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文書等の収受、仕分、発送及び庁内集配業務(一般競争入札)

広島県の入札公告「文書等の収受、仕分、発送及び庁内集配業務(一般競争入札)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は広島県です。 公告日は2026/07/26です。

新着
発注機関
広島県
所在地
広島県
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/07/26
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
文書等の収受、仕分、発送及び庁内集配業務(一般競争入札) 公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39 年広島県規則第32 号)第 16 条の規定により公告する。なお、本件は、広島県物品等電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札案件であり、電子入札システムを利用して参加する場合は、入札に関する手続については、広島県物品等電子入札システム利用者規約(以下「電子入札システム利用者規約」という。)に従って行わなければなりません。令和8年7月 27 日広島県知事 横 田 美 香1 調達内容(1) 業務名文書等の収受、仕分、発送及び庁内集配業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間令和8年 10 月1日から令和 11 年9月 30 日まで(地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の3の規定に基づく長期継続契約)(4) 履行場所広島市中区基町 10 番 52 号広島県庁(主たる業務場所は、広島県総務局総務課逓送室(広島県庁本館1階))(5) 入札方法総価で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10 パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第 167 条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第607号(令和7年から令和9年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「53D受付」、「57A貨物運送」、「57C郵便・信書便」、「57F梱包・発送代行」又は「61H人材派遣」のいずれかの資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県総務局総務課文書グループ(広島県庁南館1階)電話 (082)513-2231(ダイヤルイン)イ 交付期間令和8年7月 27 日(月)から令和8年8月6日(木)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書及び誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出期限令和8年8月6日(木) 午後5時ウ 提出方法電子入札システムを使用して提出すること。エ 入札参加資格の確認結果の通知令和8年8月 12 日(水)までに通知する。(3) 入札書の提出方法及び提出期間ア 提出方法電子入札システムを使用して提出すること。イ 提出期間令和8年8月 25 日午前9時から令和8年8月 26 日午後5時までとする。(4) 開札日時令和8年8月 27 日(木) 午前9時4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第 167条の9の規定により、その場で直ちに、電子入札システムの電子くじによるくじ引きを行い、落札者を決定する。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成 19年 10月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「53D受付」、「57A貨物運送」、「57C郵便・信書便」、「57F梱包・発送代行」又は「61H人材派遣」のいずれかの資格に限る。(そのうちのいずれか又は複数の場合を含む。))契約金額の 100 分の 10 以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。(イ) (ア)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21 条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 契約における特約事項この入札による契約は、令和9年度以降の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、県はこの契約を解除することができるものとする。(6) 契約書作成の要否要(7) 電子契約の可否可なお、電子契約を希望する場合は、落札決定後、速やかに「電子契約同意書」を電子メールで提出すること。【提出先 sousoumu@pref.hiroshima.lg.jp】(8) 調査協力入札者は、落札者となった場合において、契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守状況に係る確認調査票)による調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(9) その他入札説明書による。6 問合せ先〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県総務局総務課文書グループ(広島県庁南館1階)電話 (082)513‐2231(ダイヤルイン) ファクシミリ (050)3156‐3479メールアドレス sousoumu@pref.hiroshima.lg.jp 入 札 説 明 書広島県総務局総務課(広島市中区基町10-52)TEL: (082)513-2231 FAX:(050)3156-3479業務名 文書等の収受、仕分、発送及び庁内集配業務 履行期間令和8年 10 月1日から令和11年9月 30 日まで履行場所広島市中区基町10 番 52 号広島県庁舎入札参加資格確認申請書提出期限令和8年8月6日(木)仕様書等に対する質問書提出期限令和8年8月20日(木) 入札期間令和8年8月25日(火)~令和8年8月26日(水)開札日時令和8年8月27日(木)9時00分注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等は、電子入札システムを使用して提出すること。2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、持参、郵便等又は電子メールにより提出すること。3 入札について(1) 入札書は、電子入札システムを使用して提出すること。(2) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ク 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。ケ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(3) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。(4) 再度の入札は5回を超えないものとする。(5) 再度の入札の日時は別途指示する。4 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印(電磁的記録の作成をもって契約書の作成に代える場合(以下「電子契約の場合」という。)においては、電子署名)し、落札通知を受けた日から5日(広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く。)以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。(2) 契約書の保有等についてア 紙の契約書を作成する場合は、契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。イ 電子契約の場合は、各自その電磁的記録を保管するものとする。5 その他落札者は、契約担当職員が必要と認める場合、一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。)に協力しなければならない。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金公告に定めるとおり・平成 19 年 10 月 1 日以降に「53D 受付」、「57A 貨物運送」、「57C郵便・信書便」、「57F梱包・発送代行」又は「61H人材派遣」のいずれかの業務で契約解除され、その後当該契約種目の業務の履行実績がない者 有・上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 ■適用 □適用なし添 付 書 類■ 公告の写し□ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式□ 入札書の様式□ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式□ 機密データの保存等に関する申出書■ 電子契約同意書□ その他( ) 文書等の収受、仕分、発送及び庁内集配業務委託仕 様 書令和8年10月広島県文書等の収受、仕分、発送及び庁内集配業務委託仕様書目 次1 文書の種類 ································································ 12 業務イメージ ······························································ 13 業務内容 ·································································· 1(1) 共通事項 ································································ 1ア 発送文書の受付 ························································· 1イ 発送文書の仕分 ························································· 2(2) 個別事項 ································································ 2ア 巡回郵便(庁外逓送)の発送準備 ········································· 2イ 巡回郵便(庁外逓送)到着文書の処理 ····································· 3ウ 一般郵便等到着文書の処理 ··············································· 4エ 庁内集配(庁内逓送) ··················································· 5オ 文書の発送 ····························································· 6カ 発送文書等に関する問合せ対応 ··········································· 9キ 返却された発送文書の取扱い ············································· 9ク 用品管理 ······························································· 9ケ 逓送室の運営・管理 ····················································· 9コ その他の業務 ··························································· 9(3) 報告書等の提出 ··························································· 94 業務場所 ································································· 105 業務時間 ································································· 106 業務量 ··································································· 10(1) 巡回郵便(庁外逓送)発送及び到着バッグ数 ······························· 10(2) 一般郵便等到着文書量 ··················································· 10(3) 庁内集配(庁内逓送)集配文書量 ········································· 10(4) 発送受付文書量 ························································· 10(5) 発送文書量 ····························································· 11(6) データ入力量 ··························································· 11(7) 文書の発送指導等及び用品管理 ··········································· 11(8) 逓送室の運営・管理 ····················································· 11(9) その他の業務 ··························································· 11(10) その他 ································································· 117 業務スケジュール ························································· 118 文書の発送上の注意点 ····················································· 119 その他 ··································································· 12別紙様式1 文書等発送確認票(普通文書用、特殊文書用)2 逓送特殊文書送付書3 広島県巡回郵便記録簿兼差出票(東部線、南部線、北部線)4 書留・特定記録郵便物等差出票5 特殊文書通数記録票6 特殊文書収受票7 料金後納郵便差出票(通常)、料金後納郵便集計表(普通郵便)8 料金後納郵便差出票(特殊)、料金後納郵便集計表(特殊郵便)9 料金後納郵便差出票(国際郵便)10 法人宛て宅配便差出票、法人宛て宅配便集計表11 料金後納郵便差出票(個人宛て宅配便)(通常、クール便)、個人宛て宅配便集計表12 ゆうメール(特約)差出票、ゆうメール(特約)集計表13 事業者からの問合せ記録簿14 文書等の収受、仕分、発送及び庁内集配業務報告書15 郵便料金等集計表 コード表16 発送方法変更記録票17 事故発生報告書18 文書等の収受、仕分、発送及び庁内集配業務従事者名簿別紙1 空バッグ封入用メモ2 「特殊扱い」とする文書等の発送基準3 庁内逓送コース表(令和8年度)4 標準的な業務スケジュール5 文書発送ガイドブック(令和8年度版)11 文書の種類本業務で取り扱う文書等とは次のものをいう。区分 種類巡回郵便(庁外逓送(本庁と地方機関等との逓送))特殊簡易書留扱い(補償あり)簡易書留扱いせず、受理確認のみ行う(補償なし)普通 その他普通扱い一般郵便個別発送特殊書留、簡易書留、配達証明、特定記録等速達、配達時間帯指定郵便普通 定形、定形外、はがき集中発送 合封(県内市町、県地方機関宛て)宅配便等 個別発送 普通 法人宛て宅配便、個人宛て宅配便、ゆうメール(特約)トランク便(広島県東京事務所宛て) 特殊扱い(補償なし)、その他広島市からのメール便 普通扱い2 業務イメージ3 業務内容(1) 共通事項ア 発送文書の受付(ア) 発送文書は、各所属が「文書等発送確認票(別紙様式1参照)」を添えて、逓送室に直接持参又は庁内集配(庁内逓送)で提出する。(イ) 各所属の職員が直接持参した場合は、その場で、発送文書の宛先及び通数を「文書等発送確認票」の記載と照合・確認する。照合できない場合は、正しい内容を双方で確認後、「文書等発送確認票」の記載を修正するよう職員に依頼する。(ウ) 庁内集配(庁内逓送)で持ち帰った発送文書も上記(イ)と同様に照合・確認し、照合できない場合は、差出所属に連絡の上確認し、「文書等発送確認票」の記載を逓送室において修正する。 (エ) 「文書等発送確認票」は、文書発送に係る証拠書類として、ファイル等に編てつし、別に示す期間保存する。法人宛て宅配便、個人宛て宅配便、ゆうメール(特約)本庁(逓送室)収受・交付受付・発送本 庁 内 庁内集配(庁内逓送)庁内集配(庁内逓送)、持参東京事務所トランク県民、企業等郵送地方機関等巡回郵便(庁外逓送)民間ビル 専用逓送2イ 発送文書の仕分(ア) 直接持参した発送文書a 巡回郵便(庁外逓送)の普通、集中発送(庁外逓送対象機関以外の県内市町及び一部の広島県の地方機関宛ての文書を取りまとめて個別に郵送する方法)及び庁内集配(庁内逓送)で発送する文書は、持参した職員が各宛先の文書ボックスに仕分けるので、適宜指示を行う。b 巡回郵便(庁外逓送)の特殊、一般郵便(普通)及び一般郵便(特殊)で発送する文書は、逓送室の所定の場所に仕分ける。c 一般郵便(普通及び特殊)は、以後の発送処理が迅速に行えるよう、優先して仕分ける。d 一般郵便(普通及び特殊)で発送する場合で、文書が大量、大型等のため逓送室内に留め置けない場合は、直ちに発送処理を行う。(イ) 庁内集配(庁内逓送)で持ち帰った発送文書a 巡回郵便(庁外逓送)の普通、集中発送及び庁内集配(庁内逓送)で発送する文書は、各宛先の文書ボックスに仕分ける。b 以後は上記(ア)b及びcと同様に処理する。(2) 個別事項ア 巡回郵便(庁外逓送)の発送準備(ア) 「逓送特殊文書送付書」の確認a 巡回郵便(庁外逓送)で発送する文書で特殊扱いするもの(簡易書留扱い及び簡易書留扱いせず、受理確認のみ行うもの。以下「巡回特殊文書」という。)を仕分箱から取り出し、巡回機関ごとにまとめ、添付されている「逓送特殊文書送付書(別紙様式2参照)」に記載された受信者名、発信者名及び合計通数と照合・確認する。b 照合できない場合は、差出所属に連絡し、「逓送特殊文書送付書」の記載を修正してもらう。c このうち、簡易書留扱いするものについては、「◯簡」のスタンプを「逓送特殊文書送付書」の欄外に押印する。d 確認が終了したら、確認を行った者が「逓送特殊文書送付書」に認印を押印し、発送する文書に添付する。(イ) 巡回郵便バッグへの封入a 簡易書留扱いする巡回特殊文書(上記(ア)cで「◯簡」のスタンプを押印した文書)は、「特殊(簡易書留扱い)」の「巡回郵便用の茶色の布製袋(以下「布製袋」という。)に封入する。b 簡易書留扱いせず、受理確認のみ行う巡回特殊文書は、「特殊(普通扱い)」の布製袋に封入する。c 庁外逓送対象機関相互間の文書(以下「他路線文書」という。)をまとめる。d 庁外逓送対象機関ごとの文書ボックスに入っている文書をまとめる。e 巡回郵便バッグに、a「特殊(簡易書留扱い)」の布製袋、b「特殊(普通扱い)」の布製袋、cでまとめた他路線文書、dでまとめた普通扱いの文書の順に封入する。3f 封入できる文書の重量は 10kg までであるため、10kg を超過する場合は、別のバッグに封入するが、個別に郵送等する方が低料金の場合は、個別に郵送する(1kg以内)。g 巡回郵便の休止日以外の毎日、各路線の巡回機関数と同数の巡回郵便バッグを差し出す必要がある。発送文書等のない巡回機関に対しては、「バッグ封入用メモ(別紙1参照)」を封入した巡回郵便バッグを送付し、各路線のバッグ計が巡回機関数と同数となるよう送付する。なお、一の路線につき、同時に2個以上送付する巡回機関があり、当該路線の巡回機関数を超えて巡回郵便バッグを送付することとなる場合は、最も経済的な方法を選択する。h 文書の封入に当たっては、巡回郵便バッグに記載された宛先と文書の宛先が間違いないか十分確認する。i 「特殊(簡易書留扱い)」の布製袋が封入された巡回郵便バッグには、県庁内郵便局支給のプラスティック製白色タグを付ける。j 「特殊(簡易書留扱い)」の布製袋は封入されていないが、「特殊(普通扱い)」の布製袋が封入された巡回郵便バッグには、「特殊」のキーホルダーを付ける。k 巡回特殊文書が封入されていない巡回郵便バッグには、何も付けない。l 封入が終了した巡回郵便バッグは、巡回コースごとに逓送室の所定の場所に整列させる。m 使用しない巡回郵便バッグは、宛先が見えるように畳み、巡回コースごとに逓送室の所定の場所に保管する。(ウ) 「巡回郵便記録簿兼差出票」等の作成a 封入した巡回郵便バッグ数を確認し、巡回コースごとに、「広島県巡回郵便記録簿兼差出票(別紙様式3参照)」に記入する。b 上記(イ)iでプラスティック製白色タグを付けた簡易書留扱いの巡回郵便バッグがある場合は、巡回コースごとに、「書留・特定記録郵便物等差出票(別紙様式4参照)」に記入する。(エ) 巡回郵便バッグの引渡し巡回郵便車両で文書を引き取りに来た日本郵便株式会社職員に巡回郵便バッグ、「広島県巡回郵便記録簿兼差出票」及び「書留・特定記録郵便物等差出票」を引き渡す。イ 巡回郵便(庁外逓送)到着文書の処理(ア) 巡回郵便バッグの受理a 日本郵便株式会社職員が巡回郵便車両により持ち帰った巡回郵便バッグ数を「広島県巡回郵便記録簿兼差出票」及び「書留・特定記録郵便物等受領証」と照合して確認する。b 「広島県巡回郵便記録簿兼差出票」及び「書留・特定記録郵便物等受領証」は、コピーを取って、原本は日本郵便株式会社職員に返戻する。(イ) 巡回郵便バッグの開封・仕分a 巡回郵便バッグを開封し、「逓送特殊文書送付書」が添付されている巡回特4殊文書を「特殊文書集荷箱」に仕分ける。b 普通文書を「普通文書集荷箱」に仕分ける。c 他路線文書を「他路線集荷箱」に仕分ける。d 巡回郵便バッグ内に文書が残っていないか十分確認する。(ウ) 巡回特殊文書の収受処理a 「逓送特殊文書送付書」と巡回特殊文書を照合し、宛先及び通数を確認する。b 照合できない場合は、発信元巡回機関に連絡し、「逓送特殊文書送付書」の記載の修正、差替えの送付等を依頼する。c 確認ができたら、「逓送特殊文書送付書」の発信元返戻分に総務局総務課文書グループ(以下「文書グループ」という。)のリーダー(以下「文書グループリーダー」という。)の受領印を押印して、庁外逓送対象機関の文書ボックスに返付する。d 巡回特殊文書の通数を「特殊文書通数記録票(別紙様式5参照)」に記入し、「逓送特殊文書送付書」の総務課保存分と合わせて保管しておく。e 巡回特殊文書を宛先ごとに輪ゴム等で仕分け、各宛先の「特殊文書収受票(別紙様式6参照)」に必要事項を記入し、「取扱者」欄に署名する。 f 上記eの巡回特殊文書を庁内逓送のコースごとに仕分け、宛先ごとの通数を「広島県巡回郵便記録簿兼差出票)」の該当欄に記入する。g 巡回特殊文書及び上記eで作成した「特殊文書収受票」を庁内逓送の各コースの特殊文書バッグに入れ、上記fで作成した「広島県巡回郵便記録簿兼差出票」を添付する。(エ) 普通文書の仕分庁内逓送対象機関の文書ボックスに仕分ける。(オ) 他路線文書の仕分「他路線集荷箱」に仕分けた文書を宛先ごとに仕分け、まとめて逓送室の所定の場所に置く。ウ 一般郵便等到着文書の処理(ア) 一般郵便(普通・特殊)の処理a 一般郵便(普通(速達を含む。))の処理(a) 日本郵便株式会社職員が配達した郵便物を受領する。(b) 着払い又は料金不足郵便がある場合は、宛先の機関に連絡し、早急に現金又は切手を持参してもらう。(c) はがき、冊子、パンフレット及び雑誌は、庁内逓送対象機関の文書ボックスに仕分ける。(d) それ以外の郵便物は、封筒に収受印を押印し、庁内逓送対象機関の文書ボックスに仕分ける。(e) 宛名が局長名や総括官名のもの、仕分先が局までは特定できるが、課までは特定できないものは、各局の幹事課(筆頭課)に仕分ける。(f) その他仕分先が不明・不明確な文書は、文書グループ職員に確認し、仕分先を特定後、仕分ける。(g) 国の機関や他都道府県等からの集中発送文書(複数の文書を一つにまとめ5て発送した文書)が到着した場合は、開封し、上記(c)から(f)までと同様に処理する。(h) 集中発送文書で、個別に封筒に封入されていない、再利用封筒に封入されている等のため、封筒に収受印を押印できない場合は、直接庁内逓送対象機関の文書ボックスに仕分ける。(i) 速達文書で、交付先所属への配送が当日の庁内集配(庁内逓送)に間に合わない場合は、交付先所属へ電話連絡し、当該速達文書を引き渡す。b 一般郵便(特殊(速達を含まない。))の処理(a) 日本郵便株式会社職員が配達した郵便物の「配達証」に、文書グループリーダーの受領印を押印して郵便物を受領する。(b) 特殊文書の通数を確認し、「特殊文書通数記録票」に記入する。(c) 以後は、上記イ(ウ)dからgまでと同様に処理する。なお、「特殊文書収受票」の「引受番号(書留)」欄に引受番号を必ず転記する。(d) 宛先が不明・不明確な文書は、文書グループ職員に確認し、交付先を特定後、処理する。(e) 交付先所属への文書の配送が当日の庁内集配(庁内逓送)に間に合わない場合は、交付先所属へ電話連絡し、「特殊文書収受票」に職員の受領印を徴収して文書を引き渡す。(イ) ゆうメール(特約)、広島市からのメール便の処理a 日本郵便株式会社のゆうメール(特約)は、一般郵便と同様の処理をする。b 広島市からの文書は、メール便で到着する。上記(ア)aと同様に処理する。c 広島市からのメール便のバッグは、逓送室の所定の場所に保管する。(ウ) トランク便の処理a 広島県東京事務所からの文書は、トランク便で到着する。「貨物受取書ラベル」に文書グループリーダーの受領印を押印して文書を受領する。b 「逓送特殊文書送付書」が添付されている文書があれば、宛先及び通数を確認し、通数を「特殊文書通数記録票」に記入する。c 「逓送特殊文書送付書」の発信元返戻分に文書グループリーダーの受領印を押印して、東京事務所の文書ボックスに返付する。d 特殊文書は、上記イ(ウ)dからgまで及びウ(ア)b(e)と同様に処理する。e 普通文書は、上記イ(エ)と同様に処理する。エ 庁内集配(庁内逓送)(ア) 庁内集配(庁内逓送)配送準備a 庁内集配(庁内逓送)対象機関ごとに文書ボックスに入っている文書を輪ゴム等でまとめ、該当する各機関の庁内集配(庁内逓送)袋に封入する。b 文書の封入に当たっては、庁内集配(庁内逓送)袋に記載された宛先と文書の宛先が間違いないか十分確認する。c 上記bの庁内集配(庁内逓送)袋を庁内集配(庁内逓送)各コースの台車に配送順に積み込む。d 上記イ(ウ)g、ウ(ア)b(c)及びウ(ウ)dで特殊文書を封入した特殊文書バッグを併せて台車に積み込む。6(イ) 庁内集配(庁内逓送)a 庁内集配(庁内逓送)各コースを巡回し、各機関宛ての庁内集配(庁内逓送)袋を引き渡すとともに、各機関から発送する文書が封入された庁内集配(庁内逓送)袋を受け取る。b 特殊文書を引き渡す必要がある機関については、特殊文書バッグに同封されている「特殊文書収受票」に各機関の職員の受領印を徴収して文書を引き渡す。(ウ) 発送文書の仕分庁内集配(庁内逓送)が終了したら、持ち帰った庁内集配(庁内逓送)袋を開封し、発送文書及び同封されている「文書等発送確認票」を取り出す。オ 文書の発送(ア) 一般郵便(普通)の発送a 発送する郵便物の重量を計量して、「料金後納郵便差出票(通常)(別紙様式7参照)」の該当する重量区分の欄に通数を記入する。また、「料金後納郵便集計表(普通郵便)(別紙様式7参照)」に区分及び差出所属が属する部局(以下「差出部局」という。)ごとの内訳を記入する。b 定例的に大量の郵便物を発送する所属は、郵便物の重量及び通数を記載した一覧表(以下「一覧表」という。)を添付している場合があるので、その通数を転記し、一覧表のコピーを取る。c 「料金後納郵便差出票」に該当する欄がない場合は、空欄に適宜項目を追加して通数を記入する。d 同一所属が一度に10万円以上発送する場合は、「料金後納郵便差出票」の余白に、所属名及び料金を記入する。e 定形25g及び50gの郵便物は、両者が混在しないようそれぞれを輪ゴム等でまとめる。f 「料金後納郵便差出票」に差出年月日及び差出時刻を記入し、コピーを取って、一覧表のコピーとともに文書グループ職員に提示し、うち1部に文書グループリーダーの押印を受ける。g 押印を受けた「料金後納郵便差出票」を受け取り、一覧表及び郵便物の送付状とともに県庁内郵便局に持ち込む。h 「料金後納郵便差出票」の内容に誤りがあった場合は、県庁内郵便局から連絡があるので、内容を確認し、修正の必要がある場合は、修正した「料金後納郵便差出票」に文書グループ職員の修正印の押印を受け、県庁内郵便局に再提出する。(イ) 一般郵便(特殊)の発送a 発送する郵便物の重量を計量して、「料金後納郵便差出票(特殊)(別紙様式8参照)」又は「料金後納郵便差出票(国際郵便)(別紙様式9参照)」の該当する重量区分の欄に通数を記入する。また、「料金後納郵便集計表(特殊郵便)(別紙様式8参照)」に区分及び差出部局ごとの内訳を記入する。b 「料金後納郵便差出票」に該当する欄がない場合は、空欄に適宜項目を追加して通数を記入する。 c 一般郵便(普通)と併せ、同一所属が一度に10万円以上発送する場合及び「「特7殊扱い」とする文書等の発送基準(別紙2参照)」によらない発送方法を差出所属が希望する場合は、「料金後納郵便差出票」の余白に、所属名及び料金を記入する。d 特殊郵便の種類ごとに、「書留・特定記録郵便物等差出票」に受取人名、郵便物の重量(料金)及び差出所属名を記入する。なお、同一所属が特殊郵便を一度に 10 通以上発送する場合は、「発送先一覧表」が添付されているので、「発送先一覧表」のコピーを取る。その場合、「書留・特定記録郵便物等差出票」と複写式となっている「書留・特定記録郵便物等受領証」への記入は要しない。e 「料金後納郵便差出票」に差出年月日及び差出時刻を記入し、コピーを取って、「発送先一覧表」の1部に文書グループリーダーの印を押す。f 「料金後納郵便差出票」に押印をしたものを、郵便物、「書留・特定記録郵便物等受領証」又は「発送先一覧表」とともに県庁内郵便局に持ち込む。g 「書留・特定記録郵便物等受領証」又は「発送先一覧表」に引受番号の記載を受け、持ち帰り、差出課に返す。h 「料金後納郵便差出票」の内容に誤りがあった場合は、県庁内郵便局から連絡があるので、内容を確認し、修正の必要がある場合は、修正した「料金後納郵便差出票」に文書グループ職員の修正印の押印を受け、県庁内郵便局に再提出する。(ウ) 法人宛て宅配便及び個人宛て宅配便の発送a 法人宛て宅配便は、集荷時間(午前11時30分、午後2時30分及び午後4時30分)ごとに発送する荷物の重量を計量して、「法人宛て宅配便差出票(別紙様式10参照)」の該当する欄に個数、料金等を記入する。また、「法人宛て宅配便集計表(別紙様式10参照)」に区分及び差出部局ごとの内訳を記入する。b 法人宛て宅配便は「法人宛て宅配便差出票」を1部複写して、2部法人宛て宅配便取扱業者へ渡し、受領印の押印された「法人宛て宅配便差出票」を1部受け取る。法人宛て宅配便取扱業者から受け取った宅配便伝票は、差出所属の文書ボックスに返付する。県内及び中国地方に限りクール便も可能としている。c 個人宛て宅配便については、現在、集荷時間を午後4時30分としており、必要に応じて午前11時30分と午後2時30分の集荷を依頼している。業務の内容は、法人宛て宅配便と同様である。個人宛て宅配便の場合は、「料金後納郵便差出票(個人宛て宅配便)(別紙様式11参照)」を使用する。県内及び中国地方に限りクール便も可能としている。また、「個人宛て宅配便集計表(別紙様式11参照)」に区分及び差出部局ごとの内訳を記入する。d 現在、法人宛て宅配便は福山通運株株式会社、個人宛て宅配便は日本郵便株式会社に業務委託しており、法人宛て宅配便と個人宛て宅配便の取扱業者は異なっていることから、業者を間違えて発送することのないようにする。e 一度に大量の法人宛て宅配便及び個人宛て宅配便がある場合は、事前に数量と発送日等を文書グループに連絡することとしているので、文書グループから8各取扱業者に事前に連絡する。事前の連絡なく当日大量に逓送室に持参された場合は、逓送室から各取扱業者へ速やかに集荷を行うよう連絡する。(エ) ゆうメール(特約)の発送a ゆうメール(特約)は、通数を確認し、発送物に「ゆうメール」の表示がない場合は、外装の見やすい所に「ゆうメール」またはこれに相当する文字を表示する。なお、一度に30通以上発送する場合は、事前に逓送室に連絡をすることとしている。また、一度に300通以上発送する場合は、発送日の前日までに逓送室へ連絡することとしているため、逓送室から取扱業者に事前に連絡する。b ゆうメール(特約)は、1日分をまとめて「料金後納郵便物等差出票(ゆうメール(特約))(別紙様式12参照)」を作成し、差出後、「後納郵便物等取扱票(お客様用)」を貼付しておく。また、「ゆうメール(特約)集計表(別紙様式12参照)」に区分及び差出部局ごとに内訳を記入する。(オ) 集中発送a 庁外逓送対象機関以外の県内市町及び広島市の区は毎日、庁外逓送対象機関以外の一部の広島県の地方機関は木曜日を除く毎日発送する。国の機関及び都道府県については、個別郵送にしている。b 各発送日に、集中発送対象機関の文書ボックス内の文書を輪ゴム等でまとめる。c 上記bでまとめた文書を事前に作成しておいた集中発送専用の封筒に封入する。文書量が多く、専用の封筒に封入できない場合は、まち付き封筒に封入する。d 信書でないか確認の上、重量を計量し、法人宛て宅配便で発送する方が低料金の場合は、集中発送対象機関の所在地等を記載した法人宛て宅配便の伝票を貼付する。e 以後は、上記(ア)a、fからhまで又は上記(ウ)a及びbと同様に処理する。 区分 通 数送 付 先 送 付 先種 別 送 付 先提出方法□ 逓送室へ持込□ その他( )文 書 等 発 送 確 認 票令和 年 月 日( ) 時 分※ 個別郵便と庁外逓送等の両方を同時に差し出す場合は、それぞれ別々の用紙に記載してください。 「逓送特殊文書送付書」を添付定 形 通定形外規格内提出方法□ 逓送室へ持込□ その他( )※ 個別郵便を10通以上差し出す場合は、「特殊文書発送票」を添付※ 〃 100通以上 〃 重量別の通数内訳を記入 通規格外 通はがき 通別紙様式2令和年 月日受領月日1 2 3 4 5 6 7 合計 通逓 送 特 殊 文 書 送 付 書巡回機関名受 信 機 関受領者広 島 県巡回機関受 領 者受 信 者 名 発 信 者 名広島県巡回郵便記録簿兼差出票予定 実際 書留 普通 書留 普通海田町役場823-92020848-64-2322三原市役所0848-64-2111尾道市役所0848-38-9332東部総務事務所総務第二課0848-25-2011084-933-3171東部総務事務所084-921-1311福山市役所084-928-1007広島県庁(着)082-513-2235本庁差出通数 差出者 本庁受領通数 受領者予定 実際 書留 普通 書留 普通東部総務事務所総務第二課0848-25-2011084-933-3171東部総務事務所084-921-1311地方機関差出総数 配達総数書留 普通 書留 普通備考持ち出し通数 持ち戻り通数書留 普通 書留 普通別紙様式3令和 年 月 日9本庁確認本庁確認地方機関からの差 出 通 数地方機関差出者東部総務事務所への配達通数地方機関受領者6東部県税事務所松永庁舎13:2314:0114:16本 庁 確 認 欄5 13:03利 用 箇 所 数発車時刻14:0110:4810:5613:03巡回コース 東部線順路1 9:082本社等の名称広島県庁地方機関から本庁への差出通数担当者(所属)利 用 箇 所 数責任者(郵便局使用欄) 繰 越 通 数本 庁 確 認 欄発車時刻本庁から地方機関への差出通数地方機関受領者東部県税事務所松永庁舎東部建設事務所三原支所11:30地方機関差出者担当者7 813:233 5 6 416:06順路広島県巡回郵便記録簿兼差出票予定 実際 書留 普通 書留 普通西部県税事務所207-2135広島市役所504-2033県立文書館245-8444西部建設事務所保健環境センター広島港湾振興事務所251-7117西部こども家庭センター254-0381総合精神保健福祉センター884-1051西部総務事務所呉支所0823-22-5400呉市役所0823-25-3565竹原市役所0846-22-7719西部総務事務所東広島支所082-422-6911県立農業技術センター082-429-0521広島県庁(着)082-513-2235本庁差出通数 差出者 本庁受領通数 受領者持ち出し通数 持ち戻り通数書留 普通 書留 普通備考本 庁 確 認 欄(郵便局使用欄) 繰 越 通 数担当者 責任者12 14:3513 14:5216:009 11:1610 11:2811 13:516 10:147 10:198 10:374 9:51250-81515 9:55255-7131地方機関差出者1 9:082 9:293 9:40順路 利 用 箇 所 数発車時刻本庁から地方機関への差出通数地方機関受領者地方機関から本庁への差出通数別紙様式3令和 年 月 日巡回コース 南部線本社等の名称広島県庁担当者(所属)広島県巡回郵便記録簿兼差出票予定 実際 書留 普通 書留 普通232-7694廿日市市役所0829-30-91010829-32-1141広島県庁082-513-2235815-7887安芸高田市役所0826-42-5611北部総務事務所0824-63-5181三次市役所0824-62-6153庄原市役所0824-73-1123北部総務事務所総務第二課0824-72-2015広島県庁(着)082-513-2235本庁差出通数 差出者 本庁受領通数 受領者持ち出し通数 持ち戻り通数書留 普通 書留 普通備考314:1711:4213:2513:3214:124 5 2 1別紙様式3令和 年 月 日本庁から地方機関への差出通数8:549:209地方機関から本庁への差出通数西部教育事務所芸北支所地方機関受領者西部県税事務所観音庁舎西部総務事務所総務第二課10:169:2910:58責任者(郵便局使用欄) 繰 越 通 数本 庁 確 認 欄担当者地方機関差出者巡回コース 北部線順路本社等の名称広島県庁担当者(所属)利 用 箇 所 数発車時刻6 7 816:11別紙様式5特殊文書通数記録票種 別守衛室からの引き受け逓送特殊書留(1便)国 際(EMS)書留速達(2便)書 留(2便)東京事務所後 納料金不足合 計通 数別紙様式6特 殊 文 書 収 受 票書留 ・ 配証 ・ 特送 ・ 現書 ・ 書小 簡書 ・ 逓特 ・ 国際 ・ 配時書留 ・ 配証 ・ 特送 ・ 現書 ・ 書小 簡書 ・ 逓特 ・ 国際 ・ 配時書留 ・ 配証 ・ 特送 ・ 現書 ・ 書小 簡書 ・ 逓特 ・ 国際 ・ 配時書留 ・ 配証 ・ 特送 ・ 現書 ・ 書小 簡書 ・ 逓特 ・ 国際 ・ 配時書留 ・ 配証 ・ 特送 ・ 現書 ・ 書小 簡書 ・ 逓特 ・ 国際 ・ 配時書留 ・ 配証 ・ 特送 ・ 現書 ・ 書小 簡書 ・ 逓特 ・ 国際 ・ 配時書留 ・ 配証 ・ 特送 ・ 現書 ・ 書小 簡書 ・ 逓特 ・ 国際 ・ 配時書留 ・ 配証 ・ 特送 ・ 現書 ・ 書小 簡書 ・ 逓特 ・ 国際 ・ 配時書留 ・ 配証 ・ 特送 ・ 現書 ・ 書小 簡書 ・ 逓特 ・ 国際 ・ 配時書留 ・ 配証 ・ 特送 ・ 現書 ・ 書小 簡書 ・ 逓特 ・ 国際 ・ 配時書留 ・ 配証 ・ 特送 ・ 現書 ・ 書小 簡書 ・ 逓特 ・ 国際 ・ 配時書留 ・ 配証 ・ 特送 ・ 現書 ・ 書小 簡書 ・ 逓特 ・ 国際 ・ 配時書留 ・ 配証 ・ 特送 ・ 現書 ・ 書小 簡書 ・ 逓特 ・ 国際 ・ 配時書留 ・ 配証 ・ 特送 ・ 現書 ・ 書小 簡書 ・ 逓特 ・ 国際 ・ 配時書留 ・ 配証 ・ 特送 ・ 現書 ・ 書小 簡書 ・ 逓特 ・ 国際 ・ 配時受付年月日 引受番号(書留) 通(個)数 取扱者 受領者 受信者名 発 信 者 名 種 別別紙様式7 令和 年 月 日 ( 時 分)立会省略書面提出済料 金 後 納 郵 便 差 出 票(通常)次のとおり、後納郵便物等を差し出します。 なお、この郵便物等は、郵便法等の法令に違反した内容の郵便物等ではないことを確約します。 通数 備 考定形 50g (110円)50g (140円)100g (180円)150g (270円)250g (320円)500g (510円)1kg (750円)50g (260円)100g (290円)150g (390円)250g (450円)500g (660円)1kg (920円)2kg (1,350円)4kg (1,750円)※ 割引適用等がある場合には、備考欄に記入してください。 区分定形外(規格内)定形外(規格外)はがき(85円)差出人氏名 広 島 県 知 事総務局総務課担当者別紙様式7集中発送①会計管理部②危機管理監③総務局④統計課⑤研究開発課⑥地域政策局⑦環境県民局⑧健康福祉局⑨商工労働局⑩農林水産局⑪土木建築局⑫上下水道部⑬教育委員会⑭選挙管理委員会⑮監査委員⑯人事委員会⑰労働委員会⑱収用委員会計定形 ~50g (110円)~50g (140円)~100g (180円)~150g (270円)~250g (320円)~500g (510円)~1kg (750円)~50g (260円)~100g (290円)~150g (390円)~250g (450円)~500g (660円)~1kg (920円)~2kg (1,350円)~4kg (1,750円)料金後納郵便集計表 (普通郵便) ( 月 日 時 分)区分はがき(85円)定形外(規格内)定形外(規格外)別紙様式8 令和 年 月 日 (時分) 料 金 後 納 郵 便 差 出 票( 特 殊 )立会省略書面提出済次のとおり、後納郵便物等を差し出します。 なお、この郵便物等は、郵便法等の法令に違反した内容の郵便物等ではないことを確約します。 速達 特定記録 書留配達時間帯指定簡易書留 配達証明 備考定形 50g(410) (320) (590) (550) (460) (940)50g(440) (350) (620) (580) (490) (970)100g(480) (390) (660) (620) (530) (1,010)150g(570) (480) (750) (710) (620) (1,100)250g(620) (530) (800) (760) (670) (1,150)500g(910) (720) (990) (1,080) (860) (1,340)1kg(1,150) (960) (1,230) (1,320) (1,100) (1,580)50g(560) (470) (740) (700) (610) (1,090)100g(590) (500) (770) (730) (640) (1,120)150g(690) (600) (870) (830) (740) (1,220)250g(750) (660) (930) (890) (800) (1,280)500g(1,060) (870) (1,140) (1,230) (1,010) (1,490)1kg(1,320) (1,130) (1,400) (1,490) (1,270) (1,750)2kg(2,040) (1,560) (1,830) (2,270) (1,700) (2,180)4kg(2,440) (1,960) (2,230) (2,670) (2,100) (2,580)定形外(規格外)定形外(規格内)区分差出人氏名 広 島 県 知 事総務局総務課担当者別紙様式8 料金後納郵便集計表 (特殊郵便)(1/2) ( 月 日 時 分)集中発送①会計管理部②危機管理監③総務局④統計課⑤研究開発課⑥地域政策局⑦環境県民局⑧健康福祉局⑨商工労働局⑩農林水産局⑪土木建築局⑫上下水道部⑬教育委員会⑭選挙管理委員会⑮監査委員⑯人事委員会⑰労働委員会⑱収用委員会計定形~50g(110円)~50g(140円)~100g(180円)~150g(270円)~250g(320円)~500g(510円)~1kg(750円)ソ=速達 キ=特定記録 カ=書留 ハ=配達時間帯指定 カン=簡易書留 シ=配達証明 ト=特別送達区分定 形 外 (規 格 内)別紙様式8 料金後納郵便集計表 (特殊郵便)(2/2) ( 月 日 時 分)集中発送①会計管理部②危機管理監③総務局④統計課⑤研究開発課⑥地域政策局⑦環境県民局⑧健康福祉局⑨商工労働局⑩農林水産局⑪土木建築局⑫上下水道部⑬教育委員会⑭選挙管理委員会⑮監査委員⑯人事委員会⑰労働委員会⑱収用委員会計~50g(260円)~100g(290円)~150g(390円)~250g(450円)~500g(660円)~1kg(920円)~2kg(1,350円)~4kg(1,750円)ソ=速達 キ=特定記録 カ=書留 ハ=配達時間帯指定 カン=簡易書留 シ=配達証明 ト=特別送達区分定 形 外 (規 格 外)別紙様式9令和 年 月 日 (時分) 料 金 後 納 郵 便 差 出 票(国際郵便)立会省略書面提出済次のとおり、後納郵便物等を差し出します。 なお、この郵便物等は、郵便法の法令に違反した内容の郵便物等ではないことを確約します。 区分 地帯 通数 重量 料金 区分 地帯 通数 重量 料金EMS航空書状航空印刷物差出人氏名 広 島 県 知 事総務局総務課担当者別紙様式10広 島 県法 人 宛 て 宅 配 便 差 出 票令和 年 月 日( 時 分)事業者確認1 法人宛て宅配便区 分 県内近畿・中国四国・九州北陸東海関東信越東北 北海道 沖縄 計2 法人宛て宅配便(クール便)区 分 県内近畿・中国四国・九州計3 差出所属□ 逓送室□ その他4 備考区 分 所属名60㎝以内計㎝以内80㎝以内100㎝以内120㎝以内140㎝以内160㎝以内別紙様式10 法人宛て宅配便 集計表 ( 月 日 時 分)集中発送①会計管理部②危機管理監③総務局④統計課⑤研究開発課⑥地域政策局⑦環境県民局⑧健康福祉局⑨商工労働局⑩農林水産局⑪土木建築局⑫上下水道部⑬教育委員会⑭選挙管理委員会⑯監査委員⑰人事委員会⑱労働委員会⑲ 収用委員会計① 広島 茨木・栃木・群馬・埼玉・東京・千葉・神奈川・山梨奈良・滋賀・京都・大阪・兵庫・和歌山 新潟・長野岡山・鳥取・島根・山口 ⑤ 青森・岩手・宮城・秋田・山形徳島・香川・愛媛・高知 ⑥ 北海道福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 ⑦ 沖縄富山・石川・福井静岡・愛知・岐阜・三重④② ③九州地方北陸地方東海地方区分県内近畿地方中国地方四国地方60㎝以内80㎝以内100㎝以内120㎝以内140㎝以内160㎝以内令和 年 月 日 (時分) 料 金 後 納 郵 便 差 出 票(個人宛て宅配便)(通常)次のとおり、後納郵便物等を差し出します。 なお、この郵便物等は、郵便法等の法令に違反した内容の郵便物等ではないことを確約します。 近畿・中国 北 陸 関 東四国・九州 東 海 信 越( 583円) ( 594円) ( 605円) ( 627円) ( 682円) ( 1,320円) ( 880円)( 682円) ( 693円) ( 715円) ( 748円) ( 836円) ( 1,540円) ( 990円)( 781円) ( 803円) ( 836円) ( 880円) ( 1,045円) ( 1,650円) ( 1,100円)( 990円) ( 1,045円) ( 1,100円) ( 1,210円) ( 1,430円) ( 2,145円) ( 1,540円)( 1,210円) ( 1,210円) ( 1,430円) ( 1,540円) ( 1,925円) ( 2,420円) ( 1,925円)( 1,430円) ( 1,430円) ( 1,650円) ( 1,870円) ( 2,310円) ( 2,695円) ( 2,310円)140サイズ160サイズ沖 縄60サイズ80サイズ100サイズ120サイズ別紙様式11-①区分 県 内 東 北 北海道差出人氏名 広 島 県 知 事総務局総務課担当者令和 年 月 日 (時分) 料 金 後 納 郵 便 差 出 票(個人宛て宅配便)(クール便)次のとおり、後納郵便物等を差し出します。 なお、この郵便物等は、郵便法等の法令に違反した内容の郵便物等ではないことを確約します。 ( 808円) ( 819円)( 1,042円) ( 1,053円)( 1,456円) ( 1,478円)( 1,665円) ( 1,720円)( 2,539円) ( 2,539円)( 3,529円) ( 3,529円)80サイズ100サイズ120サイズ140サイズ150サイズ別紙様式11-②区分 県 内 中国地方60サイズ差出人氏名 広 島 県 知 事総務局総務課担当者別紙様式11個人宛て宅配便 集計表( 月 日 時 分)集中発送①会計管理部②危機管理監③総務局④統計課⑤研究開発課⑥地域政策局⑦環境県民局⑧健康福祉局⑨商工労働局⑩農林水産局⑪土木建築局⑫上下水道部⑬教育委員会⑭選挙管理委員会⑮監査委員⑯ 人事委員会⑰ 労働委員会⑱ 収用委員会計140㎝以内160㎝以内区分60㎝以内80㎝以内100㎝以内120㎝以内別紙様式12差出人【 住 所 】 担当者【 氏 名 】【電話番号】【お客様番号】【後納承認局】【 差出局 】量目 単価 通(個)数 摘要~150g 145円~250g 167円~500g 189円~1㎏ 233円― 合計広島中央郵便局広島中央郵便局種類 料金(円)ゆうメール(特約)長さ:14㎝以上34㎝以内幅 :9㎝以上25㎝以内厚さ:3㎝以内長さ、幅及び厚さの合計:62㎝以内重さ:1㎏以内郵便種別コード(43020)料金後納郵便物等差出票 ゆうメール(特約)(支社承認)令和 年 月 日広島市中区基町10番52号広島県総務課文書グループ082-513-22311000027679-000431-0000000001-000001郵便局使用欄実数検査通数検査 総体重量重量検査 ( g÷ g= 通)区分検査 検査把束 (集荷者印 検査者印 料金点検者印 差立者印責任者印(有 ・無)割引 ・特割 ・特特バーコード1通重量把束)日附印信書確認(ゆうメール)1 見本による確認2 一部開封による確認3 透明封筒担当者別紙様式12ゆうメール(特約) 集計表集中発送①会計管理部②危機管理監③総務局④統計課⑤研究開発課⑥地域政策局⑦環境県民局⑧健康福祉局⑨商工労働局⑩農林水産局⑪土木建築局⑫上下水道部⑬教育委員会⑭選挙管理委員会 ⑮ 監査 委員 ⑯ 人事委員会⑰労働委員会⑱収用委員会計 150gまで250gまで500gまで 1㎏まで区分ゆうメール(特約)別紙様式13 事業者からの問合せ記録簿事業者名担当者名(電話)問合せ内容逓送室回 答差出所属への確認内容1 日本郵便(株)2 福山通運(株)3 その他()差出日:差出所属:送付先:送付方法:郵便、法人宛て宅配便、個人宛て宅配便、ゆうメール(特約)問合せ内容 1 宛先不明 2 その他回答日担当者名確認日:担当者名:内線番号:確認内容 1 早急に差出所属に返却 2 新住所を確認したので、そこに送付 新住所: 3 その他1 日本郵便(株)2 福山通運(株)3 その他()差出日:差出所属:送付先:送付方法:郵便、法人宛て宅配便、個人宛て宅配便、ゆうメール(特約)問合せ内容 1 宛先不明 2 その他回答日担当者名確認日:担当者名:内線番号:確認内容 1 早急に差出所属に返却 2 新住所を確認したので、そこに送付 新住所: 3 その他問合せ年月日No.相手方 当 方別紙様式14文書等の収受、仕分、発送及び庁内集配業務報告書令和 年 月 日( )業務開始時刻 時 分 業務終了時刻 時 分 業務従事者氏名区 分 内 容 対 応□ 郵送(一般) □ 郵送(特殊) □ 文書ボックスへの仕分有 ・ 無 □ 巡回郵便 □ トランク便 □ 特殊文書の処理□ その他( ) 受付時間有 ・ 無 □ 9:00~12:00□ 13:00~16:20□ 1コース (①・②) 巡回時間有 ・ 無 □ 2コース (①・②) □ 10:15~□ 3コース (①・②)□ 13:45~□ 郵送(普通・特殊) □ 巡回郵便 □ 郵便局への持込( 回)有 ・ 無 □ 集中発送 □ 法人宛て宅配便、□ 巡回バックへの封入 □ 特殊文書の処理有 ・ 無 □ 郵便事業(株)への引渡し□ その他( )有 ・ 無□ 集中発送 (市町、地方機関)□ 宅配便業者へ引渡し( 回)特 記 事 項到着文書の収受引 継 事 項巡回郵便(庁外逓送)発送準備その他□ 文書等発送確認票により収受□ その他() □ 東部線 □ 南部線 □ 北部線発送文書の受付庁内集配(庁内逓送)文書の発送 個人宛て宅配便、ゆうメール(特 約)□ トランク便□ その他()□ 法人宛て宅配便、個人宛て宅 配便、メール便□ その他( )別紙様式15郵便料金等集計表№ 日付 年月 後納番号 後納種別 通数 コード 特殊 補償額 種類 区分 重量 料金 特殊 特殊料金 補償額加算額 単価 基本料金計 特殊料金計 合計 局コード 局 課コード 課 等集計 合計1入力要領1 入力元データ(1) 料金後納郵便差出票(通常・特殊)の別紙部局別内訳及び料金後納郵便差出票(国際郵便)(2) 後納郵便物等取扱控(お客様用) ※ 日本郵便㈱から広島県に提出される帳票(3) 法人宛て宅配便及び個人宛て宅配便差出票の別紙部局別内訳(4) 料金後納郵便物等差出票(ゆうメール(特約))の別紙部局別内訳2 入力単位(1) 郵便「料金後納郵便差出票(通常、特殊及び国際郵便)の別紙部局別内訳」の種類等及び差出部局ごとに1データ(1行)入力する。 (2) 法人宛て宅配便及び個人宛て宅配便「法人宛て宅配便差出票」及び「個人宛て宅配便差出票」の別紙部局別内訳の種類等及び差出局ごとに1データ(1行)入力する。 (3) ゆうメール(特約)「料金後納郵便物等差出票(ゆうメール(特約)の別紙部局別内訳」の種類等及び差出局ごとに1データ(1行)入力する。 3 コード入力 コード表に基づき,次のとおり入力する。 (1) コード郵便等の種類等ごとに設定されているコードを入力する(全データ)。なお、国際便については「区分」、「重量」及び「料金」欄が自動計算となっていないため、これらを直接入力する。 (2) 特殊コード特殊郵便の区分ごとに設定されている特殊コードを入力する(特殊郵便データのみ)。 (3) 局コード差出部局ごとに設定されている局コードを入力する(全データ)。 (4) 課コード集中発送で発送するとき、並びに総務局のうち税務課、統計課及び研究開発課が差し出すときにこれらのコードを入力する。 4 コード以外のデータ入力(1) 日付郵便等の差出日を入力する。例:R6.10.1(2) 後納番号郵便の場合は、「料金後納郵便差出票」に対応する「後納郵便物等取扱控(お客様用)」の「後納発行No」(4桁)を入力する。 「法人宛て宅配便」、「個人宛て宅配便」の場合は、「法人宛て宅配便差出票」、「個人宛て宅配便差出票」ごとに設定された4桁の数字を設定し入力する。 「ゆうメール(特約)」の場合は、「料金後納郵便物等差出票(ゆうメール(特約)」ごとに設定された4桁の数字を入力する。 (3) 通数郵便等の通数を入力する。 (4) 補償額「後納郵便物等取扱控(お客様用)」の摘要欄の補償額を入力する。 自動計算 自動計算自動計算自動計算自動計算別紙様式151 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14コード 種類 区分 重量 通常 速達 特定記録 書留 配達時間帯指定 簡易書留 配達証明 特別送達 書留・速達 配達時間帯指定・書留 速達・特定記録 速達・配達証明 速達・簡易書留 書留・本人限定 配達日指定 局コード 局名 課コード 課名110 第一種 定形 50g 110 300 210 480 440 350 830 1,110 780 920 510 1,130 650 750 42 0 全体 0 集中140 第一種 定形外 50g 140 300 210 480 440 350 830 1,110 780 920 510 1,130 650 750 42 1 会計管理局260 第一種 定型外(規格外) 50g 260 300 210 480 440 350 830 1,110 780 920 510 1,130 650 750 42 2 危機管理監 3 税務課180 第一種 定形外 100g 180 300 210 480 440 350 830 1,110 780 920 510 1,130 650 750 42 3 総務局 4 統計課290 第一種 定型外(規格外) 100g 290 300 210 480 440 350 830 1,110 780 920 510 1,130 650 750 42 3 総務局 5 研究開発課270 第一種 定形外 150g 270 300 210 480 440 350 830 1,110 780 920 510 1,130 650 750 42 3 総務局390 第一種 定型外(規格外) 150g 390 300 210 480 340 350 830 1,110 780 920 510 1,130 650 750 42 6 地域政策局320 第一種 定形外 250g 320 300 210 480 440 350 830 1,110 780 920 510 1,130 650 750 42 7 環境県民局450 第一種 定型外(規格外) 250g 450 300 210 480 440 350 830 1,110 780 920 510 1,130 650 750 42 8 健康福祉局第一種 定形外 500g 9 商工労働局510 第一種 定型外 500g 510 400 210 480 570 350 830 1,110 880 1,050 610 1,230 750 750 42 10 農林水産局660 第一種 定型外(規格外) 500g 660 400 210 480 570 350 830 1,110 880 1050 610 1,230 750 750 42 11 土木建築局第一種 定形外 1㎏ 12 上下水道部750 第一種 定型外 1㎏ 750 400 210 480 570 350 830 1,110 880 1,050 610 1,230 750 750 42 13 教育委員会920 第一種 定型外(規格外) 1㎏ 920 400 210 480 570 350 830 1,110 880 1,050 610 1,230 750 750 42 14 選挙管理委員会第一種 定形外 2㎏ 15 監査委員事務局1350 第一種 定形外(規格外) 2㎏ 1,350 690 210 480 920 350 830 1,110 1,170 1,400 900 1,520 1,040 750 42 16 人事委員会第一種 定形外 4㎏ 17 労働委員会1750 第一種 定形外(規格外) 4㎏ 1,750 690 160 480 920 350 830 1,110 1,170 1,400 900 1,520 1,040 750 42 18 収用委員会第二種 はがき -85 第二種 はがき - 85 300 160 480 440 350 830 1,110 780 920 510 1,130 650 750 428000 国際郵便8010 国際通常(書状)8020 国際通常(印刷物)8030 国際EMS8040 国際小包(船便)8050 国際SAL(印刷物)8060 国際SAL(小包)901 メール便 ゆうメール(特約) 150g 132902 メール便 ゆうメール(特約) 250g 154903 メール便 ゆうメール(特約) 500g 176904 メール便 ゆうメール(特約) 1㎏ 220905 メール便906 メール便(速達)9061 法人宛て宅配便 県 内 60cm 4189062 法人宛て宅配便 近畿・中国・四国・九州 60cm 4739063 法人宛て宅配便 北陸・東海 60cm 5289064 法人宛て宅配便 関東・信越 60cm 5839065 法人宛て宅配便 東 北 60cm 1,0239066 法人宛て宅配便 北 海 道 60cm 1,2439067 法人宛て宅配便 沖 縄 60cm 2,3439081 法人宛て宅配便 県 内 80cm 4739082 法人宛て宅配便 近畿・中国・四国・九州 80cm 5289083 法人宛て宅配便 北陸・東海 80cm 5839084 法人宛て宅配便 関東・信越 80cm 8039085 法人宛て宅配便 東 北 80cm 1,2439086 法人宛て宅配便 北 海 道 80cm 1,4639087 法人宛て宅配便 沖 縄 80cm 2,6739101 法人宛て宅配便 県 内 100cm 4739102 法人宛て宅配便 近畿・中国・四国・九州 100cm 5289103 法人宛て宅配便 北陸・東海 100cm 5839104 法人宛て宅配便 関東・信越 100cm 8039105 法人宛て宅配便 東 北 100cm 1,2439106 法人宛て宅配便 北 海 道 100cm 1,4639107 法人宛て宅配便 沖 縄 100cm 3,0039121 法人宛て宅配便 県 内 120cm 5839122 法人宛て宅配便 近畿・中国・四国・九州 120cm 5839123 法人宛て宅配便 北陸・東海 120cm 6389124 法人宛て宅配便 関東・信越 120cm 1,2439125 法人宛て宅配便 東 北 120cm 1,6839126 法人宛て宅配便 北 海 道 120cm 1,6839127 法人宛て宅配便 沖 縄 120cm 3,7739141 法人宛て宅配便 県 内 140cm 5839142 法人宛て宅配便 近畿・中国・四国・九州 140cm 5839143 法人宛て宅配便 北陸・東海 140cm 6389144 法人宛て宅配便 関東・信越 140cm 1,2439145 法人宛て宅配便 東 北 140cm 1,6839146 法人宛て宅配便 北 海 道 140cm 1,6839147 法人宛て宅配便 沖 縄 140cm 3,9939161 法人宛て宅配便 県 内 160cm 6389162 法人宛て宅配便 近畿・中国・四国・九州 160cm 6939163 法人宛て宅配便 北陸・東海 160cm 8039164 法人宛て宅配便 関東・信越 160cm 1,4639165 法人宛て宅配便 東 北 160cm 1,9039166 法人宛て宅配便 北 海 道 160cm 1,9039167 法人宛て宅配便 沖 縄 160cm 4,8739181 法人宛て宅配便(クール便) 県 内 60cm 6389182 法人宛て宅配便(クール便) 県 内 80cm 6939183 法人宛て宅配便(クール便) 県 内 100cm 6939184 法人宛て宅配便(クール便) 県 内 120cm 8039185 法人宛て宅配便(クール便) 県 内 140cm 8039186 法人宛て宅配便(クール便) 県 内 150cm 8589187 法人宛て宅配便(クール便) 中国地方 60cm 6939188 法人宛て宅配便(クール便) 中国地方 80cm 7489189 法人宛て宅配便(クール便) 中国地方 100cm 7489190 法人宛て宅配便(クール便) 中国地方 120cm 8039191 法人宛て宅配便(クール便) 中国地方 140cm 8039192 法人宛て宅配便(クール便) 中国地方 150cm 91399061 個人宛て宅配便 県 内 60cm 58399062 個人宛て宅配便 近畿・中国・四国・九州 60cm 59499063 個人宛て宅配便 北陸・東海 60cm 60599064 個人宛て宅配便 関東・信越 60cm 62799065 個人宛て宅配便 東 北 60cm 68299066 個人宛て宅配便 北 海 道 60cm 1,32099067 個人宛て宅配便 沖 縄 60cm 88099081 個人宛て宅配便 県 内 80cm 68299082 個人宛て宅配便 近畿・中国・四国・九州 80cm 69399083 個人宛て宅配便 北陸・東海 80cm 71599084 個人宛て宅配便 関東・信越 80cm 74899085 個人宛て宅配便 東 北 80cm 83699086 個人宛て宅配便 北 海 道 80cm 1,54099087 個人宛て宅配便 沖 縄 80cm 99099101 個人宛て宅配便 県 内 100cm 78199102 個人宛て宅配便 近畿・中国・四国・九州 100cm 80399103 個人宛て宅配便 北陸・東海 100cm 83699104 個人宛て宅配便 関東・信越 100cm 88099105 個人宛て宅配便 東 北 100cm 1,04599106 個人宛て宅配便 北 海 道 100cm 1,65099107 個人宛て宅配便 沖 縄 100cm 1,10099121 個人宛て宅配便 県 内 120cm 99099122 個人宛て宅配便 近畿・中国・四国・九州 120cm 1,04599123 個人宛て宅配便 北陸・東海 120cm 1,10099124 個人宛て宅配便 関東・信越 120cm 1,21099125 個人宛て宅配便 東 北 120cm 1,43099126 個人宛て宅配便 北 海 道 120cm 2,14599127 個人宛て宅配便 沖 縄 120cm 1,54099141 個人宛て宅配便 県 内 140cm 1,21099142 個人宛て宅配便 近畿・中国・四国・九州 140cm 1,21099143 個人宛て宅配便 北陸・東海 140cm 1,43099144 個人宛て宅配便 関東・信越 140cm 1,54099145 個人宛て宅配便 東 北 140cm 1,92599146 個人宛て宅配便 北 海 道 140cm 2,42099147 個人宛て宅配便 沖 縄 140cm 1,92599161 個人宛て宅配便 県 内 160cm 1,43099162 個人宛て宅配便 近畿・中国・四国・九州 160cm 1,43099163 個人宛て宅配便 北陸・東海 160cm 1,65099164 個人宛て宅配便 関東・信越 160cm 1,87099165 個人宛て宅配便 東 北 160cm 2,31099166 個人宛て宅配便 北 海 道 160cm 2,69599167 個人宛て宅配便 沖 縄 160cm 2,31099181 個人宛て宅配便 (クール便) 県 内 60cm 80899182 個人宛て宅配便(クール便) 県 内 80cm 1,04299183 個人宛て宅配便(クール便) 県 内 100cm 1,45699184 個人宛て宅配便(クール便) 県 内 120cm 1,66599185 個人宛て宅配便(クール便) 県 内 140cm 2,53999186 個人宛て宅配便(クール便) 県 内 150cm 3,52999187 個人宛て宅配便(クール便) 中国地方 60cm 81999188 個人宛て宅配便(クール便) 中国地方 80cm 1,05399189 個人宛て宅配便(クール便) 中国地方 100cm 1,47899190 個人宛て宅配便(クール便) 中国地方 120cm 1,72099191 個人宛て宅配便(クール便) 中国地方 140cm 2,53999192 個人宛て宅配便(クール便) 中国地方 150cm 3,529別紙様式16発送日 年 月 日発送所属 担当者 送付先 通 数 当 初 変更後 再変更後1個別郵便、庁外逓送、集中発送等、法人宛て宅配便、個人宛て宅配便、ゆうメール(特約)個別郵便、庁外逓送、集中発送等、法人宛て宅配便、個人宛て宅配便、ゆうメール(特約)個別郵便、庁外逓送、集中発送等、法人宛て宅配便、個人宛て宅配便、ゆうメール(特約)2個別郵便、庁外逓送、集中発送等、法人宛て宅配便、個人宛て宅配便、ゆうメール(特約)個別郵便、庁外逓送、集中発送等、法人宛て宅配便、個人宛て宅配便、ゆうメール(特約)個別郵便、庁外逓送、集中発送等、法人宛て宅配便、個人宛て宅配便、ゆうメール(特約)3個別郵便、庁外逓送、集中発送等、法人宛て宅配便、個人宛て宅配便、ゆうメール(特約)個別郵便、庁外逓送、集中発送等、法人宛て宅配便、個人宛て宅配便、ゆうメール(特約)個別郵便、庁外逓送、集中発送等、法人宛て宅配便、個人宛て宅配便、ゆうメール(特約)4個別郵便、庁外逓送、集中発送等、法人宛て宅配便、個人宛て宅配便、ゆうメール(特約)個別郵便、庁外逓送、集中発送等、法人宛て宅配便、個人宛て宅配便、ゆうメール(特約)個別郵便、庁外逓送、集中発送等、法人宛て宅配便、個人宛て宅配便、ゆうメール(特約)5個別郵便、庁外逓送、集中発送等、法人宛て宅配便、個人宛て宅配便、ゆうメール(特約)個別郵便、庁外逓送、集中発送等、法人宛て宅配便、個人宛て宅配便、ゆうメール(特約)個別郵便、庁外逓送、集中発送等、法人宛て宅配便、個人宛て宅配便、ゆうメール(特約)6個別郵便、庁外逓送、集中発送等、法人宛て宅配便、個人宛て宅配便、ゆうメール(特約)個別郵便、庁外逓送、集中発送等、法人宛て宅配便、個人宛て宅配便、ゆうメール(特約)個別郵便、庁外逓送、集中発送等、法人宛て宅配便、個人宛て宅配便、ゆうメール(特約)7個別郵便、庁外逓送、集中発送等、法人宛て宅配便、個人宛て宅配便、ゆうメール(特約)個別郵便、庁外逓送、集中発送等、法人宛て宅配便、個人宛て宅配便、ゆうメール(特約)個別郵便、庁外逓送、集中発送等、法人宛て宅配便、個人宛て宅配便、ゆうメール(特約)8個別郵便、庁外逓送、集中発送等、法人宛て宅配便、個人宛て宅配便、ゆうメール(特約)個別郵便、庁外逓送、集中発送等、法人宛て宅配便、個人宛て宅配便、ゆうメール(特約)個別郵便、庁外逓送、集中発送等、法人宛て宅配便、個人宛て宅配便、ゆうメール(特約)9個別郵便、庁外逓送、集中発送等、法人宛て宅配便、個人宛て宅配便、ゆうメール(特約)個別郵便、庁外逓送、集中発送等、法人宛て宅配便、個人宛て宅配便、ゆうメール(特約)個別郵便、庁外逓送、集中発送等、法人宛て宅配便、個人宛て宅配便、ゆうメール(特約)10個別郵便、庁外逓送、集中発送等、法人宛て宅配便、個人宛て宅配便、ゆうメール(特約)個別郵便、庁外逓送、集中発送等、法人宛て宅配便、個人宛て宅配便、ゆうメール(特約)個別郵便、庁外逓送、集中発送等、法人宛て宅配便、個人宛て宅配便、ゆうメール(特約)11個別郵便、庁外逓送、集中発送等、法人宛て宅配便、個人宛て宅配便、ゆうメール(特約)個別郵便、庁外逓送、集中発送等、法人宛て宅配便、個人宛て宅配便、ゆうメール(特約)個別郵便、庁外逓送、集中発送等、法人宛て宅配便、個人宛て宅配便、ゆうメール(特約)12個別郵便、庁外逓送、集中発送等、法人宛て宅配便、個人宛て宅配便、ゆうメール(特約)個別郵便、庁外逓送、集中発送等、法人宛て宅配便、個人宛て宅配便、ゆうメール(特約)個別郵便、庁外逓送、集中発送等、法人宛て宅配便、個人宛て宅配便、ゆうメール(特約)13個別郵便、庁外逓送、集中発送等、法人宛て宅配便、個人宛て宅配便、ゆうメール(特約)個別郵便、庁外逓送、集中発送等、法人宛て宅配便、個人宛て宅配便、ゆうメール(特約)個別郵便、庁外逓送、集中発送等、法人宛て宅配便、個人宛て宅配便、ゆうメール(特約)14個別郵便、庁外逓送、集中発送等、法人宛て宅配便、個人宛て宅配便、ゆうメール(特約)個別郵便、庁外逓送、集中発送等、法人宛て宅配便、個人宛て宅配便、ゆうメール(特約)個別郵便、庁外逓送、集中発送等、法人宛て宅配便、個人宛て宅配便、ゆうメール(特約)15個別郵便、庁外逓送、集中発送等、法人宛て宅配便、個人宛て宅配便、ゆうメール(特約)個別郵便、庁外逓送、集中発送等、法人宛て宅配便、個人宛て宅配便、ゆうメール(特約)個別郵便、庁外逓送、集中発送等、法人宛て宅配便、個人宛て宅配便、ゆうメール(特約)発送方法変更記録票別紙様式17事 故 発 生 報 告 書令和 年 月 日広 島 県 知 事 様受 託 者 名次のとおり文書等の収受、仕分、発送及び庁内集配業務において、事故が発生したので、報告します。事故発生日 令和 年 月 日発生状況事故原因対応状況再発防止策別紙様式18文書等の収受、仕分、発送及び庁内集配業務従事者名簿令和 年 月 日氏 名 備 考責任者1 受託者は、受託業務開始日の10日前までに、この様式により業務従事者名簿を広島県に提出すること。また、業務従事者の異動又は変更があった場合は、その都度名簿を修正し提出すること。2 受託者は、業務従事者のうちから責任者1名を専任し、広島県の職員との事務連絡等に当たらせること。なお、責任者をやむを得ず変更する場合は、あらかじめ広島県に届けなければならない。3 広島県は、委託業務の履行に関する指示等を、受託者の選任した責任者に対して行う。また、責任者は次の任に当たるものとする。ア 業務従事者に対する指揮監督と業務処理イ 委託業務履行に関する広島県との業務連絡及び調整ウ その他委託業務の実施に必要な事項広島県総務局総務課(逓送室)※ 巡回郵便用バッグの到着後、この用紙は廃棄してください。 別紙1「特殊扱い」とする文書等の発送基準特に重要な文書又は個人情報を含むなど特に取扱いに注意を要する文書は、特殊扱いにより発送することとし、次の基準により、文書等の内容や重要性等を考慮して、真に必要な方法を選択するものとする。1 個別郵便(1) 発送基準種類 発 送 基 準 特殊取扱料金書 留・ 取扱中に亡失又は毀損した場合、5万円以上の損害補償が必要な文書(損害要償額の範囲は、最高500万円までの実損額)※ 逓送室では、現金書留の発送は行いませんので、各所属で個別に支出伺の上、発送してください。480円(損害要償額10万円を超える5万円ごとに23円増)簡易書留・ 取扱中に亡失又は毀損した場合、損害補償が必要な文書等(損害要償額の範囲は、5万円までの実損額)350円配達証明・ 郵便物が受取人に配達されたことの証明が必要な文書等(書留扱いによる郵送)350円+480円(一般書留料金)特定記録・ 郵便物の引受けの記録が必要な文書等(取扱中に亡失又は毀損した場合の損害補償なし)210円速 達・ 基本郵便日数が2日の地域に、業務上、翌日配達する必要がある文書等・ 土曜日、日曜日及び祝日に配達する必要がある文書等300円(250gまで)400円(1㎏まで)配達時間帯指定郵便・ 配達時間帯を指定する必要がある文書等午前(8:00~12:00)・午後(12:00~17:00)・夜間(17:00~21:00)の3区分から指定書留としない場合440円(250g以内)570円(1㎏以内)920円(4㎏以内)(2) 郵便料金の負担文書等の発送に当たって、次の事項に該当する場合は、それに係る郵便料金を所管部局へ別枠分として請求する。ア 1回当たりの発送で郵便料金が10万円を超える場合イ 上記(1)の発送基準により難い場合2 庁外逓送(1) 発送基準区分 種類 発 送 基 準逓送特殊文書補償あり・取扱中に亡失又は毀損した場合、損害補償が必要な文書等(損害要償額の範囲は、5万円までの実損額)補償なし・亡失防止を目的として受理確認を必要とする文書等(取扱中に亡失又は毀損した場合の損害補償なし)(2) 特殊文書送付書の作成庁外逓送で発送する文書等において、最終受信者の受理確認が必要な場合は、補償の有無にかかわらず、各所属で「逓送特殊文書送付書」を作成し、文書等に添付の上、提出するものとする。別紙2別紙32-①コース 2-②コース 3-①コース 3-②コース本館・北館 農林庁舎 南館 東館2F 秘書課 5F 子供未来応援課 本1 会計総務課 農1 消費生活課 南1 職員給与課 東2 商工労働総務課財政課 こども家庭課 審査指導課 農5 危機管理課(通信管理G) 総務課(情報公開担当 ) 半導体産業課人事課 安心保育推進課 北1 営繕課 農4 税務課(システム管理G) 契約・調達管理課 職業能力開発課広報課 障害者支援課 北2 港湾漁港整備課 人事課(職員健康担当) 南2 上下水道総務課 イノベーション推進チーム3F 行政管理課 健康づくり推進課 港湾振興課 スポーツ推進課 自動車・新産業課研究開発課 被爆者支援課 空港振興課 都市圏魅力づくり推進課 バイオ・ヘルスケア産業課財産管理課 健康福祉総務課 北4 危機管理課 公共交通政策課 環境・エネルギー産業課税務課 食品生活衛生課 みんなで減災推進課 国際課 中小企業支援課デジタル基盤整備課 介護政策課 消防保安課 地域政策総務課 東3 観光課DX推進課 医療保険課 北5 都市計画課 中山間地域振興課 県内投資促進課施策形成支援チーム 健康危機管理課 都市環境整備課 地域力創造課 産業用地課経営企画チーム 感染症・疾病管理センター 住宅課 市町行財政課 経営革新課統計課 6F 社会援護課 建築課 南3 県民活動課 雇用労働政策課福利課 地域共生社会推進課 砂防課 学事課 人的資本経営推進課4F 林業課 医療政策課 北6 土木建築総務課 高等教育担当 産業人材課農業基盤課 医療機能強化推進課 用地課 産業廃棄物対策課 東4 教育委員会事務局森林保全課 疾病対策課 技術企画課 文化芸術課 東7 人事委員会事務局農林整備管理課 薬務課 建設DX担当 わたしらしい生き方応援課 労働委員会事務局団体検査課 建設産業課 環境県民総務課 東8 監査委員事務局農林水産総務課 道路河川管理課 循環型社会課水産課 河川課 自然環境課販売・連携推進課 道路整備課 環境保全課畜産課 道路企画課 環境政策課農業技術課農業経営課農業生産課1ルート 2ルート 3ルート1-①コース 1-②コース本館 本館庁内逓送コース表(令和8年4月1日現在)庁内逓送出発時刻午前 10:15 3ルート午後 13:45 3ルート標準的な業務スケジュール時刻8 9 10 11 12 13 14 15 16 17発送文書の受付発送文書の仕分一般郵便(通常(速達を含む。))の処理一般郵便(特殊)の処理庁内配送(庁内逓送)配送準備庁内配送(庁内逓送)発送文書の仕分一般郵便(通常・特殊)の発送法人宛て宅配便、個人宛て宅配便、ゆうメール(特約)等の発送集中発送トランク便の発送「本庁逓送特殊文書送付書」の確認巡回郵便バッグへの封入「巡回郵便記録簿兼差出票」等の作成巡回郵便バッグの引渡し巡回郵便バッグの受理巡回郵便バッグの開封・仕分巡回郵便分特殊文書の収受処理巡回郵便分普通文書の仕分他路線文書の仕分逓送室の運営・管理等 逓送室の運営・管理、用品管理、その他2 5 5 5 5 5 5 5 2 4.3~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~3 6 6 6 6 6 6 6 3 5.4 ※ 上記人役数は、通常時に想定されるものであり、週始め・週末、年度始め・年度末等の繁忙時は想定していない。 3 「文書等発送確認票」の添付庁外へ文書等を発送する場合は、「文書等発送確認票」(37~38ページ)を添付してください。この「文書等発送確認票」は、普通文書用、特殊文書用の2種類があります。「文書等発送確認票」の記入はボールペンを使用してください。(鉛筆等の消せる筆記用具は使用しないでください。)また、「文書等発送確認票」をテープやステープラ(ホチキス)で封筒に直接留めないでください。4 「特殊扱い」とする文書等について個別郵送、庁外逓送又は東京事務所へ発送する文書等のうち、「「特殊扱い」とする文Ⅰ 概 要1書等の発送基準」(39ページ)に該当するものは、「特殊扱い」として発送してください。なお、特殊扱いとする場合は、「(特殊文書用)文書等発送確認票」(38ページ)に通数を記載してください。併せて、庁外逓送又は東京事務所への発送の場合は、「逓送特殊文書送付書」(40ページ)を作成の上、添付してください。また、特殊扱いの有無にかかわらず、必要に応じて電話連絡等によって、文書等の受発信を確認するなど、確実な送付のために必要な措置を講じてください。5 逓送室へ文書等を持参する場合について逓送室へ文書等を持参する場合で、本庁内の各課宛てのものについては、逓送室内の文書ボックスへ直接、文書等を入れてください(逓送室のボックスの配置については、44ページ参照)。6 エコオフィス封筒による発送について使用済みの封筒に、宛先・発送元などの記入欄を複数設けた用紙を貼り付け、繰り返し利用できるようにしたもの(いわゆる「エコオフィス封筒」)を使用して発送する場合は、使用済みの宛先・発送元などに二重線又は斜線を引くなどし、今回発送する発信者及び受信者が明確に分かるようにしてください。発信者と受信者の記入方法は、原則として「左側が発信者」、「右側が受信者」として、矢印を「発信者 ⇒ 受信者」と表示するなど、分かりやすく記載してください。エコ封筒を利用して庁外逓送の特殊文書を発送する場合は、必ず、封筒の上部に「特殊文書」と朱書きして、特殊文書専用の封筒として利用し、この封筒を普通文書の送付に使用しないでください。7 ダブルクリップ等の使用について発送する文書に別紙を添付する場合は、ダブルクリップで留めると他の文書が破損する場合がありますので、ステープラ(ホチキス)、輪ゴム又はガチャックで留めてください。また、ゼムクリップについては、文書が外れ易いため、できるだけ使用しないでください。特に、冊子を送付する際の送付書(添書)は、二つ折りにして表紙に挟むなど、ダブルクリップは使用しないでください。8 郵便料金等の節減について(23ページ参照)公印又は文書番号がない文書については、電子メールを利用してください。また、庁内施行の場合にはグループウェア(電子掲示板、文書箱)を活用してください。文書を個別郵送等する場合は、発送文書の精査や両面コピーなどによる減量化により、定形郵便による発送に努めるとともに、特殊郵便の利用は必要な場合に限るなど、料金の節減に努めてください。定形外郵便料金については、所定の規格(長辺34㎝×短辺25㎝以内(角形2号封筒程度)、厚さ3㎝以内及び重量1kg以内)内の郵便物かどうかにより、「規格内」と「規格外」に区分されています。料金表(45ページ参照)を確認の上、差し出すとともに、定形外郵便物を発送する場合は、できるだけ「規格内」での発送に努めてください。9 その他私文書、現金、私的な送付物(香典、祝金、会葬御礼等)及び危険物は取り扱いません。10 文書発送に関する問合せ先総務課文書グループ(内線2231、2232)、逓送室(2235、2249)2Ⅱ 庁 内 逓 送庁内逓送とは、総務課(逓送室)が各課等(庁内逓送対象機関)を巡回して、文書等の集配を行うことです。本庁に届いた文書等は、逓送室で仕分けを行った後、各課等へ送達します。また、各課等では、庁内の他課又は庁外の機関等へ発送する文書等を専用の逓送袋に入れておけば、逓送室の職員が庁内を巡回し、逓送袋を回収した後、逓送室で仕分けを行い、送付先へ発送を行います。庁内逓送対象機関を毎日午前と午後の2回巡回して、文書等の集配を行います。1 対象機関(1) 知事部局:全課(2) 上下水道部:上下水道総務課(3) 各行政委員会:次の事務局(計8機関)教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、人事委員会事務局、労働委員会事務局、広島海区漁業調整委員会事務局、内水面漁場管理委員会事務局、収用委員会※ 各行政委員会宛ての文書は、必ず委員会名を明記してください。※ 議会事務局、警察本部は、庁内逓送対象機関ではありませんが、各担当者が定期的に逓送室へ文書等の受取に来室されるので、文書等を逓送袋に入れておくことによって送達は可能です。※ 巡回ルートは、「庁内逓送コース表(令和8年4月1日現在)」(43ページ)を参照2 逓送日・集配時刻(1) 月曜日から金曜日までの毎日。ただし、休日及び12月29日から1月4日までの期間を除きます。(2) 集配時刻は、午前10時15分、午後1時45分の2回3 利用方法等(1) 庁外へ普通文書を発送する場合は、「(普通文書用)文書等発送確認票」(37ページ)に発送の区分別に通数などを記入の上、該当文書等に輪ゴム等で添付して、逓送袋に入れてください。なお、庁内の他課等へ文書等を送付する場合については、信書以外の文書等を送付する場合に利用し、「文書等発送確認票」の添付は必要ありません(※ 構内の地方機関については必要です。)。※ 特殊文書を発送する場合は、種別・通数の確認のため、原則として逓送室へ持参してください。やむを得ず、逓送袋に入れる場合は、特殊以外の文書等と区別して、通数などを記入した「(特殊文書用)文書等発送確認票」(38ページ)を添付し、特殊扱いの文書等であることが明確に分かるようにしてください。(2) 各所属へ送達した逓送袋は、速やかに中の文書を取り出してください。3(3) 1回の集配で取り扱う文書量は、各課に割り当てられた逓送袋に入る分量を限度とします。逓送袋に入らない文書等は、直接逓送室へ持参してください。また、逓送室に届いた文書等で逓送袋に入らない場合又は速達等が到着した場合などは、宛先の所属へ連絡しますので、逓送室まで取りに来てください。※ 各所属で切手を貼った郵便物は取り扱いませんので、逓送袋には入れず、直接郵便局へ持参してください(料金不足などの対応のため)。4 その他(1) 庁内の他課等に文書等を発送する場合の部数は、次のとおりです。 ア 知事部局受信者名 通数 送 付 先 等各局長会計管理者(兼)会計管理部長危機管理監9 会計管理部(会計総務課)、危機管理監(危機管理課)、総務局(総務課)、地域政策局(地域政策総務課)、環境県民局(環境県民総務課)、健康福祉局(健康福祉総務課)、商工労働局(商工労働総務課)、農林水産局(農林水産総務課)、土木建築局(土木建築総務課)各課長 108 会計管理部(3)、危機管理監(3)、総務局(19)、地域政策局(8)、環境県民局(12)、健康福祉局(17)、商工労働局(15)、農林水産局(13)、土木建築局(18)各幹事課長 9 会計総務課、危機管理課、総務課、地域政策総務課、環境県民総務課、健康福祉総務課、商工労働総務課、農林水産総務課、土木建築総務課※ 幹事課は、「幹事課制度による庶務事務等処理要領」による。イ 上下水道部、議会事務局、警察本部、各行政委員会事務局受信者名 通数 送 付 先 等上下水道部 1 上下水道総務課議会事務局 1 議会事務局総務課警察本部 1 警察本部総務課各行政委員会 8 教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、人事委員会、労働委員会、広島海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、収用委員会※ 各行政委員会の特定の課へ文書等を発送する場合は、委員会名と合わせて課名を明記してください。(2) 午前中の庁内逓送で送達できない場合は、午後の庁内逓送で配達します。なお、緊急の場合などで文書等の到着を確認したい場合は、逓送室へ電話連絡し、文書等が到着していれば、逓送室に来室して、受領してください。(3) 封筒に入れて発送する場合は、受信者の住所、宛名及び発信者の課名を明記してください。地方機関へ発送する場合も宛名は略称ではなく、正式名称を記載してください。(4) 公印又は文書番号がない文書については、電子メール(庁内施行の場合はグループウェア)を利用してください。4Ⅲ 個 別 郵 送 等個別郵送等とは、庁外逓送、集中発送、東京事務所への発送及び使送(以下「庁外逓送等」という。)の対象機関に該当しない機関等へ発送する文書等を個別に郵便、法人宛て又は個人宛て宅配便、ゆうメール(特約)で送付することです。庁外逓送等の対象機関宛てに発送する文書等であっても、特殊郵便として発送する必要がある場合又は個別郵送等で発送した方が安価な場合等には、個別郵送を利用します。なお、信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書。往復文書、証明書、許可書など)は、日本郵便㈱と総務大臣の許可を受けた信書便事業者に限って、その送達が認められていることから、必ず郵便を利用します。一方、信書以外の文書等(書籍、冊子、パンフレットなど)については、料金の安価な法人宛て又は個人宛て宅配便、ゆうメール(特約)を利用することができます(内容物に関する簡単な挨拶状、無封の添え状又は送り状は同封可)。(詳しくは総務省ホームページ → http://www.soumu.go.jp/yusei/shinsho_guide.html)1 対象機関(1) 「文書等発送方法一覧表」(24~36ページまで)の「個別郵送」の表示がある機関等 国の機関宛て、都道府県宛ては、個別郵送になります。(2) 県民、企業等2 発送日・時間発送は、開庁日の毎日、原則として午前1回、午後1回の合計2回、県庁内郵便局への持込み及び宅配業者等への引渡しを行います。ただし、大量の郵便物又は至急発送する必要がある郵便物については、随時、県庁内郵便局へ持ち込みます。一度に1,000通以上発送する際は、なるべく2日前までに、総務課文書グループにその旨を連絡してください。3 利用方法等(1) 普通郵便ア 「(普通文書用)文書等発送確認票」(37ページ)の「1 個別郵便」欄の「定形」、「定形外(規格内)」、「定形外(規格外)」等の区分ごとに通数(100通以上差し出す場合は、重量別の通数内訳も)を記入の上、該当文書に輪ゴム等で添付し、逓送袋に入れるか、逓送室へ持参してください。イ 発送する文書は封筒に入れるか、梱こん包した上で、受信者の住所・宛名を明記してください。※ 郵便番号の記入誤り等による誤配達を防ぐため、7桁の郵便番号を記載しても、住所の記載を省略しないで、県外については都道府県名(市名が都道府県名と同一の場合や政令指定都市の場合を除く。)から、県内については市町名から記載してください。ウ 定形外郵便物については、所定の規格(長辺34㎝×短辺25㎝以内(角型2号封筒程度)、厚さ3㎝以内及び重量1kg以内)を超えると、料金が高くなりますので、できるだけ「規格内」で発送するよう努めてください。エ なお、普通郵便では、定形郵便は50gまで、定形外郵便物(規格外)は、1件につき4kgまで、縦+横+高さ=90㎝(一辺の長さが60㎝)までの郵便物を取り扱います。5信書以外の文書等については、法人宛て又は個人宛て宅配便(1kgを超え25㎏まで)、ゆうメール(特約)(1㎏以内)を利用してください。オ 形状、重量が同一の郵便物を一度に大量に発送する場合で、次に該当する場合などは、割引制度の適用がありますので、事前に総務課文書グループへ連絡してください。(ア) 1,000通以上発送する場合(専用ソフトでバーコード付の宛先を印字する必要があります。)(イ) 宛先が同一の郵便区域で、100通以上発送する場合(本庁から発送する場合は、広島中央郵便区域となり、広島市中区(郵便番号の初めの5桁が「730-00」又は「730-08」)で合計100通以上あれば、割引を受けることができます。「郵便区内特別」の表示をする必要があります。)(ウ) 2,000通以上を、受取人の住所等の郵便番号ごとに区分して発送する場合(2) 特殊郵便ア 個別郵便で特殊扱いにより発送する場合の基準は、「特殊扱い」とする文書等の発送基準」(39ページ)に基づき、文書等の内容又は重要性を考慮して、真に必要な方法を選択してください。(各特殊郵便の概要については、21ページ参照)。イ 「(特殊文書用)文書等発送確認票」(38ページ)に次のとおり記入の上、該当文書等に輪ゴム等で添付して、直接逓送室へ持参してください。(ア) 「1 個別郵便」欄に通数(100通以上差し出す場合は、重量別の通数内訳も)を記入(イ) 「特殊の種類」欄の該当する種類をチェックウ 発送する文書等は、必ず封筒に入れて、封筒表面に「速達」、「書留」、「簡易書留」等の種別を朱書し、逓送室へ持参して、逓送室の係員の確認を受けてください。ただし、現金書留の発送は、逓送室では行いません。また、必要に応じて電話連絡等によって、文書等の受発信を確認するなど、確実な送付のために必要な措置を講じてください。エ 「特殊扱い」として発送する文書等(速達を除く。 )が10通以上ある場合は、発信者の所属名、担当者名、内線番号及び受信者の一覧を記入した発送先リスト(任意様式)又は「特殊郵便発送票」(41ページ)を添付してください(問合せ番号の記入のため)。なお、大量に発送する場合は、事前に連絡の上、早めに持ち込んでください。※ 速達指定であっても、逓送室が普通郵便で発送した場合と到着日時が同じと判断した場合は、普通郵便で発送する場合があります。配達時間帯指定郵便ア 配達時間帯を指定できる郵便です。また、郵便追跡サービスによる着否確認も可能です。イ 「(特殊文書用)文書等発送確認票」(38ページ)に次のとおり記入の上、該当文書等に輪ゴム等で添付して、直接逓送室へ持参してください。(ア) 「1 個別郵便」欄に通数を記入(イ) 「特殊の種類」欄の「配達時間帯指定」の「午前、午後、夜間」のいずれかをチェック6ウ 発送する文書は、必ず封筒に入れて、専用ラベル(逓送室で用意)に受信者の住所・宛名等を記入し、封筒に貼り付けてください。エ 4kgまでで、縦+横+高さ=90㎝(一辺の長さが60㎝)まで。オ 特殊扱いは、一般書留のみ。カ 締切時刻は発送先によって異なります。逓送室へ確認してください。(3) 法人宛て宅配便、個人宛て宅配便「法人宛て」と「個人宛て」の区分があります。法人宛ては福山通運㈱の宅配便、個人宛ては日本郵便㈱のゆうパックで送付します。<法人宛て・個人宛て共通>書籍、冊子、パンフレット・リーフレット、チラシ、ポスターなど信書以外の文書等を送付する場合に利用します(内容物に関する簡単な挨拶状、無封の添え状又は送り状は同封することができます。)。<法人宛て>ア 法人宛て宅配便を利用する場合は、「(普通文書用)文書等発送確認票」(37ページ)の「5 宅配便」欄に配達地域及びサイズ別に通数を記入の上、必ず、郵便番号、住所、宛名及び電話番号を記入した「法人宛て宅配便用伝票」を荷物に貼って持参して(逓送袋に入る場合は、逓送袋に入れて)ください。法人宛て宅配便用伝票は、逓送室で用意しています。なお、送付先の住所は、県外については都道府県名(市名が都道府県名と同一の場合や政令指定都市の場合を除く。)から、県内については市町名から記載してください。イ 重量25kg以下、縦・横・高さの合計が160cm以内のものが送付できます(重さ・大きさの制限を超える場合は、逓送室では取り扱いません。各課等で契約・支払を行ってください。)。ウ 梱包するときは、配達中の破損等を防ぐため、中身が散逸しないようにまとめた上で、ダンボール箱又は丈夫な紙袋に入れ、緩衝材を詰めるなど隙間なく梱包してください。エ クール便については、縦・横・高さの合計が150cm以内のもので配達地域が県内及び中国地方の場合に利用できます。クール便を利用する場合は、事前に逓送室及び総務課文書グループへ連絡してください。オ 料金は、法人宛て宅配便料金表(46ページ)を参照してください。カ 配送状況は、福山通運㈱のホームページを参照してください。(http://corp.fukutsu.co.jp/)で確認することができます。キ 大量に差し出す場合は、福山通運㈱と集荷の調整を行いますので、1週間前までに総務課文書グループへ集荷希望日時及び差出通数等を連絡してください。直接、担当課等へ集荷の場合は、あらかじめ逓送室へ「(普通文書用)文書等発送確認票」(37ページ)を提出し、引き換えに交付する「法人宛て宅配便等差出票」に所属名・差出通数等を記入し、1部コピーの上、原本を逓送室へ、コピーを集荷時に業者へ提出してください。ク 大量に法人宛て宅配便を利用する場合、シール伝票を用意できますので、希望する場合は、全庁文書箱掲載の伝票依頼書に必要事項を入力の上、1週間前までに総務課文書グループまで、総務課組織ID宛てにメールで依頼してください。シール伝票と一緒に渡す「出荷実績一覧表」に、送付先ごとに荷物のサイ7ズを追記の上、荷物に添えて差出してください。※ シール伝票が残った場合は、荷物の差出時に返却してください。ケ 配達日を指定する場合は、原則として平日を指定してください。土日を指定する場合は、確実に受領されることが確認できている場合に限り、必要最小限としてください。<個人宛て>ゆうパックを利用します。ただし、一般より安価な料金で利用できます。詳しくは、日本郵便㈱ホームページをご覧ください。(https://www.post.japanpost.jp/index.html)(4) ゆうメール(特約)ア 日本郵便㈱広島中央郵便局の「ゆうメール(特約)」が利用できます。書籍・雑誌・商品カタログ、会報・各種マニュアル類、CDやDVD等(電磁的記録媒体)、コイル状の金具でとじたカレンダー、1枚もののリーフレットやパンフレット等冊子になっていなくても送付可能です。一般のゆうメール料金より安価な料金で利用できます。イ ゆうメール(特約)を利用する場合は、封筒に郵便番号、住所及び宛名を記入し、「(普通文書用)文書等発送確認票」(37ページ)の「4 ゆうメール(特約)」欄に通数を記入の上、当該文書に輪ゴム等で添付して、逓送袋に入れるか、逓送室へ持参してください。なお、送付先の住所は、県外については都道府県名(市名が都道府県名と同一の場合や政令指定都市の場合を除く。)から、県内については市町名から記載してください。ウ 発送通数が一度に30通以上ある場合などは、あらかじめ逓送室にその旨を連絡の上、逓送室への持ち込みを行ってください。エ 一度に300通以上発送する場合は前日までに逓送室へ連絡してください。オ 1通は封をしないで中身が確認できるようにする必要があります。また、荷物の表面の見やすいところに「ゆうメール」又はこれに相当する文字を明瞭に記載してください。カ ゆうメール(特約)は、法人宛て宅配便又は個人宛て宅配便とは異なり、受取人の郵便受け等へ投函する取扱いとしています。キ 1梱包につき、長さ14㎝以上34㎝以内、幅:9㎝以上25㎝以内、厚さ:3㎝以内、長さ、幅及び厚さの合計:62㎝以内、重さ:1個当たり1㎏以内ク 料金は、ゆうメール(特約)料金表(46ページ)を参照ケ 次のものは、ゆうメール(特約)では送付できません。・ 信書(ただし、内容物に関する簡単な挨拶状、請求書等の無封の添え状や送り状は同封することができます。)・ 印刷を利用していないもの(手書きの紙など)・ 現金8Ⅳ 庁 外 逓 送庁外逓送とは、本庁から地方機関及び一部の県内市町を巡回して文書等の集配を行うことで、現在、日本郵便株式会社の巡回郵便を利用しています。庁外逓送では、逓送対象機関相互間の文書等(特殊文書を除く。 )についても、逓送室経由で取り扱っています(逓送対象機関相互間の文書等は、一旦本庁に回収した後、原則翌日の庁外逓送で発送します。ただし、文書等が大量にある場合又は交通事情等によっては、翌々日となる場合があります。)。1 対象機関(1) 「文書等発送方法一覧表」(24~36ページまで)の「○庁外逓送」の表示がある機関等 令和7年度から東部こども家庭センター三原支所を庁外逓送対象機関に追加しています。(2) 県内市町については、発送のみ(福山市は発送・集配)を行います。2 逓送日・集配時刻(1) 月曜日から金曜日までの毎日。ただし、休日及び12月28日から1月5日までの期間を除きます。(2) 集配路線及び集配時刻等は、「広島県文書逓送実施要領別表」(54~56ページ)のとおりです。3 利用方法等(1) 普通文書ア 「(普通文書用)文書等発送確認票」(37ページ)の「2 庁外逓送」欄に送付先及び通数を記入の上、該当文書等に輪ゴム等で添付して、逓送袋に入れるか、逓送室に持参してください。イ 巡回郵便は、信書を送付することができます。ウ 巡回郵便は、専用のバッグに文書等を入れて文書等の集配を行います。このバッグに入る文書の重量は、最大10㎏です。※ 10㎏を超える文書等を発送する場合は、信書の場合は4kgまでに分割して定形外郵便で、信書以外の場合は25㎏までに分割して、法人宛て又は個人宛て宅配便で送付してください。エ 巡回郵便専用のバッグの大きさは、28cm×44cm×35cmです。オ 梱包するときは、中身の重量によって包装紙等が破れることがありますので、包装(封入)する前に中身が散逸しないようにまとめ、さらに包装(封入)した後も包装紙等の上から厳重に紐ひもを掛けてください。カ 締切時刻は、午後4時(翌朝発送)※ ポスター、ちらし、冊子、パンフレット、資料等の送付は可能ですが、大きさ又は重量によっては、法人宛て宅配便、個人宛て宅配便又はゆうメール(特約)を利用した方が、庁外逓送より安価になる場合があります。また、レントゲン写真は、大きさが制限を超えること、折り曲げ禁止であ9ることなどから巡回郵便では送付できないため、個別郵送等としてください。※ 必ず翌日の庁外逓送で発送する必要がある文書等は、締切時刻直前の持込みを避けて、できるだけ早めに持参してください。※ 逓送対象機関となっている市町の支所等へ送付する場合は、庁外逓送では一度各市町の本庁に送付するため日数を要します。急ぐ場合は、個別郵送等としますので、封筒に住所・宛先を明記の上、逓送室へ持参して、「支所等へ個別郵送等する」旨を申し出てください。(2) 特殊文書ア 逓送対象機関に発送する特殊文書は、次の2種類があります。(ア) 特殊文書(補償あり:追加料金350円)紛失時に損害賠償の適用を受ける必要がある場合(損害要償額5万円まで)は「簡易書留」扱いとします。施行の際は、起案文書等の施行方法欄又は施行注意欄に補償が必要な旨を明記する必要があります。(イ) 特殊文書(補償なし:追加料金なし)損害賠償の適用は必要ないが収受の確認が必要な場合に利用します。※ 収受の確認は、「逓送特殊文書送付書」(40ページ)で行います。※ 必要に応じて電話連絡等により文書等の受発信を確認するなど、確実な送付のために必要な措置を講じてください。イ 「逓送特殊文書送付書」(40ページ)2部(1部:送付元保管用、1部:送付先送付用・受領確認後返送用)に発信者名・受信者名等必要事項を記入し、「(特殊文書用)文書等発送確認票」(38ページ)に次のとおり記入した上で、該当文書等に輪ゴム等で添付して、逓送室に持参してください。その際、必ず封筒に入れて、封筒に「特殊文書」と朱書し、逓送室の係員の確認を受けてください。(ア)「2 庁外逓送等」欄に送付先及び通数を記入(イ) 補償が必要な場合は「補償」欄の□にチェックを付ける。ウ エコオフィス封筒を利用して庁外逓送の特殊文書を発送する場合は、封筒の上部に「特殊文書」と朱書きし、特殊文書専用のエコオフィス封筒を作成して、発送してください(この封筒を普通文書の送付に使用しないでください。)。エ 締切時刻は、午後3時30分(翌日発送)※ 市町宛ての逓送特殊文書の発送、庁外逓送対象機関相互間の逓送特殊文書の集配は行っていません。特殊扱いが必要な場合は、個別郵送等の簡易書留等を利用してください。10令和7年度から「東部こども家庭センター三原支所」を庁外逓送の対象機関に追加しました。巡回機関は東部建設事務所三原支所になります。西部県税事務所と西部総務事務所間の逓送特殊文書については、文書量の多さに鑑み、特例的に集配を行うこととしています。(巡回郵便制度について)1 巡回郵便を利用した庁外逓送の仕組み巡回郵便とは、日本郵便株式会社による郵送方法の一つです。平成16年度からこの巡回郵便を利用して、庁外逓送を行っています。(1) 日本郵便株式会社の職員が、あらかじめ定められた機関(「広島県文書逓送実施要領別表」参照(54~56ページ)。以下「巡回機関」という。)を巡回郵便専用車両で巡回し、文書等の集配を行います。集配は、原則として、巡回郵便用のバッグに文書等を入れ、これを交換することによって行います。(2) 巡回機関以外の逓送対象機関(「広島県文書逓送実施要領別表」参照(54~56ページ)については、それぞれの逓送対象機関を受け持つ巡回機関の職員が、文書等の取りまとめ、受渡しを行います。2 料金の仕組み巡回郵便の料金は、バッグの個数で計算されます。紛失時に補償の必要な特殊文書が中にあるバッグは、簡易書留扱いとなり、追加料金が必要です(損害要償額の範囲は、5万円までの実損額)。基本料金(バッグ一つ当たり) 簡易書留扱いの追加料金広島市内の機関 広島市外の機関350円720円 1,080円※ 補償が必要でない特殊文書は、受領確認を行いますが、追加料金はかかりません。巡回機関庁外逓送対象機関本庁11Ⅴ 集 中 発 送集中発送とは、本庁の各課から発送された文書等のうち、同一機関宛の文書等を逓送室で取りまとめ、一つの封筒に合封して郵送で発送を行うことです。1 対象機関庁外逓送対象機関以外の市町及び県の地方機関(27~36ページ参照)※ 「文書発送方法一覧表」の「☆集中」の表示のある機関※ 「西部こども家庭センター東広島支所」を、令和7年9月1日から「集中発送」の対象機関に追加しています。2 発送日・締切時刻(1) 市町宛て :月~金曜日の毎日 発送日の午後3時30分(2) 県の地方機関宛て:月~水、金曜日 発送日の午後3時30分※ 休日及び12月29日から1月4日までの期間を除く。 3 利用方法等(1) 「(普通文書用)文書等発送確認票」(37ページ)の「3 集中発送等」欄に送付先及び通数を記入の上、該当文書等に輪ゴム等で添付して、逓送袋に入れるか、逓送室に持参してください。(2) 発送経費節減のため、次のもの以外は、原則として文書等は封筒に入れずに提出してください。ア 重要文書又は個人情報が含まれる文書等イ 散逸のおそれのある文書等ウ 親展文書(3) 集中発送で取り扱う文書等の大きさは、封筒(縦34㎝×横28㎝)に入るものとします。12Ⅵ 東京事務所宛ての文書東京事務所への文書等は、専用のトランク便を利用して、集中発送を行います。1 発送日・締切時刻等(1) 発送日・締切時刻月曜日から金曜日までの毎日 午後4時(2) 到着予定時刻区 分 到着予定時刻本庁から東京事務所 翌日の午後3時(翌日が休日などに当たる場合は、直近の開庁日の午前中) 東京事務所から本庁2 利用方法等(1) 「(普通文書用)文書等発送確認票」(37ページ)の「3 集中発送等」欄の送付先に「東京事務所」と記入し、通数を記入の上、該当文書に輪ゴム等で添付して、逓送袋に入れるか、逓送室に持参してください。(2) 特殊扱いとする場合は、「逓送特殊文書送付書」(40ページ)に発信者名・受信者名等必要事項を記入するとともに、「(特殊文書用)文書等発送確認票」(38ページ)の「2 庁外逓送等」欄の送付先及び通数を記入の上、該当文書に輪ゴム等で添付して、逓送室に持参してください。なお、東京事務所への特殊文書には、補償はありません。(3) 専用トランク(大:縦50cm×横70cm×高さ21.5cm、小:縦43㎝×横64㎝×高さ20㎝)に入るものを取り扱い、入らないものは、個別郵送等で発送します。13Ⅶ 使 送使送とは、特定の地方機関宛の文書を地方機関の職員が定期的に逓送室に立ち寄り、持ち帰る方法のことです。1 対象機関「文書発送方法一覧表」(24~36ページまで)の「△使送」の表示のある機関2 使送日地方機関によって異なります。3 利用方法等「(普通文書用)文書等発送確認票」(37ページ)の「3 集中発送等」欄に送付先及び通数を記入の上、該当文書に輪ゴム等で添付して、逓送袋に入れるか、逓送室に持参してください。※ この使送の方法を利用する機関については、機関によって来庁の頻度が異なるため、文書等の受取り等の確認が必要です。緊急を要する文書等は、個別郵送等としてください。14Ⅷ そ の 他地方機関への文書発送について1 地方機関への文書の施行地方機関へ公印又は文書番号がない文書のみを施行する場合は、グループウェア(全庁掲示板、全庁文書箱)や電子メールを利用してください。2 受信者名の表示と必要部数受信者名の表示、必要部数などは、次表を参考にしてください。配 布 形 態必要部数受信者名の表示(1) 各地方機関に1部危機管理監(2)、総務局(26)、環境県民局(2)、健康福祉局(19)、商工労働局(7)、農林水産局(19)、土木建築局(10)85 各地方機関の長様(2)各総務事務所等の各庁舎に1部※ 各総務事務所の庁舎外に所在する事業所・事務所には送付しない場合総務局(8)、土木建築局(6)14各総務事務所(支所)長様( 総 務 課 、 総 務 第 二 課 )関 係 建 設 事 務 所 ( 支 所 ) 長 様(建設総務課)(3)(2)を除く各地方機関に1部危機管理監(2)、総務局(18)、環境県民局(2)、健康福祉局(19)、商工労働局(7)、農林水産局(19)、土木建築局 (4)71 各地方機関(総務・事業事務所を除く。)の長様※ 上記表のうち、(2)及び(3)の両方の区分に送付する場合の受信者の表示は、それぞれの区分の受信者名の表示例を連名で記載してください。3 地方機関等のうち個別郵送等の対象機関地方機関等のうち個別郵送等の対象機関(逓送室にボックスがない。)は、次のとおりです。機 関 名 所 在 地防災航空センター 〒729-0416 三原市本郷町善入寺94-22総合技術研究所西部工業技術センター生産技術アカデミー〒739-0046 東広島市鏡山三丁目13-26西部建設事務所東広島支所椋梨ダム管理事務所〒729-1107 東広島市河内町小田10-5215文書の受信者の表示について文書の発送に当たり、受信者が明確に表示されていないため、到達すべき機関に文書が正しく送付されないなどの事案が生じる場合があります。文書が正確に送付されるように文書の受信者を次のとおり記載してください。1 同一内容の文書を同種の機関全部に発送する場合⇒ 受信者を「各都道府県知事様」、「各市町長様」のように記載する。2 同一内容の文書を同種の機関のうちいくつかの機関を除いて、又はいくつかの機関だけに発送する場合(1) 宛先ごとに、受信者を記載する。(2) 受信者を「関係都道府県知事様」、「関係市町長様」のように記載し、左上に個別の宛先が分かるように必ず鉛筆等でメモ書きする。この部分にメモ書きする。(3) 受信者に発送しない機関名を次のように表示する。令和○年○月○日(○○町)関 係 市 町 長 様令和○年○月○日各市町(○○市を除く。)長様同種の機関宛の文書等については、発送する際に、逓送室において、発送すべき全ての機関に正しく文書等が送付されるかどうか、発送先機関又は発送除外機関の確認を行っています。誤配達を防ぐためにも、発送先機関又は発送除外機関は必ず明記してください。16広島市の機関宛てに文書を発送する場合広島市の次の機関宛てに文書等を発送する場合は、次表のとおり行ってください。広島市の機関名 利 用 方 法広島市役所本庁舎内にある機関 庁外逓送を利用する。広島市教育委員会事務局個別に封筒に入れ、庁外逓送を利用する。広島市人事委員会事務局広島市監査委員事務局各区役所(保健センター)本庁舎外にあるので、集中発送を利用する。広島市保健所閉庁日の文書発送について閉庁日等にやむを得ず文書等を郵送する必要が生じたときは、次の手順によって、発送してください(取扱郵便局は、広島中央郵便局のみ。法人宛て宅配便、個人宛て宅配便及びゆうメール(特約)は除く。)。1 総務課文書グループへ直前の開庁日までに連絡して、料金後納郵便差出票(郵便ビズカード№が記載されたもの)を受け取る。2 広島中央郵便局に料金後納郵便差出票と郵便物(同一種別の同一重量ごとに輪ゴム等でまとめ、それぞれの個数を記載した紙を添付)を持参する。3 広島中央郵便局で、料金後納郵便差出票に区分ごとの通数(郵便局の職員が算出)を記載する。4 後納郵便物等取扱控の署名(押印)後、後納郵便物等取扱控(お客様用)を受領する。5 直後の開庁日に、後納郵便物等取扱控(お客様用)を総務課文書グループへ提出する。17レタックスについて慶弔の意を表するために文書を送付する場合は、郵便局のWebレタックスを利用します。 文字数に関係なく料金が一律であるため、電報を利用するよりも割安となります。日本郵便株式会社のWebサイトから申し込みを行う方法により行ってください。利用に当たっては、次の事項を参考にしてください。1 利用方法(1) Webゆうびんサイト(https://webyubin.jpi.post.japanpost.jp/webyubin/snt/DYFR900.do)からあらかじめ登録したメールアドレス及びパスワードを使用してログインし、必要事項を入力して申し込んでください。(2) 事前に各課ごとに利用登録(47ページ)を行っておく必要があります。① 仮登録:メールアドレス(組織アドレス)、パスワード(任意)を入力② 本登録:①で登録したメールアドレス、パスワードを使用してログインア 法人区分(「法人」を選択)、名前(姓「広島県」、名「課名(○○課)」と入力)、郵便番号、住所、電話番号(各課のダイヤルイン)を入力イ 決済方法選択画面で料金後納を選択し、各幹事課等ごとに設定されている後納顧客番号(10桁-6桁-10桁-6桁)及びパスワードを入力(3) 利用の翌月に各幹事課等宛てに代金の請求書が届きますので、支払の手続を行ってください。2 料金料金は、原稿が1枚である限り、文字数にかかわらず680円。2枚目以降は、1枚ごとに42円ずつ(白黒印刷)加算されます。また、特別な加工をした台紙を利用すると、種類に応じて代金が加算されます。台紙の種類 料 金(Web) 慶祝 弔慰 その他リボン 弔 普通 680円ぼたん ゆり - 1,130円3 その他午後1時30分までに申し込めば、おおむねその日のうちに受信者に到達します。また、申込みの翌日から10日以内であれば、配達日の指定ができます。18料金受取人払についてあらかじめ承認を受けて、所定の表示をした封筒やはがきを配布し、料金を受取人が負担する制度です。手数料はかかりますが、受け取った郵便物等の数だけ料金を負担することとなるため、配布数量や回収率等によっては、切手を貼り付けた返信用封筒を配布するよりも経費を節約することができます。日本郵便株式会社Webサイト(http://www.post.japanpost.jp/fee/how_to_pay/uke_cyaku/index.html)を参照の上、この制度の利用が有利になる場合は、積極的に活用してください。1 利用方法(1) あらかじめ封筒等の印刷見本を添えて、日本郵便株式会社広島中央郵便局の承認を受けてください。(2) 配布枚数は100枚以上です。(3) 利用の翌月に各幹事課等宛てに代金の請求書が届きますので、支払の手続を行ってください。2 手数料郵便物等1通につき、その郵便物等の料金と次の手数料がかかります。種 類 手数料/通料金後納とするもので、かつ郵便私書箱に配達するもの 19円料金後納又は郵便私書箱に配達するもの 26円上記以外のもの 34円3 本庁共用料金受取人払封筒の払出総務局総務課文書グループにおいて、次のとおり本庁共用の料金受取人払用封筒の払出を行っています。この封筒を利用することが可能な事務があれば積極的に活用してください(全庁文書箱 > A11法制・文書 > 文書発送 > 「本庁共用の料金受取人払用封筒の活用について」参照)。(1) 封筒の種類長形3号(120㎜×235㎜)(2) 払出対象とする事務1回当たりの封筒配布枚数が概ね300枚以下で、返信される枚数が配布する枚数の85%以下と見込まれるもの(3) 要求方法各局幹事課等から物品要求書を提出(4) 利用料金の請求返信枚数に応じて各局幹事課等へ請求19広島県内及び都道府県庁所在地への文書の到達予定日種 類総務課( 逓 送 室 )受付締切時間到 達 予 定 日翌日又は翌々日 2日又は3日後郵送普通(個別)~11:00・福岡、東京、神奈川、千葉の定形郵便・その他~16:20・県内・中国地方4県、香川、愛媛、大阪・福岡、東京、神奈川、千葉の定形郵便・その他普通(集中)~15:30県内市町地方機関・県内速達~11:00 ・その他~16:20・県内・中国地方4県、香川、愛媛、大阪・福岡、東京、神奈川、千葉の定形郵便・その他庁外逓送普通及び特殊~16:00(特殊は15:30)・全逓送対象機関について、翌日到達予定(注)1 その他は、「県内」、「中国地方4県、香川、愛媛、大阪」、「福岡、東京、神奈川、千葉の定形郵便」以外を指す。2 郵送文書の到達予定日は標準的な配達時における目安であり、広島中央郵便局の郵便量、交通事情等によって前後する。3 普通郵便は、原則として土曜日、日曜日及び休日には配達されないため、到達予定日の日数計算に土曜日、日曜日及び休日は含まない。4 集中発送文書の逓送室締切時間は発送日のものである。5 庁外逓送の到達予定日の日数計算に閉庁日は含まない。庁外逓送については、翌日到達予定である。6 「配達時間帯指定郵便」の受付時間は、発送先の地域によって異なるため、逓送室へ確認すること(例:東京の省庁行きは、午後2時10分まで受付)。7 土曜日は配達休止ですので、配達日数を考慮の上、余裕を持って逓送室に郵便物を持ち込んでください。8 令和6年10月1日から、ドライバーの業務負担軽減のため、ゆうパックの配達希望時間帯「20時-21時」が廃止され、7区分から6区分に変更されました。20各特殊郵便の概要区 分 特殊取扱の料金 配達時の記録 損害要償額一般書留480円(損害要償額10万円を超える5万円ごとに23円増)引受けから配達までの送達過程最高500万円現金書留480円(損害要償額1万円を超える5,000円ごとに11円増)引受けから配達までの送達過程最高50万円簡易書留 350円 引受け及び配達 最高5万円配達証明350円+480円(一般書留料金)引受けから配達までの送達過程最高500万円(一般書留と同様)特定記録郵便 210円引受け及び郵便受箱への投函なし速 達300円(250gまで)400円(1kgまで)なし なし<一般書留・現金書留>引受けから配達までの送達過程を記録するとともに、亡失又は毀損が発生した場合は、差出しのときに申告された損害要償額の範囲内で損害が賠償される制度。損害要償額の範囲は、書留の場合は500万円、現金書留の場合は50万円までの実損額。ただし、損害要償額の申出がない場合は、書留は10万円、現金書留は1万円となる。<簡易書留>郵便の引受けと配達だけを記録する。書留を簡易にした制度。書留と異なる点は次のとおり。1 現金、貴金属等の貴重品は扱えない。2 配達証明・内容証明等は利用できない。3 送達途中で郵便物が亡失又は毀損した場合の損害要償額の範囲は、5万円までの実損額となる。<配達証明>郵便物を送達したとき、郵便局において、差出人に配達証明書を交付する制度。郵便物が受取人に配達されたことを知りたいが、その通知を受取人から期待できない場合、郵便物が受取人に配達されたことの証明が必要な場合などに利用する。ただし、書留(簡易書留を除く。)扱いにする必要がある。 <特定記録>郵便物の引受けを記録するとともに、郵便物が郵便受箱に投函されたことを記録する(受領印や署名の徴収はなし)。損害賠償はありません。※ いずれも、引受時の受付番号により、日本郵便株式会社Webサイト(https://trackings.post.japanpost.jp/services/srv/search/)上で配達状況を確認することができます。21逓送室が取り扱う文書等の一覧区 分 内 容 等 料金等 締切時刻個別郵送等 庁外逓送及び集中発送等の対象機関以外へ発送を行う場合 -信 書 「信書」とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」 -普通郵便信書を送付する場合に利用。 定型外(規格外):上記以外で、重量4kgまで。 定形:110円定形外(規格内):140円~定形外(規格外):260円~書 留郵便物の引受け及び配達を記録。取扱中に亡失又は毀損した場合の損害補償は、最高500万円。 ただし、現金書留の発送は行いません。 +480円(補償額10万円まで)簡易書留 郵便物の引受け及び配達を記録。取扱中に亡失又は毀損した場合の損害補償は、最高5万円。+350円配達証明郵便物の引受け及び配達を記録。郵便物が受取人に配達されたことの証明(配達証明書が返送される)が必要な場合に利用。 +830円特定記録郵便物の引受けを記録するとともに、郵便物が郵便受箱等に投函された情報を記録(受領印の押印又は署名なし)。 +210円速 達郵便の基本配達日数が2日の地域に、翌日配達する必要がある場合に利用(土曜日、日曜日及び祝日にも配達される。)。 +300円(250gまで)配達時間帯指定郵便配達時間帯を指定する必要がある場合に利用※ 専用の伝票に記入。 +440円(250gまで)信書以外書籍、冊子、パンフレット・リーフレット、チラシ、ポスターなどの信書以外の文書等ただし、内容物に関する簡単な挨拶状、無封の添え状又は送り状は同封することができる。 -重量25kg以下、縦・横・高さの合計が160cm以内のもの(クール便は150㎝以内のもので配送対象地域は県内及び中国地方)。法人宛て宅配便は、専用の伝票を貼付。 料金表(46ページ)長さ:14㎝以上34㎝以内、幅:9㎝以上25㎝以内、厚さ:3㎝以内、長さ、幅及び厚さの合計:62㎝以内、重さ:1㎏以内、荷物の表面の見やすいところに「ゆうメール」又はそれに相当する文字を明瞭に記載する。 料金表(46ページ)庁外逓送日本郵便㈱の巡回郵便を利用し、本庁から一部の地方機関及び市町を巡回して文書の集配を行う。 巡回郵便専用のバッグを利用。1バッグ当たり10kgまで補償なし 損害賠償の必要はないが、収受の確認が必要な場合に利用(逓送特殊文書送付書を添付)補償あり 損害賠償の必要な場合に利用(逓送特殊文書送付書を添付) +350円庁外逓送を除く市町・地方機関の同一機関宛ての文書を逓送室で取りまとめ、一つの封筒に入れて発送 ※ 発送日 市町:毎日 地方機関:月~水、金-県内市町 15:30地方機関 15:30専用のトランク便を利用して集中発送を行う。- 16:00※ 切手の貼ってある郵便物又は料金受取人払の郵便物は、直接郵便局へ持参してください。 特殊郵便1バック当たり市内 : 720円市外 :1,080円16:00特殊15:3016:20法人宛て宅配便個人宛て宅配便ゆうメール(特約)普 通集中発送東京事務所への発送【お願い】大量に発送する場合は、できるだけ早めに持ち込んでください。 22◇ 公印や文書番号のない文書は、電子メールでの施行を徹底してください。◇ 庁内施行の場合には、グループウェア(全庁掲示板、全庁文書箱)を活用してください。◇ 両面コピーなどにより発送文書を減量化し、定形郵便を利用してください。◇ 概ねA4用紙10枚までは、折り畳むことにより、定形郵便(長形3号封筒、110円)で発送できます。定形外(規格内)(角形2号封筒、140円~)や、定形外(規格外)(34㎝×25㎝、厚さ3㎝及び重量1kg超)は、できるだけ使用しないでください。◇ 速達は300円、配達時間帯指定郵便は440円(共に250gまで)の追加料金がかかります。◇ 普通郵便でも、県内であれば概ね翌日には、配達されますので、速達又は配達時間帯指定郵便扱いにする必要があるか確認してください(配達時間帯指定郵便は、配達地域によって、締切時刻が異なるので、詳細は逓送室へ問合せてください。)。◇ 信書以外(パンフレット・リーフレット等)の文書等は法人宛て宅配便、個人宛て宅配便又はゆうメール(特約)で発送を行ってください。◇ 「書留」には、損害要償額によって、「一般書留」と「簡易書留」があります。損害要償額が、5万円以下の場合は、必ず「簡易書留」を利用してください。◇ 「書留」は、引受け及び郵便物が受取人に配達されたことを記録しますが、「特定記録」は、引受け及び郵便物が郵便受箱に投函されたことを記録(受領印や署名はなし)します。いずれも日本郵便㈱のサイト上で配達状況を追跡することができます。区 分 損 害 要 償 額 等 特殊料金書留一般最高500万円(損害要償額10万円を超える場合、5万円ごとに23円加算)480円簡易 最高5万円 350円特定記録 なし(引受けの記録のみ) 210円◇ 本庁から広島市中区に、同時に100通以上差し出す場合は、「郵便区内特別郵便物」の割引を受けることができます。利用可能な場合は、必ず利用してください。◇ 同時に1,000通以上発送する場合、宛名にバーコードを付けることによって、割引を受けることができます。◇ 2,000 通以上を、受取人の住所又は郵便局の指定する郵便番号ごとに区分して発送する場合、割引を受けることができます。 「書留」・「簡易書留」・「特定記録」の使い分け電子メール・グループウェア利用の徹底大量に郵便物を発送する場合の割引速達又は配達時間帯指定郵便は必要性をよく確認文書の減量化による定形郵便利用の徹底郵便料金等の節減について冊子、 パンフレットなどは宅配便・ゆうメール(特約)を利用23文書等発送方法一覧表1 国の機関発送方法機 関 名 郵便番号 所 在 地個別郵送 内閣府 大臣官房総務課 100-8914 東京都千代田区永田町一丁目6-1個別郵送 総務省 大臣官房総務課 100-8926 東京都千代田区霞が関二丁目1-2個別郵送 法務省 大臣官房秘書課 100-8977 東京都千代田区霞が関一丁目1-1個別郵送 外務省 大臣官房総務課 100-8919 東京都千代田区霞が関二丁目2-1個別郵送 財務省 大臣官房文書課 100-8940 東京都千代田区霞が関三丁目1-1個別郵送 文部科学省 大臣官房総務課 100-8959 東京都千代田区霞が関三丁目2-2個別郵送 厚生労働省 大臣官房総務課 100-8916 東京都千代田区霞が関一丁目2-2個別郵送 農林水産省 大臣官房広報評価課 100-8950 東京都千代田区霞が関一丁目2-1個別郵送 経済産業省 大臣官房秘書課 100-8901 東京都千代田区霞が関一丁目3-1個別郵送 国土交通省 大臣官房総務課 100-8918 東京都千代田区霞が関二丁目1-3個別郵送 環境省 大臣官房総務課 100-8975 東京都千代田区霞が関一丁目2-2個別郵送 総務省 統計局総務課 162-8668 東京都新宿区若松町19-1個別郵送 中国財務局 730-8520 広島市中区上八丁堀6-30個別郵送 中国四国農政局 700-8532 岡山市下石井一丁目4-1個別郵送 中国経済産業局 730-8531 広島市中区上八丁堀6-30個別郵送 中国地方整備局 730-8530 広島市中区上八丁堀6-30個別郵送 中国四国厚生局 730-0012 広島市中区上八丁堀6-30Ⅸ 資 料242 都道府県発送方法機 関 名 郵便番号 所 在 地個別郵送 北海道 060-8588 札幌市中央区北三条西六丁目個別郵送 青森県 030-8570 青森市長島一丁目1-1個別郵送 岩手県 020-8570 盛岡市内丸10-1個別郵送 宮城県 980-8570 仙台市青葉区本町三丁目8-1個別郵送 秋田県 010-8570 秋田市山王四丁目1-1個別郵送 山形県 990-8570 山形市松波二丁目8-1個別郵送 福島県 960-8670 福島市杉妻町2-16個別郵送 茨城県 310-8555 水戸市笠原町978-6個別郵送 栃木県 320-8501 宇都宮市塙田一丁目1-20個別郵送 群馬県 371-8570 前橋市大手町一丁目1-1個別郵送 埼玉県 330-9301 さいたま市浦和区高砂三丁目15-1個別郵送 千葉県 260-8667 千葉市中央区市場町1-1個別郵送 東京都 163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8-1個別郵送 神奈川県 231-8588 横浜市中区日本大通1個別郵送 新潟県 950-8570 新潟市中央区新光町4-1個別郵送 富山県 930-8501 富山市新総曲輪1-7個別郵送 石川県 920-8580 金沢市鞍月一丁目1個別郵送 福井県 910-8580 福井市大手三丁目17-1個別郵送 山梨県 400-8501 甲府市丸の内一丁目6-1個別郵送 長野県 380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2個別郵送 岐阜県 500-8570 岐阜市藪田南二丁目1-1個別郵送 静岡県 420-8601 静岡市葵区追手町9-6個別郵送 愛知県 460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1-225発送方法機 関 名 郵便番号 所 在 地個別郵送 三重県 514-8570 津市広明町13個別郵送 滋賀県 520-8577 大津市京町四丁目1-1個別郵送 京都府 602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町個別郵送 大阪府 540-8570 大阪市中央区大手前二丁目1-22個別郵送 兵庫県 650-8567 神戸市中央区下山手通五丁目10-1個別郵送 奈良県 630-8501 奈良市登大路町30個別郵送 和歌山県 640-8585 和歌山市小松原通一丁目1個別郵送 鳥取県 680-8570 鳥取市東町一丁目220個別郵送 島根県 690-8501 松江市殿町1個別郵送 岡山県 700-8570 岡山市北区内山下二丁目4-6個別郵送 山口県 753-8501 山口市滝町1-1個別郵送 徳島県 770-8570 徳島市万代町一丁目1個別郵送 香川県 760-8570 高松市番町四丁目1-10個別郵送 愛媛県 790-8570 松山市一番町四丁目4-2個別郵送 高知県 780ー8570 高知市丸ノ内一丁目2-20個別郵送 福岡県 812-8577 福岡市博多区東公園7-7個別郵送 佐賀県 840-8570 佐賀市城内一丁目1-59個別郵送 長崎県 850-8570 長崎市尾上町3-1個別郵送 熊本県 862-8570 熊本市中央区水前寺六丁目18-1個別郵送 大分県 870-8501 大分市大手町三丁目1-1個別郵送 宮崎県 880-8501 宮崎市橘通東二丁目10-1個別郵送 鹿児島県 890-8577 鹿児島市鴨池新町10-1個別郵送 沖縄県 900-8570 那覇市泉崎一丁目2-2263 県内市町(月~金曜日の毎日発送)発送方法機 関 名 郵便番号 所 在 地○庁外逓送 広島市 730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6-34☆集中 広島市中区役所 730-8587 広島市中区国泰寺町一丁目4-21☆集中 広島市東区役所 732-8510 広島市東区東蟹屋町9-38☆集中 広島市南区役所 734-8522 広島市南区皆実町一丁目5-44☆集中 広島市西区役所 733-8530 広島市西区福島町二丁目2-1☆集中 広島市安佐南区役所 731-0193 広島市安佐南区古市一丁目33-14☆集中 広島市安佐北区役所 731-0292 広島市安佐北区可部四丁目13-13☆集中 広島市安芸区役所 736-8501 広島市安芸区船越南三丁目4-36☆集中 広島市佐伯区役所 731-5195 広島市佐伯区海老園二丁目5-28☆集中 広島市保健所 730-0043 広島市中区富士見町11-27○庁外逓送 呉市 737-8501 呉市中央四丁目1-6☆集中 呉市保健所 737-0041 呉市和庄一丁目2-13○庁外逓送 竹原市 725-8666 竹原市中央五丁目6-28○庁外逓送 三原市 723-8601 三原市港町三丁目5-1○庁外逓送 尾道市 722-8501 尾道市久保一丁目15-1○庁外逓送 福山市 720-8501 福山市東桜町3-5☆集中 府中市 726-8601 府中市府川町315○庁外逓送 三次市 728-8501 三次市十日市中二丁目8-1○庁外逓送 庄原市 727-8501 庄原市中本町一丁目10-1☆集中 大竹市 739-0692 大竹市小方一丁目11-1☆集中 東広島市 739-8601 東広島市西条栄町8-29○庁外逓送 廿日市市 738-8501 廿日市市下平良一丁目11-127発送方法機 関 名 郵便番号 所 在 地○庁外逓送 安芸高田市 731-0592 安芸高田市吉田町吉田791☆集中 江田島市 737-2297 江田島市大柿町大原505☆集中 府中町 735-8686 安芸郡府中町大通三丁目5-1○庁外逓送 海田町 736-8601 安芸郡海田町南昭和町14番17号☆集中 熊野町 731-4292 安芸郡熊野町中溝一丁目1-1☆集中 坂町 731-4393 安芸郡坂町平成ヶ浜一丁目1-1☆集中 安芸太田町 731-3810 山県郡安芸太田町大字戸河内784-1☆集中 北広島町 731-1595 山県郡北広島町有田1234☆集中 大崎上島町 725-0231 豊田郡大崎上島町東野6625-1☆集中 世羅町 722-1192 世羅郡世羅町大字西上原123-1☆集中 神石高原町 720-1522 神石郡神石高原町小畠17014 危機管理監関係発送方法機 関 名 郵便番号 所 在 地個別郵送 防災航空センター 729-0416 三原市本郷町善入寺94-22☆集中 消防学校 739-1743 広島市安佐北区倉掛二丁目33-25 総務局関係発送方法機 関 名 郵便番号 所 在 地△使送 西部総務事務所(総務課) 730-0011 広島市中区基町10-52○庁外逓送 西部総務事務所(総務第二課) 738-0005 廿日市市桜尾本町11-1○庁外逓送 西部総務事務所 呉支所 737-0811 呉市西中央一丁目3-25○庁外逓送 西部総務事務所 東広島支所 739-0014 東広島市西条昭和町13-10○庁外逓送 東部総務事務所(総務課) 720-8511 福山市三吉町一丁目1-1○庁外逓送 東部総務事務所(総務第二課) 722-0002 尾道市古浜町26-12○庁外逓送 北部総務事務所 (総務課) 728-0013 三次市十日市東四丁目6-1○庁外逓送 北部総務事務所(総務第二課) 727-0011 庄原市東本町一丁目4-1○庁外逓送 西部県税事務所 732-0052 広島市東区光町二丁目1-1428発送方法機 関 名 郵便番号 所 在 地○庁外逓送 西部県税事務所 観音庁舎 733-0036 広島市西区観音新町四丁目13-13-1○庁外逓送 西部県税事務所 呉分室 737-0811 呉市西中央一丁目3-25○庁外逓送 西部県税事務所 廿日市分室 738-0004 廿日市市桜尾二丁目2-68○庁外逓送 西部県税事務所 東広島分室 739-0014 東広島市西条昭和町13-10○庁外逓送 東部県税事務所 720-8511 福山市三吉町一丁目1-1○庁外逓送 東部県税事務所 尾道分室 722-0002 尾道市古浜町26-12○庁外逓送 東部県税事務所 松永庁舎 729-0115 福山市南今津町45○庁外逓送 北部県税事務所 728-0013 三次市十日市東四丁目6-1トランク便 東京事務所 105-0001 東京都港区虎ノ門一丁目2-8○庁外逓送 県立文書館 730-0052 広島市中区千田町三丁目7-47○庁外逓送 自治総合研修センター 732-0052 広島市東区光町二丁目1-14庁内逓送 県立総合技術研究所 730-8511 広島市中区基町10-52○庁外逓送 保健環境センター 734-0007 広島市南区皆実町一丁目6-29○庁外逓送 食品工業技術センター 732-0816 広島市南区比治山本町12-70☆集中 西部工業技術センター 737-0004 呉市阿賀南二丁目10-1個別郵送西部工業技術センター 生産技術アカデミー739-0046 東広島市鏡山三丁目13-26☆集中 東部工業技術センター 721-0974 福山市東深津町三丁目2-39○庁外逓送 農業技術センター 739-0151 東広島市八本松町原6869☆集中農業技術センター 管理課・果樹研究部739-2402 東広島市安芸津町三津2835☆集中 畜産技術センター 727-0023 庄原市七塚町584☆集中 水産海洋技術センター 737-1207 呉市音戸町波多見六丁目21-1○庁外逓送 林業技術センター 728-0013 三次市十日市東四丁目6-1296 地域政策局関係発送方法機 関 名 郵便番号 所 在 地(指定管理者)個別郵送 総合グランド 733-0036 広島市西区観音新町二丁目11-124△使送 総合体育館 730-0011 広島市中区基町4-1個別郵送 広島国際協力センター(交流部) 730-0037 広島市中区中町8-18個別郵送 広島国際協力センター(研修部) 739-0046 東広島市鏡山三丁目3-17 環境県民局関係発送方法機 関 名 郵便番号 所 在 地○庁外逓送 東部地域県民相談室 720-8511 福山市三吉町一丁目1-1○庁外逓送 北部地域県民相談室 728-0013 三次市十日市東四丁目6-1(指定管理者)個別郵送 県民文化センター 730-0051 広島市中区大手町一丁目5-3個別郵送 文化芸術ホール 730-0001 広島市中区白島北町19-1△使送 美術館 730-0014 広島市中区上幟町2-22△使送 縮景園 730-0014 広島市中区上幟町2-11個別郵送 県民の森 729-5602 庄原市西城町大字油木字奥156-14個別郵送 もみのき森林公園 738-0301 廿日市市吉和1593-75個別郵送 中央森林公園 729-0415 三原市本郷町上北方1315個別郵送 野呂山公園 737-2631 呉市川尻町板休5502-37個別郵送 帝釈公園 720-1932 庄原市東城町三坂962-1個別郵送 牛小屋高原公園 731-3801 安芸太田町大字横川740-1(広島県公立大学法人)個別郵送 県立広島大学本部事務部 734-8558 広島市南区宇品東一丁目1-71☆集中県立広島大学庄原キャンパス事務部727-0023 庄原市七塚町5562☆集中県立広島大学三原キャンパス事務部723-0053 三原市学園町1-1個別郵送 叡啓大学事務部 730-0016 広島市中区幟町1-5308 健康福祉局関係発送方法機 関 名 郵便番号 所 在 地○庁内逓送 感染症・疾病管理センター 730-8511 広島市中区基町10-52○庁外逓送西部厚生環境事務所西部保健所738-0004 廿日市市桜尾二丁目2-68△使送西部厚生環境事務所 広島支所西部保健所 広島支所730-0011 広島市中区基町10-52○庁外逓送西部厚生環境事務所 呉支所西部保健所 呉支所737-0811 呉市西中央一丁目3-25○庁外逓送西部東厚生環境事務所西部東保健所739-0014 東広島市西条昭和町13-10○庁外逓送東部厚生環境事務所東部保健所722-0002 尾道市古浜町26-12○庁外逓送東部厚生環境事務所 福山支所東部保健所 福山支所720-8511 福山市三吉町一丁目1-1○庁外逓送北部厚生環境事務所北部保健所728-0013 三次市十日市東四丁目6-1○庁外逓送 西部こども家庭センター 734-0003 広島市南区宇品東四丁目1-26☆集中西部こども家庭センター東広島支所739-0133 東広島市八本松町米満198-1☆集中 東部こども家庭センター 720-0838 福山市瀬戸町山北291-1○庁外逓送 東部こども家庭センター三原支所 723-0015 三原市円一町二丁目4-1○庁外逓送 北部こども家庭センター 728-0013 三次市十日市東四丁目6-1○庁外逓送 県立広島学園 739-0151 東広島市八本松町原10844☆集中 三次看護専門学校 728-0023 三次市東酒屋町10518-1○庁外逓送 県立総合精神保健福祉センター 731-4311 安芸郡坂町北新地二丁目3-77○庁外逓送 食肉衛生検査所 728-0013 三次市十日市東四丁目6-1☆集中 動物愛護センター 729-0415 三原市本郷町上北方字用倉山11352番☆集中 県立身体障害者更生相談所 739-0036 東広島市西条町田口295-3(指定管理者)○庁外逓送 健康福祉センター 734-0007 広島市南区皆実町一丁目6-29個別郵送広島がん高精度放射線治療センター732-0057 広島市東区二葉の里三丁目2-2個別郵送 視覚障害者情報センター 732-0009 広島市東区戸坂千足二丁目1-5☆集中障害者リハビリテーションセンター739-0036 東広島市西条町田口295-3☆集中 障害者療育支援センター 739-0133 東広島市八本松町米満198-1個別郵送 福山若草園 720-0841 福山市津之郷町津之郷2004個別郵送 聴覚障害者センター 734-0007 広島市南区皆実町一丁目6-29319 商工労働局関係発送方法機 関 名 郵便番号 所 在 地☆集中 広島県大阪事務所 530-0001大阪市北区梅田一丁目3-1-800大阪駅前第1ビル8階☆集中 県立広島高等技術専門校 733-0851 広島市西区田方二丁目25-1☆集中 県立呉高等技術専門校 737-0003 呉市阿賀中央五丁目11-17☆集中 県立福山高等技術専門校 720-0092 福山市山手町六丁目30-1☆集中 県立三次高等技術専門校 728-0014 三次市十日市南六丁目14-1☆集中 県立技術短期大学校 733-0851 広島市西区田方二丁目25-1○庁外逓送 広島障害者職業能力開発校 734-0003 広島市南区宇品東四丁目1-23(指定管理者)個別郵送 広島産業会館 732-0816 広島市南区比治山本町12-18個別郵送 ふくやま産業交流館 720-0001 福山市御幸町大字上岩成字正戸476-5個別郵送 産業技術交流センター 730-0052 広島市中区千田町三丁目7-47 (施設)個別郵送 ひろしま産学共同研究拠点 739-0046 東広島市鏡山三丁目10-323210 農林水産局関係発送方法機 関 名 郵便番号 所 在 地△使送 西部農林水産事務所 730-0011 広島市中区基町10-52○庁外逓送西部農林水産事務所呉農林事業所737-0811 呉市西中央一丁目3-25○庁外逓送西部農林水産事務所東広島農林事業所739-0014 東広島市西条昭和町13-10○庁外逓送 東部農林水産事務所 720-8511 福山市三吉町一丁目1-1☆集中東部農林水産事務所三川ダム管理事務所729-3307 世羅郡世羅町伊尾11107-4○庁外逓送東部農林水産事務所尾道農林事業所722-0002 尾道市古浜町26-12○庁外逓送 北部農林水産事務所 727-0011 庄原市東本町一丁目4-1○庁外逓送西部病害虫防除所西部農業技術指導所739-0151 東広島市八本松町原6869○庁外逓送東部病害虫防除所東部農業技術指導所720-8511 福山市三吉町一丁目1-1○庁外逓送北部病害虫防除所北部農業技術指導所728-0013 三次市十日市東四丁目6-1☆集中 県立農業技術大学校 727-0003 庄原市是松町55-1○庁外逓送西部畜産事務所西部家畜保健衛生所739-0013 東広島市西条御条町1-15○庁外逓送東部畜産事務所東部家畜保健衛生所720-8511 福山市三吉町一丁目1-1○庁外逓送北部畜産事務所北部家畜保健衛生所727-0011 庄原市東本町一丁目4-1(指定管理者)個別郵送 栽培漁業センター 729-2313 竹原市高崎町字西大乗新開185-12個別郵送 緑化センター 732-0036 広島市東区福田町166-2個別郵送 広島緑化植物公園 732-0036 広島市東区福田町166-23311 土木建築局関係発送方法機 関 名 郵便番号 所 在 地○庁外逓送 西部建設事務所 732-0816 広島市南区比治山本町16-12☆集中 魚切ダム管理事務所 731-5151 広島市佐伯区五日市町上河内998○庁外逓送 西部建設事務所 呉支所 737-0811 呉市西中央一丁目3-25☆集中 野呂川ダム管理事務所 737-2508 呉市安浦町中畑641-11○庁外逓送 西部建設事務所 廿日市支所 738-0005 廿日市市桜尾本町11-1☆集中 西部建設事務所 安芸太田支所 731-3501 山県郡安芸太田町加計3087○庁外逓送 西部建設事務所 東広島支所 739-0014 東広島市西条昭和町13-10個別郵送 椋梨ダム管理事務所 739-2207 東広島市河内町小田渡原4096○庁外逓送 東部建設事務所 720-8511 福山市三吉町一丁目1-1○庁外逓送 東部建設事務所 三原支所 723-0015 三原市円一町二丁目4-1○庁外逓送 北部建設事務所 728-0013 三次市十日市東四丁目6-1○庁外逓送 北部建設事務所 庄原支所 727-0011 庄原市東本町一丁目4-1○庁外逓送 庄原ダム管理事務所 729-5813 庄原市川西町196-2○庁外逓送 広島港湾振興事務所 734-0013広島市南区出島二丁目34番7号(仮移転先)(指定管理者)無人のため文書発送なし広島県営鞆町鍛冶駐車場☆集中 広島へリポート管理事務所 733-0036 広島市西区観音新町四丁目10-2個別郵送 一般港湾施設 734-0011 広島市南区宇品海岸一丁目13-13個別郵送 広島観音マリーナ 733-0036 広島市西区観音新町四丁目14-6個別郵送広島地域マリーナ施設(廿日市、五日市、坂)733-0036 広島市西区観音新町四丁目14-6個別郵送 福山地域マリーナ施設 721-0955 福山市新涯町二丁目23-1個別郵送 ボートパーク広島 730-0826 広島市中区南吉島1-1個別郵送 みよし公園 728-0016 三次市四拾貫町神田谷個別郵送 びんご運動公園 722-0022 尾道市栗原町997個別郵送 県営住宅(事務委託)個別郵送 せら県民公園 722-1732 世羅郡世羅町大字黒渕518-13412 上下水道部関係発送方法機 関 名 郵便番号 所 在 地庁内逓送上下水道部 上下水道総務課 〃 流域下水道課730-8511 広島市中区基町10-5213 県議会、行政委員会等発送方法機 関 名 郵便番号 所 在 地△使送 議会事務局 730-8509 広島市中区基町10-52庁内逓送 選挙管理委員会事務局 730-8511 広島市中区基町10-52庁内逓送 監査委員事務局 730-8511 広島市中区基町9-42庁内逓送 人事委員会事務局 730-8511 広島市中区基町9-42庁内逓送 労働委員会事務局 730-8511 広島市中区基町9-42庁内逓送 広島海区漁業調整委員会事務局 730-8511 広島市中区基町10-52庁内逓送 内水面漁場管理委員会事務局 730-8511 広島市中区基町10-52庁内逓送 収用委員会 730-8511 広島市中区基町10-52庁内逓送 教育委員会事務局 730-8514 広島市中区基町9-42△使送 警察本部 730-8507 広島市中区基町9-423514 教育委員会関係発送方法機 関 名 郵便番号 所 在 地○庁外逓送 西部教育事務所 737-0811 呉市西中央一丁目3-25○庁外逓送 西部教育事務所 芸北支所 731-0221 広島市安佐北区可部四丁目6-18○庁外逓送 東部教育事務所 722-0002 尾道市古浜町26-12○庁外逓送 北部教育事務所 728-0013 三次市十日市東四丁目6-1○庁外逓送 教職員課 福山分室 720-0031 福山市三吉町一丁目1-1個別郵送 埋蔵文化財センター 733-0036 広島市西区観音新町四丁目8-49個別郵送 みよし風土記の丘 729-6216 三次市小田幸町122個別郵送 歴史民俗資料館 729-6216 三次市小田幸町122○庁外逓送 歴史博物館 720-0067 福山市西町二丁目4-1個別郵送 頼山陽史跡資料館 730-0036 広島市中区袋町5-15☆集中 教育センター 739-0144 東広島市八本松南一丁目2-1○庁外逓送 図書館 730-0052 広島市中区千田町三丁目7-47個別郵送 福山少年自然の家 720-0542 福山市金江町藁江619-2○庁外逓送 生涯学習センター 730-0052 広島市中区千田町三丁目7-4736別紙様式1日時所属 担当者 内線1 個別郵便※個別郵便を100通以上差し出す場合は、重量別の通数内訳を記入重量 ~50g定 形通重量 ~50g ~100g ~150g ~250g ~500g ~1kg ~2kg ~4kg定形外(規格内) 通 通 通 通 通 通定形外(規格外) 通 通 通 通 通 通 通 通※規格内=34㎝×25㎝×厚さ3㎝、重さ1kgまで (角型2号封筒(33㎝×24㎝)は規格内です。 )2 庁外逓送 3 集中発送等通 数 通 数通 通通 通通 通通 通通 通通 通日時所属 担当者 内線4 ゆうメール(特約)(縦34㎝以内、横25㎝以内、厚さ3㎝以内、重量1㎏以下)~150g ~250g ~500g ~1㎏ ≪配達地域≫ 近畿:奈良、滋賀、京都、大阪、兵庫、和歌山 北陸:富山、石川、福井/東海:静岡、愛知、岐阜、三重 関東:茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、山梨、東京/信越:新潟、長野5 宅配便(1㎏~25㎏まで) 東北:青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島□ □近畿・中国 北 陸 関 東 近畿・中国 北 陸 関 東四国・九州 東 海 信 越 四国・九州 東 海 信 越通 数 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通60㎝以内通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通80㎝以内通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通100㎝以内 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通120㎝以内 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通140㎝以内 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通160㎝以内 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通(サイズ)※縦・横・高さの合計※ 宅配便(クール便)県 内 東 北 北海道 沖 縄(1) 配達先:法人宛て、個人宛て (2) 配達地域:県内、中国地方 (3) 規格: 60㎝以内、 80㎝以内、100㎝以内、(4) 個数: 個 120㎝以内、140㎝以内、150㎝以内区 分県 内 東 北 北海道 沖 縄提出方法□ 庁内逓送(逓送袋に封入)□ 逓送室へ持込通 通 通 通令和 年 月 日( ) 時 分法人宛て(福山通運(株)) 個人宛て(ゆうパック)提出方法□ 庁内逓送(逓送袋に封入)□ 逓送室へ持込定 形 通定形外規格内 通規格外 通はがき 通計 計文 書 等 発 送 確 認 票(ゆうメール(特約)・宅配便)文 書 等 発 送 確 認 票令和 年 月 日( ) 時 分種類 通 数送 付 先 送 付 先(切り取り線)37別紙様式1日時所属 担当者 内線1 個別郵便特殊の種類(いずれかに○をつけてください。)重量 ~50g定 形通重量 ~50g ~100g ~150g ~250g ~500g ~1kg ~2kg ~4kg定形外(規格内)通 通 通 通 通 通定形外(規格外)通 通 通 通 通 通 通 通※規格内=34㎝×25㎝×厚さ3㎝、重さ1kgまで (角型2号封筒(33㎝×24㎝)は規格内です。)別紙様式1日時所属 担当者 内線2 庁外逓送等 ※ 補償が必要なものは☑ 補 償 通 数 補 償 通 数□ 通 □ 通□ 通 □ 通□ 通 □ 通□ 通 □ 通3 その他(国際郵便など)通 数通 通文 書 等 発 送 確 認 票令和 年 月 日( ) 時 分※ 個別郵便と庁外逓送等の両方を同時に差し出す場合は、それぞれ別々の用紙に記載してください。 「逓送特殊文書送付書」を添付定 形 通定形外規格内提出方法□ 逓送室へ持込□ その他( )※ 個別郵便を10通以上差し出す場合は、「特殊文書発送票」を添付※ 〃 100通以上 〃 重量別の通数内訳を記入 通規格外 通はがき 通38「特殊扱い」とする文書等の発送基準特に重要な文書又は個人情報を含むなど特に取扱いに注意を要する文書は、特殊扱いにより発送することとし、次の基準により、文書等の内容や重要性等を考慮して、真に必要な方法を選択するものとする。1 個別郵便(1) 発送基準種類 発 送 基 準 特殊取扱料金書 留・ 取扱中に亡失又は毀損した場合、5万円以上の損害補償が必要な文書(損害要償額の範囲は、最高500万円までの実損額)※ 逓送室では、現金書留の発送は行いませんので、各所属で個別に支出伺いの上、発送してください。 480円(損害要償額10万円を超える5万円ごとに23円増)簡易書留・ 取扱中に亡失又は毀損した場合、損害補償が必要な文書等(損害要償額の範囲は、5万円までの実損額)350円配達証明・ 郵便物が受取人に配達されたことの証明が必要な文書等(書留扱いによる郵送)350円+480円(一般書留料金)特定記録・ 郵便物の引受けの記録が必要な文書等(取扱中に亡失又は毀損した場合の損害補償なし)210円速 達・ 基本郵便日数が2日の地域に、業務上、翌日配達する必要がある文書等・ 土曜日、日曜日及び祝日に配達する必要がある文書等300円(250gまで)400円(1㎏まで)配達時間帯指定郵便・ 配達時間帯を指定する必要がある文書等午前(8:00~12:00)・午後(12:00~17:00)・夜間(17:00~21:00)の3区分から指定書留としない場合440円(250g以内)570円(1㎏以内)920円(4㎏以内)(2) 郵便料金の負担文書等の発送に当たって、次の事項に該当する場合は、それに係る郵便料金を所管部局へ別枠分として請求する。ア 1回当たりの発送で郵便料金が10万円を超える場合イ 上記(1)の発送基準により難い場合2 庁外逓送(1) 発送基準区分 種類 発 送 基 準逓送特殊文書補償あり・取扱中に亡失又は毀損した場合、損害補償が必要な文書等(損害要償額の範囲は、5万円までの実損額)補償なし・亡失防止を目的として受理確認を必要とする文書等(取扱中に亡失又は毀損した場合の損害補償なし)(2) 特殊文書送付書の作成庁外逓送で発送する文書等において、最終受信者の受理確認が必要な場合は、補償の有無にかかわらず、各所属で「逓送特殊文書送付書」を作成し、文書等に添付の上、提出するものとする。39令和 年 月 日受領月日1 2 3 4 5 6 7 合計 通逓 送 特 殊 文 書 送 付 書巡回機関名受 信 機 関受領者広 島 県巡回機関受 領 者受 信 者 名 発 信 者 名40特殊郵便発送票令和 年 月 日担当者内線特殊の種類発 送 先 重量(g) 金 額 問合せ番号 備 考□ 特定記録 □ 書留 □ 簡易書留□ 配達証明 □ その他( )所 属 名41信書以外の文書等の発送方法(法人宛て宅配便・ゆうメール(特約))区分 法 人 宛 て 宅 配 便 ゆうメール(特約)規 格重量25kg以下、縦・横・高さの合計が160cm以内のもの(重さ・大きさの制限を超えるものは、逓送室では取り扱いません。直接、各所属で契約・支払を行ってください。)長さ:14㎝以上34㎝以内、幅:9㎝以上25㎝以内、厚さ:3㎝以内、長さ、幅及び厚さの合計:62㎝以内、重さ:1㎏以内配 達 方 法受取人(又は同居者等)へ引渡し(受領印等を徴します。)※ 不在時については、宅配ボックスへ配達する場合もあります。 ◎ 法人宛て宅配便の配送状況は、福山通運のホームページ(http://corp.fukutsu.co.jp/)で確認することができます。 受取人の郵便受け等へ投函差 出 方 法1 ダンボール箱又は丈夫な紙袋に入れて梱包してください。(破損の原因となるため、緩衝材を詰めるなど、隙間なく梱包してください。)2 法人宛て宅配便用伝票に必要事項を記入し、荷物へ貼付してください。3 逓送室へ持参(庁内逓送袋に入る場合は、庁内逓送でも可)してください。※ 宅配便用伝票の印刷を希望する場合は、全庁文書箱に掲載の伝票依頼書に必要事項を入力の上、総務課文書グループへ、電子メールによって、総務課組織ID 宛てに依頼してください。伝票の印刷は、緑の伝票ではなく、シール伝票での印刷になります。

広島県の他の入札公告

広島県の役務の入札公告

案件名公告日
令和8年度中小企業実態調査事業(MOF材料を用いた中国地域コンビナートの脱炭素化及び未利用エネルギー活用に関する調査)2026/07/23
複写サービス提供業務(単価契約)2026/07/23
西区内公園ほか施設安全点検業務2026/07/23
安佐南工場焼却施設クレーン点検整備業務2026/07/23
倉重調整池ほか除草業務2026/07/23
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