の額が100円未満の場合は、この限りでない。
2 甲の責めに帰する事由により、第11条第3項及び第13条第3項に規定する売買代金の支払が遅れた場合は、乙は、未受領額につき、それぞれこれらの条項に規定する支払期限の翌日から支払をする日までの日数に応じ、この契約を締結した日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の財務大臣が決定する率を乗じて計算した額を遅延利息として甲に請求することができる。
(契約不適合責任)第16条 甲は、売買物品に契約書又は仕様書等に定める内容に適合しない状態(以下この条において「契約不適合」という。)があるときは、乙に対して、無償によるその契約不適合の修補、交換、補充その他の方法による履行の追完を請求(以下この条において「追完請求」という。)することができる。
2 前項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完を催告してもその期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求(以下この条において「契約金額減額請求」という。)することができる。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は、催告をすることなく直ちに契約金額減額請求をすることができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
32(3) 特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達成することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 追完請求又は契約金額減額請求は、契約不適合が仕様書等の内容により生じたものであるときは、行うことができない。
ただし、乙が、仕様書等の内容が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
5 第1項から第3項までの規定は、第18条の規定による損害賠償の請求並びに第17条、第17条の2及び第17条の3の規定による解除権の行使を妨げない。
6 甲が契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。)を知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、前各項までに規定する追完請求、契約金額減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
ただし、乙が引渡しのときその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(危険負担)第16条の2 売買物品の引渡し前に、当該物品に生じた損害については、乙がその危険を負担する。
ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由によるものについては、この限りでない。
(契約の解除)第17条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、催告を行うことなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。
この場合において、解除により乙に損害が生じたとしても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
2 前項の規定によりこの契約を解除された場合においては、乙は、売買代金の10分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(暴力団排除措置による解除)第17条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
この場合において、解除により乙に損害が生じたとしても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 暴力団(高知県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)であると認められるとき。
(2) 役員等(次に掲げる者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員等であると認められるとき。
33ア 法人にあっては、代表役員等及び一般役員であって経営に事実上参加している者イ 法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他アに掲げる者と同等の責任を有する者ウ 個人にあっては、その者及びその使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、事業所の業務を統括する者(事業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。)) (3) 役員等が、業務に関し、暴力団員等であることを知りながら当該者を使用し、又は雇用していると認められるとき。
(4) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(5) 役員等が、自己、その属する法人等(法人その他の団体をいう。)若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用していると認められるとき。
(6) 役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(7) 役員等が、業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められるとき。
(8) 役員等が、県との契約に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められるとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(10) 第6条に規定する義務を履行しなかったと認められるとき。
2 前条第2項の規定は、前項の規定によりこの契約を解除された場合について準用する。
(談合等の不正行為があった場合の解除)第17条の3 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
この解除により乙に損害を及ぼしても甲はその責めを負わないものとする。
(1) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第62条第1項に規定する課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
34 (2) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第49条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(3) 乙(法人の場合にあっては、その役員及びその使用人もこれに含む。)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)の規定による刑が確定したとき。
(4) 納付命令又は排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下この号及び次号において「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号及び第19条第1項第1号において同じ。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(5) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(公正取引委員会が発した文書によってこの契約を特定できる場合に限る。)。
2 第17条第2項の規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
(契約解除後の前払金の返還等)第17条の4 第12条の規定による前金払が行われている場合において、契約が解除されたときは、乙は、受領した前払金を甲に返還しなければならない。
この場合において、解除が第17条、第17条の2又は第17条の3の規定によるものであるときには、受領した前払金に、これを受領した日から返還した日までの日数に応じ、この契約を締結した日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)の利息を付して返還しなければならない。
ただし、計算した利息の金額が、100円に満たないときは、この限りでない。
(損害賠償等)第18条 乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
ただし、義務の不履行35が乙の責めに帰することができない事由によるものである場合には、この限りでない。
2 甲は、第17条第1項又は第17条の2第1項の規定によりこの契約を解除したときにおいて、第17条第2項に定める(第17条の2第2項において準用する場合を含む。)違約金の額を超える損害がある場合は、乙に対してその超過分につき賠償を請求することができる。
3 甲は、この契約に関して乙から徴収することができる金銭があるときは、乙に支払うべき売買代金と相殺することができる。
(談合等の不正行為があった場合の賠償額の予定)第19条 乙は、第17条の3第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、売買代金の10分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を、特別の定めがある場合を除き、甲が納入の通知(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条に規定する納入の通知をいう。
次条第1項において同じ。
)を発する日の属する月の翌月の末日(当該日が日曜日、土曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日又は12月31日に当たるときは、これらの日の前日をもって当該日とみなす。
次条第1項において同じ。
)までに支払わなければならない。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第17条の3第1項第1号、第2号、第4号及び第5号のいずれかに該当する場合であって、納付命令又は排除措置命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合その他甲が特に認める場合 (2) 第17条の3第1項第3号に該当する場合であって、刑法第198条の規定による刑が確定した場合2 前項の規定にかかわらず、甲は、甲に生じた実際の損害金が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙に対してその超過した損害金にこの契約における売買代金の最終の支払の日の翌日から起算して当該損害金の支払の日までの日数に応じて年3パーセントの割合で計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)の遅延利息を付した額を請求することができる。
3 前2項の規定は、売買物品の引渡しをした後においても適用する。
(談合等の不正行為があった場合の違約罰としての違約金)第19条の2 乙は、第17条の3第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するときは、前条の賠償額の予定とは別に、違約罰としての違約金を、特別の定めがある場合を除き、甲が納入の通知を発する日の属する月の翌月の末日までに支払わなければならない。
2 前項の違約罰としての違約金の額は、売買代金の10分の2に相当する額(当該額に136円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。以下この項において「違約金額」という。)とする。
ただし、乙がこの契約に関し独占禁止法第7条の4第2項若しくは第3項又は第7条の5第3項の規定による課徴金の減額(以下この項において「課徴金の減額」という。)を受けた事業者(公正取引委員会に対して課徴金減免制度の適用を受けたことを公表することを申し出て、公正取引委員会によって公表された事業者に限る。)である場合は、違約金額にその者が課徴金の減額を受けた割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を違約金額から減額した額とする。
3 前2項の規定は、売買物品の引渡しをした後においても適用する。
(乙の文書提出義務)第19条の3 乙(乙が法人である場合は、その役員及びその使用人もこれに含む。
)は、この契約に関して、公正取引委員会、警察、検察庁、裁判所その他公的機関から通知、命令その他の文書(この契約書の規定により甲から発せられた文書を除く。)の交付を受けたときは、直ちに当該文書の写しを甲に提出しなければならない。
2 前項の規定は、売買物品の引渡しをした後においても適用する。
3 前2項の規定は、売買物品の引渡しをした日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで適用する。
(違約金等の徴収)第20条 乙がこの契約に基づく違約金、賠償金、延滞違約金、損害金又は違約罰としての違約金(以下この項において「違約金等」という。)を甲の指定する期間(第19条に規定する賠償金にあっては同条第1項に、第19条の2に規定する違約罰としての違約金にあっては同条第1項にそれぞれ規定する期間とする。以下この項において同じ。)内に支払わないときは、乙は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から起算して当該遅延した違約金等を甲に支払った日までの日数に応じて年3パーセントの割合で計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。次項において同じ。)の遅延利息を甲に納付しなければならない。
この場合において、甲が乙に支払うべき売買代金があるときは、甲は、当該売買代金と、未払いとなっている違約金等と遅延利息の合計額とを対当額で相殺し、なお不足があるときは追徴するものとする。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収する。
ただし、計算した遅延利息の額が、100円に満たないときは、この限りでない。
(年当たりの割合の基礎となる日数)第21条 第15条、第17条の4、第19条第2項及び前条の規定による延滞違約金、遅延利息等の額を計算する場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、37365日当たりの割合とする。
(疑義の決定等)第22条 この契約に関する疑義及びこの契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(裁判管轄)第23条 この契約に関して生じた甲乙間の紛争については、高知地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
この契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
ただし、電子契約サービスを利用する場合においては、この契約の証として契約内容を記録した電磁的記録を作成し、両者が電子署名を行うものとする。
令和 年 月 日 買受人 高知県公営企業局契約担当者 高知県公営企業局長 中嶋 真琴 □印 売渡人 住所氏名 □印38一般競争入札参加資格確認申請書令和 年 月 日高知県公営企業局長 中嶋 真琴 様住所氏名又は名称及び代表者名 印申請書作成担当者(氏名) (電話番号) (FAX番号)(電子メール) 令和8年7月24日付けで入札公告のありました幡多けんみん病院の全身用X線CT診断装置の入札に参加したいので、下記の書類を添えて申請します。
なお、入札公告及び高知県公営企業局が入札に関して定める規程を遵守するとともに、この申請書のすべての記載事項及び添付書類の内容については事実と相違なく、また入札参加資格要件を満たしていることを誓約します。
記○ 高度管理医療機器等販売業許可証(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第1項)の写し○ 納入に関する証明書(入札公告に示した調達物品及び数量を指定する日時及び場所に確実に納入できることの証明)○ 保守サービス体制証明書(維持補修サービス体制が整備されていることの証明)○ 応札仕様書○ その他( )(注)高知県公営企業局契約規程(昭和41年高知県企業局管理規程第5号)第6条第2号の規定による入札保証金の免除を受けたい入札参加申請者は、国又は地方公共団体との間において過去2年以内に当該契約と種類を同じくする契約を数回にわたって締結し、これら契約を誠実に履行したことを証する書面(契約書の写し等)を提出すること。
39委 任 状令和 年 月 日高知県公営企業局長 中嶋 真琴 様(委任者)住所氏名又は名称及び代表者名 印私は、(住所) (氏名) 印(入札書使用印)を代理人と定め、令和 年 月 日執行の下記の一般競争入札・見積に関する一切の権限を委任します。
記件名 全身用X線CT診断装置 一式40規程第2号様式備 考1 代理入札の場合は、委任者の住所及び氏名を記入し、その下に「代理人」の表示をして、住所及び氏名を記入し、押印してください。
2 法人の場合は、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の職・氏名を記入してください。
3 入札金額の数字の頭には、¥をつけてください。
4 入札者又は代理人の本人確認がされた場合は、押印を省略することができます。
ただし、郵便による入札においては、責任者氏名、担当者氏名及び連絡先(電話番号)を記入することにより、押印を省略することができます。
令和 年 月 日 契約担当者 高知県公営企業局長 中嶋 真琴 様住 所氏名又は名称及び代表者名○印入 札 書 入札の諸条件を承諾の上、次のとおり入札します。
金 額 円 契約件名又は内容全身用X線CT診断装置 一式※郵便による入札において、押印を省略する場合に記入してください。
責任者氏名 担当者氏名 連絡先(電話番号)41全身用X線CT診断装置仕 様 書
全身用X線CT診断装置1-1走査ガントリについて以下の要件を満たすこと。
1-1-1X線管球と検出器が一体となって連続回転する第三世代方式であること。
1-1-2回転駆動方式は、ダイレクトドライブ方式であること。
1-1-3最短ローテーションタイムは、0.28秒以下であること。
1-1-4ガントリ開口径は、780mm以上であること。
1-1-5撮影領域(FOV)は、500mm以上であること。
1-1-6780mm以上の拡大表示再構成が可能であること。
1-1-7ガントリ又は検査室内に呼吸息止め指示スピーカー(オートボイス)を有すること。
1-1-8ガントリ前面の左右に操作パネルを有すること。
1-1-9ガントリ前面にタッチパネル式液晶モニタを有すること。
1-2X線複数列検出器について以下の要件を満たすこと。
1-2-1X線複数列検出器の体軸方向(Z方向)の検出器列数は、実装(実効は不可)256列以上であること。
1-2-2X線複数列検出器の回転方向(X-Y方向)の検出器チャンネル数は、実装でかつ一検出器システム(実効は不可)で800ch以上であること。
1-2-3X線複数列検出器は、X線利用効率の高い固体検出器であること。
1-2-4最小撮影スライス厚は、0.625mm以下であること。
1-2-5サンプリングビューレートは2,900View/秒以上であること。
1-2-6最大の収集X線ビーム幅は、160mm以上であること。
1-2-7空間分解能は、21.0lp/cm(MTF0%)以上であること。
1-2-8密度分解能は、5mm/0.3%以下であること。
1-2-9電子ノイズの影響を受けないよう、シンチレーター/フォトダイオード/DASは一体型であり、アナログケーブルを一切使用しない構造であること。
又は、画質を担保するために教師画像0.25mmスライス以下、1,792ch以上で収集されたCTデータを用い、より高精細な画像出力が可能であること。
1-3X線管球、X線発生装置について以下の要件を満たすこと。
1-3-1X線管球の陽極熱容量は、実効30MHU以上又は実装7.5MHU以上であること。
1-3-2X線管球焦点のサイズは、2種類以上であること。
1-3-3X線管球の小焦点サイズは、IEC規格で1.0×0.8mm以下であること。
1-3-4被ばく低減のための付加フィルターを有すること。
1-3-5X線管電圧は、80kV以下から135 kV以上の出力が設定可能であること。
1-3-6定格出力は、90kW以上であること。
1-3-7X線管電流は、最大1,200mA以上であること。
又は、高画質が得やすい回転中心に容易に合せられるよう寝台左右動を有すること。
1-4撮影テーブルについて以下の要件を満たすこと。
1-4-1撮影テーブルの天板最低高は、550mm以下であること。
1-4-2撮影テーブルの天板移動再現性精度は、±0.25mm以下であること。
1-4-3撮影テーブルの天板許容最大荷重は、300kg以上であること。
1-4-4寝台の上下動を行うためのフットスイッチを有していること。
1-4-5ボタン一つでホームポジションへ撮影テーブル、ガントリを戻す機能を有すること。
1-5操作コンソールについて以下の要件を満たすこと。
1-5-1操作コンソールは操作系と画像処理系それぞれ独立して並行作業を行うため、2画面・2キーボードであること。
満たさない場合は、画像処理用に自社WS端末を追加すること。
1-5-2画像再構成マトリクスは、最大1024×1024以上で、画像表示マトリクスは最大1024×1024以上であること。
1-5-3造影剤の関心領域内濃度を確認し、最適なタイミングでの撮影を支援する機能を有すること。
1-5-4造影剤自動注入器とスキャンスタート&停止時のタイミングの同期が取れる機能を有すること。
1-5-5画像ネットワークの対応はDICOM3.0規格に準じていること。
1-6コンピュータについて以下の要件を満たすこと。
1-6-1操作コンソールのメインメモリ容量は、合計で128GB以上を有すること。
1-6-2磁気ディスクは、3.5TB以上の容量を有すること。
1-6-3磁気ディスクには、画像データで800,000スライス以上の保存が可能であること。
1-6-4画像保存・呼出しのために、記録可能なDVDドライブを有すること。
1-6-5画像計算時間はコンビーム補正を含めた計算方法で512×512マトリクスにて最短65画像/秒以上の生成が可能であること。
1-6-6逐次近似再構成法を応用した画像再構成を有すること。
1-6-7Deep Learning技術を用いて設計された画像再構成を有すること。
1-6-8Deep Learningを用いて設計された胸部領域の心拍動に起因するモーションアーチファクトを低減する画像再構成が行えること。
又は、冠動脈のモーションアーチファクトを低減する画像再構成を有すること。
1-6-9 金属アーチファクト低減のための画像再構成が可能であること。
1-6-10患者に対する指示音声は、スキャン操作に連動して自動的に行えること。
1-7スキャン機能について以下の要件を満たすこと。
1-7-1撮影範囲は、2,000mm以上であること。
満たさない場合は、撮影室の改修を含め対応すること。
1-7-21回転の撮影範囲は、体軸方向に160mm以上であること。
1-7-3最大撮影時間は、連続60秒以上であること。
1-7-4らせん状スキャンは、体軸方向に64列以上の撮影が可能であること。
1-7-5らせん状スキャンのビームピッチは、1.5以上であること。
1-7-6ディープラーニングを用いた自動ポジショニング用のカメラを有し、ガントリ前面のタッチパネル式液晶カラーディスプレイに連動して、ポジショニングサポートとテーブルの高さを最適な高さに設定することが可能であること。
1-7-7らせん状スキャンにおいて被曝低減を目的とした自動X線量コントロール機能(AEC)を有すること。
1-8CT本体コンソールについて以下の要件を満たすこと。
1-8-13次元画像処理機能を有すること。
又、3次元画像処理機能は、ボリュームレンダリング処理、MPR、最大値投影法が可能であること。
1-8-2CT値の測定範囲は、-31,000~+31,000以上であること。
1-8-3不透明度(Opacity)カーブがリアルタイムに変更できること。
1-8-4PACS、イメージャー等へのDICOM画像出力機能及びDICOM Q/R機能(インターフェイス)を有すること。
1-8-5HIS、RIS等とのDICOM MWMによる患者属性情報の連携機能(インターフェイス)を有すること。
1-9CT本体心臓撮影機能について以下の要件を満たすこと。
1-9-1心電図波形を取り込み、心電同期信号に応じたスキャンおよび再構成が可能であること。
1-9-2心電同期撮影において、心電図波形を取り込むための専用の心電図モニタを有すること。
1-9-3最短時間分解能は28msec以下であること。
1-9-4心電図同期撮影にて得られたデータから、冠動脈および心筋・弁の動きを抑えるための動き補正技術を有すること。
1-9-5撮影中にピッチを可変し、異なるピッチでの連続撮影が可能であること。
又は、心電同期コンベンショナル撮影と非心電同期ヘリカル撮影のプロトコルが自動的に一連のスキャンで可能であり、その切替時間が2秒未満であること。
1-10CT本体、又はCTと同一メーカー製3Dワークステーションにおけるアプリケーション機能(心臓撮影以外)について以下の要件を満たすこと。
1-10-1異なるエネルギーデータの収集においては、高速スイッチング方式で収集可能な機能を有すること。
1-10-2異なるエネルギーデータの収集においては、Scan FOVは500mm以上であること。
1-10-3異なるエネルギーで収集したデータは、生データを用いて仮想単色X線画像の作成や実効原子番号・電子密度解析が可能であること。
また、解析ソフトについては搭載可能なアプリケーションを全て搭載すること。
1-10-4単純・造影撮影の管球位置を自動で同期させることでより高精度な骨・金属・石灰化等のサブトラクションが可能であること。
又は、非線形位置合わせにより高精度サブトラクションが行える3Dワークステーションを追加すること。
1-10-5非線形位置合わせのサブトラクション機能を用いて、造影成分を抽出及び加算し、観察・診断を補助する機能を有すること。
又は、VR画像の表示方法を複数の光源を緻密に計算し、写実的な描写を行うことで観察・診断を補助する機能を有すること。
1-10-63断面同時表示モニタ等によりCTガイド下穿刺等の手技が行える機能を有すること(CT透視)。
また近接モニタは天吊りであること。
1-10-7CT透視は、3断面以上の同時表示が行えること。
また、穿刺中に8画像/秒以上のリアルタイム再構成により、針先の動きを確認できること。
1-11付属品関係(オプション)について以下の要件を満たすこと。
1-11-1患者監視用カメラとカラーモニタを有すること。
1-11-2デュアルシリンジに対応する天吊りの造影剤自動注入装置(インジェクター)を有すること。
(設置費用、天井内アンカーも含む。)1-11-3冠動脈撮影用に心電図モニタと電極、及びリードワイヤ4本セット、4極ECG信号患者ケーブルを有すること。
1-11-4CT寝台用及びフットレストの衛生を保ちために、ビニールシートカバーを2枚以上有すること。
1-11-5カーボンフラット天板を有し、着脱できること。
1-11-6小児用固定具を有すること。
1-11-7CT装置の性能管理用ファントム(QA)を有すること。
1-11-8造影剤恒温器を有すること。
1-12設置関連について以下の要件を満たすこと。
1-12-1落札業者は、既設CT装置の解体撤去等の費用を負担すること。
1-12-2落札業者は、漏洩線量(測定、届出書類作成等)の費用を負担すること。
1-12-3落札業者は、搬入・据付・接続・調整等およびその他関連物品の費用を負担すること。
1-12-4納入機器に必要な一次および二次側電源設備・空調設備および配線の費用は落札業者が負担すること。
1-12-5既存機器(RIS,PACS,3DWS等)との接続調整は、当院の診療業務に支障をきたさないよう、当院の指示に従うこと。
1-13保守教育体制・その他について以下の要件を満たすこと。
1-13-1障害時の連絡は、夜間休日問わず24時間365日対応すること。
また連絡を受けてから24時間以内に保守担当者を派遣できること。
1-13-2納入検査後1年間は、通常の使用により故障した場合の無償修理に応じること。
1-13-3教育体制として当院職員に対して導入前後で適切な取り扱い説明を実施すること。
納入後1年間は無償で応じること。
1-13-4納入品は、全て新品(リファービッシュ品は認めない)であること。
1-14その他1-14-1CT室の空調・照明装置を更新すること。
1-14-2内装工事については、当院担当職員と協議の上にて行うこと。
1-14-3ネットワーク等の工事については、既存システムに接続されている機器はすべて行い、業務上支障のないように、当院担当職員と協議の上にて行うこと。
1-14-4CTシステムの設置及び設置に伴い必要となる工事について,当院担当職員と打合せを行い病院業務に支障のないように当院担当職員の指示に従うこと。
1-14-5電気設備,遮蔽工事,空調・衛生設備,内装工事,改修工事,ネットワーク工事については,全て本契約内で工事を行い,CT システム設置後の申請及び診療に支障がないようにすること。
1-14-6本システムの申請に際し,当院担当職員の指示に従い,各省庁に提出する申請書類の作成に協力すること。
1-14-7機器更新であるため,更新対象のCT装置を,附属する備品とともに関係法令に従い適正に廃棄処分すること1-14-8当院職員に対する導入時教育訓練は、当院が指示する日時、場所で行うこと。
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